しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月26日
【発行者名】 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 花岡 隆司
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目8番1号
【事務連絡者氏名】 米山 亮
【電話番号】 03-5524-8161
【届出の対象とした募集内国投資信託受 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)
益証券に係るファンドの名称】
(愛称:四季絵巻)
【届出の対象とした募集内国投資信託受 1,000億円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)
(ファンドの愛称を「四季絵巻」とします。)
(以下「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
① 追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。(以下「受益権」といいます。)
② 委託会社からの依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はあ
りません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありませ
ん。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)の規定の
適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振
替機関の下位の口座管理機関(振替法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、
以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以
下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
委託会社であるしんきんアセットマネジメント投信株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除
き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の
形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額とします。
基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます。
(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または下記の照会先に問い合わせることにより知ることができるほか、原則
として日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで、最新の基準価額をご覧
になることもできます。
<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
<ホームページ>https://www.skam.co.jp
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(5)【申込手数料】
① 申込手数料は、購入金額に応じて、購入価額に1.1%(税抜1.0%)を上限に、販売会社が個別に
定める手数料率を乗じて得た額とします。
(※購入金額とは「買付申込日の基準価額×申込口数」をいいます。)
② 収益分配金の再投資に際しては、申込手数料は掛かりません。
③ 申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等相当額」といいます。)が課されま
す。
※販売会社が定める申込手数料については、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。
<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
<ホームページ>https://www.skam.co.jp
(6)【申込単位】
・販売会社が定める単位
・取得申込者は、販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」に従って契約を締結します。
(7)【申込期間】
2021年11月27日から2022年5月27日まで
(申込期間は、上記期間満了前に、有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
(8)【申込取扱場所】
当ファンドのお申込みに係る取扱い等は販売会社が行っています。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
委託会社への照会
ホームページ https://www.skam.co.jp
コールセンター 0120-781812(携帯電話・PHSからは 03-5524-8181)
(受付時間:営業日の9:00から17:00まで)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、取得申込代金を販売会社において支払うものとしま
す。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行われ
る日に、委託会社の口座に払い込みます。委託会社は、同日、各取得申込受付日に係る発行価額の総
額を、受託会社の当ファンドに係る口座に払い込みます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込金額は、申し込みされた販売会社の本・支店等で支払うものとします。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
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株式会社 証券保管振替機構
(12)【その他】
① 当ファンドの取得申込みは、販売会社の営業時間内において販売会社所定の方法でお申し込みく
ださい。
② 各営業日の午後3時までに受け付けた取得および換金の申込み(当該申込みに係る販売会社所定
の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取り扱います。この時刻を過ぎて行われる申
込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
③ 当ファンドは自動けいぞく投資専用ファンドですので、分配金は自動的に再投資されます。(再
投資の際に、申込手数料は掛かりません。)取得申込者は、販売会社と別に定める「自動けいぞく
投資約款」に従い契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権
利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合、上記契約または規定
は、当該別の名称に読み替えるものとします。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、振替法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、振替法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
(参考)
投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)
への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、投資信託財産の成長を目指します。
② ファンドの基本的性格
当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。
1)商品分類表
単位型投信・追加型投信 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 投 信
債 券
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型 投 信 ( )
内 外
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式
一般
年1回
大型株
中小型株
年2回
グローバル
債券
ファミリーファンド
日本
一般
年4回
北米
公債
欧州
社債
年6回
アジア
その他債券
(隔月)
オセアニア
クレジット属性
中南米
( )
年12回
アフリカ
(毎月)
不動産投信
中近東
ファンド・オブ・
その他資産
(中東)
日々 ファンズ
(投資信託証券(株式))
エマージング
資産複合
その他
( )
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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<商品分類の定義>
○「追加型投信」…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンド
○「国 内」…目論見書または投資信託約款(以下、「目論見書等」といいます。)において、組入資産
による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
○「株 式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記
載があるもの
<属性区分の定義>
○「その他資産(投資信託証券(株式))」…目論見書等において、投資信託証券(マザーファンド)を
通じて主として株式に投資する旨の記載があるもの
○「年4回」…目論見書等において、年4回決算する旨の記載があるもの
○「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
の
○「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資さ
れるものを除きます。)を投資対象として投資する旨の記載があるもの
※当ファンドが属さない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会
ホームページ(https://www.toushin.or.jp)をご参照ください。
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③ ファンドの特色
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④ 信託金の限度額
・1,000億円を限度額として信託金を追加できます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2006年3月23日 信託契約締結、当初設定、運用開始
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( 3)【ファンドの仕組み】
当ファンドの仕組みは、以下のとおりです。
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<委託会社の概況>(本書提出日現在)
① 名称
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
② 本店の所在の場所
東京都中央区京橋三丁目8番1号
③ 資本の額
200百万円
④ 委託会社の沿革
1990 年12月 全信連投資顧問株式会社として設立
1991 年3月 投資顧問業の登録
1992 年3月 投資一任契約に係る業務の認可
1998 年11月 「しんきんアセットマネジメント投信株式会社」に商号変更
1998 年12月 証券投資信託委託業の認可
2007 年9月 金融商品取引業者(投資運用業、投資助言・代理業)の登録
2017 年8月 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の追加登録
⑤ 大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
信金中央金庫 東京都中央区八重洲一丁目3番7号 4,000 株 100.0 %
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長をめざして運用を行います。
② 投資対象
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益
証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することがあります。
③ 投資態度
1) マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として予想配当利回りが市場平均を上回ると
判断できる株式に投資し、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。
2) マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
3) 株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
4) 株式以外の資産の実質組入比率は、通常の場合50%以下とします。
5) 資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合に
は、上記のような運用ができないことがあります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人
に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第25
条、第26条および第27条に定めるものに限ります。)
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3) 金銭債権
4) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主としてしんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託会社とし、
三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「しんきん好配当利回り株マザーファン
ド」の受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)ならびに次の有価証券(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資する
ことを指図します。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法
第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9) 特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す。)
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
の
13) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託
を除きます。)
14) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券を除きま
す。)
15) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
16) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、本邦通貨建のものとしま
す。)
17) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
18) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
なお、1)、12)および16)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを
以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに16)の証券または証書のうち2)
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から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)および14)の証券を以下
「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)
により運用することの指図を行うことができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として上記③の1)から4)までに
掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
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(3)【運用体制】
当社のファンドの運用体制は、以下のとおりです。
≪投資決定プロセス≫
① 信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の
綿密な調査・分析を行います。
② 投資政策委員会においては、ファンダメンタルズ分析、市場分析を踏まえて基本的な投資方針を策
定します。また、基本的な投資方針に基づき当面の運用に当たってのガイドラインを決定し、併せて
個別銘柄についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。
※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時(年4回 3月、6月、9月、12月の各5日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として
以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益も含みます。)等とし
ます。
② 分配金は、配当等収益を中心に安定した収益分配を行うことを目指し、委託会社が基準価額等を
勘案して決定します。
③ 留保益は、投資信託約款の「運用の基本方針」に基づいて運用します。
(5)【投資制限】
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「しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)」の投資信託約款(以下「約款」といいま
す。)では、ファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。かかる制限、限度は、
以下のとおりです。
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
③ マザーファンドの受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額
の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号およ
び第 8号 の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)へ
の実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ 信用取引の運用指図
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い
戻しにより行うことの指図をできるものとします。
2) 1)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこ
とができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a.投資信託財産に属する株券および新株引受権を表示する証券もしくは証書により取得する株券
b.株式分割により取得する株券
c.有償増資により取得する株券
d.売出しにより取得する株券
e.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能な株券
f.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または投
資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるも
のを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑨ 先物取引等の運用指図
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引
所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引を行うこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものと
します。
2) 委託会社は、わが国の取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引を行うこと
の指図をすることができます。
⑩ スワップ取引の運用指図
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1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
クを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに
交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
3) スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額
が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事
由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
4) スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行うものとします。
5) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪ 金利先渡取引の運用指図
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
クを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款に定める信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
この限りではありません。
3) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の合計額
が、ヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等
の事由により、当該時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が当該時価総額を超
えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部
解約の指図を行うものとします。
4) 金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行うものとします。
5) 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫ 信用 リスク 集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調
整を行うこととします。
⑬ デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバ
ティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、
合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑭ 有価証券の貸付けの指図および範囲
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公
社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
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a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式
の時価合計額の50%を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2) 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑮ 公社債の借入れ
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担
保の提供の指図を行うことができます。
2) 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
3) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4) 1)の借入に係る品借料は投資信託財産から支弁するものとします。
⑯ 資金の借入れ
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、投資信託財産
において一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ(コール市場を通じる場
合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
行わないものとします。
2) 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
a.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による、受取りの確定し
ている資金の額の範囲内。
b.一部解約金支払日の前営業日において確定した、当該支払日における当該支払資金の不足額
の範囲内。
c.借入指図を行う日における、投資信託財産の純資産総額の10%以内。
3) 1)の借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。
4) 借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
⑰ 法令に基づく投資制限
・同一法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議を
することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除
き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとされる株式についての議決権を含み
ます。)が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合に
おいては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられ
ています。
・デリバティブ取引に係る投資制限
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委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指
標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合におい
て、 デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券若しくは証書に係る取
引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しない
ものとします。
<参考>「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の概要
(1)投資方針
① 運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長をめざして運用を行います。
② 投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とします。
③ 投資態度
1) 主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資し、安定した配当収益の
獲得と投資信託財産の成長を目標とします。
2) 銘柄の選定にあたっては、企業業績、財務健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定しま
す。
3) 株式等の組入れは、原則として高位を保ちます。
4) 株式以外の資産の組入比率は通常の場合50%以下とします。
5) 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物
取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係
るオプション取引を行うことができます。
6) 資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたときおよびやむを得ない事情が発生した場合
には、上記のような運用ができないことがあります。
(2)投資対象
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人
に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19
条、第20条および第21条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。本邦通貨表示のものに限ります。)に投資する
ことを指図します。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
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4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法
第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9) 特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいい
ます。)
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
の
13) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託
を除きます。)
14) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券を除きま
す。)
15) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
16) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、本邦通貨建のものとしま
す。)
17) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
18) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
なお、1)、12)および16)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するもの
を以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに16)の証券または証書のうち
2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)および14)の証券を以下
「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)
により運用することの指図を行うことができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の1)から4)までの金融商品に
より運用することの指図を行うことができます。
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(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
③ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号およ
び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)へ
の投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
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3【投資リスク】
「しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)」(愛称:四季絵巻)は、値動きのある有価証券に
投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているも
のではありません。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
(1)基準価額の変動要因
① 価格変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して、短期的・長期的に大きく変
動します。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
② 信用リスク
有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には、当
該発行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収
できなくなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要
因となります。
③ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により有価証券を希望する時期、価格で
売買することができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわ
れた場合には、基準価額が下落する要因となります。
※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用
はありません。
(3)リスクの管理体制
運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の
観点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関
連部門に報告し、是正を求める態勢としています。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコ
ンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリス
クの管理体制を構築しています。
※投資リスクに対する管理体制等は、今後変更となる場合があります。
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参考情報
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 申込手数料は、購入金額に応じて購入価額に1.1%(税抜1.0%)を上限に、販売会社が個別に定め
る手数料率を乗じて得た額とします。
(※購入金額とは「買付申込日の基準価額×申込口数」をいいます。)
② 収益分配金の再投資に際しては、申込手数料は掛かりません。
③ 申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等相当額」といいます。)が課されま
す。
④ 申込手数料は、販売会社によるファンドの募集・販売に関する取扱事務および情報提供の対価で
す。
※販売会社が定める申込手数料については、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。
<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
<ホームページ>https://www.skam.co.jp
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありませんが、一部解約時に基準価額の0.3%を信託財産留保額としてご
負担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を確保するために、換金する受益者が負担する金額で投
資信託財産に留保される額です。
(3)【信託報酬等】
(注)「税抜」における「税」とは消費税等相当額をいいます。
(4)【その他の手数料等】
① 投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を
行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。
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② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利
息および投資信託財産に係る監査費用ならびに当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、受
益者の負担とし、投資信託財産から支払われます。
③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.0055%(税抜0.005%)を乗じて計算し、毎計算期間末または信託終了のときに投資信託財産から
支払われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なり
ますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
① 個別元本について
1) 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当
する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2) 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本が算出され
ます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は、当該支店等ご
とに個別元本の算出が行われる場合があります。
② 収益分配金について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)があります。受益者が「元本払戻金(特別
分配金)」を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該「元本払戻金(特別分配
金)」を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※個別元本および収益分配金の区分については、後記<個別元本および収益分配金の区分の具体例
>をご参照ください。
③ 個人、法人別の課税上の取扱いについて
1)個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税
収益分配金に 15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
対する課税 れ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または
総合課税(配当控除の適用があります。)を選択することもできます。
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込
換金時および 手数料(税込)を含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、
償還時 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率によ
り、申告分離課税が適用されます。
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一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の
譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と
の損益通算も可能です。
損益通算に
一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損との相殺
ついて
が可能です。
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等も通
算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
NISA(ニーサ)」をご利用になれます。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等
から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非
課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合
わせください。
2)法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金な
らびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税
収益分配時および
15%および復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となり
換金時ならびに償
ます。地方税の源泉徴収はありません。
還時の差益に対す
収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別
る課税
分配金には課税されません。
益金不算入制度の適用はありません。
※取得申込者によって取扱いが異なる場合があります。また、税法が改正された場合等には、上記の内容
が変更になることがあります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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<個別元本および収益分配金の区分の具体例>
分配金支払い前の基準価額が1万口当り12,000円、2,000円の収益分配を行い分配金落ち後の基準価
額が10,000円となったケース。
分配金落ち前
基準価額
12,000 円
↓
← b
d
← a
分配金落ち後
← c
基準価額
→
10,000 円
個別元本 個別元本
個別元本
10,500 円 12,000 円
9,000 円
A B C
A) 収益分配金受取前の個別元本が9,000円の場合
分配金落ち後の基準価額が分配金受取前の個別元本を上回っているため、aの部分(2,000円)
は普通分配金となり、収益分配金落ち後の個別元本は9,000円のまま変わりません。
B) 収益分配金受取前の個別元本が10,500円の場合
分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているcの部分(500円)は「元本払戻金
(特別分配金)」となり、収益分配金(2,000円)からc「元本払戻金(特別分配金)」(500
円)を差引いた残りのbの部分(1,500円)は普通分配金となります。
収益分配金受取後の個別元本は
収益分配金受取前個別元本(10,500円)-「元本払戻金(特別分配金)」(500円)=10,000円と
なります。
C) 収益分配金受取前の個別元本が12,000円の場合
分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているため、dの部分(2,000円)は「元本
払戻金(特別分配金)」となります。
収益分配金受取後の個別元本は
収益分配金受取前個別元本(12,000円)-「元本払戻金(特別分配金)」(2,000円)=10,000円
となります。
※取得申込者によって、取扱いが異なる場合があります。また、税法が改正された場合等には、上記の内
容が変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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5【運用状況】
以下は2021年9月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。
【しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,750,500,817 99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,522,967 0.06
合計(純資産総額) 2,752,023,784 100.00
(2)【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
順
国/地域 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 しんきん好配当利回り株マザー 1,124,029,758 2.4408 2,743,531,834 2.4470 2,750,500,817 99.94
受益証券 ファンド
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.94
合計 99.94
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額(円) 1 万口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2012 年 3月 5日)
第12特定期間末 1,766,747,489 1,776,144,442 5,640 5,670
(2012 年 9月 5日)
第13特定期間末 1,507,006,196 1,516,084,069 4,980 5,010
(2013 年 3月 5日)
第14特定期間末 1,892,921,696 1,901,480,484 6,635 6,665
(2013 年 9月 5日)
第15特定期間末 1,989,763,990 1,997,936,137 7,304 7,334
(2014 年 3月 5日)
第16特定期間末 1,882,888,035 1,890,211,786 7,713 7,743
(2014 年 9月 5日)
第17特定期間末 2,028,495,090 2,035,803,112 8,327 8,357
(2015 年 3月 5日)
第18特定期間末 2,098,698,125 2,105,119,210 9,805 9,835
(2015 年 9月 7日)
第19特定期間末 1,995,567,352 2,002,221,740 8,997 9,027
(2016 年 3月 7日)
第20特定期間末 2,229,785,063 2,237,348,677 8,844 8,874
(2016 年 9月 5日)
第21特定期間末 2,187,618,643 2,197,821,365 8,577 8,617
(2017 年 3月 6日)
第22特定期間末 2,384,616,973 2,407,910,235 10,237 10,337
(2017 年 9月 5日)
第23特定期間末 2,041,762,528 2,049,805,701 10,154 10,194
(2018 年 3月 5日)
第24特定期間末 2,560,081,387 2,570,705,424 9,639 9,679
(2018 年 9月 5日)
第25特定期間末 3,180,401,154 3,197,124,790 9,509 9,559
(2019 年 3月 5日)
第26特定期間末 3,417,765,690 3,436,961,935 8,902 8,952
(2019 年 9月 5日)
第27特定期間末 3,286,869,717 3,310,999,228 8,173 8,233
(2020 年 3月 5日)
第28特定期間末 3,081,147,035 3,104,351,474 7,967 8,027
(2020 年 9月 7日)
第29特定期間末 3,136,997,878 3,157,247,992 7,746 7,796
(2021 年 3月 5日)
第30特定期間末 3,440,538,767 3,459,371,175 9,135 9,185
(2021 年 9月 6日)
第31特定期間末 2,838,143,296 2,852,882,977 9,628 9,678
2020 年 9月末日
3,128,670,416 ― 7,679 ―
10月末日 3,082,855,017 ― 7,501 ―
11月末日 3,246,461,733 ― 8,012 ―
12月末日 3,354,970,505 ― 8,306 ―
2021 年 1月末日
3,354,344,483 ― 8,500 ―
2月末日
3,390,453,664 ― 8,943 ―
3月末日
2,951,096,371 ― 9,653 ―
4月末日
2,788,361,009 ― 9,314 ―
5月末日
2,806,037,946 ― 9,452 ―
6月末日
2,798,154,755 ― 9,432 ―
7月末日
2,724,261,269 ― 9,248 ―
8月末日
2,758,384,875 ― 9,349 ―
9月末日
2,752,023,784 ― 9,646 ―
( 注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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② 【分配の推移】
期 計算期間 1 万口当たりの分配金(円)
第12特定期間 2011 年 9月 6日~2012年 3月 5日 60
第13特定期間 2012 年 3月 6日~2012年 9月 5日 60
第14特定期間 2012 年 9月 6日~2013年 3月 5日 60
第15特定期間 2013 年 3月 6日~2013年 9月 5日 60
第16特定期間 2013 年 9月 6日~2014年 3月 5日 60
第17特定期間 2014 年 3月 6日~2014年 9月 5日 60
第18特定期間 2014 年 9月 6日~2015年 3月 5日 60
第19特定期間 2015 年 3月 6日~2015年 9月 7日 530
第20特定期間 2015 年 9月 8日~2016年 3月 7日 60
第21特定期間 2016 年 3月 8日~2016年 9月 5日 70
第22特定期間 2016 年 9月 6日~2017年 3月 6日 140
第23特定期間 2017 年 3月 7日~2017年 9月 5日 340
第24特定期間 2017 年 9月 6日~2018年 3月 5日 1,240
第25特定期間 2018 年 3月 6日~2018年 9月 5日 90
第26特定期間 2018 年 9月 6日~2019年 3月 5日 100
第27特定期間 2019 年 3月 6日~2019年 9月 5日 110
第28特定期間 2019 年 9月 6日~2020年 3月 5日 120
第29特定期間 2020 年 3月 6日~2020年 9月 7日 100
第30特定期間 2020 年 9月 8日~2021年 3月 5日 100
第31特定期間 2021 年 3月 6日~2021年 9月 6日 100
③ 【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
第12特定期間 2011 年 9月 6日~2012年 3月 5日 8.12
第13特定期間 2012 年 3月 6日~2012年 9月 5日 △10.64
第14特定期間 2012 年 9月 6日~2013年 3月 5日 34.44
第15特定期間 2013 年 3月 6日~2013年 9月 5日 10.99
第16特定期間 2013 年 9月 6日~2014年 3月 5日 6.42
第17特定期間 2014 年 3月 6日~2014年 9月 5日 8.74
第18特定期間 2014 年 9月 6日~2015年 3月 5日 18.47
第19特定期間 2015 年 3月 6日~2015年 9月 7日 △2.84
第20特定期間 2015 年 9月 8日~2016年 3月 7日 △1.03
第21特定期間 2016 年 3月 8日~2016年 9月 5日 △2.23
第22特定期間 2016 年 9月 6日~2017年 3月 6日 20.99
第23特定期間 2017 年 3月 7日~2017年 9月 5日 2.51
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第24特定期間 2017 年 9月 6日~2018年 3月 5日 7.14
第25特定期間 2018 年 3月 6日~2018年 9月 5日 △0.41
第26特定期間 2018 年 9月 6日~2019年 3月 5日 △5.33
第27特定期間 2019 年 3月 6日~2019年 9月 5日 △6.95
第28特定期間 2019 年 9月 6日~2020年 3月 5日 △1.05
第29特定期間 2020 年 3月 6日~2020年 9月 7日 △1.52
第30特定期間 2020 年 9月 8日~2021年 3月 5日 19.22
第31特定期間 2021 年 3月 6日~2021年 9月 6日 6.49
( 注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直
前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数です。
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(4)【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第12特定期間 2011 年 9月 6日~2012年 3月 5日 34,253,173 256,990,778
第13特定期間 2012 年 3月 6日~2012年 9月 5日 78,577,144 184,937,142
第14特定期間 2012 年 9月 6日~2013年 3月 5日 71,147,327 244,175,564
第15特定期間 2013 年 3月 6日~2013年 9月 5日 149,597,375 278,477,819
第16特定期間 2013 年 9月 6日~2014年 3月 5日 99,936,237 382,734,966
第17特定期間 2014 年 3月 6日~2014年 9月 5日 218,225,711 223,468,783
第18特定期間 2014 年 9月 6日~2015年 3月 5日 120,183,437 415,828,953
第19特定期間 2015 年 3月 6日~2015年 9月 7日 562,399,376 484,631,845
第20特定期間 2015 年 9月 8日~2016年 3月 7日 405,858,571 102,783,283
第21特定期間 2016 年 3月 8日~2016年 9月 5日 115,389,528 85,913,584
第22特定期間 2016 年 9月 6日~2017年 3月 6日 96,510,056 317,864,421
第23特定期間 2017 年 3月 7日~2017年 9月 5日 376,875,865 695,408,822
第24特定期間 2017 年 9月 6日~2018年 3月 5日 974,268,471 329,052,479
第25特定期間 2018 年 3月 6日~2018年 9月 5日 851,465,260 162,747,295
第26特定期間 2018 年 9月 6日~2019年 3月 5日 1,164,424,036 669,902,210
第27特定期間 2019 年 3月 6日~2019年 9月 5日 383,607,447 201,271,321
第28特定期間 2019 年 9月 6日~2020年 3月 5日 345,724,644 499,903,232
第29特定期間 2020 年 3月 6日~2020年 9月 7日 317,115,780 134,499,424
第30特定期間 2020 年 9月 8日~2021年 3月 5日 281,127,739 564,669,012
第31特定期間 2021 年 3月 6日~2021年 9月 6日 273,125,228 1,091,670,582
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 28,766,126,950 98.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 441,985,942 1.51
合計(純資産総額) 29,208,112,892 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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簿価 簿価 評価 評価 投資
順
国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 キヤノン 電気機器 133,300 2,384.50 317,853,850 2,740.50 365,308,650 1.25
2 日本 株式 日立製作所 電気機器 54,800 5,408.00 296,358,400 6,640.00 363,872,000 1.25
3 日本 株式 ブリヂストン ゴム製品 68,500 4,406.00 301,811,000 5,306.00 363,461,000 1.24
4 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 181,500 1,672.40 303,540,600 2,000.00 363,000,000 1.24
器
5 日本 株式 T&Dホールディン 保険業 232,200 1,477.00 342,959,400 1,549.00 359,677,800 1.23
グス
6 日本 株式 AGC ガラス・ 62,200 4,355.00 270,881,000 5,780.00 359,516,000 1.23
土石製品
7 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 59,700 5,355.82 319,743,000 6,021.00 359,453,700 1.23
ングス
8 日本 株式 セブン&アイ・ホー 小売業 70,000 4,463.00 312,410,000 5,085.00 355,950,000 1.22
ルディングス
9 日本 株式 野村不動産ホール 不動産業 121,000 2,707.00 327,547,000 2,918.00 353,078,000 1.21
ディングス
10 日本 株式 マックス 機械 180,800 1,713.00 309,710,400 1,949.00 352,379,200 1.21
11 日本 株式 三菱ケミカルホール 化学 343,400 879.70 302,088,980 1,023.50 351,469,900 1.20
ディングス
12 日本 株式 あおぞら銀行 銀行業 127,900 2,682.00 343,027,800 2,739.00 350,318,100 1.20
13 日本 株式 大日本印刷 その他製 128,500 2,418.00 310,713,000 2,709.00 348,106,500 1.19
品
14 日本 株式 MS&ADインシュ 保険業 92,600 3,437.00 318,266,200 3,756.00 347,805,600 1.19
アランスグループ
ホールディングス
15 日本 株式 LIXIL 金属製品 106,800 3,205.00 342,294,000 3,255.00 347,634,000 1.19
16 日本 株式 出光興産 石油・石 117,900 2,926.45 345,028,782 2,946.00 347,333,400 1.19
炭製品
17 日本 株式 三井物産 卸売業 140,900 2,384.50 335,976,050 2,464.00 347,177,600 1.19
18 日本 株式 大塚ホールディング 医薬品 72,500 4,685.00 339,662,500 4,787.00 347,057,500 1.19
ス
19 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 525,300 653.73 343,408,590 657.90 345,594,870 1.18
シャル・グループ
20 日本 株式 大東建託 建設業 26,500 11,970.00 317,205,000 13,040.00 345,560,000 1.18
21 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 187,500 1,787.50 335,156,250 1,842.50 345,468,750 1.18
22 日本 株式 九州旅客鉄道 陸運業 127,900 2,838.22 363,008,360 2,697.00 344,946,300 1.18
23 日本 株式 日本電信電話 情報・通 111,600 2,947.00 328,885,200 3,085.00 344,286,000 1.18
信業
24 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 99,400 3,345.00 332,493,000 3,455.00 343,427,000 1.18
器
25 日本 株式 三洋化成工業 化学 58,600 5,850.00 342,810,000 5,860.00 343,396,000 1.18
26 日本 株式 リョーサン 卸売業 148,500 2,384.58 354,111,051 2,311.00 343,183,500 1.17
27 日本 株式 IDEC 電気機器 154,300 1,832.00 282,677,600 2,214.00 341,620,200 1.17
28 日本 株式 トレンドマイクロ 情報・通 54,900 5,560.00 305,244,000 6,220.00 341,478,000 1.17
信業
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29 日本 株式 ソフトバンク 情報・通 224,300 1,485.50 333,197,650 1,514.50 339,702,350 1.16
信業
30 日本 株式 ローソン 小売業 61,900 5,370.00 332,403,000 5,480.00 339,212,000 1.16
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 1.07
建設業 3.44
食料品 2.17
繊維製品 1.02
化学 6.67
医薬品 3.43
石油・石炭製品 2.23
ゴム製品 2.31
ガラス・土石製品 1.23
鉄鋼 1.12
非鉄金属 2.08
金属製品 2.34
機械 7.37
電気機器 11.28
輸送用機器 5.63
精密機器 1.14
その他製品 3.21
電気・ガス業 2.12
陸運業 2.21
倉庫・運輸関連業 1.15
情報・通信業 6.83
卸売業 6.74
小売業 3.36
銀行業 6.84
証券、商品先物取引業 2.24
保険業 3.65
不動産業 1.21
サービス業 4.39
合計 98.49
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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該当事項はありません。
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(参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を
結びます。
(2)販売会社は「自動けいぞく投資約款」を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく自動
けいぞく投資の申込みを行います。
(3)申込単位は、販売会社が定める単位です。
(4) 申込に係る受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額に、1.1%(税抜1.0%)を上限に販売会社
が個別に定める手数料率を乗じて得た申込手数料を加算した額となります。
収益分配金を再投資する場合の受益権の買付価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価
額とします。
(5)各営業日の午後3時までに受け付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。こ
の時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
(6)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申
込みの受付を中止することができます。取得申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受
付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。
(7)取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行
うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該
口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追
加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため振替法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から
振替機関への通知があった場合、振替法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載また
は記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機
関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
※ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、委託会社までお問い合わせくださ
い。
<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
<ホームページ>https://www.skam.co.jp
2【換金(解約)手続等】
(1)受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金することが
できます。
(2)各営業日の午後3時までに受付けた換金(解約)の申込みを、当日の申込受付分として取り扱いま
す。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
(3)受益者は、自己に帰属する受益権につき、1口単位をもって一部解約の実行を請求することができ
ます。受益者が一部解約の実行を請求するときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものと
します。委託会社は、一部解約の実行の請求を受けた場合には、この信託契約の一部を解約しま
す。
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(4)解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額から当該基準価額の0.3%を信託財産留保額
として控除した価額とします。
(5)解約時の課税に関しては、前記の「ファンド情報 第1 ファンドの状況 」の「4手数料等及び税
金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
(6)一部解約金に係る収益調整金(注)は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じ
て計算されるものとします。
(7)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解
約の実行の請求の受付を中止することができます。一部解約の実行の請求受付けが中止された場合
には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、
受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該
受付中止を解除した後の最初の基準価額計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、
(4)の規定に準じて算定した価額とします。
(8)解約代金の支払いは、原則として上記解約請求日から起算して4営業日目から販売会社の営業所等
で支払われます。
(9)受託会社は、一部解約代金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社に交付し
ます。受託会社は、委託会社に一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責
に任じません。
(10)換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該
口数の減少の記載または記録が行われます。
(注)収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の
価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分
配のつど調整されるものとします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
② 基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って
時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」とい
います。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当
たりに換算した基準価額で表示することがあります。)基準価額は、委託会社および販売会社に問
い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。
③ ファンドの主要な投資対象資産の評価方法
■しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:四季絵巻)
マザーファンド(しんきん好配当利回り株マザーファンド)の受益証券は、原則として計算日の
基準価額で評価します。
■しんきん好配当利回り株マザーファンド
(株式)
・移動平均法に基づき、原則として時価で評価しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、
それに準ずる価額)または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してい
ま す。
(先物取引)
・個別法に基づき、原則として時価で評価しています。
・時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段または最終相場によっています。
(2)【保管】
該当事項ありません。
(3)【信託期間】
信託期間は無期限です。ただし 、 後記「(5)その他」の「①ファンドの繰上償還条項」により信託
契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
① この信託の計算期間は、原則として毎年3月6日から6月5日まで、6月6日から9月5日ま
で、9月6日から12月5日まで、12月6日から翌年3月5日までとします。
② 上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいま
す。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計
算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、約款に定める信託期間の終
了日とします。
(5)【その他】
① ファンドの繰上償還条項
1)委託会社は、この信託契約を解約(償還)することが受益者のため有利であると認めるとき、も
しくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託
を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする
旨を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、前項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した
書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る
全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3)前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4)前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える
ときは、信託契約の解約をしません。
5)委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全
ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6)上記3)から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、上記3)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこ
とが困難な場合には適用しません。
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7)委託会社は、監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8)委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関す
る委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、後記②の4)に該当する場合を
除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
9)受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委
託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 約款の変更
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意の上、この約款を変更することができます。約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)委託会社はこの変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨および
その内容等を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。公告は日本経済新聞に掲載し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
3)前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4)前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える
ときは、約款の変更をしません。
5)委託会社は、約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、か
つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの約款を変更しようとするときは、上記1)から5)ま
での規定に 従い ます。
③ 反対者の買取請求権
前記①の1)から6)の規定に 従い 信託契約の解約を行う場合、または前記②の規定に従い約款の
変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託会社を経
由して、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求す
ることができます。
④ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(投資信託受益権の募集・販売の取扱等に関す
る契約書)は、期間満了の1か月前に当事者のいずれからも、別段の意思表示がない場合は、自動
的に1年更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により、
随時変更される場合があります。
⑤ 運用報告書
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき、毎年3月および9月の計算期
間の末日および償還日を基準に交付運用報告書を作成し、投資信託財産に係る知られたる受益者
に、販売会社を通じて交付します。
⑥ 公告
委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。
4【受益者の権利等】
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受益者の有する主な権利は、次のとおりです。
(1)収益分配金に対する請求権
① 収益分配金は、毎計算期間終了日後1か月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から
起算して5営業日目まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または
記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受
益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。)に支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託
会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営
業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益
分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加し
た受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権について、あらかじめ収益分配金の再投資に係る受
益権の取得申込みを中止することを申し出た場合には、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計
算期間終了のつど受益者に支払います。
③ 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を
失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
① 受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1か月以内の委託会社の指定する日から信託終了日において振替機関等
の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受
益権に係る受益者を除きます。また、当信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い
前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし
ます。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し委託会
社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行
うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録
を行います。
③ 償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
④ 受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、委託会社に受益権の一部解約の実行を請求することにより換金する権利を有します。権
利行使の方法等については、上記「第2 管理及び運営」の「2 換金(解約)手続等」をご参照くださ
い。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧
または謄写の請求をすることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月ごとに作成しております。
3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2021年3月6日から
2021年9月6日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
(2021年3月5日現在) (2021年9月6日現在)
資産の部
流動資産
14,179,842 13,270,779
コール・ローン
3,427,335,993 2,830,235,639
親投資信託受益証券
37,500,000 20,000,000
未収入金
3,479,015,835 2,863,506,418
流動資産合計
3,479,015,835 2,863,506,418
資産合計
負債の部
流動負債
18,832,408 14,739,681
未払収益分配金
10,572,957 3,000,694
未払解約金
904,962 760,052
未払受託者報酬
8,144,613 6,840,459
未払委託者報酬
36 34
未払利息
22,092 22,202
その他未払費用
38,477,068 25,363,122
流動負債合計
38,477,068 25,363,122
負債合計
純資産の部
元本等
3,766,481,704 2,947,936,350
※1 ,※3 ※1 ,※3
元本
剰余金
△ 325,942,937 △ 109,793,054
※2 ※2
期末剰余金又は期末欠損金(△)
99,523,625 133,360,821
(分配準備積立金)
3,440,538,767 2,838,143,296
元本等合計
3,440,538,767 2,838,143,296
純資産合計
3,479,015,835 2,863,506,418
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
(自 2020年9月8日 (自 2021年3月6日
至 2021年3月5日) 至 2021年9月6日)
営業収益
611,926,767 234,899,646
有価証券売買等損益
611,926,767 234,899,646
営業収益合計
営業費用
4,260 5,030
支払利息
1,784,182 1,605,936
受託者報酬
16,057,571 14,453,365
委託者報酬
44,660 44,747
その他費用
17,890,673 16,109,078
営業費用合計
594,036,094 218,790,568
営業利益又は営業損失(△)
594,036,094 218,790,568
経常利益又は経常損失(△)
594,036,094 218,790,568
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
27,750,072 47,362,605
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 913,025,099 △ 325,942,937
期首剰余金又は期首欠損金(△)
110,465,796 88,605,960
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
110,465,796 88,605,960
少額
50,588,689 14,510,583
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
50,588,689 14,510,583
加額
39,080,967 29,373,457
※1 ※1
分配金
△ 325,942,937 △ 109,793,054
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基 親投資信託受益証券
準及び評価方法 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しており
ます。
2.その他財務諸表作 特定期間の取扱い
成のための基本と 当特定期間は、当期末が休日のため、2021年3月6日から2021年9月6日
なる重要な事項 までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期
(2021年9月6日現在)
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸
表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
区分
(2021年3月5日現在) (2021年9月6日現在)
※1信託財産に係る期 期首元本額 期首元本額
首元本額、期中追 4,050,022,977円 3,766,481,704円
加設定元本額及び 期中追加設定元本額 期中追加設定元本額
期中一部解約元本 281,127,739円 273,125,228円
額 期中一部解約元本額 期中一部解約元本額
564,669,012円 1,091,670,582円
※2元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額 貸借対照表上の純資産額が元本総額
を下回っており、その差額は を下回っており、その差額は
325,942,937円であります。 109,793,054円であります。
※3特定期間末日にお 3,766,481,704口 2,947,936,350口
ける受益権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
(自 2020年9月8日 (自 2021年3月6日
至 2021年3月5日) 至 2021年9月6日)
※1分配金の計算過程 ※1分配金の計算過程
第59期 第61期
38,112,786 円 35,724,854 円
A 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後の配当等収益額
0 円 33,555,555 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 B 費用控除後・繰越欠損金補填後
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
784,447,665 円 572,608,686 円
C 収益調整金額 C 収益調整金額
101,655,743 円 75,530,772 円
D 分配準備積立金額 D 分配準備積立金額
924,216,194 円 717,419,867 円
E 当ファンドの分配対象収益額 E 当ファンドの分配対象収益額
4,049,711,848 口 2,926,755,244 口
F 当ファンドの期末残存口数 F 当ファンドの期末残存口数
2,282 円 2,451 円
G 10,000 口当たり収益分配対象額 G 10,000 口当たり収益分配対象額
50 円 50 円
H 10,000 口当たり分配金額 H 10,000 口当たり分配金額
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20,248,559 円 14,633,776 円
I 収益分配金金額 I 収益分配金金額
第60期 第62期
10,574,623 円 7,706,002 円
A 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後の配当等収益額
0 円 16,135,529 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 B 費用控除後・繰越欠損金補填後
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
733,410,723 円 584,078,597 円
C 収益調整金額 C 収益調整金額
107,781,410 円 124,258,971 円
D 分配準備積立金額 D 分配準備積立金額
851,766,756 円 732,179,099 円
E 当ファンドの分配対象収益額 E 当ファンドの分配対象収益額
3,766,481,704 口 2,947,936,350 口
F 当ファンドの期末残存口数 F 当ファンドの期末残存口数
2,261 円 2,483 円
G 10,000 口当たり収益分配対象額 G 10,000 口当たり収益分配対象額
50 円 50 円
H 10,000 口当たり分配金額 H 10,000 口当たり分配金額
18,832,408 円 14,739,681 円
I 収益分配金金額 I 収益分配金金額
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
(自 2020年9月8日 (自 2021年3月6日
区分
至 2021年3月5日) 至 2021年9月6日)
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託と 同左
して、有価証券等の金融商品へ
の投資並びにデリバティブ取引
を、信託約款に定める「運用の
基本方針」に基づき行っており
ます。
2.金融商品の内容及び当該金 当ファンドが運用する主な金 同左
融商品に係るリスク 融商品は「重要な会計方針に係
る事項に関する注記」の「有価
証券の評価基準及び評価方法」
に記載の有価証券であります。
当該有価証券には、性質に応じ
てそれぞれ価格変動リスク、流
動性リスク、信用リスク等があ
ります。
3.金融商品に係るリスク管理 運用部門から独立した管理部 同左
体制 門が、ファンドのリスクとリ
ターンの計測・分析および法令
遵守の観点から運用状況を監視
しております。モニタリングを
日々行い、異常が検知された場
合には、直ちに関連部門に報告
し、是正を求める態勢としてお
ります。運用リスク管理状況
は、原則月1回開催するコンプ
ライアンス・運用管理委員会へ
の報告を通じて、運用部門に
フィードバックされ、適切なリ
スクの管理体制を構築しており
ます。
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2.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
(2021年3月5日現在) (2021年9月6日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表計上額は期末の時価 同左
びその差額 で計上しているため、その差額は
ありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事 同左
項に関する注記)に記載し
ております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ取 (3)有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティ 同左
ブ取引以外の金融商品は、短
期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることか
ら、当該金融商品の帳簿価額
を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 同左
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格が
ない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価
額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
(2021年3月5日現在) (2021年9月6日現在)
最終の計算期間の損益に含まれた 最終の計算期間の損益に含まれた
種類
評価差額 評価差額
親投資信託受益証券 391,115,983 円 30,149,598 円
合計 391,115,983 円 30,149,598 円
(デリバティブ取引等に関する注記)
前期 当期
(2021年3月5日現在) (2021年9月6日現在)
該当事項はありません。 同左
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
(自 2020年9月8日 (自 2021年3月6日
至 2021年3月5日) 至 2021年9月6日)
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報)
前期 当期
(2021年3月5日現在) (2021年9月6日現在)
1口当たり純資産額 0.9135円 1口当たり純資産額 0.9628円
( 1万口当たり純資産額 9,135円) ( 1万口当たり純資産額 9,628円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
しんきん好配当利回り
親投資信託受益証券 1,159,599,967 2,830,235,639
株マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 1,159,599,967 2,830,235,639
合計 1,159,599,967 2,830,235,639
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
区分 2021 年9月6日現在
注記
科目 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 103,235,977
株式 29,587,805,700
未収配当金 36,544,100
流動資産合計
29,727,585,777
資産合計
29,727,585,777
負債の部
流動負債
未払解約金 20,000,000
未払利息 270
その他未払費用 1,581
流動負債合計
20,001,851
負債合計
20,001,851
純資産の部
元本等
元本 ※1,※2 12,171,740,287
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 17,535,843,639
元本等合計
29,707,583,926
純資産合計
29,707,583,926
負債純資産合計
29,727,585,777
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価 株式
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のない
ものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から
提示される気配相場に基づいて評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
2021 年9月6日現在
本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが
本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別して
いないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
区分 2021 年9月6日現在
※1信託財産に係る期首元本 期首元本額
額、期中追加設定元本額 12,853,735,490円
及び期中一部解約元本額 期中追加設定元本額
571,085,733円
期中一部解約元本額
1,253,080,936円
元本の内訳 しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
8,752,271,941円
しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)
1,159,599,967円
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
1,146,028,439円
しんきん世界アロケーションファンド
217,686,762円
しんきん世界アロケーションファンド(積極型)
479,449,967円
しんきん3資産ファンド(1年決算型)
235,076,938円
しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)
82,184,335円
しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定)
99,441,938円
合計 12,171,740,287円
※2本報告書における開示対 12,171,740,287口
象ファンドの特定期間末
日における受益権の総数
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年3月6日
区分
至 2021年9月6日
1.金融商品に対する取組方 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資
針 並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に
基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項
金融商品に係るリスク に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価
証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動
リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの
理体制 計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。
モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部
門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況
は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告
を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制
を構築しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
区分 2021 年9月6日現在
1.貸借対照表計上額、時価 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間
及びその差額 末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決
済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品
の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関す 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
る事項についての補足説 い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
明
件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021 年9月6日現在
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △526,284,865 円
合計 △526,284,865 円
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
2021 年9月6日現在
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2021年3月6日
至 2021年9月6日
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2021 年9月6日現在
1口当たり純資産額 2.4407円
( 1万口当たり純資産額 24,407 円)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
銘柄 株式数(株) 備考
単価(円) 金額(円)
ホクト 159,000 1,995.00 317,205,000
大林組 343,500 948.00 325,638,000
大東建託 27,900 12,540.00 349,866,000
積水ハウス 144,100 2,288.00 329,700,800
キリンホールディングス 151,200 2,073.50 313,513,200
日本たばこ産業 146,000 2,180.00 318,280,000
帝人 186,100 1,620.00 301,482,000
クラレ 304,600 1,059.00 322,571,400
三菱ケミカルホールディングス 388,800 986.00 383,356,800
三洋化成工業 58,600 5,910.00 346,326,000
太陽ホールディングス 59,500 6,120.00 364,140,000
マンダム 181,200 1,697.00 307,496,400
日東電工 37,600 8,830.00 332,008,000
武田薬品工業 83,400 3,727.00 310,831,800
アステラス製薬 187,500 1,906.50 357,468,750
大塚ホールディングス 72,500 4,892.00 354,670,000
出光興産 117,900 2,704.00 318,801,600
ENEOSホールディングス 666,600 439.30 292,837,380
横浜ゴム 154,200 1,954.00 301,306,800
ブリヂストン 72,300 5,235.00 378,490,500
AGC 73,000 5,670.00 413,910,000
丸一鋼管 127,600 2,810.00 358,556,000
三井金属鉱業 100,500 3,445.00 346,222,500
住友電気工業 196,400 1,518.50 298,233,400
三和ホールディングス 231,300 1,530.00 353,889,000
LIXIL 106,800 3,300.00 352,440,000
アマダ 277,800 1,205.00 334,749,000
小松製作所 114,500 2,859.00 327,355,500
SANKYO 109,000 2,824.00 307,816,000
マックス 200,200 1,959.00 392,191,800
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日本精工 342,800 771.00 264,298,800
三菱重工業 100,100 2,999.50 300,249,950
スター精密 192,600 1,609.00 309,893,400
日清紡ホールディングス 379,000 948.00 359,292,000
コニカミノルタ 558,200 594.00 331,570,800
日立製作所 58,700 6,607.00 387,830,900
三菱電機 201,500 1,535.50 309,403,250
マブチモーター 73,300 3,935.00 288,435,500
IDEC 166,600 2,333.00 388,677,800
パナソニック 239,600 1,374.50 329,330,200
カシオ計算機 169,800 1,783.00 302,753,400
キヤノン 137,000 2,649.00 362,913,000
東京エレクトロン 7,300 50,180.00 366,314,000
デンソー 45,300 7,935.00 359,455,500
トヨタ自動車 36,300 9,962.00 361,620,600
アイシン 72,400 4,335.00 313,854,000
本田技研工業 99,400 3,382.00 336,170,800
SUBARU 149,600 2,063.50 308,699,600
ニコン 302,300 1,249.00 377,572,700
トッパン・フォームズ 295,000 1,036.00 305,620,000
大日本印刷 140,100 2,703.00 378,690,300
任天堂 5,300 55,140.00 292,242,000
中部電力 232,100 1,324.50 307,416,450
中国電力 306,300 1,029.00 315,182,700
日本通運 39,100 7,950.00 310,845,000
九州旅客鉄道 127,900 2,490.00 318,471,000
住友倉庫 217,400 1,860.00 404,364,000
トレンドマイクロ 54,900 6,280.00 344,772,000
日本テレビホールディングス 244,800 1,226.00 300,124,800
日本電信電話 113,200 3,221.00 364,617,200
ソフトバンク 224,300 1,535.50 344,412,650
SCSK 50,300 7,270.00 365,681,000
TKC 93,100 3,865.00 359,831,500
伊藤忠商事 95,900 3,394.00 325,484,600
三井物産 140,900 2,506.00 353,095,400
住友商事 208,000 1,592.50 331,240,000
サンゲツ 199,200 1,634.00 325,492,800
リョーサン 148,500 2,375.00 352,687,500
因幡電機産業 122,200 2,800.00 342,160,000
ローソン 61,900 5,520.00 341,688,000
セブン&アイ・ホールディングス 72,000 4,952.00 356,544,000
ヤマダホールディングス 606,200 482.00 292,188,400
あおぞら銀行 127,900 2,657.00 339,830,300
三菱UFJフィナンシャル・グループ 525,300 614.50 322,796,850
りそなホールディングス 728,300 436.30 317,757,290
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三井住友トラスト・ホールディングス 86,300 3,733.00 322,157,900
三井住友フィナンシャルグループ 82,200 3,896.00 320,251,200
みずほフィナンシャルグループ 201,600 1,587.00 319,939,200
大和証券グループ本社 551,200 659.50 363,516,400
野村ホールディングス 570,700 580.90 331,519,630
MS&ADインシュアランスグループホール
99,700 3,769.00 375,769,300
ディングス
東京海上ホールディングス 59,700 5,584.00 333,364,800
T&Dホールディングス 232,200 1,428.00 331,581,600
野村不動産ホールディングス 121,400 3,005.00 364,807,000
H.U.グループホールディングス 108,200 3,225.00 348,945,000
ユー・エス・エス 161,800 1,897.00 306,934,600
日本郵政 335,000 972.50 325,787,500
メイテック 54,100 6,660.00 360,306,000
合計 16,255,600 29,587,805,700
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2021年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額
2,770,197,783 円
Ⅱ 負債総額
18,173,999 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)
2,752,023,784 円
Ⅳ 発行済数量
2,852,939,088 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
0.9646 円
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
Ⅰ 資産総額
29,216,114,709 円
Ⅱ 負債総額
8,001,817 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)
29,208,112,892 円
Ⅳ 発行済数量
11,936,275,777 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
2.4470 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2)受益者名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に振替法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記
録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、振替法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。)に支払います。
(8)質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によ
るほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本の額
200百万円(本書提出日現在)
発行可能株式総数 16,000株
発行済株式総数 4,000株
最近5年間における主な資本の額の増減はありません。
(2)当社の機構
○会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任さ
れ、その任期は就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補
欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、代表取締役を選任し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執行
します。また、取締役会は、その決議をもって、取締役社長1名、専務取締役および常務取締役若干名
を置くことができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の
議長は、原則として取締役社長がこれにあたります。
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半数をもって決します。
○投資運用の意思決定機構
① 商品企画体制
・投資政策委員会
当委員会において、事務局である運用本部運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販
売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な
重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。
② 運用体制
・投資政策委員会
当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方
針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づい
て、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄に
ついての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポート
フォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
・コンプライアンス・運用管理委員会
当委員会において、事務局である経営管理部は、信託財産の運用リスク管理状況ならびに運用に
関する法令・諸規則および諸決定事項の遵守状況等の報告を行います。また、トレーディング部
は、取引先リスク等の報告を行います。
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③ コンプライアンス管理体制
取締役会の下で法令等遵守に関する問題を一元管理するため、以下のとおりコンプライアンス管理
体制を敷いています。
・コンプライアンス・運用管理委員会を設置し、コンプライアンスに関する事項全般について審議し
ます。
・コンプライアンスに関する事項を統括する部門として、コンプライアンス担当部門を設置するとと
もに、コンプライアンス関連部門を設置します。
・コンプライアンス統括責任者を社長、コンプライアンス管理責任者を経営管理部長とし、コンプラ
イアンス責任者を各部門長とします。また、各部門におけるコンプライアンスの推進および徹底を
実践するため、各部門にコンプライアンス担当者を配置します。
・全部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンス管理の適切性・有効性を検証・評価
します。
※上記の内容は、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行い
ます。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務
を行います。
当社の運用する証券投資信託は、2021年9月30日現在、以下のとおりです。
(親投資信託を除きます。)
( 単位:百万円)
種類 本数 純資産総額
追加型株式投資信託 87 872,367
単位型公社債投資信託 20 71,152
単位型株式投資信託 56 142,093
合計 163 1,085,614
(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。
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3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から
2021年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けておりま
す。
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1 財務諸表
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
注記
科 目 金 額 金 額
番号
( 資産の部) 千円 千円 千円 千円
流動資産
現金・預金 *2 6,105,781 6,652,162
前払費用 18,738 24,867
未収入金 - 13
未収委託者報酬 472,704 521,584
未収運用受託報酬 *2 7,811 7,827
未収収益 50 13
その他の流動資産 2,890 4,099
流動資産計 6,607,976 7,210,568
固定資産
有形固定資産 *1 82,167 67,627
建物 64,512 57,883
器具備品 17,654 9,744
無形固定資産 27,614 27,218
ソフトウェア 26,308 25,925
電話加入権 959 959
その他 346 333
投資その他の資産 44,757 40,268
投資有価証券 2,479 1,344
長期前払費用 4,648 2,556
繰延税金資産 37,628 36,367
固定資産計 154,539 135,114
資産合計 6,762,516 7,345,683
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前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
注記
科 目 金 額 金 額
番号
( 負債の部) 千円 千円 千円 千円
流動負債
未払金 348,153 386,391
未払手数料 *2 298,154 326,663
その他未払金 49,999 59,727
未払法人税等 236,742 133,176
未払消費税等 60,459 21,468
未払事業所税 2,020 2,070
賞与引当金 71,102 75,201
その他の流動負債 4,016 4,323
流動負債計 722,494 622,632
固定負債
退職給付引当金 109,538 120,397
役員退職慰労引当金 17,951 32,355
固定負債計 127,489 152,752
負債合計 849,984 775,385
( 純資産の部) 千円 千円 千円 千円
株主資本 5,912,551 6,570,454
資本金 200,000 200,000
利益剰余金 5,712,551 6,370,454
利益準備金 2,000 2,000
その他利益剰余金 5,710,551 6,368,454
別途積立金 4,650,000 5,560,000
繰越利益剰余金 1,060,551 808,454
評価・換算差額等 △20 △156
その他有価証券評価差
△20 △156
額金
純資産合計 5,912,531 6,570,298
負債・純資産合計 6,762,516 7,345,683
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(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
注記
科 目 金 額 金 額
番号
営業収益 千円 千円 千円 千円
委託者報酬 5,673,201 5,125,325
運用受託報酬 *1 132,189 99,617
営業収益計 5,805,390 5,224,942
営業費用
支払手数料 *1 2,798,780 2,510,182
広告宣伝費 37,672 30,252
調査費 590,453 633,852
調査研究費 389,905 431,831
委託調査費 200,547 202,020
営業雑経費 67,426 66,540
印刷費 59,367 57,538
郵便料 169 193
電信電話料 2,424 3,323
協会費 5,464 5,484
営業費用計 3,494,332 3,240,827
一般管理費
給料 587,623 609,880
役員報酬 53,299 62,524
給料・手当 386,160 399,530
賞与 62,682 59,582
法定福利費 77,704 81,816
福利厚生費 4,833 6,425
その他給料 2,943 -
賞与引当金繰入 71,102 75,201
退職給付費用 62,160 62,682
役員退職慰労引当金繰入 10,803 14,403
交際費 3,715 1,255
旅費交通費 10,463 1,622
租税公課 26,856 22,600
不動産賃借料 62,753 62,833
固定資産減価償却費 30,023 27,327
諸経費 131,389 145,001
一般管理費計 996,891 1,022,808
営業利益 1,314,166 961,307
営業外収益
受取利息 *1 145 114
受取配当金 17 133
その他営業外収益 263 317
営業外収益計 426 565
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営業外費用
雑損失 938 1,257
営業外費用計 938 1,257
経常利益 1,313,653 960,614
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
注記
科 目 金 額 金 額
番号
千円 千円 千円 千円
税引前当期純利益 1,313,653 960,614
法人税、住民税および事業税 406,739 301,451
法人税等調整額 2,040 1,260
当期純利益 904,874 657,902
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 3,830,000 975,677 4,807,677 5,007,677
当期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 820,000 △820,000 ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― 904,874 904,874 904,874
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ― ―
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 820,000 84,874 904,874 904,874
当期末残高 200,000 2,000 4,650,000 1,060,551 5,712,551 5,912,551
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 13 13 5,007,690
当期変動額
新株の発行 ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ―
当期純利益 ― ― 904,874
株主資本以外の項目の当期
△33 △33 △33
変動額(純額)
当期変動額合計 △33 △33 904,840
当期末残高 △20 △20 5,912,531
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 4,650,000 1,060,551 5,712,551 5,912,551
当期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 910,000 △910,000 ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― 657,902 657,902 657,902
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ― ―
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 910,000 △252,097 657,902 657,902
当期末残高 200,000 2,000 5,560,000 808,454 6,370,454 6,570,454
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △20 △20 5,912,531
当期変動額
新株の発行 ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ―
当期純利益 ― ― 657,902
株主資本以外の項目の当期
△135 △135 △135
変動額(純額)
当期変動額合計 △135 △135 657,766
当期末残高 △156 △156 6,570,298
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 その他有価証券
法 時価のあるもの:投資信託は、期末前1か月の市場価格の平均に
基づく時価法
( 評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
建 物 3 年 ~ 50年
器 具 備 品
3 年 ~ 20年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
能期間(5年)に基づいております。
3. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に
基づき計上しています。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務を計上しております。
なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便
法によっており、退職給付債務の金額は当事業年度末における自己
都合要支給額としております。
(3) 役員退職慰労引当金
当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常勤役員退職
慰労金規程」に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基 消費税等の会計処理
本となる重要な事項 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっていま
す。
なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費
税等として表示しております。
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未適用の会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022 年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」および「時
価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)」が開発され、時価の算定
方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の
注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022 年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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注記事項
( 貸借対照表関係)
*1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020 年3月31日現在) (2021 年3月31日現在)
建 物 70,422 千円 77,047 千円
器具備品 48,310 千円 48,009 千円
*2 関係会社項目
関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
(2020 年3月31日現在) (2021 年3月31日現在)
普通預金 4,911,204 千円 5,490,924 千円
定期預金 1,000,000 千円 1,000,000 千円
未収運用受託報酬 2,655 千円 3,150 千円
未払手数料 135,102 千円 148,731 千円
( 損益計算書関係)
*1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
123,017 千円 90,790 千円
運用受託報酬
143 千円 112 千円
受取利息
2,333,403 千円 2,028,702 千円
支払手数料
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式および総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(千株) 4 ― ― 4
計 4 ― ― 4
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式および総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(千株) 4 ― ― 4
計 4 ― ― 4
(リース取引関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
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( 金融商品関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
と認識しております。
投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において1銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020 年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 6,105,781 6,105,781 ―
(2) 未収委託者報酬 472,704 472,704 ―
(3) 未収運用受託報酬 7,811 7,811 ―
(4) 投資有価証券 2,479 2,479 ―
資産計 6,588,776 6,588,776 ―
(5) 未払手数料 298,154 298,154 ―
(6) その他未払金 49,999 49,999 ―
(7) 未払法人税等 236,742 236,742 ―
(8) 未払消費税等 60,459 60,459 ―
(9) 未払事業所税 2,020 2,020 ―
負債計 647,375 647,375 ―
( 注1) 金融商品の時価の算定方法
(1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(5)未払手数料、(6)その他未払金、(7)未払法人
税等、(8)未払消費税等、(9)未払事業所税
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(4) 投資有価証券
投資信託は、基準価額によっております。
( 注2) 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
( 単位:千円)
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貸借対照表計上額 1年以内 1年超
(1) 預金 6,105,476 6,105,476 ―
(2) 未収委託者報酬 472,704 472,704 ―
(3) 未収運用受託報酬 7,811 7,811 ―
合計 6,585,991 6,585,991 ―
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
と認識しております。
投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において1銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021 年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 6,652,162 6,652,162 ―
(2) 未収委託者報酬 521,584 521,584 ―
(3) 未収運用受託報酬 7,827 7,827 ―
(4) 投資有価証券 1,344 1,344 ―
資産計 7,182,918 7,182,918 ―
(5) 未払手数料 326,663 326,663 ―
(6) その他未払金 59,727 59,727 ―
(7) 未払法人税等 133,176 133,176 ―
(8) 未払消費税等 21,468 21,468 ―
(9) 未払事業所税 2,070 2,070 ―
負債計 543,107 543,107 ―
( 注1) 金融商品の時価の算定方法
(1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(5)未払手数料、(6)その他未払金、(7)未払法人
税等、(8)未払消費税等、(9)未払事業所税
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(4) 投資有価証券
投資信託は、基準価額によっております。
( 注2) 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 1年以内 1年超
(1) 預金 6,651,897 6,651,897 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 未収委託者報酬 521,584 521,584 ―
(3) 未収運用受託報酬 7,827 7,827 ―
合計 7,181,309 7,181,309 ―
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(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
( 単位:千円)
貸借対照表計上額
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
投資信託 1,071 1,000 71
小計 1,071 1,000 71
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
投資信託 1,408 1,500 △91
小計 1,408 1,500 △91
合計 2,479 2,500 △20
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
( 単位:千円)
貸借対照表計上額
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
投資信託 698 500 198
小計 698 500 198
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
投資信託 645 1,000 △354
小計 645 1,000 △354
合計 1,344 1,500 △156
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
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当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有す
る退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。
また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対
応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用とし
て計上しております。
2.確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(2020 年3月31日現在) (2021 年3月31日現在)
千円 千円
退職給付引当金の期首残高 102,601 109,538
退職給付費用 15,713 16,733
退職給付の支払額 △8,777 △5,873
― ―
制度への拠出額
退職給付引当金の期末残高 109,538 120,397
(2)退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用
の調整表
前事業年度 当事業年度
(2020 年3月31日現在) (2021 年3月31日現在)
千円 千円
非積立型制度の退職給付債務 109,538 120,397
貸借対照表に計上された 109,538 120,397
負債と資産の純額
退職給付引当金 109,538 120,397
貸借対照表に計上された 109,538 120,397
負債と資産の純額
(3)退職給付費用
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
千円 千円
簡便法で計算した退職給付費用
15,713 16,733
3.複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度
40,250千円、当事業年度 43,129千円であります。
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
( 1) 直近の積立状況に関する事項 (2019 年3月31日現在) (2020 年3月31日現在)
千円 千円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
年金資産の額
1,650,650,110 1,575,980,891
年金財政計算上の数理債務の額と
1,782,453,404 1,718,649,720
最低責任準備金の額との合計額(注)
差引額
△131,803,293 △142,668,829
( 2) 掛金に占める当社の拠出割合
(2019 年3月分) (2020 年3月分)
0.0746 % 0.0836 %
( 3) 補足説明 上記(1)の差引額の主な要因 上記(1)の差引額の主な要因
は、年金財政計算上の過去の勤務債 は、年金財政計算上の過去の勤務債
務残高180,752,834千円および年金財 務残高189,351,085千円および年金財
政計算上の別途積立金48,949,540千 政計算上の別途積立金46,682,256千
円であります。 円であります。
本制度における過去勤務債務の償 本制度における過去勤務債務の償
却方法は、期間19年0か月の元利均等 却方法は、期間19年0か月の元利均等
定率償却であります。 定率償却であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2020 年3月31日現在) (2021 年3月31日現在)
繰延税金資産
千円 千円
賞与引当金繰入限度超過額 21,771 23,026
役員退職慰労引当金 5,496 9,907
退職給付引当金繰入限度超過額 33,540 36,865
未払事業税 12,019 9,243
未払事業所税 618 634
その他有価証券評価差額金 6 47
3,219 3,463
その他
繰延税金資産 小計
76,671 83,188
△39,043 △46,820
評価性引当額
繰延税金資産 合計 37,628 36,367
繰延税金負債 千円 千円
― ―
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債 合計
― ―
繰延税金資産の純額
37,628 36,367
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため
注記を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
の営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
( 単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
信金中央金庫 123,017
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
の営業収益の記載を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
( 単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
信金中央金庫 90,790
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
( 1)親会社および法人主要株主等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の関
の名称 容
出資金 合
兼務等 係
親会社 信金中央 東京都 690,998 信用金庫 直接 兼任1人 証券投資信 投資信託の 2,333,403 未払 135,102
金庫 中央区 百万円 連合会事 (被所有) 託受益証券 代行手数料 千円 手数料 千円
業 100 % の募集販売
運用受託報 123,017
酬 千円
出向者 73,481
人件費 千円
事務所 49,958
賃借料 千円
( 2)兄弟会社等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の関
の名称 容
出資金 合
兼務等 係
親会社 しんきん 東京都 20,000 証券業 ― なし 証券投資信 投資信託の 424,462 未払 85,994
の子会 証券株式 中央区 百万円 託受益証券 代行手数料 千円 手数料 千円
社 会社 の募集販売
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件および取引条件の決定方針等
信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
ります。
また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
ておりません。
2.親会社に関する注記
親会社情報
信金中央金庫(東京証券取引所に上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
( 1)親会社および法人主要株主等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の関
の名称 容
出資金 合
兼務等 係
親会社 信金中央 東京都 690,998 信用金庫 直接 兼任1人 証券投資信 投資信託の 2,028,702 未払 148,731
金庫 中央区 百万円 連合会事 (被所有) 託受益証券 代行手数料 千円 手数料 千円
業 100 % の募集販売
運用受託報 90,790
酬 千円
出向者 58,911
人件費 千円
事務所 49,958
賃借料 千円
( 2)兄弟会社等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の関
の名称 容
出資金 合
兼務等 係
親会社 しんきん 東京都 20,000 証券業 ― なし 証券投資信 投資信託の 438,730 未払 93,587
の子会 証券株式 中央区 百万円 託受益証券 代行手数料 千円 手数料 千円
社 会社 の募集販売
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件および取引条件の決定方針等
信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
ります。
また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
ておりません。
2.親会社に関する注記
親会社情報
信金中央金庫(東京証券取引所に上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
1株当たり純資産額 1,478,132 円90銭 1,642,574 円61銭
1株当たり当期純利益金額 226,218 円53銭 164,475 円67銭
( 注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりませ
ん。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
当期純利益金額 904,874 千円 657,902 千円
普通株主に帰属しない金額 ―千円 ―千円
普通株式に係る当期純利益金額 904,874 千円 657,902 千円
4,000 株 4,000 株
期中平均株式数
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
( 1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
( 2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
( 3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密
接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)
において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他
の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこ
と。
( 4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
( 5) 上記(1)から(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
( 1) 定款の変更
定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。
( 2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありませ
ん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
1-(1) 名称
信金中央金庫(指定登録金融機関)(販売会社)
( 2) 資本の額(出資の総額) 690,998百万円(2021年3月末現在)
( 3) 事業の内容
全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の
需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
2-(1) 名称
三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
( 2) 資本の額 324,279百万円(2021年3月末現在)
( 3) 事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>
・名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本の額 10,000百万円(2021年3月末現在)
・事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
( 1) 信金中央金庫(販売会社)
委託会社の指定する登録金融機関として、当該受益権の募集の取扱い、償還金等の支払を行いま
す。
( 2) 三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
投資信託財産の保管・管理業務を行い、分配金、解約金および償還金の委託会社への交付等を行い
ます。
3【資本関係】
信金中央金庫は、委託会社の発行済株式総数4,000株を全て保有します。
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第3【その他】
1 目論見書の表紙および裏表紙の記載等について
(1) 使用開始日を記載します。
(2) 当ファンドのロゴ・マークを記載することがあります。
(3) ファンドの形態等を記載することがあります。
(4) 「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(5) 販売会社の名称、ロゴマークを記載することがあります。
(6) 委託会社の名称、ロゴマーク、問い合わせ先を記載することがあります。
(7) 受託会社の名称を記載することがあります。
(8) 目論見書の表紙に図案を採用することがあります。
(9) 請求目論見書は委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできる旨、また約款は請求目論見書
に添付されている旨を記載することがあります。(交付目論見書の場合)
(10) 金融商品取引法に定める目論見書である旨を記載することがあります。
(11) 金融商品取引法の規定に基づき、投資者の請求により交付される目論見書(請求目論見書)である
旨を記載することがあります。(請求目論見書の場合)
(12) 当ファンドの手続・手数料等の概要を記載することがあります。
(13) 当ファンドの購入にあたっては、交付目論見書を十分に読むべきである旨を記載することがありま
す。
2 目論見書の表紙裏の記載について
次の事項を記載することがあります。
(1) 当ファンドに関して、委託会社が有価証券届出書を監督官庁に提出している旨。
(2) 当ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、法令に基づき事前に受益者の意向を確
認する手続きを行う旨。
(3) 当ファンドの信託財産は、受託会社により分別管理されている旨。
(4) 請求目論見書は、販売会社に対して投資者の請求があった場合に交付される旨。また、販売会社に
請求目論見書を請求した場合は、当該請求を行った旨を投資者が記録しておくべきである旨。(交付
目論見書の場合)
(5) 当ファンドの商品分類および属性区分、また、これらの詳細な情報を一般社団法人投資信託協会の
ホームページで確認できる旨。
(6) 委託会社の情報
(7) 当ファンドについて略称を用いることがある旨。
3 本有価証券届出書の本文「第一部 証券情報」および「第二部 ファンド情報」の記載内容について、
当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
4 請求目論見書に投資信託約款の全文を記載します。
5 目論見書は電子媒体等により作成されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
2021年6月14日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取締役会 御中
EY 新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 小 松 﨑 謙 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会
社の 2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日までの第 31 期事業年度の財務諸表、す
なわち 、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の
注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の 2021 年 3 月3 1 日現
在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か
ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
財務諸表監査における監査人の責任
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか 、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状
況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起
すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構
成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去 又は 軽減 するため に セーフガードを 講 じている 場合 はその 内容 について 報告 を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年10月27日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているしんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の2021年3月6日から2021年9月6日までの
特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の2021年9月6日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドから独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基 づいているが、 将来の事象や状況 により、ファンドは 継続企業 として 存続 できなくなる 可能性 がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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