株式会社ビーグリー 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出者 | 株式会社ビーグリー |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
株式会社ビーグリー(E32992)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年11月12日
【会社名】 株式会社ビーグリー
【英訳名】 Beaglee Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 仁平
【本店の所在の場所】 東京都港区北青山二丁目13番5号
【電話番号】 03-6706-4000(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部担当役員兼広報IR室長 櫻井 祐一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区北青山二丁目13番5号
【電話番号】 03-6706-4000(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部担当役員兼広報IR室長 櫻井 祐一
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 2,031,860,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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有価証券届出書(組込方式)
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
種類 発行数 内容
株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式
普通株式 1,069,400株
であり、単元株式数は100株です。
(注) 1 本株式の発行は、2021年11月12日開催の当社取締役会決議(当社の全ての取締役が審議に参加し、参加した
取締役の全員の一致により決議されたもの)によります。
2 本有価証券届出書による募集(以下「本第三者割当増資」といいます。)は、割当予定先である日本テレビ放
送網株式会社(以下「日本テレビ放送網」といいます。)との間で2021年11月12日に締結した資本業務提携契
約(以下「本資本業務提携契約」といいます。)に基づき、日本テレビ放送網が当社を持分法適用関連会社化
(以下「本持分法適用関連会社化」といいます。)するため、日本テレビ放送網による当社普通株式(以下
「当社株式」といいます。)を対象とする公開買付け(公開買付期間:2021年11月15日(月)から2021年12月23
日(木)まで、買付価格:1,900円、買付予定数の上限:1,514,900株、買付予定数の下限:713,000株。以下
「本公開買付け」といい、本第三者割当増資と併せて「本取引」と総称します。)の成立及び本資本業務提
携契約に定める前提条件が満たされることを条件としており、上記の発行数は、本公開買付けが買付予定数
の下限で成立した際の発行数であります。本資本業務提携契約の内容については、後記「第3 第三者割当
の場合の特記事項」の「1 割当予定先の状況」の「c.割当予定先の選定理由」をご参照ください。
3 当社は、本第三者割当増資に関して、本資本業務提携契約に基づき、日本テレビ放送網との間で、本公開買
付けの成立後、本公開買付けの結果を確認した上で、①日本テレビ放送網の当社株式に係る増資前完全希薄
化所有割合(本公開買付けにより日本テレビ放送網が所有することとなる当社株式数を合計した当社株式数
を分子とし、当社が本日関東財務局長に提出した第9期第3四半期報告書(以下「当社四半期報告書」とい
います。)に記載された2021年9月30日現在の当社株式の発行済株式総数(6,201,322株)に、当社四半期報告
書に記載された同日現在の当社が所有する自己株式数(243,228株)を控除した当社株式数に、2021年9月30
日現在の当社が発行する第4回新株予約権及び第5回新株予約権(詳細は下記をご参照ください。なお、本
書提出日現在、当社が発行する権利行使可能な新株予約権は第4回新株予約権及び第5回新株予約権のみで
あり、これらのほかに当社が発行する権利行使可能な新株予約権は存在しておりません。)の合計101,464個
の目的となる当社株式数の合計数(101,464株)を加算した株式数を分母として算出される割合(小数点以下第
三位を四捨五入しております。)をいいます。以下同じです。)が25.00%に達しなかった場合には、日本テ
レビ放送網が、日本テレビ放送網の当社株式に係る増資後完全希薄化所有割合(本公開買付け及び本第三者
割当増資の引受けにより日本テレビ放送網者が所有することとなる当社株式数を合計した当社株式数を分子
とし、当社四半期報告書に記載された2021年9月30日現在の当社株式の発行済株式総数(6,201,322株)に本
第三者割当増資により日本テレビ放送網が引き受ける当社株式数を加え、当社四半期報告書に記載された同
日現在の当社が所有する自己株式数(243,228株)を控除した当社株式数に、2021年9月30日現在の当社が発
行する第4回新株予約権及び第5回新株予約権の合計101,464個の目的となる当社株式数の合計数(101,464
株)を加算した株式数を分母として算出される割合(小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいいま
す。以下同じです。)を25.00%とするために必要な数(但し、100株未満を切り上げた数)の当社株式を限度
として、その引受けの申込みを行い、当社は日本テレビ放送網に対して当該当社株式を割り当てることと
し、②本公開買付け成立後における日本テレビ放送網の当社株式に係る増資前完全希薄化所有割合が
25.00%となった場合には、日本テレビ放送網は、本第三者割当増資に係る募集株式の引受けの申込み及び
払込みを一切行わないことを合意しております。そのため、日本テレビ放送網は、本公開買付けの結果に応
じて、本第三者割当増資における募集株式の発行数として当社が決議した株式数(普通株式1,069,400株)の
うち全部又は一部について、払込みを行わない可能性があります。
2021年9月30日
2021年9月30日
回号 現在の残存個数の
現在の残存個数
目的となる株式数
第4回新株予約権 82,000個 82,000株
第5回新株予約権 19,464個 19,464株
(注) 2021年9月30日現在の各新株予約権の残存個数及びその目的となる株式数は、当社四半期報告書に
記載された数値となります。
4 振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
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2 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 - - -
その他の者に対する割当 1,069,400株 2,031,860,000 1,015,930,000
一般募集 - - -
計(総発行株式) 1,069,400株 2,031,860,000 1,015,930,000
(注) 1 第三者割当の方法によります。
2 前記「1 新規発行株式」(注)3に記載のとおり発行数が減少する場合があり、それにより発行価額の総額
及び資本組入額の総額も減少する場合があります。
3 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額です。資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額
(会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円
未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。)です。また、増加する資本準備金の総
額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
(2) 【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期間
(円) (円) (円)
2021年12月24日から
1,900 950 100株 2021年12月24日 ―
2022年2月28日まで
(注) 1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2 発行価格は会社法上の払込金額であり、資本組入額は、前記「(1) 募集の方法」に記載の資本組入額の総額
を前記「(1) 募集の方法」に記載の割当てにおける新株式発行に係る発行数で除して得た金額です。
3 申込みの方法は、後記の申込取扱場所へ申し込むものとし、払込期間に後記払込取扱場所へ払込金額を払込
むものとします。なお、前記「1 新規発行株式」(注)3に記載のとおり、日本テレビ放送網は、本公開買
付けの結果に応じて、本第三者割当増資における募集株式の発行数として当社が決議した株式数(普通株式
1,069,400株)のうち全部又は一部について、払込みを行わない可能性があります。
4 本第三者割当増資に関しては、2021年12月24日から2022年2月28日までを会社法上の払込期間として決議し
ております。払込期間を2021年12月24日から2022年2月28日までとした理由は、本第三者割当増資における
払込日を公開買付期間の末日の翌日(2021年12月24日予定)とすることを予定しているところ、第三者による
当社株式に対する公開買付けが開始されるなどの事由により、本公開買付けに応募して頂くか否かについて
当社株主の皆様の十分な検討期間を確保する必要が生じたような場合には、最大60営業日まで本公開買付け
の買付期間が延長され、払込日も延期される可能性があるためです。
(3) 【申込取扱場所】
店名 所在地
株式会社ビーグリー 東京都港区北青山二丁目13番5号
(4) 【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社三井住友銀行 日比谷支店 東京都港区西新橋1丁目3−1
3 【株式の引受け】
該当事項はありません。
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4 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
2,031,860,000円 31,860,000円 2,000,000,000円
(注) 1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
2 発行諸費用の概算額の内訳は、アドバイザリー手数料(約30百万円)、登記関連費用及びその他費用(約1百
万円)です。
3 前記「1 新規発行株式」(注)3に記載のとおり、日本テレビ放送網は、募集株式のうち全部又は一部につ
いて払込みを行わない可能性があるため、払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は減少
する可能性があります。上記金額は募集株式の全部について払込みがあったものとして計算した最大値で
す。応募株券等の総数が買付予定数の上限(1,514,900株)に達した場合、日本テレビ放送網は本第三者割当
増資による募集株式の全部につき払込みを行いません。
(2) 【手取金の使途】
具体的な使途 金額(百万円) 支出予定時期
2022年1月~
① 借入金の返済資金 1,000
2022年12月
2022年1月~
② オリジナルコンテンツの制作 500
2023年12月
2022年1月~
③ プロモーション強化 500
2023年12月
合計 2,000 -
(注) 本資本業務提携契約に従い、日本テレビ放送網は、本公開買付けの結果に応じて、本第三者割当増資による募
集株式の発行として当社が決議した当社株式の全部又は一部について払込みを行わない可能性があり、その場
合には差引手取概算額は減額されることになります。本公開買付けの結果、(ⅰ)応募株券等の総数が買付予定
数の下限を上回ったことで上記の発行金額の総額に満たなかった場合又は(ⅱ)本公開買付けが成立しなかった
ことで本第三者割当増資も実行されなかった場合には、①については、現計画に沿った借入金の返済の実施、
②③については、取引金融機関からの借入れ、増資その他の資金調達などを行うことで、上記項目を実施して
いく予定です。なお、この場合における支出予定時期及び優先順位に関しては、現時点では未定であるもの
の、資金調達の時期及び金額等を踏まえ、それぞれの効果等を確認しながら実施する予定です。また、支出ま
での資金管理につきましては、銀行預金その他安全性の高い方法で管理いたします。なお、本取引の実施によ
り、日本テレビ放送網の当社株式に係る増資後完全希薄化所有割合が25.00%となった場合には、本有価証券届
出書提出日現在において、日本テレビ放送網が、当社の募集株式の引受けを含め、当社株式を追加取得する予
定はありません。
本第三者割当増資により調達される手取金の使途のより具体的な内容につきましては、以下のとおりです。
① 借入金の返済資金
借入金の返済資金の1,000百万円については、将来のM&Aなど今後の投資に備えた早期の財務健全化を目的とし
た、金融機関からの借入金の返済資金として、2022年12月期において充当する予定です。
② オリジナルコンテンツの制作
オリジナルコンテンツの制作の500百万円については、当社グループにおいて漫画や小説等のヒット作品を確度
高く制作するための資金として、2022年12月期及び2023年12月期において、それぞれ250百万円を充当する予定で
す。
③ プロモーション強化
プロモーションの強化の500百万円については、当社が展開するコミック配信サービス「まんが王国」の規模拡
大に向けたプロモーション強化のための資金として、2022年12月期及び2023年12月期において、それぞれ250百万
円を充当する予定です。
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第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
1 【割当予定先の状況】
名称 日本テレビ放送網株式会社
本店の所在地 東京都港区東新橋一丁目6番1号
代表者の役職及び氏名 代表取締役 会長 大久保 好男
a.割当予定先
の概要
資本金 60億円
放送法による基幹放送事業及び一般放送事業、メディア
事業の内容
事業、その他放送に関連する事業
主たる出資者及びその出資比率 日本テレビホールディングス株式会社 100%
提出者が保有している
該当事項はありません。
割当予定先の株式の数
出資関係
割当予定先が保有して
該当事項はありません。
いる提出者の株式の数
b.提出者と割 該当事項はありませんが、本取引完了後に日本テレビ放
当予定先と 人事関係 送網から当社に対して1名の社外取締役を派遣すること
の間の関係 を予定しております。
資金関係 該当事項はありません。
割当予定先に対して、デザイン・作画等を依頼する取引
技術又は取引等の関係
を行っております。
c.割当予定先の選定理由
当社は、2004年10月に日本における携帯コンテンツ市場開拓を目的に設立された株式会社ビービーエムエフを実
質的な前身としております。同社が株式会社ニューにより2008年9月に吸収合併され(株式会社ニューは、この際に
株式会社ビービーエムエフへ商号変更し、さらに、2010年8月にmenue株式会社へ商号変更)、menue株式会社が2014
年5月に株式会社MNHにより吸収合併され(株式会社MNHは、この際にmenue株式会社へ商号変更)、menue株式会社(旧
株式会社MNH)が2014年9月に株式会社ビーグリーへ商号変更し、当社は、現在の社名となっております。その後、
当社は2017年3月に東京証券取引所マザーズ市場に上場し、2018年3月に東京証券取引所市場第一部に市場変更い
たしました。当社は、その実質的な前身となる株式会社ビービーエムエフの設立以来、フィーチャーフォンによる
モバイルインターネットの普及、並びにスマートフォンへの移行といった市場環境の変化を背景に事業を展開して
おり、2006年4月にはフィーチャーフォン向けコミック配信サービス「ケータイ★まんが王国」を開始、2011年11
月にはスマートフォン向けコミック配信サービス「まんが王国」を開始し、「まんが王国」は、2021年4月には
サービス開始から15周年を迎え、同年9月には会員数が約550万人になりました。また、当社は、Vision(当社が掲
げている将来像を意味します。以下同じです。)である「グローバルで通用するコンテンツプロデュースカンパニー
へ」のもと、2019年から2021年12月期を対象年度とする中期経営計画(2018年11月14日公表、2020年11月13日修正)
においては、「コミック配信会社から“コンテンツプロデュースカンパニー”へ」という方針に基づき、更なる成
長に向け事業領域を拡大してきております。電子書籍領域においては2013年度以降売上成長を続ける「まんが王
国」の継続成長に加え、小説投稿サービスを運営する株式会社ノベルバを2018年11月に買収、翌年8月に同社を吸
収合併しております。加えて、2020年10月には、連続ドラマ化作品である「義母と娘のブルース」をはじめ優良と
考える作品を保有し、女性向けの漫画ジャンルを得意とした総合出版社である株式会社ぶんか社を中核企業とする
株式会社NSSK-CC(現株式会社ぶんか社グループ)の株式を100%取得する等、当社グループ(当社及び連結子会社6社
(本書提出日現在)からなる企業グループをいいます。以下同じです。)としてまんが王国を中心としたプラット
フォームセグメントだけでなくコンテンツ創出・販売を推進するコンテンツセグメントを増強したことでコンテン
ツプロデュースカンパニーとしての機能充実を加速させるとともに、創作ジャンルの拡大を指向しております。
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このように、当社グループはコンテンツの価値を高め、メディアミックスを推進することでコンテンツプロ
デュースカンパニーとしてのプレゼンス確立を目指してまいりました。
一方、日本テレビ放送網の完全親会社である日本テレビホールディングス株式会社(以下「日本テレビホールディ
ングス」といいます。)は、1952年7月31日、我が国初の民間テレビ放送免許を獲得し、「テレビの発展なくして、
戦後日本の再建はありえない。」との信念のもと、我が国初のテレビ放送実現に邁進したことに端を発し、現在で
は、日本テレビ放送網を中核として、日本テレビ放送網を含む子会社52社及び関連会社30社(2021年9月末時点)を
有し、メディア・コンテンツ事業をコアとする企業グループ(以下、当該企業グループを「日本テレビグループ」と
いいます。)を構成しているとのことです。
日本テレビホールディングスは、1952年10月28日に設立時の商号を日本テレビ放送網株式会社として設立され、
翌年8月28日に地上波アナログ放送を開始したとのことです。1959年9月に東京証券取引所に上場した後、1960年
9月にはカラーテレビ放送、1987年10月にはCATV局への日本テレビケーブルテレビニュースの配信、2000年12月に
はBSデジタル放送、2003年12月には地上波デジタル放送をそれぞれ開始するなど、その事業領域を拡大するととも
に、2012年10月には認定放送持株会社体制に移行するとともに、その商号を「日本テレビホールディングス株式会
社」に変更したとのことです。
他方で、日本テレビ放送網は、2012年4月に商号を日本テレビ分割準備株式会社として日本テレビホールディン
グスの完全子会社として設立され、2012年10月に日本テレビホールディングスを分割会社としてグループ経営管理
事業を除く一切の事業に関する権利義務を承継する吸収分割を行うと同時に、その商号を「日本テレビ放送網株式
会社」に変更したとのことです。日本テレビ放送網は、放送法による基幹放送事業及び一般放送事業、放送番組の
企画、製作及び販売等を事業目的としているとのことです。
日本テレビグループは、一番の強みであるコンテンツ制作力を最大限に活かし、テレビ放送事業や動画配信事業
のほか、映画事業、イベント事業、物品販売事業や国内外へのコンテンツ販売等の中核事業を拡大し、成長させて
きたとのことです。
しかし、インターネットメディアの普及等に伴うコンテンツ視聴環境の変化や、それに伴う広告手法の進化に
よって、インターネット広告へのシフト、動画配信市場の拡大等が進み、テレビが持つ絶対的優位性の維持が大き
な課題となっているとのことです。こうした経営環境の中、日本テレビグループは、時代の変化を正しくとらえて
進化し、最強のコンテンツ制作集団として「国民の生活を豊かにする」コンテンツ・サービスを幅広く提供するこ
とで、人々の「生活時間接触No.1」となる「総合コンテンツ企業」として進化することを目指しているとのことで
す。
具体的には、日本テレビホールディングスが2019年5月16日に策定した「日本テレビグループ中期経営計画2019-
2021日テレeVOLUTION」(但し、コロナ禍に伴い、定量目標については2020年7月に取下げ)及び「新しい成長戦略」
(2020年11月5日公表)に従い、事業運営を行っており、「デジタル領域事業の飛躍的拡大」、「コンテンツへの戦
略投資と収支構造の見直し」を掲げ、「IP(知的財産)ビジネス拡大につながるオリジナル作品の企画開発」及び
「海外市場で売上拡大を狙えるコンテンツの開発」等を目標に、日本テレビグループ一体となって競争力の強化に
努めているとのことです。また、これらの成長戦略を加速させ、飛躍的成長を図るために、日本テレビグループ
は、「戦略的投資枠1,000億円」を掲げ、他者との戦略的な提携の機会を模索しているとのことです。
このような日本テレビグループ及び当社グループ(以下「両社グループ」といいます。)を巡る事業環境の中、日
本テレビ放送網は、日本テレビグループがアニメ、ドラマ及び映画の製作等のコンテンツ制作力に強みを持ち、テ
レビ放送事業や動画配信事業のほか、他の映像系コンテンツに係る取り組みとしての映画事業に加え、イベント事
業、物品販売事業など幅広い領域でコンテンツのプロデュース能力、並びに経営資産を有していると考えていると
のことです。
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それに対し、当社グループは、データ分析を重視した意思決定による運用を徹底することで、ユーザーにお得感
を認知してもらう為の販売促進活動を効率的に展開する戦略のもとで成長を続ける「まんが王国」を中核としたプ
ラットフォームセグメントと、女性向け漫画ジャンルを得意としデジタルシフトが順調に進捗していると考える総
合出版社である株式会社ぶんか社を中核とするコンテンツセグメントにおいて、ファンとコンテンツを感動ととも
につなげるために『創る』『選ぶ』『届ける』の3つの価値(注)を提供しております。コミック配信サービス「ま
んが王国」や小説投稿サービス「ノベルバ」を展開するプラットフォームセグメントにおいてはユーザー及びコン
テンツの特性を理解するために有用と考えるビッグデータ(どのようなユーザーがどのような作品を閲覧しているか
といった履歴情報)の蓄積を進めてきた一方で、メディア化作品だけでなく変化の激しいネットユーザーのトレンド
に沿った作品を創出するコンテンツセグメントにおいては約5,000作品の漫画作品が蓄積されております。加えて、
当社グループは「まんが王国」における直接許諾契約や、株式会社ぶんか社における約70年の歴史を持つ出版事業
を通じて、特に漫画に関連する出版社、作家、クリエイター等との多様なコネクションを経営資産として有してお
ります。
(注) 『創る』とは当社グループが漫画などのコンテンツを創出すること、『選ぶ』とは当社グループがユー
ザーニーズに合わせた適切なコンテンツを選択すること、『届ける』とは当社グループがマーケティング
やメディアミックスによって、より多くのユーザーに対してコンテンツを届けることを意味します。
日本テレビ放送網及び当社は、上記のとおり両社グループには得意領域の違いがあり、(ⅰ)日本テレビ放送網に
おいては、「日本テレビグループ中期経営計画2019-2021日テレeVOLUTION」の策定された2019年5月中旬より2020
年10月上旬まで、日本テレビ放送網がこれまで行ってきたエンターテインメントコンテンツ領域での映像化やその
他メディアミックス展開の推進に加えて、それらを見据えた作品創作の過程に早期から関与することができるよう
な提携先の探索が必要と考え、日本テレビ放送網において検討中であった企画番組において協働する出版・電子書
籍配信事業者として複数の事業者を検討しておりましたところ、他の事業者においては当該企画番組の放送予定時
期までに協働を実現することが困難であったのに対し、当社においては当該企画番組の放送予定時期までに協働を
実現することが可能であり、また、当該企画番組の内容に照らして、当社グループの事業内容及び漫画に関連する
出版社、作家、クリエイター等とのコネクションを含む経営資源が当該企画番組の実現の上で有用であると考えた
ことから、当社が最適のパートナーであると判断し、2020年10月上旬、日本テレビ放送網から当社に対して企画番
組における漫画家のキャスティングや企画相談等の協業可能性に関する提案を行い、同時期に、当社から提案に応
じる旨の回答を受けたとのことです。(ⅱ)当社においては、2019年4月上旬より、当社がそれまで行っていたプ
ラットフォーム事業及びコンテンツ事業に加えて、当社が作品創作や販売に関与するコンテンツの映像化やその他
メディアミックス展開の機会を探索しており、かかる観点から複数の候補先企業と接触していたところ、2020年10
月上旬に日本テレビ放送網から上記(ⅰ)の提案を受け、当社としても地上波に代表されるメディア力を有する日本
テレビ放送網との協業は上記メディアミックス展開の機会として有益と判断し、他の候補先企業との展開の機会の
探索よりも、具体的な企画番組に関する協議に進展した日本テレビ放送網との間の協議を優先させることとして、
同時期に、日本テレビ放送網との間で企画番組における協業に関する具体的な協議を開始しました。当該協議を経
て、2021年1月に日本テレビ放送網から当社に対して漫画家発掘企画番組「THE TOKIWA」を共同制作する旨の打診
がなされ、当社としても地上波のメディア力による漫画家発掘という新しく有意義な試みへの挑戦であること、
「THE TOKIWA」を通じて発掘された漫画家の作品が掲載されることにより「まんが王国」の認知度向上が期待でき
ることから、当社は即座に日本テレビ放送網からの打診に賛同し、日本テレビ放送網及び当社は、漫画家のキャス
ティングや企画相談等、番組の実現を共同で推進し、2021年2月27日、「THE TOKIWA」の日本テレビ放送網におけ
る放送が開始されました。日本テレビ放送網及び当社は、その制作過程を通じて、上記の両社グループの得意領域
の違いを改めて確認しつつ、当該番組で選ばれた漫画家による漫画作品「恋の六道、愛の辻」の「まんが王国」に
おける新連載の決定やレベニューシェア(収益分配型の共同事業をいいます。以下同じ。)の実現など、地上波を活
用した新たな漫画創作手法の実現性が確認でき、これらの実現過程を通じて両社グループ間の信頼関係が構築され
たものと考えております。
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日本テレビ放送網及び当社は、両社共同による漫画家発掘企画番組の「THE TOKIWA」の実現に基づく信頼関係を
踏まえて、共同でコンテンツを開発・創出する「共同IP(知的財産)開発」(「共同IP(知的財産)」の内容につい
ては、下記「(ⅰ)「共同IP(知的財産)」の創出」をご参照ください。以下同じです。)及びその成果としての「共
同IP(知的財産)」や日本テレビグループと当社グループが持つそれぞれのIPのコミカライズや映像化などのメ
ディアミックス展開といった相互活用によりコンテンツプロデュースカンパニーとして両社グループともに継続的
成長を図ることが可能であるとの考えに基づき、従前行っていた個別のプロジェクトに関する進行協議に加えて、
コンテンツプロデュースカンパニーとしての相互の成長や取り組みを加速させるためには、得意領域の異なる両社
グループの強みを掛け合わせ、「THE TOKIWA」で実現したような両社グループによる協業を継続的に実現するため
の取り組みとして、資本面での関係性も含めた業務提携の協議を深めることが必要との考えを2021年3月初旬以降
同年6月中旬に至るまで徐々に確認しました。その結果として、当社としても、(ⅰ)日本テレビ放送網は自身が有
する地上波に代表されるメディア力を活用し作品創作に早期から関与することができるような機会を探索してお
り、その中でも日本テレビグループの中期経営計画において「デジタル領域事業の飛躍的拡大」を掲げて電子書籍
領域に関心を示していたこと、(ⅱ)日本テレビ放送網は中期経営計画において地上波の番組のみならず「総合コン
テンツ企業」への進化を掲げており、当社として、当社作品の映像化のみならずそれ以外のメディアミックス展開
余地が期待できること、(ⅲ)「グローバルで通用する“コンテンツプロデュースカンパニー”へ」という当社の
Visionに日本テレビ放送網が賛同していたことから、「THE TOKIWA」を通じて醸成された信頼関係も背景として、
他の協業候補先との展開の機会の探索を一時中止し、日本テレビ放送網との資本面での関係性も含めた業務提携こ
そが、当社にとって幅広い領域での中長期的な協業が可能になると考えました。そして、2021年6月中旬、日本テ
レビ放送網としては当社と、当社としては日本テレビ放送網との間で提携関係を構築することが、当該各領域での
事業機会の拡大を通じた互恵的成長を遂げられるとそれぞれ考え、2021年6月18日、日本テレビ放送網から当社に
対し、両社グループの企業価値を向上させることを目的として、公開買付けによる買付株式数が、日本テレビ放送
網が当社を持分法適用関連会社とするために必要な株数に達しない場合にも、第三者割当増資の引き受けにより当
社の持分法適用関連会社化を達成することのできるスキームとして、公開買付け及び第三者割当増資を併用する方
法による、日本テレビ放送網による当社株式の取得の実施を含む資本業務提携を提案したとのことです。
日本テレビ放送網及び当社は、2021年6月18日、上記のとおり、両社には得意領域の違いが明確に存在している
ことを考慮すると、資本業務提携を進める上で、当社の上場会社としての経営の独立性を堅持し、当社グループの
既存事業及び当該既存事業に係るブランドを従前どおり維持するとともに、両社の経営資源の相互活用を図りなが
らそれぞれが独自の強みを発揮していくことが、当社グループの企業価値向上にとって望ましいと考えられること
から、当社を日本テレビ放送網の完全子会社又は連結子会社とするのではなく、当社を日本テレビ放送網の持分法
適用関連会社とすることが両社グループにとって最善の選択であると考えたとのことです。さらに、日本テレビ放
送網及び当社は、資本業務提携によって期待されるシナジーについての協議と並行して、資本業務提携の具体的な
手法・内容等について協議を行いました
具体的には、日本テレビ放送網において、本資本業務提携契約に基づき実施される具体的な施策につき一定の経
営資源を投下することを見込んでいることから、当社の利益を持分法の適用によって取り込むべく持分法の適用の
ために必要となる所有割合(当社四半期報告書に記載された2021年9月30日現在の当社株式の発行済株式総数
(6,201,322株)から、当社四半期報告書に記載された同日現在の当社が所有する自己株式数(243,228株)を控除した
株式数(5,958,094株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいいます。以下同じです。)
20.00%を上回ることを前提にできるだけ多くの当社株式を取得したい意向に基づき、2021年10月8日、公開買付け
により取得する当社株式数を増資後完全希薄化所有割合30%程度とすること及び日本テレビ放送網を割当予定先と
して行う第三者割当増資における新株式の最大の発行株式数を増資後完全希薄化所有割合20%程度とすることを当
社に提案したとのことです。
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一方、当社において、上場会社としての独立性を維持するために東京証券取引所の新市場区分においてプライム
市場の上場維持基準として要求される見込みである流通株式比率35%以上を安定的に確保できる水準で、かつ、で
きるだけ多くの流通株式比率を維持したい意向、及び第三者割当増資による希薄化の程度を東京証券取引所の有価
証券上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続きが必要となる25%以上の希薄化
を伴う第三者割当に該当する場合には既存株主への希薄化の影響が甚大となることから、これに該当しない水準
で、かつ、資金ニーズに対して最低限の新株発行に抑えたい意向に基づき、2021年10月13日、当社は、公開買付け
により取得する当社株式数を増資後完全希薄化所有割合20%程度とすること及び日本テレビ放送網を割当予定先と
して行う第三者割当増資における新株式の最大の発行株式数を増資後完全希薄化所有割合10%程度とすることを要
望する旨を日本テレビ放送網に連絡いたしました。
日本テレビ放送網においては、上記の当社の要望をそのまま応諾することはできないと考えた一方で、当社の要
望にもある程度配慮する必要があると考えたことから、2021年10月15日、公開買付けにより取得する当社株式数を
増資後完全希薄化所有割合25%程度とすること及び日本テレビ放送網を割当予定先として行う第三者割当増資にお
ける新株式の最大の発行株式数を増資後完全希薄化所有割合15%程度とすることを当社に対して再提案したとのこ
とです。
当社において上記の再提案を検討した結果、2021年10月22日、提案内容であれば当社の意向にも合致しており受
け入れ可能であると当社において判断し、同日、当社は、再提案を受け入れる旨を日本テレビ放送網に連絡いたし
ました。
そして、当社においては、本資本業務提携契約の締結に向けた日本テレビ放送網との間の当社の企業価値・株主
価値の向上に関する検討、日本テレビ放送網の意向、日本テレビ放送網及び当社から独立したリーガル・アドバイ
ザーである西村あさひ法律事務所からの助言及び同じく独立した第三者算定機関である株式会社プルータス・コン
サルティング(以下「プルータス」といいます。)から取得した2021年11月11日付株式価値算定書(以下「当社算定
書」といいます。)を踏まえた上で、両社の強み・得意領域の違い(日本テレビグループがアニメ、ドラマ及び映画
の製作等のコンテンツ制作力に強みを持ち、テレビ放送事業や動画配信事業のほか、他の映像系コンテンツに係る
取り組みとしての映画事業に加え、イベント事業、物品販売事業など幅広い領域でコンテンツのプロデュース能
力、並びに経営資産を有していると考えているのに対し、当社グループは、コミック配信サービス「まんが王国」
や小説投稿サービス「ノベルバ」を展開するプラットフォームセグメントにおいてはユーザー及びコンテンツの特
性を理解するために有用と考えるビッグデータ(どのようなユーザーがそのような作品を閲覧しているかといった履
歴情報)の蓄積を進めてきた一方で、メディア化作品だけでなく変化の激しいネットユーザーのトレンドに沿った作
品を創出するコンテンツセグメントにおいては約5,000作品の漫画作品が蓄積されており、加えて当社グループは
「まんが王国」における直接許諾契約や、株式会社ぶんか社における約70年の歴史を持つ出版事業を通じて、特に
漫画に関連する出版社、作家、クリエイター等との多様なコネクションを経営資産として有していること)、かかる
得意領域の違いによるエンターテインメントコンテンツ領域での映像化やその他メディアミックス展開の推進、並
びにそれらを見据えた作品創作における提携関係の構築等の可能性を考慮し、慎重な協議及び検討を行いました。
その結果、当社は、資本面での関係性も含めた業務提携を実施し、得意領域の異なる両社グループの強みを掛け合
わせることで協業を加速し、独自性を強化すべくテレビ局、電子書店、出版社による異なる業種間のシナジーを実
現させることが望ましいと考えました。すなわち、当社は、資本業務提携を通じて、メディアミックス展開を想定
した「共同IP(知的財産)」の創出、並びに既存IP、又は互いがそれぞれ制作するIPの利活用の拡大を期待し
ております。また、日本テレビ放送網が強みとして持つ地上波に代表されるメディア力を活用する余地が広がり、
当社の提供するサービス及び当社グループの作品の露出機会の拡大が期待できることから、当社グループのサービ
ス及び作品の知名度、ブランドイメージの向上が見込めると本日判断いたしました。
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このような討議の結果、当社及び日本テレビ放送網は、2021年10月22日、増資後完全希薄化所有割合を25.00%と
することで両者の希望を充足できるものと考え、公開買付けにより取得する当社株式数を1,514,900株(所有割合:
25.43%)、日本テレビ放送網を割当予定先として行う第三者割当増資における新株式の最大の発行株式数を当社株
式1,069,400株(所有割合:17.95%)とすることで合意し、当社を日本テレビ放送網の持分法適用関連会社とするこ
とにより、両社の経営資源を円滑に相互活用し、両社間の協力関係の下、両社の事業を推進していくことが可能に
なると判断し、2021年11月12日、本取引を実施するとともに、両社間で本資本業務提携契約を締結すべきとの結論
に至りました。また、日本テレビ放送網による当社の持分法適用関連会社化に向けた具体的な方法としては、公開
買付けを通じて当社の株主の皆様が当社株式を売却するための機会を確保すること、並びに仮に当該公開買付けに
おける応募株券等の総数が買付予定数の上限に達しなかった場合であっても、当社による新株の発行を通じて、
(ⅰ)当社の財務基盤を強化しつつ、借入金の早期返済やオリジナルコンテンツの制作、プロモーション強化のため
の将来的な資金需要の全部又は一部を満たすことを可能とすることにより、当社の収益力の向上、ひいては当社の
企業価値及び株主価値の向上を図ること(具体的な資金使途については、前記「4 新規発行による手取金の使途」
の「(2) 手取金の使途」をご参照ください。)及び(ⅱ)日本テレビ放送網が当社を持分法適用関連会社とすること及
び当社の流通株式比率が上場会社としての独立性を維持するために東京証券取引所の新市場区分においてプライム
市場の上場維持基準として要求される見込みである35%以上を安定的に確保できる水準が維持されることが見込ま
れる株数である当社株式1,514,900株(所有割合:25.43%)を取得することを目的として、日本テレビ放送網の増資
後完全希薄化所有割合を25.00%にすることが企図されていることから、本日、公開買付けにより取得する当社株式
数及び日本テレビ放送網を割当予定先として行う第三者割当増資における新株式の最大の発行株式数に関して当社
と上記のとおりの協議を行った結果に基づき、第三者割当増資による最大割当株式数を引き受けた場合に増資後完
全希薄化所有割合が25.00%となるよう買付予定数の下限を713,000株(所有割合:11.97%)、第三者割当増資により
日本テレビ放送網が引き受ける株数を0株とした場合に増資後完全希薄化所有割合が25.00%となるよう買付予定数
の上限を1,514,900株(所有割合:25.43%)として設定の上実施するとともに、その結果に応じて、日本テレビ放送
網を割当予定先とした当社による新株の発行による第三者割当を日本テレビ放送網が引き受ける方法が有用である
との判断に至りました。また、日本テレビ放送網及び当社は、本取引の実現可能性の確保及び当社に生じる希薄化
の影響等を総合的に考慮した株式数(1,069,400株)を最大割当株式数として合意いたしました。
また、公開買付価格については、2021年10月8日、日本テレビ放送網から当社に対して当時の当社株式の株価(同
日の終値1,602円)に対して18%程度のプレミアムとなる1株当たり1,890円とする初期的な提案がなされ、当社にお
いても当該価格水準に概ね同意しており、日本テレビ放送網及び当社は、上記の公開買付けにより取得する当社株
式数及び日本テレビ放送網を割当予定先として行う第三者割当増資における新株式の最大の発行株式数並びに本資
本業務提携契約の内容に関する協議を重ねた上で、2021年11月5日、日本テレビ放送網から当社に対し、当社の株
価が同年10月8日以降に上昇傾向である推移を勘案して、本公開買付けの成立の可能性を高めるため公開買付価格
を引き上げる必要があると考え、公開買付価格を1,900円とすることが提案され、同日、当社がこれに同意したこと
により、最終的に本公開買付価格を1,900円とすることについて合意いたしました。
さらに、第三者割当の引受価格については、2021年10月8日、日本テレビ放送網から当社に対して、日本テレビ
放送網において確認した他社事例における第三者割当増資の場合を参考に時価での発行とするため公表前営業日の
当社株式の東京証券取引所市場第一部における終値を基礎として算定することを提案したのに対し、同月13日、当
社から日本テレビ放送網に対して、日本テレビ放送網における当社株式の評価の一貫性の観点から公開買付価格と
同額とすることの提案があり、同月15日、日本テレビ放送網がこれに同意いたしました。
上記のように得意領域の異なる両社グループが、人材を相互に活用することによって、「共同IP(知的財産)開
発」が可能になると考えられるため、両社グループの人材の相互活用により、コンテンツプロデュースカンパニー
としての互恵的成長を目指してまいります。
また、両社グループは、当社を日本テレビ放送網の持分法適用関連会社とすることにより、両社グループの特性
を活かし、以下のような施策の実施とシナジーの実現を目指してまいります。本取引の実行以降において、具体的
なコンテンツの二次利用及び企画案等について両社グループにおいて順次検討し、実現した企画を日本テレビ放送
網又は当社を通じてユーザーの皆様に速やかにお届けできるよう、業務提携に取り組んでまいります。
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(ⅰ)「共同IP(知的財産)」の創出
日本テレビグループが得意とするアニメ、ドラマ及び映画の製作等の映像化能力及び情報の発信力と、当社グ
ループのプラットフォーム事業及びコンテンツ事業を掛け合わせることで、漫画家発掘企画等を通じて、数多く
の漫画家を発掘・育成し、ヒット作品の開発が可能となると考えております。両社の協業により発掘した漫画作
品については両社の「共同IP(知的財産)」(注)とし、日本テレビグループの地上波、BS、CS及び配信事業等の
メディア力を活用して育成・拡大を行い、二次利用としてのゲーム、アニメ、ドラマ化及び商品化等を通じて、
IP(知的財産)の価値最大化を狙います。
(注) 日本テレビ放送網及び当社の協業により発掘した漫画作品の著作権は漫画家等の著作者に原始的に帰属
しますが、著作者から許諾を受ける翻案権等の権利に基づき日本テレビ放送網及び当社が共同で当該漫
画作品の電子出版、ゲーム、アニメ、ドラマ化、商品化等による二次的著作物の制作、利用等を行うこ
とを想定していることから、これを「共同IP(知的財産)」と呼ぶこととしております。
(ⅱ)経営資産の相互活用による企業価値の向上
当社グループの保有する既存の作品、当社グループが創作・原作に関与し、映像化、商品化及び翻案等の二次
利用に関する権利を取得する作品等について、日本テレビ放送網で映像化(当該コンテンツの日本テレビ放送網の
地上波枠での放映を含みます。)を始めとした二次利用を検討すると共に、原作者の存在しない日本テレビ放送網
の有するドラマのコミカライズ及び当社グループによる配信など、両社の保有資産の価値最大化により、両社グ
ループの企業価値を向上する方策について両社で検討してまいります。
以上のように、本取引の実施が、両社グループのそれぞれの企業価値及び株主価値の向上を図るための手段とし
て極めて有効であるとの考えで両社一致したことから、日本テレビ放送網及び当社は、本取引の実施を決定すると
ともに、2021年11月12日、本資本業務提携契約を締結いたしました。その概要は以下のとおりです。
① 目的
日本テレビ放送網と当社は、「共同IP(知的財産)開発」「既存IP、又は互いがそれぞれで制作したIPの
利活用の拡大」及び相互活用によるコンテンツプロデュースカンパニーとして両社ともに継続的成長を目指すも
のとし、その実現のために、本取引を通じて両社のリソースを拠出し合い、それを相互に活用し合うことによ
り、両社の利益の最大化を追求することを目的とする。なお、日本テレビ放送網は、資本業務提携の目的の達成
に資するべく、当社が上場会社であることを踏まえて、当社の独立性及び自主性を尊重する。
② 本公開買付けに関する事項
(a)本公開買付けの要領
① 公開買付者: 日本テレビ放送網
② 対象: 当社株式(但し、当社の保有する自己株式を含まない。)
③ 公開買付期間:2021年11月15日(月)から同年12月23日(木)まで(28営業日)(但し、法令等に従い公開買付
期間が延長された場合には、当該延長後における本公開買付けの最終日を満了日とす
る。)
④ 公開買付価格:普通株式1株につき1,900円
⑤ 買付予定数: 下限713,000株
上限1,514,900株
⑥ 決済の開始日:2021年12月29日(水)
⑦ 買付条件: 応募株券等の総数が買付予定数の下限(713,000株)に満たない場合は、応募株券等の全部
の買付け等を行わない。応募株券等の総数が買付予定数の下限(713,000株)以上、買付予
定数の上限(1,514,900株)以下の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行う。応募株券
等の総数が買付予定数の上限(1,514,900株)を超える場合は、その超える部分の全部又は
一部の買付け等を行わないものとし、金融商品取引法第27条の13第5項及び発行者以外
の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第32条に規定するあん分比例の
方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行う。
⑧ 撤回事由: 金融商品取引法施行令第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及び
ヌ、第4号並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事由のいずれかが生じた場合
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(b)賛同意見表明
当社は、本公開買付けに賛同する旨(但し、当社の株主が応募するか否かについては中立とする。)の取締役
会決議を行い、その内容(出席取締役(監査等委員である者を含む。)全員の賛成によるものである旨を含む。)
を公表する。
当社は、本資本業務提携契約締結日以降、公開買付期間の末日までの間、当該賛同決議を維持し、変更又は
撤回せず、また、当該賛同決議と矛盾する内容のいかなる決議も行わない。但し、対抗提案がなされた場合等
であって、当社の取締役会が、当該意見を維持することが当社の取締役の善管注意義務違反を構成する可能性
が高いと合理的に判断する場合、当社は、当該意見を撤回又は変更することができる。
③ 本第三者割当増資に関する事項
当社は、本日開催の当社取締役会において、大要下記の要領により、日本テレビ放送網を割当予定先として、
本第三者割当増資を実施することにつき承認決議を行い、その内容(出席取締役(監査等委員である者を含む。)全
員の賛成によるものである旨を含む。)を公表するとともに、法令等に従い、本有価証券届出書を提出(本有価証
券届出書の提出日後に、本第三者割当増資に係る払込総額が本有価証券届出書の提出を要しない金額となったこ
とにより、当社が本有価証券届出書について届出の取下げ願いを提出した場合には、「有価証券届出書」につい
て当該取下げ願いの提出により提出があったものとみなされる有価証券通知書の提出と読み替える。以下の記載
において同じ。)する。
募集株式の種類及び数 普通株式1,069,400株
払込金額の総額 金2,031,860,000円(当社株式1株につき金1,900円)
払込期間 2021年12月24日(金曜日)から2022年2月28日(月曜日)まで
前提条件 本有価証券届出書の効力の発生及び本資本業務提携契約に定める前提条件(※)が満
たされることを条件として、当社は、日本テレビ放送網に対してその株式を割り当
て、日本テレビ放送網はこれを引き受ける。
※ 日本テレビ放送網による当該株式に係る払込みの前提条件:
(ⅰ)本資本業務提携契約上の当社の表明及び保証(注1)が重要な点において真実か
つ正確であること、(ⅱ)重要な点において本資本業務提携契約上の当社の義務(注
2)が履行されていること、(ⅲ)本公開買付けの成立、(ⅳ)当社の取締役会による
本公開買付けに対する賛同意見表明の維持、(ⅴ)当社において法令等で必要とされ
る全ての手続の履践、(ⅵ)本取引を制限又は禁止する法令等又は司法・行政機関等
の判断の不存在
(注1) 当社は、本資本業務提携契約に基づき、本資本業務提携契約の締結日及び
本第三者割当増資の払込日において、(ⅰ)本資本業務提携契約の締結及び
履行権限、(ⅱ)本資本業務提携契約の有効性及び執行可能性、(ⅲ)当社の
倒産手続の不存在、(ⅳ)当社による本資本業務提携契約の締結及び履行の
法令等、契約等にかかる違反の不存在、(ⅴ)当社が反社会的勢力でないこ
と、並びに(ⅵ)当社の株式、財務諸表、潜在債務、後発事象、租税、役
員・従業員、労働問題等、資産、知的財産権、保険、子会社等、重要契
約、許認可、命令違反等、法令等の遵守、紛争、重要事実及び情報開示に
関する一般的な内容の表明及び保証を行っております。
(注2) 当社は、本資本業務提携契約に基づき、(ⅰ)上記②本公開買付けに関する
事項及び下記④から⑪までの各事項に関する義務、(ⅱ)本資本業務提携契
約上の当社の義務又は上記の注1に記載した当社の表明及び保証の違反に
起因又は関連して日本テレビ放送網が被った損害等を補償する義務、及び
(ⅲ)秘密保持義務その他の本資本業務提携契約上の一般条項に基づく義務
を負っております。
日本テレビ放送網は、本公開買付けが成立した場合、本公開買付けの結果を確認した上で、本公開買付けの決
済開始日に、日本テレビ放送網の増資後完全希薄化所有割合を25.00%とするために必要な最小の数と、最大割当
株式数のいずれか少ない数の当社株式について払込みを行う。
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日本テレビ放送網は、本公開買付けが成立しなかった場合又は応募株券等の総数が買付予定数の上限
(1,514,900株)を超えた場合には、本第三者割当増資に係る払込みの全部を行わない。
当社は、本第三者割当増資の払込日が2022年1月1日以降の日となった場合、本第三者割当増資により発行さ
れた当社株式につき、会社法第124条第4項に基づき、日本テレビ放送網をもって、2021年12月31日を基準日とす
る当社の定時株主総会において議決権を行使することができる株主と定める。
④ 業務提携の内容
日本テレビ放送網及び当社は中長期的な相互の企業価値向上を目指し、本資本業務提携契約に基づき主に以下
の内容の業務提携を実施する予定です。
(ⅰ)当社グループが創作・原作に関与し、映像化、商品化及び翻案等の二次利用に関する権利を取得するコン
テンツの二次利用に関する協業(コンテンツの日本テレビ放送網の地上波枠での放映を含む。)並びに必要
な権利の取得
(ⅱ)日本テレビグループと当社グループが共同で創出・育成したコンテンツ及び作品等の電子出版、ゲーム、
アニメ、ドラマ化、商品化等による二次的著作物の共同での制作・利用
(ⅲ)日本テレビグループと当社グループによるコンテンツ及び作品等の創出、育成(企業やコンテンツへの共同
での出資や投資の検討含む)
(ⅳ)原作創出、作家発見プロジェクト又はこれらに類似する企画の共同実施の提案
(ⅴ)既存のコンテンツに関する二次利用の参考となるマーケット情報の共有
本資本業務提携契約の締結以降、両社グループにて(ⅰ) (ⅱ) (ⅲ)の実現のために誠実に協議してまいりま
す。(ⅳ) (ⅴ)につきましては、両社グループの特性を最大限発揮すべく部分的に協議を始めており、具体的な実
行に向け最大限努力します。
また、本公開買付けが成立しなかった場合にも、引き続き両社グループにおいて業務提携に関する協議を継続
する予定です。
⑤ 役員選任権
日本テレビ放送網は、当社を持分法適用会社とするために必要な持分割合(議決権比率(顕在化ベース)で20%を
いう。以下同じ。)を保有している限りにおいて、本公開買付けの決済完了又は本第三者割当増資の払込日のいず
れか遅い日の後、最初に到来する定時株主総会以降、当社における指名報酬委員会の承認を条件として、日本テ
レビ放送網による当社の社外取締役候補者1名を指名する権利を有する。
日本テレビ放送網は、本公開買付けの決済完了又は本第三者割当増資の払込日のいずれか遅い日の後、日本テ
レビ放送網が指名する社外取締役候補者が当社の取締役に就任していない間、当社の取締役会に、日本テレビ放
送網が指名する社外取締役候補者1名をオブザーバーとして出席させることができ、当社はそのために必要な措
置を講じる。
⑥ 新株引受権等
当社が、日本テレビ放送網の競合先以外の第三者に対する株式、新株予約権その他潜在株式(以下本項において
「株式等」という。)の発行、処分又は付与その他日本テレビ放送網の持分割合に影響を与える行為に関する決定
を行う場合、当社は、日本テレビ放送網が当社を持分法適用会社とするために必要な持分割合を維持できるため
に必要な合理的な措置(日本テレビ放送網に対して当社株式等の発行等と同条件の割当てを受ける権利を付与する
ことを含む。)を講じる。
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⑦ 譲渡禁止、先買権及び買増し禁止
日本テレビ放送網は、本資本業務提携契約が有効に存続している限りにおいて、本公開買付けの決済完了又は
本第三者割当増資の払込日のいずれか遅い日から3年間、事前に当社の書面による承諾を得ずに、当社の株式等
を第三者に譲渡、担保の設定その他の処分をしてはならない。上記期間の経過後は、日本テレビ放送網が第三者
に対して当社株式を譲渡することを希望する場合、当社は本資本業務提携契約に定める条件により先買権を有す
る。
日本テレビ放送網は、本資本業務提携契約の契約期間中、本資本業務提携契約において企図される本公開買付
け又は本第三者割当増資を除き、事前に当社の書面による承諾を得ずに、当社の株式等を取得してはならない。
⑧ 事前承諾事項
当社は、日本テレビ放送網が当社を持分法適用会社とするために必要な持分割合を保有している限りにおい
て、以下に記載する事項についての決定を行う場合は、日本テレビ放送網の書面による事前の承諾を取得しなけ
ればならない。但し、日本テレビ放送網はかかる承諾を不合理に留保、遅延又は拒絶してはならない。
・ 日本テレビ放送網の競合先との資本又は業務提携(通常の業務の範囲の取引を除く。)に関する決定
・ 日本テレビ放送網以外の第三者が当社の筆頭株主となるおそれがある決定
・ 大規模な希薄化又は支配株主の異動を伴うおそれがある決定
⑨ 事前協議事項
当社は、日本テレビ放送網が当社を持分法適用会社とするために必要な持分割合を保有している限りにおい
て、以下の各号に記載する事項についての決定を行う場合は、事前に日本テレビ放送網と誠実に協議する。
・ 合併その他の組織再編行為
・ 重要な事業譲渡・譲受
・ 重要な子会社(本契約締結日においては、株式会社ぶんか社及び株式会社ぶんか社グループをいう。)又は
関連会社の異動を伴う株式の処分その他の持株比率に影響を与える行為
・ 解散・清算
・ 倒産手続等の申立て
・ その他日本テレビ放送網と当社が別途合意する事項
日本テレビ放送網は、当社の競合先との資本提携又は業務提携(通常の業務の範囲の取引を除く。)に関する決
定、当社の事業(但し、電子書籍配信事業に限る。)と競合する新規事業の開始に関する決定を行う場合であっ
て、当社との間の資本業務提携に重大な影響を及ぼすおそれがあるときには、実務上可能な限り事前に当社との
間で誠実に協議するよう努める。
⑩ 情報提供
・ 当社の財務情報(日本テレビ放送網の連結決算作業に必要な情報提供を含む。)、事業計画等の日本テレビ
放送網に対する提供
⑪ ブランドの尊重
・ 日本テレビ放送網による当社の商号、商標、製品又はサービスの名称その他のブランドの尊重
d.割り当てようとする株式の数
当社普通株式 1,069,400株
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e.株券等の保有方針
本第三者割当増資は、日本テレビ放送網による本持分法適用関連会社化の一環として行われるところ、当社は、
日本テレビ放送網が、本第三者割当増資により取得する株式を長期保有する方針である意向を、書面で確認してお
ります。また、本資本業務提携契約において、日本テレビ放送網は、前記c.の「⑦ 譲渡禁止、先買権及び買増
し禁止」に記載のとおり、本資本業務提携契約の契約期間中、本資本業務提携契約において企図される本公開買付
け又は本第三者割当増資を除き、事前に当社の書面による承諾を得ずに、当社株式等を取得しないことを合意して
おります。なお、当社は、日本テレビ放送網より、本第三者割当増資の払込みから2年以内に当社株式の全部又は
一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対し書面により報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証
券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)に報告すること、並びに当該報告内容が公衆の縦覧に供されるこ
とに同意することにつき、確約書を取得する予定です。
f.払込みに要する資金等の状況
当社は、日本テレビ放送網が作成した2021年3月期の計算書類により、計算書類に記載の総資産、純資産並びに
現預金の状況(64,595百万円)を確認しており、本第三者割当増資の引き受けに十分な資金力があることを確認し、
その後かかる財務内容が大きく悪化したことを懸念させる事情も認められず、本第三者割当増資に係る払込みの確
実性に問題はないものと判断しております。
g.割当予定先の実態
日本テレビ放送網の親会社である日本テレビホールディングスは、東京証券取引所市場第一部に上場しているこ
とから、当社は、日本テレビホールディングスが東京証券取引所に提出したコーポレート・ガバナンス報告書(最終
更新日:2021年7月5日)に記載している「反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況」におい
て、「反社会的勢力排除に向けた整備状況」として「法令・定款・企業倫理を遵守した行動をとるための企業行動
憲章である「日本テレビ・コンプライアンス憲章」の「行動憲章」に、「反社会的な団体・個人への対応」とし
て、「私たちは、反社会的な団体・個人に対して常に毅然とした態度で臨み、どのような名目であっても、いかな
る利益供与も行いません」と定め、当社及び当社グループの常勤役員・従業員が憲章を遵守する旨、宣誓していま
す。」との記載内容を東京証券取引所のホームページにて確認したことにより、日本テレビ放送網、その役員及び
主要株主が反社会的勢力と一切の関係を有していないものと判断しております。
2 【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
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3 【発行条件に関する事項】
a 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
本第三者割当増資における払込金額(以下「本払込金額」といいます。)につきましては、日本テレビ放送網と協
議の上、本公開買付けにおける当社株式1株当たりの買付予定価格と同じ価額である金1,900円といたしました。本
払込金額は、本第三者割当増資に係る当社取締役会決議日(2021年11月12日)の前営業日である2021年11月11日の当
社株式の東京証券取引所市場における終値1,622円に対して17.14%(小数点以下第三位を四捨五入しております。本
項において以下同様の箇所は全て同じです。)、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値1,596円(小数点以下を四
捨五入しております。本項において以下同様の箇所は全て同じです。)に対して19.05%、同日までの過去3ヶ月間
の終値単純平均値1,517円に対して25.25%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値1,480円に対して28.38%の
プレミアムをそれぞれ加えた価格となります。
日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」(2010年4月1日付)では、第三者割当による株式の
発行を行う場合、その払込金額は、原則として取締役会決議日の直前営業日の株価に0.9を乗じた額以上の価額であ
ることが要請されているところ、当社は、本払込金額は当該指針に準拠するものであるとともに、当社が公開買付
けに賛同する旨の意見を表明するにあたり、その公正性を担保すべく、当社及び日本テレビ放送網から独立した第
三者算定機関であるプルータスから取得した当社算定書の結果(市場株価法:1,480円~1,622円、類似会社比較法:
1,780円~3,899円、DCF法:1,785円~4,146円)と比較しても合理的な水準であると考えており、会社法第199条
第3項に規定されている「特に有利な金額」に該当しないものと判断しております。
また、2021年11月12日開催の当社取締役会にて、監査等委員会は、本払込金額は、日本証券業協会の「第三者割
当増資の取扱いに関する指針」(2010年4月1日付)に準拠したものであり、当社の直近の財政状態及び経営成績を
勘案し、適正かつ妥当であり、「特に有利な金額」には該当しない旨の意見を表明しております。
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b 発行数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
当社は、公開買付けという取引の性質上、本公開買付け実施後の日本テレビ放送網の増資前完全希薄化所有割合
が決済完了時まで確定しないことから、本公開買付けにより目指した増資前完全希薄化所有割合25.00%という株式
所有割合に不足が生じた場合に日本テレビ放送網より本第三者割当増資に係る払込みを受けることで、本持分法適
用関連会社化を確実に実行することを企図しております。すなわち、前記「第1 募集要項」の「1 新規発行株
式」(注)3に記載のとおり、日本テレビ放送網は、本第三者割当増資に関して、本公開買付けの成立後、本公開買
付けの結果を確認した上で、①日本テレビ放送網の当社株式に係る増資前完全希薄化所有割合が25.00%に達しな
かった場合には、日本テレビ放送網が、日本テレビ放送網の当社株式に係る増資後完全希薄化所有割合を25.00%と
するために必要な数(但し、100株未満を切り上げた数)の当社株式を限度として、その引受けの申込みを行い、当社
は日本テレビ放送網に対して当該当社株式を割り当てることとし、②本公開買付け成立後における日本テレビ放送
網の当社株式に係る増資前完全希薄化所有割合が25.00%となった場合には、日本テレビ放送網は、本第三者割当増
資に係る募集株式の引受けの申込み及び払込みを一切行わない予定です。このように、本第三者割当増資による募
集株式数は、応募株券等が下限の10.00%となった場合において日本テレビ放送網が募集株式の全部について払込み
があったものとして計算した最大値は1,069,400株であり、最大値を前提にする場合、2021年9月30日現在の当社の
発行済株式総数(6,201,322株)に対する割合は17.24%、同日現在の総議決権数(59,580個)に対する割合は17.95%と
なり、既存株主の株式について、最大で、17.24%の所有割合の希薄化、17.95%の議決権所有割合の希薄化が生じ
ることになります。しかしながら、日本テレビ放送網は、当社株式に係る増資後完全希薄化所有割合を25.00%とす
るために必要な数の募集株式についてのみ払込みを行うこととしておりますので、本第三者割当増資に係る募集株
式1,069,400株の全部又は一部が、必ず処分又は発行されるわけではありません。
加えて、当社は、前記「1 割当予定先の状況」の「c.割当予定先の選定理由」に記載のとおり、本第三者割
当増資による資金調達は、当社グループの企業価値向上に資する各施策の実現を可能とするものであり、また、本
第三者割当増資を通じて日本テレビ放送網の持分法適用関連会社となることは、当社グループの収益力を強化し、
中長期的な企業価値及び株主価値の向上に資すると見込まれるとともに、本第三者割当増資による募集株式の規模
は、日本テレビ放送網の当社に対する増資後完全希薄化所有割合が25.00%となることを限度とするものであり、本
第三者割当増資の目的に照らして必要な限度で行われるものです。よって、当社は、本第三者割当増資は、それを
通じた当社の企業価値及び株主価値の向上を図るために必要な限度で行われるものであり、また、本第三者割当増
資を通じ日本テレビ放送網の持分法適用関連会社となることによって、中長期的には、上記所有割合及び議決権所
有割合の希薄化を上回る当社の企業価値及び株主価値の向上につながるものと考えております。
本第三者割当増資は、希薄化を伴わない取引である本公開買付けを先行させることで既存の株主に配慮している
ことに加え、公募増資、株主割当又は新株予約権によるライツ・オファリングとは異なり、日本テレビ放送網の持
分法適用関連会社となることによる当社の企業価値向上が見込まれ、また、金融機関等からの借入れと異なり財務
基盤の強化を図ろうとすることから、当社及び株主の皆様への影響という観点からみて相当であると判断しており
ます。
以上より、本第三者割当増資に係る株式の発行数量及び希薄化の規模は合理的であると判断しております。
4 【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
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5 【第三者割当後の大株主の状況】
割当後の総議決
総議決権数に 割当後の
所有株式数 権数に対する
氏名又は名称 住所 対する所有議 所有株式数
(株) 所有議決権数の
決権数の割合 (株)
割合
日本テレビ放送網株
東京都港区東新橋一丁目6番1号 ― ― 1,782,400 25.39%
式会社
東京都千代田区一ツ橋2丁目3番
株式会社小学館 544,500 9.15% 544,500 7.75%
1号
株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 328,361 5.52% 328,361 4.68%
吉田 仁平 東京都千代田区 251,572 4.23% 251,572 3.58%
BNY GCM C PETERBOROUGH CO
LIENT ACC URT 133 FLEET S
OUNT JPR TREET LONDON EC
D AC ISG 4A 2BB UNITED K 247,077 4.15% 247,077 3.52%
(FE-AC) INGDOM
(常任代理人 株式会 (東京都千代田区丸の内2丁目7
社三菱UFJ銀行) -1 決済事業部)
楽天証券株式会社 東京都港区南青山2丁目6番21号 209,200 3.51% 209,200 2.98%
志野 文哉 神奈川県横浜市神奈川区 201,200 3.38% 201,200 2.87%
日本マスタートラス
ト信託銀行株式会社 東京都港区浜松町2丁目11番3号 157,400 2.64% 157,400 2.24%
(信託口)
日本証券金融株式会 東京都中央区日本橋茅場町1丁目
107,800 1.81% 107,800 1.54%
社 2-10号
GOLDMAN S PLUMTREE COUR
ACHS T, 25 SHOE LAN
INTERNATI E, LONDON EC4A
ONAL 4AU, 90,792 1.52% 90,792 1.29%
(常任代理人 ゴール U.K.
ドマン・サックス証 (東京都港区六本木6丁目10-
券株式会社) 1 六本木ヒルズ森タワー)
計 ― 2,137,902 35.91% 3,920,302 55.83%
(注) 1 所有株式数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は2021年6月30日現在の株主名簿に基づき記載して
おります。
2 総議決権数に対する所有議決権数の割合及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点第
3位を四捨五入しております。
3 日本テレビ放送網による本公開買付けの結果により、同社の本第三者割当増資に係る払込株式数が変動する
可能性がありますが、上記割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、募集株式の全株式について
日本テレビ放送網による払込みがあったものとして計算しております。なお、本公開買付けにおける応募株
券等の総数が買付予定数の上限(1,514,900株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付けは
行われず、金融商品取引法第27条の13第5項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する
内閣府令第32条に規定するあん分比例の方式により決済がなされることから、募集後の議決権比率について
は変動する可能性があります。
4 「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2021年6月30日時点における総議決権数である
59,520個に、本公開買付けが買付予定数の下限で成立した場合における、本第三者割当増資によって割り当
てられる株式の最大数1,069,400株(議決権数10,694個)に係る議決権を加算した後の70,214個に対する割合
です。
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6 【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7 【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8 【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項はありません。
第三部 【追完情報】
1.事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第8期、提出日2021年3月31日)及び四半期報告書(第9期第3四半期、提
出日2021年11月12日)(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価
証券報告書等の提出後、本有価証券届出書提出日(2021年11月12日)までの間において生じた変更はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2021年11月12日)現
在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
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2.臨時報告書の提出について
組込情報である有価証券報告書(第8期)の提出日(2021年3月31日)以降、本有価証券届出書提出日(2021年11月12
日)までの間において、下記の臨時報告書を提出しております。
(2021年4月1日提出の臨時報告書)
1 提出理由
当社は、2021年3月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出する
ものであります。
2 報告内容
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年3月25日
(2) 決議事項の内容
議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
吉田仁平、櫻井祐一、秋田堅司及び佐藤俊介を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する
ものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
吉田 仁平 30,711 641 0 可決 97.83
櫻井 祐一 30,865 487 0 (注) 可決 98.32
秋田 堅司 30,871 481 0 可決 98.34
佐藤 俊介 30,870 482 0 可決 98.34
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
3.資本金の増減について
後記「第四部 組込情報」の第8期有価証券報告書に記載の資本金等は、当該有価証券報告書の提出日(2021年3月
31日)以後、本有価証券届出書提出日までの間において、以下のとおり変化しております。
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(千円) (千円)
(株) (株) (千円) (千円)
2021年4月1日~
19,142 6,201,322 5,431 1,882,893 5,431 1,882,393
2021年11月12日(注)
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
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第四部 【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2020年1月1日 2021年3月31日
有価証券報告書
(第8期) 至 2020年12月31日 関東財務局長に提出
事業年度 自 2021年7月1日 2021年11月12日
四半期報告書
(第9期第3四半期) 至 2021年9月30日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提
出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)
A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
第五部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部 【特別情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2021年3月25日
株式会社ビーグリー
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 柳下 敏男 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 河島 啓太 ㊞
業務執行社員
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社ビーグリーの2020年1月1日から2020年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結
財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 株式会社ビーグリー及び連結子会社の2020年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計
年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ビーグリーの2020年
12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社ビーグリーが2020年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
会社は、内部統制報告書に記載されているとおり、株式会社ぶんか社ホールディングス及びその連結子会社6社の財
務報告に係る内部統制については、評価範囲に含めていない。株式会社ぶんか社ホールディングス及びその連結子会社
6社については、2020年10月8日付で株式を取得し、連結子会社となったものであり、内部統制の評価に必要となる相
当な期間が確保できないため、やむを得ない事情により財務報告に係る内部統制の一部の範囲について、十分な評価手
続が実施できなかった場合に該当すると判断したためである。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
ある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し
た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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株式会社ビーグリー(E32992)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書
2021年3月25日
株式会社ビーグリー
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 柳下 敏男 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 河島 啓太 ㊞
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社ビーグリーの2020年1月1日から2020年12月31日までの第8期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 株式会社ビーグリーの2020年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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有価証券届出書(組込方式)
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の四半期レビュー報告書
2021年11月12日
株式会社ビーグリー
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 柳下 敏男 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 篠塚 伸一 ㊞
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ビーグ
リーの2021年1月1日から2021年12月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2021年7月1日から2021年
9月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(2021年1月1日から2021年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、
すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ビーグリー及び連結子会社の2021年9月30日現在の財政
状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての
重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
を入手したと判断している。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2021年11月12日開催の取締役会において、日本テレビ放送網株式
会社による会社の普通株式に対する公開買付けが成立することを前提として、同社との間において資本業務提携契約を
締結すること及び第三者割当の方法により同社に対して普通株式を発行することを決議している。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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株式会社ビーグリー(E32992)
有価証券届出書(組込方式)
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥
当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな
いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の
注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結
財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと
信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見
事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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