株式会社セプテーニ・ホールディングス 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
株式会社セプテーニ・ホールディングス(E05206)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年10月28日
【会社名】 株式会社セプテーニ・ホールディングス
【英訳名】 SEPTENI HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 グループ社長執行役員 佐藤 光紀
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
【電話番号】 03-6863-5623(代表)
【事務連絡者氏名】 グループ執行役員 波多野 圭
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
【電話番号】 03-6863-5623(代表)
【事務連絡者氏名】 グループ執行役員 波多野 圭
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 32,605,239,210円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社セプテーニ・ホールディングス(E05206)
訂正有価証券届出書(参照方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年10月28日付で提出した有価証券届出書の記載事項のうち、2021年10月28日に臨時報告書を関東財務局長に提出
したことに伴い、当該臨時報告書を参照書類に追加し、必要な修正をするため、有価証券届出書の訂正届出書を提出す
るものであります。
2【訂正事項】
第三部 参照情報
第1 参照書類
第2 参照書類の補完情報
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
して下さい。
(訂正前)
(省略)
5【臨時報告書】
前記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2021年10月28日)までに、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年12月22日
に関東財務局長に提出
6【臨時報告書】
前記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2021年10月28日)までに、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書を2021年2月10日に関
東財務局長に提出
7【臨時報告書】
前記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2021年10月28日)までに、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を2021年3月23日に関
東財務局長に提出
8【臨時報告書】
前記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2021年10月28日)までに、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を2021年10月28日に関
東財務局長に提出
2/3
EDINET提出書類
株式会社セプテーニ・ホールディングス(E05206)
訂正有価証券届出書(参照方式)
(訂正後)
(省略)
5【臨時報告書】
前記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2021年10月28日)までに、金融商品取引
法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を
2020年12月22日に関東財務局長に提出
6【臨時報告書】
前記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2021年10月28日)までに、金融商品取引
法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書を2021年
2月10日に関東財務局長に提出
7【臨時報告書】
前記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2021年10月28日)までに、金融商品取引
法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を2021年
3月23日に関東財務局長に提出
8【臨時報告書】
前記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2021年10月28日)までに、金融商品取引
法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を2021年
10月28日に関東財務局長に提出
9【臨時報告書】
前記1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2021年10月28日)までに、金融商品取引
法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の2の規定に基づく臨時報告書を
2021年10月28日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
(訂正前)
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載
された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2021年10月28
日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
なお、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(2021年
10月28日)現在においても変更の必要はなく、また、新たに記載する将来に関する事項もないと判断しております。更
に、有価証券報告書等に記載された将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
(訂正後)
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載
された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日
(2021年10月28日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
なお、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書 の訂正届出書 提
出日(2021年10月28日)現在においても変更の必要はなく、また、新たに記載する将来に関する事項もないと判断して
おります。更に、有価証券報告書等に記載された将来に関する事項については、その達成を保証するものではありませ
ん。
3/3