アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月25日 提出
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【電話番号】 03-3593-6113
【届出の対象とした募集(売出)内国投 アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)
資信託受益証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投 継続募集額 上限 5,000億円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
アムンディ・世界好配当株式 ファンド(毎月分配型)
(愛称:「グローバル・ドリーム」、以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
アムンディ・ジャパン株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする
契約型の追加型証券投資信託の内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の
規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機
関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることに
より定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示
する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信
用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
① 発行価格
※
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 とします。
※基準価額とは、信託財産に属する資産を時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額を
いいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、組入有
価証券等の値動き等の影響により日々変動します。
② 基準価額の入手方法
ファンドの基準価額については、委託会社が指定する販売会社または委託会社(「(12) その
他 ⑤ その他」をご参照ください。)にお問合せください。
また基準価額は原則として、計算日の翌日の日本経済新聞に掲載されます。なお、基準価額は
1万口当たりで表示されます。
(5)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じ
て得た金額とします。本書作成日現在の料率上限は3.3%(税抜3.0%)です。
*「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はありません。
詳しくは販売会社(販売会社については「(12) その他 ⑤ その他」のお問合せ先にご照会く
ださい。)にお問合せください。
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(6)【申込単位】
販売会社が定める申込単位とします。
なお、販売会社によって取扱う申込コースおよび申込単位が異なる場合がありますので、詳し
くは販売会社にお問合せください。
(7)【申込期間】
※
2021年11月26日から2022年5月25日まで
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの取得申込は、販売会社で取扱います。なお、取扱店等、ご不明な点については販売
会社(販売会社については「(12) その他 ⑤ その他」のお問合せ先にご照会ください。)にお
問合せください。
(9)【払込期日】
ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの取得
申込を行います。ファンドの取得申込者は、販売会社が定める期日(詳しくは販売会社にお問合
※
せください。)までに、取得申込総金額 を当該販売会社において支払うものとします。ファン
ドの振替受益権にかかる取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社よ
り委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座に払込まれます。
※取得申込総金額とは、発行価格に取得申込口数を乗じた額に、申込手数料を加えた金額をいいます。
(10)【払込取扱場所】
払込みは、お申込みの販売会社で取扱います。なお、取扱店等、ご不明な点については販売
会社にお問合せください。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの振替受益権の振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① 取得申込の方法
ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの取得
申込を行います。
ファンドの取得申込には、収益分配金の受取方法により「分配金受取りコース」と「分配金再
※
投資コース」 とがあります。「分配金再投資コース」を選択する場合は、販売会社との間で別
に定める契約を締結していただきます。なお、コースおよび契約の名称は、販売会社により異な
る場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
※ 「分配金再投資コース」とは、収益分配金を税引き後無手数料で自動的に再投資するコースのことをいい
ます。
また、販売会社により「定時定額購入コース(販売会社により名称が異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問合せください。)」等を取扱う場合があります。ご利用に当たっては、
販売会社で「分配金再投資コース」をお申込みのうえ、「定時定額購入コース」等に関する取決
めを行う必要があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
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取得申込の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までとします。ただし、所定の
時間までに取得申込が行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当 日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの取得のお申込みは、翌営業日の取扱い
となります。申込締切期間については、販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売
会社にお問合せください。
また、申込期間において、ニューヨークまたはロンドンの銀行休業日の場合には、取得申込の
受付を行いません。
② 取得申込受付の中止
委託会社は、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、また
は金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得な
い事情がある場合には、委託会社の判断により、ファンドの取得申込の受付を制限または中止す
ること、およびすでに受付けた取得申込の受付を取消すことができるものとします。
③ 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、投資信託振替制度(以下「振替制度」といいます。)の振替受益権であ
り、社振法の規定の適用を受け、前記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替
業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「(11) 振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への
記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
⑤ その他
委託会社へのお問合せ先
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ファンドは、世界各国の上場株式を主要投資対象とする「アムンディ・グローバル好配当
株式 マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)への投資を通
じて、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
② ファンドの基本的性格
ファンドは追加型投信/内外/株式に属します。
商品分類については一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき分類し
ております。ファンドの仕組みについては後述の「(3) ファンドの仕組み」をご参照くださ
い。
○商品分類表 ○属性区分表
単位型・ 投資対象 投資対象資産 投資対象 投資 為替
投資対象資産 決算頻度
追加型 地域 (収益の源泉) 地域 形態 ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む )
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
株 式 債券 北米 ファミリー あり
国 内 一般 年6回 ファンド ( )
単位型 債 券 公債 (隔月) 欧州
社債
海 外 不動産投信 その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 (毎月)
追加型 その他資産 ( ) オセアニア
内 外 ( ) 日々
不動産投信 中南米 なし
資産複合 その他 ファンド・
※
( ) アフリカ オブ・ファ
その他資産
ンズ
(投資信託証券
中近東
(株式))
(中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
* 属性区分に記載している為替ヘッジは、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
(注)ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
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なお、ファンドが該当する各分類および区分(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっていま
す。
○商品分類の定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財
産とともに運用されるファンドをいいます。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
○属性区分の定義
その他資産 目論見書または投資信託約款において、組入れている資産が主として投資
(投資信託証券 信託証券であり、実質的に株式を投資対象とする旨の記載があるものをい
(株式)) います。
年12回(毎月) 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載
があるものをいいます。
グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の
(日本を含む) 資産(日本を含む)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジなし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載
があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
※ ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区
分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(株式)))と収益の源泉となる資産を示す商品
分類上の投資対象資産(株式)とが異なります。
※ 商品分類表および属性区分表については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
③ 信託金の限度額
信託金の限度額は5,000億円です。
ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ ファンドの特色
● 主に先進国の上場株式に投資します(新興国には投資しません)。
実質組入外貨建資産については、為替ヘッジは行いません。
● 配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目し、銘柄選択を行います。
● ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資を基本とします。
● 毎月決算を行い、原則として、株式の配当等収益を中心に分配を行うことを目指します。
資金動向および市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
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(2)【ファンドの沿革】
2005年11月18日 ファンドの信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2010年 7月 1日 ファンドの名称を「SG 世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」から 「ア
ムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」に変更
(3)【ファンドの仕組み】
※
ファミリーファンド方式 で運用を行います。
※
ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からご投資いただいた資金を
まとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資して実質的な運用を行います。
資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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ファンドの関係法人および関係業務は、以下の通りです。
≪各契約の概要≫
各契約の種類 契約の概要
委託会社と販売会社の間で締結する、募集の取扱い、販売、一部解約の
募集・販売等に関する契約 実行の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払等に関
する契約
投資信託契約
委託会社と受託会社の間で締結する、当該証券投資信託の設定から償還
(証券投資信託にかかる信託契約
にいたるまでの運営にかかる取り決め事項に関する契約
(信託約款))
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委託会社の概況
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 運用方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
② 投資態度
(イ)「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」への投資を通じて、MSCI
ワールド・インデックスの採用国・地域における上場株式を実質的な主要投資対象と
し、インカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を
行います。このほか、世界各国の株式等に直接投資することがあります。
(ロ)配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目した銘柄選択により、先進国を中心とした
世界各国の好配当株式に分散投資を行います。
(ハ)株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。
(ニ)実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ただし、資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記
と異なる運用を行う場合があります。
③ ファンドの運用プロセス
資金動向および市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
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(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第
1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。)にか
かる権利のうち、次に掲げる権利
(1)有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)にかかる権利
(2)有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをい
います。以下同じ。)にかかる権利
(3)有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
います。以下同じ。)にかかる権利
(4)外国金融商品市場において行う取引であって、(1)から(3)までに掲げる取引と類似
の取引にかかる権利
(5)有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるもの
をいいます。)にかかる権利
(6)有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハおよびニに掲
げるものをいいます。)にかかる権利
(7)有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げる
ものをいいます。)にかかる権利
(8)金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等
に関する法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法
(昭和63年法第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)にかかる権利
(9)金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改
正する内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託
及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定
するものをいい、金融先物取引を除きます。)に係る権利((1)から(8)までに掲げ
るものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資対象とする有価証券
ファンドは、主として「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」に投資する
ほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各
号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
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5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型
新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号
で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第
6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定める
ものをいいます。)
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含みま
す。)または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で
定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から11.の証券または証書の
性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。)
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定
めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるも
のをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に限ります。)
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前記20.の有価証券の性質を有するもの
22. 投資事業有限責任組合契約に基づく権利または組合契約もしくは匿名組合契約であって
投資事業有限責任組合契約に類するものとして金融商品取引法第2条第2項第5号で定
めるものに基づく権利をいいます。
23. 外国の法令に基づく契約であって、投資事業有限責任組合契約に類するものに基づく権
利
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券
または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の
証券および14.の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といい
ます。
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③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品
取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)
により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
ます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記1.から6.までに掲
げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他
1. 信用取引により株券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済について
は、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2. わが国の金融商品取引所(本書において、金融商品取引法第2条第16項に規定する
金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商
品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法
第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設す
るものを「金融商品取引所」といいます。以下同じ。)における有価証券先物取引、
有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含まれるものとします。
3. わが国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
4. わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
5. スワップ取引を行うことができます。なお、担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
6. 金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。なお、担保の提供あるい
は受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
7. 信託財産に属する株式および公社債を貸付けることができます。なお、必要と認め
たときは、担保の受入れを行うものとします。
8. 一部解約金の支払資金に不足額が生じたときは、資金借入れをすることができます。
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(3)【運用体制】
委託会社の運用体制は、運用本部所属のファンド・マネージャーがファンドの運用指図を行う
体制となります。
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。
*委託会社の運用成果のチェック・・インベストメント・レビュー委員会(8名以上)、
投資政策委員会(3名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規程
・コンプライアンス・マニュアル
・運用担当者服務規程
・リスク管理体制に関する規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・運用にかかる各種マニュアル
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
ファンドの運用体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として毎月25日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収
益分配を行う方針です。
(a) 分配対象額
分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産
に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収
益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を
控除して得た額とします。)等の全額とします。
(b) 分配対象額についての分配方針
収益分配額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象
額が少額の場合には分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。
(c) 収益分配にあてず、信託財産に留保した利益(留保益)の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行い
ます。
(d) 留保益の処理
分配対象額は、次期以降の収益分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金とし
て積み立てること、および繰越欠損金のあるときはその全額を補てんすることができま
す。
② 収益分配金の交付
「分配金受取りコース」をお申込みの場合、収益分配金は、決算日において振替機関等
の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前にお
いて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる
決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記
録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日か
ら起算して5営業日目までにお支払いを開始します。支払いは、指定販売会社において行う
ものとします。なお、「分配金受取りコース」の受益者が、支払開始日から5年間支払いの
請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属し
ます。
「分配金再投資コース」の受益者の場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資され
ますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。なお、収
益分配金の再投資は、毎計算期間終了日の基準価額にて、その翌営業日に収益分配金の手取
額をもって、ファンドの買付けを自動的に行います。
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(注)普通分配金に対する課税については、後記「4 手数料等及び税金」の「(5) 課税上の取扱い」
をご参照ください。
(5)【投資制限】
① 信託約款に基づく主な投資制限
(イ)マザーファンドへの投資割合には制限を設けません。
(ロ)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
(ハ)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
(ニ)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の10%以内とします。
(ホ)同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内
とします。
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(ヘ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において
信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ト)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産
が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ
単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法
第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新
株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資
産総額の10%以内とします。
(チ)デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定める
デリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
(リ)信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えない
ものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信
託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととしま
す。
(ヌ)投資信託証券(マザーファンドを除く)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
② 法令等に基づく投資制限
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う全ての委託者指図
型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係
る議決権の総数の50%を超えることとなる場合において、信託財産をもって当該株式を取
得することを受託会社に指図することはできません。
<参考情報>
アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンドについて
1 運用の基本方針
信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
2 投資方針
(1)投資対象
世界各国の上場株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① MSCIワールド・インデックスの採用国・地域における上場株式を主要投資対象とし、イ
ンカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
② 配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目した銘柄選択により、先進国を中心とした世界
各国の好配当株式に分散投資を行います。
③ 株式の組入比率は原則として高位を保ちます。
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④ ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
⑤ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ただし、資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と
異なる運用を行う場合があります。
3 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)にかかる
権利のうち、次に掲げる権利
(1) 有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下
同じ。)にかかる権利
(2) 有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)にかかる権利
(3) 有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)にかかる権利
(4) 外国金融商品市場において行う取引であって、(1)から(3)までに掲げる取引と類似の取引
にかかる権利
(5) 有価証券先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イに掲げるものをいいます。)に
かかる権利
(6) 有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいい
ます。)にかかる権利
(7) 有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハおよびニに掲げるも
のをいいます。)にかかる権利
(8) 有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものを
いいます。)にかかる権利
(9) 金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第
77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)にかかる権利
(10)金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する
内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人
に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをいい、金
融先物取引を除きます。)にかかる権利((1)から(8)までに掲げるものに該当するものを
除きます。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資の対象とする有価証券
委託会社は、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
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5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型
新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号
で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第
6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定める
ものをいいます。)
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8
号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から11.の証券または証書の
性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。)
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定
めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるも
のをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に限ります。)
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前記20.の有価証券の性質を有するもの
22. 投資事業有限責任組合契約に基づく権利または組合契約もしくは匿名組合契約であって
投資事業有限責任組合契約に類するものとして金融商品取引法第2条第2項第5号で定
めるものに基づく権利をいいます。
23.外国の法令に基づく契約であって、投資事業有限責任組合契約に類するものに基づく権
利
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券
または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の
証券および14.の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」とい
います。
③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)
により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
ます。)
3. コール・ローン
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4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前記5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③の1.から6.までに掲
げる金融商品により運用することの指図ができます。
4 投資制限
1. 株式への投資割合には制限を設けません。
2. 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3. 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
4. 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
5. 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
6. 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産
が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単
独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341
条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
権付社債」といいます。)への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
7. 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
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3【投資リスク】
(1) 基準価額の変動要因
ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として外国株式など値動きのある有価証
券(外貨建資産には為替変動リスクがあります。)に実質的に投資しますので、基準価額は
変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準
価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による
損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
①価格変動リスク
株式は、国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受け、価格が下落するリスクがありま
す。一般に株式市場が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要
因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
②信用リスク
株式の発行会社が倒産した場合または発行会社の倒産が予想される場合、もしくは財務状況
の悪化等により社債の利息または償還金の支払いが遅延または履行されないことが生じた場
合または予想される場合には、株価が大幅に下落することがあります(ゼロになる場合もあ
ります。)。こうした影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。したがっ
て、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
③流動性リスク
短期間での大量の換金があった場合または大口の換金を受けた場合、換金資金の手当てのた
めに有価証券を市場で売却した結果、市場にインパクトを与えることがあります。また、市
場規模や取引量が比較的小さな市場に投資する場合、市場実勢から期待される価格で売買で
きないことや市場環境の悪化により売買価格が著しく低下することがあります。その際、市
況動向や流動性の状況によっては、基準価額が下落することがあります。こうした影響を受
け、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
④為替変動リスク
ファンドは、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを原則として行いません。そのた
め外貨建資産は為替レートの変動の影響を直接受けます。外貨建資産を保有する場合、為替
レートの変動により当該外貨建資産の円換算価格が変動します。当該外貨建資産の表示通貨
での資産価格が変わらなくても、投資している国・地域の通貨に対して円高の場合、当該資
産の円換算価格が下落するため、ファンドの基準価額の下落要因となります。したがって、
購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
⑤カントリーリスク
海外市場に投資する場合、当該市場が存在する国の社会情勢または国際情勢の変化により金
融市場または証券市場が不安定になったり、混乱したりすることがあります。規制や混乱に
より期待される価格で売買できないといった場合には、ファンドの基準価額が下落する要因
となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
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(2) その他の留意点
①ファンドの繰上償還
ファンドは、信託財産の純資産総額が5億円を下回った場合等には、信託を終了させることが
あります。
②ファミリーファンド方式の留意点
マザーファンドを共有する他のファンドの資金の急激な増減がマザーファンドの運用に影響
を与える場合があり、その影響がマザーファンドを共有する他のファンドにおよぶ可能性が
あります。
③分配金の支払いに関する留意点
分配金は当該期にファンドが得る配当等収益、売買益、評価益を超えて支払われることがあ
り、投資者のファンドの購入価額によっては、分配金は実質的に元本からの払戻し部分を含
むことになる場合があります。また、ファンドの純資産は分配金支払い後に減少することに
なり、基準価額の下落要因となります。基準価額に対する分配金の支払率はファンドの収益
率を示すものではありません。
④換金の中止
金融商品市場における取引の停止、その他やむを得ない事情が発生したときは、換金請求の
受付が中止されることがあります。
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・
オフ)の適用はありません。
投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
投資信託は、金融機関の預金とは異なります。
投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではあり
ません。
(3) 委託会社のリスク管理について
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォー
マンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを
行い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプラ
イアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大な
コンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講
じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行いま
す。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額と
します。ただし、「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合には申込手数
料はありません。詳しくは販売会社(販売会社については下記のお問合せ先にご照会くださ
い。)にお問合せください。
料率上限(本書作成日現在) 役務の内容
商品や関連する投資環境の説明および情報提供等、ならび
3.3%(税抜3.0%)
に購入に関する事務コストの対価として販売会社にお支払
いいただきます。
<お問合せ先>
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
ただし、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%を乗じて得た信託
※
財産留保額 が控除されます。
※「信託財産留保額」とは運用の安定性を高めるために換金する受益者が負担する金額で、信託財産に留保さ
れます。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率1.177%(税抜1.07%)を乗じて得た
金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。信託報酬の
配分は以下の通りとします。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に
対する代行手数料であり、委託会社がいったん信託財産から収受した後、販売会社に支払い
ます。
◆上記の信託報酬等は本書作成日現在のものです。
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(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、特定資産の価格等の
調査に要する費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有
価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用
等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の
立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
② 委託会社は、前記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために
行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に
信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付す
ることができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる
諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率ま
たは固定金額にて信託財産からその支弁を受けることができます。
この場合、委託会社は信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中にあらかじめ
定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
③ 前記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は計算期間を
通じて毎日計算し、委託会社が定めた時期に当該消費税等相当額とともに信託財産中より支
弁します。
④ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、
売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引等およびコール取引等
に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担し
ます。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数
料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
※その他の手数料等の合計額は、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額
等を表示することはできません。
◆ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することは
できません。
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(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2021年3月末現在の内容に基づいて記載し
ており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が変
更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投
資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。また、外国税額控除の適用となった場合に
は、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。
① 個人の受益者に対する課税
〇収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として下記の税率により源泉徴収され
※
ます。なお、原則として申告分離課税 または総合課税により確定申告を行う必要があります
が申告不要制度を選択することができます。
※
〇換金時および償還時における差益は譲渡所得等となり、下記の税率による申告分離課税 が適
用され、確定申告が必要となります。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している
場合は、下記の税率により源泉徴収が行われ、原則として、確定申告は不要となります。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
税率
※ 申告分離課税を選択した場合において、上場株式等の譲渡損失の金額がある場合には、上
場株式等の配当所得(収益分配金を含みます。)と当該上場株式等の譲渡損失(解約損、
償還損を含みます。)の損益通算(特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の
利子所得等および譲渡所得等も対象となります。)をすることができます(当該上場株式
等の配当所得の金額を限度とします。)。なお、損益通算してもなお控除しきれない損失
の金額については、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能です。
(注)ファンドは、配当控除は適用されません。
* 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。少額投資非課税制度
「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株
式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用にな
れるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となり
ます。また、20歳未満の居住者などを対象とした同様の非課税措置(ジュニアNISA)もあ
ります。なお、他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。詳しく
は、販売会社にお問合せください。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額
について、下記の税率により源泉徴収されます(地方税の源泉徴収はありません。)。源泉徴
収された税金は、所有期間に応じて税額控除が適用されます。
15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)
税率
(注)ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
③ 個別元本について
1) 追加型の株式投資信託について、受益者ごとの取得申込時のファンドの価額等(申込手数料
は含まれません。)が受益者の元本(個別元本)に当たります。
2) 受益者が同一ファンドを複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行うつ
ど、その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本の算
出が行われます。ただし、個別元本は、複数支店等で同一ファンドを取得する場合などに
より把握方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
4) 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
※
から元本払戻金(特別分配金) を控除した額が、その後の個別元本となります。
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※「元本払戻金(特別分配金)」については、後記「④ 収益分配金の課税について」をご
参照ください。
④ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとな
る「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分が
あります。
受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額
の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金とな
り、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から前記元本払戻金(特別分配金)を
控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その
後の受益者の個別元本となります。
※ 上図は収益分配金のイメージ図であり、収益分配金の支払いおよびその水準を保証するものではあり
ません。
◇ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
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5【運用状況】
以下は2021年8月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が
一致しない場合があります。
(1)【投資状況】
信託財産の構成
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 4,424,662,506 99.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 22,676,768 0.50
合計(純資産総額) 4,447,339,274 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
<参考情報>
「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
日本 548,666,400 8.51
株式
アメリカ 1,171,045,230 18.18
カナダ 551,771,656 8.56
ドイツ 144,592,898 2.24
イタリア 256,465,526 3.98
フランス 281,125,231 4.36
オーストラリア 402,314,504 6.24
イギリス 664,243,667 10.31
スイス 145,969,205 2.26
バミューダ 125,152,303 1.94
香港 76,747,112 1.19
シンガポール 87,300,466 1.35
ニュージーランド 100,952,095 1.56
オランダ 248,222,359 3.85
スペイン 197,167,255 3.06
ベルギー 32,567,381 0.50
スウェーデン 304,034,000 4.72
ノルウェー 164,951,007 2.56
オーストリア 59,596,354 0.92
フィンランド 500,305,085 7.76
デンマーク 21,175,986 0.32
アイルランド 25,768,033 0.40
ポルトガル
139,406,332 2.16
ケイマン諸島 48,588,913 0.75
小計 6,298,128,998 97.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 142,846,232 2.21
合計(純資産総額) 6,440,975,230 100.00
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その他の資産の投資状況
投資
帳簿価額 評価額
国/
比率
種類 取引所 資産名 買建/売建 数量 通貨
地域 (米ドル) (円)
(%)
株価指数先物取引 アメリカ シカゴ商業取引所 買建 米ドル
S&P500 EMINI
5 1,071,081.55 124,329,870 1.93
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
帳簿価額 評価額 投資
帳簿価額 評価額
順
国/
単価
単価 比率
種類 銘柄名 口数
位
地域 (円) (円)
(円)
(円) (%)
アムンディ・グローバル好配当株式
親投資信託
1
日本 受益証券 マザーファンド 1,330,645,527 3.3161 4,412,553,632 3.3252 4,424,662,506 99.49
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率
国内/外国 種類 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 99.49
合計 99.49
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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<参考情報>
「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)
帳簿価額 評価額 投資
帳簿価額 評価額
順
国/
単価
単価 比率
種類 銘柄名 業種 株式数
位
地域 (円) (円)
(円)
(円) (%)
医薬品・バイオテクノロ
1
ABBVIE INC
アメリカ 株式 ジー・ライフサイエンス 9,300 11,796.78 109,710,114 13,250.64 123,230,979 1.91
医薬品・バイオテクノロ
2
アメリカ 株式 PFIZER ジー・ライフサイエンス 23,900 4,112.92 98,298,916 5,138.92 122,820,283 1.90
オースト
3
AUSNET SERVICES
ラリア 株式 公益事業 770,072 150.59 115,970,077 156.75 120,710,249 1.87
バミュー テクノロジー・ハードウェ
4
VTECH HOLDINGS LTD
ダ 株式 アおよび機器 107,100 894.21 95,770,887 1,065.30 114,094,165 1.77
5 日本 株式 あおぞら銀行 銀行業 43,500 2,214.72 96,340,716 2,581.00 112,273,500 1.74
医薬品・バイオテクノロ
6
イギリス 株式 GLAXOSMITHKLINE ジー・ライフサイエンス 50,192 2,149.26 107,876,066 2,232.14 112,035,576 1.73
7 アメリカ 株式 AT&T 電気通信サービス 35,016 3,189.91 111,697,953 2,992.57 104,788,076 1.62
フィンラ
8
KESKO OYJ-B SHS
ンド 株式 食品・生活必需品小売り 22,213 2,857.07 63,464,111 4,593.61 102,038,076 1.58
BCE INC
9
カナダ 株式 電気通信サービス 17,600 5,101.52 89,786,849 5,698.73 100,297,797 1.55
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -
10
アメリカ 株式 A 各種金融 17,200 5,509.48 94,763,096 5,713.70 98,275,657 1.52
NATURGY ENERGY GROUP SA
11
スペイン 株式 公益事業 33,917 2,610.87 88,553,063 2,828.53 95,935,553 1.48
LUMEN TECHNOLOGIES INC
12
アメリカ 株式 電気通信サービス 71,800 1,315.60 94,460,313 1,314.40 94,374,207 1.46
FLOW TRADERS
13
オランダ 株式 各種金融 20,120 4,674.37 94,048,420 4,492.46 90,388,327 1.40
SNAM SPA
14
イタリア 株式 公益事業 135,780 617.58 83,855,525 644.94 87,571,089 1.35
15 日本 株式 平和 機械 42,400 1,948.28 82,607,366 2,007.00 85,096,800 1.32
FREENET AG
16
ドイツ 株式 電気通信サービス 30,730 2,386.71 73,343,671 2,729.97 83,892,116 1.30
オースト
17
METCASH LTD
ラリア 株式 食品・生活必需品小売り 255,354 267.32 68,262,764 324.72 82,920,849 1.28
18 アメリカ 株式 KELLOGG 食品・飲料・タバコ 11,900 6,995.24 83,243,365 6,941.28 82,601,279 1.28
スウェー
19
TELIA COMPANY AB
デン 株式 電気通信サービス 164,287 471.01 77,381,490 477.55 78,456,718 1.21
HKT TRUST / HKT LTD
20
香港 株式 電気通信サービス 520,000 150.44 78,232,445 147.59 76,747,112 1.19
スウェー
21
CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB
デン 株式 不動産 27,663 2,121.68 58,692,222 2,749.29 76,053,664 1.18
医薬品・バイオテクノロ
22
GILEAD SCIENCES
アメリカ 株式 ジー・ライフサイエンス 9,000 6,621.47 59,593,275 7,913.89 71,225,091 1.10
23 スペイン 株式 ENDESA 公益事業 25,268 3,069.76 77,566,753 2,606.76 65,867,839 1.02
ポルトガ
24
REDES ENERGETICAS NACIONAIS
ル 株式 公益事業 205,108 300.88 61,713,059 319.68 65,570,125 1.01
フィンラ
25
ンド 株式 TIETOEVRY ソフトウェア・サービス 16,836 3,263.00 54,935,874 3,877.73 65,285,479 1.01
CAPITAL POWER CORP
26
カナダ 株式 公益事業 17,000 3,068.08 52,157,503 3,792.76 64,477,056 1.00
27 日本 株式 三菱商事 卸売業 19,400 2,598.46 50,410,275 3,311.00 64,233,400 0.99
フィンラ
28
NORDEA BANK ABP
ンド 株式 銀行 49,024 957.28 46,929,871 1,308.14 64,130,412 0.99
ニュー
ジーラン
29
SPARK NEW ZEALAND LTD
ド 株式 電気通信サービス 168,859 354.83 59,917,737 377.83 63,801,515 0.99
TIMBERCREEK FINANCIAL CORP
30
カナダ 株式 銀行 72,500 773.89 56,107,170 845.35 61,288,237 0.95
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
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種類別及び業種別投資比率
国内/外国 種類 業種 投資比率(%)
建設業 1.48
国内 株式
医薬品 0.31
ゴム製品 0.19
機械 1.32
電気機器 0.66
卸売業 2.27
小売業 0.52
銀行業 1.74
エネルギー 0.28
外国 株式
素材
4.16
資本財 2.70
商業・専門サービス 1.14
運輸 2.77
自動車・自動車部品 0.38
耐久消費財・アパレル 0.26
消費者サービス 0.16
メディア・娯楽 1.39
小売 2.05
食品・生活必需品小売り 5.26
食品・飲料・タバコ 3.62
家庭用品・パーソナル用品 0.94
ヘルスケア機器・サービス 1.34
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 9.62
銀行 5.63
各種金融 5.88
保険
7.10
不動産 2.25
ソフトウェア・サービス 1.98
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 2.98
電気通信サービス 13.19
公益事業 13.65
半導体・半導体製造装置 0.42
合計 97.78
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
投資
帳簿価額 評価額
国/
比率
種類 取引所 資産名 買建/売建 数量 通貨
地域 (米ドル) (円)
(%)
株価指数先物取引 アメリカ シカゴ商業取引所 S&P500 EMINI 買建 米ドル
5 1,071,081.55 124,329,870 1.93
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通
りです。
1口当たり 1口当たり
純資産総額 純資産総額
期間 純資産額 純資産額
(分配落)(円) (分配付)(円)
(分配落)(円) (分配付)(円)
第13特定期間末 (2012年 2月27日)
11,892,605,126 11,957,981,118 0.5457 0.5487
第14特定期間末 (2012年 8月27日)
10,520,710,849 10,580,102,456 0.5314 0.5344
第15特定期間末 (2013年 2月25日)
11,738,310,601 11,790,630,661 0.6731 0.6761
第16特定期間末 (2013年 8月26日)
12,194,798,226 12,245,737,281 0.7182 0.7212
第17特定期間末 (2014年 2月25日)
13,004,909,907 13,052,976,237 0.8117 0.8147
第18特定期間末 (2014年 8月25日)
11,812,505,251 11,854,177,299 0.8504 0.8534
第19特定期間末 (2015年 2月25日)
11,083,745,975 11,119,179,676 0.9384 0.9414
第20特定期間末 (2015年 8月25日)
9,300,529,312 9,333,604,421 0.8436 0.8466
第21特定期間末 (2016年 2月25日)
7,709,241,282 7,739,540,761 0.7633 0.7663
第22特定期間末 (2016年 8月25日)
7,085,952,845 7,113,989,120 0.7582 0.7612
第23特定期間末 (2017年 2月27日)
7,160,810,082 7,186,667,908 0.8308 0.8338
第24特定期間末 (2017年 8月25日)
6,649,520,522 6,672,694,096 0.8608 0.8638
第25特定期間末 (2018年 2月26日)
6,113,972,995 6,135,509,011 0.8517 0.8547
第26特定期間末 (2018年 8月27日)
5,792,392,850 5,812,823,789 0.8505 0.8535
第27特定期間末 (2019年 2月25日)
4,961,112,833 4,979,180,115 0.8238 0.8268
第28特定期間末 (2019年 8月26日)
4,380,182,627 4,397,354,074 0.7653 0.7683
第29特定期間末 (2020年 2月25日)
4,596,223,957 4,612,267,521 0.8595 0.8625
第30特定期間末 (2020年 8月25日)
3,833,916,065 3,849,368,289 0.7443 0.7473
第31特定期間末 (2021年 2月25日)
4,121,563,450 4,136,492,692 0.8282 0.8312
第32特定期間末 (2021年 8月25日)
4,442,488,894 4,456,861,916 0.9273 0.9303
2020年 8月末日
3,820,249,461 - 0.7420 -
9月末日
3,698,335,934 - 0.7186 -
10月末日 3,535,643,280 - 0.6852 -
11月末日
3,943,125,036 - 0.7712 -
12月末日 3,983,760,060 - 0.7874 -
2021年 1月末日
4,009,732,486 - 0.7993 -
2月末日 4,102,611,529 - 0.8244 -
3月末日
4,345,794,247 - 0.8847 -
4月末日 4,373,580,933 - 0.9008 -
5月末日
4,475,262,764 - 0.9237 -
6月末日 4,424,145,008 - 0.9176 -
7月末日
4,447,654,766 - 0.9223 -
8月末日 4,447,339,274 - 0.9296 -
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る
収益分配金のみを含んでおります。
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②【分配の推移】
期間 1口当たり分配金(円)
自 2011年 8月26日
第13特定期間 0.0180
至 2012年 2月27日
自 2012年 2月28日
第14特定期間 0.0180
至 2012年 8月27日
自 2012年 8月28日
第15特定期間 0.0180
至 2013年 2月25日
自 2013年 2月26日
第16特定期間 0.0180
至 2013年 8月26日
自 2013年 8月27日
第17特定期間 0.0180
至 2014年 2月25日
自 2014年 2月26日
第18特定期間 0.0180
至 2014年 8月25日
自 2014年 8月26日
第19特定期間 0.0180
至 2015年 2月25日
自 2015年 2月26日
第20特定期間 0.0180
至 2015年 8月25日
自 2015年 8月26日
第21特定期間
0.0180
至 2016年 2月25日
自 2016年 2月26日
第22特定期間 0.0180
至 2016年 8月25日
自 2016年 8月26日
第23特定期間 0.0180
至 2017年 2月27日
自 2017年 2月28日
第24特定期間 0.0180
至 2017年 8月25日
自 2017年 8月26日
第25特定期間 0.0180
至 2018年 2月26日
自 2018年 2月27日
第26特定期間 0.0180
至 2018年 8月27日
自 2018年 8月28日
第27特定期間 0.0180
至 2019年 2月25日
自 2019年 2月26日
第28特定期間 0.0180
至 2019年 8月26日
自 2019年 8月27日
第29特定期間 0.0180
至 2020年 2月25日
自 2020年 2月26日
第30特定期間 0.0180
至 2020年 8月25日
自 2020年 8月26日
第31特定期間 0.0180
至 2021年 2月25日
自 2021年 2月26日
第32特定期間 0.0180
至 2021年 8月25日
(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
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③【収益率の推移】
期間 収益率(%)
自 2011年 8月26日
第13特定期間 11.1
至 2012年 2月27日
自 2012年 2月28日
第14特定期間 0.7
至 2012年 8月27日
自 2012年 8月28日
第15特定期間 30.1
至 2013年 2月25日
自 2013年 2月26日
第16特定期間 9.4
至 2013年 8月26日
自 2013年 8月27日
第17特定期間 15.5
至 2014年 2月25日
自 2014年 2月26日
第18特定期間 7.0
至 2014年 8月25日
自 2014年 8月26日
第19特定期間 12.5
至 2015年 2月25日
自 2015年 2月26日
第20特定期間 △8.2
至 2015年 8月25日
自 2015年 8月26日
第21特定期間
△7.4
至 2016年 2月25日
自 2016年 2月26日
第22特定期間 1.7
至 2016年 8月25日
自 2016年 8月26日
第23特定期間 11.9
至 2017年 2月27日
自 2017年 2月28日
第24特定期間 5.8
至 2017年 8月25日
自 2017年 8月26日
第25特定期間 1.0
至 2018年 2月26日
自 2018年 2月27日
第26特定期間 2.0
至 2018年 8月27日
自 2018年 8月28日
第27特定期間 △1.0
至 2019年 2月25日
自 2019年 2月26日
第28特定期間 △4.9
至 2019年 8月26日
自 2019年 8月27日
第29特定期間 14.7
至 2020年 2月25日
自 2020年 2月26日
第30特定期間 △11.3
至 2020年 8月25日
自 2020年 8月26日
第31特定期間 13.7
至 2021年 2月25日
自 2021年 2月26日
第32特定期間 14.1
至 2021年 8月25日
(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
(注2)収益率は以下の計算により算出しております。
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特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直
前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を
前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期間 設定口数 解約口数 発行済口数
自 2011年 8月26日
第13特定期間 275,534,884 3,347,345,151 21,791,997,589
至 2012年 2月27日
自 2012年 2月28日
第14特定期間 162,913,915 2,157,709,024 19,797,202,480
至 2012年 8月27日
自 2012年 8月28日
第15特定期間 214,660,808 2,571,843,006 17,440,020,282
至 2013年 2月25日
自 2013年 2月26日
第16特定期間 1,644,297,441 2,104,632,558 16,979,685,165
至 2013年 8月26日
自 2013年 8月27日
第17特定期間 1,549,521,132 2,507,096,193 16,022,110,104
至 2014年 2月25日
自 2014年 2月26日
第18特定期間 573,037,752 2,704,465,109 13,890,682,747
至 2014年 8月25日
自 2014年 8月26日
第19特定期間
570,488,841 2,649,937,867 11,811,233,721
至 2015年 2月25日
自 2015年 2月26日
第20特定期間 970,574,473 1,756,771,671 11,025,036,523
至 2015年 8月25日
自 2015年 8月26日
第21特定期間 336,324,251 1,261,534,121 10,099,826,653
至 2016年 2月25日
自 2016年 2月26日
第22特定期間 53,492,773 807,894,183 9,345,425,243
至 2016年 8月25日
自 2016年 8月26日
第23特定期間 55,291,276 781,440,994 8,619,275,525
至 2017年 2月27日
自 2017年 2月28日
第24特定期間 84,746,919 979,497,644 7,724,524,800
至 2017年 8月25日
自 2017年 8月26日
第25特定期間 163,000,532 708,853,224 7,178,672,108
至 2018年 2月26日
自 2018年 2月27日
第26特定期間 165,892,547 534,251,567 6,810,313,088
至 2018年 8月27日
自 2018年 8月28日
第27特定期間 63,623,755 851,509,177 6,022,427,666
至 2019年 2月25日
自 2019年 2月26日
第28特定期間 26,307,249 324,919,194 5,723,815,721
至 2019年 8月26日
自 2019年 8月27日
第29特定期間 104,952,006 480,913,043 5,347,854,684
至 2020年 2月25日
自 2020年 2月26日
第30特定期間 76,607,583 273,720,810 5,150,741,457
至 2020年 8月25日
自 2020年 8月26日
第31特定期間 105,263,598 279,590,998 4,976,414,057
至 2021年 2月25日
自 2021年 2月26日
第32特定期間
76,181,449 261,588,011 4,791,007,495
至 2021年 8月25日
(注)全て本邦内におけるものです。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 販売会社は、販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱を行います。ただ
し、ニューヨークまたはロンドンの銀行休業日の場合には、取得申込の受付は行いません。
ファンドの取得申込を行う取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対
しファンドの取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うため
の振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録が行われます。
取得申込の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までとします。ただし、所定の
時間までに取得申込が行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したも
のを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの取得のお申込みは、翌営業日
の取扱となります。取得申込者は、販売会社が定める期日までに、取得申込総金額をお申込
みの販売会社に支払うものとします。取得申込の受付時間および取得申込総金額の支払期日
は、販売会社によって異なる場合があります。詳しくはお申込みの販売会社にお問合せくだ
さい。
なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者
にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により
分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から
振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新た
な記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信
託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨
の通知を行います。
(2) ファンドの価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。基準価額は、委託会社
の毎営業日に計算され、販売会社または委託会社に問合せることにより知ることができま
す。
(3) 最低申込口数および申込単位は販売会社が定める単位とします。また、収益分配金の受取方
法により、収益分配金を受け取る「分配金受取りコース」と収益分配時に分配金を自動的に
再投資する「分配金再投資コース」とがあります。販売会社によって取扱う各申込コースの
名称および申込単位が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社(販売会社については
上記のお問合せ先にご照会ください。)へお問合せください。
また、販売会社により「定時定額購入コース」等を取扱う場合があります。詳しくは販売会社
へお問合せください。
(4) 取得申込時には申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、「分配金再投資コー
ス」において収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はありません。
(5) 委託会社は、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、ま
たは金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを
得ない事情 があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込の受付を制限または
中止すること、およびすでに受付けた取得申込の受付を取消すことができます。
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2【換金(解約)手続等】
(1) 換金を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の
営業日において、販売会社が定める解約単位をもって一部解約の実行の請求(以下「解約請
求」といいます。)を行うことで換金ができます。ただし、ニューヨークまたはロンドンの
銀行休業日の場合には、一部解約の実行の請求を受付けません。また、販売会社によって取
扱う各申込コースの名称および解約単位が異なる場合がありますので、詳しくはお申込みの
販売会社へお問合せください。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約
請求にかかるこの投資信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約
請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい
当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求の
申込の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までとします。ただし、所定の時間
までに解約請求のお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了
したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの解約請求のお申込み
は、翌営業日の取扱となります。解約請求の受付時間は、販売会社によって異なる場合があ
ります。解約請求に関する詳細についてはお申込みの販売会社にお問合せください。
(2) 解約価額は、解約請求のお申込を受付けた日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に
※
0.3%を乗じて得た信託財産留保額を控除した価額 とします。解約代金は、受益者の請求を
受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。なお、換金(解
約)手数料はありません。解約価額は、販売会社または委託会社(前記1 申込(販売)手続
等 (2)のお問合せ先にご照会ください。)に問合せることにより知ることができます。
※解約価額 = 基準価額 - 信託財産留保額 = 基準価額 -(基準価額×0.3%)
(3) 受益者が、換金にかかる解約請求の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもっ
て行うものとします。
(4) 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
(5) 委託会社は、解約請求の合計がその解約請求受付日において5億円を超える場合あるいは受益
権の総口数の10%を超える場合、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的
に判断する場合、または金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能
の停止、その他やむを得ない事情がある場合には、委託会社の判断により、解約請求の受付
を制限または中止すること、およびすでに受付けた解約請求の受付を取消すことができるも
のとします。
(6) 前記(5)により一部解約の実行が中止された場合には、受益者は当該一部解約の実行の中止以
前に行った当日の解約請求を撤回できます。受益者がその解約請求を撤回しない場合には、
当該受益権の解約の価額は、当該一部解約の実行の受付の中止を解除した後の最初の基準価
額の計算日に解約請求を受付けたものとして前記 (2) の規定に準じて算出した価額としま
す。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令お
よび一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数
で除した金額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の終値で評価します。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算を行います。
予約為替 原則として、基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価します。
※
株価指数先物取引
原則として、基準価額計算日 に取引所が発表する清算値段で評価します。
投資信託受益証券
原則として、投資信託受益証券の基準価額で評価します。
(親投資信託)
※ 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
② 基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社によって毎営業日計算されます。基準価額につきましては、販売会
社または委託会社に問合せることにより知ることができます。お問合せ先につきましては、前
記「第2 管理及び運営 1 申込(販売)手続等 (2)」をご参照ください。
基準価額は原則として、計算日の翌日の日本経済新聞に掲載されます。なお、基準価額は
1万口当たりで表示されます。
③ 追加信託金等の計算方法
追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、追加信託する受益権の口数を
※1
乗じて得た額とします。収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金 は、原
※2
則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等 に応じて計算されるものとします。
※1「収益調整金」とは、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額
と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整
されるものとします。
※2「受益者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額をい
い、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間は、原則として無期限です。ただし信託期間中に「(5) その他 ⑥ 信
託の終了」に該当する事項が生じた場合には、委託会社は受託会社と合意のうえ、一定の適切
な措置を講じた後に、この信託契約を終了させることができます。詳細は「(5) その他 ⑥
信託の終了」をご覧ください。
(4)【計算期間】
① この信託の計算期間は、原則として毎月26日から翌月25日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいます。)が
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が
開始されるものとします。
(5)【その他】
① 償還金
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から支払います(原則として償
還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目までに販売会社でお支払い
を開始します)。
② 信託約款の変更
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生し
たときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、(イ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこ
の信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にか
かるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ハ)(ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し
て異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとしま
す。
(ニ)(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1
を超えるときは、信託約款の変更をしません。委託会社は、この信託約款の変更をしな
いこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記
載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書
面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ホ)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、
(イ)から(ニ)の規定にしたがいます。
(ヘ)(ハ)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、指定販売会社を通じ
受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求す
ることができます。
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<信託約款の変更の内容が重大なものである場合の手続>
③ 関係法人との契約の更改等に関する手続
委託会社と販売会社の間で締結する販売契約において、当該契約書において定められた事
項に変更の必要があると認められた場合、疑義を生じた場合、または当該契約に定めのない
事項が生じたときは、そのつど、委託会社と販売会社が協議のうえ、決定します。また、有
効期間は当初1ヵ年とし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社および販売会社のいずれからも
別段の意思表示のない時は、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱について
もこれと同様とします。
④ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所
に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受
託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任しま
す。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、毎年2月、8月の決算時および償還時に、期中の運用経過、組入有価証券の内
容および有価証券の売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、知れている受益者に
販売会社より交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から
運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
⑥ 信託の終了
(イ)委託会社は、次の場合においては、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信
託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約し
ようとする旨を監督官庁に届け出ます。
A 信託契約の一部を解約することにより、 受益権総口数に基準価額を乗じた純資産総
額が5億円を 下回ることとなったとき
B 信託契約を解約することが受益者に有利であると認めたとき
C やむを得ない事情が発生したとき
これらの場合、委託会社は、前述の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を
公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対し
て交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付した
ときは、原則として、公告を行いません。
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この公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
そして、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1
を超えるときは、信託契約の解約をしません。
この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
<信託の終了の手続>
(ロ)(イ)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、指定販売会社を通じ
受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求す
ることができます。
(ハ)委託会社は、次の場合においては、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
A 委託会社が解散したとき、または業務を廃止したとき
B 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき
C 監督官庁から信託契約の解約の命令を受けたとき
※監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命
じたときは、この信託は、前記「② 信託約款の変更 (ニ)」に該当する場合を除
き、委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)前記「④ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱」において委託会社が新受託会社を選任
できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑦ その他
(イ)委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(ロ)ファンドの有価証券報告書を2月と8月の計算期間の終了後3ヵ月以内に提出します。
(ハ)受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信
託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合に
は、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
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4【受益者の権利等】
① 収益分配金に対する請求権
(イ)受益者は、委託会社が決定した収益分配金に対してその持分に応じて請求する権利を有
します。
(ロ)収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間
の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益
分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で
取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成19年1月4日以降に
おいても、信託約款に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なお
その効力を有するものとし、当該収益分配交付票と引換えに受益者に支払います。
(ハ)前記(ロ)の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受
益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原
則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が指定販売会社に交付されます。
この場合、指定販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権
の取得の申込に応じたものとします。当該申込みにより増加した受益権は、信託約款の
規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、信託約款の規定によ
り信託の一部解約が行われた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、
前項の規定に準じて受益者に支払います。
② 償還金に対する請求権
(イ)受益者は、償還金に対してその持分に応じて請求する権利を有します。
(ロ)償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日
が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目)から、信託終了日において振替機
関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約
が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受
益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者
は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするの
と引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、
社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記
録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終
了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払い
ます。
(ハ)償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
③ 換金に関する請求権
受益者は、帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより当該受益権を換
金する権利を有します。権利行使の方法については、「第2 管理及び運営 2 換金(解
約)手続等」をご参照ください。
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④ 収益分配金および償還金の時効
受益者が、収益分配金については支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならび
に信託終了による償還金については支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、
その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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第3【ファンドの経理状況】
1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32特定期間(2021年2月26日か
ら2021年8月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
ります。
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1【財務諸表】
アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第31特定期間末 第32特定期間末
(2021年 2月25日) (2021年 8月25日)
資産の部
流動資産
コール・ローン 36,036,648 37,665,484
親投資信託受益証券 4,079,135,285 4,412,553,632
30,000,000 20,000,000
未収入金
流動資産合計 4,145,171,933 4,470,219,116
資産合計 4,145,171,933 4,470,219,116
負債の部
流動負債
未払収益分配金 14,929,242 14,373,022
未払解約金 3,589,410 8,128,181
未払受託者報酬 265,755 282,252
未払委託者報酬 3,796,483 4,032,206
未払利息 87 90
1,027,506 914,471
その他未払費用
流動負債合計 23,608,483 27,730,222
負債合計 23,608,483 27,730,222
純資産の部
元本等
元本
4,976,414,057 4,791,007,495
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 854,850,607 △ 348,518,601
(分配準備積立金) 8,784,126 46,699,776
4,121,563,450 4,442,488,894
元本等合計
純資産合計 4,121,563,450 4,442,488,894
負債純資産合計 4,145,171,933 4,470,219,116
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第31特定期間 第32特定期間
自 2020年 8月26日 自 2021年 2月26日
至 2021年 2月25日 至 2021年 8月25日
営業収益
540,329,276 599,418,347
有価証券売買等損益
営業収益合計 540,329,276 599,418,347
営業費用
支払利息 16,016 18,450
受託者報酬 1,510,576 1,674,839
委託者報酬 21,579,516 23,926,285
1,027,506 914,611
その他費用
営業費用合計 24,133,614 26,534,185
営業利益又は営業損失(△) 516,195,662 572,884,162
経常利益又は経常損失(△) 516,195,662 572,884,162
当期純利益又は当期純損失(△) 516,195,662 572,884,162
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,098,078 4,694,601
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 1,316,825,392 △ 854,850,607
剰余金増加額又は欠損金減少額 67,126,142 32,833,023
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
67,126,142 32,833,023
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 26,820,498 7,540,960
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
26,820,498 7,540,960
額
91,428,443 87,149,618
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 854,850,607 △ 348,518,601
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び 親投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたって
は、基準価額で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第32期特定期間末
(2021年 8月25日)
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務
諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第31特定期間末 第32特定期間末
項目
(2021年 2月25日) (2021年 8月25日)
1. 期首元本額 5,150,741,457円 4,976,414,057円
期中追加設定元本額 105,263,598円 76,181,449円
期中一部解約元本額 279,590,998円 261,588,011円
2. 特定期間末日における受益権 4,976,414,057口 4,791,007,495口
の総数
3. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が 貸借対照表上の純資産額が
元本総額を下回っており、 元本総額を下回っており、
その差額は854,850,607円で その差額は348,518,601円で
あります。 あります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第31特定期間 第32特定期間
自 2020年 8月26日 自 2021年 2月26日
至 2021年 2月25日 至 2021年 8月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
(2020年8月26日から2020年9月25日までの計算期 (2021年2月26日から2021年3月25日までの計算期
間) 間)
計算期間末における分配対象収益額440,324,581円 計算期間末における分配対象収益額406,051,420円
(1万口当たり856円)のうち15,418,851円(1万 (1万口当たり826円)のうち14,742,990円(1万
口当たり30円)を分配金額としております。 口当たり30円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 の配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する
によっております。 方法によっております。
A 費用控除後の配当等収益額 8,710,979円 A 費用控除後の配当等収益額 17,987,512円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 396,144,812円 C 収益調整金額 379,369,091円
分配準備積立金額 35,468,790円 分配準備積立金額 8,694,817円
D D
E 当ファンドの分配対象収益額 440,324,581円 E 当ファンドの分配対象収益額 406,051,420円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権 5,139,617,221口 F 当ファンドの期末残存受益権 4,914,330,330口
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 856円 G 1万口当たり分配対象収益額 826円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 30円 H 1万口当たり分配金額 30円
I 分配金額(F×H/10,000) 15,418,851円 I 分配金額(F×H/10,000) 14,742,990円
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(2020年9月26日から2020年10月26日までの計算期 (2021年3月26日から2021年4月26日までの計算期
間) 間)
計算期間末における分配対象収益額438,532,262円 計算期間末における分配対象収益額421,464,049円
(1万口当たり850円)のうち15,475,731円(1万 (1万口当たり869円)のうち14,549,381円(1万
口当たり30円)を分配金額としております。 口当たり30円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 の配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する
によっております。 方法によっております。
A 費用控除後の配当等収益額 12,002,531円 A 費用控除後の配当等収益額 35,211,761円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 397,876,144円 C 収益調整金額 374,482,982円
D 分配準備積立金額 28,653,587円 D 分配準備積立金額 11,769,306円
E 当ファンドの分配対象収益額 438,532,262円 E 当ファンドの分配対象収益額 421,464,049円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
当ファンドの期末残存受益権 5,158,577,217口 当ファンドの期末残存受益権 4,849,793,740口
F F
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 850円 G 1万口当たり分配対象収益額 869円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 30円 H 1万口当たり分配金額 30円
I 分配金額(F×H/10,000) 15,475,731円 I 分配金額(F×H/10,000) 14,549,381円
(2020年10月27日から2020年11月25日までの計算期 (2021年4月27日から2021年5月25日までの計算期
間) 間)
計算期間末における分配対象収益額426,690,377円 計算期間末における分配対象収益額437,978,780円
(1万口当たり834円)のうち15,338,298円(1万 (1万口当たり903円)のうち14,538,858円(1万
口当たり30円)を分配金額としております。 口当たり30円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 の配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する
によっております。 方法によっております。
A 費用控除後の配当等収益額 7,318,211円 A 費用控除後の配当等収益額 31,314,426円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 394,459,365円 C 収益調整金額 374,323,683円
D 分配準備積立金額 24,912,801円 D 分配準備積立金額 32,340,671円
E 当ファンドの分配対象収益額 426,690,377円 E 当ファンドの分配対象収益額 437,978,780円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権 5,112,766,251口 F 当ファンドの期末残存受益権 4,846,286,054口
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 834円 G 1万口当たり分配対象収益額 903円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 30円 H 1万口当たり分配金額 30円
I 分配金額(F×H/10,000) 15,338,298円 I 分配金額(F×H/10,000) 14,538,858円
(2020年11月26日から2020年12月25日までの計算期 (2021年5月26日から2021年6月25日までの計算期
間) 間)
計算期間末における分配対象収益額425,924,835円 計算期間末における分配対象収益額435,735,302円
(1万口当たり841円)のうち15,183,988円(1万 (1万口当たり902円)のうち14,480,720円(1万
口当たり30円)を分配金額としております。 口当たり30円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 の配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する
によっております。 方法によっております。
A 費用控除後の配当等収益額 18,609,378円 A 費用控除後の配当等収益額 13,894,497円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 390,601,095円 C 収益調整金額 373,037,667円
D 分配準備積立金額 16,714,362円 D 分配準備積立金額 48,803,138円
E 当ファンドの分配対象収益額 425,924,835円 E 当ファンドの分配対象収益額 435,735,302円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権 5,061,329,517口 F 当ファンドの期末残存受益権 4,826,906,839口
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 841円 G 1万口当たり分配対象収益額 902円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 30円 H 1万口当たり分配金額 30円
I 分配金額(F×H/10,000) 15,183,988円 I 分配金額(F×H/10,000) 14,480,720円
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(2020年12月26日から2021年1月25日までの計算期 (2021年6月26日から2021年7月26日までの計算期
間) 間)
計算期間末における分配対象収益額418,017,888円 計算期間末における分配対象収益額433,827,330円
(1万口当たり831円)のうち15,082,333円(1万 (1万口当たり899円)のうち14,464,647円(1万
口当たり30円)を分配金額としております。 口当たり30円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 の配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する
によっております。 方法によっております。
A 費用控除後の配当等収益額 9,986,369円 A 費用控除後の配当等収益額 12,962,163円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 388,029,480円 C 収益調整金額 372,803,801円
D 分配準備積立金額 20,002,039円 D 分配準備積立金額 48,061,366円
E 当ファンドの分配対象収益額 418,017,888円 E 当ファンドの分配対象収益額 433,827,330円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
当ファンドの期末残存受益権 5,027,444,610口 当ファンドの期末残存受益権 4,821,549,259口
F F
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 831円 G 1万口当たり分配対象収益額 899円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 30円 H 1万口当たり分配金額 30円
I 分配金額(F×H/10,000) 15,082,333円 I 分配金額(F×H/10,000) 14,464,647円
(2021年1月26日から2021年2月25日までの計算期 (2021年7月27日から2021年8月25日までの計算期
間) 間)
計算期間末における分配対象収益額407,834,871円 計算期間末における分配対象収益額431,611,781円
(1万口当たり819円)のうち14,929,242円(1万 (1万口当たり900円)のうち14,373,022円(1万
口当たり30円)を分配金額としております。 口当たり30円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 の配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する
によっております。 方法によっております。
A 費用控除後の配当等収益額 8,922,083円 A 費用控除後の配当等収益額 14,828,958円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 384,121,503円 C 収益調整金額 370,538,983円
D 分配準備積立金額 14,791,285円 D 分配準備積立金額 46,243,840円
E 当ファンドの分配対象収益額 407,834,871円 E 当ファンドの分配対象収益額 431,611,781円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権 4,976,414,057口 F 当ファンドの期末残存受益権 4,791,007,495口
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 819円 G 1万口当たり分配対象収益額 900円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 30円 H 1万口当たり分配金額 30円
I 分配金額(F×H/10,000) 14,929,242円 I 分配金額(F×H/10,000) 14,373,022円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第31特定期間 第32特定期間
自 2020年 8月26日 自 2021年 2月26日
項目
至 2021年 2月25日 至 2021年 8月25日
1. 金融商品に対する取組 信託約款に規定する「運用の基 同左
方針 本方針」の定めに従い、有価証
券及びデリバティブ取引等の金
融商品を投資対象として運用を
行っております。
2. 金融商品の内容及び当 当ファンド及び主要投資対象で 同左
該金融商品に係るリス ある親投資信託受益証券が保有
ク する主な金融商品は、有価証券
であり、その内容を当ファンド
及び親投資信託受益証券の貸借
対照表、注記表及び附属明細表
に記載しております。これらは
売買目的で保有しております。
当該金融商品には、価格変動リ
スク、為替変動リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等があり
ます。
親投資信託受益証券の利用して
いるデリバティブ取引は、株価
指数先物取引及び為替予約取引
であります。株価指数先物取引
は、運用対象とする資産の価格
変動リスクの低減及び信託財産
に属する資産の効率的な運用に
資する事を目的に行っておりま
す。為替予約取引は、外貨建資
産の購入代金、売却代金、配当
金等の受取または支払にかかる
円貨額を確定させるために行っ
ております。
株価指数先物取引に係る主要な
リスクは、株価指数の変動によ
る価格変動リスクであります。
また、一般的な為替予約取引に
係る主要なリスクとして、為替
相場の変動による価格変動リス
ク及び取引相手の信用状況の変
化により損失が発生する信用リ
スクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク リスクマネジメント部が、当 同左
管理体制 ファンドの主要投資対象である
親投資信託受益証券のパフォー
マンス状況及びマーケット動向
等のモニタリングを行っており
ます。また、価格変動リスク、
為替変動リスク、信用リスク及
び流動性リスク等の運用リスク
を分析し、定期的にリスク委員
会に報告しております。
デリバティブ取引については、
組織的な管理体制により、日々
ポジション並びに評価金額及び
評価損益の管理を行っておりま
す。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第31特定期間末 第32特定期間末
項目
(2021年 2月25日) ( 2021年 8月25日 )
1. 貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は、期末の時 同左
価及びこれらの差額 価で計上しているためその差額
はありません。
2. 金融商品の時価の算定 (1)有価証券及びデリバティ (1)有価証券及びデリバティ
方法並びに有価証券及 ブ取引以外の金融商品 ブ取引以外の金融商品
びデリバティブ取引に 短期間で決済されることから、 同左
関する事項 時価は帳簿価額と近似している
ため、当該金融商品の帳簿価額
を時価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な 同左
会計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。ま
た、有価証券に関する注記事項
については、「(有価証券に関
する注記)」に記載しておりま
す。
(3) デリバティブ取引 (3) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
3. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格 同左
する事項についての補 に基づく価額のほか、市場価格
足説明 がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
また、デリバティブ取引に関す
る契約額等は、あくまでもデリ
バティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体が
デリバティブ取引のリスクの大
きさを示すものではありませ
ん。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第31特定期間末 第32特定期間末
(2021年 2月25日) ( 2021年 8月25日 )
種類
最終計算期間の損益に 最終計算期間の損益に
含まれた評価差額( 円) 含まれた評価差額( 円)
146,870,942 44,177,431
親投資信託受益証券
146,870,942 44,177,431
合計
(デリバティブ取引等に関する注記)
第31特定期間末(2021年2月25日)
該当事項はありません。
第32特定期間末(2021年8月25日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第31特定期間(自 2020年8月26日 至 2021年2月25日)
該当事項はありません。
第32特定期間(自 2021年2月26日 至 2021年8月25日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第31特定期間末 第32特定期間末
(2021年 2月25日) ( 2021年 8月25日 )
1口当たり純資産額 0.8282円 0.9273円
(1万口当たり純資産額) (8,282円) (9,273円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
親投資信託 日本円 アムンディ・グローバル好配当株式
受益証券 マザーファンド
1,330,645,527 4,412,553,632
1,330,645,527 4,412,553,632
小計
銘柄数 1
組入時価比率 99.3% 100.0%
4,412,553,632
親投資信託受益証券 合計
合計 4,412,553,632
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であ
ります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象と
しており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年 2月25日) (2021年 8月25日)
資産の部
流動資産
91,711,060 88,964,830
預金
29,505,198 4,166,179
コール・ローン
5,704,512,824 6,287,686,363
株式
77,783,149 ―
投資証券
13,398,560 5,453,400
派生商品評価勘定
13,185,233 21,250,202
未収配当金
122,350,820 40,582,778
差入委託証拠金
6,052,446,844 6,448,103,752
流動資産合計
6,052,446,844 6,448,103,752
資産合計
負債の部
流動負債
104,074 12,082
派生商品評価勘定
40,000,000 25,000,000
未払解約金
71 10
未払利息
1,472 4,368
その他未払費用
40,105,617 25,016,460
流動負債合計
40,105,617 25,016,460
負債合計
純資産の部
元本等
2,085,512,257 1,936,932,276
元本
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 3,926,828,970 4,486,155,016
6,012,341,227 6,423,087,292
元本等合計
6,012,341,227 6,423,087,292
純資産合計
6,052,446,844 6,448,103,752
負債純資産合計
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及 (1)株式
び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場の
ないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業
者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場の
ないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業
者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価 (1)先物取引
基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンド
の期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引
所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受
渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最
も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金
準 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合に
は当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しており
ます。
4. その他財務諸表作成の 外貨建取引等の処理基準
ための基礎となる事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいて
おります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2021年 8月25日)
本報告書開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本
報告書開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
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(貸借対照表に関する注記)
(2021年 2月25日) (2021年 8月25日)
項目
1. 本報告書開示対象ファンドの期首に 2,235,536,754円 2,085,512,257円
おける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 11,576,609円 4,429,009円
同期中における一部解約元本額 161,601,106円 153,008,990円
同期末における元本の内訳
たんぎん世界好配当株式ファンド 640,183,414円 597,036,636円
(毎月分配型)
アムンディ・世界好配当株式ファン 1,414,941,651円 1,330,645,527円
ド(毎月分配型)
アムンディ・世界好配当株式VA 30,387,192円 9,250,113円
(適格機関投資家専用)
合計 2,085,512,257円 1,936,932,276円
2. 本報告書開示対象ファンドの期末に 2,085,512,257口 1,936,932,276口
おける受益権の総数
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2020年 8月26日 自 2021年 2月26日
項目
至 2021年 2月25日 至 2021年 8月25日
1. 金融商品に対する取 信託約款に規定する「運用の基本 同左
組方針 方針」の定めに従い、有価証券及
びデリバティブ取引等の金融商品
を投資対象として運用を行ってお
ります。
2. 金融商品の内容及び 当ファンドに投資する投資信託受 同左
当該金融商品に係る 益証券の「(3)注記表(金融商
リスク 品に関する注記)I.金融商品の状
況に関する事項」に記載しており
ます。
3. 金融商品に係るリス 同上 同左
ク管理体制
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Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2021年 2月25日) ( 2021年 8月25日 )
項目
1. 貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は、期末の時価 同左
時価及びこれらの差 で計上しているためその差額はあ
額 りません。
2. 金融商品の時価の算 (1)有価証券及びデリバティブ (1)有価証券及びデリバティブ
定方法並びに有価証 取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
券及びデリバティブ 短期間で決済されることから、時 同左
取引に関する事項 価は帳簿価額と近似しているた
め、当該金融商品の帳簿価額を時
価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な会 同左
計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。ま
た、 有価証券に関する注記事項に
ついては、「(有価証券に関する
注記)」に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記事 同左
項については、 「( デリバティブ
取引等に関する注記 )」に記載し
ております。
3. 金融商品の時価等に 当ファンドに投資する投資信託受 同左
関する事項について 益証券の「(3)注記表(金融商
の補足説明 品に関する注記)Ⅱ.金融商品の
時価等に関する事項」に記載して
おります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2021年 2月25日) ( 2021年 8月25日 )
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額( 円) 含まれた評価差額( 円)
130,839,336 543,137,463
株式
△713,607 ―
投資証券
130,125,729 543,137,463
合計
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間
(2020年11月26日から2021年2月25日及び2020年11月26日から2021年8月25日まで)を指しており
ます。
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(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
( 2021年2月25日 )
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
S&P500 EMINI 194,616,918 ― 208,015,477 13,398,559
194,616,918 ― 208,015,477 13,398,559
合計
( 2021年8月25日 )
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
S&P500 EMINI 117,668,023 ― 123,111,860 5,443,837
117,668,023 ― 123,111,860 5,443,837
合計
(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日(本報告書における開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)
に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に
準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末
日の対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てておりま
す。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
通貨関連
( 2021年2月25日 )
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
20,000,000 ― 20,104,074 △104,074
米ドル
20,000,000 ― 20,104,074 △104,074
合計
( 2021年8月25日 )
等(円)
契約額 時価 評価損益
区分 種類
(円) (円)
うち1年超
為替予約取引
売建
市場取引以外
10,049,988 ― 10,062,070 △12,082
ユーロ
の取引
15,024,750 ― 15,015,187 9,563
スイスフラン
25,074,738 ― 25,077,257 △2,519
合計
(注)時価の算定方法
1.原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に対顧客
先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲
値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は以下の方法に
よって評価しております。
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・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されてい
る先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより
評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最
も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の
対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年8月26日 至 2021年2月25日)
該当事項はありません。
(自 2021年2月26日 至 2021年8月25日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(2021年 2月25日) ( 2021年 8月25日 )
1口当たり純資産額 2.8829円 3.3161円
(1万口当たり純資産額) (28,829円) (33,161円)
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(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
日本円 安藤・間 20,900 814.00 17,012,600
熊谷組 9,800 2,662.00 26,087,600
積水ハウス 23,700 2,162.00 51,239,400
武田薬品工業 5,500 3,698.00 20,339,000
住友ゴム工業 9,400 1,342.00 12,614,800
平和 42,400 1,976.00 83,782,400
セイコーエプソン 4,900 2,125.00 10,412,500
キヤノン 12,600 2,578.00 32,482,800
エレマテック 14,300 1,088.00 15,558,400
双日 144,400 323.00 46,641,200
三井物産 8,000 2,382.00 19,056,000
三菱商事 19,400 3,241.00 62,875,400
VTホールディングス 62,400 530.00 33,072,000
あおぞら銀行 43,500 2,579.00 112,186,500
小計
銘柄数 14 543,360,600
組入時価比率 8.5% 8.6%
米ドル WILLIAMS COS.
6,800 24.64 167,552.00
DOW INC
2,300 63.26 145,498.00
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A
5,600 84.30 472,080.00
TRITON INTERNATIONAL LTD/BER
1,800 53.32 95,976.00
ENNIS INC
14,600 19.72 287,912.00
H & R BLOCK
3,700 25.46 94,202.00
GENERAL MILLS
7,500 58.42 438,150.00
KELLOGG 11,900 64.99 773,381.00
KRAFT HEINZ CO/THE
11,900 36.55 434,945.00
CARDINAL HEALTH
5,600 51.77 289,912.00
CVS HEALTH CORPORATION
1,600 83.81 134,096.00
ABBVIE INC
9,300 119.68 1,113,024.00
AMGEN 400 224.38 89,752.00
GILEAD SCIENCES
9,000 72.25 650,250.00
MERCK & CO. INC
3,400 77.72 264,248.00
PFIZER 23,900 48.38 1,156,282.00
NY.CMTY.BANC. 23,400 12.50 292,500.00
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A
17,200 51.41 884,252.00
INTERNATIONAL BUS. MACH.
2,000 139.84 279,680.00
WESTERN UNION CO
7,800 21.69 169,182.00
CISCO SYSTEMS
3,700 59.32 219,484.00
HP INC
2,800 28.90 80,920.00
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
2,700 86.07 232,389.00
AT&T 35,016 27.45 961,189.20
LUMEN TECHNOLOGIES INC
71,800 12.18 874,524.00
PPL 7,600 29.23 222,148.00
BROADCOM INC
500 481.43 240,715.00
小計
銘柄数 27 11,064,243.20
(1,215,517,757)
組入時価比率 18.9% 19.3%
カナダドル TRANSCONTINENTAL INC-CL A
6,600 24.79 163,614.00
EXCHANGE INCOME CORP
6,300 43.65 274,995.00
NORTH WEST CO INC/THE
16,700 36.24 605,208.00
ROGERS SUGAR INC
117,800 5.46 643,188.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
3,600 149.73 539,028.00
TIMBERCREEK FINANCIAL CORP
72,500 9.57 693,825.00
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IGM FINANCIAL INC
5,200 45.88 238,576.00
GREAT-WEST LIFECO INC
13,100 39.46 516,926.00
BCE INC
17,600 64.75 1,139,600.00
CAPITAL POWER CORP
17,000 43.12 733,040.00
SUPERIOR PLUS CORP
33,500 14.77 494,795.00
TRANSALTA RENEWABLES INC
14,100 19.89 280,449.00
小計
銘柄数 12 6,323,244.00
(551,133,947)
組入時価比率 8.6% 8.8%
ユーロ ACERINOX SA
10,614 11.26 119,566.71
BASF SE
4,728 66.58 314,790.24
NAVIGATOR CO SA/THE
151,980 3.05 464,146.92
BOUYGUES 3,252 35.50 115,446.00
SIGNIFY NV
2,851 47.60 135,707.60
UPONOR OYJ
4,567 27.02 123,400.34
YIT-YHTYMA 17,090 4.94 84,527.14
OESTERREICHISCHE POST AG
11,678 39.45 460,697.10
PIAGGIO & C SPA
30,363 3.18 96,554.34
STELLANTIS NV
5,611 17.25 96,789.75
EUTELSAT COMMUNICATIONS
6,920 9.68 66,999.44
M6 METROPOLE TELEVISION
20,427 17.40 355,429.80
NOS SGPS
28,858 3.53 102,041.88
SOCIETE TELEVISION FRANCAISE
1 17,804 8.34 148,485.36
TOKMANNI GROUP CORP
17,591 24.20 425,702.20
KESKO OYJ-B SHS
22,213 35.40 786,340.20
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
NV 15,187 28.90 438,904.30
ORION OYJ
12,919 33.86 437,437.34
SANOFI 3,614 88.58 320,128.12
BNP PARIBAS
1,684 53.07 89,369.88
CREDIT AGRICOLE
12,691 12.03 152,774.25
INTESA SANPAOLO SPA
95,441 2.38 227,149.58
ANIMA HOLDING SPA
31,450 4.32 136,052.70
AZIMUT HOLDING SPA
6,789 23.26 157,912.14
BANCA GENERALI SPA
9,815 36.65 359,719.75
FLOW TRADERS
20,120 34.06 685,287.20
AGEAS 2,713 43.15 117,065.95
ASR NEDERLAND NV
6,394 37.84 241,948.96
ASSICURAZIONI GENERALI
18,489 17.12 316,624.12
AXA SA
7,745 24.17 187,196.65
CNP ASSURANCES
5,192 14.31 74,297.52
NN GROUP NV
6,762 44.63 301,788.06
SAMPO 'A'
5,484 44.10 241,844.40
CITYCON OYJ
44,262 7.38 326,874.87
NEXITY 4,663 42.70 199,110.10
TIETOEVRY 16,836 29.82 502,049.52
FREENET AG
30,730 21.20 651,476.00
ORANGE 45,284 9.76 442,107.69
PROXIMUS 8,045 17.37 139,781.87
TELEFONICA DEUTSCHLAND
HOLDING AG
63,055 2.46 155,115.30
ENAGAS SA
7,807 19.76 154,305.35
ENDESA 25,268 20.75 524,311.00
FORTUM OYJ
16,212 25.65 415,837.80
NATURGY ENERGY GROUP SA
33,917 21.92 743,460.64
REDES ENERGETICAS NACIONAIS
205,108 2.49 510,718.92
SNAM SPA
135,780 5.23 710,400.96
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小計
銘柄数 46 13,857,675.96
(1,787,640,198)
組入時価比率 27.8% 28.4%
英ポンド BHP GROUP PLC
6,951 22.36 155,424.36
CENTRAL ASIA METALS PLC
86,241 2.36 203,959.96
RIO TINTO
3,755 54.10 203,145.50
SAINSBURY (J)
96,015 3.23 310,608.52
UNILEVER PLC
9,968 40.82 406,943.60
GLAXOSMITHKLINE 50,192 14.83 744,748.89
ABRDN PLC
49,124 2.64 130,031.22
CMC MARKETS PLC
50,242 4.11 206,745.83
IG GROUP HOLDINGS PLC
22,522 9.24 208,215.89
ADMIRAL GROUP PLC
10,344 36.88 381,486.72
AVIVA 38,979 4.19 163,477.92
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
35,225 6.24 219,804.00
VODAFONE GROUP PLC
248,693 1.22 304,400.23
NATIONAL GRID PLC
40,808 9.63 393,225.88
SSE PLC
23,467 16.51 387,440.17
小計
銘柄数 15 4,419,658.69
(666,219,350)
組入時価比率 10.4% 10.6%
スイスフラン ADECCO GROUP AG
1,539 50.54 77,781.06
NOVARTIS 'R'
4,291 84.52 362,675.32
ROCHE HOLDINGS GSH.
237 366.40 86,836.80
SWISS RE LTD
4,313 86.66 373,764.58
ZURICH INSURANCE GROUP AG
807 406.80 328,287.60
小計
銘柄数 5 1,229,345.36
(147,668,964)
組入時価比率 2.3% 2.3%
スウェーデンクローナ BOLIDEN AB
4,334 311.20 1,348,740.80
INTRUM AB
2,581 269.60 695,837.60
NOBINA AB
25,891 78.85 2,041,505.35
JM AB
4,016 316.60 1,271,465.60
NORDEA BANK ABP
49,024 102.70 5,034,764.80
SEB 'A'
14,318 116.35 1,665,899.30
SVENSKA HANDELSBANKEN AB
23,430 98.08 2,298,014.40
SWEDBANK AB
13,899 168.44 2,341,147.56
CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB
27,663 217.00 6,002,871.00
TELIA COMPANY AB
164,287 38.07 6,254,406.09
小計
銘柄数 10 28,954,652.50
(365,697,261)
組入時価比率 5.7% 5.8%
ノルウェークローネ YARA INTERNATIONAL
5,605 453.40 2,541,307.00
VEIDEKKE ASA
16,470 110.00 1,811,700.00
EUROPRIS ASA
77,950 60.80 4,739,360.00
SPAREBANK 1 NORD-NORGE
16,962 86.20 1,462,124.40
ATEA ASA
6,280 170.20 1,068,856.00
TELENOR 9,791 157.05 1,537,676.55
小計
銘柄数 6 13,161,023.95
(163,591,527)
組入時価比率 2.5% 2.6%
デンマーククローネ D/S NORDEN
2,955 164.00 484,620.00
ALM. BRAND A/S
14,757 47.05 694,316.85
小計
銘柄数 2 1,178,936.85
(20,454,554)
組入時価比率 0.3% 0.3%
オーストラリアドル MCMILLAN SHAKESPEARE LTD
9,755 12.22 119,206.10
AURIZON HOLDINGS LTD
78,691 3.84 302,173.44
JB HI-FI LTD
4,798 47.35 227,185.30
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METCASH LTD
255,354 4.08 1,041,844.32
SONIC HEALTHCARE LTD
11,718 42.21 494,616.78
SUNCORP GROUP LTD
10,155 12.26 124,500.30
TELSTRA CORP LTD
118,226 3.93 464,628.18
AUSNET SERVICES
770,072 1.99 1,536,293.64
SPARK INFRASTRUCTURE GROUP
267,507 2.83 757,044.81
小計
銘柄数 9 5,067,492.87
(403,473,782)
組入時価比率 6.3% 6.4%
ニュージーランドドル SPARK NEW ZEALAND LTD
168,859 4.84 817,277.56
GENESIS ENERGY LTD
141,702 3.34 473,993.19
小計
銘柄数 2 1,291,270.75
(98,446,481)
組入時価比率 1.5% 1.6%
香港ドル SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
CO LTD
74,000 33.75 2,497,500.00
VTECH HOLDINGS LTD
107,100 74.60 7,989,660.00
HKBN LTD
101,500 8.67 880,005.00
HKT TRUST / HKT LTD
520,000 10.46 5,439,200.00
小計
銘柄数 4 16,806,365.00
(237,137,810)
組入時価比率 3.7% 3.8%
シンガポールドル SINGAPORE TECH.ENGR.
92,800 3.82 354,496.00
VENTURE CORP.
12,500 19.12 239,000.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
202,300 2.39 483,497.00
小計
銘柄数 3 1,076,993.00
(87,344,132)
組入時価比率 1.4% 1.4%
6,287,686,363
合計
(5,744,325,763)
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しておりま
す。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率で
あります。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021年8月末日現在
Ⅰ 資産総額 4,454,586,814
円
Ⅱ 負債総額 7,247,540
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,447,339,274
円
Ⅳ 発行済口数 4,784,073,131
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9296
円
(1万口当たり純資産額) (9,296 円)
<参考情報>
「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
2021年8月末日現在
Ⅰ 資産総額 6,558,690,573
円
Ⅱ 負債総額 117,715,343
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,440,975,230
円
Ⅳ 発行済口数 1,937,022,649
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3252
円
(1万口当たり純資産額) (33,252 円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益者に対する特典
該当事項はありません。
2 受益証券名義書換えの事務等
ファンドの受益権は、振替制度における振替受益権であるため、委託会社はこの信託の受益権を取
扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失っ
た場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、ファンドの振替受益
権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
3 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
4 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
5 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
6 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につい
ては原則として取得申込者とします。)に支払います。
7 質権口記載または記録の受益権の取扱について
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、信託約款の規定
によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
本書作成日現在 資本金の額 12億円
発行株式総数 9,000,000株
発行済株式総数 2,400,000株
直近5年間における主な資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の概況
①委託会社の意思決定機構
当社業務執行の最高機関としてある取締役会は3名以上の取締役で構成されます。
取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。そ
の決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
・アムンディで開催される投資に関する様々なコミッティーで、株式・債券見通し、および運用
戦略を決定します。
・決定した戦略を取り込み、弊社が開催する資産配分決定会議、プロダクト別運用戦略会議にお
いて、資産配分、プロダクト別の投資戦略を協議し、決定します。
・決定事項にしたがい、ファンドマネジャーは資産配分やポートフォリオの構築・見直しを行い
ます。
・月次で開催されるリスク委員会で、パフォーマンス分析および運用ガイドラインのモニタリン
グ結果等について報告を行います。
・インベストメント・レビュー委員会(月次開催)では、プロダクトごとのより詳細な運用状況
を報告し、改善施策の検討や運用方針の確認を行います。
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・さらにリスクマネジメント部と運用部の間においては、ポートフォリオレビュー会議を開催
し、運用ガイドライン項目の確認、日々のモニタリング結果、ポートフォリオ分析およびパ
フォーマンス結果等をフィードバックします。
・必要に応じて開催する投資政策委員会では、運用プロダクトの質について検証します。
・資産配分戦略、ならびにプロダクト別運用戦略にかかる諸会議を定期的に開催します。また投
資環境急変時には臨時会合を召集します。
上記の意思決定機構等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容
委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する法
律」に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引
法」に定める金融商品取引業者としてその投資運用業務および投資助言・代理業務を行って
います。また「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取
引業務を行っています。
② 営業の概況
2021年8月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りで
す。
純 資 産
種 類 本 数
(百 万 円)
12 43,675
単位型株式投資信託
128 1,614,791
追加型株式投資信託
140 1,658,467
合計
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3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び
作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引
業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
(2)財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第40期事業年度(2020年1月1日から2020年12月31日まで)の
財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度に係る中間会計期間(2021年1月1日から2021年
6月30日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第 39 期 第 40 期
(2019年 12月 31日) (2020年 12月 31日)
資産の部
流動資産
現金・預金
11,884,237 9,567,392
前払費用
61,331 63,107
未収入金
23,962 6,730
未収委託者報酬
3,054,280 1,708,135
未収運用受託報酬
904,894 1,058,258
未収投資助言報酬
1,826 4,299
未収収益 *1 *1
599,693 546,769
未収消費税等
- 26,272
立替金
66,833 65,332
その他
5,692 495
流動資産合計
16,602,747 13,046,788
固定資産
有形固定資産
建物(純額) *2 *2
73,689 115,186
*2
器具備品(純額) *2
65,606 59,440
有形固定資産合計
139,295 174,626
無形固定資産
ソフトウエア
35,884 21,377
商標権
515 195
無形固定資産合計
36,399 21,572
投資その他の資産
金銭の信託
12,436 1,080
投資有価証券
112,329 3,610
関係会社株式
80,353 75,727
長期差入保証金
208,924 229,967
ゴルフ会員権
60 60
繰延税金資産
306,354 267,232
投資その他の資産合計
720,457 577,676
固定資産合計
896,151 773,873
資産合計
17,498,898 13,820,661
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(単位:千円)
第 39 期 第 40 期
(2019年 12月 31日) (2020年 12月 31日)
負債の部
流動負債
預り金
98,933 95,256
未払償還金
686 686
未払手数料
1,508,031 872,428
関係会社未払金
322,769 -
その他未払金 *1 *1
260,957 137,444
未払費用
270,819 529,070
未払法人税等
41,981 103,911
未払消費税等
33,077 -
賞与引当金
695,889 621,741
役員賞与引当金
270,209 242,398
流動負債合計
3,503,352 2,602,936
固定負債
退職給付引当金
83,903 152,900
賞与引当金
62,221 29,777
役員賞与引当金
122,154 50,744
資産除去債務
62,686 109,076
固定負債合計
330,965 342,497
負債合計 3,834,317 2,945,433
純資産の部
株主資本
資本金
1,200,000 1,200,000
資本剰余金
資本準備金
1,076,268 1,076,268
その他資本剰余金
1,542,567 -
資本剰余金合計
2,618,835 1,076,268
利益剰余金
利益準備金
110,093 110,093
その他利益剰余金
9,729,098 8,488,458
別途積立金
1,600,000 1,600,000
繰越利益剰余金
8,129,098 6,888,458
利益剰余金合計
9,839,191 8,598,551
株主資本合計
13,658,026 10,874,819
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
6,555 409
評価・換算差額等合計
6,555 409
純資産合計 13,664,581 10,875,228
負債純資産合計 17,498,898 13,820,661
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第 39 期 第 40 期
(自2019年 1月 1日 (自2020年 1月 1日
至2019年 12月 31日) 至2020年 12月 31日)
営業収益
委託者報酬 11,972,771 7,769,022
運用受託報酬 1,698,399 2,030,479
投資助言報酬 3,261 4,796
1,604,713 1,436,608
その他営業収益
15,279,144 11,240,905
営業収益合計
営業費用
支払手数料 6,945,094 4,562,241
広告宣伝費 60,929 38,412
調査費 704,653 634,187
委託調査費 839,708 447,431
委託計算費 18,685 16,572
通信費 18,343 22,093
印刷費 82,708 76,518
27,840 22,421
協会費
8,697,961 5,819,875
営業費用合計
一般管理費
役員報酬 197,670 202,852
給料・手当 2,288,550 2,267,417
賞与 5,256 961
役員賞与 27,960 6,621
役員退職金 - 8,975
交際費 13,910 3,424
旅費交通費 69,227 17,456
租税公課 97,199 70,926
不動産賃借料 189,518 196,250
賞与引当金繰入 717,005 565,563
役員賞与引当金繰入 262,793 116,318
退職給付費用 179,615 220,031
固定資産減価償却費 56,080 55,465
商標権償却 320 320
福利厚生費 305,849 298,625
658,576 237,551
諸経費
5,069,528 4,268,756
一般管理費合計
1,511,654 1,152,274
営業利益
営業外収益
有価証券利息 19 4
有価証券売却益 1,039 2,857
役員賞与引当金戻入額 7,858 38,270
賞与引当金戻入額 74,090 32,830
受取利息 277 43
10,367 5,691
雑収入
93,650 79,696
営業外収益合計
営業外費用
有価証券売却損 10,357 1,606
関係会社株式評価損 4,207 4,626
支払利息 - 4,093
為替差損 59,789 41,265
2,533 750
雑損失
76,885 52,340
営業外費用合計
1,528,419 1,179,629
経常利益
1,528,419 1,179,629
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 569,085 338,346
9,770 41,835
法人税等調整額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
578,855 380,181
法人税等合計
949,564 799,448
当期純利益
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
当期変動額
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
当期末残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 7,179,534 8,889,626 12,708,462
当期変動額
当期純利益 949,564 949,564 949,564
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 949,564 949,564 949,564
当期末残高 110,093 1,600,000 8,129,098 9,839,191 13,658,026
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △3,796 △3,796 12,704,665
当期変動額
当期純利益 949,564
株主資本以外の項目の当期変動額
10,352 10,352 10,352
(純額)
当期変動額合計 10,352 10,352 959,916
当期末残高 6,555 6,555 13,664,581
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
当期変動額
剰余金の配当
合併による増加
8,462,963 8,462,963
自己株式の処分 △10,005,529 △10,005,529
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △1,542,567 △1,542,567
当期末残高 1,200,000 1,076,268 1,076,268
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
自己株式
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 8,129,098 9,839,191 13,658,026
当期変動額
剰余金の配当 △2,400,000 △2,400,000 △2,400,000
合併による増加 2,278,310 2,278,310 △11,923,928 △1,182,655
自己株式の処分 △1,918,399 △1,918,399 11,923,928
当期純利益 799,448 799,448 799,448
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △1,240,640 △1,240,640 △2,783,207
当期末残高 110,093 1,600,000 6,888,458 8,598,551 10,874,819
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 6,555 6,555 13,664,581
当期変動額
剰余金の配当 △2,400,000
合併による増加 △1,182,655
自己株式の処分
当期純利益 799,448
株主資本以外の項目の
△6,146 △6,146 △6,146
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △6,146 △6,146 △2,789,353
当期末残高 409 409 10,875,228
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 6年~18年
器具備品 2年~15年
(2)無形固定資産
定額法により償却しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
4.引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の数理債務をもって
退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
7.未適用の会計基準等
(1)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(2) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガ
イダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事
項が定められました。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(3) 「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1)概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす
リスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを
目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年12月期の年度末より適用予定であります。
(4) 「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)
(1)概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを目的
とするものです。
(2)適用予定日
2021年12月期の年度末より適用予定であります。
(貸借対照表関係)
*1区分掲記されたもの以外で各勘定科目に含まれる関係会社に対するものは以下のとおりであります。
第39期 第40期
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
未収収益 329,758 千円 327,547 千円
その他未払金 115,320 千円 41,315 千円
*2有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
第39期 第40期
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
建物 111,313 千円 129,253 千円
器具備品 227,570 千円 240,634 千円
(損益計算書関係)
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
該当事項はありません。
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2. 自己株式に関する事項
当事業年度期首 当事業年度末
株式の種類 増加(千株) 減少(千株)
(千株) (千株)
普通株式 - 2,400 2,400 -
(注)普通株式の自己株式数の増加2,400千株は、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社との合併により
株式を承継したものであります。自己株式数の減少2,400千株は、自己株式の処分によるものであります。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 基準日 効力発生日
種類
(千円) (円)
2020年7月1日
普通株式 1,000円00銭 2020年6月30日 2020年7月1日
2,400,000
取締役会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるものを決議することを予定しており
ます。
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 配当の原資 基準日 効力発生日
種類
(千円) (円)
2021年3月26日
普通株式 利益剰余金 333円33銭 2020年12月31日 2021年3月26日
800,000
定時株主総会
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金の調達については、銀行等金融機関から借入はありません。
また、当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当
該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、相手先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し
ては、相手先ごとの残高管理を行うとともに、延滞債権が発生した場合には管理部門役職者が顧客と直接交渉する体
制としております。未払手数料は、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されておりますが、手許
流動性を維持することにより管理しております。
当社は、事業活動において存在するリスクを的確に把握し、リスク管理を適切に実行すべく、リスク管理体制に関
する規程を設けております。有価証券を含む投資商品の投資については「シードマネー規則」及び「資本剰余金及び
営業キャッシュに係る投資規則」の規程に基づき決定され、担当部署において管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
第39期(2019年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 11,884,237 11,884,237 -
(2)未収委託者報酬 3,054,280 3,054,280 -
(3)未収運用受託報酬 904,894 904,894 -
(4)未収収益 599,693 599,693 -
(5)金銭の信託 12,436 12,436 -
(6)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 112,329 112,329 -
資産計 16,567,869 16,567,869 -
(1)未払手数料 1,508,031 1,508,031 -
負債計 1,508,031 1,508,031 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第40期(2020年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 9,567,392 9,567,392 -
(2)未収委託者報酬 1,708,135 1,708,135 -
(3)未収運用受託報酬 1,058,258 1,058,258 -
(4)未収収益 546,769 546,769 -
資産計 12,880,553 12,880,553 -
(1)未払手数料 872,428 872,428 -
負債計 872,428 872,428 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5)金銭の信託及び(6)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託受益証券は、証券会社等からの時価情報によっております。また、保有目的ご
との有価証券に関する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
負債
(1)未払手数料
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
下記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりませ
ん。
関係会社株式は、当社の100%子会社であるワイアイシーエム(デラウエア)社の株式です。
(単位:千円)
第39期(2019年12月31日) 第40期(2020年12月31日)
区分
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
関係会社株式 80,353 75,727
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第39期(2019年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 11,884,237 - - -
未収委託者報酬 3,054,280 - - -
未収運用受託報酬 904,894 - - -
未収収益 599,693 - - -
合計 16,443,104 - - -
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第40期(2020年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 9,567,392 - - -
未収委託者報酬 1,708,135 - - -
未収運用受託報酬 1,058,258 - - -
未収収益 546,769 - - -
合計 12,880,553 - - -
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
第39期(2019年12月31日)
該当事項はありません。
第40期(2020年12月31日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 75,727千円、前事業年度の貸借対照表計上額 80,353千円)は市場価
格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
3.その他有価証券
第39期(2019年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(3) その他(注)
115,317 124,765 9,448
小計 115,317 124,765 9,448
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
(3) その他(注)
- - -
小計 - - -
合計 115,317 124,765 9,448
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
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第40期(2020年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(3) その他(注)
4,100 4,690 590
小計 4,100 4,690 590
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
(3) その他(注)
- - -
小計 - - -
合計 4,100 4,690 590
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
4.事業年度中に売却した満期保有目的の債券
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
該当事項はありません。
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
該当事項はありません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
金銭の信託 288,000 - 10,006
投資信託 17,380 1,039 352
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
金銭の信託 10,000 1,000 -
投資信託 105,468 1,857 1,606
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。確
定給付企業年金制度(積立型制度であります。また、複数事業主制度でありますが、年金資産の額は合理的に算定してい
ます。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。退職一時金制度(非積立型制度でありま
す。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計
算しております。
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2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第39期 第40期
(自2019年 1月 1日 (自2020年 1月 1日
至2019年12月31日) 至2020年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 55,750 83,903
退職給付費用 141,335 182,351
退職給付の支払額 - -
制度への拠出額 △113,182 △113,355
退職給付引当金の期末残高 83,903 152,900
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第39期 第40期
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 774,860 810,879
年金資産 696,922 670,965
77,938 139,914
非積立型制度の退職給付債務 5,966 12,986
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 83,903 152,900
退職給付に係る負債 83,903 152,900
退職給付に係る資産 - -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 83,903 152,900
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 141,335千円 当事業年度 182,351千円
3. 確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額 前事業年度38,280千円、当事業年度37,680千円であります。
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(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第39期 第40期
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
繰延税金資産
未払費用否認額 72,014 千円 70,819 千円
繰延資産償却額 4,895 千円 - 千円
未払事業税 11,331 千円 4,393 千円
賞与引当金等損金算入限度超過額 246,218 千円 202,056 千円
退職給付引当金損金算入限度超過額 17,307 千円 19,909 千円
減価償却資産 4,283 千円 3,848 千円
資産除去債務 19,194 千円 19,554 千円
未払事業所税 1,433 千円 2,858 千円
10,453 千円 12,281 千円
その他
繰延税金資産小計
387,128 千円 335,719 千円
△ 75,184 △ 59,859
千円 千円
評価性引当額
繰延税金資産合計
311,944 千円 275,860 千円
繰延税金負債
△ 4,718
繰延資産償却額 - 千円 千円
資産除去債務会計基準適用に伴う有形
△ 2,697 △ 3,730
千円 千円
固定資産計上額
△ 2,893 △ 181
千円 千円
その他有価証券評価差額金
△ 5,590 △ 8,629
繰延税金負債合計 千円 千円
繰延税金資産の純額 306,354 千円 267,232 千円
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
第40期
第39期
(2020年12月31日)
(2019年12月31日)
法定実効税率 30.62% 30.62%
(調整)
4.22%
交際費等永久に損金に算入されない項目 3.53%
△1.30%
評価性引当金額 2.00%
△0.59%
過年度法人税等 0.57%
0.19%
住民税均等割等 0.25%
△0.91%
0.90%
その他
37.87% 32.23%
税効果会計適用後の法人税などの負担率
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
該当事項はありません。
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第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
企業結合に関する重要な後発事象
当社は、2019年11月21日付け吸収合併契約に基づき、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を2020年1月1日付
けで吸収合併致しました。
1.取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及び当該事業の内容
結合当事企業の名称 アムンディ・ジャパンホールディング株式会社
事業の内容 有価証券の保有及び運用等に付帯関連する一切の業務
(2) 企業結合日
2020年1月1日
(3) 企業結合の法的形式
アムンディ・ジャパン株式会社を吸収合併存続会社、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を吸収合併消滅
会社とする吸収合併
(4) 結合後企業の名称
アムンディ・ジャパン株式会社
(5) その他取引の概要に関する事項
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社はその傘下に、当社とアムンディ・ジャパン証券株式会社を擁していま
したが、2016年4月に当社がアムンディ・ジャパン証券株式会社と合併し、正式に持株会社としての役割を終えたためで
あります。
2.実施予定の会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離
等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分)に基づき、共通支配下の取引と
して処理する予定です。
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
当社は、2019年11月21日付け吸収合併契約に基づき、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を2020年1月1日付
けで吸収合併致しました。
1.取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及び当該事業の内容
結合当事企業の名称 アムンディ・ジャパンホールディング株式会社
事業の内容 有価証券の保有及び運用等に付帯関連する一切の業務
(2) 企業結合日
2020年1月1日
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(3) 企業結合の法的形式
アムンディ・ジャパン株式会社を吸収合併存続会社、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を吸収合併消
滅会社とする吸収合併
(4) 結合後企業の名称
アムンディ・ジャパン株式会社
(5) その他取引の概要に関する事項
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社はその傘下に、当社とアムンディ・ジャパン証券株式会社を擁して
いましたが、2016年4月に当社がアムンディ・ジャパン証券株式会社と合併し、正式に持株会社としての役割を終え
たためであります。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離
等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分)に基づき、共通支配下の取引
として処理しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスに関して、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復す
る義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を17年間(建物の減価償却期間)と見積り、割引率は当該減価償却期間に見合う国債の流通利回りを使用
して、資産除去債務の金額を計算しております。
3. 事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
第39期 第40期
(自2019年 1月 1日 (自2020年 1月 1日
至2019年12月31日) 至2020年12月31日)
期首残高 61,573 千円 62,686 千円
見積りの変更による増加額 - 千円 45,217 千円
時の経過による調整額 1,112 千円 1,173 千円
期末残高 62,686 千円 109,076 千円
4. 事業年度における当該資産除去債務の金額の見積りの変更
当事業年度において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について原状回
復費用の新たな情報の入手に伴い、原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。この見積りの変更による増加
額45,217千円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。
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(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)及び第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うとともに
「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品取引
法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの付帯業務を集約
した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載
を省略しております。
(関連情報)
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
12,851,173 1,259,454 1,168,517 15,279,144
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 委託者報酬 関連するセグメント名
SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチ 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
2,038,639
ファンド これらの付帯業務
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
8,642,123 1,238,224 1,360,558 11,240,905
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
情報提供、コン
サルティング料
未収収益
683,567 329,758
親 アムンディ 投資信託、投
(その他営業収
(被所有)間接
フランス 1,086,263
会 アセットマ 投資顧問業 なし 資顧問契約の
益) *1
パリ市
100%
(千ユーロ)
社 ネジメント 再委任等
委託調査費等の
その他
492,740 115,320
未払金
支払など *2
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
運用受託報酬 *1
485,429 141,037
アムン
受託報酬
兄
ディ・ルク
弟 ルクセン 17,786
情報提供、コン
センブル 投資顧問業 なし なし 運用再委託
会 ブルグ
(千ユーロ)
サルティング料
グ・エス・
社 未収収益
711,885 160,701
(その他営業収
エー
益) *1
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社(非上場)
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
運用受託報酬 *1
354,531 290,679
報酬
情報提供、コン
親 アムンディ 投資信託、投
(被所有)間接
フランス 1,086,263
サルティング料
会 アセットマ 投資顧問業 なし 資顧問契約の
未収収益
690,397 327,547
パリ市
100%
(千ユーロ)
(その他営業収
社 ネジメント 再委任等
益) *1
委託調査費等の
その他
146,561 41,315
支払など *2 未払金
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
運用受託報酬 *1
587,894 144,020
アムン
受託報酬
ディ・ルク
ルクセン 17,786
情報提供、コン
センブル 投資顧問業 なし なし 運用再委託
ブルグ
兄
(千ユーロ)
サルティング料
グ・エス・
未収収益
弟 590,948 126,295
(その他営業収
エー
会
益) *1
社
アムン
ITサービスの提
ディ・アイ フランス 4,064 ITエンジニ ITサービスの
なし なし 未払費用
243,853 249,239
ティサービ パリ市 ア業 委託等
供*1
(千ユーロ)
シイズ
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
(1株当たり情報)
第39期 第40期
(自2019年 1月 1日 (自2020年 1月 1日
至2019年12月31日) 至2020年12月31日)
5,693.58 円 4,531.35 円
1株当たり純資産額
395.65 円 333.10 円
1株当たり当期純利益金額
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
第39期 第40期
(自2019年 1月 1日 (自2020年 1月 1日
至2019年12月31日) 至2020年12月31日)
当期純利益(千円) 949,564 799,448
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 949,564 799,448
期中平均株式数(千株) 2,400 2,400
(重要な後発事象)
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
該当事項はありません。
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
該当事項はありません。
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(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間末
(2021年6月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 9,699,764
前払費用 74,544
未収入金 24,685
未収委託者報酬 1,489,124
未収運用受託報酬 667,712
未収投資助言報酬 4,498
未収収益 470,700
立替金 66,288
510
その他
流動資産合計 12,497,824
固定資産
有形固定資産 *1
建物(純額) 106,343
50,698
器具備品(純額)
有形固定資産合計 157,041
無形固定資産 *1
ソフトウエア 19,272
132
商標権
無形固定資産合計 19,404
投資その他の資産
金銭の信託 1,062
投資有価証券 1,554
関係会社株式 75,727
長期差入保証金 229,967
ゴルフ会員権 60
202,434
繰延税金資産
投資その他の資産合計 510,804
固定資産合計 687,249
資産合計 13,185,073
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
当中間会計期間末
(2021年6月30日)
負債の部
流動負債
預り金 124,390
未払償還金
686
未払手数料 765,149
その他未払金 193,539
未払費用 588,291
未払法人税等 169,301
未払消費税等 39,508
賞与引当金 347,526
149,072
役員賞与引当金
流動負債合計 2,377,463
固定負債
退職給付引当金 159,668
賞与引当金 36,424
役員賞与引当金 67,261
109,669
資産除去債務
固定負債合計 373,022
負債合計 2,750,485
純資産の部
株主資本
資本金 1,200,000
資本剰余金
1,076,268
資本準備金
資本剰余金合計 1,076,268
利益剰余金
利益準備金 110,093
その他利益剰余金
別途積立金 1,600,000
6,447,870
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 8,157,962
株主資本合計 10,434,231
評価・換算差額等
358
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 358
純資産合計 10,434,589
負債純資産合計 13,185,073
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(2)中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2021年 1月 1日
至 2021年 6月30日)
営業収益
委託者報酬 3,245,373
運用受託報酬 1,159,957
投資助言報酬 6,036
712,264
その他営業収益
5,123,631
営業収益合計
営業費用 2,598,154
2,055,475
一般管理費 *1
470,001
営業利益
営業外収益 *2 95,890
9,267
営業外費用 *3
556,625
経常利益
556,625
税引前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 132,393
64,820
法人税等調整額
197,213
法人税等合計
359,412
中間純利益
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(3)中間株主資本等変動計算書
(自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,076,268
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合計
当中間期末残高 1,200,000 1,076,268 1,076,268
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 6,888,458 8,598,551 10,874,819
当中間期変動額
△ 800,000 △ 800,000 △ 800,000
剰余金の配当
中間純利益 359,412 359,412 359,412
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
△ 440,588 △ 440,588 △ 440,588
当中間期変動額合計
当中間期末残高 110,093 1,600,000 6,447,870 8,157,962 10,434,231
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 409 409 10,875,228
当中間期変動額
△ 800,000
剰余金の配当
中間純利益 359,412
株主資本以外の項目
△ 51 △ 51 △ 51
の当中間期変動額
(純額)
△ 51 △ 51
当中間期変動額合計 △440,640
当中間期末残高 358 358 10,434,589
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
当中間会計期間末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 6年~18年
器具備品 2年~15年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
4.引当金の計上基準
(1) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の数理債務
をもって退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に帰属する額を計上しており
ます。なお、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は
数年間に分割支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に帰属する額を計上しておりま
す。なお、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数
年間に分割支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
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5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、当中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
6.その他中間財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末(2021年 6月30日)
*1 固定資産の減価償却累計額
有形固定資産 389,375千円
無形固定資産 112,016千円
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間(自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日)
*1 減価償却実施額
有形固定資産 20,592千円
無形固定資産 4,458千円
*2 営業外収益のうち主要なもの
役員賞与引当金戻入額 17,999千円
従業員賞与引当金戻入額 72,883千円
*3 営業外費用のうち主要なもの
為替差損 9,266千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間末
株式の種類 増加(千株) 減少(千株)
(千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
3. 配当に関する事項
配当金支払額
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 基準日 効力発生日
種類 (千円) (円)
2021年3月26日
普通株式 800,000 333円33銭 2020年12月31日 2021年3月26日
定時株主総会
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(金融商品関係)
当中間会計期間(自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 9,699,764 9,699,764 -
(2) 未収委託者報酬 1,489,124 1,489,124 -
(3) 未収運用受託報酬 667,712 667,712 -
(4) 未収収益 470,700 470,700 -
資産計 12,327,299 12,327,299 -
(1) 未払手数料 765,149 765,149 -
負債計
765,149 765,149 -
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
負債
(1) 未払手数料
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
下記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりま
せん。
関係会社株式は、当社の100%子会社であるワイアイシーエム(デラウエア)社の株式です。
区分 中間貸借対照表計上額(千円)
関係会社株式
75,727
(注3) 金融商品の時価等に関する事項について補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
ております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
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(有価証券関係)
当中間会計期間末(2021年 6月30日)
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(中間貸借対照表計上額 75,727千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
3.その他有価証券
(単位:千円)
中間貸借対照表
区分 種類 取得原価 差額
計上額
(1) 株式
- - -
中間貸借対照表
(2) 債券
- - -
計上額が取得原
(3) その他(注)
2,100 2,616 516
価を超えるもの
小計 2,100 2,616 516
(1) 株式
- - -
中間貸借対照表
(2) 債券
- - -
計上額が取得原
価を超えないも
(3) その他(注)
- - -
の
小計 - - -
合計 2,100 2,616 516
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
(デリバティブ取引関係)
当中間会計期間末(2021年 6月30日)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
当中間会計期間(自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日)
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 109,076千円
- 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額
時の経過による調整額 593千円
- 千円
資産除去債務の履行による減少額
109,669千円
当中間会計期間末残高
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(セグメント情報等)
(セグメント情報)
当中間会計期間(自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日)
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うととも
に「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品
取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの付帯業
務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませ
んので、記載を省略しております。
(関連情報)
当中間会計期間(自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略
しております。
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ フランス その他 合計
3,790,779 670,423 614,561 47,868 5,123,631
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略し
ております。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
当中間会計期間(自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
当中間会計期間(自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
当中間会計期間(自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日)
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
当中間会計期間(自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日)
1株当たり純資産額 4,347円75銭
1株当たり中間純利益 149円75銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
中間純利益 359,412千円
普通株主に帰属しない金額 -千円
普通株式に係る中間純利益 359,412千円
期中平均株式数 2,400千株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を
失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商
品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者を
いいます。以下(4)、(5)において同じ)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過
半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の
団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他
の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運
用を行うこと。
(5) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を
失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあ
りません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
資 本 金 の 額
名 称 事 業 の 内 容
(2021年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円 兼営等に関する法律(兼営法)
に基づき信託業務を営んでいま
す。
(2) 販売会社
資 本 金 の 額
名 称 事 業 の 内 容
(2021年3月末日現在)
株式会社東和銀行 38,653百万円
株式会社鳥取銀行 9,061百万円
株式会社池田泉州銀行 61,385百万円
銀行法に基づき銀行業を営んで
株式会社高知銀行 19,544百万円
います。
※1
215,628百万円
株式会社横浜銀行
株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円
株式会社肥後銀行 18,128百万円
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいま
す。
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
廣田証券株式会社 600百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
金融商品取引法に定める第一種
金融商品取引業を営んでいま
浜銀TT証券株式会社 3,307百万円
す。
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネ
※2
5,165百万円
ジメント株式会社
池田泉州TT証券株式会社 1,250百万円
九州FG証券株式会社 3,000百万円
主として、コール資金の貸付、
またはその貸借の媒介を業とす
セントラル短資株式会社 5,000百万円 るとともに、金融商品取引法に
基づく登録を受けて投資信託の
取扱いを行っております。
※1 ファンドの新規の販売は行いません。一部解約請求の受付ならびに収益分配金、一部解約代金
および償還金の支払等のみ行います。
※2 2021年8月10日現在。
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2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
管銀行への指図・連絡等を行います。受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部につ
いて日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがありま
す。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
<再信託受託会社の概要>
名 称 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資 本 金 : 10,000百万円(2021年3月末日現在)
業務の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的 : 原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社か
ら再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するた
め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金、償
還金および一部解約金の支払い等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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第3【その他】
(1) 目論見書の表紙等に金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあ
ります。
(2) 目論見書の別称として「投資信託説明書(目論見書)」、「投資信託説明書(交付目論見書)」お
よび「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を用いることがあります。
(3) 交付目論見書の表紙等に委託会社の名称、金融商品取引業者の登録番号、交付目論見書の使用開
始日、その他ロゴ・マーク、図案、ファンドの愛称、ファンドの商品分類、属性区分等および投
資信託財産の合計純資産総額を記載することがあります。また、信託財産は受託会社において信
託法に基づき分別管理されている旨を記載します。
(4) 届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に
記載することがあります。また、ファンドの特色やリスク等について投資者に開示すべき情報の
あるファンドは、交付目論見書に「追加的記載事項」と明記して当該情報の内容等を有価証券届
出書の記載にしたがい記載することがあります。
(5) 請求目論見書の巻末に当ファンドの信託約款の全文を記載することがあります。
(6) 交付目論見書の運用実績のデータは適宜更新することがあります。
(7) 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。そ
の他の情報については、委託会社のホームページ(下記、お問合せ先)にて入手・閲覧すること
ができます。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021 年 3 月 1 日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京 事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられている アムンディ・ジャパン株式会社 の 2020年1月1日 から 2020年12月31日 までの第 40 期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 アムン
ディ・ジャパン株式会社 の 2020年12月31日 現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者 及び監査役 の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役 の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における 取締役 の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、 監査役 に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年9月29日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているアムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の2021年2月26日から2021年8月25日までの特定期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
ディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の2021年8月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期
間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2021年9月1日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているアムンディ・ジャパン株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの第41期事業年度の中間会計期
間(2021年1月1日から2021年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間
株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、アムンディ・ジャパン株式会社の2021年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年1
月1日から2021年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省
略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手
続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎
と なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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