ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型/成長型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第18期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月16日-令和3年7月15日) |
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提出者 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型/成長型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月15日 提出
【計算期間】 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
第18特定期間
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 第18
期
(自 2021年1月16日至 2021年7月15日)
【ファンド名】 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的及び基本的性格
各ファンドは、追加型投信/内外/株式に属し、主として世界各国の株式に実質的に投資
し、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
委託者は、受託者と合意のうえ、各ファンドにつき金3,000億円を限度として信託金を追
加することができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
各ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分
類・区分されます。
■商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■商品分類の定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とと
もに運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質
的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株
式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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■属性区分表
(毎月決算型)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回 グローバル
一般 (含む日本)
大型株 年2回 ファミリーファンド
中小型株
日本
年4回
債券 ファンド・オブ・ファンズ
北米
一般 年6回(隔月)
公債
欧州
社債
年12回(毎月)
その他債券
アジア
為替ヘッジ
クレジット属性
日々
( )
オセアニア
その他( )
不動産投信
中南米
あり( )
その他資産
アフリカ
(投資信託証券
なし
(株式 一般))
中近東(中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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(成長型)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回 グローバル
一般 (含む日本)
大型株 年2回 ファミリーファンド
中小型株
日本
年4回
債券 ファンド・オブ・ファンズ
北米
一般 年6回(隔月)
公債
欧州
社債
年12回(毎月)
その他債券
アジア
為替ヘッジ
クレジット属性
日々
( )
オセアニア
その他( )
不動産投信
中南米
あり( )
その他資産
アフリカ
(投資信託証券
なし
(株式 一般))
中近東(中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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■属性区分の定義
その他資産(投資信託 投資信託証券への投資を通じて、実質的に株式 一般に投資を行います。
証券(株式 一般))
年12回(毎月) 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があ
るものをいう。
年2回 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものを
いう。
グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(含む
(含む日本) 日本)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(注)
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があ
為替ヘッジなし
るものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
(注)属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※各ファンドはファミリーファンド方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属
性区分表」の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と、収益の源泉となる資産を示す
「商品分類表」の投資対象資産(株式)とは異なります。
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
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b.ファンドの特色
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(2)【ファンドの沿革】
2012年7月31日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2016年10月1日 ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からア
セットマネジメントOne株式会社に承継
2021年10月16日 信託期間を2027年7月15日までに変更(当初は2022年7月15日
まで)
(3)【ファンドの仕組み】
a.ファンドの仕組み
※1 証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約(投資信託約款)」を締結してお
り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
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※2 募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
の取り扱い等を規定しています。
※3 投資一任契約
委託者と投資顧問会社との間において「投資一任契約」を締結しており、運用にかか
る規定、運用責任の所在、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定していま
す。
■各ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。
「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファン
ド(各ファンド)としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資す
ることにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。マザーファンドの損益は
ベビーファンドに反映されます。
b.委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2021年7月30日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DI
AMアセットマネジメント株式会社」に商号変更
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2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用
部門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
更
大株主の状況
(2021年7月30日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※1 ※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
28,000株 70.0%
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0%
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第
一生命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
a.基本方針
各ファンドは、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」と
いいます。)を主要投資対象とします。ただし、マザーファンドと同様の運用方針に基づ
き、新興国および日本を含む世界各国のインフラ関連企業が発行する上場株式(預託証券
を含みます。)、株式に類似する権利およびインフラ関連の上場投資信託証券(以下総称
して「株式等」といいます。)に直接投資する場合があります。
(ロ)投資態度
① 株式等の実質組入比率については、原則として高位を保ちますが、マーケット環境や
資金動向を勘案して実質組入比率を投資信託財産の50%程度を下限として引き下げる場
合があります。
② 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
③ 各ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生し
た場合には、上記のような運用を行わないことがあります。
マザーファンドの運用方針
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用の方法
(1)投資対象
新興国および日本を含む世界各国のインフラ関連企業が発行する株式等を主要投資対象
とします。
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(2)投資態度
① 株式等の銘柄選定にあたっては、市況動向や、個別企業のキャッシュフロー安定性、
成長性、流動性、配当等を勘案して投資を行います。
② 株式等の組入比率については、原則として高位を保ちますが、マーケット環境や資金
動向を勘案して組入比率を投資信託財産の50%程度を下限として引き下げる場合があり
ます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 有価証券の運用指図に係る権限の全部または一部を、AMPキャピタル・インベスター
ズ・リミテッドに委託します。
⑤ 当ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生し
た場合には、上記のような運用を行わないことがあります。
(3)投資制限
① 株式等への投資割合には制限を設けません。
② 株式に類似する権利への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下としま
す。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産
の純資産総額の10%以下とします。
④ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の株式および株式に類似する権利への投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑥ 同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、当該上場投資信託証券が一般社団法人
投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないと
きは、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑨ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
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運用プロセス
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンドは、以下のプロセスにより世界のピュア・インフ
ラ企業が発行する上場株式などへの投資を行います。
※運用プロセスは2021年7月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
各ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条
第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.有価証券および金融商品の指図範囲等
(イ)委託者は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、みず
ほ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である世界好配当ピュア・イン
フラ株式マザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項第5号および第6号以外の各号に掲げる権利を除
きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
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5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離
型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
をいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項
第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定め
るものをいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商
品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を
有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定め
るものをいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいい
ます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定める
ものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発
行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
23.投資事業有限責任組合契約に基づく権利および有限責任事業組合契約に基づく権利
(金融商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。)
24.外国の法令に基づく契約で、前号の権利の性質を有するもの(金融商品取引法第2条
第2項第6号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の
証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券
および第14号の証券のうち投資法人債券ならびに第12号および第17号の証券または証書の
うち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号お
よび第14号の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といい、第23号
および第24号の権利を以下「株式に類似する権利」といいます。
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(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融
商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第5号および第6号以外
の各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げ
る金融商品により運用することの指図ができます。
c.先物
(イ)委託者は、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第
8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引
法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オ
プション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ロ)委託者は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(ハ)委託者は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
に外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
す。
d.スワップ
(イ)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」と
いいます。)を行うことの指図をすることができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超え
ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投
資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」
といいます。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託
財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の
合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやか
に、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
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(ニ)上記(ハ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信
託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産
総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
(ホ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
で評価するものとします。
(ヘ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたと
きは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
e.金利先渡取引および為替先渡取引
(イ)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこ
との指図をすることができます。
(ロ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし
て信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可
能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち投
資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」
といいます。)が、投資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの投
資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額と
の合計額(以下「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとし
ます。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合
計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が当該保有金利商品の時価総額の合計
額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかに、その超える額に相当する金利
先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち投
資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」
といいます。)が、投資信託財産にかかる保有外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以
下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時
価総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち投資信
託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総額の合計額」と
いいます。)を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、
上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が
当該保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみ
やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
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(ホ)上記(ハ)(ニ)においてマザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引および
為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザー
ファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマ
ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド
の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信
託財産にかかる保有金利商品および保有外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属す
るとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかる保有金利商品および保有外
貨建資産の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産
に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ヘ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を
もとに算出した価額で評価するものとします。
(ト)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入
れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
①運用の指図に関する権限の委託
当ファンドが主要投資対象とする世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンドはAMPキャ
ピタル・インベスターズ・リミテッドに運用の指図に関する権限の全部または一部を委託しま
す。
AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドは投資一任契約に基づいて運用計画を策定・報
告し、運用指図および売買執行・管理を行います。
②モニタリング
委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリング
し、必要に応じて対応を指示します。
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
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定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
③内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会
社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、
必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制
にあることを確認します。
また投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運
用担当者との面談を含めた、委託継続にかかる点検(デューデリジェンス)を定期的に行い
ます。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、
運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設
け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規
を定めています。
※運用体制等は2021年7月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
a.収益分配方針
(毎月決算型)
収益分配は原則として、毎月15日(該当日が休業日の場合は翌営業日。)の決算時に以下
の方針に基づき収益の分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益
を含みます。)などの全額とします。
2.分配金額は、原則として利子・配当等収益相当額を基礎として、安定的な分配を行うこ
とを目指して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わな
いことがあります。また、毎年1月および7月の決算時の分配金額は、基準価額水準など
を勘案し、上記分配相当額のほか、分配対象額の範囲内で委託者が決定する額を付加して
分配を行う場合があります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
す。
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(成長型)
収益分配は年2回、原則として、1月、7月の各月15日(該当日が休業日の場合は翌営業
日。)の決算時に以下の方針に基づき収益の分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益
を含みます。)などの全額とします。
2.分配金額は、委託者が基準価額水準や市況動向などを勘案して決定します。ただし、分
配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
す。
b.収益分配方式
各ファンド共通
投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を
控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報
酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することがで
きます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立
てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、
信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
c.損失の繰り越し
各ファンド共通
毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
d.分配金の取り扱い
各ファンド共通
「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して5営業日まで
に、受益者に支払われます。
「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基
づき、全額再投資されます。
(5)【投資制限】
① 投資信託約款に定める投資制限
a.株式等への投資割合
上場株式、預託証券、株式に類似する権利および上場投資信託証券への実質投資割合には
制限を設けません。
b.株式に類似する権利への投資割合
委託者は、投資信託財産に属する株式に類似する権利の時価総額とマザーファンドの投資
信託財産に属する株式に類似する権利の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額
との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をし
ません。
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上記において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファ
ンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。
c.新株引受権証券等への投資割合
委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の
時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の
時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総
額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
d.投資信託証券への投資割合
委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財
産に属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。た
だし、当該投資信託証券のうち取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定す
る金融商品市場をいいます。)または外国市場に上場等され、かつ当該取引所において常時
売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託
証券の時価総額については、合計額の計算においてこれを算入しません。
e.同一銘柄への投資割合
(イ)委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の株式および株式に類似する権利の時価総額
とマザーファンドの投資信託財産に属する当該株式および株式に類似する権利の時価総額
のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の
100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(ロ)委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の上場投資信託証券の時価総額とマザーファ
ンドの投資信託財産に属する当該上場投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属す
るとみなした額との合計額が、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に
定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の
純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(ハ)委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時
価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証
券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純
資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(ニ)委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権
付社債の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債、ならびに転換
社債型新株予約権付社債の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
f.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
g.投資する株式等の範囲
(イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引さ
れている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
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(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券およ
び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものにつ
いては委託者が投資することを指図することができるものとします。
(ハ)委託者が投資することを指図する株式に類似する権利は、取引所に上場されているも
の、取引所に準ずる市場において取引されているものとします。
(ニ)上記(ハ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式に類似する権利で目論
見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資する
ことを指図することができるものとします。
h.信用取引の指図範囲
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き
渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行う
ことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のう
ち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって
当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
いるもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある
新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行
使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約
権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
i.有価証券の貸し付けの指図および範囲
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式およ
び公社債を次の各号の範囲内で貸し付けの指図をすることができます。
1.株式の貸し付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保
有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸し付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信
託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託者は、有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図
を行うものとします。
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j.公社債の空売りの指図範囲
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてす
る投資信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、
当該売り付けの決済については、公社債(投資信託財産により借り入れた公社債を含みま
す。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま
す。
(ロ)売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内で行うものとします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売り付けにかかる公社債の時価
総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
k.公社債の借り入れ
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価
総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしま
す。
(ニ)借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
l.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約されることがあります。
m.外国為替予約の指図
委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの投資信託財産に属する当
該外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額について、当
該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
n.資金の借り入れ
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借り入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることが
できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
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(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、も
しくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の
入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券
等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額
は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととしま
す。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日か
らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
o.利害関係人等との取引等
(イ)受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
り、投資信託財産と、受託者(第三者との間において投資信託財産のためにする取引その
他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)および
受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の
投資信託財産との間で、約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他こ
れらに類する行為を行うことができます。
(ロ)受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行
うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う
場合も同様とします。
(ハ)委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反
しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係
人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法
人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に
掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの
指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、
当該行為を行うことができます。
(ニ)上記(イ)(ロ)(ハ)の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条
第3項および同法第32条第3項の通知は行いません。
p.デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
q.信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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② 法令に定める投資制限
a.同一の法人の発行する株式
委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投
資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかか
る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資
信託財産をもって取得することを受託者に指図しないものとします。
(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
3【投資リスク】
(1)ファンドのもつリスク
各ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)
に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて
投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されて
いるものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
ます。
また、投資信託は預貯金と異なります。
a.株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営
状況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合
にはその影響を受け、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
b.為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産
が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、当該外貨建資産の円換算価格が下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があ
ります。
また、新興国通貨建証券の場合、為替変動リスクが相対的に高くなる可能性があります。
c.流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の
下落要因となります。
有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない
場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可
能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、各
ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
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d.特定の業種・有価証券の種類への投資リスク
特定の業種への集中投資は、基準価額の変動を大きくする要因となります。また、預託証
券等への投資は、普通株とは異なる取引上の取扱いなどにより基準価額に影響を与える可
能性があります。
各ファンドで実質的に投資する株式などの銘柄は、限定されたインフラ関連の業種が中心
となります。したがって、幅広い銘柄に分散投資を行うファンドと比較して基準価額の変
動が大きくなる可能性があります。また、株式などの中には、上場普通株に加えて、預託
証券、株式に類似する権利、上場投資信託証券が含まれます。普通株に類似した性格を持
つ証券ではあるものの、それぞれの市場において普通株とは異なる取引上や税制上の取り
扱いを受ける場合があり、結果的に基準価額に影響を及ぼす可能性があります。
e.カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価
格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、各ファンドの基準
価額が下落する可能性があります。
一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが
未発達であり、様々な地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高く
なる可能性があります。
f.信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因と
なります。
有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の
価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあります。また、有価証券の信用力
の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落し
ます。これらの影響を受け、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
g.他のベビーファンドの影響
各ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のファンド
(ベビーファンド)において、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの組
入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や売買
手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。これによ
り、マザーファンドの基準価額が下落した場合には、その影響を受け各ファンドの基準価額
が下落する可能性があります。
h.投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
(イ)各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリン
グオフ)の適用はありません。
(ロ)有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
す。
(ハ)法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
ります。
(ニ)投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
運用に切り替えることがあります。
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(ホ)投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
す場合があります。
(ヘ)短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入
有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
(ト)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあり
ます。これにより各ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があ
ります。
(2)リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運
用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評
価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・
評価を行います。
※リスク管理体制は2021年7月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
(イ)申込手数料
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限とし
て販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資
環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきま
す。当該手数料には消費税等が含まれます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
※1 ※2
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 に
よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
ます。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
い。
※1「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資
信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得す
る場合をいいます。
※2「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一
定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販
売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
(ロ)スイッチング手数料
(毎月決算型)および(成長型)のファンド間において、乗り換え(以下「スイッチン
※3
グ」 といいます。)ができる場合があります。
スイッチング手数料につきましては、申込手数料の上限の範囲内で、販売会社がそれぞれ
独自に定めるスイッチング手数料率をスイッチング申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じ
て得た額になります。
スイッチングのお取り扱いの有無などは、販売会社により異なります。また、販売会社に
よっては、どちらか一方のみのお取り扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社でご確
認ください。
なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意くださ
い。
※3「スイッチング」とは、(毎月決算型)または(成長型)のいずれか一方のファンド
を換金した場合の手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社の営業時間内に他
方のファンドの取得申し込みをすることをいいます。
(2)【換金(解約)手数料】
a.解約時手数料
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ご解約時の手数料はありません。
b.信託財産留保額
ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額が信託財
産留保額として控除されます。
※「信託財産留保額」とは、ご解約による組入有価証券などの売却等費用について受益者
間の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。
なお、これは運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。
(3)【信託報酬等】
各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.848%(税抜1.68%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期
末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに各ファンド
から支払われます。
支払先 内訳(税抜) 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の
委託会社 年率0.88%
対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での
販売会社 年率0.75%
ファンドの管理等の対価
受託会社 年率0.05% 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
※委託会社の信託報酬には、世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンドの運用の指
図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社(AMPキャピタル・インベスターズ・リミ
テッド)に対する報酬(各ファンドの信託財産に属する当該マザーファンドの純資産総
額に対して年率0.50%以内)が含まれます。
※投資顧問報酬は、毎計算期末または信託終了のとき支払われます。
(4)【その他の手数料等】
a.投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払
われます。
b.投資信託財産にかかる監査報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算
期末または信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資
信託財産中から支払われます。
c.証券取引に伴う手数料・税金等、各ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等およ
び資産を外国で保管する場合の費用ならびに先物取引・オプション取引等に要する費用につ
いても投資信託財産が負担します。
d.「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
せん。
※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示す
ることができません。
(5)【課税上の取扱い】
◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
a.個人の受益者に対する課税
(イ)収益分配時
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収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%
(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収
に よる申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課
税(配当控除の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(ロ)解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得
税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税
が適用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、
20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率に
よる源泉徴収が行われます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等
に相当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。 (ハ)
損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
場株式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投
資信託および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲
渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離
課税を選択したものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とする
ことができます。また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において
損益通算を行います(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度
「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制
度です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口
座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお
問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた
場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および
上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意くださ
い。
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b.法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による
源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2021年7月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更
になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
す。
c.個別元本について
(イ)受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 ただ
し、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受
益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」
の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
る場合があります。
(ハ)収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、「d.収益分配金の課税につ
いて」を参照。)
d.収益分配金の課税について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別
分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
は、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
本となります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
2021年7月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 15,523,270,218 97.99
内 日本 15,523,270,218 97.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 317,675,910 2.01
純資産総額 15,840,946,128 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
2021年7月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 2,414,465,765 97.98
内 日本 2,414,465,765 97.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 49,833,003 2.02
純資産総額 2,464,298,768 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
2021年7月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 18,846,767,573 97.54
内 アメリカ 6,656,810,305 34.45
内 カナダ 5,125,283,753 26.52
内 イギリス 1,828,584,109 9.46
内 イタリア 1,565,958,766 8.10
内 フランス 1,479,791,127 7.66
内 オーストラリア 831,671,694 4.30
内 スイス 315,454,247 1.63
内 ドイツ 296,516,354 1.53
内 スペイン 279,356,573 1.45
内 バミューダ 261,207,904 1.35
内 ベルギー 158,217,377 0.82
内 メキシコ 47,915,364 0.25
投資証券 59,833,328 0.31
内 アメリカ 59,833,328 0.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 416,371,928 2.15
純資産総額 19,322,972,829 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
2021年7月30日現在
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投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
世界好配当ピュア・インフ 親投資
3.2820 3.2764 -
1 ラ株式マザーファンド 信託受 4,737,904,474 97.99
日本 益証券 15,549,802,547 15,523,270,218 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年7月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 97.99
合計 97.99
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
2021年7月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
世界好配当ピュア・インフ 親投資
3.2816 3.2764 -
1 ラ株式マザーファンド 信託受 736,926,433 97.98
日本 益証券 2,418,326,155 2,414,465,765 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年7月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 97.98
合計 97.98
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
2021年7月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
ENBRIDGE INC
株式 3,822.55 4,343.68 -
石油・ガ
1 402,651 9.05
カナダ ス・消耗 1,539,156,767 1,748,990,316 -
燃料
WILLIAMS COS INC
株式 2,423.01 2,786.52 -
石油・ガ
2 509,998 7.35
アメリカ ス・消耗 1,235,732,140 1,421,119,881 -
燃料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL GRID PLC
株式 1,360.66 1,416.08 -
3 977,184 7.16
総合公益
イギリス 1,329,620,378 1,383,775,800 -
事業
SEMPRA ENERGY
株式 14,440.63 14,499.76 -
4 92,363 6.93
総合公益
アメリカ 1,333,780,472 1,339,241,397 -
事業
TC ENERGY CORP
株式 5,694.66 5,385.47 -
石油・ガ
5 248,671 6.93
カナダ ス・消耗 1,416,098,587 1,339,210,309 -
燃料
VINCI S.A.
株式 10,481.68 11,776.25 -
6 103,979 6.34
建設・土
フランス 1,089,875,235 1,224,483,333 -
木
CENTERPOINT ENERGY INC
株式 2,248.92 2,825.93 -
7 381,042 5.57
総合公益
アメリカ 856,934,727 1,076,800,648 -
事業
GIBSON ENERGY INC
株式 2,158.22 2,013.29 -
石油・ガ
8 507,183 5.28
カナダ ス・消耗 1,094,616,957 1,021,107,882 -
燃料
RAI WAY SPA
株式 709.09 644.69 -
9 1,379,150 4.60
イタリア メディア 977,954,575 889,131,178 -
PLAINS GP HOLDINGS LP
株式 789.96 1,155.11 -
石油・ガ
10 768,710 4.60
アメリカ ス・消耗
607,256,601 887,951,910 -
燃料
PEMBINA PIPELINE CORP
株式 3,099.87 3,635.69 -
石油・ガ
11 211,678 3.98
カナダ ス・消耗 656,175,043 769,597,196 -
燃料
NISOURCE INC
株式 2,630.94 2,759.14 -
12 250,881 3.58
総合公益
アメリカ 660,055,204 692,217,809 -
事業
ATLAS ARTERIA LTD
株式 528.01 501.33 -
13 1,112,650 2.89
運送イン
オーストラリア 587,496,779 557,807,049 -
フラ
EDISON INTERNATIONAL
株式 5,769.02 6,265.01 -
14 78,188 2.54
アメリカ 電力 451,068,769 489,849,211 -
PINNACLE WEST CAPITAL
株式 8,540.21 9,350.44 -
15 42,527 2.06
CORP
アメリカ 電力 363,189,935 397,646,417 -
ITALGAS SPA
株式 691.87 743.18 -
16 479,747 1.85
イタリア ガス 331,926,748 356,542,366 -
KINDER MORGAN
株式 1,564.61 1,959.87 -
INC/DELAWARE
17 179,595 1.82
石油・ガ
アメリカ ス・消耗 280,996,510 351,983,032 -
燃料
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INFRASTRUTTURE WIRELESS
株式 1,111.15 1,255.04 -
ITALIANE SPA
18 255,199 1.66
各種電気
イタリア 通信サー 283,566,685 320,285,222 -
ビス
FLUGHAFEN ZUERICH AG
株式 15,094.16 17,861.62 -
19 17,661 1.63
運送イン
スイス 266,578,048 315,454,247 -
フラ
VANTAGE TOWERS AG
株式 3,049.77 3,833.04 -
各種電気
20 77,358 1.53
ドイツ 通信サー 235,924,757 296,516,354 -
ビス
FERROVIAL SA
株式 2,884.72 3,303.49 -
21 84,564 1.45
建設・土
スペイン 243,943,496 279,356,573 -
木
SPARK INFRASTRUCTURE
株式 174.25 218.32 -
22 1,254,407 1.42
GROUP
オーストラリア 電力 218,584,559 273,864,645 -
BEIJING ENTERPRISES WATER
株式 44.21 39.45 -
23 GROUP LTD 6,620,904 1.35
バミューダ 水道 292,739,430 261,207,904 -
ADP 株式 11,449.67 13,511.92 -
24 運送イン 18,895 1.32
フランス 216,341,703 255,307,794 -
フラ
INTER PIPELINE LTD
株式 1,228.88 1,752.40 -
石油・ガ
25 140,594 1.28
カナダ ス・消耗 172,773,379 246,378,050 -
燃料
UNITED UTILITIES GROUP
株式 1,366.28 1,619.25 -
26 123,496 1.03
PLC
イギリス 水道 168,730,789 199,971,638 -
ELIA GROUP
株式 11,796.48 12,919.92 -
27 12,246 0.82
ベルギー 電力 144,459,709 158,217,377 -
SEVERN TRENT PLC
株式 3,831.22 4,245.20 -
28 29,105 0.64
イギリス 水道 111,507,681 123,556,557 -
PENNON GROUP PLC
株式 2,424.30 1,914.08 -
29 63,362 0.63
イギリス 水道 153,608,572 121,280,114 -
投資証
AMERICAN TOWER CORP
27,385.63 30,985.66 -
30 券 1,931 0.31
アメリカ - 52,881,668 59,833,328 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年7月30日現在
種類 投資比率(%)
株式 97.54
投資証券 0.31
合計 97.85
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年7月30日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
石油・ガス・消耗燃料 40.30
外国
総合公益事業 23.25
建設・土木 7.78
電力 6.83
運送インフラ 6.09
メディア 4.60
水道 3.65
各種電気通信サービス 3.19
ガス 1.85
合計 97.54
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
該当事項はありません。
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
該当事項はありません。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
該当事項はありません。
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
該当事項はありません。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1特定期間末
498 544 1.0939 1.1939
(2013年 1月15日)
第2特定期間末
4,770 4,979 1.2581 1.3131
(2013年 7月16日)
第3特定期間末
5,125 5,287 1.2954 1.3364
(2014年 1月15日)
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第4特定期間末
9,754 10,325 1.3670 1.4470
(2014年 7月15日)
第5特定期間末
41,691 42,886 1.3962 1.4362
(2015年 1月15日)
第6特定期間末
45,368 46,014 1.4052 1.4252
(2015年 7月15日)
第7特定期間末
29,853 30,205 1.0190 1.0310
(2016年 1月15日)
第8特定期間末
25,659 25,966 1.0014 1.0134
(2016年 7月15日)
第9特定期間末
25,595 25,910 0.9727 0.9847
(2017年 1月16日)
第10特定期間末
36,204 36,464 0.9739 0.9809
(2017年 7月18日)
第11特定期間末
31,690 31,926 0.9385 0.9455
(2018年 1月15日)
第12特定期間末
27,031 27,185 0.8782 0.8832
(2018年 7月17日)
第13特定期間末
22,490 22,631 0.7948 0.7998
(2019年 1月15日)
第14特定期間末
21,949 22,073 0.8902 0.8952
(2019年 7月16日)
第15特定期間末
21,138 21,250 0.9424 0.9474
(2020年1月15日)
第16特定期間末
16,426 16,493 0.7306 0.7336
(2020年7月15日)
第17特定期間末
16,429 16,493 0.7729 0.7759
(2021年1月15日)
第18特定期間末
15,993 16,047 0.8783 0.8813
(2021年7月15日)
2020年7月末日 16,424 - 0.7303 -
8月末日 16,661 - 0.7448 -
9月末日 15,610 - 0.7012 -
10月末日 14,933 - 0.6782 -
11月末日 16,589 - 0.7648 -
12月末日 15,768 - 0.7396 -
2021年1月末日 15,799 - 0.7468 -
2月末日 16,022 - 0.7697 -
3月末日 16,763 - 0.8264 -
4月末日 16,741 - 0.8541 -
5月末日 16,838 - 0.8883 -
6月末日 16,307 - 0.8885 -
7月末日 15,840 - 0.8762 -
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
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第1計算期間末
113 113 1.1999 1.2009
(2013年 1月15日)
第2計算期間末
2,250 2,251 1.4564 1.4574
(2013年 7月16日)
第3計算期間末
2,249 2,250 1.5781 1.5791
(2014年 1月15日)
第4計算期間末
2,565 2,566 1.8260 1.8270
(2014年 7月15日)
第5計算期間末
7,645 7,649 2.0022 2.0032
(2015年 1月15日)
第6計算期間末
7,121 7,125 2.1317 2.1327
(2015年 7月15日)
第7計算期間末
4,687 4,687 1.6432 1.6432
(2016年 1月15日)
第8計算期間末
4,353 4,355 1.7343 1.7353
(2016年 7月15日)
第9計算期間末
4,369 4,371 1.8175 1.8185
(2017年 1月16日)
第10計算期間末
5,223 5,226 1.9387 1.9397
(2017年 7月18日)
第11計算期間末
4,333 4,335 1.9514 1.9524
(2018年 1月15日)
第12計算期間末
3,943 3,943 1.9009 1.9009
(2018年 7月17日)
第13計算期間末
3,485 3,485 1.7826 1.7826
(2019年 1月15日)
第14計算期間末
2,934 2,935 2.0662 2.0672
(2019年 7月16日)
第15計算期間末
2,686 2,687 2.2621 2.2631
(2020年1月15日)
第16計算期間末
2,274 2,274 1.8123 1.8123
(2020年7月15日)
第17計算期間末
2,557 2,558 1.9628 1.9638
(2021年1月15日)
第18計算期間末
2,444 2,446 2.2779 2.2789
(2021年7月15日)
2020年7月末日 2,291 - 1.8117 -
8月末日 2,420 - 1.8546 -
9月末日 2,361 - 1.7533 -
10月末日 2,307 - 1.7029 -
11月末日 2,494 - 1.9282 -
12月末日 2,444 - 1.8720 -
2021年1月末日 2,462 - 1.8966 -
2月末日 2,505 - 1.9625 -
3月末日 2,626 - 2.1146 -
4月末日 2,417 - 2.1941 -
5月末日 2,494 - 2.2898 -
6月末日 2,479 - 2.2977 -
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7月末日
2,464 - 2.2725 -
②【分配の推移】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
1口当たりの分配金(円)
第1特定期間 0.1040
第2特定期間 0.0650
第3特定期間 0.0660
第4特定期間 0.1260
第5特定期間 0.1000
第6特定期間 0.0800
第7特定期間 0.0720
第8特定期間 0.0720
第9特定期間 0.0720
第10特定期間 0.0620
第11特定期間 0.0420
第12特定期間 0.0340
第13特定期間 0.0300
第14特定期間 0.0300
第15特定期間 0.0300
第16特定期間 0.0240
第17特定期間 0.0180
第18特定期間 0.0180
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0010
第2計算期間 0.0010
第3計算期間 0.0010
第4計算期間 0.0010
第5計算期間 0.0010
第6計算期間 0.0010
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0010
第9計算期間 0.0010
第10計算期間 0.0010
第11計算期間 0.0010
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0010
第15計算期間 0.0010
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0010
第18計算期間 0.0010
③【収益率の推移】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
収益率(%)
第1特定期間
19.8
第2特定期間 21.0
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第3特定期間
8.2
第4特定期間 15.3
第5特定期間 9.5
第6特定期間 6.4
第7特定期間 △22.4
第8特定期間 5.3
第9特定期間 4.3
第10特定期間 6.5
第11特定期間
0.7
第12特定期間 △2.8
第13特定期間 △6.1
第14特定期間 15.8
第15特定期間 9.2
第16特定期間 △19.9
第17特定期間 8.3
第18特定期間 16.0
(注1)収益率は期間騰落率です。
(注2)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
収益率(%)
第1計算期間 20.1
第2計算期間 21.5
第3計算期間 8.4
第4計算期間 15.8
第5計算期間 9.7
第6計算期間 6.5
第7計算期間 △22.9
第8計算期間 5.6
第9計算期間 4.9
第10計算期間 6.7
第11計算期間 0.7
第12計算期間 △2.6
第13計算期間 △6.2
第14計算期間 16.0
第15計算期間 9.5
第16計算期間 △19.9
第17計算期間 8.4
第18計算期間 16.1
(注)収益率は期間騰落率です。
(4)【設定及び解約の実績】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
設定口数 解約口数
第1特定期間 709,381,360 253,435,766
第2特定期間 3,856,688,497 520,650,315
第3特定期間 1,658,508,802 1,493,938,891
第4特定期間 5,188,188,708 2,008,791,905
第5特定期間 26,835,171,279 4,109,340,367
第6特定期間 9,512,915,783 7,088,790,923
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第7特定期間
3,000,781,353 5,989,655,990
第8特定期間 1,480,484,569 5,153,834,203
第9特定期間 4,323,601,465 3,634,964,231
第10特定期間 17,545,022,293 6,682,586,393
第11特定期間 4,841,482,153 8,249,716,541
第12特定期間 1,812,039,328 4,797,020,748
第13特定期間 893,488,093 3,379,418,398
第14特定期間 1,016,738,659 4,654,325,487
第15特定期間
2,189,671,362 4,417,083,478
第16特定期間 2,428,198,457 2,374,194,543
第17特定期間 887,333,557 2,114,345,202
第18特定期間 807,144,597 3,856,197,643
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
設定口数 解約口数
第1計算期間 206,957,830 112,280,658
第2計算期間 1,554,358,499 104,034,163
第3計算期間 456,861,507 576,680,939
第4計算期間 790,477,249 810,657,953
第5計算期間 3,480,339,911 1,066,948,505
第6計算期間 1,229,547,224 1,707,085,247
第7計算期間 232,115,692 720,411,959
第8計算期間 106,907,790 449,268,822
第9計算期間 184,478,709 290,515,287
第10計算期間 585,654,169 295,481,131
第11計算期間 279,393,945 753,054,828
第12計算期間 139,915,540 285,790,049
第13計算期間 77,044,716 196,560,537
第14計算期間 56,316,813 591,556,042
第15計算期間
113,617,051 346,243,713
第16計算期間 229,329,437 161,547,221
第17計算期間 234,483,967 186,838,145
第18計算期間 209,781,581 439,301,024
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(イ)取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社
ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができま
す。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となりま
す。
また、スイッチングにより買い付ける場合は、販売会社ごとに定める申込単位となりま
す。スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象ファンドの
同コースへの、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同コースへ
のスイッチングとなります。
※販売会社によっては、スイッチングの取り扱いを行わない場合もあります。詳しくは販
売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料
にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
(ロ)「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「ワールド・インフラ好配
当株式ファンド *自動継続投資約款」(別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含
みます。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
・上記の「ワールド・インフラ好配当株式ファンド *自動継続投資約款」の部分は、次
の表の内容をあてはめてご覧ください。
(毎月決算型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)自動継続投資約款
(成長型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)自動継続投資約款
(ハ)取得およびスイッチングの申し込みの受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当
該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会
社によって異なる場合があります。
なお、以下のいずれかに該当する日には、取得およびスイッチングの申し込みの受付は
行いません。
・オーストラリア証券取引所の休業日
・シドニーの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを
得ない事情があるときは、委託者の判断により、取得およびスイッチングの申し込みの受
付を中止することおよびすでに受け付けた取得およびスイッチングの申し込みの受付を取
り消すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追
加信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものとします。
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2【換金(解約)手続等】
一部解約(解約請求によるご解約)
(イ)受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会
社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付は原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込
受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合がありま
す。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合
があります。
(ロ)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行う
ものとします。
(ハ)委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
記載または記録が行われます。
(ニ)一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額
に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税(法人の受益者の場合は所得
税のみ)に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い
合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
※基準価額につきましては、アセットマネジメントOne株式会社のインターネットホーム
ページ(http://www.am-one.co.jp/)または、原則として計算日の翌日付の日本経済新
聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価
額は、前日以前のものとなります。
(ホ)一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から
販売会社において受益者に支払われます。
(へ)委託者は、以下のいずれかに該当する日には、上記(イ)による一部解約の実行の請求を
受け付けないものとします。
・オーストラリア証券取引所の休業日
・シドニーの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
(ト)委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ
を得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受
け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
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(チ)上記(ト)により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付
中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一
部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した
後の最初の基準価額の計算日(この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であると
きは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日としま
す。)に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記(ニ)の規定に準じて計算
された価額とします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た
投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)
を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
い。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、
お問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における取引所の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
各ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2027年7月15日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
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(4)【計算期間】
(毎月決算型)
当ファンドの計算期間は、原則として毎月16日から翌月15日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」と
いいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近
い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間
の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
(成長型)
当ファンドの計算期間は、原則として毎年1月16日から7月15日まで、7月16日から翌年
1月15日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則による該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日
以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものと
します。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とし
ます。
(5)【その他】
a.信託の終了(投資信託契約の解約)
(イ)委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、各ファンドの受益権の総口数が
10億口を下回ることとなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のた
め有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意
のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合におい
て、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託者は、上記(イ)の事項について、下記「c.書面決議の手続き」の規定にした
がいます。
(ハ)委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
したがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
(ニ)委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止
したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委
託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「c.書面決議の手続き」の規定
における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続しま
す。
(ホ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその
任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、
委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞
任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「b.投資信託約款
の変更等」の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行
う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
終了させます。
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b.投資信託約款の変更等
(イ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信
託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型
投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、
変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託者は、上記(イ)の事項(投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大
なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)
について、下記「c.書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
(ハ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、
上記(イ)および(ロ)の規定にしたがいます。
※この投資信託約款は上記に定める以外の方法によって変更することができないものとし
ます。
c.書面決議の手続き
(イ)委託者は、上記「a.信託の終了(投資信託契約の解約)」(イ)について、または
「b.投資信託約款の変更等」(イ)の事項のうち重大な約款の変更等について、書面に
よる決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじ
め、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、各ファンドにかかる知
れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
す。
(ロ)上記(イ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこ
の信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以
下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することが
できます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者
は書面決議について賛成するものとみなします。
(ハ)上記(イ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以
上に当たる多数をもって行います。
(ニ)重大な約款の変更等における書面決議の効力は、各ファンドのすべての受益者に対し
てその効力を生じます。
(ホ)上記(イ)から(ニ)までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款
の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、各ファンドにかかるすべて
の受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。ま
た、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上
記(イ)から(ハ)までに規定する各ファンドの解約の手続きを行うことが困難な場合に
は適用しません。
(ヘ)上記(イ)から(ホ)の規定にかかわらず、各ファンドにおいて併合の書面決議が可
決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併
合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
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d.反対受益者の受益権買取請求の不適用
各ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解
約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約また
は重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1
項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
e.運用報告書
委託者は、毎年1月、7月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている
受益者に対し、販売会社を通じて交付します。
運用報告書(全体版)は、下記「f.公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
f.公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
g.委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
に関する事業を譲渡することがあります。
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
h.信託事務処理の再信託
(イ)受託者は、各ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カスト
ディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
(ロ)上記(イ)における株式会社日本カストディ銀行に対する業務の委託については、受
益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
i.信託業務の委託等
(イ)受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に
定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者
の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
認められること
3.委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
(ロ)受託者は、上記(イ)に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記(イ)
各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
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(ハ)上記(イ)および(ロ)にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者
および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することがで
きるものとします。
1.投資信託財産の保存にかかる業務
2.投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
務
3.委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
に必要な行為にかかる業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
j.他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
k.関係法人との契約の更改
委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
期間は契約の締結日から1年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
思表示のないときは自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
また、委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資一任契約」の有効期間は
契約の締結日から投資信託約款に基づくマザーファンドの信託終了日までとし、途中での更
新は行いません。なお、委託者、投資顧問会社は、法律による解除権の行使以外に、相手方
に180日以上前に通知することにより、契約を解除することができます。
4【受益者の権利等】
a.収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日ま
でにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
b.償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
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受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則
として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
す。
c.一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
す。
d.帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2021年1月16日か
ら2021年7月15日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けてお
ります。
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2021年1月16
日から2021年7月15日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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1【財務諸表】
【ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
2021年1月15日現在 2021年7月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 436,114,804 462,199,219
親投資信託受益証券 16,101,692,833 15,655,788,237
10,000,000 20,000,000
未収入金
流動資産合計 16,547,807,637 16,137,987,456
資産合計 16,547,807,637 16,137,987,456
負債の部
流動負債
未払収益分配金 63,772,807 54,625,647
未払解約金 28,904,102 64,996,043
未払受託者報酬 746,576 749,634
未払委託者報酬 24,338,608 24,438,402
47,768 47,960
その他未払費用
流動負債合計 117,809,861 144,857,686
負債合計 117,809,861 144,857,686
純資産の部
元本等
元本 21,257,602,337 18,208,549,291
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 4,827,604,561 △ 2,215,419,521
352,989,320 516,658,347
(分配準備積立金)
元本等合計 16,429,997,776 15,993,129,770
純資産合計 16,429,997,776 15,993,129,770
負債純資産合計 16,547,807,637 16,137,987,456
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2020年7月16日 自 2021年1月16日
至 2021年1月15日 至 2021年7月15日
営業収益
受取利息 257 62
1,453,242,485 2,639,095,404
有価証券売買等損益
営業収益合計 1,453,242,742 2,639,095,466
営業費用
支払利息 70,294 32,576
受託者報酬 4,503,188 4,514,616
委託者報酬 146,805,483 147,178,018
290,050 288,844
その他費用
営業費用合計 151,669,015 152,014,054
営業利益又は営業損失(△) 1,301,573,727 2,487,081,412
経常利益又は経常損失(△) 1,301,573,727 2,487,081,412
当期純利益又は当期純損失(△) 1,301,573,727 2,487,081,412
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 8,462,715 6,943,241
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 6,058,250,655 △ 4,827,604,561
剰余金増加額又は欠損金減少額 547,341,805 614,571,569
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
547,341,805 614,571,569
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 232,654,969 129,606,886
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
232,654,969 129,606,886
額
394,077,184 352,917,814
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 4,827,604,561 △ 2,215,419,521
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当期
項目 自 2021年1月16日
至 2021年7月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
項目
2021年1月15日現在 2021年7月15日現在
1. 期首元本額 22,484,613,982円 21,257,602,337円
期中追加設定元本額 887,333,557円 807,144,597円
期中一部解約元本額 2,114,345,202円 3,856,197,643円
2. 受益権の総数 21,257,602,337口 18,208,549,291口
3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は4,827,604,561円であ り、その差額は2,215,419,521円であ
ります。 ります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
項目 自 2020年7月16日 自 2021年1月16日
至 2021年1月15日 至 2021年7月15日
1. 分配金の計算過程 (自2020年7月16日 至2020年8月17 (自2021年1月16日 至2021年2月15
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(76,250,825円)、費用控 当等収益(17,977,708円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に規 券売買等損益(0円)、信託約款に規
定される収益調整金(1,271,102,911 定される収益調整金(1,207,545,990
円)及び分配準備積立金 円)及び分配準備積立金
(541,457,892円)より分配対象収益 (346,926,963円)より分配対象収益
は1,888,811,628円(1万口当たり は1,572,450,661円(1万口当たり
842.41円)であり、うち67,263,965 748.54円)であり、うち63,020,127
円(1万口当たり30円)を分配金額と 円(1万口当たり30円)を分配金額と
しております。 しております。
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(自2020年8月18日 至2020年9月15 (自2021年2月16日 至2021年3月15
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(8,474,503円)、費用控除 当等収益(40,439,464円)、費用控
後、繰越欠損金を補填した有価証券 除後、繰越欠損金を補填した有価証
売買等損益(0円)、信託約款に規定 券売買等損益(0円)、信託約款に規
される収益調整金(1,268,251,567 定される収益調整金(1,187,548,290
円)及び分配準備積立金 円)及び分配準備積立金
(542,471,848円)より分配対象収益 (295,071,892円)より分配対象収益
は1,819,197,918円(1万口当たり は1,523,059,646円(1万口当たり
816.27円)であり、うち66,859,376 738.19円)であり、うち61,896,457
円(1万口当たり30円)を分配金額と 円(1万口当たり30円)を分配金額と
しております。 しております。
(自2020年9月16日 至2020年10月15 (自2021年3月16日 至2021年4月15
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(24,326,264円)、費用控 当等収益(51,068,415円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に規 券売買等損益(0円)、信託約款に規
定される収益調整金(1,260,197,763 定される収益調整金(1,146,138,112
円)及び分配準備積立金 円)及び分配準備積立金
(476,866,331円)より分配対象収益 (261,412,273円)より分配対象収益
は1,761,390,358円(1万口当たり は1,458,618,800円(1万口当たり
797.37円)であり、うち66,269,240 734.02円)であり、うち59,614,529
円(1万口当たり30円)を分配金額と 円(1万口当たり30円)を分配金額と
しております。 しております。
(自2020年10月16日 至2020年11月 (自2021年4月16日 至2021年5月17
16日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(41,755,520円)、費用控 当等収益(59,805,776円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に規 券売買等損益(0円)、信託約款に規
定される収益調整金(1,247,859,323 定される収益調整金(1,116,064,784
円)及び分配準備積立金 円)及び分配準備積立金
(427,110,577円)より分配対象収益 (243,882,250円)より分配対象収益
は1,716,725,420円(1万口当たり は1,419,752,810円(1万口当たり
786.55円)であり、うち65,477,598 735.11円)であり、うち57,940,071
円(1万口当たり30円)を分配金額と 円(1万口当たり30円)を分配金額と
しております。 しております。
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(自2020年11月17日 至2020年12月 (自2021年5月18日 至2021年6月15
15日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(48,491,335円)、費用控 当等収益(112,502,432円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に規 券売買等損益(232,167,778円)、信
定される収益調整金(1,230,575,732 託約款に規定される収益調整金
円)及び分配準備積立金 (1,077,313,588円)及び分配準備積
(394,520,219円)より分配対象収益 立金(235,105,647円)より分配対象
は1,673,587,286円(1万口当たり 収益は1,657,089,445円(1万口当た
779.20円)であり、うち64,434,198 り890.57円)であり、うち
円(1万口当たり30円)を分配金額と 55,820,983円(1万口当たり30円)を
しております。 分配金額としております。
(自2020年12月16日 至2021年1月15 (自2021年6月16日 至2021年7月15
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(43,981,240円)、費用控 当等収益(62,556,788円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に規 券売買等損益(0円)、信託約款に規
定される収益調整金(1,219,956,977 定される収益調整金(1,058,588,183
円)及び分配準備積立金 円)及び分配準備積立金
(372,780,887円)より分配対象収益 (508,727,206円)より分配対象収益
は1,636,719,104円(1万口当たり は1,629,872,177円(1万口当たり
769.94円)であり、うち63,772,807 895.11円)であり、うち54,625,647
円(1万口当たり30円)を分配金額と 円(1万口当たり30円)を分配金額と
しております。 しております。
2. 委託費用 信託財産の運用の指図にかかわる権 信託財産の運用の指図にかかわる権
限の全部または一部を委託するため 限の全部または一部を委託するため
に要する費用として委託者報酬の中 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額 から支弁している額
(注)当該金額は、親投資信託の運 (注)当該金額は、親投資信託の運
用の指図に係る権限を委託するため 用の指図に係る権限を委託するため
に要する費用として委託者報酬の中 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額のうち、信託財 から支弁している額のうち、信託財
産に属する額になっております。 産に属する額になっております。
40,938,587円 41,042,485円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 2020年7月16日 自 2021年1月16日
至 2021年1月15日 至 2021年7月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
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2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
2021年1月15日現在 2021年7月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
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売買目的有価証券
前期 当期
2021年1月15日現在 2021年7月15日現在
種類
最終計算期間の 最終計算期間の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券
365,908,269 △861,020,660
合計 365,908,269 △861,020,660
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
前期 当期
2021年1月15日現在 2021年7月15日現在
1口当たり純資産額 0.7729円 0.8783円
(1万口当たり純資産額) (7,729円) (8,783円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年7月15日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 世界好配当ピュア・インフラ株
4,770,197,513 15,655,788,237
式マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 4,770,197,513 15,655,788,237
合計 15,655,788,237
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期 第18期
2021年1月15日現在 2021年7月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン
77,473,756 78,581,055
2,506,651,921 2,395,345,792
親投資信託受益証券
流動資産合計 2,584,125,677 2,473,926,847
資産合計 2,584,125,677 2,473,926,847
負債の部
流動負債
未払収益分配金 1,302,844 1,073,325
未払解約金 2,925,799 4,874,390
未払受託者報酬 671,537 683,317
未払委託者報酬 21,893,349 22,277,814
43,162 43,653
その他未払費用
流動負債合計 26,836,691 28,952,499
負債合計 26,836,691 28,952,499
純資産の部
元本等
元本 1,302,844,850 1,073,325,407
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,254,444,136 1,371,648,941
360,274,340 345,516,450
(分配準備積立金)
元本等合計 2,557,288,986 2,444,974,348
純資産合計 2,557,288,986 2,444,974,348
負債純資産合計 2,584,125,677 2,473,926,847
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期 第18期
自 2020年7月16日 自 2021年1月16日
至 2021年1月15日 至 2021年7月15日
営業収益
受取利息 55 9
218,078,240 397,193,871
有価証券売買等損益
営業収益合計 218,078,295 397,193,880
営業費用
支払利息 12,021 6,299
受託者報酬 671,537 683,317
委託者報酬 21,893,349 22,277,814
43,162 43,653
その他費用
営業費用合計 22,620,069 23,011,083
営業利益又は営業損失(△) 195,458,226 374,182,797
経常利益又は経常損失(△) 195,458,226 374,182,797
当期純利益又は当期純損失(△) 195,458,226 374,182,797
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
8,100,019 77,857,391
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,019,535,514 1,254,444,136
剰余金増加額又は欠損金減少額 201,079,986 248,353,306
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
201,079,986 248,353,306
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 152,226,727 426,400,582
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
152,226,727 426,400,582
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
1,302,844 1,073,325
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,254,444,136 1,371,648,941
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第18期
項目 自 2021年1月16日
至 2021年7月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期 第18期
項目
2021年1月15日現在 2021年7月15日現在
1. 期首元本額 1,255,199,028円 1,302,844,850円
期中追加設定元本額 234,483,967円 209,781,581円
期中一部解約元本額 186,838,145円 439,301,024円
2. 受益権の総数 1,302,844,850口 1,073,325,407口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期 第18期
項目 自 2020年7月16日 自 2021年1月16日
至 2021年1月15日 至 2021年7月15日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(39,979,410円)、費用控 当等収益(52,751,230円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に規 券売買等損益(46,724,086円)、信
定される収益調整金(996,610,077 託約款に規定される収益調整金
円)及び分配準備積立金 (1,026,132,491円)及び分配準備積
(321,597,774円)より分配対象収益 立金(247,114,459円)より分配対象
は1,358,187,261円(1万口当たり 収益は1,372,722,266円(1万口当た
10,424.78円)であり、うち り12,789.43円)であり、うち
1,302,844円(1万口当たり10円)を 1,073,325円(1万口当たり10円)を
分配金額としております。 分配金額としております。
2. 委託費用 信託財産の運用の指図にかかわる権 信託財産の運用の指図にかかわる権
限の全部または一部を委託するため 限の全部または一部を委託するため
に要する費用として委託者報酬の中 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額 から支弁している額
(注)当該金額は、親投資信託の運 (注)当該金額は、親投資信託の運
用の指図に係る権限を委託するため 用の指図に係る権限を委託するため
に要する費用として委託者報酬の中 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額のうち、信託財 から支弁している額のうち、信託財
産に属する額になっております。 産に属する額になっております。
6,105,316円 6,212,539円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第17期 第18期
項目 自 2020年7月16日 自 2021年1月16日
至 2021年1月15日 至 2021年7月15日
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金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
1.
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
項目
2021年1月15日現在 2021年7月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第17期 第18期
2021年1月15日現在 2021年7月15日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 212,749,350 336,562,212
合計
212,749,350 336,562,212
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第17期 第18期
2021年1月15日現在 2021年7月15日現在
1口当たり純資産額 1.9628円 2.2779円
(1万口当たり純資産額) (19,628円) (22,779円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年7月15日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 世界好配当ピュア・インフラ株
729,843,325 2,395,345,792
式マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 729,843,325 2,395,345,792
合計 2,395,345,792
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考)
「ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)」、「ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)」
は、 「世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年7月15日現在
資産の部
流動資産
預金 82,060,055
コール・ローン 249,112,002
株式 18,912,355,097
投資証券 59,727,768
160,965,644
未収配当金
流動資産合計 19,464,220,566
資産合計 19,464,220,566
負債の部
流動負債
20,000,000
未払解約金
流動負債合計 20,000,000
負債合計 20,000,000
純資産の部
元本等
元本 5,924,451,807
剰余金
13,519,768,759
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 19,444,220,566
純資産合計 19,444,220,566
負債純資産合計
19,464,220,566
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年1月16日
項目
至 2021年7月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年7月15日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 7,122,240,928円
本額
同期中追加設定元本額 56,862,159円
同期中一部解約元本額 1,254,651,280円
元本の内訳
ファンド名
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 285,663,293円
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 114,286,176円
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 4,770,197,513円
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 729,843,325円
新光世界インフラ株式ファンド 24,461,500円
計 5,924,451,807円
受益権の総数 5,924,451,807口
2.
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年1月16日
項目
至 2021年7月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
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2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年7月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年7月15日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 1,519,473,373
投資証券 6,633,588
合計 1,526,106,961
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2020年8月18日から2021年7月15日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年7月15日現在
1口当たり純資産額 3.2820円
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(1万口当たり純資産額) (32,820円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2021年7月15日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
PINNACLE WEST CAPITAL
42,527 84.140 3,578,221.780
アメリカ・ドル
CORP
SEMPRA ENERGY
92,363 132.170 12,207,617.710
CENTERPOINT ENERGY INC
381,042 24.770 9,438,410.340
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
2,394 182.820 437,671.080
SURESTE SAB DE CV ADR
NISOURCE INC
250,881 25.180 6,317,183.580
EDISON INTERNATIONAL
78,188 57.240 4,475,481.120
WILLIAMS COS INC
509,998 25.600 13,055,948.800
KINDER MORGAN
179,595 17.930 3,220,138.350
INC/DELAWARE
PLAINS GP HOLDINGS LP
768,710 11.080 8,517,306.800
アメリカ・ドル 小計 2,305,698 61,247,979.560
(6,732,990,393)
イギリス・ポン
SEVERN TRENT PLC
29,105 26.760 778,849.800
ド
NATIONAL GRID PLC
977,184 9.311 9,098,560.220
UNITED UTILITIES GROUP
123,496 10.380 1,281,888.480
PLC
PENNON GROUP PLC
63,362 12.180 771,749.160
イギリス・ポンド 小計 1,193,147 11,931,047.660
(1,815,070,281)
SPARK INFRASTRUCTURE
オーストラリ
1,254,407 2.480 3,110,929.360
ア・ドル
GROUP
ATLAS ARTERIA LTD
1,112,650 6.440 7,165,466.000
オーストラリア・ドル 小計 2,367,057 10,276,395.360
(844,103,115)
ENBRIDGE INC
402,651 49.490 19,927,197.990
カナダ・ドル
TC ENERGY CORP
248,671 61.480 15,288,293.080
GIBSON ENERGY INC
507,183 23.390 11,863,010.370
PEMBINA PIPELINE CORP
211,678 39.390 8,337,996.420
INTER PIPELINE LTD
140,594 20.270 2,849,840.380
カナダ・ドル 小計 1,510,777 58,266,338.240
(5,111,123,190)
FLUGHAFEN ZUERICH AG
スイス・フラン 17,661 147.500 2,604,997.500
スイス・フラン 小計 17,661 2,604,997.500
(313,146,749)
VINCI S.A.
103,979 90.030 9,361,229.370
ユーロ
FERROVIAL SA
84,564 25.100 2,122,556.400
ELIA GROUP
12,246 91.950 1,126,019.700
ADP 18,895 107.450 2,030,267.750
ITALGAS SPA
479,747 5.628 2,700,016.110
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VANTAGE TOWERS AG
77,358 29.740 2,300,626.920
RAI WAY SPA
1,379,150 5.220 7,199,163.000
INFRASTRUTTURE WIRELESS
255,199 9.896 2,525,449.300
ITALIANE SPA
ユーロ 小計 2,411,138 29,365,328.550
(3,819,548,284)
BEIJING ENTERPRISES
香港・ドル 6,620,904 2.950 19,531,666.800
WATER GROUP LTD
香港・ドル 小計 6,620,904 19,531,666.800
(276,373,085)
合計 16,426,382 18,912,355,097
(18,912,355,097)
(2)株式以外の有価証券
2021年7月15日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル AMERICAN TOWER CORP
1,931.000 543,325.470
アメリカ・ドル 小計 1,931.000 543,325.470
(59,727,768)
投資証券 合計 1,931 59,727,768
(59,727,768)
合計 59,727,768
(59,727,768)
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率
(%) (%)
(%)
アメリカ・ドル 株式 9銘柄 34.63 - 35.80
投資証券 1銘柄 - 0.31
イギリス・ポンド 株式 4銘柄 9.33 - 9.57
オーストラリア・ドル 株式 2銘柄 4.34 - 4.45
カナダ・ドル 株式 5銘柄 26.29 - 26.94
スイス・フラン 株式 1銘柄 1.61 - 1.65
ユーロ 株式 8銘柄 19.64 - 20.13
香港・ドル 株式 1銘柄 1.42 - 1.46
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 15,886,304,965円
Ⅱ 負債総額 45,358,837円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,840,946,128円
Ⅳ 発行済数量 18,078,449,334口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8762円
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,472,707,382円
Ⅱ 負債総額 8,408,614円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,464,298,768円
Ⅳ 発行済数量 1,084,422,363口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2725円
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 19,342,972,829円
Ⅱ 負債総額 20,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,322,972,829円
Ⅳ 発行済数量 5,897,687,821口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2764円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより
定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務
大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関
の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証
券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものと
します。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有す
る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振
替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座
を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他
の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある
と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会
社に対抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受
益権を均等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、
約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2021年7月30日現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2021年7月30日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2021年7月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,421,929,893,732
追加型公社債投資信託
834 15,898,581,758,577
追加型株式投資信託
29 61,675,044,716
単位型公社債投資信託
215 1,335,566,478,953
単位型株式投資信託
1,104 18,717,753,175,978
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
2.財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度(自2020年4月1日至
2021年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 32,932,013 36,734,502
金銭の信託 28,548,165 25,670,526
有価証券 996 -
未収委託者報酬 11,487,393 16,804,456
未収運用受託報酬 4,674,225 5,814,654
未収投資助言報酬 331,543 317,567
未収収益 11,674 7,412
前払費用 480,129 724,591
その他 2,815,351 2,419,487
流動資産計 81,281,494 88,493,198
固定資産
有形固定資産 1,278,455 1,119,327
建物 ※1 1,006,793 ※1 915,815
器具備品 ※1 270,768 ※1 202,902
建設仮勘定 894 609
無形固定資産 3,524,781 3,991,834
ソフトウエア 3,299,065 2,878,179
ソフトウエア仮勘定 221,784 1,109,723
電話加入権 3,931 3,931
投資その他の資産 9,482,127 11,153,554
投資有価証券 261,361 261,360
関係会社株式 5,299,196 5,299,196
長期差入保証金 1,302,402 1,324,203
繰延税金資産 2,508,004 3,676,823
その他 111,162 591,970
固定資産計 14,285,364 16,264,717
資産合計 95,566,859 104,757,915
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(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 3,702,906 3,730,283
未払金 4,803,140 7,337,541
未払収益分配金 966 846
未払償還金 9,999 9,999
未払手数料 4,582,140 6,889,193
その他未払金 210,034 437,502
未払費用 6,673,320 9,713,972
未払法人税等 4,090,268 4,199,922
未払消費税等 1,338,183 2,106,617
賞与引当金 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金 65,290 76,410
流動負債計 22,046,438 28,954,345
固定負債
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
時効後支払損引当金 174,139 157,945
固定負債計 2,293,087 2,450,431
負債合計 24,339,526 31,404,777
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 49,674,383 51,800,187
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 49,551,090 51,676,893
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 17,871,090 19,996,893
株主資本計 71,227,341 73,353,144
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △7 △6
評価・換算差額等計 △7 △6
純資産合計 71,227,333 73,353,137
負債・純資産合計 95,566,859 104,757,915
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,426,075 89,905,293
運用受託報酬 16,912,305 17,640,234
投資助言報酬 1,208,954 1,103,477
その他営業収益 68,156 781,735
営業収益計 102,615,492 109,430,741
営業費用
支払手数料 34,980,736 37,003,102
広告宣伝費 340,791 424,598
公告費 375 400
調査費 25,132,268 30,794,092
調査費 10,586,542 11,302,420
委託調査費 14,545,725 19,491,671
委託計算費 698,723 543,135
営業雑経費 990,002 938,891
通信費 44,209 46,358
印刷費 738,330 680,272
協会費 71,386 71,361
諸会費 22,790 23,936
支払販売手数料 113,286 116,962
営業費用計 62,142,897 69,704,220
一般管理費
給料 10,817,861 10,586,117
役員報酬 174,795 163,394
給料・手当 9,087,800 9,030,562
賞与 1,555,264 1,392,160
交際費 40,436 8,168
寄付金 8,906 7,757
旅費交通費 320,037 50,081
租税公課 651,265 912,570
不動産賃借料 1,479,503 1,499,753
退職給付費用 505,189 524,845
固定資産減価償却費 882,526 1,078,185
福利厚生費 44,352 44,004
修繕費 1,843 777
賞与引当金繰入額 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金繰入額 65,290 76,410
機器リース料 233 208
事務委託費 3,625,424 3,793,883
事務用消耗品費 104,627 68,534
器具備品費 1,620 548
諸経費 197,094 152,830
一般管理費計 20,119,543 20,594,276
営業利益 20,353,050 19,132,244
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 4,440 27,079
受取配当金 11,185 2,356
時効成立分配金・償還金 49,164 362
投資信託償還益 5,528 -
為替差益 - 7,314
金銭の信託運用益 - 1,229,697
受取負担金 297,886 -
雑収入 7,394 13,505
時効後支払損引当金戻入額 3,473 13,011
営業外収益計 379,073 1,293,326
営業外費用
為替差損 19,750 -
投資信託償還損 1 3
金銭の信託運用損 169,505 -
システム解約料 31,680 -
早期割増退職金 - 48,755
雑損失 104 5
営業外費用計 221,042 48,764
経常利益 20,511,082 20,376,806
特別利益
投資有価証券売却益 1,169,758 -
特別利益計 1,169,758 -
特別損失
固定資産除却損 ※1 16,085 ※1 1,511
特別損失計 16,085 1,511
税引前当期純利益 21,664,754 20,375,294
法人税、住民税及び事業税 7,045,579 7,418,311
法人税等調整額 △385,835 △1,168,820
法人税等合計 6,659,743 6,249,491
当期純利益 15,005,011 14,125,803
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
当期純利益
15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- - - - - - 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益
15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
△ 846,763 △ 846,763 △ 846,763
額(純額)
当期変動額合計 △ 846,763 △ 846,763
2,878,247
当期末残高
△ 7 △ 7
71,227,333
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
当期純利益
14,125,803 14,125,803 14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125,803 2,125,803 2,125,803
- - - - -
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 19,996,893 51,800,187 73,353,144
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△ 7 △ 7
71,227,333
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
当期純利益
14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
1 1 1
額(純額)
当期変動額合計
1 1 2,125,804
当期末残高 △ 6 △ 6
73,353,137
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始す
る事業年度から、Topic 606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響はありません。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされています。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
建物 320,020 407,133
器具備品 949,984 978,763
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
建物 - 944
器具備品 9,609 566
ソフトウエア 6,475 -
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280,000 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第35期(2020 年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
32,932,013 32,932,013 -
(1)現金・預金
28,548,165 28,548,165 -
(2)金銭の信託
11,487,393 11,487,393 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 -
77,644,787 77,644,787 -
資産計
4,582,140 4,582,140 -
(1)未払手数料
4,582,140 4,582,140 -
負債計
第36期(2021年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
36,734,502 36,734,502 -
(1)現金・預金
25,670,526 25,670,526 -
(2)金銭の信託
16,804,456 16,804,456 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
5,814,654 5,814,654 -
(5)投資有価証券
その他有価証券
1,990 1,990 -
85,026,130 85,026,130 -
資産計
6,889,193 6,889,193 -
(1)未払手数料
6,889,193 6,889,193 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第35期 第36期
区分
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
259,369 259,369
①非上場株式
5,299,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(2020年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
32,932,013 - - -
(1)現金・預金
28,548,165 - - -
(2)金銭の信託
11,487,393 - - -
(3)未収委託者報酬
4,674,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
996 994 997 -
その他有価証券(投資信託)
第36期(2021年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
36,734,502 - - -
(1)現金・預金
25,670,526 - - -
(2)金銭の信託
16,804,456 - - -
(3)未収委託者報酬
5,814,654 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1,990 - -
その他有価証券(投資信託)
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(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第35期(2020年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第36期(2021年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1,990 2,000 △ 9
②投資信託
1,990 2,000 △ 9
小計
1,990 2,000 △ 9
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
1,298,377 1,169,758 -
株式
投資信託 159,526 5,528 1
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
996 - 3
投資信託
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,289,044 2,422,901
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の発生額 18,448 △4,319
退職給付の支払額 △187,749 △245,143
過去勤務費用の発生額 - △1,567
その他 △1,476 1,567
退職給付債務の期末残高 2,422,901 2,479,619
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未積立退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未認識数理計算上の差異 △130,155 △84,264
未認識過去勤務費用 △173,798 △102,868
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の費用処理額 38,861 41,571
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,362
その他 △11,303 △7,720
確定給付制度に係る退職給付費用 401,711 409,394
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~3.76%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
221,053 260,377
未払事業税
10,778 10,711
未払事業所税
420,513 547,974
賞与引当金
78,439 92,748
未払法定福利費
10,410 8,535
未払給与
47,781 -
受取負担金
331,395 1,410,516
運用受託報酬
14,116 18,079
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 50,942 25,808
82,684 51,986
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 323,132 301,965
648,821 701,959
退職給付引当金
53,321 48,362
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
11,532 △5,283
その他
3 2
その他有価証券評価差額金
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産合計
繰延税金負債
- -
その他有価証券評価差額金
- -
繰延税金負債合計
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 94,605,736千円 84,609,003千円
資産合計 94,605,736千円 84,609,003千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 8,278,713千円 5,570,814千円
負債合計 8,278,713千円 5,570,814千円
純資産 86,327,023千円 79,038,188千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 62,885,491千円 59,074,249千円
顧客関連資産 34,810,031千円 29,793,358千円
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(2)損益計算書項目
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
経常利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
税引前当期純利益 △9,111,312千円 △8,823,626千円
当期純利益 △7,536,465千円 △7,288,834千円
1株当たり当期純利益 △188,411円64銭 △182,220円85銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,149,555千円 5,016,672千円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 及び 第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,435,839 未払 1,457,765
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 12,767,199 未払 2,524,882
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
(1株当たり情報)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 1,780,683円32銭 1,833,828円44銭
1株当たり当期純利益金額 375,125円27銭 353,145円08銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益金額 15,005,011千円 14,125,803千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,005,011千円 14,125,803千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2021年3月末日現在、247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
(単位:百万
名称 事業の内容
円)
日本において銀行業務を営んでおりま
215,628
株式会社横浜銀行
す。
日本において銀行業務を営んでおりま
32,776
株式会社第四北越銀行
す。
日本において銀行業務を営んでおりま
株式会社富山銀行 (※1) 6,730
す。
日本において銀行業務を営んでおりま
株式会社静岡銀行 (※1) 90,845
す。
日本において銀行業務を営んでおりま
10,816
株式会社清水銀行
す。
日本において銀行業務を営んでおりま
37,400
株式会社三十三銀行
す。
日本において銀行業務を営んでおりま
42,103
株式会社京都銀行
す。
株式会社池田泉州銀行 (※1) (※ 日本において銀行業務を営んでおりま
61,385
3) す。
日本において銀行業務を営んでおりま
80,096
株式会社紀陽銀行
す。
日本において銀行業務を営んでおりま
9,061
株式会社鳥取銀行
す。
日本において銀行業務を営んでおりま
25,000
株式会社四国銀行
す。
日本において銀行業務を営んでおりま
株式会社鹿児島銀行 (※1) 18,130
す。
日本において銀行業務を営んでおりま
株式会社仙台銀行(※3) 22,735
す。
日本において銀行業務を営んでおりま
株式会社福島銀行 (※1) 18,682
す。
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日本において銀行業務を営んでおりま
27,408
株式会社栃木銀行
す。
日本において銀行業務を営んでおりま
株式会社東日本銀行 (※1) 38,300
す。
日本において銀行業務を営んでおりま
7,300
株式会社福邦銀行
す。
日本において銀行業務を営んでおりま
株式会社トマト銀行(※3) 17,810
す。
日本において銀行業務を営んでおりま
株式会社徳島大正銀行 (※1) 11,036
す。
日本において銀行業務を営んでおりま
19,544
株式会社高知銀行
す。
日本において銀行業務を営んでおりま
株式会社福岡中央銀行 (※1) 4,000
す。
日本において銀行業務を営んでおりま
株式会社佐賀共栄銀行 (※1) 2,679
す。
日本において銀行業務を営んでおりま
株式会社沖縄海邦銀行 (※1) 4,537
す。
日本において全国の信用金庫の中央金
融機関として、信用金庫の余裕資金の
効率運用と信用金庫間の資金の受給調
(※4) 690,998
信金中央金庫
整、信用金庫業界の信用力の維持向上
および業務機能の補完を図っていま
す。
日本において信用金庫業務を営んでお
岐阜信用金庫 (※2)
(※4) 20,809
ります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
2,619
アーク証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
(※5)3,000
アイザワ証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
7,196
auカブコム証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
3,000
四国アライアンス証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
500
永和証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
48,323
株式会社SBI証券
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
500
木村証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
九州FG証券株式会社 (※1) 3,000
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
5,251
極東証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「金融商品取引法」に定める第一種金
3,067
あかつき証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
13,500
岩井コスモ証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
株式会社しん証券さかもと (※1) 300
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
3,000
北洋証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
3,000
めぶき証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
6,695
立花証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
343
大熊本証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
215
大山日ノ丸証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
(※6) 7,495
楽天証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
6,000
東海東京証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
13,494
東洋証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
600
第四北越証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
500
西村証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
12,200
マネックス証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
1,500
日産証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
野村證券株式会社 (※2)(※3) 10,000
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
3,307
浜銀TT証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
3,000
百五証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
5,000
ひろぎん証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
松井証券株式会社 (※1) 11,945
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
丸八証券株式会社 (※1) 3,751
融商品取引業を営んでおります。
岡三にいがた証券株式会社 (※1)
「金融商品取引法」に定める第一種金
852
(※3)
融商品取引業を営んでおります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「金融商品取引法」に定める第一種金
3,794
リテラ・クレア証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
558
三津井証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
12,272
水戸証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金
300
三豊証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
UBS SuMi TRUSTウェ 「金融商品取引法」に定める第一種金
(※7) 50
ルス・マネジメント株式会社 融商品取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は2021年3月末日現在
(※1)「成長型」の取扱いはありません。
(※2)「毎月決算型」の取扱いはありません。
(※3)新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
(※4)出資の総額
(※5)2021年10月1日現在
(※6)2020年12月31日現在
(※7)2021年8月7日現在
(3) 投資顧問会社
a.名称
AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッド
b.資本金の額
2020年12月末日現在、70百万豪ドル
c.事業の内容
豪州において投資顧問業務および投資信託業務を行っています。
2【関係業務の概要】
「受託会社」は以下の業務を行います。
(1)委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
(2)投資信託財産の計算
(3)その他上記業務に付随する一切の業務
「販売会社」は以下の業務を行います。
(1)募集・販売の取り扱い
(2)受益者に対する一部解約事務
(3)受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
(4)受益者に対する収益分配金の再投資
(5)受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
(6)受益者に対する運用報告書の交付
(7)所得税および地方税の源泉徴収
(8)その他上記業務に付随する一切の業務
「投資顧問会社」は以下の業務を行います。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資顧問会社は、委託会社との投資一任契約に基づき、マザーファンドの信託財産の運用指図
等を行います。
3【資本関係】
委託会社は、三津井証券株式会社の株式を5.7%保有しています。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2021年3月2日 臨時報告書
2021年4月15日 有価証券報告書
2021年4月15日 有価証券届出書
2021年5月31日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
2021年5月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2020年4月1日から2021年3月
31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年8月27日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 長 谷 川 敬 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)の2021年
1月16日から2021年7月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)の2021年7月15日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2021年8月27日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 長 谷 川 敬 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)の2021年1月
16日から2021年7月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)の2021年7月15日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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