株式会社オンリー 訂正意見表明報告書
EDINET提出書類
株式会社オンリー(E03459)
訂正意見表明報告書
【表紙】
【提出書類】 意見表明報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年10月1日
【報告者の名称】 株式会社オンリー
【報告者の所在地】 京都市下京区松原通烏丸西入ル玉津島町303番地
【最寄りの連絡場所】 京都市下京区松原通烏丸西入ル玉津島町303番地
【電話番号】 (075)354-4129(代表)
【事務連絡者氏名】 経営管理本部部長 河野 潤一
【縦覧に供する場所】 株式会社オンリー
(京都市下京区松原通烏丸西入ル玉津島町303番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「当社」とは、株式会社オンリーをいいます。
(注2) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社紳士服中西をいいます。
(注3) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注5) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま
す。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注6) 本書中の「本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。
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株式会社オンリー(E03459)
訂正意見表明報告書
1【意見表明報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年8月19日付で提出いたしました意見表明報告書(2021年9月15日付で提出いたしました意見表明報告書の訂正
報告書により訂正された事項を含みます。)の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するた
め、法第27条の10第8項において準用する法第27条の8第2項の規定により、意見表明報告書の訂正報告書を提出する
ものです。
2【訂正事項】
3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
(2)意見の根拠及び理由
① 本公開買付けの概要
(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性
を担保するための措置
⑥ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保
3【訂正箇所】
訂正箇所には下線を付しております。
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訂正意見表明報告書
3【当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由】
(2)意見の根拠及び理由
① 本公開買付けの概要
(訂正前)
<前略>
公開買付者は、本公開買付けにおける決済等に要する資金を、株式会社三菱UFJ銀行(以下「三菱UFJ銀
行」といいます。)から39億2,000万円を上限とする借入れ(以下「本買収ローン」といいます。)により賄う
ことを予定しているとのことです。本買収ローンに係る融資条件の詳細は、三菱UFJ銀行と別途協議の上、本
買収ローンに係る融資契約において定めることとされておりますが、本買収ローンに係る融資契約では、中西浩
一氏及び中西浩之氏が所有する公開買付者の発行済株式並びに公開買付者が本取引により取得する当社株式が担
保に供されることが予定されているとのことです。
(訂正後)
<前略>
公開買付者は、本公開買付けにおける決済等に要する資金を、株式会社三菱UFJ銀行(以下「三菱UFJ銀
行」といいます。)から39億2,000万円を上限とする借入れ(以下「本買収ローン」といいます。)により賄う
ことを予定しているとのことです。本買収ローンに係る融資条件の詳細は、三菱UFJ銀行と別途協議の上、本
買収ローンに係る融資契約において定めることとされておりますが、本買収ローンに係る融資契約では、中西浩
一氏及び中西浩之氏が所有する公開買付者の発行済株式並びに公開買付者が本取引により取得する当社株式が担
保に供されることが予定されているとのことです。
その後、当社が、2021年10月1日に、「2021年8月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」を公表し、
当社が2021年8月18日に公表した2021年8月期の連結業績予想が修正されたことから、公開買付届出書に記載す
べき重要な事実の変更が生じたため、公開買付者は、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂
正届出書を関東財務局長に提出するとともに、これに伴い、法第27条の8第8項の規定により、本公開買付けに
おける買付等の期間を、当該訂正届出書の提出日である2021年10月1日から10営業日を経過した日にあたる2021
年10月15日まで延長することになったとのことです。
(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を
担保するための措置
⑥ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保
(訂正前)
公開買付者は、公開買付期間を、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、30営業日に設定してお
ります。公開買付期間を比較的長期に設定することにより、当社の株主の皆様に本公開買付けに対する応募につ
いて適切な判断機会を確保するとともに、当社株式について公開買付者以外の者(以下「対抗的買収提案者」と
いいます。)にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、これをもって本公開買付価格の適正性を担保すること
を企図しているとのことです。
<後略>
(訂正後)
公開買付者は、公開買付期間を、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、30営業日に設定してお
ります。 その後、当社が、2021年10月1日に、「2021年8月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」を公
表し、当社が2021年8月18日に公表した2021年8月期の連結業績予想が修正されたことから、公開買付届出書に
記載すべき重要な事実の変更が生じたため、公開買付者は、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出
書の訂正届出書を関東財務局長に提出するとともに、これに伴い、法第27条の8第8項の規定により、本公開買
付けにおける買付け等の期間を、当該訂正届出書の提出日である2021年10月1日から10営業日を経過した日にあ
たる2021年10月15日まで延長することとなったため、公開買付期間は40営業日になりました。 公開買付期間を比
較的長期に設定することにより、当社の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保
するとともに、当社株式について公開買付者以外の者(以下「対抗的買収提案者」といいます。)にも対抗的な
買付け等を行う機会を確保し、これをもって本公開買付価格の適正性を担保することを企図しているとのことで
す。
<後略>
以上
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