株式会社CIJ 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社CIJ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
株式会社CIJ(E05163)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年9月16日
【会社名】 株式会社CIJ
【英訳名】 Computer Institute of Japan, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坂元 昭彦
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市西区平沼一丁目2番24号
【電話番号】 045-324-0111
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 森田 高志
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市西区平沼一丁目2番24号
【電話番号】 045-324-0111
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 森田 高志
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 108,402,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社CIJ関西事業所
(大阪府大阪市中央区城見一丁目3番7号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(組込方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
当社は、有価証券報告書(第46期(自2020年7月1日至2021年6月30日))及び臨時報告書を2021年9月16日付で提
出いたしました。
これに伴い、2021年4月26日付で提出した有価証券届出書並びに2021年5月6日、2021年5月13日及び2021年8月5
日に提出した有価証券届出書の訂正届出書について、組込情報に当該有価証券報告書を追加するとともに、記載事項の
一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第三部 追完情報
1.事業等のリスクについて
2.臨時報告書の提出について
3.自己株式の取得等の状況
4.最近の業績の概要について
第四部 組込情報
3【訂正箇所】
訂正箇所は下線を付して表示しております。
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第三部【追完情報】
<訂正前>
1.事業等のリスクについて
下記「第四部 組込情報」に記載の 第45期有価証券報告書及び第46期第3四半期報告書(以下「有価証券報告書
等」といいます。) の提出日以降、 本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2021年8月5日) までの間において、当
該有価証券報告書 等 に記載された「事業等のリスク」について生じた変更及び追加事項はありません。また、当該有
価証券報告書 等 には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は 本有価証券届出書の訂正届出書提出日
(2021年8月5日) 現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しており
ます。
2.臨時報告書の提出について
下記「第四部 組込情報」の 有価証券報告書(第45期事業年度) の提出日以後、 本有価証券届出書の訂正届出書提
出日(2021年8月5日) までの間において、以下の臨時報告書を提出しております。
2020年9月17日 関東財務局長に提出の臨時報告書
<中略 >
3.自己株式の取得等の状況
<中略 >
4.最近の業績の概要について
<後略 >
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<訂正後>
1.事業等のリスクについて
下記「第四部 組込情報」に記載の 第46期有価証券報告書 の提出日以降、 本有価証券届出書の訂正届出書提出日
(2021年9月16日) までの間において、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について生じた変更及
び追加事項はありません。また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は 本有
価証券届出書の訂正届出書提出日(2021年9月16日) 現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に
関する事項もないと判断しております。
2.臨時報告書の提出について
下記「第四部 組込情報」の 有価証券報告書(第46期事業年度) の提出日以後、 本有価証券届出書の訂正届出書提
出日(2021年9月16日) までの間において、以下の臨時報告書を提出しております。
2021年9月16日 関東財務局長に提出の臨時報告書
1 [提出理由]
2021年9月16日開催の当社第46回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書
を提出するものであります。
2 [報告内容]
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年9月16日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役9名選任の件
取締役として、坂元昭彦、高見沢正己、茨木暢靖、久保重成、櫻井宏和、川上淳、大谷真、
阿江勉及び川島祐治を選任する。
第2号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬枠の設定の件
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
第1号議案
取締役9名選任の件
119,163 3,638 - 可決 96.78
坂元昭彦
122,236 565 - 可決 99.28
高見沢正己
122,106 695 - 可決 99.17
茨木暢靖
122,267 534 - (注)1 可決 99.30
久保重成
122,271 530 - 可決 99.31
櫻井宏和
122,190 611 - 可決 99.24
川上淳
122,168 633 - 可決 99.22
大谷真
119,949 2,852 - 可決 97.42
阿江勉
119,740 3,061 - 可決 97.25
川島祐治
第2号議案
取締役(社外取締役を除く)に対す
(注)2
121,934 920 - 可決 98.99
る譲渡制限付株式の付与のための報
酬枠の設定の件
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の
集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当
日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
「3.自己株式の取得等の状況」及び「4.最近の業績の概要について」の全文削除
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第四部【組込情報】
<訂正前>
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度
自 2019年7月1日 2020年9月17日
有価証券報告書
( 第45期 )
至 2020年6月30日 関東財務局長に提出
事業年度
自 2021年1月1日 2021年5月13日
四半期報告書
(第46期第3四半期)
至 2021年3月31日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
<訂正後>
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度
自 2020年7月1日 2021年9月16日
有価証券報告書
( 第46期 )
至 2021年6月30日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2021年9月16日
株式会社CIJ
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
横浜事務所
指定有限責任社員
公認会計士 田坂 真子 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 富永 淳浩 ㊞
業務執行社員
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社CIJの2020年7月1日から2021年6月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表
作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
会社CIJ及び連結子会社の2021年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び
キャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要
であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形
成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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受注制作ソフトウェアの工事進行基準の適用における原価総額の見積り
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
注記事項「(連結財務諸表作成のための基本となる重要 当監査法人は、受注制作ソフトウェアの工事進行基準の
な事項)4 会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用 適用における原価総額の見積りの合理性を評価するため、
主に以下の監査手続を実施した。
の計上基準」に記載のとおり、株式会社CIJは、当連結
会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認めら
(1) 内部統制の評価
れる受注制作のソフトウェアに工事進行基準を適用してい
る。また、注記事項「(重要な会計上の見積り)工事進行 実行予算の策定プロセスに関連する内部統制の整備及び
基準の適用における原価総額の見積り」に記載のとおり、 運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に以
当連結会計年度に工事進行基準に基づいて計上した売上高 下に焦点を当てて評価を実施した。
は1,094,505千円であり、連結売上高の5.3%を占めてい
る。 ● 契約ごとの作業内容を考慮した必要な工数を見積り、
適切に実行予算に反映させる統制
工事進行基準は、進捗部分について成果の確実性が認め ● 作業着手後の状況の変化を、適時・適切に実行予算に
られる受注制作のソフトウェアに適用されるが、適用にあ 反映するための統制
たっては、収益総額、原価総額及び連結会計年度末におけ
る工事進捗度を合理的に見積る必要がある。 (2) 原価総額の見積りの合理性の評価
原価総額の見積りの合理性を評価するため、進行中の重
工事進行基準が適用される案件は、新規顧客、新技術、
要なプロジェクトについて、主に以下の手続を実施した。
新業務といった案件が含まれ、開発途中での仕様変更や、
想定外の事象の発生等により、原価総額の見積りの基礎と
● 実行予算に含まれる見積原価について、その根拠と
なる実行予算の作成及び着手後の状況の変化に伴う見直し
なった契約書に基づく原価積算資料と照合した。
について、不確実性を伴う。
● 当連結会計年度末に原価発生実績総額と当初の実行予
算を比較し、その差異内容を検討し、実行予算の作成
以上から、当監査法人は、受注制作ソフトウェアの工事
精度を評価した。
進行基準の適用における原価総額の見積りが、当連結会計
● 作業着手後の状況の変化や実行予算の見直しの要否に
年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査
関する判断について、管理責任者に対して質問を実施
上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
するとともに、関連資料を閲覧した。
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訂正有価証券届出書(組込方式)
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断
した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁
止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上
回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社CIJの2021年6月
30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社CIJが2021年6月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統
制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に
係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適
用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任
を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年9月16日
株式会社CIJ
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
横浜事務所
指定有限責任社員
公認会計士 田坂 真子 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 富永 淳浩 ㊞
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社CIJの2020年7月1日から2021年6月30日までの第46期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
CIJの2021年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
受注制作ソフトウェアの工事進行基準の適用における原価総額の見積り
財務諸表の監査報告書で記載すべき監査上の主要な検討事項「受注制作ソフトウェアの工事進行基準の適用における
原価総額の見積り」は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項「受注制作ソフトウェア
の工事進行基準の適用における原価総額の見積り」と実質的に同一の内容である。このため、財務諸表の監査報告書で
は、これに関する記載を省略する。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項
を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて
いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合
理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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