株式会社アイ・テック 訂正内部統制報告書 第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
提出書類 | 訂正内部統制報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
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提出者 | 株式会社アイ・テック |
カテゴリ | 訂正内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社アイ・テック(E01297)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2021年9月14日
【会社名】 株式会社アイ・テック
【英訳名】 ITEC CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大畑 大輔
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 静岡県静岡市清水区三保387番地7
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社アイ・テック(E01297)
訂正内部統制報告書
1【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年6月29日に提出いたしました第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)内部統制報告書の記載事項
に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提出するも
のであります。
2【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
3 評価結果に関する事項
(訂正前)
上記の評価手続を実施した結果、2021年3月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判
断いたしました。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき
重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、2021年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る内
部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、当社の取引先における法人税法違反の捜査の過程で、当社役員及び従業員が当該取引先に対して外注費の
過剰支払い及びそれらのものに対するキックバックを受けていた可能性があることが判明した為、2021年7月26日当
該事件に係る事実関係の解明等を目的とした第三者調査委員会を設置の上、調査を進めて参りました。
2021年9月7日に第三者調査委員会より中間調査報告書を受領し、記載された調査結果から2014年2月以降、外注
費の過剰支払い及びそれらのものに対するキックバックが継続的に行われていたことを認識するに至りました。
当社は、報告内容を検討の結果、過大計上となっていた売上原価の修正を行うと共に、法人税等の再計算等を行う
ため、2017年3月期から2021年3月期の有価証券報告書、並びに2017年3月期の第1四半期から2021年3月期の第3
四半期までの四半期報告書についての決算訂正を行い、2021年9月14日に訂正報告書を提出いたしました。
本件不正取引は鉄骨工事請負事業の発注プロセスにおいて、現場施工業者に対する発注額の妥当性の検証及び承認
などの体制が不十分であった事に加え、現場施工業者などの業務執行状況の確認、請求書内容の確認及び支払承認の
体制が不十分であった事が直接の原因であると認識しておりますが、その背景には、役職員のコンプライアンスへの
認識不足及び会社としての啓蒙活動の不足、また、職務権限に沿った明確な責任体制や内部統制に関する認識不足が
あったものと認識しております。
以上のことから、当社の全社的な内部統制及び鉄骨工事請負事業の発注に関する業務プロセスに係る内部統制の不
備が、当社の財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することはできませんでし
た。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する修正事項は、全て連結財務諸表等に反映しております。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、今後提
出される第三者調査委員会の最終報告書の指摘・提言を踏まえて、改善策を策定し適切な内部統制の整備及び運用を
図ってまいります。
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