ソフトバンクグループ株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | ソフトバンクグループ株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
ソフトバンクグループ株式会社(E02778)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 3-関東1-2
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年9月10日
【会社名】 ソフトバンクグループ株式会社
【英訳名】 SoftBank Group Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 会長 兼 社長執行役員 孫 正義
【本店の所在の場所】 東京都港区海岸一丁目7番1号
【電話番号】 03-6889-2000
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 CFO 兼 CISO 兼 CSusO 後藤 芳光
【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目7番1号
【電話番号】 03-6889-2000
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 CFO 兼 CISO 兼 CSusO 後藤 芳光
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】
50,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2021年8月18日
効力発生日 2021年8月26日
有効期限 2023年8月25日
3-関東1
発行登録番号
発行予定額又は発行残高の上限(円)
発行予定額 1,500,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
募集金額(百万円) 減額金額(百万円)
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
― ― ― ― ―
なし
実績合計額(百万円) 減額総額(百万円)
なし
(なし)
(注)1.実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づ
いて算出しております。
2.今回の募集とは別に、ソフトバンクグループ株式会社第3回無担保社債(劣後特約付)(券面総額又は振替
社債の総額450,000百万円(発行価額の総額450,000百万円))を発行すべく、2021年9月10日に発行登録追
補書類(発行登録追補書類番号 3-関東1-1)を関東財務局長へ提出しましたが、2021年9月30日が払
込期日であり、本発行登録追補書類提出日(2021年9月10日)現在払込みが完了していないため、上記実績
合計額欄の算出には加算されておりません。
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【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 1,500,000百万円
(1,500,000百万円)
(注)1.残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づいて算
出しております。
2.今回の募集とは別に、ソフトバンクグループ株式会社
第3回無担保社債(劣後特約付)(券面総額又は振替
社債の総額450,000百万円(発行価額の総額450,000百
万円))を発行すべく、2021年9月10日に発行登録追
補書類(発行登録追補書類番号 3-関東1-1)を
関東財務局長へ提出しましたが、2021年9月30日が払
込期日であり、本発行登録追補書類提出日(2021年9
月10日)現在払込みが完了していないため、上記残額
欄の算出には加算されておりません。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) ―円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行社債(短期社債を除く。)】
銘柄 ソフトバンクグループ株式会社第4回無担保社債(劣後特約付)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の 金50,000,000,000円
総額(円)
各社債の金額(円) 金100,000,000円
発行価額の総額(円) 金50,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年2.400%
利払日 毎年3月16日及び9月16日
利息支払の方法 1 利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下、「償還期日」という。)
までこれをつけ、2022年3月16日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支
払い、その後毎年3月16日及び9月16日の2回に各々その日までの前半か年分を支払
う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払はその前銀行営業日にこ
れを繰り上げる。
(3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割りをもってこ
れを計算する。
(4)償還期日後は利息をつけない。
(5)本社債の利息の支払については、本項のほか、別記「(注)6 劣後特約」に定める
劣後特約に従う。
2 利息の支払場所
別記「(注)12 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2028年9月15日
償還の方法 1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、2028年9月15日にその総額を償還する。
(2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払はその前銀行営業日にこれを繰り上
げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別
途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
(4)本社債の償還については、本項のほか、別記「(注)6 劣後特約」に定める劣後特
約に従う。
3 償還元金の支払場所
別記「(注)12 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
利息をつけない。
申込期間 2021年9月10日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2021年9月16日
振替機関 株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は
ない。
財務上の特約 本社債には財務上の特約は付されていない。
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)からBBB+の信用格付を2021年
9月10日付で取得している。
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JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
である。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確
実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予
想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履
行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す
る。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情
報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可
能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何ら
かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)の規定
の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行しない。
3 社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、本社債権者は自ら本社債を
管理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
5 期限の利益喪失に関する特約
当社は、本社債につきいかなる場合といえども期限の利益を喪失しない。
6 劣後特約
(1)本社債の償還及び利息の支払は、当社につき清算手続(会社法に基づく通常清算手続又は特別清算手続を
含む。以下同じ。)が開始される場合、破産手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の決
定がある場合、又は日本法によらない清算手続、破産手続、会社更生手続、民事再生手続もしくはこれら
に準ずる手続が外国において行われる場合には、以下の規定に従って行われる。
① 清算の場合
本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当社について清算手続が開始され、かつ清
算手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したと
きに発生する。
(停止条件)
当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受け又は弁済される権利
を有する当社の債権者が保有する債権のうち、本社債に基づく債権及び本(注)6(1)①ないし⑤
と実質的に同じ条件を付された債権(当社が既に発行した又は今後発行する無担保社債(劣後特約
付)を含む。ただし、本(注)6(1)①、④又は⑤を除き本(注)6(1)と実質的に同じ条件を付さ
れた債権は、本(注)6(1)①ないし⑤と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)もしくは
これに劣後する条件を付された債権(当社が既に発行した又は今後発行する利払繰延条項・期限前
償還条項付無担保社債(劣後特約付)を含む。)を除くすべての債権が、会社法の規定に基づき、
その債権額について全額支払われ、又はその他の方法で全額の満足を受けたこと。
② 破産の場合
本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当社について破産手続開始の決定がなさ
れ、かつ破産手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が
成就したときに発生する。
(停止条件)
その破産手続の最後配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの。)に記載された配当
に加えるべき債権のうち、本社債に基づく債権及び本(注)6(1)①ないし⑤と実質的に同じ条件
を付された債権(当社が既に発行した又は今後発行する無担保社債(劣後特約付)を含む。ただ
し、本(注)6(1)①、④又は⑤を除き本(注)6(1)と実質的に同じ条件を付された債権は、本
(注)6(1)①ないし⑤と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)もしくはこれに劣後する
条件を付された債権(当社が既に発行した又は今後発行する利払繰延条項・期限前償還条項付無担
保社債(劣後特約付)を含む。)を除くすべての債権(破産法に規定する劣後的破産債権を含
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む。)が、各中間配当、最後配当、追加配当、その他法令によって認められるすべての配当によっ
て、その債権額につき全額の満足(配当、供託を含む。)を受けたこと。
③ 会社更生の場合
本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当社について更生手続開始の決定がなさ
れ、かつ更生手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が
成就したときに発生する。
(停止条件)
当社について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、本社
債に基づく債権及び本(注)6(1)①ないし⑤と実質的に同じ条件を付された債権(当社が既に発
行した又は今後発行する無担保社債(劣後特約付)を含む。ただし、本(注)6(1)①、④又は⑤
を除き本(注)6(1)と実質的に同じ条件を付された債権は、本(注)6(1)①ないし⑤と実質的に
同じ条件を付された債権とみなす。)もしくはこれに劣後する条件を付された債権(当社が既に発
行した又は今後発行する利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)を含む。)を
除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
④ 民事再生の場合
本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当社について再生手続開始の決定がなされ
た場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。ただ
し、再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再
生計画不認可の決定が確定したとき、再生手続開始決定の取消もしくは再生手続の廃止により再生手
続が終了したとき、又は再生計画取消の決定が確定したときは、本社債に基づく元利金の支払請求権
の効力は、再生手続開始決定時に遡って従前の効力に復する。
(停止条件)
当社について再生計画認可の決定が確定したときにおける再生計画に記載された債権のうち、本社
債に基づく債権及び本(注)6(1)①ないし⑤と実質的に同じ条件を付された債権(当社が既に発
行した又は今後発行する無担保社債(劣後特約付)を含む。ただし、本(注)6(1)①、④又は⑤
を除き本(注)6(1)と実質的に同じ条件を付された債権は、本(注)6(1)①ないし⑤と実質的に
同じ条件を付された債権とみなす。)もしくはこれに劣後する条件を付された債権(当社が既に発
行した又は今後発行する利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)を含む。)を
除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
⑤ 日本法以外による清算手続又は倒産手続の場合
当社について、日本法によらない清算手続、破産手続、会社更生手続、民事再生手続又はこれらに準
ずる手続が外国において本(注)6(1)①ないし④に準じて行われる場合、本社債に基づく元利金の
支払請求権の効力は、その手続において本(注)6(1)①ないし④に記載の停止条件に準ずる条件が
成就したときに、その手続上発生するものとする。ただし、その手続上かかる条件を付すことが認め
られない場合には、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は当該条件にかかることなく発生す
る。
(2)上位債権者に対する不利益変更の禁止
本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更さ
れてはならず、そのような変更の合意は、いかなる意味においても、またいかなる者に対しても、効力を
生じない。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、本社債に基づく債権及び本(注)6(1)①ないし
⑤と実質的に同じ条件を付された債権(当社が既に発行した又は今後発行する無担保社債(劣後特約付)
を含む。ただし、本(注)6(1)①、④又は⑤を除き本(注)6(1)と実質的に同じ条件を付された債権
は、本(注)6(1)①ないし⑤と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)もしくはこれに劣後する
条件を付された債権(当社が既に発行した又は今後発行する利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債
(劣後特約付)を含む。)及び本社債に基づく債権と同順位もしくは劣後する又はその旨規定された債権
を除く債権を有するすべての者をいう。
(3)劣後特約に反する支払の禁止
本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本(注)6(1)①ないし⑤に従って発生していないにもか
かわらず、その元利金の全部又は一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社
債権者はその受領した元利金をただちに当社に返還する。
(4)相殺禁止
当社について清算手続が開始され、かつ清算手続が継続している場合、破産手続開始の決定がなされ、か
つ破産手続が継続している場合、会社更生手続開始の決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場
合、民事再生手続開始の決定がなされた場合(ただし、再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決
定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定したとき、再生手続開始決定の
取消もしくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、又は再生計画取消の決定が確定したときを
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除く。)、又は日本法によらない清算手続、破産手続、会社更生手続、民事再生手続又はこれらに準ずる
手続が外国において行われている場合には、本(注)6(1)①ないし⑤にそれぞれ規定されている条件が
成 就しない限りは、本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
7 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の
電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他の
やむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各
1種以上の新聞紙によりこれを行うものとし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
8 社債要項の公示
当社及び財務代理人は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供
する。
9 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更(本(注)6(2)の規定に反
しない限度とする。)は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権
者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた本(注)9(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとす
る。
10 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下、「本種類の社債」と総
称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債
権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)7に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書
面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、当
社に対し、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
11 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1)本(注)7に定める公告に関する費用
(2)本(注)10に定める社債権者集会に関する費用
12 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
従って支払われる。
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2【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1)【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は、本社債の全
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 27,500 額につき共同して買取
引受を行う。
2 本社債の引受手数料は
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 22,500 各社債の金額100円に
つき金60銭とする。
― 50,000 ―
計
(2)【社債管理の委託】
該当事項なし
3【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
50,000 328 49,672
(2)【手取金の使途】
上記差引手取概算額49,672百万円と2021年9月30日を払込期日として発行する第3回無担保社債(劣後特約
付)の差引手取概算額443,217百万円を併せた手取概算額合計492,889百万円について、105,937百万円を2021
年12月17日に償還する第1回無担保社債(劣後特約付)の償還資金の一部に、残額を2022年2月9日に償還す
る第2回無担保社債(劣後特約付)の償還資金の一部に充当する予定です。
第2【売出要項】
該当事項なし
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第4【その他の記載事項】
該当事項なし
第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項なし
第2【統合財務情報】
該当事項なし
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付
子会社との重要な契約)】
該当事項なし
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第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第41期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 2021年6月23日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第42期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) 2021年8月13日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2021年9月10日)までに金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2021年6月25日に関
東財務局長に提出
4【訂正報告書】
訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を2021年6月24日及び2021年6月30日に関東財務局長に提出
5【訂正報告書】
訂正報告書(上記2の四半期報告書の訂正報告書)を2021年8月16日に関東財務局長に提出
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第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境
及び対処すべき課題等」並びに上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 事業の状
況 2 事業等のリスク」及び上記に掲げた参照書類としての四半期報告書(以下、有価証券報告書と四半期報告書を
総称して「有価証券報告書等」という。)の「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 事業等のリスク」につい
て、当該有価証券報告書等の提出日以後本発行登録追補書類提出日(2021年9月10日)までの間において生じた変更そ
の他の事由はありません。以下の内容は、当該「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」及び「事業等のリスク」
を一括して掲載したものです。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、以下の記載に含まれる事項を除き、本発
行登録追補書類提出日(2021年9月10日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項も
ありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
本発行登録追補書類において、文脈上別異に解される場合または別段の記載がある場合を除き、以下の社名または略
称は以下の意味を有します。
社名または略称 意味
ソフトバンクグループ㈱ ソフトバンクグループ㈱(単体)
当社 ソフトバンクグループ㈱および子会社
※以下の略称の意味は、それぞれの会社の傘下に子会社がある場合、それらを含みます。
SB Northstar SB Northstar LP
ソフトバンク・ビジョン・ファンド1またはSVF1 SoftBank Vision Fund L.P.および代替の投資ビークル
ソフトバンク・ビジョン・ファンド2またはSVF2 SoftBank Vision Fund Ⅱ-2 L.P.および代替の投資ビークル
SBIA SB Investment Advisers (UK) Limited
SBIA US SB Investment Advisers (US) Inc.(注)
アーム Arm Limited
アリババ Alibaba Group Holding Limited
当期 2021年3月31日に終了した1年間
前期 2020年3月31日に終了した1年間
(注) SBIA USはSBIAに対して投資助言を提供する当社の100%子会社です。
経営 方針、経営環境及び対処すべき課題等
当社の本発行登録追補書類提出日(2021年9月10日)現在における「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」は
以下の通りです。また、将来に関する事項については別段の記載のない限り、本発行登録追補書類提出日(2021年9月
10日)現在において判断したものです。
(1)会社の経営の基本方針
当社は、「情報革命で人々を幸せに」という経営理念の下、世界の人々が最も必要とするテクノロジーやサービス
を提供する企業グループとなることを目指すとともに、企業価値の最大化を図っています。
(2)重視する経営指標
当社は、戦略的投資持株会社であるソフトバンクグループ㈱が、子会社・関連会社(以下本項において「グループ
会社」といい、ソフトバンクグループ㈱と併せて「当社グループ」といいます。)および投資先を投資ポートフォリ
オとして統括するマネジメント体制のもと、保有株式価値を増大させることによって、NAV(Net Asset Value、保有
株式価値-調整後純有利子負債で算出(注1)。)を中長期的に最大化することを目指しています。また、これを支
えるための財務方針として、財務の安定性を確保するという観点から、ソフトバンクグループ㈱のLTV(Loan to
Value、調整後純有利子負債÷保有株式価値で算出(注1)。保有資産に対する負債の割合。)を重要視しており、
金融市場の平時は25%未満、異常時でも35%を上限として管理するよう努めているほか、最低2年分の社債の償還資
金を確保し安全性を維持するよう努めています。
(注1) 保有株式価値および調整後純有利子負債は、いずれもアセットファイナンスにおける満期決済金額または
借入金を除く。また、調整後純有利子負債の算出からは、当社のうち、上場子会社であるソフトバンク㈱
およびZホールディングス㈱などのほか、ソフトバンク・ビジョン・ファンド1、ソフトバンク・ビジョ
ン・ファンド2、アーム、PayPay㈱およびFortress Investment Groupなど独立採算で運営される事業体
ならびに上場株式等への投資を担う資産運用子会社SB Northstarに帰属する有利子負債および現預金等を
除く。
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(3)中長期的な会社の経営戦略
当社は、情報技術の発展によって社会やライフスタイルが変革する「情報革命」を主要な成長機会として確実にと
らえ、長きにわたり人々の幸せに貢献していきたいと考えています。そのためには、社会ニーズの変化をいち早くと
らえ、今後の牽引役となるテクノロジーやビジネスモデルに合わせてグループの構成を最適化しながら自己変革を繰
り返していくことが不可欠です。現在、人工知能(AI)がさまざまなビジネスモデルに組み込まれることにより、価
値創造のあり方が塗り替えられ、多くの産業が根本から再定義されようとしています。当社は、AIの活用による市場
の拡大と新産業の創出という大きなチャンスを確実にとらえるため、「群戦略」という独自の組織戦略のもと、ソフ
トバンク・ビジョン・ファンド1およびソフトバンク・ビジョン・ファンド2を通じた投資のほか、ソフトバンクグ
ループ㈱による直接または子会社を通じた投資などによって、幅広く投資活動を展開しています。
投資活動において当社は、「AI」という投資テーマに基づき、情報革命推進への貢献が見込める企業に投資すると
ともに、投資後は、各々の投資先を含めた当社グループのエコシステムの中で、各投資先が相互に刺激を与え合う中
でそれぞれのビジネスモデルを進化させることを可能にすることで、各投資先の企業価値の向上を図っています。ま
た、グループ全体でグローバルに投資事業を展開するスケールメリットを活かしながら、①テクノロジーやビジネス
モデルなどの分析機能、②分業システムや分野別専門チームなどの組織および③投資のエグジットに伴い回収される
資金、を組み合わせることにより投資の成功の再現性を高め、当社として持続的にリターンを生みだせる投資活動を
行うことを目指しています。
「群戦略」とは
「群戦略」は、特定の分野において優れたテクノロジーやビジネスモデルを持つ多様な企業群が、それぞれ自律的
に意思決定を行いつつも、資本関係と同志的結合を通じてシナジーを創出しながら共に進化・成長を続けていくこ
とを志向するものです。ソフトバンクグループ㈱は、戦略的投資持株会社として、群を構成する各企業の意思決定
に影響を与えつつも、自律性を重んじ、出資比率は過半にこだわらず、ブランドの統一を志向しません。こうした
多種多様な企業でグループを構成することにより、柔軟に業容を変化・拡大させ、長期にわたり成長を続けること
を目指しています。
(4)経営環境および優先的に対処すべき課題
重要な 子会社別
当社の経営陣は、ソフトバンク・ビジョン・ファンド1および2、アームならびにソフトバンク㈱を、当社による
投資金額の規模および当社連結収益への影響が極めて大きい、最重要子会社と認識しています。各子会社における、
優先的に対処すべき経営上の課題は以下のとおりです。
① ソフトバンク・ビジョン・ファンド1および2の成功
ソフトバンク・ビジョン・ファンド1(SVF1)およびソフトバンク・ビジョン・ファンド2(SVF2)は、それ
ぞれ2017年および2019年に活動を開始しました。データとAIを活用した成長可能性の大きな企業に対し大規模な投
資を行い、中長期的視点から投資成果を最大化することを目指しています。SVF1およびSVF2は、英国金融行為規
制機構(The Financial Conduct Authority)による認可および規制を受けた当社100%子会社SBIAが運営してお
り、ソフトバンクグループ㈱がリミテッド・パートナーとして出資を行っているほか、SBIAがSVF1およびSVF2の
事業活動に応じてSVF1およびSVF2から管理報酬および成功報酬を受け取ります。
当社が戦略的投資持株会社としてのビジネスモデルを遂行するうえでSVF1およびSVF2の成功は極めて重要で
す。SBIAは、以下の取り組みを通じてSVF1およびSVF2の利益を中長期的に最大化していくことを目指していま
す。
a.大型資金を中長期的に運用
SVF1は、986億米ドル(2021年3月31日現在)という多額の出資コミットメントに加え、存続期間が原則2029
年11月20日までの長期にわたる私募ファンドという特色を有しています。また、SVF2も200億米ドル(2021年3
月31日現在;なお2021年6月23日現在400億米ドルに増額されています。)の出資コミットメントを持つ、大型
のテクノロジー・ファンドです。こうした特色を生かし、SVF1および2は、投資時点で企業価値が10億米ドル
を超えると試算される非上場企業(いわゆる「ユニコーン」)またはユニコーンとなる可能性があると判断され
る企業を中心に構成される、ユニークな投資ポートフォリオを有しています。多種多様な市場およびテクノロ
ジー分野においてプレゼンスを確立した企業に対して中長期的に投資を行うとともに地理的・戦略的な多様性を
一定程度保つことにより、短期的な市場の変動による影響を抑え、中長期的なリターンの最大化を図っていま
す。
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b.投資先価値向上の追求
SBIAは、投資先を慎重に選定することに加え、投資後も様々な助言を通じて投資先の持続的な成長と発展を促
すことにより、SVF1およびSVF2の保有株式価値の最大化を追求していきます。具体的には、SBIAは当社グルー
プおよびその投資先、取引先までを含めたエコシステムとのパートナーシップや協力関係を築くことにより、収
益性と成長性を高める機会を捉え、実行することを目指しています。また、投資先企業の経営陣が成長を模索す
る中、各分野に精通したグローバルな専門チームによるサポートを提供するとともに、必要に応じて外部からの
助言が受けられるよう計らっています。また、収益性およびガバナンス体制のモニタリングを行うなど、投資先
の健全な成長を支援しています。
当期において、新型コロナウイルスの感染拡大が、SVF1およびSVF2の投資先企業に大きな影響を及ぼしまし
た。イーコマースやエンターテインメント、ヘルスケア、教育、食料デリバリー、法人向けソリューションなど
のセクターにおける事業は、デジタルサービスの導入が加速度的に進んでいることからのプラス影響を受けてい
る一方、旅行・ホスピタリティーなどのセクターでは、業績回復のペースは比較的鈍いものとなっています。こ
のような状況を踏まえ、SBIAは、前者のセクターでは投資先企業と連携して成長機会の活用に取り組む一方、後
者のセクターでは、手元現預金残高の最適化に向けたより慎重な事業運営を指導しています。世界経済が新型コ
ロナウイルスによるパンデミックから回復するに従い、その悪影響を受けたセクターの企業が財務体制を立て直
し、成長を加速させることを期待しています。
c.適切な運用体制の構築
SBIAは、ソフトバンクグループ㈱の副社長執行役員であるラジーブ・ミスラがCEOを務めるほか、投資銀行や
ベンチャー・キャピタル、テクノロジー企業など多様な経歴を持つシニア・リーダーたちが運営にあたっていま
す。これまでに、運用資産およびグローバル展開におけるニーズと規模に相応しい投資・運用・資金調達・管理
の各機能およびマネジメント陣を備えた組織を築いており、適切なインセンティブ体系の導入を含め、引き続き
その改善に努めています。
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② アームの長期戦略の成功
当期において当社は、アームの全株式をNVIDIA Corporation(以下「NVIDIA」)に対して売却することで合意し
ました。本取引(以下「アーム全株式の売却契約の締結」に定義します。)の完了後、当社は合計でNVIDIAの発行
済み株式(自己株式を除きます。)の約6.7~8.1%を保有することになると見込んでいます(詳細は以下「アーム
全株式の売却契約の締結」参照)。本取引の完了後も、当社のアームのテクノロジーと事業の潜在的な可能性に対
する確信はまったく変わることなく、当社はNVIDIAの戦略的な主要株主としてアームの長期的な成功に引き続き貢
献していきます。
アーム全株式の売却契約の締結
2020年9月13日(米国時間)、アームの全株式を米国の半導体メーカーであるNVIDIAに対して取引価値を最大
400億米ドルと評価した取引で売却すること(以下「本取引」)について、当社100%子会社であるSoftBank
Group Capital Limited(以下「SBGC」)、SVF1およびNVIDIAの間で最終的な契約を締結しました。本取引の完
了後、SBGCおよびSVF1は合計でNVIDIAの発行済み株式(自己株式を除きます。)の約6.7~8.1%を保有するこ
とになると見込んでいます(最終的なアーンアウト(詳細は以下をご参照ください)の金額により変動しま
す。)。本取引は、英国、中国、EUおよび米国を含む必要な規制当局の承認、その他のクロージング要件の充足
を条件とします。本取引の完了までには最終契約の締結から約18カ月かかると見込んでいます。本取引の取引価
値の内訳は下表の通りです。
取引価値 受領時期
2020年9月に受領
(うち7.5億米ドルはアームがライセンス
20億米ドル
当
① 現金
契約対価として受領)
社
の
100億米ドル クロージング時
受
② NVIDIA株式(44.37百万株)
215億米ドル クロージング時
領
対
クロージング時
③ アーンアウト
最大50億米ドル
価 (アーンアウト対象アーム業績が一定の財
(現金またはNVIDIA株式)
または10.32百万株
務指標を達成することが条件)
クロージング時
④ アーム従業員へのNVIDIA株式報酬 15億米ドル
(アームの従業員が受領)
合計 最大400億米ドル
(注) ③アーンアウトについては、2022年3月31日に終了する会計年度のアームの売上高およびEBITDA(それ
ぞれ一定の調整後)が最終契約で規定された目標値を達成することを条件に、SBGCおよびSVF1が、ク
ロージング時、アーンアウトとして最大50億米ドルの現金またはNVIDIA普通株式最大10,317,772株を受
け取ります。
2016年の当社による買収以降、アームは研究開発投資を加速し、持続的な長期成長の源となるような、将来にわ
たって求められるテクノロジーの開発を行ってきました。当社買収時から当期末までに、研究開発に従事するアー
ムの従業員数は42.2%増加しました。この集中的な投資の下で開発されたテクノロジーを使用した新製品の出荷が
順次開始されていることが貢献し、アーム事業の当期の売上高は前期比6.5%増となりました。長期成長の実現に
向け、アームは、モバイルコンピューティング、ネットワーク・インフラおよびサーバー、車載アプリケーショ
ン、ならびにIoTの各分野をターゲット市場と定め、今後も研究開発を進める予定です。また、これらの市場にお
けるシェアの拡大・維持、アームのテクノロジーを使用するチップのロイヤルティー単価の増加、ならびに新商流
の導入によるアームのテクノロジーの利用の促進の実現を目指しています。当社は、この長期戦略の遂行がアーム
の持続的な収益成長を下支えしていくことを期待しています。
なお、アームの業績は半導体市場の動向に強く影響を受けることがありますが、アームが関連する半導体市場
は、当期、5Gネットワークやスマートフォンの導入が急速に進んだことや、リモートワークの増加により、前期比
9.0%(注2)の成長を遂げました。これに対し、当期のアーム事業のテクノロジー・ロイヤルティー収入は前期
比16.7%増と、市場を上回る伸びを見せました。アームの業績が市場を上回って成長しているのは、業績への影響
が大きいスマートフォンやコンシューマー・エレクトロニクスの市場が成長していることに加え、自動車やサー
バー向け市場においてもシェアを伸ばしていることによるものです。
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(注2)
世界の半導体市場
(金額ベース:十億米ドル)
2018年4月 2019年4月 2020年4月
~2019年3月 ~2020年3月 ~2021年3月
市場全体
455 419 459
市場規模
5.5% △7.8% 9.5%
年間成長率
アームが関連する市場
236 238 259
市場規模
3.3% 0.6% 9.0%
年間成長率
アーム事業(注3)
テクノロジー・
- 1.10 1.28
ロイヤルティー収入
- - 16.7%
年間成長率
(注2) World Semiconductor Trade Statistics(WSTS)、2021年5月時点。同データはWSTS Inc.のヒアリ
ングに協力をした半導体企業からの情報を元に作成されています。アームが関連する市場の数値は、
プロセッサー技術を含まないメモリーおよびアナログチップを除く。
(注3) 当期に、アーム事業のうちISG(Internet-of-Things Services Group;IoTに関連するサービスグ
ループ)事業は、それ以外のアーム事業とは別に管理されることが決定されました。これに伴い、当
期のアーム事業はISG事業を除くアームの業績を表示し、前期の業績についても同様に遡及修正を
行っています。2019年3月31日に終了した1年間の業績については遡及修正を行っていないため表示
していません。
③ ソフトバンク㈱グループの継続的な企業価値の向上
日本の通信市場を取り巻く環境は、新型コロナウイルスの感染拡大により経済環境の悪化が発生する一方で、社
会を支えるためのデジタル技術活用の必要性が急速に高まっています。また、5Gの商用化や、AIやIoT、ビッグ
データの活用が急速に浸透し、人々の生活やビジネスのあらゆる場面がデジタル化されることで、産業そのものの
構造が変わるデジタルトランスフォーメーションが一段と加速していくとみられています。このような中、ソフト
バンク事業では、変化の激しい情報通信業界においてソフトバンク㈱グループの継続的な企業価値の向上を図るべ
く成長戦略「Beyond Carrier」を推進しており、この戦略の下収益源の多様化が進んでいます。従来の通信キャリ
アの枠組みを超え、通信事業に加えて、ヤフーおよび新領域の3つの領域を伸ばすことにより収益基盤を強化し、
持続的な成長を目指しています。具体的には、①通信事業のさらなる成長、②ヤフー事業の成長、および③新規事
業の創出・拡大に加え、④コスト効率化に取り組んでいます。
財務戦略としては、ソフトバンク㈱グループは、成長投資と株主還元の原資となる調整後フリー・キャッシュ・
フロー(注4)を重要な経営指標と考えており、成長投資の継続と高い株主還元の両立を図るため、今後も同フ
リー・キャッシュ・フローの安定的な創出を目指しています。また、中長期的な企業価値向上と株主への利益還元
を重要な経営課題の一つとして位置づけており、配当については、安定性・継続性に配慮しつつ、業績動向、財務
状況および自己株式取得を含む総還元性向等を総合的に勘案して実施していく方針としています。
(注4) 調整後フリー・キャッシュ・フロー=フリー・キャッシュ・フロー±親会社であるソフトバンクグルー
プ㈱との一時的な取引+(割賦債権の流動化による調達額―同返済額)
全社
① 安定した財務基盤の構築
当社では、ソフトバンクグループ㈱が、子会社を含むグループ会社を投資ポートフォリオとして統括する戦略的
投資持株会社としての財務運営を行っています。株式市場の変調を含む保有株式価値の変動の影響を受けやすい同
ビジネスモデルにおいて、ソフトバンクグループ㈱は、これらの影響を可能な限り抑えた安定的な財務運営を行う
ことにより、安全性の確保を目指しています。具体的には、ソフトバンクグループ㈱のLTVを「(2)重視する経営
指標」の通り管理しながら、新規投資や投資回収、投資資産価値の状況などに応じて適切に負債をコントロールし
ていくことを目指しています。また、投資資産の売却や資金化を行うとともに、子会社を含むグループ会社からの
配当収入やリミテッド・パートナーとして参画するSVF1などのグループ内の投資ファンドから受け取る分配金な
どの収入も得ることで、最低2年分の社債の償還資金を確保し安全性を維持するよう努めています。
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さらに当社は、上記の財務方針を堅持するにとどまらず、市場環境に応じた機動的な財務運営を行っています。
当社は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う資本市場の急激な悪化と不透明感の高まりに対応するため、2020年3
月 に株主還元と負債削減などを通じた財務改善のための4.5兆円の当社保有資産の売却または資金化に関する方針
(「4.5兆円プログラム」)を決定した後、2020年9月末までに5.6兆円の資産の売却および資金化を完了するな
ど、当期において速やかに実行に移しました。当社は今後も、金融市場の急変などあらゆる変化に柔軟に適応する
体制をとることで、持続的な投資持株会社としての事業運営に努めていきます。
② 流動性・多様性を備えた投資ポートフォリオの構築
戦略的投資持株会社として保有株式価値を保全し、かつ持続的に増大させていくためには、投資ポートフォリオ
の流動性および多様性を確保することが不可欠です。流動性については、ソフトバンクグループ㈱ならびにSVF1
およびSVF2などにおける投資事業においては、事業の成長率の高い情報・テクノロジー分野の中で、事業モデル
や競争優位性が確立し近い将来での株式上場の蓋然性が高いと当社が判断した未上場のレイトステージ企業に集中
的な投資を行っており、これらの投資先の上場が進むにつれ、結果として、これらの投資先が上場を果たすことに
よる将来的な流動性の確保が高い確度で期待できるものと認識しています。
また、多様性については、当期末現在の当社の保有株式価値においてアリババ株式の割合は4割強と高いもの
の、当社は同社の成長性および将来的な株価上昇余地を高く評価しており中長期的に保有予定であることから、同
社株式を保有すると同時に投資ポートフォリオにおける多様性を高めていくことが重要であると認識しています。
このため、当社は、保有株式価値を活用した資金調達により売却を伴わない資金化を行い新規投資に充当するとと
もに、保有する各投資の価値の向上に努めることで、投資ポートフォリオにおける多様性の向上を図っています。
なお、当期からは、資産運用子会社SB Northstarを通じて、市場での取引が活発な米国テクノロジー銘柄を中心と
する上場株式等への投資を開始しており、同社を通じた投資も、当社の投資ポートフォリオの多様性向上の一翼を
担うものと認識しています。
③ サステナビリティの推進
当社は、社会の持続的な発展と当社グループの中長期的な成長の両立を実現するために、企業活動においてサス
テナビリティを考慮することの重要性を認識し、環境・社会・ガバナンス(ESG)に関わるリスクに対処するとと
もに、ESGに関わる課題への対応が新たな企業価値創出の契機になると考えています。
ソフトバンクグループ㈱は、サステナビリティの推進にあたり、「考えるのは、300年後の人と地球」というサ
ステナビリティビジョンを策定しており、本ビジョンに基づき、6つの活動テーマの設定とソフトバンクグループ
㈱が特に取り組むべき優先度の高い重要課題(戦略マテリアルイシュー)の特定を行っています。
またサステナビリティに関するガバナンス体制として、財務戦略の最高責任者であるCFOを、サステナビリティ
推進責任者であるチーフ・サステナビリティ・オフィサー(CSusO)として任命しており、財務と非財務の両面か
らリスクと機会の検討を可能とすることで、より競争力の高い経営の実現を目指しています。また、執行役員を中
心としたメンバーでサステナビリティ委員会を構成することにより多角的な視点から重要課題や推進方針、リス
ク、機会の検討を行い、関係者間の合意形成および具体的な活動の推進を監督するとともに、取締役会への報告を
行っています。
当期においては、2020年10月および2021年3月にサステナビリティ委員会を開催し、ESGに関する全般的な情報
開示の拡充、気候変動に対するより積極的な対応、人権に対する責任、サプライチェーンや投資先を含む企業取引
全般への責任等を重要な課題として捉え、今後の対応方針について議論を行いました。
今後は、グループ会社各社と連携して気候変動への取り組みを進めるとともに、人権デュー・デリジェンス体制
の確立、リスクマネジメント体制の拡充等を目指しています。また、投資活動においては、投資先のサステナビリ
ティを促進することが投資リターンのさらなる向上に繋がるとの考えの下、2021年5月に「ポートフォリオ会社の
ガバナンス・投資指針に関するポリシー」を改定し、ガバナンスだけでなく環境・社会の要素を投資先選定や投資
後のモニタリングプロセスに組み込むことを明文化するとともに、投資判断の迅速性を損なうことなくリターン向
上を確保するための当社のベストプラクティスを確立することについて、継続的に検討を行っています。
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事業等のリスク
ソフトバンクグループ㈱は、直接または投資ファンドを通じて多数の企業に投資を行い、その投資ポートフォリオを
管理する戦略的投資持株会社です。投資ポートフォリオには、子会社・関連会社(以下「グループ会社」)とそれらに
分類されない投資先が含まれます(以下、グループ会社と併せて「投資先」)。これらの投資先は、国内外において多
岐にわたる事業を展開しています。ソフトバンクグループ㈱の投資活動、および投資先の事業活動の遂行にはさまざま
なリスクを伴います。本発行登録追補書類提出日(2021年9月10日)現在において、投資家の投資判断に重要な影響を
及ぼす可能性がある主要なリスクは、以下の通りです。なお、これらは、ソフトバンクグループ㈱および投資先で発生
しうるすべてのリスクを網羅しているものではありません。また、将来に関する事項については別段の記載のない限
り、本発行登録追補書類提出日(2021年9月10日)現在において判断したものです。
(1)ビジネスモデルについて
ソフトバンクグループ㈱は、独自の組織戦略「群戦略」(上記「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3)
中長期的な会社の経営戦略」を参照)の下、グループ会社(例えば、ソフトバンク㈱やアーム、アリババ)への投資
を含む直接投資(子会社を通じた投資を含みます。)に加え、投資ファンド(例えば、ソフトバンク・ビジョン・
ファンド1および2)を通じて、情報・テクノロジー分野において多様な事業を展開する企業から成る投資ポート
フォリオを構築することで、NAV(注1)の向上に取り組んでいます。
情報・テクノロジー分野への投資の結果、ソフトバンクグループ㈱の投資ポートフォリオはこれらのセクターにお
ける市場動向に大きな影響を受けます。加えて、ソフトバンクグループ㈱(子会社を通じた投資を含みます)ならび
にソフトバンク・ビジョン・ファンド1および2などにおける投資事業ではレイトステージの未上場企業への投資が
中心となっており、株式公開を取り巻く市場環境にも大きな影響を受けます。さらに、当期より資産運用子会社であ
るSB Northstarを通じて、大型ハイテクノロジー企業を中心とする上場株式等に投資を行っており、市場変動やその
他様々な原因により当該投資先の投資価値が下落する可能性があります。これらの結果、ソフトバンクグループ㈱の
保有株式価値が低下し、NAVが低下、LTV(注2)が悪化するとともに、保有株式を含む資産の評価損を計上すること
により、ソフトバンクグループ㈱の連結業績および財政状態、ひいては新規投資や財務政策に悪影響を及ぼす可能性
があります。
なお、ソフトバンクグループ㈱は多様性を備えた投資ポートフォリオの構築を重要な経営上の課題として認識して
いますが、当期末現在において、アリババ株式は保有株式価値の4割強を占めるため、その投資価値が変動すること
により、ソフトバンクグループ㈱の保有株式価値やNAV、LTVが大きく影響を受ける可能性があります。
(注1) NAV(Net Asset Value)=保有株式価値-調整後純有利子負債。上記「経営方針、経営環境及び対処すべ
き課題等 (2)重視する経営指標」をご参照ください。
(注2) LTV=調整後純有利子負債÷保有株式価値。上記「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2)重視
する経営指標」をご参照ください。
(2)資金調達について
ソフトバンクグループ㈱(資金調達を行う100%子会社を含みます。)は、新規投資を継続的に行っていくために
必要な資金を、株式資産の売却、投資先からの配当や投資ファンドからの分配金、保有資産を活用した資金調達(ア
セット・バック・ファイナンス)などでまかなうことを目指しています。しかし、新規投資のための資金が必要な時
期に株式資産の売却や資金調達を行うことができない場合、投資機会を逸し、NAVの継続的な向上に支障が生じる可
能性があります。また、一部の保有株式を活用した資金調達については、株式市場の悪化などにより対象となる保有
株式価値が下落した場合には、追加で現金担保の差し入れが必要となる可能性や期限前の返済義務が発生する可能性
があることに加えて、新たな資金調達が困難になる可能性があります。
ソフトバンクグループ㈱は、金融機関からの借入れや社債の発行などによっても、投資活動に必要な資金を調達し
ています。負債による資金調達については、金融政策や金融市場の変化等により金利が上昇した場合や、保有資産価
値の減少や業績悪化によりソフトバンクグループ㈱の信用格付けが引き下げられるなど信用力が低下した場合には、
調達コストが増加し、ソフトバンクグループ㈱の連結・個別業績に悪影響を及ぼす可能性があるほか、資金調達が予
定した時期・規模・条件で行えない場合には、ソフトバンクグループ㈱の投資活動および財政状態に悪影響を及ぼす
可能性があります。
ソフトバンクグループ㈱(資金調達を行う100%子会社を含みます。)は、負債の返済原資を確保するために、新
たな資金調達やリファイナンス、一部保有資産の売却などを行うことがあります。市場環境を注視した上で適切と考
える時期での資金調達を実施し、財務規律に基づき十分な手元流動性を安定的に維持することに努めています。しか
しながら、資金調達に適さない環境が想定以上に長期化した場合、返済原資の捻出のために不利な条件での株式資産
売却や予定外の株式資産売却を余儀なくされ、ソフトバンクグループ㈱の保有株式価値やNAV、連結・個別業績に悪
影響を及ぼす可能性があります。
ソフトバンクグループ㈱の金融機関からの借入れや社債などの債務には、各種コベナンツが付されていることがあ
ります。いずれかのコベナンツに抵触する可能性が発生し、抵触を回避するための手段を取ることができない場合、
当該債務について期限の利益を喪失する可能性があるほか、それに伴い、その他の債務についても一括返済を求めら
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れる可能性があります。その結果、ソフトバンクグループ㈱の信用力が低下し、財政状態に著しい悪影響を及ぼす可
能性があります。
(3)経営陣について
ソフトバンクグループ㈱は、代表取締役 会長兼社長執行役員である孫正義を中心とする経営陣の下で経営を行っ
ていますが、ソフトバンクグループ㈱が投資をしている主要な投資先や投資ファンドは、それぞれのCEOなどを中心
とする経営陣の下で自律的に運営を行っています。例えば、ソフトバンク㈱の代表取締役 社長執行役員 兼 CEOは宮
川潤一が、アームのCEOはサイモン・シガースがそれぞれ務めています。また、ソフトバンク・ビジョン・ファンド
1および2の運営会社であるSBIAのCEOはラジーブ・ミスラ(ソフトバンクグループ㈱副社長執行役員)が務めてい
ます。
ソフトバンクグループ㈱ではこのような体制をとっており、また、経営陣に不測の事態が発生した場合における意
思決定プロセスへの影響を最小限に留めるため、行動指針や事前対応策を含め、コンティンジェンシープランの策定
や見直しに取り組んでいます。しかしながら、かかる取組みが奏功する保証はなく、特に当社代表取締役 会長兼社
長執行役員である孫正義をはじめとする当社グループの経営陣に不測の事態が生じた場合には、ソフトバンクグルー
プ㈱の活動全般に支障が生じる可能性があります。
(4)投資活動全般について
ソフトバンクグループ㈱は、企業買収、子会社・合弁会社の設立、事業会社(上場・非上場企業を含みます。)・
持株会社(各種契約によって別会社を実質的に支配する会社を含みます。)・投資ファンドへの出資などの投資活動
を行っています。また、資産運用子会社であるSB Northstarを通じて上場株式等に投資を行っています。これらの投
資活動については、以下a~dのようなリスクがあり、これらのリスクが顕在化した場合には、投資先の資産価値、
すなわちソフトバンクグループ㈱の保有株式価値が低下し、NAVが低下、LTVが悪化するとともに、保有株式を含む資
産の評価損を計上することによりソフトバンクグループ㈱の連結業績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があり
ます。
なお、投資先の中でも、特に連結業績への影響の大きい、ソフトバンク・ビジョン・ファンド1および2とソフト
バンク㈱において特に重要性の高いと考えられるリスクについては、それぞれ「(5)ソフトバンク・ビジョン・ファ
ンド1および2について」と「(6)ソフトバンク㈱グループについて」をご覧ください。
a.政治情勢、金融・財政政策、国際情勢の動向
ソフトバンクグループ㈱は、日本だけでなく、米国、中国、インド、欧州・中南米諸国などの海外の国・地域に
展開する事業体に投資しているため、これらの国・地域における政治・社会情勢や、金融・財政政策の変化、貿易
摩擦・紛争などの国際情勢の変化、気候変動等による自然災害の発生、新型コロナウイルスを含む感染症のまん延
などの公衆衛生上の危機により、経済情勢や金融市場が悪化した場合には、ソフトバンクグループ㈱の投資活動や
投資先の事業活動が期待通りに展開できない可能性があります。例えば、ソフトバンクグループ㈱の投資実行や回
収の遅滞、投資回収における条件の悪化などが起こる可能性があるほか、投資先が提供するサービス・商品に対す
る需要の低下や供給の停滞により各社の事業や業績が悪影響を受ける可能性があります。また、流動性の低い未上
場企業への投資については、市場環境が急激に悪化した場合などには、ソフトバンクグループ㈱の希望する時期・
規模・条件で投資持分を売却できない可能性があります。これらの結果、ソフトバンクグループ㈱の保有株式価値
やNAV、LTV、連結・個別業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
中でも、2020年初頭から広がりを見せた新型コロナウイルスの感染拡大は世界の経済状況に大きな影響を与え、
その影響は現在も継続しています。当期においては、世界各国の政府が財政出動や金融緩和を実施していること
や、一部の国でのワクチン接種の進展による経済活動活性化への期待感により、下半期において市場は全体的に回
復傾向であることに加え、当社が投資活動の力点を置いているテクノロジー分野は、新型コロナウイルスの感染拡
大に対応するためにデジタルサービスの導入が加速度的に進んでいることによる好影響を受けました。しかしなが
ら、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う影響に関する不確実性等を考慮すると、現在の好影響が持続する保証は
なく、当社への影響が今後悪影響に転じる、またはその影響の期間が想定以上に長引く可能性があります。
このほか、ソフトバンクグループ㈱による海外企業への外貨建投資においては、為替変動に伴う損失が発生する
可能性があります。また、ソフトバンクグループ㈱の連結財務諸表の作成にあたり、アームをはじめとする海外の
グループ会社の現地通貨建ての収益・費用および資産・負債を日本円に換算するため、為替相場の変動がソフトバ
ンクグループ㈱の連結業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
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b.投資に関する規制
ソフトバンクグループ㈱が行う投資活動は、関係各国の規制当局から承認等が必要となる場合や投資先への関与
に制約を受ける場合があります。また、関係各国において、投資活動に関する規制の新設や強化が行われる可能性
があります。ソフトバンクグループ㈱は、その法務部門と外部のアドバイザーを含む関係者とで連携し、それぞれ
の規制に対応していますが、これらの必要な承認等が得られないなど制約を回避できない場合には、ソフトバンク
グループ㈱の期待通りに投資を実行できない可能性があります。
例えば、ソフトバンクグループ㈱は、一部の米国投資に関して、その投資の対象となる会社(本(b)において
「対象会社」)および米国関係省庁との間で国家安全保障契約を締結しています。この国家安全保障契約に基づ
き、ソフトバンクグループ㈱と対象会社は、米国の国家安全保障を確保するための方策を実行することに合意して
います。これら方策の実行に伴いコストが増加する、または米国内の施設、契約、人事、調達先の選定、事業運営
に制約を受ける可能性があります。
c.投資判断
ソフトバンクグループ㈱が投資ファンド(例えば、ソフトバンク・ビジョン・ファンド1および2)を経由せず
に直接投資(子会社を通じた投資を含みます。)を行う場合、その投資判断プロセスにおいて、社内関係部門に加
えて外部の財務・法務・税務アドバイザーなどの協力を得て、対象企業の事業内容、テクノロジー、ビジネスモデ
ル、市場規模、事業計画、競争環境、財務内容、法令遵守状況などについてデュー・デリジェンスを実施し、その
株式価値を適切に見積るとともに、事業や財務、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、内部統制に係る
リスクを把握するように努めています。また、デュー・デリジェンスで得られた内容が適切かどうか、専門の審査
部門が客観的なレビューを行っています。そうして得られた検討結果を踏まえて、取締役会または取締役会から権
限を委譲された投融資委員会で投資判断を下しています。
特に投資先のコーポレート・ガバナンスに係るリスクについては、「ポートフォリオ会社のガバナンス・投資指
針に関するポリシー」を定めることにより、ソフトバンクグループ㈱およびその子会社(原則として、ソフトバン
ク・ビジョン・ファンド1および2ならびにソフトバンクグループ㈱の子会社が管理するその他の投資子会社を含
みます。)が投資の検討過程において考慮するべき、投資先のコーポレート・ガバナンスに関わる基準を明確化し
ています。本ポリシーは、投資先の取締役会の構成、創業者・経営陣の権利、株主の権利(多議決権株式に関する
事項を含みます。)、利益相反の回避などに関連するもので、広範にわたるコーポレート・ガバナンスの重要事項
を網羅しています。なお、本ポリシーは一般的な原則を定めたものであり、一定の制限の下で各投資元に裁量の行
使を認めています。各投資元は各投資先のコーポレート・ガバナンスを監視し、その結果をソフトバンクグループ
㈱に定期的に報告することが義務づけられています。
しかし、このような慎重な投資判断プロセスを経たとしても、対象企業の企業価値やテクノロジー、ビジネスモ
デル、市場規模などを実態よりも過大評価する、リスクを過小評価する、または重要な影響力を持つ創業者や経営
者の資質を見誤ったまま投資判断を下す可能性があります。その結果、投資実行後に、その資産価値、すなわちソ
フトバンクグループ㈱の保有株式価値が低下し、NAVが低下、LTVが悪化するとともに、保有株式を含む資産の評価
損を計上することにより連結業績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
d.投資先の資産価値の下落
ソフトバンクグループ㈱は、投資実行後も、投資先の財務・経営情報や重要な経営指標、投資決定時の事業計画
と実際の進捗の差異、コーポレート・ガバナンスの状況など、主なリスク要因を継続的に監視し、その結果を経営
陣に報告する体制を整えています。また、監視の結果を踏まえて、投資先の経営改善のために必要な助言の提供
や、役員・管理職など各種レベルの人材の派遣、協業先の紹介など、必要に応じて行っています。
しかし、「a.政治情勢、金融・財政政策、国際情勢の動向」で言及したマクロ外部要因に加えて、テクノロ
ジーやビジネスモデルの陳腐化や競争環境の激化などにより、ソフトバンクグループ㈱が投資決定時に想定した通
りに投資先が事業を展開できず、業績が大幅に悪化したり、事業計画の大幅な見直しを迫られたりする可能性があ
ります。また、投資先が1株当たり株式価値の大幅な希薄化を伴う増資などを行う可能性があります。こうした場
合、投資先の資産価値が下落し、ソフトバンクグループ㈱が、株式などの金融資産の評価損や投資に伴い発生した
のれん、有形固定資産、無形資産の減損損失を計上する可能性、投資先から期待通りに利益分配などのリターンを
得られない可能性、または、投資の回収ができない可能性があります。これらの結果、保有株式価値やNAVが低
下、LTVが悪化するとともに、保有株式を含む資産の評価損を計上することにより連結業績および財政状態に悪影
響を及ぼす可能性があります。
なお、ソフトバンクグループ㈱の個別決算においては、投資活動により取得した出資持分などを含む資産の価値
が下落した場合、評価損が発生し、業績や分配可能額に悪影響を及ぼす可能性があるほか、投資先の業績が悪化し
た場合には、投資先から期待通りの配当を得ることができず、キャッシュ・フローに悪影響を及ぼす可能性があり
ます。
このほか、ソフトバンクグループ㈱は投資決定時に想定した通りに事業を展開できない場合、他の投資先などと
の間で十分なシナジー(相乗効果)を創出できない場合、または事業展開のために想定以上の資金が必要となった
場合など、投資先の株主価値の向上に必要と判断した場合には、投資先に対し融資や債務保証、追加出資などを行
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うことがあり、当該投資先に係るリスク資産が増加することになります。ただし、ソフトバンクグループ㈱は投資
ファンドの投資先への救済のみを目的とした投資は行わないことを基本方針としています。
(5)ソフトバンク・ビジョン・ファンド1および2について
ソフトバンク・ビジョン・ファンド1および2(本(5)において、ソフトバンク・ビジョン・ファンド1を「SVF
1」、ソフトバンク・ビジョン・ファンド2を「SVF2」、ソフトバンク・ビジョン・ファンド1および2を併せて
「SVF」)は、英国の金融行為規制機構(the Financial Conduct Authority)の認可および規制を受けた、ソフトバ
ンクグループ㈱の英国100%子会社であるSBIAが運営する投資ファンドであり、テクノロジー分野(通信やインター
ネット、メディアを含みます。)の株式等に投資を行っています。SVFに対し、ソフトバンクグループ㈱はリミテッ
ド・パートナーとして出資を行っており、また、SBIAはSVFの投資の状況に応じて、SVFから管理報酬および成功報酬
を受け取ります。
2021年3月31日現在、SVF1の出資コミットメント総額は986億米ドル(うちソフトバンクグループ㈱および子会社
331億米ドル)(注3)であり、これに対するリミテッド・パートナーによる累計支払義務履行額は854億米ドル(う
ち同293億米ドル)、コミットメント残額は132億米ドル(うち同38億米ドル)です。
2021年3月31日現在、SVF2にはソフトバンクグループ㈱のみがリミテッド・パートナーとして参画し、200億米ド
ルの出資をコミットしています(注4)。これに対する累計支払義務履行額は68億米ドル、コミットメント残額は
132億米ドルです。
(注3) SVF1に関連するインセンティブ・スキームへ活用される予定の25億米ドルを含みます。
(注4) 2021年6月23日現在、当該コミットメントは400億米ドルまで増額されています。
SVFおよびSBIAにおいて特に重要性の高いと考えられるリスクは、主として以下a~kに記載する通りです。SBIA
は、リスクマネジメントフレームワーク(以下「RMF」)を定め、SBIA全体の事業プロセスと意思決定にリスク管理
を組み込んでいますが、これらのリスクの顕在化を完全には回避できない可能性があります。これらのリスクが顕在
化した場合には、SVFの投資ポートフォリオの資産価値が下落し、SVFおよびSBIAの業績に悪影響を及ぼす可能性があ
ります。SVFの投資ポートフォリオの資産価値が下落した場合、ソフトバンクグループ㈱の保有株式価値が低下し、
NAVが低下、LTVが悪化するとともに、保有株式の評価損を計上することによりソフトバンクグループ㈱の連結業績お
よび財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
なお、本(5)において、「投資先」はSVFの投資先を意味します。
SBIAのRMFについて
この枠組みは、事業運営および投資の両面のリスク管理を対象とし、リスクを特定、評価、および軽減するため
の枠組みを構築するものです。SBIAのRMFの根幹を成す原則は以下の通りです。
・取締役会がリスク管理の最終的な責任を負い、重要な意思決定にはリスクが考慮されなければならない(“経営
トップの姿勢”)
・投資家の期待やSBIAの戦略目標、規制要件を充足するため、組織全体にわたる実効性の高いリスクカルチャーを
確立する
・将来を見据えてリスクを特定・軽減することにより、経営陣によるリミテッド・パートナーからの預かり資産お
よびSBIAのレピュテーションの保護のため積極的な行動を促す
・重要な既存または新規発生リスクが能動的に特定、測定、緩和、監視、および報告されることを確実にする
・現地および当社における規制当局のリスク管理要件を充足する
a.業績への影響
SVFを構成する事業体はすべてソフトバンクグループ㈱の連結対象です。SVFからの投資は、毎四半期末に公正価
値で測定されます。公正価値の変動は、投資損益(ただし、子会社株式に対する投資損益を除きます。)として、
連結損益計算書上の「SVF1およびSVF2等からの投資損益」に含めて計上されます。未上場企業の公正価値の測定
は、取引事例法や割引キャッシュ・フロー法、類似会社比較法など複数の評価方法を組み合わせて行われます。上
場企業の公正価値の測定はその主要な市場での価格が用いられます。投資先の業績の悪化や金融市場、経済情勢の
低迷などにより、投資先の公正価値が下落した場合は、SVFの業績が悪化し、その結果、ソフトバンクグループ㈱
の連結業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。また、ソフトバンクグループ㈱の個別決算では、SVF
の業績が悪化した場合、リミテッド・パートナーとしての出資に対して評価損が発生し、業績や分配可能額に悪影
響を及ぼす可能性があります。
SVFの投資先のうち、IFRSに基づいてソフトバンクグループ㈱が支配をしていると見なされる投資先は、ソフト
バンクグループ㈱の子会社として扱います。当該子会社の業績および資産・負債はソフトバンクグループ㈱の連結
財務諸表に反映されることから、当該子会社たる投資先の業績が悪化した場合は、ソフトバンクグループ㈱の連結
業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。なお、SVFで計上した当該子会社への投資に係る投資損益
は、内部取引として連結上消去されます。
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なお、適正な公正価値評価を実現するため、SVFの評価プロセスは、SBIAの評価・財務リスク委員会(以下
「VFRC」)が監督を行っています。SVFの投資先の評価を行う際、VFRCは、IFRS第13号「公正価値測定」および国
際プライベート・エクイティ・ベンチャー・キャピタル評価(IPEV)ガイドラインに基づいたSBIAの評価方針に
従っ て四半期ごとに評価を行います。これに加えて、SVF1では投資家諮問委員会(IAB)に任命された独立第三者
評価機関が、SVF1の投資先の評価を独立性をもって半期ごとに実施しています。SBIAは、独立第三者評価機関か
ら受領した評価を(SBIAの規制上の義務に則った適切な範囲で)すべて考慮する必要があります。
b.投資成果
SVFの投資成果は、ソフトバンクグループ㈱と、外部投資家(SVF1のみ)で構成されるリミテッド・パートナー
に配分されるほか、SBIAに成功報酬として配分されます。SVFの投資採算が悪化し計画通りの投資成果を挙げられ
ない場合には、ソフトバンクグループ㈱はリミテッド・パートナーとして期待通りの成果分配を受けることができ
ない、または投資回収できない可能性があるほか、SBIAは期待通りの成功報酬を受け取ることができない可能性が
あります。
また、SBIAは、投資の売却や配当および株式の資金化などにより実現した投資利益に基づき成功報酬相当額を受
け取ります。業績連動の成功報酬は、SBIAにより大きな投資リスクをとる誘因となる可能性があります。なお、受
け取った成功報酬には、将来の投資成果に基づく一定の条件の下、クローバック条項(過去に受け取った成功報酬
額を返還する条項)が設定されているため、SVFの清算時においてSVFの投資成果が一定以上でない場合、SBIAは期
待通りの成功報酬を受け取ることができない可能性があるほか、それまでに受け取った成功報酬相当額が減額され
る、または成功報酬を受け取ることができない可能性があります。
c.レバレッジ
SVFは、キャピタル・コールまでのつなぎ資金やポートフォリオ・レベルでレバレッジを発生させることを目的
として、借入れを行うことがあります。当該レバレッジはSVFのエクスポージャーを高める手法を意味し、直接の
借入れ、債券またはメザニン証券の発行、証拠金取引、デリバティブ商品や、その他の形態による直接および間接
の借入金などの形態をとることがあります。これらの利用またはレバレッジに対するエクスポージャーにより、
SVFの投資は、金利の大幅な上昇、深刻な景気後退、または投資先の市場環境の悪化を含む、経済的要因の悪化か
らの影響を受けやすくなります。これらのレバレッジにより調達した資金を用いた投資が負債の元本および利子の
支払いに十分なキャッシュ・フローを生み出せない場合、SVFの当該投資の価値は大幅に減少または消滅する可能
性があり、また当該レバレッジが複数の投資に対しリコースするものである場合、対象となる他の投資価値も減少
または消滅する可能性があります。借入れに付随する義務を果たすに足る利益を生み出すことができない場合、投
資の早期回収を迫られることとなり、ソフトバンクグループ㈱を含むリミテッド・パートナーへの分配に悪影響を
与える可能性があります。当期末時点では、SVF1による保有株式の資金化を目的とした借入の残高は40億米ドル
です。
なお、SBIAは、SVF1の設立関連契約および借入契約に定められたレバレッジ制限を遵守すると同時に、既存の
負債と投資のパイプラインも考慮に入れながら、SVF1のレバレッジ水準および関連キャッシュ・フローを綿密に
モニタリングしています。レバレッジ水準と潜在的なキャッシュ・フローに関する問題は、財務および投資リスク
部門の双方から経営陣に報告され、対策が検討されます。またSVFは、借入の利払いやその他のSVFの債務へ充当す
る目的でリミテッド・パートナーからの未払込資金が一定程度留保されており、潤沢な流動性ポジションを有して
います。SBIAは、SVFが常に適切な予備的現預金を維持し続けるように努めています。
d.投資のエグジット機会の不足
SVFが取得する投資は流動性が低いことが多く、SBIAは最終的にどのようなエグジット戦略をとるかについて、
完全かつ確実に予定することはできません。したがって、SVFが当該投資を適時に回収できる保証はなく、その結
果、リミテッド・パートナーへの現金分配のタイミングは不確実かつ予測不能です。また、経済、法規制、政治ま
たはその他の要因により、投資開始時に可能と思われたエグジット戦略が、投資が回収段階に達するまでの間にと
りえなくなる場合があります。さらに、SVFは、契約またはその他の制約により、特定の証券の売却を一定期間禁
止される可能性があり、そのような場合、有利な市場価格で売却する機会を逸する可能性があります。
なお、エグジット戦略の承認はSBIAの投資委員会の重要な検討事項であり、エグジット戦略はSBIAの投資部門が
定期的に見直し、更新しています。また、エグジット戦略の事前計画のために、投資リスク部門が様々な市場環境
を想定したストレステストを実施しています。SVFは長期投資ファンドであり、複数の景気後退の可能性や、エグ
ジットまでに時間を要する投資がありうることも考慮されて設計されています。
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e.支配権を伴わない投資および限定的な株主権利
SVFは、投資先において支配権を伴わない持分を有する場合、保有持分の保護や経営への影響力行使の能力が限
定的となる可能性があります。またSVFは、金融、戦略、またはその他の分野における他社(グループ会社を含み
ます。)と共同で、合弁会社などを通じて投資を行う場合があり、当該他社が、当該合弁会社または投資先に対し
SVFよりも大きな保有割合もしくは支配権を有する場合があります。このような場合、SVFは当該他社の経営陣およ
び取締役会(SVFと利害が競合し得る他の金融投資会社の関係者が構成員に含まれる場合があります。)に大きく
依存することとなります。
f.人材の確保・維持
SBIAは、SVFをはじめとして、運営する投資ファンドの保有株式価値の最大化を目的として、投資先を慎重に選
定することに加え、投資後の成長を促す様々な支援を行います。このような取り組みの成功には、テクノロジーや
金融市場に関する幅広い知見や投資事業の運営における専門的スキルを保有する有能な人材の確保・維持が不可欠
です。SBIAは、投資・運用体制を幅広く有するうえ、研修や能力開発、スタッフが潜在能力を最大限に発揮できる
よう行われる社内異動に至るまで、様々な人材サポートプログラムを通じ、スタッフの定着を図っており、SBIAと
その報酬委員会が有する、報酬を成果に連動させる総合的な報酬哲学は、市場と比べ非常に高い競争力に寄与して
いると自負しています。しかしながら、このような有能な人材を十分に確保・維持することができない場合(要因
には、オルタナティブ・アセット投資会社や金融機関、プライベート・エクイティ、グロース・エクイティおよび
ベンチャー・キャピタル、投資顧問会社およびその他の市場参加者との間での、高い能力を有する投資プロフェッ
ショナル人材の獲得および維持の競争激化を含みます。)は、運営する投資ファンドの投資規模の維持・拡大や将
来の投資成果に悪影響を及ぼす可能性があります。
g.リミテッド・パートナー
SBIAは、SVFの投資の実行にあたり、参画するリミテッド・パートナーに対して、資金拠出の要請(キャピタ
ル・コール)を行いますが、何らかの事情によりリミテッド・パートナーから資金が拠出されない場合は、SVFに
よる投資金額が制限されるなど、SBIAの計画通りに投資を行えない可能性があります。また、SVF1の出資持分は
ソフトバンクグループ㈱を含む少数の大口投資家によって保有されており、このような大口投資家がキャピタ
ル・コールに応じることができない場合、他のリミテッド・パートナーは一定の範囲内で不足額を補う責務を追う
ものの、持分がさらに分散して保有される場合と比して悪影響が大きくなります。さらに、SVF1の出資コミット
メント額の大きな外部のリミテッド・パートナーは、一定額以上の投資案件について拒否権を有しているため、当
該拒否権が行使された場合は、SBIAの計画通りに投資を行うことができない可能性があります。
h.新たな技術やビジネスモデルへの規制
SVFの投資先には、AIやビッグデータなどの新技術の事業への活用や研究開発を行う企業や、既存の枠組みとは
異なる新たなビジネスモデルを展開する企業が多く含まれます。このような新たな技術やビジネスモデルが提供さ
れる事業領域(例えば、自動運転やライドシェアサービス)は、多くの国・地域において特定的かつ厳格な規制ま
たは許認可の対象とされる場合があります。関連する法令等の整備により、規制が設定または強化された場合は、
新たな経済的負担または規制が課されたり、採用する技術やビジネスモデルまたはこれらに関する研究開発につい
て、内容の変更や停止または終了が必要になるなど、投資先の事業展開および業績に悪影響を及ぼす可能性があり
ます。また、特定のテクノロジーに関連するサービスの提供に必要な許認可には様々な条件が課されるものの、
SVFの投資先がこれらの条件を満たすことができる保証はありません。
i.特定の分野への投資の集中
SVFは、特定の事業領域における複数の企業への投資を有しており、当該事業領域に対する投資の集中度が高く
なる場合があります。例えば、Uber Technologies, Inc.や、Xiaoju Kuaizhi Inc.、GRAB HOLDINGS INC.など、ラ
イドシェアサービスを提供する企業に投資を行っています。こうした事業領域において、需要の低迷や市場競争の
激化(投資先間の競合を含みます。)など事業環境の悪化により、投資先の収益性が低下するなど業績が悪化した
場合や、SVFの投資時点に想定した通りに事業展開ができない場合や、当該事業領域に対する市場の評価が悪化し
た場合には、投資先の業績または公正価値に悪影響を及ぼす可能性があります。
なお、投資の集中度については、SBIAの投資リスク部門が測定および経営陣への報告を行い、SBIAの投資委員会
および取締役会のメンバーが検討を行います。SBIAの投資委員会および必要に応じ実施されるIAB(SVF1のみ)に
よるレビューなどの投資プロセスの中で、投資を分散させるかまたはリスクを許容するかが決定されます。
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j.上場企業への投資
SVFの投資ポートフォリオは、上場企業が発行する証券や債券が含まれる場合があり、これらの投資は、未上場
企業への投資におけるリスクとは種類および程度が異なるリスクを伴う可能性があります。当該リスクには、投資
の公正価値評価(バリュエーション)に市場価格が用いられることによるボラティリティ、投資先に関する情報開
示義務の増加、当該証券および債券の処分におけるSVFの裁量への制限、投資先の役員および取締役(SBIAの従業
員である場合を含みます。)に対する投資先株主からの訴訟およびインサイダー取引の告発の可能性の増加、なら
びにこれらのリスクを低減するためのコストの増加が含まれます。さらに、取引所で取引される証券については、
上場証券の一部またはすべてについて取引を一時停止できる取引所の権限の影響下にあるため、このような取引停
止または制限により保有投資の資金化に制約が生じることで、SVFに損失が生じる可能性があります。
流動性イベントに伴ってSVFが保有する上場証券に生じる市場リスクを軽減するため、SBIAの投資活動による市
場への影響を最小限に抑え収益を最大化するよう計画的にポジションを売却するなどの仕組みを設定しています。
またSBIAは、カバードコール・オプションを売却するなどしてデリバティブ契約を締結することでエクスポー
ジャーを低減することもあります。また、米ドルに対する為替レートが不安定な通貨建ての証券に投資している場
合の為替リスクをヘッジすることも検討しています。
また、SVFが上場証券のポジションを管理するうえで発生する運用リスクとコンプライアンスリスクは、SBIAの
ミドルオフィス、コンプライアンス、投資リスク部門などの運用リスク管理部門が関与するコントロール・フレー
ムワークを通じて管理されており、これには取引相手の確認などの取引前の承認プロセス、取引後の調整およびモ
ニタリングが含まれます。
k.SPAC
より広範な投資機会の追求のため、SBIA USがスポンサーとしてSPAC(特別目的買収会社)を設立し、新規株式
公開を通じて株式市場の投資家から資金調達を行った上で、上場時点では特定されていない1社以上の事業者との
合併、株式交換、資産取得、株式取得、組織再編、またはこれらに類する企業結合を図ることがあります。SPACは
新規株式公開による払込資金の決済日から2年以内にこれらの企業結合を行うことを目指します。しかしながら、
企業結合の対象企業における課題を事前に把握することができなかった場合などにおいては投資家から訴訟を提起
される可能性があるほか、想定通りに企業結合を行えなかった場合を含め、スポンサーとしてのレピュテーション
が低下する可能性があります。
(6)ソフトバンク㈱グループについて
主に通信事業、インターネット広告事業、イーコマース事業を営むソフトバンク㈱およびその子会社(例えば、Z
ホールディングス㈱)(本(6)において併せて「ソフトバンク㈱」)において特に重要性の高いと考えられるリスク
は、主として以下a~cに記載する通りです。これらのリスクが顕在化した場合、ソフトバンク㈱の業績に悪影響を及
ぼす可能性があります。その結果、その資産価値、すなわちソフトバンクグループ㈱の保有株式価値が低下し、NAV
が低下、LTVが悪化するとともに、投資に伴い発生したのれん、有形固定資産、無形資産の減損損失の計上やソフト
バンク㈱の業績の取り込みによりソフトバンクグループ㈱の連結業績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があり
ます。
a.情報の流出や不適切な利用
ソフトバンク㈱は、事業を展開する上で、顧客情報(個人情報を含みます。)やその他の機密情報を取り扱って
います。ソフトバンク㈱(役職員や委託先の関係者を含みます。)の故意・過失、または悪意を持った第三者のサ
イバー攻撃、ハッキング、コンピューターウイルス感染、その他不正アクセスなどにより、これらの情報の流出や
消失、法令や規約違反となる不適切な利用などが発生する可能性があります。こうした事態が生じた場合、ソフト
バンク㈱の信頼性や企業イメージが低下し顧客の獲得・維持が困難になるほか、競争力が低下したり、損害賠償や
セキュリティシステム改修のために多額の費用負担が発生したりする可能性があります。その結果、ソフトバンク
㈱の事業展開、財政状態および業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
なお、当期に経営統合したLINE㈱は2021年3月17日、ユーザーから取得した個人情報の一部の閲覧権限を、委託
先である中国の関連会社に付与していたこと等を公表しました。また、同社は同件に関連して、個人情報保護委員
会および総務省からは3月19日に、金融庁からは3月22日に、それぞれ法律に基づく報告徴求命令を受けたため、
対応方針を報告しています。本件において外部からの不正アクセスや情報漏洩が発生したという事実は確認されて
いませんが、安全管理措置やユーザーへの説明に一部不十分な点があったことから、ソフトバンク㈱は本件を重大
な事象として受け止めており、対策を講じています。今後、個人情報の適切な取り扱いに関してガバナンスの強化
に取り組んでいきますが、かかる対策やガバナンス強化の施策が有効に機能しないことによる当局からの行政処
分、信用の毀損、サービスへの需要の減少、追加の対策の策定・実施等により、ソフトバンク㈱の事業展開、財政
状態および業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
ソフトバンク㈱においては、情報セキュリティ管理責任者の設置や役職員へのセキュリティ教育・訓練をはじ
め、適切に情報資産を保護・管理するための体制構築を図っています。具体的には、顧客情報やその他の機密情報
に関する作業エリアの限定、当該エリア専用の入退室管理ルールといった物理的管理のほか、AIを活用した内部不
正の予兆検知(ふるまい検知)を導入し、役職員による業務パソコン利用や社内ネットワーク利用、社内サーバー
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へのアクセス状況等の監視や、社外からのサイバー攻撃による不正アクセスを監視・防御することで、セキュリ
ティレベルの維持・管理を行っています。また、情報のセキュリティレベルに応じて、当該情報に対するアクセス
権 限や使用するネットワークなどを分離・独立させています。さらに、社内外データの管理・戦略的利活用の方針
およびルールを整備し、通信の秘密・個人情報等の取扱いに関する社内管理体制を強化しています。
b.安定的なサービスの提供
(a)通信ネットワークの増強
ソフトバンク㈱は、通信サービスの品質を維持・向上させるために、将来のトラフィック(通信量)を予測
し、その予測に基づいて継続的に通信ネットワークを増強(例えば、必要な周波数の確保)していく必要があり
ます。これらの増強は計画的に行っていますが、実際のトラフィックが予測を大幅に上回った場合、または通信
ネットワークの増強を適時に行えなかった場合、サービスの品質および信頼性や企業イメージの低下を招き顧客
の獲得・維持に悪影響を及ぼすほか、追加の設備投資が必要となり、その結果、ソフトバンク㈱の事業展開、財
政状態および業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(b)システム障害などによるサービスの中断・品質低下
ソフトバンク㈱が提供する通信ネットワークや顧客向けのシステムなどの各種サービスにおいて、人為的なミ
スや設備・システム上の問題、または第三者によるサイバー攻撃、ハッキングその他不正アクセスなどが発生し
た場合、これに起因して各種サービスを継続的に提供できなくなること、または各種サービスの品質が低下する
ことなどの重大なトラブルが発生する可能性があります。各システムの冗長化や、障害などの発生に備えた復旧
手順の明確化、障害などが発生した場合の適切な復旧体制の構築などの対策にもかかわらず、サービスの中断・
品質低下を回避できず、その復旧に相当時間を要した場合、信頼性や企業イメージが低下し、顧客の獲得・維持
が困難になる可能性があります。その結果、ソフトバンク㈱の事業展開、財政状態および業績に悪影響を及ぼす
可能性があります。
(c)自然災害など予測困難な事情
ソフトバンク㈱は、インターネットや通信などの各種サービスの提供に必要な通信ネットワークや情報システ
ムなどを構築・整備しています。近年、南海トラフ地震や首都圏直下型地震の発生確率の高まりや気候変動の進
行等から、地震や台風など大型の自然災害の被害を受けるリスクが増加しています。地震・台風・洪水・津波・
竜巻・豪雨・大雪・火山活動などの自然災害および近年の気候変動に伴うこれら災害の大規模化、火災や停電・
電力不足、テロ行為、感染症の流行などの予測困難な事象が発生することにより、通信ネットワークや情報シス
テムなどが正常に稼働しなくなった場合、ソフトバンク㈱の各種サービスの提供に支障を来す可能性がありま
す。ソフトバンク㈱においては、こうした事態が発生した場合においても安定した通信環境を確保できるように
ネットワークの冗長化やネットワークセンターおよび基地局での停電対策等を導入しているほか、こうした事態
による各種サービスの提供への影響の低減を図るべくネットワークセンターやデータセンター等の重要拠点を全
国に分散するなどの対策を講じています。かかる対策にもかかわらず、各種サービスの提供に支障を来す場合、
およびこれらの影響が広範囲にわたり、復旧に相当時間を要した場合、信頼性や企業イメージが低下し、顧客の
獲得・維持が困難になる可能性があります。また、通信ネットワークや情報システムなどを復旧・改修するため
に多額の費用負担が発生する可能性があります。その結果、ソフトバンク㈱の事業展開、財政状態および業績に
悪影響を及ぼす可能性があります。
c.他社経営資源への依存
(a)業務の委託
ソフトバンク㈱は、主に通信サービスに係る販売、顧客の獲得・維持、ネットワークの構築およびメンテナン
ス、ならびにそれらに付随する業務の全部または一部について、他社に委託しているほか、情報検索サービスに
おいて他社の検索エンジンおよび検索連動型広告配信システムを利用しています。ソフトバンク㈱は、業務委託
先の選定時には与信調査を実施し、契約後も定期的に業績などのモニタリングおよび業務の監査を行っています
が、業務委託先(役職員や関係者を含みます。)がソフトバンク㈱の期待通りに業務を行うことができない場合
や、当社および顧客に関する情報の不正取得または目的外使用等をした場合、ソフトバンク㈱の事業展開に悪影
響を及ぼす可能性があります。
業務委託先はソフトバンク㈱のサービス・商品を取り扱っていることから、当該業務委託先の信頼性や企業イ
メージが低下した場合には、ソフトバンク㈱の信頼性や企業イメージも低下し、顧客の獲得・維持が困難になる
可能性があり、その結果、ソフトバンク㈱の事業展開、財政状態および業績に悪影響を及ぼす可能性がありま
す。
このほか、当該業務委託先において法令などに違反する行為があった場合、ソフトバンク㈱が監督官庁から警
告・指導を受けるなど監督責任を追及される可能性があるほか、ソフトバンク㈱の信頼性や企業イメージが低下
し顧客の獲得・維持が困難になる可能性があります。その結果、ソフトバンク㈱の事業展開、財政状態および業
績に悪影響を及ぼす可能性があります。
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EDINET提出書類
ソフトバンクグループ株式会社(E02778)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
(b)他社設備などの利用
ソフトバンク㈱は、通信サービスの提供に必要な通信ネットワークを構築する上で、他の事業者が保有する通
信回線設備などを一部利用しています。ソフトバンク㈱は、原則として、複数の事業者の通信回線設備などを利
用していますが、今後、複数の事業者の当該設備などを継続して利用することができなくなった場合、または使
用料や接続料などが引き上げられるなど利用契約が不利な内容に変更された場合、ソフトバンク㈱の事業展開、
財政状態および業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(c)「Yahoo!」ブランドの利用
ソフトバンク㈱は、同社およびヤフー㈱の事業において、「Yahoo! JAPAN」をはじめ「Y!mobile」や「Yahoo!
BB」など、サービス名称の一部に米国のVerizon Communications Inc.の子会社が保有する「Yahoo!」ブランド
を使用しています。同社との関係に大きな変化が生じるなどしてこれらのブランドが使用できなくなった場合、
ソフトバンク㈱の事業展開、財政状態および業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(d)各種機器の調達
ソフトバンク㈱は、通信機器やネットワーク関連機器など(例えば、携帯電話基地局の無線機を含みますが、
これらに限りません。)を調達しています。ソフトバンク㈱では、原則として複数の取引先から機器を調達して
ネットワークを構築していく方針を採用していますが、それでもなお特定の会社への依存度が高い機器が残るこ
とも予想されます。特定の会社への依存度が高い機器の調達において、供給停止、納入遅延、数量不足、不具合
などの問題が発生し調達先や機器の切り替えが適時に多額のコストを要さずに行うことができない場合、または
性能維持のために必要な保守・点検が打ち切られた場合、ソフトバンク㈱のサービスの提供に支障を来し、顧客
の維持・獲得が困難になる可能性や調達先の変更のために追加のコストが生じる可能性のほか、通信機器の売上
が減少する可能性があります。その結果、ソフトバンク㈱の事業展開、財政状態および業績に悪影響を及ぼす可
能性があります。
(7)法令・規制・制度などについて
ソフトバンクグループ㈱は、各国の法令・規制・制度および行政機関からの行政指導や行政処分(登録・免許の取
消や罰金を含みますが、これらに限りません。)など(以下「法令等」)の下で投資活動を行っています。また、投
資先は各国の様々な分野にわたる法令等の下で事業活動を行っています。具体的には、投資に関する各種法令等をは
じめ、通信サービス、インターネット広告、イーコマース、エネルギー、AI、ロボット、ライドシェアリング、金
融・決済などの事業やその他の企業活動に関する各種法令等(事業許認可、輸出入、個人情報・プライバシー保護、
環境、製造物責任、公正な競争、消費者保護、贈賄禁止、労務、知的財産権、マネー・ロンダリング防止、租税、為
替に関するものを含みますが、これらに限りません。)まで広範に及び、これらの影響を直接または間接的に受けま
す。
法令等の改正もしくは新たな法令等の施行または解釈・適用(その変更を含みます。)により、ソフトバンクグ
ループ㈱の投資活動や投資先の事業活動が期待通りに展開できない、新たな投資や事業が制限される、投資の回収が
遅延もしくは不可能となるなど、ソフトバンクグループ㈱の投資活動や投資先の事業活動に支障を及ぼす可能性があ
るほか、金銭的負担の発生・増加により、ソフトバンクグループ㈱の連結・個別業績に悪影響を及ぼす可能性があり
ます。なお、ソフトバンクグループ㈱は、その法務部門が外部のアドバイザーからの助言を受けながら主に投資活動
に関する法令等の新設または改正等に関して情報収集などを行っています。
また、ソフトバンクグループ㈱および投資先が活動を行う国・地域において、租税法令またはその解釈・運用が新
たに導入・変更された場合や、税務当局との見解の相違により追加の税負担が生じた場合、ソフトバンクグループ㈱
の連結・個別業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
このほか、ソフトバンクグループ㈱は法令遵守のためのグループコンプライアンス体制の強化や研修など役職員の
知識や意識向上を促す取り組みを行っていますが、このような取り組みにもかかわらずソフトバンクグループ㈱や投
資先(役職員を含みます。)がこれらの法令等に違反する行為を行った場合、違反の認識の有無にかかわらず、行政
機関から行政処分や行政指導(登録・免許の取消や罰金を含みます。)を受けたり、取引先から取引契約を解除され
たりする可能性があります。その結果、ソフトバンクグループ㈱や投資先の信頼性や企業イメージが低下したり、事
業活動に支障が生じたりする可能性があるほか、金銭的負担の発生により、ソフトバンクグループ㈱の業績や投資先
の資産価値に悪影響を及ぼす可能性があります。
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EDINET提出書類
ソフトバンクグループ株式会社(E02778)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
(8)知的財産権について
ソフトバンクグループ㈱が保有する「ソフトバンク」ブランドが第三者により侵害された場合、ソフトバンクグ
ループ㈱および「ソフトバンク」ブランドを使用する子会社の企業イメージや信頼性が低下する可能性があります。
また、アームが保有する知的財産権が第三者により侵害された場合、同社の事業展開や業績に悪影響を及ぼす可能性
があります。一方、投資先が意図せずに第三者の知的財産権を侵害した場合、権利侵害の差止めや損害賠償、ライセ
ンス使用料の請求などを受ける可能性があります。いずれの場合も、ソフトバンクグループ㈱の保有株式価値や
NAV、LTV、連結・個別業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(9)訴訟について
ソフトバンクグループ㈱は、株主(投資先の現在および過去の株主を含みます。)、投資先、取引先、従業員(投
資先の現在および過去の従業員を含みます。)を含む第三者の権利・利益を侵害したとして、損害賠償などの訴訟を
起こされる可能性があります。その結果、ソフトバンクグループ㈱の投資活動に支障が生じたり、企業イメージが低
下したりする可能性があるほか、金銭的負担の発生により、ソフトバンクグループ㈱の連結・個別業績に悪影響を及
ぼす可能性があります。
(10)サステナビリティについて
ソフトバンクグループ㈱は環境、社会、ガバナンス(以下「ESG」)に対し本質的な取り組みを率先して実行する
ことが重要であると考えています。ESGと経営との統合を重視し、CFOをサステナビリティに関する責任者であるチー
フ・サステナビリティ・オフィサー(CSusO)として任命しています。また、CSusOを委員長とするサステナビリティ
委員会を設置し、取り組むべきESG課題を継続的に議論することでESGリスクの低減・回避するとともに、ESGに関わ
る情報開示を強化しています。投資活動においては、投資先のサステナビリティに関する機会・リスクを分析するた
め、各投資エンティティにおいて評価プロセスの運用計画を策定し総合的な投資評価を行うことを、グループポリ
シーとして定めています。しかし、ソフトバンクグループ㈱のESGへの取組みがステークホルダーの期待から大きく
乖離し、持続可能性を十分に考慮した投資活動ができない場合は、投資先が想定した通りに事業を展開できず、その
資産価値、すなわちソフトバンクグループ㈱の保有株式価値が低下する可能性があります。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
ソフトバンクグループ株式会社 本店
(東京都港区海岸一丁目7番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし
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