サカイ繊維株式会社 公開買付報告書
提出書類 | 公開買付報告書 |
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提出日 | |
提出者 | サカイ繊維株式会社 |
提出先 | サカイオーベックス株式会社 < /td> |
カテゴリ | 公開買付報告書 |
EDINET提出書類
サカイ繊維株式会社(E36394)
公開買付報告書
【表紙】
【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年9月9日
【報告者の氏名又は名称】 サカイ繊維株式会社
【報告者の住所又は所在地】 福井県福井市花堂中二丁目15番1号
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区北浜1丁目8番16号 大阪証券取引所ビル
北浜法律事務所・外国法共同事業
【電話番号】 06-6202-1088(代表)
【事務連絡者氏名】 弁護士 三木 亨/同 東目 拓也
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 サカイ繊維株式会社
(福井県福井市花堂中二丁目15番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、サカイ繊維株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、サカイオーベックス株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総
和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま
す。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省
令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。
(注8) 本書中の「株券等」とは、株式等に係る権利をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注10) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)
第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注11) 本公開買付けは、日本で設立された会社である対象者の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を対象
としています。本公開買付けは、日本の金融商品取引法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施
されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありませ
ん。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934。その後の改正を含みます。)第13条
(e)項又は第14条(d)項及び同条のもとで定められた規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこ
れらの手続及び基準に沿ったものではありません。
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公開買付報告書
(注12) 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。
本公開買付けに関する書類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書
類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
(注13) 公開買付者は米国外で設立された法人であり、その役員の全部又は一部が米国居住者ではないため、米国の
証券関連法を根拠として主張し得る権利又は請求を行使することが困難となる可能性があります。また、米
国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人及びその役員に対して、米国外の裁判所において法的手
続を開始することができない可能性があります。更に、米国外の法人並びに当該法人の子会社及び関連会社
に米国の裁判所の管轄が認められるとは限りません。
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公開買付報告書
1 【公開買付けの内容】
(1) 【対象者名】
サカイオーベックス株式会社
(2) 【買付け等に係る株券等の種類】
① 普通株式
② 新株予約権
(ⅰ) 2014年6月20日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第1回新株予約権」
といいます。)(行使期間は2014年7月26日から2044年7月25日まで)
(ⅱ) 2015年6月19日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第2回新株予約権」
といいます。)(行使期間は2015年7月25日から2045年7月24日まで)
(ⅲ) 2016年6月24日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第3回新株予約権」
といいます。)(行使期間は2016年7月23日から2046年7月22日まで)
(ⅳ) 2017年6月23日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第4回新株予約権」
といい、第1回新株予約権、第2回新株予約権、第3回新株予約権及び第4回新株予約権を総称して以下
「本新株予約権」といいます。)(行使期間は2017年7月29日から2047年7月28日まで)
(3) 【公開買付期間】
2021年7月28日(水曜日)から2021年9月8日(水曜日)まで(30営業日)
2 【買付け等の結果】
(1) 【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買
付予定数の下限(3,611,900株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しました
が、応募株券等の数の合計(4,785,854株)が買付予定数の下限(3,611,900株)以上となりましたので、公開買付開始
公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
(2) 【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2021年9月9日、
株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
(3) 【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
株券 4,785,854(株) 4,785,854(株)
新株予約権証券 ― ―
新株予約権付社債券 ― ―
株券等信託受益証券( ) ― ―
株券等預託証券( ) ― ―
合計 4,785,854 4,785,854
(潜在株券等の数の合計) ― ( ― )
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(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) 47,858
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) ―
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数
―
(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) 5,273
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) 117
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数
―
(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数( 2021年3月31日 現在)(個)(g) 61,494
買付け等後における株券等所有割合
85.79
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、特別関係者が所有する
株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2021年3月31日現在)(個)(g)」は、対象者が2021年8月12日に提出した第
129期第1四半期報告書(以下「対象者四半期報告書」といいます。)に記載された2021年3月31日現在の総株
主等の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式(ただし、対
象者が所有する単元未満の自己株式を除きます。)及び本新株予約権の行使により交付される対象者株式につ
いても買付け等の対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者
四半期報告書に記載された2021年6月30日現在の発行済株式総数(6,436,258株)に、対象者が2021年6月28日
に提出した第128期有価証券報告書に記載された2021年3月31日現在の本新株予約権313個の目的となる対象
者株式の数の合計(31,300株)を加算した株式数(6,467,558株)から、対象者が2021年8月12日に公表した「令
和4年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2021年6月30日現在の対象者が所有す
る自己株式数(274,084株)を控除した株式数(6,193,474株)に係る議決権の数(61,934個)を分母として計算し
ております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。
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