スタンレー電気株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | スタンレー電気株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
スタンレー電気株式会社(E01880)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年8月 25 日
【会社名】 スタンレー電気株式会社
【英訳名】 Stanley Electric Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平塚 豊
【本店の所在の場所】 東京都目黒区中目黒2丁目9番13号
【電話番号】 03(6866)2222
【事務連絡者氏名】 経理・財務担当執行役員 桑田 郁夫
【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区中目黒2丁目9番13号
【電話番号】 03(6866)2222
【事務連絡者氏名】 経理・財務担当執行役員 桑田 郁夫
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当
(発行価額の総額) 0円
(発行価額の総額に新株予約権の行使に際して
払い込むべき金額の合計額を合算した金額)
589,818,400 円
(注) 1.本募集は、2021年7月26日開催の当社取締役会決議に基
づき、ストックオプションの付与を目的とする新株予約
権の発行に関するものである。
2.募集金額は、新株予約権がストックオプションとしての
目的で発行され、新株予約権につき金銭による払込みを
要しないため、0円とする。
3.新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株
予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、
及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、発
行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき
金額の合計額を合算した金額は減少する。
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【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 スタンレー電気株式会社 大阪支店
(大阪市淀川区西中島7丁目1番5号)
スタンレー電気株式会社 名古屋支店
(名古屋市東区葵3丁目22番8号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(参照方式)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年7月26日に提出した有価証券届出書、2021年8月6日に提出した有価証券届出書の訂正届出書及び2021年8
月24日に提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、一部記載に誤りがあったため、これらに関する事
項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 募集要項
1 新規発行新株予約権証券
(2) 新株予約権の内容等
新株予約権の行使時の払込金額の欄
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額の欄
2 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
3 【訂正箇所】
訂正箇所は 線で示しております。
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訂正有価証券届出書(参照方式)
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行新株予約権証券】
(2) 【新株予約権の内容等】
新株予約権の行使時の払込金額の欄
(訂正前)
1 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
279,700 円
各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使によ
り発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に
新株予約権の行使時の 付与株式数を乗じた金額とする。
払込金額 2 行使価額
2,797 円
3 行使価額の調整
行使価額は調整されることがある。この場合の調整事由および調整式については欄
外(注)2.に記載する。
(訂正後)
1 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
279,800 円
各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使によ
り発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に
新株予約権の行使時の 付与株式数を乗じた金額とする。
払込金額 2 行使価額
2,798 円
3 行使価額の調整
行使価額は調整されることがある。この場合の調整事由および調整式については欄
外(注)2.に記載する。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額の欄
(訂正前)
新株予約権の行使によ 金 589,607,600 円(注)
り株式を発行する場合 (注) 新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた
の株式の発行価額の総 者がその権利を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合に
額 は、上記金額は減少する。
(訂正後)
新株予約権の行使によ 金 589,818,400 円(注)
り株式を発行する場合 (注) 新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた
の株式の発行価額の総 者がその権利を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合に
額 は、上記金額は減少する。
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2 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円)(注)1 発行諸費用の概算額(円)(注)2 差引手取金概算額(円)
589,607,600 400,000 589,207,600
(注) 1.払込金額の総額は、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計
額を合算した金額である。
<後略>
(訂正後)
払込金額の総額(円)(注)1 発行諸費用の概算額(円)(注)2 差引手取金概算額(円)
589,818,400 400,000 589,418,400
(注) 1.払込金額の総額は、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計
額を合算した金額である。
<後略>
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