Aslead Strategic Value Fund 訂正公開買付届出書
提出書類 | 訂正公開買付届出書 |
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提出日 | |
提出者 | Aslead Strategic Value Fund |
提出先 | 富士興産株式会社 < /td> |
カテゴリ | 訂正公開買付届出書 |
EDINET提出書類
Aslead Strategic Value Fund(E36408)
訂正公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年8月24日
【届出者の氏名又は名称】/1 アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド
(Aslead Strategic Value Fund)
【届出者の住所又は所在地】 ケイマン諸島、グランド・ケイマン、KY1-9008、ジョージ・タウン、190 エ
ルジン・アベニュー
(190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman
Islands)
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【代理人の氏名又は名称】 三浦法律事務所
弁護士 三浦 亮太
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア イース
トタワー3階
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア イース
トタワー3階
【電話番号】 03-6270-3500(代表)
【事務連絡者氏名】 弁護士 峯岸 健太郎/弁護士 柴田 久/弁護士 大草 康平
[届出者の氏名又は名称]/2 アスリード・グロース・インパクト・ファンド
(Aslead Growth Impact Fund)
[届出者の住所又は所在地] ケイマン諸島、グランド・ケイマン、KY1-9008、ジョージ・タウン、190 エ
ルジン・アベニュー
(190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman
Islands)
[最寄りの連絡場所] 該当事項はありません。
[電話番号] 該当事項はありません。
[事務連絡者氏名] 該当事項はありません。
[代理人の氏名又は名称] 三浦法律事務所
弁護士 三浦 亮太
[代理人の住所又は所在地] 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア イース
トタワー3階
[最寄りの連絡場所] 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア イース
トタワー3階
[電話番号] 03-6270-3500(代表)
[事務連絡者氏名] 弁護士 峯岸 健太郎/弁護士 柴田 久/弁護士 大草 康平
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、Aslead Strategic Value Fund及びAslead Growth Impact Fundを総称して、
又は個別にいいます。また、これらの者を総称して「公開買付者ら」ということがあります。
(注2) 本書中の「対象者」とは、富士興産株式会社をいいます。
(注3) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵
省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。
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訂正公開買付届出書
(注6) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注7) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま
す。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
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訂正公開買付届出書
1【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年4月28日付で関東財務局長へ提出した本公開買付けに係る公開買付届出書(2021年5月31日付、同年6月14日
付、同年6月24日付、同年6月25日付、同年7月9日付、同年7月20日付、同年8月4日付、及び同年8月11日付で提
出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)につきまして、公開買付者が8月10日付決定
に関し、2021年8月16日付で本抗告許可申立て又は本特別抗告の申立てを行わず、本仮処分手続きを継続しないことを
決定し、2021年8月24日付で本公開買付けの撤回を決定したことに伴い、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買
付届出書の訂正届出書を提出するものです。
2【訂正事項】
Ⅰ 公開買付届出書
第1 公開買付要項
3 買付け等の目的
(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け成立後の
経営方針
① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数
(1)買付け等の期間
10 決済の方法
(2)決済の開始日
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
3【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
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訂正公開買付届出書
Ⅰ 公開買付届出書
第1【公開買付要項】
3【買付け等の目的】
(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け成立後の経営方針
① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
(訂正前)
(前略)
その後、2021年8月10日付で東京高等裁判所にて、本即時抗告の申立てに基づく事件につき、棄却の決定(以
下「8月10日付決定」といいます。)がなされました。2021年8月11日時点において、8月10日付決定に関し、
最高裁判所に対する許可抗告に係る東京高等裁判所に対する抗告許可の申立て(以下「本抗告許可申立て」とい
います。)又は最高裁判所に対する特別抗告の申立て(以下「本特別抗告の申立て」といいます。)を行い、本
仮処分手続きを継続するか、又は、本撤回方針の充足条件のうち「② 本新株予約権の無償割当てが、(ⅰ)本仮
処分手続きにより公開買付期間の末日までに差止めができないと公開買付者が判断した場合(注9)、又は、
(ⅱ)本仮処分手続きにより差止めができなかった場合(注10)」が満たされたと判断して本公開買付けを撤回す
るかについて、方針は未定ですが、公開買付期間の末日(8月11日付訂正届出書(以下に定義します。)の提出
時点においては2021年8月25日)までに決定する予定 です 。 今後 、本抗告許可申立て又は本特別抗告の申立てを
行った場合には公開買付届出書の訂正届出書を提出する予定であり、本公開買付けを撤回する場合には、撤回す
る方針に至ったことを訂正事由とした公開買付届出書の訂正届出書を提出のうえ公開買付撤回届出書を提出し、
本公開買付けを撤回する予定 です 。
上述のとおり、本即時抗告の申立てに基づく事件につき、8月10日付決定がなされたことに伴い、公開買付者
は、同月11日付で公開買付届出書の訂正届出書(以下「8月11日付訂正届出書」といいます)を提出することと
なりましたが、同日時点の公開買付期間の末日が2021年8月19日であったところ、8月11日付訂正届出書の提出
により、法第27条の8第2項、法第27条の8第8項、及び府令第22条第2項の規定に基づき、公開買付者は2021
年8月11日、公開買付期間を8月11日付訂正届出書を提出した2021年8月11日より起算して10営業日を経過した
同月25日まで延長し、公開買付期間を合計79営業日とすることを決定しました。
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訂正公開買付届出書
(訂正後)
(前略)
その後、2021年8月10日付で東京高等裁判所にて、本即時抗告の申立てに基づく事件につき、棄却の決定(以
下「8月10日付決定」といいます。)がなされました。2021年8月11日時点において、8月10日付決定に関し、
最高裁判所に対する許可抗告に係る東京高等裁判所に対する抗告許可の申立て(以下「本抗告許可申立て」とい
います。)又は最高裁判所に対する特別抗告の申立て(以下「本特別抗告の申立て」といいます。)を行い、本
仮処分手続きを継続するか、又は、本撤回方針の充足条件のうち「② 本新株予約権の無償割当てが、(ⅰ)本仮
処分手続きにより公開買付期間の末日までに差止めができないと公開買付者が判断した場合(注9)、又は、
(ⅱ)本仮処分手続きにより差止めができなかった場合(注10)」が満たされたと判断して本公開買付けを撤回す
るかについて、方針は未定ですが、公開買付期間の末日(8月11日付訂正届出書(以下に定義します。)の提出
時点においては2021年8月25日)までに決定する予定 でした 。 また 、本抗告許可申立て又は本特別抗告の申立て
を行った場合には公開買付届出書の訂正届出書を提出する予定であり、本公開買付けを撤回する場合には、撤回
する方針に至ったことを訂正事由とした公開買付届出書の訂正届出書を提出のうえ公開買付撤回届出書を提出
し、本公開買付けを撤回する予定 でした 。
上述のとおり、本即時抗告の申立てに基づく事件につき、8月10日付決定がなされたことに伴い、公開買付者
は、同月11日付で公開買付届出書の訂正届出書(以下「8月11日付訂正届出書」といいます)を提出することと
なりましたが、同日時点の公開買付期間の末日が2021年8月19日であったところ、8月11日付訂正届出書の提出
により、法第27条の8第2項、法第27条の8第8項、及び府令第22条第2項の規定に基づき、公開買付者は2021
年8月11日、公開買付期間を8月11日付訂正届出書を提出した2021年8月11日より起算して10営業日を経過した
同月25日まで延長し、公開買付期間を合計79営業日とすることを決定しました。
その後、公開買付者は、8月10日付決定に関し、本抗告許可申立て又は本特別抗告の申立てを行ったとして
も、裁判手続に要する期間を踏まえると、本新株予約権の無償割当てが予定されている2021年8月31日に先立っ
て、本新株予約権の無償割当てを差止める旨の判断を得ることが困難であることなどから、2021年8月16日、本
抗告許可申立て又は本特別抗告の申立てを行わず、本仮処分手続きを継続しないことを決定し、本撤回方針の充
足条件のうち「② 本新株予約権の無償割当てが、(ⅰ)本仮処分手続きにより公開買付期間の末日までに差止め
ができないと公開買付者が判断した場合(注9)又は(ⅱ)本仮処分手続きにより差止めができなかった場合(注
10)」の(ⅰ)及び(ⅱ)がいずれも満たされたと判断したため(本撤回方針の充足条件のうち「① 本定時株主総
会において本件買収防衛策議案が可決された場合」は、2021年6月24日に開催された本定時株主総会において、
本件買収防衛策議案が可決されたことにより、既に満たされております。)、2021年8月24日、本公開買付けの
撤回を決定いたしました。
上述のとおり、公開買付者が2021年8月24日付で本公開買付けの撤回を決定したことに伴い、公開買付者は、
同月24日付で公開買付届出書の訂正届出書(以下「8月24日付訂正届出書」といいます)を提出することとなり
ましたが、同日時点の公開買付期間の末日が2021年8月25日であったところ、8月24日付訂正届出書の提出によ
り、法第27条の8第2項、法第27条の8第8項、及び府令第22条第2項の規定に基づき、公開買付者は2021年8
月24日、公開買付期間を8月24日付訂正届出書を提出した2021年8月24日より起算して10営業日を経過した同年
9月7日まで延長し、公開買付期間を合計88営業日とすることを決定しました。
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訂正公開買付届出書
4【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】
(1)【買付け等の期間】
①【届出当初の期間】
(訂正前)
2021年4月28日(水曜日)から2021年 8 月 25 日( 水 曜日)まで( 79 営業日)
買付け等の期間
2021年4月28日(水曜日)
公告日
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
公告掲載新聞名
(電子公告アドレス https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)
(訂正後)
2021年4月28日(水曜日)から2021年 9 月 7 日( 火 曜日)まで( 88 営業日)
買付け等の期間
2021年4月28日(水曜日)
公告日
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
公告掲載新聞名
(電子公告アドレス https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)
10【決済の方法】
(2)【決済の開始日】
(訂正前)
2021年9月 1 日( 水 曜日)
(訂正後)
2021年9月 14 日( 火 曜日)
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
公開買付者は、本公開買付けについて買付条件等の変更を行ったため、2021年8月24日に「公開買付条件等の変更の
公告」の電子公告を行いました。当該「公開買付条件等の変更の公告」を公開買付開始公告の変更として本公開買付届
出書の訂正届出書に添付いたします。なお、「公開買付条件等の変更の公告」を行った旨は、日本経済新聞に遅滞なく
掲載する予定です。
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