MUAMグローバル・ケイマン・トラスト-USバンクローンファンド 米ドル建/USバンクローンファンド 豪ドル建 豪ドルヘッジ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | MUAMグローバル・ケイマン・トラスト-USバンクローンファンド 米ドル建/USバンクローンファンド 豪ドル建 豪ドルヘッジ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年7月30日
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
(Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.)
【代表者の役職氏名】 デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 小林 央明
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通
り 287-289番
(287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 青山 正幸
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
MUAMグローバル・ケイマン・トラスト
(MUAM Global Cayman Trust)
-USバンクローンファンド 米ドル建
(U.S. Bank Loan Fund USD)
-USバンクローンファンド 豪ドル建 豪ドルヘッジ
(U.S. Bank Loan Fund AUD AUD-hedged)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
USバンクローンファンド 米ドル建毎月分配クラス受益証券:100
億アメリカ合衆国ドル(約1兆625億円)を上限とする。
USバンクローンファンド 米ドル建資産形成クラス受益証券:100
億アメリカ合衆国ドル(約1兆625億円)を上限とする。
USバンクローンファンド 豪ドル建 豪ドルヘッジ毎月分配クラス
受益証券:100億オーストラリア・ドル(約8,331億円)を上限とす
る。
USバンクローンファンド 豪ドル建 豪ドルヘッジ資産形成クラス
受益証券:100億オーストラリア・ドル(約8,331億円)を上限とす
る。
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(注1) 各サブ・ファンドは、それぞれ異なる通貨を参照通貨としており、異
なる定めがない限り、金額表示は参照通貨で行う。各サブ・ファンド
の参照通貨は以下の通りである。
USバンクローンファンド 米ドル建:アメリカ合衆国ドル(以下
「米ドル」という。)
USバンクローンファンド 豪ドル建 豪ドルヘッジ:オーストラリ
ア・ドル(以下「豪ドル」という。)
(注2)米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、2021年2月26日現在の株式会社三
菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、1米ドル=106.25
円および1豪ドル=83.31円による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、令和3年4月30日に提出した有価証券届出書(以下「原届
出書」といいます。)の関係情報を新たな情報により追加・更新するため、また、記載事項のうち訂正す
べき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
2【訂正の内容】
(1 )半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
(1)投資状況 (1)投資状況 更新
1 ファンドの運用状況
第二部 ファンド情報
(3)運用実績 (2)運用実績 更新
第1 ファンドの状況
5 運用状況
(4)販売及び買
2 販売及び買戻しの実績 追加
戻しの実績
第3 ファンドの経理状況
3 ファンドの経理状況 追加
1 財務諸表
第三部 特別情報
第1 管理会社の概況 (1)資本金の額 (1)資本金の額 更新
1 管理会社の概況
4 管理会社の概況
(2)事業の内容及び
2 事業の内容及び営業の概況 更新
営業の状況
3 管理会社の経理状況 5 管理会社の経理の概況 更新
(4)訴訟事件そ
5 その他 の他の重要事 4 管理会社の概況 (3)その他 追加
項
* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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1 ファンドの運用状況
MUAMグローバル・ケイマン・トラスト(MUAM Global Cayman Trust)のサブ・ファンドであるU
Sバンクローンファンド 米ドル建(U.S. Bank Loan Fund USD)およびUSバンクローンファンド 豪
ドル建 豪ドルヘッジ(U.S. Bank Loan Fund AUD AUD-hedged)(以下「サブ・ファンド」という。)の
運用状況は以下のとおりである。
(1)投資状況 (資産別および地域別の投資状況)(2021年5月末日現在)
<米ドル建>
資産の種類 地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
外国投資信託 バミューダ 81,992,095.25 99.64
現金・その他の資産
294,092.03 0.36
(負債控除後)
82,286,187.28
合計(純資産総額) 100.00
(約9,032百万円)
(注1)投資比率とは、各サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2) 各サブ・ファンドは、それぞれ異なる通貨を参照通貨としており、異なる定めがない限り、金額表示は参照通貨で行
う。各サブ・ファンドの参照通貨は以下の通りである。
USバンクローンファンド 米ドル建:アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)
USバンクローンファンド 豪ドル建 豪ドルヘッジ:オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)
(注3)別途定める場合を除き、米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、2021年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客
電信売買相場の仲値である、1米ドル=109.76円および1豪ドル=84.58円による。以下同じ。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。ま
た、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
てある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
<豪ドル建 豪ドルヘッジ>
資産の種類 地域名 時価合計(豪ドル) 投資比率(%)
外国投資信託 バミューダ 24,178,153.24 99.67
現金・その他の資産
79,061.46 0.33
(負債控除後)
24,257,214.70
合計(純資産総額) 100.00
(約2,052百万円)
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(2)運用実績
① 純資産の推移
2021年5月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。
<米ドル建>
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
毎月分配クラス 0.008500 0.9330
2020 年6月末日 97,647,975.33 10,717,842
資産形成クラス 0.010774 1.1826
毎月分配クラス 0.008644 0.9488
7月末日 98,625,957.86 10,825,185
資産形成クラス 0.010995 1.2068
毎月分配クラス 0.008670 0.9516
8月末日 93,532,217.19 10,266,096
資産形成クラス 0.011066 1.2146
毎月分配クラス 0.008626 0.9468
9月末日 90,341,566.11 9,915,890
資産形成クラス 0.011048 1.2126
毎月分配クラス 0.008581 0.9419
10月末日 89,301,665.54 9,801,751
資産形成クラス 0.011029 1.2105
毎月分配クラス 0.008716 0.9567
11月末日 90,626,555.71 9,947,171
資産形成クラス 0.011240 1.2337
毎月分配クラス 0.008753 0.9607
12月末日 89,882,816.55 9,865,538
資産形成クラス 0.011327 1.2433
毎月分配クラス 0.008781 0.9638
2021 年 1 月末日 89,777,298.93 9,853,956
資産形成クラス 0.011403 1.2516
毎月分配クラス 0.008750 0.9604
2月末日 88,784,502.22 9,744,987
資産形成クラス 0.011401 1.2514
毎月分配クラス 0.008694 0.9543
3月末日 86,457,634.79 9,489,590
資産形成クラス 0.011367 1.2476
毎月分配クラス 0.008696 0.9545
4月末日 82,531,871.63 9,058,698
資産形成クラス 0.011408 1.2521
毎月分配クラス 0.008690 0.9538
5月末日 82,286,187.28 9,031,732
資産形成クラス 0.011440 1.2557
(注1)会計期末の純資産総額については、費用・現金等に係る一定の調整がなされた財務書類上の数値を記載しているた
め、各月末の営業日の数値と異なる場合がある。以下同じ。
(注2)各月末日の数値は、販売および買戻目的のため計算されたものである。そのため、中間計算期間末の純資産総額およ
び一口当たり純資産価格は、中間財務書類中の数値とは一致しないことがある。以下同じ。
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<豪ドル建 豪ドルヘッジ>
純資産総額 1口当たり純資産価格
豪ドル 千円 豪ドル 円
毎月分配クラス 0.007522 0.6362
2020 年6月末日 27,856,896.57 2,356,136
資産形成クラス 0.010610 0.8974
毎月分配クラス 0.007640 0.6462
7月末日 28,302,351.94 2,393,813
資産形成クラス 0.010806 0.9140
毎月分配クラス 0.007664 0.6482
8月末日 28,218,526.51 2,386,723
資産形成クラス 0.010868 0.9192
毎月分配クラス 0.007632 0.6455
9月末日 27,696,630.30 2,342,581
資産形成クラス 0.010851 0.9178
毎月分配クラス 0.007586 0.6416
10月末日 27,532,483.83 2,328,697
資産形成クラス 0.010813 0.9146
毎月分配クラス 0.007694 0.6508
11月末日 27,901,134.04 2,359,878
資産形成クラス 0.010996 0.9300
毎月分配クラス 0.007723 0.6532
12月末日 27,307,272.46 2,309,649
資産形成クラス 0.011066 0.9360
毎月分配クラス 0.007733 0.6541
2021 年 1 月末日 27,363,121.42 2,314,373
資産形成クラス 0.011109 0.9396
毎月分配クラス 0.007722 0.6531
2月末日 26,628,092.36 2,252,204
資産形成クラス 0.011121 0.9406
毎月分配クラス 0.007676 0.6492
3月末日 26,137,840.50 2,210,739
資産形成クラス 0.011084 0.9375
毎月分配クラス 0.007671 0.6488
4月末日 24,309,751.11 2,056,119
資産形成クラス 0.011106 0.9393
毎月分配クラス 0.007671 0.6488
5月末日 24,257,214.70 2,051,675
資産形成クラス 0.011134 0.9417
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<参考情報>
純資産総額および1万口当たりの純資産価格の推移(2014年2月14日(運用開始日)~2021年5月28日)
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② 分配の推移
2021年5月末日までの1年間の1口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
<米ドル建毎月分配クラス>
1口当たり分配金
計算期間
米ドル 円
2020年6月1日~2021年5月末日 0.00036 0.0395
<米ドル建資産形成クラス>
1口当たり分配金
計算期間
米ドル 円
2020年6月1日~2021年5月末日 - -
<豪ドル建 豪ドルヘッジ毎月分配クラス>
1口当たり分配金
計算期間
豪ドル 円
2020年6月1日~2021年5月末日 0.00024 0.0203
<豪ドル建 豪ドルヘッジ資産形成クラス>
1口当たり分配金
計算期間
豪ドル 円
2020年6月1日~2021年5月末日 - -
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<参考情報>
分配の推移(2021年5月末日現在)
③ 収益率の推移
<米ドル建毎月分配クラス>
計算期間 収益率(注)
2020 年6月1日~2021年5月末日 5.65 %
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=上記期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
b=2020年5月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
以下同じ。
<米ドル建資産形成クラス>
計算期間 収益率(注)
2020 年6月1日~2021年5月末日 5.73 %
<豪ドル建 豪ドルヘッジ毎月分配クラス>
計算期間 収益率(注)
2020 年6月1日~2021年5月末日 4.28 %
<豪ドル建 豪ドルヘッジ資産形成クラス>
計算期間 収益率(注)
2020 年6月1日~2021年5月末日 4.32 %
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<参考情報>
年間収益率の推移
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2 販売及び買戻しの実績
2021年5月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2021年5月末日現在の発行済
口数は次のとおりである。
<米ドル建毎月分配クラス>
販売口数 買戻口数 発行済口数
9,172,373 754,622,904 4,421,888,363
(9,172,373) (754,622,904) (4,421,888,363)
(注)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。
<米ドル建資産形成クラス>
販売口数 買戻口数 発行済口数
9,271,076 1,253,959,596 3,834,003,080
(9,271,076) (1,253,959,596) (3,834,003,080)
<豪ドル建 豪ドルヘッジ毎月分配クラス>
販売口数 買戻口数 発行済口数
0 164,288,337 1,441,602,465
(0) (164,288,337) (1,441,602,465)
<豪ドル建 豪ドルヘッジ資産形成クラス>
販売口数 買戻口数 発行済口数
50,694,910 354,398,890 1,185,440,625
(50,694,910) (354,398,890) (1,185,440,625)
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3 ファンドの経理状況
(ⅰ)MUAMグローバル・ケイマン・トラスト-USバンクローンファンド 米ドル建(ケイマン諸島
籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)
a.ファンドの日本文の中間財務書類は、米国において一般に認められる会計原則に準拠して作成さ
れた原文(英語)の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く)。これは
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用に
よるものである。
b.ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1
条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要
な金額について円換算額が併記されている。日本円による金額は、2021年5月31日現在における株
式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.76円)で換算されている。な
お、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円に換算された金額は四捨五入のため合計欄の数
値が総数と一致しない場合がある。
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(1)資産及び負債の状況
MUAMグローバル・ケイマン・トラスト
-USバンクローンファンド 米ドル建
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)
資産負債計算書
2021年4月30日現在(未監査)
(米ドルで表示)
米ドル 千円
資産
9,013,025
フィーダー・ファンドへの投資(取得原価:93,633,654米ドル) 82,115,753
111,405
現金 1,014,984
未収金:
6,513
投資有価証券売却 59,342
104,161
分配金 948,990
7,789
70,962
その他の資産
9,242,893
資産合計 84,210,031
負債
未払金:
104,161
投資有価証券購入 948,990
6,515
サブ・ファンド受益証券買戻し 59,353
33,492
未払投資運用報酬 305,136
19,701
未払販売報酬 179,492
14,553
未払印刷費用 132,589
4,096
未払専門家報酬 37,319
1,642
未払代行協会員報酬 14,958
403
未払保管報酬 3,671
351
未払管理報酬 3,196
268
未払受託報酬 2,444
183
未払登録費用 1,671
120
未払管理事務代行報酬兼名義書換事務代行報酬 1,093
1,663 183
その他の負債
185,667
負債合計 1,691,575
9,057,226
純資産 82,518,456
純資産
4,832,213
資産形成クラス 44,025,264
4,225,013
38,493,192
毎月分配クラス
9,057,226
82,518,456
発行済受益証券口数
資産形成クラス 3,859,055,789 口
毎月分配クラス 4,426,751,997 口
米ドル 日本円
受益証券1口当たり純資産価格
1
資産形成クラス 0.011408
1
毎月分配クラス 0.008696
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
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-USバンクローンファンド 米ドル建
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)
損益計算書
2021年4月30日に終了した6か月間(未監査)
(米ドルで表示)
米ドル 千円
投資収益
2,902,741 318,605
フィーダー・ファンドからの収益分配
費用
50,115
投資運用報酬 456,588
29,479
販売報酬 268,581
3,883
専門家報酬 35,379
2,934
印刷費用 26,727
2,528
管理事務代行報酬兼名義書換事務代行報酬 23,030
2,457
代行協会員報酬 22,382
1,965
管理報酬 17,905
732
保管報酬 6,669
556
受託報酬 5,069
27
登録費用 247
128
1,164
その他の費用
94,804
費用合計 863,741
223,801
2,039,000
投資純利益
実現および未実現利益(損失):
実現純利益(損失):
(2,252,691) (247,255)
フィーダー・ファンドの売却
実現純損失 (2,252,691) (247,255)
未実現評価益(評価損)の純変動:
356,713
3,249,940
フィーダー・ファンドへの投資
356,713
未実現評価益の純変動 3,249,940
109,458
997,249
実現および未実現純利益
333,259
3,036,249
運用による純資産の純増加
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
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-USバンクローンファンド 米ドル建
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)
純資産変動計算書
2021年4月30日に終了した6か月間(未監査)
(米ドルで表示)
米ドル 千円
運用による純資産の純増加
(減少)
223,801
投資純利益 2,039,000
実現純損失 (2,252,691) (247,255)
未実現評価益の
356,713
3,249,940
純変動
333,259
運用による純資産の純増加 3,036,249
受益者への分配
(834,945) (91,644)
サブ・ファンド受益証券
(8,984,514) (986,140)
取引による純資産の純減少
純資産の純減少
(6,783,210) (744,525)
純資産
9,801,751
89,301,666
期首
9,057,226
期末 82,518,456
資産形成クラス 毎月分配クラス
サブ・ファンド受益証券
取引:
受益証券
発行 9,271,076 口 531,157 口
(533,901,484) (346,076,716)
買戻し 口 口
受益証券口数の純変動 (524,630,408) 口 (345,545,559) 口
米ドル 千円 米ドル 千円
金額
11,552 510
発行 105,246 4,647
(6,071,212) (666,376) (3,023,195) (331,826)
買戻し
サブ・ファンド受益証券
取引による純資産の純減少 (5,965,966) (654,824) (3,018,548) (331,316)
額
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
MUAMグローバル・ケイマン・トラスト
-USバンクローンファンド 米ドル建
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)
財務ハイライト
2021年4月30日に終了した6か月間(未監査)
(米ドルで表示)
1口当たり特別情報:
資産形成クラス 毎月分配クラス
米ドル 日本円 米ドル 日本円
1 1
期首1口当たり純資産価格 0.011029 0.008581
*
投資純利益
0 0
0.000262 0.000200
投資による実現および
0.000117 0 0.000095 0
未実現純利益
運用による利益合計
0.000379 0 0.000295 0
- - (0.000180) (0)
受益者への分配
期末1口当たり純資産価格 0.011408 1 0.008696 1
**
トータル・リターン
3.44 % 3.45 %
平均純資産に対する比率:
***
費用合計
1.90 % 1.90 %
***
投資純利益
4.73 % 4.71 %
*
当期の平均発行済受益証券口数に基づいて計算された。
**
1年未満の期間について年率換算されていない。トータル・リターンは、分配金の再投資による影響を
仮定している。
***
年額を表す専門家報酬、印刷費用、登録費用およびその他の費用を除き、1年未満の期間について年
率換算されている。比率は、投資先ファンドの投資実績に関連する収益および費用の比例配分を反映し
ていない。しかし、サブ・ファンドの投資実績は、サブ・ファンドが投資する投資先ファンドの投資実
績に直接関係している。投資先ファンドの定義を参照のこと。
上記の財務ハイライトは、2021年4月30日に終了した期間における発行済受益証券を指している。
個人投資家のリターンは、申込みおよび買戻しのタイミングにより異なることがある。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
MUAMグローバル・ケイマン・トラスト-USバンクローンファンド 米ドル建
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)
財務書類に対する注記
2021年4月30日に終了した6か月間(未監査)
1.組織
USバンクローンファンド 米ドル建(以下「サブ・ファンド」という。)は、ファーストカリビアン・
インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会
社」という。)およびルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「管理会社」とい
う。)の間で締結され、ケイマン諸島の信託法(2011年改訂)に基づき2013年1月18日付信託証書(随時
補足または修正される。以下「信託証書」という。)に従って設定されたオープン・エンド型の免除アン
ブレラ・ファンドであるMUAMグローバル・ケイマン・トラスト(以下「ファンド」という。)のサ
ブ・ファンドである。2014年2月14日付で、サブ・ファンドは運用を開始した。
受託会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改訂)に基づいて信託会社として業務を行う免許
を受けている。
サブ・ファンドの機能通貨および報告通貨は、米ドル(以下「機能通貨」という。)である。
ファンドは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂)(以下「ミューチュアル・ファンド
法」という。)に基づくミューチュアル・ファンドとして規制されている。ミューチュアル・ファンド法
に基づく規制には、目論見書および監査済み財務書類を毎年ケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」とい
う。)に提出することが含まれる。サブ・ファンドは、日本の金融庁(以下「JFSA」という。)に登
録されている。
現在、サブ・ファンドの二つのクラス(以下、各「クラス」という。)である、資産形成クラスおよび
毎月分配クラス(以下、総称して「受益証券」という。)が投資者に提供されている。サブ・ファンドの
受益証券は、米ドルで発行されている。受託会社は、管理会社の同意を得て、将来、サブ・ファンドに帰
属するクラスを追加的に発行することができる。
サブ・ファンドの投資目的は、フィーダー・ファンド(以下に定義する。)への投資を通じて、米ドル
建てのバンクローンおよびその他の確定利付商品に主として投資することにより、安定した利子収益の確
保および値上がり益の獲得を目指すことである。サブ・ファンドは、ピムコ・バミューダ・トラストⅡの
シリーズ・トラストであるピムコ・バミューダ・バンクローン・ファンドA-クラスF(USD)(以下
「フィーダー・ファンド」という。)にのみ投資する。
サブ・ファンドの投資運用会社は、三菱UFJ国際投信株式会社(以下「投資運用会社」という。)で
ある。
サブ・ファンドの副管理会社は、MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.(以下「副管理会社」とい
う。)である。
サブ・ファンドの副投資運用会社は、ピムコジャパンリミテッド(以下「副投資運用会社」という。)
である。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
管理会社がその裁量により、受託会社と協議の上、存続期間の延長を決定しない限り、サブ・ファンド
は、2023年10月31日をもって終了する。サブ・ファンドは、フィーダー・ファンドが終了した場合には、
2023 年10月31日以前(または以後)に終了することがある。
2.重要な会計方針
サブ・ファンドの財務書類には、2020年11月1日から、サブ・ファンドの中間期末である2021年4月30
日までの期間が反映されている。
サブ・ファンドは投資会社であるため、財務会計基準審議会の会計基準コデイフィケーション(AS
C)第946号「金融サービス-投資会社」の投資会社の会計および報告指針に従う。
以下は、サブ・ファンドが、米国において一般に公正と認められる会計原則(以下「U.S.GAAP」
という。)に準拠した財務書類を作成するにあたり継続して準拠している重要な会計方針の要約である。
U.S.GAAPに準拠した財務書類の作成は、財務書類上の報告金額および開示に影響を及ぼす見積り
および仮定を行うことを経営陣に要求している。実際の結果は、これらの見積りと異なることがある。
(A)受益証券の純資産価格の決定
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「管理事務代行会社」という。)は、
受託会社の最終権限に服し、サブ・ファンドのすべての資産の評価を行う。サブ・ファンドの純資産価
額(以下「純資産価額」という。)は、各営業日に計算される(営業日とは、ニューヨーク、ルクセン
ブルグおよび東京の銀行が営業を行っている日で、かつニューヨーク証券取引所(以下「NYSE」と
いう。)が取引を行っている日、または管理会社が随時決定する日をいう。)。純資産価額は、管理事
務、法律、監査ならびにその他の専門家報酬および費用を含むがこれらに限定されない、サブ・ファン
ドのすべての資産および負債を考慮して計算される。各クラスの1口当たり純資産価格は米ドルで計算
され、小数点以下第七位が四捨五入される。
(B)有価証券評価
純資産価格の計算の目的上、市場相場が容易に入手可能なポートフォリオ有価証券およびその他の資
産は公正価値で表示される。公正価値は通常、当該有価証券が主に取引されている市場において直近に
報告された売却価格、または売却が報告されていない場合、相場報告システム、定評のあるマーケッ
ト・メーカーまたは独立した価格決定サービスにより入手された相場に基づき決定される。独立した価
格決定サービスは、マーケット・メーカーにより提供された情報、または類似の特徴を有する投資また
は有価証券に関連する利回りデータから入手した市場価値の見積りを使用したものである。フィー
ダー・ファンドは、各営業日の最終純資産価格に基づき、公正価値で評価される。満期までの期日が60
日以下の短期投資は、償却原価で表示され、それは公正価値に近似する。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
機能通貨以外の通貨で当初評価された投資有価証券は、価格決定サービスから入手した為替レートを
用いて機能通貨に換算される。その結果、サブ・ファンドの受益証券の純資産価格は、機能通貨に関連
する通貨の評価額の変動の影響を受ける。米国外の市場で取引されている、または機能通貨以外の通貨
建有価証券の評価額は、NYSEが休日で、投資者が受益証券を購入できない、買戻請求できないまた
は取引できない日に純資産価格が変動することによって、重大な影響を受けることがある。
市場相場が容易に入手可能でない有価証券およびその他の資産は、副投資運用会社により誠実に決定
された公正価値で評価される。副投資運用会社は、市場相場が容易に入手可能でない状況において有価
証券およびその他の資産を評価する方法を採用している。例えば、日次の市場相場が容易に入手可能で
ない一定の有価証券または投資は、受託会社により設定された指針に従って、その他の有価証券または
指数を参照して評価される。
サブ・ファンドの有価証券または資産の評価額に重大な影響を与える事象が、該当市場が閉じた後
(ただしNYSE終了前)に生じた場合を含め、直近または信頼性のある市場データ(例えば、取引情
報、買呼値/売呼値の情報、ブローカー気配)が欠如した状況において、市場相場は、容易に入手可能
でないとみなされる。さらに、特別な状況に起因して、有価証券が取引されている取引所または市場が
全日開かず、その他の市場価格も入手できない場合、市場相場は、容易に入手可能でないとみなされ
る。副投資運用会社またはその代理人は、サブ・ファンドの有価証券または資産の評価額に重大な影響
を与え得る事象を監視し、また当該重大な事象を考慮して、該当有価証券または資産の評価額が再評価
されるべきか否かを決定する責任を負っている。
サブ・ファンドが純資産価格を決定するために、公正価値を使用する場合、有価証券は、取引されて
いる主たる市場からの相場に基づいて価格決定されるよりもむしろ、副投資運用会社と協議の上、受託
会社が公正価値を正確に反映すると判断したその他の方法で価格が決定されることがある。公正価値の
決定には、有価証券の評価額について、主観的な判断が要求されることがある。
サブ・ファンドの方針は、サブ・ファンドの純資産価格の計算結果が、価格決定時点の有価証券の評
価額を公正に反映していることを意図する一方で、副投資運用会社またはその指示に基づき行為する者
が決定する公正価値が、価格決定時に有価証券が売却(例えば、強制的にまたは業績悪化による売
却。)された場合にサブ・ファンドが入手し得る価格を正確に反映しているかについて、受託会社は保
証できない。サブ・ファンドによって使用される価格は、当該有価証券が売却された場合の実現価格と
異なることがあり、かかる差異が財務書類に対して重大な差異となり得る。
公正価値測定-サブ・ファンドは、U.S.GAAPに基づく公正価値測定および開示に関する権威あ
る指針に従って、公正価値測定に使用される評価技法へのインプットを優先順位付けするヒエラルキー
における投資の公正価値を開示している。このヒエラルキーは、同一の資産または負債の活発な市場に
おける未調整の公表価格に基づく評価を最も高い優先順位(レベル1測定)とし、評価にとって重要な
観察不能なインプットに基づく評価を最も低い優先順位(レベル3測定)としている。当該指針が設定
する3つのレベルの公正価値のヒエラルキーは以下のとおりである。
・レベル1-公正価値測定には、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格が用
いられる。
・レベル2-公正価値測定には、レベル1に含まれる公表価格以外のインプットで、資産または負債
に関して直接的(すなわち、価格)または間接的(すなわち、価格から派生するもの)
に観察可能なものが用いられる。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
・レベル3-公正価値測定には、観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット
(観察不能なインプット)を含む評価技法が用いられる。
インプットは、多様な評価技法の適用に使用されるものであり、概して、市場参加者が評価の決定に
用いる仮定(リスクの仮定を含む。)のことをいう。インプットは、価格情報、具体的かつ広範な信用
情報、流動性統計ならびにその他の要素を含むことがある。公正価値ヒエラルキーにおける金融商品の
レベルは、公正価値測定において重要なインプットの最低レベルに基づいている。ただし、いかなる場
合に「観測可能」であるかの決定は、副投資運用会社による重大な判断が要求される。副投資運用会社
は、観察可能データとは、容易に入手可能な、定期的に配信されるまたは更新される、信頼できかつ検
証可能な、非占有の、また該当市場に活発に参加する独立した情報源によって提供された市場データで
あると考えている。ヒエラルキーにおける金融商品の分類は、商品の価格決定の透明性に基づいてお
り、副投資運用会社が認識する当該商品のリスクと必ずしも一致しない。
投資有価証券
活発な市場における取引相場価格に基づいて評価され、したがってレベル1に分類される投資有価証
券には、上場株式、上場デリバティブおよび特定の短期金融証券が含まれる。サブ・ファンドが大きな
ポジションを保有しており、かつ、その証券を売却することによって公表価格に相当な影響を与える可
能性があるような場合でも、副投資運用会社は、当該金融商品の公表価格を調整しない。
活発とはみなされない市場で取引されるが、取引相場価格、ディーラー相場または観察可能なイン
プットによって支持される代替価格情報に基づいて評価される投資有価証券は、レベル2に分類され
る。ピムコ・バミューダ・バンクローン・ファンド(M)(以下「マスター・ファンド」という。)お
よびフィーダー・ファンドのいずれかがレベル2のインプットに基づき評価されていたとすれば、これ
らの有価証券も含まれる。レベル2投資有価証券には、活発な市場で取引されていないおよび/または
譲渡制限が課せられたポジションが含まれるため、評価額は、非流動性および/または非譲渡性を反映
すべく調整されることがあり、この場合一般に入手可能なマーケット情報に基づいている。レベル3に
分類される投資有価証券は、取引頻度が低いことから、重要な観測不能なインプットを有する。レベル
3投資有価証券には、未公開株式および特定の社債等の有価証券が含まれる。これらの有価証券に対す
る観測可能な価格が入手可能でない場合には、公正価値を導き出すために評価技法が使用される。
会計基準アップデート(ASU)第2015-07号に従い、サブ・ファンドによる実務上の簡便法を用いて
評価されるその他の投資会社への投資は、公正価値ヒエラルキーにも投資活動のロール・フォワードに
も分類されていない。
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(C)投資取引および投資収益
財務報告の目的上、フィーダー・ファンドへの投資の売買は約定日現在で計上される。有価証券の売
却にかかる実現損益は個別法に基づき決定される。フィーダー・ファンドからの収益または実現利益の
分配は、配当落ち日に計上される。フィーダー・ファンドによる元本の払戻しによる分配は投資原価の
減額として計上される。受取利息は発生主義で計上される。
2021年4月30日に終了した期間中の、フィーダー・ファンドに対する持分の購入原価および売却手取
額は、それぞれ3,011,535米ドルおよび10,797,350米ドルであった。
(D)費用
サブ・ファンドは、投資運用報酬、管理事務代行報酬および会計報酬、保管報酬、名義書換事務代行
報酬、監査報酬およびサブ・ファンドの運用に関連するその他の費用を含むが、これらに限定されない
自己の費用を負担する。費用項目は発生主義に基づき計上される。
(E)分配方針
管理会社は、その裁量により、資産形成クラス受益証券について、2015年4月13日以降、毎月11日
(当該日が営業日でない場合は翌営業日)(当該基準日とする。)に、純投資収入、純実現・未実現
キャピタルゲインおよび分配可能資本から分配を宣言することができる。管理会社は、当面の間、資産
形成クラスについて分配を行う予定はない。
管理会社は、その裁量により、毎月分配クラス受益証券について、2014年5月12日以降、毎月11日
(当該日が営業日でない場合は翌営業日)(当該基準日とする。)に、純投資収入、純実現・未実現
キャピタルゲインおよび分配可能資本から分配を宣言することができる。
受益者への分配宣言により、サブ・ファンドの1口当たり純資産価格は減少するが、一受益者当たり
の受益証券口数は対応して変化しない。その結果、サブ・ファンドにおける受益者の投資は、全般的に
減少する。さらに、年度中にサブ・ファンドの累積投資純利益を超過して支払われたすべての分配は、
元本の払戻しとしての分配の一部となる。
分配は、受益者に対して、分配の宣言時から起算して5営業日以内に行われるものとする。
2021年4月30日に終了した期間中に宣言され、支払われた分配は、以下のとおりである。
受益者に対する分配 金額(米ドル)
毎月分配クラス 834,945
(F)外貨取引
保有する外国有価証券、通貨ならびにその他の資産および負債の公正価値は、毎営業日の実勢為替
レートに基づいて、サブ・ファンドの報告通貨に換算される。為替レートの変動による保有通貨ならび
にその他の資産および負債の評価額の変動は、未実現為替差損益として計上される。投資有価証券の実
現損益および未実現評価損益ならびに収益および費用は、それぞれの取引日に換算される。投資有価証
券およびデリバティブに係る為替レート変動の影響は、損益計算書において、当該証券の市場価格およ
び評価額の変動の影響と区別されないが、実現および未実現純損益に含まれている。
(G)現金および現金同等物
現金および現金同等物は、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「保管会
社」という。)が保管する現金残高を含むことがある。
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3.投資先ファンドへの投資
(A)投資目的
フィーダー・ファンドの投資目的は、慎重な投資運用を行いながらトータル・リターンの最大化を図
ることである。フィーダー・ファンドは、通常、ピムコ・バミューダ・トラストⅡの独立したシリー
ズ・トラストであるマスター・ファンドにその資産を投資することにより投資目的の達成を目指し、通
常は他の発行体の債券またはその他の金融商品に対して直接投資を行わない。ただし、キャッシュ・マ
ネジメント目的で流動性のある有価証券、レポ契約またはその他の金融商品に対して一時的に投資する
ことができる。フィーダー・ファンドおよびマスター・ファンドの投資顧問会社は、フィーダー・ファ
ンドおよびマスター・ファンドの資産の投資について責任を負う投資顧問会社としてフィーダー・ファ
ンドの受託会社によって選任されたパシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エ
ルエルシー(以下「PIMCO」という。)である。
(B)組織
フィーダー・ファンドおよびマスター・ファンドは、それぞれ、バミューダ諸島の法律に基づき2003
年12月1日付信託証書(随時修正される。)に従ってマルチ・シリーズ信託として設定されたオープ
ン・エンド型のファンドであるピムコ・バミューダ・トラストⅡのシリーズ・トラストである。ブラウ
ン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドは、ケイマン諸島の法律に
基づき1985年に組織された信託会社であり、受託会社(以下「受託会社」という。)として従事してい
る。フィーダー・ファンドおよびマスター・ファンドは、「投資先ファンド」と総称される。
(C)投資戦略
投資先ファンドは、通常の状態において、少なくとも純資産の80%以上をバンクローンに投資するこ
とを意図している。
投資先ファンドが投資することができるものには以下が含まれる。シニアローン、第2順位担保権付
および他の担保付ローンならびに無担保ローンを含む、ローン・パーティシペーションならびにローン
債権譲渡、ディレイド・ファンディング・ローンおよびリボルビング・クレジット・ファシリティ、米
国政府、その政府機関、機構もしくは下部機構または政府支援企業が発行または保証する証券(以下
「米国政府証券」という。)、商業コマーシャル・ペーパーを含む、米国または米国外発行体の社債
券、預金証書、定期預金および銀行引受手形ならびにレポ契約およびリバース・レポ契約。
投資先ファンドは、取得時において、S&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」という。)
のCCC-格、ムーディーズのCaa3格、またはフィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」とい
う。)その他の国際的に認められた統計格付機関(以下「NRSRO」という。)によるこれと同等の
格付けを有するか、無格付けの場合、PIMCOがこれに相当する品質を有すると決定した金融商品に
のみ投資できる。投資先ファンドはポートフォリオの平均格付けを原則としてB-格相当以上に維持す
る。
投資先ファンドは、米ドル建て以外の金融商品への投資を20%まで行うことができる。この場合、投
資先ファンドは、米ドル以外の通貨の米ドルに対する通貨エクスポージャーをヘッジすることを目指
す。
投資先ファンドは各発行体に対して純資産の5%までを投資することができる。ただし、米国政府証
券については、かかる制限は適用されない。
(D)会計方針
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投資先ファンドの重要な会計方針は、サブ・ファンドの重要な会計方針と一致している。
投資先ファンドは、投資有価証券を公正価値で評価し、米国公認会計士協会の投資会社に対する監
査・会計ガイドと一致する会計方針を使用する。
(E)分配
投資先ファンドからの分配は、PIMCOの承認を得て毎月受益者に宣言され分配される。PIMC
Oの承認は、PIMCOの裁量により、撤回することができる。
(F)報酬
投資先ファンドは、管理報酬、投資顧問報酬、管理事務代行報酬、代行協会員報酬または販売報酬の
対象となっていない。
(G)清算期間
受益者は、いずれの営業日においても受益証券の買戻しを請求することができる。買戻手数料は課さ
れない。
(H)金融商品、借入およびデリバティブ
ディレイド・デリバリー取引
投資先ファンドは、ディレイド・デリバリー・ベースで有価証券の売買を行うことができる。これら
の取引は、投資先ファンドによる通常の決済時期を越える支払いおよび受渡しを行う確定価格または利
回りでの有価証券の売買の約定を伴う。ディレイド・デリバリー取引が未決済の場合、投資先ファンド
は、購入価格またはそれぞれの債務を満たす金額の流動資産を割当てるか、もしくは担保として受領す
る。ディレイド・デリバリー・ベースによる有価証券を購入する場合、投資先ファンドは、価格ならび
に利回り変動リスクを含む有価証券の保有にかかる権利およびリスクを負い、かつ、純資産価額の決定
に際してかかる変動を考慮する。投資先ファンドは、取引締結後にディレイド・デリバリー取引の処分
または再契約を行うことができ、この結果として実現損益が生じることがある。投資先ファンドがディ
レイド・デリバリー・ベースで有価証券を売却する場合、投資先ファンドは当該有価証券に関する将来
的な損益に参加しない。
ローン・パーティシペーション、ローン債権譲渡および組成
投資先ファンドは、会社、政府またはその他の借主が貸主または貸付シンジケートに支払うべき金額
に関する権利である直接債務証券に投資する。投資先ファンドによるローンへの投資は、ローン・パー
ティシペーションの形態または第三者からのローンの全部または一部の債権譲渡もしくは投資先ファン
ドへの投資または投資先によるローンの組成の形態をとることがある。ローンは、しばしば、すべての
所持人の代理人を務める銀行またはその他の金融機関(「貸主」)により管理される。代理人は、ロー
ン契約の規定により、ローンの条件を管理する。投資先ファンドは、異なる期限および関連付随リスク
を持つ可能性のある複数のシリーズまたはローンのトランシェに投資することができる。投資先ファン
ドが貸主から債権譲渡を購入する場合、投資先ファンドは、ローンの借主に対する直接的権利を取得す
る。これらのローンは、「ブリッジ・ローン」への参加を含むことがある。ブリッジ・ローンとは、よ
り恒久的な資金調達(例えば、債券発行、買収目的で頻繁に行われる高利回り債の発行)に代わる当座
の手段として借主により用いられる、(通常1年未満の)短期のつなぎ融資のことである。
投資先ファンドが投資する可能性があるかかるタイプのローンおよびローン関連投資有価証券には、
とりわけ、シニア・ローン、劣後債、(第二順位担保権付ローン、Bノートおよびメザニン・ローンを
含む。)ホール・ローン、商業用不動産およびその他の商業用ローンならびにストラクチャード・ロー
ンが含まれる。投資先ファンドは、ローンを組成するか、もしくはプライマリー市場での貸付および/
または民間取引を通じてローンの利息を直接得ることができる。劣後債については、借主の支払不能の
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事由を含む、該当するローンの保有者に対する借主の債務に優先する多額の負債が存在することがあ
る。メザニン・ローンは通常、モーゲージにおける利息というよりはむしろ、不動産を所有するモー
ゲー ジの借主における持分上の権利を担保にすることによって保証される。
ローンへの投資には、資金調達に対する契約上の義務である未履行ローン契約が含まれることがあ
る。未履行ローン契約は、要求に応じて借主に対して追加の現金の提供を投資先ファンドに義務付ける
リボルビング融資枠を含むことがある。未履行ローン契約は、仮にローンの契約額の割合が借主により
利用されない場合においても、全額についての将来的義務を表している。ローン・パーティシペーショ
ンに投資する場合、投資先ファンドは、ローン契約を販売する貸主からのみ、かつ貸主が借主から支払
を受領した場合にのみ、投資先ファンドが受け取れる元本、利息および手数料の支払を受領する権利を
有する。投資先ファンドは、ローンの原与信枠の引き落とされていない部分に基づいてコミットメン
ト・フィーを受領することができる。特定の状況下において、投資先ファンドは借主によるローンの前
払金に対してペナルティー・フィーを受領することができる。
米国政府機関または政府支援企業
投資先ファンドは、米国政府機関または政府支援企業によって発行された有価証券に投資する。米国
政府証券は、一定の場合においては米国政府、その機関または政府補助機関により保証される債務であ
る。米国財務省短期証券、中期証券および長期証券ならびに連邦政府抵当金庫(以下「GNMA」また
は「ジニー・メイ」という。)により保証された有価証券等のいくつかの米国政府証券は、米国政府の
十分な信頼と信用により支えられており、連邦住宅貸付銀行等のその他の有価証券については、米国財
務省(以下「米国財務省」という。)から借入するという発行体の権利により支えられている。また、
連邦住宅抵当公庫(以下「FNMA」または「ファニー・メイ」という。)等のその他の有価証券につ
いては、当該機関の債務を購入する権限を持つ米国政府の裁量により支えられている。米国政府証券に
はゼロ・クーポン証券が含まれることがある。ゼロ・クーポン証券は、発生基準での利息の支払いを行
わず、利息支払型証券よりも大きなリスクを伴う。
政府関連保証人(すなわち、米国政府の十分な信頼と信用の裏付けのない保証人)には、FNMAお
よび連邦住宅貸付抵当公社(以下「FHLMC」または「フレディ・マック」という。)が含まれる。
FNMAは、政府支援企業である。FNMAは、州および連邦政府によって認定された貯蓄貸付組合、
相互貯蓄銀行、商業銀行、信用組合およびモーゲージバンカーを含む、承認された売り手/サービサー
の一覧から、従来型の(すなわち、いかなる政府機関によっても保証されない)住宅モーゲージを購入
する。FNMAが発行するパス・スルー証券は、FNMAの適時の元本および金利の支払いについては
保証されるが、米国政府の十分な信頼と信用による裏付けはない。FHLMCは、参加証書(以下「P
C」という。)を発行するが、これは住宅モーゲージ・プールにある未分割の持分を表すパス・スルー
証券である。FHLMCは、適時の利息の支払いおよび元本の最終回収の保証はするが、PCには米国
政府の十分な信頼と信用による裏付けはない。
投資先ファンドは、権利失効日前にポジションを手じまいし、後日付の権利失効日を有する事実上同
一の原資産に関連して新たなポジションを開くことにより、原資産にかかる発表予定(以下「TBA」
という。)証券等のポジションの権利失効や満期の延長を図るロール・タイミング戦略を用いることが
できる。
レポ契約
投資先ファンドは、レポ契約を締結する。通常のレポ契約の条項に従い、投資先ファンドは、売り主
が買戻しを行う義務および投資先ファンドが再売却をあらかじめ合意した価格と時期に行う義務を条件
とした原債務(担保)を保有する。満期の定めのないレポ契約において、既定の買戻し日はなく、当該
契約は投資先ファンドまたは取引相手方によりいつでも終了することができる。すべてのレポ契約に関
する原有価証券は、投資先ファンドの保管会社か、トライ・パーティ・レポ契約に基づき指定された副
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保管会社に保管される。担保の市場価値は、利息を含む買戻義務の合計額と同額またはそれ以上である
必要がある。担保請求の増加時には、投資先ファンドは、投資先ファンドにとっての支払利息となる、
担 保受領に対する手数料を支払うことがある。
リバース・レポ契約
投資先ファンドは、リバース・レポ契約を締結する。リバース・レポ契約は、投資先ファンドが取引
相手方である金融機関に、現金と引換えに有価証券を交付し、あらかじめ合意した価格と時期に同一ま
たはほぼ同一の有価証券を買戻す契約である。満期の定めのないリバース・レポ契約において、既定の
買戻し日はなく、当該契約は投資先ファンドまたは取引相手方によりいつでも終了することができる。
投資先ファンドは、もしあれば、契約期間中に取引相手方に交付された有価証券に対する元本および支
払利息を受領する権利を有する。有価証券への需要の増加時には、投資先ファンドは、投資先ファンド
にとっての受取利息となる、取引相手方による有価証券の使用に対する手数料を受領することがある。
投資先ファンドは、リバース・レポ契約に基づきその義務がカバーされている場合を除き、PIMCO
による現金化が決定している資産を分別保管する。
為替予約契約
投資先ファンドは、投資先ファンドの有価証券の一部または全部に関する通貨エクスポージャーを
ヘッジするため、もしくは投資戦略の一環として、計画された有価証券売買の決済に関連する為替予約
契約を締結する。為替予約契約とは、将来において定められた価格で通貨を売買する二当事者間の契約
である。外国為替レートの変動に伴い、為替予約契約の市場価値は変動する。為替予約契約は日次で時
価評価され、評価額の変動は投資先ファンドにより未実現利益または損失として計上される。契約締結
時の価値と契約終了時の価値との差額に相当する実現利益または損失は、通貨の受渡し時に計上され
る。さらに、投資先ファンドは取引相手方が契約の条項の不履行に陥った場合、または、通貨の価格が
機能通貨に対して不利に変動した場合に、リスクにさらされる。そういったリスクを軽減するために、
原契約の条項に従って、現金または有価証券を担保として交換することができる。
先物契約
投資先ファンドは、先物契約を締結する。先物契約は、証券またはその他の資産を将来の期日に定め
られた価格で売買する契約である。投資先ファンドは、証券市場または金利および通貨価格の変動にか
かるエクスポージャーを管理するため、先物契約を利用する。先物契約の利用に関連する主なリスクに
は、投資先ファンドが保有する有価証券の市場価値変動と先物契約の価格との間の不完全な相互関係お
よび市場の非流動化の可能性が挙げられる。先物契約は日々の公表決済価格に基づき評価される。先物
契約の締結に際し、投資先ファンドは、ブローカーまたは取引所の当初証拠金の要件に従って、現金、
米国政府もしくは政府機関債または限定されたソブリン債を、先物ブローカーに対して預託することが
要求される。先物契約は日次で時価評価され、当該契約の価格変動に基づき、評価額の変動への適切な
未収金または未払金が、投資先ファンドにより計上または回収されることがある(以下「先物変動証拠
金」という。)。利益または損失は、契約が満了または終了するまで、認識されても実現されたとはみ
なされない。
オプション契約
投資先ファンドは、リターンを高めるため、もしくは既存のポジションまたは将来の投資をヘッジす
るために、オプションを売却または購入することができる。投資先ファンドは、保有するまたは投資を
行う予定の有価証券および金融デリバティブ商品にかかるコールおよびプット・オプションを売却す
る。プット・オプションの売却は、投資先ファンドの原資産にかかるリスクを増加させる傾向がある。
コール・オプションの売却は、投資先ファンドの原資産にかかるリスクを減少させる傾向がある。投資
先ファンドがコールまたはプットを売却する時に、受領プレミアムと同等の金額が負債として計上さ
れ、その後、売却オプションの現在価値を反映するよう時価評価される。権利消滅する売却オプション
からの受領プレミアムは、実現利益として処理される。行使または終了する売却オプションからの受領
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プレミアムは、受取金額に追加されるか、もしくは、実現利益または損失の決定のため、原先物、ス
ワップ、有価証券または為替取引に支払われた金額に対して相殺される。一定のオプションは、将来期
日 において決定されるプレミアムを伴って売却することができる。これらのオプションに対するプレミ
アムは、特定の条件のインプライド・ボラティリティ・パラメーターに基づく。投資先ファンドはオプ
ションの売り方として、原資産の売却(コール)または購入(プット)が行われるかについて関与せ
ず、この結果、売却オプションの投資対象の価格が不利に変動する市場リスクを負う。市場の非流動化
により、投資先ファンドが清算取引の締結を行えないリスクがある。
投資先ファンドはまた、プットおよびコール・オプションを購入することができる。コール・オプ
ションの購入は、投資先ファンドの原資産にかかるリスクを増加させる傾向がある。プット・オプショ
ンの購入は、投資先ファンドの原資産にかかるリスクを減少させる傾向がある。投資先ファンドはプレ
ミアムを支払うが、プレミアムはその後、オプションの現在価値を反映するよう時価評価される。権利
消滅する購入オプションへの支払プレミアムは、実現損失として処理される。一定のオプションは、将
来期日において決定されるプレミアムを伴って購入することができる。これらのオプションに対するプ
レミアムは、特定の条件のインプライド・ボラティリティ・パラメーターに基づく。購入プットおよび
コール・オプションに関連したリスクは、支払プレミアムに限定される。行使または終了する購入オプ
ションへの支払プレミアムは、支払金額に追加されるか、または、実現利益もしくは損失の決定のた
め、原投資取引を実行する際に、同取引にかかる受取金額に対して相殺される。
金利スワップション
投資先ファンドは、将来の特定日にあらかじめ決められたスワップ契約を締結するオプションであ
る、金利スワップションを売却または購入する。買い手が権利を行使した場合、スワップションの売り
主は当該スワップの取引相手方となる。金利スワップション契約は、権利行使時に、当該スワップショ
ンの買い手が固定金利受取人であるか固定金利支払人であるかについて特定するものである。
スワップ契約
投資先ファンドは、スワップ契約に投資する。スワップ契約は、指定された将来期間において投資
キャッシュ・フロー、資産、外貨もしくは市場連動収益の交換または取換えを行う投資先ファンドと取
引相手方との間の相互の交渉による合意である。スワップ契約は、店頭取引市場において当事者間によ
り交渉され(以下「店頭取引スワップ」という。)、セントラル・カウンターパーティーまたはデリバ
ティブ清算機関として知られる第三者を通じて決済されることがある(以下「集中清算の対象となるス
ワップ」という。)。投資先ファンドは、信用、通貨、金利、商品、株式およびインフレ・リスクに対
するエクスポージャーの管理のため、クレジット・デフォルト、クロス・カレンシー、金利、トータ
ル・リターン、バリアンスおよびその他の形式のスワップ契約を締結することができる。これらの契約
に関連し、有価証券または現金は、資産価値を提供する目的で、対応するスワップ契約の条項に従って
担保または証拠金として認識され、また、債務不履行または破産/倒産に陥った場合には、求償するこ
とができる。
これらの契約の締結は、多様な度合いにより、金利、信用、市場および情報管理リスクの要素を含
む。かかるリスクは、これらの契約に対して流動性のある市場が存在しない可能性、契約の取引相手方
がその債務の不履行に陥るかまたは契約の条項の解釈において同意しない可能性および金利が不利に変
動する可能性を伴う。投資先ファンドの、取引相手方の信用リスクによる損失リスクの最大額は、当該
額がプラスの範囲において、契約の残存期間にわたって取引相手方から受領するキャッシュ・フローの
割引純額である。かかるリスクは、投資先ファンドと取引相手方との間で基本相殺契約を締結すること
により、また、投資先ファンドの取引相手方に対するエクスポージャーを補うため、投資先ファンドに
担保を提供することにより、軽減される。
クレジット・デフォルト・スワップ契約
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投資先ファンドは、発行体による不履行に対する保護手段の提供(すなわち、参照債務に対して投資
先ファンドが保有するまたはさらされるリスクの軽減)、もしくは、特定の発行体による不履行の可能
性 に対するアクティブなロング・ポジションまたはショート・ポジションの獲得のため、社債、ロー
ン、ソブリン債、米国地方債または米国財務省証券に対するクレジット・デフォルト・スワップを利用
することができる。クレジット・デフォルト・スワップ契約は、スワップ契約に明記されているとお
り、参照主体、参照債務または参照指数が特定の信用事象を被った場合に、特定のリターンを受領する
権利と引換えに一方の当事者(プロテクションの買い手という。)による他方の当事者(プロテクショ
ンの売り手という。)に対する一連の支払の実行を伴うものである。クレジット・デフォルト・スワッ
プ契約のプロテクションの売り手として、投資先ファンドは、通常、信用事由が存在しない場合に、ス
ワップの期間を通じて、プロテクションの買い手から固定利率の収益を受け取る。純資産総額に加えて
投資先ファンドがスワップの想定元本額に対する投資リスクにさらされるという理由から、売り手とし
て、投資先ファンドはポートフォリオに対して効果的にレバレッジを加える。
投資先ファンドがプロテクションの売り手であり、特定のスワップ契約の条項で定義されたように信
用事由が起こった場合、投資先ファンドはプロテクションの買い手に対し、(ⅰ)スワップの想定元本
に等しい金額を支払い、参照債務、その他の受渡可能債務または参照指数を構成する原有価証券を受領
するか、または(ⅱ)スワップの想定元本額から参照債務または参照指数を構成する原有価証券の回復
額を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形態で支払う。投資先ファンドがプロテク
ションの買い手であり、特定のスワップ契約の条項で定義されたように信用事由が起こった場合、投資
先ファンドはプロテクションの売り手から、(ⅰ)スワップの想定元本に等しい金額を受領し、参照債
務、その他の受渡可能債務または参照指数を構成する原有価証券を交付するか、または(ⅱ)スワップ
の想定元本額から参照債務または参照指数を構成する原有価証券の回復額を減じた額に等しい純決済額
を現金もしくは有価証券の形態で受領する。回復額は、業界基準となる回復率または信用事由が発生す
るまでの主体の特別な要因及び検討のいずれかを考慮し、マーケット・メーカーにより見積もられる。
信用事由が発生した場合、回復額は入札によって迅速に決定されるが、それにより特定の評価方法に加
え、認可された限られた人数のブローカーによる入札が、決済額を計算する際に使用される。 他の債
務による受渡能力は、(信用事由発生後にプロテクションの買い手が最も安価な受渡可能債務を選択す
る権利である)最割安受渡方法の結果となることがある。
金利スワップ契約
投資先ファンドは、その投資目的を追求する通常の業務過程で、金利リスクにさらされる。投資先
ファンドが保有する確定利付債券の価値は、金利上昇の局面において下落する可能性がある。かかるリ
スクをヘッジし、実勢市場金利での収益を確保する能力を維持するため、投資先ファンドは金利スワッ
プ契約を締結することができる。金利スワップ契約は、投資先ファンドによる他の当事者との想定元本
にかかる利息の支払または受領に対するそれぞれの約定の交換を伴う。金利スワップ契約の形式には以
下が含まれる。(ⅰ)プレミアムと引換えに、一方当事者が他方当事者に特定の金利すなわち「キャッ
プ」を上回る金利部分を支払うことに同意する金利キャップ、(ⅱ)プレミアムと引換えに、一方当事
者が他方当事者に特定の金利すなわち「フロア」を下回る金利部分を支払うことに同意する金利フロ
ア、(ⅲ)決められた最小または最大レベルを超える金利動向からの防御目的で一方当事者がキャップ
を売却しフロアを購入する、またはその反対を行う金利カラー、(ⅳ)買い手がすべてのスワップ取引
を満了日までの所定の日時にコスト負担なしで、早期終了することができる権利の対価として前払報酬
を支払うコーラブル金利スワップ、(ⅴ)金利スワップ利用者に対して、金利スワップ・レートと特定
のベンチマークとの間のフォワードの差異(またはスプレッド)を固定することを認めるスプレッド・
ロック、または(ⅵ)異なる短期金融市場のセグメントに基づいて、二当事者間で変動金利を交換でき
るベーシス・スワップ。
4.受益証券
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2021年4月30日現在、すべての発行済受益証券は、サブ・ファンドの純資産に対する持分の100%を表象
し、単一の受益者である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社により保有されている。当該受益
証 券保有者の投資活動は、サブ・ファンドに重大な影響を与える。
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(A)申込み
当初払込日(当該日を含む。)以後、サブ・ファンドの受益証券は、各取引日(すなわち営業日)に
おいて、関連する申込注文が管理事務代行会社により受諾された当該取引日の受益証券の1口当たり純
資産価格で発行される。当該純資産価格の計算は、各評価日(すなわち、各営業日および/または管理
会社が随時決定するその他の日をいう。)に行われる。
当初申込期間後の取引日に、発行価格の3.0%(消費税その他の税金を含まない。)を上限とする申込
手数料が発行価格に上乗せされるが、販売会社はこれを放棄することができる。かかる申込手数料は、
販売会社が取得する。
特定の取引日に処理されるためには、取得申込書類が、当該取引日の午後6時(日本時間)(以下
「締切時刻」という。)までに管理事務代行会社により受領されなければならない。締切時刻を過ぎた
後に受領された取得申込書は、翌取引日に受領されたものとみなされる。
管理会社、管理事務代行会社および販売会社は、理由を明らかにせずに受益証券の取得申込みの全部
または一部を拒絶する権利を有する。
(B)買戻し
受益者は、取引日のいつでも自己のクラス受益証券の買戻請求を行うことができる。受益証券のいか
なる買戻しの申込みについても、受益証券の買戻口数または買戻価格が示されなければならない。受益
証券の買戻しの申込みが取引日に処理されるためには、当該申込みは、取引日の締切時刻までに管理事
務代行会社により受領されなければならない。締切時刻後に受領された申込みは、翌取引日に受領され
たものとみなされる。
買戻価格は、関係するサブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格で、該当する場合は、適用さ
れる評価日に計算された第三者への手数料または源泉税控除後の金額である。買戻請求は受益証券証書
が発行されている場合は、これを付して行わなければならない。
買戻手数料は課されない。
買戻しは1口の整数倍単位で行われなければならない。
買戻代金の支払いは、受益証券証書が発行されている場合は、管理事務代行会社がこれを受領してい
ることを条件として、適用される取引日(同日を除く)から4営業日目の日に行われる。
5.リスク要因
サブ・ファンドの投資活動は、サブ・ファンドおよび投資先ファンドが投資する金融商品および市場に
付随する様々な種類ならびに様々な程度のリスクにさらされている。以下のリスク要因は、サブ・ファン
ドおよび投資先ファンドへの投資に伴うすべてのリスクを説明したものではない。
(A)信用リスク
サブ・ファンドは、投資先ファンドがその義務を遂行できない場合に信用リスクにさらされる。サ
ブ・ファンドはまた、間接的に、投資先ファンドの金融資産に付随する信用リスクにさらされている。
投資先ファンドは、取引を行う相手方当事者に対する信用リスクにさらされ、また決済不履行リスクを
負うことになる。確定利付証券の発行体もしくは保証人またはデリバティブ契約の取引相手方が適時に
元本および/または利息の支払、またその他義務を履行できない(または履行しようとしない)場合、
投資先ファンドは損失を被る可能性があり、それを受けてサブ・ファンドも損失を被る可能性がある。
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(B)市場、集中および流動性リスク
サブ・ファンドの活動は、金融市場の変動にさらされる。直接的または投資先ファンドにより取られ
るポジションを通じてのいずれかによる市場リスクに対するサブ・ファンドのエクスポージャーは、為
替レートおよび市場のボラティリティーを含む様々な要因により決定される。
投資先ファンドの投資活動により、サブ・ファンドは、ボラティリティーが高くかつ流動性が低い市
場への投資および/または個々の投資に対する大幅な集中にさらされることがある。サブ・ファンドが
行う投資もまた、譲渡および処分にかかる特定の制限対象となる。従って、サブ・ファンドが投資の処
分を選択した時に、当該投資対象を容易に処分することが出来ないリスクおよび処分時の価格がサブ・
ファンドの資産負債計算書に含まれる当該投資の金額を下回るリスクが存在する。
金利リスクとは、金利変動により確定利付証券の価格が下落するリスクである。名目金利が上昇する
と、投資先ファンドが保有する一定の確定利付証券の価格が下落する傾向がある。比較的長期のデュ
レーションを有する確定利付証券は、金利変動の影響を受けやすく、通常は比較的短期のデュレーショ
ンを有する有価証券よりも変動しやすい。
投資先ファンドが外貨、外貨建で取引されるか収益を受け取る有価証券および外貨へのエクスポー
ジャーを伴うデリバティブを保有する場合、当該通貨の価格が投資先ファンドの基準通貨に対して下落
するリスクにさらされ、また、ヘッジを行っている場合には、投資先ファンドの基準通貨の価格がヘッ
ジされている通貨に対して下落するリスクがある。外国為替レートは、多数の理由により、短期間でも
相当変動しうる。その結果、投資先ファンドが外貨建証券に投資する場合、そのリターンが減少し、そ
れを受けてサブ・ファンドのリターンも減少することがある。
(C)保管会社リスク
サブ・ファンドが潜在的に直接的な信用リスクにさらされる金融資産は、主に現金により構成され
る。サブ・ファンドの現金は、保管会社が保管している。
(D)バンクローンに投資するリスク
バンクローンは、資本再構成、買収またはリファイナンスに関して締結される会社の債務である。バ
ンクローンに関するリスクは以下を含む。(ⅰ)いつでもプレミアムまたはペナルティなく期限前払いが
行われうること、およびスプレッドが下降している期間中の期限前払いの権利の行使は、投資先ファン
ドが期限前払いによる収益をより低い利回りの投資対象に再投資する結果となりうること、(ⅱ)借主の
債務に係る元利の支払いおよび利息の支払いの不能、(ⅲ)金利感応度、借主の信用度についての市場認
知および一般的な市場流動性といった要素による価格変動。 バンクローンが不良債権化した場合、ロー
ンは、十分な検査交渉、または、とりわけ金利の相当な減額および/もしくはローン元本の相当な圧縮
を結果として生じさせることになる再構成を要求することがある。
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(E)社債
社債は、発行体が元利金の支払いをすることができないリスクを伴うほか、金利感応性、発行体の信
用に関する市場の認識、一般的な市場の流動性等の要因による価格変動に服する。金利上昇局面におい
ては、社債の価格は下落することがある。長期の債券は、短期の債券と比べてより金利変動に対して影
響を受けやすい傾向がある。
(F)新興市場リスク
米国外の投資リスクは、経済が発展途上である国と経済的に結び付いているエマージング市場証券に
投資先ファンドが投資する場合、とりわけ高くなる。これらの有価証券は、先進国に対する投資に伴う
リスクと異なるか、またはより大きな、市場、信用、通貨、流動性、法律、政治その他のリスクをもた
らすことがある。
(G)デリバティブ・リスク
デリバティブは、その価値が原資産の価値、参照レートまたはインデックスに依拠、由来する金融商
品である。投資先ファンドは、通常、原資産のポジションの代用として、および/または、金利リス
ク、信用リスクまたは為替リスク等他のリスクに対するエクスポージャーを軽減する戦略の一環として
デリバティブを活用する。投資先ファンドは、またレバレッジのためにデリバティブを活用することが
あるが、この場合、レバレッジ・リスクを伴うことがある。
投資先ファンドがデリバティブ商品を使用する場合、有価証券への直接投資および他の伝統的な投資
に伴うリスクとは異なる、またはその場合より大きいリスクを伴う。デリバティブは、流動性リスク、
金利リスク、市場リスク、信用リスク、マネジメント・リスク等といった多数のリスクにさらされる。
デリバティブにはまた、価格設定ミスまたは不適切な評価のリスクおよびデリバティブの価値の変動が
原資産、レートまたはインデックスと完全には連動しないというリスクも伴う。投資先ファンドがデリ
バティブ商品に投資する場合、投資先ファンドは、投資した元本以上の損失を被る可能性がある。ま
た、適切なデリバティブ取引が、いかなる場合にも行うことができるというものではなく、投資先ファ
ンドにとって利益があったとしても、他のリスクに対するエクスポージャーを軽減するために投資先
ファンドがデリバティブ取引を行うことができるという保証はない。
(H)レバレッジ・リスク
一定の取引はレバレッジの形式をとることがある。かかる取引には、リバース・レポ取引、ポート
フォリオの組入証券の貸付および発行日取引、延渡し取引または先渡コミットメント取引の利用が含ま
れる。レバレッジは、投資先ファンドの投資余力を増強し、または取引の清算を促すのが有利と見極め
られる場合に行われることがある。レバレッジは、投資先ファンドにより大きなトータル・リターンを
もたらす機会を生む一方、損失を増幅することもある。デリバティブの使用によりレバレッジ・リスク
が生ずることもある。
(I)金融市場における政府介入
世界中の様々な政府は、最近の金融市場の不安定性から、極端な変動や、場合によっては流動性の欠
如に直面している特定の金融機関および金融市場のセグメントを支援するために、多くの前例のない措
置を講じるようになっている。米国連邦、州、およびその他の政府、それらの規制機関または自主規制
機関は、予見不可能な方法で、サブ・ファンドが投資する金融商品またはかかる金融商品の発行者に関
する規制に影響を及ぼす措置を講じることがある。また、立法または規制により、サブ・ファンドに対
する規制方法が変更されることがある。かかる立法または規制は、サブ・ファンドおよび投資先ファン
ドの投資対象の価値ならびにサブ・ファンドおよび投資先ファンドによる投資戦略(レバレッジの利用
を含む)の実行力に悪影響を与え、サブ・ファンドおよび投資先ファンドが投資目的を達成する能力を
制限または阻害する可能性がある。
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金融サービス業界全般、ならびに特に私募ファンドおよびその投資顧問会社の活動については、立法
および規制による監視が強化されてきている。かかる監視により、サブ・ファンドおよび投資先ファン
ド および/またはその管理会社への規制上の監督または関与に加え、サブ・ファンドおよび投資先ファ
ンドおよび/またはその管理会社の法律、コンプライアンス、管理その他の負担およびコストの増加が
生じ、サブ・ファンドおよび投資先ファンドまたは管理会社に適用される法律または規制上のスキーム
における不明瞭さまたはコンフリクトが引き起される可能性がある。さらに、証券および先物市場は特
に広範な制定法または規制上の、および証拠金に関する義務に服する。米国証券取引委員会(以下「S
EC」という。)、米商品先物取引委員会(以下「CFTC」という。)、自主規制機関および証券取
引所を含む様々な米国の連邦および州の規制当局は、市場における緊急事態発生時に特別の措置を講じ
る権限を有している。デリバティブ取引およびデリバティブ取引従事者に対する規制は発展中の法分野
であり、政府および司法当局の行動により更なる進展および変更に服する。サブ・ファンドおよび投資
先ファンドまたはその管理会社を規制する米国内外の代替的な規則または法律が制定される可能性があ
り、かかる規則または法律の適用範囲は明らかではない。サブ・ファンドおよび投資先ファンドまたは
その管理会社が、将来規制当局の検査または処分を受けないという保証はない。サブ・ファンドおよび
投資先ファンドの規制の変更または進展の効果が、その運用方法に影響し、それが重大かつ不利なもの
となる可能性がある。
サブ・ファンドが保有する投資対象の価値は通常、投資先ファンドが投資する市場における未知の脆
弱さを基礎とする、将来の地方、国または世界規模の経済的混乱のリスクに服する。かかる混乱が発生
した場合、投資先ファンドが保有する有価証券の発行体については、保有資産の著しい価格下落および
運営の停止が発生し、または事業運営に対する強い制限もしくはその他の政府による介入を伴う政府の
支援を受ける可能性がある。更に、政府が将来の市場の混乱に介入することは確実ではなく、またかか
る将来の介入の効果を予測することはできない。企業は、リスク管理プログラムを通じて将来の不確実
性を特定し、管理するよう努めるが、発行体が将来の金融分野の低迷の影響に備えることは困難であ
る。
投資家はサブ・ファンドへの投資のすべてまたはほぼすべてを失うおそれがある。サブ・ファンドま
たは投資運用会社がサブ・ファンドの目的を達成する保証はない。上記に掲げられるリスク要因は、サ
ブ・ファンドへの投資に伴うリスクを完全に説明することを意図したものではない。
(J) その他のリスク
当年度中、世界保健機構により新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の大流行がパンデミックであ
ると宣言された。事態は、世界中の様々な都市や国が、大流行に対処するために異なる方法で対応して
いることから、ダイナミックな動きを見せている。かかる状況は急速に発展し、かつ流動的であること
から、最終的な影響が予測できず、経済および市況に悪影響を及ぼし続け、世界経済の減速の引き金と
なる可能性がある。
経営陣および受託会社は、COVID-19に関連する進展を監視しており、既存の事業継続計画ならびにグ
ローバルな保健機関、関係政府および一般的なパンデミック対応の最善の方法からの指針に基づいて、
業務上の対応を調整している。
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6.保証および補償
ファンドおよびサブ・ファンドの設立契約書類に基づき、一定の関係者(管理会社およびサブ・ファン
ドの投資運用会社を含む。)は、サブ・ファンドに対する業務の遂行により生じることがある一定の債務
に対して補償されている。さらに、通常の商取引において、サブ・ファンドのために受託会社は、様々な
補償条項を含む契約を締結している。当該契約に基づく受託会社の最大エクスポージャーは、未だ発生し
ていない事象に関し、サブ・ファンドに対して行われることがある、将来的な請求が含まれるため、未知
である。ただし、サブ・ファンドが当該契約に基づく請求を受けたまたは損失を被ったケースはない。
7.所得税
サブ・ファンドは、課税上の地位に関してケイマン諸島の法律に従う。ケイマン諸島の現行法の下で、
利益、収益、利得または評価益に対して課される税金はなく、また遺産税または相続税の性質を有するい
かなる税金もサブ・ファンドを構成する財産、またはサブ・ファンドの下で生じる収益、もしくは当該財
産および収益に関するサブ・ファンドの受益者に対して適用されない。サブ・ファンドによる分配に対し
て、または受益証券の買戻時の純資産価格の支払に関して適用される源泉徴収税はない。そのため、当財
務書類に計上された所得税の引当はなかった。
サブ・ファンドは通常、米国連邦所得税の目的上、米国における取引または事業に従事しているとみな
されないよう活動を実施するようにしている。とりわけ、サブ・ファンドは、1986年内国歳入法(改訂)
におけるセーフ・ハーバーに適格となることを目的としており、サブ・ファンドは、同法に基づき、その
活動が自己勘定による株式および有価証券またはコモディティー取引に限定される場合、当該事業に従事
しているとはみなされない。サブ・ファンドの収益のどれもサブ・ファンドが行う米国の取引または事業
に有効に関連していない場合、サブ・ファンドが米国を源泉として得る一定種類の収益(配当および一定
種類の受取利息を含む。)に対して米国の税金30%が課される。この税金は通常、当該収益から源泉徴収
される。
税務ポジションの不確実性の会計処理および開示に関する権威ある指針(財務会計基準審議会-会計基
準編纂書740)は、受託会社に、サブ・ファンドの税務ポジションが税務調査(関連する不服申立てまたは
訴訟手続の解決を含む。)時に「認定される可能性の方が高い(more likely than not)」か否かを、当
該ポジションの技術上のメリットに基づき決定するよう要求している。認定される可能性の方が高いかど
うかの閾値を超過した税務ポジションについては、当財務書類において認識される税金金額は、関係税務
当局と最終的に和解した時点で実現する可能性が50%超である最大ベネフィットまで減額される。受託会
社は、サブ・ファンドの税務ポジションについて検討し、当財務書類において納税引当金が不要であると
の結論を出した。現在、不確実な税務ポジションに関する利得またはペナルティは認められない。
8.報酬および費用
(A)管理事務代行報酬兼名義書換事務代行報酬
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「管理事務代行会社兼名義書換事務代
行会社」という。)は、資産ベースの取引報酬(ただし、年間45,000米ドルを下回らないものとす
る。)を受領する。かかる報酬は、サブ・ファンドにより各評価日に計算され、毎月後払いされる。管
理事務代行会社兼名義書換事務代行会社は、毎年、報酬として、純資産に対して、5億米ドルまでの部
分について年率0.05%、5億米ドル超10億米ドルまでの部分について年率0.04%、10億米ドル超の部分
について年率0.03%を受領する。20 21 年4月30日に終了した期間中に管理事務代行会社兼名義書換事務
代行会社が稼得した報酬、ならびに2021年4月30日現在における管理事務代行会社兼名義書換事務代行
会社への未払報酬残高は、損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
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(B)保管報酬
保管会社は、総資産および取引高に基づいて毎月計算され、支払われる報酬を受領する。2021年4月
30日に終了した期間中に保管会社が稼得した報酬および2021年4月30日現在における保管会社への未払
報酬残高は、損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(C)受託報酬
受託会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.01%(ただし、年間10,000米ドルを下回らないも
のとする。)の報酬を受領する。かかる報酬は、各評価日に計算され、毎月後払いされる。2021年4月
30日に終了した期間中に受託会社が稼得した報酬および2021年4月30日現在における受託会社への未払
報酬残高は、損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(D)投資運用報酬
投資運用会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率1.02%の報酬を受領する。かかる報酬は、各評
価日に計算され、四半期毎に後払いされる。副投資運用会社は、サブ・ファンドの純資産価格の年率
0.67%を上限とする報酬を受領する。かかる報酬は、投資運用会社によって投資運用報酬から四半期毎
に計算され後払いされる。2021年4月30日に終了した期間中に投資運用会社が稼得した報酬および2021
年4月30日現在における投資運用会社への未払報酬残高は、損益計算書および資産負債計算書に開示さ
れている。
(E)管理報酬
管理会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.04%の報酬を受領する。かかる報酬は、各評価日
に計算され、四半期毎に後払いされる。管理会社は、サブ・ファンドから受領する管理報酬から副管理
会社への報酬を支払う。2021年4月30日に終了した期間中に管理会社が稼得した報酬および2021年4月
30日現在における管理会社への未払報酬残高は、損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(F)販売報酬
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「販売会社」という。)は、サブ・ファンドの
純資産価額の年率0.60%の報酬を受領する。かかる報酬は、各評価日に計算され、四半期毎に後払いさ
れる。2021年4月30日に終了した期間中に販売会社が稼得した報酬および2021年4月30日現在における
販売会社への未払報酬残高は、損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(G)代行協会員報酬
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「代行協会員」という。)は、サブ・ファンド
の純資産価額の年率0.05%の報酬を受領する。かかる報酬は、各評価日に計算され、四半期毎に後払い
される。2021年4月30日に終了した期間中に代行協会員が稼得した報酬および2021年4月30日現在にお
ける代行協会員への未払報酬残高は、損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(H)その他の費用
サブ・ファンドは、(ⅰ)公租公課、(ⅱ)ブローカー手数料およびその他のポートフォリオ取引費
用、(ⅲ)支払利息を含む借入費用、(ⅳ)訴訟費用および損害賠償費用を含む特別費用を含むがそれ
らに限定されない、管理事務代行報酬兼名義書換事務代行報酬および保管報酬によってカバーされな
い、業務に関連するその他の費用を負担することがある。
9.最近公表された会計基準
2017年3月、FASBは、プレミアムで保有される一定の購入済み償還可能債務証券の償却期間を最も
早い償還可能日に短縮するよう改正した、ASU第2017-08号「債権-払戻不要な手数料およびその他の費
用(サブトピック310-20):購入した償還可能債務証券に係るプレミアム部分の償却」(以下「ASU第
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2017-08号」という。)を公表した。ASU第2017-08号は、ディスカウントで保有される債務証券に対す
る会計方針の変更を要求するものではなく、ディスカウントについては引き続き満期にわたって償却され
る。 当該アップデートは、2019年12月15日以降に開始する会計年度および2020年12月15日以降に開始する
会計年度の中間期間より適用される。
2018年8月28日、FASBは、ASU第2018-13号「公正価値測定(トピック820):開示フレームワー
ク-公正価値測定に対する開示要件の変更」(以下「ASU第2018-13号」という。)を公表した。ASU
第2018-13号は、(1)「事業体は最低限開示するものとする。」の文言から「最低限」を削除するため
に、ならびに(2)事業体による適切な裁量権の行使を促進する目的で、その他の「オープン・エンド」
に類似した開示要件を削除するために、ASC第820号の開示目的の条項を修正するものである。ASU第
2018-13号はまた、ASU第2018-13号に基づくその他の要件を削除し修正する。当該アップデートは、す
べての事業体に対して、2019年12月15日以降に開始する会計年度および当該会計年度の中間期間より適用
される。
ASU第2017-08号およびASU第2018-13号の適用による財務書類への重大な影響はなかった。
2020年10月、FASBは、プレミアムで購入した償還可能債務証券が報告期間ごとに範囲にあるかどう
かを事業体が再評価すべきであることを明確にした、ASU第2020-08号「債権-払戻不要な手数料および
その他の費用(サブトピック310-20)」に対するコーディフィケーションの改善を公表した。具体的に
は、報告期間ごとに、個々の償還可能債務証券の償却原価ベースが次回の償還可能日に発行体が返済すべ
き金額を上回る範囲において、そのプレミアムは次回の償還可能日まで償却されるものとする。次回の償
還可能日は、特定価格でのコール・オプションが行使可能となる最初の日である。いったんその日が過ぎ
てしまうと、次回の償還可能日は、特定価格でのコール・オプションが行使可能となる時である。プレミ
アムで購入した償還可能債務証券が、次回の繰上償還日までの償却の対象となるかどうかは、当該証券の
償却原価と次回のコール・オプションの条件によって、時間の経過とともに変化する可能性がある。当該
ASUは、2021年12月15日以降に開始する会計年度および2022年12月15日以降に開始する会計年度の中間
期間より適用され、早期適用が認められている。
経営陣は、ASU第2020-08号の適用がサブ・ファンドの財務書類に重大な影響を及ぼすとは考えていな
い。
10.後発事象
経営陣は、当財務書類の公表日である2021年6月25日までに生じたすべての後発取引および後発事象に
ついて評価した。2021年5月1日から2021年6月25日までに実施された買戻金額は、995,741米ドルであっ
た。同期間中における分配金額は、264,207米ドルであった。サブ・ファンドに関して報告すべきその他の
後発事象はない。
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(2)投資有価証券明細表等
MUAMグローバル・ケイマン・トラスト
-USバンクローンファンド 米ドル建
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)
投資有価証券明細表
2021年4月30日現在(未監査)
(米ドルで表示)
受益証券 純資産比率 評価額
口数 (%) (米ドル)
フィーダー・ファンドへの投資 - 99.5%
ピムコ・バミューダ・バンクローン・ファンドA-クラス
99.5 82,115,753
11,233,345
F(USD)
フィーダー・ファンドへの投資合計
99.5 82,115,753
(取得原価:93,633,654米ドル)
負債を上回る現金およびその他の資産 0.5 402,703
純資産 100.0 82,518,456
2021年4月30日現在、フィーダー・ファンドへの投資を通じて、サブ・ファンドは、ピムコ・バミュー
ダ・バンクローン・ファンド(M)(以下「マスター・ファンド」という。)の純資産の16.56%を所有し
ている。フィーダー・ファンドおよびマスター・ファンドが保有する個別銘柄の公正価値のサブ・ファン
ドにおける持分割合がサブ・ファンドの純資産の5%を超過しているものはない。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
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(ⅱ)MUAMグローバル・ケイマン・トラスト-USバンクローンファンド 豪ドル建 豪ドルヘッジ
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)
a.ファンドの日本文の中間財務書類は、米国において一般に認められる会計原則に準拠して作成さ
れた原文(英語)の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く)。これは
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用に
よるものである。
b.ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1
条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.ファンドの原文の中間財務書類は、豪ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要
な金額について円換算額が併記されている。日本円による金額は、2021年5月31日現在における株
式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=84.58円)で換算されている。な
お、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円に換算された金額は四捨五入のため合計欄の数
値が総数と一致しない場合がある。
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(1)資産及び負債の状況
MUAMグローバル・ケイマン・トラスト
-USバンクローンファンド 豪ドル建 豪ドルヘッジ
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)
資産負債計算書
2021年4月30日現在(未監査)
(豪ドルで表示)
豪ドル 千円
資産
24,309,976
2,056,138
フィーダー・ファンドへの投資(取得原価:28,264,103豪ドル)
240,660
20,355
現金
未収金:
22,807
投資有価証券売却 269,654
300,100 25,382
分配金
25,120,390 2,124,683
資産合計
負債
未払金:
300,100
25,382
投資有価証券購入
269,623
22,805
サブ・ファンド受益証券買戻し
91,904
7,773
未払投資運用報酬
54,061
4,572
未払販売報酬
35,991
3,044
未払専門家報酬
21,917
1,854
未払印刷費用
13,904
1,176
未払管理事務代行報酬兼名義書換事務代行報酬
5,578
472
未払登録費用
4,505
381
未払代行協会員報酬
3,604
305
未払管理報酬
2,905
246
未払保管報酬
1,052
89
未払受託報酬
5,495 465
その他の負債
810,639 68,564
負債合計
24,309,751 2,056,119
純資産
純資産
13,175,193
1,114,358
資産形成クラス
11,134,558 941,761
毎月分配クラス
24,309,751 2,056,119
発行済受益証券口数
1,186,300,065
資産形成クラス 口
1,451,495,205
毎月分配クラス 口
豪ドル 日本円
受益証券1口当たり純資産価格
0.011106
資産形成クラス 1
0.007671
毎月分配クラス 1
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
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-USバンクローンファンド 豪ドル建 豪ドルヘッジ
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)
損益計算書
2021年4月30日に終了した6か月間(未監査)
(豪ドルで表示)
豪ドル 千円
投資収益
926,029 78,324
フィーダー・ファンドからの収益分配
費用
11,711
投資運用報酬 138,457
6,889
販売報酬 81,445
3,379
管理事務代行報酬兼名義書換事務代行報酬 39,951
1,855
専門家報酬 21,934
689
印刷費用 8,144
574
代行協会員報酬 6,787
563
受託報酬 6,659
459
管理報酬 5,430
248
保管報酬 2,938
33
登録費用 396
271
3,203
その他の費用
26,672
費用合計 315,344
51,652
610,685
投資純利益
実現および未実現利益(損失):
実現純利益(損失):
フィーダー・ファンドの売却 (1,219,251) (103,124)
(30) (3)
外貨取引および為替予約契約
実現純損失 (1,219,281) (103,127)
未実現評価益(評価損)の純変動:
114,032
フィーダー・ファンドへの投資 1,348,215
(7) (1)
外貨換算および為替予約契約
114,031
未実現評価益の純変動 1,348,208
10,905
128,927
実現および未実現純利益
62,556
739,612
運用による純資産の純増加
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
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MUAMグローバル・ケイマン・トラスト
-USバンクローンファンド 豪ドル建 豪ドルヘッジ
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)
純資産変動計算書
2021年4月30日に終了した6か月間(未監査)
(豪ドルで表示)
豪ドル 千円
運用による純資産の純増加
(減少)
51,652
投資純利益 610,685
実現純損失 (1,219,281) (103,127)
未実現評価益の
114,031
1,348,208
純変動
62,556
運用による純資産の純増加 739,612
受益者への分配
(179,770) (15,205)
サブ・ファンド受益証券
(3,782,575) (319,930)
取引による純資産の純減少
純資産の純減少
(3,222,733) (272,579)
純資産
2,328,697
27,532,484
期首
2,056,119
期末 24,309,751
資産形成クラス 毎月分配クラス
サブ・ファンド受益証券
取引:
受益証券
発行 47,559,434 口 - 口
(92,137,823)
(324,531,655)
買戻し 口 口
(92,137,823)
受益証券口数の純変動 (276,972,221) 口 口
豪ドル 千円 豪ドル 千円
金額
44,417
発行 525,152 - -
(3,597,192) (304,250) (710,535) (60,097)
買戻し
サブ・ファンド受益証券
取引による純資産の純減少 (3,072,040) (259,833) (710,535) (60,097)
額
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
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MUAMグローバル・ケイマン・トラスト
-USバンクローンファンド 豪ドル建 豪ドルヘッジ
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)
財務ハイライト
2021年4月30日に終了した6か月間(未監査)
(豪ドルで表示)
1口当たり特別情報:
資産形成クラス
毎月分配クラス
豪ドル 日本円 豪ドル 日本円
1 1
期首1口当たり純資産価格 0.010813 0.007586
*
投資純利益
0 0
0.000253 0.000173
投資による実現および
0.000040 0 0.000032 0
未実現純利益
運用による利益合計 0 0
0.000293 0.000205
- - (0.000120) (0)
受益者への分配
1
期末1口当たり純資産価格 0.011106 1 0.007671
**
トータル・リターン
2.71 % 2.71 %
平均純資産に対する比率:
***
費用合計
2.24 % 2.25 %
***
投資純利益
4.74 % 4.67 %
*
当期の平均発行済受益証券口数に基づいて計算された。
**
1年未満の期間について年率換算されていない。トータル・リターンは、分配金の再投資による 影
響を仮定している。
***
年額を表す専門家報酬、印刷費用、登録費用およびその他の費用を除き、1年未満の期間につい
て年率換算されている。比率は、投資先ファンドの投資実績に関連する収益および費用の比例配分を反
映していない。しかし、サブ・ファンドの投資実績は、サブ・ファンドが投資する投資先ファンドの投
資実績に直接関係している。投資先ファンドの定義を参照のこと。
上記の財務ハイライトは、2021年4月30日に終了した期間における発行済受益証券を指している。
個人投資家のリターンは、申込みおよび買戻しのタイミングにより異なることがある。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
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MUAMグローバル・ケイマン・トラスト-USバンクローンファンド 豪ドル建 豪ドルヘッジ
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)
財務書類に対する注記
2021年4月30日に終了した6か月間(未監査)
1.組織
USバンクローンファンド 豪ドル建 豪ドルヘッジ(以下「サブ・ファンド」という。)は、ファース
トカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド
(以下「受託会社」という。)およびルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「管理
会社」という。)の間で締結され、ケイマン諸島の信託法(2011年改訂)に基づき2013年1月18日付信託
証書(随時補足または修正される。以下「信託証書」という。)に従って設定されたオープン・エンド型
の免除アンブレラ・ファンドであるMUAMグローバル・ケイマン・トラスト(以下「ファンド」とい
う。)のサブ・ファンドである。2014年2月14日付で、サブ・ファンドは運用を開始した。
受託会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改訂)に基づいて信託会社として業務を行う免許
を受けている。
サブ・ファンドの機能通貨および報告通貨は、豪ドル(以下「機能通貨」という。)である。
ファンドは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂)(以下「ミューチュアル・ファンド
法」という。)に基づくミューチュアル・ファンドとして規制されている。ミューチュアル・ファンド法
に基づく規制には、目論見書および監査済み財務書類を毎年ケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」とい
う。)に提出することが含まれる。サブ・ファンドは、日本の金融庁(以下「JFSA」という。)に登
録されている。
現在、サブ・ファンドの二つのクラス(以下、各「クラス」という。)である、資産形成クラスおよび
毎月分配クラス(以下、総称して「受益証券」という。)が投資者に提供されている。サブ・ファンドの
受益証券は、豪ドルで発行されている。受託会社は、管理会社の同意を得て、将来、サブ・ファンドに帰
属するクラスを追加的に発行することができる。
サブ・ファンドの投資目的は、フィーダー・ファンド(以下に定義する。)への投資を通じて、米ドル
建てのバンクローンおよびその他の確定利付商品に主として投資することにより、安定した利子収益の確
保および値上がり益の獲得を目指すことである。サブ・ファンドは、ピムコ・バミューダ・トラストⅡの
シリーズ・トラストであるピムコ・バミューダ・バンクローン・ファンドB-クラスF(AUD)(以下
「フィーダー・ファンド」という。)にのみ投資する。
サブ・ファンドの投資運用会社は、三菱UFJ国際投信株式会社(以下「投資運用会社」という。)で
ある。
サブ・ファンドの副管理会社は、MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.(以下「副管理会社」とい
う。)である。
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サブ・ファンドの副投資運用会社は、ピムコジャパンリミテッド(以下「副投資運用会社」という。)
である。
管理会社がその裁量により、受託会社と協議の上、存続期間の延長を決定しない限り、サブ・ファンド
は、2023年10月31日をもって終了する。サブ・ファンドは、フィーダー・ファンドが終了した場合には、
2023年10月31日以前(または以後)に終了することがある。
2.重要な会計方針
サブ・ファンドの財務書類には、2020年11月1日から、サブ・ファンドの中間期末である2021年4月30
日までの期間が反映されている。
サブ・ファンドは投資会社であるため、財務会計基準審議会の会計基準コデイフィケーション(AS
C)第946号「金融サービス-投資会社」の投資会社の会計および報告指針に従う。
以下は、サブ・ファンドが、米国において一般に公正と認められる会計原則(以下「U.S.GAAP」
という。)に準拠した財務書類を作成するにあたり継続して準拠している重要な会計方針の要約である。
U.S.GAAPに準拠した財務書類の作成は、財務書類上の報告金額および開示に影響を及ぼす見積り
および仮定を行うことを経営陣に要求している。実際の結果は、これらの見積りと異なることがある。
(A)受益証券の純資産価格の決定
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「管理事務代行会社」という。)は、
受託会社の最終権限に服し、サブ・ファンドのすべての資産の評価を行う。サブ・ファンドの純資産価
額(以下「純資産価額」という。)は、各営業日に計算される(営業日とは、ニューヨーク、ルクセン
ブルグおよび東京の銀行が営業を行っている日で、かつニューヨーク証券取引所が取引を行っている
日、または管理会社が随時決定する日をいう。)。純資産価額は、管理事務、法律、監査ならびにその
他の専門家報酬および費用を含むがこれらに限定されない、サブ・ファンドのすべての資産および負債
を考慮して計算される。各クラスの1口当たり純資産価格は豪ドルで計算され、小数点以下第7位が四
捨五入される。
(B)有価証券評価
純資産価格の計算の目的上、市場相場が容易に入手可能なポートフォリオ有価証券およびその他の資
産は公正価値で表示される。公正価値は通常、当該有価証券が主に取引されている市場において直近に
報告された売却価格、または売却が報告されていない場合、相場報告システム、定評のあるマーケッ
ト・メーカーまたは独立した価格決定サービスにより入手された相場に基づき決定される。独立した価
格決定サービスは、マーケット・メーカーにより提供された情報、または類似の特徴を有する投資また
は有価証券に関連する利回りデータから入手した市場価値の見積りを使用したものである。フィー
ダー・ファンドは、各営業日の最終純資産価格に基づき、公正価値で評価される。満期までの期日が60
日以下の短期投資は、償却原価で表示され、それは公正価値に近似する。
機能通貨以外の通貨で当初評価された投資有価証券は、価格決定サービスから入手した為替レートを
用いて機能通貨に換算される。その結果、サブ・ファンドの受益証券の純資産価格は、機能通貨に関連
する通貨の評価額の変動の影響を受ける。米国外の市場で取引されている、または機能通貨以外の通貨
建有価証券の評価額は、NYSEが休日で、投資者が受益証券を購入できない、買戻請求できないまた
は取引できない日に純資産価格が変動することによって、重大な影響を受けることがある。
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市場相場が容易に入手可能でない有価証券およびその他の資産は、副投資運用会社により誠実に決定
された公正価値で評価される。副投資運用会社は、市場相場が容易に入手可能でない状況において有価
証券およびその他の資産を評価する方法を採用している。例えば、日次の市場相場が容易に入手可能で
な い一定の有価証券または投資は、受託会社により設定された指針に従って、その他の有価証券または
指数を参照して評価される。
サブ・ファンドの有価証券または資産の評価額に重大な影響を与える事象が、該当市場が閉じた後
(ただしNYSE終了前)に生じた場合を含め、直近または信頼性のある市場データ(例えば、取引情
報、買呼値/売呼値の情報、ブローカー気配)が欠如した状況において、市場相場は、容易に入手可能
でないとみなされる。さらに、特別な状況に起因して、有価証券が取引されている取引所または市場が
全日開かず、その他の市場価格も入手できない場合、市場相場は、容易に入手可能でないとみなされ
る。副投資運用会社またはその代理人は、サブ・ファンドの有価証券または資産の評価額に重大な影響
を与え得る事象を監視し、また当該重大な事象を考慮して、該当有価証券または資産の評価額が再評価
されるべきか否かを決定する責任を負っている。
サブ・ファンドが純資産価格を決定するために、公正価値を使用する場合、有価証券は、取引されて
いる主たる市場からの相場に基づいて価格決定されるよりもむしろ、副投資運用会社と協議の上、受託
会社が公正価値を正確に反映すると判断したその他の方法で価格が決定されることがある。公正価値の
決定には、有価証券の評価額について、主観的な判断が要求されることがある。
サブ・ファンドの方針は、サブ・ファンドの純資産価格の計算結果が、価格決定時点の有価証券の評
価額を公正に反映していることを意図する一方で、副投資運用会社またはその指示に基づき行為する者
が決定する公正価値が、価格決定時に有価証券が売却(例えば、強制的にまたは業績悪化による売
却。)された場合にサブ・ファンドが入手し得る価格を正確に反映しているかについて、受託会社は保
証できない。サブ・ファンドによって使用される価格は、当該有価証券が売却された場合の実現価格と
異なることがあり、かかる差異が財務書類に対して重大な差異となり得る。
公正価値測定-サブ・ファンドは、U.S.GAAPに基づく公正価値測定および開示に関する権威あ
る指針に従って、公正価値測定に使用される評価技法へのインプットを優先順位付けするヒエラルキー
における投資の公正価値を開示している。このヒエラルキーは、同一の資産または負債の活発な市場に
おける未調整の公表価格に基づく評価を最も高い優先順位(レベル1測定)とし、評価にとって重要な
観察不能なインプットに基づく評価を最も低い優先順位(レベル3測定)としている。当該指針が設定
する3つのレベルの公正価値のヒエラルキーは以下のとおりである。
・レベル1-公正価値測定には、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格が用
いられる。
・レベル2-公正価値測定には、レベル1に含まれる公表価格以外のインプットで、資産または負債
に関して直接的(すなわち、価格)または間接的(すなわち、価格から派生するもの)
に観察可能なものが用いられる。
・レベル3-公正価値測定には、観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット
(観察不能なインプット)を含む評価技法が用いられる。
インプットは、多様な評価技法の適用に使用されるものであり、概して、市場参加者が評価の決定に
用いる仮定(リスクの仮定を含む。)のことをいう。インプットは、価格情報、具体的かつ広範な信用
情報、流動性統計ならびにその他の要素を含むことがある。公正価値ヒエラルキーにおける金融商品の
レベルは、公正価値測定において重要なインプットの最低レベルに基づいている。ただし、いかなる場
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合に「観測可能」であるかの決定は、副投資運用会社による重大な判断が要求される。副投資運用会社
は、観察可能データとは、容易に入手可能な、定期的に配信されるまたは更新される、信頼できかつ検
証 可能な、非占有の、また該当市場に活発に参加する独立した情報源によって提供された市場データで
あると考えている。ヒエラルキーにおける金融商品の分類は、商品の価格決定の透明性に基づいてお
り、副投資運用会社が認識する当該商品のリスクと必ずしも一致しない。
投資有価証券
活発な市場における取引相場価格に基づいて評価され、したがってレベル1に分類される投資有価証
券には、上場株式、上場デリバティブおよび特定の短期金融証券が含まれる。サブ・ファンドが大きな
ポジションを保有しており、かつ、その証券を売却することによって公表価格に相当な影響を与える可
能性があるような場合でも、副投資運用会社は、当該金融商品の公表価格を調整しない。
活発とはみなされない市場で取引されるが、取引相場価格、ディーラー相場または観察可能なイン
プットによって支持される代替価格情報に基づいて評価される投資有価証券は、レベル2に分類され
る。ピムコ・バミューダ・バンクローン・ファンド(M)(以下「マスター・ファンド」という。)お
よびフィーダー・ファンドのいずれかがレベル2のインプットに基づき評価されていたとすれば、これ
らの有価証券も含まれる。レベル2投資有価証券には、活発な市場で取引されていないおよび/または
譲渡制限が課せられたポジションが含まれるため、評価額は、非流動性および/または非譲渡性を反映
すべく調整されることがあり、この場合一般に入手可能なマーケット情報に基づいている。レベル3に
分類される投資有価証券は、取引頻度が低いことから、重要な観測不能なインプットを有する。レベル
3投資有価証券には、未公開株式および特定の社債等の有価証券が含まれる。これらの有価証券に対す
る観測可能な価格が入手可能でない場合には、公正価値を導き出すために評価技法が使用される。
会計基準アップデート(ASU)第2015-07号に従い、サブ・ファンドによる実務上の簡便法を用いて
評価されるその他の投資会社への投資は、公正価値ヒエラルキーにも投資活動のロール・フォワードに
も分類されていない。
(C)投資取引および投資収益
財務報告の目的上、フィーダー・ファンドへの投資の売買は約定日現在で計上される。有価証券の売
却にかかる実現損益は個別法に基づき決定される。フィーダー・ファンドからの収益または実現利益の
分配は、配当落ち日に計上される。フィーダー・ファンドによる元本の払戻しによる分配は投資原価の
減額として計上される。受取利息は発生主義で計上される。
2021年4月30日に終了した期間中の、フィーダー・ファンドに対する持分の購入原価および売却手取
額は、それぞれ1,446,388豪ドルおよび4,764,073豪ドルであった。
(D)費用
サブ・ファンドは、投資運用報酬、管理事務代行報酬および会計報酬、保管報酬、名義書換事務代行
報酬、監査報酬およびサブ・ファンドの運用に関連するその他の費用を含むが、これらに限定されない
自己の費用を負担する。費用項目は発生主義に基づき計上される。
(E)分配方針
管理会社は、その裁量により、資産形成クラス受益証券について、2015年4月13日以降、毎月11日
(当該日が営業日でない場合は翌営業日)(当該基準日とする。)に、純投資収入、純実現・未実現
キャピタルゲインおよび分配可能資本から分配を宣言することができる。管理会社は、当面の間、資産
形成クラスについて分配を行う予定はない。
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管理会社は、その裁量により、毎月分配クラス受益証券について、2014年5月12日以降、毎月11日
(当該日が営業日でない場合は翌営業日)(当該基準日とする。)に、純投資収入、純実現・未実現
キャピタルゲインおよび分配可能資本から分配を宣言することができる。
受益者への分配宣言により、サブ・ファンドの1口当たり純資産価格は減少するが、一受益者当たり
の受益証券口数は対応して変化しない。その結果、サブ・ファンドにおける受益者の投資は、全般的に
減少する。さらに、年度中にサブ・ファンドの累積投資純利益を超過して支払われたすべての分配は、
元本の払戻しとしての分配の一部となる。
分配は、受益者に対して、分配の宣言時から起算して5営業日以内に行われるものとする。
2021年4月30日に終了した期間中に宣言され、支払われた分配は、以下のとおりである。
受益者に対する分配 金額(豪ドル)
毎月分配クラス 179,770
(F)外貨取引
保有する外国有価証券、通貨ならびにその他の資産および負債の公正価値は、毎営業日の実勢為替
レートに基づいて、サブ・ファンドの報告通貨に換算される。為替レートの変動による保有通貨ならび
にその他の資産および負債の評価額の変動は、未実現為替差損益として計上される。投資有価証券の実
現損益および未実現評価損益ならびに収益および費用は、それぞれの取引日に換算される。投資有価証
券およびデリバティブに係る為替レート変動の影響は、損益計算書において、当該証券の市場価格およ
び評価額の変動の影響と区別されないが、実現および未実現純損益に含まれている。
(G)現金および現金同等物
現金および現金同等物は、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「保管会
社」という。)が保管する現金残高を含むことがある。
3.投資先ファンドへの投資
(A)投資目的
フィーダー・ファンドの投資目的は、慎重な投資運用を行いながらトータル・リターンの最大化を図
ることである。フィーダー・ファンドは、通常、ピムコ・バミューダ・トラストⅡの独立したシリー
ズ・トラストであるマスター・ファンドにその資産を投資することにより投資目的の達成を目指し、通
常は他の発行体の債券またはその他の有価証券に対して直接投資を行わない。ただし、キャッシュ・マ
ネジメント目的で流動性のある有価証券、レポ契約またはその他の金融商品に対して一時的に投資する
こともでき、また、直接為替ヘッジ取引を行うこともできる。フィーダー・ファンドおよびマスター・
ファンドの投資顧問会社は、フィーダー・ファンドおよびマスター・ファンドの資産の投資について責
任を負う投資顧問会社としてフィーダー・ファンドの受託会社によって選任されたパシフィック・イン
ベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(以下「PIMCO」という。)である。
フィーダー・ファンドは、リスク低減のために米ドル売り・豪ドル買いの為替取引を行うことによ
り、豪ドル(以下「豪ドル」という。)の米ドルに対するエクスポージャーをヘッジすることができ
る。フィーダー・ファンドは通常、90%から110%の間で豪ドルの為替エクスポージャーをヘッジするこ
とを目指す。ただし、フィーダー・ファンドが常にヘッジされること、またはPIMCOがヘッジの活
用に成功する保証はない。
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(B)組織
フィーダー・ファンドおよびマスター・ファンドは、それぞれ、バミューダ諸島の法律に基づき2003
年12月1日付信託証書(随時修正される。)に従ってマルチ・シリーズ信託として設定されたオープ
ン・エンド型のファンドであるピムコ・バミューダ・トラストⅡのシリーズ・トラストである。ブラウ
ン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドは、ケイマン諸島の法律に
基づき1985年に組織された信託会社であり、受託会社(以下「受託会社」という。)として従事してい
る。フィーダー・ファンドおよびマスター・ファンドは、「投資先ファンド」と総称される。
(C)投資戦略
投資先ファンドは、通常の状態において、少なくとも純資産の80%以上をバンクローンに投資するこ
とを意図している。
投資先ファンドが投資することができるものには以下が含まれる。シニアローン、第2順位担保権付
および他の担保付ローンならびに無担保ローンを含む、ローン・パーティシペーションならびにローン
債権譲渡、ディレイド・ファンディング・ローンおよびリボルビング・クレジット・ファシリティ、米
国政府、その政府機関、機構もしくは下部機構または政府支援企業が発行または保証する証券(以下
「米国政府証券」という。)、商業コマーシャル・ペーパーを含む、米国または米国外発行体の社債
券、預金証書、定期預金および銀行引受手形ならびにレポ契約およびリバース・レポ契約。
投資先ファンドは、取得時において、S&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」という。)
のCCC-格、ムーディーズのCaa3格またはフィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」とい
う。)その他の国際的に認められた統計格付機関(以下「NRSRO」という。)によるこれと同等の
格付けを有するか、無格付けの場合、PIMCOがこれに相当する品質を有すると決定した金融商品に
のみ投資できる。投資先ファンドはポートフォリオの平均格付けを原則としてB-格相当以上に維持す
る。
投資先ファンドは、米ドル建て以外の金融商品への投資をその純資産の20%まで行うことができる。
その場合、投資先ファンドは、かかる米ドル建以外の有価証券の米ドルに対する通貨エクスポージャー
をヘッジすることを目指す。
投資先ファンドは各発行体に対して純資産の5%までを投資することができる。ただし、米国政府証
券については、かかる制限は適用されない。
(D)会計方針
投資先ファンドの重要な会計方針は、サブ・ファンドの重要な会計方針と一致している。
投資先ファンドは、投資有価証券を公正価値で評価し、米国公認会計士協会の投資会社に対する監
査・会計ガイドと一致する会計方針を使用する。
(E)分配
投資先ファンドからの分配は、PIMCOの承認を得て毎月受益者に宣言され分配される。PIMC
Oの承認は、PIMCOの裁量により、撤回することができる。
(F)報酬
投資先ファンドは、管理報酬、投資顧問報酬、管理事務代行報酬、代行協会員報酬または販売報酬の
対象となっていない。
(G)清算期間
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受益者は、いずれの営業日においても受益証券の買戻しを請求することができる。買戻手数料は課さ
れない。
(H)金融商品、借入およびデリバティブ
ディレイド・デリバリー取引
投資先ファンドは、ディレイド・デリバリー・ベースで有価証券の売買を行うことができる。これら
の取引は、投資先ファンドによる通常の決済時期を越える支払いおよび受渡しを行う確定価格または利
回りでの有価証券の売買の約定を伴う。ディレイド・デリバリー取引が未決済の場合、投資先ファンド
は、購入価格またはそれぞれの債務を満たす金額の流動資産を割当てるか、もしくは担保として受領す
る。ディレイド・デリバリー・ベースによる有価証券を購入する場合、投資先ファンドは、価格ならび
に利回り変動リスクを含む有価証券の保有にかかる権利およびリスクを負い、かつ、純資産価額の決定
に際してかかる変動を考慮する。投資先ファンドは、取引締結後にディレイド・デリバリー取引の処分
または再契約を行うことができ、この結果として実現損益が生じることがある。投資先ファンドがディ
レイド・デリバリー・ベースで有価証券を売却する場合、投資先ファンドは当該有価証券に関する将来
的な損益に参加しない。
ローン・パーティシペーション、ローン債権譲渡および組成
投資先ファンドは、会社、政府またはその他の借主が貸主または貸付シンジケートに支払うべき金額
に関する権利である直接債務証券に投資する。投資先ファンドによるローンへの投資は、ローン・パー
ティシペーションの形態または第三者からのローンの全部または一部の債権譲渡もしくは投資先ファン
ドへの投資または投資先によるローンの組成の形態をとることがある。ローンは、しばしば、すべての
所持人の代理人を務める銀行またはその他の金融機関(「貸主」)により管理される。代理人は、ロー
ン契約の規定により、ローンの条件を管理する。投資先ファンドは、異なる期限および関連付随リスク
を持つ可能性のある複数のシリーズまたはローンのトランシェに投資することができる。投資先ファン
ドが貸主から債権譲渡を購入する場合、投資先ファンドは、ローンの借主に対する直接的権利を取得す
る。これらのローンは、「ブリッジ・ローン」への参加を含むことがある。ブリッジ・ローンとは、よ
り恒久的な資金調達(例えば、債券発行、買収目的で頻繁に行われる高利回り債の発行)に代わる当座
の手段として借主により用いられる、(通常1年未満の)短期のつなぎ融資のことである。
投資先ファンドが投資する可能性があるかかるタイプのローンおよびローン関連投資有価証券には、
とりわけ、シニア・ローン、劣後債、(第二順位担保権付ローン、Bノートおよびメザニン・ローンを
含む。)ホール・ローン、商業用不動産およびその他の商業用ローンならびにストラクチャード・ロー
ンが含まれる。投資先ファンドは、ローンを組成するか、もしくはプライマリー市場での貸付および/
または民間取引を通じてローンの利息を直接得ることができる。劣後債については、借主の支払不能の
事由を含む、該当するローンの保有者に対する借主の債務に優先する多額の負債が存在することがあ
る。メザニン・ローンは通常、モーゲージにおける利息というよりはむしろ、不動産を所有するモー
ゲージの借主における持分上の権利を担保にすることによって保証される。
ローンへの投資には、資金調達に対する契約上の義務である未履行ローン契約が含まれることがあ
る。未履行ローン契約は、要求に応じて借主に対して追加の現金の提供を投資先ファンドに義務付ける
リボルビング融資枠を含むことがある。未履行ローン契約は、仮にローンの契約額の割合が借主により
利用されない場合においても、全額についての将来的義務を表している。ローン・パーティシペーショ
ンに投資する場合、投資先ファンドは、ローン契約を販売する貸主からのみ、かつ貸主が借主から支払
を受領した場合にのみ、投資先ファンドが受け取れる元本、利息および手数料の支払を受領する権利を
有する。投資先ファンドは、ローンの原与信枠の引き落とされていない部分に基づいてコミットメン
ト・フィーを受領することができる。特定の状況下において、投資先ファンドは借主によるローンの前
払金に対してペナルティー・フィーを受領することができる。
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米国政府機関または政府支援企業
投資先ファンドは、米国政府機関または政府支援企業によって発行された有価証券に投資する。米国
政府証券は、一定の場合においては米国政府、その機関または政府補助機関により保証される債務であ
る。米国財務省短期証券、中期証券および長期証券ならびに連邦政府抵当金庫(以下「GNMA」また
は「ジニー・メイ」という。)により保証された有価証券等のいくつかの米国政府証券は、米国政府の
十分な信頼と信用により支えられており、連邦住宅貸付銀行等のその他の有価証券については、米国財
務省(以下「米国財務省」という。)から借入するという発行体の権利により支えられている。また、
連邦住宅抵当公庫(以下「FNMA」または「ファニー・メイ」という。)等のその他の有価証券につ
いては、当該機関の債務を購入する権限を持つ米国政府の裁量により支えられている。米国政府証券に
はゼロ・クーポン証券が含まれることがある。ゼロ・クーポン証券は、発生基準での利息の支払いを行
わず、利息支払型証券よりも大きなリスクを伴う。
政府関連保証人(すなわち、米国政府の十分な信頼と信用の裏付けのない保証人)には、FNMAお
よび連邦住宅貸付抵当公社(以下「FHLMC」または「フレディ・マック」という。)が含まれる。
FNMAは、政府支援企業である。FNMAは、州および連邦政府によって認定された貯蓄貸付組合、
相互貯蓄銀行、商業銀行、信用組合およびモーゲージバンカーを含む、承認された売り手/サービサー
の一覧から、従来型の(すなわち、いかなる政府機関によっても保証されない)住宅モーゲージを購入
する。FNMAが発行するパス・スルー証券は、FNMAの適時の元本および金利の支払いについては
保証されるが、米国政府の十分な信頼と信用による裏付けはない。FHLMCは、参加証書(以下「P
C」という。)を発行するが、これは住宅モーゲージ・プールにある未分割の持分を表すパス・スルー
証券である。FHLMCは、適時の利息の支払いおよび元本の最終回収の保証はするが、PCには米国
政府の十分な信頼と信用による裏付けはない。
投資先ファンドは、権利失効日前にポジションを手じまいし、後日付の権利失効日を有する事実上同
一の原資産に関連して新たなポジションを開くことにより、原資産にかかる発表予定(以下「TBA」
という。)証券等のポジションの権利失効や満期の延長を図るロール・タイミング戦略を用いることが
できる。
レポ契約
投資先ファンドは、レポ契約を締結する。通常のレポ契約の条項に従い、投資先ファンドは、売り主
が買戻しを行う義務および投資先ファンドが再売却をあらかじめ合意した価格と時期に行う義務を条件
とした原債務(担保)を保有する。満期の定めのないレポ契約において、既定の買戻し日はなく、当該
契約は投資先ファンドまたは取引相手方によりいつでも終了することができる。すべてのレポ契約に関
する原有価証券は、投資先ファンドの保管会社か、トライ・パーティ・レポ契約に基づき指定された副
保管会社に保管される。担保の市場価値は、利息を含む買戻義務の合計額と同額またはそれ以上である
必要がある。担保請求の増加時には、投資先ファンドは、投資先ファンドにとっての支払利息となる、
担保受領に対する手数料を支払うことがある。
リバース・レポ契約
投資先ファンドは、リバース・レポ契約を締結する。リバース・レポ契約は、投資先ファンドが取引
相手方である金融機関に、現金と引換えに有価証券を交付し、あらかじめ合意した価格と時期に同一ま
たはほぼ同一の有価証券を買戻す契約である。満期の定めのないリバース・レポ契約において、既定の
買戻し日はなく、当該契約は投資先ファンドまたは取引相手方によりいつでも終了することができる。
投資先ファンドは、もしあれば、契約期間中に取引相手方に交付された有価証券に対する元本および支
払利息を受領する権利を有する。有価証券への需要の増加時には、投資先ファンドは、投資先ファンド
にとっての受取利息となる、取引相手方による有価証券の使用に対する手数料を受領することがある。
投資先ファンドは、リバース・レポ契約に基づきその義務がカバーされている場合を除き、PIMCO
による現金化が決定している資産を分別保管する。
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為替予約契約
投資先ファンドは、投資先ファンドの有価証券の一部または全部に関する通貨エクスポージャーを
ヘッジするため、もしくは投資戦略の一環として、計画された有価証券売買の決済に関連する為替予約
契約を締結する。為替予約契約とは、将来において定められた価格で通貨を売買する二当事者間の契約
である。外国為替レートの変動に伴い、為替予約契約の市場価値は変動する。為替予約契約は日次で時
価評価され、評価額の変動は投資先ファンドにより未実現利益または損失として計上される。契約締結
時の価値と契約終了時の価値との差額に相当する実現利益または損失は、通貨の受渡し時に計上され
る。さらに、投資先ファンドは取引相手方が契約の条項の不履行に陥った場合、または、通貨の価格が
機能通貨に対して不利に変動した場合に、リスクにさらされる。そういったリスクを軽減するために、
原契約の条項に従って、現金または有価証券を担保として交換することができる。
先物契約
投資先ファンドは、先物契約を締結する。先物契約は、証券またはその他の資産を将来の期日に定め
られた価格で売買する契約である。投資先ファンドは、証券市場または金利および通貨価格の変動にか
かるエクスポージャーを管理するため、先物契約を利用する。先物契約の利用に関連する主なリスクに
は、投資先ファンドが保有する有価証券の市場価値変動と先物契約の価格との間の不完全な相互関係お
よび市場の非流動化の可能性が挙げられる。先物契約は日々の公表決済価格に基づき評価される。先物
契約の締結に際し、投資先ファンドは、ブローカーまたは取引所の当初証拠金の要件に従って、現金、
米国政府もしくは政府機関債または限定されたソブリン債を、先物ブローカーに対して預託することが
要求される。先物契約は日次で時価評価され、当該契約の価格変動に基づき、評価額の変動への適切な
未収金または未払金が、投資先ファンドにより計上または回収されることがある(以下「先物変動証拠
金」という。)。利益または損失は、契約が満了または終了するまで、認識されても実現されたとはみ
なされない。
オプション契約
投資先ファンドは、リターンを高めるため、もしくは既存のポジションまたは将来の投資をヘッジす
るために、オプションを売却または購入することができる。投資先ファンドは、保有するまたは投資を
行う予定の有価証券および金融デリバティブ商品にかかるコールおよびプット・オプションを売却す
る。プット・オプションの売却は、投資先ファンドの原資産にかかるリスクを増加させる傾向がある。
コール・オプションの売却は、投資先ファンドの原資産にかかるリスクを減少させる傾向がある。投資
先ファンドがコールまたはプットを売却する時に、受領プレミアムと同等の金額が負債として計上さ
れ、その後、売却オプションの現在価値を反映するよう時価評価される。権利消滅する売却オプション
からの受領プレミアムは、実現利益として処理される。行使または終了する売却オプションからの受領
プレミアムは、受取金額に追加されるか、もしくは、実現利益または損失の決定のため、原先物、ス
ワップ、有価証券または為替取引に支払われた金額に対して相殺される。一定のオプションは、将来期
日において決定されるプレミアムを伴って売却することができる。これらのオプションに対するプレミ
アムは、特定の条件のインプライド・ボラティリティ・パラメーターに基づく。投資先ファンドはオプ
ションの売り方として、原資産の売却(コール)または購入(プット)が行われるかについて関与せ
ず、この結果、売却オプションの投資対象の価格が不利に変動する市場リスクを負う。市場の非流動化
により、投資先ファンドが清算取引の締結を行えないリスクがある。
投資先ファンドはまた、プットおよびコール・オプションを購入することができる。コール・オプ
ションの購入は、投資先ファンドの原資産にかかるリスクを増加させる傾向がある。プット・オプショ
ンの購入は、投資先ファンドの原資産にかかるリスクを減少させる傾向がある。投資先ファンドはプレ
ミアムを支払うが、プレミアムはその後、オプションの現在価値を反映するよう時価評価される。権利
消滅する購入オプションへの支払プレミアムは、実現損失として処理される。一定のオプションは、将
来期日において決定されるプレミアムを伴って購入することができる。これらのオプションに対するプ
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レミアムは、特定の条件のインプライド・ボラティリティ・パラメーターに基づく。購入プットおよび
コール・オプションに関連したリスクは、支払プレミアムに限定される。行使または終了する購入オプ
ショ ンへの支払プレミアムは、支払金額に追加されるか、または、実現利益もしくは損失の決定のた
め、原投資取引を実行する際に、同取引にかかる受取金額に対して相殺される。
金利スワップション
投資先ファンドは、将来の特定日にあらかじめ決められたスワップ契約を締結するオプションであ
る、金利スワップションを売却または購入する。買い手が権利を行使した場合、スワップションの売り
主は当該スワップの取引相手方となる。金利スワップション契約は、権利行使時に、当該スワップショ
ンの買い手が固定金利受取人であるか固定金利支払人であるかについて特定するものである。
スワップ契約
投資先ファンドは、スワップ契約に投資する。スワップ契約は、指定された将来期間において投資
キャッシュ・フロー、資産、外貨もしくは市場連動収益の交換または取換えを行う投資先ファンドと取
引相手方との間の相互の交渉による合意である。スワップ契約は、店頭取引市場において当事者間によ
り交渉され(以下「店頭取引スワップ」という。)、セントラル・カウンターパーティーまたはデリバ
ティブ清算機関として知られる第三者を通じて決済されることがある(以下「集中清算の対象となるス
ワップ」という。)。投資先ファンドは、信用、通貨、金利、商品、株式およびインフレ・リスクに対
するエクスポージャーの管理のため、クレジット・デフォルト、クロス・カレンシー、金利、トータ
ル・リターン、バリアンスおよびその他の形式のスワップ契約を締結することができる。これらの契約
に関連し、有価証券または現金は、資産価値を提供する目的で、対応するスワップ契約の条項に従って
担保または証拠金として認識され、また、債務不履行または破産/倒産に陥った場合には、求償するこ
とができる。
これらの契約の締結は、多様な度合いにより、金利、信用、市場および情報管理リスクの要素を含
む。かかるリスクは、これらの契約に対して流動性のある市場が存在しない可能性、契約の取引相手方
がその債務の不履行に陥るかまたは契約の条項の解釈において同意しない可能性および金利が不利に変
動する可能性を伴う。投資先ファンドの、取引相手方の信用リスクによる損失リスクの最大額は、当該
額がプラスの範囲において、契約の残存期間にわたって取引相手方から受領するキャッシュ・フローの
割引純額である。かかるリスクは、投資先ファンドと取引相手方との間で基本相殺契約を締結すること
により、また、投資先ファンドの取引相手方に対するエクスポージャーを補うため、投資先ファンドに
担保を提供することにより、軽減される。
クレジット・デフォルト・スワップ契約
投資先ファンドは、発行体による不履行に対する保護手段の提供(すなわち、参照債務に対して投資
先ファンドが保有するまたはさらされるリスクの軽減)、もしくは、特定の発行体による不履行の可能
性に対するアクティブなロング・ポジションまたはショート・ポジションの獲得のため、社債、ロー
ン、ソブリン債、米国地方債または米国財務省証券に対するクレジット・デフォルト・スワップを利用
することができる。クレジット・デフォルト・スワップ契約は、スワップ契約に明記されているとお
り、参照主体、参照債務または参照指数が特定の信用事象を被った場合に、特定のリターンを受領する
権利と引換えに一方の当事者(プロテクションの買い手という。)による他方の当事者(プロテクショ
ンの売り手という。)に対する一連の支払の実行を伴うものである。クレジット・デフォルト・スワッ
プ契約のプロテクションの売り手として、投資先ファンドは、通常、信用事由が存在しない場合に、ス
ワップの期間を通じて、プロテクションの買い手から固定利率の収益を受け取る。純資産総額に加えて
投資先ファンドがスワップの想定元本額に対する投資リスクにさらされるという理由から、売り手とし
て、投資先ファンドはポートフォリオに対して効果的にレバレッジを加える。
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投資先ファンドがプロテクションの売り手であり、特定のスワップ契約の条項で定義されたように信
用事由が起こった場合、投資先ファンドはプロテクションの買い手に対し、(ⅰ)スワップの想定元本
に等しい金額を支払い、参照債務、その他の受渡可能債務または参照指数を構成する原有価証券を受領
す るか、または(ⅱ)スワップの想定元本額から参照債務または参照指数を構成する原有価証券の回復
額を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形態で支払う。投資先ファンドがプロテク
ションの買い手であり、特定のスワップ契約の条項で定義されたように信用事由が起こった場合、投資
先ファンドはプロテクションの売り手から、(ⅰ)スワップの想定元本に等しい金額を受領し、参照債
務、その他の受渡可能債務または参照指数を構成する原有価証券を交付するか、または(ⅱ)スワップ
の想定元本額から参照債務または参照指数を構成する原有価証券の回復額を減じた額に等しい純決済額
を現金もしくは有価証券の形態で受領する。回復額は、業界基準となる回復率または信用事由が発生す
るまでの主体の特別な要因及び検討のいずれかを考慮し、マーケット・メーカーにより見積もられる。
信用事由が発生した場合、回復額は入札によって迅速に決定されるが、それにより特定の評価方法に加
え、認可された限られた人数のブローカーによる入札が、決済額を計算する際に使用される。他の債務
による受渡能力は、(信用事由発生後にプロテクションの買い手が最も安価な受渡可能債務を選択する
権利である)最割安受渡方法の結果となることがある。
金利スワップ契約
投資先ファンドは、その投資目的を追求する通常の業務過程で、金利リスクにさらされる。投資先
ファンドが保有する確定利付債券の価値は、金利上昇の局面において下落する可能性がある。かかるリ
スクをヘッジし、実勢市場金利での収益を確保する能力を維持するため、投資先ファンドは金利スワッ
プ契約を締結することができる。金利スワップ契約は、投資先ファンドによる他の当事者との想定元本
にかかる利息の支払または受領に対するそれぞれの約定の交換を伴う。金利スワップ契約の形式には以
下が含まれる。(ⅰ)プレミアムと引換えに、一方当事者が他方当事者に特定の金利すなわち「キャッ
プ」を上回る金利部分を支払うことに同意する金利キャップ、(ⅱ)プレミアムと引換えに、一方当事
者が他方当事者に特定の金利すなわち「フロア」を下回る金利部分を支払うことに同意する金利フロ
ア、(ⅲ)決められた最小または最大レベルを超える金利動向からの防御目的で一方当事者がキャップ
を売却しフロアを購入する、またはその反対を行う金利カラー、(ⅳ)買い手がすべてのスワップ取引
を満了日までの所定の日時にコスト負担なしで、早期終了することができる権利の対価として前払報酬
を支払うコーラブル金利スワップ、(ⅴ)金利スワップ利用者に対して、金利スワップ・レートと特定
のベンチマークとの間のフォワードの差異(またはスプレッド)を固定することを認めるスプレッド・
ロック、または(ⅵ)異なる短期金融市場のセグメントに基づいて、二当事者間で変動金利を交換でき
るベーシス・スワップ。
4.受益証券
2021年4月30日現在、すべての発行済受益証券は、サブ・ファンドの純資産に対する持分の100%を表象
し、単一の受益者である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社により保有されている。当該受益
証券保有者の投資活動は、サブ・ファンドに重大な影響を与える。
(A)申込み
当初払込日(当該日を含む。)以後、サブ・ファンドの受益証券は、各取引日(すなわち営業日)に
おいて、関連する申込注文が管理事務代行会社により受諾された当該取引日の受益証券の1口当たり純
資産価格で発行される。当該純資産価格の計算は、各評価日(すなわち、各営業日および/または管理
会社が随時決定するその他の日をいう。)に行われる。
当初申込期間後の取引日に、発行価格の3.0%(消費税その他の税金を含まない。)を上限とする申込
手数料が発行価格に上乗せされるが、販売会社はこれを放棄することができる。かかる申込手数料は、
販売会社が取得する。
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特定の取引日に処理されるためには、取得申込書類が、当該取引日の午後6時(日本時間)(以下
「締切時刻」という。)までに管理事務代行会社により受領されなければならない。締切時刻を過ぎた
後に受領された取得申込書は、翌取引日に受領されたものとみなされる。
管理会社、管理事務代行会社および販売会社は、理由を明らかにせずに受益証券の取得申込みの全部
または一部を拒絶する権利を有する。
(B)買戻し
受益者は、取引日のいつでも自己の受益証券の買戻請求を行うことができる。受益証券のいかなる買
戻しの申込みについても、受益証券の買戻口数または買戻価格が示されなければならない。受益証券の
買戻しの申込みが取引日に処理されるためには、当該申込みは、取引日の締切時刻までに管理事務代行
会社により受領されなければならない。締切時刻後に受領された申込みは、翌取引日に受領されたもの
とみなされる。
買戻価格は、関係するサブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格で、該当する場合は、適用さ
れる評価日に計算された第三者への手数料または源泉税控除後の金額である。買戻請求は受益証券証書
が発行されている場合は、これを付して行わなければならない。
買戻手数料は課されない。
買戻しは1口の整数倍単位で行われなければならない。
買戻代金の支払いは、受益証券証書が発行されている場合は、管理事務代行会社がこれを受領してい
ることを条件として、適用される取引日(同日を除く)から4営業日目の日に行われる。
管理会社、管理事務代行会社および販売会社は、理由を示すことなく、買戻請求の全部または一部を
拒絶する権利を留保する。
5.リスク要因
サブ・ファンドの投資活動は、サブ・ファンドおよび投資先ファンドが投資する金融商品および市場に
付随する様々な種類ならびに様々な程度のリスクにさらされている。以下のリスク要因は、サブ・ファン
ドおよび投資先ファンドへの投資に伴うすべてのリスクを説明したものではない。
(A)信用リスク
サブ・ファンドは、投資先ファンドがその義務を遂行できない場合に信用リスクにさらされる。サ
ブ・ファンドはまた、間接的に、投資先ファンドの金融資産に付随する信用リスクにさらされている。
投資先ファンドは、取引を行う相手方当事者に対する信用リスクにさらされ、また決済不履行リスクを
負うことになる。確定利付証券の発行体もしくは保証人またはデリバティブ契約の取引相手方が適時に
元本および/または利息の支払、またその他義務を履行できない(または履行しようとしない)場合、
投資先ファンドは損失を被る可能性があり、それを受けてサブ・ファンドも損失を被る可能性がある。
(B)市場、集中および流動性リスク
サブ・ファンドの活動は、金融市場の変動にさらされる。直接的または投資先ファンドにより取られ
るポジションを通じてのいずれかによる市場リスクに対するサブ・ファンドのエクスポージャーは、為
替レートおよび市場のボラティリティーを含む様々な要因により決定される。
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投資先ファンドの投資活動により、サブ・ファンドは、ボラティリティーが高くかつ流動性が低い市
場への投資および/または個々の投資に対する大幅な集中にさらされることがある。サブ・ファンドが
行 う投資もまた、譲渡および処分にかかる特定の制限対象となる。従って、サブ・ファンドが投資の処
分を選択した時に、当該投資対象を容易に処分することが出来ないリスクおよび処分時の価格がサブ・
ファンドの資産負債計算書に含まれる当該投資の金額を下回るリスクが存在する。
金利リスクとは、金利変動により確定利付証券の価格が下落するリスクである。名目金利が上昇する
と、投資先ファンドが保有する一定の確定利付証券の価格が下落する傾向がある。比較的長期のデュ
レーションを有する確定利付証券は、金利変動の影響を受けやすく、通常は比較的短期のデュレーショ
ンを有する有価証券よりも変動しやすい。
投資先ファンドが外貨、外貨建で取引されるか収益を受け取る有価証券および外貨へのエクスポー
ジャーを伴うデリバティブを保有する場合、当該通貨の価格が投資先ファンドの基準通貨に対して下落
するリスクにさらされ、また、ヘッジを行っている場合には、投資先ファンドの基準通貨の価格がヘッ
ジされている通貨に対して下落するリスクがある。外国為替レートは、多数の理由により、短期間でも
相当変動しうる。その結果、投資先ファンドが外貨建証券に投資する場合、そのリターンが減少し、そ
れを受けてサブ・ファンドのリターンも減少することがある。
(C)保管会社リスク
サブ・ファンドが潜在的に直接的な信用リスクにさらされる金融資産は、主に現金により構成され
る。サブ・ファンドの現金は、保管会社が保管している。
(D)バンクローンに投資するリスク
バンクローンは、資本再構成、買収またはリファイナンスに関して締結される会社の債務である。バ
ンクローンに関するリスクは以下を含む。(ⅰ)いつでもプレミアムまたはペナルティなく期限前払いが
行われうること、およびスプレッドが下降している期間中の期限前払いの権利の行使は、投資先ファン
ドが期限前払いによる収益をより低い利回りの投資対象に再投資する結果となりうること、(ⅱ)借主の
債務に係る元利の支払いおよび利息の支払いの不能、(ⅲ)金利感応度、借主の信用度についての市場認
知および一般的な市場流動性といった要素による価格変動。 バンクローンが不良債権化した場合、ロー
ンは、十分な検査交渉、または、とりわけ金利の相当な減額および/もしくはローン元本の相当な圧縮
を結果として生じさせることになる再構成を要求することがある。
(E)社債
社債は、発行体が元利金の支払いをすることができないリスクを伴うほか、金利感応性、発行体の信
用に関する市場の認識、一般的な市場の流動性等の要因による価格変動に服する。金利上昇局面におい
ては、社債の価格は下落することがある。長期の債券は、短期の債券と比べてより金利変動に対して影
響を受けやすい傾向がある。
(F)新興市場リスク
米国外の投資リスクは、経済が発展途上である国と経済的に結び付いているエマージング市場証券に
投資先ファンドが投資する場合、とりわけ高くなる。これらの有価証券は、先進国に対する投資に伴う
リスクと異なるか、またはより大きな、市場、信用、通貨、流動性、法律、政治その他のリスクをもた
らすことがある。
(G)デリバティブ・リスク
デリバティブは、その価値が原資産の価値、参照レートまたはインデックスに依拠、由来する金融商
品である。投資先ファンドは、通常、原資産のポジションの代用として、および/または、金利リス
ク、信用リスクまたは為替リスク等他のリスクに対するエクスポージャーを軽減する戦略の一環として
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デリバティブを活用する。投資先ファンドは、またレバレッジのためにデリバティブを活用することが
あるが、この場合、レバレッジ・リスクを伴うことがある。
投資先ファンドがデリバティブ商品を使用する場合、有価証券への直接投資および他の伝統的な投資
に伴うリスクとは異なる、またはその場合より大きいリスクを伴う。デリバティブは、流動性リスク、
金利リスク、市場リスク、信用リスク、マネジメント・リスク等といった多数のリスクにさらされる。
デリバティブにはまた、価格設定ミスまたは不適切な評価のリスクおよびデリバティブの価値の変動が
原資産、レートまたはインデックスと完全には連動しないというリスクも伴う。投資先ファンドがデリ
バティブ商品に投資する場合、投資先ファンドは、投資した元本以上の損失を被る可能性がある。ま
た、適切なデリバティブ取引が、いかなる場合にも行うことができるというものではなく、投資先ファ
ンドにとって利益があったとしても、他のリスクに対するエクスポージャーを軽減するために投資先
ファンドがデリバティブ取引を行うことができるという保証はない。
(H)レバレッジ・リスク
一定の取引はレバレッジの形式をとることがある。かかる取引には、リバース・レポ取引、ポート
フォリオの組入証券の貸付および発行日取引、延渡し取引または先渡コミットメント取引の利用が含ま
れる。レバレッジは、投資先ファンドの投資余力を増強し、または取引の清算を促すのが有利と見極め
られる場合に行われることがある。レバレッジは、投資先ファンドにより大きなトータル・リターンを
もたらす機会を生む一方、損失を増幅することもある。デリバティブの使用によりレバレッジ・リスク
が生ずることもある。
(I)金融市場における政府介入
世界中の様々な政府は、最近の金融市場の不安定性から、極端な変動や、場合によっては流動性の欠
如に直面している特定の金融機関および金融市場のセグメントを支援するために、多くの前例のない措
置を講じるようになっている。米国連邦、州、およびその他の政府、それらの規制機関または自主規制
機関は、予見不可能な方法で、サブ・ファンドが投資する金融商品またはかかる金融商品の発行者に関
する規制に影響を及ぼす措置を講じることがある。また、立法または規制により、サブ・ファンドに対
する規制方法が変更されることがある。かかる立法または規制は、サブ・ファンドおよび投資先ファン
ドの投資対象の価値ならびにサブ・ファンドおよび投資先ファンドによる投資戦略(レバレッジの利用
を含む)の実行力に悪影響を与え、サブ・ファンドおよび投資先ファンドが投資目的を達成する能力を
制限または阻害する可能性がある。
金融サービス業界全般、ならびに特に私募ファンドおよびその投資顧問会社の活動については、立法
および規制による監視が強化されてきている。かかる監視により、サブ・ファンドおよび投資先ファン
ドおよび/またはその管理会社への規制上の監督または関与に加え、サブ・ファンドおよび投資先ファ
ンドおよび/またはその管理会社の法律、コンプライアンス、管理その他の負担およびコストの増加が
生じ、サブ・ファンドおよび投資先ファンドまたは管理会社に適用される法律または規制上のスキーム
における不明瞭さまたはコンフリクトが引き起される可能性がある。さらに、証券および先物市場は特
に広範な制定法または規制上の、および証拠金に関する義務に服する。米国証券取引委員会(以下「S
EC」という。)、米商品先物取引委員会(以下「CFTC」という。)、自主規制機関および証券取
引所を含む様々な米国の連邦および州の規制当局は、市場における緊急事態発生時に特別の措置を講じ
る権限を有している。デリバティブ取引およびデリバティブ取引従事者に対する規制は発展中の法分野
であり、政府および司法当局の行動により更なる進展および変更に服する。サブ・ファンドおよび投資
先ファンドまたはその管理会社を規制する米国内外の代替的な規則または法律が制定される可能性があ
り、かかる規則または法律の適用範囲は明らかではない。サブ・ファンドおよび投資先ファンドまたは
その管理会社が、将来規制当局の検査または処分を受けないという保証はない。サブ・ファンドおよび
投資先ファンドの規制の変更または進展の効果が、その運用方法に影響し、それが重大かつ不利なもの
となる可能性がある。
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サブ・ファンドが保有する投資対象の価値は通常、投資先ファンドが投資する市場における未知の脆
弱さを基礎とする、将来の地方、国または世界規模の経済的混乱のリスクに服する。かかる混乱が発生
した場合、投資先ファンドが保有する有価証券の発行体については、保有資産の著しい価格下落および
運営の停止が発生し、または事業運営に対する強い制限もしくはその他の政府による介入を伴う政府の
支援を受ける可能性がある。更に、政府が将来の市場の混乱に介入することは確実ではなく、またかか
る将来の介入の効果を予測することはできない。企業は、リスク管理プログラムを通じて将来の不確実
性を特定し、管理するよう努めるが、発行体が将来の金融分野の低迷の影響に備えることは困難であ
る。
投資家はサブ・ファンドへの投資のすべてまたはほぼすべてを失うおそれがある。サブ・ファンドま
たは投資運用会社がサブ・ファンドの目的を達成する保証はない。上記に掲げられるリスク要因は、サ
ブ・ファンドへの投資に伴うリスクを完全に説明することを意図したものではない。
(J) その他のリスク
当年度中、世界保健機構により新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の大流行がパンデミックであ
ると宣言された。事態は、世界中の様々な都市や国が、大流行に対処するために異なる方法で対応して
いることから、ダイナミックな動きを見せている。かかる状況は急速に発展し、かつ流動的であること
から、最終的な影響が予測できず、経済および市況に悪影響を及ぼし続け、世界経済の減速の引き金と
なる可能性がある。
経営陣および受託会社は、COVID-19に関連する進展を監視しており、既存の事業継続計画ならびにグ
ローバルな保健機関、関係政府および一般的なパンデミック対応の最善の方法からの指針に基づいて、
業務上の対応を調整している。
6.保証および補償
ファンドおよびサブ・ファンドの設立契約書類に基づき、一定の関係者(管理会社およびサブ・ファン
ドの投資運用会社を含む。)は、サブ・ファンドに対する業務の遂行により生じることがある一定の債務
に対して補償されている。さらに、通常の商取引において、サブ・ファンドのために受託会社は、様々な
補償条項を含む契約を締結している。当該契約に基づく受託会社の最大エクスポージャーは、未だ発生し
ていない事象に関し、サブ・ファンドに対して行われることがある、将来的な請求が含まれるため、未知
である。ただし、サブ・ファンドが当該契約に基づく請求を受けたまたは損失を被ったケースはない。
7.所得税
サブ・ファンドは、課税上の地位に関してケイマン諸島の法律に従う。ケイマン諸島の現行法の下で、
利益、収益、利得または評価益に対して課される税金はなく、また遺産税または相続税の性質を有するい
かなる税金もサブ・ファンドを構成する財産、またはサブ・ファンドの下で生じる収益、もしくは当該財
産および収益に関するサブ・ファンドの受益者に対して適用されない。サブ・ファンドによる分配に対し
て、または受益証券の買戻時の純資産価格の支払に関して適用される源泉徴収税はない。そのため、当財
務書類に計上された所得税の引当はなかった。
サブ・ファンドは通常、米国連邦所得税の目的上、米国における取引または事業に従事しているとみな
されないよう活動を実施するようにしている。とりわけ、サブ・ファンドは、1986年内国歳入法(改訂)
におけるセーフ・ハーバーに適格となることを目的としており、サブ・ファンドは、同法に基づき、その
活動が自己勘定による株式および有価証券またはコモディティー取引に限定される場合、当該事業に従事
しているとはみなされない。サブ・ファンドの収益のどれもサブ・ファンドが行う米国の取引または事業
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に有効に関連していない場合、サブ・ファンドが米国を源泉として得る一定種類の収益(配当および一定
種類の受取利息を含む。)に対して米国の税金30%が課される。この税金は通常、当該収益から源泉徴収
さ れる。
税務ポジションの不確実性の会計処理および開示に関する権威ある指針(財務会計基準審議会-会計基
準編纂書740)は、受託会社に、サブ・ファンドの税務ポジションが税務調査(関連する不服申立てまたは
訴訟手続の解決を含む。)時に「認定される可能性の方が高い(more likely than not)」か否かを、当
該ポジションの技術上のメリットに基づき決定するよう要求している。認定される可能性の方が高いかど
うかの閾値を超過した税務ポジションについては、当財務書類において認識される税金金額は、関係税務
当局と最終的に和解した時点で実現する可能性が50%超である最大ベネフィットまで減額される。受託会
社は、サブ・ファンドの税務ポジションについて検討し、当財務書類において納税引当金が不要であると
の結論を出した。現在、不確実な税務ポジションに関する利得またはペナルティは認められない。
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8.報酬および費用
(A)管理事務代行報酬兼名義書換事務代行報酬
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「管理事務代行会社兼名義書換事務代
行会社」という。)は、資産ベースの取引報酬(ただし、年間45,000米ドルを下回らないものとす
る。)を受領する。かかる報酬は、サブ・ファンドにより各評価日に計算され、毎月後払いされる。管
理事務代行会社兼名義書換事務代行会社は、毎年、報酬として、純資産に対して、5億豪ドルまでの部
分について年率0.05%、5億豪ドル超10億豪ドルまでの部分について年率0.04%、10億豪ドル超の部分
について年率0.03%を受領する。2021年4月30日に終了した期間中に管理事務代行会社兼名義書換事務
代行会社が稼得した報酬、ならびに2021年4月30日現在における管理事務代行会社兼名義書換事務代行
会社への未払報酬残高は、損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(B)保管報酬
保管会社は、総資産および取引高に基づいて毎月計算され、支払われる報酬を受領する。2021年4月
30日に終了した期間中に保管会社が稼得した報酬および2021年4月30日現在における保管会社への未払
報酬残高は、損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(C)受託報酬
受託会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.01%(ただし、年間10,000米ドルを下回らないも
のとする。)の報酬を受領する。かかる報酬は、各評価日に計算され、毎月後払いされる。2021年4月
30日に終了した期間中に受託会社が稼得した報酬および2021年4月30日現在における受託会社への未払
報酬残高は、損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(D)投資運用報酬
投資運用会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率1.02%の報酬を受領する。かかる報酬は、各評
価日に計算され、四半期毎に後払いされる。副投資運用会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率
0.67%を上限とする報酬を受領する。かかる報酬は、投資運用会社によって投資運用報酬から四半期毎
に計算され後払いされる。2021年4月30日に終了した期間中に投資運用会社が稼得した報酬および2021
年4月30日現在における投資運用会社への未払報酬残高は、損益計算書および資産負債計算書に開示さ
れている。
(E)管理報酬
管理会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.04%の報酬を受領する。かかる報酬は、各評価日
に計算され、四半期毎に後払いされる。管理会社は、サブ・ファンドから受領する管理報酬から副管理
会社への報酬を支払う。2021年4月30日に終了した期間中に管理会社が稼得した報酬および2021年4月
30日現在における管理会社への未払報酬残高は、損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(F)販売報酬
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「販売会社」という。)は、サブ・ファンドの
純資産価額の年率0.60%の報酬を受領する。かかる報酬は、各評価日に計算され、四半期毎に後払いさ
れる。2021年4月30日に終了した期間中に販売会社が稼得した報酬および2021年4月30日現在における
販売会社への未払報酬残高は、損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
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(G)代行協会員報酬
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「代行協会員」という。)は、サブ・ファンド
の純資産価額の年率0.05%の報酬を受領する。かかる報酬は、各評価日に計算され、四半期毎に後払い
される。2021年4月30日に終了した期間中に代行協会員が稼得した報酬および2021年4月30日現在にお
ける代行協会員への未払報酬残高は、損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(H)その他の費用
サブ・ファンドは、(ⅰ)公租公課、(ⅱ)ブローカー手数料およびその他のポートフォリオ取引費
用、(ⅲ)支払利息を含む借入費用、(ⅳ)訴訟費用および損害賠償費用を含む特別費用を含むがそれ
らに限定されない、管理事務代行報酬兼名義書換事務代行報酬および保管報酬によってカバーされな
い、業務に関連するその他の費用を負担することがある。
9.最近公表された会計基準
2017年3月、FASBは、プレミアムで保有される一定の購入済み償還可能債務証券の償却期間を最も
早い償還可能日に短縮するよう改正した、ASU第2017-08号「債権-払戻不要な手数料およびその他の費
用(サブトピック310-20):購入した償還可能債務証券に係るプレミアム部分の償却」(以下「ASU第
2017-08号」という。)を公表した。ASU第2017-08号は、ディスカウントで保有される債務証券に対す
る会計方針の変更を要求するものではなく、ディスカウントについては引き続き満期にわたって償却され
る。当該アップデートは、2019年12月15日以降に開始する会計年度および2020年12月15日以降に開始する
会計年度の中間期間より適用される。
2018年8月28日、FASBは、ASU第2018-13号「公正価値測定(トピック820):開示フレームワー
ク-公正価値測定に対する開示要件の変更」(以下「ASU第2018-13号」という。)を公表した。ASU
第2018-13号は、(1)「事業体は最低限開示するものとする。」の文言から「最低限」を削除するため
に、ならびに(2)事業体による適切な裁量権の行使を促進する目的で、その他の「オープン・エンド」
に類似した開示要件を削除するために、ASC第820号の開示目的の条項を修正するものである。ASU第
2018-13号はまた、ASU第2018-13号に基づくその他の要件を削除し修正する。当該アップデートは、す
べての事業体に対して、2019年12月15日以降に開始する会計年度および当該会計年度の中間期間より適用
される。
ASU第2017-08号およびASU第2018-13号の適用による財務書類への重大な影響はなかった。
2020年10月、FASBは、プレミアムで購入した償還可能債務証券が報告期間ごとに範囲にあるかどう
かを事業体が再評価すべきであることを明確にした、ASU第2020-08号「債権-払戻不要な手数料および
その他の費用(サブトピック310-20)」に対するコーディフィケーションの改善を公表した。具体的に
は、報告期間ごとに、個々の償還可能債務証券の償却原価ベースが次回の償還可能日に発行体が返済すべ
き金額を上回る範囲において、そのプレミアムは次回の償還可能日まで償却されるものとする。次回の償
還可能日は、特定価格でのコール・オプションが行使可能となる最初の日である。いったんその日が過ぎ
てしまうと、次回の償還可能日は、特定価格でのコール・オプションが行使可能となる時である。プレミ
アムで購入した償還可能債務証券が、次回の繰上償還日までの償却の対象となるかどうかは、当該証券の
償却原価と次回のコール・オプションの条件によって、時間の経過とともに変化する可能性がある。当該
ASUは、2021年12月15日以降に開始する会計年度および2022年12月15日以降に開始する会計年度の中間
期間より適用され、早期適用が認められている。
経営陣は、ASU第2020-08号の適用がサブ・ファンドの財務書類に重大な影響を及ぼすとは考えていな
い。
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10.後発事象
経営陣は、当財務書類の公表日である2021年6月25日までに生じたすべての後発取引および後発事象に
ついて評価した。2021年5月1日から2021年6月25日までに実施された買戻金額は、289,616豪ドルであっ
た。同期間中における分配金額は、57,526豪ドルであった。サブ・ファンドに関して報告すべきその他の
後発事象はない。
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(2)投資有価証券明細表等
MUAMグローバル・ケイマン・トラスト
-USバンクローンファンド 豪ドル建 豪ドルヘッジ
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)
投資有価証券明細表
2021年4月30日現在(未監査)
(豪ドルで表示)
受益証券 純資産比率 評価額
口数 (%) (豪ドル)
フィーダー・ファンドへの投資 - 100.0%
ピムコ・バミューダ・バンクローン・ファンドB-クラス
100.0 24,309,976
3,492,813
F(AUD)
フィーダー・ファンドへの投資合計
100.0 24,309,976
(取得原価:28,264,103豪ドル)
現金およびその他の資産を上回る負債 (0.0) (225)
純資産 100.0 24,309,751
2021年4月30日現在、サブ・ファンドは、ピムコ・バミューダ・バンクローン・ファンド(M)(以下
「マスター・ファンド」という。)の純資産の3.54%を所有している。フィーダー・ファンドおよびマス
ター・ファンドが保有する個別銘柄の公正価値のサブ・ファンドにおける持分割合がサブ・ファンドの純
資産の5%を超過しているものは、以下のとおりである。
公正価値の
サブ・ファンドに
元本 公正価値 おける持分割合 純資産比率
銘柄 (米ドル) (豪ドル) (豪ドル) (%)
米国財務省債務証券
米国財務省短期証券
23,137,000 29,951,525 2,593,572 10.67
0.000%* due 06/03/2021 - 10/28/2021
*
米国財務省債務証券に対する利率は、満期日までの利回りを表している。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
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4 管理会社の概況
(1)資本金の額(2021年5月末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約205億円)
発行済株式総数 5,051,655株
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
(2)事業の内容及び営業の状況
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する
一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場合、か
かる任命をただちに解除することができる。(a)管理会社が清算される場合、(b)管理会社の事業に
関して財産保全管理人が任命された場合、(c)受託会社が、管理会社の変更が受益者の利益にとって
望ましいとの見解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、(d)決議が総会において投
票を行った受益者の4分の3以上の多数により承認された場合、または(e)発行済受益証券の価値の
4分の3を保有する受益者が管理会社の解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がファンド
の管理者でなくなった場合、受託会社は、ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなけ
ればならない。管理会社はまた、受託会社への通知により、管理会社の関係会社である他の管理者を
後任者として、直ちに退任する権利を有する。ただし、管理会社が関係会社でない他の管理者を後任
者として退任することを希望する場合、受託会社への60日前の通知が行われなければならない。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、故意の不適切な行為、詐欺または重過失の場合を除き、信
託証書に基づく職務の遂行について、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わ
ない。
信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社なら
びに管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、
株主および支配者に対して、(ⅰ)ファンドの運営もしくはファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ)
管理会社の行為に関係し、または信託証書に基づきファンドのために行われた事業もしくは業務に別
途に関連して、管理会社が実際に負担したあらゆる損失、責任、損害、費用または経費(弁護士費用
および会計士費用を含むが、これらに限定されない。)、判決および和解において支払われる金額
(ただし、受託会社が、ファンドを代表して、かかる和解を承認していることを条件とする。)を補
償するものとし、上記の者を上記のあらゆる損失、責任、損害、費用または経費から免責するものと
する。ただし、信託証書に基づく職務の遂行について、かかる行為が故意の不適切な行為、詐欺また
は重過失を構成する場合はこの限りでない。
管理会社は、2021年4月末日現在、以下の投資信託の管理を行っている。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産価格の合計(通貨別)
ケイマン諸島 アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド 29 4,817,328,853.62 米ドル
(3)その他
本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与え
ると予想される事実はない。
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5 管理会社の経理の概況
a.管理会社の最近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成さ
れた原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定
の適用によるものである。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3
第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるビーディーオー オーディット ソシエテ アノニ
ムから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証
明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2021年5月31日現在における株式会社三菱UF
J銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.76円)で換算されている。なお、千円未満の金
額は四捨五入されている。
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(1)資産及び負債の状況
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表
2020年12月31日現在
(単位:米ドル)
資産
2020年 2019年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
現金、中央銀行および郵便局に
31.1,31.3 4,532,995,593 497,541,596 3,122,139,702 342,686,054
おける残高
金融機関に対するローンおよび
3,15,31.1,31.3 3,037,512,831 333,397,408 3,708,799,645 407,077,849
貸付金
a) 要求払い
1,555,628,740 170,745,811 2,480,378,645 272,246,360
b) その他のローンおよび
1,481,884,091 162,651,598 1,228,421,000 134,831,489
貸付金
顧客に対するローンおよび
31.1,31.3 7,934,281 870,867 670,745 73,621
貸付金
株式およびその他の変動利回り
4,31.1,31.3 3,033 333 2,783 305
有価証券
固定資産 5 4,710,734 517,050 3,551,365 389,798
その他の資産 6a 6,000,367 658,600 365 40
31,779,267 3,488,092 37,533,722 4,119,701
前払金および未収収益 6b,15
7,620,936,106 836,473,947 6,872,698,327 754,347,368
資産合計 7
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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貸借対照表(続き)
2020年12月31日現在
(単位:米ドル)
負債
2020年 2019年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
金融機関に対する未払金 15,31.1 1,709,328,688 187,615,917 1,156,999,949 126,992,314
a) 要求払い
1,709,328,688 187,615,917 1,156,999,949 126,992,314
b) 合意済み満期日付
0 0 0 0
顧客に対する未払金 8,15,31.1 5,363,495,359 588,697,251 5,228,117,398 573,838,166
a) 要求払い
5,363,495,359 588,697,251 5,228,117,398 573,838,166
b) 合意済み満期日付
0 0 0 0
その他の負債 9 2,082,383 228,562 1,232,118 135,237
未払金および繰延利益 10,15 57,840,142 6,348,534 29,941,563 3,286,386
引当金 13,923,076 1,528,197 21,488,541 2,358,582
a) 納税引当金
11 11,830,337 1,298,498 20,080,003 2,203,981
b) その他の引当金
12 2,092,739 229,699 1,408,538 154,601
発行済資本 13 187,117,966 20,538,068 187,117,966 20,538,068
準備金 14 247,675,774 27,184,893 197,956,757 21,727,734
繰越損益 14 70,174 7,702 988 108
39,402,544 4,324,823 49,843,047 5,470,773
当期利益
7,620,936,106 836,473,947 6,872,698,327 754,347,368
負債合計 16
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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オフ・バランス・シート項目
2020年12月31日現在
(単位:米ドル)
2020年 2019年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
偶発債務 17,31.1 580,391 63,704 528,585 58,017
内訳:
保証金および担保証券として
580,391 63,704 528,585 58,017
差入れた資産
信託運用 20 78,178,721,148 8,580,896,433 80,843,518,883 8,873,384,633
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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(2)損益の状況
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
損益計算書
2020年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
2020年 2019年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
未収利息および類似収益 61,610,819 6,762,403 102,750,017 11,277,842
内訳:
- 金融機関および顧客に対する
未払金について受領された 12,160,020 1,334,684 9,159,885 1,005,389
負の利息
- 為替スワップからの金利差益 25,573,309 2,806,926 45,637,424 5,009,164
未払利息および類似費用 (28,557,337) (3,134,453) (54,594,603) (5,992,304)
内訳:
- ローンおよび貸付金ならびに
金融機関における残高について (24,493,537) (2,688,411) (18,415,271) (2,021,260)
支払われた負の利息
- 為替スワップからの金利差損 (127,727) (14,019) (511,746) (56,169)
有価証券からの収益 0 0 0 0
株式およびその他の変動利回り
0 0 0 0
有価証券からの収益
未収手数料 21 145,574,882 15,978,299 135,532,835 14,876,084
未払手数料 (72,054,185) (7,908,667) (68,018,470) (7,465,707)
金融業務の純利益 4,668,204 512,382 3,671,743 403,011
その他の事業収益 22 1,924,254 211,206 1,439,792 158,032
一般管理費用 (56,732,446) (6,226,953) (50,532,935) (5,546,495)
a) スタッフ費用
24,25 (22,100,683) (2,425,771) (19,811,185) (2,174,476)
内訳:
- 賃金およびサラリー (18,041,424) (1,980,227) (16,226,776) (1,781,051)
- 社会保障費 (2,606,334) (286,071) (2,550,297) (279,921)
内訳:
- 年金に関する社会保障費 (1,602,327) (175,871) (1,580,110) (173,433)
b) その他の一般管理費用
26,30 (34,631,763) (3,801,182) (30,721,750) (3,372,019)
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有形および無形資産に関する価値調整 (1,684,655) (184,908) (1,515,702) (166,363)
その他の事業費用 23 (400,035) (43,908) (624,491) (68,544)
(13,053,249) (1,432,725) (16,495,317) (1,810,526)
経常収益にかかる税金 11,27.1
税引後経常収益
41,296,252 4,532,677 51,612,869 5,665,029
前勘定科目に表示されていないその他の
(1,893,708) (207,853) (1,769,822) (194,256)
27.2
税金
39,402,544 4,324,823 49,843,047 5,470,773
当期利益
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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財務諸表に対する注記
2020年12月31日現在
注1 一般事項
1.1. 会社概況
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「当行」という。)は、ルクセンブル
グにおいて1974年4月11日に株式会社として設立された。
1996年4月1日に、親会社の株式会社東京銀行が株式会社三菱銀行と合併して株式会社東京三菱銀
行が設立され、バンク・オブ・トウキョウ(ルクセンブルグ)エス・エイは、バンク・オブ・トウ
キョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
2005年10月1日に、間接株主の株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ(以下「MTFG」と
いう。)は、株式会社UFJホールディングス(以下「UFJ」という。)と合併し、新規金融グ
ループの株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下「MUFG」という。)となった。
2006年1月1日に、親銀行の株式会社東京三菱銀行は、株式会社UFJ銀行と合併し、株式会社三
菱東京UFJ銀行となり、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイは、
バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
2007年4月2日に、当行は、共に持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUF
G)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社が70%および株式会社三菱東京UFJ銀行が30%を
共同で出資する子会社に変更された。その結果、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルク
センブルグ)エス・エイは、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ(以下「MUGC」
という。)に名称を変更した。
2008年4月28日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、新株49,080株を発行
し、当行の資本金は1,817,968.52米ドル増加した。発行済株式資本総額は、現在37,117,968.52米ドル
である。当行の主たる株主2社は、株式資本92.25%を保有しており、三菱UFJ信託銀行株式会社が
63.72%および株式会社三菱東京UFJ銀行が28.53%を保有している。
2014年8月7日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、アイルランド共和国、
ダブリン2、ローワー・レッスン・ストリート12-13、オーモンド・ハウスを所在地とする外国支店を
開設した。ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ、ダブリン支店は、1993年のUE規則
に準拠して、金融機関に907648番で登録された。
2016年5月1日付で、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、その名称をルクセン
ブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. (以下「MIBL」という。)へ変更した。
2017年5月31日付で、三菱UFJ信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービ
ス銀行S.A.の議決権付株式の100%を取得した。
取締役会のメンバーは、三菱UFJ信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で
ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会
社三菱UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって
決定および監督される。
1.2. 事業の性質
当行の事業目的は、当行自身およびルクセンブルグ大公国内外の第三者のための銀行業務または金
融業務を行うこと、ならびに工業、商業、不動産といった上記の主目的に直接または間接的に関連す
るその他のすべての業務を行うことにある。
より具体的には、当行は投資運用サービスに活動を集中している。
当行における取引の大部分は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの企業との間で、直
接または間接的に完結するものである。
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1.3. 財務書類
当行は、資本の表示通貨である米ドルを基準にして財務書類を作成している。当行の会計年度は、
暦年と一致している。
注2 重要な会計方針の要約
当行の財務書類は、ルクセンブルグ大公国における法律および規制ならびにルクセンブルグ大公国の
銀行部門で一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して、取得原価主義で作成されている。
これらを遵守するにあたって、以下の重要な会計基準が適用される。
2.1. 貸借対照表における取引計上日
貸借対照表における資産および負債は、かかる金額が確定した日、つまり権利移転日付で計上され
る。
2.2. 外貨
当行は、すべての取引を契約締結日における一または複数の取引通貨で計上する、複数通貨会計シ
ステムを採用している。
資産および負債は、貸借対照表の日付のスポット為替レートで米ドルに換算される。再評価によっ
て生じる実現および未実現損益は、当期の損益に計上されるが、取得為替レートで計上される外国為
替予約契約(スワップおよびヘッジ外国為替予約契約)によって特にカバーされたものから生じる実
現および未実現損益はこの限りではない。
外貨建ての収益および費用は、日々、実勢為替レートで米ドルに換算される。
期末現在、すべての未決済の先渡取引は、満期までの残存期間に対応した貸借対照表の日付におけ
る実勢フォワード・レートで米ドルに換算される。
スポット取引およびスワップ取引に連動する未決済の先渡取引から生じる損益は、貸借対照表の日
付に見越し計上される。外国通貨スワップでカバーされたポジションにかかる未実現損益の場合、期
末に中立化される。
2.3. デリバティブ金融商品
金利スワップ、フォワード・レート契約、金融先物およびオプションのような、デリバティブ金融
商品から派生している当行のコミットメントは、取引日にオフ・バランス・シート項目として計上さ
れる。
必要があれば、期末日に、当行の各コミットメントの時価による再評価によって生じる未実現損失
に対して引当金が設定される。2020年度に計上された先渡取引の未実現損失に対する引当金はない
(2019年:なし)。
金融商品が明らかに資産または負債をカバーかつ経済的統一している場合、または金融商品が逆取
引でヘッジされているためにオープン・ポジションが存在しない場合においては、かかる引当金は設
定されない。
2.4. 貸倒れおよび回収不能債務に関する特定価値調整
取締役会において、貸倒れおよび回収不能とみなされた債務に関して特定価値調整を行うのが当行
の方針である。
特定価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
2.5. 証書、ローンおよび貸付金ならびにリース取引にかかる見込み損失に対する価値調整
ローンおよび貸付金の見込み損失に対する価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
2.6. リスク持高に対する一括引当金
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当行は、ルクセンブルグの税法に準拠して、銀行監督諮問管理法に規定されているように、リスク
持高に対する一括引当金を設定することができる。引当金の目的は、財務書類作成日にはまだ確認さ
れていないが具体化すると考えられるリスクを考慮することにある。
税務局長によって1997年12月16日に発行された指図書に従い、当行のリスク持高の税引前かつ
1.25%を超えない当該引当金が設定されなければならない。
当行は、2020年12月31日現在、当該引当金を計上しなかった(2019年:なし)。
2.7. 譲渡可能有価証券
譲渡可能有価証券は、当初、購入価格で計上される。当初の評価には平均原価法が使用される。注
2.5の詳述に従って計算されたまたは価値が減少したことによって生じる価値調整は、勘定残高から控
除される。
2.8. 有形および無形資産
有形および無形資産は、購入価格で評価される。耐用年数が限られている有形および無形固定資産
の価値は、かかる資産の下記の耐用年数に渡って体系的に償却するために計算された価値調整分減少
する。
・ハードウェア機器:4年
・ソフトウェア:4年および5年
・その他の無形資産:5年
・その他の有形資産:10年
・のれん:5年
2.11. 税金
税金は、関連する勘定が属する会計年度において発生主義で計上される。納税引当金は、当行が設
定した見積引当金と最終的な租税査定通知がまだ受領されていない会計年度の前払金の差額に等し
い。
2.12. 前払金および未収収益
かかる資産項目は、次期会計年度に関連する、当期会計年度中に発生した支出を含む。
2.13. 未払金および繰延利益
かかる負債項目は、次期会計年度に関連する、当期会計年度中に発生した収益を含む。
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2.14. 引当金
引当金は、その性質が明白に規定され、貸借対照表日付現在で発生する可能性が高いかまたは確実
に発生するが、発生する金額または日付は不確定である損失または債務を補填することを目的として
いる。
2.15. 収益の認識
当行の主な収入源は、利息および受取手数料で構成される。当行は、顧客に提供する幅広いサービ
スから報酬および受取手数料を獲得する。
収益は、一般に、サービスが提供される期間にわたって関連するサービスが履行または認識される
時点で計上される。
注3 金融機関に対するローンおよび貸付金
金融機関に対するローンおよび貸付金は、要求払いのものを除き、額面価格で表示され、残存期間別
に以下のとおりである。
2020年 2019年
米ドル 米ドル
3か月以下 606,285,500 541,421,000
875,598,591 687,000,000
3か月超1年以下
1,481,884,091 1,228,421,000
注4 株式およびその他の変動利回り有価証券
「株式およびその他の変動利回り有価証券」の項目に表示されている譲渡可能有価証券はすべて、
3,033米ドル(2019年:2,783米ドル)の未上場有価証券で構成される。
注5 固定資産の変動
以下の変動は、当期中に当行の固定資産に対して生じたものである。
固定資産:
期首現在 期末現在 価値調整 期末現在
追加 売却 為替差額
価値総額 価値総額 累計 価値純額
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
1.有形資産 3,240,997 166,690 0 291,762 3,699,449 2,952,787 746,662
a)ハードウェア 790,243 160,626 0 71,139 1,022,008 679,546 342,462
b)その他付属品、
家具、機器、 2,450,754 6,064 0 220,623 2,677,441 2,273,241 404,200
車両
2.無形資産 19,873,064 2,357,632 0 1,613,885 23,844,581 19,880,509 3,964,072
a)ソフトウェア 17,927,625 2,357,632 0 1,613,885 21,899,142 17,935,070 3,964,072
b)有価約因に
基づいて取得 1,945,439 0 0 0 1,945,439 1,945,439 0
したのれん
固定資産合計 23,114,061 2,524,322 0 1,905,647 27,544,030 22,833,296 4,710,734
有価約因に基づいて取得したのれんは、他機関の顧客の一部の買収の価値を表す。
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注6a その他の資産
2020年 2019年
米ドル 米ドル
6,000,367 365
その他の資産
6,000,367 365
2020年12月31日現在、主要な項目には、近く予定されている副保管会社および技術提供者の変更に関連
する未収金が含まれる。当該金額は、2021年1月に支払われた。
注6b 前払金および未収収益
当行の前払金および未収収益は以下のとおりである。
2020年 2019年
米ドル 米ドル
未収利息 5,933,296 14,177,184
スワップに係る未収利息 1,612,214 1,713,597
管理会社手数料 858,421 183,794
信託業務手数料 1,512,122 1,566,075
全体保管手数料 14,654,292 12,792,274
投資ファンド手数料 5,437,372 5,053,137
その他の未収収益 364,437 543,439
その他の手数料 177,468 171,171
その他の前払金 363,811 324,052
前払一般経費 387,854 572,304
前払法人税 818 751
477,162 435,944
未収還付付加価値税(VAT)
31,779,267 37,533,722
注7 外貨建て資産
2020年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て資産の総額は、5,991,487,186米ドル(2019
年:5,141,994,595米ドル)である。
注8 顧客未払金
2020年12月31日現在、顧客に対する要求払いのものを除く債務はない(2019年12月31日現在、要求払
いのものを除く債務は0米ドルであった)。
注9 その他の負債
当行のその他の負債は以下のとおりである。
2020年 2019年
米ドル 米ドル
優先債務 678,795 649,292
1,403,588 582,826
諸債務
2,082,383 1,232,118
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注10 未払金および繰延利益
当行の未払金および繰延利益は以下のとおりである。
2020年 2019年
米ドル 米ドル
未払手数料 9,248,976 8,943,522
未払一般経費 5,966,428 4,769,237
未払利息 0 1,612,014
手数料に関連する繰延収益 47,421 58,141
その他の繰延収益(*) 6,000,000 0
外国通貨スワップでカバーされたポジションにかかる
36,126,293 14,380,755
為替差損益の中立化(注2.2)
その他の未払費用 140,872 114,097
310,152 63,797
その他の仮受金(*)
57,840,142 29,941,563
(*) その他の繰延収益:注6aに関連する。
(*) その他の仮受金:関連受益者に対する2020年12月31日以降の未払仮受金に係る仮勘定。
注11 税金-為替差損失:繰延税金
当行は、法定資本の通貨である米ドルで財務書類を作成する。2018年9月、税務当局は、2016年6月
21日付通達L.G.-A 60に基づき税金の機能通貨として米ドルを使用ことを当行に許可した。
その結果、財務および商業用の貸借対照表は、同じ通貨である米ドルで作成されている。
2020年12月31日現在、繰延税金はない。
注12 その他の引当金
当行のその他の引当金は、従業員報酬引当金で構成される。
2020年 2019年
米ドル 米ドル
2,092,739 1,408,538
従業員報酬引当金
2,092,739 1,408,538
注13 発行済資本
2020年12月31日現在、当行の発行済かつ全額払込済資本は、クラスAの5,002,575株およびクラスBの
49,080株に対して187,117,966米ドルである。
注14 準備金および繰越損益の変動
法定準備金 その他の準備金 繰越損益
米ドル 米ドル 米ドル
2020年1月1日現在の残高 7,395,745 190,561,012 988
2019年12月31日終了年度の利益 0 0 49,843,047
利益の増加
-株主への配当金支払 (54,844)
-2020年純資産税準備金への振替 10,911,000 (10,911,000)
-2014年純資産税準備金からの振替 (3,019,136) 3,019,136
-自由準備金への割り当て 39,335,000 (39,335,000)
2,492,153
0 (2,492,153)
-法定準備金への割り当て
9,887,898
2020年12月31日現在の残高 237,787,876 70,174
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ルクセンブルグの法律に従い、当行は毎年の純利益の最低5%相当額を法定準備金として、かかる準
備金が株式資本の10%に達するまで、充当しなければならない。当該充当は翌年に行われる。法定準備
金の分配は制限されている。
当行は、ルクセンブルグの法律に基づいて、当該年度が支払期限である純資産税のすべてまたは一部
について税額控除の適用を選択した。ただし、当該税額控除は、前年度が支払期限である税額控除調整
前の法人税額を上限とする。当該控除から利益を得るためには、翌年度末以前に純資産税額控除の5倍
にあたる金額を特別準備金に計上するという立場を表明しなければならず、これを5年間維持しなけれ
ばならない。
2020年12月31日現在、総額37,216,791米ドル(2019年:29,324,927米ドル)の純資産税特別準備金
は、当行のその他の準備金に含まれている。
2020年3月25日付の年次株主総会において決議されたとおり、当行は、10,911,000米ドルを2020年の
純資産税特別準備金に割り当て、また、2014年の純資産税特別準備金3,019,136米ドルを準備金に計上し
た。
2020年12月31日現在、純資産税の特別準備金の累積残高は、以下のとおりである。
2020年
純資産税準備金
米ドル
2016年 3,348,440
2017年 4,276,351
2018年 8,700,000
2019年 9,981,000
10,911,000
2020年
2020年12月31日現在の残高 37,216,791
注15 関連会社残高
2020年12月31日現在、以下の関連会社残高が未決済となっている。
資産
2020年 2019年
米ドル 米ドル
金融機関に対するローンおよび貸付金 2,523,209,017 3,313,250,489
18,411,677 25,391,063
前払金および未収収益
2,541,620,694 3,338,641,552
負債
2020年 2019年
米ドル 米ドル
金融機関に対する未払金 1,685,102,780 1,121,324,163
顧客に対する未払金 589,335,450 790,938,178
5,093,264 5,272,305
未払金および繰延利益
2,279,531,494 1,917,534,646
関連当事者との上記の取引は、非関連取引相手方と同等の条件で行われた。
当行の要求により、ルクセンブルグ監督当局(CSSF)は、2013年6月26日付の(パート4)規則
(EU)575/2013に基づいて、大口エクスポージャー規制の計算にグループ(三菱UFJフィナンシャ
ル・グループ)に対するエクスポージャーを全額適用除外とすることを認めた。
2020年12月31日現在、グループに関する当該適用除外金額は、2,585,897,973米ドルであり、内訳は以
下のとおり分析される。
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2020年 2019年
米ドル 米ドル
金融機関に対するローンおよび貸付金 2,522,808,891 3,311,881,103
前払金および未収収益 5,944,840 14,190,435
57,144,242 56,995,178
外国為替取引(市場リスク手法)
2,585,897,973 3,383,066,716
注16 外貨建て負債
2020年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て負債の総額は、5,998,748,318米ドル(2019
年:5,161,213,531米ドル)である。
注17 偶発債務
当行の偶発債務は、以下のとおりである。
2020年 2019年
米ドル 米ドル
580,391 528,585
発行済念書
期末現在、関連会社残高はなかった。
注18 コミットメント
当行は、貸借対照表およびオフ・バランス・シートのいずれにも開示されていないが、当行の財政状
態を査定する上で重要な一定のコミットメントを締結した。かかるコミットメントの詳細は以下のとお
りである。
2020年 2019年
米ドル 米ドル
4,216,945 5,226,846
建物の固定賃貸料支払契約に関するコミットメント
期末現在、関連会社残高はなかった。
注19 通貨為替レート、金利およびその他の市場金利に連動する運用
2020年12月31日および2019年12月31日現在、流通している先渡取引の種類は以下のとおりである。
通貨為替レートに連動する運用
- 為替先渡取引(スワップ、アウトライト)
外貨為替レートと連動する運用は、大抵、持高をカバーする目的で行われる。
注20 投資運用業務および引受業務
当行が提供する運用および代理業務には、以下の項目が含まれる。
- 譲渡可能有価証券の保管および管理事務
- 信託代理
- 代理店機能
- ポートフォリオ運用および顧問
注21 未収手数料
2020年 2019年
米ドル 米ドル
投資ファンド報酬 24,626,803 22,712,248
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機関投資家からの全体保管報酬 108,765,953 99,635,836
信託取引報酬 9,891,734 11,022,939
管理会社に対するサービス報酬 858,421 700,533
1,431,971 1,461,279
その他の報酬および手数料
145,574,882 135,532,835
未収手数料は、以下で構成される。
投資ファンド報酬は、保管業務、中央管理事務代行業務、預託業務およびその他の業務に関して投資
ファンドに課される報酬および手数料で構成される。当該報酬は、管理下にあるファンドの純資産価額
に基づいて計算される。
機関投資家からの全体保管報酬は、証券取引管理、決済、コーポレートアクション、収益回収および
議決権代理行使を含む全体保管業務に関して機関投資家に課される報酬および手数料で構成される。当
該報酬は、預り資産および取引数に基づいて計算される。
信託取引報酬は、保管取引、キャッシュ・マネジメントおよびフィデューシャリー・ノートの発行を
含む受託資産から得られる報酬および手数料で構成される。当該報酬は、運用資産および取引数に基づ
いて計算される。
管理会社に対するサービス報酬には、機能的支出をカバーする報酬および品質保証契約に基づくサ
ポート・サービスに対する報酬が含まれる。
その他の報酬および手数料には、上場代理人報酬、保証報酬、銀行サービス報酬およびファンド注文
デスクサービス報酬などの様々な報酬が含まれる。
1992年6月17日法の第69条(2)の適用により、金融機関の財務書類において、収益源は地域別に分析さ
れていない。
注22 その他の事業収益
2020年 2019年
米ドル 米ドル
2015年から2018年度の法人税の調整 88,772 0
過年度の手数料の調整 1,168,278 663,382
過年度の一般経費調整からの利益 532,488 478,260
管理会社から受領したサブ・レンタル報酬
84,638 78,621
(品質保証契約)
50,078 219,529
その他の事業収益
1,924,254 1,439,792
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注23 その他の事業費用
2020年 2019年
米ドル 米ドル
過年度の一般経費調整からの費用 87,248 170,811
過年度の手数料 244,112 325,550
過年度の利息 2,765 106,282
65,910 21,848
その他事業損失
400,035 624,491
注24 従業員数
当期における当行の平均従業員数は以下のとおりである。
2020年 2019年
人数 人数
上級管理職 28 30
中間管理職 85 83
56 56
従業員
169 169
注25 経営者報酬
当期に当行は、当行の管理職に対しその経営責任を考慮して以下のとおり手当を与えた。
2020年 2019年
米ドル 米ドル
4,877,002 5,606,190
上級管理職
内、各種報酬
811,702 821,298
内、固定報酬 4,065,300 4,784,892
当期中に取締役会および一般管理職のメンバーとの間で年金に関する契約は結ばれなかった。
2020年12月31日および2019年12月31日現在、当行は、取締役会および一般管理職のメンバーに対して
貸付および与信をしていなかった。
注26 その他の一般管理費用
2020年 2019年
米ドル 米ドル
データ費用 1,273,871 1,286,243
維持費 1,470,242 1,420,213
会費 4,291,080 3,049,059
専門家報酬 3,782,542 3,356,649
賃貸および関連費用 1,279,480 1,207,833
業務契約 6,402,064 5,099,944
業務費用 3,166,402 2,770,636
システム費用 11,802,849 11,351,403
通信費用 563,427 393,275
旅費、交通費、出張費 108,354 172,054
491,452 614,441
その他の費用
34,631,763 30,721,750
会費の増加は、2020年度中に単一破綻処理基金に支払われた費用の増加に起因する(注29)。
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注27 税金
27.1. 経常収益にかかる税金
2020年 2019年
米ドル 米ドル
法人税 9,580,154 12,027,260
3,473,095 4,468,057
地方事業税
13,053,249 16,495,317
27.2. 前勘定科目に表示されていないその他の税金
2020年 2019年
米ドル 米ドル
付加価値税(VAT) 1,825,735 1,710,089
67,973 59,733
その他の税金
1,893,708 1,769,822
注28 親会社
2020年12月31日現在、当行は、日本の法律に準拠して設立され登録事務所を東京都に持つ、持株会社
である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社
が100%を共同で出資する子会社である。
当行の財務書類は、日本国財務省関東財務局の登録金融機関番号33を有し、日本の郵便番号100-
8212、東京都千代田区丸の内一丁目4番5号に登録住所を有する三菱UFJ信託銀行株式会社の連結財
務書類に含まれている。
持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の連結財務書類は、日本の郵便番
号100、東京都千代田区丸の内二丁目7番1号所在の本社より入手することができる。
注29 預金保証制度
金融機関および特定の投資会社の破綻処理、再編および清算手続きに関する法律ならびに預金保証お
よび投資者への補償制度に関する法律(以下「法律」という。)を、金融機関および投資会社の再建、
破綻処理に対する枠組みを設定したルクセンブルグ法指令2014/59/EUならびに預金保証および投資
者への補償制度に関する指令2014/49/EUに置き替える案が、2015年12月18日に可決された。
預金保証制度(「ルクセンブルグ預金保証基金」(以下「FGDL」という。))および投資者への
補償制度(「ルクセンブルグ投資家補償制度」(以下「SIIL」という。))は、各預金者の適格な
預金については100,000ユーロを上限とし、投資については20,000ユーロを上限として補填されるもので
ある。 法律はまた、特定の取引または特定の社会目的もしくはその他の目的を満たす預金について、12
か月にわたって100,000ユーロを超える金額に対して補填されると規定している。
金融機関は、それぞれFGDLに対して、ルクセンブルグの銀行破綻処理基金 ( 「ルクセンブルグ破
綻処理基金」 (以下「FRL」という。))に毎年拠出する。
法律第107条(1)において定義されるとおり、FRL積立額は、2024年末までにすべての参加各国にお
ける認可済み金融機関の付保預金額の少なくとも1%に達する見込みである。 かかる金額は、2015年か
ら2024年にわたって回収される予定である。
法律第179条(1)において定義されるとおり、FGDLの積立ての目標水準は、該当する金融機関の付
保預金の0.8%に設定されており、年間拠出を通じて、2018年度末までに当該水準に達する見込みであ
る。 かかる金額は、2016年から2018年にわたって回収される予定である。 法律第180条(1)において定義
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されるとおり、0.8%の水準に達した時に、ルクセンブルグの金融機関は、安全バッファーとして追加の
付保預金の0.8%を構築するために、さらに8年間継続して拠出するものとする。
2020年12月31日終了年度において、当行のFRLへの年間拠出金は、2,879,732ユーロ(3,283,564米ド
ル)(2019年:1,924,193ユーロ/2,144,032米ドル)であった。
注30 監査報酬
EUの監査法および監査法人の強制的ローテーションの枠組みにおいて、当行は、2020年度からビー
ディーオー オーディットを任命している。
当行の監査報酬は、以下のとおりである(付加価値税(VAT)を除く)。
2020年 2019年
米ドル 米ドル
監査報酬 257,225 273,905
監査関連報酬 56,245 138,827
22,550 30,103
税務報酬
336,020 442,835
監査人の提供されたその他の監査関連報酬には、以下の業務が含まれていた。
- 2020年1月1日から2020年12月31日までの期間におけるISAE3402報告書
会計年度に関連する税務報酬には、以下の業務が含まれていた。
- 納税申告書の作成
- 付加価値税(VAT)申告書の作成
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注31 金融商品の開示
31.1. 主要な非トレーディング金融商品
2020年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
レーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
3か月超 1年超
3か月以下 5年超 合計
米ドルによる簿価 1年以下 5年以下
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
BCL残高(BCL準備金を
4,532,995,593 0 0 4,532,995,593
0
含む)
金融機関に対するローン
2,161,914,240 875,598,591 0 3,037,512,831
0
および貸付金
顧客に対するローンおよび
7,934,281 0 0 7,934,281
0
貸付金
株式およびその他の変動
0 0 3,033 3,033
0
利回り有価証券
6,000,000 0 0 6,000,000
0
その他の資産
6,708,844,114 875,598,591 3,033 7,584,445,738
金融資産合計 0
金融負債
商品クラス
1,709,328,688 1,709,328,688
金融機関に対する未払金 0 0 0
5,363,495,359 5,363,495,359
0 0 0
顧客に対する未払金
7,072,824,047 7,072,824,047
金融負債合計 0 0 0
偶発債務としてオフ・バラン
スシートに開示されている
項目
580,391 0 0 0 580,391
保証金
580,391 0 0 0 580,391
保証金合計
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2019年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
レーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
3か月超 1年超
3か月以下 5年超 合計
米ドルによる簿価 1年以下 5年以下
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
BCL残高(BCL準備金を
3,122,139,702 0 0 0 3,122,139,702
含む)
金融機関に対するローン
3,021,799,645 687,000,000 0 0 3,708,799,645
および貸付金
顧客に対するローンおよび
670,745 0 0 0 670,745
貸付金
株式およびその他の変動
0 0 0 2,783 2,783
利回り有価証券
金融資産合計 6,144,610,092 687,000,000 0 2,783 6,831,612,875
金融負債
商品クラス
金融機関に対する未払金 1,156,999,949 0 0 0 1,156,999,949
5,228,117,398 0 0 0 5,228,117,398
顧客に対する未払金
金融負債合計 6,385,117,347 0 0 0 6,385,117,347
偶発債務としてオフ・バラン
スシートに開示されている
項目
528,585 0 0 0 528,585
保証金
528,585 0 0 0 528,585
保証金合計
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31.2. デリバティブ・非トレーディング金融商品
2020年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
(当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
3か月超 1年超
米ドルによる未払いの 3か月以下 5年超 合計 公正価値
1年以下 5年以下
想定元本 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
外国為替取引
4,826,443,660 4,831,484,834 19,024,454
先渡 5,041,174 0 0
2,872,843,236 2,872,843,236 11,023,212
0 0 0
スワップ
7,699,286,896 5,041,174 0 0 7,704,328,070 30,047,666
合計
金融負債
商品クラス
外国為替取引
4,766,463,318 4,771,536,594 18,983,782
先渡 5,073,276 0 0
2,044,899,016 2,044,899,016 42,172,709
0 0 0
スワップ
6,811,362,334 5,073,276 0 0 6,816,435,610 61,156,491
合計
上記の金額には、取引日が2020年12月31日以前で、評価日が2020年12月31日以降である店頭デリバ
ティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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2019年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
(当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
3か月超 1年超
米ドルによる未払いの 3か月以下 5年超 合計 公正価値
1年以下 5年以下
想定元本 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,932,042,624 5,842,135 0 0 3,937,884,759 26,049,631
1,004,949,710 0 1,004,949,710 2,872,627
スワップ
4,936,992,334 5,842,135 0 0 4,942,834,469 28,922,258
合計
金融負債
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,952,576,741 5,799,199 0 0 3,958,375,940 26,036,732
2,408,687,339 0 0 0 2,408,687,339 11,231,097
スワップ
6,361,264,080 5,799,199 0 0 6,367,063,279 37,267,829
合計
上記の金額には、取引日が2019年12月31日以前で、評価日が2019年12月31日以降である店頭デリバ
ティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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31.3. 主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクに関する情報
2020年12月31日現在、当行は以下の、主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクにさら
されている。
2020年 2019年
簿価 簿価
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
現金、BCL残高 4,532,995,593 3,122,139,702
内、BCL最低準備金 74,074,339 61,322,494
EU加盟国 4,532,995,593 3,122,139,702
3,037,512,831
金融機関に対するローンおよび貸付金 3,708,799,645
683,470,279
EU加盟国 135,123,430
331,454,821
北および中央アメリカ 894,909,307
1,950,621,860
アジア 2,674,535,568
56,563,445
ヨーロッパ(非EU加盟国) 1,183,449
15,402,426
オーストラリアおよびニュージーランド 3,047,891
7,934,281
顧客に対するローンおよび貸付金 670,745
7,365,151
EU加盟国 315,164
38,644
北および中央アメリカ 351,379
530,486
アジア 0
0
ヨーロッパ(非EU加盟国) 4,202
3,033
株式およびその他の変動利回り有価証券 2,783
3,033
EU加盟国 2,783
6,000,000 0
その他の資産
6,000,000 0
EU加盟国
7,584,445,738 6,831,612,875
合計
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31.4. デリバティブ・非トレーディング金融商品に関する情報
2020年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リ
スクにさらされている。
2020年 2020年
未払想定元本 リスク相当額
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
外国為替取引
先渡
1,573,370,543 9,120,220
EU加盟国
2,763,233,382 7,104,859
アメリカ
494,880,909 2,799,375
アジア
スワップ
2,872,843,236 11,023,212
EU加盟国
7,704,328,070 30,047,666
合計
2019年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リ
スクにさらされている。
2019年 2019年
未払想定元本 リスク相当額
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
外国為替取引
先渡
EU加盟国 3,136,956,781 17,460,853
アメリカ 752,436,735 8,314,206
アジア 48,491,243 274,572
スワップ
1,004,949,710 2,872,627
EU加盟国
4,942,834,469 28,922,258
合計
注32 後発事象
当行は、副保管会社および技術提供者を変更する予定である。これにより、単なる運用コストの削
減にとどまらず、顧客の利便性に貢献する24時間体制での運用の実施により、サービス品質と競争力
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を高めることができる。また、当行のサービスが既存顧客や潜在顧客の期待をさらに上回る水準で提
供し続けられるよう、当行は、社内業務の改善およびグローバルなMUFGの投資家サービスネット
ワー クとの連携を図りながら、サービス品質の維持および向上に継続的に注力する。
当行は、MUFGファンドサービス(以下「MFS」という。)が運営するグループの標準プラッ
トフォームに当行の業務を統合する予定である。この新たな戦略に基づき、当行は、監督および監視
活動に注力するとともに、グループのグローバル拠点全体で高度な技術と人材を活用していく。これ
により、当行は、より多くの機会が見込まれる市場、すなわち、日本以外の顧客やオルタナティブ・
ファンドにおいて、より競争力を高めていくことができる。この戦略には、当行のオペレーションを
縮小することが必要である。2021年3月15日、当行は、当行、職員委託および組合との間で、一定の
条件を付した16の雇用契約の終了について社会計画に署名し、合意に達した。
上記を除き、2020年12月31日現在の当行の財務書類において開示が必要となるような重要な事象
は、2021年には他に存在しない。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
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(2 )その他の訂正
訂正箇所を下線で示します。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況
<訂正前>
(前略)
(ⅲ)資本金の額(2021年 2月 末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約 199億円 )
発行済株式総数 5,051,655株(一株37.04米ドルの記名式額面株式)
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
(中略)
(ⅴ)大株主の状況
(2021年 2月 末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 5,002,575株 99.03%
<訂正後>
(前略)
(ⅲ)資本金の額(2021年 5月 末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約 205億円 )
発行済株式総数 5,051,655株(一株37.04米ドルの記名式額面株式)
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
(注)米ドルの円貨換算は、2021年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、
1米ドル=109.76円による。
(中略)
(ⅴ)大株主の状況
(2021年 5月 末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 5,002,575株 99.03%
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2 投資方針
(3)運用体制
<訂正前>
(イ)サブ・ファンドの運用体制
(中略)
(中略)
上記運用体制は、2021年 2月 末日現在のものであり、今後変更する場合がある。
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(ロ)投資先ファンドの運用体制
運用プロセス
(2021年 2月 末日現在)
(中略)
運用体制
■ ジェネラリストと各債券セクターのスペシャリスト・チームによる運用体制
■ トップダウン戦略に加え、スペシャリスト・チームからのボトムアップ戦略を融合させること
によりポートフォリオの安定化を図ります。
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(2021年 2月 末日現在)
(後略)
<訂正後>
(イ)サブ・ファンドの運用体制
(中略)
(中略)
上記運用体制は、2021年 5月 末日現在のものであり、今後変更する場合がある。
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(ロ)投資先ファンドの運用体制
運用プロセス
(2021年 5月 末日現在)
(中略)
運用体制
■ ジェネラリストと各債券セクターのスペシャリスト・チームによる運用体制
■ トップダウン戦略に加え、スペシャリスト・チームからのボトムアップ戦略を融合させること
によりポートフォリオの安定化を図ります。
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(2021年 5月 末日現在)
(後略)
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3 投資リスク
(2 )リスクに対する管理体制
<訂正前>
(イ)サブ・ファンドのリスク管理体制
(中略)
③ 副投資運用会社のリスク管理体制
(中略)
(2021年 2月 末日現在)
(ロ)投資先ファンドのリスク管理体制
(中略)
各レベルで監視管理されるポートフォリオ・リスク
PIMCOのインベストメント・コミッティーが多岐にわたるポートフォリオ・リスクを監視する。
(2021年 2月 末日現在)
(後略)
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<訂正後>
(イ)サブ・ファンドのリスク管理体制
(中略)
③ 副投資運用会社のリスク管理体制
(中略)
(2021年 5月 末日現在)
(ロ)投資先ファンドのリスク管理体制
(中略)
各レベルで監視管理されるポートフォリオ・リスク
PIMCOのインベストメント・コミッティーが多岐にわたるポートフォリオ・リスクを監視する。
(2021年 5月 末日現在)
(後略)
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(3 )リスクに関する参考情報
<訂正前>
(前略)
<訂正後>
(前略)
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4 手数料等及び税金
(5)課税上の取扱い
<訂正前>
(前略)
(A)日本
2021年 3月 末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(中略)
Ⅲ 2021年 3月 末日現在では、サブ・ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱わ
れる。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあ
る。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(A)日本
2021年 6月 末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(中略)
Ⅲ 2021年 6月 末日現在では、サブ・ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱わ
れる。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあ
る。
(後略)
5 運用状況
(2)投資資産
<訂正前>
① 投資有価証券の主要銘柄(2021年 2月 末日現在)
<米ドル建>
取得価格(米ドル) 時価(米ドル) 投資
順
銘柄 地域 種類 口数(口) 比率
位
単価 金額 単価 金額 (%)
ピムコ バミューダ バンクロー
バミュー
1 ン ファンド A - クラスF 投資 信託 12,024,364.54 8.39 100,838,683.30 7.36 88,499,323.01 99.68
ダ
(USD)
<豪ドル建 豪ドルヘッジ>
取得価格(豪ドル) 時価(豪ドル) 投資
順
銘柄 地域 種類 口数(口) 比率
位
単価 金額 単価 金額 (%)
ピムコ バミューダ バンクロー
バミュー
1 ン ファンド B - クラスF 投資信託 3,777,533.23 8.16 30,835,550.07 7.02 26,518,283.27 99.59
ダ
(AUD)
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<参考情報>
② 投資不動産物件(2021年 2月 末日現在)
該当事項なし。
③ その他投資資産の主要なもの(2021年 2月 末日現在)
該当事項なし。
<訂正後>
① 投資有価証券の主要銘柄(2021年 5月 末日現在)
<米ドル建>
取得価格(米ドル) 時価(米ドル) 投資
順
銘柄 地域 種類 口数(口) 比率
位
単価 金額 単価 金額 (%)
ピムコ バミューダ バンクロー
バミュー
1 ン ファンド A - クラスF 投資 信託 11,231,793.87 8.33 93,522,271.28 7.30 81,992,095.25 99.64
ダ
(USD)
<豪ドル建 豪ドルヘッジ>
取得価格(豪ドル) 時価(豪ドル) 投資
順
銘柄 地域 種類 口数(口) 比率
位
単価 金額 単価 金額 (%)
ピムコ バミューダ バンクロー
バミュー
1 ン ファンド B - クラスF 投資信託 3,478,870.97 8.08 28,106,873.01 6.95 24,178,153.24 99.67
ダ
(AUD)
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<参考情報>
② 投資不動産物件(2021年 5月 末日現在)
該当事項なし。
③ その他投資資産の主要なもの(2021年 5月 末日現在)
該当事項なし。
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承認された監査人の報告書
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
取締役会各位
ルクセンブルグ L-1150、アーロン通り 287-289番
財務書類の監査に関する報告
監査意見
我々は、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「当行」という。)の2020
年12月31日現在の貸借対照表、同日に終了した年度の損益計算書、および重要な会計方針の要約を
含む財務書類に対する注記で構成される、財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令
上の要件に準拠して、当行の2020年12月31日現在の財務状態および同日に終了した年度の運用実績
について真実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、EU規則No.537/2014、監査業務に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日
法」という。)および金融監督委員会(以下「CSSF」という。)がルクセンブルグについて採用し
た国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。EU規則No.537/2014、2016年7
月23日法およびCSSFがルクセンブルグについて採用したISAsの下での我々の責任については、「財
務書類の監査に関する公認企業監査人(réviseur d’entreprises agréé)の責任」の項において詳
述されている。我々は、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件とともにルクセンブル
グについてCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会が公表した職業会計士のための国際倫理規程
(国際独立性基準を含む。)(「IESBA規程」)に従って当行から独立した立場にあり、かかる倫理
上の要件に基づき他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見
表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
監査上の主要な事項
監査上の主要な事項とは、我々の専門的な判断に基づき、当期の財務書類の監査において最も重
要であった事項である。当該事項は、財務書類の監査全体の過程およびそれに対する我々の監査意
見の形成において取り上げられており、我々は、当該事項について個別の監査意見を提供するもの
ではない。
収益の認識-未収手数料
当該事項が監査における最重要事項
監査における当該事項の対応方法
の1つと考えられる理由
我々は、財務書類の重要な会計方針の要約- 我々は、財務および経理部門とインタビュー
注2.15「収益の認識」および注21「未収手数 を行い、未収手数料の認識プロセスを理解し
料」を参照する。 た。
2020年12月31日現在、未収手数料は 我々は、未収手数料に関する内部統制の策定
145,574,882米ドルであった。未収手数料は主 および実施を精査し、関連する統制の運用上の
に、ファンド管理業務、信託業務および全体保 有効性を検証した。
管業務から生じる。
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各種手数料に適用される利率は、保管および 我々は、受取手数料の種類ごとの合計額につ
管理される投資資産、合意ならびに提供された いて期待値を算出し、その期待値を当行が計上
サービスに応じたものである。 した金額と比較した。
未収手数料の認識処理には、手作業による介 異なる種類の手数料のサンプルについては、
入が含まれ、計上される取引量と併せて、関連 ・我々は、未収手数料を独立して再計算するこ
する金額が重大であるため、監査上の主要な事 とで未収手数料を試算した。これには、報酬
項とみなされる。 条項の基礎となる契約および基礎となる基準
の外部証拠への調整も含まれる。
・我々は、期末後の支払いの未払手数料の受領
に合意した。
その他の情報
取締役会は、経営者報告書に表示される情報で構成されるその他の情報(財務書類およびそれに
対する我々の公認企業監査人の報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対
していかなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、その過程で、当該その他の情報
が、財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表
示があると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重
要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関
し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する取締役会の責任
取締役会は、当該財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して
財務書類の作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要
な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると取締役会が決定する内部統制に関して責
任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は、当行が継続企業として存続する能力を評価し、それが適
用される場合には、当行の取締役会が当行の清算もしくは運用の中止を意図している、または現実
的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の
会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する公認企業監査人(réviseur d'entreprises agréé)の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚
偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認企業監査人の報
告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、EU規則No.537/2014、
2016年7月23日法およびルクセンブルグについてCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、
重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生
じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響
を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
EU規則No.537/2014、2016年7月23日法およびルクセンブルグについてCSSFが採用したISAsに準拠
した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以
下も実行する。
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・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識
および評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明の
ための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽
造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重
要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ 当行の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を
策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示
の合理性を評価する。
・ 取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づ
き、当行が継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または
状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するとい
う結論に達した場合、我々は、公認企業監査人の報告書において、財務書類における関連す
る開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務が
ある。我々の結論は、公認企業監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。し
かし、将来の事象または状況が、当行が継続企業として存続しなくなる原因となることがあ
る。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正な
表示を実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定
した内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
我々はまた、統治責任者に独立性に関する当該倫理要件を遵守していることの表明を提供し、
我々の独立性に影響を及ぼすと合理的に思われるすべての関係およびその他の事項、また該当する
場合、脅威を排除するための措置または適用される予防対策を報告する。
統治責任者に報告した事項から、我々は、当期の財務書類の監査において最も重要であった事
項、従って監査上の主要な事項を決定する。法律または規則が当該事項についての公的開示を認め
ない場合を除き、我々は、当該事項を我々の監査報告書において記載する。
他の法令上の要件に関する報告
我々は、2020年4月30日付の取締役会によって公認企業監査人に任命され、前回の更新および再
任命を含む我々の連続する契約期間は1年である。
経営者報告書は、財務書類と一致しており、適用される法律要件に従って作成されている。
我々は、EU規則No.537/2014において言及される禁じられている監査対象外の業務は提供されてお
らず、また我々は、監査の実施中、当行から独立した立場を維持していたことを確認している。
ルクセンブルグ、2021年3月19日
ビーディーオー オーディット、公認の監査法人を代表して
〔署名〕
パトリック・テラッチ
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REPORT OF THE REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE
To the Board of Directors,
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.
287-289, Route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Report on the audit of the annual accounts
Opinion
We have audited the annual accounts of Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A. (the “Bank”), which comprise the balance sheet as at 31 December 2020, and the profit and
loss account for the year then ended, and notes to the annual accounts, including a summary of
significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying annual accounts give a true and fair view of the financial
position of the Bank as at 31 December 2020, and of the results of its operations for the year
then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the
preparation and presentation of the annual accounts.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the EU Regulation N° 537/2014, the Law of 23 July 2016
on the audit profession (“Law of 23 July 2016”) and with International Standards on Auditing
(“ISAs”) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du Secteur Financier”
(“CSSF”) . Our responsibilities under the EU Regulation No 537/2014 , the law of 23 July 2016
and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the « Responsibilities of
the “réviseur d'entreprises agréé” for the audit of the annual accounts» section of our report.
We are also independent of the Bank in accordance with the International Code of Ethics for
Professional Accountants, including International Independence Standards, issued by the
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by
the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the annual
accounts, and have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a
basis for our opinion.
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Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance
in our audit of the annual accounts of the current period. These matters were addressed in the
context of the audit of the annual accounts as a whole, and in forming our opinion thereon, and
we do not provide a separate opinion on these matters.
Revenue recognition - Commission receivable
Why the matter was considered to be How the matter was addressed in the audit
one of most significant in the audit
We refer to Summary of significant We held interviews with Finance and Billing
accounting policies - Note 2.1 5 - department and obtained an understanding of
Revenue Recognition and Note 21 on the commission receivable recognition
Commission Receivable of the annual process.
accounts.
We reviewed the design and implementation of
Commission receivable amounted to USD
the internal controls surrounding commission
145,574,882 as of 31 December 2020.
receivable, and tested operating
Commission receivable mainly derive
effectiveness of the relevant related
from fund administration, fiduciary
controls.
and global custody operations.
We developed expectations for the aggregate
The applicable rates per each type of
amounts per type of commission income and we
commission depend on the underlying
compared the expectations to the amounts
assets under custody and
recorded by the Bank.
administration, agreements and
For a sample of the different types of
services provided.
commissions:
The recognition process of commission
・ we tested commission receivable by
receivable includes manual
performing independent recalculation of
intervention and it is considered to
the commissions. This also included the
be a key audit matter due to the
reconciliation of the fee terms to the
materiality of the related amounts,
underlying contracts and the underlying
combined with the volume of
basis to external evidence;
transactions that are recorded.
・ we agreed the receipt of accrued
commissions to payments subsequent year
end.
Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises
the information stated in the management report but does not include the annual accounts and our
report of the “réviseur d'entreprises agréé” thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent
with the annual accounts or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be
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materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a
material misstatement of this other information, we are required to report this fact. We have
nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors for the annual accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these annual
accounts in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the
preparation and presentation of the annual accounts, and for such internal control as the Board
of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual accounts that are free
from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing Bank's
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either
intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do
so.
Responsibilities of the “réviseur d'entreprises agréé” for the audit of the annual accounts
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts as a whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of the
“réviseur d'entreprises agréé” that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level
of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the EU Regulation
N° 537/2014, the Law dated 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will
always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error
and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these annual
accounts.
As part of an audit in accordance with the EU Regulation N° 537/2014, the Law dated 23 July 2016
and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and
maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due
to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
・ Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's
ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists,
we are required to draw attention in our report of the “réviseur d'entreprises agréé” to
the related disclosures in the annual accounts or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of our report of the “réviseur d'entreprises agréé”. However, future events or
conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
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EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including
the disclosures, and whether the annual accounts represent the underlying transactions and
events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with
relevant ethical requirements regarding independence, and communicate to them all relationships
and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where
applicable, actions taken to eliminate threats or safeguards applied.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that
were of most significance in the audit of the annual accounts of the current period and are
therefore the key audit matters. We describe these matters in our audit report unless law or
regulation precludes public disclosure about the matter.
Report on Other Legal and Regulatory Requirements
We have been appointed as réviseur d'entreprises agréé by the Board of Directors on 30 April 2020
and the duration of our uninterrupted engagement, including previous renewals and reappointments,
is 1 year.
The management report is consistent with the annual accounts and has been prepared in accordance
with applicable legal requirements.
We confirm that the prohibited non-audit services referred to in the EU Regulation N° 537/2014
were not provided and that we remained independent of the Bank in conducting the audit.
Luxembourg, 19 March 2021
BDO Audit
Cabinet de révision agréé
represented by
Patrick Terazzi
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本
書提出代理人が別途保管している。
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