ピムコ・バミューダ・トラストII-PIMCOコア・インカム社債ファンド2020-10 臨時報告書(外国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ピムコ・バミューダ・トラストII-PIMCOコア・インカム社債ファンド2020-10 |
カテゴリ | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
臨時報告書(外国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年7月 30 日
【ファンド名】 ピムコ・バミューダ・トラストⅡ- PIMCO コア・インカム社債
ファンド 2020-10
( PIMCO Bermuda Trust Ⅱ- PIMCO Core Income Corporate Bond
Fund 2020-10 )
【発行者名】 パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・
エルエルシー
( Pacific Investment Management Company LLC )
【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター ピーター・G・ストレロウ
( Peter G. Strelow, Managing Director )
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国、 92660 カリフォルニア、ニューポート・ビーチ、
ニューポート・センター・ドライブ 650 番
( 650 Newport Center Drive, Newport Beach, CA 92660, USA )
【代理人の氏名又は名称】 弁 護 士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁 護 士 三 浦 健
同 白 川 剛 士
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
1/3
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
臨時報告書(外国特定有価証券)
1【提 出 理 由】
ピムコ・バミューダ・トラストⅡ(以下「トラスト」といいます。)のサブ・ファンドである PIMCO コ
ア・インカム社債ファンド 2020 - 10 (以下「サブ・ファンド」といいます。)に関して、以下のとおり投
資制限の変更がありますので、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関
する内閣府令第 29 条第2項第3号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報 告 内 容】
(1)変更の内容についての概要
サブ・ファンドの投資制限が、以下のとおり変更されました。
(注)変更箇所には下線を付しています。
投資制限
サブ・ファンドは、サブ・ファンドの資産の投資に関して、以下の投資制限および投資方針に従う。
サブ・ファンドは、日本の法令上、日本国金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号改正済)第2条第1項に
おいて定義される「有価証券」および/またはかかる有価証券に関連するデリバティブ商品に、その資
産総額の 50 %超を投資する。サブ・ファンドは、制限の無い政府証券を除きひとつの銘柄もしくは発行
体に資産総額の 10 %まで投資できる。サブ・ファンドは、いかなる種類の株式にも投資しない。サブ・
ファンドは、株式もしくは出資に対する投資を行う契約型投資信託または会社型投資信託に投資しな
い。
日本証券業協会の規則に基づく制限
(ⅰ)空売りの制限 空売りされる有価証券の時価総額は、サブ・ファンドの純資産総額を超えてはな
らない。
(ⅱ)借入れの制限 借入残高の総額がサブ・ファンドの純資産価額の 10 %を超えることとなる借入れ
は行ってはならない。ただし、特別または緊急の場合(合併の場合等)一時的に 10 %を超えるこ
とが許される。
(ⅲ)同一法人の株式の取得制限 いずれか一社(投資法人を含むが、日本の公募投資信託であるファ
ンド・オブ・ファンズの場合に限る。)の発行済み株式総数の 50 %を超える株式を取得すること
はできない。ただし、契約型投資信託の場合、同一の管理会社により運用されているすべての投
資信託の保有分を合算して、 50 %を超える株式の取得をすることはできない。当該割合制限は投
資時において適用がある。
(ⅳ)流動性の低い有価証券への投資制限 サブ・ファンドの純資産価額の 15 %を超えて、私募株式、
非上場株式または流動性の低い証券化関連商品に投資することはできない。サブ・ファンドが私
募株式、非上場株式またはその他の流動性の低い銘柄への投資を行う場合、それらの証券が公正
価格にて算定される方法が取られるものとする。
(ⅴ)利害関係当事者との取引の制限 管理会社が自己または受益者以外の第三者の利益を図る目的で
行う取引等、サブ・ファンドの受益者の保護に欠け、またはサブ・ファンドの資産の運用の適正
を害する取引は、禁止されている。
(ⅵ)信用リスクの管理 管理会社および投資顧問会社は、管理会社の可能な限り、アイルランドの 2011
年欧州共同体( UCITS )規則およびアイルランド中央銀行が発行した UCITS 通達に記載されるリス
ク管理方法に従ってサブ・ファンドの信用リスクを管理するものとする。サブ・ファンドは、そ
の純資産の 35 %を超えて、以下のリスト(元々はアイルランド中央銀行が 2019 年6月 付 UCITS 申請
フォームに記載したリストから選び出されたものである。)から選定される発行体に投資する予
定である。経済協力開発機構(以下「 OECD 」という。)加盟国政府(ただし、関連する銘柄が投
資適格であることを条件とする。)、シンガポール政府、欧州投資銀行、欧州復興開発銀行、国
2/3
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
臨時報告書(外国特定有価証券)
際金融公社、国際通貨基金、欧州原子力共同体、アジア開発銀行、欧州中央銀行、欧州評議会、
欧州鉄道金融公社、アフリカ開発銀行、国際復興開発銀行(世界銀行)、米州開発銀行、欧州連
合、 連邦抵当金庫(ファニー・メイ)、連邦住宅貸付抵当公社(フレディ・マック)、連邦政府
抵当金庫(ジニー・メイ)、連邦奨学金融資金庫(サリー・メイ)、連邦住宅貸付銀行、連邦農
業信用銀行、テネシー川流域開発公社 、 ストレートAファンディング・エルエルシー 、中華人民
共和国政府、ブラジル政府(銘柄が投資適格である場合に限る。)、インド政府(銘柄が投資適
格である場合に限る。)。ファンドは少なくとも6種類の異なる銘柄の証券を保有しなければな
らず、かついずれか一銘柄の証券が純資産の 30 %を超えてはならない。 管理会社および投資顧問
会社は、これらの個々の発行体の証券への投資に伴う信用リスクを十分に管理するものとする。
受益証券の買戻しもしくはサブ・ファンドの終了の場合、当該受益証券は、受益者から現金で買い戻
される。サブ・ファンドにおいては、現物による買戻しは認められていない。サブ・ファンドの受益証
券が日本において販売される際に上記制限が日本の投資信託協会の規則または日本証券業協会の基準上
要求されなくなった場合、かかる規則または基準(適用ある場合)は、適用されなくなる。
(後略)
(2)当該変更の年月日
令和3年7月 30 日
3/3