佐渡汽船株式会社 訂正臨時報告書
EDINET提出書類
佐渡汽船株式会社(E04244)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年7月14日
【会社名】 佐渡汽船株式会社
【英訳名】 Sado Steam Ship Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 尾﨑 弘明
【本店の所在の場所】 新潟県佐渡市両津湊353番地
【電話番号】 (0259)27-5174
【事務連絡者氏名】 本社統括課長 金子 吉光
【最寄りの連絡場所】 新潟市中央区万代島9番1号
【電話番号】 (025)245-2366
【事務連絡者氏名】 総務課長 渡辺 大輔
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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佐渡汽船株式会社(E04244)
訂正臨時報告書
1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は、2021年6月25日開催の取締役会において、固定資産の譲渡及び既存借入金の期限前弁済を行うことを決議い
たしましたので、 金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び
第19号の規定に基づき、2021年6月25日付で臨時報告書を提出いたしました。
その後、当該固定資産の引渡しに伴い、上記臨時報告書において未定としていた事項について開示するため及び新た
な特別利益が発生したため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出する
ものであります。
2【訂正事項】
2 報告内容
2.当該事象の内容
④ 譲渡の日程
4.特別利益及び特別損失の発生
3【訂正内容】
訂正箇所には を付しております。
(訂正前)
2.当該事象の内容
④ 譲渡の日程
取締役会決議日 2021年6月25日
譲渡契約締結日 2021年6月25日
船舶引渡日 未定
4.特別利益及び特別損失の発生
① 補助金返還について
当該固定資産取得の際には、航路関係自治体である佐渡市及び上越市より補助金の交付を受けており、当該固定
資産の譲渡に当たっては補助金の一部返還が生じます。これにより、補助金返還額を特別損失に計上いたします。
また、当該固定資産については、補助金の交付を受けた際に圧縮記帳を行っておりますので、補助金返還に伴い、
圧縮記帳の一部について戻入れを行い、固定資産圧縮額戻入益を特別利益に計上いたします。
なお、佐渡市からは補助金の一部返還及び返還期限(船舶引渡日から1カ月以内)の通知を受領しておりますの
で、前述の会計処理を行うことにより、以下のとおり特別利益、特別損失を計上する予定です。
特別利益(固定資産圧縮額戻入益) 579,306千円
特別損失(補助金返還損失引当金繰入額) 500,804千円
また、上越市への補助金返還につきましては、当該固定資産の引渡し後に返還額及び返還時期の通知を受領する
見込みとなっており、同様の会計処理を予定しております。通知を受領次第、お知らせいたします。
② 期限前弁済に伴う解約手数料について
期限前弁済を行うことにより、一部の借入金については契約に基づき解約手数料が発生するため、解約手数料を
特別損失に計上いたします。
特別損失(解約手数料) 61,212千円
(訂正後)
2.当該事象の内容
④ 譲渡の日程
取締役会決議日 2021年6月25日
譲渡契約締結日 2021年6月25日
船舶引渡日 2021年7月14日
4.特別利益及び特別損失の発生
① 補助金返還について
当該固定資産取得の際には、航路関係自治体である佐渡市及び上越市より補助金の交付を受けており、当該固定
資産の譲渡に当たっては補助金の一部返還が生じます。これにより、補助金返還額を特別損失に計上いたします。
また、当該固定資産については、補助金の交付を受けた際に圧縮記帳を行っておりますので、補助金返還に伴い、
圧縮記帳の一部について戻入れを行い、固定資産圧縮額戻入益を特別利益に計上いたします。
なお、佐渡市からは補助金の一部返還及び返還期限(船舶引渡日から1カ月以内)の通知を受領しておりますの
で、前述の会計処理を行うことにより、以下のとおり特別利益、特別損失を計上する予定です。
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佐渡汽船株式会社(E04244)
訂正臨時報告書
特別利益(固定資産圧縮額戻入益) 579,306千円
特別損失(補助金返還損失引当金繰入額) 500,804千円
また、上越市への補助金返還につきましては、当該固定資産の引渡し後に返還額及び返還時期の通知を受領する
見込みとなっており、同様の会計処理を予定しております。通知を受領次第、お知らせいたします。
② 期限前弁済に伴う解約手数料について
期限前弁済を行うことにより、一部の借入金については契約に基づき解約手数料が発生するため、解約手数料を
特別損失に計上いたします。
特別損失(解約手数料) 61,212千円
③ 特別修繕引当金の取崩しについて
当社は、船舶安全法第5条第1項に基づく定期検査工事の費用に充てるため、将来の修繕見積額に基づき特別修
繕引当金を計上しております。 当該固定資産の譲渡(引渡し)に伴い、特別修繕引当金は不要となることから取崩
しを行い、特別利益に計上いたします。
特別利益(特別修繕引当金戻入益) 125,791千円
以上
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