レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト-フレキシベータファンドVT5/VT10 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト-フレキシベータファンドVT5/VT10 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年7月5日
【発行者名】 シティグループ・ファースト・インベストメント・
マネジメント・リミテッド
(Citigroup First Investment Management Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 ソン・リ
(Song Li, Director)
【本店の所在の場所】 香港、セントラル、ガーデン・ロード3、
チャンピオン・タワー50/F
(50/F, Champion Tower,
Three Garden Road, Central, Hong Kong )
【代理人の氏名又は名称】 辯護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 辯護士 三 浦 健
同 飯 村 尚 久
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【届出の対象とした募集(売 レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)ト
出)外国投資信託受益証券に係 ラスト-フレキシベータファンドVT5/VT10
るファンドの名称】 (Red Arc Global Investments(Cayman)Trust-Flexibeta Fund
VT5/VT10)
【届出の対象とした募集(売 フレキシベータファンドVT5/VT10-VT5豪ドルヘッジクラス(以下
出)外国投資信託受益証券の金 「VT5豪ドルヘッジクラス」という。)
10 億豪ドル(約800億8,000万円)を上限とする。
額】
フレキシベータファンドVT5/VT10-VT10豪ドルヘッジクラス(以下
「VT10豪ドルヘッジクラス」といい、VT5豪ドルヘッジクラスとあ
わせて「豪ドル建て受益証券」という。)
10 億豪ドル(約800億8,000万円)を上限とする。
(注)豪ドルの円換算額は、便宜上、2021年1月29日現在における株式会社三菱U
FJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=80.08円)による。以下
別段の記載がない限りこれによる。
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フレキシベータファンドVT5/VT10-VT5ユーロヘッジクラス(以下
「VT5ユーロヘッジクラス」という。)
10 億ユーロ(約1,264億8,000万円)を上限とする。
フレキシベータファンドVT5/VT10-VT10ユーロヘッジクラス(以下
「VT10ユーロヘッジクラス」といい、VT5ユーロヘッジクラスとあ
わせて「ユーロ建て受益証券」という。)
10 億ユーロ(約1,264億8,000万円)を上限とする。
(注)ユーロの円換算額は、便宜上、2021年1月29日現在における株式会社三菱U
FJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=126.48円)による。以下
別段の記載がない限りこれによる。
フレキシベータファンドVT5/VT10-VT5円ヘッジクラス(以下「VT5
円ヘッジクラス」という。)
1,000 億円を上限とする。
フレキシベータファンドVT5/VT10-VT10円ヘッジクラス(以下
「VT10円ヘッジクラス」といい、VT5円ヘッジクラスとあわせて
「円建て受益証券」という。)
1,000 億円を上限とする。
フレキシベータファンドVT5/VT10-VT5米ドルクラス(以下「VT5米
ドルクラス」という。)
10 億米ドル(約1,044億8,000万円)を上限とする。
フレキシベータファンドVT5/VT10-VT10米ドルクラス(以下「VT10
米ドルクラス」といい、VT5米ドルクラスとあわせて「米ドル建て
受益証券」という。)
10 億米ドル(約1,044億8,000万円)を上限とする。
(注)米ドルの円換算額は、便宜上、2021年1月29日現在における株式会社三菱U
FJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=104.48円)による。以下
別段の記載がない限りこれによる。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020 年12月28日に提出した有価証券届出書(2021年3月31日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正
済み。)(以下「原届出書」といいます。)の記載事項のうち、「第一部 証券情報」の「(8)申込取
扱場所」について、ファンドの販売会社である株式会社SMBC信託銀行の登記上の本店住所が2021年7
月5日付で変更されましたので、当該記載を訂正するため、ならびにケイマン諸島データ保護法に関する
記載について、法令の名称の変更および関連する記載を修正するため、本訂正届出書を提出するもので
す。
2【訂正の内容】
※訂正箇所を下線で示します。
第一部 証券情報
(8)申込取扱場所
<訂正前>
株式会社SMBC信託銀行(以下「販売会社」という。)
東京都 港区西新橋1丁目3番1号
ホームページアドレス:https://www.smbctb.co.jp
(後略)
<訂正後>
株式会社SMBC信託銀行(以下「販売会社」という。)
東京都 千代田区丸の内一丁目3番2号
ホームページアドレス:https://www.smbctb.co.jp
(後略)
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(6)監督官庁の概要
<訂正前>
(前略)
ケイマン諸島データ保護法
ケイマン諸島政府は、2017年5月18日に 2017年 データ保護法(以下「 DPL 」という。)を施行した。
DPL により、国際的に受け入れられたデータ・プライバシー原則に基づいた受託会社の法令上の要求を導
入する。
受託会社は、 DPL の下での受託会社のデータ保護義務および投資者(および投資者と関連する個人)の
データ保護権利を概説する書類(以下「サブ・ファンド・プライバシー通知」という。)を準備してき
た。サブ・ファンド・プライバシー通知は投資者に入手可能となる。
潜在的投資者は、サブ・ファンドへの投資ならびに受託会社およびその関連会社および/またはその
委託先との関連するやり取り(申込フォームの記入、および(適用ある場合には)電磁的方法でのやり
取りまたは電話通話の記録を含む。)の観点から、または受託会社に投資者と関連する個人(例えば、
取締役、受託者、従業員、代表者、株主、投資者、クライアント、実質的受益者または代理人)の個人
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
情報を提供する観点から、当該個人は受託会社ならびにその関連会社および/または委託者(管理事務
代行会社を含むが、これに限られない。)に対し DPL において個人データを形成する一定の個人情報を提
供 することに留意すべきである。個人データについてデータ管理者として行為する受託会社ならびに管
理事務代行会社、管理会社およびその他のような受託会社の関連者および/または委託者は、データ処
理者(または一定の場合に自身の権利においてデータ管理者)として行為する場合がある。
サブ・ファンドへの投資によりおよび/またはサブ・ファンドへの投資を続けることにより、投資者
は、サブ・ファンド・プライバシー通知を熟読し理解したこと、およびサブ・ファンド・プライバシー
通知はサブ・ファンドへの投資に関連する投資者のデータ保護権利および義務の概略を提供することを
承知したものとする。
DPL の監視はケイマン諸島のオンブズマン・オフィスの責任である。受託会社による DPL の違反は、治
癒命令、金銭ペナルティまたは犯罪訴追への紹介を含む、オンブズマンの執行行為を招く可能性があ
る。
<訂正後>
(前略)
ケイマン諸島データ保護法
ケイマン諸島政府は、2017年5月18日にデータ保護法 (改正済) (以下「 DPA 」という。)を施行し
た。 DPA により、国際的に受け入れられたデータ・プライバシー原則に基づいた受託会社の法令上の要求
を導入する。
受託会社は、 管理会社と共に、DPA の下での受託会社のデータ保護義務および投資者(および投資者と
関連する個人)のデータ保護権利を概説する書類(以下「サブ・ファンド・プライバシー通知」とい
う。)を準備してきた。サブ・ファンド・プライバシー通知は投資者に入手可能となる。
潜在的投資者は、サブ・ファンドへの投資ならびに受託会社およびその関連会社および/またはその
委託先との関連するやり取り(申込フォームの記入、および(適用ある場合には)電磁的方法でのやり
取りまたは電話通話の記録を含む。)の観点から、または受託会社に投資者と関連する個人(例えば、
取締役、受託者、従業員、代表者、株主、投資者、クライアント、実質的受益者または代理人)の個人
情報を提供する観点から、当該個人は受託会社ならびにその関連会社および/または委託者(管理事務
代行会社を含むが、これに限られない。)に対し DPA において個人データを形成する一定の個人情報を提
供することに留意すべきである。個人データについてデータ管理者として行為する受託会社ならびに管
理事務代行会社、管理会社およびその他のような受託会社の関連者および/または委託者は、データ処
理者(または一定の場合に自身の権利においてデータ管理者)として行為する場合がある。
サブ・ファンドへの投資によりおよび/またはサブ・ファンドへの投資を続けることにより、投資者
は、サブ・ファンド・プライバシー通知を熟読し理解したこと、およびサブ・ファンド・プライバシー
通知はサブ・ファンドへの投資に関連する投資者のデータ保護権利および義務の概略を提供することを
承知したものとする。
DPA の監視はケイマン諸島のオンブズマン・オフィスの責任である。受託会社による DPA の違反は、治
癒命令、金銭ペナルティまたは犯罪訴追への紹介を含む、オンブズマンの執行行為を招く可能性があ
る。
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