レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト-テンプルトン世界債券ファンド 外貨建てシリーズ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト-テンプルトン世界債券ファンド 外貨建てシリーズ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年7月5日
【発行者名】 シティグループ・ファースト・インベストメント・
マネジメント・リミテッド
(Citigroup First Investment Management Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 ソン・リ
(Song Li, Director)
【本店の所在の場所】 香港、セントラル、ガーデン・ロード3、
チャンピオン・タワー50/F
(50/F, Champion Tower,
Three Garden Road, Central, Hong Kong)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビル
ディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 飯 村 尚 久
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビル
ディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国 レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマ
投資信託受益証券に係るファンドの名 ン)トラスト-
称】 テンプルトン世界債券ファンド 外貨建てシリーズ
(Red Arc Global Investments(Cayman)Trust- Templeton
Global Bond Fund Foreign Currency Series)
【届出の対象とした募集(売出)外国 テンプルトン世界債券ファンド 外貨建てシリーズ
投資信託受益証券の金額】 米ドル建て受益証券:10億米ドル(約1,044億8,000万円)を
上限とする。
豪ドル建て(ヘッジあり)受益証券:10億豪ドル(約800億
8,000万円)を上限とする。
ユーロ建て(ヘッジあり)受益証券:7億ユーロ(約885億
3,600万円)を上限とする。
(注)米ドル、豪ドルおよびユーロの円換算額は、便宜上、それぞれ
2021年1月29日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電
信売買相場の仲値(1米ドル=104.48円、1豪ドル=80.08円、
1ユーロ=126.48円)による。以下別段の記載がない限りこれに
よる。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年12月25日に提出した有価証券届出書(2021年3月31日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正
済み。)(以下「原届出書」といいます。)の記載事項のうち、「第一部 証券情報」の「(8)申込取
扱場所」について、ファンドの販売会社である株式会社SMBC信託銀行の登記上の本店住所が2021年7
月5日付で変更されましたので、当該記載を訂正するため、ファンドのサービス・プロバイダーが合併
し、および合併後の存続会社が商号を変更しましたので、関連する記載を訂正するため、ならびにケイマ
ン諸島データ保護法に関する記載について、法令の名称の変更および関連する記載を修正するため、本訂
正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
※訂正箇所を下線で示します。
第一部 証券情報
(8)申込取扱場所
<訂正前>
株式会社SMBC信託銀行(以下「SMBC信託銀行」または「販売会社」という。)
東京都 港区西新橋1丁目3番1号
ホームページアドレス:https://www.smbctb.co.jp
(後略)
<訂正後>
株式会社SMBC信託銀行(以下「SMBC信託銀行」または「販売会社」という。)
東京都 千代田区丸の内一丁目3番2号
ホームページアドレス:https://www.smbctb.co.jp
(後略)
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シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<訂正前>
① ファンドの仕組み
(注)フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社は、2021年4月1日付でレッグ・メイソン・アセット・マネ
ジメント株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する。当合併に伴い、2021年4月1日をもって、存続
会社は「フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社」に商号変更する。
(中略)
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
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ファンドの
名称 契約等の概要
運営上の役割
(中略)
(注7)
フランクリン・テンプルトン・ イン サービス・プ 2013年8月12日付で管理会社との間でサービス契約 を
ベストメンツ 株式会社 ロバイダー
締結。日本におけるサブ・ファンドに係る販売の援助の提
供において、管理会社を補助する。
(後略)
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<訂正後>
① ファンドの仕組み
(中略)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
ファンドの
名称 契約等の概要
運営上の役割
(中略)
(注7)
フランクリン・テンプルトン・ ジャ サービス・プ 2013年8月12日付で管理会社との間でサービス契約 を
パン 株式会社 ロバイダー
締結。日本におけるサブ・ファンドに係る販売の援助の提
供において、管理会社を補助する。
(後略)
(6)監督官庁の概要
<訂正前>
(前略)
ケイマン諸島データ保護法
ケイマン諸島政府は、2017年5月18日に 2017年 データ保護法(以下「 DPL 」という。)を施行した。 DPL によ
り、国際的に受け入れられたデータ・プライバシー原則に基づいた受託会社の法令上の要求を導入する。
受託会社は、 DPL の下での受託会社のデータ保護義務および投資者(および投資者と関連する個人)のデータ
保護権利を概説する書類(以下「サブ・ファンド・プライバシー通知」という。)を準備してきた。サブ・
ファンド・プライバシー通知は投資者に入手可能となる。
潜在的投資者は、サブ・ファンドへの投資ならびに受託会社およびその関連会社および/またはその委託先
との関連するやり取り(申込フォームの記入、および(適用ある場合には)電磁的方法でのやり取りまたは電
話通話の記録を含む。)の観点から、または受託会社に投資者と関連する個人(例えば、取締役、受託者、従
業員、代表者、株主、投資者、クライアント、実質的受益者または代理人)の個人情報を提供する観点から、
当該個人は受託会社ならびにその関連会社および/または委託者(管理事務代行会社を含むが、これに限られ
ない。)に対し DPL において個人データを形成する一定の個人情報を提供することに留意すべきである。個人
データについてデータ管理者として行為する受託会社ならびに管理事務代行会社、管理会社およびその他のよ
うな その 関連者および/または委託者は、データ処理者(または一定の場合に自身の権利においてデータ管理
者)として行為する場合がある。
サブ・ファンドへの投資によりおよび/またはサブ・ファンドへの投資を続けることにより、投資者は、サ
ブ・ファンド・プライバシー通知を熟読し理解したと、およびサブ・ファンド・プライバシー通知はサブ・
ファンドへの投資に関連するデータ保護権利および義務の概略を提供するとみなされることを承知したものと
する。
DPL の監視はケイマン諸島のオンブズマン・オフィスの責任である。受託会社による DPL の違反は、治癒命
令、金銭ペナルティまたは犯罪訴追への紹介を含む、オンブズマンの執行行為を招く可能性がある。
<訂正後>
(前略)
ケイマン諸島データ保護法
ケイマン諸島政府は、2017年5月18日にデータ保護法 (改正済) (以下「 DPA 」という。)を施行した。 DPA
により、国際的に受け入れられたデータ・プライバシー原則に基づいた受託会社の法令上の要求を導入する。
受託会社は、 管理会社と共に、DPA の下での受託会社のデータ保護義務および投資者(および投資者と関連す
る個人)のデータ保護権利を概説する書類(以下「サブ・ファンド・プライバシー通知」という。)を準備し
てきた。サブ・ファンド・プライバシー通知は投資者に入手可能となる。
潜在的投資者は、サブ・ファンドへの投資ならびに受託会社およびその関連会社および/またはその委託先
との関連するやり取り(申込フォームの記入、および(適用ある場合には)電磁的方法でのやり取りまたは電
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
話通話の記録を含む。)の観点から、または受託会社に投資者と関連する個人(例えば、取締役、受託者、従
業員、代表者、株主、投資者、クライアント、実質的受益者または代理人)の個人情報を提供する観点から、
当 該個人は受託会社ならびにその関連会社および/または委託者(管理事務代行会社を含むが、これに限られ
ない。)に対し DPA において個人データを形成する一定の個人情報を提供することに留意すべきである。個人
データについてデータ管理者として行為する受託会社ならびに管理事務代行会社、管理会社およびその他のよ
うな 受託会社の 関連者および/または委託者は、データ処理者(または一定の場合に自身の権利においてデー
タ管理者)として行為する場合がある。
サブ・ファンドへの投資によりおよび/またはサブ・ファンドへの投資を続けることにより、投資者は、サ
ブ・ファンド・プライバシー通知を熟読し理解したと、およびサブ・ファンド・プライバシー通知はサブ・
ファンドへの投資に関連するデータ保護権利および義務の概略を提供するとみなされることを承知したものと
する。
DPA の監視はケイマン諸島のオンブズマン・オフィスの責任である。受託会社による DPA の違反は、治癒命
令、金銭ペナルティまたは犯罪訴追への紹介を含む、オンブズマンの執行行為を招く可能性がある。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第三部 特別情報
第2 その他の関係法人の概況
1 名称、資本金の額及び事業の内容
<訂正前>
(前略)
(6)フランクリン・テンプルトン・ インベストメンツ 株式会社(「サービス・プロバイダー」)
(イ)資本金の額
2020 年10月末日 現在、 4億9,000万円
(ロ)事業の内容
フランクリン・テンプルトン・ インベストメンツ 株式会社は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
26年法律第198号、改正済)(以下「投信法」という。)に定める投資信託委託会社として、投信法に定め
る証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める投資運用業を行う金融商品取引業者として
投資運用業およびこれに付随する業務等を行っている。また、金融商品取引法に定める投資助言業を含む上
記に関連する業務を行っている。
<訂正後>
(前略)
(6)フランクリン・テンプルトン・ ジャパン 株式会社(「サービス・プロバイダー」)
(イ)資本金の額
2021 年4月1日 現在、 10億円
(ロ)事業の内容
フランクリン・テンプルトン・ ジャパン 株式会社は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律
第198号、改正済)(以下「投信法」という。)に定める投資信託委託会社として、投信法に定める証券投
資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める投資運用業を行う金融商品取引業者として投資運用
業およびこれに付随する業務等を行っている。また、金融商品取引法に定める投資助言業を含む上記に関連
する業務を行っている。
2 関係業務の概要
<訂正前>
(前略)
(6)フランクリン・テンプルトン・ インベストメンツ 株式会社
フランクリン・テンプルトン・ インベストメンツ 株式会社は、サブ・ファンドに係るサービス・プロバイ
ダーとして選任されている。サービス・プロバイダーは、マスター・ファンドに関連する特定の情報の提供お
よび入手を含む、とりわけ日本におけるサブ・ファンドに係る販売の援助の提供において、管理会社を補助す
る。
<訂正後>
(前略)
(6)フランクリン・テンプルトン・ ジャパン 株式会社
フランクリン・テンプルトン・ ジャパン 株式会社は、サブ・ファンドに係るサービス・プロバイダーとして
選任されている。サービス・プロバイダーは、マスター・ファンドに関連する特定の情報の提供および入手を
含む、とりわけ日本におけるサブ・ファンドに係る販売の援助の提供において、管理会社を補助する。
≪別紙A 定義≫
<訂正前>
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シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(前略)
サービス・プロバイダー フランクリン・テンプルトン・ インベストメンツ 株式会社をいう。
(後略)
<訂正後>
(前略)
サービス・プロバイダー フランクリン・テンプルトン・ ジャパン 株式会社をいう。
(後略)
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