HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-03(限定追加型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第1期(令和2年3月31日-令和3年4月30日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月31日-令和3年4月30日) |
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提出者 | HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-03(限定追加型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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HSBC投信株式会社(E12492)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年7月28日 提出
【計算期間】 第1期(自 2020年3月31日 至 2021年4月30日)
【ファンド名】 HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-03(限定追加
型)
【発行者名】 HSBC投信株式会社
(2021年11月1日より、HSBCアセットマネジメント株式会社(予定))
【代表者の役職氏名】 代表取締役 金子 正幸
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 若狭 直美
【連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【電話番号】 代表(03)3548-5690
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、主に世界各国の債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目
指した運用を行います。
②ファンドの基本的性格
*
当ファン ドは 、「 追加型投信/内外/債券 」 に属します 。
*
一般社団法人投資信託協会が定める 「 商品分類に関する指針 」 に基づく商品分類です。
当ファンドの商品分類および属性区分は、以下のとおりです。
〔商品分類〕 〔属性区分〕
単位型・ 投資対象 投資対象資産 決算 投資対象 為替
投資対象資産
追加型 地域 ( 収益の源泉 ) 頻度 地域 ヘッジ
グローバル
株式 一般
( 日本を含む)
大型株
年1回
中小型株
日本
株 式
年2回
債券 一般
北米
あり
国 内
公債
年4回
(フルヘッジ)
債 券
欧州
単位型
社債
アジア
その他債券 年6回
海 外 不動産投信
クレジット属性
オセアニア
年12回
追加型
不動産投信
その他資産 中南米
(毎月)
その他資産
内 外
なし
アフリカ
日 々
資産複合
資産複合
中近東
資産配分固定型
その他
(中東)
資産配分変更型
エマージング
属性区分に記載している 「 為替ヘッジ 」 は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注)当ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。
〔商品分類〕
1)単位型投信・追加型投信の区分
「 追加型 」 は、一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
2)投資対象地域による区分
「 内外 」 は、目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
3)投資対象資産による区分
「 債券 」 は、目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を厳選とする旨の記載があ
るものをいいます。
〔属性区分〕
1)投資対象資産による属性区分
「 債券 一般 」 は、目論見書または約款において公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものに投資す
る旨の記載があるものをいいます。
2)決算頻度による属性区分
「 年1回 」 は、目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
3)投資対象地域による属性区分
「 グローバル ( 日本を含む )」 は、目論見書または約款において、組入資産による投資収益が世界 ( 日本を含む ) の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
4)為替ヘッジによる属性区分
「 ヘッジあり ( フルヘッジ )」 は、目論見書または約款において、為替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいいま
す。
商品分類および属性区分の定義は、当ファンドに該当するものについてのみを記載しています。 詳細につきましては、一般
社団法人投資信託協会のホームページ (https://www.toushin.or.jp/) をご覧ください。
③信託金の限度額
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信託金の限度額は、1,500億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
④ファンドの特色
1.世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行います。
▲主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる債券に投資します。
▲主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有します。
▲保有債券が信託期間中に満期償還や早期償還により償還される場合には、信託期間終了前後に満期償
還が見込まれる別の債券への投資を行うこともあります。
▲HSBCグローバル・アセット・マネジメント(米国)インクが運用を行います。
運用委託契約に基づいて、HSBCグローバル・アセット・マネジメント(米国)インクに、運用の
指図に関する権限を委託します。
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
▲HSBCアセットマネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソースを活用します。
2.外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。
3.約4年の限定追加型の投資信託です。
▲ファンドの信託期間は2020年3月31日から2024年4月30日までです。
▲ファンドは、ご購入のお申し込みを2020年4月24日まで限定して受け付ける限定追加型の投資信託で
す。
≪ HSBC グループおよび HSBC アセットマネジメント≫
HSBCグループの持株会社であるHSBC ホールディングスplcは、英国・ロンドンに本部を置いていま
す。 HSBC グループは 、ヨーロッパ、アジア・太平洋、南北アメリカ、中東、北アフリカ にまたがる64の国と地
域でお客さまにサービスを提供し、その歴史は1865年の創業に遡る世界有数の金融グループです。
委託会社 が属する HSBC アセットマネジメントは、個人・事業法人・機関投資家に投資ソリューショ
ンを提供する、 HSBC グループにおける資産運用部門の総称です 。HSBCアセットマネジメント は約25の
国と地域に拠点を持ち、それぞれのマーケットを深く理解している国際的なネットワークを活かし
て、お客さまにグローバルな投資機会を提供しています。
上記は本書提出日現在知りうる情報であり、今後変更になることがあります。
HSBC 投信株式会社は社内規程に基づき、クラスター爆弾または対人地雷の使用、開発、製造、備蓄、輸
送または貿易に直接関与する企業への投資は行いません。
(2)【ファンドの沿革】
2020 年3月31日 信託契約締結、当ファンドの設定および運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組みおよび関係法人の概要
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<委託会社が関係法人と締結している契約等の概要>
1)受託会社と委託会社の間では「証券投資信託契約」が締結されており、信託財産の運用方針、信託報酬の
総額、募集方法に関する事項等が定められています。
2)販売会社と委託会社の間では「募集・販売等に関する契約」が締結されており、募集および一部解約の取
扱いに関する事項、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、換金代金および償還金の支払いの取
扱いに関する事項等が定められています。
3)投資顧問会社と委託会社との間では「運用委託契約」が締結されており、当ファンドの運用指図に関する
権限の委託にあたっての投資顧問会社の義務、報酬、法令遵守等が定められています。
②委託会社の概況
1)資本金の額(本書提出日現在):495百万円
2)会社の沿革
1985 年 5月27日 ワードレイ投資顧問株式会社設立
1987 年 3月12日 投資顧問業の登録
1987 年 6月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1994 年 2月17日 エイチ・エス・ビー・シー投資顧問株式会社に商号変更
1998 年 4月24日 エイチ・エス・ビー・シー投信投資顧問株式会社に商号変更
1998 年 6月16日 証券投資信託委託業の認可
2003 年 3月 1日 HSBC アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2005 年 4月25日 HSBC 投信株式会社に商号変更
2007 年 9月30日 金融商品取引業の登録
3)大株主の状況
(本書提出日現在)
氏名または名称 住所 所有株式数 ( 株) 所有比率 ( %)
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・ 香港クィーンズロード・
2,100 100.00
コーポレイション・リミテッド セントラル1番地
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
②投資態度
1)主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる世界各国(日本を含む)の企業等
が発行する債券に投資を行います。
2)主に米ドル建ての債券に投資します。
3)原則として各債券の満期日まで保有 します。 保有債券が信託期間中に満期償還や早期償還により償還され
る場合 には、 信託期間終了前後に満期償還が見込まれる別の債券への再投資を行うこともあります。
4)運用委託契約に基づいてHSBC グローバル・アセット・マネジメント(米国)インクに運用指図に関
する権限を委託します。
5)外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行います。
6)当初設定時および償還準備に入った際、または市況動向や大量の追加設定、解約によるファンドの資金事
情等によっては、上記の運用が行われないことがあります。
(2)【投資対象】
①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものを
いいます。 )
イ.有価証券
ロ. デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)にかかる権利
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②投資対象とする有価証券の指図範囲
委託会社(運用についての投資に関する権限の委託を受けた投資顧問会社を含みます。)は、信託金を、主と
して次の有価証券 ( 金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
きます 。) に投資することを指図します。
1)転換社債の転換、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使、社債権者割当または株主割当により
取得した株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
9)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定 めるものをいいます。)
10 )投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で
定めるものをいいます。)
11 )外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12 )オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券
にかかるものに限ります。)
13 )預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14 )外国法人が発行する譲渡性預金証書
15 )指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り
ます。)
16 )抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17 )貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表
示されるべきもの
18 )外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書 、8) および13)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するも
のを「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに8)および13)の証券または証書のうち2)から6)
までの証券の性質を有するものを「公社債」といい、9)および10)の証券(投資法人債券(外国投資証券で
投資法人債券に類するものを含みます。)を除きます 。) を以下「投資信託証券」といいます。
③投資対象とする金融商品の運用指図
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前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品 ( 金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を含みます 。) により運用することの指図ができます。
1)預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール ・ ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託
会社は、信託金を、前記1)から6)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)【運用体制】
■ 当ファンドの運用
委託会社との運用委託契約に基づき 、HSBC グローバル・アセット・マネジメント (米国) インク ( 運用委託
先:投資顧問会社 ) が行います。
■ 当ファンドの運用管理体制
委託会社は以下の通り、 運用委託先のシステムにて照合を行います。照合後、照合結果を管理部門へ報告しま
す。
投資ガイドライン(法令・社内ルールを含む)の遵守状況については、運用委託先において、運用部門から独
立した投資制限モニタリング部門が、売買発注システム等を利用して日々モニタリングを行い、ガイドライン
違反等で是正が必要と認められた場合には、運用委託先運用部門に対して必要な措置を講じるよう求めます。
委託会社においては、運用委託先から投資ガイドラインのモニタリング結果や違反が生じた場合の報告を受
け、必要に応じて運用委託先へ適切な指示を行います。また、コンプライアンス部門は、運用委託先の法令遵
守状況を定期的に確認しています。
運用委託先による投資ガイドラインの遵守状況は定期的にリスク管理委員会等に報告され、委託会社において
遵守状況の組織的なレビューを行っています。
■運用体制の監督機関
・運用委員会
ファンド運営上の諸方針の立案・決定を行います。
・プロダクト委員会
新ファンドの立案・決定、既存ファンドの商品性管理を行います。
・経営委員会
上記委員会の上部機関として、ファンド運営体制を経営の立場から監督します。
・リスク管理委員会
ファンド運営上のリスクマネジメント、コンプライアンス、法令遵守体制等のチェックを行います。
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■受託会社に対する管理体制
信託財産の管理業務に対する正確性、適切性などに関 して、 定期的に内部統制に関する報告書を受領します。
■ファンドの運用に関しては、以下のような原則にしたがいます。
(法令等の遵守)
運用業務の遂行にあたっては、金融商品取引業者の業務の公共性を自覚し、金融商品取引法および関連法令、
一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会等で定める諸規則およびガイドライン等を遵守
しなければならない。
(秘密の厳守)
運用業務に携わる者は職務上知りえた顧客の取引、財産の状況等、もしくは、株価に影響を与えると考えられ
る法人関係情報等は十分な注意をもって取り扱い、秘密に関する事項を漏洩してはならない。なお、営業部門
等社内の他部門の役職員に対し、業務上必要とされる場合を除き、不必要な情報の提供を行ってはならない。
(忠実義務)
運用業務に携わる者は、顧客資産の保全、増大を第一の目標とし、その目的の達成のために、情報の収集、投
資判断、正確かつ迅速な業務遂行に最善を尽くさなければならない。利益相反の可能性はこれを極力排除す
る。
(最良執行方針)
運用業務の遂行にあたっては、投資者にとり最良の取引条件で注文を執行しなければならない。運用業務に携
わる者は最良執行義務を負い、価格のみならず、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的
に勘案して執行しなければならない。
(善管注意義務)
運用業務の遂行にあたっては、善良なる管理者の注意をもって資産の適正な分別管理を行い、業務を遂行しな
ければならない。また、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、財務リスク、カントリーリスク、決済リス
ク、オペレーショナルリスク等に配慮しこれを行わなければならない。
(運用計画の策定および実行)
運用業務の遂行にあたっては、運用計画を策定し、適宜これを見直さなければならない。運用計画はこれを運
用委員会で協議し、承認を受けなければならない。
運用体制等は本書提出日現在のものであり、今後変更になる可能性があります。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
年 1 回の決算時 ( 毎年4月30日、休業日の場合は翌営業日 ) に、原則として以下の方針に基づき、分配を行いま
す。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます 。) 等の
全額とします。
2)分配金額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少
額の場合等には、分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いま
す。
(注)将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
②収益の分配方式
1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a) 配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、その他諸費用および当該諸費用にかかる消費税
等相当額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除した後、その残額を受益者
に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金とし
て積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買
益」といいます。)は、諸経費、 その他諸費用および当該諸費用に かかる 消費税等相当額、 信託報酬
および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益
をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配
準備積立金として積み立てることができます。
2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の交付
「一般コース」の収益分配金
税金を差し引いた後、原則として決算日から起算して5営業日までに販売会社で支払いを開始します。受益者
が支払い開始日から5年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は
委託会社に帰属します。
「自動けいぞく投資コース」の収益分配金
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原則として販売会社が税金を差し引いた後、受益者に代わって決算日の基準価額で再投資します。なお、収益
分配金の再投資については、無手数料でこれを行います。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益分配金
にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金に
かかる決算日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受
益権については原則として購入申込者とします 。) にお支払いします 。「 自動けいぞく投資コース 」 の場合、再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
<分配金に関する留意点>
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、そ
の金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払
われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・ 投資者 のファンドの購入価額によっては、分配金の一部 または全部 が、実質的には元本の一部払戻しに相当
する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(5)【投資制限】
①当ファンドの約款に定める投資制限は以下のとおりです。
1) 株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型予約権付社債の新株予約権の行使等により取得
したものに限るものとし、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。
2) 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3)投資する株式等の範囲
(a) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発
行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株
引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(b) 前記(a)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目
論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資するこ
とを指図することができるものとします。
4)同一銘柄の株式等への投資制限
(a) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を
超えることとなる投資の指図を行いません。
(b) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総
額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。
5)投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超
えることとなる投資の指図をしません。
6) 先物取引等の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における有価証
券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先
物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプショ
ン取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所に
おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(b) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に
かかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引および
オプション取引を行うことの指図をすることができます。
(c) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に
かかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を
行うことの指図をすることができます。
7)スワップ取引の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金
利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」
といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間(信託契約締結日
から、信託終了日または信託契約解約の日までをいいます。以下同じ。)を超えないものとしま
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す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りではありま
せん。
(c) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価する
ものとします。
(d) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
8)金利先渡取引 、為替先渡取引および直物為替先渡取引 の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先渡取引お
よび直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b) 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原
則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能
なものについては、この限りではありません。
(c) 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢
金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(d )委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供ある
いは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
※前記 「 金利先渡取引 」 は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日 ( 以下 「 決済日 」 といいます 。) における決済
日から一定の期間を経過した日 ( 以下 「 満期 日」 といいます 。) までの期間にかかる国内または海外において代表的利
率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率 ( 以下 「 指標利率 」 といいます 。) の数値を取
り決め、その取決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で
決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
※前記 「 為替先渡取引 」 は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる為替スワップ取引
(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引
を同時に約定する取引をいいます 。) のスワップ幅 ( 当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為
替取引にかかる外国為替相場との差を示す数値をいいます 。) を取り決め、その取決めにかかるスワップ幅から決済
日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた
額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるス
ワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定
めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日までの利息とを合算した
額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
す。
※前記 「 直物為替先渡取引 」 は、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として
行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他
これに類似する取引をいいます。
9)デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等 ( 新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に かか
る 取引および選択権付債券売買を含みます 。) について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的
な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
10 )有価証券の貸付の指図および範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
イ.およびロ.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
イ.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
ロ.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(b) 前記(a)のイ.およびロ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、そ
の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし
ます。
11 )公社債の空売り
委託会社は、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすること
ができないものとします。
12 )公社債の借入れ
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
図を行うものとします。
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(b) 前記(a)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d) 前記(a)の借入れにかかる品借料は信託財産から支払います。
13 )外国為替予約の指図および範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、外国
為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(b) 前記(a)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額に
つき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する
外貨建資産について、為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この
限りではありません。
(c) 前記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
14 )有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
15 )再投資の指図
委託会社は、前記14)の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証
券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
16 )資金の借入れ
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金
の手当て ( 一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。 ) を目的とし
て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ ( コール市場
を通じる場合も含みます。 ) の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の
運用は行わないものとします。
(b) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金の支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の入金日までの間、または受益者への解約代金の支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の解約代金の入金日までの間、もしくは受益者への解約代金の
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場
合の当該期間とします。資金借入額は、有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を
限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%
を超えないこととします。
(c) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d) 借入金の利息は信託財産から支払います。
17 )特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
18 )信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
て、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、 当該比率を 超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
② 「投資信託及び投資法人に関する法律」および関係法令に基づく投資制限は以下のとおりです。
1)同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託に
つき、信託財産として有する当該株式の議決権数(株主総会において決議をすることができる事項の全
部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定に
より議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式の議決権の総
数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
2)デリバティブ取引に かかる 投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に かかる 変動
その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により
算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引を行うまたは
継続することを受託会社に指図しないものとします。
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3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
投資信託は元本保証のない金融商品です。また、投資信託は預貯金とは異なることにご注意ください。当ファン
ドは、主に値動きのある有価証券を投資対象としますので、組入有価証券の価格変動あるいは外国為替の相場変
動次第では、当ファンドの基準価額が下落し、投資者の皆さまの投資元本を割り込むことがあります。当 ファン
ドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。ご購入に際しては、当ファンドの内容およびリスク
を十分ご理解のうえご検討いただきますようお願いいたします。
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりです。
①基準価額の変動リスク
1)金利変動リスク
債券価格は、市場金利の変動等の影響を受けます。一般的に、金利が上昇すると債券価格は下落しま
す。なお、その価格変動は、債券の種類、償還までの残存期間、発行条件等により異なります。
2)信用リスク
債券価格は、発行体の信用力の影響を受けます。債券等への投資を行う場合には、発行体の デフォルト
(債務不履行)により投資資金が回収できなくなることや支払遅延等が発生する場合があります。ま
た、短期金融商品についても、債務不履行が発生した場合または予測される場合には価格が下落し、基
準価額が下落する要因となります。
3)為替変動リスク
為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。円金利
がヘッジ対象通貨の金利より低い場合には、これらの金利差相当分のヘッジコストが発生します。ま
た、設定・解約に伴う資金動向、ヘッジタイミングおよび市況動向等により一時的にフルヘッジとなら
ない場合があり、基準価額が下落する要因となります。
4)流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変
化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないこと
があります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、基準価額が影響を受けること
があります。
5)カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または資本取
引、外貨取引等に関する規制の変更や新たな規制が設けられた場合には、基準価額が影響を受けること
や投資方針に沿った運用が困難になることがあります。
6)換金資金の流出に伴うリスク
短期間に大量の換金申込があった場合には、換金資金を手当てするため組入有価証券を市場実勢より大
幅に安い価格で売却せざるを得ない場合または売却できない場合があります。
② その他の 留意点
1)ファンドの購入の申込みに関しては、金融商品取引法第37条の6の規定 ( クーリング・オフ ) の適用はあり
ません。
2) ファンドは預金または保険契約ではなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではあり
ません。また、登録金融機関で購入の投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
3)法令・税制・会計方法は今後変更される可能性があります。
4)収益分配金、換金代金および償還金の支払いはすべて販売会社を通じて行われます。委託会社は、それぞ
れの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払いについての責任を負いま
せん。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって行う
責任を負担し、販売会社は販売 ( 購入代金の預り等を含みます 。) について、それぞれ責任を負担してお
り、互いに他について責任を負担しません。
(2)運用リスクに対する管理体制
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運用 リスクの管理は、 運用部門、コンプライアンス部門、投資ガイドライン・モニタリング・チーム、 運用から
独立したリスク管理担当部署による複眼的な管理体制を採っております。リスク管理の状況は、定期的に開催さ
れるリスク管理委員会 ( 運用拠点により呼称が変わることがあります 。) において報告・審議され、組織的な対応
が行われています。
・ 運用部門 は、運用プロセスのモニタリングやパフォーマンスの評価を行います。
・ コンプライアンス部門 は、法令・諸規則等に基づいた遵守状況のモニタリングを行います。
・ 投資ガイドライン・モニタリング・チーム は、投資ガイドラインの遵守状況をモニタリングしており、必要に
応じて運用部門に対し改善を求めます。改善の要求と結果は コンプライアンス部門 、 リスク管理部門 にも報告
されます。
・ リスク管理部門 は、上記のモニタリング結果を含め、運用に係わるリスク全般をモニタリングしています。運
用部門と密接にコミュニケーションを取りつつも業務は完全に独立して行い、リスク管理の状況を 運用部門 や
定期的に開催されるリスク管理委員会等へ報告しています。
その他 、HSBC グループの監査部門による内部監査、外部監査法人による会計監査も行われております。
以上のとおり、社内外の牽制により、各部門が法令・諸規則およびガイドラインに則って運営されているかどう
かについてチェックされ、業務方法及び管理体制、運営全般についての精査が行われています。
運用リスクに対する管理については、 HSBC アセットマネジメントの代表的な管理方法について記載しております。なお、
この体制は、 本書提出日現在のものであり、今後変更になる可能性があります。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
購入時手数料は、購入金額 ( 購入価額に購入口数を乗じて得た額 ) に、2.20% ( 税抜2.00% ) を上限として販売会社
が個別に定める手数料率を乗じて得た額 とします。 購入時手数料には消費税等相当額が加算されています。
当該費用を対価とする役務の内容は、投資者への商品内容の説明ならびに購入手続き等です。
お申込みには、分配金の受取方法により 「 一般コース 」 と 「 自動けいぞく投資コース 」 があり 、 「 自動けいぞく投資
コース 」 の分配金は、無手数料で再投資されます。購入代金の支払方法および時期、手数料率、取扱いコースに
つきましては、販売会社へお問い合わせください。
(2)【換金(解約)手数料】
①換金手数料
ありません。
②信託財産留保額
換金申込受付日 の翌営業日の基準 価額に0.30%の率を乗じて得た額
(換金される投資者に換金で生じるコストを一部負担していただくものです 。)
(3)【信託報酬等】
①運用管理費用 ( 信託報酬 ) の総額
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて、毎日、信託財産の純資産総額に年0.968% ( 税抜年 0.88 % )
の率を乗じて得た金額を費用として計上します。
②信託報酬の支払い
上記①の信託報酬 ( 信託報酬にかかる消費税等相当額を含みます 。) は、日々計上され、ファンドの基準価額に
反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産か
ら支払うものとします。
信託報酬の実質的な配分 ( 税抜 ) は次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社 計
年0.45% 年0.40% 年0.03% 年0.88%
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委託会社が受ける報酬から、別に定める取り決めに基づく金額を 、HSBC グローバル・アセット・マネジメン
ト (米国) インクへの運用委託契約に基づく投資顧問報酬として支払います。
当該費用を対価とする役務の内容は、次のとおりです。
(委託会社)ファンドの運用等の対価
(販売会社)分配金・換金代金の支払い、運用報告書等の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)運用財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(4)【その他の手数料等】
当ファンドから支払われる費用には次のものがあります。ただし、これらに限定されるものではありません。な
お、当該費用の上限額については、運用状況等により変動するため、表記できません。
①有価証券等の売買委託手数料
②保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用
③借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
④信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用ならびに受託会社の立替えた立替金の利息
⑤その他の諸費用
1)投資信託振替制度に かかる 手数料および費用
2)印刷業者等に支払う以下の費用
・有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書の作成および提出に かかる 費用
・目論見書の作成、印刷および交付に かかる 費用
・運用報告書の作成、印刷および交付に かかる 費用
3)当ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
4)その他、当ファンドの受益者に対してする公告に かかる 費用、信託約款の作成および届出、信託約款の変
更または信託契約の解約に かかる 事項を記載した書面の作成、印刷および交付に かかる 費用など
委託 会社は、 前記⑤記載のその他諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支払いを信託財産から受
けることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額を受ける際、あらかじめ、受
領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は実際に支払う金額を受けるにあたり、かかる諸費
用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財
産からその支払いを受けることもできます。その他諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会
社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算
された範囲内で変更することができます。固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、計算期間
を通じて日々信託財産に計上され、基準価額に反映されます。 なお、 毎 計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎
計算期末または信託終了のとき当該諸費用に かかる 消費税等相当額とともに信託財産から支払います。
委託会社は、その他の諸費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額に年0.20%
を乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして計上し、実際かかった諸費用を信託財産から支払いを受ける
ものとします。委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時その他の諸費用の
年率を見直し、年0.20%を上限としてこれを変更することができます。
投資者が支払う手数料等の費用総額については、投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため、表記できま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者 である受益者に対する課税については、次のような取扱いになります。
なお、課税 上は株式投資信託として取り扱われます。
①個別元本について
1)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料および当該手数料にか
かる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度、
当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3)ただし、同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に、
「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで購入する場合はコース毎に、個別元本の算出
が行われる場合があります。
4)受益者が 元本払戻金(特別分配金) を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払
戻金(特別分配金) を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「 元本払戻金(特別
分配金) 」については、後記「②収益分配金について」をご参照ください。)
②収益分配金について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる 「 普通分配金 」 と、非課税扱いになる 「 元本払戻金(特
別分配金 ) 」( 受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分 ) の区分があります。
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受益者が収益分配金を受け取る際、a)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、b)当該収
益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が 元本払戻
金 ( 特別分配金 ) となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額が普通分配金となりま
す。
③個人、法人別の課税の取扱いについて
≪個人の受益者に対する課税≫
*
1)収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、20.315%(所得税 15.315%および地方税5%)の税
率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されませ
ん。)または申告分離課税を選択することもできます。
2)換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から購入費(購入時手数料および当該手数料に か
かる 消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)が譲渡所得とみなされて課税され、申告分離課税
が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その場合、20.315%(所得
*
税 15.315%および地方税5%)の税率となります。
3)換金時および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告することにより、他の上場株式等(上場
株式、上場投資信託 (ETF) 、上場不動産投資信託 (REIT) 、公募株式投資信託など)の譲渡益および申
告分離課税を選択した上場株式等の配当所得 ならびに 特定公社債等(公募公社債投資信託を含みま
す。)の利子所得、譲渡所得等と損益通算することができます。
特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問い合わせください。
少額投資非課税制度(愛称: 「NISA( ニーサ )」 )、未成年者少額投資非課税制度(愛称: 「 ジュニア NISA(ニーサ)」 )を
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得・譲渡所得が一定期間
非課税となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を
開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
≪法人の受益者に対する課税≫
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに 換金時 および償還時
*
の個別元本超過額 については、 15.315 % ( 所得税 のみ)の 税率で源泉徴収 され、 法人の受取額 となります。 当
ファンドは、益金不算入 制度 は適用されません。
* 所得税については、基準所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
(注)上記の内容は2021年5月末現在のものであり、税法が改正された場合等には変更になることがあります。税金の取
扱いの詳細については、税務の専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は2021年5月末現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
特殊債券 オランダ 142,356,963 2.03
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社債券 日本 92,857,009 1.32
アメリカ 3,742,628,022 53.26
カナダ 249,721,197 3.55
メキシコ 63,604,932 0.91
パナマ 50,271,397 0.72
ドイツ 144,621,148 2.06
イタリア 177,409,478 2.52
フランス 356,401,861 5.07
オランダ 499,072,644 7.10
ルクセンブルク 117,604,547 1.67
アイルランド 167,401,573 2.38
イギリス 527,212,776 7.50
スイス 226,552,323 3.22
ノルウェー 42,220,275 0.60
ケイマン 386,893,848 5.51
リベリア 30,339,310 0.43
オーストラリア 119,059,712 1.69
インドネシア 116,950,378 1.66
英ヴァージン諸島 81,395,821 1.16
小計 7,192,218,251 102.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △307,839,654 △4.38
合計(純資産総額) 7,026,735,560 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 売建 ― 7,472,561,685 △106.34
( 注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は 利率
国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
フランス 社債券 SOCIETE GENERALE 5% 1,500,000 11,993.14 179,897,189 12,021.90 180,328,546 5 2024/1/17 2.57
イギリス 社債券 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 1,450,000 12,365.34 179,297,460 12,359.19 179,208,335 6 2023/12/19 2.55
イタリア 社債券 INTESA SANPAOLO SPA3.375 1,550,000 11,443.02 177,366,946 11,445.77 177,409,478 3.375 2023/1/12 2.52
アメリカ 社債券 SIMON PROPERTY GROUP LP 1,450,000 11,832.67 171,573,814 11,826.64 171,486,280 3.75 2024/2/1 2.44
アイルランド 社債券 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 1,455,000 11,508.00 167,441,498 11,505.26 167,401,573 3.15 2024/2/15 2.38
アメリカ 社債券 GLENCORE FUNDING LLC 1,300,000 11,888.98 154,556,787 11,892.16 154,598,167 4.125 2024/3/12 2.20
アメリカ 社債券 DAIMLER FINANCE NA LLC 1,268,000 11,811.04 149,764,054 11,826.31 149,957,620 3.65 2024/2/22 2.13
アメリカ 社債券 DELL INT LLC / EMC CORP 1,250,000 11,982.71 149,783,984 11,947.92 149,349,060 5.45 2023/6/15 2.13
アメリカ 社債券 VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 1,250,000 11,936.72 149,209,116 11,929.81 149,122,680 4.25 2023/11/13 2.12
オランダ 社債券 COOPERATIEVE RABOBANK UA 1,225,000 12,023.98 147,293,859 12,045.39 147,556,048 4.625 2023/12/1 2.10
フランス 社債券 BPCE SA 5.7% 1,200,000 12,236.15 146,833,855 12,226.38 146,716,631 5.7 2023/10/22 2.09
ドイツ 社債券 DEUTSCHE BANK NY 3.95% 1,250,000 11,577.70 144,721,304 11,569.69 144,621,148 3.95 2023/2/27 2.06
オランダ 特殊債券 ENEL FINANCE INTL NV 1,200,000 11,873.61 142,483,407 11,863.08 142,356,963 4.25 2023/9/14 2.03
オランダ 社債券 LUKOIL INTL FINANCE BV 1,200,000 11,661.99 139,943,999 11,646.85 139,762,237 4.563 2023/4/24 1.99
カナダ 社債券 KINROSS GOLD CORP 5.95% 1,114,000 12,335.04 137,412,438 12,357.54 137,663,097 5.95 2024/3/15 1.96
アメリカ 社債券 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 1,000,000 12,001.70 120,017,072 12,003.46 120,034,634 4.5 2024/2/1 1.71
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イギリス 社債券 LLOYDS BANKING GROUP PLC 1,000,000 11,920.59 119,205,946 11,987.26 119,872,672 3.9 2024/3/12 1.71
オーストラリア 社債券 AUST & NZ BANKING GROUP 985,000 12,074.62 118,935,025 12,087.28 119,059,712 4.5 2024/3/19 1.69
アメリカ 社債券 CAPITAL ONE FINANCIAL CO 1,000,000 11,911.92 119,119,235 11,898.86 118,988,621 3.9 2024/1/29 1.69
アメリカ 社債券 AMERICAN HONDA FINANCE 1,000,000 11,859.67 118,596,778 11,867.25 118,672,512 3.55 2024/1/12 1.69
アメリカ 社債券 WELLTOWER INC 3.625% 1,000,000 11,853.31 118,533,117 11,844.42 118,444,211 3.625 2024/3/15 1.69
アメリカ 社債券 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1,000,000 11,825.65 118,256,522 11,816.87 118,168,714 3.35 2024/1/8 1.68
ルクセンブルク 社債券 SCHLUMBERGER INVESTMENT 1,000,000 11,778.67 117,786,748 11,760.45 117,604,547 3.65 2023/12/1 1.67
アメリカ 社債券 MARATHON PETROLEUM 4.5% 1,000,000 11,769.23 117,692,355 11,750.90 117,509,056 4.5 2023/5/1 1.67
インドネシア 社債券 PERTAMINA PERSERO PT 4.3 1,000,000 11,688.01 116,880,132 11,695.03 116,950,378 4.3 2023/5/20 1.66
アメリカ 社債券 HALLIBURTON CO 3.5% 1,000,000 11,643.23 116,432,310 11,624.02 116,240,230 3.5 2023/8/1 1.65
イギリス 社債券 NATIONWIDE BLDG SOCIETY 1,000,000 11,587.69 115,876,925 11,577.15 115,771,555 3.766 2024/3/8 1.65
アメリカ 社債券 BMW US CAPITAL LLC 2.25% 1,000,000 11,393.38 113,933,832 11,413.88 114,138,820 2.25 2023/9/15 1.62
スイス 社債券 CREDIT SUISSE GROUP AG 1,000,000 11,355.98 113,559,891 11,364.76 113,647,699 2.997 2023/12/14 1.62
スイス 社債券 UBS GROUP AG 2.859% 1,000,000 11,297.04 112,970,480 11,290.46 112,904,624 2.859 2023/8/15 1.61
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
特殊債券 2.03
社債券 102.36
合計 104.38
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
帳簿価額 評価額 投資比率
買建/
資産の種類 通貨 数量
売建
(円) (円) (%)
為替予約取引 米ドル 売建 69,371,329.54 7,381,560,374 7,472,561,685 △106.34
( 注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2021 年5月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
純資産総額(円) 1 口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末 (2021 年 4月30日)
7,092,606,801 7,160,232,939 1.0488 1.0588
2020 年 5月末
9,433,351,344 ― 1.0183 ―
6月末
9,451,808,558 ― 1.0328 ―
7月末
9,346,147,897 ― 1.0372 ―
8月末
9,260,574,640 ― 1.0416 ―
9月末
9,125,501,455 ― 1.0404 ―
10月末 8,821,756,571 ― 1.0426 ―
11月末 8,604,242,109 ― 1.0499 ―
12月末 8,313,249,558 ― 1.0536 ―
2021 年 1月末
8,122,483,885 ― 1.0539 ―
2月末
7,874,615,379 ― 1.0552 ―
3月末
7,372,470,818 ― 1.0573 ―
4月末
7,092,606,801 ― 1.0488 ―
5月末
7,026,735,560 ― 1.0482 ―
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②【分配の推移】
期 計算期間 1 口当たりの分配金(円)
第1計算期間 2020 年 3月31日~2021年 4月30日 0.0100
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
第1計算期間 2020 年 3月31日~2021年 4月30日 5.9
(4)【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数 ( 口 )
第1計算期間 2020 年 3月31日~2021年 4月30日 9,279,595,557 2,516,981,697 6,762,613,860
(注) 第1計算期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)購入申込
当初申込期間中(2020年3月2日から2020年3月30日まで)および継続申込期間中(2020年3月31日から2020年4月
24日まで)の各営業日に受益権の募集が行われました。ファンドの運用開始日は2020年3月31日です。
購入申込は、原則として販売会社の営業日の午後3時 (「 申込締切時間 」 といいます 。) までに行われます。当該申
込にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、申込締切時間を過ぎてからの申込み
は翌営業日の取扱いとなります。ただし、申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります。
(2)取扱いコース
*
お申込みには、分配金の受取方法により2つのコース があります。
「一般コース」 ・・・・・・・・・・・・ 収益分配時に分配金を受け取るコース
「自動けいぞく投資コース」 ・・・・・・ 分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース
なお、「自動けいぞく投資コース」で分配金を再投資する際の申込単位は、1口単位となります。
* 取扱いコースの有無は販売会社によって異なります。また、コースの名称は、販売会社によっては、同様の権利義務関係
を規定する異なる名称を使用することがあります。
(3)購入単位
販売会社により異なります。
なお 、「 自動けいぞく投資コース 」 で分配金を再投資する際の申込単位は、1口単位となります。
(4)購入価額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額
ただし、 「 自動けいぞく投資コース 」 で分配金を再投資する場合は、計算期間終了日の基準価額となります。
(5)購入時手数料
購入金額 ( 購入価額に購入口数を乗じて得た額 ) に、2.20% ( 税抜2.00% ) を上限として販売会社が個別に定める手
数料率を乗じて得た額とします。購入時手数料には消費税等相当額が加算されます。
(6)購入申込受付不可日
購入申込日がニューヨーク証券取引所の休場日、ニューヨークの銀行休業日に該当する場合には、購入申込の
受付は行いません。
(7)その他留意事項
①購入申込の受付中止・取消
信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が合理的に判断
*
する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情 が
あるときは、委託会社の判断により、購入申込の受付を中止することおよび既に受け付けた購入申込の受付
を取り消すことができます。
* やむを得ない事情とは、投資対象国における非常事態による市場の閉鎖または流動性の極端な低下ならびに資金の受
渡しに関する障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合
等を指します。投資対象国における非常事態とは、金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、税制
の変更、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等運用に影響を及ぼす事態を指します。
主要投資対象とする投資信託証券において設定の受付の中止等が行われた場合には、購入申込の受付を中止す
ることおよび既に受け付けた購入申込の受付を取り消すことができます。
②受益権の振替
購入申込者は、販売会社に購入申込と同時にまたはあらかじめ、当該購入申込者が受益権の振替を行うための
振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行
われます。
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2【換金(解約)手続等】
(1)換金申込 ( 一部解約の実行の請求 )
受益者は、自己に帰属する受益権につき、購入申込を行った販売会社を通じて、委託会社に一部解約の実行の請
求 ( 換金申込 ) を行うことにより換金することができます。換金申込は、原則として販売会社の営業日の午後3時
(「 申込締切時間 」 といいます 。) までに行われます。当該申込にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の申込分とし、申込締切時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。ただし、申込締切時
間は販売会社によって異なる場合があります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
(2)換金単位
販売会社により異なります。
(3)換金価額
換金申込受付日 の翌営業日の基準 価額から、後記(4)記載の信託財産留保額を控除した価額とします。
ファンドの換金価額に関しては、販売会社または次の<照会先>にお問い合わせください。
<照会先>
委託会社
電話番号:03-3548-5690(受付時間:委託会社の営業日の午前9時~午後5時)
(4)換金手数料・信託財産留保額
換金手数料 ・・・・ ありません。
信託財産留保額 ・・・ 換金申込受付日 の翌営業日の基準 価額に0.30%の率を乗じて得た額
(5)支払開始日
換金代金は、 換金申込 受付日から起算して、原則として5営業日以降に販売会社の本支店、営業所等において支
払います 。
(6)換金申込受付不可日
換金申込日がニューヨーク証券取引所の休場日、ニューヨークの銀行休業日に該当する場合には、換金申込の受
付は行いません。
(7)その他留意事項
①換金申込の受付中止・取消
信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が合理的に判断
*
する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情 が
あるときは、委託会社の判断により、換金申込の受付を中止することおよび既に受け付けた換金申込の受付
を取り消すことができます。
なお、 換金申込 の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の 換金申込 を撤回でき
ます。ただし、受益者がその 換金申込 を撤回しない場合には、当該受益権の 換金 価額は、当該受付中止を解除
した後の最初の基準価額の計算日に 換金申込 を受け付けたものとして、前記 「 (3) 換金価額 」 に準じて計算され
た価額とします。
* やむを得ない事情とは、投資対象国における非常事態による市場の閉鎖または流動性の極端な低下ならびに資金の受
渡しに関する障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合
等を指します。投資対象国における非常事態とは、金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、税制
の変更、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等運用に影響を及ぼす事態を指します。
②振替受益権の抹消
換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求にかかるこの信
託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申
請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録
が行われます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令およ
び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額 (「 純資産総額 」 といいます 。) を、計算日における受益権総口数で除した金額をい
います。基準価額の計算にあたり、外貨建資産 ( 外国通貨表示の有価証券 (「 外貨建有価証券 」 といいます 。)、 預金
その他の資産をいいます 。) の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲
値によって計算します。なお、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲
値によるものとします。
<当ファンドの主たる投資対象の評価方法>
外国債券の評価は、計算日に知りうる直近の時価 ( 注 ) または一部償却原価法により評価します。
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(注)日本証券業協会が発表する売買参考統計値 ( 平均値 )、 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除
く 。)、 価格情報会社の提供する価額などを含みます。
基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。また、基準価額 ( 1 万口当たり ) は翌日の日本経済新聞
朝刊に 「 グ利回20-03 」 の略称で掲載されます。
基準価額に関しては、販売会社または次の<照会先>にお問い合わせください。
<照会先>
ホームページ :www.assetmanagement.hsbc.co.jp
電話番号:03-3548-5690(受付時間:委託会社の営業日の午前9時~午後5時)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2020 年3月31日から2024年4月30日までとします。
ただし、後記「 (5) その他」の①の(a)、②、③の(b)に該当した場合に は、信託を終了することができます。
(4)【計算期間】
原則として、毎年5月1日から4月30日までとします。
ただし、各計算期間終了日に該当する日(「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当
日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、第1計算期間は信託契約締結日から2021年4月30日までとし、 最終計算期間の終了日は上記 「(3) 信託期間 」
に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①信託契約の解約(繰上償還)
(a) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が20億口を下回る
こととなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを
得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当該信託契約を解約し、信託を終了させることが
できます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b) 委託会社は、(a)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場
合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日
の2週間前までに、当該信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した
書面決議の通知を発します。
(c)(b) の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの
当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除いた者をいいます。)は受益権の口数に応じて、議決権
を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知
れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(d)(b) の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行い
ます。
(e)(b) から(d)の規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、当
該信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用し
ません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって (b)から(d)ま
での手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
②信託契約に関する監督官庁の命令等による場合の信託終了
(a) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を
解約し信託を終了させます。
なお、委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記「⑤信託約
款の変更等」にしたがいます。
(b) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社
は当該信託契約を解約し、信託を終了させます。
当該規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き
継ぐことを命じたときは、当該信託は、後記「⑤信託約款の変更等」の書面決議で否決された場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
③受託会社の辞任および解任による場合の信託終了
(a) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反し
て信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所
に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任
した場合、委託会社は、後記 「⑤ 信託約款の変更等 」 にしたがい、新受託会社を選任します。
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(b) 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
④委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
(a) 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲
渡することがあります。
(b) 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関
する事業を承継させることがあります。
⑤信託約款の変更等
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と
合意のうえ、 この 信託約款を変更することまたは 当該 信託と他の信託との併合 ( 投資信託及び投資法人に関
する法律第16条第2号に規定する 「 委託者指図型投資信託の併合 」 をいいます。以下同じ 。) を行うことができ
るものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、
当該 信託約款はこの信託約款の変更等に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(b) 委託会社は、(a)の事項 ( 信託約款の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に
限り、また併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下 、「 重大な約款の変更等 」 といいます 。) について、書面決議を行います。この場合において、
あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決
議の日の2週間前までに、当該信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記
載した書面決議の通知を発します。
(c)(b) の書面決議において、受益者 ( 委託会社および当該信託の信託財産に当該信託の受益権が属するときの
当該受益権に かかる受益者としての受託会社を除きます 。) は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これ
を行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益
者は書面決議について賛成するものとみなします。
(d)(b) の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行い
ます。
(e) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(f)(b) から(e)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案に
つき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときに
は適用しません。
(g)(a) から(f)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当
該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の
投資信託との併合を行うことはできません。
⑥公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
(www.assetmanagement.hsbc.co.jp) に掲載します。
電子公告により公告できない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載しま
す。
⑦関係法人との契約の更改に関する手続き等
委託会社と販売会社との間で締結する 「 募集・販売等に関する契約 」( 別の名称で同様の権利義務を規定する契
約を含みます 。) は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示のない限り、原則として1年毎に自動的に
更新されるものとします。また、委託会社と投資顧問会社との間で締結する 「 運用委託契約 」( 別の名称で同様
の権利義務を規定する契約を含みます 。) は、別段の意思表示のない限り、原則として解約するまで効力を有
するものとします。
⑧他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
当該 信託の受益者は、委託会社または受託会社に対し 、「 他の受益者の氏名または名称および住所 」 および 「 他
の受益者が有する受益権の内容 」 の開示の請求を行うことはできません。
⑨運用報告書
委託会社は、当ファンドの計算期間終了日および信託終了のときに運用報告書を作成します。
(a) 交付運用報告書は、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付されます。
(b) 運用報告書 ( 全体版 ) は、委託会社のホームページ (www.assetmanagement.hsbc.co.jp) に掲載されます。ただ
し、受益者から運用報告書 ( 全体版 ) の交付の請求があった場合には、販売会社を通じて交付されます。
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その購入口数に応じて、購入申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にす
ることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は以下のとおりです。なお、信託約款に
は受益者集会に関する規定はありません。また、信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。
①収益分配金に対する請求権
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受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、決算日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益分配金にかかる決算日以前にお
いて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以
前 に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として購入申込者とします 。) に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
収益分配金の支払いは、販売会社の本支店、営業所等において行います。ただし、受益者が収益分配金につい
て支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭
は、委託会社に帰属するものとします。
「 自動けいぞく投資コース 」 の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資されます。再投資に
より増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます 。
②償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 償還日以前において
一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金
支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購入申込者としま
す 。) に支払います。
償還金の支払いは、信託終了後1ヶ月以内の委託会社の指定する日(原則として、償還日から起算して5営業日
まで)から、販売会社の本支店、営業所等において行います。
受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
③一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求 ( 換金申込 ) を、販売会社を通じて委託会社
に請求することができます。換金代金の支払いは、 販売会社の本支店、営業所等 において行います。
④帳簿閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133
号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は原則として、毎年5月1日から翌年4月30日までとなっておりますが、第1期計算期間
は信託約款第41条により、2020年3月31日から2021年4月30日までとしております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2020年3月31日から2021
年4月30日)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-03(限定追加型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
2021年 4月30日現在
資産の部
流動資産
36,825,732
預金
124,165,219
コール・ローン
141,405,954
特殊債券
7,160,151,326
社債券
9,570
派生商品評価勘定
67,698,644
未収利息
1,393,018
前払費用
7,531,649,463
流動資産合計
7,531,649,463
資産合計
負債の部
流動負債
320,008,954
派生商品評価勘定
67,626,138
未払収益分配金
5,250,124
未払解約金
1,569,731
未払受託者報酬
44,475,675
未払委託者報酬
357
未払利息
111,683
その他未払費用
439,042,662
流動負債合計
439,042,662
負債合計
純資産の部
元本等
6,762,613,860
元本
剰余金
329,992,941
期末剰余金又は期末欠損金(△)
337,619,706
(分配準備積立金)
7,092,606,801
元本等合計
7,092,606,801
純資産合計
7,531,649,463
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2020年 3月31日
至 2021年 4月30日
営業収益
394,804,472
受取利息
611,535,896
有価証券売買等損益
△ 401,663,301
為替差損益
12,281,858
その他収益
616,958,925
営業収益合計
営業費用
40,633
支払利息
3,093,464
受託者報酬
87,647,951
委託者報酬
1,986,868
その他費用
92,768,916
営業費用合計
524,190,009
営業利益又は営業損失(△)
524,190,009
経常利益又は経常損失(△)
524,190,009
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
118,944,165
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
-
期首剰余金又は期首欠損金(△)
2,839,936
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
2,839,936
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
-
少額
10,466,701
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
-
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
10,466,701
加額
67,626,138
分配金
329,992,941
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 特殊債券及び社債券(以下「有価証券」という)
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売
気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提示する価額に基づいて評価して
おります。
2.デリバティブ等の評価基準及び評 外国為替予約取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計
算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物相場が発表されていない通
貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
3 . その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び
第61条に基づいて処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
2021年 4月30日現在
1. 受益権の総数
6,762,613,860 口
2. 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 1.0488 円
(10,000 口当たり純資産額) (10,488 円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
自 2020年 3月31日
至 2021年 4月30日
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
21,091,703 円
2. 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 285,911,304 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 119,334,540 円
C 収益調整金額 841,744 円
D 分配準備積立金額 0 円
E 当ファンドの分配対象収益額 406,087,588 円
F 当ファンドの期末残存口数 6,762,613,860 口
G 10,000 口当たり収益分配対象額 600 円
H 10,000 口当たり分配金額 100 円
I 収益分配金金額 67,626,138 円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1期
期別
自 2020年 3月31日
項目
至 2021年 4月30日
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金融商品に対する取組方針 当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金
融商品の運用をしております。
金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭
債権及び金銭債務です。これらは、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場
リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。
また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目
的として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、為替相場
の変動による価格変動リスクを有しております。なお、取引先の契約不履行によ
る信用リスクについては、当社は優良な金融機関とのみ取引を行っているため、
限定的と考えられます。
金融商品に係るリスクの管理体制 運用リスクの管理は、運用部門、コンプライアンス部門、投資ガイドライン・
モニタリング・チーム、運用から独立したリスク管理部門による複眼的な管理体
制を採っております。リスク管理の状況は、定期的に開催されるリスク管理委員
会(運用拠点により呼称が変わることがあります。)において報告・審議され、
組織的な対応が行われています。
運用部門は、運用プロセスのモニタリングやパフォーマンスの評価を行いま
す。
コンプライアンス部門は、法令・諸規則等に基づいた遵守状況のモニタリング
を行います。
投資ガイドライン・モニタリング・チームは、投資ガイドラインの遵守状況を
モニタリングしており、必要に応じて運用部門に対し改善を求めます。改善の要
求と結果はコンプライアンス部門、リスク管理部門にも報告されます。
リスク管理部門は、上記のモニタリング結果を含め、運用に係わるリスク全般
をモニタリングしています。運用部門と密接にコミュニケーションを取りつつも
業務は完全に独立して行い、リスク管理の状況を運用部門や定期的に開催される
リスク管理委員会等へ報告しています。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には
ての補足説明 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引に
おける名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバ
ティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
期別 第1期
項目
2021年 4月30日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているた
め、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
時価の算定方法 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載
しております。
金銭債権及び金銭債務
貸借対照表に計上している金銭債権及び金銭債務は、短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(有価証券に関する注記)
第1期(2021年 4月30日現在)
売買目的有価証券
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(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
特殊債券 7,581,746
社債券 438,452,223
合計 446,033,969
(デリバティブ取引に関する注記)
(通貨関連)
第1期(2021年 4月30日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 7,094,238,070 7,381,560,374 7,414,237,454 △319,999,384
米ドル 7,094,238,070 7,381,560,374 7,414,237,454 △319,999,384
合計 7,094,238,070 7,381,560,374 7,414,237,454 △319,999,384
時価の算定方法
為替予約取引
(1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しておりま
す。
①同期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表さ
れている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によってお
ります。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つ
の対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発
表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
(2)同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については同期間末日の対顧客相場の仲値
で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期(自2020年3月31日 至 2021年4月30日)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
(単位:円)
第1期
2021年 4月30日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 7,854,277,555 円
期中追加設定元本額 1,425,318,002 円
期中一部解約元本額 2,516,981,697 円
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 特殊債券 ENEL FINANCE INTL NV 1,200,000.00 1,298,136.00
1,200,000.00 1,298,136.00
特殊債券 小計
(141,405,954)
社債券 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 1,455,000.00 1,525,523.85
AMERICAN EXPRESS CO 3.4% 750,000.00 808,672.50
AMERICAN HONDA FINANCE 1,000,000.00 1,080,510.00
AUST & NZ BANKING GROUP 985,000.00 1,083,591.70
BAIDU INC 3.875% 500,000.00 533,425.00
BANQUE FED CRED MUTUEL 250,000.00 267,867.50
BAYER US FINANCE II LLC 375,000.00 403,713.75
BMW US CAPITAL LLC 2.25% 1,000,000.00 1,038,026.90
BP CAP MARKETS AMERICA 350,000.00 379,634.50
BPCE SA 5.7% 1,200,000.00 1,337,772.00
BRASKEM FINANCE LTD 6.45 850,000.00 948,124.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 1,000,000.00 1,085,270.00
CARNIVAL CORP 11.5% 400,000.00 459,380.00
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 1,000,000.00 1,093,450.00
CHEVRON PHILLIPS CHEM CO 500,000.00 526,350.00
CIFI HOLDINGS GROUP 6.55 500,000.00 527,665.00
CNOOC FINANCE 2013 LTD3% 350,000.00 362,999.00
COMMSCOPE INC 5.5% 400,000.00 413,112.00
CONTINENTAL RESOURCES 500,000.00 523,740.00
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1,225,000.00 1,341,963.00
COUNTRY GARDEN HLDGS4.75 350,000.00 357,955.50
CREDIT SUISSE GROUP AG 1,000,000.00 1,034,620.00
DAIMLER FINANCE NA LLC 1,268,000.00 1,364,468.42
DELL INT LLC / EMC CORP 1,250,000.00 1,364,650.00
DEUTSCHE BANK NY 3.95% 1,250,000.00 1,318,525.00
ENERGY TRANSFER 4.9% 300,000.00 327,714.00
ENERGY TRANSFER 5.875% 450,000.00 500,868.00
EQUINOR ASA 3.7% 354,000.00 384,868.80
FIFTH THIRD BANCORP 4.3% 750,000.00 819,112.50
FIRST QUANTUM MINERALS L 1,000,000.00 1,025,865.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 500,000.00 546,485.00
GENERAL MOTORS CO 5.4% 450,000.00 498,258.00
GENERAL MOTORS FINL CO 750,000.00 830,017.50
GENERAL MOTORS FINL CO 4 250,000.00 267,172.50
GLENCORE FUNDING LLC 1,300,000.00 1,408,134.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 500,000.00 539,175.00
GTH FINANCE BV 7.25% 600,000.00 651,636.00
HALLIBURTON CO 3.5% 1,000,000.00 1,060,790.00
HCA INC 5% 750,000.00 836,340.00
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HYUNDAI CAPITAL AMERICA 500,000.00 546,420.00
INTESA SANPAOLO SPA3.375 1,550,000.00 1,615,952.50
JACOBS ENTERTAINMENT INC 324,000.00 338,950.98
KINDER MORGAN INC 5.625% 750,000.00 831,877.50
KINROSS GOLD CORP 5.95% 1,114,000.00 1,251,935.48
LBC TANK TERMINAL HLDING 400,000.00 399,250.00
LENNAR CORP 4.875% 500,000.00 548,050.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1,000,000.00 1,086,060.00
LUKOIL INTL FINANCE BV 1,200,000.00 1,275,000.00
MARATHON PETROLEUM 4.5% 1,000,000.00 1,072,270.00
MARATHON PETROLEUM 4.75% 500,000.00 548,755.00
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 500,000.00 536,435.00
MIZUHO FINANCIAL GROUP 300,000.00 308,367.00
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 1,000,000.00 1,055,730.00
NAVIENT CORP 6.125% 750,000.00 794,392.50
NOVA CHEMICALS CORP 5.25 750,000.00 759,525.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 902,000.00 906,207.83
OMEGA HLTHCARE INVESTORS 155,000.00 165,860.85
OWENS-BROCKWAY 5.875% 750,000.00 810,292.50
PENSKE TRUCK LEASING/PTL 500,000.00 537,260.00
PERTAMINA PERSERO PT 4.3 1,000,000.00 1,064,870.00
PETROLEOS MEXICANOS4.875 550,000.00 572,225.50
PHILLIPS 66 3.7% 250,000.00 264,842.50
PIONEER NATURAL RESOURCE 1,000,000.00 1,000,570.00
QVC INC 4.375% 350,000.00 370,632.50
RANGE RESOURCES CORP 5% 200,000.00 204,356.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 1,450,000.00 1,633,541.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 250,000.00 275,650.00
SCHLUMBERGER INVESTMENT 1,000,000.00 1,073,130.00
SENSATA TECHNOLOGIES BV 325,000.00 349,293.75
SERVICE PROPERTIES TRUST 500,000.00 507,114.90
SHIMAO PROPERTY HLDGS 600,000.00 628,398.00
SIMON PROPERTY GROUP LP 1,450,000.00 1,563,172.50
SINOPEC GRP OVERSEA 2013 350,000.00 378,829.50
SOCIETE GENERALE 5% 1,500,000.00 1,639,005.00
STANDARD CHARTERED PLC 1,000,000.00 1,026,030.00
SYNCHRONY FINANCIAL4.375 750,000.00 818,700.00
SYNGENTA FINANCE NV4.441 500,000.00 525,108.00
TIMES CHINA HLDG LTD 500,000.00 510,755.00
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1,000,000.00 1,077,410.00
UBS GROUP AG 2.859% 1,000,000.00 1,029,250.00
UNITED AIRLINES 500,000.00 513,410.00
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 1,250,000.00 1,359,412.50
WELLTOWER INC 3.625% 1,000,000.00 1,079,930.00
61,382,000.00 65,731,674.71
社債券 小計
(7,160,151,326)
62,582,000.00 67,029,810.71
米ドル小計
(7,301,557,280)
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7,301,557,280
合計
(7,301,557,280)
( 注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)です。
( 注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書です。
( 注3)券面総額の数値は口数で表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 特殊債券 1 銘柄 1.9% 100.0%
社債券 83 銘柄 98.1%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021 年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 14,416,305,101 円
Ⅱ 負債総額 7,389,569,541 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,026,735,560 円
Ⅳ 発行済口数 6,703,910,761 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0482 円
(1万口当たり純資産額) (10,482 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
該当事項はありません。
委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合また
は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継するものが存在しない場合等その他やむ
を得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減
少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設
した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振
替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③前記①に規定する振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委
託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設
けることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することがで
きません。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割で
きます。
(6)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一
部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払
前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購入申込者とします。)に支
払います。
(7)質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金申込の
受付、換金代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
がって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(本書提出日現在)
資本金 495百万円
発行可能株式総数 24,000株
発行済株式総数 2,100株
直近5ヶ年における資本金の額の増減
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
当社業務執行の最高機関である取締役会は3名以上の取締役で構成されます。取締役の選任は株主総会におい
て、発行済株式総数の2分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行
い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までとし、
補欠または増員のために選任された取締役の任期は、他の取締役の残存任期と同一とします。
取締役会はその決議をもって、取締役の中から代表取締役1名以上を選任します。
②投資運用の意思決定機構
経営委員会の下部委員会として、運用本部、代表取締役、業務本部、商品企画本部、コンプライアンス部、リ
スク管理責任部署の代表者を主要メンバーとする 「 運用委員会 」 において、各ファンドのストラテジー、パ
フォーマンスおよびリスク、再委託ファンドにかかる左記事項等を協議します。
運用委員会の方針に基づいて運用本部が運用の指図を行います。
なお、運用の指図に関する権限を外部の投資顧問会社に委託すること、あるいは外部の投資顧問会社からの助
言を受けることがあります。その場合には運用本部が委託状況をモニタリングします。
2【事業の内容及び営業の概況】
① 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うと
ともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者(登録番号:関東財務局長(金商)第308号)として、その運用
(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業、第一種金融商品取引業および第
二種金融商品取引業を行っています。
②2021年5月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)
基本的性格 ファンド数 純資産総額
追加型株式投資信託 47 1,007,624 百万円
単位型株式投資信託 5 27,340 百万円
合 計 52 1,034,964 百万円
3 【委託会社等の経理状況】
(1)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以
下「財務諸表等規則」という。)第2条に基づき、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成19年8月6日内閣府令 第52号)により作成しております。
(2)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自2020年1月1日 至2020年12月31
日)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
(3)財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 ※2 1,772,474 1,724,109
前払費用 4,984 4,311
未収入金 26,245 21,839
未収委託者報酬 1,081,813 1,288,538
未収運用受託報酬 66,218 68,475
未収収益 217,970 182,268
未収還付法人税等 - 21,888
流動資産合計
3,169,707 3,311,432
固定資産
有形固定資産 ※1
建物附属設備 1,526 1,417
器具備品 390 291
有形固定資産合計
1,917 1,708
無形固定資産
ソフトウェア - 3,441
無形固定資産合計
- 3,441
投資その他の資産
敷金 40,152 34,632
繰延税金資産 167,864 154,568
投資その他の資産合計
208,016 189,201
固定資産合計
209,934 194,351
資産合計
3,379,641 3,505,783
負債の部
流動負債
預り金 265 22
未払金 ※2 483,427 568,641
未払費用 ※2 719,256 864,792
関係会社短期借入金 ※2 - 10,009
未払消費税等 23,902 42,671
未払法人税等 24,457 -
賞与引当金 299,021 207,843
流動負債合計
1,550,331 1,693,980
負債合計
1,550,331 1,693,980
純資産の部
株主資本
資本金 495,000 495,000
利益剰余金
利益準備金 123,750 123,750
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 1,210,560 1,193,052
利益剰余金合計
1,334,310 1,316,802
株主資本合計
1,829,310 1,811,802
純資産合計
1,829,310 1,811,802
負債・純資産合計
3,379,641 3,505,783
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 自2019年 1月 1日 ( 自2020年 1月 1日
至2019年12月31日) 至2020年12月31日)
営業収益
委託者報酬 5,247,700 4,866,497
業務受託報酬 739,811 682,720
運用受託報酬 84,824 91,125
営業収益計
6,072,335 5,640,343
営業費用
支払手数料 2,193,577 2,021,531
広告宣伝費 37,475 22,800
調査費
調査費 41,526 66,261
委託調査費 1,146,084 1,102,951
調査費計
1,187,611 1,169,213
委託計算費
126,214 129,789
営業雑費
通信費 5,931 6,319
印刷費 44,628 35,964
協会費 10,630 9,716
営業雑費計
61,190 52,000
営業費用計
3,606,069 3,395,336
一般管理費
給料
役員報酬 116,321 104,720
給料・手当 814,961 779,197
退職手当 14,940 -
賞与引当金繰入額 265,828 195,231
給料計
1,212,050 1,079,149
交際費
3,953 639
旅費交通費 24,559 6,240
租税公課 17,226 16,573
不動産賃借料 91,952 100,443
固定資産減価償却費 318 267
弁護士費用等 28,182 22,112
事務委託費 920,041 892,587
保険料 4,561 4,286
諸経費 74,976 54,027
一般管理費計
2,377,823 2,176,328
営業利益
88,442 68,678
営業外収益
その他 4 -
営業外収益計
4 -
営業外費用
為替差損 2,672 50
雑損失 222 720
営業外費用計
2,894 770
経常利益
85,553 67,908
特別損失
割増退職金 - 65,182
特別損失計
- 65,182
税引前当期純利益
85,553 2,725
法人税、住民税及び事業税
73,329 6,937
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法人税等調整額 △20,998 13,295
当期純利益又は当期純損失(△)
33,221 △17,507
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自2019年1月1日 至2019年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
株主資本 純資産合計
その他利益
合 計
剰余金
資本金
利益剰余金
利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 495,000 123,750 1,177,338 1,301,088 1,796,088 1,796,088
当期変動額
剰余金の配当 - - - - - -
当期純利益 - - 33,221 33,221 33,221 33,221
当期変動額合計 - - 33,221 33,221 33,221 33,221
当期末残高 495,000 123,750 1,210,560 1,334,310 1,829,310 1,829,310
当事業年度 (自2020年1月1日 至2020年12月31日)
( 単位:千円)
株主資本
利益剰余金
株主資本 純資産合計
その他利益
合 計
剰余金
資本金
利益剰余金
利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 495,000 123,750 1,210,560 1,334,310 1,829,310 1,829,310
当期変動額
剰余金の配当 - - - - - -
当期純損失(△) - - △17,507 △17,507 △17,507 △17,507
当期変動額合計 - - △17,507 △17,507 △17,507 △17,507
当期末残高 495,000 123,750 1,193,052 1,316,802 1,811,802 1,811,802
重要な会計方針
1 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産除く)
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りです。
建物附属設備 5~15年
器具備品 3~5年
(2) 無形固定資産(リース資産除く)
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りです。
ソフトウェア 5年
商標権 10年
2 引当金の計上基準
賞与引当金
役員及び従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
3 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
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外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4 その他財務諸表作成のための重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
未適用の会計基準等
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
(1 )概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2 )適用予定日
2022 年1月1日より適用予定であります。
(3 )当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、今後評価を行います。
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)
(1 )概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを目
的としています。
(2 )適用予定日
2021 年12月期の期末より適用予定であります。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1 )概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示すること
を目的としています。
(2 )適用予定日
2021 年12月期の期末より適用予定であります。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次の通りです。
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
建物附属設備 38,879 千円 38,989 千円
器具備品 11,494 千円 10,725 千円
※2 関係会社に対する債権及び債務
各科目に含まれているものは、次の通りです。
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
預金 1,753,195 千円 1,652,148 千円
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未払金 203 千円 153 千円
未払費用 116,018 千円 105,643 千円
関係会社短期借入金 - 10,009 千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 2,100 - - 2,100
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 2,100 - - 2,100
2.自己株式に関する事項
両事業年度とも該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
両事業年度とも該当事項はありません。
4.配当に関する事項
両事業年度とも該当事項はありません。
(リース取引関係)
両事業年度とも該当事項はありません。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に関する取組方針
両事業年度とも、当社は、内部管理規程に基づき、資産の安全性及びカウンターパーティー・リスクを
重視した運用を自己資金運用の基本方針としております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
両事業年度とも、営業債権のうち、自社が設定している投資信託から受領する未収委託者報酬は、信託
銀行により分別管理されているため、一般債権とは異なり、信用リスクは限定的と判断しております。
未収運用受託報酬は、運用受託先ごとに期日管理及び残高管理をしており、回収期日はすべて債権発生
後1年以内となっております。海外のグループ会社に対する未収収益は、関係会社ごとに期日管理及び
残高管理をしております。また、営業債務である未払金、未払費用は、債務発生後1年以内の支払期日
となっております。関係会社短期借入金は、直接親会社からの当座借越であり、すべて短期間で決済さ
れます。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
両事業年度とも、営業債権である海外のグループ会社に対する未収収益は、担当部署が関係会社ごと
に決済期日及び残高を定期的に管理し、回収懸念の早期把握を図っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
両事業年度とも、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残
高管理を行い、原則翌月中に決算が行われることにより、リスクは限定的であると判断しております。
また、金利変動によるリスクは、関係会社からの借入金はあるものの、すべて短期間で決済されること
から僅少であると判断しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。
前事業年度(2019年12月31日) (単位:千円)
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貸借対照表
時価 差額
計上額
(1)預金 1,772,474 1,772,474 -
(2)未収委託者報酬 1,081,813 1,081,813 -
(3)未収運用受託報酬 66,218 66,218 -
(4)未収収益 217,970 217,970 -
(5)未収入金 26,245 26,245 -
資産計 3,164,722 3,164,722 -
(1)未払金 483,427 483,427 -
(2)未払費用 719,256 719,256 -
負債計 1,202,684 1,202,684 -
当事業年度(2020年12月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(1)預金 1,724,109 1,724,109 -
(2)未収委託者報酬 1,288,538 1,288,538 -
(3)未収運用受託報酬 68,475 68,475 -
(4)未収収益 182,268 182,268 -
(5)未収入金 21,839 21,839 -
資産計 3,285,232 3,285,232 -
(1)未払金 568,641 568,641 -
(2)未払費用 864,792 864,792 -
(3)関係会社短期借入金 10,009 10,009 -
負債計 1,443,443 1,443,443 -
注)金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産項目 (1)預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収収益
(5)未収入金
両事業年度とも、これらは全て短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似しているこ
とから、当該帳簿価額によっております。
負債項目 (1)未払金、(2)未払費用、(3)関係会社短期借入金
両事業年度とも、これらは全て短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似しているこ
とから、当該帳簿価額によっております。
金銭債権の決算日後の償却予定額
前事業年度(2019年12月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超
現金及び預金 1,772,474 -
未収委託者報酬 1,081,813 -
未収運用受託報酬 66,218 -
未収収益 217,970 -
未収入金 26,245 -
合計 3,164,722 -
当事業年度(2020年12月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超
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現金及び預金 1,724,109 -
未収委託者報酬 1,288,538 -
未収運用受託報酬 68,475 -
未収収益 182,268 -
未収入金 21,839 -
合計 3,285,232 -
(有価証券関係)
両事業年度とも、該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
両事業年度とも、該当事項はありません。
(退職給付関係)
両事業年度とも、該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
両事業年度とも、該当事項はありません。
(持分法損益等)
両事業年度とも、該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
両事業年度とも、重要性がないため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
両事業年度とも、当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1)サービスごとの情報
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位:千円)
委託者報酬 業務受託報酬 運用受託報酬 合計
外部顧客への売上高 5,247,700 739,811 84,824 6,072,335
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:千円)
委託者報酬 業務受託報酬 運用受託報酬 合計
外部顧客への売上高 4,866,497 682,720 91,125 5,640,343
(2)地域ごとの情報
①営業収益
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位:千円)
日本 その他 合計
5,332,524 739,811 6,072,335
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:千円)
日本 その他 合計
4,957,622 682,720 5,640,343
②有形固定資産
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両事業年度とも、本邦の所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の全ての金額です
ので地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
両事業年度とも、対象となる外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手
先がいないため、記載はありません。
なお、制度上顧客情報を知りえない、または顧客との守秘義務により開示できない営業収益については、
判定対象から除いております。
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
両事業年度とも、該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
両事業年度とも、該当事項はありません。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
両事業年度とも、該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
繰延税金資産
減価償却の償却超過額 26,934 千円 36,372 千円
未払費用否認 46,388 千円 54,155 千円
賞与引当金否認 91,560 千円 63,642 千円
未払事業税等 2,980 千円 400 千円
繰延税金資産の合計
167,864 千円 154,568 千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
法定実効税率
30.6 % 30.6 %
(調整)
住民税均等割 1.1 % 34.9 %
役員賞与等永久に損金に算入されない項目 29.5 % 676.9 %
事業税段階税率端数調整 △0.0 % △0.0 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率
61.2 % 742.4 %
(関連当事者との取引)
1 関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
前事業年度 ( 自 2019年1月 1 日 至 2019年 12 月 31 日 )
事業の 議決権行使
資本金又は 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 内容又 等の被所有 取引の内容 科目
出資金 との関係 (千円) (千円)
は職業 者割合
The
*1 資金の預入
※ 預 金 1,753,195
Hongkong and
116,102百万
資金の預金・
Shanghai
香港ドル
親会社 香港 銀行業 直接100% 事務委託・
7,198百万
Banking
役員の兼任
米ドル
Corporation,
*3 事務委託等
738,618 未払費用 116,018
Limited *4
当事業年度 ( 自 2020年1月 1 日 至 2020年12月 31 日 )
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事業の 議決権行使
資本金又は 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 内容又 等の被所有 取引の内容 科目
出資金 との関係 (千円) (千円)
は職業 者割合
The
*1 資金の預入
※ 預 金 1,652,148
Hongkong and
116,102百万 資金の預金・
Shanghai
香港ドル 資金の調達・ 関係会社短
*2 資金の借入
親会社 香港 銀行業 直接100% 10,009 10,009
7,198百万 事務委託・ 期借入金
Banking
米ドル 役員の兼任
Corporation
*3 事務委託等
697,585 未払費用 105,643
Limited *4
上記金額のうち、人件費など一部の取引金額には消費税が含まれておりませんが、その他の取引金額及び期末残高
には消費税が含まれております。
※ 日常業務に関わる資金の出入りであるため、取引金額の記載を行っておりません。
取引条件及び取引条件の決定方針
*1 全額当座預金であり、無利息となっております。
*2 短期借入金はすべて当座借越となっております。
*3 当該会社とのコスト・アロケーション・ポリシーに基づき、予め定められた料率並びに計算方法で計算された
金額を支払っております。
*4 当該会社との取引は、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limitedの東京支店に対するもので
す。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 ( 自 2019年1月 1 日 至 2019年12月 31 日 )
事業の 議決権行使
資本金又 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 内容又 等の被所有 取引の内容 科目
は出資金 との関係 (千円) (千円)
は職業 者割合
HSBC Global
同一の
Asset
親会社 英国 166,275千 投資
*2 事務委託
なし 事務委託等 113,838 未払費用 88,641
を持つ ロンドン ポンド 運用業
Management
会社
Limited
*4 業務受託報酬
176,187 未収収益 88,348
HSBC Global
同一の 事務委託・
Asset
親会社 香港 240,000千 投資 投資運用契約・
*1 支払投資
Management なし
461,446
を持つ 香港ドル 運用業 業務委託契約・
運用報酬
(Hong Kong)
未払費用 251,360
会社 役員の兼任
Limited
*2 事務委託
60,369
HSBC Global
同一の
Asset
親会社 フランス 8,050千 投資
*4 業務受託報酬
なし 業務委託契約 401,481 未収収益 106,738
を持つ パリ ユーロ 運用業
Management
会社
(FRANCE)
HSBC Global
同一の
Asset *1 支払投資
親会社 英国 178,103千 投資
なし 投資運用契約 543,998 未払費用 188,305
を持つ Management ロンドン ポンド 運用業 運用報酬
会社
(UK) Ltd
HSBC
同一の
Services
親会社 サービ 人件費・事務所賃
バハマ 5千米ドル なし 事務委託等 1,136,115 未払費用 12,992
Japan
を持つ ス業 借料等
Limited
会社
*3
HSBC Global
同一の
米国
Asset *1 支払投資
親会社 1,002 投資
ニュー なし 投資運用契約 64,555 未払費用 11,077
を持つ Management 米ドル 運用業 運用報酬
ヨーク
会社
(USA) Inc.
HSBC Global
*4 業務受託報酬
30,431
同一の
Asset
ドイツ
親会社 2,600 千 投資 投資運用契約・
Management デュッセ なし
を持つ ユーロ 運用業 業務委託契約
*1 支払投資
ルドルフ
(Deutschland)
18,120
会社
運用報酬
GmbH
当事業年度 ( 自 2020年 1 月 1 日 至 2020年 12 月 31 日 )
事業の 議決権行使
資本金又 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 内容又 等の被所有 取引の内容 科目
は出資金 との関係 (千円) (千円)
は職業 者割合
HSBC Global
同一の
Asset
親会社 英国 166,275千 投資
*2 事務委託
なし 事務委託等 134,444 未払費用 125,139
を持つ ロンドン ポンド 運用業
Management
会社
Limited
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*4 業務受託報酬
152,791 未収収益 69,023
HSBC Global
同一の 事務委託・
Asset
親会社 香港 240,000千 投資 投資運用契約・
*1 支払投資
Management なし
432,421
を持つ 香港ドル 運用業 業務委託契約・
運用報酬
未払費用 228,235
(Hong Kong)
会社 役員の兼任
Limited
*2 事務委託
43,982
HSBC Global
同一の
Asset
親会社 フランス 8,050千 投資
*4 業務受託報酬
なし 業務委託契約 377,665 未収収益 90,749
を持つ パリ ユーロ 運用業
Management
会社
(FRANCE)
HSBC Global
同一の
Asset *1 支払投資
親会社 英国 178,103千 投資
なし 投資運用契約 474,394 未払費用 226,554
を持つ Management ロンドン ポンド 運用業 運用報酬
会社
(UK) Ltd
HSBC
同一の
Services
親会社 サービ 人件費・事務所賃
バハマ 5千米ドル なし 事務委託等 1,302,109 未払費用 18,927
Japan
を持つ ス業 借料等
Limited
会社
*3
HSBC Global
同一の
米国
Asset *1 支払投資
親会社 1,002 投資
ニュー なし 投資運用契約 133,460 未払費用 98,611
を持つ Management 米ドル 運用業 運用報酬
ヨーク
会社
(USA) Inc.
同一の 796,969千
*1 支払投資
HSBC Bank
親会社 英国 ポンド 持株会
なし 投資運用契約 28,275
を持つ ロンドン 350千 社 運用報酬
plc
会社 米ドル
HSBC Global
*4 業務受託報酬
30,689
同一の
Asset
ドイツ
親会社 2,600 千 投資 投資運用契約・
Management デュッセ なし
*1 支払投資
を持つ ユーロ 運用業 業務委託契約
18,739
ルドルフ
(Deutschland)
運用報酬
会社
GmbH
上記金額のうち、一部の取引金額及び期末残高には消費税が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針
*1 当該会社との投資運用契約に基づき、予め定められた料率で計算された金額を支払っております。
*2 当該会社とのパフォーマンス・レベル・アグリーメントに基づき、予め定められた料率並びに計算方法で計算
された金額を支払っております。
*3 当該会社との取引は、HSBC Services Japan Limitedの東京支店に対するものです。
*4 当該会社とのパフォーマンス・レベル・アグリーメントに基づき、予め定められた料率並びに計算方法で計算
された金額を受け取っております。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Limited (非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自2019年 1月 1日 (自2020年 1月 1日
至2019年12月31日) 至2020年12月31日)
1 株当たり純資産額 871,100.23 円 862,763.26 円
1 株当たり当期純利益又は当期純損失(△) 15,819.92 円 △8,336.97円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りです。
前事業年度 当事業年度
(自2019年 1月 1日 (自2020年 1月 1日
至2019年12月31日) 至2020年12月31日)
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 33,221 △17,507
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益又は当期純損失
33,221 △17,507
(△)(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 2,100 2,100
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(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は 、「 金融商品取引法 」 の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止さ
れています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の
保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして
内閣府令で定めるものを除きます 。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の保護に欠け、もしくは取引の
公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除き
ます 。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等 ( 委託
会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法
人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ 。) または子法人等
( 委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有
する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ 。) と有価証券の売買その
他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産
の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府
令で定める行為
5【その他】
(1)定款の 変更
2021 年11月1日付けで、定款について次の変更を行う予定です。
・商号の変更(HSBCアセットマネジメント株式会社(英語では、HSBC Asset Management(Japan)
Limited))
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名 称:みずほ信託銀行株式会社
②資本金の額:247,369百万円 ( 2020 年3月末現在 )
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 ( 兼営法 ) に基
づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社
名 称:株式会社日本カストディ銀行
資本金の額:51,000百万円 ( 2020 年7月27日現在 )
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 ( 兼営法 ) に
基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
名称 資本金の額 事業の内容
株式会社千葉銀行 145,069 百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社みずほ銀行 1,404,065 百万円
金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営ん
クレディ・スイス証券株式会社 78,100 百万円
でいます。
資本金の額は、2020年3月末現在を記載しています。
(3)投資顧問会社(運用委託先)
①名称: HSBC グローバル・アセット・マネジメント ( 米国 ) インク
②資本金の額:1,002米ドル(2020年12月末現在)
③事業の内容: HSBC グループの米国籍の会社であり、有価証券等にかかる資産運用業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処理の一部の委託等を行いま
す。
(2)販売会社
当ファンドの募集・販売業務、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、換金代金および償還金の支払い
等に関する事務等を行います。
(3)投資顧問会社(運用委託先)
委託会社より運用指図に関する権限の委託を受けて投資判断・発注を行います。
3【資本関係】
委託会社と投資顧問会社である HSBC グローバル・アセット・マネジメント ( 米国 ) インクは 、HSBC ホールディ
ングス plc ( 英国 ) の実質的な子会社です。
第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項に掲げる書類は、以下のとおり提出されて
おります。
書類名 提出年月日
半期報告書 2020 年12月25日
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021 年 3 月 2 日
HSBC投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京 事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大 畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「 委託会社等の経理状
況 」に掲げられている HSBC投信株式会社 の 2020 年1月1日 から 2020 年12月31日 までの第 36 期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 HS
BC投信株式会社 の 2020 年12月31日 現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者 及び監査役 の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役 の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における 取締役 の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、 監査役 に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年6月2日
HSBC投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているHSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-03(限定追加型)の2020年3月31日か
ら2021年4月30日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、HS
BCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-03(限定追加型)の2021年4月30日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、HSBC投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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EDINET提出書類
HSBC投信株式会社(E12492)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
HSBC投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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