アジア開発キャピタル株式会社 訂正内部統制報告書 第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出書類 | 訂正内部統制報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
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提出者 | アジア開発キャピタル株式会社 |
カテゴリ | 訂正内部統制報告書 |
EDINET提出書類
アジア開発キャピタル株式会社(E04298)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月30日
【会社名】 アジア開発キャピタル株式会社
【英訳名】 Asia Development Capital Co. Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 アンセム ウォン シュウセン
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都中央区月島1丁目2番13号 ワイズビルディング 4F
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
アジア開発キャピタル株式会社(E04298)
訂正内部統制報告書
1【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年9月30日に提出いたしました第100期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)内部統制報告書の記載事
項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提出する
ものであります。
2【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
3【評価結果に関する事項】(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末日において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備
に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断し
た。
記
2021年 4月 9日付「第三者委員会の設置に関するお知らせ」、同 4月 16日付「第三者委員会の委員の選任に関する
お知らせ」及び同 4月 28日付「第三者委員会の解散及び特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて公表いたしまし
たとおり、当社子会社である株式会社トレードセブンが行った過去の取引及び同取引にかかる会計処理を中心として、
事実関係解明、原因分 析及び改善方針の策定に向け、外部専門家による特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいり
ました。 2021年 6月 21日、特別調査委員会より調査報告書を受領いたしました。
当社は、特別調査委員会の2021年6月22日付け調査報告書を受領し、同報告書に記載された調査結果から、2017年11月
以降、納品実体のない取引が繰り返し行われていたことを認識するに至ったため、不正行為に関連した売上高、売上原価
を取り消し処理するとともに、第98期第3四半期から第101期第3四半期までの有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報
告書を提出することになりました。
この問題を受け、親会社である当社の子会社管理やモニタリングに不備があったと認識しており、また、不正に関連し
た業務プロセス、決算財務プロセスにも、不備があったと評価致しました。
このため、当社の2021年3月末時点の財務報告に関する内部統制は有効ではなく、開示すべき重要な不備が存在すると評
価致しました。
事業年度の末日までに是正されなかった理由は、本不正行為が当該事業年度末日後に発覚したためであります。
当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性は十分認識しており、特別調査委員会の調査結果・再発防止
に向けた以下の提言を真摯に受け止め、この提言を踏まえ再発防止策を早期に策定し、適切な内部統制を整備・運用する
方針であります。
1 経営者リテラシーの向上
(1) 会社事業上のリスク及び役員の職責に対する認識の徹底
(2) 一般的会計不正事例に関する知識の補充
2 内部統制体制の再構築
(1) 社内における内部統制体制の構築
(2) 取締役会の監督機能の向上
(3) 監査体制の整備
(4) 情報及び権限集中の排除
以上
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