神田通信機株式会社 内部統制報告書 第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
EDINET提出書類
神田通信機株式会社(E00182)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月30日
【会社名】 神田通信機株式会社
【英訳名】 KANDA TSUSHINKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 神 部 雅 人
【最高財務責任者の役職氏名】 ―
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田富山町24番地
【縦覧に供する場所】
神田通信機株式会社 千葉支店
(千葉県千葉市中央区登戸三丁目3番30号)
神田通信機株式会社 横浜支店
(神奈川県横浜市中区山下町207番地2)
神田通信機株式会社 北関東支店
(埼玉県さいたま市大宮区浅間町二丁目167番地)
神田通信機株式会社 大阪支店
(大阪府吹田市江坂町一丁目23番5号)
神田通信機株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市千種区内山3丁目10番17号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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神田通信機株式会社(E00182)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長神部雅人は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用する責任を有してお
り、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る
内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本
的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、そ
の目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により
財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見できない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2021年3月31日を基準として行われてお
り、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して
おります。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内
部統制」)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しておりま
す。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性
に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価する
ことによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。
財務報告に係る内部統制の評価範囲は、会社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす
影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、
金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社を対象として行った全社的
な内部統制の評価を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前事業年度の売上高の概ね2/3
に達している事業拠点を重要な事業拠点として選定しております。選定した事業拠点においては、企業
の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価対象
としております。さらに、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスについては、個
別に評価の対象に追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断
いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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