オリックス株式会社 内部統制報告書 第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
EDINET提出書類
オリックス株式会社(E04762)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月29日
【会社名】 オリックス株式会社
【英訳名】 ORIX CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表執行役 井上 亮
【最高財務責任者の役職氏名】 専務執行役 谷口 祥司
【本店の所在の場所】 東京都港区浜松町2丁目4番1号 世界貿易センタービル南館内
【縦覧に供する場所】 オリックス株式会社 大阪本社
(大阪市西区西本町1丁目4番1号 オリックス本町ビル)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
オリックス株式会社(E04762)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社の経営者は、米国1934年証券取引所法規則13a-15(f)に定義される財務報告に係る内部統制の整備および運
用に責任を有しています。
当社の財務報告に係る内部統制は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠した外部報告目的の財務諸
表の作成および適正な開示についての合理的な保証を提供するため、整備および運用されており、以下の方針および
手続を含むものです。
(1)当社の資産の取引および処分を、合理的な詳細さで、正確かつ適正に反映した記録の維持
(2)米国で一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠した財務諸表の作成を可能にするために必要な取引が記録
されること、また収入と支出が当社の経営者および取締役の承認に基づいてのみ行われていることに関しての
合理的な保証
(3)財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある当社資産の未承認の取得、使用または処分の防止もしくは適時に
発見することに関しての合理的な保証
当社の経営者は、米国トレッドウェイ委員会支援組織委員会(COSO)が公表した「 内部統制―統合的枠組み
(2013年版)」に基づき、財務報告に係る内部統制を整備および運用しています。
財務報告に係る内部統制は、その固有の限界のため、虚偽表示を防止または発見できない可能性があります。ま
た、将来の期間にわたる有効性の評価を予測することは、状況の変化により統制が不適切となるリスクや、方針や手
続の遵守の程度が低下するリスクを伴います。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社の経営者は、2021年3月31日現在における財務報告に係る内部統制の有効性の評価を行いました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価結果
を考慮した上で、業務プロセスの評価を実施しています。業務プロセスの評価においては、評価対象とした業務プロ
セスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整
備および運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社および子会社において財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観
点から、必要な範囲を決定しました。
財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的および質的影響の重要性を考慮して、合理的に決定しました。
3【評価結果に関する事項】
この評価に基づき、当社の経営者は2021年3月31日現在において、財務報告に係る内部統制が有効であるとの結論
に達しました。
当社の独立登録監査人である有限責任 あずさ監査法人は、監査報告書に記載のとおり、当社の2021年3月31日現
在における財務報告に係る内部統制の有効性について監査を実施しました。
4【付記事項】
当社は、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第18条の規定によ
り、米国企業改革法第404条において要請されている内部統制の有効性の評価を実施し報告を行っています。我が国
において一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠した場合との主要な相違点は以下のとおりです。
(1)財務報告に係る内部統制の評価を実施する際の基準は、企業会計審議会の定めた内部統制の基本的枠組みでは
なく、COSOが公表した「 内部統制―統合的枠組み (2013年版)」を用いています。
(2)財務報告に係る内部統制の評価範囲は、「経理の状況」に記載した連結財務諸表の作成に係る内部統制のみを
評価対象としており、個別財務諸表のみに関連する内部統制や「経理の状況」以外に含まれる財務諸表の信頼
性に重要な影響を及ぼす開示事項等に係る内部統制は含めません。
(3)持分法適用関連会社の内部統制については評価の対象に含めません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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