フランス相互信用連合銀行 有価証券報告書
提出書類 | 有価証券報告書 |
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提出日 | |
提出者 | フランス相互信用連合銀行 |
カテゴリ | 有価証券報告書 |
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フランス相互信用連合銀行(E25741)
有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第 24 条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021 年6月 29 日
【事業年度】 2020 年度(自 2020 年1月1日 至 2020 年 12 月 31 日)
【会社名】 フランス相互信用連合銀行(BFCM)
(Banque Fédérative du Crédit Mutuel)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者
(Chief Executive Officer)
ダニエル・バール
(Daniel Baal)
【本店の所在の場所】 フランス、ストラスブール 67000 、リュ・フレデリック-ギヨー
ム・ライフアイゼン4
(4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen - 67000 Strasbourg,
France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 原 秀 哲
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
【事務連絡者氏名】 弁護士 高 橋 優
弁護士 岡 﨑 玲於奈
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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注
1. 本書に別段の記載がある場合を除き、本書における「ユーロ」及び「 EUR 」とは、フランス共和国を
含む特定の欧州連合加盟国の法定通貨を意味する。株式会社三菱 UFJ 銀行が提示した 2021 年5月6日
現在の対顧客電信直物売買相場の仲値は1ユーロ= 131.21 円であった。本書において記載されている
ユーロ金額の日本円への換算はかかる換算率によって便宜上なされているもので、将来の換算率を表
するものではない。
2. 本書の表の計数が四捨五入されている場合、合計は必ずしも計数の総和と一致しない。
3. 将来予測に関する記述
本書に含まれる記載は、将来予測に関する記述を含んでいる。「信じている」、「意図している」、
「予想している」、「考えている」、「見積もっている」、「予測している」、「~の可能性があ
る」、「計画している」、「~であろう」、「企図している」、「期待している」、「目的としてい
る」、「将来」及び「~に違いない」といった用語並びに類似の表現は、見通しの記載を明確にする
ことを意図しており、これらの記載は将来の事象に関する本書提出日現在の当行の予想及び仮定に基
づくものである。
これらの記載は実際の結果がかかる記載において明示又は黙示されたものと異なることとなるような
リスク、不確実性その他の要因を伴うものである。
4. 本書において以下の表現は、文脈上別の解釈を必要とする場合を除き、以下に記載する意味を有す
る。
定義
「当行」、「発行会社」又は「 BFCM 」とは、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル
( Crédit Mutuel Alliance Fédérale )内の持株会社である フランス相互信用連合銀行(BFCM)
( Banque Fédérative du Crédit Mutuel )のことである 。
「 BFCM グループ」とは、 BFCM 及びその子会社を意味する。 2020 年 12 月 31 日現在、 BFCM はクレディ・
ミュチュエル・アリアンス・フェデラル内の持株会社である。
「 クレディ・ミュチュエル・ グループ」とは、ネットワークの統括機関であるコンフェデラシオン・
ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル( Confédération Nationale du Crédit Mutuel )の下に
参集している クレディ・ミュチュエル・アグリコル・エ・ルーラル( Crédit Mutuel Agricole et
Rural )の連合体及び 18 の地域連合体からなる5つの地域グループである。「 クレディ・ミュチュエ
ル・アリアンス・フェデラル 」はその中でも最も重要なグループである。
「クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル」(旧「クレディ・ミュチュエル・ CM11 グルー
プ」)とは、 BFCM の連結範囲並びにクレディ・ミュチュエルの地元共同銀行、クレディ・ミュチュエ
ルの 13 の連合体及びケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエル ( Caisse Fédérale de Crédit
Mutuel )で構成される相互銀行部門のことを意味する。クレディ・ミュチュエルの 13 の連合体とは:
クレディ・ミュチュエル・サントル・エスト・ユーロップ( Crédit Mutuel Centre Est Europe )、
クレディ・ミュチュエル・シュデスト( Crédit Mutuel Sud-Est )、クレディ・ミュチュエル・イル
-ド-フランス( Crédit Mutuel Î le-de-France )、クレディ・ミュチュエル・サヴォワ-モン・ブ
ラン( Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc )、クレディ・ミュチュエル・ミディ-アトランティック
( Crédit Mutuel Midi-Atlantique )、クレディ・ミュチュエル・ロワール-アトランティック・
エ・サントル-ウエスト( Crédit Mutuel Loire-Atlantique et Centre-Ouest )、クレディ・ミュ
チュエル・デュ・サントル( Crédit Mutuel du Centre )、クレディ・ミュチュエル・ノルマンディ
( Crédit Mutuel Normandie )、クレディ・ミュチュエル・ドフィネ-ヴィヴァレ( Crédit Mutuel
Dauphiné-Vivarais )、クレディ・ミュチュエル・メディテラネ( Crédit Mutuel Méditerranéen )、
クレディ・ミュチュエル・アンジュー( Crédit Mutuel Anjou )、クレディ・ミュチュエル・マッシ
フ・サントラル( Crédit Mutuel Massif Central )及びクレディ・ミュチュエル・アンティーユ・
ギュイヤンヌ( Crédit Mutuel Antilles-Guyane )をいう。
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「 CFCM 」とは、フランス、ストラスブールのケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエルを意味
し、 BFCM の 92.98 %を所有する。
「 FCM 」とは、フェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル( Fédération du Crédit Mutuel )を
意味する。 FCM は連合体内の全ての CCM が加盟を義務づけられている団体であり、連合体の主要な方針
及び戦略を決定する方針決定組織であり、また CCM の代表及び支配を体系化するものである。
「 CIC 」とは、 BFCM の子会社である、クレディ・アンデュストリエル・エ・コメルシアル( Crédit
Industriel et Commercial )を意味する。
「 CCM 」とは、ケス・ド・クレディ・ミュチュエル( Caisses de Crédit Mutuel )を意味する。
「 CRCM 」とは、ケス・レジオナル・ド・クレディ・ミュチュエル( Caisse Régionale de Crédit
Mutuel )を意味する。
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第一部 【企業情報】
第1【本国における法制等の概要】
1【会社制度等の概要】
(1)【提出会社の属する国・州等における会社制度】
フランスにおいて会社が一般的に用いる有限責任会社の形態の1つは株式会社( société anonyme )で
ある。株式会社は有限責任会社であり、株主とは別個の法人格を有する。
以下は、当行に適用ある主要な規定の概略である。
元来、フランス会社法の規定は 1966 年会社法において創設された。当該法律は会社法の規定が発展す
ると共に継続的に改訂された。 1966 年会社法は 2000 年にブックⅡ( Livre Ⅱ)としてフランス商法に組み
込まれた。株式会社に関連する規定はブックⅡのタイトルⅡ及びⅢに組み込まれ、関連するフランス法
令によって随時改訂及び補完される。
株式会社の設立には定款を作成し、これに設立時の株主が署名しなければならない。定款は、株式会
社の準拠する根本規則を定めた文書である。
定款は株式会社が登記される商事裁判所書記官に提出しなければならない。株式会社の法人格は、商
事裁判所書記官( Greffe du Tribunal de Commerce )から登録証が発行されたときに取得される。
株 主
株式会社は、商業目的のために設立された、2人以上の株主(代表者を介して活動する企業であるか個
人であるかを問わず、また、フランスの者であるか外国の者であるかを問わない。)を有する会社をい
う。株式会社の株主は、会社への出資額を限度として会社の債務につき責任を負う。
株主は株式会社において最高の権限を有する。株主は、とりわけ、取締役及び法定監査人
( commissaires aux comptes )の選任、配当の宣言及び財務書類の承認を行い、会社の解散又は清算及び
株式資本の額の変更その他の定款の変更の決定を行うことができる。
株式資本
株式会社の最低株式資本の額は、 37,000 ユーロであり、設立時に全額支払うか又は設立時に少なくとも
50 %に満つるまで支払い、その後5年以内に残額を支払うことができる。株式資本は既存の株式について
全額が払い込まれている場合にのみ増資することができる。
フランス法上、株式会社の株式資本は流通株式( actions ordinaires )に分類され、例えば、優先配当
株( actions à dividende prioritaire )又は優先株式( actions de préférence )等を含む異なる種類の
株式を構成することがある。
1株当たりの最低額面金額について法律上の制約はない。一般的に最低額面金額は定款において定めら
れるが、最低資本金額を必ずしも定款に記載する必要はない。株式会社の発行する株式は、記名式又は無
記名式である。記名式であれ無記名式であれ、株式の所有は株券によってではなく、会社(記名式株式の
場合)又は金融機関(無記名株式の場合)のいずれかに開設された口座における記載によって表章され
る。
株式を譲渡するためには、株主は口座名義人(当該株式を代理して保有する会社又は(場合により)金
融機関)に譲渡指図を出さなければならない。このような譲渡に事前承認(通常は取締役会の事前承認)
を要する旨の定款上の規定がない限り、株式は自由に第三者に譲渡することができる。
一般的な原則として、一定の限られた例外があるものの、株式会社の各株式には1票の議決権が与えら
れている(ただし、無議決権優先株式及び2倍議決権株式又は一時的に議決権が剥奪されている株式を除
く。)。
フランス法上、株式は株式会社に対する関係では分割不可能である。株式の共同保有者( co-
indivisiares )は株主総会に共同保有者のうちの1人又は代理人1人を出席させる。意見が異なる場合に
は、最も真摯な共同保有者の要請により裁判所が代理人を任命することができる。
株式に付与されている議決権は定時総会時には株式の実質的保有者( usufruitier )に帰属し、臨時株主
総会時には名義権者( nu-propriétaire )に帰属する。
株式の増資又は減資
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株式会社には様々な形態の有価証券を発行する権限が与えられている(例えば、株式、異なる種類株式
及び持分証券並びに負債性証券)。
株式会社は新株式の発行又は発行済株式の額面金額の引上げのいずれかにより、資本金を増加させるこ
とができる。資本金の増加は、取締役会に当該権限及び権能を委任することができる臨時株主総会におけ
る株主の議決によってのみ行うことができる。株式は、( a )現金の払込、( b )現物出資又は( c )準備金
の資本組入れによりさらに発行することができる。
株式会社は、臨時株主総会に招集された株主が承認した上で、株式の額面金額の切下げ又は発行済株式
数の減少により減資することができる。株主間の平等については厳格に遵守しなければならない。同様
に、会社は、資本金の減少によって、会社の債権者に不利益を与えてはならない。
増資又は減資がなされたときには商事裁判所書記官にその通知及び改訂された定款(会社の株式資本が
更新されているもの)を届け出なければならない。
社債又はハイブリッド証券の発行
取締役会は単独で普通社債の発行を決めることができる。ただし、かかる発行を決定する権限が定款に
よって株主総会に留保されている場合はこの限りではない。
取締役会は臨時株主総会からの権限の付与に基づき、その所持人に対し転換、交換、償還、ワラント呈
示又はその他の方法で会社の資本の一部を表章する株式の引受権を一定の期間又は特定の日に付与する証
券を発行することができる。
経 営
フランス法においては、株式会社について2つの経営体制が存在する。
( a )株式会社の経営は、一般的に取締役会が任命する取締役会会長( Président du Conseil )を通じて
行われる。( b )非執行監督役員会(株主によって任命された監事会であり、経営委員会( Directoire )を
選任し、理論的にはその統制をする。)による経営も選択し得る経営体制として存在するが、フランスで
はあまり採用されていない。
a. 取締役会
取締役会は株式会社の活動の方針を定め、株式会社の目的の範囲内及び株主総会に留保された権限に
従ってその実現を目指す。
目的の範囲内に含まれない場合であっても、第三者との関係では株式会社は取締役会のあらゆる行為に
拘束される。ただし、かかる第三者が悪意であることの証明がある場合はこの限りではない。
取締役は株式会社の経営の責任を負う。
取締役会は、とりわけ、以下の権限を委託されている。
・株主総会の招集
・株式会社の年次報告書、年次事業報告書及び暫定事業報告書の作成
・株式会社とその取締役の1人、最高経営責任者又は最高業務責任者の1人の間の自己取引契約の承認
・株式会社の社長及び最高経営責任者の選任並びに解任並びに報酬パッケージの制定
・取締役報酬の分配
①取締役
取締役会は3人以上(定足数の目的上、4人が望ましい。) 18 人以下の取締役により構成される。しか
し、合併の促進のため、合併された株式会社の取締役会は一時的に 18 人超(3年を期限に 24 人まで。)の
取締役で構成することも可能である。
取締役の報酬は株式会社の株主により毎年制定される一時払いにより構成される。
株式会社とその最高経営責任者、最高業務責任者の1人、取締役の1人、株主の中で 10 %超の議決権を
保有する1人又は企業株主の場合には株式会社を支配する者との間で直接又は媒体を通じて締結されたい
かなる契約も取締役会の事前の同意を得なければならない。この審査は2段階で行われる。第一に、取締
役会は契約を特定して承認しなければならない。第二に、当該契約は株式会社の監査役により作成された
特別な報告書を精査した後に株主により採決されなければならない。
前段落に記載された者が間接的に利害関係を有する契約についても同様のことが適用される。株式会社
と他の企業との間で締結された契約も株式会社の最高経営責任者、最高業務責任者又は取締役の1人が当
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該企業のオーナー、無限責任組合員、経営者、取締役若しくは監事会の1人である場合又はより一般的に
当該企業の経営に何らかの関わりがある場合、株式会社の取締役会の事前の同意を得なければならない。
取締役との特定の種類の自己取引契約は特に禁止されている。従って自己取引の承認手続は適用されな
い。取締役は以下の行為を禁止されている。
・株式会社から金銭を借りること
・株式会社から前払いを受けること
・株式会社に取締役の第三者に対する債務についての担保提供又は保証をさせること
最高経営責任者、法人の名誉代表、上記の者の配偶者あるいは直近の親族又は取締役のために間接的に
行為する者にも同様の禁止事項が適用される。
各取締役は株式会社の経営状態の確認及び評価又は意 思 決定プロセスの促進に必要な情報を提供するよ
う株式会社の経営陣に対して請求する権利がある。
② 取締役会会長
取締役会会長は株式会社の経営権限を有しておらず、法律上の代表権もない。これらの権限は最高経営
責任者( Directeur Général )に委ねられている。
しかし、取締役会において同一人物が両職務を兼任する旨決定した場合には、取締役会会長は最高経営
責任者の立場で株式会社の総括経営を行うことができる。
取締役会会長の役割は以下を含む。
・取締役会の職務の組織化及び指揮(会の日程調整、議題の決定、会の進行等)並びに総会への職務内
容(会の開催回数、直面した問題等)の情報提供
・株式会社の経営陣の機能の監督、特に、取締役がその役割を果たすための適所に配置されていること
の確認(取締役の知る権利の尊重、取締役の職務執行能力の管理)
取締役会会長は取締役会によって選任される。取締役会会長の任期は取締役の任期(最長で6年)を超
過してはならない。
③ 最高経営責任者( Directeur Général )及び最高業務責任者 ( D irecteur Général Délégué )
最高経営責任者( Directeur Général )及び最高業務責任者 ( D irecteur Général Délégué )は個人でな
ければならない。取締役であるか否かは問わず、取締役会によって選任される。
最高経営責任者は第三者との取引において株式会社を代表する。定款に最高経営責任者の当該行動につ
いて定めがなくその権限に制限が設けられている場合(合議体としての取締役会にのみ決定権が付与され
ている場合等)でも、株式会社は最高経営責任者の行為に拘束される。 第三者に対してはその制限を対抗
することはできない。
株式会社は複数の最高経営責任者( Directeur Général )を選任することはできない。しかし、最高業務
責任者 ( D irecteurs Généraux Délégués )であれば5人まで選任することが可能である。
取締役会は最高経営責任者( Directeur Général )をいつでも解任することができる(取締役会会長の提
案なしでも可能である。)。しかしながら、当該解任に妥当な動機がないときは損害賠償につながること
がある(ただし最高経営責任者及び取締役会会長が同一人物である場合は、妥当な理由を呈示する必要が
ない。)。
最高業務責任者は第三者に対して最高経営責任者と同等の権限を持つ。取締役会によりかかる権限につ
いての制限が決定された場合には、当該制限は第三者に対抗できない。
b. 監事会及び経営委員会
この経営体制においては、統制及び経営は2つの組織に分けられている。株主によって選任される執行
権を有さず株式会社の経営を統制する監事会( Conseil de surveillance )及び監事会において選任される
経営委員会( Directoire )である。
監事会及び経営委員会は完全に別組織であるとされ、両方のメンバーを兼任することはできない。
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この体制と上記に記載の取締役会との主要な相違点は、監事会のメンバーは株式会社の起こりうる経営
の過誤についての責任を個人的には負うことがないことである。一方、経営委員会のメンバー(株主でな
くても良い。)は経営の過誤について個人的に責任を負う。
実務上、このような体制はフランスではあまり採用されていない。
株主の権利
(イ)株主総会
株主総会とは、株式会社における最高の意 思 決定機関である。株主総会において、株主は取締役及
び監事会のメンバーを指名、解任又は変更する。株主総会は配当金分配決定の前提となる株式会社の
計算の承認又は却下をする監査役の選任も行う。また、株主総会は株式会社の株式資本の変更、株式
会社の定款の改訂及び株式会社の解散の承認を行う唯一の機関である。
株主総会( assemblée générale des actionnaires )は、とりわけ、取締役又は監事を選任し、会社
と会社のシニア・エグゼクティブ又は取締役との間で締結した契約を承認し、前事業年度における会
社の業務に関する取締役会(又は経営委員会)及び監査役の報告書を受領し、かかる事業年度の計算
書類を承認するために、少なくとも年1回開催される。他の株主総会は随時招集することができ、か
かる株主総会は臨時株主総会( assemblée générale extraordinaire des actionnaires )といわれ、
株式会社の組織の根本的な変更により株主による定款変更の承認又は授権資本の変更を行う必要があ
る場合に開かれる。その他の株主総会は定時総会( assemblée générale ordinaire des
actionnaires )という。
定時総会
定時総会は、「通常」の決議、例えば、取締役の選任及び解任、監査役の選任、計算の承認、登録
事務所の移転の承認等を行う権限を有する。
定足数は株式会社の議決権がある株式数の5分の1以上( BFCM の場合4分の1以上)を有する株主
又は代理出席者により構成される。第2回目の総会(第1回目が定足数を満たさなかったため開催さ
れる。)においては定足数は存在しない。株主は定時総会に出席の株主又は代理出席者の多数決に
よって普通決議事項の決議をする。投票の棄権は反対票として扱われる。郵送による投票も可能であ
る。
臨時株主総会
臨時株主総会は株式会社の定款の改訂に繋がる決議を行う独占的権限を持つ。臨時株主総会は株式
資本による資金調達を可能にする有価証券の発行についての権限又はその権限を取締役会若しくは監
事会に委託する権限を有する。
定足数は株式会社の議決権がある株式数の4分の1以上( BFCM の場合2分の1以上)(第2回目の
総会においては5分の1以上( BFCM の場合4分の1以上))の株主及び代理出席者により構成され
る。臨時株主総会においては出席又は代理出席している株主の3分の2の賛成票が必要となる。
株主の出資額の増額は全て株主の全員から承認されなければならない。
定款により数種類の株式が定められている場合は、全株主に適法に通知された臨時株主総会の承認
がなければ数種類の株式の権利内容に変更を加えることができない。さらに関係する種類の株式を有
する株主の臨時の種類別集会により当該決議が承認されなければならない。
(ロ)議決権
いかなる株主総会においても、一般に1株当たり1票の議決権が認められている。しかしながら、
議決権のない株式や2倍議決権が与えられる株式もある。株主間契約、議決権信託、投票プール制、
撤回不能の代理権その他の株主の自由な議決権の行使を制限する措置は禁止されている。株主は、他
の株主又は配偶者に対してのみその保有する株式の議決権を行使する権限を付与する委任を与えるこ
とができる。かかる委任は、1回の株主総会についてのみ有効である。株主は議決権行使について2
つ以上の委任を受けることができる。株主が誰がどのように議決権を行使するかを特定せずに委任し
た場合、株主総会の議長がかかる株主のために議決権を行使する権限を有する。ただし、この場合は
自動的に、議長は取締役会又は経営委員会によって提案又は支持されている決議に賛成票を投じ、そ
の他全ての決議には反対票を投じたものとみなされる。
(ハ)配当
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会計年度の利益から前会計年度より繰り越された損失、法定準備金に積立てられる金額及び法律に
基づき準備金に積立てられるその他金額の合計を差引いたものが配当可能利益となる。
株主総会における決定(取締役会の提案による)に従って、配当可能利益から法定準備金への繰越
又は積立額を控除するものとする。控除後の配当可能利益の残高は配当金として株主の保有する株式
の額面金額に按分して均等に分配されるものとする。
配当は年次株主総会において株主により承認されなければならず、株主総会により前事業年度の会
社の計算書類が承認され、配当可能利益の額が決定されてはじめて行われる。かかる手続がとられな
い唯一の例外として、会社により中間配当( acomptes sur dividendes )が行われる場合がある。中間
配当は一定の場合において、随時事業年度の途中に取締役会又は経営委員会により行われる。配当決
議の日における株主は全て、原則として配当を受けることができる。
(ニ)解散及び清算
株式会社はいくつかの事由により、強制的に解散されることがある。存続期間の満了時、株式会社
が企業目的を達成した場合若しくは企業目的達成が不可能になった場合、破産手続において法律上の
清算が命じられた場合、定款における解散の規定に該当した場合又は臨時株主総会において株式会社
の解散が決議された場合である。上場株式会社は、利害関係にあるいずれかの当事者の申立により株
式会社の株主数が1年超の間7人未満であることが判明した場合、地方商事裁判所の裁判官の決定に
より強制的に解散されることもある。
さらに、実際の資本が表示資本の 50 %未満に減少した場合には、株式会社は解散するか又は株主が
株式会社に資本注入をしなければならない。
株式会社の解散が決定した場合、すぐに清算手続がとられる。
清算は、会社資本の過半数にあたる株式を有する株主により又は商事裁判所により株式会社の解散
が命じられた場合には、当該裁判所により選任された単独又は複数の清算人により行われる。清算人
は、公示手続を行い、会社の資産を整理し、会社の残債務を全て支払う。
会社の全ての負債及び優先的な受益権を有する全ての株主に対する支払が行われた後に、清算人
は、株主に対し、会社の資産を分配することができる。
清算が終了するときに、清算人は清算を承認し、会社の清算を完了させるために株主総会を招集す
る。かかる総会後、会社は法人格を喪失することとなる。
c. クレディ・ミュチュエル・グループ
クレディ・ミュチュエル・グループは、クレディ・ミュチュエルのネットワークのためのフランスにお
ける銀行及び保険サービスの主要なサプライヤーであり、その全ての子会社はネットワークの統括機関で
ある コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル ( CNCM )の下に参集している。
CNCM は、クレディ・ミュチュエル・グループ(その中心的銀行は、その資金調達手段としての役割を果た
す。)の利益を守る責任を負っている。
クレディ・ミュチュエルは、 1947 年9月 10 日法律に準拠している共同銀行であり、その資本を保有し、
民主的に機能する方法に基づいてその戦略を指示する 構成員 に帰属している。
地域グループ
クレディ・ ミュチュエル ・グループは、クレディ・アグリコル・エ・ルーラル( CMAR )の 連合体 及び 18
の連合体からなる次の5つの地域グループで構成されている。
・ ケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエルを中心とする 13 の地域連合体からなるクレディ・
ミュチュエル・アリアンス・フェデラル
・ クレディ・ミュチュエル・アルケア( Crédit Mutuel Arkéa )のグループ並びに共同でケス・アンテ
ルフェデラル・クレディ・ミュチュエル・アルケア( Caisse Interfédérale Crédit Mutuel Arkéa )
を形成するその2つの地域連合体、すなわちブルターニュ(ブレスト)及びシュデスト(ボルドー)
・ クレディ・ミュチュエル・ メーヌ -アンジュー、バス-ノルマンディ( Crédit Mutuel Maine-
Anjou, Basse-Normandie )地域 グループ (ラヴァル)
・ クレディ・ミュチュエル・ ノール ・ユーロップ( Crédit Mutuel Nord Europe )地域グループ(リー
ル)
・ クレディ・ミュチュエル・ オセアン( Crédit Mutuel Océan )地域 グループ(ラ・ロシュ-シュル-
ヨン)
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この連合銀行は、ケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエル及びケス・アンテルフェデラル・ク
レディ・ミュチュエル・アルケアの場合と 同様 、相互に連携することができる。地元銀行及び地元銀行が
株 主となっている連合銀行は、地域連合体の構成員である。連合体は、その地域においてクレディ・ミュ
チュエルを代表する戦略及び統制機関である。連合銀行は、流動性管理等の財務機能のほか、技術及び IT
サービスを提供する。連合体及び連合銀行は、地元銀行が選出する取締役会により管理される。
コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル
コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル( CNCM )は、フランス通貨金融法と
の関連においてネットワークの中心的機関となっている。 18 の地域連合体、 クレディ・ミュチュエル・ア
グリコル・エ・ルーラル( CMAR )の連合体、 ケス・サントラル・デュ・クレディ・ミュチュエル ( Caisse
Centrale du Crédit Mutuel )( CCCM )及び CNCM が保有するリストに掲載されている会社は、 CNCM に加盟し
ている。
CNCM は、その監督機関である欧州中央銀行( ECB )の要請に従い、その構成並びに業務及びガバナンスの
改変を続けてきた。 2020 年に CNCM は、破綻処理当局の要請に従い、全国レベルで、連帯及び破綻処理メカ
ニズムの明確化を行った。
信用機関として構成されている国営金融機関である CCCM は、クレディ・ミュチュエルの財務上の連帯に
疑いが生じた際に使用することを目的とした介入基金を管理している。 その 資本は全てのクレディ・ミュ
チュエルの連合又は連合間銀行により保有されている。
クレディ・ミュチュエル・グループ及びクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル内における
連帯関係
クレディ・ミュチュエルの連帯スキームは、債務不履行を阻止するため、 CNCM の全ての加盟会社の持続
的な流動性及び支払能力を確保することを目的としている。当該スキームは、地域グループ・レベル及び
連合レベルで設定される一連の規則及びメカニズムを基礎としている。
CNCM 加盟会社(クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル、 CFCM 及び BFCM を含む。)間の連帯
は無制限である。
地域グループ・レベルで適用される規定
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの連帯メカニズムは、 構成員 が引き受けた 持分 の額
面価額を上限とする 構成員 の連帯責任に関する法規定とは別に、フランス通貨金融法第 R.511-3 条に基づい
ている。
各連合は管轄地域内の地元銀行間の連帯メカニズムを定めなければならない。
このメカニズムは、地元銀行が長期的な赤字を回避し及び/又は悪化した状況を立て直すことを可能と
するものでなければならない。このメカニズムは、拠出及び補助金によって維持される連合基金を通じ
て、加盟銀行の利益の均等化を確保するものである。拠出義務は、関連ある連合基金の有効な規則に従っ
て、全ての基金(連合又は連合間基金を含む。)に適用されるか又は成績が良好な基金だけに適用され
る。均等化を維持する拠出及び補助金は、年度中に認識された損失と税務上の繰越欠損金の補填に充てら
れる。均等化補助金には、持分に対する報酬の支払いに必要な金額が含まれなければならない。連合基金
からの補助金は通常返済義務がある。
地域グループ・レベルの再編措置の実施
毎年見直され更新されるメカニズムによって、地域グループは、 CNCM 取締役会が採用したリスク選好フ
レームワークに含まれる多数の主要指標をモニターし、指標を超過した場合には再編計画に定められた是
正措置を実施することが可能になる。
困難に陥った場合には、 CNCM の監督の下で、地域グループは、再編計画の実施及びその他の理由で別の
地域グループの支援を要請することができる。
地域連帯の解決策が策定されていない若しくは再編計画に定められた時間内に主要指標の遵守を回復で
きない場合又は客観的証拠によりかかる解決策の実施では不十分であることが事前に示唆される場合に
は、全国レベルの連帯メカニズムを実施する。
全国レベルで適用される規定
コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエルは、とりわけ、そのネットワークの
団結及び加盟機関の適切な機能を確保する責任を負っている。 CNCM は、この目標に向かって、特にかかる
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各加盟機関及びネットワーク全体の流動性及び支払能力を確保するために、必要な全ての措置を講じなけ
ればならない(フランス通貨金融法第 L.511-31 条)。
地域グループ・レベルのメカニズムが、最終的に、あるグループ又は CNCM 加盟会社が直面する潜在的困
難に対処するのに不十分である 場合 には、 CNCM の取締役会は、一般的性質を有する決定によって定められ
た条件に従って、必要な介入を決定することができる。
(2)【提出会社の定款等に規定する制度】
商号 : フランス相互信用連合銀行 ( BFCM )
設立の場所及び登記番号:ストラスブール TI 355 801 929
APE/NAF コード(フランス) :6419 Z
BFCM の設立年月日及び存続期間:
BFCM は 1933 年6月1日付でバンク・モゼラーヌ( Banque Mosellane )という商号で設立された。会社
の存続期間が延長された場合又は早期に解散した場合を除き、当行は 2032 年6月1日をもって解散す
る。
登録事務所、法律上の形態、当行の活動に適用される法令、設立国及び登録事務所の電話番号:
BFCM は 取締役会 を設置するフランスの株式会社( Société Anonyme à Conseil d’Administration )で
ある。金融機関及び株式会社として、当行は法定監査人として公式に登録された監査法人2社の監査を
受ける。この監査人は株主総会においてフランスの銀行委員会の承認を条件として、6年を任期として
選任される。
BFCM は株式会社に適用されるフランス商法及びフランスの金融機関に適用ある法律(大部分はフラン
スの通貨金融法に 規定 される。)に準拠する。 BFCM はフランス銀行連合の会員である。
BFCM に関連 する 法的文書は当行の登録事務所( フランス、ストラスブール 67000 、リュ・フレデリック
-ギヨーム・ライフアイゼン4、電話番号 +33 (0)3 88 14 88 14 ) で閲覧可能である。
会社の目的(定款第2条)
当行の目的は以下のとおりである。
・その事業の範囲内において、 ケス・ド・クレディ・ミュチュエル( Caisses de Cr édit Mutuel )、
ケス・ フェデラル ・ デュ ・クレディ・ミュチュエル・ サントル・エスト・ユーロップ ( Caisse
Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe )、 フェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエ
ル・サントル・エスト・ユーロップ( Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe )と共に形
成する グループの多様化する活動を組織化し、発展させること
・当行自身及び第三者のため又はフランス及びフランス国外と共同して、あらゆる銀行業務及びそれ
らに関連し付随する業務を行い、保険仲介業務及びより一般的な保険仲介分野におけるあらゆる活
動並びに 施行されている 法令に従ってなされる銀行の活動分野に含まれる一切の業務を行うこと
・新規企業立ち上げ、会社の拠出、株式若しくは株式持分の買取り若しくは引受け、合併、提携、株
式保有又はシンジケートの保証その他の方法により、フランス又はフランス国外の一切の企業の株
式を直接又は間接に取得又は管理すること
・上記記載の目的に直接若しくは間接的に則し又は銀行の事業分野に含まれる一切の金融・産業・商
業・動産及び不動産業務を全般的に遂行すること
・フランスの通貨金融法に準拠する投資サービスを提供することもその目的としている。
当行の株式は、クレディ・ミュチュエル・グループの一部である。クレディ・ミュチュエル・アリア
ンス・フェデラルにおける当行は、レゾンデートルを「共に、耳を傾け、行動すること」としている。
コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエルへの加盟
当行は、コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエルに加盟し、この加盟に
よって生じるあらゆる特権を有し、義務を負う。
会計年度
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当行の会計年度は各暦年の1月1日から 12 月 31 日までとする。
利益の処分(定款第 40 条)
各会計年度について法定の準備金を積み立てた後、株主総会が承認した財務書類に分配可能な利益が
ある場合、株主総会はかかる利益について、一つ又は複数の準備金に積み立てる(その積立金及び用途
は株主総会において決定される。)か、内部留保として利益を留保するか又はその分配を行うかの決定
をするものとする。
配当が行われる場合には、かかる分配は、まず直近の会計年度の利益から引き出されるものとする。
自由に処分できる準備金の存在を認識した後、株主総会は準備金を取り崩して行う配当を決定するこ
とができる。この場合、株主総会での決議は、取り崩される準備金を明確に特定しなければならない。
各会計年度の財務書類を承認する株主総会は、施行されている法令に従い、分配される配当の全部 又
は一部につき現金の支払又は株式の交付のいずれによるかのオプションを各株主に付与することができ
る。
取締役会は、 配当を現金の支払又は株式の交付のいずれによるかの選択権を各株主に付与して中間配
当を行うことができる。
株主総会
株主総会は取締役会が登録事務所の所在地において法律上の公告に適したものとして認知される刊行
物において通知を公告することによって招集するものとする。 かかる 招集通知は個別の文書としても複
製され、登録株式を当該公告が行われる現在において最低1ヶ月保有している株主に普通郵便で送付さ
れる。
株式資本は普通株式によって構成されていることから一定の例外を除き原則として各株式につき1票
の議決権が付与されている(一定の状況下において一時的に議決権が剥奪される株式を除く)。
2倍議決権は存在しない。
提出会社に関する追加の特定の規定
株主の構成
株主の承認条件(定款第 10 条の抜粋)
当行の株主は以下の者のみとする。
( 1 ) フェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・デュ・サントル・エスト・ユーロップ
( Fédération du Crédit Mutuel du Centre Est Europe )、 ケス・フェデラル・ド・クレ
ディ・ミュチュエル ( Caisse Fédérale de Crédit Mutuel )及び保険相互会社であるアシュラ
ンス・デュ・クレディ・ミュチュエル-ヴィ( Assurances du Cr édit Mutuel - Vie )
( 2 ) ケス・ド・クレディ・ミュチュエル( Caisses de Cr édit Mutuel )並びにその他の CFCM の協力
及び相互組織会員
( 3 ) 1958 年 10 月 16 日付法令、第 5-1 条3号及び4号に規定される県別又は県間の地元相互金庫及び ケ
ス・サントラル・デュ・クレディ・ミュチュエル ( Caisse Centrale du Cr édit Mutuel )。上
記 ( 2 ) 及び ( 3 ) に規定され、1つ又は複数の県内及び県間の地元相互金庫によって支配され
る、事業体の子会社又は株主。
( 4 ) 当行の取締役
上記記載のカテゴリーのいずれにも属さない個人又は法人で引き続き当行の株式を所有する者は、個
別の地位においてその株式を保持することができる。
シャンブル・ サンディカル ・ド・ラ・フェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・サントル・
エスト・ユーロップ( Chambre Syndicale de la F édération du Crédit Mutuel Centre Est Europe )及
びケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエル( Caisse F édérale de Crédit Mutuel )の 総会の 承
認を得た場合においてのみ本条の規定を改訂することができる。
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当行株式の譲渡
当行の株式は完全に譲渡可能であるが、保有株式の譲渡は上記の要件を満たした法人又は個人の間に
おいてのみ取締役会の承認を得た上で行うことができる(定款第 11 条)。
経 営
BFCM はフランス法の関連する規定を実行し、現行の定款によると BFCM は取締役会により運営され、その
経営は取締役会会長及び最高経営責任者を兼任する単一の人物に委ねることを決定した。
BFCM の定款に基づき、取締役会は最低3人で最高 18 人の取締役を構成し、その取締役は選任された日を
含む3年間を任期とする。
取締役会に関連する適用あるフランス法の詳細については上記(1)「提出会社の属する国・州等にお
ける会社制度」を参照。
株主総会
株主総会は、以下の条件に基づき、かかる株主総会開催日の遅くとも丸3日以前に自己の名前で登録さ
れた株式を有する全ての株主により構成される。
株主総会へ参加するための証明は、フランス商法典の規定第 L.228-1 条に従い、株主総会に先立つパリ時
間の第3営業日の午前0時に、株主の名前又は株主の代理として登録されている仲介機関の名前の株式の
口座記録を当行によって管理されている記名株式の口座又は公認の仲介機関により保有されている無記名
式株式の口座に登録するという形をとる。
どの株主も、他の株主に、株主総会においてかかる株主を代表する代理権を与えることができる。法人
株主は、その法定代理人又はかかる法定代理人によりその目的のために任命された者を通して株主総会に
参加する。
株主総会は、法令の規定に従って招集及び投票される。
全ての株主総会の議題は招集通知者によって決められる。
ただし、1人以上の株主は法律で定められた条件に基づいて、決議案を議題に入れることを要請するこ
とができる。
株主は、法律に定めるとおり、株主が指名した取締役の辞任又は交代に関する議題を除き、議題として
記載されていない事項について決議することはできない。
全ての株主総会は当行の登録事務所又は招集通知に明記された他の場所で開催される。
また、株主総会は、総会招集時に通知の起草者が決定した場合、有効な規則及び社内規程(もしあれ
ば)に定める状況及び条件に従って、ビデオ会議又は参加者を特定することが可能な遠距離通信手段によ
り開催することができる。
ただし、臨時株主総会の場合、株式資本の少なくとも5%に相当する1名又は複数の株主は、総会招集
後に、前項に定める株主総会への参加方法の制限的な利用に対して異議を唱えることができる。
定款においてさらに厳しい定足数規則がある場合を除き、決議は法定定足数及び投票規則に基づいて株
主総会で採択される。定足数及び投票規則並びに定時総会及び臨時株主総会の権限に関する規則について
は上記「 (1)提出会社の属する国・州等における会社制度」 を参照。
定足数及び議決権の過半数の計算には、適用法に従い、ビデオ会議又は本人としての照合が可能である
遠距離通信の方法を通して株主総会に出席する株主を含むものとする。
全ての株主総会において、取締役会会長が議長を務め、会長が欠席又は参加不可能な場合には取締役会
でその目的のために委任された取締役がこれに代わる。
株主総会において指名され、その意志のある2名 の株主 が投票集計係( scrutateur )を務める。
上述の役員は 株主 総会の秘書役を任命する。かかる秘書役は株主である必要はない。
出席者リストは全ての株主総会において法に従って保持される。
株主総会の役員は、代理により出席した株主の委任状及び郵便により受領した投票用紙を出席者リスト
に添付する。
株主及び代理機関が正式に加えられた出席者リストは、総会の役員によって認証される。
全ての株主は、法律の規定に従い、郵便により投票することができる。
全ての株主総会において、出席する各株主は、法律の規定によるものを除き制限なしでかつ定款の規定
に従い、所有又は表章する株式数と同数の議決権を有する。
株主の決定は、全て法令の規定に従い、番号と署名が連続して付され、特別な帳簿に綴じられたルーズ
リーフ用紙に記載された議事録によって証憑される。
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議事録の謄本又は抄本は取締役会会長、最高経営責任者、取締役の1人又はかかる株主総会の秘書役に
よって有効に認証されるものとする。
法定監査人 ( Commissaires aux Comptes )
株主総会は、法律によって定められた監査任務を有する少なくとも法定監査人2社を選出するものとす
る。
上述の法定監査人は法律によって定められた資格を有していなければならない。法定監査人は6会計年
度の任期で選出され、法律によって定められた一定の例外に基づき再選の資格も有する。
正規の法定監査人の死亡、執行不能、任務の拒否又は辞職の場合には、1人又は複数のこれに代わる法
定監査人が選出される。
2【外国為替管理制度】
フランスにおける外国投資
本書の日付現在、当行が 発行した社債(以下「 本社債 」という。) の購入若しくは取得又は当行によ
る本社債に関する利息及び償還額の送金に関して、フランスの外国為替管理規制はない。
3【課税上の取扱い】
(1)フランスにおける課税
以下は、日本における課税並びに 1995 年3月3日付の「所得に対する租税に関する二重課税の回避及
び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約」(以下「租税条約」という。)
及び 2007 年1月 11 日付の議定書 (日本とフランスが 2018 年9月 26 日に提出した留保及び通告に基づき、
税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約による修正を
含む。) の目的上の日本国居住者、租税条約の利益を享受する権利を有する者及び本社債のために日本
国外の恒久的施設又は固定的拠点から行為していない者(以下「日本国居住社債権者」という。)が本
社債を取得、保有及び処分した場合の重要なフランス税効果の概要である。
以下は、発行者の株式を所有しない本社債権者に のみ 関連する可能性がある。
以下の説明は、一般的な概要である。この説明は、特定の状況にある本社債権者に関連する可能性の
あるフランス税法及び租税条約の全ての点について記載したものではない。
1 )本社債の利息に係る課税
利息及び本社債に 関して 発行会社に生じたその他の類似の収益の支払は、当該支払が、フランス
の一般租税法典( Code général des impôts )第 238-0A 条の意義の範囲内におけるフランス国外の協
力的でない国家又は地域( Etat ou territoire non coopératif )(以下「非協力国」という。)
(フランスの一般租税法典第 238-0A 条2 bis 2に記載される非協力国を除く。)においてなされる場
合以外は、フランスの一般租税法典第 125A Ⅲ条に規定された源泉課税の対象にはならない。当該本
社債に基づく当該支払が非協力国(フランスの一般租税法典第 238-0A 条2 bis 2に記載される非協力
国を除く。)においてなされた場合は、フランスの一般租税法典第 125A Ⅲ条に基づき 75 %の源泉課
税が適用される(ただし、一定の例外及び 租税 条約のより有利な規定に服する。)。
さらに、社債に係る利息及びその他の類似の収益は、それが非協力国において居住するか若しく
は設立された者に対して支払われ若しくは発生した場合又は当該非協力国において支払われた場合
は、フランスの一般租税法典第 238A 条に従い発行会社の課税所得から控除されない。一定の条件の
下では、控除できない利息及びその他の類似の収益はフランスの一般租税法典第 109 条以下に従っ
て、みなし配当と位置付けられることがある。その場合、かかる控除できない利息及びその他の収
益は(ⅰ)フランス税法上の非居住者である法人への支払には 26.5 %(フランスの一般租税法典第
219- Ⅰ条に規定される標準的な法人税率と一致させる。)、(ⅱ)フランス税法上の非居住者であ
る個人への支払には 12.8 %及び(ⅲ)フランス国外の非協力国(フランスの一般租税法典第 238-0A
条2 bis 2に記載される非協力国は除く。)において行われる支払には 75 %の税率で、フランスの一
般租税法典第 119 の bis 2条に規定の源泉課税の対象となることがあるが、一定の例外及び 租税 条約
の規定に服する。
上記にかかわらず、フランスの一般租税法典第 125A Ⅲ条に規定の 75 %の源泉課税及び(関連ある
利息及びその他の類似の収益が真正な取引に関するものであり、異常又は過剰な金額でない限り)
非課税所得控除のいずれも、社債の発行の主たる目的及び趣旨が非協力国における利息又はその他
の類似の収益の支払を許容するものでないことを発行会社が証明することができる場合は、特定の
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社債の発行に関して適用されない(以下「免除」という。)。フランスの行政ガイドライン
( Bulletins Officiels des Finances Publiques-Impôts )( BOI-INT-DG-20-50- 30 No 150 及び BOI-
INT- DG-20-50-20 No 290 ( 2021 年2月 24 日付) )に従って、以下のいずれかに該当する場合は、発
行会社が当該社債の発行の目的及び趣旨を証明することなく、当該社債の発行には免除が適用され
る。
(ⅰ)社債が通貨金融法( Code mon étaire et financier )の L.411.1 条の意義の範囲内における
公募により又は非協力国以外の国家における類似の募集に従って募集される場合。ここでいう
「類似の募集」とは、外国証券市場当局による又は外国証券市場当局への募集書類の登録又は提
出を必要とする募集を意味する。
(ⅱ)社債が フランス内外の 規制市場又は多国間証券取引システムでの取引を承認されている場
合。ただし、当該市場又はシステムは 非協力国には所在せず、また当該市場の運営は市場運営者
若しくは投資サービス提供者又はその他類似の外国事業体により行われているものとする。さら
に、当該市場運営者、投資サービス提供者又は事業体は非協力国には所在しないものとする。
(ⅲ)社債が、発行時に、通貨金融法の L.561-2 条の意義の範囲内における振替決済制度若しくは
証券決済・引渡・支払制度の運営者の決済業務又は1若しくは複数の類似の外国の振替機関若し
くは運営者の決済業務に承認されている場合。ただし、当該振替機関又は運営者は非協力国には
所在しないものとする。
本社債は、日本の金融商品取引法に基づき、日本の証券市場当局である日本国金融庁関東財務局
長に対して本社債の募集の登録を必要とする日本における公募により募集される。したがって、と
りわけこの公募により、 上記のフランスの行政ガイドラインの記載に従って本社債には免除が適用
され、本社債に関して発行会社が行う利息又はその他の類似の収益の支払は、フランスの一般租税
法典第 125A Ⅲ条に規定の源泉課税の対象にはならない。さらに、当該支払が非協力国に所在の金融
機関に開設された口座へ行われた場合又は当該支払が非協力国に設立され若しくは居住する者に対
して発生し若しくは支払われた場合は、当該支払はフランスの一般租税法典第 238A 条に規定の非課
税所得控除及び同法典第 119 の bis 2条に基づく源泉課税のいずれの対象にもならない。
2 )譲渡所得税
租税条約に従い、日本国の居住者である本社債権者が保有する本社債の売却又は処分から得る利
益は、フランスの租税上課税対象とならない。
3 )フランス遺産税及び 贈与税
フランスと日本が遺産税及び贈与税に関する条約を締結していないため、贈与又は日本国の居住
者である本社債権者の死亡による本社債の承継は、フランス国内法に従い、フランスの贈与又は相
続税に服することがある。本社債権者は、本社債の保有につき遺産税及び贈与税が課税されるか否
かについて自身の税務顧問に相談することが推奨される。
(2)日本における課税
日本国の居住者及び内国法人が支払いを受ける本社債の利息及び本社債の償還により支払いを受ける
金額が本社債の発行価額を超える場合の差額(以下「発行差益」という。)並びに本社債の譲渡により
生ずる譲渡益は、日本国の租税に関する現行法令の定めるところにより一般的に課税対象となる。
日本国内に恒久的施設を有しない日本国の非居住者及び外国法人が支払いを受ける本社債の利息及び
発行差益は、原則として日本国の課税対象とはならない。日本国内に恒久的施設を有しない日本国の非
居住者及び外国法人が本社債を日本国内において譲渡した場合、かかる譲渡から生ずる譲渡益について
は、原則として日本国の租税は課されない。非居住者又は外国法人の納税義務は、適用される租税条約
の規定により、限定され又は免除されることがある。
投資を検討する者は、いずれの場合においても、本社債に関する課税上の結果について自身の税務顧
問に相談すべきである。
4【法律意見】
BFCM のフランス法に関する法律顧問であるホワイト&ケース・エルエルピー(パリ事務所)より、大
要、下記の趣旨の法律意見書が提出されている。
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(ⅰ) BFCM は、フランス共和国の法律に基づく株式会社( société anonyme )であり、 ストラスブール
商業・法人登記所( Registre du commerce et des sociétés )に登記されている 。
(ⅱ)本書(その訂正報告書を含む。以下同じ。)の提出は、 BFCM により適法に授権されている。
(ⅲ)「第一部 企業情報-第1 本国における法制等の概要」との標題における記載は、当該記載が
フランス共和国の法律的事項(フランス共和国における租税を含む。)の概要について言及して
いる限りにおいて、全ての主要な点において真実かつ正確である。
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第2【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
以下は経営成績の概要であり、「第一部 企業情報-第6 経理の状況-1 財務書類」に記載の当行の
連結財務情報及び個別財務情報と併せて参照すべきものである。
(1) BFCM グループ(連結ベース)
資産- IFRS
( 単位: 2020 年 2019 年 2018 年 2018 年 2017 年 2016 年
1月1日
百万ユーロ ) 12 月 31 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
(修正再表示後 )
(注 1)
現金及び中央銀
99,110 64,764 55,518 55,941 55,941 59,950
行への預け金
純損益を通じて
公正価値で測定
27,658 31,819 18,287 15,704 31,275 26,927
する金融資産
その他の包括利
益を通じて公正
価値で測定する
金融資産( 2018
年1月1日以
降)/ 売却可能
金融資産 ( 2017
年 12 月 31 日以
33,643 30,451 27,194 26,791 92,913 96,597
前、 IAS 39 号)
償却原価で測定
する金融機関等
への貸出金及び
債権( 2018 年1
月1日以降)/
金融機関への貸
出金及び債権
( 2017 年 12 月 31
54,797 51,675 57,322 54,129 50,311 53,138
日以前)
償却原価で測定
する顧客への貸
出金及び債権
( 2018 年1月1
日以降)/ 顧客
への貸出金及び
債権 ( 2017 年 12
270,836 250,142 244,000 223,143 224,682 213,329
月 31 日以前)
未収還付税
908 1,029 1,111 1,164 1,164 797
繰延税金資産
1,388 1,154 1,132 1,142 911 947
未収収益及びそ
6,873 8,149 7,867 6,283 12,233 13,666
の他の資産
資産合計
627,244 569,947 535,112 492,799 493,585 491,344
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負債及び株主資本- IFRS
( 単位: 2020 年 2019 年 2018 年 2018 年 2017 年 2016 年
1月1日
百万ユーロ ) 12 月 31 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
(修正再表示後 )
(注 1)
中央銀行からの預
575
り金 715 350 285 285 0
純損益を通じて公
正価値で測定する
15,525
金融負債 18,854 4,390 5,455 9,221 11,279
償却原価で測定す
る金融機関等に対
する債務( 2018 年
1月1日以降)/
金融機関に対する
負債 ( 2017 年 12 月
44,846
31 日以前) 39,919 62,197 54,476 50,586 55,474
償却原価で測定す
る顧客に対する債
務( 2018 年1月1
日以降)/ 顧客に
対する債務 ( 2017
268,802
年 12 月 31 日以前) 217,103 193,459 183,922 184,014 178,256
償却原価で測定す
る負債証券( 2018
年1月1日以
降)/ 負債証券
( 2017 年 12 月 31 日
127,314
以前) 125,110 119,755 112,453 112,453 112,304
未払税金
444
575 373 530 530 456
繰延税金負債
1,137
1,190 958 1,121 1,180 1,163
未払費用及びその 8,771
10,575
(注2)
他の負債
8,406 5,591 9,522 9,995
保険契約に関する
負債( 2018 年1月
1日以降)/ 保険
会社の責任準備金
( 2017 年 12 月 31 日
112,568
以前) 111,192 102,868 88,188 84,289 81,547
引当金
2,968
2,700 2,601 2,556 2,436 2,235
償却原価で測定す
る劣後債 ( 2018 年
1月1日以降) /
劣後債 ( 2017 年 12
7,804
月 31 日以前) 8,735 7,724 8,375 8,375 7,360
株主資本合計
32,575
32,072 29,654 26,758 27,604 26,918
負債及び株主資本
627,244
合計 569,947 535,112 492,799 493,585 491,344
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フランス相互信用連合銀行(E25741)
有価証券報告書
損益計算書- IFRS
( 単位: 2020 年 2019 年 2018 年 2017 年 2016 年
百万ユーロ ) 12 月 31 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
(修正再表示後 )
IAS 39 号
(注3)
銀行業務純益
10,262 10,865 10,354 10,422 9,830
営業総利益/
4,185 4,639 4,303 4,443 4,043
(損失)
営業利益
2,091 3,641 3,498 3,660 3,295
税引前利益/
2,229 3,786 3,664 3,342 2,999
(損失)
法人税
-721 -1,124 -1,224 -1,541 -1,100
当期純利益/
1,508 2,663 2,440 1,823 1,943
(損失)
利益/(損失)
224 380 356 275 288
-非支配持分
グループに帰属
する当期純利
1,284 2,282 2,084 1,548 1,655
益/(損失)
(注1)
会計原則及び会計方針
1.1 会計基準
国際会計基準の適用に関する規則( EC )第 1606 / 2002 号及び同基準の採用に関する規則( EC )第 1126 /
2008 号に基づき、連結財務書類は、 2018 年 12 月 31 日において欧州連合が採用している国際財務報告基準
( IFRS )に従って作成されている。
全体の枠組みは、欧州委員会のウェブサイトに掲載されている。
財務書類は、 Autorité des normes comptables ( ANC :フランス会計基準当局)の IFRS 要約報告書に関する
勧告第 2017 - 02 号において推奨されている書式に従って表示されている。これらは、欧州連合が採用してい
る国際会計基準と一致している。
リスク管理に関する情報は、グループの経営者報告書に記載されている。
2018 年1月1日より、グループは以下を適用している。
■ IFRS 第9号
IFRS 第9号は、 IAS 第 39 号「金融商品:認識及び測定」に置き換わるものである。これは以下について新
たな規定を定めている。
- 金融商品の分類及び測定(第1段階)、金融商品の信用リスクによる減損(第2段階)、及び
- ヘッジ会計(マクロ・ヘッジを除く)(第3段階)
IFRS 第9号に基づく分類及び測定の規定、並びに新たな減損モデルは、 2018 年1月1日現在の期首財政
状態計算書(株主資本への影響)を調整して遡及適用されており、比較数値として表示される事業年度の
修正再表示は求められない。従ってグループは、 2017 年度の数値を IFRS 第9号に従った形式に調整するこ
となく、 2018 年度財務書類を表示している。 IAS 第 39 号から IFRS 第9号へのポートフォリオの移行、及び
2018 年1月1日現在の株主資本への影響に関する説明は、財務書類に対する注記に記載されている。グ
ループは、第3段階については選択可能であることから適用していない。そのため、ヘッジ会計モデルに
ついては欧州連合が採用した IAS 第 39 号のモデルを引き続き使用している。
IFRS 第9号の導入は、金融コングロマリット指令の範疇に該当する保険部門を除いて、グループの全て
の事業に関わるものである。保険部門での導入は、欧州連合により採用され 2022 年まで延期された IFRS 第
4号の改訂が予定しているとおり、 2021 年まで適用を延期することができる。この延期を利用するために
は、多くの条件が満たされなければならず、特に、保険部門と金融コングロマリットの他の部門の間で、
両セクターで純損益を通じて公正価値で認識する金融商品を除き、認識の中止をもたらす金融商品の移転
を行わないことを含んでいる。
グループが適用した IFRS 第9号の会計原則の詳細は、注記 1.3.1 - IFRS 第9号「金融商品」に記載されて
いる。
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■ IFRS 第 15 号
この基準は、収益認識に関するいくつかの基準及び解釈指針(特に IAS 第 18 号 - 収益、 IAS 第 11 号 - 工
事契約)に置き換わるものである。この基準は、リース、保険契約又は金融商品に適用される基準の範疇
に該当する収益には影響を及ぼさない。
IFRS 第 15 号においては、収益は、財又はサービスの支配が顧客へ移転した時点で、売り手に権利がある
と見込まれる金額で認識される。
そのために、当該基準では、通常の活動から生じる収益の認識時期及び金額を事業体が決定するための
5段階モデルを定めている。
- 顧客との契約の識別
- 契約における履行義務の識別
- 取引価格の算定
- 契約における履行義務への取引価格の配分
- 事業体が履行義務を充足した時点で(又は充足されるにつれて)の収益の認識
IFRS 第 15 号の分析及びその潜在的な影響の識別が行われ、当該基準はグループに対して重大な影響を及
ぼさないと結論付けられた。
■ グループに対する影響が軽微であるその他の改訂
これらの改訂は以下に関わるものである。
- 子会社、共同支配企業、又は関連会社に対する投資が売却目的保有資産と分類された場合の IFRS
第 12 号に従った具体的な開示。
- ベンチャー・キャピタル及びプライベート・エクイティである事業体による関連会社及び共同支
配企業についての「純損益を通じた公正価値での測定」オプションの適用。 IAS 第 28 号の改訂で
は、このオプションは事業体毎に行うことができるとしている。
- 投資不動産区分への又は投資不動産区分からの振替の明確化( IAS 第 40 号)。
- 外貨建取引に関連した前払・前受対価の取扱い( IFRIC 第 22 号)。
- IFRS 第2号に基づく株式報酬取引。以下の変更が含まれる。
- 現金決済型取引の測定における権利確定条件に関する会計上の取扱い
- 源泉徴収税について純額決済要素を有する取引
- 取引の分類を現金決済型から持分決済型に変更する株式報酬取引の条件変更
1.2 連結の範囲及び方法
連結主体
グループの親会社はBanque Fédérative du Crédit Mutuelである。
連結の範囲
事業体を連結範囲に含めるか否かの判断基準は、IFRS第10号、IFRS第11号及び改訂IAS第28号により定めら
れている。
グループが支配する又は重要な影響力を及ぼすが、連結財務書類上重要ではない事業体は、連結の範囲か
ら除外される。ある事業体の財政状態計算書の合計又は純損益が、連結計算書又は下位連結計算書(レベル
別の連結の場合)の合計に占める割合が1%未満の場合、連結財務書類上重要ではないとみなされる。この
定量的基準は相対的なものにすぎず、この基準値に達しているか否かに関わらず、その事業又は予想される
動向を鑑みて戦略的投資とみなされる場合、事業体が連結グループに含まれる場合もある。
連結の範囲は、以下からなる。
■ 支配下にある事業体: グループが事業体に対するパワーを有する場合、グループが事業体への関与に
よって生じる変動リターンに対するエクスポージャーにさらされている又は変動リターンに対する権
利を有する場合、及び事業体が獲得するリターンに影響を及ぼすように事業体に対するパワーを用い
る能力を有している場合、支配しているとみなされる。グループの支配下にある事業体の財務書類
は、全部連結している。
■ 共同支配下にある事業体: 共同支配は、契約により合意された事業体に対する支配の共有であり、主
な活動に関する決定に支配を共有する当事者の全会一致の合意が求められる場合にのみ存在する。共
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同支配を行使する2者以上の当事者はパートナーシップを構成し、共同支配事業又は共同支配企業の
いずれかとなる。
- 共同支配事業とは、共同支配を行使する当事者が、当該事業体に対する持分に応じて、資産に対
する権利及び負債に基づく義務を有するパートナーシップである。これには、資産、負債、収益
及び費用が、当該事業体に対して保有する持分割合に応じて認識されることが伴う。
- 共同支配企業とは、共同支配を行使する当事者が、共同支配企業の純資産に対する権利を有する
パートナーシップである。共同支配企業は持分法で会計処理される。
グループの共同支配下にある全ての事業体は、 IFRS 第 11 号の定義における共同支配企業である。
■ グループが重要な影響力を有する事業体: これらは、連結主体により支配されていないが、グループ
が当該事業体の財務及び営業方針の決定に関与することができる事業体である。グループが重要な影
響力を有する事業体の株式持分は、持分法を適用して会計処理されている。
プライベート・エクイティ会社が所有、あるいは共同支配又は重要な影響力を行使している持分投資は、
純損益を通じて公正価値で測定する方法により会計処理されている。
連結の方法
使用した連結方法は、以下のとおりである。
全部連結
この方法では、対象となる子会社に対して保有する株式の価額を当該子会社の資産及び負債に置き換え、
非支配株主持分を株主資本及び純利益において個別に表示する。この方法は、対象となる事業が連結主体の
事業の延長か否かを問わず、会計上の構造が異なる事業体を含め、支配下にある全ての事業体に用いられ
る。
持分法
この方法では、所有株式の価額を対象事業体の資本及び純利益に対するグループの持分に置き換える。こ
の方法は、共同支配下にあり、共同支配企業に分類される全ての事業体、又はグループが重要な影響力を及
ぼす全ての事業体に適用される。
非支配持分
非支配持分は、IFRS第10号で定義されている支配を有さない持分であり、清算時に純資産の配分を受け取
る権利を所有者に与えるパートナーシップ持分、及び子会社が発行し、グループが保有していないその他の
資本性金融商品が含まれる。
報告日
連結対象となるグループの全ての会社は、12月31日を年次財務書類の決算日としている。
内部取引の消去
内部取引及び残高、並びに連結財務書類に重要な影響を及ぼす内部取引の売上から生じた利益は、消去さ
れる。
外貨建勘定の換算
外貨で表示される外国事業体の勘定については、財政状態計算書において報告日の公式為替レートで換算
される。為替レートの変動が資本金、準備金、及び利益剰余金に影響を及ぼしたことにより生じた差異は、
株主資本の個別構成項目として「為替換算調整勘定」として計上している。損益計算書においては、事業年
度の平均為替レートで換算している。その結果発生した換算による差異は、「為替換算調整勘定」として計
上している。外国事業体に対する持分の一部又は全部を清算又は処分した場合、当該金額は損益計算書を通
じて認識している。
のれん
公正価値の測定
新規事業体の支配持分の取得日において、当該事業体の資産、負債、及び営業上の偶発債務は、同日にお
ける公正価値で測定している。公正価値の調整額は、帳簿価額と公正価値の差異である。
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のれん
改訂IFRS第3号に従い、CICが新規事業体における支配持分を取得した場合、IFRSに基づく認識基準を満た
す同社の識別可能資産、負債、及び偶発債務は、取得日現在の公正価値で測定しているが、売却目的保有資
産(IFRS第5号)に分類された非流動資産はこの限りではなく、売却費用控除後の公正価値と帳簿価額の純
額のどちらか低い方の金額で認識している。改訂IFRS第3号では、全部のれん又は部分のれんの認識が認め
られており、企業結合ごとに個別に選択できる。全部のれんの場合、非支配持分は公正価値で測定されるの
に対し、部分のれんの場合は被取得企業の資産及び負債に帰属する価値に対する持分に基づいて測定され
る。正ののれんは資産として認識し、負ののれんは、直ちに損益計算書において「のれんの価値の変動」で
認識している。
既に支配している事業体におけるグループの持分が増加/減少した場合、当該株式の取得原価/売却価格
と、取得日/売却日現在の当該株式分にあたる連結株主資本部分の差異を、株主資本で認識している。
被全部連結事業体に関連する場合、のれんは財政状態計算書の個別科目に表示し、持分法適用会社に関連
する場合は「持分法適用会社に対する投資」に表示している。
取得に関連した直接費用を含まないのれんは、改訂IFRS第3号に従い純損益で認識される。
のれんについては、グループは定期的に(少なくとも年1回)、減損テストを実施している。このテスト
は、のれんの価値が下落しているか否かを識別するように設計されている。のれんの割当先の資金生成単位
(CGU)の回収可能価額がその帳簿価額を下回っている場合、差額について減損損失が認識される。これらの
損失は損益計算書を通じて認識され、戻入れはできない。実際には、CGUの定義はグループの事業の種類に基
づいて行っている。
1.3 会計原則及び会計方針
1.3.1 IFRS 第9号「金融商品」
1.3.1.1 金融商品の分類及び測定
IFRS 第9号においては、金融資産の分類及び測定は、金融商品の事業モデル及び契約上の条件に依拠して
いる。
貸出金、債権又は取得した負債証券
資産は以下のように分類される。
■ 償却原価での測定:契約上のキャッシュ・フローの回収を目的として保有されており、その特性が
「基本」契約の特性に類似している場合。下記の「キャッシュ・フローの特性」(回収目的保有モデ
ル)の項目を参照。
■ その他包括利益を通じた公正価値での測定:契約上のキャッシュ・フローを回収することと機会があ
れば売却することの両方を目的としてその金融商品を保有しているが、売買目的で保有していない場
合で、その特性が基本契約の特性に類似しており、関連キャッシュ・フローの予測可能性が高いこと
を黙示的に示している場合(回収及び売却目的保有モデル)。
■ 純損益を通じた公正価値での測定
- (「基本」の基準を満たさない及び/又は「その他」の事業モデルに基づき管理しているため)
前述の2つの区分に該当しない場合。
- グループが純損益を通じた公正価値で測定するという取消不能の選択を当初行った場合。この選
択肢は、他の関連商品と関連した会計上のミスマッチを軽減させるために使用される。
キャッシュ・フローの特性
元本の返済と元本残高に対する利息の支払のみを表す契約上のキャッシュ・フローは、「基本」契約と整
合している。
基本契約では、利息は主に貨幣の時間価値(マイナス金利を含む)と信用リスクに対する対価を表す。利
息には、流動性リスク、資産運用管理費及び利益率も含まれる。
特に契約上のキャッシュ・フローの時期又は金額を変更する可能性のある契約条項など、全ての契約条項
を分析する必要がある。借手又は貸手が金融商品を期限前に返済するという合意に基づく選択肢は、返済額
が基本的に元本残高及び経過利息、並びに該当する場合には合理的な金額の期限前返済違約金の支払を表す
場合において、契約上のキャッシュ・フローのSPPI(元本及び利息のみの支払)の基準と整合している。
(1)
期限前返済違約金 は、例として、下記の場合において合理的であるとみなされる。
■ 返済された元本に対する比率として表示され、返済された額面金額の 10 %未満である場合
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■ 融資実行日と早期返済日の間の指標金利の差異を補償する目的の算定式に従い決定された場合
(1) グループは、 EU が 2018 年3月に採用した負の補償を伴う期限前償還条項に関する IFRS 第9号
の修正を早期適用している。
契約上のキャッシュ・フローの分析では、利息に含まれる貨幣の時間価値が当該商品の契約条項によって
変化する可能性が高い場合、参照金融商品の貨幣の時間価値と比較することも必要になる場合がある。例え
ば、金融商品の利率が定期的に更改されるものの、更改の頻度と利率が決定される期間に関連がない場合
(例えば年率が毎月更改されるなど)、又は金融商品の利率が平均利率に基づいて定期的に更改される場合
などがそれにあたる。
金融資産の割引前の契約上のキャッシュ・フローと参照金融商品の割引前のキャッシュ・フローの差異が
重大であるか又は重大になる可能性がある場合、その金融資産は基本的とはみなされない。
場合に応じて、分析は定性分析又は定量分析のいずれかとなる。差異が重要であるか否かは、各事業年度
について、及び金融商品の残存期間にわたり累積的に評価される。定量分析では、合理的に起こりうると考
えられる一連のシナリオを考慮に入れる。このため、グループは 2000 年にまで遡った利回り曲線を用いてい
る。
さらに、証券化については、保有者間において支払に優先順位があり、トランシェの形式で信用リスクの
集中が見られる場合に、個別の分析が行われる。この場合、分析において、グループが投資を行ったトラン
シェ及び基礎となる金融商品の契約上の特性、並びに基礎となる金融商品の信用リスクに関連したトラン
シェの信用リスクの検証を行う必要がある。
注意点:
■ 組込デリバティブは区分して認識されなくなった。つまり、ハイブリッド商品全体が非基本的とみな
され、純損益を通じた公正価値で認識されることになった。
■ UCITS ファンド又は集団投資事業( UCI )の受益証券は基本的金融商品ではないため、純損益を通じて
公正価値で認識される。
事業モデル
事業モデルは、キャッシュ・フロー及び収益を創出するための金融商品の管理方法を表す。これは、単純
に経営者の意図ではなく、観察可能な事実に基づくものである。事業モデルは事業体レベルで又は金融商品
別に評価されるのではなく、金融資産グループが集合的に管理される方法を反映したより高いレベルでの集
合的な評価である。事業モデルは当初認識時に決定され、モデルが変更された場合(例外的な場合)に再評
価されることがある。
モデルを決定するためには、以下を含む全ての利用可能な情報が考慮されなければならない。
■ 事業の業績を意思決定者に報告する方法
■ 管理者に対する報酬の算定方法
■ 過去期間における売却の頻度、時期及び金額
■ 売却の理由
■ 将来の売却の予測
■ リスクの評価方法
「回収目的保有」事業モデルについては、当該基準において許容される売却の例が明示的に定められてい
る。
■ 信用リスクの増大に関連する場合
■ 満期間近、及び額面に近い価額である場合
■ 例外的な場合(流動性ストレスに関連するなど)
こうした「許容された」売却は、ポートフォリオにおいて行われる売却のうち重要性があり頻繁に行われ
る特性の分析には含まれない。頻繁及び/又は重要性がある売却はこの事業モデルには整合しない。さら
に、規制又は財務フレームワークの変更に関連する売却は、当該売却が「頻度が低い」ものであることを示
すため、案件ごとに文書化される。
その他の売却については、有価証券ポートフォリオの満期に基づいて基準値が定義されており、例えば満
期の平均が8年の場合2%となっている(グループは貸出金を売却しない)。
グループは主に、金融資産からの契約上のキャッシュ・フローの回収に基づきモデルを開発しており、こ
れは特に顧客融資に適用される。
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また、金融資産からの契約上のキャッシュ・フローの回収及びその資産の売却に基づくモデル、並びにそ
の他の金融資産、特に売買目的保有の金融資産のモデルに従って金融資産を管理している。
グループ内では、「回収及び売却目的保有」モデルは、主として自己勘定のキャッシュ・マネジメント及
び流動性ポートフォリオの管理に適用される。
売買目的保有金融資産は、当初取得時において短期間で売却する意図で取得した有価証券のほか、一括管
理され、かつ、短期的な利益確定について最近の実際の傾向を示す証拠がある有価証券ポートフォリオの一
部である有価証券により構成される。
償却原価で測定する金融資産
主に以下のものが含まれる。
■ 現金勘定、預金並びに中央銀行及び金融機関との間の要求払貸出金及び借入金から成る現金及び現金
同等物
■ 純損益を通じて公正価値で測定しない金融機関へのその他の貸出金及び顧客への貸出金(直接付与又
はシンジケート・ローンの持分)
■ グループが保有する有価証券の一部
この区分に分類される金融資産は通常、支払純額である公正価値で当初認識される。実行した貸出金に適
用する金利は、大多数の競合行が適用する金利に合わせて常に調整されるため、市場金利を示すとみなされ
る。
その後の報告日において、資産は実効金利法を用いて償却原価で測定される。実効金利とは、金融商品の
見積存続期間にわたり将来の現金支払額又は受取額を金融資産又は負債の正味帳簿価額まで正確に割引く利
率である。実効金利は、貸出金の将来の損失を考慮に入れない見積キャッシュ・フローを考慮に入れてお
り、利息として取り扱われる支払手数料又は受取手数料、並びに直接関連する取引費用、全てのプレミアム
及びディスカウントが含まれる。
有価証券については、償却原価はプレミアム及びディスカウントの償却並びに重要な場合には取得コスト
を考慮に入れている。有価証券の売買は決済日に認識される。
受取利息は、損益計算書の「受取利息及び類似収益」において計上される。
貸出金の設定に直接関連し、利息の構成要素として扱われる受取手数料又は支払手数料は、実効金利法を
用いて貸出期間にわたって認識され、損益計算書において利息項目として計上される。
貸出金の商業上の再交渉に関連する受取手数料は、一期間を超えて認識される。
債務者が直面する財務上の困難により貸出金が条件緩和された場合には、契約の更改につながる。欧州銀
行監督機構によるこの概念の定義を受けて、グループはこの概念を会計上の定義と健全性の定義が一致する
ように、情報システムに組み込んだ。
償却原価で測定される資産の公正価値は、各報告期間の期末の財務書類の注記で開示しており、債務者固
有の発行体の費用を加味し、かつゼロ・クーポンの利回り曲線を用いて見積った将来キャッシュ・フローの
正味現在価値に相当する。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
グループは貸出金を売却しないため、この区分には有価証券のみが含まれる。これらは、取得時、決済日
及びその後処分されるまでの報告日に、財政状態計算書において公正価値で認識される。公正価値の変動
は、未収収益を除き、株主資本の個別勘定「未実現又は繰延損益」に表示している。株主資本におけるこれ
らの未実現損益は、処分又は減損の場合にのみ損益計算書において認識される(注記1.3.1.7「金融資産及び
負債の認識の中止」及び注記1.3.1.8「信用リスクの測定」を参照)。
未収収益又は受取収益は、実効金利法を用いて損益計算書の「受取利息及び類似収益」において認識され
る。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
これらは、当初認識時及びその後処分されるまでの報告日に、財政状態計算書において公正価値で認識さ
れる(注記1.3.1.7「金融資産及び負債の認識の中止」を参照)。公正価値の変動は、損益計算書の「純損益
を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益」において認識される。
2018年1月1日より、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る受取収益又は未収収益は、損益
計算書において受取利息もしくは支払利息で認識される。従来は、この利息は「純損益を通じて公正価値で
測定する金融商品に係る純損益」で認識されていた。この変更は、短期活動計画(STE)の一環として、欧州
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中央銀行(ECB)へ提出された規制報告書との整合性を保ち、受取利息及び支払利息について明確化するため
導入された。
純損益を通じて公正価値で測定する有価証券の売買は、決済日に認識する。取引日から決済日までの間の
公正価値の変動は、純損益において認識される。
取得した資本性金融商品
取得した資本性金融商品(とりわけ株式)は以下のように分類される。
■ 純損益を通じた公正価値での測定
■ その他の包括利益を通じた公正価値での測定(グループが当初認識時に取消不能の選択をした場合)
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式及びその他の資本性金融商品は、取得時及びその後処分されるまでの報告日に、財政状態計算書にお
いて公正価値で認識される。公正価値の変動は、株主資本の個別勘定「未実現又は繰延損益」に表示してい
る。株主資本に計上されたこれらの未実現損益又は繰延損益は、売却されたとしても損益計算書において認
識されることはない(項目1.3.1.7「金融資産及び負債の認識の中止」を参照)。変動収益証券に係る受取配
当金のみが損益計算書の「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純損益」において
認識される。
有価証券の売買は決済日に認識される。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資本性金融商品は、純損益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品と同じ方法で認識される。
1.3.1.2 金融負債の分類及び測定
金融負債は以下の2つの区分の1つに分類される。
■ 純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
- 認識当初からヘッジ手段として適格でない公正価値がマイナスであるデリバティブを含む、売買
目的で発生した金融負債。
- グループが純損益を通じた公正価値での測定に当初分類した非デリバティブ金融負債(公正価値
オプション)。これには、以下のものが含まれる。
- 1つ又は複数の分離可能な組込デリバティブを含む金融商品
- 公正価値オプションを適用しなければ、会計上の取扱いが他の関連する金融商品に適用される
会計上の取扱いと合致しなくなる金融商品
- 公正価値で測定及び管理される金融資産のプールに属する金融商品
純損益を通じて公正価値で測定することを任意に指定された債務に関わる自己の信用リスクから生じる公
正価値の変動の認識は、組替えられることのない資本の未実現又は繰延損益において認識される。グループ
は自己の信用リスクについて問題をほとんど認識していない。
■ 償却原価で測定する金融負債
償却原価で測定する金融負債は、その他の非デリバティブ金融負債で構成される。これらには、顧客及び
金融機関等に対する債務、負債証券(譲渡性預金証書、銀行間商品、社債等)並びに純損益を通じて公正価
値で測定することを選択されていない期限付又は無期限の劣後債が含まれる。
劣後債は、債務者の資産を清算する場合、他の債権者による請求が終了した後でなければ返済されること
がないため、他の負債証券から分離されている。負債証券には、サパンⅡ法によって組成された非上位優先
負債証券が含まれる。
これらの負債は財政状態計算書において公正価値で当初認識され、その後の報告日に実効金利法を用いて
償却原価で測定される。発行済証券の当初の公正価値は、発行価額から取引費用(該当する場合)を差し引
いた金額である。
規制貯蓄契約
償却原価で測定する金融負債には、「comptes épargne logement」(CEL - 住宅購入者貯蓄勘定)及び
「plans épargne logement」(PEL - 住宅購入者貯蓄制度)があり、これらは規制対象となっているフラン
スの貯蓄商品で、顧客(自然人)が利用することができる。これらの商品は利付き貯蓄の段階を経ると、次
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の段階において住宅ローンを利用できる権利を取得できる。これらは、販売金融機関に次の2種類の義務を
もたらす。
■ 預け入れられた金額に対して固定金利で利息を支払う義務( PEL 口座の場合のみ。 CEL 口座に対する利
息は物価スライド制の算定式に基づき定期的に更改されるため、変動金利の利息として取り扱われ
る)
■ 顧客に所定の条件で貸出金を供与する義務( PEL と CEL の両方)
これらの義務による費用は、行動様式に関する統計及び市場データに基づいて見積られている。類似であ
るものの金利面での規制のない商品の個人顧客に提示される金利と関連して、当該商品に係る潜在的に不利
な条件に関連する将来費用に対応するため、財政状態計算書の負債の部で引当金が計上されている。このよ
うなアプローチは、類似の特性を持つ規制対象の PEL 及び CEL 貯蓄商品の組成に基づき管理されている。収益
への影響は、顧客に対する支払利息に算入している。
1.3.1.3 負債と株主資本との区別
IFRIC 解釈指針第2号に従い、当該事業体が償還を拒否できる無条件の権利を有している場合、又は償還を
禁止するか若しくは強く制限する法律又は法令に基づく規定がある場合、株主の株式は株主資本となる。既
存の法律又は法令を踏まえ、クレディ・ミュチュエル・グループの連結主体を構成する事業体が発行した株
式は、株主資本で認識している。
グループが発行したその他の金融商品は、グループが当該金融商品の保有者に対して金銭を提供するとい
う契約債務がある場合、グループの勘定において負債性金融商品に分類される。これは、グループが発行す
る劣後証券にあてはまる。
1.3.1.4 外貨取引
現地通貨以外の外貨建資産及び負債は、決算日の実勢為替レートで換算している。
貨幣性金融資産又は負債
この項目の換算から生じる外国為替差損益は、損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商
品に係る純損益」に計上している。
非貨幣性金融資産又は負債
こうした換算から生じる外国為替差損益は、純損益を通じて公正価値で測定される場合には「純損益を通
じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益」として認識され、又はその他の包括利益を通じて公正価値
で測定する金融資産である場合には「未実現又は繰延損益」として包括利益計算書で認識される。
1.3.1.5 デリバティブ及びヘッジ会計
IFRS 第9号は、初度適用時に、事業体がヘッジ会計に関する新たな規定を適用するか、若しくは IAS 第 39 号
の規定を維持するか選択することを認めている。
グループは、 IAS 第 39 号の規定を引き続き適用することを選択した。ただし、改訂 IFRS 第7号に従い、財務
書類の注記又は経営報告書において、リスク管理及びヘッジ会計が財務書類に与える影響に関する追加情報
を提供している。
さらに、金融資産又は金融負債のポートフォリオに係る金利リスクの公正価値ヘッジに関する IAS 第 39 号の
規定は、欧州連合で採択されているとおり、引き続き適用する。
デリバティブは、以下の3つの特性を備えた金融商品である。
■ 基礎となる項目(金利、為替レート、株価、指数、コモディティ価格、信用格付等)の変動とともに
その価額が変動すること
■ 初期費用が少額であるか若しくは皆無であること
■ 決済が将来の特定の日に行われること
クレディ・ミュチュエル・グループは、基本的に公正価値ヒエラルキーのレベル2に分類される単純な主
に金利に関するデリバティブ金融商品(スワップやバニラ・オプション)の取引を行っている。
全てのデリバティブは金融資産又は金融負債において公正価値で計上される。全てのデリバティブは、
ヘッジ手段として分類され得る場合を除いて売買目的商品として当初認識される。
デリバティブの公正価値の算定
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店頭デリバティブ、スワップ、金利先渡契約、キャップ、フロア、バニラ・オプションの大半は、利回り
曲線などの観測可能な市場データに基づき、一般的に認められている標準的なモデル(割引キャッシュ・フ
ロー法、ブラック・ショールズ・モデル、補間法)を用いて評価されている。これらのモデルによって得ら
れ た評価は、当該金融商品又はパラメータに伴う流動性リスク及び信用リスク、特定の市況下でモデルに関
連する動的な運用戦略に伴う特定の追加費用を相殺するための固有のリスク・プレミアム、並びに店頭デリ
バティブのプラスの公正価値に係るカウンターパーティー・リスクを考慮して調整される。またカウンター
パーティー・リスクには、店頭デリバティブのマイナスの公正価値で表示される自己リスクも含まれる。
評価の調整を決定する際には、各リスク・ファクターを個別に検討している。様々なリスク、パラメータ
又はモデルの分散効果は考慮されていない。多くの場合、各リスク・ファクターについてはポートフォリ
オ・アプローチが最も一般的に用いられている。
デリバティブは、公正価値がプラスの場合は資産側に、公正価値がマイナスの場合は負債側に認識され
る。
デリバティブの分類とヘッジ会計
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産又は金融負債に分類されるデリバティブ
当初認識時に、IFRSに基づいてヘッジ手段として指定されていないデリバティブは全て、1つ又は複数の
リスクをヘッジする目的で契約を締結したものであっても、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
又は金融負債」に分類される。
組込デリバティブ
組込デリバティブは、主契約から分離させた場合において、デリバティブの定義を満たすハイブリッド金
融商品の構成要素である。特に、単独のデリバティブと同様に、一定のキャッシュ・フローを変動させる効
果がある。
組込デリバティブは、以下の条件の全てが充足された場合にのみ、主契約から分離され、純損益を通じて
公正価値で測定するデリバティブ金融商品として個別に認識される。
■ デリバティブの定義を満たすこと
■ ハイブリッド金融商品が主契約である組込デリバティブが、純損益を通じて公正価値で測定されない
こと
■ デリバティブの経済的特徴及び関連するリスクが、主契約の経済的特徴及び関連するリスクと密接に
関連しているとみなされないこと
■ 組込デリバティブの個別測定は、有益な情報を提供するのに十分な信頼性があること
IFRS 第9号における金融商品は、金融負債に組み込まれたデリバティブのみを主契約から分離し、個別に
認識することが可能である。
認識
実現及び未実現損益は、損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益」にお
いて認識される。
ヘッジ会計
ヘッジ対象のリスク
グループの勘定において、グループはミクロ・ヘッジ、又は広義のマクロ・ヘッジを通じた金利リスクの
みを認識している。
ミクロ・ヘッジは、事業体の資産及び負債に係り発生するリスクの部分的なヘッジである。ミクロ・ヘッ
ジは、1つ又は複数の資産又は負債に対して、事業体がデリバティブを通じてある種のリスクの不利な変動
のリスクに対応するため、個別に適用される。
マクロ・ヘッジの目的は、グループの資産及び負債の全てに対する不利な変動、特に金利の変動に関して
対応することである。
金利リスクの全体的な管理は、負債に対する資産の裏付けを通じて、又はトレーディング目的デリバティ
ブの認識を通じてヘッジされる可能性があるその他のリスクの全て(為替リスク、信用リスク等)の管理と
ともに、経営報告書において記載されている。
ミクロ・ヘッジは、通常、固定金利金融商品を変動金利金融商品へ置き換えることを目的として、特にア
セット・スワップを通じて行われる。
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3種類のヘッジ関係が認められている。ヘッジ関係は、ヘッジ対象のリスクの性質に基づいて選択され
る。
■ 公正価値ヘッジは、金融資産又は金融負債の公正価値の変動に対するエクスポージャーのヘッジであ
る。
■ キャッシュ・フロー・ヘッジは、金融資産又は金融負債、確定契約若しくは先渡取引に伴うキャッ
シュ・フローの変動性に対するエクスポージャーのヘッジである。
■ 外貨建て純投資のヘッジは、キャッシュ・フロー・ヘッジと同様に認識される。グループはこのヘッ
ジ手法を用いていない。
ヘッジ手段のデリバティブは、会計上のヘッジ手段としての指定を受けるためには IAS 第 39 号に規定される
基準を満たさなければならない。特に、
■ ヘッジ手段とヘッジ対象は、どちらもヘッジ会計に適格でなければならない。
■ ヘッジ対象とヘッジ手段との関係は、ヘッジ関係の開始時に直ちに正式に文書化しなければならな
い。この文書には、経営者が決定したリスク管理目的、ヘッジ対象のリスクの特性、基礎となる戦
略、及びヘッジの有効性の評価方法を記載する。
■ ヘッジ関係の開始時、その後の残存期間を通じて、少なくとも決算日ごとにヘッジの有効性が実証さ
れなければならない。ヘッジ手段の価値の変動又は損益のヘッジ対象の価値の変動又は損益に対する
比率は、 80 %から 125 %の範囲内でなければならない。
該当する場合においては、ヘッジ会計は非遡及的に中止される。
識別された金融資産又は負債の公正価値ヘッジ
公正価値ヘッジ関係の場合、デリバティブは「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損
益」において純損益を通じて公正価値で再測定され、それとは対照的に、ヘッジ対象はヘッジ対象リスクを
反映するべく再測定される。この規則は、ヘッジ対象が償却原価で認識される場合、又は「その他の包括利
益を通じて公正価値で測定する金融資産」に分類される負債性金融商品である場合にも適用される。ヘッジ
手段とヘッジ対象のリスク部分の公正価値の変動は、相互に部分的又は完全に相殺され、ヘッジの非有効部
分のみが純損益に認識される。これは、以下に起因する可能性がある。
■ 「カウンターパーティー・リスク」構成要素がデリバティブの価額に組み込まれたこと。
■ ヘッジ対象とヘッジ間の評価曲線の差異。実務上、スワップは有担保である場合は OIS 曲線を用い
て、無担保である場合は BOR 曲線を用いて評価される。ヘッジ対象は BOR 曲線を用いて評価される。
デリバティブ金融商品の再割引にあたる部分は、損益計算書の受取利息もしくは支払利息において認識さ
れる。ヘッジ対象に関する受取利息又は支払利息にも、同様の取扱いが適用される。
ヘッジ関係が崩れた場合、又はヘッジの有効性の基準を満たさなくなった場合、ヘッジ会計の適用は非遡
及的に中止される。ヘッジ手段のデリバティブは、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産又は金融
負債」に振り替えられ、この区分に適用される原則に従って会計処理される。その後、ヘッジ対象の帳簿価
額は、公正価値の変動を反映させるための調整が加えられなくなる。ヘッジ対象として当初識別された金利
商品の場合、再測定調整額はヘッジ対象の残存期間にわたって償却される。期限前償還等の理由で財政状態
計算書におけるヘッジ対象の認識が中止された場合、調整累計額は直ちに損益計算書において認識される。
マクロ・ヘッジ・デリバティブ
グループは、マクロ・ヘッジ取引の会計処理に関し、欧州委員会が提供する選択肢を利用する。実際、欧
州連合がIAS第39号に対して行った変更(カーブ・アウト)により、顧客の要求払預金をヘッジ対象の固定金
利負債のポートフォリオに含めることが可能となり、アンダーヘッジの場合に非有効と測定されることはな
い。要求払預金については、資産負債総合管理の目的で定義された取崩し規則に基づいて含まれている。
固定金利の金融資産又は負債のそれぞれのポートフォリオについて、ヘッジ手段のデリバティブの満期ス
ケジュールとヘッジ対象の満期スケジュールとを照合し、オーバーヘッジがないことを確認する。
公正価値マクロ・ヘッジ・デリバティブの会計処理は、公正価値ヘッジ・デリバティブの会計処理と同様
である。
ヘッジ対象ポートフォリオの公正価値の変動は、財政状態計算書の「金利リスク・ヘッジ対象ポートフォ
リオの再測定による調整」に計上され、反対勘定は損益計算書の項目に認識される。
キャッシュ・フロー・ヘッジ
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キャッシュ・フロー・ヘッジ関係の場合、デリバティブは財政状態計算書において公正価値で再測定さ
れ、有効部分は株主資本に認識される。非有効とみなされた部分は損益計算書の「純損益を通じて公正価値
で測定する金融商品に係る純損益」において認識される。
株主資本に認識される金額は、ヘッジ対象に起因するキャッシュ・フローが純損益に影響を及ぼすのと同
時に、受取利息もしくは支払利息において純損益に分類変更される。
ヘッジ対象は、その会計上の区分に固有の規定に従って引き続き認識される。ヘッジ関係が崩れた場合、
又は有効性の基準を満たさなくなった場合、ヘッジ会計の適用は中止される。ヘッジ手段のデリバティブの
再測定を受けて株主資本に計上された累積額は、ヘッジ対象取引が純損益に影響を及ぼすまで、又は同取引
の実施が見込まれなくなるまで、引き続き株主資本において認識される。その後、これらの金額は純損益に
振替えられる。
ヘッジ対象が存在しなくなった場合、株式資本に計上された累積額は直ちに純損益に振替えられる。
1.3.1.6 金融保証及びファイナンス・コミットメント
金融保証は、特定の債務者が負債性金融商品に関して期日に弁済を履行できなかった結果として発生した
損失に対して、保有者に補償として特定の支払を行うことを定めている場合、保険契約と同等とみなされ
る。
現行の基準が改定されるまでの間、 IFRS 第4号に基づき、これらの金融保証は引き続きフランスの会計原
則を用いて測定され、すなわちオフ・バランス項目として取り扱われる。従って、これらの保証は、資源の
流出の可能性が高い場合には負債に対する引当金の対象となる。
それに対して、金融変数(価格、信用格付、指数等)又は非金融変数の変動に応じた支払を定めている金
融保証は、変数が一方の契約当事者固有のものではないことを条件に、 IFRS 第9号の適用対象とされる。そ
のため、これらの保証はデリバティブとして会計処理している。
IFRS 第9号の趣旨においてデリバティブとみなされないファイナンス・コミットメントは、財政状態計算
書に表示されない。しかしながら、引当金は IFRS 第9号の要件に従って計上される。
1.3.1.7 金融資産及び負債の認識の中止
グループは、金融資産(又は類似資産グループ)のキャッシュ・フローに対する契約上の権利が満了した
際(商業上の再交渉の場合)、又はグループが金融資産のキャッシュ・フローを受取る契約上の権利並びに
資産の所有に係るリスク及び経済価値の大半を移転した際に、当該資産の全部又は一部の認識を中止する。
認識が中止される場合においては、
■ 償却原価で測定する金融資産若しくは金融負債、又は純損益を通じて公正価値で測定する金融資産若
しくは金融負債:処分損益は、資産又は負債の帳簿価額と対価の受取額又は支払額との差額に相当す
る金額で損益計算書において認識される。
■ その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品:過去に株式資本において認識されて
いた未実現損益は、処分に係るキャピタル・ゲイン又はキャピタル・ロスとともに損益計算書におい
て認識される。
■ その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品:過去にその他の包括利益において認
識されていた未実現損益、並びに処分に係るキャピタル・ゲイン及びキャピタル・ロスは、損益計算
書に計上することなく、連結剰余金において認識される。
グループは、契約上の義務が消滅、解除、又は満了した場合、金融負債の認識を中止する。金融負債は、
契約条件が大幅に変更された場合や、契約条件が実質的に異なっている金融商品を貸手と交換した場合に
も、認識を中止することがある。
1.3.1.8 信用リスクの測定
IFRS 第9号の減損モデルは「予想損失」アプローチに基づいている。一方、 IAS 第 39 号の減損モデルでは、
「発生信用損失」に基づいているため、金融危機の際には信用損失の会計処理が遅れ、認識される信用損失
額が過少となるリスクがあると考えられた。
IFRS 第9号のモデルにおいては、個別には減損の客観的証拠が存在しない金融資産も、観測された損失及
び合理的かつ正当な将来のキャッシュ・フロー予測に基づき減損される。
従って、 IFRS 第9号に基づく減損モデルは、償却原価で又はその他の包括利益を通じて公正価値で測定す
る全ての負債性金融商品並びにファイナンス・コミットメント及び金融保証に適用される。これらは以下の
3つに分類される。
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■ ステージ1-格付の引下げがない正常債権:金融資産の当初認識以降に信用リスクが著しく増大して
いない場合は、当初認識時より 12 ヶ月間の予想信用損失(今後 12 ヶ月間のデフォルト・リスクに起
因)に基づき引き当てる。
■ ステージ2-格付が引下げられた正常債権:当初認識以降に信用リスクが著しく増大した場合は、全
期間の予想信用損失(金融商品の残存期間全体にわたるデフォルト・リスクに起因)に基づき引き当
てる。
■ ステージ3-不良債権:貸出の実行後に生じた事象に関連して減損の客観的証拠がある金融資産で構
成される区分。この区分は、現在 IAS 第 39 号に基づき個別に減損した現在の残高の範囲に相当する。
ステージ1及び2の場合、受取利息の算定の基礎は減損前の資産の価値総額であり、ステージ3の場合は
減損後の正味価値である。
ガバナンス
コンパートメントの割当、将来予測的なシナリオ及びパラメータ算定法に対するモデルは、減損算定に対
する方法論的基礎を構成する。こうしたモデルは、グループの上層部において承認され、関連するポート
フォリオに従って全ての事業体に適用される。手法、シナリオの加重、パラメータの算定又は引当金の算定
の条件の方法論的基礎全体及びその後の修正は、クレディ・ミュチュエル・グループの統治機関における承
認が必要である。
こうした統治機関は、内部統制に関する2014年11月3日付フランス法令第10条に定義された監事会及び取
締役会により構成されている。クレディ・ミュチュエル・グループが分散化した組織構造となっている特徴
を踏まえ、監事会及び取締役会は全国レベルと地方レベルの2つのレベルに分けられている。
クレディ・ミュチュエル・グループ全体にわたり適用されている補完性原理は、プロジェクトごと及び資
産の減損の算出方法の継続的な実施の双方において、全国レベルと地方レベルの間での役割の分担を統括し
ている。
■ 全国レベルにおいては、バーゼルⅢワーキング・グループが地方グループに適用すべき全国的な手
順、モデル及び方法の承認を行う。
■ 地方レベルにおいては、地方グループが、それぞれの取締役会及び監督会の責任及び統制において、
その組織内での IFRS 第9号における引当金の算定を担っている。
ステージ1とステージ2の境界の定義
グループは、規制目的のために開発されたモデルを使用しており、従って、そのモデルに従い貸出金残高
を分別している。
■ 低デフォルト・ポートフォリオ( LDP )(格付モデルは専門家の評価に基づく):大口口座、銀行、
地方自治体、ソブリン、特定融資。これらのポートフォリオは、営業貸付金、短期営業貸付金、当座
預金口座等の商品で構成される。
■ 高デフォルト・ポートフォリオ( HDP )(デフォルト・データが統計的な格付モデルの開発に十分で
あるもの):一般企業、小売業。これらのポートフォリオには、住宅ローン、消費者金融、リボルビ
ング・ローン、当座預金口座等の商品が含まれる。
ステージ1からステージ2への貸出金の振替を伴う信用リスクの著しい増大であるかどうかは、以下に
よって測定される。
■ 全ての合理的で裏付けのある情報を考慮に入れる。
■ 報告日の金融商品のデフォルト・リスクを、当初認識日のデフォルト・リスクと比較する。
グループにおいては、これには借手レベルでのリスクの測定が含まれており、カウンターパーティーの格
付システムがグループ全体に共通するものとなる。内部手法の対象となるグループのカウンターパーティー
は全て、かかるシステムによって評価される。当該システムは、以下に基づく。
■ 統計的アルゴリズム、すなわち代表的及び予測的なリスク変数を用いた1つ又は複数のモデルに基づ
く「マス・レーティング」( HDP )
■ 専門家によって開発された格付グリッド (LDP)
当初認識以降に生じるリスクの変動は、契約ごとに測定される。ステージ3とは異なり、顧客の契約をス
テージ2に振り替える場合、全ての残高又は関連当事者の残高の振替を伴うわけではない(すなわち危機の
伝播が発生しない)。
グループは、定性的及び定量的基準の双方においてステージ2の分類の基準を満たさなくなった正常債権
エクスポージャーを直ちにステージ1に振替えることに留意が必要である。
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グループは、 12 カ月後のデフォルト確率と満期までのデフォルト確率の間に重要な相関が存在することを
実証している。これにより、当該基準によって認められているように、当初認識以降のリスク変化の合理的
な近似として、 12 カ月間の信用リスクを用いることができる。
定量的基準
LDPポートフォリオでは、境界は、組成時の格付と報告日の格付を関連付ける割当マトリクスに基づいてい
る。従って、貸出金の格付のリスクが高いほど、リスクの重大な悪化に対するグループの相対的許容値は小
さくなる。
HDPポートフォリオでは、境界利回り曲線は、組成時のデフォルト確率と報告日のデフォルト確率を関連付
けている。グループは、当該基準が提案する運用上の簡便法(報告日において低リスクの貸出金残高をス
テージ1に維持することを認めている)を使用していない。
定性的基準
この定量的データに加え、グループは、不払又は30日超遅延している支払、条件緩和された貸出金という
概念などの定性的な基準を用いている。
定性的基準のみに基づく方法は、標準的手法の下において健全性準拠目的で分類され、格付システムを持
たない事業体又は小規模なポートフォリオに対して使用される。
ステージ1及び2-予想信用損失の計算
予想信用損失は、当該エクスポージャーにデフォルト確率(PD)とデフォルト時損失率(LGD)を乗じて測
定される。オフ・バランスシートの金額は、貸出実行の確率に基づいて財政状態計算書上の相当額に換算さ
れる。ステージ1では1年以内のデフォルト確率、ステージ2では満期までのデフォルト確率曲線(1年か
ら10年)が使用される。
これらのパラメータは、健全性準拠目的のモデルと同一の基準であり、算定式はIFRS第9号に適合してい
る。それらは、各ステージへの貸出金の割当と予想損失の算定の両方に使用される。
デフォルト確率
以下に基づいて計算される。
■ 高デフォルト・ポートフォリオについては、 IRB-A アプローチで承認されたモデル
■ 低デフォルト・ポートフォリオについては、 1981 年まで遡る履歴に基づく外部測定によるデフォルト
の確率
デフォルト時損失率
以下に基づいて計算される。
■ 高デフォルト・ポートフォリオについては、長期間にわたって観察され、契約の利率によって割引か
れ、商品の種類及び保証の種類に従い区分された回収フロー
■ 低デフォルト・ポートフォリオについては、固定比率(ソブリンの場合 60 %、その他の場合 40 %)
換算係数
リボルビング・ローンを含む全ての商品について、換算係数はオフ・バランスシート・エクスポージャー
を財政状態計算書上の相当額に換算する際に用いられ、主に健全性準拠目的のモデルに基づいている。
将来予測的な側面
予想信用損失を計算する際、当該基準は、将来予測的な情報を含む、合理的かつ正当な情報を考慮するこ
とを求めている。将来予測的な側面の作成には、景気の動向を予測し、その予測をリスク・パラメータと関
連付ける必要がある。この将来予測的な側面は、グループ・レベルにおいて決定され、全てのパラメータに
適用される。
高デフォルト・ポートフォリオについては、デフォルト確率に含まれる将来予測的な側面は、今後5年間
の景気サイクルの変化に関するグループの見解に基づき加重される3つのシナリオ(楽観的、中立的、悲観
的)を考慮に入れている。グループは主に、経済協力開発機構(OECD)から入手できるマクロ経済データ
(GDP、失業率、インフレ率、短期及び長期金利等)に依拠している。将来予測アプローチは、シナリオでは
捉えられなかった要素を含むように調整されるが、その理由として以下の点が挙げられる。
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■ シナリオでは捉えられなかった要素は最近のものであり、報告日の数週間前に発生したものであるた
め。
■ シナリオに含めることができないため:例として、リスク・パラメータに確実に重大な影響を及ぼ
し、一定の仮定を設定することによってその影響を測定することができる規制の変更が挙げられる。
1年超の満期に関する将来予測的な側面は、1年の満期に関する将来予測的な側面から導いている。
将来予測的な側面には、現状に近い期間に観測された情報を取入れることによって、 LGD にも含まれる。
低デフォルト・ポートフォリオについては、将来予測的な情報は、大口口座や銀行モデルに組込まれてい
るが、地方自治体、ソブリン、特定融資モデルには組込まれていない。このアプローチは、高デフォルト・
ポートフォリオに用いられるものと類似している。
ステージ3-不良債権
貸出金又は貸出金グループの実行後に損失を生じる可能性がある1つ又は複数の事象が起こったことによ
り減損の客観的証拠が存在する場合、減損が認識される。貸出金には、各決算日に契約ごとに分析が実施さ
れる。減損額は、帳簿価額と、担保又はその他の保証を考慮しつつ当初の貸出金の金利で現在価値に割り引
いた見積将来キャッシュ・フローとの差異に等しい。変動金利の場合、最新の契約上の金利が計上に用いら
れる。
組成された信用減損金融資産
組成された信用減損金融資産とは、当初認識時又は取得日においてカウンターパーティーが債務不履行と
なっている契約である。借手が報告日において債務不履行となっている場合、契約はステージ3に分類され
る。債務不履行となっていない場合には、正常債権に分類され、「組成された信用減損資産」の区分に識別
され、ステージ2のエクスポージャーに用いるのと同じ手法、すなわち契約の満期までの残存期間にわたっ
て予想される損失に基づき引当金が計上される。
認識
減損費用及び引当金は、「カウンターパーティー・リスク費用」に計上される。減損繰入及び引当金の戻
入については、リスク変動に関連する部分は「カウンターパーティー・リスク費用」に、時間の経過に関連
する部分は利息純額に計上される。貸出金及び債権の場合、減損は資産から控除され、ファイナンス・コ
ミットメント及び保証コミットメントの場合、引当金は負債の「引当金」に計上される(注記1.3.1.6「金融
保証及びファイナンス・コミットメント」及び1.3.3.2「引当金」を参照)。その他の包括利益を通じて公正
価値で測定する資産の場合、「カウンターパーティー・リスク費用」において認識された減損に見合った額
が「未実現損益又は繰延損益」において計上される。
貸倒損失は直接償却され、それに対応する減損及び引当金は戻入れられる。
1.3.1.9 金融商品の公正価値の決定
公正価値とは、独立当事者間取引において知識のある自発的な当事者の間で資産が売却される金額、又は
負債が移転される金額である。
金融商品の当初認識時の公正価値は一般に、取引価格である。
この公正価値は、事後測定において算定される必要がある。適用される算定方法は、当該商品が取引されて
いる市場が活発であるとみなされるか否かによって異なる。
活発な市場で取引される金融商品
金融商品が活発な市場で取引される場合、その公正価値は相場価格を参考にして決定される。これは相場
価格が公正価値についての可能な限り最善の見積りであるからである。金融商品は、相場価格が(取引所、
ディーラー、ブローカー、又は価格情報サービスから)容易かつ定期的に入手可能であり、それらの価格が
独立当事者間取引に基づき定期的に発生している実際の市場取引を表す場合に、活発な市場で取引されてい
るとみなされる。
活発な市場で取引されていない金融商品
観察可能な市場データは、それらが評価日における独立当事者間取引の実態を反映しており、上記の価値
を大幅に調整する必要がない場合に用いられる。そうでない場合は、グループは観察不能な時価評価モデル
のデータを使用する。
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観察可能なデータを入手できない場合、又は市場価格の調整において観察不能なデータを使用する必要が
ある場合、事業体は、市場が考慮に入れるリスクに連動した調整など、将来キャッシュ・フロー及び割引率
に関する内部の仮定を用いることがある。これらの評価調整によって、特に、モデルが考慮に入れていない
リ スク、並びに商品又はパラメータに関連する流動性リスク、及び一定の市場環境下でのモデルに関連した
動的管理戦略の結果生じた一定の追加的な費用を相殺するために指定された特定のリスク・プレミアムを組
み込むことが可能となる。
評価の調整を決定する際には、各リスク・ファクターを個別に検討している。様々なリスク、パラメー
タ、モデルの分散効果は考慮されていない。多くの場合、各リスク・ファクターについてはポートフォリ
オ・アプローチが用いられている。
いずれの場合においても、グループが行う調整は、判断に基づいており合理的かつ適切である。
公正価値のヒエラルキー
金融商品の公正価値測定には、3つのレベルのヒエラルキーが使用される。
■ レベル1:活発な市場における同一の資産又は負債の相場価格。特に、少なくとも3社の参加者によ
る相場価格のある負債証券、及び組織化された市場の相場価格があるデリバティブに関係する。
■ レベル2:当該資産又は負債について直接的(すなわち価格)又は間接的に(すなわち価格から導き
出されるデータ)観察可能で、レベル1の相場価格以外のデータ。レベル2は特に、報告期間末に観
察される市場金利に基づく利回り曲線を用いて公正価値が通常決定される金利スワップを含んでい
る。
■ レベル3:観察可能な市場データではない資産又は負債に関するデータ(観察不能なデータ)。この
区分の主な構成要素は、ベンチャー・キャピタル事業体等で保有する非連結会社への投資、又は資本
市場活動において、単独の参加者による相場価格しかない負債証券及び主に観察不能なパラメータを
用いるデリバティブである。当該商品は、全体として検討される公正価値に重要な最も低いレベルの
インプットと同一のヒエラルキーのレベルに分類される。レベル3で測定される商品の多様性と数量
を踏まえると、パラメータの変動に対する公正価値の感応度は重要ではない。
1.3.2 保険事業
コングロマリット指令の範疇に該当する保険部門は、欧州連合が採択した改訂 IFRS 第4号が予定している
とおり、 IFRS 第9号の適用の 2022 年までの延期による便益を受けている。従って、保険部門の金融商品は、
引き続き IAS 第 39 号に従って評価及び認識される。表示に関しては、グループは、 IAS 第 39 号及び IFRS 第9号
に基づき特定の勘定科目において金融商品を表示することになる ANC の勧告 2017-02 を厳格に適用するのでは
なく、 IAS 第 39 号における全ての金融商品を資産又は負債の専用の勘定科目にまとめることができる「 IFRS 参
照」方式を採用することを選択した。このため、保険部門の金融商品は全て、資産の部の「保険事業による
短期投資及び責任準備金の再保険会社負担分」及び負債の部の「保険契約に関連する負債」(保険契約の責
任準備金を含む。)にまとめられる。投資不動産も分類変更による影響を受ける。金融商品及び責任準備金
が損益計算書に与える影響は、「保険事業に係る純利益」に含まれる。その他の資産/負債及び損益計算書
の項目は「銀行及び保険」の合同仕訳において算入している。該当する場合は、 IFRS 第7号により求められ
る開示は、保険事業について別途行われる。
2017 年 11 月3日付で採択された規則に従い、グループは、保険部門とコングロマリットのその他の部門と
の間で、両部門の純損益を通じて公正価値で測定されたもの以外には、金融商品の認識の中止をもたらす振
替を行わないことを確認している。
保険契約の締結により発生する資産及び負債に固有の会計原則及び評価規則は、 IFRS 第4号に従い定めら
れている。これは、発行済又は引受済の再保険契約、及び裁量権のある有配当条項付財務契約にも適用され
る。
上記で概述している場合を除いて、保険会社が保有するその他の資産及び発行する負債はグループの全て
の資産及び負債に共通する規則に従う。
1.3.2.1 保険事業-金融商品
IAS 第 39 号に基づき、保険会社の金融商品は以下のいずれかに分類される。
■ 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債
■ 売却可能金融資産
■ 満期保有目的金融資産
■ 貸出金及び債権
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■ 償却原価で測定する金融負債
これらは、資産の部の「保険事業による短期投資及び責任準備金の再保険会社負担分」及び負債の部の
「保険契約に関連する負債」にまとめられる。
これらの区分のうちどれに分類するかは、経営者の意思を反映しており、金融商品の認識ルールを決定す
る。
これらの金融商品の公正価値は、注記 1.3.1.9 に概述された一般原則に従って測定される。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債
分類基準
金融商品は、実際の売買の意図又は公正価値オプションの使用のいずれかによって、この区分に分類され
る。
a) 売買目的金融商品
売買目的で保有される有価証券は、当初取得時において短期間で売却する意図で取得した有価証券のほ
か、一括管理され、かつ、短期的な利益確定について最近の実際の傾向を示す証拠がある有価証券ポート
フォリオの一部である有価証券により構成される。
b) 公正価値オプションに基づき会計処理する金融商品
金融商品は、以下の場合において、当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するという分類について
取消不能の選択をすることができる。
a. 1つ又は複数の分離可能な組込デリバティブを含む金融商品
b. 公正価値オプションを適用しなければ、会計上の取扱いが他の関連する金融商品に適用される会計上の
取扱いと合致しなくなる金融商品
c. 公正価値で測定及び管理される金融資産のプールに属する金融商品
このオプションは、特に、負債の処理と一致させるために、保険事業のユニットリンク型保険契約に関連
して使用される。
評価の基準及び収益及び費用の認識
「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」に分類される資産は、財政状態計算書に公正価値で計上
された時点、及びその後処分されるまでの報告日において、認識される。これらの資産に係る公正価値の変
動及び受取収益又は未収収益は、損益計算書の「保険事業に係る純利益」において認識される。
売却可能金融資産
分類基準
売却可能金融資産には、「貸出金及び債権」、「満期保有目的金融資産」、「純損益を通じて公正価値で
測定する金融資産」のいずれにも分類されていない金融資産が含まれる。
評価の基準及び収益及び費用の認識
売却可能金融資産は、取得時及びその後処分されるまでの報告日に、財政状態計算書において公正価値で
認識される。公正価値の変動は、未収収益を除き、株主資本の個別勘定「未実現又は繰延損益」に表示して
いる。株主資本における未実現損益は、処分時又は一時的でない減損が発生した場合に限り、損益計算書に
認識される。処分時においては、従来には株主資本に認識されていたこれらの未実現損益は、処分に係る
キャピタル・ゲイン及びキャピタル・ロスとともに損益計算書に認識される。
確定利付証券から発生した未収収益又は受取収益は、実効金利法を用いて純損益に認識され、変動収益証
券からの受取配当金と同様に、「保険事業に係る純利益」に表示される。
減損及び信用リスク
a) 株式及びその他の資本性金融商品に特有の一時的でない減損
変動収益証券のうち売却可能金融資産に係る減損は、公正価値が取得原価と比べて長期的又は著しく下落
した場合に認識される。
変動収益証券の場合、グループは、その取得原価に比して少なくとも 50 %、又は連続 36 ヶ月間超の期間に
わたる当該証券の価値の下落は、減損の兆候と見なしている。このような金融商品は項目毎に分析してい
る。上記基準に該当しないものの、近い将来における投資額回収が合理的に期待できないと経営者が考えて
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いる金融商品のレビューを行う際にも、その判断が用いられる。損失は、損益計算書の「保険事業に係る純
利益」において認識される。
その後生じた価値の下落も損益計算書に認識される。
損益計算書に計上された株式又はその他の資本性金融商品の長期的な減損は、当該商品が財政状態計算書
に計上されている限り、戻入れることができない。その後に価値が上昇した場合、株主資本の「未実現又は
繰延損益」において認識される。
b) 信用リスクによる減損
確定利付証券のうち売却可能金融資産(具体的には社債)に係る減損損失は、「カウンターパーティー・
リスク費用」において認識される。実際、これらの確定利付金融商品は、単なる金利の上昇により損失が生
じた際の減損が認められないため、信用リスクが存在する場合にのみ減損される。減損が生じた場合、株主
資本における未実現損失の累積額は全額が純損益に認識されなければならない。これらの減損は戻入可能で
あり、減損の認識後に発生した事象に関連したその後の評価において、発行会社の信用状態が改善した場合
も、損益計算書の「カウンターパーティー・リスク費用」において計上される。
満期保有目的金融資産
分類基準
この区分には、支払額が算定可能又は確定利付で、事業体が満期まで保有する意図及び能力を有している
有価証券が含まれる。
この区分の有価証券に対して行われる金利リスク・ヘッジは、 IAS 第 39 号に定義されるヘッジ会計に適格と
はなっていない。
さらに、このポートフォリオ内の有価証券の処分又は振替の可能性は、非常に限定的となっており、 IAS 第
39 号の規定により、グループ・レベルにおいて「売却可能金融資産」のポートフォリオ全体の格付が引き下
げられ、2年間この区分への分類が禁じられる。
評価の基準及び収益及び費用の認識
この区分に分類された有価証券は、公正価値で当初認識され、その後、実効金利法に従って償却原価で評
価される。この実効金利法には、プレミアム及びディスカウント並びに重大な場合には取得コストの償却が
組み込まれている。
これらの有価証券の受取利息は、損益計算書の「保険事業に係る純利益」に表示される。
信用リスク
減損は、当初認識後に損失を発生させる可能性がある1つ又は複数の事象が起こったこと(実際の信用リ
スク)により、当該資産の減損の客観的証拠がある場合に認識される。各決算日に有価証券ごとに分析が行
われる。減損は、帳簿価額と保証を含む将来キャッシュ・フローを当初の利率で割り引いた現在価値を比較
することによって評価され、損益計算書の「カウンターパーティー・リスク費用」において認識される。減
損の認識後に発生した事象に関連したその後の評価は、損益計算書の「カウンターパーティー・リスク費
用」に計上される。
貸出金及び債権
分類基準
貸出金及び債権とは、活発な市場での相場価格はないが、支払額が算定可能又は確定利付の金融資産で、
取得又は供与の時点では売却する意思のない金融資産である。貸出金及び債権は、財政状態計算書において
公正価値で当初認識され、これは一般的に融資実行額の純額に等しい。こうした貸出残高は、その後の決算
日において実効金利法を用いて償却原価で評価される(公正価値オプション法を用いて認識されるものを除
く)。
信用リスク
減損は、当初認識後に損失を発生させる可能性がある1つ又は複数の事象が起こったこと(実際の信用リ
スク)により、当該資産の減損の客観的証拠がある場合に認識される。減損は、帳簿価額と保証を含む将来
キャッシュ・フローを実効金利で割り引いた現在価値を比較することによって評価され、損益計算書の「カ
ウンターパーティー・リスク費用」において認識される。減損の認識後に発生した事象に関連したその後の
評価は、損益計算書の「カウンターパーティー・リスク費用」に計上される。
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償却原価で測定する金融負債
これらには、顧客及び金融機関等に対する債務、負債証券(譲渡性預金証書、銀行間商品、社債等)並び
に純損益を通じて公正価値で測定することを選択されていない期限付又は無期限の劣後債が含まれる。
これらの負債は財政状態計算書において公正価値で当初認識され、その後の報告日に実効金利法を用いて
償却原価で測定される。発行済証券の当初の公正価値は、発行価額から取引費用(該当する場合)を差し引
いた金額である。
1.3.2.2 保険事業-非金融資産
投資不動産及びその他の固定資産は、本報告書記載の会計処理方法に従っている。
1.3.2.3 保険事業-非金融負債
保険契約者及び受益者に対する契約債務を示す保険負債は、「保険契約の責任準備金」に含まれている。
これらはフランスの基準に従った評価、認識、連結を継続している。
生命保険契約に関する責任準備金は、主に数理的準備金(一般的に、契約の解約払戻金に対応)で構成さ
れている。対象となるリスクは主として、(債務者の保険に関する)死亡、障害、就労不能である。
ユニットリンク型保険契約の責任準備金は、当該契約を裏付ける資産の実現可能価額に基づき、報告日に
評価される。
損害保険準備金は、未経過保険料(契約済保険料のうち今後の期間に関連する部分)及び未払保険金に対
応する。
裁量権のある有配当条項から便益を受ける保険契約は、「シャドウ・アカウンティング」の対象となる。
その結果として生じる繰延配当に対する引当金は、保険契約者帰属分のキャピタル・ゲイン及びキャピタ
ル・ロスを示す。繰延配当に対するこれらの引当金は、事業体毎に資産又は負債に計上し、連結範囲内の事
業体間で相殺することはない。資産の部では、これらは個別の勘定科目として計上される。
報告日において、これらの契約に対して認識された負債十分性テスト(繰延保険契約獲得コスト、取得
ポートフォリオ証券などのその他の関連する資産又は負債の控除後)が実施される。認識された負債が、同
日現在の見積将来キャッシュ・フローをヘッジするのに十分であるか検証される。責任準備金の不足が認識
された場合は、当該期間に純損益で認識する(その後、必要に応じて戻入れられる場合もある)。
1.3.3 非金融商品
1.3.3.1 リース契約
リース契約は、貸手が所定の期間につき1回又は一連の支払と交換に資産の使用権を借手に供与する契約
である。
ファイナンス・リースは、資産の所有に付随するリスク及び便益の実質的にほぼ全てが移転するリース契
約である。所有権は、最終的に移転される場合とされない場合がある。
オペレーティング・リースとは、ファイナンス・リース以外のリースをいう。
ファイナンス・リース取引の貸手による会計処理
IAS第17号に従い、グループ外の会社とのファイナンス・リース取引は、財務会計上の金額で連結財政状態
計算書に計上している。
貸手側の勘定においては、取引の経済的実体の分析により:
■ 借手に対する債権を認識しリース料の支払いに応じて減額させる。
■ リース料支払いを利息及び元本返済(財務償却といわれるもの)に分ける。
■ 以下の差額に等しい純額の未実現準備金を認識する。
- 正味残高:事業年度末の元本残高及び未払利息から成る借手の債務
- リース資産の正味帳簿価額
- 繰延税金引当金
金融債権に関連する信用リスクは、 IFRS 第9号に基づき測定及び認識される(注記 1.3.1.8. 「信用リスク
の測定」を参照)。
ファイナンス・リース取引の借手による会計処理
IAS第17号に従い、対象となる固定資産は資産として財政状態計算書に計上され、金融機関からの借入金は
負債として計上される。リース料支払いは、支払利息と元本返済に分けて表示している。
1.3.3.2 引当金
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引当金の繰入及び戻入は、対応する収益科目又は費用科目の種類に応じて分類される。
過去の事象から生じた債務の決済に、経済的便益を表す経営資源の流出が必要となる可能性が高く、債務
の金額を正確に見積もることができる場合に、引当金を認識している。引当金額を決定するため、必要に応
じてこの債務の現在価値の純額を算定している。
グループが設定する引当金には、特に以下のものが含まれている。
■ オペレーショナル・リスク
■ 社会的責任
■ 契約したコミットメントの実行リスク
■ 訴訟リスク及び保証コミットメント
■ 税務リスク
■ 住宅購入者貯蓄契約に関するリスク
1.3.3.3 従業員給付
該当する場合、従業員に対する債務に関する引当金は、「引当金」において認識される。この引当金の変
動は、株主資本において未実現損益又は繰延損益として認識される数理計算上の利益(損失)に起因する部
分を除き、損益計算書において「一般営業費(従業員給付費用)」として認識される。
確定給付制度における退職後給付
確定給付制度における退職後給付には、グループが従業員に約束した給付を提供する正式な又は黙示的な
義務を負っている年金制度、早期退職制度及び付加年金制度がある。
こうした債務は、制度給付を算定するための契約上の算式を適用して受給権を勤務期間に対して配分する
予測単位積増方式を用いて算定される。当該受給権は、以下のような人口動態及び財務上の仮定を用いて現
在価値に割り引かれる。
■ 割引率:契約期間と合致する民間借入金の長期金利を参照して決定
■ 昇給率:年齢層、管理職・非管理職の区分、地域特性に従って評価
■ インフレ率:様々な満期のフランス国債利回りとインフレ連動フランス国債利回りとを比較して見積
り
■ 従業員退職率:事業年度末時点で在籍している終身雇用従業員数合計に占める退職者及び解雇者数の
割合の過去3年間の平均に基づき、年齢層別に決定
■ 退職時年齢:常勤雇用の実際の開始日又はその推定日及び年金改革法に定められた仮定( 67 歳が上
限)を用いて、個別に見積り
■ 死亡率: INSEE (フランス国立統計経済研究所)の TH/TF 00-02 生命表に準拠
これらの仮定の変更により生じた差額、及び過去の仮定と実際の結果との相違による差額は、数理計算上
の損益となる。制度資産がある場合には、当該資産は公正価値で評価され、その予想利回りは損益に影響を
与える。実際の利回りと予想利回りとの差異も、数理計算上の損益となる。
数理計算上の損益は、未実現又は繰延損益として株主資本で認識される。制度の縮小又は制度の清算が行
われた場合には契約債務が変動し、当該変動は当該事業年度の損益において認識される。
年金基金制度に基づく付加年金
1993 年9月 13 日付のフランス銀行協会( AFB )の段階的協定により、金融機関の年金制度が変更され、 1994
年1月1日以降、全ての銀行はフランス国営年金制度の Arrco 及び Agirc に加入している。グループ傘下の銀
行が拠出を行う4つの年金基金も統合された。これらの基金は、積立金に加えて、必要な場合には関連する
銀行が支払う年次拠出を増加させて(今後 10 年間の平均追加拠出率は、人件費の4%を上限とする)、段階
的協定に基づく様々な費用の支払いを確保している。統合後の年金基金は、 2009 年に IGRS (フランス付加年
金運用機関)に転換された。 IGRS では資産の不足は生じていない。
確定給付制度におけるその他の退職後給付
特別制度を含め、退職給付金及び付加年金について、引当金が計上されている。これらの引当金は、在職
中の全従業員が取得した権利に基づき、特に被連結事業体の従業員退職率及び退職時に受益者に支払われる
将来の給与の見積りに、必要に応じて社会保障拠出金を加算したものに基づいて、評価される。グループ傘
下のフランスの銀行の退職給付金は、クレディ・ミュチュエル・グループの保険会社で完全連結子会社の ACM
Vie が最低 60 %保有する保険契約によってカバーされている。
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確定拠出制度に基づく退職後給付
グループの事業体は、グループから独立している組織が運営している様々な年金制度に拠出しているが、
特に基金の資産が契約に対応するには不十分であることが明らかになった場合において、グループの事業体
は公にも黙示的にも追加的な支払義務を負っていない。
こうした制度はグループの契約債務にはあたらないため、引当金を設定していない。費用は、拠出金を支
払う必要がある事業年度に認識される。
長期給付
長期給付は、退職後給付及び解雇給付とは別に、従業員が対象となる勤務を提供した期間終了後 12 ヶ月超
経過した後に支払われる見込みの給付で、長期勤続報酬などが含まれる。
その他の長期給付に関するグループの契約債務は、予測単位積増方式を用いて測定されている。ただし、
数理計算上の損益については、直ちに損益において認識している。
長期勤続報酬に関する債務は保険契約でカバーされている場合があり、この契約債務のうちヘッジされて
いない部分に対してのみ引当金が設定されている。
従業員に対する付加年金制度
強制加入の年金制度に加えて、グループの集団協定によりカバーされている事業体の従業員は、 ACM Vie
SA が提供する確定拠出付加年金制度による給付も受けている。
退職手当
退職手当は、雇用契約が通常の退職年齢以前に終了した場合、又は従業員が補償と引き換えにグループを
自発的に退職する決断をした場合に、グループが支給する給付である。報告日から 12 ヶ月超経過した後に支
払われる見込みの場合は、関連する引当金は現在価値に割り引かれる。
短期給付
短期給付は、事業年度末後 12 ヶ月以内に支払われる見込みの給付であり、給与、社会保障拠出金及び一定
の賞与などの退職手当以外のものを含む。
これらの短期給付に対する費用は、これらの給付に対する権利が供与される勤務が事業に対して提供された
事業年度において認識される。
1.3.3.4 固定資産
財政状態計算書に計上されている固定資産は、有形固定資産及び無形資産、並びに投資不動産を含んでい
る。営業用資産は、サービス提供目的及び経営管理目的に使用される。投資不動産は、賃貸料もしくはキャ
ピタル・ゲイン、又はこれら双方を稼得する目的で保有する不動産資産で構成されている。取得原価法は、
営業用不動産及び投資不動産の双方を認識するため使用される。
固定資産は、取得原価に、固定資産を事業の用に供し使用できるようにするために必要となる直接帰属費
用を加算した金額で、当初認識される。当初認識以降、固定資産は過年度の減価償却後原価、すなわち取得
原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を差し引いた額で評価される。
固定資産が、定期的な取替の対象となる可能性がある、使途が異なる、又は経済的便益の獲得頻度が異な
る複数の要素で構成されている場合は、各構成要素を当初から個別に認識し、それぞれの構成要素に適した
方法に従って減価償却している。この構成要素に基づくアプローチは、営業用不動産及び投資不動産に採用
されている。
固定資産の減価償却可能額又は償却可能額は、その残存価額(処分費用を差し引いた純額)を控除して算
定される。固定資産の耐用年数は、一般に経済耐用年数と等しいため、残存価額は認識されていない。
固定資産は、当該資産の見積耐用年数にわたって、事業体が当該資産による経済的便益を消費すると見込
まれる比率で減価償却及び償却が行われる。耐用年数が不確定である無形資産は、償却の対象ではない。
営業用資産に対する減価償却費及び償却費は、損益計算書の「有形固定資産及び無形資産の減価償却費、
償却費、及び引当金に対する繰入/戻入」において認識している。
投資不動産に関する減価償却費は、損益計算書の「その他の活動に係る費用」において認識している。
使用されている償却期間の範囲は、以下のとおりである。
有形固定資産
■ 土地及びネットワーク設備 : 15-30 年
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■ 建物 - 建造物 : 20-80 年(当該建物の種類により異なる)
■ 建物 - 設備 : 10-40 年
■ 設備及び備品 : 5 -15 年
■ 事務機器及び什器 : 5 -10 年
■ 保安設備 : 3 -10 年
■ 車両及び運搬具 : 3 - 5年
■ コンピュータ機器 : 3 - 5年
無形資産:
■ 購入又は自社開発ソフトウェア : 1 -10 年
■ 買収事業ののれん : 9 -10 年(顧客契約ポートフォリオを取得し
た場合)
減価償却可能な有形固定資産は、報告日において減損の兆候がある場合には、減価償却テストの対象とな
る。賃貸借権などの償却不能な固定資産は、年1回減損テストを行う。
減損の兆候がある場合、資産の回収可能価額と帳簿価額の純額を比較している。価値の損失が発生した場
合には、減損損失が損益計算書で認識され、資産の減価償却可能額が非遡及的に調整される。見積回収可能
価額が変動した場合、又は減損の兆候がなくなった場合、減損損失は戻入れられる。減損引当金の戻入後の
帳簿価額は、減損が認識されなかった場合に算出されていたはずの帳簿価額(純額)を上回ってはならな
い。
営業用固定資産の減価償却費は、損益計算書の「 有形固定資産及び無形資産の減価償却費、償却費、及び
引当金に対する繰入/戻入 」において認識している。
投資不動産に係る減損費用及び戻入は、損益計算書においてそれぞれ「その他の活動に係る費用」及び
「その他の活動に係る収益」において認識している。
営業用固定資産の処分に係る損益は、損益計算書の「その他の資産に係る損益」の項目に計上している。
投資不動産の処分に係る損益は、損益計算書の「その他の活動に係る収益」又は「その他の活動に係る費
用」の項目に計上している。
1.3.3.5 手数料及び契約手数料
サービスに関連する手数料及び契約手数料は、関連するサービスの種類に応じて、収益及び費用として計
上している。
貸出金の供与に直接関連する手数料及び契約手数料は、実効金利法を用いて貸出期間を通じて認識され
る。
継続的に提供されているサービスの対価として支払われる手数料及び契約手数料は、サービスが提供され
る期間を通じて認識される。
重要なサービスの対価として支払われる手数料及び契約手数料は、サービス履行時に全額、損益計算書に
計上される。
追加的な利息とみなされる手数料及び契約手数料は、実効金利の不可分の一部である。従って、こうした
手数料及び契約手数料は受取利息と支払利息のいずれかとして認識される。
1.3.3.6 法人税
法人税費用には、対象となる期間における収益に関連して支払うべき当期及び繰延の両方での全ての税金
が含まれる。
未払法人税は、適用される税法に従って算定している。
繰延税金
IAS第12号により求められているとおり、連結財政状態計算書に計上されている資産・負債の帳簿価額とそ
の課税価額との間の一時差異に関しては、のれんを除き、繰延税金を認識している。
繰延税金は、事業年度末時点で既知の、その後数年において適用される法人税率を適用して、負債法を用
いて計算される。
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繰延税金負債を控除した繰延税金資産は、回収可能性が高い場合に限り認識される。当期税金及び繰延税
金は、株主資本で認識されている未実現又は繰延損益に関する繰延税金(繰延税金は株主資本に直接計上さ
れる)を除き、収益又は費用として認識される。
繰延税金資産及び負債は、同一の事業体又は同一の税務グループ内において発生しており、同一の税務管
轄対象であり、かつ相殺を行う法的権限がある場合において、相殺される。
繰延税金については割引計算を行っていない。
1.3.3.7 国が負担する一部の貸出金に係る利息
農業・農村セクター及び住宅購入に対する支援措置に従い、グループ傘下の一部事業体は、フランス政府
が定める低金利貸出金を供与している。その結果、こうした事業体は、顧客から受け取る金利と所定の指標
金利との間の金利差に等しい補助金を政府から受け取っている。そのため、これらの補助金の便益を受ける
貸出金については、割引計算を行っていない。
こうした補償メカニズムに関する取決めは、フランス政府が定期的に見直しを行っている。
政府から受け取った補助金は、IAS第20号に従って、「受取利息及び類似収益」において認識し、対応する
貸出金の残存期間にわたり分割計上される。
1.3.3.8 売却目的保有非流動資産及び非継続事業
非流動資産、又は非流動資産群は、売却可能でかつその売却が今後12ヶ月以内に行われる可能性が非常に
高い場合、売却目的保有として分類される。
関連する資産及び負債は、財政状態計算書の「売却目的保有非流動資産」及び「売却目的保有非流動資産
関連の負債」の2つの別個の勘定科目で表示される。これらは、帳簿価額又は公正価値から売却費用を差し
引いた額のどちらか低い方の金額で認識し、減価償却又は償却は行われない。
これらの資産及び負債に係る減損損失は損益計算書において認識される。
非継続事業は、売却目的で保有する又は既に中止されている事業、若しくは転売のみを目的に取得した子
会社で構成される。非継続事業関連の損益は、全て損益計算書の「売買目的保有非流動資産及び非継続事業
に係る税引後利益/損失」に別掲される。
1.3.4 財務書類の作成に際して使用した判断及び見積り
グループの財務書類の作成にあたっては、必要な測定を行うために仮定の使用が必要であり、こうした仮
定が将来その通りになるかどうかについてはリスク及び不確実性が伴う。
こうした仮定の将来の結果は、特に以下を含む複数の要因に影響を受ける。
■ 国内外市場の活動
■ 金利及び外国為替レートの変動
■ 一部の事業セクターや国における経済的及び政治的状況
■ 規制及び法制度の変更
仮定の策定が必要となる会計上の見積は、主に以下の測定に際して用いられる。
■ 活発な市場での相場価格がない金融商品の公正価値-強制取引の定義及び観測可能なデータの定義に
は判断の行使が必要となる
■ 年金制度及びその他の将来の従業員給付
■ 資産の減損、特に予想信用損失
■ 引当金
■ 無形資産及びのれんの減損
■ 繰延税金資産
1.4 欧州連合が採用しているが未適用の基準及び解釈指針
IFRS第16号 - リース
2016 年初めに発行され、 EU が 2017 年 10 月 31 日に採用したこの新基準は、 2019 年1月1日より発効する。
IFRS 第 16 号は、 IAS 第 17 号及びリース会計関連の解釈指針に置き換わるものである。
IFRS 第 16 号では、契約がリースとして認められるためには、資産が特定され、借手が当該資産の使用権を
支配していなければならないと規定している。
貸手にとっては、採用された規定は現行の IAS 第 17 号の規定から実質的に変わっていないため、予想される
影響は限定的である。
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借手については、オペレーティング・リースとファイナンス・リースは単一のモデルに基づいて計上さ
れ、以下の項目が認識される。
■ リース期間にわたりリース物件を使用する権利を表す資産
■ リース料の支払義務に関連した負債との相殺
■ 定額法による資産の減価償却費及び定率法を使用した損益計算書上の支払利息
ただし、現行の IAS 第 17 号に従って、オペレーティング・リースについては、借手の財政状態計算書に計上
される金額はなく、リース料の支払いは営業費用において表示されることを付記する。
2018 年度に、グループはこの基準の適用による影響、初度適用に関連する実務的詳細、及び情報システム
上での導入についての分析を継続した。グループは以下を選択した。
■ 現行の全てのリースにリースの新たな定義を適用すること。従って、一部の機器については、代替可
能であることから、 IFRS 第 16 号の適用範囲から除外されることになる(特にコンピューター機器。た
だし、一部の重要なリースは資産計上される)。
■ 初度適用時において、修正遡及適用アプローチ及び関連する単純化された測定方法を用いること。
2019 年1月1日現在において株主資本に対する影響は見込まれていない。
■ 短期及び少額( 5,000 ユーロ以下)の場合は例外とすること。
■ 繰延税金を考慮するか否かについて明確な規範がないため、グループは IAS 第 12 号の例外規定を適用
することを決定した。そのため、この点について IASB による将来の改訂があるまで繰延税金を認識し
ない。
グループはまた、不動産リースと機器リース( IT 、車両、船舶など)の全てについて、見直しを行った。
グループは、主に不動産リースについては、(自動的に更新されないリースに対する)初度適用時におい
て、その残存耐用年数及び賃貸料に適用される対応する増分借入利率(税金は除く)を用いて、資産計上す
ることになる。さらに、グループは ANC の商用リースに係る方向性に従い、この種の新たなリースを9年間に
わたり資産計上することになる。
IFRIC 第 23 号 - 法人所得税の税務処理に関する不確実性
2017 年6月7日に公表された IFRIC 解釈指針「 IFRIC 第 23 号 - 法人所得税の税務処理に関する不確実性」
は、 2019 年1月1日に発効した。
この規定は、税務当局が以下を行うという仮定に基づいている。
■ 報告された全ての金額を監査する。
■ 必要となる全ての文書及び情報の閲覧が可能である。
事業体は、事業体が選択したポジションを税務当局が容認するか否かについての可能性を評価せねばなら
ず、課税所得、繰延損失、未使用税額控除及び税率についての妥当な結論を導かねばならない。税務ポジ
ションに不確実性がある場合(すなわち事業体が選択したポジションを税務当局が容認しない可能性が高い
場合)、未払金額は、最も可能性が高い金額、又は支払予定額若しくは受取予定額に対する最良の見積りを
反映する方法に従った予想金額に基づき評価される。
現段階においては、グループは IFRIC 第 23 号の適用範囲は法人税に限定されており、現行の慣例に対する変
更が伴うものではないと考えている。現在、リスクは税務調整がなされた際に認識している。こうした調整
は、当該事業体自身、関連事業体、又は第三者事業体に関係することがある。
1.5 欧州連合が未採用の基準及び解釈指針
主に関連するものは、 IFRS 第 17 号 - 保険契約である。
IFRS第17号 - 保険契約
2022 年から、 IFRS 第 17 号は IFRS 第4号に置き換わる予定である。 IFRS 第4号は、保険契約及び同基準の適
用対象となるその他の契約について、保険会社が各国の会計方針を継続適用することを認めており、当該セ
クターの事業体の財務書類を比較することは困難である。
IFRS 第 17 号の目的は、様々な種類の保険契約の認識を一致させ、それらを保険会社のコミットメントの将
来の評価額に基づいて評価することである。これには、ソルベンシーⅡと同様に、複雑なモデル及びコンセ
プトの更なる活用が必要である。財務報告においても大幅な変更を行われなければならない。
フランスの金融機関を含めた様々なステークホルダーにより指摘された数々の複雑な問題を踏まえ( 25 項
目が IASB により提示されている)、理事会は当該基準の実施を 2022 年1月1日まで 1 年間延期することを決定
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した。繰延オプションを選択した保険事業体(グループはこれに該当する)に対する IFRS 第9号の適用も、
同日まで延期されている。
(注2)
会計原則及び会計方針
2.1 会計基準
国際会計基準の適用に関する規則( EC )第 1606 / 2002 号及び同基準の採用に関する規則( EC )第 1126 /
2008 号に基づき、連結財務書類は、 2019 年 12 月 31 日において欧州連合が採用している国際財務報告基準
( IFRS )に従って作成されている。
全体の枠組みは、以下の欧州委員会のウェブサイトに掲載されている。
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-
reporting/financial-reporting_en#ifrs-financial-statements
財務書類は、 ANC の IFRS 要約報告書に関する勧告第 2017 - 02 号において推奨されている書式に従って表示さ
れている。これらは、欧州連合が採用している国際会計基準と一致している。
リスク管理に関する情報は、グループの経営者報告書に記載されている。
2019 年1月1日より、グループは以下の基準を適用している。
IFRS 第 16 号
IAS 第 17 号及びリース会計関連の解釈指針に置き換わるものとして、欧州連合が 2017 年 10 月 31 日に採用し
た。
IFRS 第 16 号では、契約がリースとして認められるためには、資産が特定され、借手が当該資産の使用権を
支配していなければならないと規定している。
貸手にとっては、採用された規定は従来の基準である IAS 第 17 号の規定と実質的に変わっていない。
借手については、オペレーティング・リースとファイナンス・リースは単一のモデルに基づいて計上さ
れ、以下の項目が認識される。
■ リース期間にわたり、リース物件を使用する権利を表す資産
■ リース料の支払義務に関連する負債との相殺
■ 定額法による資産の減価償却費及び定率法を使用した損益計算書上の支払利息
ただし、 IAS 第 17 号に従う場合、オペレーティング・リースについては、借手の財政状態計算書に計上され
る金額はなく、リース料の支払いは営業費用として表示されることを付記する。
初度適用として、グループは以下を選択した。
■ 以下を維持すること
- 現行の全てのリースにリースの新たな定義を適用すること。従って、契約の範囲は従来と変わら
ない。
- 簡便的な遡及アプローチ及び関連する単純化された測定方法を選択すること。特に、 2019 年1月
1日において自動更新の対象となる契約(リース3/6/9など)は、短期契約の例外により除
外される。
- IAS 第 37 号の適用により、金銭的持分に関する契約の引当額に相当する使用権を償却すること。
■ 初度適用日において、期間が 12 ヶ月未満のリース契約及び少額契約( 5,000 ユーロ以下)の場合は、
基準が提案する例外を選択すること。
グループは、初度適用日において、使用権の評価にあたり当初直接コストを除外することも選択した。
グループは、主に不動産リースについては、(自動的に更新されないリースに対する)初度適用時におい
て、その残存耐用年数及び賃貸料に適用される対応する増分借入利率(税金は除く)を用いて、資産計上す
ることになる。
2019 年1月1日現在における影響額は以下のとおりである(単位:百万ユーロ)。
資産 2019 年1月1日現在
使用権-不動産 619
使用権-その他 2
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負債 2019 年1月1日現在
リース債務-不動産 620
リース債務-その他 2
使用権は、有形固定資産及びその他の負債でリース債務として認識される。簡便的な遡及アプローチを使
用している。基準で認められているとおり、グループは、使用権がリース債務と同等であり、株主資本に影
響を与えないように、調整変数(当初直接コストなど)を除外することを選択した(ただし、現地基準適用
後の Cofidis Portugal (百万ユーロ)を除く)。
契約の履行可能期間の決定に関して、 国際財務報告解釈指針委員会(IFRIC) は 2019 年 12 月に最終決定を公
表した。これに基づき、グループは、商用リース3/6/9と自動更新の契約に採用されている現行の仮定
に対するこの決定の影響を、できる限り迅速に分析する。この決定により、上記契約の履行可能期間を見直
す結果となり、リース債務と関連する使用権の金額が変更される可能性がある。現段階において、データに
は公開できるほどの十分な信頼性がない。
IFRIC 第 23 号 - 法人所得税の税務処理に関する不確実性
2017 年6月7日に公表された IFRIC 解釈指針「 IFRIC 第 23 号 - 法人所得税の税務処理に関する不確実性」
は、 2019 年1月1日に発効した。
この規定は、税務当局が以下を行うという仮定に基づいている。
■ 報告された全ての金額を監査する。
■ 必要となる全ての文書及び情報の閲覧が可能である。
事業体は、事業体が選択したポジションを税務当局が容認するか否かについての可能性を評価しなければ
ならず、課税所得、繰延損失、未使用税額控除及び税率についての妥当な結論を導かなければならない。税
務ポジションに不確実性がある場合(すなわち、事業体が選択したポジションを税務当局が容認しない可能
性が高い場合)、未払金額は、最も可能性が高い金額、又は支払予定額若しくは受取予定額に対する最良の
見積りを反映する方法に従った予想金額に基づき評価される。
グループは、この規定の範囲は、法人所得税(当期/繰延)に限定されており、従来の慣例に対する変更
が伴うものではないと予想している。現在のところ、リスクは税務調整が行われる際に認識される。こうし
た調整は、当該事業体自身、関連事業体、又は第三者事業体に関係することがある。
財政状態計算書における影響( 当期税金債務に係る 引当金の分類変更)は、 「第一部 企業情報-第6
経理の状況-1 財務書類-連結財務書類の注記 20 -引当金及び偶発債務」 に明記されている。
金利指標改革に関する IAS 第 39 号、 IFRS 第9号及び IFRS 第7号の改訂
IBOR 金利の改革は、銀行の申告データと大幅に減少している基礎となる取引量に基づく、指標及び銀行間
取引金利の算出方法において見られる欠点への対応の一環として行われている。
欧州では、 2016 年に公表され、 2018 年の初めから適用されるベンチマーク規制( BMR )がある。この改革の
主な要素は、市場で使用される指標の信頼性を保証及び改善するために、実際の取引に基づいて金利を算出
することに基づいている。
2018 年1月1日から作成された指標は、現時点で BMR 規制に準拠し、規制当局により確認されている。現行
の指標は、 2021 年 12 月 31 日まで引き続き使用できる。いずれは、前のベンチマーク指標( LIBOR 、 EONIA 、
EURIBOR など)は、新規制に準拠していなければ使用できなくなる。
円滑な移行を確保するために、グループは、法務、商業、組織、ツール、財務/会計領域における影響を
リストアップしている。
そのため、 2019 年第1四半期からプロジェクトモードで作業を開始した。
会計面に関して、グループは、財務情報におけるベンチマーク金利改革の影響について、 IASB が実施した
全ての作業を観察しており、これは2つの段階に分けられる。
■ 第1段階、改革の準備期間:既存のヘッジ関係における潜在的影響への対応(将来の指標に関して不
確実性があるため)
■ 第2段階、新指標の定義直後の移行期間:特に、ヘッジ関係の認識中止と文書化に関連する質問への
対応(特に非有効部分)
2020 年1月 16 日の欧州連合による採用を受けて、グループは、 IASB が公表した IAS 第 39 号、 IFRS 第9号及び
IFRS 第7号の改訂の早期適用を採用することを決定した。これにより、以下までは、既存のヘッジ関係をこ
の例外的かつ一時的な状況で維持することができる。
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■ 新指標の選択及びこの変更の発効日に関して、 IBOR 金利の改革により生じる不確実性が解消されるま
で、又は
■ 改革とは無関係の理由によりヘッジが認識中止されるまで。
グループは、 EONIA 金利(契約における ESTER への切り替え日とスプレッド又は調整などの移行手順)、
EURIBOR 金利(このベンチマーク指標で指標付けされた金融商品の契約上の変更がされるまで)及び LIBOR 金
利(置き換える金利の不確実性)には、それぞれ不確実性が残るものと考えている。
第2段階に関して、クレディ・ミュチュエル・グループは、金利改革の影響に関する質問への対応につい
ての、 IASB からの以下のおおよそのタイムテーブルに注目している。
■ 金融資産及び負債の分類と評価について
■ ヘッジ関係の指定と第1段階の例外の終了について
■ IAS 第 19 号、 IFRS 第 16 号及び IFRS 第 17 号への影響について
■ 提供される追加情報について
そして、利害関係者は、以下の IASB が公表したディスカッションペーパーでの情報提供を受けている。
■ IBOR 改革での負債性金融商品の修正における重要な(又は重要でない)特徴の評価、及び認識の中止
における会計上の影響に関連する問題
■ ヘッジ会計について予想される IFRS 第9号及び IAS 第 39 号の改訂(ヘッジ文書、非有効部分の測定)
グループに影響のない 2019 年のその他の改訂
IAS 第 28 号の改訂
この改訂は、持分法が適用されない関連会社又は共同支配企業の「その他の持分」に相当する全ての金融
商品が対象であり、関連会社及び共同支配企業に対する純投資の一部を構成する長期金融資産が含まれる。
(例えば、これらの事業体に対する貸出金など)。この認識は、以下の2つのステップで行われる。
■ IFRS 第9号(金融資産の償却に関する規定を含む)に従って、金融商品を認識する。
■ 次に、 IAS 第 28 号の規定を適用し、持分価値が既にゼロに減額されている場合は、持分法適用会社の
累積損失額の計上により、帳簿価額が減額される可能性がある。
この改訂の最初の適用時においては、発行体は、比較情報を修正再表示せずに、 2019 年期首の株主資本で
影響額を認識することができる。報告日時点において、グループではこの改訂の範囲に該当するケースを特
定していない。
IAS 第 19 号の改訂
この改訂は、勤務費用及び利息純額の算定における制度改訂、縮小又は清算による影響が対象である。制
度改訂後、縮小後又は清算後の期間における勤務費用及び利息純額は、これらの事象の認識時に採用した数
理計算上の仮定を基に算定されることになる。報告日時点において、グループではこの改訂の範囲に該当す
るケースを認識していない。
IAS 第 12 号の改訂
この改訂では、資本に分類される金融商品における配当の分配に係る税効果は、純利益/(損失)として
認識されなければならないと明記されている。会計上、配当は株主資本から差し引かれる。税務上は、クー
ポンが控除可能な負債性金融商品である。
ただし、配当に係る税金の影響は、発生元の事象や取引により、その他の包括利益、又は株主資本に分類
される場合がある。
グループでは、無期限の証券を資本ではなく負債性金融商品として認識している。現在までのところ、グ
ループはこの改訂による影響を受けていない。
IAS 第1号及び IAS 第8号の改訂
この改訂は、「重要性がある」の定義を明確にし、これを IFRS の概念フレームワーク及び IFRS 基準に一致
させている。欧州で採用される場合、その省略、誤表示又は覆い隠した時に、会計主体の提供する財務情報
を含む財務書類の一般的な利用において、主要な利用者が、当該財務書類に基づいて行う意思決定に影響を
与えることが合理的に予想される場合には、情報は重要性がある(すなわち、相対的に重要である)。
2.2 連結の範囲及び方法
連結主体
グループの親会社は Banque Fédérative du Crédit Mutuel である。
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連結の範囲
事業体を連結範囲に含めるか否かの判断基準は、 IFRS 第 10 号、 IFRS 第 11 号及び改訂 IAS 第 28 号により定めら
れている。
グループが支配する又は重要な影響力を及ぼすが、連結財務書類上重要ではない事業体は、連結の範囲か
ら除外される。ある事業体の財政状態計算書の合計又は純損益が、連結計算書又は下位連結計算書(レベル
別の連結の場合)の合計に占める割合が1%未満の場合、連結財務書類上重要ではないとみなされる。この
定量的基準は相対的なものにすぎず、この基準値に達しているか否かに関わらず、その事業又は予想される
動向を鑑みて戦略的投資とみなされる場合、事業体が連結グループに含まれる場合もある。
連結の範囲は、以下からなる。
■ 支配下にある事業体: グループが事業体に対するパワーを有する場合、グループが事業体への関与に
よって生じる変動リターンに対するエクスポージャーにさらされている又は変動リターンに対する権
利を有する場合、及び事業体が獲得するリターンに影響を及ぼすように事業体に対するパワーを用い
る能力を有している場合、支配しているとみなされる。グループの支配下にある事業体の財務書類
は、全部連結している。
■ 共同支配下にある事業体: 共同支配は、契約により合意された事業体に対する支配の共有であり、主
な活動に関する決定に支配を共有する当事者の全会一致の合意が求められる場合にのみ存在する。共
同支配を行使する2者以上の当事者はパートナーシップを構成し、共同支配事業又は共同支配企業の
いずれかとなる。
- 共同支配事業とは、共同支配を行使する当事者が、当該事業体に対する持分に応じて、資産に対
する権利及び負債に基づく義務を有するパートナーシップである。これには、資産、負債、収益
及び費用が、当該事業体に対して保有する持分割合に応じて認識されることが伴う。
- 共同支配企業とは、共同支配を行使する当事者が、共同支配企業の純資産に対する権利を有する
パートナーシップである。共同支配企業は持分法で会計処理される。
グループの共同支配下にある全ての事業体は、 IFRS 第 11 号の定義における共同支配企業である。
■ グループが重要な影響力を有する事業体: これらは、連結主体により支配されていないが、グループ
が当該事業体の財務及び営業方針の決定に関与することができる事業体である。グループが重要な影
響力を有する事業体の株式持分は、持分法を適用して会計処理されている。
プライベート・エクイティ会社が所有、あるいは共同支配又は重要な影響力を行使している投資は、純損
益を通じて公正価値で認識する方法により会計処理されている。
連結の方法
使用した連結方法は、以下のとおりである。
全部連結
この方法では、対象となる子会社に対して保有する株式の価額を当該子会社の資産及び負債に置き換え、
非支配株主持分を株主資本及び純利益において個別に表示する。この方法は、対象となる事業が連結主体の
事業の延長か否かを問わず、会計上の構造が異なる事業体を含め、支配下にある全ての事業体に用いられ
る。
持分法
この方法では、所有株式の価額を、対象事業体のうちグループに帰属する資本及び純利益に置き換える。
この方法は、共同支配下にあり、共同支配企業に分類される全ての事業体、又はグループが重要な影響力を
及ぼす全ての事業体に適用される。
非支配持分
非支配持分は、 IFRS 第 10 号で定義されている支配を有さない持分であり、清算時に純資産の配分を受け取
る権利を所有者に与えるパートナーシップ持分、及び子会社が発行し、グループが保有していないその他の
資本性金融商品が含まれる。
報告日
グループの全ての連結会社の報告日は、 12 月 31 日である。
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内部取引の消去
内部取引及び残高、並びに連結財務書類に重要な影響を及ぼす内部取引の売上から生じた利益は、消去さ
れる。
外貨建勘定の換算
外貨で表示される外国事業体の勘定については、財政状態計算書において報告日の公式為替レートで換算
される。為替レートの変動が資本金、準備金、及び利益剰余金に影響を及ぼしたことにより生じた差異は、
株主資本の個別構成項目として「為替換算調整勘定」として計上している。外国子会社の損益計算書におい
ては、事業年度の平均為替レートでユーロに換算している。その結果発生した換算による差異は、「為替換
算調整勘定」として計上している。外国事業体に対する持分の一部又は全部を清算又は処分した場合、当該
金額は損益計算書を通じて認識している。
のれん
公正価値の測定
新規事業体の支配持分の取得日において、当該事業体の資産、負債、及び営業上の偶発債務は、同日にお
ける公正価値で測定している。公正価値の調整額は、帳簿価額と公正価値の差額である。
のれん
改訂 IFRS 第3号に従い、 CIC が新規事業体における支配持分を取得した場合、 IFRS に基づく認識基準を満た
す同社の識別可能資産、負債、及び偶発債務は、取得日現在の公正価値で測定しているが、売却目的保有資
産( IFRS 第5号)に分類された非流動資産はこの限りではなく、売却費用控除後の公正価値と帳簿価額の純
額のどちらか低い方の金額で認識している。 のれんは、譲渡の対価及び非支配持分の金額から、識別可能な
取得資産及び引受債務として(通常は公正価値で)認識した正味金額を控除した金額と一致する。 改訂 IFRS
第3号では、全部のれん又は部分のれんの認識が認められており、企業結合ごとに個別に選択できる。全部
のれんの場合、非支配持分は公正価値で測定されるのに対し、部分のれんの場合は被取得企業の資産及び負
債に帰属する価値に対する持分に基づいて測定される。正ののれんは資産として認識し、負ののれんは、直
ちに損益計算書において「のれんの価値の変動」で認識している。
既に支配している事業体におけるグループの持分が増加/減少した場合、当該株式の取得原価/売却価格
と、取得日/売却日現在の当該株式分にあたる連結株主資本部分の差異を、株主資本で認識している。
被全部連結事業体に関連する場合、のれんは財政状態計算書の個別科目に表示し、持分法適用会社に関連
する場合は「持分法適用会社に対する投資」に表示している。
取得に関連した直接費用を含まないのれんは、改訂 IFRS 第3号に従い純損益で認識される。
のれんについては、グループは定期的に(少なくとも年1回)、減損テストを実施している。このテスト
は、のれんの価値が下落しているか否かを識別するように設計されている。 企業結合に伴うのれんは、企業
結合により生み出されるシナジーからの利益を得る可能性のある資金生成単位(CGU)又はCGUグループに配
分される。CGU又はCGUグループからの回収可能価額は、使用価値、又は売却費用控除後の公正価値のいずれ
か高い金額となる。使用価値は見積将来キャッシュ・フローに関して測定し、貨幣の時間価値の現在の市場
評価、及び資産又はCGUに固有のリスクを反映した金利で割り引く。 のれんの割当先の CGU の回収可能価額が
帳簿価額を下回っている場合、差額について減損損失が認識される。これらの損失は損益計算書を通じて認
識され、戻入れはできない。実際には、 CGU の定義はグループの事業の種類に基づいて行っている。
関連会社又は共同支配企業に関するのれんは、持分法を適用する帳簿価額に含まれる。この場合、持分法
適用の評価とは別に減損テストを実施しない。回収可能価額(すなわち、使用価値、又は売却費用控除後の
公正価値のいずれか高い金額)が帳簿価額を下回った場合、価値の減損を認識し、特定の資産には配分され
ない。この減損損失の戻入れは、後日、持分法を適用する回収可能価額の範囲内で、増加額が認識される。
2.3 会計原則及び会計方針
2.3.1 IFRS 第9号「金融商品」
2.3.1.1 金融商品の分類及び測定
IFRS 第9号においては、金融資産の分類及び測定は、金融商品の事業モデル及び契約上の条件に依拠して
いる。
貸出金、債権及び取得した負債証券
資産は以下のように分類される。
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■ 償却原価での測定:契約上のキャッシュ・フローの回収を目的として保有されており、その特性が
「基本」契約の特性に類似している場合。下記の「キャッシュ・フローの特性」(回収目的保有モデ
ル) の項目を参照。
■ その他の包括利益を通じた公正価値での測定:契約上のキャッシュ・フローの回収と機会があれば売
却することの両方を目的としてその金融商品を保有しているが、売買目的で保有していない場合で、
その特性が基本契約の特性に類似しており、関連キャッシュ・フローの予測可能性が高いことを黙示
的に示している場合(回収及び売却目的保有モデル)。
■ 純損益を通じた公正価値での測定
- (「基本」の基準を満たさない及び/又は「その他」の事業モデルに基づき管理しているため)
前述の2つの区分に該当しない場合。
- グループが純損益を通じて公正価値で測定するという取消不能の選択を当初行った場合。この選
択肢は、他の関連商品と関連した会計上のミスマッチを軽減させるために使用される。
キャッシュ・フローの特性
元本の返済と元本残高に対する利息の支払のみを表す契約上のキャッシュ・フローは、「基本」契約と整
合している。
基本契約では、利息は主に貨幣の時間価値(マイナス金利を含む)と信用リスクに対する対価を表す。利
息には、流動性リスク、資産運用管理費及び利益率も含まれる。
特に契約上のキャッシュ・フローの時期又は金額を変更する可能性のある契約条項など、全ての契約条項
を分析する必要がある。借手又は貸手が金融商品を期限前に返済するという合意に基づく選択肢は、返済額
が基本的に元本残高及び経過利息、並びに該当する場合には合理的な金額の期限前返済違約金の支払を表す
場合において、契約上のキャッシュ・フローの SPPI (元本及び利息のみの支払)の基準と整合している。
(1)
期限前返済違約金 は、例として、下記の場合において合理的であるとみなされる。
■ 返済された元本に対する比率として表示され、返済された額面金額の 10 %未満である場合
■ 融資実行日と早期返済日の間の指標金利の差異を補償する目的の算定式に従い決定された場合
契約上のキャッシュ・フローの分析では、利息に含まれる貨幣の時間価値が当該商品の契約条項によって
変化する可能性が高い場合、参照金融商品の貨幣の時間価値と比較することも必要になる場合がある。例え
ば、金融商品の利率が定期的に更改されるものの、更改の頻度と利率が決定される期間に関連がない場合
(例えば、年率が毎月更改されるなど)、又は金融商品の利率が平均利率に基づいて定期的に更改される場
合などがそれにあたる。
金融資産の割引前の契約上のキャッシュ・フローと参照金融商品の割引前のキャッシュ・フローの差異が
重大であるか又は重大になる可能性がある場合、その金融資産は基本的とはみなされない。
場合に応じて、分析は定性分析又は定量分析のいずれかとなる。差異が重要であるか否かは、各事業年度
について、及び金融商品の残存期間にわたり累積的に評価される。定量分析では、合理的に起こりうると考
えられる一連のシナリオを考慮に入れる。このため、グループは 2000 年にまで遡った利回り曲線を用いてい
る。
さらに、証券化については、保有者間において支払に優先順位があり、トランシェの形式で信用リスクの
集中が見られる場合に、個別の分析が行われる。この場合、分析において、グループが投資を行ったトラン
シェ及び基礎となる金融商品の契約上の特性、並びに基礎となる金融商品の信用リスクに関連したトラン
シェの信用リスクの検証を行う必要がある。
注意点:
■ 組込デリバティブは区分して認識されなくなった。つまり、ハイブリッド商品全体が非基本的とみな
され、純損益を通じた公正価値で認識されることになった。
■ UCITS ファンド又は集団投資事業( UCI )の受益証券は基本的金融商品ではないため、純損益を通じて
公正価値で認識される。
( 1 ) グループは、欧州連合が 2018 年3月に採用した負の補償を伴う期限前償還条項に関する IFRS
第9号の修正を早期適用している。
事業モデル
事業モデルは、キャッシュ・フロー及び収益を創出するための金融商品の管理方法を表す。これは、単純
に経営者の意図ではなく、観察可能な事実に基づくものである。事業モデルは事業体レベルで又は金融商品
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別に評価されるのではなく、金融資産グループが集合的に管理される方法を反映したより高いレベルでの集
合的な評価である。事業モデルは当初認識時に決定され、モデルが変更された場合(例外的な場合)に再評
価 されることがある。
モデルを決定するためには、以下を含む全ての利用可能な情報が考慮されなければならない。
■ 事業の業績を意思決定者に報告する方法
■ 管理者に対する報酬の算定方法
■ 過去期間における売却の頻度、時期及び金額
■ 売却の理由
■ 将来の売却の予測
■ リスクの評価方法
「回収目的保有」事業モデルについては、当該基準において許容される売却の例が明示的に定められてい
る。
■ 信用リスクの増大に関連する場合
■ 満期間近、及び額面に近い価額である場合
■ 例外的な場合(流動性ストレスに関連するなど)
こうした「許容された」売却は、ポートフォリオにおいて行われる売却のうち重要性があり頻繁に行われ
る特性の分析には含まれない。頻繁及び/又は重要性がある売却はこの事業モデルには整合しない。さら
に、規制又は財務フレームワークの変更に関連する売却は、当該売却が「頻度が低い」ものであることを示
すため、案件ごとに文書化される。
その他の売却については、有価証券ポートフォリオの満期に基づいて基準値が定義されており、例えば満
期の平均が8年の場合2%となっている(グループは貸出金を売却しない)。
グループは主に、金融資産からの契約上のキャッシュ・フローの回収に基づきモデルを開発しており、こ
れは特に顧客融資に適用される。
また、金融資産からの契約上のキャッシュ・フローの回収及びその資産の売却に基づくモデル、並びにそ
の他の金融資産、特に売買目的保有の金融資産のモデルに従って金融資産を管理している。
グループ内では、「回収及び売却目的保有」モデルは、主として自己勘定のキャッシュ・マネジメント及
び流動性ポートフォリオの管理に適用される。
売買目的保有金融資産は、当初取得時において短期間で売却する意図で取得した有価証券のほか、一括管
理され、かつ、短期的な利益確定について最近の実際の傾向を示す証拠がある有価証券ポートフォリオの一
部である有価証券により構成される。
償却原価で測定する金融資産
主に以下のものが含まれる。
■ 現金勘定、預金並びに中央銀行及び金融機関との間の要求払貸出金及び借入金からなる現金及び現金
同等物
■ 純損益を通じて公正価値で測定しない金融機関へのその他の貸出金及び顧客への貸出金(直接付与又
はシンジケート・ローンの持分)
■ グループが保有する有価証券の一部
この区分に分類される金融資産は通常、支払純額である公正価値で当初認識される。実行した貸出金に適
用する金利は、大多数の競合行が適用する金利に合わせて常に調整されるため、市場金利を示すとみなされ
る。
その後の報告日において、資産は実効金利法を用いて償却原価で測定される。実効金利とは、金融商品の
見積存続期間にわたり将来の現金支払額又は受取額を金融資産又は負債の正味帳簿価額まで正確に割引く利
率である。実効金利は、貸出金の将来の損失を考慮に入れない見積キャッシュ・フローを考慮に入れてお
り、利息として取り扱われる支払手数料又は受取手数料、並びに直接関連する取引費用、全てのプレミアム
及びディスカウントが含まれる。
有価証券については、償却原価はプレミアム及びディスカウントの償却並びに重要な場合には取得コスト
を考慮に入れている。有価証券の売買は決済日に認識される。
受取利息は、損益計算書の「受取利息及び類似収益」において計上される。
貸出金の設定に直接関連し、利息の構成要素として扱われる受取手数料又は支払手数料は、実効金利法を
用いて貸出期間にわたって認識され、損益計算書において利息項目として計上される。
貸出金の商業上の再交渉に関連する受取手数料は、 複数会計期間にわたり 認識される。
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債務者が直面する財務上の困難により貸出金が条件緩和された場合には、契約の更改につながる。欧州銀
行監督機構によるこの概念の定義を受けて、グループはこの概念を会計上の定義と健全性の定義が一致する
ように、情報システムに組み込んだ。
償却原価で測定される資産の公正価値は、各報告期間の期末の財務書類の注記で開示しており、債務者固
有の発行体の費用を加味し、かつゼロ・クーポンの利回り曲線を用いて見積った将来キャッシュ・フローの
正味現在価値に相当する。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
グループは貸出金を売却しないため、この区分には有価証券のみが含まれる。これらは、取得時、決済日
及びその後処分されるまでの報告日に、財政状態計算書において公正価値で認識される。公正価値の変動
は、未収収益を除き、株主資本の個別勘定「未実現又は繰延損益」に表示している。株主資本におけるこれ
らの未実現損益は、処分又は持続的な減損の場合にのみ損益計算書において認識される(注記 2.3.1.7 「金融
資産及び負債の認識の中止」及び注記 2.3.1.8 「信用リスクの測定」を参照)。
未収収益又は受取収益は、実効金利法を用いて損益計算書の「受取利息及び類似収益」において認識され
る。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
これらの資産は、当初認識時及びその後処分されるまでの報告日に、財政状態計算書において公正価値で
認識される(注記 2.3.1.7 「金融資産及び負債の認識の中止」を参照)。公正価値の変動は、損益計算書の
「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益」において認識される。
2018 年度以降、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る受取収益又は未収収益は、損益計算書
において受取利息もしくは支払利息で認識される。この利息は従来、「純損益を通じて公正価値で測定する
金融商品に係る純損益」の項目に表示されていた。この変更は、短期活動計画( STE )の一環として、欧州中
央銀行( ECB )へ提出された規制報告書との整合性を保ち、受取利息及び支払利息について明確化するため導
入された。
2019年に、売買目的金融商品に係る受取利息及び支払利息をより適切に反映させるために、グループはま
た、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の一部に係る受取利息及び支払利息を銀行業務純益におい
て認識及び表示する方法に見直し、特に以下のような修正再表示を行った。(ⅰ)スワップ取引に係るレッ
グの貸借において全体を相殺して利息を計上すること、(ⅱ)ヘッジ手段のデリバティブからの利息を
「ヘッジ手段のデリバティブに係る収益及び費用」区分に分類変更すること。この結果、こうした定義を使
用して表示された2019年12月31日における受取利息及び支払利息との比較可能性の目的から、2018年12月31
日現在で公表された数値は、 「第一部 企業情報-第6 経理の状況-1 財務書類-連結財務書類の 注記
24 -受取利息及び支払利息」 で修正再表示された。
純損益を通じて公正価値で測定する有価証券の売買は、決済日に認識する。取引日から決済日までの間の
公正価値の変動は、純損益において認識される。
取得した資本性金融商品
取得した資本性金融商品(とりわけ株式)は、以下のように分類される。
■ 純損益を通じた公正価値での測定
■ 任意で、その他のリサイクルされない包括利益を通じた公正価値での測定(売買目的で保有されない
場合に、当初認識時に取消不能の選択をした場合)
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式及びその他の資本性金融商品は、取得時及びその後処分されるまでの報告日に、財政状態計算書にお
いて公正価値で認識される。公正価値の変動は、株主資本の個別勘定「未実現又は繰延損益」に表示してい
る。株主資本に計上されたこれらの未実現損益又は繰延損益は、売却されたとしても損益計算書において認
識されることはない(注記 2.3.1.7 「金融資産及び負債の認識の中止」を参照)。変動利付証券に係る受取配
当金のみが損益計算書の「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純損益」において
認識される。 有価証券の売買は決済日に認識される。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資本性金融商品は、純損益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品と同じ方法で認識される。
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2.3.1.2 金融負債の分類及び測定
金融負債は以下の2つの区分の1つに分類される。
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
■ 認識当初からヘッジ手段として適格でない公正価値がマイナスであるデリバティブを含む、売買目的
で発生した金融負債。
■ グループが純損益を通じた公正価値での測定に当初分類した非デリバティブ金融負債(公正価値オプ
ション)。これには、以下のものが含まれる。
- 1つ又は複数の分離可能な組込デリバティブを含む金融商品
- 公正価値オプションを適用しなければ、会計上の取扱いが他の関連する金融商品に適用 される会
計上の取扱いと合致しなくなる金融商品
- 公正価値で測定及び管理される金融商品のプールに属する金融商品
純損益を通じて公正価値で測定することを任意に指定された債務に関わる自己の信用リスクから生じる公
正価値の変動の認識は、組替えられることのない資本の未実現又は繰延損益において認識される。グループ
は自己の信用リスクについて問題をほとんど認識していない。
償却原価で測定する金融負債
償却原価で測定する金融負債は、その他の非デリバティブ金融負債で構成される。これらには、顧客及び
金融機関等に対する債務、負債証券(譲渡性預金証書、銀行間商品、社債等)並びに純損益を通じて公正価
値で測定することを選択されていない期限付又は無期限の劣後債が含まれる。
劣後債は、債務者の資産を清算する場合、他の債権者による請求が終了した後でなければ返済されること
がないため、他の負債証券から分離されている。負債証券には、サパン 2 法によって組成された非上位優先
負債証券が含まれる。
これらの負債は財政状態計算書において公正価値で当初認識され、その後の報告日に実効金利法を用いて
償却原価で測定される。発行済証券の当初の公正価値は、発行価額から取引費用(該当する場合)を差し引
いた金額である。
規制貯蓄契約
償却原価で測定する金融負債には、「 comptes épargne logement 」( CEL - 住宅購入者貯蓄勘定)及び
「 plans épargne logement 」( PEL - 住宅購入者貯蓄制度)があり、これらは規制対象となっているフラン
スの貯蓄商品で、顧客(自然人)が利用することができる。 最初の貯蓄の段階で、 口座名義人は、これらの
口座に振り込まれた金額に係る利息を受け取り、その後、モーゲージ・ローンの権利を取得する(第2段
階)。これらは、販売金融機関に以下の2種類の義務をもたらす。
■ 預け入れられた金額に対して固定金利で利息を支払う義務( PEL 口座の場合のみ。 CEL 口座に対する利
息は物価スライド制の算定式に基づき定期的に更改されるため、変動金利の利息として取り扱われ
る。)
■ 顧客に所定の条件で貸出金を供与する義務( PEL と CEL の両方)
これらの義務による費用は、行動様式に関する統計及び市場データに基づいて見積られている。類似であ
るものの報酬面での規制のない商品の個人顧客に提示される金利と比較して、当該商品に係る潜在的に不利
な条件に関連する将来費用に対応するため、財政状態計算書の負債の部で引当金が計上されている。このア
プローチは、類似の特性を持つ規制対象の PEL 及び CEL 貯蓄商品の組成に基づき実施されている。利益への影
響は、顧客に対する支払利息として認識される。
2.3.1.3 負債と資本との区別
IFRIC 解釈指針第2号に従い、当該事業体が償還を拒否できる無条件の権利を有している場合、又は償還を
禁止するか若しくは強く制限する法律又は法令に基づく規定がある場合、株主の株式は株主資本となる。既
存の法律又は法令を踏まえ、クレディ・ミュチュエル・グループの連結主体を構成する事業体が発行した株
式は、株主資本で認識している。
グループが発行したその他の金融商品は、グループが当該金融商品の保有者に対して金銭を提供するとい
う契約債務がある場合、グループの勘定において負債性金融商品に分類される。これは、グループが発行す
る劣後証券にあてはまる。
2.3.1.4 外貨取引
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現地通貨以外の外貨建資産及び負債は、決算日の実勢為替レートで換算される。
貨幣性金融資産又は負債
この項目の換算から生じる外国為替差損益は、損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商
品に係る純損益」に計上している。
非貨幣性金融資産又は負債
こうした換算から生じる外国為替差損益は、純損益を通じて公正価値で測定される場合には「純損益を通
じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益」として認識され、又はその他の包括利益を通じて公正価値
で測定する金融資産である場合には「未実現又は繰延損益」として包括利益計算書で認識される。
2.3.1.5 デリバティブ及びヘッジ会計
IFRS 第9号は、初度適用時に、事業体がヘッジ会計に関する新たな規定を適用するか、若しくは IAS 第 39 号
の規定を維持するか選択することを認めている。
グループは、 IAS 第 39 号の規定を引き続き適用することを選択した。ただし、改訂 IFRS 第7号に従い、財務
書類の注記又は経営者報告書において、リスク管理及びヘッジ会計が財務書類に与える影響に関する追加情
報を提供している。
さらに、金融資産又は金融負債のポートフォリオに係る金利リスクの公正価値ヘッジに関する IAS 第 39 号の
規定は、欧州連合で採用されているとおり、引き続き適用する。
デリバティブは、以下の3つの特性を備えた金融商品である。
■ 基礎となる項目(金利、為替レート、株価、指数、コモディティ価格、信用格付など)の変動ととも
にその価額が変動すること
■ 初期費用が少額であるか若しくは皆無であること
■ 決済が将来の特定の日に行われること
クレディ・ミュチュエル・グループは、基本的に公正価値ヒエラルキーのレベル2に分類される単純な主
に金利に関するデリバティブ金融商品(スワップやバニラ・オプション)の取引を行っている。
全てのデリバティブは金融資産又は金融負債において公正価値で計上される。全てのデリバティブは、
ヘッジ手段として分類され得る場合を除いて売買目的商品として当初認識される。
デリバティブの公正価値の算定
店頭デリバティブ、スワップ、金利先渡契約、キャップ、フロア、バニラ・オプションの大半は、利回り
曲線などの観察可能な市場データに基づき、一般的に認められている標準的なモデル(割引キャッシュ・フ
ロー法、ブラック・ショールズ・モデル、補間法)を用いて評価されている。これらのモデルによって得ら
れた評価は、当該金融商品又はパラメータに伴う流動性リスク及び信用リスク、特定の市況下でモデルに関
連する動的な運用戦略に伴う特定の追加費用を相殺するための固有のリスク・プレミアム、並びに店頭デリ
バティブのプラスの公正価値に係るカウンターパーティー・リスクを考慮して調整される。またカウンター
パーティー・リスクには、店頭デリバティブのマイナスの公正価値で表示される自己リスクも含まれる。
評価調整を決定する際には、各リスク・ファクターを個別に検討している。様々なリスク、パラメータ又
はモデルの分散効果は考慮されていない。多くの場合、各リスク・ファクターについてはポートフォリオ・
アプローチが最も一般的に用いられている。
デリバティブは、公正価値がプラスの場合は金融資産として、公正価値がマイナスの場合は金融負債とし
て認識される。
デリバティブの分類とヘッジ会計
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産又は金融負債に分類されるデリバティブ
当初認識時に、 IFRS に基づいてヘッジ手段として指定されていないデリバティブは全て、1つ又は複数の
リスクをヘッジする目的で契約を締結したものであっても、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
又は金融負債」に分類される。
- 組込デリバティブ
組込デリバティブは、主契約から分離させた場合において、デリバティブの定義を満たすハイブリッド金
融商品の構成要素である。特に、単独のデリバティブと同様に、一定のキャッシュ・フローを変動させる効
果がある。
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組込デリバティブは、以下の条件の全てが充足された場合にのみ、主契約から分離され、純損益を通じて
公正価値で測定するデリバティブ金融商品として個別に認識される。
■ デリバティブの定義を満たすこと
■ ハイブリッド金融商品が主契約である組込デリバティブが、純損益を通じて公正価値で測定されない
こと
■ デリバティブの経済的特徴及び関連するリスクが、主契約の経済的特徴及び関連するリスクと密接に
関連しているとみなされないこと
■ 組込デリバティブの個別測定は、有益な情報を提供するのに十分な信頼性があること
IFRS 第9号における金融商品は、金融負債に組み込まれたデリバティブのみを主契約から分離し、個別に
認識することが可能である。
- 認識
実現及び未実現損益は、損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益」にお
いて認識される。
ヘッジ会計
- ヘッジ対象のリスク
グループの勘定において、グループはミクロ・ヘッジ、又は広義のマクロ・ヘッジを通じた金利リスクの
みを認識している。
ミクロ・ヘッジは、事業体の資産及び負債において発生するリスクの部分的なヘッジである。ミクロ・
ヘッジは、1つ又は複数の資産又は負債に対して、事業体がデリバティブを通じてある種のリスクの不利な
変動のリスクに対応するため、個別に適用される。
マクロ・ヘッジの目的は、グループの資産及び負債の全てに対する不利な変動、特に金利の変動に関して
対応することである。
金利リスクの全体的な管理は、負債に対する資産の裏付けを通じて、又はトレーディング目的デリバティ
ブの認識を通じてヘッジされる可能性があるその他のリスクの全て(為替リスク、信用リスク等)の管理と
ともに、経営者報告書において記載されている。
ミクロ・ヘッジは、通常、固定金利金融商品を変動金利金融商品へ置き換えることを目的として、特にア
セット・スワップを通じて行われる。
3種類のヘッジ関係が認められている。ヘッジ関係は、ヘッジ対象のリスクの性質に基づいて選択され
る。
■ 公正価値ヘッジは、金融資産又は金融負債の公正価値の変動に対するエクスポージャーのヘッジであ
る。
■ キャッシュ・フロー・ヘッジは、金融資産又は金融負債、確定契約若しくは先渡取引に伴うキャッ
シュ・フローの変動性に対するエクスポージャーのヘッジである。
■ 外貨建て純投資のヘッジは、キャッシュ・フロー・ヘッジと同様に認識される。グループはこのヘッ
ジ手法を用いていない。
ヘッジ手段のデリバティブは、会計上のヘッジ手段としての指定を受けるためには IAS 第 39 号に規定される
基準を満たさなければならない。特に、
■ ヘッジ手段とヘッジ対象は、どちらもヘッジ会計に適格でなければならない。
■ ヘッジ対象とヘッジ手段との関係は、ヘッジ関係の開始時に直ちに正式に文書化しなければならな
い。この文書には、経営者が決定したリスク管理目的、ヘッジ対象のリスクの特性、基礎となる戦
略、及びヘッジの有効性の評価方法を記載する。
■ ヘッジ関係の開始時、その後の残存期間を通じて、少なくとも決算日ごとにヘッジの有効性が実証さ
れなければならない。ヘッジ手段の価値の変動又は損益のヘッジ対象の価値の変動又は損益に対する
比率は、 80 %から 125 %の範囲内でなければならない。
該当する場合においては、ヘッジ会計は非遡及的に中止される。
- 識別された金融資産又は負債の公正価値ヘッジ
公正価値ヘッジ関係の場合、デリバティブは「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損
益」において純損益を通じて公正価値で再測定され、それとは対照的に、ヘッジ対象はヘッジ対象リスクを
反映するべく再測定される。この規則は、ヘッジ対象が償却原価で認識される場合、又は「その他の包括利
益を通じて公正価値で測定する金融資産」に分類される負債性金融商品である場合にも適用される。ヘッジ
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手段とヘッジ対象のリスク部分の公正価値の変動は、相互に部分的又は完全に相殺され、ヘッジの非有効部
分のみが純損益に認識される。これは、以下に起因する可能性がある。
■ 「カウンターパーティー・リスク」構成要素がデリバティブの価額に組み込まれたこと。
■ ヘッジ対象とヘッジ手段の間の価値曲線の差異。実際は、スワップは、有担保である場合は OIS 曲線
を用いて、無担保である場合は BOR 曲線を用いて評価される。ヘッジ対象は BOR 曲線を用いて評価され
る。
デリバティブ金融商品の再割引にあたる部分は、損益計算書の受取利息もしくは支払利息において認識さ
れる。ヘッジ対象に関する受取利息又は支払利息にも、同様の取扱いが適用される。
ヘッジ関係が崩れた場合、又はヘッジの有効性の基準を満たさなくなった場合、ヘッジ会計の適用は非遡
及的に中止される。ヘッジ手段のデリバティブは、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産又は金融
負債」に振り替えられ、この区分に適用される原則に従って会計処理される。その後、ヘッジ対象の帳簿価
額に、公正価値の変動を反映させるための調整が加えられなくなる。ヘッジ対象として当初識別された金利
商品の場合、再測定調整額はヘッジ対象の残存期間にわたって償却される。期限前償還等の理由で財政状態
計算書におけるヘッジ対象の認識が中止された場合、調整累計額は直ちに損益計算書において認識される。
- マクロ・ヘッジ・デリバティブ
グループは、マクロ・ヘッジ取引の会計処理に関し、欧州委員会が提供する選択肢を利用する。実際、欧
州連合が IAS 第 39 号に対して行った変更(カーブ・アウト)により、顧客の要求払預金をヘッジ対象の固定金
利負債のポートフォリオに含めることが可能となり、アンダーヘッジの場合に非有効と測定されることはな
い。要求払預金については、資産負債総合管理の目的で定義された取崩し規則に基づいて含まれている。
固定金利の金融資産又は負債のそれぞれのポートフォリオについて、ヘッジ手段のデリバティブの満期ス
ケジュールとヘッジ対象の満期スケジュールとを照合し、オーバーヘッジがないことを確認する。
公正価値マクロ・ヘッジ・デリバティブの会計処理は、公正価値ヘッジ・デリバティブの会計処理と同様で
ある。
ヘッジ対象ポートフォリオの公正価値の変動は、財政状態計算書の「金利リスク・ヘッジ対象ポートフォ
リオの再測定による調整」に計上され、反対勘定は損益計算書の項目に認識される。
- キャッシュ・フロー・ヘッジ
キャッシュ・フロー・ヘッジ関係の場合、デリバティブは財政状態計算書において公正価値で再測定さ
れ、有効部分は株主資本に認識される。非有効とみなされた部分は損益計算書の「純損益を通じて公正価値
で測定する金融商品に係る純損益」において認識される。
株主資本に認識される金額は、ヘッジ対象に起因するキャッシュ・フローが純損益に影響を及ぼすのと
同時に、受取利息もしくは支払利息において純損益に分類変更される。
ヘッジ対象は、その会計上の区分に固有の規定に従って引き続き認識される。ヘッジ関係が崩れた場合、
又は有効性の基準を満たさなくなった場合、ヘッジ会計の適用は中止される。ヘッジ手段のデリバティブの
再測定を受けて株主資本に計上された累積額は、ヘッジ対象取引が純損益に影響を及ぼすまで、又は同取引
の実施が見込まれなくなるまで、引き続き株主資本において認識される。その後、これらの金額は純損益に
振替えられる。
ヘッジ対象が存在しなくなった場合、株主資本に計上された累積額は直ちに純損益に振替えられる。
2.3.1.6 金融保証及びファイナンス・コミットメント
金融保証は、特定の債務者が負債性金融商品に関して期日に弁済を履行できなかった結果として発生した
損失に対して、保有者に補償として特定の支払を行うことを定めている場合、保険契約と同等とみなされ
る。
現行の基準が改定されるまでの間、 IFRS 第4号に基づき、これらの金融保証は引き続きフランスの会計原
則を用いて測定され、すなわちオフ・バランス項目として取り扱われる。従って、これらの保証は、資源の
流出の可能性が高い場合には負債に対する引当金の対象となる。
それに対して、金融変数(価格、信用格付、指数等)又は非金融変数の変動に応じた支払を定めている金
融保証は、変数が一方の契約当事者固有のものではないことを条件に、 IFRS 第9号の適用対象とされる。そ
のため、これらの保証はデリバティブとして会計処理している。
IFRS 第9号の趣旨においてデリバティブとみなされないファイナンス・コミットメントは、財政状態計算
書に表示されない。しかしながら、引当金は IFRS 第9号の要件に従って計上される。
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2.3.1.7 金融資産及び負債の認識の中止
グループは、金融資産(又は類似資産グループ)のキャッシュ・フローに対する契約上の権利が満了した
際(商業上の再交渉の場合)、又はグループが金融資産のキャッシュ・フローを受取る契約上の権利並びに
資産の所有に係るリスク及び経済価値の大半を移転した際に、当該資産の全部又は一部の認識を中止する。
認識が中止される場合においては、
■ 償却原価で測定する金融資産若しくは金融負債、又は純損益を通じて公正価値で測定する金融資産若
しくは金融負債:処分損益は、資産又は負債の帳簿価額と対価の受取額又は支払額との差額に相当す
る金額で損益計算書において認識される。
■ その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品:過去に株主資本において認識されて
いた未実現損益は、処分に係るキャピタル・ゲイン又はキャピタル・ロスとともに損益計算書に計上
される。
■ その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品:過去にその他の包括利益において認
識されていた未実現損益、並びに処分に係るキャピタル・ゲイン及びキャピタル・ロスは、損益計算
書に計上することなく、連結剰余金において認識される。
グループは、契約上の義務が消滅、解除、又は満了した場合、金融負債の認識を中止する。金融負債は、
契約条件が大幅に変更された場合や、契約条件が実質的に異なっている金融商品を貸手と交換した場合に
も、認識を中止することがある。
2.3.1.8 信用リスクの測定
IFRS 第9号の減損モデルは「予想損失」アプローチに基づいている。一方、 IAS 第 39 号の減損モデルでは、
「発生信用損失」に基づいているため、金融危機の際には信用損失の会計処理が遅れ、認識される信用損失
額が過少となるリスクがあると考えられた。
IFRS 第9号のモデルにおいては、個別には減損の客観的証拠が存在しない金融資産も、観察された損失及
び合理的かつ正当な将来のキャッシュ・フロー予測に基づき減損される。
従って、 IFRS 第9号の減損モデルは、償却原価で又はその他の包括利益を通じて公正価値で測定する全て
の負債性金融商品、並びにファイナンス・コミットメント及び金融保証に適用される。これらは以下の3つ
に分類される。
■ ステージ1-格付の引下げがない正常債権:金融資産の当初認識以降に信用リスクが著しく増大して
いない場合は、当初認識時より 12 ヶ月間の予想信用損失(今後 12 ヶ月間のデフォルト・リスクに起
因)に基づき引き当てる。
■ ステージ2-格付が引下げられた正常債権:当初認識以降に信用リスクが著しく増大した場合は、全
期間の予想信用損失(金融商品の残存期間全体にわたるデフォルト・リスクに起因)に基づき引き当
てる。
■ ステージ3-不良債権:貸出の実行後に生じた事象に関連して減損の客観的証拠がある金融資産で構
成される区分。この区分の範囲は、 IAS 第 39 号に基づき個別に減損した貸出金の範囲と同一である。
ステージ1及び2の場合、受取利息の算定の基礎は減損前の資産の価値総額であり、ステージ3の場合は
減損後の正味価値である。
ガバナンス
コンパートメントの割当、将来予測的なシナリオ及びパラメータ算定法に対するモデルは、減損算定に対
する方法論的基礎を構成する。こうしたモデルは、グループの上層部において承認され、関連するポート
フォリオに従って全ての事業体に適用される。手法、シナリオの加重、パラメータの算定又は引当金の算定
の条件の方法論的基礎全体及びその後の修正は、クレディ・ミュチュエル・グループの統治機関における承
認が必要である。
こうした統治機関は、内部統制に関する 2014 年 11 月3日付フランス法令第 10 条に定義された監事会及び取
締役会により構成されている。クレディ・ミュチュエル・グループが分散化した組織構造となっている特徴
を踏まえ、監事会及び取締役会は全国レベルと地方レベルの2つのレベルに分けられている。
クレディ・ミュチュエル・グループ全体にわたり適用されている補完性原理は、プロジェクトごと及び資
産の減損の算出方法の継続的な実施の双方において、全国レベルと地方レベルの間での役割の分担を統括し
ている。
■ 全国レベルにおいては、バーゼルⅢワーキング・グループが地方グループに適用すべき全国的な手
順、モデル及び方法の承認を行う。
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■ 地方レベルにおいては、地方グループが、それぞれの取締役会及び監事会の責任及び統制において、
その組織内での IFRS 第9号における引当金の算定を担っている。
ステージ1と2の境界の定義
グループは健全性準拠目的のために開発されたモデルを使用しており、従って、貸出金残高と同様の内訳
を適用している。
■ 低デフォルト・ポートフォリオ( LDP )(格付モデルは専門家の評価に基づく):大口口座、銀行、
地方自治体、ソブリン、特定融資。これらのポートフォリオは、営業貸付金、短期営業貸付金、当座
預金口座等の商品で構成される。
■ 高デフォルト・ポートフォリオ( HDP )(デフォルト・データが統計的な格付モデルの開発に十分で
あるもの):一般企業、小売業。これらのポートフォリオには、住宅ローン、消費者金融、リボルビ
ング・ローン、当座預金口座等の商品が含まれる。
ステージ1からステージ2への貸出金の振替を伴う信用リスクの著しい増大であるかどうかは、以下に
よって評価される。
■ 全ての合理的で裏付けのある情報を考慮に入れる。
■ 報告日の金融商品のデフォルト・リスクを、当初認識日のデフォルト・リスクと比較する。
グループにおいては、これには借手レベルでのリスクの測定が含まれており、カウンターパーティーの格
付システムがグループ全体に共通するものとなる。内部手法の対象となるグループのカウンターパーティー
は全て、かかるシステムによって評価される。当該システムは、以下に基づく。
■ 統計的アルゴリズム、すなわち代表的及び予測的なリスク変数を用いた1つ又は複数のモデルに基づ
く「マス・レーティング」( HDP )
■ 専門家によって開発された格付グリッド (LDP)
当初認識以降に生じるリスクの変動は、各契約ベースで測定される。ステージ3とは異なり、顧客の契約
をステージ2に振替える場合、全ての顧客の貸出金残高又は関連当事者の残高の振替を伴うわけではない
(波及の欠如)。
グループは、定性的及び定量的基準の双方においてステージ2の分類の基準を満たさなくなった正常債権
エクスポージャーを直ちにステージ1に振替えることに留意が必要である。
グループは、 12 ヶ月後のデフォルト確率と満期までのデフォルト確率の間に重要な相関が存在することを
実証している。これにより、当該基準によって認められているように、当初認識以降のリスク変化の合理的
な近似として、 12 ヶ月間の信用リスクを用いることができる。
定量的基準
LDP ポートフォリオでは、境界は、組成時の内部格付と報告日の内部格付を関連付ける割当マトリクスに基
づいている。従って、貸出金の格付のリスクが高いほど、リスクの重大な悪化に対するグループの相対的許
容値は小さくなる。
HDP ポートフォリオでは、連続的かつ成長する境界曲線は、組成時のデフォルト確率と報告日のデフォルト
確率を関連付けている。グループは、当該基準が提供する運用上の簡便法(報告日において低リスクの貸出
金残高をステージ1に維持することを認めている)を使用していない。
定性的基準
こうした定量的基準に加え、グループは、不払又は 30 日超遅延している割賦支払、条件緩和された貸出金
という事実などの定性的な基準を用いている。
定性的基準のみに基づく方法は、標準的手法の下において健全性準拠目的で分類され、格付システムを持
たない事業体又は小規模なポートフォリオに対して使用される。
ステージ1及び2-予想信用損失の計算
予想信用損失は、契約利率に基づく貸出金残高にデフォルト確率( PD )とデフォルト時損失率( LGD )を乗
じて測定される。オフ・バランスシート・エクスポージャーは、貸出実行の可能性に基づいて財政状態計算
書上の相当額に換算される。ステージ1では1年間のデフォルト確率、ステージ2では満期までのデフォル
ト確率(1年から 10 年の曲線)が使用される。
これらのパラメータは、健全性準拠目的のモデルと同一の数値に基づいており、また IFRS 第9号の要件に
適合している。それらは、各ステージへの貸出金の割当と予想損失の算定の両方に使用される。
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デフォルト確率
以下に基づいて計算される。
■ 高デフォルト・ポートフォリオについては、 IRB-A アプローチで承認されたモデル
■ 低デフォルト・ポートフォリオについては、 1981 年まで遡る履歴に基づく外部測定によるデフォルト
確率
デフォルト時損失率
以下に基づいて計算される。
■ 高デフォルト・ポートフォリオについては、長期間にわたって観察され、契約の利率によって割り引
かれ、商品の種類及び保証の種類に従い区分された回収フロー
■ 低デフォルト・ポートフォリオについては、固定比率(ソブリンの場合 60 %、その他の場合 40 %)
換算係数
リボルビング・ローンを含む全ての商品について、換算係数はオフ・バランスシート・エクスポージャー
を財政状態計算書上の相当額に換算する際に用いられ、主に健全性準拠目的のモデルに基づいている。
将来予測的な情報
予想信用損失を計算する際、当該基準は、将来予測的な情報を含む、合理的かつ正当な情報を考慮するこ
とを求めている。将来予測的な情報の作成には、景気の動向を予測し、その予測される動向をリスク・パラ
メータと関連付ける必要がある。この将来予測的な情報は、グループ・レベルにおいて決定され、全てのパ
ラメータに適用される。
高デフォルト・ポートフォリオについては、デフォルト確率に含まれる将来予測的な情報は、今後5年間
の景気サイクルの変化に関するグループの見解に基づき加重される3つのシナリオ(楽観的、中立的、悲観
的)を考慮に入れている。グループは主に、経済協力開発機構( OECD )から入手できるマクロ経済データ
( GDP 、失業率、インフレ率、短期及び長期金利等)に依拠している。将来予測アプローチは、シナリオでは
捉えられなかった要素を含むように調整されるが、その理由として以下の点が挙げられる。
■ シナリオでは捉えられなかった要素は最近のものであり、報告日の数週間前に発生したものであるた
め。
■ シナリオに含めることができないため:例として、リスク・パラメータに確実に重要な影響を及ぼ
し、一定の仮定を設定することによってその影響を測定することができる規制の変更が挙げられる。
1年超の様々な期間における将来予測的な情報は、主に、1年間の情報から導かれる。
将来予測的な情報には、現状に近い期間に観察された情報を取り入れることによって、 LGD にも含まれる。
低デフォルト・ポートフォリオについては、将来予測的な情報は、大口口座や銀行モデルに組込まれてい
るが、地方自治体、ソブリン、特定融資モデルには組込まれていない。このアプローチは、高デフォルト・
ポートフォリオに用いられるものと類似している。
ステージ3-不良債権
貸出金 又は貸出金グループの実行後に損失を生じさせる可能性が高い事象が発生した結果、客観的証拠が
存在する場合、減損が計上される。 減損額は、帳簿価額と、担保又はその他の保証を考慮しつつ当初の貸出
金の金利で現在価値に割り引いた見積将来キャッシュ・フローとの差額に等しい。変動金利の場合、最新の
契約上の金利が計上に用いられる。
2019 年 11 月以降、クレディ・ミュチュエル・グループは、 EBA の指針と適用できる重要性基準値の概念に関
する規制の技術的基準に従って、健全性準拠目的におけるデフォルトの新たな定義を適用している。
この新たな定義の導入に関連する主な展開は、以下のとおりである。
■ デフォルト分析は、現在、借手レベルで日常業務の中で行われており、契約レベルでは行わ れて
いない。
■ 延滞日数は、借手(債務者)、又は共通のコミットメントを持つ借手グループ(共同債務者)のレベ
ルで評価される。
■ デフォルトは、 90 日間連続での延滞が、借手/借手グループのレベルで確認される際に発生する。日
数のカウントは、絶対的な重要性基準値(リテールは 100 ユーロ、コーポレートは 500 ユーロ)と相対
的な重要性基準値(延滞しているバランスシート・コミットメントの1%超)が同時に交差する時点
で始まる。借手の延滞は、これらの2つの基準値の一方が下方向に交差すると直ちにリセットされ
る。
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■ デフォルトの波及する範囲は、借手の全ての債権、及び共同債権に参加している借手の全ての個別コ
ミットメントにまで及ぶ。
■ 試験期間は、最短で、条件緩和されていない資産が「正常」ステージに戻る前の3ヶ月間である。
クレディ・ミュチュエル・グループは、 EBA により提案された2ステップのアプローチに従って、 IRB 事業
体にデフォルトの新たな定義を使用することを選択した。
■ ステップ1-監督当局に自己評価と承認要請を提示することからなる。使用の承認は 2019 年 10 月にグ
ループが取得した。
■ ステップ2-システムにデフォルトの新たな定義を導入し、該当する場合、新たなデフォルトに対す
る 12 ヶ月の観察期間の後にモデルを再調整することからなる。
グループは、 EBA により求められるデフォルトの新たな定義は、会計上、減損の客観的証拠を示すものであ
ると考えている。そのためグループは、会計上のデフォルト(ステージ3)の定義と健全性準拠目的におけ
るデフォルトの定義を一致させた。この変更は見積りの変更となり、変更となる期間において、重要でない
影響は利益/(損失)に計上される。
組成された信用減損金融資産
組成された信用減損金融資産とは、当初認識時又は取得日においてカウンターパーティーが債務不履行と
なっている契約である。借手が報告日において債務不履行となっている場合、契約はステージ3に分類され
る。債務不履行となっていない場合には、正常債権に分類され、「組成された信用減損資産」の区分に識別
されて、ステージ2のエクスポージャーに用いるのと同じ手法、すなわち契約の満期までの残存期間にわ
たって予想される損失に基づき引当金が計上される。
認識
減損費用及び引当金は、「 カウンターパーティー・リスク費用 」に計上される。減損繰入及び引当金の戻
入は、リスク変動に関連する部分は「 カウンターパーティー・リスク費用 」に、時間の経過に関連する部分
は利息純額に計上される。貸出金及び債権の場合、減損は資産から控除され、ファイナンス・コミットメン
ト及び保証コミットメントの場合、引当金は負債の「引当金」に計上される(注記 2.3.1.6 「金融保証及び
ファイナンス・コミットメント」及び注記 2.3.3.2 「引当金」を参照)。その他の包括利益を通じて公正価値
で測定する資産の場合、「 カウンターパーティー・リスク費用 」において認識された減損に見合った額が
「未実現又は繰延損益」において計上される。 減損損失は直接償却され、それに対応する減損及び引当金は
戻し入れられる。
2.3.1.9 金融商品の公正価値の決定
公正価値とは、独立当事者間取引において知識のある自発的な当事者の間で資産が売却される金額、又は
負債が移転される金額である。
金融商品の当初認識時の公正価値は一般に、取引価格である。
この公正価値は、事後測定において算定される必要がある。適用される算定方法は、当該商品が取引され
ている市場が活発であるとみなされるか否かによって異なる。
活発な市場で取引される金融商品
金融商品が活発な市場で取引される場合、その公正価値は相場価格を参考にして決定される。これは相場
価格が公正価値についての可能な限り最善の見積りであるからである。金融商品は、相場価格が(取引所、
ディーラー、ブローカー、又は価格情報サービスから)容易かつ定期的に入手可能であり、それらの価格が
独立当事者間取引に基づき定期的に発生している実際の市場取引を表す場合に、活発な市場で取引されてい
るとみなされる。
活発な市場で取引されていない金融商品
観察可能な市場データは、それらが評価日における独立当事者間取引の実態を反映しており、上記の価値
を大幅に調整する必要がない場合に用いられる。そうでない場合は、グループは観察不能な時価評価モデル
のデータを使用する。
観察可能なデータを入手できない場合、又は市場価格の調整において観察不能なデータを使用する必要が
ある場合、事業体は、市場が考慮に入れるリスクに連動した調整など、将来キャッシュ・フロー及び割引率
に関する内部の仮定を用いることがある。これらの評価調整によって、特に、モデルが考慮に入れていない
リスク、並びに商品又はパラメータに関連する流動性リスク、及び一定の市場環境下でのモデルに関連した
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動的管理戦略の結果生じた一定の追加的な費用を相殺するために指定された特定のリスク・プレミアムを組
み込むことが可能となる。
評価調整を決定する際には、各リスク・ファクターを個別に検討している。様々なリスク、パラメータ、
モデルの分散効果は考慮されていない。多くの場合、各リスク・ファクターについてはポートフォリオ・ア
プローチが用いられている。
いずれの場合においても、グループが行う調整は判断に基づいており、合理的かつ適切である。
公正価値のヒエラルキー
金融商品の公正価値測定には、3つのレベルのヒエラルキーが使用される。
■ レベル1:活発な市場における同一の資産又は負債の相場価格。特に、少なくとも3社の参加者によ
る相場価格のある負債証券、及び組織化された市場の相場価格があるデリバティブに関係する。
■ レベル2:当該資産又は負債について直接的(すなわち価格)又は間接的に(すなわち価格から導き
出されるデータ)観察可能で、レベル1の相場価格以外のデータ。レベル2は特に、報告期間末に観
察される市場金利に基づく利回り曲線を用いて公正価値が通常決定される金利スワップを含んでい
る。
■ レベル3:観察可能な市場データではない資産又は負債に関するデータ(観察不能なデータ)。この
区分の主な構成要素は、ベンチャー・キャピタル事業体等で保有する非連結会社への投資、又は資本
市場活動において、単独の参加者による相場価格しかない負債証券及び主に観察不能なパラメータを
用いるデリバティブである。当該商品は、全体として検討される公正価値に重要な最も低いレベルの
インプットと同一のヒエラルキーのレベルに分類される。レベル3で測定される商品の多様性と数量
を踏まえると、パラメータの変動に対する公正価値の感応度は重要ではない。
2.3.2 保険事業
コングロマリット指令の範疇に該当する保険部門は、欧州連合が採用した改訂 IFRS 第4号が予定している
とおり、 IFRS 第9号の適用の 2022 年までの延期による便益を受けている。従って、保険部門の金融商品は、
引き続き IAS 第 39 号に従って評価及び認識される。表示に関しては、グループは、 IAS 第 39 号及び IFRS 第9号
に基づき特定の勘定科目において金融商品を表示することになる ANC の勧告 2017-02 を厳格に適用するのでは
なく、 IAS 第 39 号における全ての金融商品を資産又は負債の専用の勘定科目にまとめることができる「 IFRS 参
照」方式を採用することを選択した。このため、保険部門の金融商品は全て、資産の部の「保険事業による
短期投資及び責任準備金の再保険会社負担分」及び負債の部の「保険契約に関する負債」(保険契約の責任
準備金を含む。)にまとめられる。投資不動産も分類変更による影響を受ける。金融商品及び責任準備金が
損益計算書に与える影響は、「保険事業に係る純利益」に含まれる。その他の資産/負債及び損益計算書の
項目は「銀行及び保険」の合同仕訳に含まれている。該当する場合は、 IFRS 第7号により求められる開示
は、保険事業について別途行われる。
2017 年 11 月3日付で採用された規則に従い、グループは、保険部門とコングロマリットのその他の部門と
の間で、両部門の純損益を通じて公正価値で測定されたもの以外には、金融商品の認識の中止をもたらす振
替を行わないことを確認している。
保険契約の締結により発生する資産及び負債に固有の会計原則及び評価規則は、 IFRS 第4号に従い定めら
れている。これは、発行済又は引受済の再保険契約、及び裁量権のある有配当条項付財務契約にも適用され
る。
上記で記載している場合を除いて、保険会社が保有するその他の資産及び発行する負債はグループの全て
の資産及び負債に共通する規則に従う。
2.3.2.1 保険事業-金融商品
IAS 第 39 号に基づき、保険会社の金融商品は以下のいずれかに分類される。
■ 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債
■ 売却可能金融資産
■ 満期保有目的金融資産
■ 貸出金及び債権
■ 償却原価で測定する金融負債
これらは、資産の部の「保険事業による短期投資及び責任準備金の再保険会社負担分」及び負債の部の
「保険契約に関する負債」にまとめられる。
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これらの区分のうちどれに分類するかは、経営者の意思を反映しており、金融商品の認識ルールを決定す
る。
これらの金融商品の公正価値は、注記 2.3.1.9 に概述された一般原則に従って測定される。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債
分類基準
金融商品は、実際の売買の意図又は公正価値オプションの使用のいずれかによって、この区分に分類され
る。
a) 売買目的金融商品
売買目的で保有される有価証券は、当初取得時において短期間で売却する意図で取得した有価証券のほ
か、一括管理され、かつ、短期的な利益確定について最近の実際の傾向を示す証拠がある有価証券ポート
フォリオの一部である有価証券により構成される。
b) 公正価値オプションを適用する金融商品
金融商品は、以下の場合において、当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するという分類について
取消不能の選択をすることができる。
a. 1つ又は複数の分離可能な組込デリバティブを含む金融商品
b. 公正価値オプションを適用しなければ、会計上の取扱いが他の関連する金融商品に適用される会計上の
取扱いと合致しなくなる金融商品
c. 公正価値で測定及び管理される金融資産のプールに属する金融商品
このオプションは、特に、負債の処理と一致させるために、保険事業のユニットリンク型保険契約に関連
して使用される。
評価の基準及び収益及び費用の認識
「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」に分類される資産は、財政状態計算書に公正価値で計上
された時点、及びその後処分されるまでの決算日において、認識される。これらの資産に係る公正価値の変
動及び受取収益又は未収収益は、損益計算書の「保険事業に係る純利益」において認識される。
売却可能金融資産
分類基準
売却可能金融資産には、「貸出金及び債権」、「満期保有目的金融資産」、「純損益を通じて公正価値で
測定する金融資産」のいずれにも分類されていない金融資産が含まれる。
評価の基準及び収益及び費用の認識
売却可能金融資産は、取得時及びその後処分されるまでの報告日に、財政状態計算書において公正価値で
認識される。公正価値の変動は、未収収益を除き、株主資本の個別勘定「未実現又は繰延損益」に表示して
いる。株主資本における未実現損益は、処分時又は一時的でない減損が発生した場合に限り、損益計算書に
認識される。処分時においては、従来は株主資本に認識されていたこれらの未実現損益は、処分に係るキャ
ピタル・ゲイン及びキャピタル・ロスとともに損益計算書に認識される。
確定利付証券から発生した未収収益又は受取収益は、実効金利法を用いて純損益に認識され、変動利付証
券からの受取配当金と同様に、「保険事業に係る純利益」に表示される。
減損及び信用リスク
a) 株式及びその他の資本性金融商品に特有の一時的でない減損
変動利付証券のうち売却可能金融資産に係る減損は、公正価値が取得原価と比べて長期的又は著しく下落
した場合に認識される。
変動利付証券の場合、グループは、その取得原価に比して少なくとも 50 %、又は連続 36 ヶ月間超の期間に
わたる当該証券の価値の下落は、減損の兆候と見なしている。このような金融商品は項目毎に分析してい
る。上記基準に該当しないものの、近い将来における投資額回収が合理的に期待できないと経営者が考えて
いる金融商品のレビューを行う際にも、その判断が用いられる。損失は、損益計算書の「保険事業に係る純
利益」において認識される。
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その後生じた価値の下落も損益計算書において認識される。
損益計算書に計上された株式又はその他の資本性金融商品の長期的な減損は、当該商品が財政状態計算書
に計上されている限り、戻し入れることができない。その後に価値が上昇した場合、株主資本の「未実現又
は繰延損益」において認識される。
b) 信用リスクによる減損
確定利付証券のうち売却可能金融資産(具体的には社債)に係る減損損失は、「カウンターパーティー・
リスク費用」において認識される。実際、これらの確定利付金融商品は、単なる金利の上昇により損失が生
じた際の減損が認められないため、信用リスクが存在する場合にのみ減損される。減損が生じた場合、株主
資本における未実現損失の累積額は全額が純損益に認識されなければならない。これらの減損は戻入可能で
あり、減損の認識後に発生した事象に関連したその後の評価において、発行会社の信用状態が改善した場合
も、損益計算書の「カウンターパーティー・リスク費用」において計上される。
満期保有目的金融資産
分類基準
この区分には、支払額が算定可能又は確定利付で、事業体が満期まで保有する意図及び能力を有している
有価証券が含まれる。
この区分の有価証券に対して行われる金利リスク・ヘッジは、 IAS 第 39 号に定義されるヘッジ会計に適格と
はなっていない。
さらに、このポートフォリオ内の有価証券の処分又は振替の可能性は、非常に限定的となっており、 IAS 第
39 号の規定により、グループ・レベルにおいて「売却可能金融資産」のポートフォリオ全体の格付が引き下
げられ、2年間この区分への分類が禁じられる。
評価の基準及び収益及び費用の認識
この区分に分類された有価証券は、公正価値で当初認識され、その後、実効金利法に従って償却原価で評
価される。この実効金利法には、プレミアム及びディスカウント並びに重大な場合には取得コストの償却が
組み込まれている。
これらの有価証券の受取利息は、損益計算書の「保険事業に係る純利益」に表示される。
信用リスク
減損は、当初認識後に損失を発生させる可能性がある1つ又は複数の事象が起こったこと(実際の信用リ
スク)により、当該資産の減損の客観的証拠がある場合に認識される。各決算日に有価証券ごとに分析が行
われる。減損は、帳簿価額と保証を含む将来キャッシュ・フローを当初の金利で割り引いた現在価値を比較
することによって評価され、損益計算書の「カウンターパーティー・リスク費用」において認識される。減
損の認識後に発生した事象に関連したその後の評価も、損益計算書の「カウンターパーティー・リスク費
用」に計上される。
貸出金及び債権
分類基準
貸出金及び債権とは、活発な市場での相場価格はないが、支払額が算定可能又は確定利付の金融資産で、
取得又は供与の時点では売却する意思のない金融資産である。貸出金及び債権は、財政状態計算書において
公正価値で当初認識され、これは一般的に融資実行額の純額に等しい。こうした貸出残高は、その後の決算
日において実効金利法を用いて償却原価で評価される(公正価値オプション法を用いて認識されるものを除
く)。
信用リスク
減損は、当初認識後に損失を発生させる可能性がある1つ又は複数の事象が起こったこと(実際の信用リ
スク)により、当該資産の減損の客観的証拠がある場合に認識される。減損は、帳簿価額と保証を含む将来
キャッシュ・フローを実効金利で割り引いた現在価値を比較することによって評価され、損益計算書の「カ
ウンターパーティー・リスク費用」において認識される。減損の認識後に発生した事象に関連したその後の
評価も、損益計算書の「カウンターパーティー・リスク費用」に計上される。
償却原価で測定する金融負債
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これらには、顧客及び金融機関等に対する債務、負債証券(譲渡性預金証書、銀行間商品、社債等)並び
に純損益を通じて公正価値で測定することを選択されていない期限付又は無期限の劣後債が含まれる。
これらの負債は財政状態計算書において公正価値で当初認識され、その後の報告日に実効金利法を用いて
償却原価で測定される。発行済証券の当初の公正価値は、発行価額から取引費用(該当する場合)を差し引
いた金額である。
2.3.2.2 保険事業-非金融資産
投資不動産及びその他の固定資産は、本報告書記載の会計処理方法に従っている。
2.3.2.3 保険事業-非金融負債
保険契約者及び受益者に対する契約債務を示す保険負債は、「保険契約の責任準備金」に含まれている。
これらはフランスの基準に従った評価、認識、連結を継続している。
生命保険契約に関する責任準備金は、主に数理的準備金(一般的に、契約の解約払戻金に対応)で構成さ
れている。対象となるリスクは主として、(債務者の保険に関する)死亡、障害、就労不能である。
ユニットリンク型保険契約の責任準備金は、当該契約を裏付ける資産の実現可能価額に基づき、報告日に
評価される。
損害保険準備金は、未経過保険料(契約済保険料のうち今後の会計年度に関連する部分)及び未払保険金
に対応する。
裁量権のある有配当条項から便益を受ける保険契約は、「シャドウ・アカウンティング」の対象となる。
その結果として生じる繰延配当に対する引当金は、保険契約者帰属分のキャピタル・ゲイン及びキャピタ
ル・ロスを示す。繰延配当に対するこれらの引当金は、事業体毎に資産又は負債に計上し、連結範囲内の事
業体間で相殺することはない。資産の部では、これらは個別の勘定科目として計上される。
報告日において、これらの契約に対して認識された負債十分性テスト(繰延保険契約獲得コスト、取得
ポートフォリオ証券などのその他の関連する資産又は負債の控除後)が実施される。認識された負債が、同
日現在の見積将来キャッシュ・フローをヘッジするのに十分であるか検証される。責任準備金の不足が認識
された場合は、当該期間に純損益で認識する(その後、必要に応じて戻し入れられる場合もある)。
2.3.3 非金融商品
2.3.3.1 リース契約
リース契約とは、貸手が所定の期間につき1回又は一連の支払と交換に資産の使用権を借手に供与する契
約である。
ファイナンス・リースは、資産の所有に付随するリスク及び便益の実質的にほぼ全てが移転するリース契
約である。所有権は、最終的に移転される場合とされない場合がある。
オペレーティング・リースとは、ファイナンス・リース以外のリースをいう。
ファイナンス・リース - 貸手の会計処理
IFRS 第 16 号に従い、グループ外の会社とのファイナンス・リース取引は、財務会計上の金額で連結財政状
態計算書に計上している。ファイナンス・リース取引は、リース資産の所有に付随するほぼ全てのリスク及
び便益を借手に移転する。
よって、取引の経済的実体の分析により:
■ 財政状態計算書から除外するリース資産を認識する。
■ ファイナンス・リース契約に基づいて受領する賃料と、貸手への返済が保証されていない残存価値に
よる増加分の黙示的な契約利率での現在価値について、「償却原価で測定する金融資産」としての債
権を認識する。
■ ファイナンス・リース取引の存続期間を通じて存在する時点の差異に従って、繰延税金を認識する。
■ リース取引からの純利益を金利マージン純額で認識する。これは、残存期間のエクスポージャーに対
する一定の定期的な利益率を表している。
金融債権に関連する信用リスクは、 IFRS 第9号に基づき測定及び認識される(注記 2.3.1.8. 「信用リスク
の測定」を参照)。
ファイナンス・リース - 借手の会計処理
IFRS 第 16 号に従い、固定資産は、「その他の負債」の負債と相殺して、財政状態計算書に計上される。
リース料は、支払利息と元本返済に分けて表示している。
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2.3.3.2 引当金
引当金の繰入及び戻入は、対応する収益科目又は費用科目の種類に応じて分類される。
過去の事象から生じた債務の決済に、経済的便益を表す経営資源の流出が必要となる可能性が高く、債務
の金額を正確に見積もることができる場合に、引当金を認識している。引当金額を決定するため、必要に応
じてこの債務の現在価値の純額を算定している。
グループが設定する引当金には、特に以下のものが含まれている。
■ オペレーショナル・リスク
■ 社会的責任
■ 契約したコミットメントの実行リスク
■ 訴訟リスク及び保証コミットメント
■ 税務リスク
■ 住宅購入者貯蓄契約に関するリスク
2.3.3.3 従業員給付
該当する場合、従業員に対する債務に関する引当金は、「引当金」において認識される。この引当金の変
動は、株主資本において未実現損益又は繰延損益として認識される数理計算上の損益に起因する部分を除
き、損益計算書において「一般営業費(従業員給付費用)」として認識される。
確定給付制度における退職後給付
確定給付制度における退職後給付には 、グループが従業員に約束した給付を提供する正式な又は黙示的な
義務を負っている年金制度、早期退職制度及び付加年金制度からなる。
こうした債務は、制度給付を算定するための契約上の算式を適用して受給権を勤務期間に対して配分する
予測単位積増方式を用いて算定される。当該受給権は、以下のような人口動態及び財務上の仮定を用いて現
在価値に割り引かれる。
■ 割引率:契約期間と合致する民間借入金の長期金利を参照して決定
■ 昇給率:年齢層、管理職・非管理職の区分、地域特性に従って評価
■ インフレ率:様々な満期のフランス国債利回りとインフレ連動フランス国債利回りとを比較して見積
り
■ 従業員退職率:年度末時点の終身雇用従業員数に占める退職者及び解雇者数の割合の過去3年間の平
均を使用し、年齢層別に決定
■ 退職時年齢:常勤雇用の実際の開始日又はその推定日及び年金改革法に定められた仮定( 67 歳が上
限)を用いて、個別に見積り
■ 死亡率: INSEE (フランス国立統計経済研究所)の TH/TF 00-02 生命表に準拠
これらの仮定の変更により生じた差額、及び過去の仮定と実際の結果との相違による差額は、数理計算上
の損益となる。制度資産がある場合には、当該資産は公正価値で評価され、その予想利回りは損益に影響を
与える。実際の利回りと予想利回りとの差異も、数理計算上の損益となる。
数理計算上の損益は、未実現又は繰延損益として株主資本で認識される。制度の縮小又は制度の清算が行
われた場合には契約債務が変動し、当該変動は当該事業年度の損益として認識される。
年金基金制度に基づく付加年金
1993 年9月 13 日付のフランス銀行協会( AFB )の暫定合意により、金融機関の年金制度が改正され、 1994 年
1月1日以降、銀行はフランス国営年金制度の ARRCO 及び AGIRC に加入している。グループ傘下の銀行が拠出
を行う4つの年金基金も統合された。これらの基金は、暫定合意により規定されている様々な給付金の支払
いを行う。基金の資産がこれらの給付債務を充足するのに十分でない場合、銀行は追加の拠出が求められ
る。今後 10 年間の平均拠出率は、人件費の4%を上限とする。統合後の年金基金は、 2009 年に IGRS (フラン
ス付加年金運用機関)に転換された。 IGRS では資産の不足は生じていない。
確定給付制度におけるその他の退職後給付
特別制度を含め、退職給付金及び付加年金について、引当金が計上されている。これらの引当金は、在職
中の全従業員が取得した権利に基づき、特に被連結事業体の従業員退職率及び退職時に受益者に支払われる
将来の給与の見積りに、必要に応じて社会保障拠出金を加算したものに基づいて、評価される。フランスで
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は、フランスの銀行ネットワークにおける退職給付金の最低 60 %が、クレディ・ミュチュエル・グループの
保険会社で完全連結子会社の ACM Vie の保険によってカバーされている。
確定拠出制度に基づく退職後給付
グループの事業体は、グループから独立している組織が運営している様々な年金制度に拠出しているが、
特に基金の資産が契約に対応するには不十分である場合に、グループの事業体は公にも黙示的にも追加的な
支払義務を負っていない。
こうした制度はグループの契約債務にはあたらないため、引当金を設定していない。費用は、拠出金を支
払う必要がある事業年度に認識される。
長期給付
長期給付は、退職後給付及び退職手当とは別に、従業員が対象となる勤務を提供した事業年度の終了後
12 ヶ月超経過した後に支払われる見込みの給付で、長期勤続報酬などが含まれる。その他の長期給付に関す
るグループの契約債務は、予測単位積増方式を用いて測定されている。ただし、数理計算上の損益について
は、直ちに純損益において認識している。
長期勤続報酬に関する債務は保険契約でカバーされている場合があり、この契約債務のうちヘッジされて
いない部分に対してのみ引当金が設定されている。
従業員に対する付加年金制度
強制加入の年金制度に加えて、グループの集団協定によりカバーされている事業体の従業員は、 ACM Vie
SA が提供する確定拠出付加年金制度による給付も受けている。
退職手当
退職手当は、雇用契約が通常の退職年齢以前に終了した場合、又は従業員が補償と引き換えにグループを
自発的に退職する決断をした場合に、グループが支給する給付である。報告日から 12 ヶ月超経過した後に支
払われる見込みの場合は、関連する引当金は現在価値に割り引かれる。
短期給付
短期給付は、 報告日後 12 ヶ月以内に支払われる給付であり、 給与、社会保障拠出金及び一定の賞与などの
退職手当以外のものを含む。
これらの短期給付に対する費用は、これらの給付に対する権利が供与される勤務が事業に対して提供され
た事業年度において認識される。
2.3.3.4 非流動資産
グループが保有する非流動資産
財政状態計算書に計上されている固定資産は、有形固定資産及び無形資産、並びに投資不動産を含んでい
る。営業用資産は、サービス提供目的及び経営管理目的に使用される。投資不動産は、賃貸料もしくはキャ
ピタル・ゲイン、又はこれら双方を稼得する目的で保有する不動産資産で構成されている。取得原価法は、
営業用不動産及び投資不動産の双方を認識するため使用される。
固定資産は、取得原価に、固定資産を事業の用に供し使用できるようにするために必要となる直接帰属費
用を加算した金額で、当初認識される。当初認識以降、過年度の減価償却後原価、すなわち、取得原価から
減価償却累計額及び減損損失累計額を差し引いた額で評価される。
非流動資産が、定期的な取替の対象となる可能性が高く、使途が異なる、又は経済的便益の獲得頻度が異
なる複数の要素で構成されている場合は、各構成要素を当初から個別に認識し、それぞれの償却スケジュー
ルに従って減価償却している。この構成要素に基づくアプローチは、営業用不動産及び投資不動産に採用さ
れている。
非流動資産の減価償却可能額又は償却可能額は、その残存価額(処分費用を差し引いた純額)控除して算
定される。非流動資産の耐用年数は、一般に経済耐用年数と等しいため、残存価額は認識されていない。
非流動資産は、当該資産の見積耐用年数にわたって、事業体が当該資産による経済的便益を消費すると見
込まれる比率で減価償却及び償却が行われる。耐用年数が不確定である無形資産は、償却の対象ではない。
営業用資産に対する減価償却費及び償却費は、損益計算書の「有形固定資産及び無形資産の減価償却費、
償却費、及び引当金の変動」において認識している。
投資不動産に関する減価償却費は、損益計算書の「その他の活動に係る費用」において認識している。
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使用されている償却期間の範囲は、以下のとおりである。
有形固定資産:
■ 土地及びネットワーク設備 : 15-30 年
■ 建物 - 建造物 : 20-80 年(当該建物の種類により異なる)
■ 建物 - 設備 : 10-40 年
■ 設備及び備品 : 5 -15 年
■ 事務機器及び什器 : 5 -10 年
■ 保安設備 : 3 -10 年
■ 車両及び運搬具 : 3 - 5年
■ コンピュータ機器 : 3 - 5年
無形資産:
■ 購入又は自社開発ソフトウェア : 1 -10 年
■ 買収事業ののれん : 9 -10 年(顧客契約ポートフォリオを取得した場
合)
減価償却及び償却可能な資産は、報告日において減損の兆候を示す証拠がある場合には、減損テストを行
う。賃貸借権などの償却不能な非流動資産は、年1回減損テストを行う。
減損の兆候がある場合、資産の回収可能価額と帳簿価額の純額を比較している。価値の損失が発生した場
合には、減損損失が損益計算書で認識され、資産の減価償却可能額が非遡及的に調整される。見積回収可能
価額が変動した場合、又は減損の兆候がなくなった場合、減損損失は戻し入れられる。減損引当金の戻入後
の帳簿価額は、減損が認識されなかった場合に算出されていたはずの帳簿価額(純額)を上回ってはならな
い。
営業用資産に係る減損費用及び戻入は、損益計算書の「有形固定資産及び無形資産の減価償却費、償却
費、及び引当金の変動」において認識している。
投資不動産に係る減損費用及び戻入は、損益計算書においてそれぞれ「その他の活動に係る費用」及び
「その他の活動に係る収益」において認識している。
営業用資産の処分に係るキャピタル・ゲイン又はロスは、損益計算書の「その他の資産の処分に係る純利
益/(損失)」の項目に計上している。
投資不動産の処分に係る損益は、損益計算書の「その他の活動に係る収益」又は「その他の活動に係る費
用」の項目に計上している。
グループが借手である非流動資産
契約がリースとして認められるためには、資産が特定され、借手が当該資産の使用権を支配していなけれ
ばならないと規定している。
借手については、オペレーティング・リースとファイナンス・リースは単一のモデルに基づいて計上さ
れ、以下の項目が認識される。
■ リース期間にわたり、リース物件を使用する権利を表す資産
■ リース料の支払義務に関連する負債との相殺
■ 定額法による資産の減価償却費及び定率法を使用した損益計算書上の支払利息
グループでは、自動的に更新される契約 (解約の事前通知期間は6ヶ月) を除き、主に不動産契約を積極
的に行っている。基準に従って、自動車車両については、ローカルにおいて重要である場合のみ修正再表示
され、コンピュータやセキュリティ機器については、代替可能な性質を理由として、対象から除外されてい
る。限られたごく一部の IT 契約のみが重要であり、適用対象とみなされている。
その他の原資産は、短期、又は少額( 5,000 ユーロ以下)の例外により、除外されている。グループには、
無形資産や投資不動産の認識を生じさせるようなリースは存在しない。
従って、使用権は、「有形固定資産」、リース債務は「その他の負債」として計上されている。借地権
は、自動的に更新されない契約に関係する場合は、有形固定資産として分類変更される。使用権とリース債
務は、課税と控除の時点の差異の純額に対して繰延税金資産又は負債の対象となる。
損益計算書においては、利息費用は「金利マージン」に表示し、一方、減価償却費及び償却費は一般営業
費として表示されている。
グループでは、以下を用いてリース債務を算定している。
■ 契約期間:グループは契約条項に準拠し、 ANC の商用リースに係るポジションに従い、このような種
類の新たなリースは9年間にわたり資産計上される。実際、会計上は、リース期間の更新オプション
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はなく、そのため、契約が履行可能な期間は、グループのロケーションの選択を考慮して、通常9年
となる。
■ 割引率:選択された期間に対応する債務の限界利子率であり、グループのリファイナンスにより引下
げられる可能性がある。
■ リース料(税抜き):グループにおける変動リース料による影響は極めて限定的である。
2.3.3.5 手数料
サービスに関連する手数料及び契約手数料は、関連するサービスの種類に応じて、収益及び費用として計
上している。追加的な利息とみなされる手数料は、実効金利の不可分の一部である。従って、こうした手数
料及び契約手数料は受取利息と支払利息のいずれかとして認識される。
貸出金の供与に直接関連する手数料及び契約手数料は、実効金利法を用いて貸出期間を通じて認識され
る。
継続的に提供されているサービスの対価として支払われる手数料及び契約手数料は、サービスが提供され
る期間を通じて認識される。
重要なサービスの対価として支払われる手数料及び契約手数料は、サービス履行時に全額、損益計算書に
計上される。
2.3.3.6 法人税
法人税費用には、対象となる期間における収益に関連して支払うべき当期及び繰延の両方での全ての税金
が含まれる。
未払法人税は、適用される税法に従って算定している。
繰延税金
IAS 第 12 号により求められているとおり、連結財政状態計算書に計上されている資産・負債の帳簿価額とそ
の課税価額との間の一時差異に関しては、のれんを除き、繰延税金を認識している。
繰延税金は、事業年度末時点で既知の、その後数年度において適用される法人税率を適用して、負債法を
用いて計算される。
繰延税金負債を控除した繰延税金資産は、回収可能性が高い場合に限り認識される。当期税金及び繰延税
金は、株主資本で認識されている未実現又は繰延損益に関する繰延税金(繰延税金は株主資本に直接計上さ
れる)を除き、収益又は費用として認識される。
繰延税金資産及び負債は、同一の事業体又は同一の税務グループ内において発生しており、同一の税務管
轄対象であり、かつ相殺を行う法的権限がある場合において、相殺される。
繰延税金については割引計算を行っていない。
2.3.3.7 国が負担する一部の貸出金に係る利息
農業・農村セクター及び住宅購入に対する支援措置に従い、グループ傘下の一部事業体は、フランス政府
が定める低金利貸出金を供与している。その結果、こうした事業体は、顧客から受け取る金利と所定の指標
金利との間の金利差に等しい補助金を政府から受け取っている。そのため、これらの補助金の便益を受ける
貸出金については、割引計算を行っていない。
こうした補償メカニズムに関する取決めは、フランス政府が定期的に見直しを行っている。
政府から受け取った補助金は、 IAS 第 20 号に従って、「受取利息及び類似収益」において認識し、対応する
貸出金の残存期間にわたり分割計上される。
2.3.3.8 売却目的保有に分類される非流動資産及び非継続事業
非流動資産、又は非流動資産グループは、売却可能でかつその売却が今後 12 ヶ月以内に行われる可能性が
非常に高い場合、売却目的保有として分類される。
関連する資産及び負債は、財政状態計算書の「売却目的保有非流動資産」及び「売却目的保有非流動資産
関連の負債」に別々に表示される。これらは、帳簿価額又は公正価値から売却費用を差し引いた額のどちら
か低い方の金額で認識し、減価償却又は償却は行われない。
これらの資産及び負債に係る減損損失は損益計算書において認識される。
非継続事業は、売却目的で保有する又は既に中止されている事業、若しくは転売のみを目的に取得した子
会社で構成される。非継続事業関連の損益は、全て損益計算書の「売買目的保有非流動資産及び非継続事業
に係る税引後利益/(損失)」に別掲される。
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2.3.4 財務書類の作成に際して使用した判断及び見積り
グループの財務書類の作成にあたっては、必要な測定を行うために仮定の使用が必要であり、こうした仮
定が将来そのとおりになるかどうかについてはリスク及び不確実性が伴う。
こうした仮定の将来の結果は、特に以下を含む複数の要因に影響を受ける。
■ 国内外市場の活動
■ 金利及び外国為替レートの変動
■ 一部の事業セクターや国における経済的及び政治的状況
■ 規制及び法制度の変更
仮定の策定が必要となる会計上の見積りは、主に以下の測定に際して用いられる。
■ 活発な市場での相場価格がない金融商品の公正価値、強制取引の定義及び観察可能なデータの定義に
は判断の行使が必要となる。
■ 年金制度及びその他の将来の従業員給付
■ 資産の減損、特に予想信用損失
■ 引当金
■ 無形資産及びのれんの減損
■ 繰延税金資産
2.4 子会社及び関連会社に関する情報
グループに関連する当事者は、クレディ・ミュチュエル・グループ全体レベルでの連結会社であり、コン
フェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエルに関係する他の事業所や持分法適用会社もこ
れに含まれる。
グループとその子会社及び関連会社との間で行われる取引は、こうした取引が実行される時点での、通常
の市場条件下で行われている。
連結会社のリストは 「第一部 企業情報-第6 経理の状況-1 財務書類-連結財務書類の 注記3 -連
結の範囲」 に記載されている。グループの全部連結会社間で行われた取引及び期末に存在する残高は連結
上、全て消去されるため、これらの相互取引に関するデータは、グループが共同支配をする、又は重大な影
響力により、持分法の適用により連結される会社の場合のみ添付の表に含まれる。
2.5 欧州連合が未採用の基準及び解釈指針
IFRS 第 17 号 - 保険契約
IFRS 第 17 号は、 IFRS 第4号に置き換わる予定であるが、 IFRS 第4号は、同基準の適用範囲において、保険
契約及びその他の契約について、各国の会計方針を継続して適用することを認めている。これにより、セク
ターにおける財務書類の企業間比較ができない。適用日は、当初、 2021 年を予定していたが、 2019 年6月末
に開始された協議の修正案を受けて、少なくとも1年間延期される見通しである。適用延期を選択する保険
会社( GCM が該当)における IFRS 第9号の適用もまた、同日まで延期される見通しである。
IFRS 第 17 号の目的は、様々な種類の保険契約の認識を一致させ、それらを保険会社のコミットメントの将
来の評価額に基づいて評価することである。これには、ソルベンシーⅡと同様に、複雑なモデル及びコンセ
プトの更なる活用が必要である。財務報告においても大幅な変更を行われなければならない。
フランスの銀行保険会社を含む様々な利害関係者により取り上げられた多くの複雑な問題( 25 項目が IASB
により提示されている)にもかかわらず、取締役会は、 IFRS 第 17 号の改訂に関連するサーベイレポートに含
まれる主題を限定した。これは、特に以下に関連する。
■ 初度適用の手順(発効日と IFRS 第9号適用の一時的免除、移行措置の変更と移行の簡便化)
■ 保険の構成要素を含むクレジットカード、又は融資契約
■ 契約獲得手数料に関連するキャッシュ・フローの予想される回収
■ 投資リターンサービス及び投資関連サービスを含む契約の将来マージン(契約上のサービス・マージ
ン/ CSM )の利益/(損失)に対する償却率
■ 保有する再保険契約の基礎となる保険契約に係る損失の回収
■ 保有する(又は処分する)再保険契約に対するリスク軽減に関連する選択の適用可能性
■ 契約の「ポートフォリオ」グリッドに応じた保険資産及び負債の、財政状態計算書での表示
一方、保険契約の集約レベルに関連する規定の見直しは却下された。その他の軽微な改訂は、 IFRS の年次
改善を通じて承認される可能性がある。
IASB の最終改訂の公表は 2020 年半ばに予定されている。
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最後に、 IFRS 第 17 号の初度適用の延期は、利害関係者が行ったロビー活動と欧州レベルでのこの基準の採
用プロセスを踏まえると、さらに1年延長される可能性がある(すなわち、 2023 年1月1日まで)。
グループの保険部門は、 IFRS 第 17 号の規定の導入に向けた分析と準備の作業を続けている。
グループはまた、主要な財務書類に関する IASB の調査に従って、コングロマリットレベルでの財務コミュ
ニケーションに関する調査を開始した。
(注3)
2019 年に、売買目的金融商品に係る受取利息及び支払利息をより適切に反映させるために、 BFCM グループ
はまた、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の一部に係る受取利息及び支払利息を銀行業務純益に
おいて認識及び表示する方法に見直し、特に以下のような修正再表示を行った:(ⅰ)スワップ取引に係る
レッグの貸借において全体を相殺して利息を計上すること、(ⅱ)ヘッジ手段のデリバティブからの利息を
「ヘッジ手段のデリバティブに係る収益及び費用」区分に分類変更すること。グループはまた、ファイナン
ス・リースからの受取利息の表示を見直した。これは現在、純受取利息として表示されている。それは、従
来「受取利息及び支払利息」に表示されていた。
そのため、 2019 年 12 月 31 日における受取利息及び支払利息との比較を確保するため、 2018 年 12 月 31 日現在
で報告された数値は、こうした定義に従って、財務書類及び 「第一部 企業情報-第6 経理の状況-1
財務書類-連結財務書類の 注記 24 -受取利息及び支払利息」 で修正再表示されている。
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(2) BFCM (非連結ベース)
最近の5会計年度の財務成績-フランスの GAAP
12 月 31 日現在/ 12 月 31 日終了年度
(単位:ユーロ) 2020 年 2019 年 2018 年 2017 年 2016 年
1 . 事業年度終了時における資本金
a) 資本金 1,688,529,500 1,688,529,500 1,688,529,500 1,688,529,500 1,688,529,500
b) 発行済普通株式数 33,770,590 33,770,590 33,770,590 33,770,590 33,770,590
c) 株式の額面価額 50 50 50 50 50
2 . 経営成績
a) 銀行業務純益、有価証券
ポートフォリオからの収
益及びその他の収益 901,303,697 1,998,597,812 1,105,048,350 593,256,096 466,909,336
b) 税金、従業員持株制度に
係る費用、減価償却費、
償却費及び引当金繰入額
控除前の利益/(損失) 952,920,847 1,866,736,070 1,606,289,203 451,465,440 903,621,214
c) 法人税 -70,287 141,415 1,955,240 -476,291 250,800
d) 従業員持株制度に係る当
事業年度の費用 172,342 164,089 112,693 130,512 97,960
e) 税金、従業員持株制度に
係る費用、減価償却費、
償却費及び引当金繰入額
控除後の利益/(損失) 679,724,687 2,003,541,913 991,617,935 -162,400,326 269,287,298
f) 分配利益 (3)
101,987,182 300,558,251 130,016,772 81,049,416 130,016,772
3 . 一株当たり利益
a) 税金及び従業員持株制度
に係る費用控除後・減価
償却費、償却費及び引当
金繰入額控除前の利益/
(損失) 28.21 55.27 47.50 13.38 26.75
b) 税金、従業員持株制度に
係る費用、減価償却費、
償却費及び引当金繰入額
控除後の利益/(損失) 20.13 59.33 29.36 -4.81 7.97
c) 一株当たり配当(通年) (3 )
3.85
3.02 8.90 3.85 2.40
4.従業員
a) 当事業年度に雇用した従
業員数の平均 71 69 67 68 32
b) 当事業年度の給与費用 8,657,267 7,815,575 7,933,548 8,148,625 6,111,275
c) 当事業年度に支払われた
従業員給付(社会保障、
社会給付制度) 4,066,722 3,521,612 3,528,052 3,665,237 2,672,813
5.資産合計 203,123,290,482 191,956,782,781 188,490,814,107 183,552,875,930 183,938,934,385
(注1) 上記の法人税の金額には、当期税金と関連する引当金の変動が含まれている。かかる変動は 2001 年度
から適用された CRC ( Comité de la Réglementation Comptable 、フランス会計規則委員会)規則第
2000-3 号に規定された原則の適用に起因する。
(注2) 上記「3 . 一株当たり利益」における数値以外の数値の小数点以下は、四捨五入されている。
(注3) 2017 年に支払われた配当は、準備金から控除された。
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2【沿革】
BFCM はクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル内の持株会社である。
BFCM は BFCM の子会社を保有し、その活動を調整している。
当該子会社は金融、保険、エレクトロニック・バンキング及び情報技術分野で活動を行ってい
る。
BFCM はクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのために中心的な金融機能を果たして
いる。
BFCM は支払処理、貸付け及び金融工学を用いた取引の分野でサービスを提供することにより
大企業及び地方自治体との金融関係の管理を担っている。
CFCM は BFCM の資本の 92.98 % を保有している。
BFCM の沿革
1877 年: ライフアイゼン( Raiffeisen )氏がケス・ド・ラ・レナニ( Caisses de la
Rhénanie )連合を創設した。その任務は金庫( Caisses )の管理、金庫に対する助言
及び金庫の代理である。
1919 年: BFCM の事業が創設された。
1933 年: 6月1日、 BFCM が「バンク・モゼラーヌ」の商号で会社として法人化された。
1958 年: バンク・モゼラーヌがその商号を「バンク・サントラル・デ・ケス・ド・ロレーヌ
( Banque Centrale des Caisses de Lorraine )」に変更した。
1966 年: 「バンク・サントラル・デ・ケス・ド・ロレーヌ」がその商号を「バンク・デュ・ク
レディ・ミュチュエル・ロラン( Banque du Crédit Mutuel Lorrain )」又は
「 BCML 」に変更した。
1998 年: BFCM が 20 億ユーロの対価で CIC の資本の 67 %を取得した。
2001 年: グルーパマ( Groupama )が所有していた残りの CIC の株式 23 %の持分を BFCM が取得し
た。
2007 年: 4月、 BFCM はグループの様々な会社が所有していた株式を 73 百万ユーロで買い取るこ
とにより、グループ・レピュブリカン・ロラン( Groupe Républicain Lorrain )の
100 %の持分を取得した。
6月 15 日、 BFCM は子会社「 CM-CIC カバード・ボンズ」の設立を発表した。当該子会社
により 150 億ユーロ相当の EMTN プログラムが設定された。
2008 年: 6月5日、 BFCM はバンコ・ポプラル・エスパニョール・グループ( Banco Popular
Español Group )のフランス子会社の株式の 100 %を取得した。
6月 27 日、 BFCM はフランス・エスト( France Est )経由でエスト・レピュブリカン
( Est Républicain )の過半数持分を取得した。
(注)フランス・エストがエスト・レピュブリカンの支配的持分を取得する際に実施
された増資は、 2008 年 12 月 23 日付のナンシー控訴裁判所の判決により無効となった
が、その後 2010 年6月 29 日付の大審院の判決により是認された。
11 月 18 日、 BFCM はコフィディ・パルティシパシオン( Cofidis Participations )の支
配的持分の取得を目的として、契約を締結した。
12 月5日、 BFCM はシティバンク・ドイチュラント( Citibank Deutschland )の 100 %
の持分を取得した。
2009 年: 3月 23 日、 BFCM グループ及び3・スイス・アンテルナシオナル( 3 Suisses
International )(以下「3・スイス」という。)は、コフィディ・パルティシパシ
オンの支配的持分の取得が完了した旨発表した。
この取引は、 BFCM がその株式の 67 %を所有していた、 BFCM と3・スイスの共同所有の
持株会社が、コフィディ・パルティシパシオンの株式の 51 %を取得したことにより成
立した。この契約の条件に基づいて、 BFCM は 2016 年度までに、いずれかの当事者の主
導で、コフィディ・パルティシパシオンの株式資本及び議決権の持分を 67 %に増加さ
せる。
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2010 年: グループはフランス及びその近隣国(バンコ・ポプラル ( Banco Popular ) での支店
網の創設により特にスペイン)における支店網を強化し、活動範囲を拡大した。
2011 年: クレディ・ミュチュエル・ロワール - アトランティック・エ・サントル-ウエスト、
クレディ・ミュチュエル・サントル、クレディ・ミュチュエル・ノルマンディ、クレ
ディ・ミュチュエル・ドフィネ - ヴィヴァレ 及びクレディ・ミュチュエル・メディテ
ラネ の連合体が CFCM に加入し、加盟連合体数が 10 となった。
グループは、マス・マーケットの小売業者との提携を強化した。技術的な能力の高さ
に支えられて、グループは金融商品を市場で売買するためにカジノ( Casino )とパー
トナーシップを締結した。よってバンク・カジノは、グループ及びカジノが共同で折
半出資している。
2012 年: FCM アンジュー( FCM Anjou )が CFCM に加入し、加盟連合体数が 11 となった。
5月 10 日、バンク・ド・レコノミー・デュ・コメルス・エ・ド・ラ・モネティック
( Banque de Economie du Commerce et de la Monétique )( BECM )は、 その商号
を バンク・ユーロペンヌ・デュ・クレディ・ミュチュエル( Banque Européenne du
Crédit Mutuel )に変更した。
2013 年: 4 月、 CM11 グループ及びカナダ有数の 共同金融グループである ムーヴモン・デジャル
ダン ( Mouvement Desjardins ) がモネティコ・ アンテルナシヨナル( Monético
International )を設立した。モントリオールを拠点とするこの会社は、両金融機関
の顧客に革新的な支払ソリューションを提供する。
4月、 BFCM 及び3 SI (旧 3・スイス・アンテルナシオナル )がいくつかの契約を締結
し、 BFCM はコフィディ・パルティシパシオンの資本の 54.63 %を、直接的か間接的か
を問わず保有できることとなった。
4月、 CM11 グループは、ユーロ-アンフォルマシオン( Euro-Information )を通じ
て、 バンコ・ポプラル・エスパニョール・ SA ( Banco Popular Español SA )と新規の
パートナーシップ契約を締結した。これに基づいて 50 %を出資する合弁会社が設立さ
れ、スペインの ATM を全体的に管理する。
9月、 EI ・テレコム( EI Telecom )( EIT )及びオーシャン・フランス( Auchan
France )がパートナーシップを結ぶことを決定し、 EIT によりオーシャン・テレコム
( Auchan Telecom )の顧客が取得され、 EIT によりオーシャン・テレコムの商標が使
用されることとなった。
2014 年: 3月、 CM11 グループはバンカ・ポポラーレ・ディ・ミラノ( Banca Popolare di
Milano )の株式7%の持分を売却した。グループはバンク・ド・チュニジー( Banque
de Tunisie )の株式の持分を 34 %に増加させた。
2014 年7月、 CFCM 及び BFCM はそれぞれ 2,562 百万ユーロ及び 2,700 百万ユーロの増資を
実施した。
2015 年: 2015 年7月、 CFCM 及び BFCM は、それぞれ 1,294 百万ユーロ及び 1,409 百万ユーロの増資
を実施した。
電子決済: CFCM による 銀聯国際( UnionPay International )クレジットカードの取扱
いに関する、クレディ・ミュチュエルと銀聯国際との間の契約
GACM は、 2012 年にアグルパシオ( Agrupació )を統合した後、アトランティス
( Atlantis )を買収し、同社のスペインでの拡大戦略はさらに前進した。
2015 年、コフィディ・パルティシパシオン・グループ( Cofidis Participations
Group )は、発展戦略を追求し、中古車向けの自動車ローンを専門とし、ポルトガ
ル、ハンガリー、スロバキア及びポーランドに拠点を置くバニフ・マイス( Banif
Mais )を取得した(6月)ほか、リテール小切手又はカード決済の保証を専門とし、
イタリアに拠点を置く企業であるセンタクス( Centax )を取得した(3月)。
CM11 グループの電話事業は 10 周年を迎えた。ブイグ( Bouygues )との間で締結した新
たなパートナーシップにより、 CM11 グループの事業者である EI ・テレコムは、3件の
完全な仮想移動体通信事業者( MVNO ) 4G 契約( SFR 、オランジュ( Orange )及びブイ
グ)を締結した唯一の MVNO となった。
BFCM は、ゼネラル・エレクトリック( General Electric )のフランス及びドイツにお
けるリース及びファクタリング事業を取得するための独占交渉を開始した。
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2016 年: 2016 年3月 31 日、クレディ・ミュチュエル - CM11 グループ は、 BFCM を通じてコール・
オプションを行使し、バンコ・ポプラルが所有する タルゴバンク・スペイン
( Targobank Spain )の株式資本の 1.02 %を取得した。この取引の完了時、 BFCM はタ
ルゴバンク・スペインの資本の 51.02 %を保有し、バンコ・ポプラルは 48.98 %を保有
していた。 BFCM はタルゴバンク・スペインの取締役の過半数を任命する権利も保有し
ている。
2016 年度第2四半期末、グループは、ルクセンブルクを拠点とするバンク・ハビラン
ド( Banque Havilland )への バンク・パッシュ( Banque Pasche )の売却を終了し
た。
7月 20 日、 BFCM は、 ゼネラル・エレクトリックのフランス及びドイツにおけるリース
及びファクタリング事業を取得した。これらの事業はそれぞれ、ドイツでは「タル
ゴ・コマーシャル・ファイナンス( Targo Commercial Finance )」の名称で、フラン
スでは「 CM-CIC ・リーシング・ソリューションズ( CM-CIC Leasing Solutions )」及
び「ファクトフランス( Factofrance )」の名称で運営される。
2017 年: 2016 年に CM ・アクイジツィオン・ Gmbh ( CM Akquisitions Gmbh )からタルゴ・ドイ
チュラント・ Gmbh ( Targo Deutschland Gmbh )の全株式を取得した後、 BFCM は CM ・ア
クイジツィオン・ Gmbh を吸収合併した( 2017 年3月 22 日付)。
2017 年3月 30 日、 BFCM は、 コフィディ・パルティシパシオンの株式資本の 16 %を取得
し、持分は 70.63 %となった。この取引は、 2008 年に決定されたプットとコールの相
互行使に従ったものである。
5月 10 日、 クレディ・ミュチュエル・ CM11 グループ( フィボリー( Fivory ))と
BNP ・パリバ( BNP Paribas )(ワ!( Wa! ))の支援を受けて電子ウォレットが統合
され、ライフ・ペイ( Lyf Pay )が誕生した。ライフ・ペイは、安全で革新的なマル
チサービスのモバイル決済アプリケーションを提供して、顧客関係をサポートする。
2017 年6月2日、 BFCM はバンコ・ポプラルからタルゴバンク・スペインの資本の
48.98 %を取得し、タルゴバンク・スペインの単独株主となった。既にタルゴバン
ク・スペインの株式資本を 51.02 %保有していた BFCM は、現在、単独株主である。こ
の取引は、クレディ・ミュチュエル・ CM11 グループのスペインのリテール及びコーポ
レート市場における中心的事業、すなわち銀行、保険及びサービス業務のさらなる拡
大への関与を示している。
6月6日、バンコ・ポプラル・エスパニョール( Banco Popular Español )( BPE )の
決議に従い、 BFCM はその保有する同行の全ての持分( 3.95 %)をバンコ・サンタン
デール( Banco Santander )に売却した。
1株当たり 390 ユーロの簡素化された公開買付により BFCM 及びミュチュエル・アン
ヴェスティスマン( Mutuelles Investissement )が CIC を買収した後の8月 11 日に、
CIC の株式は上場廃止された。グループの組織を簡素化し、また CIC 株式の上場に伴う
規制上、管理上の制約の一部及び関連費用を削減するために本公開買付を実行すると
の決定がなされた。
2017 年 12 月 31 日現在、 CFCM の 93 %所有子会社である BFCM が CIC の資本の 93.14 %を直接
保有し、 ミュチュエル・アンヴェスティスマン( BFCM が 90 %保有し、確定拠出型保険
相互会社である ACM ・ヴィ・ミュチュエル( ACM Vie Mutuelle )が 10 %保有してい
る。 )が 6.25 %を保有していた。残りの 0.61 %は自己株式に相当し、したがって議決
権を生じない。
12 月4日、 CIC は、シンガポール及び香港におけるプライベート・バンキング事業の
インドスエズ・ウェルス・マネジメント( Indosuez Wealth Management )への売却を
完了した。 CIC は引き続きアジアに全力を傾けており、アジア太平洋地域においてそ
の中心であるコーポレート・バンキング事業、ストラクチャード・ファイナンス事業
及び機関顧客事業の拡大及び成長に注力している。
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2018 年: 監督官庁、特にプルーデンス規制・破綻処理庁( Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution )( ACPR )が 2018 年6月 27 日付のフランス官報( Journal
Officiel )で公表した決定において承認した後、グループ・デ・ザシュランス・
デュ・クレディ・ミュチュエル( Groupe des Assurances du Crédit Mutuel )
( GACM )によるノール・ユーロップ・アシュランス( Nord Europe Assurances )
( NEA )及びその子会社の吸収合併が 2018 年1月1日に遡及して実施された。
3つの企業が以下のとおり吸収された:
・ NEA の合併/ GACM SA による吸収
・ ACM ・ノール・ヴィ・ SA ( ACM Nord Vie SA )の合併/ ACM ・ヴィ・ SA ( ACM Vie
SA )による吸収
・ ACM ・ノール・イアール・ SA ( ACM Nord Iard SA )の合併/ ACM ・イアール・ SA
( ACM Iard SA )による吸収
ノール・ユーロップ・ライフ・リュクサンブール( Nord Europe Life Luxembourg )
( NELL )及び CPBK ・レ( CPBK Ré )は GACM の下位グループ( CPBK ・レは売却目的で保
有される企業として)となった。
9月 18 日から 10 月 30 日の間に開催された 30 の地元銀行の臨時株主総会後、賛成大多数
(投票総数の 85 %)により定款が変更され、クレディ・ミュチュエル・マッシフ・サ
ントラルの構成員は CFCM に加入することとなった。構成員による当該投票により、法
的要件及び定款に関して、 CFCM への加盟手続が最終的に完了した。この段階まで、2
つの予備的なステージが存在した。
・ 2018 年6月 19 日 クレディ・ミュチュエル・グループの中央機関であるコンフェ
デラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエルが事前承認を与えた。
・ 2018 年6月 27 日 CFCM の取締役会がクレディ・ミュチュエル・マッシフ・サント
ラルの CFCM 加盟を許可する統合手続きを全会一致で承認した。
これらの変更は遅くとも CFCM への加盟日(すなわち、 2020 年1月1日)に有効とな
る。
11 月9日、 クレディ・ミュチュエル ・ CM11 グループはクレディ・ミュチュエル・アリ
アンス・フェデラルに改称された。かかる改称によって CFCM 、 BFCM 及びその全ての子
会社に加え、 11 のクレディ・ミュチュエル連合体の提携のダイナミズムが確立され
る。
11 月 13 日、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 アンサンブル#
ヌーボーモンド ( ensemble#nouveaumonde ) のローンチを発表した。かかる計画は
2019 年から 2023 年の戦略計画であり、 18 ヶ月をかけて取締役及び従業員とともに設計
された。かかる計画は シャンブル・サンディカル及びアンテルフェデラルによって9
月 21 日に全会一致で採択された。
アンサンブル#ヌーボーモンド ( ensemble#nouveaumonde ) 計画は、クレディ・ミュ
チュエル・アリアンス・フェデラルが構成員及び顧客を戦略の中心に置き、技術を最
優先することによりその方向性及び目標を提示している。
2019 年: クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、そのブランド構成を変更する
ことにより 2019 年から 2023 年の戦略計画であるアンサンブル#ヌーボーモンド
( ensemble#nouveaumonde ) の新たな段階に入った。目的は、2つの主要ネットワー
クであるクレディ・ミュチュエルと CIC 及びその事業分野について認知度を向上させ
ることである。
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2020 年: 1月1日付で、クレディ・ミュチュエル・アンティーユ・ギュイヤンヌ及びクレ
ディ・ミュチュエル・マッシフ・サントラルがクレディ・ミュチュエル・アリアン
ス・フェデラルに加盟した。クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、
現在、 13 の連合体を擁する。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの資産管理業務の中核を担うクレ
ディ・ミュチュエル・インベストメント・マネジャーズ( Crédit Mutuel Investment
Managers )が1月に開業した。様々な種類の資産に関するグループの専門性を促進及
び向上させることを目的として、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル
の全ての管理会社の既存の能力を活用する複数事業体モデルとして構成されている。
BFCM は、コフィディ・パルティシパシオンの資本の 9.36 %を取得し、その持分を 80 %
に増加させた。この取引は、 BFCM とアルゴシン/マルティンテル
( Argosyn/Martinter )の既存の株主契約の一部である。
シャンブル・サンディカル・エ・アンテルフェデラル( Chambre syndicale et
interfédérale )( CSI )が6月 11 日付でクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェ
デラルの親銀行である CFCM のレゾン・デートル「共に、耳を傾け、行動すること
( Ensemble, écouter et agir ) 」を採択した。また CFCM は、9月7日付けで、 2019
年 PACTE 法に定められたミッションを有する企業( entreprese à mission )の地位を
採用した。共同組合であること、包摂性があること、倫理的であること、支援的であ
ること及び責任を果たせることという独自性を反映した5つの使命が確認された。
12 月3日付けでレゾン・デートル及び以前に採択済みの使命に合致した改訂版の戦略
計画であるアンサンブル#ヌーボーモンド、プリュ・ヴィット、プリュ・ロワン!
( ensenble#nouveaumonde, plus vite, plus loin! ) (共に#今日の世界、より速
く、より遠くへ!)が CSI によって承認された。健康危機によって悪化した経済的及
び社会的混乱に対処するため、この計画では、4つの優先事項、現実的な目標及び強
いコミットメントが再確認された。
最終四半期に CIC ・イベルバンコ( CIC Iberbanco )は CIC (銀行コード 30066 )と合併
した。
ユーロ-アンフォルマシオン・テレコム( Euro-Information Télécom )の株式資本の
100 %が 12 月 31 日付けでブイグ・テレコム( Bouygues Télécom )に売却された。長期
販売契約の締結により、 4,200 を超えるクレディ・ミュチュエルの地元銀行と CIC の銀
行支店においてブイグ・テレコムの固定及びモバイル商品及びサービスを販売するこ
とができる。
2021 年: 1月 15 日付けでクレディ・ミュチュエル・ノール・ユーロップ( Crédit Mutuel Nord
Europe )の選任された代表者の大多数( 136 票中 135 票)はクレディ・ミュチュエル・
アリアンス・フェデラルに加盟する計画を承認した。法務上、社会的及び規制上の段
階に鑑みて、合併は 2022 年1月1日以降に効力を発生する見込みである。
フォンダシオン・クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル( Fondation
Crédit Mutuel Alliance Fédérale )が3月 30 日付けで設立され、正式に開始した。
フォンダシオン・ド・フランス( Fondation de France )の保護の下、この財団は環
境及び地域という2つの分野における大規模かつ集団的な慈善的活動を巡ってクレ
ディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの全てのネットワーク、子会社、従業
員及び選任された代表者を団結させることを目的としている。
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3【事業の内容】
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 1,401 行のクレディ・ミュチュエルの地元銀行、 12
行の地方銀行、 13 の連合体、 CFCM 及びフランス相互信用連合銀行( BFCM )から構成される。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 公的機関に対して 、クレディ・ミュチュエル・グ
ループ の権利及び共通の利益を代表す ることを目的とする中心的な組織であるコンフェデラシオン・ナシオ
ナル・デュ・クレディ・ミュチュエルに加盟している。クレディ・ミュチュエル・ネットワークの団結と同
ネットワークの加盟機関及び加盟企業が適切な役割を担うことを徹底する責任を担っている。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 BFCM が保有する専門子会社の商品及びサービスの
ための重要な販売ネットワークであり、 BFCM は地元銀行に対する 手数料 の支払を通じて、もたらされるビジ
ネスフローに報酬を支払っている。クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの連結財務書類は、
グループの業務の包括的な全体像を示しており、地元銀行ネットワーク、 ACM ・ヴィ・ SAM ( ACM Vie SAM )
(相互保険会社)、 IT 子会社及び GIE ・ サントル・ド・コンセイユ・エ・ド・セルヴィス ( GIE Centre de
Conseil et de Services )( CCS )等の BFCM の連結範囲には含まれない事業体 が含まれる 。
2020 年 12 月 31 日現在、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの顧客数は 26.7 百万名、支店は
4,313 箇所、従業員数は 71,994 名であった。
1 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル及び BFCM の概要
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの組織は、共同銀行としての地位並びに顧客及び構成
員に近い地元におけるプレゼンスを反映している。
地域的なネットワークは、地元、地域及び国の各レベルで、顧客及び構成員に対する高レベルの即応性と
より良いサービスを確保するため、従業員と選任された者による関与の拡大を促す。同ネットワークにより
意思決定過程を短縮し、リスクの適切な割当てと品質管理が可能になる。クレディ・ミュチュエル・アリア
ンス・フェデラルの様々なレベルは、子会社の原則に従って運営されている。すなわち、構成員と最も近い
レベルでは地元銀行が地元における真のプレイヤーであり、その他のレベルでは地元銀行が引き受けること
のできない業務を行う。
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1.1 クレディ・ミュチュエルの銀行又は地元銀行
クレディ・ミュチュエルの銀行は、地理的な立地に応じて共同組合(モゼル県( 57 )、バ-ラン県
( 67 )、オー-ラン県( 68 ))又は変動資本を有する信用共同組合(その他全ての県)として、クレディ・
ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの基礎を形成している。これらはフランス通貨金融法に基づく金融
機関である。
これらの地元銀行は法的に自立しており、貯蓄を集め、貸出を行い、様々な金融サービスを提供すると
いったリテール・バンクの機能を遂行している。この自立性は、即応性及びサービスの質を促進している。
その資本は構成員(パートナー及び顧客の両方である。)が保有する。すなわち、顧客は A 種持分(総額 15
ユーロ)に出資し、その地元銀行である共同組合の構成員となり、「一人一票」の原則に基づいて総会にお
いて投票することができる。よって各構成員は、決議及び代表取締役の選任に参加することができる。選任
されたボランティアは、地元、地域及び国というクレディ・ミュチュエルの3つのレベルにおいて活動し、
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グループに係る責任と管理を引き受ける。かかる者は構成員を代表し、そのニーズ及びプロジェクトに注意
を向ける。
2020 年 12 月 31 日現在、クレディ・ミュチュエル各行の銀行及び保険ネットワークは、 1,401 行の地元銀行、
1,964 の支店及び 7.5 百万の顧客( 5.1 百万の構成員を含む。)を有している。
1.2 連合体
連合体は、団体としての地位を有する法主体であり、地元銀行はこれに所属しなければならない。方針決
定組織である連合体は、グループの主要な戦略的方向を定め、銀行間の連帯を組織する。連合体は、各地域
においてクレディ・ミュチュエルを代表する。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 2020 年 12 月末時点で 13 の加盟連合体を有する。す
なわち、クレディ・ミュチュエル・サントル・エスト・ユーロップ(ストラスブール)、クレディ・ミュ
チュエル・イル-ド-フランス(パリ)、クレディ・ミュチュエル・ミディ-アトランティック(トゥー
ルーズ)、クレディ・ミュチュエル・サヴォワ-モン・ブラン(アヌシー)、クレディ・ミュチュエル・
シュデスト(リヨン)、クレディ・ミュチュエル・ロワール-アトランティック・エ・サントル-ウエスト
(ナント)、クレディ・ミュチュエル・デュ・サントル(オルレアン)、クレディ・ミュチュエル・ノルマ
ンディ(カーン)、クレディ・ミュチュエル・メディテラネ(マルセイユ)、クレディ・ミュチュエル・ド
フィネ-ヴィヴァレ(ヴァランス)及びクレディ・ミュチュエル・アンジュー(アンジェ)、クレディ・
ミュチュエル・マッシフ・サントラル(クレルモン-フェラン)及びクレディ・ミュチュエル・アンティー
ユ-ギュイヤンヌ(フォール・ド・フランス) である。
これらの連合体は、監督機関の承認を受けたパートナーシップを段階的に設立し、ケス・フェデラル・
デュ・クレディ・ミュチュエル・サントル・エスト・ユーロップ( Caisse Fédérale du Crédit Mutuel
Centre Est Europe )となり、共同銀行である CFCM となった。
1.3 ケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエル
CFCM は共同銀行( société anonyme à statut de société coopérative de banque )の地位を有する会社で
あり、ネットワークの全ての共通サービスに責任を負い、その調整を請け合っている。 CFCM は全ての地元銀
行の預金を集約すると同時に、銀行を代理して規制上の要件(強制準備金、割当預金等)を満たしつつ、銀
行のリファイナンスを確保している。
CFCM は、 1993 年から 2019 年までの間に締結された 共同出資組合契約を通じて、 他の 12 の連合体の銀行のた
めに、財務及び ロジスティックス支援に係る資源を活用している。
CFCM は、フランス通貨金融法に従い、規制、技術及び財務のレベルで、加盟する全ての地元銀行が利用で
きる、1つの金融機関として営業するための団体免許を受けている。
さらに、同行は、フランス通貨金融法第 R.511-3 条に基づき、規制関連範囲の支払能力及び流動性、並びに
グループ全体の銀行及び金融規制の遵守に関する責任を負っている。
このように、 CFCM は、地元銀行に対して、直接的に又は BFCM の子会社(保険、リース)を通じて、流動性
管理等の金融機能のほか、技術的、法的及び IT に係るサービスを提供している。
CFCM は、クレディ・ミュチュエルの銀行、相互形態によるクレディ・ミュチュエルの生命保険会社、及び
連合体により、共同保有されている。
2020 年9月7日付けで臨時総会において、 レゾン・デートル ( raison d’être ) を採択し、会社の目的に
おける ミッションを有する企業 ( entreprese à mission ) としての資格を含む、複数の定款修正が承認され
た。
CFCM 及び CIC の定款に現在記載されている5つの使命に関して、「 共に、耳を傾け、行動すること
( Ensemble, écouter et agir ) 」が レゾン・デートル ( raison d’être ) となった。またクレディ・ミュ
チュエル・アリアンス・フェデラルは、 ミッションを有する企業( entreprese à mission ) の地位を採用し
た最初の銀行となった。
1.4 フランス相互信用連合銀行
現在の BFCM の構成は、 1992 年に行われた再編の結果である
BFCM には、以下のとおり、いくつかの重要な事業活動がある。
・ BFCM はクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのリファイナンス機関としても機能してお
り、 したがって 金融市場において 短期及び中長期の 金融商品の発行者としての役割を果たしている。 ク
レディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの集中的なキャッシュ・マネジメントは、効果的かつ
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堅実な方法によるグループのリファイナンスを目的として、短期及び中長期の資金の適切な評価に基づ
いて行われている。これは、国内外の市場における公募及び私募のほか、規制上の流動性比率を遵守す
る ための流動性準備金及び重大なストレスに対するグループの耐性を維持することによって確保されて
いる。
・ また BFCM はグループ及びその子会社のために金利リスクをヘッジしている。 BFCM は、主にクレディ・
ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの投資ファンドのカストディアンとして行為する。カストディ
アンの役割は、管理上の判断に規則性を確保することで UCI のユニット保有者の利益を保護することであ
る。 BFCM は、そのため規制に関する3つの業務を担っている。すなわち、(ⅰ)資産の保管、すなわち
その他の資産(金融先渡商品及びその他直接所有される記名証券)の登録簿の保全及び保管、(ⅱ) UCI
における管理上の判断の一貫性の管理、並びに(ⅲ)キャッシュ監視である。 BFCM は、管理会社から管
理を委任されている場合、契約に基づき、 UCI のために債務管理を行う。
・ BFCM は、グループの子会社を保有し、それらの業務を調整している。 BFCM は、 CIC の 100 %持分を直接及
び間接的に保有する CIC グループの持株会社であり、投資、コーポレート及び市場業務も行うネットワー
クのトップであり、 ACM ・イアール・ SA 及び ACM ・ヴィ・ SA の各社を支配し、損害・賠償責任保険、生命
保険及び医療保険の商品分野を設計及び管理する GACM SA の 50.04 %持分も保有している。最後に、 BFCM
は、フランス内外の専門銀行(特に、バンク・ユーロペエンヌ・デュ・クレディ・ミュチュエル
( BECM )、コフィディ・グループ( Cofidis Group )、ドイツ及びスペインの タルゴバンク 、クレディ・
ミュチュエル・アセット・マネジメント( Crédit Mutuel Asset Management )、クレディ・ミュチュエ
ル・ファクタリング( Crédit Mutuel Factoring )等)を保有している。
1.5 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのガバナンス
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、単一の審議機関を持たない。クレディ・ミュチュ
エルの各銀行は、総会において構成員により選出された自発的構成員からなる取締役会を任命する。各銀行
は、これらの構成員から各自の地区代表(クレディ・ミュチュエルの銀行のグループに共通する機関)を任
命する。地区会長は自動的に連合体の取締役となる。これは、同人が CFCM 及びその子会社である BFCM の取締
役になることができることを意味する。
さらに、 内部 統制手続並びに資金洗浄及びテロ資金供与の防止に対する内部統制手続は、クレディ・ミュ
チュエル・アリアンス・フェデラル内で均一である。
2 クレディ・ミュチュエル・グループ
クレディ・ミュチュエル・グループは、クレディ・ミュチュエルのネットワークのためのフランスにおけ
る銀行及び保険サービスの主要なサプライヤーであり、その全ての子会社はネットワークの統括機関である
コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル ( CNCM )の下に参集している。 CNCM は、
クレディ・ミュチュエル・グループ(その中心的銀行は、その資金調達手段としての役割を果たす。)の利
益を守る責任を負っている。
クレディ・ミュチュエルは、 1947 年9月 10 日法律に準拠している共同銀行であり、その資本を保有し、民
主的に機能する方法に基づいてその戦略を指示する構成員に帰属している。
2.1 地域グループ
クレディ・ ミュチュエル ・グループは、クレディ・アグリコル・エ・ルーラル( CMAR )の連合体及び 18 の
連合体からなる次の5つの地域グループで構成されている。
・ CFCM を中心とする 13 の地域連合体からなるクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル
・ クレディ・ ミュチュエル ・アルケアのグループ並びに共同でケス・アンテルフェデラル・クレディ・
ミュチュエル・アルケアを形成するその2つの地域連合体、すなわちブルターニュ(ブレスト)及び
シュデスト(ボルドー)
・ クレディ・ミュチュエル・ メーヌ -アンジュー、バス-ノルマンディ地域グループ(ラヴァル)
・ クレディ・ミュチュエル・ ノール ・ユーロップ地域グループ(リール)
・ クレディ・ミュチュエル・ オセアン 地域グループ(ラ・ロシュ-シュル-ヨン)
この連合銀行は、 CFCM 及びケス・アンテルフェデラル・クレディ・ミュチュエル・アルケアの場合と 同
様 、相互に連携することができる。地元銀行及び地元銀行が株主となっている連合銀行は、地域連合体の構
成員である。連合体は、その地域においてクレディ・ミュチュエルを代表する戦略及び統制機関である。連
合銀行は、流動性管理等の財務機能のほか、技術及び IT サービスを提供する。連合体及び連合銀行は、地元
銀行が選出する取締役会により管理される。
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2.2 コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル
コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル ( CNCM )は、フランス通貨金融法との
関連においてネットワークの中心的機関となっている。 18 の地域連合体、 クレディ・ミュチュエル・アグリ
コル・エ・ルーラル( CMAR )の連合体、 ケス・サントラル・デュ・クレディ・ミュチュエル ( CCCM )及び
CNCM が保有するリストに掲載されている会社は、 CNCM に加盟している。
CNCM は、その監督機関である欧州中央銀行( ECB )の要請に従い、その構成並びに業務及びガバナンスの改
変を続けてきた。 2020 年に CNCM は、破綻処理当局の要請に従い、全国レベルで、連帯及び破綻処理メカニズ
ムの明確化を行った。
信用機関として構成されている国営金融機関である CCCM は、クレディ・ミュチュエルの財務上の連帯に疑
いが生じた際に使用することを目的とした介入基金を管理している。 その 資本は全てのクレディ・ミュチュ
エルの連合又は連合間銀行により保有されている。
2.3 クレディ・ミュチュエル・グループ及びクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル内における
連帯関係
クレディ・ミュチュエルの連帯スキームは、債務不履行を阻止するため、 CNCM の全ての加盟会社の持続的
な流動性及び支払能力を確保することを目的としている。当該スキームは、地域グループ・レベル及び連合
レベルで設定される一連の規則及びメカニズムを基礎としている。
CNCM 加盟会社(クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル、 CFCM 及び BFCM を含む。)間の連帯は
無制限である。
2.4 地域グループ・レベルで適用される規定
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの連帯メカニズムは、 構成員 が引き受けた 持分 の額面
価額を上限とする 構成員 の連帯責任に関する法規定とは別に、フランス通貨金融法第 R.511-3 条に基づいてい
る。
各連合は管轄地域内の地元銀行間の連帯メカニズムを定めなければならない。
このメカニズムは、地元銀行が長期的な赤字を回避し及び/又は悪化した状況を立て直すことを可能とす
るものでなければならない。このメカニズムは、拠出及び補助金によって維持される連合基金を通じて、加
盟銀行の利益の均等化を確保するものである。拠出義務は、関連ある連合基金の有効な規則に従って、全て
の基金(連合又は連合間基金を含む。)に適用されるか又は成績が良好な基金だけに適用される。均等化を
維持する拠出及び補助金は、年度中に認識された損失と税務上の繰越欠損金の補填に充てられる。均等化補
助金には、持分に対する報酬の支払いに必要な金額が含まれなければならない。連合基金からの補助金は通
常返済義務がある。
地域グループ・レベルの再編措置の実施
毎年見直され更新されるメカニズムによって、地域グループは、 CNCM 取締役会が採用したリスク選好フ
レームワークに含まれる多数の主要指標をモニターし、指標を超過した場合には再編計画に定められた是正
措置を実施することが可能になる。
困難に陥った場合には、 CNCM の監督の下で、地域グループは、再編計画の実施及びその他の理由で別の地
域グループの支援を要請することができる。
地域連帯の解決策が策定されていない若しくは再編計画に定められた時間内に主要指標の遵守を回復でき
ない場合又は客観的証拠によりかかる解決策の実施では不十分であることが事前に示唆される場合には、全
国レベルの連帯メカニズムを実施する。
2.5 全国レベルで適用される規定
コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエルは、とりわけ、そのネットワークの団
結及び加盟機関の適切な機能を確保する責任を負っている。 CNCM は、この目標に向かって、特にかかる各加
盟機関及びネットワーク全体の流動性及び支払能力を確保するために、必要な全ての措置を講じなければな
らない(フランス通貨金融法第 L.511-31 条)。
地域グループ・レベルのメカニズムが、最終的に、あるグループ又は CNCM 加盟会社が直面する潜在的困難
に対処するのに不十分である 場合 には、 CNCM の取締役会は、一般的性質を有する決定によって定められた条
件に従って、必要な介入を決定することができる。
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2020 年度の主要な数値
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クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの支払能力比率
下記の表で示された数値は BFCM グループを含む クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル 全体に
関するものである。
2020 年 2019 年 2018 年 2017 年 2016 年
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
( クレディ・ ( クレディ・ ( クレディ・ ( クレディ・ ( クレディ・
ミュチュエル・ ミュチュエル・ ミュチュエル・ ミュチュエル・ ミュチュエル・
アリアンス・ アリアンス・ アリアンス・ アリアンス・ アリアンス・
(単位:百万ユーロ) フェデラル ) フェデラル ) フェデラル ) フェデラル ) フェデラル )
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自己資本 41,676 38,995 35,438 32,611 31,227
支払能力比率(注)
(最低必要資本を含む。) 20.8 % 20.4 % 19.7 % 20.3 % 18.5 %
Tier 1 比率 18.0 % 17.6 % 17.0 % 17.0 % 15.7 %
(注)必要資本=リスク加重資産×8%
支払能力比率=自己資本÷リスク加重資産
支払能力比率は8%を下回らないものとする。 2016 年、 2017 年、 2018 年、 2019 年及び 2020 年の各 12 月 31 日現
在において、自己 資本 比率は遵守されている。
* バーゼルⅢに基づいた数値
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3 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの事業分野の表示
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クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、同グループ を管理するクレディ・ミュチュエルの
13 の連合体を通じて、公的機関に対して グループを代表し、 その利益を促進及び擁護し、かつ連合体を統括
す ることを任務とする中心的な組織であるコンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエ
ルのメンバーとなっている。
(1)
競争力に関する順位 はクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルに関して分析される。同行
は、そのリテール・バンキング及び保険事業分野により、フランスのリテール・バンキング及び保険分野の
主要なプレイヤーとなっている。クレディ・ ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの預金及び銀行貸出金
の市場シェアは、それぞれ 13.0 %(+ 0.8 ポイント)及び 13.5 %(+ 0.3 ポイント)であった。 クレディ・
ミュチュエル・グループの銀行貸出金の市場シェアは 17.2 %、預金の市場シェアは 16.6 %である。
(1)
ランキングの出典は明示的に記載する。出典の記載がない場合、情報は社内資料によるものであ
る。
3.1 グループの中心的な事業分野であるリテール・バンキング
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リテール・バンキングは、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの中心的な事業分野であ
り、 2020 年度においてその 銀行業務純益 の 69 %を占めている。これには、クレディ・ミュチュエルの地元銀
行、 CIC の銀行及び保険ネットワーク、 バンク・ユーロペエンヌ・デュ・クレディ・ミュチュエル 、ドイツ及
びスペインにおけるタルゴバンクの支店、コフィディ・グループ、フロア・バンク、並びに 全ての専門的な
活動( 保険仲介、 設備リース、買取りオプション付きリース、不動産リース、ファクタリング、資産管理、
従業員貯蓄及び不動産販売・管理の専用ネットワークによりその商品を販売している。)が含まれる。
2020 年度におけるリテール・バンキング・ネットワークの事業活動は、商業活動の強いモメンタムと、顧
客のニーズと低金利の継続の両方に合わせて相互販売を新たな商品及びサービスに拡張したことにより支え
られた。リテール・バンクの事業活動は、年度を通じて全体として増加した。 預金の受入れは、 2019 年度の
2,970 億ユーロに対し、 2020 年度は 3,560 億ユーロとなった。顧客への貸出金残高は前年度から 10 %近く増加
し、 2020 年度は 3,830 億ユーロとなった。
3.1.1 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのリテール・バンキング及び保険ネットワーク
3.1.1.1 クレディ・ミュチュエルの銀行及び保険ネットワーク
18,835 名の従業員の専門知識に支えられて、クレディ・ミュチュエルの地元銀行のネットワークは、 7.5 百
万名のリテール顧客、事業、農業生産者及び任意団体である顧客のプロジェクト遂行を支援している。リ
テール・バンクは、当座預金、支払手段、貯蓄、資金調達及び保険に対する顧客の全てのニーズをカバーし
ている。クレディ・ミュチュエルは、 6.5 百万名のリテール顧客に、運転免許の取得や初めてのアパートの賃
借・購入資金、生命保険といった各年齢に合わせた商品だけでなく、携帯電話、インターネットへの加入、
遠隔ホームセキュリティ・システムを含む広範な実用的サービスを通じて、日々のニーズに応える商品も提
供している。クレディ・ミュチュエルは、さらに、その事業顧客を構成する 558,000 名の職人、売買業者及び
自由業者の専門家に対して、事業主又は雇用者向けに特化した従業員貯蓄、福祉又は健康関連商品を提供し
ている。したがって、クレディ・ミュチュエルの幅広い商品は、農業従事者による農機具の購入又は賃借に
も役立っている。これによって、 88,000 名の農業顧客は、天候関連の大災害に対して保険を掛けたり、一定
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の作物の価格に対するエクスポージャーを管理したりすることができる。リテール・バンクは、団体、基
金、労働団体及び非営利組織(これらは合計で顧客の4%に相当する。)の特別なニーズもカバーしてい
る。 利用可能な商品は、オンライン支払を受けるための無料のインターネット・ツールであるハローアッソ
( HelloAsso )と連携して、寄付金や会費の受領に関するこれらの顧客の特別なニーズに応えている。
証券取引所に上場していない共同銀行として、 クレディ・ミュチュエルは、銀行の総会に参加できる各顧
客構成員に帰属している。構成員の総数は 5.1 百万名であり、顧客の 84 %近くが、各自の銀行の構成員となっ
ている。 1,964 の支店からなるネットワークが顧客のニーズに応え、専用の オムニチャネル の顧客サービス組
織(すなわち、年中無休に提供されるサービスへのアクセスを提供する電話、モバイル・アプリ及びウェブ
サイト)がこれを補完している。
2020 年度の預金残高は、 2019 年度から 17.4 %増加して 1,417 億ユーロとなった。未消費所得の一部を確保す
るため短期投資が求められていることは、 2020 年度末の当座口座貸方(+ 33 %)及び預金通帳口座(+
15 %)の増加に示されている。
貸出金残高は、 2020 年 12 月末現在で 10.5 %増の 1,486 億ユーロとなった。ここには 33 億ユーロの2つの新た
な加盟連合体の活動及び 33 億ユーロの国家保証付き貸出金( SGL )が含まれた。同一範囲で比較した場合、住
宅貸出金(+ 7.8 %)及び SGL に牽引されて増加率は 8.1 %であった。
付随的 サービスの販売の増加が示すとおり、当事業年度も収入の多様化が続いた。 2020 年度末において、
損害保険契約は 2.9 %増、携帯電話事業は 2.6 %増、盗難防止事業(オミリ( Homiris ))は 1.9 %増であっ
た。
3.1.1.2 CIC の銀行及び保険ネットワーク
CIC の中心的な事業であるリテール・バンキングには、銀行ネットワーク(地方銀行5行とイル-ド-フラ
ンスの CIC からなる。)及びその商品がネットワークによって販売される特化型事業( すなわち 、保険ブロー
カー業務、不動産・設備リース、ファクタリング、資産管理、従業員貯蓄プラン及び 不動産 )が含まれる。
従業員の専門知識に支えられて、 CIC のリテール・バンク・ネットワークは、リテール顧客、 専門家 、農業従
事者、非営利組織及び事業からなる 5.35 百万名の顧客のニーズと期待に対処している。
CIC は、効率的、効果的かつ最新のオムニチャネル組織を通じて、顧客と距離の近い関係を築いている。
よって顧客はフランス国内の 1,837 箇所の支店の1つで助言を受けるか、より個別性の高い技術ツール(ウェ
ブサイト及びモバイル・アプリ)を用いるかを選択することができる。 CIC のビジネスモデルは、卓越した顧
客サービスを目指しており、常に賞を受賞できることを目標としている。 2020 年に、 CIC は 2021 年度バンキン
グ-クオリティ・アワードにおいて6つの可能性のある賞のうち6つの賞を受賞し、リモート・カスタ
マー・サービス部門では最高スコアを取得した。
ネットワーク は、顧客とそのプロジェクト・ファイナンス活動を継続的に支援している。 2020 年度のネッ
トワークのコミットメントは、住宅貸出金(+ 6.3 %)、投資用貸出金(+ 5.3 %)、さらに、とりわけ約
217 %増加したオペレーティング・ローン(国家保証付き貸出金( SGL ))に牽引されて、 12 %超の増加で
あった。預金残高は、主に会社及び専門家が保有する信用口座、預金通帳口座及び定期預金により、 16.7 %
増加した。多様化部門においては、顧客への商品及びサービスの販売は、引き続き商業活動のモメンタムを
保ち、リモート・バンキング(+4%)、オミリ盗難防止事業(+ 2.3 %)及び携帯電話(+ 4.3 %)の契約
数が増加した。
2020 年度は、 CIC ・イベルバンコが CIC と合併したこと( IT システムの合体を含む。)が際立ったが、同
サービスを利用している顧客には影響がなく、アドバイザー、支店及びリモート・バンキングは維持され
た。2つの世界に開かれた銀行として、 CIC ・イベルバンコは、フランスにおけるスペイン、ポルトガル及び
ラテンアメリカ系コミュニティとイベリア半島に投資しているフランスの人々のニーズを満たしている。
2020 年度中、 CIC は、各顧客セグメント向けの提供品目を以下のとおり強化した。
・ ウェブサイトなしでオンライン払いを可能とする専門家向けのペイ・プロ( Pay Pro )商品
・ 提携先との関係を 保護 及び発展させる CIC アグリ( CICAGRI )及び CIC -アプロ( CIC-APPRO )のデジタル
展開
・ 顧客による管理を容易にするインターフェースの導入によるペイアッソ( PayAsso )商品の改良
・ 退職年金制度及び事業者向けの新たな融資保険商品の発売
当年度中、 CIC は、フランスのサイクリング連盟、フランスのアスリート連盟及びフランスのスイミング連
盟を含む、スポーツ関係のパートナーを支援する取り組みを行った。これと同様の支援アプローチは、音楽
及び文化関係のパートナー(エクス-アン-プロヴァンスのイースター・フェスティバル、アンヴァリッド
のミュゼ・ド・ラルメ( Musée de l’Armée ))並びに若年起業家と協働するパートナー( Moovjee 、ワール
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ドスキルズ( WorldSkills )、ユニオン・デ・ゾト-アントルプルヌール( Union des Auto-
Entrepreneurs ))の支援につながった。
3.1.1.3 バンク・ユーロペエンヌ・デュ・クレディ・ミュチュエル( BECM )
BECM は、地域経済、企業向け市場及び不動産専門家に向けてサービスを提供しているクレディ・ミュチュ
エル・アリアンス・フェデラルの子会社である。 BECM は、近接性と即応性に基づく価値を有するヒューマン
サイズの銀行であり、全ての事業者に対して技術的な専門知識と高い付加価値を提供している。 BECM は、地
元の 市場 に関する深い知識を利用して、フランス国内のドイツ企業及びフランスのグループのドイツ子会社
に、ニーズに合わせた支援を提供している。 BECM は、不動産市場における開発業者及び不動産会社のパート
ナーとして事業を行っている。
フランス内外において 20,200 名の顧客の全てのニーズを支援するため、 BECM は、 431 名の従業員を 55 支店及
びモナコの子会社1社からなる販売ネットワークに配置している。地理的な分布は、フランスにおける 47 支
店及びドイツにおける8支店となっている。市場別のネットワークの構成は、企業向け市場の 37 支店、不動
産専門市場の 16 支店、及び2支店が消費者市場に特化している。 2020 年のクレルモン・フェランにおける支
店開設は、クレディ・ミュチュエル・マッシフ・サントラルの対象地域におけるクレディ・ミュチュエルの
プレゼンスを補完するものであった。
月次平均資本により 測定 された顧客貸出金は、 2020 年度末に 9.7 %増加して、 180 億ユーロとなった。その
うち 11 億ユーロは国家保証付き貸出金であった。預金は 17 %と急激に増加して、 198 億ユーロとなった。健康
危機によって、流動性ポジションの強化を伴う資本の強力な成長が見られた。銀行業務純益は、 5.2 %減の
306 百万ユーロであった。
3.1.1.4 ドイツのタルゴバンク
タルゴバンクは、ドイツの 250 の主要都市において、銀行、保険、ファクタリング及びリースのソリュー
ションを提供することで、リテール顧客及び企業のニーズに応えている。消費者金融及びファクタリングの
市場リーダーとして、タルゴバンクは、オンライン銀行とネットワーク銀行のメリットを統合している。同
行は、顧客に対して、迅速で効率的なサービスと支店や自宅で又は電話による個別の助言を提供している。
2020 年に同行は、販売チャネルの補完的性質によって、ドイツにおける 2 度のロックダウン期間中に 3.7 百
万名の顧客に対しサービスの提供を継続することができた。同行は、電話による顧客サポートを継続するた
め手続きを改善した。遠隔販売チャネルは、 2019 年度と比べて 33 %増加し、最初のロックダウン中に一般向
けの支店を閉鎖したことによる影響を緩和することに寄与した。
同行の割賦償還ローンの市場シェアは、 2019 年度の市場シェアと比べて 13 %増加して、当年度は 11.6 %で
あった。貸出金残高は 3.9 %増の 208 億ユーロとなった。 2020 年度末時点の顧客預金は 12.7 %増の 213 億ユーロ
となった。
カーボンフットプリントの抑制について、タルゴバンクは、 337 支店及び中心拠点の電力供給をグリーンエ
ネルギーに転換することで、そのコミットメントを具体的な形にしている。
カスタマー・リレーションについては、繰り返しになるが、同行はそのサービスの質の高さで認識されて
いる。銀行部門において、 FAZ ・インスティチュート( FAZ Institute )による ドイチュラント・クンデン
チャンピオン( Deutschlands Kundenchampions ) の上位3位及び「ベスト・カスタマー・サービス( Best
(1)
Customer Service )」にランクインした。さらに、顧客満足度 の点で「最良のネットワーク銀行( Best
Network Bank )」のための クンデンモニター( Kundenmonitor ) 指標の受賞は、健康危機の管理の質及び困難
な状況にある顧客にタルゴバンクが提供した迅速な支援を認められたものである。
タルゴバンクは、トップ・エンプロイヤーズ・インスティテュート( Top Emplyers Institute )から 15 回
にわたり「最高の雇用主( Top Employer )」の指定を受けている。特に、審査員は、雇用主の商標である
「 TARGOBANK.ECHT.ANDERS 」を通じて提唱される価値とともに従業員に提供される職場での生活の質、健康、
研修及び便益の観点から実施された対策の一貫性を評価している。
(1)
2020 年 11 月
3.1.1.5 スペインのタルゴバンク
スペインのタルゴバンクは、 BFCM により 100 %所有されている。同行はリテール顧客、専門家及び企業向け
の総合銀行である。同行は、広範な銀行及び保険分野の商品及びサービスを提供している。そのシステムに
よって、バイリンガル・ アドバイザー のネットワーク及びフランス語を話す顧客向けのフランス語によるモ
バイル・アプリが提供されている。
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スペインのタルゴバンクは、 134,700 名近くの顧客に対し、支店において又はスペインの主要経済圏全域に
広がる 85 の販売拠点を通じて、専門のアドバイザーを提供した。 2020 年度の貸出金残高総額は 25 億ユーロと
な り、 7.7 %増加した。顧客預金残高は 20 億 ユーロ で安定していた。
2020 年に、スペインのタルゴバンクは、カスタマー・エクスペリエンスを最適化するため刷新されたウェ
ブ/アプリ環境と合わせて、支店を「店舗」に変更する構造変更の開始とともにマルチチャンネルモデルの
展開を継続した。またこのアプローチは、リテール顧客向けの新たな当座口座の発売及び新規顧客及び住宅
ローンの付与に関する記録業務につながった。
3.1.2 事業分野別子会社
3.1.2.1 コフィディ・グループ
コフィディ ・グループ(旧グループ・コフィディ・パルティシパシオン)は、消費者金融及びオンライ
ン・バンキングを専門とするクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの中核的事業である。 1982
年にフランスで設立され、その後、遠隔貸付という独自のコンセプトにより欧州に展開された。商品及び
サービスの開発、関係性に対するコミットメント及び技術革新において不断のイノベーションを必要とする
アプローチである。
コフィディ・グループは、個人向け貸出金、リボルビング・クレジット、決済ソリューション、債務の買
戻し、保険、個人向けリスク商品、オンライン・バンキング等の広範な金融サービスを生み出し、販売し、
かつ管理している。コフィディ・グループは、 5,400 名を超える従業員を擁し、フランス、ベルギー、スペイ
ン、イタリア、ポルトガル、チェコ共和国、ハンガリー、スロバキア及びポーランドという欧州の9ヶ国に
存在している。同グループは、コフィディ( Cofidis )、クレアティス( Créatis )及びモナバンク
( Monabanq )の3ブランドを用いて事業を展開している。コフィディ・グループは、顧客支援に全力を尽く
しているプレイヤーであり、その全ての子会社において、個別の助言、革新的なツール及びサービス、並び
に金融教育に依拠している。コフィディ・グループは、消費者が自己の予算について熟知し、責任ある動作
主体となることを望んでいる。
その子会社が受賞した多数の賞は、カスタマー・エクスペリエンスの質に対する継続的な投資を証明する
ものである。コフィディ・フランス、コフィディ・スペイン及びモナバンクは、カスタマー・サービス・オ
ブ・ザ・イヤー( Customer Service of the Year )にそれぞれ8回、6回及び3回選ばれた。コフィディ・
ハンガリー、イタリア及びポルトガルもカスタマー・リレーションの質について賞を受けている。さらに、
コフィディ・フランスは、思いやりの対称性を促進する「幸せなチーム、幸せな顧客」のラベルを与えられ
た最初の企業となった。最後に、健康危機にかかわらず、従業員は、「働きがいのある会社」調査の一部と
して、従業員の健康を守り欧州における全ての子会社の活動を維持するためにコフィディ・グループが行っ
た決定を躊躇することなく歓迎した。
活動に関して、コフィディ・ グループは、 2020 年も引き続き消費者向け金融市場において強いプレゼンス
を示すことができた。 新規貸出金は 2019 年度と比べてわずか 10 %減の 67 億ユーロであった。 2020 年 12 月末現
在の貸出金残高合計は、 2019 年度末と比べて 1.6 %増の 1,523.4 億ユーロとなった。コフィディ・グループ
は、困難な状況においても顧客にコミットし続けることで市場シェアを獲得した。コフィディの多様化モデ
ルは、コフィディ・グループが事業を行っている9ヶ国全てにおいて、よく持ちこたえており、コフィディ
のビジネスモデルの強靱さが確認された。
2020 年にクレアティス・ブランドは、電子署名等のデジタル化プロセスを通じてその活動を安定させ、危
機の開始時から仲介業者との関係を維持することができた。モナバンクは、グループのオンライン・バンク
であり、危機の間に新商品を発売することに成功し、収益をあげる道筋を確認した。
開発面では、コフィディ・グループは 2020 年に e コマースにおけるパートナーシップを追求し、とりわけ
2023 年までのアマゾン( Amazon )との契約延長、子会社における多様化戦略の展開及びクレディ・ミュチュ
エル・アリアンス・フェデラルとのシナジーの強化を行った。健康状況にかかわらず、 2019 年に実施された
「エクスペリエンス・ファースト」というグループ・プロジェクトの目標が達成された。その目標とは、顧
客及びパートナーとの関係におけるサービスのイノベーションに関する目標、通常と異なる経験をし、かつ
させるため、その関心の中心に人間をおくリーダーシップに関する目標である。コフィディ・グループは、
2019 年にその社会的コミットメントを強化し、インクルージョンに向けて行動するため CSR プロジェクトであ
る#ライク( #Like )を開始した後、「#ライクマイプラネット( #LikeMyPlanet )」を立ち上げて環境要素
を含むそのプロジェクトを完成させた。このコンテストにより欧州中で従業員と課題を結びつけることがで
きた。チームは、 2023 年までにカーボンフットプリントを減少させるため 180 を超えるコミットメントを作成
した。
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3.1.2.2 ファクタリング及び債権管理
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのフランスにおけるファクタリング部門は、売掛債権
のファイナンス及び管理の歴史ある事業センターであるクレディ・ミュチュエル・ファクタリングとファク
トフランスを中心に構成されている。フランスにおけるファクタリング部門の市場シェアは、 2020 年9月 30
(1)
日現在、 23 %であった 。
ファクタリング部門は、フランス内外で 12,000 を超える事業及び専門家の短期資金調達に関わっており、
広範なファクタリング及び通知された事業債権(デイリー( Dailly ))の管理手法を提供している。これら
の提供商品は、とりわけ売掛債権のモニタリング、回収及び支払不能に対する保証といった観点から、追加
サービスを伴うものであった。ファクトフランスは、ファクタリング契約に裏付けられた在庫金融商品も提
供している。
2020 年度中、ファクタリング市場の急落の後( 2020 年9月 30 日現在、フランスにおいて- 8.8 %)、同部門
のの購入債権は同様の傾向(- 8.7 %)であった。ファクタリング部門の当事業年度末における残高は、
8.9 %減の 114 億ユーロであった。同部門の輸出収益は、現在、収益全体の 28 %を占めている。
同部門では、 2020 年にイノベーションに関する取り組みを増やした。
・ 総合的な支払不能保証付きのファクタリング契約向けプレミアムパック保証オプションの開始。これ
により、明確な承認の有無にかかわらず、買主の契約上の資金調達に関連して 15,000 ユーロを上限と
した保証請求が自動化された(提供は適格性に従って行われる。)。
・ ファクターと協力して国家保証付き注文融資商品の発売。このシステムは、 2021 年6月 30 日まで行わ
れる。
・ ディジファクト( Digifact )の立ち上げと E- デファクト( E-defact )の展開による E サービス・パッ
ケージの強化。小規模企業と中小企業向けのこの二つのプラットフォームにより、債権及び関連書類
のデジタル化及び即時送信が可能となる。
同時に同部門は 2020 年の状況に関連した例外的なニーズに対応するため、具体的な支援策(条件及び融
資)を通じて顧客との近接性を強化した。このアプローチは、最初のロックダウンの後に行われた調査に基
づくと、顧客の 86 %が好意的に評価した。
最後に、ウェビナー又はオンラインクラス等の多数の電子的イベントの展開を通じての販売ネットワーク
内における強力なプレゼンスについて特記しておく。
(1)
出典:フランス金融企業団体( French Association of Financial Companies )( AFS )
3.1.2.3 ファイナンス・リース
設備リース
クレディ・ミュチュエル・リーシング( Crédit Mutuel Leasing )及び CCLS が、クレディ・ミュチュエル・
アリアンス・フェデラルのリース部門を構成している。この事業分野は 国内 市場において 12 %の市場シェア
を有し、フランスにおける設備リースの主要なプレイヤーとなっている。
クレディ・ミュチュエル・リーシングは 50 年超にわたってリース及びレンタルによる資本財のファイナン
スに特化してきた。同社は、リテール顧客、非営利組織、専門家及び企業の投資プロジェクトに適合する
リース・ ソリューション を提供している。その商品は、クレディ・ミュチュエルのネットワークにおいては
クレディ・ミュチュエル・リーシングのブランドにて、 CIC のネットワークにおいては CIC ・リーシング( CIC
Leasing )のブランドにて販売されている。
フランスにおいて、クレディ・ミュチュエル・リーシングは、広範に分散された組織を利用して、ネット
ワークとその顧客のできるだけ近くで、最先端の技術、綿密な包括的評価及び質の高い助言を提供してい
る。ベネルクス諸国、ドイツ及びスペインにおいて、バイリンガル及びバイカルチャーのチームは、その専
門知識を生かして、専用のリース手法により、また枠組み契約を通じて、企業顧客の役に立っている。
CCLS は専門家の資本財のファイナンスに特化している。同社は、当該分野に係る高度な専門知識により、
主に、提携先のネットワークを通じて、オフィス・オートメーション、 IT 、鉄道車両、ホイスト設備及び医
療機器の市場で事業を行っている。 CCLS は、設備のファイナンス及び管理事業を通じて、販売業者及び設備
の製造業者と密接に連携している。同社は、これにより商業上の関係の排他性を維持しつつ、個々のニーズ
に応じた資金調達プログラムを通じて販路を開拓することが可能となっている。
2020 年にリース部門の活動は全体で 2019 年度と比較して 21 %減の 47 億ユーロ近くとなった。当年度下半期
には、 CCLS のパートナーのネットワークを一因として回復したが、上半期の事業活動の減少を埋めることは
できなかった。国際的な販売高は、短期リース会社の活動が減少したため、クレディ・ミュチュエル・リー
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シングの活動全体の 17 %となった( 2019 年度は 20 %であった。)。残高は、 2020 年度末現在で4%増の 120 億
ユーロとなり強靱であった。
健康危機に対応するため、クレディ・ミュチュエル・リーシングは、クレディ・ミュチュエル・アリアン
ス・フェデラルのネットワーク内におけるその提供商品のデジタル化を進めている。同社は、オンライン・
バンキングのサイト上でモバイル専門のポータルを展開している。支店又はウェブ上にてリアルタイムの依
頼によるフォローアップが開始され、顧客は今後かかるフォローアップを利用することができる。
企業、専門家、農業従事者及び地方当局とファイナンス・リースの電子署名に関するソリューションを実
施したことにより、 6,500 件近くの契約の署名につながった。さらに、農業用施設及びワイン生産施設の資金
調達のための完全に電子化されたプロセスの開発が、パイロットフェーズの最終段階にある。これは 2021 年
1月から、クレディ・ミュチュエル・リーシングのパートナーである 2,700 の販売業者に展開される予定であ
る。
危機の期間において顧客を支援するため、クレディ・ミュチュエル・リーシングは、リースの支払いを
2021 年以降とすることを認めるエコ・モビリティ商品を完成させた。 CCLS は、クレディ・ミュチュエル・ア
リアンス・フェデラルのネットワークとのシナジーの開発を続けた。こうしたことから、運輸及び建築の分
野で国内外の製造業者との多数のパートナーシップの署名に至った。
不動産リース
クレディ・ミュチュエル・リアル・エステート・リース( Crédit Mutuel Real Estate Lease )は、フラン
スの不動産リース市場における主要なプレイヤーである。同社は、企業、専門家、社会経済上のプレイヤー
や機関及びクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの顧客の不動産投資ニーズに対応している。
同社は、事業用不動産(商業、物流、工業用地、医療施設、事務所又はホテル)の取得や建設に適した融資
を提供している。クレディ・ミュチュエル・リアル・エステート・リースは、各地域の地域の専門家の技
術、法律、税務、財務及び規制に関する専門知識を活用している。その商品は、クレディ・ミュチュエルの
銀行においてはクレディ・ミュチュエル・リアル・エステート・リースのブランドにて、 CIC の支店において
は CIC ・リアル・エステート・リースのブランドにて販売されている。
その専門性と銀行及び支店ネットワークのダイナミズムという強みを活かして、 2020 年度中、クレディ・
ミュチュエル・リアル・エステート・リースは 763 百万ユーロの融資を行った。同事業年度末における残高は
54.9 億ユーロに増加した。
2020 年に、クレディ・ミュチュエル・リアル・エステート・リースは、銀行ネットワークにおけるデジタ
ル・ツールの整備及び開発を続けた。不動産リースに対する融資の審査を即座に行うことにより、顧客の期
待により迅速に応えることが可能となった。また不動産リース取引の実施プロセスのデジタル化を加速する
ため、当年度中に大規模な作業に着手した。さらに、クレディ・ミュチュエル・リアル・エステート・リー
スは、高環境品質の建物に関するプロジェクト又は発電プロセスの統合プロジェクトに対する適切な融資方
法を明確化した。
3.1.2.4 資産管理
クレディ・ミュチュエル・インベストメント・マネジャーズ
2020 年初めに設立されたクレディ・ミュチュエル・インベストメント・マネジャーズは、クレディ・ミュ
チュエル・アリアンス・フェデラルの資産管理専門の事業センターである。同社は、クレディ・ミュチュエ
ル・アリアンス・フェデラルの全ての管理会社の販売チームを統合するものであり、販売チームは管理会社
が提供する全ての投資ソリューションの販売に責任を負っている。同社は、管理の自主性と独立性を保って
いる。
クレディ・ミュチュエル・インベストメント・マネジャーズは、「マルチ・エンティティ」モデルを通じ
て、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの6つの管理機構の投資ソリューションを振興する
ことを目的としている。この専門技能センターの提携先企業はクレディ・ミュチュエル・アセット・マネジ
メント( CM-AM )、バンク・ド・リュクサンブール・インベストメンツ( Banque de Luxembourg
Investments )( BLI )、 CIC ・マーケット・ソリューションズ( CIC Market Solutions )による ストラク
チャード 商品の発行のための CIC 、シゴーニュ・マネジメント( Cigogne Management )、 CIC ・プライベー
ト・デット( CIC Private Debt )及びデュブリー・ トランサトランティック・ジェスチョン ( Dubly
Transatlantique Gestion )である。バランスシートの日付における資産は、合計で 1,120 億ユーロを超えて
いる。
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クレディ・ミュチュエル・インベストメント・マネジャーズは、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・
フェデラルのネットワーク、外部の販売業者(プライベート・バンク、ファンド選別業者等)、職業投資家
及び企業を支援している。同社はこれらの者に対して、ニーズに合う広範な商品及びソリューションを提供
し ている。クレディ・ミュチュエル・インベストメント・マネジャーズの 46 名の従業員( 30 名の販売員を含
む。)は、フランスとルクセンブルクに事務所を構えて、欧州6ヶ国を対象に業務を行っている。
2020 年は、クレディ・ミュチュエル・インベストメント・マネジャーズの最初の事業年度であり、多数の
出来事があった。健康危機と最初のロックダウンにより高い市場ボラティリティが特徴的であったこの年
に、チームはクレディ・ミュチュエルと CIC のネットワークを支援するために結集した。クレディ・ミュチュ
エル・インベストメント・マネジャーズは、4月 17 日に投資会社として ACPR の承認を取得し、この活動に必
要な全てのサービスを提供できるようになった。チームが結成され、 12 月末時点でフランスにおいて 32 名、
欧州において 14 名の従業員が参加している。クレディ・ミュチュエル・インベストメント・マネジャーズ
は、ルクセンブルクにおいて支店を構え、事業センターとしての役割に関連した活動を開始し、貯蓄ガバナ
ンスの枠組み内において生産者を代表することによって、そのポジションを確立した。ブランドの広報活動
が開始された。
2020 年という年には、欧州のマネー・マーケット・ファンドにおいて、 83 億ユーロという多額の正味プレ
ミアム収入があった。マネー・マーケット・ファンドを除くと、 CM-AM 及び BLI のファンド及びマンデートの
正味プレミアム収入は、欧州において 22 億ユーロに達し、これによりクレディ・ミュチュエル・インベスト
メント・マネジャーズは最大のインフローを記録したフランスの資産運用会社の1つとなった。
クレディ・ミュチュエル・インベストメント・マネジャーズは、 2018 年から 2023 年の間にマネー・マー
ケット・ファンドを除く管理資産を 260 億ユーロ増やすことを目標としている。
クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメント
クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメントは、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラ
ルの資産管理会社である。同社は、広範囲にわたるファンド及び資産管理のソリューションを、第三者を代
理して、リテール顧客、企業及び機関に提供している。クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメント
は、リストに記載された全ての資産クラス及び管理スタイルを対象としている。同社の戦略は、運用成績の
追求とリスク管理のバランスを優先することである。同社は広範な従業員貯蓄ファンドも保有している。
2020 年度末においてその資産は 700 億ユーロを超え、クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメントは、
(1)
自社がフランスにおいて4番目に規模の大きな資産管理会社 という位置付けであることを確認した。
クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメントは、その管理戦略に、環境、社会及びコーポレート・
ガバナンスといった非財務的基準を組み入れ、 20 の SRI 、連帯及び共有ファンドを提供している。クレディ・
ミュチュエル・アセット・マネジメントは、 2012 年から責任投資原則に署名しており、持続可能かつ責任あ
る融資へのコミットメントによって 2020 年に A +評価を取得した。この非財務的基準における専門知識をもっ
てクレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメントは 2020 年に責任ある持続可能な融資の専門部署を創設
した。こうした投資を背景に、 SRI 、グリーンフィン( GreenFin )及び ESG ラベルのファンドの新たなライン
ナップは、バランスシートの日付現在で 25 億ユーロ近くに達した。
クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメントは、約 50 名のアセット・マネージャーを含む 250 名近く
の従業員を有するチームはその専門知識を認められ、 2020 年にフランス内外において複数のアワードを受賞
した。 CM-AM ・コンヴィクション・ユーロ( CM-AM Conviction Euro )のファンドは「セロ・ファンズピープ
ル( Sello FundsPeople )」から賞を受け、 CM-AM ・スモール・アンド・ミッドキャップ・ユーロ( CM-AM
Small & Midcap Euro )のファンドは、グローブ・ド・ラ・ジェスチョン( Globe de la Gestion )で3位と
なり、 CM-AM ・ユーロップ・グロース( CM-AM Europe Growth )及び CM-AM ・テンペレ・アンテルナシオナル
( CM-AM Tempéré International )のファンドは、 ミュー・ヴィーヴル・ヴォトル・アルジョン( Mieux
Vivre Votre Argent ) のパフォーマンスラベルを取得した。またクレディ・ミュチュエル・アセット・マネ
(2)
ジメントは、ファンドに加えて、 CFI, co 誌 により 2020 年度のフランスで最も責任あるファンド・マネー
ジャーとしても認められた。また ラジェフィ( L’Agefi ) 誌から トランスパランス・ド・ラ・ジェスチョ
ン・フィナンシエール 2020 ( Transparence de la Gestion Financière 2020 ) のラベルも取得した。さら
に、クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメントは、 CM-AM ・オントルプルヌール( CM-AM
Entrepreneurs )のファンドについてフランス経済・財政省から ルランス( Relance ) のラベルを、 CM-AM ・グ
ローバル・イノベーション( CM-AM Global Innovation )のファンドについて ティビ( Tibi ) の資格を取得し
た。
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責任ある融資に取り組んでいるプレイヤーとして、クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメント
は、毎年、 CM-AM ・フランス・アンプロワ( CM-AM France Emploi )のファンドの投資収益の一部をフラン
ス・アクティブ( France Active )協会に寄付している。当年度はファンドの運用報酬の 50 %に相当する金額
が 連帯に基づくアプローチの一貫として同協会に寄付され、顧客の貯蓄に意味をもたらした。
2020 年にクレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメントは、とりわけオフィスにおけるデジタルフッ
トプリントとグリーン・ジェスチャーに関する従業員の意識を高めることで、この分野におけるクレディ・
ミュチュエル・アライアンス・フェデラルの目標に沿った形で MSR 行動計画を最終決定した。またクリーン
アップデー( Cleanup Days )、気候リスクをテーマとしたワークショップ及び会議にも参加した。
2019 年度末に発表された情報ミニシリーズ「コランタンと責任ある融資」は、 2020 年に製作された7つの
新たな動画によって補強された。これらの動画は、責任ある融資に対する指導的なアプローチを提供してい
る。これらは LinkedIn で公開され、クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメントのウェブサイトから
入手できる。
(1)
出典: Six 、 2020 年 12 月
(2)
キャピタル・ファイナンス・インターナショナル( Capital Finance International )
クレディ・ミュチュエル・ジェスチョン
クレディ・ミュチュエル・ジェスチョンは、顧客構成員に対して、証券口座、株式貯蓄プラン又は保険証
券により保有する金融資産の管理サービスを提供するポートフォリオ管理会社である。顧客は、リテール投
資家、専門家、企業又は非営利団体のいずれであれ、その資産の管理を委託するか(一任運用、アービト
ラージ・マンデート( mandat d’arbitrage )、専用ファンド)又は金融市場の専門家から助言を得ることが
できる。クレディ・ミュチュエル・ジェスチョンは、ネットワークと緊密に協力しながら常に顧客の近くに
いることを選択してきた。 165 名の従業員は、6つの地域ハブと 21 の管理センターによって全国に分散してい
る。
2020 年に実施された組織編成により健康危機の状況に迅速に対応することが可能となり、チームの強力な
結集につながった。商業活動により 5,875 件の新規契約が開かれ、総額 22 億ユーロの寄与となった。 768 百万
ユーロの正味資本が注入されると、限定的な市場効果を伴って、管理資産は 146 億ユーロに達した。同様に
ネットワークの業績に対する寄与は史上最高の 81 百万ユーロに達した。
2020 年にクレディ・ミュチュエル・ジェスチョンは、より責任ある投資を行うことに関して構成員と顧客
を引き続き支援した。責任ある投資は、利用する金融商品の選択において、 ESG 統合システムを通じて、徐々
にクレディ・ミュチュエル・ジェスチョンの全ての活動を対象としつつある。財務指標とともに EGG 基準を考
慮することで、効率的かつ革新的で環境的及び社会的課題に対応するソリューションを提供する会社を特定
するねらいがある。
クレディ・ミュチュエル・ジェスチョンは、金融商品の開発においてもネットワークを支援している。例
えば、同社はアシュランス・デュ・クレディ・ミュチュエルが管理するポートフォリオについてファンドの
選択や配分に関する助言に参加している。 UCI の選択におけるその専門知識は 2020 年に ラジェフィ により認め
られ、「ベスト・ファンド・セレクター( Best Fund Selector )」を受賞した。
3.1.2.5 従業員貯蓄
クレディ・ミュチュエル・エパーニュ・サラリア ル( Crédit Mutuel Épargne Salariale ) は、クレディ・
ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの受託管理口座の維持及び従業員貯蓄口座の管理に特化した事業セ
ンターである。同社は、企業とその従業員に専用かつ個別の支援を提供して、従業員貯蓄・退職プランの設
定を支援している。その提供商品は、クレディ・ミュチュエルの銀行及び CIC の支店において、それぞれのブ
ランドで販売されるとともに会計事務所のネットワークによっても販売されている。 クレディ・ミュチュエ
ル・エパーニュ・サラリア ルは全ての市場で活動しているが、従業員 50 名未満の企業を対象とする一括請負
契約で傑出している。
クレディ・ミュチュエル・エパーニュ・サラリア ルは、 1.34 百万を超える従業員貯蓄口座と 62,053 社の法
人顧客を有し、管理残高は総額 100 億ユーロに上っている。新規契約の販売は 15,000 件の基準を上回り、新規
引受数は 3.8 %減の 15,148 件となった。総プレミアム収入は 1, 4 37 百万ユーロ(- 3.2 %)と高水準を維持し、
新規契約に係る支払の 180.6 百万ユーロ(- 44.5 %)が含まれた。正味プレミアム収入は、 38.1 %増の 534.6
百万ユーロとなり、過去最高を記録した。
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事業活動に関しては、当年度は企業間の団体退職年金制度( PERCOI )の販売が終了し、他の貯蓄商品には
有利な状況であった。当年度末には第3四半期の売上増加を記録した。また 2020 年は PACTE 法の適用の一環と
して提供商品やツールを適合させたことも特徴的であった。
投資家のプロフィールに基づいて資産配分に関する個別化された助言を提供するロボット・アドバイザー
の管理モデルは 2019 年に開始され、完全に機能している。 IBM の人工知能技術に基づいた仮想の従業員貯蓄及
び退職アシスタントが提供され、クレディ・ミュチュエルの銀行と CIC の支店アドバイザーは、自らの主要な
質問と顧客の主要な質問に対する回答を迅速かつ容易に入手できるようになった。
3.1.2.6 その他
クレディ・ミュチュエル・イモビリエ( Crédit Mutuel Immobilier )
(1)
クレディ・ミュチュエル・イモビリエ 及びその8つの子会社 は、クレディ・ミュチュエル・アリアン
ス・フェデラルの不動産鑑定評価ネットワークを構成している。同社は国内地域の全ての不動産業務をカ
バーしており、 2020 年 12 月 31 日現在の従業員数は 299 名であった。 クレディ・ミュチュエル・イモビリエは、
新たな開発資源を提供するためのイノベーション政策を実施している。
クレディ・ミュチュエル・イモビリエは、
・ 主要住宅及び投資用賃貸向け家屋に関する不動産プログラムの開発、販売を行う。
・ 総合開発区域の開発及び建設用地のための土地を取得する。
・ クレディ ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの銀行ネットワークの顧客であるデベロッパーとと
もに、共同デベロッパーとして不動産プログラムを実行する。
・ 開発プログラムに関する円卓会議に参加する。
・ AFEDIM を通じて、新規不動産資産をクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの顧客に販売す
る。 AFEDIM は同セクターの不動産仲介業者であり、 AFEDIM ・ジェスチョン( AFEDIM Gestion )を利用し
て不動産リース及び管理事業を行っている。 2020 年度中、 AFEDIM 経由の投資家/賃貸人の 54 %が
AFEDIM ・ジェスチョンと管理契約を締結した。
2020 年に AFEDIM は、 AFEDIM ・トランザクション( AFEDIM Transaction )という名称で最初の専用支店を創
設し、既存住宅の販売を開始した。クレディ・ミュチュエル・アメナジュマン・フォンシエ ( Crédit Mutuel
Aménagement Foncier ) の子会社は、 AFEDIM を通じて土地の販売を開始し、そのプログラムのための環境パ
フォーマンス・アプローチの実施を開始した。
クレディ・ミュチュエル・イモビリエのウェブサイトのデザインを変更することにより、その不動産商品
の可視性を最適化する。同サイトを訪れる人々は、そのプロフィールに従って、対応するサービスに導かれ
る。
AFEDIM はウェブサイトのデザインを変更している最中であり、この変更により同サイトの大部分が一つに
まとめられる予定である。グループの全ての不動産商品及びサービスの販売専用のウェブサイトとして、カ
スタマー・エクスペリエンスやカスタマー・リレーションを向上させる物件及び様々な空間を網羅した一覧
が提供される予定である。
(1)
8社の子会社のリストは、開発/分譲を行うクレディ・ミュチュエル・アメナジュマン・フォンシ
エ、不動産物件及びサービスの販売を行う AFEDIM 及び AFEDIM ・ジェスチョン、不動産開発を行うア
タラクシア・プロモシオン( ATARAXIA Promotion )、不動産の共同開発を行うクレディ・ミュチュ
エル・レアリザシオン・イモビリエール( Crédit Mutuel Réalisations Immobilières )、資金調
達ラウンドを扱うクレディ・ミュチュエル・パルティシパシオン・イモビリエール( Crédit
Mutuel Participations Immobilières )、不動産評価を行うヴァロリザシオン・イモビリエール
( Valorisation Immobilière )及び既存物件の販売を行う AFEDIM ・トランザクションである。
クレディ・ミュチュエル住宅貸出金 SFH ( Crédit Mutuel Home Loan SFH )
BFCM の子会社であるクレディ・ミュチュエル住宅貸出金 SFH は海外投資家からの資金調達を担っている。同
社は、ネットワークの住宅貸出金によって保証されている場合、格付機関から AAA の格付を得ている住宅用抵
当権担保証券を発行することで金融市場での借入を行う。
2020 年に政府当局は健康危機によって迅速な対応、特に金融政策の実施を余儀なくされた。 ECB を含む中央
銀行による金融政策は、ほぼ制限がなく、各国政府及び欧州委員会の大規模な財政支援を伴うものであっ
た。
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この状況にかかわらず、クレディ・ミュチュエル住宅貸出金 SFH は、1月には 10 年間で 1,250 百万ユーロ
(クーポン・レートは 0.125 %)、4月には5年間で 1,750 百万ユーロ(クーポン・レートは 0.125 %)の2件
の大規模な発行を行っ た。
3.2 保険部門
グループ・デ・ザシュランス・デュ・クレディ・ミュチュエル( GACM )は、フランスの財産・個人保護保
険における主要なプレイヤーであり、リテール、専門家及び法人顧客のニーズをカバーしている。銀行及び
保険業務における 50 年の経験に裏付けられた GACM の事業は、商業及び技術レベルでクレディ・ミュチュエ
ル ・アリアンス・フェデラルに完全に統合されている。販売は、クレディ・ミュチュエルと CIC の銀行ネット
ワーク並びにフランス、スペイン、ベルギー及びルクセンブルクのその他の子会社を通じて行われている。
GACM は、日々、保険契約者に寄り添い、その家族、財産、専門家としての業務及び事業を保護している。
GACM は、生命保険について、貯蓄を多様化し、プロジェクトの資金を調達し、退職計画を立て、又は資本
を移転するためのソリューションを顧客に提供している。同社は、その裁量において、パッケージ化された
手法、管理された運用及びアービトラージ・マンデートを含む様々な管理サービスを行っている。
同社は、個人の財産(自動車保険、住宅保険)並びに事業活 動(土地建物、設備、車両、民事責任及び法
的保護)を対象とする個人保険商品を販売している。電子申告は、年中無休で、住宅・自動車保険金請求を
数回のクリックで申請することができる簡単な方法である。 2020 年は、保険金請求の4分の1超がオンライ
ンで行われた。
個人保険について、医療保障の提供は、保険契約者の特性とニーズに沿っている。全ての契約において、
直接負債を負うことなく医療費を支払うためのアバンス・サンテ( Avance Santé )・カードを利用すること
ができる。個人向けリスク保険商品は、年金や支払支援を含む幅広い商品により、扶養の影響又は葬儀手配
に対処する。
GACM の融資保険は、予見不可能な状況に対してリテール顧客、専門家及び企業が契約する貸出金を対象に
している。医療の受入の維持により、主たる住居の取得を目的として契約された最初の貸付けのために提出
された保険契約者の健康状態に係る根拠は、主たる住居の取得を目的とする次の貸付けに申込む際に更新す
る必要はない。
2020 年度に、保険業務の対象である保険契約者数は 2.2 %増の 12.8 百万名超であった。その収益は 14.8 %減
の 104 億ユーロとなった。生命保険の保険料収入総額は、健康危機に加えて、超低金利環境の中で貯蓄の多様
性を改善する対策が行われたことにより急激に減少した。 2020 年に PACTE 法の一環として GACM は新たな商品を
発売した。すなわち、保険契約者が補完的な年金を積み上げることのできる個人退職年金制度と強制的な企
業退職年金制度であり、当年度末に展開された。
財産保険の収益は、困難な状況にもかかわらず、自動車及び住宅ポートフォリオの成長に牽引されて引き
続き増加した。 GACM はまた専門家及び法人向け市場においても、専門家向けの新たなマルチリスク商品であ
るマルチプロ( Multi Pro )の展開によって成長を続けた。個人保険は、 GACM の発展及び成長を牽引する主要
分野である。計上された収益は、主に個人補完健康支援( ACS )制度が終了したことにより、当年度中の増加
はより限定的であった。また融資保険は貸付販売プロセスに完全に統合された専門家及び法人向けの新商品
が 2020 年度末に発売されたことによる恩恵も受けた。
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最後に、全ての事業分野において、 GACM は、保険 契約者向け の商品及びサービスを改善する戦略を引き続
き実施した。とりわけ電子署名の導入及び傷病休暇の電子申請によって、より簡素な遠隔カスタマー・リ
レー ションを模索することが現実的になっている。インターネット上に専門家向けの新たな保険スペースを
提供することも専門家及び法人市場における GACM の開発戦略を助けている。全ての相談と行動を単一の使い
やすいインターフェースにまとめることで、このスペースによって専門家及び法人の保険契約者は保険の適
用範囲についてより明確かつ包括的に確認することができる。
3.3 専門事業分野
3.3.1 プライベート・バンキング
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのプライベート・バンキング事業は、その業界のベス
トプラクティスに沿った品質の高い顧客サービスを提供することを重視している。当該事業は、それぞれ独
自の位置付けを持つ数社の事業体に依拠して行われる。フランスでは、 CIC ・ バンク・プリヴェ( CIC Banque
Privée ) 及び バンク・トランサトランティック( Banque Transatlantique )が業務を行っている。 CIC のネッ
トワークに統合された支店事業分野である CIC ・バンク・プリヴェは、第一に、企業経営者の全てのニーズに
対処している。バンク・トランサトランティックは、個々のニーズに応じたプライベート・バンキング・
サービス及びストックオプションを提供している。また海外に居住するフランス人顧客を対象とするサービ
スも提供している。 国際的には、グループはルクセンブルク、スイス及びベルギーといった、成長可能性の
高い地域にプライベート・バンキングの事業体を置いている。
これらの販路はフランス内外で 184,000 名近くの顧客に広範囲にわたる高付加価値のサービスを提供してい
る。各事業体は、その市場及び能力に基づいて、プライベート顧客だけでなく、その他の顧客 セグメント に
介入することができる。
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(1)
プライベート・バンキング事業 の管理資産は合計 1,620 億ユーロ、貸出金は 250 億ユーロであった。
(1)
全てのプライベート・バンキング事業( CIC ・バンク・プリヴェ、バンク・トランサトランティッ
ク・グループ、バンク・ド・リュクサンブール( Banque de Luxembourg )及びバンク・ CIC (スイ
ス)( Banque CIC (Suisse) )に関するデータである。
3.3.1.1 CIC ・バンク・プリヴェ
フランスの 50 を超える都市に 323 名の従業員を擁する CIC ・ バンク・プリヴェ は、富裕な資産家世帯及び企
業経営者を対象に、 150 年超にわたって、その個人資産及び事業資産の成長のための業務を提供している。
CIC ・ バンク・プリヴェ は、金融エンジニアリング並びに富、資産配分及び財務管理の分野において、付加
価値の高いサービスを提供している。プライベート・バンカーは、資産管理の技術者と共に、企業経営者と
面接し、その需要を特定する。また起業・資産戦略の明確化を助け、ネットワークの専門的事業の支援との
相乗効果により、ニーズに合わせた ソリューション を提供する。 CIC ・ バンク・プリヴェ は、国内に存在する
CIC のネットワーク及びその世界中の駐在員事務所から恩恵を受けている。
2020 年に新たな報告ツールが導入され、顧客はリアルタイムで自分の資産及びその変動を確認することが
できるようになった。常に顧客の声に耳を傾けることを心がけ、顧客の意識調査が実施された。調査によっ
て、提供されるサービスの質とプライベート・バンカーとの関係維持の両方に対する顧客の満足度が示され
た。
また慈善事業のコンペティションである「 レ・ローレア・デュ・クール( Les Lauréats du Coeur ) 」の組
織化も当年度の特徴であった。 CIC ・ バンク・プリヴェ の従業員が参加して、6つの地域団体と財団が資金を
調達することができた。
3.3.1.2 バンク・トランサトランティック・グループ
バンク・トランサトランティック・グループはクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの事業
体の1つであり、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの顧客の私的管理を担当している。同
社は1世紀超にわたり、独自のサービス及び事業分野を通じて、経営幹部、企業家、海外勤務のフランス市
民、民間投資家、大規模基金及び非営利組織といった顧客の信頼を獲得してきた。
バンク・トランサトランティックは、主要なプレイヤーとして、顧客に対し、その資産の管理、最適化及
び譲渡を支援している。同社は、子会社であるデュブリー・トランサトランティック・ジェスチョンを通じ
て、プライベート・バンキング及び資産管理において、広く認められた専門知識を有している。株式保有の
仕組み及び制度管理におけるその高度な専門知識によって、バンク・トランサトランティックは、フランス
国内外のあらゆる規模の企業のニーズに対応している。また同社は、税務及び国際法に係る専門知識によっ
て、国外に居住するフランス国民の資産管理についても包括的な支援を行っている。バンク・トランサトラ
ンティックは、さらに、慈善的手法を顧客の資産管理戦略に統合することによって、顧客のプロジェクトの
実行について助言している。
バンク・トランサトランティックの 420 名の従業員(国外の約 100 名を含む。)は、パリ及びその他の地域
の 11 拠点によりフランス国内において、また国外においてその専門知識をバンク・トランサトランティッ
ク・グループの顧客に提供している。バンク・トランサトランティックは、国外在住の既存顧客を支援する
ため 10 箇所の国際事務所のネットワークを持っている。 このネットワークは、銀行子会社、支店及び駐在員
事務所から構成され、ジュネーブ、ロンドン、ルクセンブルク、ブリュッセル、香港、シンガポール、モン
トリオール並びにニューヨーク、ボストン及びサンフランシスコに展開されている。 2020 年に、 バンク・ト
ランサトランティックは デシデュール・マガジン( Décideurs Magazine ) 誌の「資産管理-関連プライベー
ト・バンク」部門において主導的な銀行にランクインした。その資産管理子会社であるデュブリー・トラン
サトランティック・ジェスチョンは、 ミュー・ヴィーヴル・ヴォトル・アルジョン 誌の コルベイユ・ドール
( Corbeille d’Or ) のカテゴリーにおいて7位となった。
当年度中、バンク・トランサトランティックは、ユニオン・デ・フランセ・ド・レトランジェ( Union des
Fran ç ais de l’ É tranger )( UFE )及びオピニオンウェイ( Opinionway )と提携して、 オブゼルヴァトワー
ル・ド・レクスパトリアシオン-バンク・トランサトランティック( Observatoire de l’Expatriation-
Banque Transatrlantique ) の初版を公開した。この展望は、国外に居住する多数のフランス人を対象とした
調査に基づいており、国外居住に関する主な傾向と理由が示される。
当年度末には参加型プロジェクトである「 ヌーベル・ R ( Nouvel R ) 」が開始し、今後数年間に構造化され
た 21 のプロジェクトに全従業員が参加する。これらのプロジェクトは、本店敷地の魅力回復と職場の再検
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討、従業員の自主性の促進及び銀行のサービスと専門知識の顧客による利用の促進という3つの課題に取り
組むものでなければならない。
最後に、バンク・トランサトランティックは、2つの分野で慈善的な活動を行っている。同行は、顧客の
利益のため、顧客のイニシアチブを促進及び奨励する「トランサトランティック寄付基金」を展開してい
る。同行は協会のために働き、バンク・トランサトランティックとデュブリー・トランサトランティック・
ジェスチョンの従業員は連帯の日に参加できるようになった。
3.3.1.3 バンク・ド・リュクサンブール
バンク・ド・リュクサンブールは、 1,000 名を超える従業員を擁し、欧州、特にルクセンブルク及びベル
ギーにおいて、プライベート・バンキング業務に関するベンチマーク銀行である。同社は資産管理、ウェル
スマネジメント、融資及び銀行サービスに特化して、資産管理部門において個人の顧客、法人及び企業家並
びに専門家顧客という3タイプの顧客にサービスを提供している。
バンク・ド・リュクサンブールは、家族の資産の保護、管理及び移転に関して、個人の顧客に対して、包
括的かつ各自のニーズに合わせたオーダーメイドのソリューションを提供している。同行は、家族に対し
て、ガバナンス関連の問題や慈善プロジェクトの創設に関する助言も行っている。資産管理は、同行の管理
会社である バンク・ド・リュクサンブール・インベストメンツ( BLI )及びプライベート・バンキング投資の
複数のチームによって提供されている。融資事業は、 顧客に、個人、専門家及び企業家プロジェクトに関す
るあらゆる種類のソリューションを提供している。
またバンク・ド・リュクサンブールは、ルクセンブルクの不動産関連の企業家及び専門家に対して、プロ
ジェクト・ファイナンス及び財務管理について助言している。さらに同行は、投資ファンドを専門とするス
キル部門の開発における先駆者の1つであり、ファンドの設立者に対して、投資手段の構築、集中管理及び
国際的分配のために必要な全てのサービスを提供している。同行は事務的な業務を外注する独立管理会社に
対する包括的支援の提供も行っており、かかる管理会社は自社の事業資本の管理及び拡大に完全に集中する
ことができる。
バンク・ド・リュクサンブールは、 2020 年に、 BLI 管理会社を通じた資産管理及びそのファンドの業績によ
り、数回にわたって表彰された。とりわけ、同行は、ルクセンブルクにおける「最優秀資産管理会社」部門
でファンドクラス( Fundclass )から 2020 年欧州ファンド・ トロフィー を受賞した。社内3ファンドもまたフ
ランス SRI ラベルに基づき持続可能かつ責任あるものとして認定を受けており、 BL -サステナブル・ホライゾ
ンを補完する BL -エクイティ・ヨーロッパ及び BL -エクイティ・アメリカは、このように、この分野におけ
るチームの専門性を証明している。
アドバイザーは引き続きオムニチャネルの関係性に必要不可欠であり、その重要性は健康危機により高
まっている。このため、バンク・ド・リュクサンブールは、カスタマー・エクスペリエンスを向上させるた
めのデジタル・ツールの開発を継続した。特にアドバイザー・ツールを充実させ、口座開設を最適化するた
めの新たな技術基盤を創出するプロジェクトを立ち上げた。また一任運用を支えるインフラを固めるため、
ポートフォリオ管理システムが整備された。同時にバンク・ド・ルクセンブルクは、効率性を向上させ、顧
客によりよいサービスを提供するため、デジタル署名、ロボット化及び電子的文書管理といった新たな技術
を導入した。
さらに、同行はプロジェクト管理におけるいわゆるアジャイルプラクティスの拡大やデジタル・プロジェ
クトの実施(例えば、銀行のデータを活用するための単一の機能横断的かつ安全なデータウェアハウスに基
づく情報管理システムの実施)を通じてイノベーションを続けている。
最後に、責任とコミットメントのある銀行として、全てのステークホルダーの利益を考慮することは、そ
の レゾン・デートル の不可欠な一部である。 2020 年に同行は最初の重要度マトリックスの構築についてス
テークホルダーと協議した。これにより同行はそのコミットメントの領域を明確にすることができた。これ
を実行することで、最終的に、顧客、従業員、銀行自身、グループ及び社会に対して価値を生み出すことに
なる。このような状況において、同行はとりわけコミットメント方針を策定し、 SRI 投資商品の提供を拡大す
るとともに健康危機に関連したルクセンブルク政府の安定化計画にも参加した。
3.3.1.4 バンク・ CIC (スイス)
バンク・ CIC (スイス)は、スイスに設立され、創立 100 年を超え、9つの拠点を有する伝統とイノベー
ション、効率性と柔軟性を兼ね備えたオムニチャンネル銀行である。同行は、企業、企業家及び個人の財務
上のニーズに応えることを目的としている。バンク・ CIC (スイス)は、企業家向け業務への取組み、迅速な
意思決定、財務の安定性、付加価値に重点を置いた助言及び個別のニーズに合わせたソリューションによっ
て、他の銀行との差別化を実現している。
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バンク・ CIC (スイス)は、顧客に対してサービスを提供するにあたって、関係性の全体を通じて人間的な
側面に重点をおいて顧客を支援している。専任の顧客アドバイザーは、顧客のニーズに最適な対応をするた
め 個別化された支援を提供する。さらに、顧客は銀行とのやり取りが可能となる様々なデジタル・ソリュー
ションの利用により恩恵を受けている。かかるデジタル・ソリューションには、資産管理プラットフォーム
であるクレバーサークルズ( Clevercircles )や、電子バンキング・ソリューションである CIC ・ e ラウンジ
( CIC eLounge )が含まれる。 2019 年に開始した CIC ・ e ラウンジは顧客及び専門家等から高い評価を得てお
り、これらの者から 2020 年に2つの賞が与えられた。同社は、ベスト・オブ・スイス・ウェブ・アワード
( Bset of Swiss Web Award )の「技術」部門でブロンズを、ベスト・オブ・スイス・アップス 2020 ( Best
of Swiss Apps 2020 )の「機能」部門でブロンズを受賞した。バンク・ CIC (スイス)は、 2020 年に目覚まし
い成長を記録した。同社は、パーソナル・サポートと顧客との近接性を e ラウンジ・ソリューションと組み合
わせることで、オムニチャネル・アプローチを活用している。顧客の企業家としてのコミットメントとバン
ク・ CIC (スイス)の強みに対する信頼が相まって、当行は投資及び貸付活動を大幅に拡大することができ
た。事業承継、文書及び為替取引並びに特定投資機会の分野において複雑かつ新たなニーズを持つ顧客が引
き続き増加したことが、当年度のバンク・ CIC (スイス)の好調な進展に寄与した。
3.3.2 コーポレート・バンキング
コーポレート・ バンキングの事業分野は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの 重要顧客
及び機関顧客の戦略的課題に対して、そのニーズへのグローバルなアプローチによって対処している。 その
チーム は、フランス国内並びにロンドン、ブリュッセル、ニューヨーク、シンガポール及び香港の CIC の支店
を拠点としている。コーポレート・バンキングの事業分野は、フランス内外において各顧客のニーズに合わ
せた専門的な資金調達及び展開ソリューションを提供し、さらに、大口顧客のための事業ネットワークの業
務を支援している。
3.3.2.1 CIC ・コーポレート( CIC Corporate ):大企業及び機関投資家
CIC ・コーポレートは、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの大口顧客のための入口及び連
絡窓口である。 CIC ・コーポレートは、フランス内外の大規模な事業会社(上場しているか否かを問わず、収
益が 500 百万ユーロ超の企業)をその展開及び長期的関係の枠組みにおいて支援している。また機関投資家
(保険会社又は年金基金)及び大規模な非営利組織や社会組織等の公営・準公営機関に対してもソリュー
ションを提供している。経済 セクター ごとに組織された CIC ・コーポレートのチームは、顧客ポートフォリオ
に基づき営業社員で構成される。 CIC ・コーポレートは、フランス内外においてクレディ・ミュチュエル・ア
リアンス・フェデラルの各事業分野の 専門 知識を利用及び調整して、それぞれのニーズ、業務及びセクター
に合わせた融資ソリューションを助言及び提供している。
3.3.2.2 ストラクチャード・ファイナンス
CIC のストラクチャード・ファイナンス部門は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの法人
顧客のプロジェクトを支援している。ストラクチャード・ファイアンスは、買収ファイナンス、プロジェク
ト・ファイナンス、アセット・ファイナンス及び証券化の4事業分野で構成されている。 CIC は、ニューヨー
ク、ロンドン、ブリュッセル、香港及びシンガポールの子会社を通じて、フランス内外における各種取引に
合った支援ソリューションを提供している。 CIC は、管理会社である CIC ・プライベート・デットを通じて、
第三者への管理業務の提供も行っている。
CIC の買収ファイナン スの 事業分野は、 事業譲渡、外部成長及び発展に関する顧客のプロジェクトを支援し
ている。そのストラクチャリングに関する専門知識及びノウハウによって、各種取引に合わせた融資の提供
が可能となっている。
CIC は、プロジェクトの徹底的な分析を行った後、プロジェクト・ファイナンスに関して個々のニーズに合
わせた融資パッケージを企画する。 CIC は、プロジェクト・アナリストからなる専門チームの専門知識及び経
験を利用する。 CIC は、特に、エネルギー及びインフラ分野のプロジェクト・ファイナンスに関与している。
CIC は、再生可能エネルギーについて特別な専門知識を有している。管理資産の地理的内訳は欧州に集中して
いるが( 2020 年度は 認可 の 70 %超)、 CIC は、アジア・太平洋及び米州のプロジェクトにも関与している。気
候にポジティブな影響のある融資が増加し、 2020 年度末現在で合計 22 億ユーロとなった。
アセット・ファイナンスの事業分野は、フランス内外において専門知識を提供している。同事業分野は、
航空機フリートの資金調達に関して航空機セクター又は輸送船、客船及びコンテナ船の資金調達に関して海
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上輸送において事業を行っている。また、液化天然ガス運搬船の資金調達によるエネルギー・セクター及び
2019 年度以降は鉄道セクターも対象としている。
証券化の事業分野は、市場性のある有価証券の販売を担っている。 2019 年以降、 CIC は、その法人顧客と共
に銀行の証券化取引のリファイナンスを行う証券化ビークルである「サテライト」を所有している。
CIC ・プライベート・デットは、欧州の SME 及び ISE を対象とする仲介者を排除したファイナンスの主要なプ
レイヤーの1つである。 CIC ・プライベート・デットは、メザニン及びユニトランシェ、シニア・ミッド・
キャップ・デット、シニア・ラージ・キャップ・デット並びにインフラ・デットからなる4つの資金調達ソ
リューションにより、あらゆる種類のプライベート・デットを提供している。9つの管理ファンドを有する
CIC ・プライベート・デットは、 2020 年末時点で 25 億ユーロの資産を管理していた。 CIC ・プライベート・
デットは、責任投資原則及びフランス投資憲章に署名し、 2020 年に CIC ・プライベート・デットの慈善事業で
ある公益プロジェクトを支援するファンドを通じてその社会的及び環境的コミットメントを強化した。
3.3.2.3 国際事業及び外国支店
CIC は、国際事業部門を通じて、国際的なプロジェクトを遂行する法人顧客を支援している。こうした顧客
支援及びその国外における活動の展開は、ドイツ、スペイン及びスイスにおけるクレディ・ミュチュエル・
アリアンス・フェデラルのネットワーク、 CIC の支店及び駐在員事務所の支援並びに戦略的パートナーシップ
により達成される。
英国、米国、香港、シンガポール及びベルギー における CIC の5つの支店は、世界の戦略的地域において法
人顧客を支援し、資金を提供することを目的としている。 37 の駐在員事務所(支店におかれた5つの国際開
発事務所を含む。)の任務は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの顧客の開発プロジェク
トを支援することである。さらに、こうした駐在員事務所は、地元銀行、現地の顧客の支店との有効な関係
を維持し、顧客の要求やニーズ(市場情報並びに販売業者、供給業者及び商業エージェントの調査等)に対
処し、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのその他の事業分野のために、 CIC ・エデクスポー
ル ( CIC Aidexport ) の支店との緊密な協力の下に、現地での業務を行っている。海外の顧客に提供される支
援は戦略的なパートナーシップに依拠しており、これはカナダではデジャルダン( Desjardins )、中国では
東亜銀行(バンク・オブ・イーストアジア)並びにマグレブではバンク・オブ・アフリカ・ BMCE ・グループ
( Bank of Africa BMCE Group )及びバンク・ド・チュニジーである。全体として、様々なネットワークを通
じて、 50 を超える国々が対象となっている。
国際事業部門は、フランス国外における展開に係る問題に対処するため、あらゆるサービスを顧客に提供
している。同部門は、国際商取引の保証、保護及び融資を目的とするバンキング商品及びサービスを提供し
ている。顧客は、荷為替信用状、国際保証、キャッシュ・フロー及び為替リスク管理、輸出金融及び必要運
転資本を利用することができる。
ISO 9001 の認証を受けた単一の 事業センターによって管理されている国際的文書取引及び保証の処理は、
コーポレート・バンキング支店との緊密な協力を確保するため、5つの地域ハブによってフランス全土に広
がっている。
国際商取引における信頼できる仲介機関としての伝統的な役割に加えて、 CIC は企業に国際的サポートを提
供している。その専門子会社である CIC ・エデクスポールを通じて、顧客は個別かつその国際展開に合わせた
柔軟な支援及び助言を得ている。専任の従業員は、ネットワークのアカウント・マネージャー、支店及び駐
在員事務所と緊密に連携する。その役割は、 多市場を対象とするターゲット設定、パートナーの選定、商業
又は事業施設の設立支援及び対象市場の詳細かつ現実的な分析を行うことである。 2020 年に CIC ・エデクス
ポールは、その提供サービスを簡素化し4つの分野に分割した。すなわち、立ち上げ、展開、調達の最適化
及び定着である。合計で 220 社近くの会社が 2020 年に支援を受けた。この中には、駐在員事務所単独の支援を
受けた会社に加えて、 CIC ・エデクスポールを通じて支援を受けた会社が含まれる。
3.3.3 資本市場
CIC 及び BFCM による市場取引は、 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの資金調達及び投資需
要のために、また顧客のために、安全かつ堅実な管理手法に従って行われている。資本市場取引は、3種類
の業務を中心に展開されている。すなわちグループのキャッシュ・マネジメント、商業市場業務及び金利-
株式-クレジット投資業務である。チームは主にフランスに置かれているが、ニューヨーク、ロンドン及び
シンガポールの支店にも置かれている。
グループのキャッシュ・マネジメント業務は、 CIC を含むクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラ
ルの全事業体を対象として行われている。銀行のバランスシート管理の問題であるため、その損益はグルー
プのその他の業務や(そうでなければ)持株会社のバランスシートに組み込まれる。
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商業事業分野は、 CIC ・マーケット・ソリューションズという名称で、主にグループの銀行の顧客にサービ
スを提供しており、そのために、利益のほとんどをそれらに再分配する。
この説明資料において示すとおり、投資事業分野は、最終的には資本市場業務の純利益/(損失)を表
す。自己勘定取引業 務のために開発された資産管理スキルは、子会社であるシゴーニュ・マネジメント・ SA
( Cigogne Management SA )が管理するファンドを通じて顧客に提供される。
3.3.3.1 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの顧客向けの資本市場業務
CIC ・マーケット・ソリューションズは、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの顧客のため
の資本市場業務及び流通市場業務を担当する CIC 内の部署である。 CIC ・マーケ ット・ソリューションズは、
法人顧客及び金融機関に対して、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルとの全体的な関係の範
囲内で、ソリューションを提供している。
CIC ・マーケット・ソリューションズは、 2020 年度末に 63 億ユーロのストラクチャード EMTN を有し、法人顧
客及び金融機関に対して、 CIC の発行プログラムにより独創的かつ好業績の様々な投資商品を提供している。
その基盤は、金利商品、信用商品又は株式商品である。
CIC ・マーケット・ソリューションズは、法人顧客及び金融機関に対して、金利、為替及びコモディティの
観点から、そのリスク・ヘッジの問題について助言し、支援している。 CIC ・マーケット・ソリューションズ
は、顧客のニーズを分析した上で、標準的なヘッジ・ソリューションのほか、ニーズに合わせて完全に個別
化したソリューションを提供し、特定されたリスクの問題に対処している。 2020 年度中、 100,000 件を超える
ヘッジ取引が 5,000 を超える顧客と行われた。 CIC ・マーケット・ソリューションズは、主にユーロ金利市
場、 30 の主要通貨を提供する外国為替市場並びにエネルギー、工業用金属及び農業用コモディティ市場と
いった主要なコモディティ部門において事業を行っている。
CIC ・マーケット・ソリューションズは、資本市場における金融取引及びその他金融業務に関するグループ
の事業センターであり、 2020 年には、 60 件の新発債及び株式業務に関与した。 CIC ・マーケット・ソリュー
ションズは、企業に対する法人向けブローカー・ソリューション(流動性契約、自社株買戻し、取引の執
行、保有株式の再分類)、発行体向けの証券サービス(株主名簿の保管、株主総会の準備及び開催、証券取
引に関する金融サービス)、財務 コミュニケーション (財務コミュニケーション・サービス、出資者リス
ト)並びに委託調査、評価及び判断の提案も行っている。
CIC ・マーケット・ソリューションズは、投資判断支援ソリューション、執行及び流通市場ソリューショ
ン、保管口座管理並びに UCIT 及び AIF のための預託ソリューションといった、金融機関(資産管理会社である
か機関投資家であるかを問わない。)を支援し、助言するための様々な専門的サービスも行っている。 135 社
超の委託管理会社及び 32,000 超の顧客管理口座を有する CIC ・マーケット・ソリューションズは、ポートフォ
リオ管理会社並びに保管口座管理及び預託機能に係る独立した UCI セグメントの統括者である。
CIC ・マーケット・ソリューションズは、自社のアナリストの専門知識(経済学及び戦略、株式及び信用)
並びにパートナーを活用して、欧州の 550 の企業について広範な株式調査を提供することにより投資判断にお
いて金融機関を支援している。 2020 年に、 CIC は、欧州における既存のパートナーシップである ESN LLP (欧
州証券ネットワーク)に加えて、ドイツにサービスを展開する M.M. ヴァールブルク& Co ( M.M. Warburg &
Co )との提携協定に署名した。 M.M. ヴァールブルク& Co とのパートナーシップは、ドイツ及びフランスにお
ける企業及び投資家に向けて CIC のサービスを展開するねらいがある。最後に、 CIC ・マーケット・ソリュー
ションズは、規制市場における債券、株式、 ETF 及びデリバティブといった顧客向けの金融商品に係る取引を
実行している。
CIC ・マーケット・ソリューションズは、米国におけるそのプレゼンス( CIC の子会社であり、株式仲介業
務のシャペロンブローカーである CIC ・マーケット・ソリューションズ・インク)並びにシンガポールのト
レーディング・フロア業務によるアジアにおけるそのプレゼンス( CIC ・マーケット・ソリューションズ・ア
ジア( CIC Market Solutions Asia )は、企業及び金融機関等の欧州の顧客のアジアにおける子会社及び現地
の顧客のため、リスク・ヘッジ及び資産管理に係るソリューションを提供している)により、国際的に顧客
を支援している。
3.3.3.2 債券-株式-クレジット投資
債券-株式-クレジット投資業務は、基本的に、 長期保有を意図して購入された証券の売買及びかかる証
券に 関連 した金融商品の取引を対象としている。 CIC ・マルシェ( CIC Marchés )がそのバランスシートにお
いて実行するこれらの取引により、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、その顧客及び自
社にとって必要な主要市場商品をコントロールすることができる。 その投資戦略は、これらの事業の財務成
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績のボラティリティを制限することにより、プラスの業績を達成することである。その専門知識は、クレ
ディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのオルタナティブ管理会社であり、 CIC が投資アドアイスを提
供 している シゴーニュ・マネジメント・ SA のためにも利用される。
投資事業分野は、広範な金融商品を取り扱っている。この事業分野は、金利部門(債券)、株式部門( M&A
特殊業務及びハイブリッド業務)並びに信用部門( ABS / MBS 、法人向け貸付、金融機関、財務省証券)の3
部門に分かれている。これらの業務は、規則集に定義される専門分野として組織されている。 当該業務の担
当 チ ームは、厳格な制限枠組に従ってこれらの 取引 を実行している。
フランス国内並びにニューヨーク及びシンガポール支店の活動を含む投資事業分野は、健康危機にもかか
わらず、 2020 年に予算を上回る業績を達成し、 2019 年度のニューヨークにおける特別収益を除くと 2019 年度
より改善した。
シゴーニュ・マネジメント SA の成績は 2019 年度と比べて後退したが、業界の比較可能な指標とは一致して
いた。
主な投資ビークルである ストーク( Stork )の オルタナティブ運用ファンドの 2020 年度の業績は、その目標
とする水準(すなわち Euribor +2から3%)であった。
3.3.4 プライベート・エクイティ
クレディ ・ミュチュエル・エクイティ( Crédit Mutuel Equity )は、プライベート・エクイティ、資本の
移転、資本改革からなるクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの全ての資本投資業務を集結し
ている。同社は、 40 年近くにわたり、シニアマネジメントに対する資本支援業務を提供してきた。スタート
アップから譲渡までのその事業のあらゆる発展段階において、その変革プロジェクトの実行に必要な資源及
び時間を提供している。クレディ・ミュチュエル・エクイティは、フランス国内に8つの地域拠点を構え、
またドイツ、スイス、カナダ及び米国に国外拠点を有する。
クレディ・ミュチュエル・エクイティは、現実の企業家ネットワーク内において信念や課題を共有するス
タートアップ企業、 SME 及び ISE の 350 名を超えるシニアマネージャーを結集する。このネットワークにより、
プロジェクトの性質に関係なく、各自が確実に他の人々の経験から利益を得ることができる。クレディ・
ミュチュエル・エクイティは、自社の資本を投資し、これにより企業の成長 戦略 に合致するスケジュールに
従って、企業のプロジェクトに融資することが可能となっている。
2020 年は、非常に強力な事業のモメンタムとポートフォリオの回復力が顕著であり、全体として大きな強
さを示した。
その成長を支えるため、自己勘定取引に 580.1 百万ユーロが投資され、そのうち 60 %近くがポートフォリオ
企業に投資された。当年度に、クレディ・ミュチュエル・エクイティは 20 件の新規投資を行い、投資先には
ショーソン・マテリオー( Chausson Matériaux )(建築資材取引)、オジュ( Ogeu )(地域の水及びソフト
ドリンクのボトリング及び販売)、プラニティ( Planity )(美容のオンライン予約)、エクシート・カー
ド・グループ( Exceet Card Group )(包括的なスマート・カード・サービスの提供業者)、エトワル・ス
クール( Étoile Secours )(医療輸送と葬儀サービス)、ヴェルパック( Verpack )(高級品市場向け梱包)
及びマキラ( Makila )( AI 及び機械学習を搭載したクラウドベースのツール)が含まれる。 110 百万ユーロ超
がインフラ・セクターに充てられ、特にシロエ・インフラストラクチャー( Siloé Infrastructures )及びア
ヴェントロン( Aventron )を通じて行われた。シロエ・インフラストラクチャーは、クレディ・ミュチュエ
ル・エクイティがスポンサー及び主要な引受人であるインフラ投資ファンドである。アヴェントロンは、水
力発電所並びに太陽光及び風力発電所の運営に従事する会社である。
2020 年にポートフォリオの回転は再び活発であった。持分の売却は、 350.9 百万ユーロの利得(処分引当金
の戻入れを含む。)を生じた。主な持分の売却は、アグタ・ルコール( Agta Record )(自動ドア、セキュリ
ティ、防火及び防煙システムの設計、製造及び販売)、セプテオ( Septeo )(法務及び不動産に特化したソ
フトウェアの発行者)、プロプラスト( Proplast )(地方自治体向けの食品包装とシーリングマシン)、ビ
スキュイ・アンテルナシオナル( Biscuit International )(クッキーの製造業者)、アンデクス・エデュカ
シオン( Index Éducation )(教育ソフトウェアの発行者)、クリニーク・デヴロプマン( Clinique
Développement )(医療施設)、フィナンシエール・サチュルヌ( Financière Sa turne )/フォルティエ・
ボーリウ( Fortier Beaulieu )(革製品)、ホールディング・ GS 3( Holding GS3 )/シスタム( Systam )
(マットレス、クッション及び床ずれ防止品の製造業者)、ポタジェ・シティ( Potager City )(生鮮品
(果物及び野菜)のオンライン取引)及びル・カルヴェズ( Le Calvez )(道路輸送) に関連していた。 2020
年末現在、自己勘定取引に係るポートフォリオは、 340 件超の分散された投資先に関する残高 28 億ユーロ超を
有する。
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フランス国外における展開も継続している。クレディ・ミュチュエル・エクイティの7つの国際拠点に対
する投資は、バランスシートの日付現在の投資資産において 250 百万ユーロ近くに相当する。
第三者運用では、 2020 年にクレディ・ミュチュエル・キャピタル・プリヴェ( Cr é dit Mutuel Capital
Priv é )がシロエ・インフラストラクチャー・ファンドの立ち上げを完了した。 500 百万ユーロの資本金を持
つこのファンドは、グリーン、エネルギー、人口動態及びデジタル移行という課題に対応するインフラ・プ
ロジェクトに注力している。長期的アプローチにより、その使命はこうした変化に関連した構造的投資ニー
ズを満たすとともに地域の利益のため具体的で測定可能なプラスの影響を生み出すことにある。実際、シロ
エ・インフラストラクチャーを通じてクレディ・ミュチュエル・キャピタル・プリヴェが支援しているプロ
ジェクトはこのニーズを満たすものである。
・ 低炭素エネルギーへの移行を徹底し、分散型で柔軟な発電を開発すること
・ 高齢化に対する支援と将来のモビリティの促進すること
・ 地域の経済発展を促進する新たなインフラ及びデジタル・サービスを開発すること
管理資金の残高は、合計で 120.7 百万ユーロであった。
一方で CIC ・コンセイユ( CIC Conseil )は 2020 年に 25 件の助言業務を実行し、これにより取引件数につい
て記録的な年度となった。
また 2020 年度中、クレディ・ミュチュエル・エクイティは、投資支援の構造化を加速させた。その目的
は、投資をより財務的及び非財務的( CSR )に安定したものとするため、その人間的な価値並びに経済的及び
環境的アプローチの観点から投資の持続可能な変革を実行することである。このため、特に、ガバナンスを
梃子として使用して責任ある持続可能なロードマップを定義するか又は影響のモニタリング・ツールの実装
が必要となる。
最後に、企業がその活動を持続させるため自社のビジネスモデルを再考し、革新する必要性に対応するた
め、クレジット・ミュチュエル・エクイティは 2020 年にイノベーション専用のプラットフォームの開発を完
了した。この共同ワークスペースは、支援企業のシニアマネージャーを対象とし、数千のスタートアップ、
研究センター及びインキュベーターが集まる。このようにして、各マネージャーは変革ニーズを満たすため
の最良の技術を特定し、これらのテーマに関連した入札プロセスを発表することができる。
3.4 IT 、ロジスティクス及びメディア
この部門は、グループの IT 企業、ロジスティクス構造及びメディア業務で構成されている。
EI ・テレコム( EI Télécom )( EIT )
電話事業は、引き続き、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの分散化戦略の中心にあり、
2020 年に EI ・テレコムを通じた加入者は 2.3 百万となった( 195,000 件の契約増)。
EIT の売却により 2020 年 12 月 31 日付でブイグ・テレコムと締結した長期パートナーシップ及びこのパート
ナーとの独占販売契約により、クレディ・ミュチュエル及び CIC の銀行ネットワークにおいて、リテール顧
客、非営利団体、専門家及び企業に対し、テレコムのサービスを引き続き展開することが可能になる。
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ユーロ・プロテクシオン・シュルヴェイヤンス( Euro Protection Surveillance )( EPS )
ユーロ・プロテクシオン・シュルヴェイヤンス は、オミリのブランドで、住居及び事業所向け遠隔セキュ
リティ・サービスを提供している。このサービスは、主に銀行及び保険ネットワークを通じて、「全費用込
(1)
みの」定額制で販売されている。 EPS は、住宅遠隔監視 においてフランスの主要な事業者であり、約 33 %
の市場シェア を有する。
EPS は、 2020 年に、 49,500 件を超える新規契約を締結して成長を続け、現在の契約者は 521,000 名を超えて
いる。
EPS は、 2020 年度中、専門家向けの新たな動画サービスを立ち上げ、オミリ・ブランドの提供商品を拡充し
た。オミリを通じて EPS が提供するサービスの質は、 キャピタル( Capital ) 誌が認定する「警報及び遠隔監
視」部門の エリュ・セルヴィス・クリヤン・ド・ラネ 2021 ( Élu Service Client de l’Année 2021 ) のトロ
(2)
フィー 及び「遠隔監視」部門の メイユール・アンセーニュ・ド・ラネ 2021 ( Meilleure Enseigne de l’
(3)
Année 2021 ) のラベル を受賞した。
(1)
出典: Atlas 2020 En toute sécurité
(2)
警報及び遠隔監視部門- BVA 調査-ヴィセオ・ CI ( Viséo CI )-詳細は escda.fr にて。
(3)
スタティスタ( Statista )が 2020 年7月 22 日から 2020 年8月 30 日に 20,000 名の顧客に対して
行い、 2020 年 11 月にキャピタル誌に発表されたオンライン調査
ライフ・ペイ電子ウォレット
ライフ・ペイは、増加するモバイル決済においてフランスの主導的なアプリの一つである。同社は 1.7 百万
名を超えるユーザーに、シンプルで最先端の安全なモバイル決済ソリューションを提供している。
ライフ・ペイは、カスタマー・リレーションのデジタル化並びに購買過程の合理化と多様化に関して、主
要な小売業者及び独立した専門家を支援している。
無料で安全なライフ・ペイのアプリは、広範な決済サービスを提供している。このアプリでは以下を行う
ことができる。
・ 友人間の支払い(金銭の送付、受取、プール)
・ 店内及びオンラインでの支払い(支払、ロイヤルティ)
・ レジに行くことなく支払うこと(スキャン&ゴー、クリック&コレクト、テーブル会計等)
2020 年に健康危機に伴って、遠隔決済ソリューションであるライフ・プロは、専門家顧客から広く評価さ
れた。この専門家向け決済アプリは、スマートフォンに搭載して、携帯電話を電子決済端末として利用する
ことができる。移動の自由を持ち、義務に縛られることなく、レストランオーナーのテイクアウト販売業
務、青果物店の配達業務及び独立した医療従事者の業務を促進してきた。
(1)
ライフ・ペイは、 BNP パリバ、クレディ・ミュチュエル 、オーシャン、カジノ・グループ、マスター
カード及びオニー( Oney )等の銀行、決済及び大規模流通の大株主によってその成長を支えられている。
(1)
クレディ・ミュチュエル・アンジュー、クレディ・ミュチュエル・デュ・サント
ル、クレディ・ミュチュエル・サントル・エスト・ユーロップ、クレディ・ミュ
チュエル・ドフィネ-ヴィヴァレ、クレディ・ミュチュエル・イル-ド-フラン
ス、クレディ・ミュチュエル・ロワール-アトランティック・エ・サントル-ウエ
スト、クレディ・ミュチュエル・メディテラネ、クレディ・ミュチュエル・ノルマ
ンディ、クレディ・ミュチュエル・ミディ-アトランティック、クレディ・ミュ
チュエル・サヴォワ-モン・ブラン、クレディ・ミュチュエル・デュ・シュデス
ト、クレディ・ミュチュエル・ノール・ユーロップ、クレディ・ミュチュエル・オ
セアン、クレディ・ミュチュエル・メーヌ-アンジュー、バス-ノルマンディ、ク
レディ・ミュチュエル・アンティーユ-ギュイヤンヌ
メディア( Press )
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、9つの地方紙、すなわち ヴォージュ・マタン
( Vosges Matin ) 、 ル・ドフィネ・リベレ( Le Dauphiné Libéré ) 、 ル・ビヤン・ピュブリック( Le Bien
Public ) 、 レスト・レピュブリカン( L’Est Républicain ) 、 レ・デルニエール・ヌーベル・ダルザス( Les
Dernières Nouvelles d’Alsace ) 、 ラルザス( L’Alsace ) 、 ル・プログレ・ド・リヨン( Le Progrès de
Lyon ) 、 ル・レピュブリカン・ロラン( Le Républicain Lorrain ) 及び ル・ジュルナル・ド・ソーヌ-エ-
ロワール( Le Journal de Saône-et-Loire ) を保有している。これらの地域メディアのタイトルは、フラン
ス東部の 23 県において発行されている。
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グループは1日当たりの発行部数が 850,000 部で、フランスにおける地方日刊紙として主要な役割を果たし
ている。これらの地方紙のウェブサイト及びウェブ・アプリには平均で毎月合計 120 百万件のアクセスがあ
り、 また 450 百万ページが閲覧されている。
2020 年には、特に新たなアプリ内販売と新たなデジタル獲得チャネルによって、デジタル・サブスクリプ
ションは 2019 年 11 月と比較して 150 %の成長を遂げた。デジタル・プラットフォームには多数の動画及びポッ
ドキャストが追加され、視聴者は明らかに増加している。動画ネットワークの「ディジテカ( Digiteka )」
の持分取得及びテレビ通信社「ラベル・インフォ( Label Info )」の買収によって提供する視聴覚コンテン
ツの範囲と妥当性を徐々に強化していく予定である。編集に関しては、ゲーミングセクションを立ち上げる
とともに印刷付録のイシ・オン・アジ ( Ici on agit ) (「ここで行動する」)によって環境コラムを月に1
回発行した。印刷については、日刊紙は現在、 PEFC の認証(森林寄付認証制度)を受けており、紙の調達に
おけるベストプラクティスが証明されている。
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4【関係会社の状況】
BFCM の親会社
2020 年 12 月 31 日現在、 BFCM は、以下の親会社を有している。親会社の詳細は、以下のとおりである。
2020 年 12 月 31 日現在
親会社が保有する
BFCM における
設立場所及び BFCM との
資本金 主要な事業の
親会社の名称
(千ユーロ) 内容 議決権の割合
事業場所 関係
(%)
ニコラ・テリ
ストラスブール、
CFCM 5,458,531 銀行業 92.98 氏が取締役会
フランス
会長を務める
サントル・エスト・
ユーロップ、シュデス
ケス・ロカル・ド・
ト、イル-ド-フラン
クレディ・ミュチュ
ス、サヴォワ-モン・
エル
ブラン、ミディ-アト クレディ・
FCM CEE 、 FCM SE 、
ランティック、サント ミュチュエ
リテール・バ
FCM IdF 、 FCM SMB 、
ル、ドフィネ-ヴィ - 0.22 ル・アリアン
ンキング
FCM MA 、 FCM C 、 FCM
ヴァレ、ロワール-ア ス・フェデラ
トランティック・サン ルに属する
DV 、 FCM LACO 、 FCM
トル-ウエスト、メ
M 、 FCM N 、 FCM A の
ディテラネ、ノルマン
メンバー
ディ及びアンジュー、
フランス
ジェラール・
コルモルシュ
氏が会長を務
ケス・レジオナル・
める
クレディ・ミュチュ 変動資本を有
シュデスト、フランス 銀行業 0.18 クレディ・
エル・ する共同組合
ミュチュエ
シュデスト
ル・アリアン
ス・フェデラ
ルに属する
フェデラシオン・
ドゥ・クレディ・ ニコラ・テリ
サントル・エスト、フ
ミュチュエル・サン - 銀行業 0.00 氏が取締役会
ランス
トル・エスト・ユー 会長を務める
ロップ
ジャン・フラ
ンソワ・ジョ
フレイ氏が会
ケス・レジオナル・
長を務める
クレディ・ミュチュ イル-ド-フランス、 変動資本を有
銀行業 0.43 クレディ・
エル・ フランス する共同組合
ミュチュエ
イル-ド-フランス
ル・アリアン
ス・フェデラ
ルに属する
ジャン・ル
イ・メートル
ケス・レジオナル・ 氏が会長を務
クレディ・ミュチュ める
サヴォワ-モン・ブラ 変動資本を有
エル・ 銀行業 0.00 クレディ・
ン、フランス する共同組合
サヴォワ-モン・ブ ミュチュエ
ラン ル・アリアン
ス・フェデラ
ルに属する
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ニコラ・ア
ベール氏が取
ケス・レジオナル・ 締役会会長を
クレディ・ミュチュ 務める
ミディ-アトラン 変動資本を有
エル・ 銀行業 0.07 クレディ・
ティック、フランス する共同組合
ミディ-アトラン ミュチュエ
ティック ル・アリアン
ス・フェデラ
ルに属する
アラン・テテ
ドワ氏が取締
ケス・レジオナル・
役会会長を務
クレディ・ミュチュ ロワール-アトラン
める
エル・ロワール-ア ティック・エ・サント 変動資本を有
銀行業 2.20 クレディ・
トランティック・ ル-ウエスト、フラン する共同組合
ミュチュエ
エ・サントル-ウエ ス
ル・アリアン
スト
ス・フェデラ
ルに属する
ケス・フェデラル・
BFCM と当該親
クレディ・ミュチュ メーヌ・アンジュー・
変動資本を有 会社は IT 及び
エル・メーヌ・アン バス・ノルマンディ、 銀行業 1.36
する共同組合 保険契約を締
ジュー・エ・バス・ フランス
結している
ノルマンディ
ダミエン・
リーヴェンス
氏が取締役会
ケス・レジオナル・ 会長を務める
変動資本を有
クレディ・ミュチュ サントル、フランス 銀行業 0.91 クレディ・
する共同組合
エル・サントル ミュチュエ
ル・アリアン
ス・フェデラ
ルに属する
フィリップ・
ガリエンヌ氏
が取締役会会
ケス・レジオナル・ 長を務める
ノルマンディ、フラン 変動資本を有
クレディ・ミュチュ 銀行業 0.37 クレディ・
ス する共同組合
エル・ノルマンディ ミュチュエ
ル・アリアン
ス・フェデラ
ルに属する
フィリップ・
タフロー氏が
取締役会会長
ケス・レジオナル・ を務める
変動資本を有
クレディ・ミュチュ アンジュー、フランス 銀行業 0.52 クレディ・
する共同組合
エル・アンジュー ミュチュエ
ル・アリアン
ス・フェデラ
ルに属する
ケス・レジオナル・ BFCM と当該親
クレディ・ミュチュ アンティーユ-ギュイ 変動資本を有 会社は IT 及び
銀行業 0.01
エル・アンティーユ ヤンヌ する共同組合 保険契約を締
-ギュイヤンヌ 結している
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ルシエン・ミ
アラ氏が取締
役会会長を務
ケス・レジオナル・ める
メディテラネ、フラン 変動資本を有
クレディ・ミュチュ 銀行業 0.22 クレディ・
ス する共同組合
エル・メディテラネ ミュチュエ
ル・アリアン
ス・フェデラ
ルに属する
ミシェル・
ヴュ氏が取締
役会会長を務
ケス・レジオナル・
ドフィネ-ヴィヴァ める
クレディ・ミュチュ 変動資本を有
レ、ヴァランス、フラ 銀行業 0.01 クレディ・
エル・ドフィネ- する共同組合
ンス ミュチュエ
ヴィヴァレ
ル・アリアン
ス・フェデラ
ルに属する
ケス・フェデラル・ BFCM と当該親
クレディ・ミュチュ 変動資本を有 会社は IT 及び
ノール、フランス 銀行業 0.00
エル・ノール・ユー する共同組合 保険契約を締
ロップ 結している
BFCM と当該親
ケス・フェデラル・
シュド・ブルター 変動資本を有 会社は IT 及び
クレディ・ミュチュ 銀行業 0.51
ニュ、フランス する共同組合 保険契約を締
エル・オセアン
結している
BFCM の子会社
2020 年 12 月 31 日現在、 BFCM は以下の子会社を有している。主要な子会社の詳細は、以下のとおりであ
る。
2020 年 12 月 31 日現在
BFCM が保有する
資本金
設立場所及び 主要な事業の
(千ユーロ) 子会社における BFCM との
子会社の名称
( 2019 年 12 月 31 日 関係
事業場所 内容
議決権の割合
現在)
(%)
1)子会社( 50 %超を保有)
クレディ・ミュチュ
リファイナン
エル住宅貸出金 SFH パリ、 銀行ネット
220,000 100.00 スを行う特別
(旧 CM-CIC ・カバー フランス ワーク事業
目的事業体
ド・ボンド)
グループ・レピュブ 名祖の新聞出
リカン・ロラン・コ ヴォワピー、 版社及びその
35,512 出版業 100.00
ミュニカシオン、 フランス 他の会社の持
SAS 株会社
IT 、ロジス
SIM (ソシエテ・ダ 新聞社及びそ
ティックス
ンベスティスマン・ ウードモン、 の子会社の経
376,938 及び持株会 100.00
メディア) フランス 営権を有する
社向けサー
(旧 EBRA 、 SAS ) 持株会社
ビス業
BFCM が会長を
クレディ・ミュチュ
オルヴォー、 務める
エル・イモビリエ 31,760 不動産業 100.00
フランス 代表は J. ルー
(旧アタラクシア)
スロ氏
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バンク・ユーロペエ
ンヌ・デュ・クレ
N.テリ氏が
ディ・ミュチュエル
監事会会長を
(旧 バンク・ド・
ストラスブール、 銀行ネット 務める
134,049 96.08
フランス ワーク事業 J.L. ボアソン
レコノミー・デュ・
氏が監事会副
コメルス・エ・ド・
会長を務める
ラ・モネティック・
BECM 、 SAS )
当該会社の主
要な事業は、
SAP ・アルザス(旧
地方日刊紙
ソシエテ・フラン
( L’Alsace
セーズ・デディシオ
ン・ド・ジュル ミュルーズ、 & Le Pays )
101,710 出版業 99.88
ノー・エ・ダンプリ フランス
の発行
メ ・ コ メ ル シ
J. アンベール
オー・ " ラルザス " 、
氏が取締役会
SAS )
メンバーを務
める
N. テリ氏が会
クレディ・アンデュ 長を務める
パリ、 銀行ネット
ストリエル・エ・コ 608,440 93.18 D. バール氏が
フランス ワーク事業
メルシアル、 SA 最高経営責任
者を務める
コフィディ・
パルティシパ
シオンの子会
社を通して展
コフィディ・パル ヴィルヌーヴ・ダス 金融サービ
112,658 79.99 開される消費
ティシパシオン、 SA ク、フランス ス業
者金融、支払
ソリューショ
ン、借入金償
還及び銀行業
新聞社及びそ
の子会社の経
ソシエテ・デュ・ 営権を有する
ウードモン、
ジュルナル・レス 32,600 出版業 99.96 持株会社
フランス
ト・レピュブリカン マイウ氏が最
高経営責任者
を務める
新聞社及びそ
の子会社の経
SPI (ソシエテ・プ 営権を有する
ウードモン、
レス・アンヴェス 39,360 出版業 100.00 持株会社
フランス
ティスマン)、 SAS M . バウアー
氏が会長を務
める
ゼネラル・エ
レクトリック
ファクトフランス、 ファクタリ から買収した
パリ、フランス 507,452 100.00
SAS ング事業 フランスにお
けるファクタ
リング事業
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タルゴ・ドイ
チュラント・
Gmbh の全株式
タルゴバンク・ドイ デュッセルドルフ、 銀行ネット
625,526 100.00 を CM ・アクイ
チュラント・ Gmbh ドイツ ワーク事業
ジシオン・
Gmbh から取得
した
2010 年にバン
コ・ポプラル
と共に創設さ
れたネット
タルゴバンク・スペ ワークであ
イン(旧バンコ・ポ マドリッド、 銀行 ネット る。クレ
326,045 100.00
プラル・イポテカリ スペイン ワーク事業 ディ・ミュ
オ) チュエル・ア
リアンス・
フェデラルと
同じ IT と連携
する
ミュチュエル・アン BFCM と共に
ストラスブール、
ヴェスティスマン・ 930,000 持株会社 90.00 CIC の株式を
フランス
SA 保有している
クレディ・ミュチュ リファイナン
ストラスブール、 銀行 ネット
エル・コション・ア 310,037 100.00 スを行う特別
フランス ワーク事業
ビタ・ SA 目的事業体
GACM の子会社
を通して展開
される保険事
業
N. テリ氏が執
行役員会会長
グループ・デ・ザ
を務める
シュランス・デュ・ ストラスブール、
1,241,035 保険会社 50.04 P. ライヘルト
クレディ・ミュチュ フランス
氏が執行役員
エル、 SA
会メンバー兼
最高経営責任
者を務める
D. バール氏が
監事会会長を
務める
2)関連会社( 10 %から 50 %を保有)
F. ルブレ氏が
ライフ・ SA パリ、 銀行ネット
15,200 43.75 最高経営責任
(旧フィヴォリ) フランス ワーク事業
者を務める
カジノ・グ
ループとの合
フロア(旧バンク・
弁事業
デュ・グループ・カ
銀行ネット
パリ、 F . ルブレ氏
ジノ)
85,470 ワーク事業 50.00
フランス 及びP . ロー
子会社
( 2012 年1月1日以
ジェル氏が取
降)
締役会メン
バーを務める
銀行ネット 不動産リース
CM ・リアル・エス パリ、
64,399 ワーク事業 45.94 事業にかかわ
テート・リース・ SA フランス
子会社 る
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当該関連会社
の唯一の目的
は、その株主
ケス・ド・ルフィナ である金融機
パリ、 専門金融機
ンスマン・ド・ラビ 539,995 14.85 関により供さ
フランス 関
タ、 SA れる住宅購入
者向け貸出金
のリファイナ
ンスである
225,000
A. サーダ氏が
バンク・ド・チュニ チュニス、 (千チュニジ 銀行ネット
35.33 取締役会メン
ジー チュニジア ア・ディナー ワーク事業
バーを務める
ル)
BFCM は、 2020 年 12 月 31 日に終了した年度における BFCM の連結総売上高(連結消去後)の 10 %超を占めた子
会社( GACM 、 CIC グループ、タルゴバンク・グループ及びコフィディ・グループ)を有している。
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5【従業員の状況】
(1) BFCM グループの状況(連結ベース)
2020 年 12 月 31 日現在
事業分野 従業員数
リテール・バンキング 29,066 人
保険 3,863 人
コーポレート・バンキング及び資本市場 819 人
プライベート・バンキング 1,831 人
プライベート・エクイティ 157 人
IT 、ロジスティックス及びメディア 6,651 人
(注)上記の数は当期末における従業員の総数である。
(2) BFCM の状況(非連結ベース)
2020 年 12 月 31 日現在
従業員の平均年間給与
従業員数(注) 従業員数の平均年齢 従業員数の平均勤続年数
(賞与を含む。)
73 45 歳6ヶ月 18 年 10 ヶ月 101,463 ユーロ
(注)上記の数は当期末における従業員の総数である。
(3)労働組合との関係
2020 年 12 月 31 日に終了した最近の1事業年度の間に、 BFCM の連結範囲の従業員数に著しい増減はな
かった。 BFCM の連結範囲においては、従業員又は労働組合との間に 特記すべき事項はない。
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第3【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
「第一部 企業情報-第2 企業の概況-3 事業の内容」及び「第一部 企業情報-第3 事業の
状況-2 事業等のリスク」を参照のこと。
2【事業等のリスク】
以下に記載のあるリスク要因は、 BFCM より発行されるサムライ債への投資についての発行会社の考え
る主要なリスクであるが、本社債の元利金又は本社債に関する元利金はその他の理由で支払不能になる
ことがある。発行会社は以下の記載が本社債の保有に関するリスクを完全に網羅しているとは表明して
いない。
本社債の購入を検討している投資家は自身の財政状況及び投資目的、本書に記載のある全ての情報並
びに特に以下に記載のリスク要因を踏まえ慎重に検討した上で投資の判断をするべきである。
BFCM は クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル内の子会社である 。 クレディ・ミュチュエ
ル・アリアンス・フェデラル は、相互銀行グループであり、クレディ・ミュチュエルの 13 の連合体(サ
ントル・エスト・ユーロップ、シュデスト、イル - ド - フランス、サヴォワ - モン ・ ブラン、ミディ -
アトランティック、ロワール - アトランティック・エ・サントル-ウエスト、サントル、ノルマン
ディ、ドフィネ - ヴィヴァレ、メディテラネ、アンジュー、 マッシフ・サントラル及びアンティーユ
-ギュイヤンヌ )のメンバーであるクレディ・ミュチュエル地元銀行が含まれている。
BFCM グループ全体は クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル に含まれている。同様に、
BFCM グループは事実上、 13 の クレディ・ミュチュエル連合体 を含む クレディ・ミュチュエル・アリアン
ス・フェデラル が負担するリスクと同じリスクにさらされている。
リスク要因
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルには、クレディ・ミュチュエルの銀行、連合体及び
CFCM で構成される 「規制関連範囲」並びに BFCM 及びその全ての子会社で構成される「 BFCM の連結範囲」
が含まれる。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、そのリテール・バンキング、保険、コーポ
レート・バンキング及び資本市場、プライベート・バンキング及びプライベート・エクイティ業務に関
連する多くのリスクにさらされている。グループの組織の特殊な性質を考慮すると、下記に示すリスク
は、これまでにクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル(したがって BFCM )にとって重要か
つ特殊であると識別され、またその業務、その財政状態及び/又はその成績及び見通しに重大な悪影響
を与える可能性があるリスクである。
グループは、その業務に関連するリスクを特定し、測定するためのプロセスを設定した。このプロセ
スにより、グループは、少なくとも年に1回は最も重大なリスクのマップを作成することができる。リ
スク・マッピングは、グループの取締役会による承認を得るために提出される。このマッピングは、リ
スクの発生確率及びその潜在的影響を算定するために、定性的尺度に基づいて行われる。マッピングに
おいては、グループのバランスシートの構造(リスクの種類別エクスポージャー、関連する RWA 等)と
その収益構造の両方を考慮に入れる。
下記は、グループの主要なリスクに重大な影響を与えうる主な要因である。主要なリスクは、最初に
各カテゴリー内において形式化される。
COVID-19 のパンデミック及びその世界的な拡大により、世界経済は打撃を受け、経済活動は著しく減
速した。一般的に言えば、この健康危機は、様々なリスク要因がクレディ・ミュチュエル・アリアン
ス・フェデラルの財政状態に与える潜在的影響をさらに強めている。各関連リスク要因に関して、これ
らの影響を詳細に説明する。
1 グループの銀行業務及び保険業務に関するリスク
1.1 信用リスク
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのビジネスモデルの特徴から、その主要なリスク
は信用リスクである。 信用リスクに対する総エクスポージャー(オンバランスシート、オフ・バランス
シート、デリバティブ及び買戻条件付取引)は、 2020 年 12 月 31 日現在 7,890 億ユーロを占め、バーゼル
Ⅲ規制第1の柱に基づくグループの必要資本の約 90 %が活用されている。
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銀行と政府の支援策の影響で、従来の信用リスク指標は空疎化している。例えば、フランスでは、パ
ンデミックにより一部の業種(ホテルやレストラン)が休止に追い込まれ、その他の業種も前例のない
衰 退に見舞われて、 2020 年には年間を通じて大量の融資依頼( 190 億ユーロ超の国家保証付き貸出金が
組成された。)がなされたにもかかわらず、企業の債務不履行は急激に減少した。 2008 年の金融危機が
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの財務書類に与えた影響を一例として考慮に入れる
と、現在の健康危機は、グループの信用リスクに対するエクスポージャーに以下4種類の重大な影響を
与える可能性がある。
a. 一つめの影響は、特に、現在の危機が、封じ込め期間中に見られた業務及び現金流入の急激な減少
に対処するための大量の融資依頼を発生させていることから、 カウンターパーティーの契約上の義
務の不履行から生じる財政的損失のリスク (債務不履行リスク)に関連するものとなるだろう。カ
ウンターパーティーには、銀行、金融機関、商工業者、政府、投資ファンド、又は自然人が含まれ
る。このリスクは、資金調達業務(したがって、 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラ
ルのバランスシートに表示される。)又は 保証業務(バランスシートから除外される。)並びにグ
ループがカウンターパーティーの債務不履行リスクにさらされるその他の業務(特に、資本市場に
おける金融商品の取引及び決済/受渡並びに保険関連業務。)に関連する。 2020 年 12 月 31 日、 クレ
ディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの不良債権比率は 2.91 %、リスク費用は 2,377 百万
ユーロ(貸出金総残高に対する顧客リスク費用の比率は 0.468 %)であり、 2020 年の数値は 2019 年
に計上された数値の2倍以上( 2.2 倍)となった。この金額に含まれる引当金の 57 %( 14 億ユー
ロ)は将来予測の性質を有するものであり、危機の影響が引当金の設定時( 2020 年末)の予測より
深刻であることがわかれば、不十分であると判明する可能性がある。 2008 年の金融危機の時には、
グループの不良債権比率は( 2009 年 12 月 31 日時点で) 4.68 %まで上昇し、リスク費用は最高で当時
の貸出金総額の 0.77 %に達した。
b. 二つめの影響は、 支払能力比率の分母における加重リスクを計算する際に使用される手法 に左右さ
れる。標準的手法では、信用の質の変化が加重リスクの計算に与える影響は僅かであるため、支払
能力比率に対する影響も僅かである。しかし、信用ポートフォリオの加重リスクの計算に内部モデ
ルを用いることにつき監督当局から承認を得ている場合、影響を受けるポートフォリオの悪化が支
払能力比率の分母を大きくする。 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルにおいて、 信
(1)
用 リスクの合計エクスポージャーの 64 %は内部格付 が適用され、かかる格付については、質
が、バーゼルⅢ手法に基づく 信用 リスクに従った必要資本の計算結果、すなわち、グループの支払
能力比率を決定する。したがって、ポートフォリオの全部又は一部の格付の悪化は、グループの支
払能力の悪化をもたらしうる。現在のパンデミックは、経済主体の債務の増加及びその財務収益の
減少といった観点から、このリスクを増大させており、一部の業務セクター(航空輸送、レ
ジャー、又はホテルやレストランといった、グループがエクスポージャーを有するセクター)にお
いて、特に高くなっている( 「第一部 企業情報-第5 提出会社の状況-3 コーポレート・ガ
バナンスの状況等-(1)コーポレート・ガバナンスの概要」-①コーポレート・ガバナンスの状
況」 を参照のこと)。
c. グループ の不動産ローンのポートフォリオ(顧客貸出金の 50 %、 2020 年 12 月 31 日時点で約 2,080 億
ユーロ)の規模により、主にフランスにおいて 、グループは、不動産市場の低迷の可能性によるリ
スクにさらされている 。不動産市場が低迷する確率は、現在のパンデミック(家計の財務状態の悪
化に関連する需要の低下、失業率の上昇等)により高まる可能性がある。このタイプのシナリオで
は、債務不履行の増加により、また不動産担保金融の観点から、担保として提供された住宅の価値
がかなりの期間にわたって不動産市場の低迷の影響を著しく受けて下落した場合にも、リスク費用
に影響を与えうる。 2008 年の金融危機後、ネットワークの不動産ローンのポートフォリオのリスク
費用は2年間( 2009 年及び 2010 年)の間にバランスシート上の債務の 0.10 %に達した。 2020 年のリ
スク費用は、バランスシート上の住宅用貸出金の 0.01 %に達し、 2019 年( 0.02 %)から減少した。
d. クレディ ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、一定の主権国家、取引銀行又は大企業グ
ループ(主にフランス)に対して比較的高い単一のエクスポージャーを有しており、これらの一部
は公的機関が実施する支援策(すなわち、保証付きローン)から恩恵を受けている。 グループの最
大顧客の一つ又はそれ以上が債務不履行に陥った場合、グループの収益性が低下する可能性があ
る。 主権国家については、グループは主にフランス(主にユーロ・システムの加盟銀行であるフラ
ンス銀行( Banque de France ))及びフランス預金供託金庫( Caisse des Dépôts et
Consignations )のリスク(規制貯蓄からの預金の集中化のための仕組みにより、フランスのソブ
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リン・リスクに相当する。)にさらされている。主権国家以外では、 2020 年 12 月 31 日現在、銀行及
び企業に対する 300 百万ユーロ(純損益の約 10 %に相当)を超えるオン及びオフ・バランスシート
の 単一のエクスポージャーは、それぞれ 63 億ユーロ( 10 のカウンターパーティーについて)及び
404 億ユーロ( 64 のカウンターパーティーについて)に達した。これらのカウンターパーティーの
幾つかが同時に格下げ又は債務不履行となる可能性は排除できず、そうなった場合、グループの収
益性に影響が及ぶと考えられる。
(1)
内部格付は、あるカウンターパーティーに関して予測されるリスクの程度に応じて割り当てられ、信
用リスクに対する必要資本に影響を与える。
1.2 保険業務に関わるリスク
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル は、グループ・デ・ザシュランス・デュ・クレ
ディ・ミュチュエル( GACM )の 80 %近くを保有している結果として、銀行・保険事業を行っているた
め、金融コングロマリットに対する指令 2002 / 87 / EC の下で追加的な監督の対象となっている。近年、
GACM は、平均で クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル の純利益の約 25 %に寄与しており、
銀行ネットワークを通じて商品を販売し、手数料を支払っている。
保険業務に特有の主なリスク要因は、市場リスク及び保険引受リスクの2つである。
a. 保険業務に関連する市場 リスク :市場リスクは特に、ユーロ建ての貯蓄に関連する金利リスク、株
式リスク及びそれに類するリスク、並びに不動産リスクを対象としている。
金利が急激に上昇した場合、 GACM のユーロ建て貯蓄契約の金利が相場を下回る可能性があるため、
一部の顧客を失う可能性がある。そのため、償還が著しく増加した場合、債券の売却及びの未実現
損失の計上が必要となる。反対に、低金利が継続した場合、資産に対する収益率がユーロ建て貯蓄
契約に定められている最低保証率を下回るまで希薄化し、 GACM の収益性に悪影響を及ぼす可能性が
ある。
さらに、株式又は不動産市場が暴落した場合、ユーロ建て契約資産の毀損につながると予想される
ことから、 GACM は未実現損失のための引当金を計上しなければならなくなり、金融収益の減少を計
上することとなる。
2020 年 12 月 31 日現在、市場リスクは GACM の SCR の 55 %を占めていた。 2020 年 12 月 31 日現在、投資
ポートフォリオの構成(ユニットリンク投資を除き、 1,019 億ユーロ)は、金利商品 76.6 %、株式
及び類似商品 12.3 %、不動産 5.8 %(残りの 5.3 %はマネー・マーケット商品)に分けられる。 2020
年には、 2019 年に比べて金利が低下し、また COVID-19 のパンデミックに関連して株式市場が低迷し
たことが、 GACM の財務成績に悪影響を与えたことに留意すべきである。
b. 保険 引受 リスク:保険引受リスクは、 GACM の個人向け保障保険、融資保険、貯蓄、退職、損害、医
療保険活動に関するものである。
保険引受リスクは、以下の3つの状況下で発生する可能性が高い。
・ 死亡率、寿命、就業不能及び障害率の予期せぬ変化が、損失実績及びこれらのポートフォリオ
における給付金を増加させることにより、個人向け保障保険、融資保険又は退職に係る活動を
圧迫する場合。
・ GACM が融資保険加入者に早期に払い戻しを行ったり、保険会社を変更する損害保険加入者に払
い戻しを行うことを余儀なくされ、収入を失うこととなるような償還(又は終了)が大幅に増
加する場合。ユーロ建て貯蓄契約には元本保証が付いているため、金融市場において潜在的に
不利な時期に資産を売却した場合、財務上の損失を被る可能性がある。
・ 格付が不適切又は対象となる損失及び費用の構成に比べて責任準備金が不十分である場合、損
失が生じる可能性がある。
2020 年 12 月 31 日現在、保険引受リスクは GACM の SCR の 37 %を占め、そのうち 13 %が生命保険引受リス
ク、 14 %が健康保険引受リスク、 10 %が損害保険引受リスクに関連している。 2020 年には、 COVID-19 の
パンデミックにより、死亡及び傷病休暇の数の増加に伴って保険金支払請求額が増加し、 GACM のテクニ
カルな成績に悪影響を与えたことに留意すべきである。
2 グループの活動及びマクロ経済環境に関する財務リスク
マクロ経済及び市場環境に関する財務リスクとは、マクロ経済環境、特に現在の又は予測される経済
環境の影響を受けるリスク、及び市況の変化に関するリスク(特に収益及び市場価格の水準に影響を与
えるもの)と定義される。
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2.1 流動性リスク
流動性リスクは、銀行がそのコミットメントの履行のために必要な資金をいつでも合理的な価格で調
達することのできる能力をいう。そのため、短期的、中期的及び長期的な財源の不足により、現金の純
流出を吸収できない金融機関は、流動性リスクにさらされる。
COVID-19 のパンデミックは、欧州及び各国の機関による例外的対策を要する未曾有の市況を生み出し
た。流動性リスクの関連で言えば、これらの対策は、銀行セクターにおける流動性のスプレッドを拡大
させた。さらに、フランスの銀行システム及びクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルにお
いて、リテール顧客及び企業顧客による予備的貯蓄によって預金額が増えたため、流動性準備金が増加
し、流動性カバレッジ比率( LCR )の水準が高まった。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの流動性リスクは、ストレス・シナリオ下で 30 日
間の資金の純流出に直面した場合の、流動性の高い資産間の規制上の短期 LCR と理解することができ
る。クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの平均 LCR は、 2020 年を通して合計 165.2 %とな
り、規制上の最低要求水準と比較した場合、平均で 461 億ユーロ上回っていた。クレディ・ミュチュエ
ル・アリアンス・フェデラルの流動性準備金は、中央銀行(主として ECB )への預け金、有価証券及び
中央銀行によるリファイナンスの対象となる利用可能な債権から構成されている。クレディ・ミュチュ
エル・アリアンス・フェデラルの流動性準備金総額は、 2020 年 12 月 31 日現在で 1,891 億ユーロであっ
た。
預貸会計比率又は約定率は、一連の流動性指標を補完するものである。 LCR の算出の際に考慮される
預金の規制上の処理(特に流出率)を前提とすると、この比率の改善は LCR にプラスに寄与する。 2020
年 12 月 31 日現在の預貸率は 102.6 %であった。
a. クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルによる資金調達及びかかる資金調達のコスト
は、市場の急激な下落、重大なマクロ経済的困難、格付の急速な悪化、あるいはその他の危機要因
によって悪影響を受ける可能性がある。
短期、中期及び長期のマーケット・ファンドは、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラ
ルの事業活動の資金を調達するために不可欠な要素である。資金調達には、中長期の負債及び短期
の譲渡性負債証券( TCN )の発行が含まれる。資金調達には、買戻契約などの保証付き資金調達業
務も含まれている。そのため、市場へのアクセス及び市況が大幅に悪化すると、金融セクター全般
及び特にクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルへの影響が、自らの流動性及びグルー
プの財務状態(特に収益性の面で)に大きな影響を与える可能性がある。
b. BFCM の格付の大幅な悪化は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの事業開発能力に
重大な影響を与える可能性がある。
BFCM はクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの主たる発行会社である。 BFCM の格付
は、主としてクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの範囲内のガバナンス、戦略、収
益源の質及び多様性、適正資本、バランスシートの質及び構造、リスク管理、並びにリスク選好度
の調査に基づいて割り当てられる。 2020 年 12 月 31 日時点の BFCM の長期(上位優先社債)格付は、以
下のとおりであった。
・ フィッチ: AA -/アウトルック・ネガティブ
・ ムーディーズ: Aa3 /アウトルック・安定的
・ スタンダード・アンド・プアーズ:A/アウトルック・ネガティブ(この機関はクレディ・ミュ
チュエル・グループ及びその主たる発行会社の格付を行っている。)
これらの信用格付の低下は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのリファイナンス
に影響を与える可能性がある。これらの信用格付の低下は、リファイナンスの利用を制限し、信用
スプレッドの拡大を通じてコストを増加させ、一部の相互契約及び担保付融資契約について義務を
発生させ、また最終的にはグループが拡大する能力を減退させる可能性がある。
c. 金利の大幅な変更/ばらつきは、顧客の行動に悪影響を及ぼし、顧客の銀行預金水準に影響を及ぼ
す可能性がある。
ここ数年主流となっている低金利環境は、顧客の行動及び顧客にとっての預金の位置付けを変え
た。そのため、近年、顧客は金利の魅力が薄い預金勘定(預金通帳口座、定期預金等)ではなく、
当座預金に資金を預ける選択をしている。
金利の上昇は、これらの当座口座預金のボラティリティにつながる可能性がある。顧客は、かかる
預金を投資するか、他の種類の口座(預金通帳口座、定期預金口座)に預けるか、保険又はアセッ
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ト・マネジメント・タイプのファンドに預けるかを決定する可能性がある。したがって、預金に係
るこの潜在的な変動は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの流動性及び 預貸率 に
影 響を与える可能性がある。
d. フランス銀行の TRICP (民間貸出金のデータ処理( Traitement Informatique des Créances
Privées ))型又は ACC (追加信用債権)型の取引における担保有価証券の割引額の増加は、クレ
ディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの流動性準備金水準を引き下げる可能性がある。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの流動性準備金は、主に中央銀行への翌日物預
金、流動性の高い有価証券から構成されるポートフォリオ、及び中央銀行への適格担保から構成さ
れている。
この担保には、主に貸出金が含まれており、その性質、組成及び品質から、担保に供すること及び
ECB の資金供給の対象となることが認められている。フランス銀行は、債権の種類毎に割引率を設
定しており、いつでもかかる割引率を変更することができる。
TRICP (民間貸出金のデータ処理( Traitement Informatique des Créances Privées ))型又は ACC
(追加信用債権)型の取引における担保有価証券の割引額の増加は、クレディ・ミュチュエル・ア
リアンス・フェデラルの流動性準備金の水準を低下させる可能性がある。
2.2 金利リスク
金利リスクは、金利が上下に変動した場合に銀行の損益が変わるリスクとして定義される。 金融機関
の価値はその収益に直接関連しているため、金利の変動は資産価値の変動を意味し、かかる変動は、オ
ン及びオフ・バランスシート項目の残高に影響を与える。
COVID-19 のパンデミックによって欧州及び各国の機関が実施した例外的措置は、クレディ・ミュチュ
エル・アリアンス・フェデラルの長期金利水準に影響を与えており、またその収益性に影響を与える可
能性が高い。
6つの規制上のシナリオに従って決定されるクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのバ
ランスシートの正味現在価値( NPV )の感応度は、普通株式等 Tier 1 資本の閾値 15 %を下回っている。
2020 年 12 月 31 日現在の普通株式等 Tier 1 資本に対する NPV の感応度は- 4.17 %で、クレディ・ミュチュ
エル・アリアンス・フェデラルは短期金利の低下に影響を受けやすい。1年及び2年の銀行業務純益の
感応度は、複数のシナリオ(下限を設定した 100 bps 毎のレート増減、 200 bps 毎のレートの増減)及び
2つのストレス・シナリオ(利回り曲線の平坦化/逆転、並びに短期及び長期レートの持続的な低下)
に従って決定される。「短期及び長期レートの持続的な低下」シナリオは、クレディ・ミュチュエル・
アリアンス・フェデラル に とって最も好ましくないシナリオであり、 GDP に対する2年間の影響は、
2020 年 12 月 31 現在、- 6.21 %(- 778 百万ユーロ)である。
a. 低金利環境の長期化は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの収益又は収益性に影
響を与える可能性がある。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの収益の大部分は純利息マージンと結びついて
おり、これがグループの収益性に直接的な影響を与える。金利変動は、クレディ・ミュチュエル・
アリアンス・フェデラルがコントロールできない複数の要因、例えば、インフレの水準、フランス
政府を含む各国の金融政策、特に規制金利の水準(リヴレ A 、リヴレ・ブリュ通帳貯蓄口座等)に
よって引き起こされている。したがって、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの収
益及び収益性は、利回り曲線上のさまざまな時点における金利の変化の影響を受ける。数年にわた
る市場における低金利環境は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルを含む銀行の収
益性に大きな影響を与えた。
このような低金利の状況は、現在の危機に関連して ECB が実施している対策により、継続する可能性
が高い。クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルにとっては、市場レベルでの貸出金付与に
関連する収益の減少を、顧客財源及び市場金利を超える利息付規制貯蓄商品(リヴレ A 及びリヴレ・ブ
リュ通帳貯蓄口座、 PEL (抵当権貯蓄制度))の金利の水準で十分に相殺することができないという結
果を招く可能性がある。この状況は、低金利の恩恵を受けようとする個人や企業に対する、不動産貸出
金及びその他固定金利貸出金の早期返済及び再交渉を増やしている。また、クレディ・ミュチュエル・
アリアンス・フェデラルは、特に低金利の新規貸出金にも対応しなければならない。さらに、クレ
ディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、規制上の流動性の制約を遵守するために、中央銀行
に対し、マイナス金利で超過流動性を提供しなければならない。一方、ほとんどの顧客は銀行預金につ
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いて手数料を課されないため、金利マージン及び銀行の収益性が低下している。これら全ての要因は、
グループの活動、財政状態及び業績に著しい影響を与える可能性がある。
b. 同様に、短期・中期・長期金利の急上昇(特にインフレによるもの)は、クレディ・ミュチュエ
ル・アリアンス・フェデラルの銀行業務純益及びその収益性に重大な悪影響を与える可能性があ
る。
長期にわたる低金利の終焉、特に金融引き締めによるものは、銀行セクター全般、特にクレディ・
ミュチュエル・アリアンス・フェデラルにリスクをもたらす。これらの金利水準からの突然の退出
(特にインフレ率の上昇に関連するもの)は、銀行の収益及び収益性に不利な影響を及ぼす可能性
がある。このような金利の上昇は、短期及び中期債務の発行に関する銀行セクター市場でのリファ
イナンス価格に著しい影響を与える可能性がある。同時に、クレディ・ミュチュエル・アリアン
ス・フェデラルは、顧客預金コストがより急速に増大する傾向がある一方で、個人及び企業に付与
された住宅貸出金その他の固定金利貸出金に金利の上昇分を即座に転嫁することが困難になる可能
性がある。現時点では利息が付されていない一部の要求払預金は変動性が高く、よりコストの高い
預金(例えば定期預金や通帳口座)に変換される可能性がある。投資家は、変動性の高い預金の一
部も、 UCITS 及び生命保険のようなオフ・バランスシート媒体に移行させる可能性がある。
c. ヘッジ目的で使用される証券ポートフォリオ及びデリバティブ商品の価値の大幅な変動は、クレ
ディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの当期純利益及び株式に悪影響を与える可能性があ
る。
流動資産ポートフォリオの調整は、損益計算書において直接又は株式を通して公正価値で認識され
ており、好ましくない変化は、株式、ひいてはクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル
の健全性に関する各種比率に影響を与える可能性がある。これらの価値の調整は、クレディ・ミュ
チュエル・アリアンス・フェデラルの資産及び負債の帳簿価額にも影響を与え、また、その当期純
利益及び株式にも影響を与える可能性がある。
2.3 市場リスク
市場リスクとは、金利、債券価格、外国為替レート又はコモディティ価格等の市場パラメーターの不
利な変動から生じる価値損失のリスクである。市場リスクは、 CIC ・ マルシェの子会社の資本市場にお
ける事業、資産負債管理業務及びグループの管理会社の資産管理業務を含む銀行の複数 の事業分野の活
動に関係する。保険業務に対する市場リスクの影響については、上記の保険業務に結び付けて、「 第一
部 企業情報- 第3 事業の内容 - 2 事業等のリスク - 1.2 保険業務に関わるリスク」に記載し
た。
ALM 業務に対する市場リ スクの潜在的な影響は、上記のとおりである。資産管理に係るリスクは、こ
の事業分野が受領する手数料が、管理資金の評価(市場により決定される。)に応じて変化するという
事実によるものである。
a. 経済見通しの悪化は、取引されている資本証券及び負債証券の 発行会社 の財務健全性に悪影響を与
えることとなる。
有価証券の評価は下がり、評価の変動性は高まる。したがって CIC ・マルシェの業務にはマイナス
の影響を与える。金融市場の変動性は不利な影響を及ぼし、リスク資産の是正につながり、グルー
プにとって損失を生み出す可能性がある。特に、変動性の水準が上がれば、グループが一部のポジ
ションをヘッジするのが困難又は費用がかかるようになる可能性がある。
投資事業分野は、特に景気回復を見込んで、株式市場の評価を引き上げ、社債の 発行会社 の格付の
質が上昇するとの立場を取る場合には、金融市場の厳しい環境の影響を受ける。
商品事業分野の成績も、市況の低迷から悪影響を受ける。仲介業務からの手数料は、取引評価額の
低下に比例して減少する。同様に、発行市場における取引数(新規公募、増資及び債券発行)が減
少すれば、手数料は直ちに減少する。
b. 金融政策 は、市場リスクに強い影響を与えるもう一つの要因である。 「資産買取り」による ECB の
緩和的な金融政策は、資本(株式)及び負債(債券)商品の評価を下支えし、過大評価につながる
可能性がある。
CIC ・マルシェ部門がさらされている市場リスクは低い。 CIC ・マルシェに割り当てられている資本
は 555 百万ユーロであり、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの規制資本全体( 490
億ユーロ)の 1.1 %に相当する。 2020 年 12 月 31 日現在、この金額は 378 百万ユーロまで使用されてい
た。
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2020 年の特徴は、前例のない金融危機が資産評価に深刻な影響を与えたことである。債券・株式市
場は2月末に急激に下落し、これによって 2020 年6月 30 日現在の CIC ・マルシェの IFRS における銀
行 業務純益は減少した。それ以降、市場は反発して株式指数は回復し、信用スプレッドは縮小し
た。 CIC ・マルシェは、 IFRS における銀行業務純益 299 百万ユーロ、税引前利益 92 百万ユーロ( 2019
年はそれぞれ 312 百万ユーロ及び 104 百万ユーロ)で年度を締めくくった。
3 グループの規制環境に関するリスク
3.1 規制・健全性環境に関するリスク
クレディ・ミュチ ュエル・アリアンス・フェデラルの規制環境は、下記「第一部 企業情報-第3
事業の状況-3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析-1 2020 年度
の経済環境及び規制環境- 1.2 規制環境 」 に記載されている。 グループは、非常に多くの銀行規制に服
している。その幾つかは、銀行規制上の健全性比率に反映されていないが、かかる比率に大きな影響を
与える可能性がある。信用リスクに関する 1.1 項に記載されているとおり、グループのエクスポー
ジャーの大半は、 加重リスクの計算に内部モデル手法を用いることを 監督当局によって認められてい
る。しかし、「バーゼルⅢの最終化」に係る規則の変更は、加重リスクの計算にマイナスの影響を及ぼ
し、したがって、グループの支払能力比率にもマイナスの影響を及ぼす。かかるリスクの発生可能性は
ほぼ確実であるが、その効果的な実施は 2022 年から 2028 年の間に段階的に発生する。さらに、その影響
は、この規制が実際にどのように国内・欧州法制化されるかに左右される。
a. バーゼルⅢ合意の最終化は、内部格付手法(特に、債務不履行の可能性及びデフォルト時損失をカ
バーするパラメーターの内部計算)の使用が認められている債務不履行リスクが低いポートフォリ
オについて、 加重リスクを計算する際に、内部パラメーターである「デフォルト時損失」を今後使
用できないことを明記している。 2023 年1月1日以降は、デフォルト時損失に代わり、全ての事業
法人について 40 %の固定基準値が適用され、これにより、エクスポージャーに対する必要資本が増
加する。グループに関しては、 2020 年 12 月 31 日現在、オン及びオフ・バランスシート・エクスポー
ジャーの約 930 億ユーロに相当する「銀行」及び「大企業」(連結収益が 500 百万ユーロ超のグルー
プ)であるカウンターパーティーが対象となる。
b. 2023 年以降、「アウトプット・フロア」が段階的に導入される予定であり、その目的は、 支払能力
比率の分母における加重リスクの計算について 内部モデル手法により生じる資本の増加を制限する
ことである。 グループのエクスポージャーのうち 64 %は内部モデル手法に基づくリスク加重が行わ
れているが(企業及びリテール顧客のエクスポージャーについては 85 %)、その大半が基準加重を
十分に下回っている。アウトプット・フロアは 2023 年( 50 %)から 2028 年( 72.5 %)の間にかけて
段階的に適用され、支払能力比率にマイナスの影響を与えることになる。
c. 信用リスクに関する項に記載されているとおり、不動産リスクに対するグループのエクスポー
ジャーは非常に高い。 また、エクスポージャーは、 2023 年に新たな標準的手法が適用される際に、
規制によるマイナスの影響を受ける。 この新たなアプローチは、エクスポージャーのリスクを加重
するために、ローン・トゥー・バリュー指標( LTV といい、負債金額と不動産の市場価値の比率で
ある。)を使用する。 LTV が上昇するに従い、リスク加重も 100 %を上限に上昇するが、モーゲージ
又はこれと同等の保証により担保されたエクスポージャー(すなわち、 2020 年 12 月 31 日現在で
1,580 億ユーロ)の現在の標準的手法による加重比率は 35 %(内部手法を使用した場合は約 12 %)
である。また、この新たな手法により、不動産モーゲージのポートフォリオに関連する必要資本
は、不動産価格の下落による影響をより受け易くなる。
d. 欧州中央銀行( ECB )が、欧州の金融機関と共に行った 内部モデルのターゲット審査 ( TRIM ) の目
標 は、 RWA に対する追加要件又はバーゼル・パラメーター( PD 、 LGD 、 CCF )に対する追加のプルデ
ンシャル・マージンにより、各種比率の低下を招く可能性がある。
e. 欧州連合理事会及び欧州議会が 2018 年 12 月に採択した欧州連合理事会の BRRD 2(銀行再生及び破綻
処理指令 )の 2020 年末における国内法制化は、銀行の破綻処理メカニズムに対する新たな措置及び
義務をもたらした。 2021 年に予定されている調整により (新たな MREL 方針(自己資本及び適格債務
の最低基準)が公表される見込み)、個別ベースで 当該方針の対象となる事業体の数が増加 して、
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの子会社が内部 MREL の遵守を義務付けられる 可
能性がある 。また、 クレディ・ミュチュエル ・グループの MREL 要件により、事実上、 クレディ・
ミュチュエル・アリアンス・フェデラル の債務構造は制限され、代わりに劣後債市場を通じた資金
調達が求められ、コスト、戦略及び潜在的には クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル
の資金調達能力が影響を受ける。
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3.2 ガバナンス関連リスク
規制は、第 L.511-31 条において言及する対策を適用した後に、グループ及びその全ての関係会社の中
心的組織である CNCM が債務不履行に陥った場合若しくはその可能性がある場合に、重要な機能の継続性
を確保し、連鎖リスクを回避し、資本を増強し、又は金融機関の存続可能性を確保することを目的とし
て、クレディ・ミュチュエル・グループに関する倒産手続を開始する権限を、破綻処理当局に与えてい
る。これらの権限は、損害が(一定の例外はあるものの)、債権の優先順位に従って、最初に資本性金
融商品の減損又は転換によって負担された後、追加の Tier 1 及び Tier 2 資本性金融商品の保有者、フラ
ンス通貨金融法典第 L.613-30-3 条第5項において追加の Tier 1 又は Tier 2 資本性金融商品として言及さ
れるもの以外の劣後債権の保有者によって負担され、次に非上位優先社債権者によって負担され、最後
に上位優先社債権者によって負担される形で行使されなければならない。
破綻処理当局は、発行会社又はクレディ・ミュチュエル・グループの破綻処理ツールを実施する広範
な権限を有しており、これには、第三者若しくは承継機関への事業の全面的若しくは部分的な譲渡、当
該機関の資産の分離、負債証書に関する債務者としての発行会社の代替、規制資本性金融商品の全部若
しくは一部の減損、新規資本性金融商品の発行による規制持分証券の希薄化、負債証書の全部若しくは
一部の減損若しくは持分証券への転換、負債証書の条件の変更(満期及び/若しくは支払利息の変更及
び/若しくは支払いの一時的な停止を含む。)、上場及び金融商品の取引承認の停止、管理職の解任、
又は特別取締役の選任などが含まれる。
発行会社は、クレディ・ミュチュエル・グループ内部の財務上の連帯メカニズムの対象となってい
る。債権者のローンの返済は全額、かかる財務上の連帯メカニズムの実施というリスクの対象である。
緊急時計画又は連帯措置の実施が中心的組織の関係会社(発行会社を含む。)の回復を促すのに不十
分な場合、又はかかる緊急時計画の実施若しくは CNCM が行う措置が、健全性要件の遵守を回復させるの
に不十分であることが、客観的証拠により予め示唆される場合には、クレディ・ミュチュエル・グルー
プの破綻処理は、全体ベースで決定される。実際に、連帯メカニズムの実施は、クレディ・ミュチュエ
ル・グループの関係会社の合併を伴う。
財政的困難が立証された段階において(すなわち、(ⅰ)欧州中央銀行が、連結ベースで決定された
クレディ・ミュチュエル・グループの破綻リスク(「破綻している又は破綻する可能性が高い」)
FOLTF 原則)について、単一破綻処理委員会に警告したとき、(ⅱ)単一破綻処理委員会が、規則
( EU ) 806 / 2014 号(「 SRMR 」として知られる。)に従い、又は国家連帯メカニズムに定めるとおり、
連結ベースでのクレディ・ミュチュエル・グループの FOLTF を宣言した場合、(ⅲ)緊急時計画又はこ
のメカニズムの枠内で CNCM が実施した対策が、破綻しているグループの回復を促すのに十分でないと
き、又は(ⅳ)かかる緊急時計画の実施若しくはコンフェデラシオンが行う措置が、健全性要件の遵守
を回復させるのに不十分であることが、客観的証拠により予め示唆される場合)、 CNCM は、適宜、監督
機関又は破綻処理機関の要請に従い、連帯に関連してこれらの機関が従う目的及び原則を遂行する完全
な権限を有する。
財政的困難が立証された段階において、又は破綻処理の段階においては、 CNCM の関係会社間には無制
限の連帯が存在する。
発行会社又はクレディ・ミュチュエル・グループについてこれらの手段及び権限を実行することによ
り、重大な構造的変化が生じる可能性がある。
CNCM がその全ての関係会社の合併を要求されれば、債権者は、同順位の債権者となった CNCM の他の子
会社と競争関係となる可能性がある。事業の全部若しくは一部を譲渡した後に、当該債権者は(保有す
るローンの減損及び転換が行われなくても)、残りの事業又は資産では債権者の全員又は一部が保有す
る請求権を十分に満たすことができない金融機関にローンを保有することとなる。
CNCM が破綻処理の開始時に全ての関係会社を合併していない場合、破綻処理機関は、他の破綻処理戦
略(事業の譲渡、承継機関、資産の分離又は CNCM の全ての関係会社の組織的「ベイルイン」)を検討す
る可能性がある。破綻処理機関が組織的「ベイルイン」を適用すれば、 CNCM の関係会社の流動性並びに
全ての資本性金融商品及び適格債務は、損失を相殺し、 CNCM の関係会社の資本を増強するために使用さ
れる可能性がある。この場合、価値の減額措置や適格負債の転換は、裁判所による清算における債権者
の順位に従って行われる。「ベイルイン」は連結レベルの必要資本に基づくものだが、事業体ごとに比
例ベースで適用される。つまり、同じクラスの全ての株主と債権者に対して、ネットワーク内の法的発
行主体であるかにかかわらず、同じ減損・転換率が適用される。
上記の権限の行使は、投資家に損失をもたらす可能性がある。
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4 グループの事業運営に関するリスク
4.1 オペレーショナル・リスク
EU 規則 575 / 2013 号第4条第 52 項に基づき、オペレーショナル・ リスクは、不適切な若しくは不備の
ある内部プロセス、人員及びシステム、又は外部的事由に起因する損失又は利得のリスク と定義されて
おり、法的リスクを含む。 2014 年 11 月3日付命令は、オペレーショナル・リスクには、発生の確率は低
いが影響の大きい事象からのリスク、上記の EU 規則 575 / 2013 号第 324 条に定義する内部及び外部不正の
リスク、及びモデル・リスクが含まれると述べている。
2014 年 11 月3日付命令は、モデル・リスクとは、ある金融機関が、原則として内部モデルのアウト
プットに基づいて行った決定の結果として、かかるモデルの策定、実施又は使用における誤りのために
被る可能性のある潜在的損失のリスクであるとしている。このように定義されたオペレーショナル・リ
スクには、戦略リスク及び風評リスク(イメージ)は含まれない。
オペレーショナル・リスクに関連する主要なリスク要因は以下のとおりである。
a. 資金又はデータを不正使用するためにグループ内外の人物が行う 外部及び内部不正 。特に支払手段
を含む詐欺等、外部の不正は、グループにとってより大きなリスクとなる。
b. グループがさらされており、グループの財務状態及び損益にマイナスの影響を与える可能性のある
法的リスク 。
c. その事業活動における財務又は銀行業務に関連する規則(法令又は規制、職業及び倫理基準、職業
上の行動に関する指示又は倫理規範を問わない。)の グループによる完全なる遵守の不足又は遅
延 。かかるリスクは、様々な国が時として異なる複数の法律上及び規制上の要件を採用しているこ
とで増大する。
d. 利益の滅失、損失及び顧客保護システムの散発的な弱化を引き起こす可能性のある グループの IT シ
ステムの障害又は IT システムに対する攻撃 。
2020 年度末、本リスクにより発生した損失を埋めるため、 16 億ユーロの資本が活用された。同日、資
本配分(潜在的な損失)の損失(損失実績)に対する比率は 14 (すなわち、損失実績の 116 百万ユーロ
のために活用された 16 億ユーロの資本)であった。潜在的な損失の主なリスクは、(ⅰ)不正(外部及
び内部)並びに(ⅱ)顧客、商品及び商慣行に対する方針に関連するリスク(法的リスクを含む。)で
ある。
2020 年度の損失実績に最も影響を与えたリスクは(ⅰ)不正、(ⅱ)誤謬、(ⅲ)雇用及び職場の安
全慣行( COVID-19 危機に関するもの)、並びに(ⅳ)顧客、商品及び商慣行に対する方針であった。
不正は、グループの 2020 年度の損失実績の 38 %(その内 32 %は外部不正)及び潜在的な損失の 43 %
(オペレーショナル・リスクに係る資本要件に関連する部分)を占めた。クレディ・ミュチュエル・ア
リアンス・フェデラルの損失実績の合計(該当する場合、保険の受取額を除く。)は、 2020 年のグルー
プの銀行業務純益の約 0.82 %を占めた。
4.2 事業中断リスク
従業員、土地建物又はインフラの利用が困難になれば、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェ
デラルの事業が部分的又は完全に停止 し 、 停止の範囲に応じてその利益が減少する結果を招く 可能性が
ある 。同様に、顧客がクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの提供するサービスにアクセ
スできなくなれば、その財政状態に悪影響を及ぼす。このような状況では必然的に事業継続のための取
決めについて調整を要することとなり、追加の費用が生じる。
COVID-19 のパンデミック及び政府の決定による人々の封じ込めの長期化により、顧客と従業員はとも
に、グループの販売店や中心的サービスへのアクセスを制限されており、事業の実施条件に事実上の影
響が出ている。パンデミックの新たな波が起こるリスクは排除できないため、需要や事業継続への新た
な制約が、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルに影響を与える可能性がある。
一つの兆候として、 COVID-19 のパンデミックにより、保険金支払請求額の見積額は約 19 百万ユーロと
なった。
4.3 気候リスク
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、気候変動により、以下のリスクにさらされて
いる。
・ 自然災害による物理的なリスク( 100 年に一度の洪水、暴風、ハリケーン、竜巻、台風及び地震)
並びに自然災害から生じる環境リスク又は偶発的なリスク(汚染、ダム決壊、大火災及び原子力
災害)
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・ 低炭素経済への移行リスクを含み、かつ分野毎に異なるリスクを伴う移行リスク
これらは主として、気候変動に関する消費者行動、ビジネスモデル及び規制・税務環境の多かれ少な
かれ急速な変化と関連している。
a. クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのビジネスモデルは、特に以下の結果を招く物
理的リスクに影響を受ける可能性がある。
・ 資産の減損及び破棄により、信用リスクが増大する。
・ 債務及び財務証券の評価の低下により、市場リスクが増大する。
・ 保険金支払請求額の増加とそれに伴う損害保険支払額により、保険業務に関するリスクが増大す
る。
・ グループのインフラ及び/又は従業員に対する災害の増加により、オペレーショナル・リスクが
増大する。
b. クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのビジネスモデルは、以下の結果を招く移行リ
スクに影響を受ける可能性がある。
・ 過度にカーボンインテンシブな事業モデルにより、顧客が失われ、会社の収益性が低下する。
・ リファイナンス費用が非財務業績に左右される度合いが高まる。
・ エネルギー費用及び輸送費の増加。
・ ファイナンスが炭素のタクソノミーに該当すれば、資本の積み増しが必要となる可能性がある。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、そのセクター別方針により、介入の範囲を定
義し、社会及び環境への影響(気候リスクを含む。)が最も重大な分野において事業を遂行するための
基準を設定することが可能となっている。このため、セクター別方針に適うエクスポージャーを監視し
て、気候リスクに最も影響を受ける可能性のあるエクスポージャーの当初の測定値を提供している。ク
レディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルには、石炭、鉱業、炭化水素、民間原子力エネル
ギー、防衛・安全保障、航空・海運・道路部門におけるモビリティーという6つの部門別の方針があ
る。 2020 年 12 月 31 日現在、セクター別方針について適格な残高は、 395 億ユーロ( 2019 年 12 月 31 日現在
は 386 億ユーロ)であった。
5.その他のリスク
政府による監督及び発行会社の規制
フランス及び欧州の規制の枠組み
銀行規制
グループはプルーデンス規制・破綻処理庁( Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution )
(以下「 ACPR 」という。)、 AMF 及び欧州中央銀行(以下「 ECB 」という。)による広範な規制及び監督
を受けている。また、単一破綻処理メカニズム(以下「 SRM 」という。)及び単一破綻処理基金の枠組
みにおいて金融機関及び一定の投資会社の破綻処理に関する統一的な規則及び手続を定める 2014 年7月
15 日付の欧州議会及び欧州連合理事会規則( EU ) 806/2014 号(以下「 SRM 規則」という。)(その後の
改正を含む。)は、 EU による数多くの主要な銀行指令及び規則( SRM 規則を含む。)を 2019 年5月 20 日
付の規則( EU ) 2019/877 号(以下「 SRM Ⅱ 」という。) により改正することを提案する、欧州委員会が
2016 年 11 月 23 日に発出した複数の法案に従って 、単一破綻処理委員会(以下「 SRB 」という。) 及び 国
内の破綻処理当局に破綻処理の集中権限を委託している。 SRM Ⅱは、 金融機関及び投資会社の損失吸収
能力及び 資本再構成能力に関して SRM 規則を改正するものであり、 2019 年6月7日に欧州連合官報で公
表され、 2020 年 12 月 28 日から適用されている。
SRB は、 国内当局( ACPR を含む。)と緊密に連携しながら、国際的な金融機関及び銀行グループ、並
びに、 BFCM のような、 ECB の直接監督下にある、又はユーロ圏内の国内の監督当局の直接監督下にある
金融機関及び銀行グループに係る破綻処理計画及び破綻処理に係る決定の準備を担当する。 ACPR は、今
後も、 SRB の指示に従って破綻処理計画を実施する責任を有する。しかしながら、 2015 年1月1日以
降、破綻処理計画に関する ACPR の一定の権限は、 SRB にすでに移転済みである。 SRM は 2016 年1月1日か
ら完全に運用されている。
グループに適用される銀行業に関する法令は、銀行及びその関係会社が従事する可能性のある業務に
ついて規定するものであり、銀行及びその関係会社の安全性及び健全性を維持し、リスクへのエクス
ポージャーを制限するために策定されている。また、グループはマーケティング及び販売活動について
規定する金融サービスに関する法令に準拠しなければならない。過去の金融危機は、金融サービス業界
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の規制をより強化する結果を招いており、引き続き強化されることになる可能性がある。立法者、政
府、規制当局、諮問グループ、事業者及び専門家の団体、並びに国内、欧州及び国際レベルの様々な委
員 会は、過去の金融危機を受けて一連の政策を採択又は提案している。 現在までに採択されているか、
又は採択の可能性がある政策には、資本及び流動性に関する要件の厳格化、金融取引に対する課税、商
業銀行が実行可能な業務の種類の制限(特に自己勘定取引及び投資並びにプライベート・エクイティ・
ファンドの持分)又は一定の活動に関連する新たなリング・フェンス要件、一定の種類の財務活動又は
商品(デリバティブ等)に対する制限、一定の債券の強制的な減額又は持分への転換、再生及び破綻処
理制度の拡充、改訂されたリスク加重手法(特に保険事業に関して)、並びに強力な規制機関の新設
(上記のような、一定の監督機能の ECB への移転を含む。)が含まれる。こうした監督業務には、金融
機関に対する EU の一般的な銀行業規則に定められた全ての健全性要件を確実に遵守させること、監督調
査(ストレス・テストを含む。)を実施すること、また、これらを踏まえて、必要とみなせばより厳し
い健全性要件を金融機関に課すこと、安定したコーポレート・ガバナンスの実践及び自己資本比率の評
価プロセス(最低自己資本規制要件、従業員の報酬に関する方針が一定のリスク管理方針と両立しうる
ようにする要件、並びに一定のマネー・ロンダリング防止方針、顧客確認及び監査統制手続に従う要件
など)を課すこと、並びに破綻処理計画に関して監督業務を実施すること(例えば、 ACPR の議長は、財
政難に陥った金融機関の株主に対して、当初の出資を超える金額の当該金融機関に対する資本提供を求
めることができる。)が含まれる。
最低自己資本比率、流動性比率及びレバレッジ比率
発行会社のような金融機関は、最低自己資本比率に係る要件を遵守しなければならない。こうした要
件に加えて、発行会社のような金融機関に適用される主な規制として、リスク多様化及び流動性、金融
政策、持分投資に係る制限、及び報告要件に関するものがある。本書提出日現在、発行会社又はその子
会社は、営業を行っている様々な国において、関連する監督当局が設定した手続に従って特定の規制比
率に係る要件を遵守している。
金融機関の事業へのアクセス並びに金融機関及び投資会社の健全性の監督に関する 2013 年6月 26 日付
の 欧州議会及び欧州連合理事会指令 2013/36/EU (以下「 CRD Ⅳ指令」という。)並びに金融機関及び投
資会社の健全性要件に関する 2013 年6月 26 日付の欧州議会及び欧州連合理事会規則( EU ) 575/2013 号
(以下「 CRR 規則」といい、 CRD Ⅳ指令と併せて、以下「 CRD Ⅳ」という。)は、バーゼルⅢ改革を実
施する規制であるが、これにより金融機関の自己資本基準の強化及び最低流動性基準の設定を目的とし
た新しい資本及び流動性要件が設定された。 CRD Ⅳ規則は、(後日効力を生じる一部の規定を除き)
2014 年1月1日に、フランスを含む全ての欧州連合加盟国で直接適用されるようになった。 CRD Ⅳ指令
は、( 2016 年1月1日から適用されている資本バッファーの規定を除き) 2014 年1月1日に効力を生
じ、 2014 年2月 20 日付の銀行改革 ( Ordonnance portant diverses dispositions d’adaptation de la
législation au droit de l’Union européenne en matière financière ) 並びに 2014 年 11 月3日付の
複数の政令( d écrets )及び命令 ( arrêtés ) により、フランス法に基づき施行された。
欧州委員会が 2016 年 11 月 23 日に発出した、 CRD Ⅳを含む EU の主要な指令及び規制を改正する複数の法
案に続き、免除事業体、金融持株会社、複合金融持株会社、報酬、監督方法及び権限、並びに資本保全
方法に関して CRD Ⅳ指令を改正する、 2019 年5月 20 日付の指令( EU ) 2019/878 号(以下「 CRD Ⅴ指令」
という。)、並びに、レバレッジ比率、純安定調達比率、自己資本の基準、適格債務、カウンターパー
ティー信用リスク、市場リスク、中央清算機関へのエクスポージャー、集団投資事業へのエクスポー
ジャー、大口エクスポージャー、報告及び開示要件に関して CRR 規制を改正する、 2019 年5月 20 日付の
規則( EU ) 2019/876 号(以下「 CRR Ⅱ規則」という。)は、 2019 年6月7日に欧州連合官報( Official
Journal of the European Union )で公表された。 CRD Ⅴ指令は政令第 2020-1635 号によりフランス法に
組み入れられ、併せて本政令により CRR Ⅱ規則の一部廃止が実施された。同規則は、一定の例外を除
き、 2021 年6月末までに適用される。
CRD Ⅳに基づいて、 フランスの金融機関は、その 信用 リスク、市場リスク、カウンターパーティー・
リスク 及びオペレーショナル・リスクを担保するため、最低自己資本を維持することが求められる。
2014 年1月1日以降、 CRR 規則に従って、発行会社のような金融機関は、最低比率として、8%の総自
己資本比率、6%の Tier 1 資本比率及び 4.5 %の普通株式等 Tier 1 比率(それぞれ、金融機関の関連あ
る適格規制資本をリスク加重資産で除して算出する。)を維持することが求められている。また関連規
制当局は、フランスの金融機関に対して上記の要件を上回る自己資本を維持するよう求めることがあ
る。さらに、フランスの金融機関は、カウンターシクリカル・リスク及びシステミック・リスクを担保
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するための、全ての金融機関に適用される 2.5 %の資本保全バッファーを含む、一定の普通株式等 Tier
1 バッファー要件を遵守しなければならない。 フランスにおいては、 COVID-19 の世界的流行という状況
の 中、金融安定化高等評議会( Haut Conseil de Stabilité Financière 、以下「 HCSF 」という。)は、
2020 年4月、追って通知があるまでの間、カウンターシクリカル・バッファー比率を0%に設定し、直
近では 2021 年4月1日に、追って通知があるまでの間、カウンターシクリカル・バッファー比率を0%
に維持することを確認した。(「 COVID-19 の世界的流行に対する規制上の対応」のパラグラフを併せて
参照のこと)。
さらに、関連規制当局は、監督上の検証及び評価プロセス(以下「 SREP 」という。)及びストレス・
テストを毎年実施すると予想されている。これに関して関連規制当局は、銀行に対し、特定のリスクに
対処するために最低限の要件を超える資本を保有すること(いわゆる「第2の柱」の要件)を求める権
限を有し、さらに、より一般的には、追加的な流動性要件や、場合によっては他の規制上の措置を課す
権限を有している(下記「監督措置」を参照のこと)。
CRR Ⅱ規則に基づいて、 フランスの金融機関は、連結ベースで、リスクの集中( ratio de contrôle
des grands risques )に関する一定の制限を満たさなければならない。フランスの金融機関の単一の顧
客(及び関係機関)に対する貸出金及び一定のその他のエクスポージャー( risques )の割合の総額
は、金融機関の適格自己資本(又は、 CRR Ⅱ規則の適用以降は Tier 1 資本) の 25 %、また一定の財務機
関に対するエクスポージャーについては、金融機関の適格自己資本(又は、 CRR Ⅱ規則の適用以降は
Tier 1 資本) の 25 %と 150 百万ユーロのいずれか高額な方を超過することはできない。一部の個別エク
スポージャーは、特定の規制要件の対象となることがある。
フランス の金融機関は、それぞれ、各月末に、一定の短期及び流動資産の加重合計と短期負債の加重
合計の比率を算出するよう求められている。この流動性比率( coéfficient de liquidité )は常に
100 %を超えていなければならない。フランスの金融機関は、関連規制当局に申し出ることで、かつ一
定の状況下において、流動性リスクの算定について「先進的」手法を選択することができる。先進的手
法の下では、金融機関は流動性リスクを判断し、その短期のコミットメントを履行するため常に十分な
流動性を確保するために、内部手法を使用することができる。 CRD Ⅱ規則は、流動性規制を導入してお
り、これにより金融機関は、その合計額が 30 暦日の期間にわたる重大なストレス状況において生じうる
純流動性流出を担保する流動資産を保有することを求められる。流動性カバレッジ比率(以下「 LCR 」
という。)は、 段階的導入期間を経て、現在完全に適用されている。加えて、バーゼル委員会の提言に
基づき、 CRR Ⅱ規則は、通常の状況とストレス状況の両方における1年間の資金需要を満たすのに十分
な安定調達額を保有するよう金融機関に指示する、最低水準を 100 %と設定された拘束力のある純安定
調達比率(以下、「 NSFR 」という。)を導入した。 2021 年6月 28 日に適用されるこの要件は、短期の
ホールセール資金調達への過度の依存に対処し、長期資金調達リスクを軽減することを目的としてい
る。
CRR 規則 に基づいて、各金融機関は、 2015 年1月1日から開始した当初観察期間を経て、 2018 年1月
1日から欧州連合理事会及び欧州議会が実施する水準でレバレッジ比率を維持するよう求められる。レ
バレッジ比率は、各金融機関の Tier 1 資本を総エクスポージャー量で除したものと定義される。 CRR Ⅱ
規則に基づいて、レバレッジ比率は3%とされる。
2020 年7月 28 日、 ECB は、銀行が、第2 の柱の指針及びバッファー要件の総計については 少なくとも
2022 年末まで、また LCR については少なくとも 2021 年末まで、要件を下回る形で 事業を行うことを認
め、これを 自動的な監督上の処分の対象としない と発表した。 2020 年9月 17 日、 ECB 運営理事会は「例
外的な状況」によりレバレッジ比率の軽減が正当化されると決定し、これに基づいて、その直接の監督
下にあるユーロ圏の銀行(発行会社のような)は、 2021 年6月 27 日まで、中央銀行への一定のエクス
ポージャーをレバレッジ比率から除外することができると発表した。 2020 年9月 22 日、 ACPR は、この提
言を、その監督下にある銀行まで拡大適用した。
上記の措置を全て遵守すること及び要件の追加により、発行会社及び/又はグループの関連ある業務
の連結ベースの収益及び利益の減少、一定の事業及び資産ポートフォリオの削減又は売却、並びに資産
価値の減損につながるおそれがある。
実質破綻時の損失吸収及び破綻処理
EU の銀行破綻処理及び再生
2014 年5月 15 日において、欧州議会及び欧州連合理事会は、金融機関及び投資会社の再生及び破綻処
理に関する EU 全体に及ぶ枠組みを制定することを定めた指令を採択した。すなわち、金融機関及び投資
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会社の再生及び破綻処理の枠組みを定める 2014 年5月 15 日付の欧州議会及び欧州連合理事会指令
2014/59/EU (以下「 BRRD 」という。)である。
指令で ある BRRD は、フランス国内で直接適用することはできず、国内法制化される必要があった。
2013 年7月 26 日付の銀行業務の分離及び規制に関するフランス法( loi de séparation et de
régulation des activités bancaires )(以下「 SRAB 法」という。)は、 当初の草案の時点で既に BRRD
の実施を実質的に見込んでいた。 その後、 2015 年8月 20 日付フランス政令第 2015-1024 号 ( Ordonnance
n°2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation
au droit de l’Union européenne en matière financière ) (以下「 2015 年8月 20 日付政令」とい
う。)は、フランス法を BRRD の最終版に適合させるために、 SRAB 法を改正(とりわけ、フランス通貨金
融法典 ( Code monétaire et financier ) 第 L . 613-48 条以下に定められた、金融機関に適用される危機
の回避及び管理措置)する様々な規定を導入し、同法を補足した。加えて、フランス国内での BRRD の実
施をさらに進めるため(ⅰ)再生計画、(ⅱ)破綻処理計画及び(ⅲ)金融機関又は組織の破綻処理の
実行可能性を評価する基準に関する 2015 年8月 20 日付政令の規定を実施する、 2015 年9月 11 日付の3つ
の命令 ( décret et arrêtés ) が 2015 年9月 20 日に公表された。
BRRD 及び SRM 規則(上記「フランス及び欧州の規制の枠組み」」を参照のこと。)の目的は、財政安
定の保護を図り、納税者の被る可能性のある損失を最小限に抑え、倒産又は清算手続の前に、予防策と
して金融危機に対処するための共通の手段と権限を関係当局に提供することにある。当局(フランスに
おいては、関連破綻処理当局により、 ACPR 又は SRB のうち該当する方)に付与される権限は、(ⅰ)潜
在的問題のリスクを最小限にするための予備的措置及び計画(準備及び予防)、(ⅱ)初期段階にある
問題が生じた場合に倒産回避のため会社の状況悪化を初期段階で阻止する権限(初期介入)、及び
(ⅲ)会社の倒産が一般の利害に影響する場合に、重要な機能を保全し、納税者が損失にさらされるこ
とを最大限に制限しながら、秩序ある方法で会社を再建又は事業縮小するための明確な手段、の3つの
カテゴリーに大きく分けられる。
最後に、 2016 年 12 月9日付法第 2016-1691 号により、優先証券(例えば、発行会社の場合は、本優先
社債等)及び劣後証券(発行会社の場合は、本劣後社債等)の特定の順位を変更することなく、上位優
先証券(発行会社の場合は、本上位優先社債等)及び非上位優先証券(発行会社の場合は、本非上位優
先社債等)間の優先( chirographaires )証券の優先順位が導入され、金融機関の裁判上の清算
( liquidation judiciaire )における債権者の優先順位が変更された。
EU に よる数多くの主要な銀行指令及び規則( BRRD を含む。)を改正することを提案する、欧州委員会
が 2016 年 11 月 23 日に発出した複数の法案に従って、 BRRD を 金融機関及び投資会社の損失吸収能力及び 資
本再構成能力に関して改正する 2019 年 5月 20 日付の指令( EU ) 2019/879 号(以下「 BRRD Ⅱ 」という。)
が、 2019 年6月7日に欧州連合官報で公表され、 2019 年6月 27 日に発効した。
BRRD Ⅱは、銀行部門における破綻処理制度の実施に関する 2020 年 12 月 21 日付政令第 2020-1636 号(以
下「本政令」という。)を通じて、フランスにおいて施行されている。特に、本政令により、倒産にお
いて資本に由来する債権の順位が CRR 規則に定義する自己資本(以下「自己資本」という。)に由来し
ないその他の債権より下であることを確保するために、国内破産法を修正するよう加盟国に求める BRRD
Ⅱ第 48(7) 条が施行された。この規定は本政令により国内法制化され、倒産手続においてフランスの金
融機関に適用される債権者の順位を規定する規則が修正された。かかる規定の発効前に発行された発行
会社の劣後債務及び超劣後債務については、その全部又は一部が自己資本として認識されているか、認
識されてきた場合には、契約上の順位が維持される。
フランス通貨金融法典の新たな第 L.613-30-3 条Ⅰ第5項は、 2020 年 12 月 28 日以降、金融機関の自己資
本以外の負債は、自己資本と同順位とすることはできないと言明している。
その結果、フランス通貨金融法典第 L.613-30-3 条Ⅰ第5項に準拠して、劣後債務の中の新たな順位が
設定され、 2020 年 12 月 28 日以降発行される発行会社の劣後債務及び超劣後債務は、それらが完全に発行
会社の Tier 2 資本商品又はその他 Tier 1 資本商品を構成しなくなった場合は、発行会社の Tier 2 資本商
品又はその他 Tier 1 資本商品より上の順位となることとなった。
したがって、発行会社のいかなる行為もなしに、また本劣後社債等又はその他の本社債の所持人の同
意を得ることなしに、(ⅰ)本劣後社債等は、 Tier 2 資本商品として認識されている限りは適格劣後社
債等として順位付けられ、 Tier 2 資本商品として認識されなくなった場合は自動的に不適格劣後社債等
として順位付けられることとなり、また(ⅱ)超劣後債務は、その他 Tier 1 資本商品として認識されて
いる限りは発行会社のその他 Tier 1 資本商品として順位付けられ、その他 Tier 1 資本商品として認識さ
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れなくなった場合は自動的に不適格その他 Tier 1 社債として順位付けられ、不適格劣後社債等と同順位
となる。
本政令の発効日より前に発行会社により発行され、その全部又は一部が発行会社の自己資本として認
識されており又は認識されてきた全ての劣後債務又は超劣後債務は、その契約条項に従い、場合によっ
て発行会社の Tier 2 資本商品又はその他 Tier 1 資本商品として順位付けられており、また 発行済みであ
る限りそのように順位付けられる。
破綻処理
BRRD 及び 2015 年8月 20 日付政令並びに SRM 規則に基づき、関連破綻処理当局は、関連破綻処理当局が
下記の事項を認めた場合には、金融機関が実質破綻時に達したとみなされた時(下記「資本性金融商品
の減額及び転換」を参照のこと。)に、かかる金融機関についての破綻処理手続を開始することができ
る。
( a )金融機関が破産している又は破産するおそれがあると認めた場合(下記の状況を含む。)
( ⅰ ) 金融機関が、継続的な認可の要件に、かかる認可の取消が正当化されるような方法で違反
するか、又は近い将来に違反するおそれがある場合(金融機関が自己資本の全て又はその
うちの相当額を枯渇させる損失を被ったか、又は損失を被るおそれがあるという理由によ
る場合を含むが、これに限定されない。)
( ⅱ ) 金融機関の資産が自己の負債を下回ったか、又は近い将来に下回るおそれがある場合
( ⅲ ) 金融機関が、債務又はその他の負債の支払期限が到来した時に、かかる債務又は負債を支
払うことができないか、又は近い将来できなくなる場合
( ⅳ ) 金融機関が臨時の公的財政支援を要求した場合
( b )私的整理によって破産を回避する合理的な見込みがない場合
( c )資本性金融商品に関する場合を除き、破綻処理手続が公共の利益のため必要である場合
ベイルイン手法( 下記「ベイルイン手法」を参照のこと。 )に加え、 BRRD 及び SRM は、破綻処理当局
に対し、金融機関又は一定の場合にはそのグループに関してその他の破綻処理措置を実施する広範な権
限を付与する。かかる権限には、当該金融機関の事業の売却、資産の分割、負債証券に関し、債務者で
ある当該金融機関の置換又は代理、負債証券の条件の変更(満期及び/若しくは未払利息額の変更並び
に/又は支払の一時停止の要求を含む。)、 資本性金融商品 の減額又は持分への転換 (下記「資本性金
融商品の減額及び転換」を参照のこと。)、並びに金融商品の上場廃止及び金融商品取引の承認の取消
が含まれるが、これらに限定されない。
かかる権限により、発行会社の事業の全部若しくは一部の譲渡、又はその資産の分割後、本社債権者
が(資本性金融商品の減額及び転換が行われない場合でも)、発行会社の全ての若しくは一部の債権者
(本社債権者を含む。)の債権を支払うには不十分な事業若しくは資産しか残存していない発行会社の
債権者として残される可能性もある。
SRM 規則は 、 SRB が破綻処理計画を支援するために使用することができる単一破綻処理基金(以下「単
一破綻処理基金」という。)の設定を定めている。単一破綻処理基金は、発行会社等の重要な銀行に関
して BRRD に従い実施された国内の破綻処理基金に代わるものである。この単一破綻処理基金は、銀行か
らの拠出金が財源である(かかる拠出金は、各銀行の債務(自己資本及び付保預金を除く。)の額に基
づいており。リスク調整されている。)。
また、 BRRD には、上記破綻処理の方策を可能な限り最大限に課し、かつ実施した上で、財務の安定性
を維持しつつ、追加の財務安定化方策によって臨時の公的支援を提供できる欧州連合加盟国向けの権 利
が、最後の手段として定められている。これは、公的資本支援と暫定的な公的保有方策から成る。この
ような臨時の財務支援は、 EU 国家助成枠組みに従い提供されなければならない。
BRRD 及び SRM 規則の下では、全債務(自己資本を含む。)の8%の損失吸収及び資本再構築に対する
拠出の最低金額が、減額、転換その他を通じて株主、 資本性金融商品 の所持人及びその他の適格債務に
より行われるまでは、いかなる支援も利用することができない。
BRRD Ⅱでは、限られた期間について、破綻処理当局は、一定の状況(金融機関が破産している又は破
産するおそれがある場合を含む。)において、金融機関が当事者である契約に従って支払及び引渡義務
を停止する権限を有すると定められている。
これらの権限が将来どのように実行され、また発行会社及び/又はグループ並びに本社債にどれほど
の影響を及ぼすかは依然として不透明である。したがって、 BRRD 又は SRM 規則の発行会社及び/又はグ
ループ並びに本社債権者への影響の全貌を評価するのは未だ不可能であり、現在 BRRD において企図され
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ている、フランスの破綻処理当局又はその他の関連破綻処理当局によって取られる実際の又は想定上の
いかなる措置も、本社債権者の権利、本社債への投資の価格若しくは価値及び/又は 発行会社が本社債
に 基づく債務を弁済する能力に対し、悪影響を与えないという保証はない。
加え て、現在 BRRD に定められている権限及び フランス通貨金融法典におけるその実施は、発行会社を
含む金融機関及び大手投資会社( CRD Ⅳ に基づき当初の出資金として 730,000 ユーロの保有が義務付けら
れた会社をいう。)の 運営方法に対して 、また、一定の状況下においては、債権者の権利に対して影響
を及ぼすことが予想される。
資本性金融商品の減額及び転換
資本性金融商品は、破綻処理手続に関連して、又は、下記に記載するその他特定の場合において、破
綻処理手続を伴わずに若しくはそれに先だって、減額され又は株式若しくはその他の持分証券へと転換
されることがある。これらに関連する資本性金融商品には、普通株式等 Tier 1 商品、本劣後社債等 のそ
の他 Tier 1 及び Tier 2 商品が含まれる。
関連 破綻処理当局は、下記の状況下(いわゆる「実質破綻時」)においては資本性金融商品を減額
し、又は株式若しくはその他の持分証券へと転換しなくてはならない。
(ⅰ)破綻処理手続が開始される前に、破綻処理の条件が満たされたと判断された場合
(ⅱ)適切な当局が、関連ある資本性金融商品に関してかかる権限が行使されなければ、金融機関又
はそのグループがもはや存続可能ではないと判断した場合
(ⅲ)金融機関が臨時の公的財政支援を要求した場合
資本性金融商品の元本金額は、上記「破綻処理」の( a )ないし( c )に記載される条件が満たされる
場合にも、破綻処理手続に関連して減額され、又は株式若しくはその他の持分証券へ転換されるこ とが
ある。
上記(ⅰ)ないし(ⅲ)に記載される条件の1つ以上を満たす場合には、普通株式等 Tier 1 商品がま
ず減額され、債権者に譲渡され、又は、かかる金融機関が破綻処理を開始しその純資産の額がプラスで
ある場合には他の資本性金融商品及び適格債務の転換によって著しく希釈される。一旦これが生じる
と、他の資本性金融商品(まずその他 Tier 1 商品、次に本劣後社債等の Tier 2 商品)は減額されるか又
は普通株式等 Tier 1 商品若しくはその他の商品(これらについても減額の可能性がある。)へと転換さ
れる。
発行会 社は、監督の目的上、本劣後社債等を Tier 2 商品として取り扱い、クレディ・ミュチュエル・
グループのレベルでの連結ベースの MREL 比率に含めることを意図している。
関連破綻処理当局が資本性金融商品(本劣後社債等の劣後負債商品を含む。)について破綻処理手続
とは関係なく又は破綻処理措置と組み合わせて減額/転換権限を行使することにより、本劣後社債等 に
つき全額(すなわちゼロへの)若しくは一部の減額又は普通株式若しくはその他の持分証券への転換が
もたらされる可能性がある。
加えて、発 行会社の財政状態が悪化した場合、関連破綻処理当局による減額/転換権限の存在又は実
際の行使(ベイルイン手法(下記「ベイルイン手法」を参照のこと。)及びその他の破綻処理措置の存
在又は実際の行使とともに)により、本社債の市場価格又は価値が、当該権限がない場合よりも急速に
下落することとなる可能性がある。
ベイルイン手法
上記「破綻 処理 」の項目に記載されるとおり破綻処理手続が開始された場合、 BRRD 及び SRM 規則にお
いて関連破綻処理当局に付与される権限には「ベイルイン手法」が含まれる。これにより関連破綻処理
当局は破綻時に金融機関のベイルイン可能債務を減額し又は持分に転換することができる。ベイルイン
可能債務(本優先社債等の優先無担保債も含む。)並びに 2020 年 12 月 28 日以降発行された本劣後社債等
のようなその他の劣後債務(それらが完全に Tier 2 資本商品を構成しなくなった場合)及び 2020 年 12 月
28 日以降発行された超劣後債務(それらが完全にその他 Tier 1 商品を構成しなくなった場合)は、かか
る破綻処理手続の結果として損失を完全に吸収する。関連破綻処理当局がベイルイン可能債務について
ベイルイン手法を行使することが可能になる前に、上記「資本性金融商品の減額及び転換」に記載され
る優先順位に従って、資本性金融商品が最初に減額又は持分若しくはその他の商品に転換されなければ
ならない。これが生じた後に、ベイルイン手法が以下のとおりベイルイン可能債務の減額又は転換のた
め利用可能となる。(ⅰ ) 通常の倒産手続における債権ヒエラルキーに従って、資本性金融商品を除く
劣後負債商品( 2020 年 12 月 28 日以降発行された本劣後社債等が完全に Tier 2 資本商品を構成しなくなっ
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た場合、及び 2020 年 12 月 28 日以降発行された超劣後債務が完全にその他 Tier 1 商品を構成しなくなった
場合を含む。)が減額又は普通株式等 Tier 1 商品に転換され、また(ⅱ ) その他のベイルイン可能債務
(本 優先社債等を含む。)は通常の倒産手続における債権ヒエラルキーに従って、減額又は普通株式等
Tier 1 商品に転換される(この目的において発行会社の場合は、本非上位優先社債等が本上位優先社債
等に劣後する。)。
上記の結果として、( Tier 2 資本商品として適格な)本劣後社債等の全額が破綻処理手続の開始前に
減額又は転換されていない場合であっても、関連破綻処理当局が破綻処理の一環としてベイルイン手法
を実施することを決めた場合、かかる Tier 2 資本商品(本劣後社債等の商品を含む。)の元本金額が最
初に全額減額又は持分に転換されなければならない。さらに、以前に Tier 2 資本商品(本劣後社債等の
商品を含む。)から転換された普通株式等 Tier 1 商品も、ベイルイン手法の適用の結果として減額され
る可能性がある。
ベイルイン手法の行使により、本社債につき全額(すなわちゼロへの)若しくは一部の減額又は普通
株式若しくはその他の持分証券への転換がもたらされる可能性もある。
加えて、発行会社の財政状態が悪化した場合、ベイルイン手法の存在又は実際の行使(その他の破綻
処理措置及び関連破綻処理当局による減額/転換権限(上記「資本性金融商品の減額及び転換」を参照
のこと。)の存在又は実際の行使とともに)により、本社債の市場価格又は価値が、当該権限がない場
合よりも急速に下落することとなる可能性がある。
フランスの破綻処理当局のその他の権限について
フランス通貨金融法典( 2015 年8月 20 日付 政令による改正を含む。)はまた、例外的な状況におい
て、一般的なベイルイン手法が適用される場合、フランスの破綻処理当局は、特に以下の場合には、減
額権限又は転換権限の適用から一定の負債を除外し又は一部除外することができるものと定めている:
( a )合理的な期間内に、その負債に対しベイルインの処理を行うことが不可能な場合、( b )破綻処理
下にある金融機関の重要な機能及び中核事業分野の継続性を維持するために、かかる除外が極めて必要
かつ相応な場合、( c )金融市場インフラを含む金融市場の機能に著しい障害を来し、欧州連合加盟国
の経済に深刻な混乱を生じさせるような悪影響が広範囲に及ぶ事態を回避するために、除外が極めて必
要かつ相応な場合、又は( d )負債に対して通常のベイルイン手法が適用された場合、かかる負債がベ
イルインの適用から除外された場合と比較して他の債権者が被る損失が上回るような価値の破壊を招来
する場合。したがって、フランスの破綻処理当局が、ベイルイン可能債務又は一定の種類のベイルイン
可能債務を除外し又は部分的に除外すると決定した場合、除外されていないその他のベイルイン可能債
務に対して実施される元本の減額又は株式への転換の程度は、上記の適用除外措置がとられたことを考
慮して増額されることがある。その結果として、かかる除外された債務により負担されるはずであった
損失が、他の債権者に全額転嫁されない場合には、フランスの「破綻処理・預金保証基金」( Fonds de
garantie des dépôts et de résolution )又はその他欧州連合加盟国の同様の処理制度が、破綻処理下
にある金融機関に対して、(ⅰ)ベイルイン可能債務により吸収されていない損失を補塡し、かつ破綻
処理下にある当該金融機関の純資産額をゼロに回復させ、かつ/又は(ⅱ)当該金融機関による資本再
構成を目的として、破綻処理下にある当該金融機関の株式、その他の持分証券若しくは 資本性金融商品
を取得するために、一定の上限(かかる提供金額が当該金融機関の包括的債務の5%を超えないよう設
定された上限を含む。)の下、資金の提供を行う。最終段階として、なお損失が出る場合、一定の条件
に従い、追加的安定化策による臨時の公的財政支援が取られる。このような臨時の財政支援は、 EU 国家
助成枠組みに従い提供されなければならない。
自己資本及び適格債務の最低基準
ベイルイン手法が仮に必要となる場合にその有効性を確保するため、 2016 年1月1日以降、発行会社
等のフランスの金融機関は、フランス通貨金融法典第 L . 613-44 条に従って、常に、自己資本及び適格
債務の最低基準(以下「 MREL 」という。)を満たさなければならない。 MREL の目的は、秩序ある破綻処
理を可能とすべく 十分な損失吸収力を確保し、それにより公的資金に頼ることなく重要な機能の継続を
確実にすることである。
BRRD の 第 45 条 (2) により、欧州委員会には、欧州銀行監督機構(以下「 EBA 」という。)による基準の
草案の提出の後、また規則( EU )第 1093/2010 号の第 10 条から第 14 条に従って、 MREL を設定する方法に
関する評価基準を定める委任法を採択する権限が与えられる。 EBA を定める規則( EU )第 1093/2010 号の
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第 10 条 (1) に従って、欧州委員会は、当該条項に定められる特定の手続を考慮し EU の利益のために必要
な場合には、基準の草案を一部のみ又は変更を加えた上で、承認することができる。
2016 年5月 23 日に、欧州委員会は、 BRRD を補完する、 MREL を設定する方法に関する基準を特定する技
術的 規制基準である委任規則を採択した。
さらに、適用可能となった場合、 CRR Ⅱ規則は、とりわけ、金融安定理事会が 2015 年 11 月9日に公表
したタームシート、最終的な国際基準に影響を与え、「自己資本及び適格債務最低基準」に適用される
要件を修正する。現在及び新規の内容両方の実施、発行会社及び/又はグループ等の金融機関へのそれ
らの適用又はそれらに基づく措置の実施は現時点では不明確である。
加えて、 関連破綻処理当局が発行会社及び / 又はグループによる破綻処理可能性に障害が存在し得る
と判断した場合、より高い MREL 要件が課される可能性がある。
COVID-19 の世界的流行に対する規制上の対応
COVID-19 の世界的流行の発生を受けて、世界的流行がヨーロッパの銀行部門に及ぼす経済的影響に対
処するため、具体的な緩和措置が発表され、実施された。これら及びその他のヨーロッパ及び各国の 対
応 措置はウィルスの拡散に対応して進化を続けていることを踏まえ、この検討は本書の日付現在におい
て提示されており、状況は、おそらく、いつでも、大きく変化する可能性がある。
支援措置
2020 年3月 12 日、 ECB は、 COVID-19 の世界的流行の経済的影響が顕在化する中で、発行会社等のその
直接監督下にある銀行が、実体経済への資金供給における役割を引き続き果たすことができるようにす
るための多くの措置を発表した。
そのために、 ECB は、 2020 年3月 12 日及び 2020 年4月 30 日に、追加的な長期リファイナンス・オペの
導入及び既存の長期リファイナンス・オペに対するより有利な条件の採用、並びに 2020 年末までに分配
される追加的な 1,200 億ユーロの純資産購入の導入を発表した。
さらに、 2020 年3月 18 日、 ECB は、 COVID-19 の発生と COVID-19 の世界的流行の拡大による深刻な影響
に対処するため、公的部門及び民間部門の有価証券の 7,500 億ユーロの新たなパンデミック緊急購入プ
ログラム(以下「 PEPP 」という。)を開始することを決定した。 PEPP は、既存の資産購入プログラムの
下で適格である全ての資産カテゴリーを含み、また、適格資産のカテゴリーを拡大している。 PEPP の限
度額はその後総額1兆 8,500 億ユーロまで増額されており、 2020 年末まで継続すると設定されていた
PEPP に基づく純購入の期間は、少なくとも 2022 年3月末まで、またいかなる場合も COVID-19 危機が終息
したと ECB の運営理事会が判断するまで、延長された。加えて、 ECB は、 2020 年4月7日、銀行の資金調
達の増加を促すための流動性供給オペに参加する適格担保の利用可能性を促進するため、 PEPP の期間に
連動した一時的な担保緩和措置のパッケージを採択した。 2020 年4月 20 日、フランス銀行は、その管轄
区域内における適格信用債権の範囲を拡大すること等により、かかる措置を補完した。
最後に、 2020 年4月 22 日、 ECB は、可能性のある格下げが担保の利用可能性に与える影響を緩和する
ための措置を実施した。
国内レベルでは、 COVID-19 危機を受けて、フランスにおいても法律上及び規制上の措置が採択されて
いる。これには、特に、フランスの企業向けローンに対する 3,000 億ユーロの政府保証プログラム、一
定の税金及び社会的費用の猶予、並びにフルタイムで勤務できない従業員に給与を支払う企業に対する
部分的な補助金などが含まれる。健康緊急事態の終了に備えることを目的として 2021 年4月 28 日にフラ
ンス国会に提出された法案では、 2021 年6月2日から 2021 年 10 月までが経過期間と定められる予定であ
り、その間に政府は、 COVID-19 の世界的流行に対処するため、健康緊急事態の終了まで、経過措置を取
る権限を与えられることとなる。
資本軽減措置
2020 年3月 12 日、 ECB は、(ⅰ)銀行及び金融機関が、第2の柱の指針で定められる資本要件を下回
る形で一時的に事業を行うこと、及びその第2の柱の要件の一部を CET1 以外の 資本性金融商品 (すなわ
ち、 AT1 又は T2 等の下位の 資本性金融商品 )でカバーすることにより、 2021 年1月に発効させるべき CRD
Ⅴ指令における措置を前倒しすることの可能性、(ⅱ)立入検査の延期及び最近の立入 検査から生じた
改善措置の実施期限の延長等、銀行と ECB の間で合意される個別の救済措置の可能性、並びに(ⅲ)銀
行が資本保全バッファー及び流動性カバレッジ比率の規則に基づき定められる要件を下回る形で事業を
行うことの可能性を公表した。 2020 年9月 22 日、 ACPR は、この提言を、その監督下にある銀行まで拡大
適用した。
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加えて、 2020 年4月 28 日、欧州委員会は、 COVID-19 の世界的流行に関連する銀行の貸出能力及び損失
吸収能力を改善するため、 CRR を改正する立法案を採択した。欧州委員会は、その提案が、緊急を要す
る 問題として欧州議会及び理事会により検討され、 2020 年6月に採択されることを期待している。
監督措置
EBA は、 2020 年3月 12 日の声明において、 EU 全体のストレス・テストを 2021 年まで延期することを発
表し、所轄当局に対して、実際的な方法で監督活動を行い、ヨーロッパの銀行の財務及び健全性の状況
を監視するために必要とされる重要な財務情報の報告に影響を与えることなく、銀行が業務の継 続性を
優先することができるようにするため、要求される報告の一部の分野について柔軟性を提供するよう勧
告した。 EBA は、 2021 年第2又は第3四半期に、 EU 全体を対象とするストレス枠組みの変更可能性に関
する最終決定を行う見込みである。一方、変更の実施は、早くても 2023 年に行われる EU 全体のストレ
ス・テストにおいて可能となる見込みである。 2021 年1月 29 日、 EBA は、 2021 年の EU 全体のストレス・
テストを開始した。このテストの悪化シナリオは、金利環境が「より長期間にわたり低下」する中で
COVID-19 が長期化し、景況感に対する負のショックが景気後退を長引かせるというストーリーに基づい
ている。 EBA は、当該ストレス・テストの結果を 2021 年7月 31 日までに公表する見込みである。 EU 全体
を対象とするこのストレス・テストは、 EU の銀行から抽出した 50 行(単一監督メカニズムの管轄下にあ
る国々の 38 行を含む。)について実施されており、欧州連合及びノルウェーの銀行部門の資産総額
( 2019 年末現在の連結資産総額により表示)の約 70 %をカバーしている。
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3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
1 2020 年度の経済環境及び規制環境
1.1 経済環境
パンデミックを特徴とする 2020 年度
2020 年は前例のない健康危機が世界経済を襲った。当年度中、 COVID-19 による感染の推移が経済活動を中
断させた。当年度上半期には複数の国々で厳しいロックダウン措置が行われたことで活動が中断し、世界規
模で成長に大きな影響を及ぼした。ロックダウン措置の解除によりこの状況は解消されたが、医学的な解決
策がないことからパンデミックのコントロールは困難であり、秋には新たな制限を課すことを余儀なくされ
た国もあった。このような状況において、政府は中央銀行と共に大規模な介入を行った。企業及び家庭を支
援するため、財務支援策や非常に柔軟な金融政策を実施した。ワクチン・キャンペーンの開始、米国におい
てジョー・バイデンの勝利により政治的な可視性が改善されたこと、英国の EU 離脱合意及び欧州復興計画の
認可によって当年度末にはかすかな希望が見えてきた。
パンデミック対応における政府及び中央銀行の経済支援
ユーロ圏においては、最初のロックダウンにより当年度上半期に活動は大きく落ち込み、歴史的な景気後
退となった。夏にはロックダウン措置が解除されたことで成長は急速に回復したが、上向き傾向は長続きし
なかった。秋には再び感染が拡大し、当年度末まで健康のための制約が強化された。欧州経済は、こうした
制限に適応することができた。その影響は春と比べると大幅に弱まったが、様々な経済セクターに大きな分
断をもたらした。倒産及び解雇を抑えるため、政府は、緊急措置と過去に例のない加盟国間の協力を利用し
て、前例のない財政支援を展開した。承認された 7,500 億ユーロの欧州復興計画は、融資、補助金及び共通債
から構成された。ただし、こうした措置により公債が増大することは避けられない。このため欧州中央銀行
は非常に柔軟な金融政策を実施した。この金融政策は、金利への影響を抑えるため大幅に強化されてきた。
極めて良好な財政状態の確保と銀行及び投資家の流動性支援のため、新たな資産購入枠が展開され、数回に
わたり拡大された。
米国においては、当年度上半期に実施された健康に係る措置はユーロ圏と比べると緩やかであったため、
景気の悪化も小規模であった。しかしながら、米国内における健康状況は依然として非常に偏りがあり、パ
ンデミックの波が複数回にわたって発生したため、制限をかけ続ける必要があった。家庭と企業に対する支
援が極めて重要な役割を担い、米国経済は驚くほど強靱であった。最初の大規模な景気刺激策は、春に承認
され(3兆米ドル超、すなわち GDP の約 15 %)、家計所得の上昇によるラグ効果に牽引された消費によって、
第4四半期まで経済に影響を与え続けた。ただし、この財政支援が徐々に消費され、また休暇後にパンデ
ミックが再燃する中で成長が再び落ち込むリスクを考慮して、米国議会は 12 月に 8,920 億米ドルの新たな景気
刺激策を承認した。米国の連邦準備制度( FED )は、主要金利の利下げ(- 150bps 。(0%; 0.25 %)ま
で)、大規模な資産購入並びに企業及び地方当局の資金調達のための前例のないプログラムにより歴史的な
金融支援を行った。 FED は当年度下半期に金融政策をさらに緩和する必要はなかったが、長期にわたる支援を
行った。
中国は、パンデミックによる影響を最初に受けたが、確実な健康管理と世界的な需要の増加により徐々に
世界の成長エンジンとしての役割を取り戻してきた。中国は徐々に正常化し、第2四半期には危機前の GDP 水
準に戻り、年度末にはプラスの成長率を記録することができた。また、先進国及び周辺諸国( 11 月中旬に締
結された新たなアジア太平洋自由貿易協定「 RCEP 」の加盟国を含む。)の産業セクターの活性化にも貢献し
ている。他の新興国においてはパンデミックのコントロールは依然として非常に困難である。しかしなが
ら、健康のための制約の実施による経済への影響は先進国と比べると大きくなかった。これらの国々は全て
が中国という大国から等しく恩恵を受けたわけではなかったが、新興国は当年度後半に回復したコンフィデ
ンスを利用することができ、強力な財政支援と商品価格の回復を続けた。
原油価格は、米国のベンチマークである WTI が一時的にマイナスになったこと及び貯蔵容量をめぐる緊張と
需要の消失により4月まで非常に急速に下落したが、その後回復した。この回復は、経済の段階的な再開と
世界規模での急激な減産に牽引されたものであった。アジア、特に中国における需要の力強さが当年度末の
ブレント価格の強力な上昇に寄与し、1バレル当たり 50 ドル前後で落ち着いた。上昇は、減産に柔軟な態度
を示すことで、価格を持続的に支える OPEC +( OPEC +ロシア)の決定が主な要因である。
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国際政治に関連した可視性の向上
米国では、民主党のジョー・バイデンが大統領選挙に勝利した。民主党は、 2021 年1月5日のジョージア
での選挙を経て最終的に上院で勝利する前に下院で過半数を維持した。ジョー・バイデンは、パンデミック
対策、新たな復興計画の承認、インフラへの大規模な投資及び地球温暖化対策を優先して行う予定である。
国際的には、特に先進国における商業リスクの軽減が重視されている。中国は、引き続き米国政府の外交政
策の中心となるであろう。
欧州では、英国の突然の EU 離脱に向けた1年にわたる混乱した議論の後、英国の EU 離脱に伴う移行期間が
終了する7日前の 12 月 24 日に合意に至った。関税の導入を回避する物品の自由貿易協定を承認するため、イ
ギリス政府とベルギー政府は漁業権や公正な競争レベルの維持といった障害ポイントについて歩み寄った。
しかしながら、いくつかの要因が英国ポンドに対するプラスの影響を減速させた。実際、国境管理は今後も
必要であり、合意にはサービスが含まれておらず、 COVID-19 の変異型の発生により同国は再びロックダウン
に追い込まれた。経済及び物流コストは、英国と企業にとって重要なものとなるであろう。
フランスでは、パンデミックを背景に歴史的な景気後退に見舞われた
フランスでは、ロックダウン措置が 2020 年3月 17 日から実施され、当年度上半期の GDP は大幅に減少した。
ユーロ圏では、フランスはロックダウン期間の長期化により成長という点で最も影響を受けた国の1つであ
り、4月に- 30 %程度の活動が失われた。5月中旬からロックダウン措置が解除され、政府の支援策によっ
て夏には非常に力強い成長の回復が見られた。雇用と家計の購買力を維持し、倒産を抑えるため、危機後に
備えた 1,000 億ユーロの復興計画を展開するまでの間、短時間就労、国家保証付き融資及び連帯基金を導入し
た。しかしながら、秋には強力なパンデミックの再燃により、健康のための制約が復活したことにより景気
回復は終わり、 10 月末には2度目のロックダウンに至った。活動に対する損害は最初のロックダウンより小
さかったものの( 11 月の活動の損失は- 12 %)、サービス等の一定のセクターには大きな打撃を与えた。
COVID-19 の新規患者数のペース減少は期待していたほど強力ではなく、ロックダウンが 12 月 15 日に解除され
た後、一定の活動を再開するプログラムの遅れにつながった。
1.2 規制環境
2008 年の金融危機以降、銀行規制の枠組みは大幅に拡充されている。国際的な若しくは欧州レベルで又は
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルが営業する国々において、様々な当局が発する措置は重
大な影響力を持つ可能性が高い。こうした規則の遵守は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラ
ルの事業分野、活動及び地理的な市場の全てに関わるものであり、大規模な人材及び物的資源の動員を必要
とする。
2020 年度は COVID-19 のパンデミックに関連する数多くの規制上の変更、過去に開始されたプロジェクトの
完了及び新たなリスク分野における枠組み強化が顕著であった。主要な変更は以下のとおりである。
・ 当年度の初めに COVID-19 が世界規模で広がったことにより、中央銀行、規制当局及び監督当局はあらゆ
るレベルで大規模な対応を行った。銀行が経済を支え、今回のパンデミックにより生じた経済及び財政
上の衝撃に耐えられるよう、複数の規制上の調整が行われた。
・ トレーディング勘定の抜本的見直し( FRTB )を含む、バーゼルⅢ合意の最終化の一環として予定され
ているプルーデンス措置の実施を1年延期して 2023 年に開始することとした。
・ 健康危機を背景に適用されたローン返済猶予に関する欧州銀行監督局( EBA )のガイドライン。 EBA
は、パンデミックの第1波において満期延長の恩恵を受けたローンを条件緩和したローンとして自動
的に分類変更しないことを認めた。
・ COVID-19 危機に対応する第2次欧州自己資本規則( CRR2 )の改正(いわゆる「クイックフィックス」
改正)。これは、経済に対する銀行の貸付及び融資能力を高め、パンデミックに関連する損失を吸収
することを目的としている。特に、 IFRS 第9号の適用、ソフトウェア投資に係るプルーデンシャルな
取扱いの改訂及びレバレッジ比率に対する特定の措置について経過規定を導入した。
・ 複数の規制要件の延期若しくは緩和及び/又は単一監督メカニズム( SSM )に基づき作成される規制当
局に対する報告書、とりわけ 2020 年度の監督上の検証・評価プロセス( SREP )に関連した合理化。ま
た EBA が当初 2020 年に予定されていた欧州の銀行に対するストレステストを延期したこと及び金融安定
高等評議会( HCFS )が設定したカウンターシクリカルバッファーを撤廃したことも注記するに値す
る。
・ 変更は、欧州銀行パッケージ( CRR2 / CRD5 / BRRD2 )及び現在最終化が行われている銀行機関の内部統
制に係る 2014 年 11 月3日付命令の改訂に基づいて統合された。これは以下に関するものであった。
・ リスクマネジメント
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・ ガバナンス
・ 資本管理、とりわけ保険子会社への投資のプルーデンシャルな取扱いに関連した、いわゆる「デン
マーク妥協」システムの延長
・ MREL 比率に関する要件設定を含む破綻処理条件
・ 特定のリスク分野に関する規制の枠組みを強化するため、欧州中央銀行( ECB )及び EBA を含む欧州当局
による複数のガイドライン、原則及び指針が当年度中に発表され又は発効した。とりわけ以下に関する
ものである。
・ 情報通信技術( ICT )のリスクマネジメント及びセキュリティに係る EBA ガイドラインが発効したこと
による IT 及びサイバーセキュリティに関するリスクマネジメント
・ 気候及び環境リスクに係る ECB 指針の公表並びに ACPR による気候関連リスクに関するストレステストの
実施による気候リスクマネジメント
・ このトピックに関する EBA ガイドラインの発効による外注管理
・ 2020 年に開始された協議を経て ECB が 2021 年1月に公表した改訂指針の主題であるプルーデンシャルな
連結
・ 英国は 2020 年1月 31 日に欧州連合( EU )を正式に離脱した。その後、 2020 年 12 月 31 日までの移行期間が
経過し、英国は最終的に単一市場から撤退した。 EU 離脱後の規則は、 2021 年1月1日に発効した。銀行
にとっては、この撤退により複数の営業上の影響があった。特に、現地ニーズを持たない EU 顧客の英国
で認識されているエクスポージャーの EU 内への送金である。
・ 2020 年 12 月、 HCSF は住宅ローンの貸出基準に関する勧告を強化し、 2021 年夏以降は措置に法的拘束力が
生じることについて注意を促した。
・ 2020 年にマネーロンダリング及びテロ資金供与防止( AML/CTF )に関するものを含む、銀行のコンプラ
イアンスに関する複数の規制が公表された。すなわち、第5次 AML/CTF 指令及び資産凍結メカニズムを強
化する命令のフランス国内法への移行である。 2021 年1月に AML/CTF に係る新たな命令並びに資産凍結メ
カニズム及び内部統制について取り組みの結果が公表された。欧州レベルでは、 AML/CTF への協力及び情
報交換に係る一連のガイドラインが発効した。
2021 年に複数の規制上の問題が協議の中心に残っている。
・ バーゼルⅢ合意の最終化、とりわけアウトプットフロアの算定の基礎の欧州法( CRR3/CRD6 )への移行
・ IT リスク( IT オペレーショナル・レジリエンス指令、 DORA )及び気候リスク(持続可能な欧州分類法の
実施及び非財務情報に関する欧州指令の改訂)を含む、いわゆる「新興」リスクの監視要件
・ 金融コングロマリット、とりわけリスク集中とグループ内エクスポージャーに関する新たな規制報告
・ 保険会社に特定の影響を与える IFRS17 の実施準備
・ 2021 年度から段階的に施行される参照金利( IBOR )の国際的改革。 EU 内では、契約管理及び相殺並びに
会計上の変更に関する取り組みを含む改革の終了時に ESTR (ユーロ短期金利)が EONIA に代わる予定であ
る。
2 BFCM の活動及び連結業績
2.1 BFCM の活動及び連結業績-連結範囲
2.1.1 主要な数値
(単位:百万ユーロ) 2020 年度 2019 年度 2018 年度
銀行業務純益 10,262 10,865 10,354
営業利益 2,091 3,641 3,498
当期純利益/(損失) 1,508 2,663 2,440
グループに帰属する当期純利益/(損失) 1,284 2,282 2,084
*
59.2 % 57.3 % 58.4 %
費用収入比率
*
銀行業務純益に対する一般営業費(間接費)の割合
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2.1.2 連結財政状態計算書の分析
BFCM の IFRS に準拠した財政状態計算書の合計は、 2019 年 12 月 31 日現在の 5,699 億ユーロに対して 2020 年度末
現在は 6,272 億ユーロであった(+ 10.1 %)。
2020 年 12 月末現在の顧客預金残高の合計は 2,688 億ユーロであり、当座預金口座( 375 億ユーロ増)及び定
期預金( 52 億ユーロ増)の持続的成長により 2019 年度比で 23.8 %増であった。
2020 年度末における顧客貸出金残高(純額)の合計は、 2019 年度比で 8.3 %増の 2,708 億ユーロであった。
設備投資用貸出金残高は 4.1 %増の 745 億ユーロとなった。
負債の部における増加は、主に、顧客に対する債務( 517 億ユーロ増)及び金融機関に対する負債( 49 億
ユーロ増)に関するものであった。
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債は、 2019 年 12 月 31 日現在の 189 億ユーロに対して、 2020 年度は
155 億ユーロであった。
金融機関に対する負債は、前年度の 399 億ユーロに対し、 49 億ユーロ増の 448 億ユーロとなった。
財政状態計算書の負債の部における「顧客に対する債務」は、顧客の貯蓄預金(未収利息を含む。)であ
る。これらの預金は、 2020 年度末において 23.8 %増の 2,688 億ユーロとなった。このうち CIC の事業体が単独
で約 79 %( 2,135 億ユーロ)を占めており、ドイツのタルゴバンクが8%( 212 億ユーロ)、 BECM が7%( 193
億ユーロ)となっている。
純損益を通じて公正価値で測定するもの以外の有価証券の発行額は、合計 1,273 億ユーロで、前年度から
1.8 %増加した。債券が残高 640 億ユーロでこの大半を占め、銀行間証券と譲渡性負債証券(合計で 582 億ユー
ロ)がこれに続いた。残りは、譲渡性預金証書及び関連する債務で構成されている。
保険契約者に対する義務にあたる保険契約に関連する負債は、合計で 1,126 億ユーロ(+ 1.2 %)となっ
た。このうち 577 億ユーロは顧客の貯蓄であった。
負債として認識される非支配持分( 2020 年度末において 40 億ユーロ)の大半は、グループ・デ・ザシュラ
ンス・デュ・クレディ・ミュチュエル( GACM )に所属する他のクレディ・ミュチュエルのグループ及びコ
フィディ・グループの外部株主に関連している。
グループに帰属する株主資本は合計 285 億ユーロであり、前年度から 2.6 %( 724 百万ユーロ)増加した。
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資産の部においては、銀行間市場投資は、現金資産及び中央銀行における資産 991 億ユーロ及び金融機関に
おける資産 548 億ユーロで構成されている。
対顧客債権の合計は、 2,501 億ユーロから増加して、 2020 年度末には 2,708 億ユーロとなった( 8.3 %増)。
全貸出金の 77 %は、 CIC の事業体を通して貸し付けられている( 2,087 億ユーロ)。ドイツのタルゴバンク
の貸出金ポートフォリオ( 194 億ユーロ)は、貸出金残高合計の7%を占め、 BECM ( 174 億ユーロ)及びコ
フィディ・グループ( 131 億ユーロ)がこれに続いた。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、前年度の 318 億ユーロに対して、 277 億ユーロとなった。
のれん( 40 億ユーロ)は、主に、 2008 年 12 月のタルゴバンク・ドイツ株の取得( 29 億ユーロ)、 2009 年3
月初旬のコフィディ・グループの株式の取得( 457 百万ユーロ)及び CIC 株の取得(残存のれん 506 百万ユー
ロ)のほか、 2016 年7月に買収したファクトフランス・ SA ( Factofrance SA )の株式の取得( 68 百万ユー
ロ)によるものである。
2.1.3 連結損益計算書の分析
(単位:百万ユーロ) 2020 年度 2019 年度 変動率
- 5.5 %
銀行業務純益 10,262 10,865
- 6,077 - 6,226 - 2.4 %
一般営業費
単一破綻処理基金への拠出金及び監督費
- 216 - 174 + 24.2 %
用を含む
- 9.8 %
営業総利益/(損失) 4,185 4,639
- 2,094 - 998 x 2.1
リスク費用
- 966 - 884 + 9.3 %
確定済リスク費用
- 1,128 - 114 x 9.9
未確定リスク費用
- 42.6 %
営業利益 2,091 3,641
*
- 4.9 %
その他の資産及び ECC に係る純損益 138 145
- 41.1 %
税引前利益/(損失) 2,229 3,786
- 721 - 1,124 - 35.8 %
法人税
- 43.4 %
当期純利益/(損失) 1,508 2,663
- 41.2 %
非支配持分 224 380
- 43.7 %
グループに帰属する当期純利益 1,284 2,282
*
ECC =持分法適用会社=持分法適用会社の純損益の比例持分
銀行業務純益( NBI )
リテ ール・バンキング の銀行業務純益は、 低金利による金利マージンの圧迫及び手数料の減少(- 1.3 %)
により、 2020 年度に 1.3 %減少して 7,352 百万ユーロとなった。
保険 業務純益は、保険契約者に対する支援の増加(とりわけ相互復興特別給付金等の強力な契約外措置に
よるもの)、金利の低下及び市場のボラティリティにより、 21.1 %減の 1,360 百万ユーロとなった。
プライベート・バンキング の銀行業務純益は、インフローと資産管理の両面で非常に活発な年を経て、
9.5 %増加して 626 百万ユーロとなった。
コーポレート・バンキング の銀行業務純益は、ストラクチャード・ファイナンスを中心として収益水準が
良好であったことから、 2020 年度に 381 百万万ユーロ(- 0.5 %)と安定を維持することができた。
資本市場 は、商業活動の力強い成長が 2019 年の臨時のキャピタル・ゲインに関連した不利なベース効果を
一部相殺し、 2020 年度に銀行業務純益は 5.4 %減の 319 百万ユーロとなった。
プライベート・エクイティ の投資及び売却活動の水準は良好であったが、銀行業務純益( 2020 年度に 190 百
万ユーロ)は 28.2 %減少した。一部のポートフォリオ投資の純損益を通じた公正価値による評価が減少した
ことに影響を受けている。
一般営業費及び営業総利益
一般営業費は、 2019 年度と比べて 2.4 %減の 6,077 百万ユーロとなった。
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(1)
これらの費用は、 2019 年度には 174 百万ユーロであった単一破綻処理基金への拠出金及び監督費用 が
2020 年度は 24.2 %増の 216 百万ユーロとなったことに影響を受けている。
全体的な費用収入比率は 59.2 %であった。
営業総利益は、前年度比 9.8 %減の 4,185 百万ユーロに縮小した。
(1)
ECB の単一破綻処理基金( SRF )への拠出金、預金保証基金への拠出金、 ECB 管理費用、地方当局の支援
基金、 ACPR 管理費用への拠出金、 ECB の単一破綻処理委員会( SRB )に関連する管理費、 AMF 拠出金。
リスク費用及び不良債権
2020 年度のリスク費用は、 2019 年度の同費用( 998 百万ユーロ)の2倍を超える 2,094 百万ユーロであっ
た。
正常債権に係る引当金(未確定リスクの費用-ステータス1及び2)の増加は、 2019 年度の 114 百万ユーロ
から増加して、 2020 年度は 1,128 百万ユーロとなった。これが、当年度のリスク費用の合計額の増加の大部分
を説明する。
この増加は、プルーデンス方針と将来のリスク悪化予測を反映し、引当金の割合を状況に応じて修正する
とともに最も影響を受けやすいとみられる経済セクターに一括で割り当てることとなった。
健康状況の推移に関する不確実性に鑑みて、また経済へのより持続的な影響を考慮して、クレディ・ミュ
チュエル・アリアンス・フェデラルは上半期の計算において引当金の積立努力を維持強化した。
・ 正常債権( S1 & S2 )については、当年度上半期に決定したシナリオの重み付けが維持された。この重み
付けでは、悲観的なシナリオを強化し( 2019 年度の 40 %に対して 2020 年度は 75 %)、楽観的なシナリオ
を抑制した( 2019 年度の 10 %に対して 2020 年度は1%)。その結果、中立のシナリオは 2019 年度の 50 %
から 2020 年度は 24 %に低下した。
・ 当年度 上半期の措置に従って、脆弱なセクターに対してセクター別の引当金が計上された。
引当金の割合
(債務不履行時のネット・エクスポージャーに適用される)
影響を受けやすいセクター
大企業 リテール・バンキング
10.5 % 14.0 %
A
7.5 % 10.0 %
B
4.5 % 6.0 %
C
A :ホテル、レストラン
B :旅行業及び季節活動;航空輸送;レンタカー
C :専門的流通;自動車業界;運輸業界;航空関連の下請業者
確定済リスクの費用(ステータス3)は 82 百万ユーロ増加した。これは、多様な貸出金ポートフォリ
オによる良質な資産を反映していた。
不良債権比率は、 2019 年度末の 3.9 %と比べて減少し、 2020 年度末には 3.7 %と前年比で減少し、カバ
レッジ比率は 53.4 %であった。
貸出金残高に対する割合として、顧客リスク費用は 2019 年度末の 39 ベーシス・ポイントと比べて、
2020 年度には 63 ベーシス・ポイントとなった。
(単位:十億ユーロ) 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
顧客への貸出金(正味残高) 270.8 250.1 244.0
顧客への貸出金残高の総額 279.0 257.3 250.8
不良債権総額 10.5 10.1 9.5
債権の減損に係る引当金 8.1 7.2 6.8
そのうち不良債権の減損に係る引当 5.6 5.6 5.3
金
そのうち正常債権の減損に係る引当 2.5 1.6 1.5
金
貸出金総額に占める不良債権の割合 3.7 % 3.9 % 3.8 %
不良債権に係るカバレッジ比率 53.4 % 55.0 % 55.9 %
税引前利益/(損失)
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税引前利益は 2,229 百万ユーロで、前年比 41.1 %減であった。これはリスク費用の急増による負の影響によ
るものである。
当期純利益/(損失)
当期純利益は、 2019 年度の 2,663 百万ユーロに対して、 2020 年度は 1,508 百万ユーロとなった(-
43.4 %)。この減少は、収益に影響する危機状況及びとりわけ COVID-19 のパンデミックにより発生したリス
クに関する高い不確実性を反映しており、正常債権の増加分の慎重な割当につながっている。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの事業体との取引
BFCM の 2020 年度の連結営業総損失は、 BFCM の連結範囲に含まれないクレディ・ミュチュエル・アリアン
ス・フェデラルの事業体(主に地元銀行及び CFCM )との取引に関連して、マイナス 277 百万ユーロとなった。
こうした取引による純受取利息は、 2019 年度の 382 百万ユーロに対して、 2020 年度は合計で 375 百万ユーロ
となった。純手数料はマイナス 18 百万ユーロに増加した。これらの事業体により認識されたその他の活動に
関する費用純額は、 2019 年度の 467 百万ユーロに対し、 2020 年度は 520 百万ユーロであった。
2020 年 12 月 31 日現在、 BFCM の連結範囲に含まれないクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの
事業体に対する貸出金残高は、合計で 309 億ユーロであった。
2.1.4 事業別業績の分析
以下に記載す る事業は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの組織構造に対応している。
また、「第一部 企業情報-第6 経理の状況-1 財務書類-連結財務書類の注記2-事業セグメント別
及び地域別の損益計算書の分析」及び企業結合の維持について記載されている「第一部 企業情報-第6
経理の状況-1 財務書類-連結財務書類の注記3-連結の範囲」も参照のこと。
2.1.4.1 リテール・バンキング
(単位:百万ユーロ) 2020 年度 2019 年度 変動率
- 1.3 %
銀行業務純益 7,352 7,449
- 4,279 - 4,373 - 2.1 %
一般営業費
- 0.1 %
営業総利益/(損失) 3,073 3,077
- 1,791 - 855 x 2.1
リスク費用
- 855 - 756 + 13.0 %
確定済リスクの費用
- 936 - 98 x 9.5
未確定リスクの費用
- 42.3 %
営業利益 1,282 2,222
*
- 4 - 8 - 55.8 %
その他の資産及び ECC に係る純損益
- 42.3 %
税引前利益/(損失) 1,278 2,214
- 505 - 752 - 32.9 %
法人税
- 47.1 %
当期純利益/(損失) 773 1,461
*
ECC =持分法適用会社=持分法適用会社の純損益の比例持分
リテール銀行及び保険活動の銀行業務純益は、 2019 年度と比べて 1.3 %の微減により 7,352 百万ユーロと
なった。
営業費用は十分に抑制されており( 2.1 %減)、営業総利益は 3,073 百万ユーロでほぼ安定していた。
グループ全体について、その収益の強靱さ(- 1.3 %)にもかかわらず、リテール・バンキングの当期純利
益は、リスク費用( 937 百万ユーロ)の急増により影響を受けた。そのうち 99 百万ユーロは確定済リスクの費
用で、 838 百万ユーロは未確定リスクの費用であった。
2.1.4.2 保険
(単位:百万ユーロ) 2020 年度 2019 年度 変動率
- 21.1 %
保険業務純益 1,360 1,723
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- 603 - 600 + 0.6 %
一般営業費
- 32.6 %
営業総利益/(損失) 757 1,123
*
その他の資産及び ECC に係る純損益 2 97 有意差なし
- 37.8 %
税引前利益/(損失) 759 1,220
- 251 - 362 - 30.7 %
法人税
- 40.8 %
当期純利益/(損失) 508 859
*
ECC =持分法適用会社=持分法適用会社の純損益の比例持分
COVID-19 のパンデミックにより発生した健康及び経済の危機は、 2020 年にグループ・デ・ザシュランス・
デュ・クレディ・ミュチュエル( GACM )の活動と業績に強く影響した。当年度は、連帯を示し、困難な時期
に顧客を支える機会となった。
アシュランス・デュ・クレディ・ミュチュエル( Assurances du Crédit Mutuel )( ACM )は、このため総
額 200 百万ユーロの強力な連帯措置をとることを決定した。
長引く低金利により追加引当金が生じた。株式市場の下落は、国際会計基準( IFRS )に基づき評価される
GACM の財務成績に負の影響を与えた。
このため GACM による利益への寄与は、 2019 年 12 月 31 日現在( 859 百万ユーロ)と比べて 40.8 %減の 508 百万
ユーロとなった。この減少は、 ACM が決定した保険契約者に有利な共同組合としての意思表示と事業の十分な
耐性を反映したものである。
2.1.4.3 プライベート・バンキング
(単位:百万ユーロ) 2020 年度 2019 年度 変動率
+ 9.5 %
銀行業務純益 626 572
- 413 - 413 - 0.1 %
一般営業費
+ 34.3 %
営業総利益/(損失) 213 159
- 32
リスク費用 6 有意差なし
+ 10.0 %
営業利益 181 165
*
その他の資産及び ECC に係る純損益 0 2 有意差なし
+ 9.0 %
税引前利益/(損失) 181 166
- 39 - 33 + 18.9 %
法人税
+ 6.5 %
当期純利益/(損失) 142 133
*
ECC =持分法適用会社=持分法適用会社の純損益の比例持分
プライベート・バンキング子会社の事業は 2020 年に堅調であり、非常に健全な水準の新規資金を有し、当
年度末の貯蓄預金は 9.2 %増の 1,359 億ユーロとなった。この増加は、預金(+ 4.8 %)と金融貯蓄(+
10.3 %)の両方に関係している。
貸出金残高は 7.6 %増の 157 億ユーロとなった。
プライベート・バンキングの収益( 626 百万ユーロ)は、商業活動が好調であったことから 2019 年度と比べ
て 9.5 %増加した。
一般営業費は、合計 413 百万ユーロとなり、 2019 年度と比べて変化はなかった。
リスク費用は、 2019 年度の6百万ユーロの純戻入に対し、 2020 年度には 32 百万ユーロの正味引当金を計上
した。
よって営業利益は 10 %増の 181 百万ユーロ、当期純利益は 6.5 %増の 142 百万ユーロとなった。
2.1.4.4 コーポレート・バンキング及び資本市場
(単位:百万ユーロ) 2020 年度 2019 年度 変動率
- 2.8 %
銀行業務純益 700 720
- 347 - 347 + 0.1 %
一般営業費
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- 5.5 %
営業総利益/(損失) 353 373
- 272 - 141
リスク費用 + 92.9 %
- 65.4 %
営業利益 80 232
*
その他の資産及び ECC に係る純損
益 4 0 有意差なし
- 63.6 %
税引前利益/(損失) 85 232
- 11 - 19 - 41.9 %
法人税
- 65.5 %
当期純利益/(損失) 74 214
*
ECC =持分法適用会社=持分法適用会社の純損益の比例持分
コーポレート・バンキング
預金残高は 2020 年度末現在で 60 億ユーロ超の増加により 158 億ユーロとなり、貸出金残高は 194 億ユーロで
安定していた。コーポレート・バンキングによる銀行業務純益は、マージン、預金獲得及び貸出条件を圧迫
する低金利の中で 2020 年度に 0.5 %減少した。
費用は抑制されていたが(+ 1.6 %)、正常債権に対するリスク費用に多額の割当て( 178 百万ユーロ、す
なわち 78 ベーシス・ポイント)を行ったため、当期純利益は 2019 年度の 133 百万ユーロと比べて6百万ユーロ
に急激に減少した。
資本市場
2020 年 12 月末における資本市場の銀行利益純益は 319 百万ユーロとなった( 2019 年 12 月末現在は 337 百万
ユーロであった。)。
投資事業分野(フランス、ニューヨーク及びシンガポールの支店並びにシゴーニュ・マネジメント SA を含
む。)は、 223 百万ユーロの IFRS に基づく銀行業務純益を生み出し、 2019 年 12 月 31 日と比べて改善した(ただ
し、 2019 年度のニューヨークにおける特別な銀行業務純益である 34 百万米ドルを除く。)。
商業活動( CIC ・マーケット・ソリューションズ及びシンガポール)は非常に活発であり、支払手数料 81 百
万ユーロ(7%増)を控除後の IFRS に基づく銀行業務純益は 2019 年 12 月 31 日と比べて8百万ユーロ増加して
95 百万ユーロとなった。
2.1.4.5 プライベート・エクイティ
連結範囲を同一
とした場合の変
*
(単位:百万ユーロ) 2020 年度 2019 年度 動率
- 34.1 %
銀行業務純益 190 265
- 65 - 51 + 9.3 %
一般営業費
- 44.5 %
営業総利益/(損失) 126 214
- 1
リスク費用 0 有意差 なし
- 44.9 %
税引前利益/(損失) 125 214
- 1
法人税 3 有意差 なし
- 43.2 %
当期純利益/(損失) 128 213
*
2020 年度に連結範囲に加わった CIC ・キャピタル・スイス・ SA ( CIC Capital Suisse SA )、 CIC ・キャピタル・カ
ナダ・インク( CIC Capital Canada Inc. )、 CIC ・キャピタル・ベンチャーズ・ケベック( CIC Capital Ventures
Quebec )及び CIC ・キャピタル・ドイチュラント・ GmbH ( CIC Capital Deutschland GmbH )を除く。
健康危機により非常に悪化した経済状況は一部の保有株式の価値に影響を及ぼしたが、それにかかわらず
2020 年度は処分に関して記録的な年であった。
同時に前年比 37 %増の 580 百万ユーロが投資され、これには 238.5 百万ユーロに相当する 20 件の新規オペ
レーションが含まれた。
2.1.4.6 IT 、ロジスティックス、メディア及び持株会社
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下表は、 IT 、ロジスティックス、メディア及び持株会社の事業分野における 2019 事業年度及び 2020 事業年
度の利益/(損失)を構成する要素を示すものである。
(単位:百万ユーロ) 2020 年度 2019 年度 変動率
- 53.9 %
銀行業務純益 103 223
- 440 - 530 - 17.0 %
一般営業費
- 337 - 307 - 9.9 %
営業総利益/(損失)
- 7
リスク費用 3 有意差なし
- 335 - 314 - 6.4 %
営業利益
*
その他の資産及び ECC に係る純損益 136 55 有意差なし
- 199 - 260 + 23.5 %
税引前利益/(損失)
法人税 81 42 有意差なし
- 118 - 217 + 45.8 %
当期純利益/(損失)
*
ECC =持分法適用会社=持分法適用会社の純損益の比例持分
IT 、ロジスティックス、メディア及び持株会社の事業分野は、 2019 年度の 223 百万ユーロに対して、 2020 年
度には 103 百万ユーロの銀行業務純利益を計上した。当期純損失は、 2019 年度は 217 百万ユーロの損失であっ
たのに対して、 2020 年度は 118 百万ユーロであった。
2.1.5 代替的業績測定指標
代替的業績測定指標( APM )-フランス金融市場庁( Autorité des marchés financiers (AMF) )の一般規則
第 223-1 条/ ESMA の方針( ESMA/2015/1415 )
標題 定義/計算方法 比率の使用理由
費用収入比率 連結損益計算書の項目に基づいて計 銀行の業務効率の測定
算される比率
一般営業費(連結損益計算書の項目
「一般営業費」と「有形固定資産及
び無形資産に係る減価償却費、償却
費及び引当金に対する繰入/戻入」
の合計)と「 IFRS における銀行業務
純益」の比率
貸出金残高に関連する全体的な顧客 期末の総貸出金残高について連結財 財政状態計算書上の信用コミットメ
リスク費用 (%又はベーシス・ポイ 務書類注記に基づく顧客リスク費用 ントの割合としてリスクレベルを評
ントを単位として表記される) 価することが可能になる
リスク費用 公表された連結損益計算書に記載さ リスクレベルの測定
れる項目「カウンターパーティー・
リスク費用」
顧客への貸出金 連結財政状態計算書の資産の部に記 顧客への貸付活動の測定
載される項目「償却原価で測定する
顧客への貸出金及び債権」
未確定リスクの費用 12 ヶ月の予想損失( S1 )+満期にお 未実現リスクのレベル測定
ける予想損失( S2 )- 財務書類の注
記を参照のこと。 IFRS 第9号の適
用。個別の減損が客観的に示されて
いない全ての金融資産について減損
が認識される。
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顧客預金、預金会計 連結財政状態計算書の負債の部に記 財政状態計算書の資金源の観点から
載される項目「償却原価で測定する の顧客活動の測定
顧客に対する債務」
貯蓄型保険商品 顧客が保有する生命保険の残高 - 生命保険の観点からの顧客活動の測
定
管理データ(保険会社)
金融貯蓄;カストディで保有されて 顧客が保有している又はカストディ オフ・バランスシートの資金の観点
いる管理貯蓄 (証券口座、 UCITS 等)で保有されて からの代表的な活動の測定(生命保
いる財政状態計算書に計上されない 険を除く。)
貯蓄残高 - 管理データ(グループ
企業)
貯蓄合計 会計預金、貯蓄型保険商品及び銀行 貯蓄の観点からの顧客活動の測定
金融貯蓄の合計
一般営業費;管理費用 公表された連結損益計算書の項目 一般営業費のレベル測定
「一般営業費」と「有形固定資産及
び無形資産に係る減価償却費、償却
費及び引当金に対する繰入/戻入」
の合計
金利マージン;純利息収益;純受取 連結損益計算書の項目に基づいて計 代表的な収益性の測定
利息 算される。
利息の受取額と利息の支払額の差
-利息の受取額=公表された連結損
益計算書の項目「受取利息及び類
似収益」
-利息の支払額=公表された連結損
益計算書の項目「支払利息及び類
似費用」
貸出金/預金比率;コミットメント 連結財政状態計算書の項目を使用し 外部リファイナンスへの依存度の測
係数 て計算される比率:顧客預金(連結 定
財政状態計算書の負債の部のおける
「顧客に対する債務」の項目)に対
する顧客への貸出金合計(連結財政
状態計算書の資産の部における「顧
客への貸出金及び債権」)の割合と
して表示される比率)
カバレッジ比率 信用リスクに係る引当金( S3 減損) このヘッジ率は、デフォルトに陥っ
の、規制に基づいてデフォルトと認 た貸出金(「不良債権」)に関連す
識される残高総額(個別減損 S3 の対 る最大残余リスクを測定する
象となっている債権の総額)に対す
る比率として計算されることで決定
される
貸出金総額に占める不良債権の割合 個別の減損の対象となる債権残高の 資産の質に関する指標
総額( S3 )と顧客への貸出金の総額
の比率(連結財務書類の注記「顧客
への貸出金及び債権」に基づき計
算:債権総額 + ファイナンス・リー
ス)
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代替的業績指標( API )、財務書類との調整 (単位:百万ユーロ)
費用収入比率 2020 年度 2019 年度
- 6,077 - 6,226
一般営業費
銀行業務純益 10,262 10,865
費用収入比率 59.2 % 57.3 %
貸出金残高に関連した顧客リスク費用 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
- 1,748 - 991
顧客リスク費用
顧客への貸出金総額 278,953 257,341
貸出金残高に関連した顧客リスク費用 0.63 % 0.39 %
カバレッジ比率 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
減損( S3 ) 5,576 5,562
個別減損債権、総額( S3 ) 10,451 10,108
カバレッジ比率 53.4 % 55.0 %
不良債権比率 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
個別減損債権、総額( S3 ) 10,451 10,108
顧客への貸出金総額 278,953 257,341
不良債権比率 3.7 % 3.9 %
2.2 最近の動向と見通し
2.2.1 後発事象
該当事項なし。
2.2.2 見通し
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、健康危機によって悪化した経済及び社会の混乱に
対応するため、その環境及び社会コミットメントに一致した形で、技術及び人材の投資を加速すべく 2020 年
度末に 2019-2023 戦略計画を改訂した。
この計画は、より速く、かつより遠くまで到達し、共同組合の理念を堅持することで顧客、構成員及び潜
在的顧客の日常的な信頼を得るための基盤となるものである。同計画は以下の4つの優先事項に基づいてい
る。
・ デジタル世界において顧客関係に基づく参照銀行であること
・ 世界の変化に対応して尽力する銀行であること
・ 革新的なマルチサービス銀行であること
・ 共同組合モデルの開発サービスを堅固なものとすること
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、その独自性と価値を確認し、共通の原動力の周り
に技術とエネルギーを結集させるため、 2020 年 10 月にレゾン・デートル ( raison d’être ) 「共に、耳を傾
け、行動すること ( Ensemble, é couter et agir ) 」を採択した。クレディ・ミュチュエル・アリアンス・
フェデラルは、ミッションを有する企業( entreprise à mission )の地位を採用した最初の銀行となった。
3 BFCM の活動及び親会社の業績
3.1 BFCM の事業活動
BFCM の主要な事業活動は以下のとおりである。
・ クレディ・ミュチュエル・アリアンス・ フェデラル の中心的なリファイナンス機関
・ クレディ・ ミュチュエル ・アリアンス・フェデラルの集合投資事業の預託機関
・ クレディ・ ミュチュエル ・アリアンス・フェデラルの子会社の親会社及びそれらの業務の調整
中心的なリファイナンス機関
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの集中的な財務管理は、堅実な 規則 及び市場の資金源
にアクセスするための効果的なシステムに基づいている。
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コマーシャル・バンキング事業のギャップは中長期資金で補填され、一方で流動性バッファーは短期金融
市場のリファイナンスが活用される。クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、数多くの適切
な 発行プログラムを有しており、公募債及び私募債を通じて、国際的なレベルで主要地域の投資家への アク
セス を提供している。このメカニズムは、十分な流動性準備金によって支えられ、規制上の比率に準拠し、
厳しいストレスに耐えうるよう調整されている。
2020 年度は、 COVID-19 のパンデミックが発生したことにより、欧州中央銀行( ECB )を含む中央銀行の支援
策の大幅かつ長期にわたる強化が求められた。同時に印象的な財政支援策が、特に欧州委員会及び多くの
国々によって実施された。
3月中旬の短期的な緊張を除くと、この大規模な支援策の開始前において、市場は特に有利な流動性の利
用条件を備えた発行会社にとって概ね好調であった。
その発行プログラムの全てを通じて、 BFCM はこの状況の恩恵を受けていた。
市場で調達された外部資金 額の残高 は、 2020 年 12 月末現在、 1,470 億ユーロであり、 2019 年度末と比較して
2.4 %増加した。
短期金融市場からの資金調達(1年未満)は、 2020 年度末現在の総額が 486 億ユーロ であり 、前年度から
6.6 %減少した。これは市場で調達された全資金の 33 %を占め、 2019 年度と比較して3ポイント減少した。グ
ループのコミットメント係数が大幅に改善したことにより、中央財務部は短期資金の利用を減少させること
ができた。
中長期( MLT )資金の 2020 年度末現在の総額は 984 億ユーロであり、 2019 年度と比較して 7.5 %増加した。
2020 年度、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、主に BFCM を通じて、また規模は小さくな
るが子会社である クレディ・ミュチュエル住宅貸出金 SFH (カバード・ボンドを発行して、最良の格付機関を
利用している。)を通じて、 145 億ユーロの MLT 資金を調達した。 MLT 資金の 81.1 %はユーロで調達され、残り
の 18.9 %はグループの投資家多様化戦略の効率性を反映して外貨(米ドル、円、英ポンド及びスイス・フラ
ン)で調達された。公募発行と私募発行の内訳は、それぞれ全体の 63 %と 37 %であった。
2020 年度に調達された MLT 資金の平均満期は 6.2 年であり、 2019 年度( 5.7 年)と比べて微増した。
2020 年度のリファイナンス・プログラム
2020 年度に調達された公募発行額は 92 億ユーロ相当であった。内訳は以下のとおりである。
・ BFCM によるシニアユーロ中期債( EMTN )の発行
・ 10 月に発行された 750 百万ユーロの7年満期債(グリーンボンド)
・ 2月に発行された 600 百万英ポンドの5年超満期債
・ 2月に発行された 180 百万スイス・フランの8年超満期債
・ 11 月に発行された 10 億米ドルの3年超満期債( US144A 形式)
・ 10 月に発行された 636 億円の5年、7年及び 10 年満期債(サムライ形式)
・ BFCM ( EMTN NPS 形式):1月、6月及び 10 月に発行した 32.50 億 ユーロ の 10 年満期債
・ クレディ ・ミュチュエル住宅貸出金 SFH :1月及び4月に完了した 30 億ユーロの 10 年及び5年満期債
LCR 及び流動性バッファー
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの連結範囲に係る流動性ポジションは、以下のとおり
である。
・ 2020 年度の平均 LCR は 165.2 % ( 2019 年度は 142.8 %)
・ 平均適格流動性資産( HQLA )の合計額は 1,168 億ユーロ。うち 75 %は中央銀行(主に ECB )への預金
連結範囲の流動性準備金総額の内訳は以下のとおりである。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル (単位:十億ユーロ) 2020 年 12 月 31 日
中央銀行への預け金 102.1
LCR 証券( LCR ヘアカット後) 27.8
うち HQLA (レベル1)証券 22.1
その他の適格資産、中央銀行( ECB ヘアカット後) 59.2
流動性準備金合計 189.1
流動性準備金は、今後 12 ヶ月のうちに満期となる市場資金の大半をカバーしている。
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対象となるリファイナンス事業
2019 年に承認された2件の融資枠について 2020 年に欧州投資銀行( EIB )と契約した。
・ 若手農業従事者及び気候変動の緩和を対象として、農業 及び バイオエコノミー分野の SME 及び ISE 向け
100 百万ユーロの融資パッケージ(気候変動の緩和に最低 50 %が拠出される。)。 2020 年 12 月に BFCM は最
初のトランシェ(9年の期間で 50 百万ユーロ)の貸付を実行した。
・ 2020 年4月: 250 百万ユーロの「 SME 及び ISE Ⅲ向けの貸付」パッケージ
さらに、 COVID-19 の危機に対する EU PL の対応の一環として、 2020 年4月に発表された SME 及びミッド
キャップ向けのプログラムについて、健康危機で弱体化した SME 及び ISE の支援のため、 EIB は BFCM に対し 2020
年6月に 350 百万ユーロを配分した。
この前例のないスキームは国家保証付き貸出金( SGL )を補完するものである。補助金付き貸出金により、
同スキームは将来を構築するための投資ニーズを満たすことを目標としている。
集団投資事業( UCI )の預託機関
集団投資事業( UCI )、譲渡性証券への集団投資事業( UCITS )、オルタナティブ投資ファンド( AIF )及び
証券化ビークルのカストディアンの役割は、 これら のファンド及びビークルにおける株主の利益を保護する
ことである。
この点に関して、カストディアンには以下の3つの規制上の義務がある。
・ 資産の保護預かり、すなわち、管理業務(主に市場性のある有価証券)とその他の金融商品(先渡金融
商品及びその他の登録された金融商品)の記録保管。この責任は、 クレディ・ミュチュエル・アリアン
ス・フェデラル の専門部署に委託されている。
・ 経営判断の規制遵守の確保
・ キャッシュ・モニタリング
カストディアンはまた、当該管理を管理会社から委任された場合には、契約上、負債管理を行うことがで
きる。この業務は、主に、顧客による株式の引受及び償還の注文処理である。当該業務は、クレディ・ミュ
チュエル・アリアンス・フェデラルの専門部署が行う。
2020 年度は、以下の事項が際立っていた。
・ カストディアン監査では、 2019 年 10 月 1 日から 2020 年 9 月 30 日までの期間に ISAE 3402 のタイプ2基準が
確認され、その専門レベルが証明された。管理計画は有効にヘッジされ、カバレッジ比率は 100 %近くに
達した。
・ カストディアンは、監督対象業務の範囲を拡大し、業務の頻度を増やすことにより、内部統制制度の開
発を継続した。
・ 規制当局の要請により、 カストディアン は年次情報ファイルを新しい標準様式で提出する。
・ カストディアンは、クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメントの UCI の販売の国際展開におい
てクレディ・ミュチュエル・インベストメント・マネジャーズを支援した。
・ BFCM は、リスクベースアプローチに基づくセキュリティ基準に従って、関係を登録及びモニタリングす
るシステムを展開した。
・ 資産保管の分野国外のサブカストディアンの監督について、及びカストディアンが業務遂行時に利用す
る外部委託された必須サービスの監督について重要な取り組みが行われた。
・ BFCM は、フランス証券協会( AFTI )のカストディアン・グループの会議に出席した。
2020 年 12 月末現在、 BFCM は、総資産 730 億ユーロの 929 件の UCI のカストディアンとなっている。 UCI の件数
はわずかに減少し (- 25 件の UCI ) 、預金残高は 2019 年度末と比べて 6.3 %増加した。この変動は主に、 UCITS
の残高(特に期間中に 20.7 %増のマネー・マーケット・ファンド)が増加したことによるものである。
BFCM に預託されている UCI の大多数( UCI の件数の 83.3 %、残高の 95.5 %)は、グループの管理会社である
クレディ・ ミュチュエル ・アセット・マネジメント、クレディ・ミュチュエル・ジェスチョン( Crédit
Mutuel Gestion )、クレディ・ミュチュエル・キャピタル・プリヴェ、 CIC ・プライベート・デット及びデュ
プリー・トランサトランティック・ジェスチョンによって管理されている。
他の預託された UCI は、主にプライベート・エクイティ及び証券化に特化しており、クレディ・ミュチュエ
ル・アリアンス・フェデラル 以外 の約 20 の管理会社に分散している。
3.2 BFCM の年次財務書類 についての経営陣の報告
3.2.1 貸借対照表
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2020 年 12 月 31 日付で承認された貸借対照表の総額は 2,031 億ユーロであり、前事業年度と比較して 5.8 %増
加した。
負債の部においては、金融機関に対する負債は総額 828 億ユーロであり、主にグループの組織への期限付貸
出金、要求払勘定( 274 億ユーロ)及び TLTRO に関連して買戻契約に基づいて付与された有価証券( 171 億ユー
ロ) から 構成される。グループの組織への期限付貸出金は 351 億ユーロであり、その大半は子会社であるクレ
ディ・ミュチュエル住宅貸出金 SFH ( 258 億ユーロ)並びに CIC 及びその地方銀行( 85 億ユーロ)から集められ
た資金に由来する。
顧客に対する債務は総額 94 億ユーロである。この項目は主に、要求払口座貸方( 86 億ユーロ)並びに定期
預金及び金融顧客からの借入金(8億ユーロ)で構成されている。
証券債務は総額 860 億ユーロであり、銀行間市場証券( 40 億ユーロ)、譲渡性負債証券( 348 億ユーロ)、
社債及びマネタリー・ EMTN ( 472 億ユーロ)で構成されている。
下位劣後債は 10 億ユーロであった。前年度中の償還はなかった。
一般銀行業務リスク基金は、合計 61.6 百万ユーロであり、前事業年度から変化はなかった。株主資本及び
類似項目の合計は、 2019 年度末の 129 億ユーロに対し、 2020 年 12 月 31 日現在は 132 億ユーロとなった( 2020 年
度における 679.7 百万ユーロの当期利益を含む。)。
資産の部においては、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの中央財務機能が、 1,171 億ユー
ロに上る金融機関に関して保有する債権に反映されている。クレディ・ミュチュエルの銀行による貸出金を
提供し、 CFCM の流動性を確保するための CFCM へのリファイナンスは 301 億ユーロに上った。 BFCM の定期リファ
イナンス業務は、バンク・ユーロペエンヌ・デュ・クレディ・ミュチュエル( 49 億ユーロ)、 CIC グループ並
びにそのファイナンス・リース及びファクタリング子会社( 561 億ユーロ)、コフィディ・グループ( 109 億
ユーロ)、ファクトフランス・グループ( 40 億ユーロ)及びその他の子会社( 33 億ユーロ)にも提供されて
いる。 BFCM はクレディ・ミュチュエルの他のグループの必要に応じたリファイナンス( 23 億ユーロ)も行っ
ている。
顧客取引は合計 20 億ユーロであった。この金額は、主に大企業を対象とした与信介入及び BFCM による長期
株式投資のための特別目的買収事業体へのリファイナンスに相当する。さらに、 32.2 百万ユーロの引当金を
控除後、 83.2 百万ユーロの不良債権純額がこの項目に含まれる。
現金の その他 の用途( 266 億ユーロ)は、短期投資証券、投資証券及び取引の付随的な証券であった。
関連会社への投資は 163 億ユーロで、主にドイツのタルゴバンク・( 57 億ユーロ)、 CIC ( 41 億ユーロ)、
ファクトフランス( 15 億ユーロ)、グループ・デ・ザシュランス・デュ・クレディ・ミュチュエル( 13 億
ユーロ)及びコフィディ・グループ( 16 億ユーロ)への株式投資で構成されていた。非連結上場会社への株
式投資は4億ユーロと安定していた。
3.2.2 顧客及び供給業者の支払条件に関する情報
フランス 商法第 L.441-6-1 条及び第 D.441-4 条は、供給業者に関する債務及び顧客に関する債権の満期日に
かかる特定の情報について規定している。
フランス 商法第 L.441-6 条第8項に従い、供給業者に関する債務及び顧客に関する債権の満期日は、月末か
ら 45 日間又は請求書発行日から 30 日間を超えていない。
金融機関としての地位を前提として、フランス商法第 D.441-4 条が定める支払期限に関する伝達情報には、
フランス 通貨金融法典により規制される銀行取引及び付随的取引は含まれない。
当事業年度の報告日において受領済かつ未払の請求書のうち、期限が満了している もの
(単位:ユーロ) 0 日 1 ~ 30 日間 31 ~ 60 日間 61 ~ 90 日間 91 日以上 合計
請求書の件数 6 - - - - 6
金額 104,025 - - - - 104,025
全体に占める割合 0.10 % - - - - 0.10 %
当事業年度において支払が遅延した受領済の請求書(第 D.441-4 条第Ⅱ項)
2020 年度において 支払 が遅延した重要な取引は存在しない。
3.2.3 損益計算書
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受取 利息及び類似収益は 32.1 億ユーロ( 28 億ユーロは金融機関との取引)、支払利息及び類似費用は 32.5
億ユーロ( 19 億ユーロは金融機関に対する支払利息、 12 億ユーロは発行済証券に係る利息)であり、金利
マージン純額は 2019 年度のマイナス 46.3 百万ユーロに対し、マイナス 41.7 百万ユーロとなった。
変動利付証券(株式)からの収益 10.25 億ユーロは、主に BFCM の子会社からの受取配当金( 10.06 億ユー
ロ) であった 。
トレーディング・ポートフォリオに対する 5.4 百万ユーロのプラスの影響は、主に、外貨建て資産に係る為
替差益( 1.6 百万ユーロ)及び金利の変動に関連する、スワップされた債券ポートフォリオに関する 引当金 の
戻入(純額)( 3.9 百万ユーロ)によるものである。
「短期投資証券のポートフォリオに係る損益」の項目(- 114.5 百万ユーロ)の大半は、減損引当金の繰入
(戻入の控除後)(- 161.3 百万 ユーロ )により構成されている。
手数料及びその他の営業関係の項目を計上した後の銀行業務純益は、 2019 年度の 20 億ユーロに対し、 901.3
百万ユーロであった。
一般営業費はわずかに増加(+ 4.9 %)しており、合計 72.7 百万ユーロ( 2019 年度は 69.3 百万ユーロ)で
あった。
2020 年度のリスク費用は、一部の顧客貸出金に関するリスクの悪化を一因として、 29.5 百万ユーロを計上
した。
「非流動資産に係る損益」項目の残高 (- 118.9 百万ユーロ)は、主に評価調整額に相当する、 非連結上場
会社への投資に係る実現及び未実現のキャピタル・ゲイン及びキャピタル・ロスから構成された。
法人税( 70,000 ユーロ)の大半は、過去の事業年度の税金調整で構成されている。
3.2.4 取締役会の提案事項
最後に、 2020 年度において、 BFCM は 679.7 百万ユーロの利益を計上した。
株主総会への利益処分提案には、以下の金額が含まれる。
・ 2020 年度の利益: 679,724,686.90 ユーロ
・ 利益剰余金: 584,825.40 ユーロ
・ 合計: 680,309,512.30 ユーロ
取締役会 は、以下のとおり提案する。
・ 当年度を通して配当受給権を有する 33,770,590 株に対して、1株当たり 3.02 ユーロの配当金を支払う。
これは合計で 101,987,181.80 ユーロの分配に相当する。当該配当金は、 フランス税法( Code général
des impôts - CGI )第 158 条に定める控除の対象である。
・ 規制上の最低限度(株式資本の 10 %)に達したため、法定準備金への支払は行わない。
・ 任意 準備金に対して 578,000,000.00 ユーロを充当する。
・ 利益剰余金に対して 322,330.50 ユーロを充当する。
有効な法規定に基づき、過去3事業年度の1株当たり配当金は以下のとおりである。
2017 年度 2018 年度 2019 年度
金額(ユーロ)
2.40 3.85 8.90
フランス税法( Code général des impôts - CGI )
有り 有り 有り
第 158 条に定める控除の対象となる配当金の有無
4【経営上の重要な契約等】
BFCM は、その有価証券の 発行 に関連した債務の引受けができなくなるといった、 BFCM の財政状態に影響を
及ぼしうる契約に過去2年間において署名していない。
5【研究開発活動】
該当事項なし。
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第4【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
該当事項なし。
2【主要な設備の状況】
2020 年 12 月 31 日現在の BFCM の主要な設備(フランス国内外における主要な支店及び連結子会社)は、
以下のとおりである。
2020 年 12 月 31 日現在
その他
土地の帳簿 建物の帳簿
設備の 有形資産の
事務所名 所在地 価額 価額 従業員数
内容 帳簿価額
(千ユーロ) (千ユーロ)
(千ユーロ)
ストラスブール、
提出会社 BFCM (本部) 事務所 0 22 38 71
フランス
フランス国内
における提出
GACM 及びその他
フランス 事務所 1,626,254 2,622,639 201,065 28,404
会社の連結
37 の子会社
子会社
フランス国外
ドイツ、ルクセンブ
タルゴバンク
における提出
ルク、スイス及び
AG&Co 及びその 事務所 69,169 123,125 159,643 12,171
会社の連結
他 30 の子会社
その他の国
子会社
3【設備の新設、除却等の計画】
該当事項なし。
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第5【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
2020 年 12 月 31 日現在
授権株数(株) 発行済株式総数(株) 未発行株式数(株)
未発行の授権株式はない。(注) 33,770,590 該当なし。(注)
(注) フランスでは、取締役会決議により発行され得る授権株式の概念は存在しないが、株主総
会は、取締役会に対して株式又は持分証券の発行に際し、その金額及び期間を決 定する権
限を、一定の範囲内で与えることができる。
②【発行済株式】
2020 年 12 月 31 日現在
上場金融商品取引所名
記名・無記名の別及
種類 発行済株式総数(株) 又は登録認可金融商品 内容
び額面・無額面の別
取引業協会名
普通株式は、完全議決
権株式であり、権利に
記名式
普通株式 33,770,590 - 何ら限定のない、 BFCM
額面金額 50 ユーロ
における標準的な株式
である。
計 - 33,770,590 - -
(2)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし。
(3)【発行済株式総数及び資本金の推移】
2020 年 12 月 31 日現在
発行済株式総数 資本金の額
年月日
増減数(株) 残高(株) 増減額 残高
2015 年7月 31 日 115,149,850 ユーロ 1,688,529,500 ユーロ
2,302,997 33,770,590
(注) 15,108,811,819 円 221,551,955,695 円
(注) BFCM は、現金払いの 2,302,997 株の新規株式発行によって 115,149,850 ユーロの増資を行い、
資本金は 1,573,379,650 ユーロから 1,688,529,500 ユーロに増加した。過去3年間の資本株式
の割当については、「(5)大株主の状況-過去3年間の株式資本の割当の変化」を参照の
こと。
(4)【所有者別状況】
2020 年 12 月 31 日現在
区分 所有株式数(株) 構成比(%)
個人 42 0.0
法人 33,770,548 100.0
合計 33,770,590 100.0
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(5)【大株主の状況】
2020 年 12 月 31 日現在の BFCM の株式資本の分配
所有株式数 発行済株式総数に対する
氏名又は名称 住所
(株) 所有株式数の割合(%)
ストラスブール
67913 、 リュ・フレ
デリック-ギヨー
CFCM 31,401,262 92.98
ム・ライフアイゼン
4 、セデックス 09 、
フランス
ナント CS14003 、
CRCM ・ロワール・アトラン
リュ・ド・リュー
ティック・サントル-ウエ 741,959 2.20
10 、セデックス1、
スト
フランス
ラヴァル 53083 、ブ
CFCM ・ド・メーヌ・アン
ジュー・バス・ノルマン ルバール・ヴォルネ 459,722 1.36
ディ イ 43 、フランス
オルレアン 45920 、
リュ・デュ・フォー
ブル・マドレーヌ
CRCM ・デュ・サントル 308,726 0.91
105 、プラス・ド・
ユーロップ、フラン
ス
アンジェ 49006 、プ
CRCM ・アンジュー ラス・モリエール 175,991 0.52
1、フランス
ラ・ロシュ-シュル
-ヨン 85001 、
CFCM ・オセアン リュ・レアンドル・ 172,116 0.51
メルレ 34 、フラン
ス
パリ 75439 、リュ・
CRCM ・ディル-ド-フラン
ド・ラ・ロシュフ 146,411 0.43
ス
コー 18 、フランス
カーン 14052 、
リュ・デュ・ 11 ノ
CRCM ・ド・ノルマンディ 123,766 0.37
ベンブレ 17 、フラ
ンス
マルセイユ 13267 、
アヴェニュ・デュ・
CRCM ・メディテラネ 74,510 0.22
プラド 494 、フラン
ス
リヨン 69266 、
リュ・ラアン・エ・
CRCM ・デュ・シュデスト ダニューブ 8-10 、 61,535 0.18
セデックス 09 、フラ
ンス
2020 年 12 月 31 日現在の 10 大株主の小計 33,665,998 99.69
その他の株主 104,592 0.31
合計 33,770,590 100.00
過去3年間の資本の割当の変化
2020 年
CRCM ・ サヴォワ-モン-ブランは1つの地元銀行に BFCM の株式を 10 株売却した。
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CRCM ・ロワール・アトランティック・エ・サントル-ウエストは1つの地元銀行に BFCM の株式を 10
株売却した。
CRCM ・メディテラネは、3つの地元銀行に BFCM の株式を 30 株売却した。
CFCM はクレディ・ミュチュエル・マッシフ・サントラルに属する 31 の銀行に BFCM の株式を 10 株ずつ
売却した。
CRCM ・ アンティーユ-ギュイヤンヌは所属するクレディ・ミュチュエル・アンティーユ-ギュイヤ
ンヌの 26 の銀行に株式を 10 株ずつ売却した。
2019 年
CRCM ・メディテラネは、1つの地元銀行に BFCM の株式を 10 株売却した。
2018 年
CRCM ・アンジューは、1つの地元銀行に BFCM の株式を 10 株売却した。
CRCM ・ド・ノルマンディは、4つの地元銀行に BFCM の株式を 40 株売却した。
CRCM ・メディテラネは、4つの地元銀行に BFCM の株式を 40 株売却した。
CRCM ・ロワール・アトランティック・エ・サントル-ウエストは、1つの地元銀行から BFCM の株式
を 10 株取得した。
BFCM に対して支配権を行使している個人又は法人
2020 年 12 月 31 日現在、 CFCM は、 BFCM の 93 %を支配している。濫用的な支配の防止策として、 CFCM と
BFCM との間で行われる取引のすべては市場環境で行われることに留意されたい。
BFCM の取締役会会長は CFCM の取締役会会長であり、 BFCM の CEO も CFCM の CEO である。
支配権の変動
BFCM の定款には支配権の変動を遅延、延期又は阻止する規定が含まれている。これにより、 BFCM の
株主になる者が特定の厳格に指定された人物に限定され、また、株式の譲渡には取締役会による事
前の承認が要求されている。
BFCM の知る限り、今後その支配権に変化を生じさせる可能性のある契約は存在しない。
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2【配当政策】
2021 年5月 12 日の定時株主総会決議
定時株主総会は、当期利益 679,724,686.90 ユーロに前会計年度の余剰金 584,825.40 ユーロを加えた合
計 680,309,512.30 ユーロを以下のとおり割り当てることを決議した。
・通年の配当受給権が付与されている 33,770,590 株の株式につき、1株当たり 3.02 ユーロの配当金を
支払う。その支払総額は 101,987,181.80 ユーロとなる。これらの配当金はフランス税法 158 条に基
づく控除の対象である。
・法定準備金が規制上の最低水準である株式資本の 10 %を満たしたため、法定準備金への割当は行わ
ない。
・ 578,000,000.00 ユーロを任意準備金に割り当てる。
・残りの 322,330.50 ユーロを余剰金に割り当てる。
適用ある法制度に基づき、過去の事業年度の1株当たりの配当金を以下のとおり記載する。
会計年度 2017 年 2018 年 2019 年
金額(ユーロ) 2.40 3.85 8.90
フランス税法の第 158 条に
基づく配当金に係る控除 有り 有り 有り
対象の有無
配当金
余剰金の配当に関する方針に関して、 BFCM はクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの事
業体のみで構成される長期的な株主構成を好む。そのため、株主に対して定期的に妥当な配当金を支払
う一方で、利益の大部分を準備金に振り替えることで、成長及び規制比率に遵守してリスクをカバー
し、資本を強化している。
利益及び配当金の変動
2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年
12 月 31 日時点の
33,770,590 33,770,590 33,770,590 33,770,590 33,770,590
株式数
純損益
7.97 -4.81 29.36 59.33 20.14
(ユーロ/株)
合計配当
*
3.85 3.85 8.90 3.02
2.40
(ユーロ/株)
*
任意準備金の引出による配当。
配当金が請求されない場合、フランス国有財産法典 L.27-3 条に従うものとする。
フランス国有財産法典 L.27-3 条は、 「金銭の預金並びに広く一般的に銀行、金融機関及び普通預金又
は当座預金口座に資金を受け入れるその他すべての機関に保有される現金資産は、かかる預金や資産が
当該金銭の受益者により 30 年間取引又は請求されなかった場合、最終的に国に帰属するものとする。」
と規定している。
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3【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスの状況
1 BFCM -コーポレート・ガバナンス報告書
1.1 はじめに
フランス商法第 L.225-37 条の規定では、取締役会が、株主総会に、事業報告書とともにコーポレー
ト・ガバナンス報告書を提出しなければならないことが記載されている。
フランス商法第 L.225-37-4 条及び第 L.22-10-10 条に従って、本報告書では以下の事項を報告する。
- 当事業年度中に、いずれかの会社における各執行役員の任期及び職務の一覧表
- 取締役会の構成及び取締役会の業務が整備され編成される状況
- 一方当事者が役員の1名又は会社の議決権の 10 %超を保有する株主の1名で、他方当事者が第
L.233-3 条の意味において上記会社に支配される別の会社との間で締結された契約。ただし、現行
の取引に関して通常の条件で締結された契約は除く。
- 第 L.225-129-1 条及び L.225-129-2 条に従って、株主総会により付与された増資に関する権限の現
在の委任の概要表で、当事業年度中の委任の取扱を記載したもの。
- 最初の報告時点又は何らかの変更があった場合で、第 L.225-51-1 条に規定される経営陣の2つの
選択肢から選択した方法
- 取締役会が最高経営責任者の権限に対して課す可能性のある制限
- 年齢、性別又は資格及び専門的経験等の基準に関して取締役に適用される多様性方針の説明並び
に当該方針の目的、実施手順及び前事業年度中の業績の説明。この説明は、経営陣の職務の実施
を定期的に支援する目的で経営陣が設置した委員会(存在する場合。)の構成員の男女比の均衡
を会社がどのように図っているかの情報及び最高水準の責任を担う職務の 10 %の男女比の結果に
関する情報により補足される。
- 会社が上記の方針を適用しなかった場合、提供しなかった理由を報告書内で説明しなければなら
ない。
- 取締役会が最高経営責任者の権限に対して課す可能性のある制限
- 会社が、専門機関の作成したコーポレート・ガバナンス・コードを自発的に参考にしている場
合、適用しなかった規定及びその理由並びに当該コードを閲覧できる場所又はコードを参考にし
ていない場合には、その理由及び、該当する場合、法律に規定される要件に加えて採用した規則
BFCM は、その株式を規制市場で取引することが認可されていない会社であるため、 Afep-Medef 規範は
適用されない。
BFCM は金融機関に適用されるコーポレート・ガバナンス規則を遵守している。そのため、欧州銀行監
督機構( EBA )が 2017 年9月 26 日に社内ガバナンスに関する指針( EBA/GL/2017/11 )を発表しており、
さらに、経営体の構成員及び要職者の適格性の評価に関する共同指針( EBA/GL/2017/12 )を 2017 年9月
26 日に欧州証券市場監督局( ESMA )と発表していることに留意しなければならない。プルーデンス規
制・破綻処理庁( ACPR )は、 2018 年6月4日付のコンプライアンスに関する通告で、社内ガバナンスに
関する指針の完全な遵守及び適格性の評価に関する指針の一部遵守を目指すことを監査対象の事業体に
対して説明している。適格性の評価に関する指針の適用方法に関して ACPR のコンプライアンスに関する
通告の抜粋を以下に記載する。
「 ACPR は、欧州銀行監督機構の権限を損なうことなく、 2017 年9月 26 日発行の適格性の評価に関する
指針の一部遵守を目指している。また、 ACPR は、要職者の選任時及び更新時の監督当局による適格性の
評価に関する条項を除き、当該指針の遵守を目指している。この不遵守の声明は第 162 項及び第 176 項
(監督当局への結果の伝達及び内部評価に関する文書化)並びに第 171 項及び第 172 項(内部統制責任者
及び最高財務責任者の適格性の監督当局による評価)に適用される。この表明は、既存の手続に対して
疑問を呈するものではなく、そのような手続は、内部統制責任者の承認時の評価及び支配の変更が生じ
た際の評価には今後も引き続き適用される。
さらに、 ACPR は、監督機関の独立構成員の出席及び定義に関する指針を、解釈について以下の2つの
条件を付して適用することを目指している。
- 正式な独立性は、個別適用の検討において実施可能となる、規制上義務付けられている適格性試
験の基準ではない。したがってフランス法では、指針の実施により、「適格性」のみを理由とし
て個別適用が却下されることはない。
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- 指針(第 91 項)に記載される単一又は複数の基準を遵守していないということのみを理由とし
て、独立構成員として特定された構成員が不適格となることはない。この前提だけが独立性を規
定 するのではなく、この判断の分析にはその他の基準、特に、フランス商法に従ってフランス企
業が同じ目標の達成を可能にするために作成する基準を考慮する必要がある。
また ACPR は、適格性評価指針の第 89 項 b )に従って、独立構成員に対し、 CRD 機関が 100 %所有する CRD
機関及び投資会社である極めて重要な CRD 機関に参加するよう要求しない予定である。」
本コーポレート・ガバナンス報告書では、 BFCM がこの指針を、 ACPR の通告及びそれ自体の解釈に従っ
て、どのように実施しているかを説明する。
また、本報告書は、 2019 年3月 14 日付の委任規則 2019/980 の添付文書Ⅰにしたがって作成された。
1.2 取締役会の業務の整備及び編成
1.2.1 取締役会の運営
取締役会の運営規則
取締役会の機能は、 定款の第 14 条から第 18 条に規定されている。
取締役会の権限
取締役会は、当行の業務過程を定め、確実に実行に移している。取締役会は、法律によって株主総会
に明示的に付与されている権限に従って、さらには当行の目的の範囲内で、当行の円滑な運営に関する
あらゆる問題に取り組み、それらの問題を審議を通じて統制している。
取締役会の構成
当行は3名から 18 名までの選任された取締役から構成される取締役会により運営されている。取締役
の任期は、自然人であれ法人であれ、3年間とし、この任期は更新可能である。
取締役会は、議決権を有しない取締役を任命することができる。この取締役の任期は3年とする。当
該取締役は、助言者としての立場で取締役会の審議に参加する。また当該取締役は、議決権を有しない
取締役のうち、出席している取締役又はその代理人の過半数による決定により、取締役会に再度の審議
を求めることができる。
年齢制限
取締役の年齢制限は 70 歳、議決権を有しない取締役の年齢制限は 75 歳に設定されている。この年齢に
達した取締役は、その誕生日の後に開催される株主総会の終了時に退任するものとする。
雇用契約の累積的効力
いずれの取締役も、 BFCM 及び BFCM が支配する子会社と雇用契約を結んでいない。
取締役の能力及び研修
BFCM は、取締役の能力を極めて重要なものと考えている。 BFCM の取締役会で取締役又は議決権を有し
ない取締役の地位を得るには、各候補者は、クレディ・ミュチュエルの地元銀行の取締役会又は監事会
の選任された構成員又は会長若しくは副会長としての経験を有しており、そのクレディ・ミュチュエル
の地区又は連合体の機関及び業務に参加し、選任された構成員向けの研修を受ける必要がある。
EBA と ESMA の共同指針及びフランス通貨金融法典の規定に従って、また、ガバナンス・メカニズムの
継続的な強化の観点から、 2019 年に規制上の新たな訓練プログラムを導入した。
この研修は、 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの選出された構成員及び取締役を対
象とした技能開発計画により、 2020 年に再設計され補足された。この計画では4つの中核となる課題に
焦点が当てられている。
- 選出された構成員及び従業員によって実施される研修を通じて役割を果たすために、選出された
構成員に必要な 技能 。
- 専門性の高い個別の状況に即した教育ツール及びデジタルツールによって促進される 多様性
- 当行のカーボンフットプリントを管理すると同時に研修体験を支援し向上させることによる デジ
タル化
- 共通の計画に関連する全ステークホルダーを動員する 共同エコシステム
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この研修では、各取締役を任期の最初に支援するコースが複数設けられており、なかでも、遠隔教育
によるサポートにより、包括的構造( BFCM を含む)の選出された構成員をその役割について支援する
「入門及び規制研修」コースが設置されている。監督当局( ACPR/BCE )が設定した期限内に個別の研修
要件を課せられている選出された構成員に関しては、この研修コースは、選出された構成員のための研
修部門によって計画された個別支援(遠隔指導)という形で、遠隔的に開始又は完了することも可能で
ある。この研修コースは、最新の事象及び戦略的方向付けに従って、上級責任者又は専門家から提供さ
れる定期的な研修コース又はウェビナーによって補完される。
この計画には、ストラスブール大学法学部政治科学・経営学科と協力して、 2021 年秋に「相互銀行取
締役」学士号を創設することも含まれている。この計画では、毎年、 60 ~ 70 名の選出された相互共済構
成員から成る、均衡がとれ多様性に富んだ(性別、年齢集団、地理的区域、経験)クラスで、銀行の取
締役としての法律上、規制上、戦略上及び相互共済の課題に関する研修をほぼ遠隔で実施し、専門的状
況及び取締役という役割の範囲内で、公認の学位を通じて、その専門性を認定することが可能となる。
管理機関、経営機関及び監督機関に関する利益相反
取締役及び経営陣には、利益相反に適用される法令条の義務が課される。 BFCM の上級責任者、取締役
及び議決権を保有しない構成員はいずれも、 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル・グ
ループの行動規定( recueil d'éthique et de déontologie )に記載される価値観及び責務に従う。本
規定の目的 は、利益相反を防止し、必要に応じて利益相反事由を管理することである。
業務委託契約
2020 年 12 月 31 日現在、取締役又は経営陣と BFCM 又はそのいずれかの子会社とを関連付ける業務委託契
約及び BFCM 又はそのいずれかの子会社に利益をもたらす業務委託契約は存在しない。
法的制裁及び刑事制裁に関する状況
過去5年間、いずれの取締役も、詐欺による有罪判決を受けておらず、いずれの経営陣も破産してお
らず、裁判所による保護命令を受けておらず、管財人の管理下になく、清算手続も行われていない。ま
た、取締役又は執行委員会委員に対するいかなる告訴又は公的制裁も、法的機関又は規制当局(指定専
門家団体を含む。)から是認されていない。さらに、いずれの取締役も、過去5年間、証券発行会社の
管理機関、経営機関若しくは監督機関の構成員としての業務実施資格又は証券発行会社の経営若しくは
取引での業務実施資格を裁判所により剥奪されていない。
取締役の多様性
- 男女比の均衡
BFCM はフランス商法第 L.225-18-1 条の条項の対象となっていないが、クレディ・ミュチュエル・
アリアンス・フェデラルは監督機関及び経営機関の女性の構成員数の増加を目指している。
- 地域代表
BFCM の取締役は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの営業領域内の全地域の全
ての連合体から選出されている。
- 社会代表
BFCM の取締役が社会学的観点、年齢、出自及び性別の点で多様であることにより、取締役会が顧
客及び社会の代表となることができている。
- 戦略計画
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのアンサンブル#ヌーボーモンド、プリュ・
ヴィット、プリュ・ロワン! ( ensenble#nouveaumonde, plus vite, plus loin! ) (共に#今日
の世界、より速く、より遠くへ!)戦略計画の一環として開始された業務は、特に、経営及びガ
バナンスの地位における男女間での平等な参加という目的を達成することにより、ガバナンス構
成の多様性を強化するというグループの目標を再確認するものである。
取締役の独立
一部の取締役は、 CFCM 指名委員会による取締役の状況調査後に、独立取締役として分類される可能性
がある。
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本調査によって、取締役と BFCM との間に、財務上の関係、親族関係又は個人的関係を問わず、何ら関
係がないことを確認しなければならない。
- さらに具体的には、取締役が、 12 年超、連合体、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデ
ラルの包括的銀行事業体又はコンフェデラシオンの取締役(議決権の保有の有無を問わない。)
ではない場合に限り、独立取締役とみなされる。
- 取締役は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの取締役の職務遂行を規定する定
款及びコンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエルが定める条項に規定さ
れる金額を超える補償又は報酬を、いかなる形態であっても(費用の弁済を除く。)、クレ
ディ・ミュチュエル・グループ内で受領していない。
取締役会及びその委員会の評価
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの包括的委員会は、 CFCM 指名委員会の責任の下、
委員会の運営と構成に対して年次評価を実施している。
1.2.2 2020 年の取締役会の業務
取締役会議は、事前に作成された日程表に従って年4回以上開催される。
各議題項目には、取締役会構成員に十分に情報を提供するために、各議題の規模に応じて、個別 の
ファイル又は発表が含まれる。また議事録により、審議、決議及び投票の詳細内容が記録される。
2020 年2月 19 日に開催された会議
2020 年2月 19 日に開催された取締役会では、特に以下の事項を注視した。
- 2019 年 12 月 31 日現在の貸借対照表及び連結財務書類の提示
- 2019 年 12 月 31 日現在の年次財務書類及び連結財務書類の承認、事案の承認
- 2019 年度の一般営業費用の最終金額
- 連結財務書類の3ヶ年予測
- ALM 、金利及び流動性リスクに関する最新情報
- 主要な恒久的管理、定期的統制及びコンプライアンス機能の評価の提示を含む、グループ監査会
計委員会の報告
- 法定監査人の所見
- 主要なリスク管理機能の評価の提示を含む、グループ・リスク監視委員会( GRMC )による「オペ
レーショナル・リスクに関する情報」の報告
- 規制当局との関係及びフォローアップ・レターに関する情報
- 予防回収計画
- オペレーショナル・リスク及びコンプライアンス違反リスク- 2019 年度の概要
- 2020 年度の主要な CIC ・マルシェ規則及びグループ財務の承認
- 流動性緊急対応計画の承認
- 社会的責任及び相互共済の責任。カーボンフットプリントを 30 %低減するための部門方針及び活
動の承認
- 報酬委員会の報告
- 委員会からの評価の概要の提示を含む、指名委員会の報告
- 経営陣の評価の提示並びに委員会の全評価及び主要機能の承認
- クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのキャッシュ・フロー及び流動性に関する最
新情報
- 債券に対する承認の検討
- 合併買収・保有活動に関する最新情報
- 関連当事者による契約。 2019 年度中に、規制対象となる新規契約は締結されていない。
- クレディ・ミュチュエルの新規支店の加入承認
2020 年4月2日に開催された会議
2020 年4月2日に開催された取締役会では、特に以下の項目を注視した。
- COVID-19 危機の管理
- 年次内部統制報告書の提示及び検討
- AML/CFT 年次内部統制報告書の承認
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- 英国 EU 離脱に関する SREP 勧告のフォローアップ
- 取締役会の構成員の職務の遂行を規定する定款に基づく報酬パッケージ全体の内訳
- 事業報告書及びコーポレート・ガバナンス報告書
- 取締役会の構成の変更案
- 2020 年5月6日に開催される定時株主総会の準備及び招集
- クレディ・ミュチュエルの新規銀行の加入承認
2020 年5月 19 日に開催された会議
2020 年5月 19 日に開催された取締役会では、特に以下の項目を注視した。
- コフィディ・パルティシパシオンの 9.36 %の取得及び残存株式の残高へのコールオプション
2020 年6月 25 日 に開催された会議
2020 年6月 25 日に開催された取締役会では、特に以下の項目を注視した。
- ユーロ・アンフォルマシオン・テレコム( Euro-Information Telecom )のブイグテレコムとの提
携による固定電話及び携帯電話ソリューション( Box を含む)の販売に関するブイグテレコムとの
戦略的パートナーシップの完了
2020 年7月 30 日に開催された会議
2020 年7月 30 日に開催された取締役会では、特に以下の項目を注視した。
- 2020 年6月 30 日現在のクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの連結財務書類の提示
- 2020 年6月 30 日現在の BFCM の連結財務書類の承認
- グループ監査会計委員会の報告
- 法定監査人の所見
- グループ・リスク監視委員会の報告
- リスク・マッピング
- ICAAP 及び ILAAP の報告及びメカニズムの提示
- 規制当局との関係及びフォローアップ・レターに関する情報
- 脆弱顧客委員会による報告
- 取締役会の評価を含む、指名委員会の報告
- 報酬委員会の報告
- 2020 年6月 30 日現在の BFCM の連結財務書類の承認
- グループの現金持高及び流動性に関する最新情報
- 合併買収・保有活動に関する最新情報
- 副会長の再任
- コンフェデラシオンに対する特別な要請
- 臨時株主総会の招集
- クレディ・ミュチュエルの新規銀行の加入承認
2020 年 11 月4日に開催された会議
2020 年 11 月4日に開催された取締役会では、特に以下の項目を注視した。
- 健康危機及び営業への影響に関する最新情報
2020 年 11 月 20 日に開催された会議
2020 年 11 月 20 日に開催された取締役会では、特に以下の項目に注視した。
- クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの連結財務書類の主要点
- グループ監査会計委員会の報告
- グループ・リスク監視委員会による報告
- 規制当局との関係及びフォローアップ・レターに関する情報
- 新規グループ監察官の指名及び副監察官の指名
- 指名委員会の報告
- 報酬委員会の報告及び報酬方針の承認
- ANC 基準による 2020 年度の予想法人所得
- 2020 年・ 2021 年一般営業費用予算における一般営業費用
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- クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのキャッシュ・フロー及び流動性に関する最
新情報
- 取得・処分
- 子会社及び株式投資
- 戦略計画の変更。戦略計画の更新及び変更後の戦略計画の承認に関する社会経済委員会の見解。
- クレディ・ミュチュエルの新規銀行の加入承認
1.2.3 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの規制上の委員会
2017 年 11 月 17 日に開催された BFCM 取締役会以降、 BFCM は、 CFCM の指名委員会及び報酬委員会、さらに
広義に言えば、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの規制上の委員会の一員となってお
り、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの包括的な委員会は、その業務の内容を BFCM の
取締役会に報告している。
1.2.4 倫理
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの行動規定( recueil de déontologie )は、 2018
年6月に承認された。
この登録文書は、行動に関するあらゆる規制条項及び法的条項を網羅しており、グループの各事業体
及び従業員がその活動を実施する上で遵守すべき原則を繰り返し述べている。また、この文書は、顧客
サービスの質、取引を取り扱う上での誠実性と厳密性及び規則の遵守に関するグループ全体の目標の一
部となっており、フランスのあらゆるグループ事業体、さらには、現地規則に従って海外のグループ事
業体にも適用される。
特に、本行動規定には、利益相反の防止、腐敗行行為防止及び内部情報を保有する者に適用される規
則に関する条項が含まれている。
本行動規定は、各グループ会社のイントラネット上で全従業員に回覧され、全従業員が閲覧しなけれ
ばならない。
本規定は、選出された全代表者及び全従業員に加えてクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデ
ラルの全事業体に適用される行動規定によって補足される。その目的は、グループの任務並びに価値と
規定の尊重、個人の尊重、健全経営の義務、守秘義務、自制の義務、自発的な活動及び選出された代表
者の独立性、研修義務及び利益相反の観点に基づき、当該任務から得られた行動の規則を導入すること
である。
1.2.5 経営陣
経営陣の構成及び特権
フランス通貨金融法典第 L.511-13 条第2項に従って、銀行規制により、監督機関の会長の役割と組織
の実効力ある責任者の役割を分離することが要求されている。少なくとも2名の者が組織の事実上の経
営を担う。実効力を有する責任者は、法律並びに銀行規制及び金融規制により付与される全権限を内部
的にも第三者に対しても有する。
経営陣の構成
BFCM の経営陣は以下のとおりである。
- 最高経営責任者・実効力を有する責任者 ダニエル・バール氏
- 最高執行責任者代理・実効力を有する責任者 アレクサンドル・サーダ氏
経営陣の特権
2017 年4月6日及び 2018 年2月 21 日に開催された上級責任者の指名に関する取締役会並びに 2020 年4
月2日に開催された上級責任者の更新に関する取締役会では上記2名の実効力を有する責任者の権限に
ついて、法律並びに BFCM の定款及び内部規則により規定される制限は設定されなかった。
リスク及び自己資本規制-第3の柱の導入
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの第3の柱の報告の目的は、バーゼル協定の第1
の柱及び第2の柱で要求される資本及びリスクに関する最低限の規制上の要件に対する補足情報を、資
本及びリスクに関する追加データの形式で提供することである。この補足情報は、主として、必要資本
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に関する EU 規則第 575/201 号 3 第8部に記載される報告要件に関する指針及び流動性カバレッジ比率
( LCR )の報告に関する欧州銀行監督機構の指針を遵守することを目的として提供される。
2008 年の危機以降、バーゼル委員会(その指令の大部分はヨーロッパ法に置き換えられる。)、規制
当局及びヨーロッパの監督者が、銀行を強化し、(とりわけ資本の定義を厳格化によって)その経済
ショックの吸収能力を高め、加重資産の算出に関する規則の均一性を増し、レバレッジ比率、短期・長
期 LCR ( NSFR 、すなわち安定調達比率)、単一銀行監督メカニズム及び単一破綻処理メカニズムの導入
に取り組んでいる。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、規制の変更を残らず組み入れ、危機の発生以
前からすでに高レベルであった支払能力によって資本の増額、リスク測定及びリスク監視体制の強化を
継続している(本項内の第3の柱に関して列記される項目により証明される。)。
2 主要な数値
2.1 支払能力
支払能力比率
表 1: 支払能力比率
(1) (2)
段階的計算が適用された比率 完全実施後の比率
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
(単位:百万ユーロ) 12 月 31 日現在 12 月 31 日現在 12 月 31 日現在 12 月 31 日現在
普通株式等 Tier 1 ( CET1 )
41,676 38,995 41,676 38,995
その他 Tier 1 資本( AT1 )
474 744 41 94
Tier 2 資本( T2 )
6,566 6,331 6,999 6,953
株主資本合計 48,717 46,070 48,717 46,042
リスク加重資産合計 233,825 225,713 233,825 225,713
普通株式等 Tier 1 ( CET1 )
17.8 % 17.3 % 17.8 % 17.3 %
比率
Tier 1 比率( T1 )
18.0 % 17.6 % 17.8 % 17.3 %
全体の比率 20.8 % 20.4 % 20.8 % 20.4 %
(1)
経過措置を適用した数値。
(2)
経過措置を除く。
グラフ1:規制要件及び支払能力比率
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表2:リスクの種類別のリスク加重資産( RWAS ) (金額)
2019 年 2019 年
(単位:百万ユーロ) 12 月 31 日 現在 12 月 31 日 現在
信用リスク 201,319 195,224
オペレーショナル・リスク 19,975 19,149
市場リスク 3,400 2,784
カウンターパーティー・リスク 2,618 2,614
銀行勘定の証券化エクスポージャー 1,272 953
決済リスク 0 1
控除基準未満の金額( 250 %のリスク加重) 5,240 4,988
RWA 合計 233,825 225,713
グラフ2:リスクの種類別のリスク加重資産( RWAS ) (割合)
信用リスク
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表3:カテゴリー別のデフォルト時エクスポージャー( EAD ) (金額)
2020 年 2019 年
(単位:百万ユーロ) 12 月 31 日 現在 12 月 31 日 現在
リテール顧客 306,195 287,247
企業 139,545 131,616
中央政府等及び中央銀行 174,755 123,814
機関(銀行) 34,679 30,271
株式 14,492 13,974
その他の資産 6,956 7,015
EAD 合計 676,622 593,937
カウンターパーティー・信用リスク及び銀行勘定の証券化エクスポージャーを除く。
グラフ3: カテゴリー別のデフォルト時エクスポージャー( EAD ) (割合)
表4:地域別のデフォルト時エクスポージャー( EAD ) (金額)
2020 年 2019 年
(単位:百万ユーロ) 12 月 31 日 現在 12 月 31 日 現在
ヨーロッパ圏 651,346 568,965
フランス 568,717 490,730
ドイツ 35,092 31,773
その他の国 47,537 46,462
その他の地域 25,276 24,972
アメリカ合衆国 9,596 10,196
その他の国 15,680 14,776
EAD 合計 676,622 593,937
カウンターパーティー・信用リスク及び銀行勘定の証券化エクスポージャーを除く。
グラフ4:地域別のデフォルト時エクスポー グラフ5:地域別のデフォルト時エクスポー
ジャー( EAD ) (パーセンテージ) ジャー( EAD )-ヨーロッパ (パーセ
ンテージ)
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表5:カテゴリー別のリスク加重資産( RWAS ) (金額)
2020 年 2019 年
(単位:百万ユーロ) 12 月 31 日現在 12 月 31 日現在
企業 85,898 82,831
リテール顧客 59,389 58,598
株式 46,106 44,257
機関(銀行) 5,535 5,375
中央政府等及び中央銀行 3,178 2,611
その他の資産 6,453 6,540
RWA 合計 206,559 200,212
カウンターパーティー・信用リスク及び銀行勘定の証券化エクスポージャーを除く。
グラフ6:カテゴリー別のリスク加重資産( RWAS ) (割合)
表6:地域別のリスク加重資産( RWAS ) (金額)
2020 年 2019 年
(単位:百万ユーロ) 12 月 31 日現在 12 月 31 日現在
ヨーロッパ圏 193,607 187,117
フランス 149,122 141,445
ドイツ 21,088 20,406
その他の国 23,397 25,266
その他の地域 12,952 13,095
アメリカ合衆国 4,750 4,687
その他の国 8,202 8,408
RWA 合計 206,559 200,212
カウンターパーティー・信用リスク及び銀行勘定の証券化エクスポージャーを除く。
グラフ7:地域別のリスク加重資産( RWA ) (割 グラフ8:地域別のリスク加重資産( RWA )-
合) ヨーロッパ (割合)
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レバレッジ比率
表7:レバレッジ比率
(1)
段階的計算が適用された比率
2020 年 12 月 31 日現在
COVID-19 に関す COVID-19 に関す
る経過措置が適 る経過措置が適
2019 年
(2)
用されていない
用された数値
(単位:百万ユーロ) 数値 12 月 31 日現在
Tier 1 資本
42,151 42,151 39,739
レバレッジ・エクスポージャー合計
603,022 683,918 611,219
(エクスポージャー額合計)
レバレッジ比率 7.0 % 6.2 % 6.5 %
(1)
経過措置を適用。
(2)
CCR の第 500 条に従い、 COVID-19 パンデミックに関連する中央銀行のエクスポージャーの定期的な除外を含む。 2021 年6月 27 日までは
「クイック・フィックス」が適用される。
(1)
完全実施後の比率
2020 年 12 月 31 日現在
COVID-19 に関す COVID-19 に関す
る経過措置が適 る経過措置が適
2019 年
(2)
用されていない
用された数値
(単位:百万ユーロ) 数値 12 月 31 日現在
Tier 1 資本
41,718 41,718 39,090
レバレッジ・エクスポージャー合計
603,022 683,918 611,219
(エクスポージャー額合計)
レバレッジ比率 6.9 % 6.1 % 6.4 %
(1)
経過措置を除く。
(2)
CCR の第 500 条に従い、 COVID-19 パンデミックに関連する中央銀行のエクスポージャーの定期的な除外を含む。 2021 年6月 27 日までは
「クイック・フィックス」が適用される。
2.2 流動性
表8:流動性カバレッジ比率( LCR )
(2)
年間 LCR (月末)
6ヶ月終了時の LCR 平均(変動する 12 ヶ月間)
2020 年 2019 年 2020 年 2020 年 2019 年 2019 年
年間及び平均 LCR
(単位:百万ユーロ) 12 月 31 日現在 12 月 31 日現在 6月 30 日現在 12 月 31 日現在 6月 30 日現在 12 月 31 日現在
流動性バッファー(加重値) 129,890 92,792 99,110 116,765 82,131 85,906
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うち中央銀行
エクスポージャー及び回収 103,131 67,344 72,763 89,171 60,129 61,450
(1)
うちその他の HQLA 26,759 25,448 26,346 27,594 22,002 24,456
キャッシュ・アウトフロー純
額 76,305 60,358 64,287 70,735 60,277 60,172
流動性カバレッジ比率
( LCR ) 170.2 % 153.7 % 154.2 % 165.1 % 136.3 % 142.8 %
(1)
高品質流動資産
(2)
平均額を算出するために使用されたデータ・ポイントの数: 12
グラフ9: 2020 年度の LCR 及び流動性バッファーの変動
3 リスク管理( EU OVA )
3.1 リスク・プロファイル
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、共同銀行であり、上場されておらず、その構
成員により 100 %所有されている。 2020 年 12 月 31 日現在、グローバルなシステム上重要な金融機関( G-
(1)
SIFIs ) のリストには掲載されていない。 2019 年 12 月 31 日現在、クレディ・ミュチュエル・グループ
だけが、フランス通貨金融法典第 L.511-41-1 A 条に従って、 ACPR によってその他のシステム上重要な機
(2)
関( O-SII ) のリストに掲載されている。
クループの戦略は、統制され持続可能で収益性の高い成長を促進する長期的な価値に基づいている。
必要資本合計額に対する信用リスクの割合( 2020 年 12 月 31 日現在、 89 %)及びエクスポージャー合計額
に対するリテール顧客へのエクスポージャー額の圧倒的な割合からも明らかなように、リテール・バン
キングがグループの中核事業となっている。クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、主
にフランス及び欧州内の近隣諸国(ドイツ、ベルギー、ルクセンブルク、スイス及びスペイン)で営業
を行っている。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、その共同体モデルに忠実に、健全性と恒久性
に由来する財務安定性の維持と強化に務めている。また、準備金への定期的な資金配分により、財務健
全性が支えられている。経過措置の適用後の普通株式等 Tier 1 支払能力比率が 17.8 %であることから、
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、ヨーロッパの銀行の中でも最も安全な銀行の1
つとなっている。
グループのリスク管理に対する手法は、そのリスク・プロファイル、戦略及び適切なリスク管理シス
テムを中心にして設計されている。
(1)
QISs の結果作成され、 G-SIFIs の特定専用となる指標は、本グループの企業サイト内の文書
「 Indicateurs de systé micité 」(組織性指標)で公開されている。
(2)
その他のシステム上重要な機関( O-SII )のリストは、 ACPR のサイトで公開されている。
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3.2 リスク選好
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのリスク選好フレームワークは、リスクに関する
中核的な原則を定めた総合的な枠組みを備えるというグループの要望から策定された。この原則は、共
同体の特徴及びリテール・バンク保険の選択から生じたものである。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのリスク許容方針の目的の概要は以下のとおりで
ある。
- グループの目標達成に沿ったリスクの全範囲の把握及び管理に関して、許容可能なレベルの信頼
と安心を経営陣及び取締役会に提供する。
- 包括的な視点を与え、調和のとれた最良慣行が実施できるよう、グループ内のあらゆるレベルで
当該方針を実行する。
- グループ及びそのリスク管理に影響を及ぼす可能性のある事由を特定する。
リスク許容に関する方針によって、グループの様々な事業をクレディ・ミュチュエルの価値観に従っ
て展開できる一貫した枠組みが確立されている。この方針はリスク管理に関する強固かつ積極的な文化
を促進することを意図しており、中長期的視野に基づき、グループの意思決定プロセスに組み込まれて
いる。
グループの監査・コンプライアンス・リスク管理部門は、リスク許容方針の適用方法について監視、
監督している。
リスク許容方針は、グループの構成員及び顧客に利益をもたらすことを目的とした戦略的な目標、財
務目標及びマーケティング目標を設定する際に、考慮に入れられている。
リスク許容方針は、経営陣及び取締役会が設定した戦略指針に従っている。本方針によって、グルー
プは、以下の各事項が可能となる。
- リスクが十分に把握され統制され管理されていると確信の持てる事業活動を実施する。
- 健全なリスク管理を害することのない所定の期間内で一定水準の収益性の到達を目指す。
- 利益、資本消費及び発生した資金需要に関して、事業分野及び事業体のリスク・プロファイルを
提示する。
- リスクを事前に特定し、常に会社の健全性プロファイルに従って積極的にリスクを管理する。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、3つの主要な柱に基づいてリスク方針を定め
ている。
- ICAAP (自己資本充実度評価プロセス)。リスク分析プロセスの結論段階で、資本水準はリスク・
エクスポージャーをカバーするのに十分であると考えられる。コンフェデラシオン・ナシオナ
ル・デュ・クレディ・ミュチュエル( CNCM )の手法に従って作成された ICAAP 報告書、予想される
エコノミック・キャピタル及び3年間の自己資本比率が毎年更新され、グループのリスク委員会
及びリスク監視委員会に提示される。
- ILAAP (流動性充実度評価プロセス)。クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの流動
性リスク許容方針は、長期にわたる活動のリファイナンスを保証することを目的として、きわめ
て慎重に作成されている。本方針は、統制委員会、監視委員会及び運営委員会が監視している。
事業体及び事業分野のニーズを満たしつつ流動性リスクを特定し測定し管理するために、資産負
債管理( ALM )スタッフ及びグループ財務スタッフが、管理指標を、警告制限及び警告閾値と共に
設定した。運用手続の信頼性は規制上のストレス・シナリオ及び内部ストレス・シナリオを用い
て、定期的に点検されている。
- 包括的制限プロセス。制限システムのうちいくつかのシステムは、大半の活動とリスクを対象と
している。すなわち、信用リスクに関する制限(ユニット集中制限、部門制限、国、ソブリン及
び地域に関する制限、各指定地域の貸出委員会に特有の制限並びにネットワークに関して、各地
域グループでの分散型制限)、金利に関する制限、流動性及び ALM リスク、資本市場に関する制限
(事業分野及び一連の規則に関する特定の制限及び包括的リスク指標及び警告レベル)を対象と
している。
3.3 リスク管理
3.3.1 リスク監視体制
3.3.1.1 リスク管理機能
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのリスク部は、非金融活動(メディア、ドモティ
クス等)を除き、自己のあらゆる事業体、ネットワーク、事業分野並びにフランス及び海外の子会社及
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び支店の活動を対象としている。本部門は、組織の全部門について、 クレディ・ミュチュエル・アリア
ンス・フェデラルの中央レベルで、 2014 年 11 月3日付の銀行の内部統制に関する命令に定義されるリス
ク 管理を担当している。
本部門は、リスク責任者の役割を定義する手続に従って、 CNCM のリスク部門及びクレディ・ミュチュ
エル・アリアンス・フェデラルの各事業体で指名されたリスク責任者と綿密に協力している。
リスク部は、事業部門の責任者からは独立しており、 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデ
ラル全体のリスクの検出・測定及び監視を担当し、経営機関及び監督機関、特に経営陣及び取締役会に
報告を行う。本部門は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの内部統制及びリスク管理
体制の不可欠な部門であり、リスク・恒久的管理・コンプライアンス部の一部となる恒久的管理部及び
コンプライアンス部のチームの業務に依拠している。
リスク部の具体的な任務及び目的は以下のとおりである。
検出
- フランス及び海外でのクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのあらゆる銀行業務及
び非銀行業務に関するリスク・データを収集し処理する。
- クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのリスクを測定し分析するために必要となる
水準の精度のデータ収集ツールを確保する。
- 懸念される活動、部門又は地理的地域の構造的状況又は経済状況に関して浮上するリスクを特定
し分析する。
- 高品質のデータの作成と伝達を保証し、データ品質管理フレームワークを規定し導入することに
より、リスク・データの管理、蓄積及び報告に関する規則 BCBS 239 の原則を確実に実行する。
測定
- 個人レベル及び世界規模で負う主要なリスク及び浮上するリスクの検出を目的として、クレ
ディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルとその様々な構成事業体のリスク並びにエクス
ポージャーのレベル及び種類を分析する。
- クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのリスク選好に則って、リスクを測定し各カ
テゴリーのリスク(信用リスク、流動性リスク、金利リスク、市場リスク、支払能力リスク、オ
ペレーショナル・リスク、コンプライアンス違反リスク、保険リスク等)の指標を追跡するため
のシステムを構築する。
- クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル又はその事業体のうちの1つにリスク選好の
違反が発生した場合、早期警告(警告閾値)を含む検出システムを確立し、関連する上申手続き
を定める。
- CNCM のリスク部と協力して、グループの各リスクの重大性を、しかるべき範囲を対象として、評
価するリスク・マップを作成する。
監視
- リスク選好、定義されたリスク制限及び必要資本と必要な流動性の確保に関し、リスク負担及び
リスク・エクスポージャーを伴う活動を追跡する。
- 制限の違反を監視し、適用される手段と手続に従ってそのような違反の監視を徹底する。
- 特定されたリスクを業務部門が効果的に監視し測定し統制するようにし、リスク緩和措置を適切
に実施するよう徹底する。
報告及び警告
- クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル及びその様々な構成事業体が直面するリスク
の分析に焦点を当てたリスク・ダッシュボードを、3ヶ月に1度以上の頻度で作成する。
- 経営陣(グループ・リスク委員会)及び監督機関(リスク監視委員会)内のリスク委員会を運営
し調整する。
- 経営機関及び監督機関、とりわけ経営陣、リスク委員会及び取締役会のために主要なリスク又は
浮上するリスクの関連資料、注記及び分析資料を作成する。
- 経営機関及び監督機関、とりわけ経営陣、リスク委員会及び取締役会に、クレディ・ミュチュエ
ル・アリアンス・フェデラルの全事業体に通知する必要のあるあらゆる重大なリスクを通知す
る。
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- リスク監視任務の枠組み内で何らかの機能不全、特に警告閾値及び制限の超過が検出された場
合、経営機関及び監督機関、とりわけ経営陣、リスク委員会及び取締役会に警告する。
- グループのリスク選好及び戦略に従って、リスクを削減するために実施可能な対策について、経
営機関及び監督機関、とりわけ経営陣、リスク委員会及び取締役会に助言する。
- 重大なリスクが生じる可能性のある意思決定を指導するために必要な頻度で対策を講じるするか
又はクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルが定めたリスク選好に従わない決定に対
して疑問を提示する。
- CNCM の取締役会及び最終的には監督当局に、極めて重大と考えられるリスクを適宜報告する。
ガバナンス
- 取締役会の精査と承認を条件として、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのリス
ク・ガバナンス・フレームワーク及び管理方針、特に指標及びリスク制限の土台となるリスク選
好を決定し実施する。
- CNCM のリスク部と協力して、 ECB が実施する監督上の検証・評価プロセス( Supervisory Review
and Evaluation Process )( SREP )(リスク選好フレームワーク、 ICAAP 及び ILAAP を含む。)に
関する年次措置を主導する。
- クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの「リスク」文化及びリスク選好を広めるこ
とを目的として、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの様々な事業体及び構造内
のリスクの測定、監視及び管理を担当するリスク責任者のネットワークを調整する。
- CNCM のリスク部と協力して、オペレーショナル・リスク管理体制を管理し、関連する事業活動の
危機管理体制及び適切な緊急対応・事業継続計画( EBCP )を実施する。
- CNCM のリスク部と協力して、クレディ・ミュチュエル・グループの予防・再建計画( PRP )及び単
一破綻処理委員会( SRB )の要求に関するグループの破綻処理業務を主導する。
さらに経営陣は、リスク部に以下の業務も課している。
- フランス及び海外の監督当局( ECB 、 ACPR 、 AMF 、 BDF 等)とのあらゆる関係への対応並びに監査及
び監督上の面接の監視並びに発行された勧告の実施及び実現を調整すること。
- バンキング及び保険に関する規制上の環境に関連するあらゆる問題を、経済的観点から慎重に監
視するようにし、主要な競合他社の格付、戦略の変更及び業績に関するグループの位置付けを考
慮すること。
- 金融格付機関及び非金融格付機関との関係への対応
- 社会的責任及び協同責任( SCR )に関するクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの方
針、特に各部門の方針の決定及び実施。
3.3.1.2 内部統制プロセスの概要
グループ・リスク監視委員会( GRMC )
本委員会は、審議会により指名されたメンバーのほか、グループ・リスク監視委員会( GRMC )の業務
に携わっているメンバーとして、 CFCM の会長 (委員会構成員) 、クレディ・ミュチュエル・アリアン
ス・フェデラルの最高経営責任者、最高財務責任者、最高貸出責任者及びリスク・恒久的管理及びコン
プライアンスの責任者がメンバーとなっている。
GRMC は、取締役会の専門的な委員会である。監督機関を支援し、クレディ・ミュチュエル・アリアン
ス・フェデラルの全事業体に対する一般リスク方針及びリスク管理の閾値及び制限に関する取締役会の
決定の準備を目指す勧告を発表している。さらに GRMC は、リスクを調査し、最高リスク責任者が作成し
提示するファイル及びダッシュボードに基づくリスク部及びグループ・リスク委員会( GRC )の業務を
監督している。最高リスク責任者は、委員会で審議するために委員会に提出する文書、ファイル及び業
績指標を作成し、会議を主導する。 CSRG のメンバーは、銀行の監査人、内外の統制スタッフ、法定監査
人並びに財務部及びリスク部から必要な情報源及び文書を全て取得する。
CSRG のメンバーは、リスク部から支援を受けて、会議で得られた情報と決定について各審議会に報告
する。各会議では、監視した主なリスク指標の調査内容を詳述した報告が提示され協議される。リスク
委員会の会議の概要は取締役会の秘書役に送付される。
CSRG は、 2020 年度に会議を 6 回開催している(1月 10 日、4月9日、4月 30 日、6月 24 日、9月 23 日
及び 11 月 17 日)。 これらの会議の内容は、様々な連合体の監督機関向けに作成される議事録に記録され
る。
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グループ・リスク委員会( GRC )
本委員会は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの最高経営責任者を委員長とし、上
級管理職及び業務責任者を委員とする。 GRC は、経営機関が、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・
フェデラルの連結範囲のあらゆる銀行業務及び非銀行業務のリスクを調査する際に支援している。
本委員会は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの一般指針並びにリスク管理の閾値
及び制限に関して経営機関を支援することを目的とする意見及び勧告を発表している。また、最高リス
ク責任者が作成・提示した後 GRMC が検討するファイル及びダッシュボードに基づいて、グループが直面
しているリスクを調査している。この独立した監視業務は、信用リスク、市場リスク、オペレーショナ
ル・リスク、金利リスク、流動性リスク、コンプライアンス違反リスク、 IT リスク及びグループの専門
業務分野(保険、消費者金融、プライベート・バンキング、ファクタリング等)に関するリスクに関す
る情報を網羅的に提供する標準的な定期報告に基づいて行われている。
GRC は 2020 年度に会議を4回開催している(3月 20 日、6月 17 日、9月 17 日及び 12 月 18 日)。これら
の会議の内容は、3月から5月にかけてはリスクに関して毎週提供される最新情報により補足され、6
月以降は COVID-19 危機の状況を加味して毎月提供される最新情報により補足されている。
3.3.2 リスクの管理及び監視
3.3.2.1 リスク管理
信用リスクの管理は、ローン貸出に注目した枠組みとリスクの測定及びコミットメントの監視に注目
した枠組みの2つの枠組みにより構成されている。
一連のコミットメント・ガイドラインには、適用される法規定、組織の規定及び規制上の規定に基づ
き、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの融資部門の内部手続が概説される。当該ガイ
ドラインには、特に、融資の提供に関する制度が説明される。また当該ガイドラインには資本市場及び
直接関連する子会社に関する別紙が含まれる。
信用リスクの測定及び監視に関する一連のガイドラインには、あらゆる内部管理規則及びクレディ・
ミュチュエル・アリアンス・フェデラル内で適用される規制上の規定、会計上の規定、法令及び組織の
要件の枠組み内の信用リスクの適切な管理に関する慣行が概説される。当該ガイドラインには、特に、
信用リスクの測定と監視、リスクのある項目の管理、報告及び情報伝達に関する手続きが記載されてい
る。グループの銀行のための流動性リスクと金利リスクの管理は、 BFCM のレベルで集中化されている。
関連する事業体には必要に応じてヘッジが割り当てられる。個別にヘッジを決定することは承認されな
いこととなった。
市場リスクの見積総額は規制の枠組みに基づき算出される。資本市場は、組織及び管理の観点から独
立し正式に記録される手続に従って監視される。
オペレーショナル・リスクは、専属の部門が調整するグループの手続に従って管理・統制される。特
に、情報システムのセキュリティ及び事業継続計画の実施は、この分野で実施される業務の不可欠な部
分となっている。
子会社 、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの事業分野のリスク管理は各事業体内の
現地リスク責任者のネットワークに(国際的にも)依拠している。リスク責任者の役割は、自身の事業
体に対する適切なリスク管理を確実に実行し、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのリ
スクカルチャーを各事業部門にまで周知することである。リスク責任者は、事業体の重大性基準に合致
するリスク又はリスク責任者が、業務の範囲内の活動に関して重大であると判断したリスクが発生した
場合、経営陣及びリスク管理部に可能な限り早急に報告する。
3.3.2.2 リスク監視
リスク監視は、コミットメントの包括的な概要の提示と、リスクの継続的な監視、特に異常の事前発
見システムによる監視並びに限度の遵守及び内部格付の変更の監視を目的として設計されたツールを自
由に使用することのできる専門の独立したチームが実施する。
信用リスク、市場リスク、資産負債管理リスク( ALM )及びオペレーショナル・リスクの傾向の評価
に関する情報は、経営機関とその他関連する担当者に定期的に提供される。リスク部は、発生したリス
ク及び取得した利益を参考に各業務により消費された自己資本の一般的な管理に責任を負っている。
このような状況で、リスク部にはリスクを特定、監視、統制及び報告するために使用する様々な統制
手段を有している。この手段には、特に、予防回収計画に加えて、リスク・マッピング、警告閾値及び
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関連限度を監視するためのリスク選好フレームワーク及びシステム、自己資本充実度評価プロセス
( ICAAP )並びに流動性充実度評価プロセス( ILAAP )が含まれる。
3.4 内部統制制度
3.4.1 一般的な枠組み
内部統制及びリスク管理制度は、グループの組織に完全に統合されている。本制度の目的は、規制要
件の遵守、適切なリスク管理及び業務上の安全並びに業績の向上を徹底することである。
3.4.1.1 規制上の枠組み
銀行業務の健全な運営の基礎として、内部統制及びリスク測定の原則と方法は、フランス及び欧州の
数多くの法令及び規制上の規定に準拠しており、多様な国際基準により補足されている。
これに関して、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの内部統制制度に適用される主要
な法的規定は、 2014 年 11 月3日付の行政命令である。当該命令は、金融機関及び投資会社の内部統制を
実施し監視する条件を定めており、 2013 年7月 26 日付の欧州指令 2013/36/EU (「 CRD4 指令」と呼ばれ
る。)の要件をフランス法令に置き換えるものである。
3.4.1.2 共通の制度
バーゼル委員会が定め、上記の命令の規定に従い、グループは、内部統制制度がその規模と業務に見
合っているようにする。
同様に、グループは、内部統制制度を、その業務により発生するリスクの規模に適合させ、内部統制
に関与する従業員が自己の任務を、規制要件に適合させるために実施できるようにする。
グループ内において、内部統制に適用される原則は経営陣が発表する指針に反映され、品質基準を確
実に策定する共通の方法及び手段を用いて実施される。
内部統制は、特に以下の各事項を目的として作成されている。
- グループの銀行業務及び保険業務の全範囲を漏れなく網羅していること。
- 連結ベースで継続的にリスクを一覧化し、特定し、集計し、追跡すること。
- 内外を問わず、分かりやすく信頼できる情報(特に、会計・財務情報)を伝達すること。
- 適用ある法令、内部基準及び指示並びに経営陣が定めた指針を確実に遵守すること。
- 内部手続の適切な運用及び資産の保護を確実に行うこと。
より大きな視点から言えば、実施されている手続の目的は、手続及び組織の実効性をさらに高めると
同時に業務の適切な管理の確保を支援することである。
3.4.1.3 構成された制度
構成の主要な目的の1つは、内部統制制度の質及び完全性を確保することである。グループは、自己
及びその支配下にある各社のいずれについても、この制度が、規制上の要件と適用される内部の基準及
び職業上の基準に適合した一連の手続及び運用上の制限に基づくようにしている。質の高い内部統制制
度を保つために、グループは、継続的向上に関する方針を主導しており、規制の展開に適合するように
も作成されている。
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ベンチマーク、管理マッピング並びに適切な制限、正式な手続及び専用のツールを用いたリスクの監
視により重要なリスクを特定し管理することは、グループの内部統制部門及びリスク管理部門の不変の
目 標である。分析ツール及び追跡ダッシュボードにより、グループがさらされている様々なリスク(カ
ウンターパーティー・リスク、市場リスク、資産負債管理リスク及びオペレーショナル・リスク等)を
定期的に見直すことが可能になる。規制要件に従って、グループは、 ACPR が推奨する様式にて、内部統
制並びにリスク測定及び監視に関する年次報告書を発行しており、当該報告書を踏まえて、統制プロセ
スの詳細な検討が行われる。
3.4.1.4 統合された独立した制度
グループが実施している統制制度は、グループの価値基準に則して、グループ全体で最高の質の慎重
なリスク管理文化を発展させるように設計されている。
この枠組みの下、リスク管理・統制の第1段階は、対象業務を担当している運用管理者が実施する。
統制の第1段階として、運用上の管理は、リスクの防止と特定された不備を修正し防止するための是正
措置の実施に責任を負うため、制度の不可欠な一部となっている。
グループの事業体も、特化したチーム内で特定された第2段階の統制を行う。この第2段階の統制に
必要な独立性を確保するため、その統制作業を割り当てられた従業員が運用上の責任を負わず、中央の
スタッフ部門に報告する。それによって、判断と評価の独立性が確保されている。
中央のスタッフ部門は、地方の制度及び複数のグループにまたがった制度を全て規定し監視し調整す
る責任を負い、統制業務を計画し監視する。さらに、当該部門は、その専門知識と独立性から、基準と
なる統制の規定を支援する。
3.4.2 制度の編成
このプロセスは、以下の3つを目標としている。
- 定期的統制、恒久的管理及びコンプライアンスを規制要件に従って個別の機能に分類すること。
- 標準化された方法及び手段並びに相補性、補完性及び統制の独立性という同じ原則に基づいて組
織を設立することにより、グループ全体で内部統制業務を標準化すること。
- 経営陣及び審議会に対して、包括的で信頼性の高い報告を定期的に行うために、あらゆる種類の
リスクに関し、複数の機能にわたる包括的な見解を持つこと。
3.4.2.1 統制のための編成
2014 年 11 月3日付の命令に基づき、内部統制制度は以下の3つの機能から構成される。
- 定期的統制
- 恒久的管理
- コンプライアンス
上記の第2・第3の機能は、単一部門(リスク管理・恒久的管理・コンプライアンス部)に統合され
ており、上記の第1の機能により定期的に統制されている。制度全体の一貫性は、グループ執行役員が
委員長を務める管理及びコンプライアンス委員会により確保される。この委員会は、グループの監督機
関を代表するグループ監査会計委員会に報告を行う。
統制部門は、職務を果たすため、業務の実施に有用な、グループ全体における個人、施設、ハード
ウェア、ソフトウェア及びあらゆる種類の情報に恒久的かつ無制限にアクセスすることができる。
統制業務の種類による分析
管理チームが運用業務の一環として実施する統制とは別に、統制業務は以下の者により実施されてい
る。
- 網羅的な監査に基づく任務に対し、介入計画に基づき複数の事業年度にわたって実施される定期
的統制を担当するスタッフ
- 反復性のある全ての業務に対し、主にリモート・アプリケーションを用いて実施される恒久的管
理を担当するスタッフ
- 特に、規制並びに内部の及び職業上の基準(マネー・ロンダリング対策及びテロへの資金提供対
策として作成されたものを含む。)の適用に対するコンプライアンスを担当するスタッフ。
定期的統制部門は、内部統制制度全体の質、リスク監視及び管理の実効性並びに恒久的管理及びコン
プライアンス管理の健全な適用を監督する責任を担っている。
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事業分野別の詳細
統制機能は、リテール・バンキング活動の統制を専門とするチーム及び専門事業分野(コーポレー
ト・バンキング、資本市場、資産管理、金融サービス及び資金管理業務等)の統制を専門とする他の
チームによって事業分野ごとに構成されており、それぞれ、グループ・レベルで任命された責任者が担
当する。
各種の統制に対する共通支援部門
定期的統制、恒久的管理及びコンプライアンス機能は、以下の事項に責任を負う共通の支援部門の支
援を受けている。
- 手段の開発及び更新並びにその手段の良好な作動状態の維持。
- 統制の運営及び任務の監視並びに中央及び地域レベル(地域及び子会社)での管理機関への情報
の集中化に必要な報告手段の開発。
- グループのリスクを適切にカバーするために、統制手段が様々な職務間で相互に補完し合うよう
にすること。
3.4.2.2 内部統制制度の管理
グループの管理及びコンプライアンス委員会
管理及びコンプライアンス委員会( CCC )は、視察団及び内部監査から成る内部統制制度、恒久的管
理、コンプライアンス保証及びリスク管理機能(グループのリスク管理委員会の業務に関する)に関す
るあらゆる事項について、経営陣に見解を述べ、経営陣を支援し、経営陣に助言している。
最高経営責任者を委員長とする管理及びコンプライアンス委員会は、定期的統制、恒久的管理及びコン
プライアンス管理及びリスク管理の担当スタッフと定期的に会議を開催している。その目的は以下のと
おりである。
- 内部統制計画及びその後の調整の承認並びに実施された任務の結果及び総合視察団による重大な
勧告事項を検討すること。
- 恒久的管理及びコンプライアンス業務の概要並びに勧告事項及び是正措置案を検討すること。
- 監督者との関係の概要、特に規制当局が実施した調査及び面談の結果を分析すること。
- 内部監査又は外部監査中に特定された重大な不履行について執行機関に警告し、是正措置の実施
を提案し、委員会又は執行機関が承認した措置を効果的に実施できるようにすること。
- 内部監査又は外部監査中に提示された勧告事項の実施及び終了を監視すること。
- 効率的に、リスク全体に対応できるようにするために、様々な内部統制実施者の活動及び任務が
相互に補完されるようにすること。この補完作業は、効率的な検出、統制、監視及び報告手段を
通じて実施されなければならない。
- 有効な規制上の規定、リスク・マッピングにより特定されたリスク領域及びリスク選好システ
ム、さらにクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの戦略に対して十分な内部統制制
度を備えるようにすること。
- 十分な資源及び様々な内部統制機能の任務に対して十分な資源を整えるようにすること。
- 本委員会及び関連する枠組みに関する文書で表明される内部統制機能の構成及び任務を管理する
変更を導入すること。
- 内部統制管理システムを管理する新規の手続、及び既存の手続への大幅な変更を検証すること。
- 内部統制制度の強化を目的とした活動又は対策を決定すること。特に、外部に助言を求めるこ
と。
- グループ監査会計委員会( GAAC )に提示する前に、内部統制年次報告書( AICR )及び半期の実施
状況を検証すること。
- さらに広い観点から、委員会構成員がその任務に関して議事日程に記載された全ての議題に留意
すること。
CCC は、その業務に関してグループ監査会計委員会( GAAC )に報告している。
管理及びコンプライアンス委員会は、 2020 年度に会議を4回(3月6日、6月 16 日、9月 30 日及び 12
月1日)開催した。
グループ監査会計委員会
規制上の要件及び管理規則を満たすために、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、
監査会計委員会を設置している。本委員会は、グループの提携基盤から志願した独立取締役から構成さ
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れる。そのうち数名の構成員が会計及び財務の分野で特殊な技能を有している。経営陣、統制部門及び
財務部門長が、会議に参加している。本委員会の構成員は、研修会に参加することにより新たな展開の
最 新情報を得ている。
本委員会は、以下の事項を実施する。
- 内部監査計画を検討する。
- 定期的統制機能により実施された調査の結果と恒久的管理及びコンプライアンス管理の結果につ
いて報告を受ける。
- 外的統制の結果、特に規制当局からの勧告について相当の注意を払う。
- 内部及び外的統制に係る報告において発表された主要な勧告事項を実行するために実施すべき措
置についての報告を受ける。
- 内部統制制度の効果を評価する。
- グループのリスク状況について最新情報を受領する。
- 認識した結果に鑑みて必要と考えられる改善点を様々な審議会に提示する。
本委員会は、財務報告分野に関して、以下の事項を実施する。
- 財務情報の作成手順について監視責任を負う。
- 年次個別財務書類及び年次連結財務書類を検討する。
- 財務書類の作成方法を評価し、適用した会計原則及び方法の妥当性及び一貫性について納得す
る。
- 法定監査人の選定に参加する。
- 法定会計監査を監視する。
グループの監査会計委員会は、過去の経験に基づいてその運営を改善することを目的として、活動の
自己評価プロセスを実施している。前回の自己評価は 2020 年 11 月に実施された。
グループの監査会計委員会は、 2020 年度中、4回(2月 17 日、4月 27 日、7月 29 日及び9月 21 日)会
議を開催し、さらに限定された委員で2回(3月 31 日及び 12 月4日)開催した。これらの会議は、様々
な連合体の審議会のために作成される議事録の対象となる。
本委員会は、 2021 年2月 12 日に開催された会議にて 2020 年 12 月 31 日に終了した年度の年次財務書類を
精査したが、特に監視すべき事項はなかった。
報酬委員会
フランス通貨金融法典第 L.511-89 、 102 及び 103 条並びに内部統制命令第 104 条の要件に従って、クレ
ディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、単一の報酬委員会を設置した。同委員会の管理対象
範囲は、全子会社に拡大されている。本委員会は、経営陣がリスク及びコンプライアンス部と協議の上
作成した提案に対する意見を提示し、毎年報酬方針の見直しと承認を行う。また、審議会が定めた原則
が効果的に実施されているかの確認も行う。報酬委員会は、グループの経営陣に同委員会の業務に関し
て定期的に報告を行う。
グループ倫理及びコンプライアンス委員会
本委員会は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル・グループの連結範囲内で設置さ
れ、グループの行動規定の作成を支援している。また毎年、グループ内の倫理原則及び行動規定の実施
及び遵守に関する報告書を作成する。
3.4.3 方法及びツール
3.4.3.1 ツール
リスクを管理するための方法及びツールの調整を継続した。共通のツールは進展し、これには経営に
特化した機能も含まれる。
定期的統制のアプリケーション
定期的統制のアプリケーションは、共通の統制ポイント一覧に基づきあらゆる種類の任務を統合する
ことによりネットワークのリスクのマッピングを提示することを目的としており、定期的に更新され
る。統制を実施するために必要な情報へのアクセス権は、 IT システムにより提供される。
グループの様々な定期的統制部及び監督機関による監査中に提示された勧告事項の実施を監視するた
めに、ソフトウェアが使用されている。
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恒久的管理のアプリケーション
ネットワークの恒久的管理は、主に情報システムからデータを使用して遠隔的に実施される。当該管
理は、事業体の責任者(特にネットワーク支店及び銀行の責任者)並びに地域的な調整、支援及び管理
の機能により毎日実施される第1次管理を補完する。また当該統制は、リスク・カバレッジに関して行
うべき様々な業務を構成し計画する「内部統制ポータル」で実施される。
事前に決定された不良基準に従って「リスク警告」を発する問題を自動的に発見することは信用リス
クの適正な管理に不可欠な要素である。またその他の種類の管理により、あらゆる種類の処理の質の評
価が可能になる。また、得られた結果に対して、統制の検討(「監督」)中に実施される分析は、適切
な資源の配分又は統制任務の指示を目的としている。
コンプライアンスのアプリケーション
業務は、法的及び規制上の監視並びにコンプライアンス・リスクの監視のためのシステムの実施に基
づき継続された。コンプライアンス機能も、規制上の規定の適用状況、特に業務上及び職業上の倫理に
関する規定、顧客の利益の保護、投資サービスの実施並びにマネー・ロンダリング対策及びテロへの資
金提供対策に関する規定の適用状況の確認を可能にする「内部統制ポータル」内に独自の管理区域を有
している。
3.4.3.2 手続
手続はイントラネット上で配布され、検索エンジンを通じて全従業員が永続的に閲覧することができ
る。統制・管理アプリケーションは手続を参考にしており、相談と使用を促すリンクが作成されてい
る。「枠組み的手続」が、様々な分野、特にコンプラインス及び定期的統制並びにクレディ・ミュチュ
エル・アリアンス・フェデラルの中央機能によって管理されるネットワークの恒久的管理の分野におい
てグループ・レベル(中央統制機能)で定められた。
3.4.4 会計データ及びグループ・レベルの管理方法
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの財務部は、グループの主要な金融機関の一般会
計の実施を担当しており、これに関し、会計検査を行っている。
グループの連結財務書類及び財務関連通信の作成も財務部が担当し、かかる連結財務書類及び財務関
連通信をグループ監査会計委員会に提出し、その後審議会に提出する。
3.4.4.1 年次財務書類に関する管理
会計制度
会計の構造
会計の構造は、 15 のクレディ・ミュチュエル連盟及び CIC の地方銀行全体で共有されている IT プラッ
トフォームを基盤としており、かかる IT プラットフォームには、特に以下についての会計機能及び規制
上の機能が含まれている。
- このプラットフォームを通じて管理されている同種の全機関について同一の構造を有する勘定科
目表。
- 全ての銀行が共有している、自動化されたテンプレート及び手続(支払方法、預金及び貸付、日
常的な取引等)の定義。
- 報告ツール( SURFI 、統合ソフトウェアへのデータ入力等)及び監視ツール(経営管理)。
共通の会計情報システムの管理は、「会計手続システム」事業部に委託されている。
さらに具体的に、当該事業部は以下について責任を負うものとする。
- 共通の勘定科目表の管理(勘定科目の設定、勘定科目の特性の定義等)。
- 共通の会計手続及びシステムを税務上及び規制上の要件に従って規定すること。必要な場合、関
連する部門は、税務部に相談し、システムは様々な業務責任者が関与する手続により承認され
る。
「会計手続システム」事業部は、財務書類の作成業務そのものから、階層的にも業務上でも独立して
おり、これにより会計の構造の設計及び管理の機能と他の運営部との分離が可能となっている。
グループ内では、会計は全て、その管理及び確認を担当する運営部に割り当てなければならない。確
立された組織と手順によって、 2014 年 11 月3日付の命令第 85 条の遵守及び監査証跡の存在の保証が可能
となっている。
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勘定科目表
勘定科目表は大きく2つのセクションに分かれている。そのセクションとは、第三者個人の債務及び
債権を表示した第三者セクションと一般会計セクションである。
第三者の預金及び貸付金は、監視できるように専用の勘定を利用する。流通証券の保管について、
「物品」会計制度により、第三者が所有する証券と銀行が所有する証券とを区別している。
共通の IT プラットフォームを使用している全ての金融機関の勘定科目表には、固有の識別情報が含ま
れ、「会計手続システム」部門がかかる勘定科目表を管理する。
この勘定科目表は、以下の会計の属性を定義する。
- 規制上の特性(健全性に関する規制上の報告書( PCEC )に関連する金融機関の勘定科目表
( PCEC )、発表される財務書類との関連等)。
- 特定の租税に関する事項( VAT ポジション等)。
- 経営に関する特性 (強制的であるか否かを問わず、 連結勘定科目表との関連、オンライン取引の
保存期間、 IFRS の特性等 )。
処理ツール
会計情報の処理ツールは、主として、グループの IT 業務により作成される内部のアプリケーションに
基づいている。また、外部のものであるか内部のものであるかを問わず、専門のアプリケーション、特
に経営報告書、財政状態計算書又は勘定書の作成ソフトウェア、ファイル要請処理ユーティリティ、連
結ソフトウェア、規制上の報告書の処理ソフトウェア並びに資本資産及び納税申告書の管理ソフトウェ
アが存在する。
データ集約手続
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルが定めるモデルに従って、会計データは以下の事
業体のために集計される。
- グループ( CIC 等)
- 単一若しくは複数の銀行又はその他法的主体から構成される連合体
- 連合体に属する銀行。 銀行(支店及び中央業務)全体は、会計制度の基本単位を構成する店頭に
分けられる。会計項目の記録はこのレベルで行われる。
管理データの会計上の一貫性
各支店は、財務会計データの記録のため、外部支店を含む。第1に一般会計項目を記録し、第2に分
析的な会計項目を記録する。各支店レベルでは、内部・外部のデータを集約することにより、管理会計
上使用する数値を計算する。グループの業績は、各支店の残高を合算して計算する。財務会計項目と銀
行が販売した商品に割り当てられたコードとが関連付けられる。原価計算データは、業務部門別業績を
判断するために使用される。
管理方法
自動管理
一連の自動管理は、記録を釣り合わせ、記録を有効なものとし、その取引の影響を受ける項目の監査
証跡を更新するために、会計記録を処理する際及び取引を配分する前に実施される。内部のツールは、
日常の会計取引を管理し、不一致を発見するために使用される。
会計の種類(第三者会計/一般会計)、方向(借方/貸方)、 IT アプリケーション・コード、事業体
及び事業体内の業務部門別に異なる会計配分金額の制限を管理するために、 2010 年から専用の自動会計
管理アプリケーションを使用している。このツールは、以下の2つのレベルで管理されている。
- 警戒閾値
- 最大金額
この管理は、「4つ目」の原則による変動確認を必要としない全アプリケーションによるリアルタイ
ム処理又は一括処理に適用される。警戒閾値を超過した場合、顧客関係責任者に対しその事象が伝えら
れる。最大金額を超過した場合、会計フローはブロックされ、見越項目に切り替えられ、会計配分が確
定される前に「4つ目」の原則に従って確認される。
いかなる場合であっても、警戒閾値を超える変動(ファイルを処理する際及びリアルタイム処理を目
的とした強制後に自動的に行われたもの)は、事象管理システムに記録され保管される。
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決算手続の管理
会計結果は、各決算時に、検証を目的として、経営予測のデータと照合される。経営予測データは、
財務書類作成部門(経営及び予算管理)の独立した事業部が作成する。
この分析には特に以下の事項が関連する。
- 金利マージン。金利商品(預金、貸付金及びオフ・バランスシート取引等)について、管理会計
部は、過去の平均データに基づき予想収益及び費用を計算する。これらは、事業分野ごとに検証
するために、実際に認識された金利と照合される。
- 手数料の水準。管理会計部は、取引高の指標に基づき、受領した及び支払うべき手数料の金額
を、認識したデータと照合して見積もる。
- 間接費(人件費及びその他一般営業費用)。
- 貸倒引当金の純繰入(引当金レベル及び損失計上額)。
実施されている手続
会計手続及びテンプレートは文書化されている。ネットワークのため、手続は銀行のイントラネット
上に掲載されている。
管理のレベル
日常の会計管理は、各支店内の適切な従業員により行われている。
会計管理部は、特に、規制上の管理、内部会計及び支店の識別情報に関する証憑書類の監視、外国為
替持高の管理、事業別銀行業務純益の管理、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルに関す
る会計計画及び手順並びに年次・中間決算に関するバック・オフィスと法定監査人の接触を含む、総合
的な任務を負っている。
さらに、統制部門(定期的、恒久的及びコンプライアンス)もまた、会計業務を実施しており、専用
の会計管理ポータルが導入されている。
管理の適用
自動会計管理
日常的な自動管理手続は、オン・バランスシート項目とオフ・バランスシート項目の状態、支店別及
び通貨別の損益残高を確認し、技術的勘定を監視することを、銀行の日次残高表に基づき可能にする。
この手続は、各月末時点の総勘定元帳にも適用される。
勘定の証明
オン・バランスシート勘定はいずれも、自動管理又は担当部門による勘定検証のいずれかにより証明
される。業務ごとの報告により、実施された管理の結果が収集される。
3.4.4.2 連結財務書類に関する管理
会計方針及び原則
規制の発展への適合
システムは、規制の発展( IFRS )に従って、又は財務書類の作成の信頼性を改善するため、定期的に
更新されている。
IFRS への準拠
グループの事業体は IFRS による会計原則を、 2005 年1月1日から適用してきた。 IFRS による会計原則
の概要は、連結財務書類に記載されている。
海外の子会社は、連結パッケージ及び財務報告において、現地の会計基準からフランスの基準及び国
際的な基準への移行に関してグループが規定した原則・方法を適用する。 IFRS に準拠して作成された年
次財務書類は、共通の情報システムを利用する事業体のために、中央情報システム内に記録される。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの多様な事業体の会計責任者は、中間決算及び年
次決算の準備のために1年に2回会議を開催している。
IFRS に基づく個別の財務書類は、中央 IT システムで関連事業体について作成され、フランス(フラン
ス会計基準当局)( CNC )の基準に従って作成された個別の財務書類と同一の組織及びチームで作成さ
れている。
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情報の報告及び連結
連結手続
グループは、連結勘定科目表を使用している。勘定科目表内の各勘定科目は、共通の情報システム内
で、共有された表を使用している他の一切の会社と同じ方法で、連結勘定科目表にリンクされている。
かかるリンクは、この勘定科目表に基づき管理されている全ての会社に関して、各勘定科目に固有のも
のである。
連結財務書類は、全ての子会社及び法定監査人に配布された日程表に従って作成される。かかる日程
表には、該当する場合には、統合すべき手続又は基準に関する変更も含まれる。各連結子会社は、決算
手続の担当者を1名指定し、完全連結会社間の取引報告の担当者を別にもう1人指定する。連結に関す
る法定監査人はまた、その職業基準に従って、連結会社の法定監査人に対し、子会社に各種の規則を確
実に遵守させることを目的とした指示を発する。
財務書類の連結には、市販されている主要なソフトウェアの1つである専用ソフトウェア・パッケー
ジを使用している。データ入力(連結パッケージ)は、会計情報システムに関して開発されたインター
フェースを使用して一部自動化されている。このシステムにより、自動的に残高を検索することが可能
となり、会社の個別のデータと連結データの一貫性が確保される。
報告及びデータの管理
各会社は、データ入力ソフトウェアにプログラムされた複数の一貫性検査が実施されるまで、連結
パッケージを送信することができない。これらの管理上の検査は連結部門により設定されており、多く
の要素(株主資本、引当金、非流動資産、キャッシュ・フロー等の変動)を網羅している。子会社によ
るパッケージの送信は、「ブロッキング」コントロールによって防止されており、中央の連結部門だけ
がオーバーライドすることができる。
会社の個別のデータに対する一貫性検査は、連結パッケージ(業績水準、中間残高等)を受領した時
点でも実施される。最後に、株主資本及び利益に関して、個別の会社のデータと連結データ間の体系的
な調整報告書を作成する。一連の法定のデータと連結データとの間の移行の一貫性を確保するこの処理
は、連結ソフトウェアを用いずに実行されるため、これらの連結データが確認されることとなる。
会計及び財務情報の分析
連結財務書類は、前年度の連結財務書類、予算及び四半期会計・財務報告書と比較して分析される。
連結財務書類は、項目別(リスク費用、貸出金残高の推移及び預金等)に編成されている。記載された
変更は、様々な事業体の貸出部や経営管理部門等の関連部門別に確認する。
各事業体による連結財務書類への寄与の分析も行われる。
使用している会計原則に重大な影響がある場合には、監査役が最初に精査し確認した。監査役は、財
務書類を承認するために定期的に取締役会に招集され、さらに監査委員会の会議にも出席している(以
下参照)。
決算に財務データの公表が伴う場合には必ず、財務部がその情報を経営陣及び取締役会に提供する。
この報告書には、収益の内訳、バランスシートの状態及び現在の業況(非会計データ(金利、平均資本
金等)の調整を含む。)が示される。
会計業務は、定期的にグループの監査会計委員会に報告される。
結論
共通の方法及びツールを用いることにより、内部統制及びリスク監視システムがクレディ・ミュチュ
エル・アリアンス・フェデラルの管理システムに組み込まれ、フランス国内外で行われているグループ
の様々な業務に見合った、統一されたシステムとなる。当該システムは、銀行及び財務規則の要件並び
にグループが設定した運用原則に準拠している。効率の統合とさらなる向上がグループの継続的な目標
である。
4 規制上の枠組の範囲
金融機関及び投資会社に適用される必要資本に関する欧州議会及び欧州理事会の EU 規則第 575/2013 号
(以下「 CRR 」という。)に従うと会計上の事業体と規制上の事業体は同じであるが、連結方法が異な
る。
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クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルに関して、主に保険部門に関わる事業体、メディ
ア活動及び証券化ミューチュアルファンド( FCT )では連結方法が異なる。これらの事業体は、支配の
割合にかかわらず、持分法により連結されている。
2020 年 12 月 31 日現在、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの会計上の連結と規制上の
連結の違いは、以下の表に示される。
表9:会計上の連結範囲と規制上の連結の違い及び財務諸表と規制上のリスク区分の項目の相関関係
( EU LI1 )
各項目の簿価
財務書類にお 規制上の連結
信用リスク枠 カウンター 証券化規定の 市場リスク 資本要件の対
いて公表され 範囲の簿価
組みの対象 パーティー・ 対象 枠組みの 象でないか資
た簿価 (1)
リスク枠組み 本からの控除
対象
(1)
の対象
(単位:百万ユーロ) の対象
資産
現金、中央銀行への預け
金-資産 99,575 99,575 99,575 - - - -
純損益を通じて公正価値
で測定する金融資産 27,804 30,047 5,224 13,540 - 24,807 -
ヘッジ手段のデリバティ
ブ-資産 1,988 1,988 - 1,988 - - -
その他の包括利益を通じ
て公正価値で測定する金
融資産 33,694 33,686 27,585 - 6,101 - -
償却原価で測定する有価
証券 2,996 2,996 2,496 - - - 500
償却原価で測定する金融
機関等への貸出金及び債
権 56,278 55,596 48,625 6,959 - - 12
償却原価で測定する顧客
への貸出金及び債権 419,413 420,916 419,789 1,048 - - 79
金利リスク・ヘッジ対象
ポートフォリオの再測定
による調整 2,453 2,453 - - - - 2,453
保険事業による短期投資
及び責任準備金の再保険
会社負担分 131,056 - - - - - -
未収還付税 1,444 1,205 1,205 - - - -
繰延税金資産 1,804 1,280 1,256 - - - 24
未収収益及びその他の資
産 8,091 7,965 7,965 - - - -
売却目的保有非流動資産 - - - - - - -
繰延 配当 - - - - - - -
関連会社 に対する 投資 637 9,262 9,262 - - - -
投資不動産 82 82 82 - - - -
有形固定資産 3,897 3,611 3,611 - - - -
無形資産 730 620 - - - - 620
のれん 4,036 3,927 - - - - 3,927
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資産合計 795,978 675,209 626,676 23,534 6,101 24,807 7,613
(1)
金融資産にはカウンターパーティー及び市場リスクが含まれる場合がある。これはデリバティブ及び買戻契約に関係してい
る。
各項目の簿価
財務書類にお 規制上の連結
信用リスク枠 カウンター 証券化規定の 市場リスク 資本要件の対
いて公表され 範囲の簿価
組みの対象 パーティー・ 対象 枠組みの 象でないか資
た簿価 (1)
リスク枠組み 本からの控除
対象
(1)
の対象
(単位:百万ユーロ) の対象
負債
中央銀行-負債 575 575 - - - - 575
純損益を通じて公正価値
で測定する金融負債 15,263 17,462 - 16,353 - 17,444 -
ヘッジ手段のデリバティ
ブ-負債 2,084 2,084 - 2,084 - - -
金融機関に対する債務 40,294 40,318 - 4,531 - - 35,787
顧客に対する債務 408,901 409,704 - 565 - - 709,140
負債証券 127,004 133,785 - - - - 133,785
金利リスク・ヘッジ対象
ポートフォリオの再測定
による調整 27 27 - - - - 27
未払税金 668 577 - - - - 577
繰延税金負債 1,252 460 452 - - - 9
未払費用及びその他の負
債 12,760 12,493 - - - - 12,493
売却目的保有資産関連の
負債 - - - - - - -
保険事業による投資及び
再保険会社の責任準備金 118,498 - - - - - -
金融機関に対する債務-
JV 7,103 - - - - - -
負債証券- JV - - - - - - -
トレーディング・デリバ
ティブ - - - - - - -
金融機関に対する債務 132 - - - - - -
ヘッジ手段のデリバティ
ブ-負債 - - - - - - -
その他の負債 428 - - - - - -
負債証券 - - - - - - -
保険会社が発行した劣後
債 300 - - - - - -
リスク及び費用引当金 3,808 2,965 - - - - 2,965
銀行が発行した劣後債 7,304 7,304 - - - - 7,304
株主資本合計 49,576 47,455 - - - - 47,455
グループに帰属する株主
資本 46,461 46,461 - - - - 46,461
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株式資本及び関連する払
込 6,773 6,773 - - - - 6,773
連結余剰金-グループ 36,463 36,463 - - - - 36,463
その他の包括利益累計額
(未実現又は繰延損益)
-グループ 935 935 - - - - 935
当期純利益/(損失)-
グループ 2,289 2,289 - - - - 2,289
株主資本-非支配持分 3,115 994 - - - - 994
負債合計 795,978 675,209 452 23,533 - 17,444 650,115
(1)
金融資産にはカウンターパーティー及び市場リスクが含まれる場合がある。これはデリバティブ及び買戻契約に関係してい
る。
表 10 :エクスポージャーの帳簿価額と規制上の額との差額に関する主要な要因( EU LI2 )
影響を受ける項目
カウンター
パーティー・
関与する 信用リスク 市場リスク
(1)
(単位:百万ユーロ) 項目合計 枠組み リスク枠組み 証券化規定 枠組み
1 規制上の連結範囲の資産の簿価(表 LI1 も
参照) 680,967 626,525 23,534 6,101 24,807
2 規制上の連結範囲の負債及び持分の簿価 32,990 452 15,094 - 17,444
(表 LI1 も参照)
- - - - -
3 規制上の連結範囲(純額)合計 647,977 626,073 8,441 6,101 7,362
4 オフ・バランスシート・コミットメント 146,011 145,997 - 14 -
オフ・バランスシートの評価の相違 -102,430 -102,430 - - -
5 評価の相違 2,701 - 2,701 - -
6 項目2においてすでに考慮されているも
の以外の相殺に関する規則の違いを要因
(2)
とする差異 161 - 8,439 - 161
7 引当金算入を要因とする差異 5,898 5,898 - - -
8 調整項目を要因とする差異 - - - - -
9 その他 1,084 1,084 - - -
10 エクスポージャーの規制金額 701,402 676,622 11,142 6,115 7,523
(1)
公表されたデータは、デリバティブ及び買戻契約の資産と負債の正味価値と等しい。
(2)
相殺後の信用バランスは、カウンターパーティー・リスクから除外されている。
表 11 :連結範囲の差異に関する詳細( EU LI3 )
規制上の連結方法
非連結、
会計上の
(1)
事業体/共同体の名称 連結範囲 全部連結 比例連結 非控除 控除 事業体の詳細
(2)
グループ・デ・ザシュラン 保険会社
全部連結
ス・デュ・クレディ・ミュ
チュエル - - × -
(3)
その他の事業
プレス 全部連結 - - × -
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FLOA (旧バンク・デュ・ 持分法を 銀行ネットワーク子会社
グループ・カジノ) 用いた連結 - × - -
持分法を 銀行ネットワーク子会社
バンカ 用いた連結 - × - -
持分法を 銀行ネットワーク子会社
ライフ・ SA (旧フィヴォリ) 用いた連結 - × - -
持分法を ロジスティックス及び持株会
ユーロ・オートマティック・
社
キャッシュ 用いた連結 - × - -
ユーロ・プロテクシオン・ 全部連結 ロジスティックス及び持株会
シュルベイヤンス - × - 社
持分法を ロジスティックス及び持株会
ライフ・ SAS (フィヴォリ
社
SAS ) 用いた連結 - × - -
(1)
資本の控除の対象となるか、デンマーク妥協案の恩恵を受ける事業体。信用リスクの RWA に含まれる。
(2)
ASTREE ・アシュランス(持分法が適用される。)を除く。
(3)
ジュルナル・ド・ラ・オート-マルヌ( Journal de la Haute-Marne )及びルメディア( Lumedia )(持分法が適用される。)を
除く。
5 自己資本
5.1 自己資本の構成( EU CC1 )
2014 年1月1日より、自己資本は、金融機関及び投資会社の健全性要件に関し、 EU 規則第 648/2012 号
を改正する欧州議会及び欧州理事会の 2013 年6月 26 日付の EU 規則第 575/2013 号(以下「 CRR 」とい
う。)第1条に従って決定され、技術的基準(欧州委員会の委任規則及び EU 実施規則)により補足され
た 。
資本金は、以下の合計金額である。
- Tier 1 資本:普通株式等 Tier 1 資本(控除後)及びその他 Tier 1 資本(控除後)から構成され
る。
- Tier 2 資本(控除後)
金融機関は、欧州規則により、上記の規則を遵守するための移行期間を与えられている。したがっ
て、 2020 年 12 月 31 日現在、資本の一部にはまだ移行規定が適用されていた。
Tier 1 資本
普通株式等 Tier 1 資本は、株式資本証券と資本剰余金、準備金(その他の包括利益累計額に関する準
備金を含む。)及び利益剰余金から構成される。支払いの全体的な柔軟性が要求され、証券は無期限で
なければならない。
その他 Tier 1 資本は、償還インセンティブ又は償還義務(特にステップアップ金利)のない無期限の
負債性金融商品から構成される。その他 Tier 1 証券は、損失吸収メカニズムの対象である。当該メカニ
ズムは、普通株式等 Tier 1 比率が最低閾値 5.125 %を 下回った場合に発動する。当該証券は、株式に転
換するか又は額面価格を減額することができる。支払いの全体的な柔軟性が要求され、発行会社の裁量
にて利払が取り消される可能性がある。
(1)
普通株式等 Tier 1 資本は、グループの会計報告書 に記載される株主資本を用いて、「調整項目」及
び一定数の規制上の調整を適用後、規制上の連結に基づき算出される。
2018 年1月1日以降、関連会社に対する投資(キャッシュ・フロー・ヘッジとして使用される証券を
除く。)の持分会計から生じる未実現利益に適用される移行条項が終了したことにより、これらの投資
は、調整項目ではなくなり、現在では全額、普通自己資本に組み込まれている。
これとは逆に、キャッシュ・フロー・ヘッジにより、会計上直接、資本に認識される未実現損益及び
その他の金融商品(負債性金融商品等)に関する未実現損益は、引き続き消去される。
普通株式等 Tier 1 のその他の規制上の調整には、以下の各項目が挙げられる。
- 配当予定額
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- のれん及びその他無形資産の控除額
- 引当金と損失予想額のマイナス差額及び資本損失予想額
- 保守的な評価要件による評価調整
- 一時差異によらず、将来の収益性に依拠した繰延税金資産(関連する税金負債の控除後)
- 公正価値で測定された負債に関して金融機関により記録された損益及び金融機関の信用状態の変
更に起因する損益
- 金融機関の財務状態計算書に負債として認識されたデリバティブの公正価値による損益及び金融
機関の信用状態の変更に起因する損益
さらに、金融部門の事業体の普通株式等 Tier 1 証券の直接保有、間接保有及びその組み合わせの保有
は、閾値に全額含まれるため、普通株式等 Tier 1 から控除されない。
「クイック・フィックス」規則の一環として、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル
は、 CRR 2に基づき規定され3年間にわたって償却されたソフトウェア関して、無形資産の正味価額に
対する控除の免除を、先進的な方法で実施している。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 2020 年 12 月の決算日時点で、 IFRS 第9号の規
定に対する COVID-19 危機の影響を低減することを目的とした「クイック・フィックス」規制により導入
された経過措置を適用していない。
(1) 表 12 :財政状態計算書に対する規制上の自己資本の調整を参照のこと。
Tier 2 資本
Tier 2 資本は、満期が最低5年の劣後債から構成される。期限前償還のインセンティブは禁止されて
いる。
「適格自己資本」金額は、さらに厳しく制限されている。この考えは、大口エクスポージャーの閾値
及び 1.250 %加重された非金融投資の計算に用いられる。当該金額は、以下の合計金額である。
- Tier 1 資本
- Tier 2 資本( Tier 1 資本の3分の1を上限とする。)
表 12 :財政状態計算書に対する規制上の自己資本の調整( EU CC2 )
(単位:百万ユーロ) 会計上の連結 規制上の連結 差異
株主資本 49,575 47,454 -
①
株主資本-グループに帰属- OCI を除く 45,525 45,525 -
払込済資本金及び株式払込剰余金 6,773 6,773 -
連結余剰金-グループ 36,463 36,463 -
連結利益-グループ 2,289 2,289 -
②
株主資本-非支配持分- OCI を除く 2,762 985 -
連結余剰金-非支配持分 2,456 785 1,671
連結利益-非支配持分 306 200 106
③
未実現損益-グループに帰属 935 935 -
うち資本性金融商品 660 660 -
うち負債証券 769 769 -
うちキャッシュ・フロー・ヘッジ - - -
未実現損益-非支配持分 353 9 344
その他のバランスシート項目 - - -
④
無形資産(a) 730 620 110
のれん(持分法適用投資の価値も含む。) 4,092 4,078 14
⑤
繰延税金 - - -
資産 1,804 1,280 524
うち税務上の欠損金による繰延税金資産 24 24 -
負債 1,252 460 792
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うち無形資産の繰延税金負債(b) - - -
⑥
劣後債 7,604 7,304 300
(単位:百万ユーロ) CET1 AT1 T2
自己資本 41,676 474 6,566
①
自己資本-グループに帰属 46,804 - -
*
払込済資本金及び株式払込剰余金 6,767 - -
配当されなかった前会計年度の利益 37,806 - -
損益(グループに帰属) 2,289 - -
(-)中間利益又は年度末の不適格利益の株式 -58 - -
②
自己資本-非支配持分 218 41 55
*
適格非支配持分 218 41 55
③
未実現損益-グループに帰属 -408
*
うち資本性金融商品 83 - -
*
うち負債証券 -47 - -
うちキャッシュ・フロー・ヘッジ - - -
自己資本の算出に含まれるその他のバランスシート項目 -4,938 433 6,511
④
(-)無形資産の繰延税金負債も含む、その他の無形資産総
額
(a)-(b) -620 - -
(-)無形資産ののれん -4,078 - -
⑤
(-)関連する税金負債の控除後の将来収益に依拠する繰延
税金資産(一時差額から生じるものを除く。) -15 - -
*
⑥
劣後債 - 433 6,834
控除及び調整項目(詳細は下表) -224 - -323
アスタリスク(*)は経過措置の適用を表している。
以下の番号の規制上の財政状態計算書との差異は、以下のとおり説明することができる。
① この差異は、持分法により会計処理される会社の帳簿上のキャピタル・ゲイン及びキャピタル・
ロスに関する ACPR の事務局長の通告により要求された処理を反映している(③を参照のこ
と。)。
② 非支配持分は、 CRR に基づく特別計算の対象である。
③ この差異は、持分法により会計処理される会社の帳簿上のキャピタル・ゲイン及びキャピタル・
ロスに関する ACPR の事務局長の通告により要求された処理を反映している(①を参照のこ
と。)。
④ 資本から控除される無形資産には、関連する繰延税金負債が含まれる。
⑤ 繰延税金資産及び繰延税金負債は、欧州規則に基づく特別措置の対象である。
⑥ 株式で保有される劣後債は、 CRR 規則により不適格とみなされる項目及び固定期間債務に関する過
去5年間の規制上の割引の計算により、会計報告書と異なる。
(単位:百万ユーロ) CET1 AT1 T2
控除及び調整項目の詳細 -224 - -323
(-)任意で 1.250 %で加重される証券化ポジション -12 - -
(-)機関が重要な投資を行っていない関連事業体の証券 - - -
(-)期間が重要な投資を行っている関連事業体の証券 - - -500
資本水準による過剰控除 - - -
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内部格付手法の使用時に引当金と予想損失に生じるマイナスの差 -259 - -
内部格付手法の使用時に引当金と予想損失に生じるプラスの差 - 610
信用リスク調整-標準的手法 - - -
調整項目:キャッシュ・フロー・ヘッジに対する余剰金 - - -
調整項目:保守的評価の要件による調整 -65 - -
調整項目:デリバティブ負債証券に対する自己の信用リスクに起
因する合弁会社の利益又は損失 -2 - -
その他 113 - -433
5.2 必要資本
表 13 :リスク加重資産の概要( EU OV1 )
RWA 最低
(リスク加重資産) 資本要件
2020 年 2019 年 2020 年
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
(単位:百万ユーロ) 現在 現在 現在
信用リスク(カウンターパーティー・リスク- CCR を
-
除く。) 201,319 195,224 16,106
438 条 (c)(d) うち標準的手法 54,836 55,855 4,387
438 条 (c)(d) うち基礎的内部格付手法 13,419 12,775 1,073
438 条 (c)(d) うち先進的内部格付手法 91,525 86,804 7,322
438 条 (d) うち内部格付手法に含まれる株式 41,539 39,790 3,323
107 条、
438 条 (c)(d) カウンターパーティー・リスク 2,618 2,614 209
438 条 (c)(d) うち市場価値 1,958 1,877 157
438 条 (c)(d) うち初期エクスポージャー - - -
うちカウンターパーティー・リスクに適用された標準的
手法
- ( SA-CCR ) - - -
- うち内部モデル手法( IMM ) - - -
うち SPC の債務不履行ファンドへの拠出金に係るリス
438 条 (c)(d) ク・エクスポージャー額 159 155 13
438 条 (c)(d) うち CVA 501 582 40
438 条 (e) 決済リスク - 1 -
449 条 (o)(i) 銀行勘定の証券化エクスポージャー 1,272 953 102
- うち内部格付手法( IR ) - 410 -
- うち指定関数方式 - - -
- うち内部評価手法 - - -
- うち標準的手法( SA ) 1,272 543 102
438 条 (e) 市場リスク 3,400 2,784 272
- うち標準的手法( SA ) 3,400 2,784 272
- うち内部モデル手法( IMM )を基礎とする手法 - - -
438 条 (e) 主なリスク - - -
438 条 (f ) オペレーショナル・リスク 19,975 19,149 1,598
- うち基礎的指標手法 1,763 1,654 141
- うち標準的手法 732 706 59
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- うち先進的計測手法 17,481 16,789 1,398
437 条 (2) 、
48 条及び 60 条 控除基準未満の金額( 250 %のリスク加重適用) 5,240 4,989 419
500 条 フロア調整 - - -
合計 233,825 225,713 18,706
6 健全性測定基準
6.1 支払能力比率( EU CC1 )
配当予定額の控除後の当期純利益/(損失)の連結後の 2020 年 12 月 31 日におけるグループの支払能力
比率は、以下の表に記載される。
表 14 :支払能力比率
2020 年 2019 年
(単位:百万ユーロ) 12 月 31 日現在 12 月 31 日現在
普通株式等 Tier 1 ( CET1 ) 41,676 38,995
資本 6,767 6,470
適格引当金(調整前) 39,847 37,828
普通株式等 Tier 1 から控除された額 -4,938 -5,303
その他 Tier 1 資本( AT1 ) 474 744
Tier 2 資本( T2 ) 6,566 6,331
自己資本合計 48,717 46,070
信用リスク算出を目的としたリスク加重資産 209,948 203,197
市場リスク算出を目的としたリスク加重資産 3,901 3,367
オペレーショナル・リスク算出を目的としたリスク加重資産 19,975 19,149
リスク加重資産合計 233,825 225,713
支払能力比率
普通株式等 Tier 1 ( CET1 ) 17.8 % 17.3 %
Tier 1 資本 18.0 % 17.6 %
全体の比率 20.8 % 20.4 %
参考:経過措置の適用のない比率
普通株式等 Tier 1 ( CET1 ) 17.8 % 17.3 %
Tier 1 資本 17.8 % 17.3 %
全体の比率 20.8 % 20.4 %
(1)
CRR に基づき、必要資本合計額はリスク加重資産( RWA )の8%に設定されている。
最低限の普通株式等 Tier 1 資本に加え、 2016 年1月1日以降、クレディ・ミュチュエル・アリアン
ス・フェデラルには、段階的に追加の資本要件が適用されている。当該要件は、以下のとおりである。
- 全金融機関に必須の 資本保全バッファー: 2020 年 12 月 31 日現在のリスク加重資産の 2.5 %
- 各金融機関に個別に適用されるカウンターシクリカル資本バッファー
与信の伸びが過剰な場合(特に、銀行業務利益に対する貸出金の比率から逸脱した場合)に設定され
るカウンターシクリカル資本バッファーは、指定された当局が決定した場合に全国的に適用され、互恵
条約により、銀行の国籍にかかわらず、当該国内のエクスポージャーも対象となる。フランスでは、カ
ウンターシクリカル資本バッファー比率は、フランス金融安定理事会( Haut Conseil de Stabilité
Financière )(以下「 HCSF 」という。)が設定する。
2019 年7月1日、 HSCF は、フランスでのエクスポージャーに関し、カウンターシクリカル資本バッ
ファー比率を 0.25 %とした。
2019 年4月3日、 HCSF は、 2020 年4月2日よりカウンターシクリカル資本バッファー比率を 0.5 %に
上昇させることを決定したと発表した。この決定は、 HSCF が 2020 年1月 13 日に確定した。
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しかしながら、 2020 年3月 18 日付のプレスリリースでは、 HCSF が、銀行のカウンターシクリカル資本
バッファー比率を徹底的に減少させ、追加の通告がない限り0%とすることを決定したと発表した。こ
の 措置の目的は、銀行からの融資に依拠している中小企業の支援である。
2020 年 12 月 29 日の最新のプレスリリースでは、 HCSF はカウンターシクリカル資本バッファーを0%に
維持することを決定したと発表した。
2019 年1月1日以降、他の国で設定する、強制的に認識すべきカウンターシクリカル資本バッファー
比率の上限は、 2.5 %である。これを超える比率は、フランス金融安定理事会から明示的な承認を得な
ければならない。
2020 年には、以下の変更が予想されていた。
- 2020 年1月1日より、ルクセンブルグでのエクスポージャーには、 0.25 %のカウンターシクリカ
ル資本バッファーが適用される。
- 2020 年7月1日より、ドイツでのエクスポージャーには、 0.25 %のカウンターシクリカル資本
バッファーが適用される。
- 2020 年7月1日より、ベルギーでのエクスポージャーには、 0.5 %のカウンターシクリカル資本
バッファーが適用され、 HSCF 側の認識決定が必要となる。
しかしながら、 COVID-19 危機に照らして、以下の決定が行われた。
- 2020 年3月 18 日付のプレスリリースで、ドイツ連邦金融監督庁は、ドイツでのエクスポージャー
に関して、 2020 年7月1日より、カウンターシクリカル資本バッファーを0まで減少させると発
表した。この決定は 2020 年の間、維持された。
- 2020 年3月 10 日に、 NBB は、ベルギーでのエクスポージャーに関して、 2020 年7月1日より、カウ
ンターシクリカル資本バッファーを0まで減少させると決定した。この決定は 2020 年の間、維持
された。
- EPC は、イギリスのエクスポージャーに関して、 2020 年3月 24 日より、カウンターシクリカル資本
バッファーを0まで減少させると決定した。この決定は 2020 年の間、維持された。
- CSSF は、 2020 年のルクセンブルクでのカウンターシクリカル資本バッファーの減少について発表
しておらず、ルクセンブルクでのエクスポージャーに対する資本バッファーは、 2021 年1月1日
より、 0.50 %となる。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの個別のカウンターシクリカル資本バッファー
は、グループの関連する信用エクスポージャーの所在国で適用されるカウンターシクリカル資本バッ
ファー比率の加重平均として計算される。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルには、その他のシステム上重要な機関( OSII )
バッファーは適用されない。かかるバッファーは、国内だけで連結されている金融機関にのみ適用され
る。
表 15 :金融機関向けのカウンターシクリカル資本バッファーの金額( EU CCY-B2 )
(単位:百万ユーロ) 2020 年 12 月 2019 年 12 月
010 リスク加重資産合計 233,825 225,713
020 金融機関特有のカウンターシクリカルバッファー 0.0084 % 0.2036 %
030 金融機関特有のカウンターシクリカルバッファー要件 20 460
表 16 :カウンターシクリカル資本バッファーの計算を目的とした、関連する信用エクスポージャーの地
域別内訳( EU CCY-B1 )
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一般的な信用 トレーディング 証券化 自己資本要件
エクスポージャー 勘定 エクスポージャー
エクスポージャー
トレー
ディング
勘定の
ショー うちト
標準的手 内部的手 ト・ポジ 内部モデ 標準的手 内部的手 うち一般 レーディ
法使用時 法使用時 ションと ル手法使 法使用時 法使用時 的な信用 ング勘定 うち証券 カウンター
にリスク にリスク ロング・ 用時のト にリスク にリスク エクス エクス 化エクス シクリカル
(単位:
にさらさ にさらさ ポジショ レーディ にさらさ にさらさ ポー ポー ポー 自己資本要 資本バッ
百万ユーロ) れる金額 れる金額 ンの合計 ング勘定 れる金額 れる金額 ジャー ジャー ジャー 合計 件の加重 ファー
ルクセンブルク 2,972 1,956 - - - 10 288 - 1 288 1.78 % 0.25 %
香港 28 988 - - - - 39 - 0 39 0.24 % 1.00 %
チェコ 211 7 - - - - 15 - 0 15 0.09 % 0.50 %
ノルウェー 31 464 - - - - 9 - 0 9 0.06 % 1.00 %
スロバキア 142 2 - - - - 9 - 0 9 0.05 % 1.00 %
ブルガリア 9 1 - - - - 1 - 0 1 0.00 % 0.50 %
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一般的な信用 トレーディング 証券化 自己資本要件
エクスポージャー 勘定 エクスポージャー
エクスポージャー
トレー
ディング
勘定の
ショー うちト
標準的手 ト・ポジ 内部モデ 標準的手 内部的手 うち一般 レーディ カウン
法使用時 内部的手法 ションと ル手法使 法使用時 法使用時 的な信用 ング勘定 うち証券 ターシク
にリスク 使用時にリ ロング・ 用時のト にリスク にリスク エクス エクス 化エクス リカル資
(単位:
にさらさ スクにさら ポジショ レーディ にさらさ にさらさ ポー ポー ポー 自己資本要 本バッ
百万ユーロ) れる金額 される金額 ンの合計 ング勘定 れる金額 れる金額 ジャー ジャー ジャー 合計 件の加重 ファー
フランス 21,215 348,035 - - 522 829 10,892 - 12 10,905 70.31 % 0.25 %
イギリス 760 2,825 - - 27 334 185 - 6 191 1.22 % 1.00 %
アイルランド 79 820 - - 26 36 45 - 1 45 0.29 % 1.00 %
香港 15 821 - - - 84 31 - - 31 0.20 % 2.00 %
スウェーデン 82 1,122 - - - - 25 - - 25 0.16 % 2.50 %
チェコ 204 8 - - - - 15 - - 15 0.10 % 1.50 %
ノルウェー 36 484 - - - - 12 - - 12 0.08 % 2.50 %
デンマーク 78 151 - - - - 11 - - 11 0.07 % 1.00 %
スロバキア 115 2 - - - - 8 - - 8 0.05 % 1.50 %
ブルガリア 8 1 - - - - 1 - - 1 0.00 % 0.50 %
リトアニア 4 - - - - - 0 - - - 0.00 % 1.00 %
アイスランド 1 - - - - - 0 - - - 0.00 % 1.75 %
6.2 主なリスク
銀行は、単一の受取人、顧客又は複数の顧客に対するエクスポージャーを測定し制限しなければなら
ない。
2013 年6月 26 日付の EU 規則第 575/2013 号第 395 条には、単一の受取人に対する貸出金残高(純額)
は、銀行資本の 25 %を超えてはならないと規定されている。
2013 年6月 26 日付の EU 規則第 575/2013 号第 392 条には、単一の受取人に対する貸出金残高総額が銀行
資本の 10 %を超える場合には、主なリスクとして報告しなければならないと規定されている。
(1)
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、単一の受取人 (顧客又は顧客グループ)に
対する貸出金残高総額が銀行資本の 10 %の閾値に達するような多額の貸出は行っていない。
(1)
行政機関へのエクスポージャー、中央銀行へのエクスポージャー及びグループ間のエクス
ポージャーは、単一の「顧客」である受取人へのエクスポージャーとみなされない。
表 17 :主なリスク
企業
2020 年 2019 年
リスクの集中 12 月 31 日現在 12 月 31 日現在
300 百万ユーロ超のコミットメント
取引相手方グループ数 64 56
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コミットメント (単位:百万ユーロ) 合計 40,362 37,369
うち財政状態計算書の合計 14,756 14,340
うちオフ・バランスシートの保証及び融資の合計 25,606 23,029
100 百万ユーロ超のコミットメント
取引相手方グループ数 205 202
コミットメント (単位:百万ユーロ) 合計 62,210 60,733
うち財政状態計算書の合計 25,233 27,242
うちオフ・バランスシートの保証及び融資合計 36,977 33,491
出所: FLOA (旧バンク・カジノ)を除くクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル全体の「主要なリスク」宣言
コミットメント:バランスシート+オフ・バランスシートの保証及び融資加重を使用。
行政機関、中央銀行及びグループ間のエクスポージャーは、単独の「顧客」受領者とはみなされない。
銀行
2020 年 2019 年
リスクの集中 12 月 31 日現在 12 月 31 日現在
300 百万ユーロ超のコミットメント
取引相手方グループ数 10 8
コミットメント (単位:百万ユーロ) 合計 6,316 5,097
うち財政状態計算書の合計 5,005 4,116
うちオフ・バランスシートの合計 1,312 981
100 百万ユーロ超のコミットメント
取引相手方グループ数 24 22
コミットメント (単位:百万ユーロ) 合計 8,351 7,455
うち財政状態計算書の合計 6,545 5,956
うちオフ・バランスシートの保証及び融資合計 1,807 1,499
出所: FLOA (旧バンク・カジノ)を除くクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル全体の「主要なリスク」宣言
コミットメント:バランスシート +オフ・バランスシートの保証及び融資加重を使用。
行政機関、中央銀行及びグループ間のエクスポージャーは、単独の「顧客」受領者とはみなされない。
6.3 金融コングロマリットの補足的監督
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 SGACPR の監督を受ける金融コングロマリット
の1つである。
銀行は、 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの子会社である グループ・デ・ザシュラ
ンス・デュ・クレディ・ミュチュエル( GACM )保険グループの存在により、金融コングロマリットとし
て運営されている。
この子会社は、多種多様の生命保険、個人保険、損害保険及び賠償責任保険を販売しており、その大
半はクレディ・ミュチュエル・グループの銀行ネットワークを通じて販売されている。
CRR 第 36 条及び第 43 条の適用免除並びに同規則の第 49 条に従って、 SGACPR ( ACPR 事務局長の頭字語)
は、グループが普通株式等 Tier 1 資本から保険業界事業体の資本性金融商品を控除せず、いわゆる「加
重平均エクスポージャー」手法を採用することを承認している。当該手法では、グループの子会社であ
る保険事業体にて保有され、支払能力比率の分母となる証券に加重するものである。
その結果、 2014 年 11 月3日付の命令に従って、グループにはさらに、 IFRS に基づき、いわゆる「連結
会計」を使用した自己資本に関する追加要件が適用されている。
そのため、会計上完全に連結されている保険事業体は、追加必要資本を計算するにあたり、規制上も
完全に連結されている。
このコングロマリットの補足的な監督には、以下の3つの側面がある。
- 自己資本規制に関する追加必要資本の計算
- 受取人別のリスク集中の追跡
- 銀行業務部門と保険業務部門とのグループ間取引の監査(一定の閾値を超える取引に関する詳細
を提供する。)
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第1の側面により、追加自己資本要件に関し、銀行部門と保険部門の両方の支払能力要件に関するコ
ングロマリットの連結会計上の資本(規制上の調整及び CRR に定められる移行措置を含む。)のカバ
レッジを毎年確認することが可能となる。
コングロマリットの最低限の必要資本は 100 %であり、以下のとおり計算される。
コングロマリットの株主資本合計
コングロマリット比率 =
銀行部門の必要資本+保険部門の必要資本
2020 年 12 月 31 日現在、グループのコングロマリットの必要資本のカバレッジ比率は、配当予定額を控
除した利益計上後、 176 %( 2019 年は 174 %)であった。
第2の側面では、連結ベースでの受取人ごとのリスクの集中に関して、コングロマリットの連結資本
の 10 %超又は 300 百万ユーロ超の金額の単一の受取人に対する総累積リスクと、少なくとも、金融機関
の上位 10 位の大口エクスポージャー及び上位 10 位の非規制対象金融事業体が報告される。銀行部門と保
険部門は、各受取人に関して別々に対応している。
(1)
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 単一の受取人 (顧客又は顧客グループ)に
対する貸出金残高総額が コングロマリットの自己資本の 10 %の閾値に到達する ような貸出は行っていな
い。
第3の側面では、グループ間取引の監査に関し、リファイナンス、オフ・バランスシートの約定及び
交換した収益に関するコングロマリットの銀行部門と保険部門との取引の種類別の概要及び詳細情報が
求められる。
(1)
行政機関へのエクスポージャー、中央銀行へのエクスポージャー及びグループ間のエクス
ポージャーは、単一の「顧客」である受取人へのエクスポージャーとみなされない。
表 18 :保険会社の控除不可の保有( EU INS1 )
(単位:百万ユーロ) 2020 年 12 月 2019 年 12 月
自己資本から控除されない大規模な投資を所有している金融部
門の事業体が保有する資本性金融商品(リスク加重前) 8,611 8,073
RWA 合計 31,862 29,870
表 19 :資本から差し引かれない金融部門の事業体が発行した資本性金融商品( EU INS1 )
(単位:百万ユーロ) 2020 年 12 月 2019 年 12 月
自己資本から控除される大規模な投資を所有している金融部門
の事業体が保有する資本性金融商品 500 500
6.4 レバレッジ比率
過度のレバレッジリスクを管理するための手続は、 CFCM 取締役会の正式な承認を得ている。当該手続
は、以下の各事項に関するものである。
- レバレッジ比率は支払能力の主要な指標の1つであり、その監視はクレディ・ミュチュエル・ア
リアンス・フェデラルのリスク委員会の責任である。
- 内部での制限は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのレベルで定められてい
る。
- 監督機関が定めた制限に違反した場合の特別な手続が定められており、これには、問題となって
いるグループの経営陣並びにグループの取締役会及びクレディ・ミュチュエル・アリアンス・
フェデラルの取締役会が関与している。
表 20 :レバレッジ比率-共同報告書( EU LR2-LRCOM )
レバレッジ比率を構成する主な項目
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2020 年 2019 年
12 月 31 日現在の 12 月 31 日現在
(単位:百万ユーロ) エクスポージャー エクスポージャー
バランスシート(デリバティブ及び一時的な有価証券売却を除く。)
1 バランスシート項目(デリバティブ、一時的な有価証券売却、信託
資産を除くが、担保を含む。) 652,407 574,525
2
( Tier 1 の決定において控除された資産 ) -259 -434
3 バランスシート・エクスポージャー合計(デリバティブ、一時的な
有価証券売却、信託資産を除く。)-1及び2の合計 652,148 574,091
デリバティブ
4 すべてのデリバティブ取引に関連する再調達コスト(すなわち、適
格委託証拠金の控除後) 1,395 1,136
5 デリバティブ取引に伴い将来発生し得るエクスポージャーへの追加
額(時価評価法) 2,699 2,973
7 (デリバティブ取引に関して差し入れられた委託証拠金用の売掛資
産の控除額) -2,881 -2,482
9 売却されたクレジット・デリバティブの調整後の有効な想定元本 4,781 8,474
10 (売却されたクレジット・デリバティブの調整後の有効な名目上の
差異及び追加控除) -3,017 -6,315
11 デリバティブのエクスポージャー合計-4ないし 10 の合計 2,978 3,786
一時的な有価証券売却に対するエクスポージャー
12 売上として計上された取引の調整後の一時的な有価証券売却の総資
産(相殺計上を除く。) 14,406 15,990
14 一時的な有価証券売却に関連する資産へのカウンターパーティーの
信用リスクに対するエクスポージャー 2 13
16 一時的な有価証券売却に対するエクスポージャー合計-( 12 ないし
15a の合計) 14,408 16,003
その他のオフ・バランスシートのエクスポージャー
17 オフ・バランスシートのエクスポージャーの想定元本総額 123,894 112,109
18 (調整額及び信用リスク同等額) -79,443 -70,819
19 その他のオフ・バランスシートのエクスポージャー- 17 ないし 18 の
合計 44,451 41,289
CRR 第 429 条第7項及び第 429 条第 14 項に基づき除外されるエクスポージャー(オン・バランスシート及びオフ・バランスシート)
EU-19a ( CRR 第 429 条第7項に基づき除外された個別のグループ内エクス
ポージャー(オン・バランスシート及びオフ・バランスシート)) - -
EU-19b ( CRR 第 429 条第 14 項に基づき除外されたエクスポージャー(オン・
(1)
バランスシート及びオフ・バランスシート)) -110,962 -23,950
資本及びエクスポージャー合計
20 Tier 1資本
42,151 39,739
21 エクスポージャー合計-3、 11 、 16 、 19 、 EU-19a 及び EU-19b の合計 603,022 611,219
レバレッジ比率
22 レバレッジ比率 7.0 % 6.5 %
22a レバレッジ比率(中央銀行に対するエクスポージャーの免除に関す
る経過措置を除く。) 6.2 % N/A
経過措置の選択及び認識が中止された信託資産の金額
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EU-23 資本測定の明確化に向けた経過措置の選択 有り 有り
(1)
2019 年1月1日以降、グループはレバレッジ・エクスポージャーからケス・デ・デポ・エ・コンシナシオンに集約された預金を控除
することができる。 2020 年 12 月 31 日に終了した事業年度においては、グループは中央銀行のエクスポージャーに関する経過措置を
「クイック・フィックス」の一環として統合している。
表 21 :レバレッジ比率に関する会計上の資産とエクスポージャー間の調整の概要( EU LR1-LRSUM )
会計上の資産及びレバレッジ比率のエクスポージャーの調整
2020 年 2019 年
12 月 31 日現在の 12 月 31 日現在の
(単位:百万ユーロ) エクスポージャー エクスポージャー
1 公表された財務書類に基づく連結資産 795,978 718,519
2 会計上連結されているが、規制上の連結範囲には含まれない事業体
の調整 -120,770 -116,416
3 (適用ある会計基準に従いバランスシートに計上されるが、 CRR 第
クレディ・ミュチュエル・
429 条第 13 項に基づくレバレッジ比率のエクスポージャー合計の測定
からは除外される信託資産の調整) アリアンス・フェデラルは該当なし
4 デリバティブ金融商品の調整 -1,917 -1,764
5 一時的な有価証券売却( SFTs )の調整 529 -544
6 オフ・バランスシートの項目の調整(同等額のクレジットへの転
換) 44,451 41,289
EU-6a ( CRR 第 429 条第7項に基づくレバレッジ比率のエクスポージャー合
計の測定から除外されるグループ内エクスポージャーの調整) - -
EU-6b ( CRR 第 429 条第 14 項に基づくレバレッジ比率のエクスポージャー合
計の測定から除外されるエクスポージャーの調整)- CDC 債権及び経
過措置「クイック・フィックス」 -110,962 -23,950
7 その他の調整 -4,287 -5,915
8 レバレッジ比率のエクスポージャー合計 603,022 611,219
表 22 :財政状態計算書上のエクスポージャーの内訳-デリバティブ、証券金融取引及び適用免除エクス
ポージャーを除く( EU LR3-LRSPL )
レバレッジ比率に計上されたエクスポージャーの内訳
2020 年 2019 年
12 月 31 日現在の 12 月 31 日現在の
(単位:百万ユーロ) エクスポージャー エクスポージャー
(1)
EU-1
財政状態計算書上のエクスポージャー合計 、うち: 538,564 548,093
EU-2 うちトレーディング勘定のエクスポージャー 14,413 14,072
EU-3 銀行勘定のエクスポージャー、うち: 524,151 534,021
EU-4 担保付債券 4,681 5,241
EU-5 ソブリンとみなされるエクスポージャー 58,519 94,243
EU-6 ソブリンとみなされない地域政府、国際開発金融機関、国際組
織及び公共部門事業体に対するエクスポージャー 4,626 4,968
EU-7 機関 28,590 23,771
EU-8 不動産に係る抵当権により担保されたエクスポージャー 172,092 159,829
EU-9 リテール顧客に対するエクスポージャー 136,000 127,043
EU-10 法人に対するエクスポージャー 86,266 85,763
EU-11 債務不履行時エクスポージャー 5,829 5,398
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EU-12 その他のエクスポージャー(株式、証券化及び信用エクスポー
ジャーとの関連性のないその他資産) 27,549 27,765
(1)
デリバティブ、一時的な有価証券売却及び除外されたエクスポージャーを除く。
7 自己資本規制
バーゼルの第2の柱に関する協定では、銀行は、自らのエコノミック・キャピタルを独自に評価し、
景気後退時の必要資本の評価にストレス・シナリオを使用するよう義務付けられている。この第2の柱
の作用により、金融機関の自己資本の充実度に関して、銀行と監督機関との間で対話が行われている。
7.1 ガバナンス及び手法
クレディ・ミュチュエル・グループが第2の柱の要件を遵守するために実施した作業は、信用リスク
の測定・監視手続に対して行われた改善作業に属する。 2008 年中、クレディ・ミュチュエル・グループ
は、自己資本充実度評価プロセス( ICAAP )に従って、内部自己資本評価プロセスを導入した。この評
価手法はそれ以来、段階的に拡張され、現在では、全般的なリスク選好枠組の一環として 2016 年3月2
日に CNCM の取締役会により検証された国レベルの枠組プロセスにより形式化され、クレディ・ミュチュ
エル・グループ全体で適用されている。
ICAAP 手法は、リスク・ガバナンス・フレームワークに全面的に統合されている。当該手法には、以
下の各段階があると考えることができる。
- 銀行が負担する重大なリスク及びリスク監視に直接結び付けられた関連手続の特定。
- 第1の柱の規制上の自己資本要件により、これらのリスクを継続的に吸収する能力の評価。
- 配分すべき追加のエコノミック・キャピタルの水準の決定。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、毎年、クレディ・ミュチュエル・グループ全
体に適用される一連の措置に基づき、自己資本充実度の評価プロセスを更新している。クレディ・ミュ
チュエル・アリアンス・フェデラルはまた、自らの業務を通じてさらされるリスクを特定し、そのリス
クを正確に把握し、規制上の自己資本要件が自らの資本状態に対する潜在的なリスクを効果的にカバー
しているかを確認し、カバーできていない場合、必要なエコノミック・キャピタルに関して考慮すべき
追加金額を決定する。このプロセスを経て、(中心シナリオ及び悪化シナリオに関する)規制比率と経
済的比率の経過が、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの取締役会が定量的リスク選好
の範囲内で定めた警告閾値と一致していることを確認する。
このプロセスは第1に、以下の各事項を踏まえた上で、リスクと関連するリスク選好の特定、及び最
低限必要なエコノミック・キャピタルの計算(国ごとの方法による)に基づいている。
- 必要なエコノミック・キャピタルは、規制上の必要資本(主に普通株式等 Tier 1 及び準備金から
構成されているため、国レベルで最高水準である)と同じである。ストレスの経済的評価が資本
の価値に影響を与える場合、エコノミック・キャピタルは、( 内部自己資本充実度評価プロセス
( ICAAP )に対する ECB ガイドの原則5第 68 条に従って )自己資本と資本へのストレスの影響との
差異と同等である。
- 必要なエコノミック・キャピタルは、規制上の要件(該当する場合)に統治機関が決定した引当
金を足した金額と同等である。
測定された影響は、 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの経済的価値よりも会計上の
数値及び健全性に関する数値に焦点を当てている( EBA/CP/2016/10 、第 6.1 節、第 29 条 d )。その結果
は、中心シナリオ及びストレス状況下での3年間の自己資本及びリスク予測( EBA/CP/20165/10 、第 6.1
節、第 29 条 e )に組み込まれている。
リスクの特定と必要資本の数量化の手法は、クレディ・ミュチュエル・グループの国レベルのガバナ
ンスの枠組内で定められている。その実行と子会社の自己資本の補充を目的としたエコノミック・キャ
ピタルの配分は、クレディ・ミュチュエル・グループの経営責任者の責任である。事業年度末に統治機
関が クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの自己資本充実度を判断できるように、十分な
情報を収集しなければならない。
当該手法は通常、極めて低いリスク選好度を踏まえて、第1の柱のモデルに使用された水準と同等以
上の高い水準の保守性に基づき策定され、信頼性が高い。したがって、特定されたリスクをカバーする
ために必要なエコノミック・キャピタルの評価は主に、規制上の必要資本の計算を目的として策定され
た内部モデル(承認の有無を問わない。)に基づいている。いずれの場合も、内部モデルを使用して測
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定された残高は、監督機関に申告した規制上の必要資本と比較される(使用されたモデルが承認されて
いない場合、標準的な方法で測定される可能性がある。)。
ICAAP の対象となっており、第1の柱に基づき特別な必要資本が定められていないリスクについて、
必要なエコノミック・キャピタルは、第1の柱で使用されたモデルを規制上の境界を超えて適用するこ
とにより評価するか( CVA に関する場合等)、又はストレス状態と中心シナリオとの差異に基づき(金
利リスク又はソブリン・スプレッド・リスクの場合等)評価する。
その後、経済的な見通しを支払能力比率の予測(資本の予測とリスクを加重した予測)と統合する。
当該予測は中心シナリオ( SREP 報告で使用されるシナリオと同じ)で、3年間にわたる2つのストレス
手法に従って行われる。
その結果は、 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの連結範囲に適用され、子会社は、
自己の範囲にその結果を適用する。また、十分な根拠がある場合、(特に、事業体又は事業部門に固有
のリスクが伴う分野で)特定の手法を定め、国内のリスク管理機関に対し透明性を保つことも必要とな
る。
7.2 ストレス・シナリオ
ストレス手法は、必要なエコノミック・キャピタルを決定するために、ストレス・テストの目的にか
かわらず、同じ機関により国レベルで定められ、実証される( EBA/GL/2016/10 、第 5.4 節、第 27 条 b 及び
c )。ストレス手法は、 ICAAP の対象となる全範囲に適用される。
ストレス・シナリオは、リスクのグローバル・マッピングに関連して策定され、グループの重大なリ
スクを特定することを可能にする。
したがって、マッピングにて重大かつ主要なリスクとして特定されたリスクは、ストレス状態で クレ
ディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルに与える可能性のある影響を定量化するために考慮に入
れられる。
ストレスは、妥当な推定に基づき調整される。ストレスは、金利又はヒストリカル・シナリオやリス
ク費用等に関連して、将来の予想マクロ経済シナリオ(3年間)に基づくものである。
ICAAP に関するストレス・シナリオの決定の根拠は、 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデ
ラルが外的ショック(内部・外部を問わず、全体に影響を与える外的ショック又は単発的に影響を与え
る外的ショック(単一の事業体に影響を与える固有の外的ショック))にさらされる可能性があるとい
う事実を考慮に入れている。
通常、仮想上の将来のショックの要因として、以下の事項が考えられる。
- 長期間にわたる可能性のある経済の深刻な悪化
- さらに単発的な形で、変動の激しい相場又は主要な経済プレイヤー(会社、銀行又は国家)の崩
壊に関連するグループ外の危機
- 単発的な形ではあるが、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル内で、基本的に業務
に関する特定のリスク(グループ・レベルで、特に法的リスク及びコンプライアンス・リスクを
含むオペレーショナル・リスク)の具体化
ストレスの発生は、リテール・バンキングに大きく焦点を当てた銀行グループにとって一般的なもの
である。支払能力に関しては、貸倒リスク及び格付の変更(又は信用リスク)、金利リスク及び為替
レート・リスク、オペレーショナル・リスク並びに市場リスクが関連する。
ストレス・テスト手法は、特に、子会社に固有の脆弱性に関する個別のシナリオにより共通の基盤を
強化する妥当性を分析することにより、地域別のリスク・マッピングを考慮して適用される。
規制要件( EBA/GL/2018/04 、第 84 条)に従って、 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル
は、ストレス・テスト・プログラム内でリバース・ストレス・テストも実施し、他の種類のストレス・
テストと同じ内部統制を共有する。
このリバース・ストレス・テストを通じて、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、
銀行と、その銀行のリスク選好度を超える状況又は管理下にある状況との距離を測定し、クレディ・
ミュチュエル・アリアンス・フェデラルが設定したリスク選好度に戻すために、取締役会の決定に応じ
て導入される段階的なリスク管理制度に、さらに詳細な行動計画が必要となる最初の時点及び状況、並
びにその結果を勘案し、ストレス・テストの妥当性、特に ICAAP 及び ILAAP のストレス・テストの妥当性
の分析が必要となる最初の時点及び状況を判断する。
主要な支払能力指標(特に、収益、資本、加重リスクに関する指標、すなわち、3年間の支払能力比
率)に対する ICAAP ストレス・テストを全て実施した結果は、自己資本充実度の報告の主要な基盤であ
り、エコノミック・キャピタルの配分を決定するための重要な手段となる。
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最後に、 ICAAP の結果は、グループの自己資本がリスク選好度に則したエクスポージャーをカバーし
ていることを示すため、四半期ごとにクレディ・ミュチュエル・グループの主要な管理職に提示され
る。
8 信用リスク
8.1 信用リスクに関する包括的な定性的情報( EU CRA )
8.1.1 リテール・バンキングを中心としたビジネスモデル
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルでは、そのビジネスモデルにより、信用リスクが
主要なリスクとなっている。そのビジネスモデルとは、リテール・バンキングの発展に大きく焦点を当
てたものであり、 CIC の買収以降、(特にフランスの)企業向け融資も手掛けている。 CIC は、クレ
ディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルに連結されてから、個人顧客への業務展開も重視してい
る。グループのリテール・バンキング業務は、リテール顧客への保険商品の販売と合わせて、クレ
ディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの収益源の大半を占めている。クレディ・ミュチュエ
ル・アリアンス・フェデラルの消費者貸出金残高の半分近くは、個人向けの住宅ローンであり、顧客エ
クスポージャーの 70 %超はリテール顧客に関連するものである。
8.1.2 健全な発展を目指したクレジット・ポリシー
信用リスク・ポリシーでは、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの各ネットワーク及
び専門部門が関与する可能性のある市場及び融資の種類が明示される。当該ポリシーでは、主に借主の
支払能力に基づき、顧客及び商品の種類別の融資基準が定められ、一般的な方針(個別の市場及び商品
又は禁止された市場及び商品、「銀行で受け入れられない」者、過去の訴訟、低い格付等)又はグルー
プによる環境及びエネルギー転換への関与に合致した部門別方針により、クレジットの分配に対する制
限の可能性について明示される。当該ポリシーは、 ESG のリスクをさらに分析するために、主に、調査
対象のカウンターパーティーの非財務スコアを貸出プロセスに組み入れることにより、定期的に見直さ
れる。
このリスク・ポリシーは、以下の複数の目的を支援している。
- グループのリスク選好に従ってローン・コミットメントを限度内に保つことにより、事業の運営
を補助すること。
- 長期間にわたりリスク費用を減少させること。
- 必要資本を測定すること。
- バーゼル3及び内部統制に関する規則への効果的な対応を提示し、規制を遵守して行った投資に
対する利益を確実に得ること。
リスク・ポリシーは、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの取締役会から承認された
グループのリスク選好フレームワーク内で、制限と警告閾値のシステムにより、特に、借主別、部門別
及び地域別の融資の集中に関して作成されている。この制限は、 本 「第一部 企業情報-第5 提出会
社の状況-3 コーポレート・ガバナンスの状況等-(1)コーポレート・ガバナンスの概要-①コー
ポレート・ガバナンスの状況」- 「3 リスク管理( EU OVA )」 に記載されるクレディ・ミュチュエ
ル・グループの格付システムを使用している。
リスク・ポリシーは、グループのフランス国内の事業体及び外国の事業体で導入されているイントラ
ネットにより、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの全連結事業体に回覧される。
8.1.3 強化されたリスク管理制度
リスク管理組織は、現行規制に従い、以下の手続を分離している。
- 融資の承認
- リスク評価 、ローンの監視及びリスクのある項目の管理
この2つの役割は、それぞれ独立しており、異なる管理系統に報告を行っている。融資の承認は貸出
部が担当しており、リスク評価、ローンの監視及びリスクのある項目の管理はリスク・恒久的管理・コ
ンプライアンス部が担当している。
8.1.3.1 ローン貸出制度
ローン貸出は、 顧客の把握 、リスクの評価及び融資の決定の順序で実行される。
顧客把握
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顧客の把握及び見込み顧客のターゲッティングは、経済環境との密接な関係に依拠している。顧客を
異なるリスク区分に分類することは、商業的な見通しの指針となる。信用に関する資料は、融資の決定
の 裏付けとなる。
リスク評価
リスク評価は、以下の各事項を含む形式化された手続を使用し、複数の段階で実施される分析に基づ
き行われる。リスク評価の際に基礎となるのは、以下のとおりである。
- 顧客の格付
- リスク・グループ
- 商品の種類及び差し入れられた担保に応じた貸出金残高の組入比率
従業員は、定期的にリスクの抑制に関し見直された研修を受けている。
顧客の格付、グループ全体での単一のシステム
規制に従って、当該格付は、信用リスク・システム(貸出、実行、金利の設定及び追跡)の中心であ
る。したがって、貸出権限の委任は必ず、取引相手方の格付に基づいて行われる。一般的に、融資 部門
は、 当該 部門が対応する全ての申請の内部格付を承認する。
グループの 信用 リスク評価の改善及び内部格付方法に関する規制上の要件を遵守するために、格付
アルゴリズム及び専門的なモデルが開発された。
この格付 システム は、クレディ・ミュチュエル・グループ全体で使用される。
格付方法の決定は、全てのポートフォリオについて、 CNCM の責任の下で行われる。しかし、地域の
事業体は、特定の問題に関する作業当事者の任務並びにデータの質及びアプリケーションの承認検査
に関する業務の実施及び承認に直接関与している。
内部格付方法の対象となるグループの取引相手方は、単一のシステムによって格付が付される。
モデル( アルゴリズム 又はマトリックス)は、リスクを区分し、正確に分類するために使用され
る。評価の範囲は、リスクが変化する状況を反映し、9つの非債務不履行ポジション( A+ 、 A- 、 B+ 、
B- 、 C+ 、 C- 、 D+ 、 D- 及び E+ )及び3つの債務不履行ポジション( E- 、 E= 及び F )に区分されている。
大規模な格付モデルの監視では、安定性評価、業績評価及び追加分析の主要な3つの側面に焦点を
当てている。この監視は、各格付モデルについて、 CNCM の支援の下、実施される。
リスク・グループ(カウンターパーティー)
「関連のある顧客グループ」とは、 いずれかの自然人 又は法人が直接若しくは間接的に他の自然人若
しくは法人を支配しているか又は相互に関連があるため、そのうちのいずれかが財務上の困難、特に資
金調達又は返済の困難に直面すると他方の自然人又は法人もまた資金調達又は返済の困難に直面するこ
とになる可能性があることを理由にリスクの観点から同一視される自然人又は法人をいう。
リスク・グループは、 EU 規則 575/2013 第4条第1項第 39 号の規定を盛り込んだ手順書に基づき構成さ
れる。
収益及び保証の組入比率
カウンターパーティー・リスクを評価するために、額面上の実行に組入比率を適用する場合がある。
この比率は、貸出金の種類と担保の種類を組み合わせたものである。
融資の決定
融資の決定は、主に、以下の事項に基づく。
- 取引 相手方 に関する正式なリスク分析
- 取引 相手方 又は取引相手方グループの格付
- 委任のレベル
- 「4つ目」原則
- 資本に基づく既存の承認限度額の超過禁止規則
- リスク・プロファイル及び資本の利用に適合した利益
意思決定経路は、自動化されており、リアルタイムで管理され、貸出申請の調査段階が完了次第、電
子申請がしかるべきレベルの意思決定者に送信される。
委任レベル
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顧客関係の責任者は、収集する情報の包括性、質及び信頼性について責任を負う。 2014 年 11 月3日付
の命令第 107 条に従い、当該責任者は、各取引相手方に関する定性的性質及び定量的性質の情報を全て
正 式なものにするために信用に関する資料を作成する。当該責任者は、顧客から又は利用可能な外部
ツール(セクター個別調査、年次報告書、法律情報及び格付機関)若しくは内部ツールを使用して収集
した情報の関連性を調査する。各顧客関係の責任者は、自身が行うか又は指示する決定について責任を
負い、個人の状況を考慮し委任する。
上記の個人の状況を考慮した委任の範囲を上回る金額の場合については、コミットメント決定委員会
が決定を下す。その際の規則は、手続の対象となる。
委任は、以下の事項に応じて変動する柔軟な貸出上限額に基づき行われる。
- 格付
- 単一の取引相手方又はリスク・グループに対する貸出総額(関連する貸出金の種類又は適格な担
保によって加重される可能性がある。)
- 委任からの除外
融資 部門の役割
各地方銀行には、経営陣に直接報告を行う融資チームがあり、当該チームは運営部門から独立してい
る。その主な任務は、融資申請の第2の審査により融資決定が適切であるかの確認と、ローンによる利
益が リスク に見合っているかの確認である。
8.1.3.2 リスク評価、信用リスクの監視及びリスクのある項目の管理に関する制度
ローンは、規制上の要件に従い、国及び地方の組織単位で監視されている。
リスク評価
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、リスクを評価するために、以下の事項につい
て総合的、静的かつ動的なアプローチを可能にする様々なツールを有している。
- 単一 の取引 相手方又は取引相手方グループに対するエクスポージャー
- 関係する事業分野に適合させた主要素(格付、市場、貸出商品、事業セグメント、利益)に則し
た新規の貸出及び貸出金残高
各商業事業体は、情報ソフトウェアを利用している。そのため、各取引相手方に対して設けられた上
限の遵守状況を毎日確認することができる。
信用リスクの監視
リスク部門は、他の関係者とともに、各 事業分野の 信用 リスクの質に関する四半期ごとの正式な監視
活動に寄与する。
リスク部門の監視システムは、主に第1段階の統制チーム及び恒久的管理チームで実施されるその他
の措置の補足として、またこれと調整して、融資の組成とは別個に関与する。その目的は、コンピュー
ターによる支援又は関連する業務及び融資責任者により、顧客層ごとに定められた基準に基づき、可能
な限り前もってリスクのある状況を特定することである。
CRBF 規則 93-05 に基づき、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの企業規制上の制限
は、取引相手方の自己資本及び内部格付に従って決定される。規制上の制限は、専用の手続に規定され
た特定の条件(頻度を含む。)に従って監視される。
また超過及び口座機能の異常性の監視は、外部基準と内部基準、特に格付及び口座の機能の両方に基
づき、高度なリスク検出手段(債務者の管理/センシティブ・リスク/随意の回収での自動報告等)に
より実施される。これらの指標は、可能な限り前もって信用に関する資料を特定し、対応することを目
的としている。当該リスクの検出は、自動的、組織的かつ網羅的に行われる。
信用リスク の恒久的管理
恒久的なネットワーク管理は、貸出から独立しており、 信用 リスクに関する第2段階の管理を行い、
警告サインを示す取引相手方を調査し、複数のマイナスの警告を示す事業体を特定する。この管理の目
的は、適切な「リスク」戦略が適用されていること及び適切な是正措置が講じられていることを確認す
ることである。
これにより、 信用 リスクの管理の安全がさらに増強される。
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リスクのある項目の管理
債務不履行の統一的な定義が クレディ・ミュチュエル・ グループで採用されている。この定義は、会
計業務に関する健全性基準( 2014 年 11 月 26 日付の ANC (会計基準当局)規則 2014-07 /規則( EU )
575/2013 )による調整に基づき、債務不履行に関するバーゼルの考え方と不良債権及び係争中の債務に
関する会計上の考え方の間の相関関係を示している。コンピューター・ソフトウェアは、悪影響を考慮
に入れて、関連する貸出金残高にも格下げを適用する。
リスクのある項目の特定
当該実務は、「リスクのある項目」に分類される債権を包括的に特定し、その次に当該貸出金を、要
注意先債権(格下げなし)、不良債権、撤回不能の不良債権又は係争債権のうちその状況に応じたカテ
ゴリーに分類する。全ての債権が、情報システムにおいて構成された内部及び外部の指標を用いて毎月
自動的に行われる特定プロセスの対象となる。格下げは、現行の規制基準に従って、自動的に行われ
る。
債務不履行への移行、引当て、正常債権への再分類
債務不履行への移行、引当て及び正常債権への再分類のプロセスは、現行の健全性規則に従い、毎月
自動的に処理され、これにより手順の包括性が保証される。 2019 年 11 月、クレディ・ミュチュエル・ア
リアンス・フェデラルは、内部手法を用いて承認された全てのエクスポージャーについて、 EBA が定め
た債務不履行の新たな定義を採用した。標準化された方法を使用する事業体に関しては、ロールアウト
は、 2020 年中に継続しており、 2021 年中には完了するはずである。
不良債権又は係争債権に格下げされた顧客の管理
関連する取引相手方の管理方法は、支店の状況の深刻度合いに応じて異なり、顧客関係の責任者によ
り管理されるか、又は市場、取引相手方の種類若しくは回収方法ごとに特化した専門チームにより管理
される。
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8.1.4 信用リスク、リスク監視、コンプライアンス保証及び内部監査に関する管理職務間の関係
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、融資の実行及び管理と運用管理及び監査とを
慎重に分離している。この分離は、主にこれらの職務に関し、以下のとおり別々の部門に報告を行わせ
ることにより徹底されている。
- ローンの貸出及び管理については、グループの貸出部
- リスク及び取引の遵守の監視及び支配については、リスク・管理・コンプライアンス部
- 内部監査については、総合調査部門--ネットワーク内及び統合調査部門内で実施された取引の
第3レベルの管理についてはネットワーク監査--専門的な事業部門が取り扱うローンの第3レ
ベルの管理については事業部門監査
リスク・恒久的管理・コンプライアンス部は、主に、特に疑わしいリスクの監視及びグループの主要
なコミットメントの適切なリスク・クラスへの配分に関するコミットメント監視委員会及びリスクのあ
る項目に関する委員会の四半期ごとの会議を通じて、クレジット監視システムを調整する。当該部は、
貸出部と協力して信用リスクの警告閾値と内部制限を提案し、信用リスク・システムが円滑に運用さ
れ、リスクレベルが業務執行機関と審議機関に逐次報告されるよう徹底する。恒久的管理の担当者は、
信用取引の第2レベルの管理を実施し、運用スタッフ及び貸出部の担当者が第1レベルの管理を適切に
実施したかを確認する。
総合調査部門は、リスク・管理・コンプライアンス部が実施した第2レベルのシステムを含むシステ
ムの全体が正しく運用されているかを、ローンの一般的な調査又は個別の調査によって確認する。
信用リスク、リスク管理、コンプライアンス保証及び内部監査管理システムの詳細は、本 「第一部
企業情報-第5 提出会社の状況-3 コーポレート・ガバナンスの状況等-(1)コーポレート・ガ
バナンスの概要-①コーポレート・ガバナンスの状況- 3 リスク管理( EU OVA )」に記載される。
8.2 エクスポージャー
クレディ・ミュチュエル・グループは、その中核的事業、リテール顧客を手始めにバーゼルⅢ合意の
最も先進的な形式を適用することに注力してきた。グループは、信用リスクに関する規制上の必要資本
を計算するために、以下の方法により内部格付システムを利用することを ACPR から承認されている。
- リテール顧客勘定には、 2008 年6月 30 日から、先進的な手法を利用している。
- 銀行勘定には、 2008 年 12 月 31 日から、基本的な手法を利用している。
- 企業及び銀行勘定には、 2012 年 12 月 31 日から、先進的な手法を利用している。
- 不動産開発勘定には、 2018 年3月 31 日から、先進的な手法を利用している。
TRIM (内部手法に関する、対象を絞った調査)手順の一環として、欧州中央銀行は、 2018 年のリテー
ル顧客住宅貸出勘定、 2019 年の企業及び非商事小売会社勘定並びに 2020 年の銀行及び主要企業勘定に関
して、クレディ・ミュチュエル・グループに付与されている権限を確認している。
ロールアウトプラン( IR 手法への移行)の一環として、クレディ・ミュチュエル・グループのフラン
ス国内のファクタリング子会社、コフィディ・フランス( Cofidis France )及びタルゴバンク・ AG
( TARGOBANK AG )全体に先進的手法を利用する計画も進行中である。これらの子会社は、金融機関、企
業及びリテール顧客の規制上の勘定の9%を占めている。
金融機関、企業及びリテール顧客の規制上の勘定に関して、先進的な内部格付手法で承認されている
エクスポージャーの割合は、 2020 年 12 月 31 日現在、 80 %であった。
グラフ 10 :先進的手法及び標準化手法に基づく総エクスポージャーの割合( EU CR6-A )
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表 23 :エクスポージャーの合計額及び平均純額( EU CRB-B )
年度末の 年間の
(単位:百万ユーロ) ネット・ ネット・
2020 年 12 月 31 日現在 エクスポージャー エクスポージャー平均
政府及び中央銀行 - -
金融機関(銀行) 35,015 36,388
企業 146,890 143,022
うち特定融資 11,061 10,638
うち中小企業 34,799 32,562
リテール顧客 288,428 279,851
不動産抵当により担保されたエクスポージャー 151,753 147,863
うち中小企業 24,290 23,408
うち非中小企業 127,463 124,455
リボルビング 18,756 18,481
その他-リテール顧客 117,919 113,507
うち中小企業 37,050 34,786
うち非中小企業 80,868 78,721
株式 13,443 13,029
その他の資産 5,482 5,361
内部格付手法合計 489,258 477,651
政府及び中央銀行 123,212 108,673
地域又は地方政府 5,293 5,504
公共部門(中央政府を除く公的機関) 33,374 32,318
国際開発金融機関 1,086 1,132
国際組織 1,057 1,140
金融機関(銀行) 2,541 2,701
企業 33,960 34,245
うち中小企業 4,764 5,243
リテール顧客 47,818 46,987
うち中小企業 8,187 8,413
不動産抵当により担保されたエクスポージャー 8,856 8,597
うち中小企業 519 2,011
債務不履行時エクスポージャー 2,667 2,251
特に高リスクなエクスポージャー 1,312 1,007
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カバード・ボンド - 6
短期信用格付を付与された機関及び企業のエクスポー - -
ジャー
UCIT 株式又は持分としてのエクスポージャー 59 58
持分エクスポージャー 416 436
その他の資産 1,474 1,606
標準的手法合計 263,125 246,663
合計 752,383 724,314
年度末の 年間の
(単位:百万ユーロ) ネット・ ネット・
2019 年 12 月 31 日現在 エクスポージャー エクスポージャー平均
政府及び中央銀行 - -
金融機関(銀行) 30,632 30,347
企業 130,213 128,051
うち特定融資 10,341 10,016
うち中小企業 28,525 27,741
リテール顧客 262,848 257,232
不動産抵当により担保されたエクスポージャー 142,544 140,117
うち中小企業 22,131 21,501
うち非中小企業 120,413 118,616
リボルビング 17,721 17,322
その他-リテール顧客 102,582 99,793
うち中小企業 29,257 28,688
うち非中小企業 73,325 71,105
株式 13,265 13,159
その他の資産 5,375 5,597
内部格付手法合計 442,333 434,385
政府及び中央銀行 90,387 81,768
地域又は地方政府 5,658 5,822
公共部門(中央政府を除く公的機関) 26,653 25,903
国際開発金融機関 670 684
国際組織 925 878
金融機関(銀行) 1,721 1,679
企業 38,014 36,260
うち中小企業 4,904 4,554
リテール顧客 47,288 45,989
うち中小企業 9,945 9,772
不動産抵当により担保されたエクスポージャー 6,811 7,311
うち中小企業 462 465
債務不履行時エクスポージャー 1,998 1,889
特に高リスクなエクスポージャー 924 606
カバード・ボンド 36 33
短期信用格付を付与された機関及び企業のエクスポー - -
ジャー
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UCIT 株式又は持分としてのエクスポージャー 4 4
持分エクスポージャー 412 468
その他の資産 1,639 1,706
標準的手法合計 223,140 210,999
合計 665,473 645,384
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表 24 :エクスポージャーの地理的分布( EU CRB-C )
ネット・エクスポージャー
(単位:百万ユーロ)
ユーロ圏 フランス ドイツ ベルギー スペイン ルクセン オランダ イギリス ユーロ圏 その他 アメリカ カナダ その他 合計
2020 年 12 月 31 日現在
ブルク その他 の地域
政府及び中央銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機関(銀行) 32,495 25,866 1,289 205 146 43 618 789 3,539 2,520 453 976 1,091 35,015
企業 134,042 117,529 4,179 1,712 640 2,565 2,143 2,504 2,771 12,848 6,080 184 6,584 146,890
リテール顧客 287,250 284,830 203 301 108 186 42 387 1,194 1,178 259 75 844 288,428
株式 12,445 12,324 3 23 22 66 0 1 7 998 173 0 825 13,443
その他の資産 5,397 5,391 4 0 0 0 0 2 0 85 62 0 24 5,482
内部格付手法合計 471,629 445,940 5,678 2,241 915 2,859 2,802 3,683 7,511 17,630 7,027 1,235 9,368 489,258
政府及び中央銀行 116,163 101,950 6,396 828 1,418 1,444 175 1 3,951 7,049 3,520 195 3,333 123,212
地域又は地方政府 5,242 4,863 376 0 1 1 0 0 1 51 0 37 14 5,293
公共部門(中央政府
を除く公的機関) 33,374 33,310 63 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 33,374
多国籍開発銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,086 0 0 1,086 1,086
国際機関 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,057 0 0 1,057 1,057
機関(銀行) 2,398 663 482 149 69 698 17 114 207 143 73 37 34 2,541
企業 32,291 8,371 12,961 780 1,350 1,514 647 774 5,894 1,670 474 75 1,121 33,960
リテール顧客 47,704 13,760 25,491 1,333 2,305 219 31 81 4,483 114 5 3 107 47,818
不動産抵当により担保
されたエクスポージャー 8,650 340 52 145 1,147 1,500 16 192 5,259 206 19 0 187 8,856
デフォルト時
エクスポージャー 2,599 1,211 644 35 182 36 13 50 429 68 4 2 61 2,667
特に高リスクな
エクスポージャー 1,172 567 51 0 0 62 0 0 492 139 27 113 0 1,312
カバード・ボンド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
短期格付を付与された機関
及び企業のエクスポージャー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UCIT 株式又は持分としての
エクスポージャー 59 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 59
持分エクスポージャー 206 117 1 3 3 20 0 0 61 211 211 0 0 416
その他の資産 1,470 319 491 115 166 155 11 0 214 4 0 4 0 1,474
標準的手法総額 251,327 165,470 47,006 3,389 6,640 5,710 909 1,212 20,992 11,797 4,333 466 6,999 263,125
合計 722,956 611,410 52,684 5,630 7,555 8,569 3,711 4,895 28,503 29,427 11,360 1,700 16,367 752,383
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは基本的にフランス及びヨーロッパの会社である。 2020 年 12 月 31 日現在のネット・エクスポージャーの地域別内訳は、当該
事実を反映して、コミットメントの 96 %が欧州地域におけるものである。
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ネット・エクスポージャー
(単位:百万ユーロ)
ユーロ圏 フランス ドイツ ベルギー スペイン ルクセン オランダ イギリス ユーロ圏 その他 アメリカ カナダ その他 合計
2019 年 12 月 31 日現在
ブルク その他 の地域
政府及び中央銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機関(銀行) 27,732 22,151 547 304 121 212 608 905 2,882 2,900 682 888 1,330 30,632
企業 117,833 101,931 3,866 1,382 771 2,485 2,166 2,384 2,848 12,380 5,539 203 6,638 130,213
リテール顧客 261,682 259,311 213 287 109 178 36 377 1,170 1,166 288 63 815 262,848
株式 12,139 12,052 3 15 0 62 0 1 7 1,127 154 0 972 13,265
その他の資産 5,281 5,264 3 5 0 0 0 10 0 94 75 0 18 5,375
内部格付手法合計 424,666 400,709 4,632 1,994 1,001 2,937 2,810 3,677 6,907 17,666 6,738 1,155 9,773 442,333
政府及び中央銀行 82,670 71,979 3,991 759 1,067 1,377 206 21 3,268 7,718 4,319 273 3,126 90,387
地域又は地方政府 5,632 5,152 477 0 1 1 0 0 1 26 0 25 0 5,658
公共部門(中央政府
を除く公的機関) 26,653 26,156 493 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 26,653
多国籍開発銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670 0 0 670 670
国際機関 0 0 0 0 0 0 0 0 0 925 0 0 925 925
機関(銀行) 1,472 586 454 11 82 68 0 114 157 249 190 18 41 1,721
企業 35,984 8,745 14,069 947 1,467 1,850 659 895 7,353 2,029 734 81 1,214 38,014
リテール顧客 47,240 13,596 24,600 1,263 2,497 153 21 61 5,048 48 8 3 37 47,288
不動産抵当により担保
されたエクスポージャー 6,743 285 29 126 1,075 1,391 1 34 3,802 68 2 0 66 6,811
デフォルト時
エクスポージャー 1,957 1,075 421 36 177 10 11 47 180 41 9 0 32 1,998
特に高リスクな
エクスポージャー 815 404 33 1 0 67 0 0 309 109 1 109 0 924
カバード・ボンド 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
短期格付を付与された機関
及び企業のエクスポージャー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UCIT 株式又は持分としての
エクスポージャー 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
持分エクスポージャー 214 92 3 4 3 77 0 0 35 198 198 0 0 412
その他の資産 1,639 400 632 150 136 194 2 0 124 0 0 0 0 1,639
標準的手法総額 211,060 128,506 45,202 3,298 6,506 5,198 900 1,173 20,278 12,080 5,460 510 6,110 223,140
合計 635,726 529,215 49,833 5,292 7,507 8,135 3,710 4,850 27,185 29,746 12,198 1,665 15,883 665,473
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表 25 :業界又はカウンターパーティーの種類別エクスポージャーの集中( EU CRB-D )
その他の その そ
非 持株
銀行 旅行
製造 不動産 メ 石油 他の の
建設
営 自 その他 食料 会社 そ
及び リテール 及び
業種又は取引相手別 個人 家庭 不動産 (リース 公共 デ ハイ 及び 他
及び グループ
行政 農家 利 化学 物流 動 及び ヘルスケア の金融 運輸 ・ 及び 通信 の 株式 合計
エクスポージャー純額 事業主 用品 開発 及び 事業 ィ テク ガス の
金融 顧客 レジャー サー (1)
子会社
団 車 活動 飲料 混合型 他
建材
(単位:百万ユーロ) 再投資 ア 商品 資
ビス業
機関 事業
体 企業
2020 年12月31日現在 を含む) 産
中央政府
及び中央銀行 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
機関(銀行) - 35,015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35,015
企業 - - - 223 1,366 1,662 5,113 1,659 13,215 4,035 11,809 11,075 3,532 9,487 7,320 3,616 10,185 14,256 3,264 7,023 2,922 10,262 5,482 5,754 1,423 271 11,937 - - 146,890
リテール顧客 - - 229,226 17,228 6,846 700 3,060 58 5,428 1,022 4,093 2,918 548 2,293 1,446 427 - 2,449 294 725 348 990 371 106 31 - 7,758 - - 288,428
株式 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13,443 - 13,443
その他の資産 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,482 5,482
内部格付手法総額 - 35,015 229,226 17,510 8,212 2,362 8,173 1,717 18,643 5,057 15,903 13,993 4,080 11,780 8,766 4,043 10,185 16,705 3,558 7,748 3,269 11,252 5,854 5,859 1,455 271 19,696 13,443 5,482 489,258
中央政府
及び中央銀行 123,212 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 123,212
地域又は地方政府 5,293 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,293
公共部門(中央政府
を除く公的機関) 33,374 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33,374
多国籍開発銀行 1,086 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,086
国際機関 1,057 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,057
機関(銀行) - 2,541 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,541
企業 - - 6 5 11 27 243 133 2,464 1,012 955 1,243 357 1,500 953 309 37 777 399 538 134 414 446 194 261 17,033 4,509 - - 33,960
リテール顧客 - - 39,318 90 58 27 104 26 896 157 1,063 648 213 76 337 71 - 98 71 164 69 54 66 41 7 3,825 339 - - 47,818
不動産抵当により
担保された
エクスポージャー - - 4,461 221 - - 157 3 101 15 85 75 90 224 19 5 - 3,554 37 13 18 59 13 13 - - -306 - - 8,856
デフォルト時
エクスポージャー 31 13 1,468 24 5 1 23 6 139 202 128 144 10 37 34 32 3 142 4 20 33 11 6 22 0 21 109 - - 2,667
特に高リスクな
エクスポージャー - - - 0 1 0 3 2 125 11 33 53 7 3 14 5 1 1 2 11 4 2 4 14 1 - 440 574 - 1,312
カバード・ボンド - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
短期信用格付を付与された
機関及び
企業のエクスポージャー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UCIT 株式又は
持分としての
エクスポージャー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59 - 59
持分エクスポージャー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 416 - 416
その他の資産 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,474 1,474
標準的手法総額 164,052 2,554 45,254 340 75 55 529 170 3,725 1,397 2,264 2,162 676 1,841 1,357 422 41 4,572 512 747 259 540 535 285 269 20,879 5,092 1,049 1,474 263,125
合計 164,052 37,569 274,480 17,850 8,286 2,417 8,702 1,887 22,368 6,455 18,167 16,154 4,757 13,621 10,123 4,465 10,226 21,277 4,070 8,495 3,528 11,791 6,389 6,144 1,724 21,150 24,788 14,492 6,956 752,383
(1)
ゼネラル・エレクトリックから買収したドイツにおけるリーシング及びファクタリング企業:顧客セグメント勘定についてのデータはない。
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その他の その そ
非 持株
銀行 旅行
製造
不動産 メ 石油 他の の
建設
営 自 その他 食料 会社 そ
業種又は取引相手別 及び リテール 個人 及び 家庭 不動産 (リース 公共 デ ハイ 及び 他
及び
グループ
行政 農家 利 化学 物流 動 及び ヘルスケア の金融 運輸 ・ 及び 通信 の 株式 合計
エクスポージャー純額 金融 顧客 事業主 レジャー サー 用品 開発 及び 事業 ィ テク ガス の
(1)
子会社
団 車 活動 飲料 混合型 他
建材
(単位:百万ユーロ) 再投資 ア 商品 資
ビス業
機関 事業
体 企業
2019 年12月31日現在 を含む) 産
中央政府
及び中央銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機関(銀行) 0 30,632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,632
企業 0 0 0 240 1,136 1,574 4,527 1,620 11,157 3,405 9,999 9,249 3,380 8,051 6,916 2,796 9,667 12,881 3,016 6,302 2,593 9,564 4,328 5,126 1,418 296 10,972 0 0 130,213
リテール顧客 0 0 213,259 15,529 6,382 625 2,283 41 3,863 704 2,942 2,043 424 2,262 1,192 322 0 1,969 246 570 175 976 199 95 16 0 6,732 0 0 262,848
株式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,265 0 13,265
その他の資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,375 5,375
内部格付手法総額 0 30,632 213,259 15,769 7,518 2,199 6,810 1,660 15,020 4,108 12,940 11,292 3,803 10,312 8,108 3,119 9,667 14,850 3,261 6,873 2,768 10,540 4,528 5,222 1,434 296 17,704 13,265 5,375 442,333
中央政府
及び中央銀行 90,387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,387
地域又は地方政府 5,658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,658
公共部門(中央政府
を除く公的機関) 26,653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,653
多国籍開発銀行 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670
国際機関 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 925
機関(銀行) 0 1,721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,721
企業 0 0 0 5 25 31 146 116 2,273 1,130 756 995 249 162 426 266 33 168 366 507 132 286 553 219 227 23,725 5,217 0 0 38,014
リテール顧客 0 0 37,058 129 115 145 109 25 829 143 1,051 633 140 72 302 82 0 87 39 144 67 91 74 45 8 5,027 874 0 0 47,288
不動産抵当により
担保された
エクスポージャー 0 0 4,055 219 0 0 22 1 15 3 20 8 12 6 5 1 0 185 2 6 0 1 0 1 0 2,194 57 0 0 6,811
デフォルト時
エクスポージャー 39 0 1,199 27 4 3 12 1 128 12 92 76 15 9 25 37 3 32 4 16 19 12 12 6 2 114 98 0 0 1,998
特に高リスクな
エクスポージャー 0 0 9 0 1 0 22 2 100 14 46 65 6 5 13 6 3 3 5 18 5 5 7 10 3 269 16 292 0 924
カバード・ボンド 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
短期信用格付を付与された
機関及び
企業のエクスポージャー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UCIT 株式又は
持分としての
エクスポージャー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
持分エクスポージャー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 0 412
その他の資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,639 1,639
標準的手法総額 124,332 1,757 42,322 379 145 180 311 146 3,344 1,302 1,964 1,777 422 253 771 392 39 475 415 691 222 394 646 281 240 31,329 6,262 707 1,639 223,140
合計 124,332 32,389 255,581 16,148 7,663 2,379 7,121 1,806 18,365 5,410 14,904 13,069 4,225 10,566 8,879 3,510 9,706 15,325 3,677 7,564 2,990 10,934 5,174 5,503 1,674 31,625 23,966 13,973 7,014 665,473
(1)
CIC- スイス、 BDL 、ゼネラル・エレクトリックから買収したドイツにおけるリーシング及びファクタリング企業:顧客セグメント勘定についてのデータはない。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのエクスポージャーは従来から多様性が高く、それにより、1つの部門に対するエクスポージャーの比重が高くなる集中リスク
を低減することが可能となっている。最も重要な部門は、リテール顧客( 36 %)と行政機関( 22 %)の2つである。
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表 26 :総エクスポージャーの満期-満期までの残存期間別の内訳( EU CRB-E )
1ヶ月 1ヶ月超 1年超 2年超
3ヶ月超 固定満期
総エクスポージャー
5年超 合計
1年未満 なし
未満 3ヶ月未満 2年未満 5年未満
(単位:百万ユーロ)
2020 年 12 月 31 日現在
バランスシート
政府及び中央銀行 103,772 3,476 7,189 1,721 6,016 35,829 151 158,155
機関 4,667 6,565 1,545 2,650 14,275 8,067 65 37,835
企業 24,688 10,341 17,680 10,608 27,943 24,895 27 116,182
リテール顧客 15,877 6,523 30,661 27,843 71,282 152,970 1 305,156
合計 149,004 26,906 57,074 42,822 119,516 221,761 244 617,327
オフ・バランスシート
政府及び中央銀行 100 7 212 43 592 43 4 1,001
機関 2,895 50 321 557 200 282 349 4,654
企業 25,397 4,126 8,501 7,054 18,411 3,885 5,938 73,311
リテール顧客 24,881 1,097 2,105 3,532 609 10,359 2,332 44,914
合計 53,273 5,280 11,139 11,185 19,811 14,570 8,622 123,880
1ヶ月 1ヶ月超 1年超 2年超
3ヶ月超 固定満期
総エクスポージャー
5年超 合計
1年未満 なし
未満 3ヶ月未満 2年未満 5年未満
(単位:百万ユーロ)
2019 年 12 月 31 日現在
バランスシート
政府及び中央銀行 72,951 2,389 4,515 2,303 4,788 30,956 115 118,017
機関 4,426 11,899 2,571 1,979 4,994 8,041 32 33,942
企業 26,877 9,499 9,207 9,831 27,857 24,079 18 107,367
リテール顧客 16,293 6,518 21,284 26,552 67,453 141,340 1 279,440
合計 120,547 30,304 37,576 40,665 105,092 204,417 165 538,766
オフ・バランスシート
政府及び中央銀行 118 1 83 183 300 359 4 1,048
機関 2,034 84 440 181 389 322 291 3,740
企業 21,347 3,732 6,456 5,841 18,444 2,961 7,579 66,360
リテール顧客 23,878 2,163 2,268 3,181 913 9,083 1,928 43,413
合計 47,377 5,979 9,246 9,385 20,046 12,725 9,802 114,561
8.3 資産の信用度 (EU CRB-A)
8.3.1 減損エクスポージャー及び延滞エクスポージャー
債務不履行の統一的な定義がクレディ・ミュチュエル・グループ全体で採用されている。この定義
は、健全性に関する情報を会計情報に一致させる原則( CRC 2002-03 )に基づき、債務不履行ローンに
関するバーゼルの考え方と不良債権及び係争債権に関する会計上の考え方に合致している。コンピュー
ター・ソフトウェアは、悪影響を考慮に入れて、関連する貸出金残高にも格下げを適用する。内部監査
及び法定監査による管理により、必要資本を計算するために使用する債務不履行の特定手続の信頼性が
確保される。
2019 年 11 月より、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 EBA のガイドライン及び適
用される重要性の閾値に関する規制上の技術的基準に従って規制上の債務不履行の新たな定義を採用し
ている。
この新たな定義の採用に関連する主要な展開は以下のとおりである。
- 現在、債務不履行の分析では、契約よりも借手に注目している。
- 割賦金の不払日数又は支払遅延日数は、借手(債務者)又は共同コミットメントの場合、借手の
グループ(共同債務者)ごとに評価する。
- 債務不履行は、債務者又は共同債務者が割賦金の不払日数又は支払遅延日数が連続で 90 日を超え
た場合に発生する。当該日数の勘定は、2つの閾値-絶対的な重要性の閾値(リテールの場合 100
ユーロ、企業の場合 500 ユーロ)及び相対的な重要性の閾値(財政状態計算書上のコミットメント
の1%を超える支払遅延額)を同時に超えた時点で開始する。この日数の勘定は、いずれかの閾
値を下回るようになった時点でリセットされる。
- 債務不履行の悪影響の範囲には、借手の債権及び共同債務に参加している借手の個別のコミット
メントの全部が含まれる。
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- 審査期間は少なくとも、条件変更されていない資産を正常債権の状態に戻す前の3ヶ月間とす
る。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 EBA の以下の2段階アプローチを使用して債
務不履行の新定義を採用することとした。
- 第1段階-この段階では、監督機関に自己評価結果と認可要請を提示する。クレディ・ミュチュ
エル・アリアンス・フェデラルは、 2019 年 10 月に導入の同意を得ている。
- 第2段階-この段階では、債務不履行の新定義を導入し、新たな債務不履行については、 12 ヶ月
間の観察期間を経た後、モデルの調整を行う。
債務不履行の新たな定義を考慮に入れることを目的としたパラメーターに対するこの調整は、健康危
機に対応して ECB が講じる緩和措置の一環として、 2021 年の第3四半期まで延期された。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 EBA が定める債務不履行の新定義が会計上の
減損の客観的な証拠を示すものであると考えている。したがって、グループは、会計上の債務不履行の
定義(ステージ3)と規制上の債務不履行の定義を一致させている。
未払金に関する定義及び財務情報は、「第一部 企業情報-第3 事業の状況-3 経営者による財
政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の「 3.2.2 顧客及び供給業者の支払条件に
関する情報」 に記載されている。
8.3.2 信用リスクに関する減損
IFRS 第9号は、 2018 年1月1日より、 IAS 第 39 号「 金融商品:認識及び測定 」に代わって強制適用さ
れている。 IFRS 第9号では、以下の各事項に関し、新たな規則が定められている。
- 金融商品の分類及び測定(第1段階)
- 金融資産の信用リスクの減損(第2段階)
- マクロ・ヘッジ取引以外のヘッジ会計(第3段階)
グループには IFRS 第9号( IFRS 第9号の全影響を既に反映している自己資本、資本比率及びレバレッ
ジ比率)に関する経過措置は適用されないことに留意が必要である。
IFRS 第9号に従って、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、償却原価又はその他の
包括利益を通じて公正価値で測定する全ての負債性金融商品を以下の3つのカテゴリーに分類する。
- ステージ1:当初認識後 12 ヶ月の予想信用損失(その後 12 ヶ月にわたるデフォルト・リスクに起
因)に基づき引当金を計上する(当初認識以降、信用リスクが著しく増大していないことを条件
とする。)。
- ステージ2:当初認識以降、信用リスクが著しく増大している場合、全期間の予想信用損失(当
該金融商品の残存期間全体にわたるデフォルト・リスクに起因)に基づき引当金を計上する。
- ステージ3:貸出が行われてから発生した事象に関連して減損の客観的な兆候が見られる信用減
損金融資産から構成されるカテゴリー。このカテゴリーは、 IAS 第 39 号に基づき現在、個別に減損
している貸出金残高に相当する。
これにより、 EBA の立場に従って、信用リスクに関するグループの減損はいずれも、個別の減損によ
るものである。
ステージ1と2の境界の定義
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、規則を遵守するために開発されたモデルを使
用しているため、貸出金残高を以下の方法で分離している。
- 低デフォルト・ポートフォリオ( LDP )
- 高デフォルト・ポートフォリオ( HDP )
ローンをステージ1からステージ2に振替える必要のある信用リスクの著しい増大は、以下の方法で
評価される。
- 正当な根拠のある合理的な情報を全て考慮する。
- 報告日における金融商品のデフォルト・リスクと、当初認識日におけるデフォルト・リスクとを
比較する。
クレディ・ミュチュエルのカウンターパーティーの格付システムはグループ全体で共通のものである
ため、上記の評価はグループにとって、借手のレベルでのリスクを測定することを意味する。内部手法
に適したグループのカウンターパーティーは必ず、当該システムにより評価される。当該システムは、
以下に基づいている。
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- 統計的アルゴリズム、すなわち代表的及び予測的なリスク変数を用いた1つ又は複数のモデルに
基づく「マス・レーティング」( HDP )
- 専門家によって開発された評価グリッド( LDP )
当初 認識以降に生じるリスクの変動は、契約ごとに測定される。ステージ3とは異なり、顧客の契約
をステージ2に振り替える場合、全ての顧客の貸出金残高又は関連当事者の貸出金残高の振替を伴うわ
けではない(波及の欠如)。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル は、定性的及び定量的基準の双方においてステー
ジ2の分類の基準を満たさなくなった正常債権エクスポージャーを直ちにステージ1に振り替えること
に留意が必要である。
定量的基準
LDP ポートフォリオでは、境界は、組成時の内部格付と報告日の内部格付を関連付ける割当マトリク
スに基づいている。したがって、貸出時の格付のリスクが高いほど、リスクの重大な悪化に対するグ
ループの相対的許容値は小さくなる。
HDP では、連続的かつ成長する境界曲線は、組成時のデフォルト確率と報告日のデフォルト確率に関
連する。グループは、当該基準が提供する運用上の簡便法(報告日において低リスクの貸出金残高をス
テージ1に維持することを認めている)を使用していない。
定性的基準
こうした定量的基準に加え、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、不払又は 30 日超
遅延している割賦支払、条件緩和された貸出金という事実などの定性的な基準を用いている。
定性的基準のみに基づく方法は、標準的手法の下において健全性準拠目的で分類され、格付システム
を持たない事業体又は小規模なポートフォリオに対して使用される。
ステージ1及び2-予想信用損失の計算
予想信用損失は、契約利率に基づく貸出金残高にデフォルト確率( PD )とデフォルト時損失率
( LGD )を乗じて測定される。オフ・バランスシート・エクスポージャーは、貸出実行の可能性に基づ
いて財政状態計算書上の相当額に換算される。ステージ1では1年間のデフォルト確率、ステージ2で
は満期までのデフォルト確率(1年から 10 年の曲線)が使用される。
これらのパラメータは、健全性準拠目的のモデルと同一の数値に基づいており、また IFRS 第9号の要
件に適合する。それらは、各ステージへの貸出金の割当と予想損失の算定の両方に使用される。
将来予測的な情報
予想信用損失を計算する際、当該基準は、将来予測的な情報を含む、合理的かつ正当な情報を考慮す
ることを求めている。将来予測的な情報の作成には、景気の動向を予測し、その予測される動向をリス
ク・パラメータと関連付ける必要がある。この将来予測的な情報は、グループ・レベルにおいて決定さ
れ、全てのパラメータに適用される。
高デフォルト・ポートフォリオについては、デフォルト確率に含まれる将来予測的な情報は、地域グ
ループ及びクレディ・ミュチュエル・グループの最高経営責任者により承認された、今後5年間の景気
サイクルに関するグループの予測を反映させるために加重される3つのシナリオ(楽観的、中立的及び
悲観的)を組み合わせている。グループは主に、経済協力開発機構( OECD )から入手できるマクロ経済
データ( GDP 、失業率、インフレ率、短期及び長期金利等)に依拠している。将来予測アプローチは、
シナリオでは捉えられなかった要素を含む形で調整されるが、その理由として以下の点が挙げられる。
- シナリオでは捉えられなかった要素は最近のものであり、報告日の数週間前に発生したものであ
るため。
- シナリオに含めることができないため。例として、リスク・パラメータに確実に重大な影響を及
ぼし、一定の仮定を設定することによってその影響を測定することができる規制の変更が挙げら
れる。
1年以外の様々な期間における将来予測的な情報は、主に、1年間の情報から導かれる。
将来予測的な情報には、現状に近い期間に観測された情報を取り入れることによって、 LGD にも含ま
れる。
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低デフォルト・ポートフォリオについては、将来予測的な情報は、大口口座や銀行モデルに組込まれ
ているが、地方自治体、ソブリン、特定融資モデルには組込まれていない。このアプローチは、高デ
フォルト・ポートフォリオに用いられるものと類似している。
ステージ3-不良債権
ステージ3では、貸出金又は貸出金グループの実行後に損失を生じさせる可能性がある事象が1つ又
は複数発生したことにより減損の客観的な証拠が存在する場合、減損が計上される。貸出金には、各決
算日に契約ごとに分析が実施される。減損額は、帳簿価額と、担保又はその他の保証を考慮しつつ当初
の貸出金の金利で現在価値に割り引いた見積将来キャッシュ・フローとの差額に等しい。変動金利の場
合、最新の契約上の金利が用いられる。
COVID-19 による健康危機
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 COVID-19 による健康危機に対応した政府によ
る経済支援制度に取り組んでいる。この制度により、企業及び法人顧客のキャッシュ・フローを支える
ために、企業及び法人顧客への貸出金並びに政府保証付融資の返済期限が延長されることとなった。
金融市場の構造に基づき、 2020 年9月 30 日まで認められた返済期限の到来により、関連する金融資産
のクレジット・リスクの著しい悪化又は条件緩和資産(支払猶予となった資産)の分類変更の兆候が当
然に現われているわけではない。 2020 年9月 30 日より後に認められた返済期限の延長は、個別の支援措
置によるものであり、これにより、グループ規則に従って、ステージ2、3又は条件緩和資産への移行
が行われている。
また、この基準の原則に従って、商品及び保証の個別の性質を勘案して、政府保証付融資への引当が
行われている。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、引当金の予想規模を検討する際に、 COVID-19
による前例のない深刻な危機がマクロ経済環境に与える影響を考慮に入れている。
極めて不確実な状況に鑑み、フランス銀行のマクロ経済予想に従ってシナリオの重みを変更した。悲
観的なシナリオの重みは、 2020 年6月 30 日付の命令により増大され、 2020 年 12 月 31 日現在、有効なまま
である。
この最初の措置には、 2020 年 12 月 31 日現在、個人及び個人商人の標準的比率の高いポートフォリオに
関する悲観的シナリオの重みの増大が伴っている。
最後に、当局の勧告に従って、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、健康危機の影
響を最も受けると考えられる部門、すなわち、観光、ゲーム、娯楽、ホテル、レストラン、自動車及び
航空関連(製造業者を除く)、衣料品、飲料販売、小型乗用車レンタル、商用旅客輸送及び航空輸送で
債権が増大すると考えて追加の引当金を確保している。この引当金は、ロックダウンの継続の影響を考
慮し、国レベルで定められたグループ手法に従って設定された。
8.3.3 健康危機の状況において政府保証の対象となるエクスポージャー
COVID-19 による健康危機に対する政府による経済支援策の一環として、債権がクレジット・イベント
により期限前償還されない限り、債権の返済期限まで、未払い分の元利金及び付随的金額の一定の割合
が政府保証の対象とされている。この割合は、 70 %から 90 %の間でばらつきがある。ポートフォリオの
構成の大部分が零細企業・中小企業向けのものであることを勘案し、 2020 年 12 月 31 日現在配分されてい
る政府保証付融資のほとんどが、最大 90 %の政府保証を受けることができる。
表 27 :政府保証付融資の信用度
考慮可能な
簿価総額 保証の上限額 簿価総額
うち: 公的保証 不良エクスポージャー
(単位:百万ユーロ)
2020 年 12 月 31 日現在 相対取引 受取額 からの流入
公的保証に従って発行された新たな
17,619 204 15,761 133
貸出金及び前渡金
うち世帯 - - - -
住宅用不動産に担保された貸出金 - - - -
うち非金融企業 17,611 201 15,761 133
うち中小企業 14,344 - - 84
商業用不動産に担保された貸出金 104 - - -
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8.3.4 健康危機の状況において法的支払猶予の対象となるエクスポージャー
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 COVID-19 の世界的大流行により適用される、
貸出金の返済に関する法的支払猶予及び非法的支払猶予に関する EBA ガイドライン( EBA/GL/2020/02 )
を適用している。
このガイドラインは、 2020 年4月2日から適用が開始された。この措置は最初、3ヶ月導入され、そ
の後 2020 年9月まで延長され、最終的に 2020 年 12 月から 2021 年3月まで更新された。
COVID-19 の第一波の間に、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、返済期限を自動的
に延長することにより、法人顧客及び専門家顧客に対し大規模な支援を提供することを選択した。
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表 28 : COVID-19 の世界的大流行により適用される貸出金返済猶予の対象となる貸出金及び前渡金の信用度
公正価値で測定した信用リスクに起因する
簿価総額 簿価総額
(2)
減損累積額、マイナスの変動累積額
正常 不良 正常 不要
うち:支 うち:支
払が期待 払が期待
うち:当 で き な うち:当 で き な
初の認識 い、支払 初の認識 い、支払
うち:再 以降信用 うち:再 期限を超 うち:再 以降信用 うち:再 期限を超
交渉措置 リスクが 交渉措置 過してい 交渉措置 リスクが 交渉措置 過してい
に服する 増大した に服する ない又は に服する 増大した に服する ない又は 不良エク
エ ク ス が減損し エ ク ス 超過が 90 エ ク ス が減損し エ ク ス 超過が 90 ス ポ ー
(単位:百万ユーロ) ポ ー ていない ポ ー 日未満の ポ ー ていない ポ ー 日未満の ジャーか
2020 年 12 月 31 日現在 ジャー 金融商品 ジャー もの ジャー 金融商品 ジャー もの らの流入
モラトリアム
の対象となる
貸出金及び前
(1)
渡金 56,926 56,386 213 5,389 540 164 134 -633 -469 -19 -166 -164 -54 -22 222
うち:世帯 1,411 1,312 57 247 99 7 50 -125 -81 -11 -48 -45 -3 -2 61
うち: 住宅
用不動産に担
保された貸出
金 - - - - - - - - - - - - - - -
うち:非金融
企業 55,384 54,943 157 5,142 440 157 83 -506 -388 -8 -118 -119 -51 -19 161
うち:中小
企業 49,124 48,748 136 905 377 139 82 -441 -342 -7 -108 -98 -42 -19 147
うち:商業
用不動産に担
保された貸出
金 1,027 1,019 10 - 8 6 - -5 -4 - - -1 -1 - 2
(1)
2020 年に付与された支払猶予の対象となった返済額は、 2020 年 12 月 31 日付で 562,480 億ユーロであった。 2020 年 12 月 31 日付の支払残額は、6億 7,800 万ユーロである。
(2)
COVID-19 危機に関連する注意を要する部門に関する追加引当金を除く。
表 29 :法的支払猶予及び非法的支払猶予の対象となる貸出金及び前渡金の残存満期別の金額
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簿価総額
うち:
支払猶予の残存満期
立法府
うち:
による
3ヶ月超 6ヶ月超 9ヶ月超
支払猶 支払猶予
債務者
(単位:百万ユーロ)
予の対 が終了し 3ヶ月以 6ヶ月以 9ヶ月以 12 ヶ月以
2020 年 12 月 31 日現在
の数 象 たもの 内 内 内 内 1年超
支払猶予が呈示された貸出
545,041 56,927 - - - - - - -
金及び前渡金
支払猶予が付与された貸出
544,935 56,926 1,307 56,248 501 176 - - -
金及び前渡金
うち:世帯 - 1,411 1,261 1,228 8 174 - - -
うち: 住宅用不動産に担保
- - - - - - - - -
された貸出金
うち:非金融企業
- 53,384 45 54,888 493 2 - - -
うち:中小企業
- 49,124 45 48,644 478 2 - - -
うち:商業用不動産に担保
- 1,027 - 1,027 - - - - -
された貸出金
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8.3.5 条件変更されたエクスポージャー
債務者が財政困難に陥った場合、エクスポージャーの条件が変更される。これは、金利や満期等の
ローン契約の条件の変更、債務の一部免除又は追加融資等、財政困難に陥っていなければ与えられてい
なかったであろう譲歩をグループが債務者に与える形で行われる。グループは、 2013 年 10 月 23 日に EBA
が発表した原則に定められるとおり、自らの情報システムを利用して、正常債権及び不良債権の帳簿に
条件変更されたエクスポージャーを明示する方法を確保している。条件変更を行ったとしても、自動的
に債務不履行(ステージ3)に分類されるわけではないが、少なくともステージ2に分類されることと
なる。
以下の表には、 2020 年 12 月 31 日における、事業部門別又は取引相手方の種類別、バーゼルでの取扱別
及び地域別の不良債権及び係争債権並びにそれらに関する引当金の内訳が示されている。
表 30 :エクスポージャーのカテゴリー別及び金融商品別のエクスポージャーの信用度( EU CR1-A )
総エクスポージャー
(単位:百万ユーロ) 特定の 集合的
稼働エクス 不良エクス
2020 年 12 月 31 日現在 ポージャー ポージャー 引当金 引当金 純額
政府及び中央銀行 - - - - -
機関(銀行) 35,019 2 6 - 35,015
企業 146,780 2,671 2,560 - 146,890
うち特定融資 10,970 148 57 - 11,061
うち中小企業 34,462 934 597 - 34,799
リテール顧客 286,890 4,769 3,231 - 288,428
うち不動産抵当により担保されたエクスポー 150,798 2,153 1,198 - 151,753
ジャー
うち中小企業 24,050 581 341 - 24,290
うち非中小企業 126,747 1,572 856 - 127,463
うちリボルビング 18,748 138 130 - 18,756
うちその他のリテール顧客 117,344 2,478 1,903 - 117,919
うち中小企業 36,478 1,746 1,174 - 37,050
うち非中小企業 80,866 732 729 - 80,868
株式 13,443 - - - 13,443
その他の資産 5,482 - 0 - 5,482
内部格付手法合計 487,614 7,442 5,798 - 489,258
政府及び中央銀行 123,218 - 6 - 123,212
地域又は地方政府 5,295 - 2 - 5,293
公共部門(中央政府を除く公的機関) 33,374 - 0 - 33,374
多国籍開発銀行 1,086 - 0 - 1,086
国際機関 1,057 - 0 - 1,057
機関(銀行) 2,543 - 2 - 2,541
企業 34,090 - 130 - 33,960
うち中小企業 4,767 - 2 - 4,764
リテール顧客 49,015 - 1,197 - 47,818
うち中小企業 8,200 - 13 - 8,187
不動産抵当により担保されたエクスポージャー 8,859 - 3 - 8,856
うち中小企業 519 - 0 - 519
稼働エクスポージャー - 5,801 3,314 - 2,667
特に高リスクなエクスポージャー 1,312 - 0 - 1,312
カバード・ボンド - - - - -
短期信用格付を付与された機関及び企業のエクス - - - - -
ポージャー
UCIT 株式または持分としてのエクスポージャー 59 - - - 59
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持分エクスポージャー 416 - 0 - 416
その他の資産 1,474 - - - 1,474
標準的手法合計 261,798 5,801 4,475 - 263,125
合計 749,413 13,243 10,272 - 752,383
総エクスポージャー
(単位:百万ユーロ) 特定の 集合的
稼働エクス 不良エクス
2019 年 12 月 31 日現在 ポージャー ポージャー 引当金 引当金 純額
政府及び中央銀行 - - - - -
機関(銀行) 30,637 1 7 - 30,632
企業 129,500 2,417 1,705 - 130,213
うち特定融資 10,244 128 31 - 10,341
うち中小企業 28,165 906 545 - 28,525
リテール顧客 261,012 4,804 2,969 - 262,848
うち不動産抵当により担保されたエクス 141,426 2,239 1,121 - 142,544
ポージャー
うち中小企業 21,865 579 313 - 22,131
うち非中小企業 119,561 1,660 807 - 120,413
うちリボルビング 17,709 136 123 - 17,721
うちその他のリテール顧客 101,877 2,430 1,725 - 102,582
うち中小企業 28,740 1,674 1,157 - 29,257
うち非中小企業 73,137 756 568 - 73,325
株式 13,267 - 2 - 13,265
その他の資産 5,375 - 0 - 5,375
内部格付手法合計 439,792 7,223 4,682 - 442,333
政府及び中央銀行 90,400 - 13 - 90,387
地域又は地方政府 5,661 - 3 - 5,658
公共部門(中央政府を除く公的機関) 26,653 - 0 - 26,653
多国籍開発銀行 670 - 0 - 670
国際機関 925 - 0 - 925
機関(銀行) 1,721 - 1 - 1,721
企業 38,096 - 82 - 38,014
うち中小企業 4,906 - 2 - 4,904
リテール顧客 48,251 - 963 - 47,288
うち中小企業 9,955 - 10 - 9,945
不動産抵当により担保されたエクスポー 6,820 - 9 - 6,811
ジャー
うち中小企業 463 - 0 - 462
稼働エクスポージャー - 5,087 3,089 - 1,998
特に高リスクなエクスポージャー 924 - 0 - 924
カバード・ボンド 36 - - - 36
短期信用格付を付与された機関及び企業の - - - - -
エクスポージャー
UCIT 株式または持分としてのエクスポー 4 - - - 4
ジャー
持分エクスポージャー 412 - - - 412
その他の資産 1,639 - - - 1,639
標準的手法合計 222,214 5,087 4,161 - 223,140
合計 662,006 12,310 8,844 - 665,473
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表 31 :活動部門別又はカウンターパーティー別のエクスポージャーの信用度( EU CR1-B )
総エクスポージャー
(単位:百万ユーロ) 特定の 集合的
稼働エクス 不良エクス
2020 年 12 月 31 日現在 ポージャー ポージャー 引当金 引当金 純額
行政 164,030 34 12 - 164,052
銀行及び金融機関 37,563 16 10 - 37,569
リテール顧客 273,396 6,729 5,645 - 274,480
個人事業主 17,734 358 241 - 17,850
農家 8,173 274 161 - 8,286
非営利団体 2,421 18 22 - 2,417
旅行及びレジャー事業 9,161 472 931 - 8,702
化学 1,884 17 15 - 1,887
物流 22,055 975 661 - 22,368
自動車 6,272 338 156 - 6,455
建設及び建材 17,756 653 243 - 18,167
製造及びサービス業 15,901 476 222 - 16,154
ヘルスケア 4,772 32 48 - 4,757
その他金融活動 13,504 389 273 - 13,621
運搬 10,036 275 188 - 10,123
家庭用品 4,397 142 75 - 4,465
不動産開発 10,188 192 154 - 10,226
その他の不動産(リース及び再投資を含 21,114 327 163 - 21,277
む。)
公共事業 4,032 55 17 - 4,070
食料・飲料 8,451 169 125 - 8,495
メディア 3,485 82 39 - 3,528
持株会社及び混合型企業 11,622 347 178 - 11,791
ハイテク 6,372 58 42 - 6,389
石油及びガス商品 6,022 213 91 - 6,144
通信 1,704 28 8 - 1,724
*
21,164 48 62 - 21,150
その他のグループ子会社
その他 24,754 524 490 - 24,788
株式 14,492 - 0 - 14,492
その他の資産 6,956 - 0 - 6,956
合計 749,413 13,243 10,272 - 752,383
*
CIC- スイス、 BDL 、ゼネラル・エレクトリックから買収したドイツにおけるリーシング及びファクタリング企業:顧客セグメント勘定
についてのデータはない
総エクスポージャー
(単位:百万ユーロ) 特定の 集合的
稼働エクス 不良エクス
2019 年 12 月 31 日現在 ポージャー ポージャー 引当金 引当金 純額
行政 124,310 41 19 - 124,332
銀行及び金融機関 32,395 2 7 - 32,389
リテール顧客 254,206 6,540 5,165 - 255,581
個人事業主 16,016 375 243 - 16,148
農家 7,557 251 145 - 7,663
非営利団体 2,382 18 21 - 2,379
旅行及びレジャー事業 6,974 405 258 - 7,121
化学 1,806 10 10 - 1,806
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有価証券報告書
物流 17,983 907 526 - 18,365
自動車 5,384 94 67 - 5,410
建設及び建材 14,667 443 206 - 14,904
製造及びサービス業 12,905 354 191 - 13,069
ヘルスケア 4,219 39 32 - 4,225
その他金融活動 10,471 348 253 - 10,566
運搬 8,735 263 119 - 8,879
家庭用品 3,450 130 69 - 3,510
不動産開発 9,647 187 128 - 9,706
その他の不動産(リース及び再投資を 15,260 180 115 - 15,325
含む。)
公共事業 3,610 84 17 - 3,677
食料・飲料 7,504 176 116 - 7,564
メディア 2,961 63 35 - 2,990
持株会社及び混合型企業 10,750 353 169 - 10,934
ハイテク 5,145 58 30 - 5,174
石油及びガス商品 5,470 200 167 - 5,503
通信 1,646 34 7 - 1,674
*
31,567 161 103 - 31,625
その他のグループ子会社
その他 23,999 593 625 - 23,966
株式 13,974 - 2 - 13,973
その他の資産 7,015 - 0 - 7,014
合計 662,006 12,310 8,844 - 665,473
*
CIC- スイス、 BDL 、ゼネラル・エレクトリックから買収したドイツにおけるリーシング及びファクタリング企業
表 32 :地域別のエクスポージャーの信用度( EU CR1-C )
総エクスポージャー
特定の 集合的
(単位:百万ユーロ) 稼働エクス 不良エクス
2020 年 12 月 31 日現在 ポージャー ポージャー 引当金 引当金 純額
ヨーロッパ圏 720,150 12,933 10,127 - 722,956
フランス 609,088 9,264 6,943 - 611,410
ドイツ 52,684 1,762 1,762 - 52,684
ベルギー 5,624 146 140 - 5,630
スペイン 7,515 601 561 - 7,555
ルクセンブルク 8,542 68 41 - 8,569
オランダ 3,705 15 8 - 3,711
英国 4,854 63 22 - 4,895
その他 28,138 1,014 650 - 28,503
その他の地域 29,262 310 145 - 29,427
アメリカ合衆国 11,355 64 59 - 11,360
カナダ 1,701 3 3 - 1,700
その他 16,207 243 83 - 16,367
合計 749,413 13,243 10,272 - 752,383
総エクスポージャー
特定の 集合的
(単位:百万ユーロ) 稼働エクス 不良エクス
2019 年 12 月 31 日現在 ポージャー ポージャー 引当金 引当金 純額
ヨーロッパ圏 632,439 12,010 8,723 - 635,726
フランス 526,158 8,982 5,926 - 529,215
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ドイツ 49,927 1,475 1,569 - 49,833
ベルギー 5,230 149 87 - 5,292
スペイン 7,418 580 492 - 7,507
ルクセンブルク 8,130 31 27 - 8,135
オランダ 3,702 13 5 - 3,710
英国 4,807 65 22 - 4,850
その他 27,067 714 596 - 27,185
その他の地域 29,566 300 120 - 29,746
アメリカ合衆国 12,168 79 49 - 12,198
カナダ 1,665 1 2 - 1,665
その他 15,734 220 70 - 15,883
合計 662,006 12,310 8,844 - 665,473
表 33 :期限到来済エクスポージャーの経過期間( EU CR1-D )
簿価総額
正常貸出金 不良債権
期限を超過
期限を超過 している可
(単位:
していない 能性のある
百万ユーロ)
もの又は超 超過が 30 日 もの又は超 超過が 90 日 超過が 180 超過が 1年
2020 年
過が 30 日以 超 90 日以内 過が 90 日以 超 180 日以 日超 1年以 超 5年以内 超過が 5年
12 月 31 日現在 内もの のもの 内のもの 内のもの 内のもの のもの 超のもの
貸出金 570,332 1,444 3,064 700 1,056 5,874 1,896
負債証券 36,609 - 206 - - 136 -
合計 606,942 1,444 3,270 700 1,056 5,874 1,896
簿価総額
正常貸出金 不良債権
期限を超過
期限を超過 している可
(単位:
していない 能性のある
百万ユーロ)
もの又は超 超過が 30 日 もの又は超 超過が 90 日 超過が 180 超過が 1年超
2019 年
過が 30 日以 超 90 日以内 過が 90 日以 超 180 日以 日超 1年以 5年以内のも 超過が 5年
12 月 31 日現在 内もの のもの 内のもの 内のもの 内のもの の 超のもの
貸出金 491,332 1,035 2,799 405 644 7,911 404
負債証券 38,388 - 48 - - - -
合計 529,720 1,035 2,847 405 644 8,047 404
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表 34 :不良債権及び放棄されたエクスポージャー( EU CR1-E )
累積減損額及び 受領した担保
稼働エクスポージャー及び不良エクスポージャーの簿価総額 信用リスクによるマイナスの公正価値調整 及び保証
うち不良債権 うち正常貸出金 うち不良債権
うち
うち うち
30 日超 90
再構築 債務 うち うち うち うち
日以内の
間遅滞し される正 不履行 減損 再構築 再構築 再構築 うち
(単位:百万ユーロ) た正常 常 うち
となった されたも されるも されるも されるも 再構築さ
2020 年 12 月 31 日現在 貸出金 貸出金 もの の の の の 不良債権 れるもの
負債証券 36,815 - - 206 206 206 125 15 - 183 - - -
貸出金及び前渡金 584,367 1,444 642 12,591 12,591 12,591 1,796 3,125 71 6,564 1,382 3,088 1,325
うち中小企業 177,255 649 65 5,830 5,830 5,830 537 1,132 12 2,708 360 1,982 755
うち世帯-住宅用不動
産に担保された貸出金 101,345 74 90 1,083 1,083 1,083 144 220 8 333 66 696 329
うち世帯-消費者金融 45,212 300 481 4,239 4,239 4,239 963 1,200 49 2,862 802 84 52
オフ・バランスシート 146,520 - 12,525 358 358 - 10,946 362 -72 147 - 79 17,183
累積減損額及び 受領した担保
稼働エクスポージャー及び不良エクスポージャーの簿価総額 信用リスクによるマイナスの公正価値調整 及び保証
うち不良債権 うち正常貸出金 うち不良債権
うち
うち うち
30 日超 90
再構築 債務 うち うち うち うち
日以内の
間遅滞し される正 不履行 減損 再構築 再構築 再構築 うち
(単位:百万ユーロ) た正常 常 うち
となった されたも されるも されるも されるも 再構築さ
2019 年 12 月 31 日現在 貸出金 貸出金 もの の の の の 不良債権 れるもの
負債証券 38,573 - - 185 185 185 136 18 - 168 - - -
貸出金及び前渡金 504,529 1,035 766 12,163 12,163 12,163 2,309 1,993 72 6,519 1,113 2,853 1,005
うち中小企業 133,031 390 217 4,686 4,686 4,686 478 554 8 2,288 204 1,579 408
うち世帯-住宅用不動
産に担保された貸出金 94,535 82 94 1,117 1,117 1,117 252 134 4 360 66 698 275
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うち世帯-消費者金融 43,746 374 384 4,036 4,036 4,036 930 968 55 2,849 511 29 14
オフ・バランスシート 124,502 - 8 336 336 - 6 143 - 139 - 93 8
表 35 :放棄されたエクスポージャーの信用度( EU テンプレート1)
再構築されたエクスポージャーの簿価/額面価格合計
再構築された
エクスポージャーに係る
信用リスクに関連する減損合計及
び公正価値のマイナスの変動 受領した担保及び保証
うち再構築され
不良債権
たエクスポー
ジャーにかかる
(単位:百万ユーロ)
うち債務不履行 再構築された 再構築された 受領した担保及
2019 年 12 月 31 日現在 正常貸出金 となったもの 減損されたもの 正常貸出金 不良債権 び保証
貸出金及び前渡金 1,027 3,074 3,074 3,074 -71 -1,382 1,325 919
中央銀行からの預り金 0 0 0 0 0 0 0 0
行政 0 2 2 2 0 0 2 2
信用機関 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の金融機関 2 118 118 118 0 -57 54 53
非金融機関 307 1,229 1,229 1,229 -14 -445 871 616
世帯 718 1,724 1,724 1,724 -57 -879 398 249
負債証券 0 125 125 125 0 0 0 0
ローン・コミットメント 13 19 19 19 0 0 17 0
合計 1,040 3,218 3,218 3,218 -71 -1,382 1,342 919
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再構築された
エクスポージャーに係る
信用リスクに関連する減損合計及
再構築されたエクスポージャーの簿価/額面価格合計 び公正価値のマイナスの変動 受領した担保及び保証
うち再構築され
不良債権
たエクスポー
ジャーにかかる
(単位:百万ユーロ)
うち債務不履行 再構築された 再構築された 受領した担保及
2019 年 12 月 31 日現在 正常貸出金 となったもの 減損されたもの 正常貸出金 不良債権 び保証
貸出金及び前渡金 766 2,309 2,309 2,309 -72 -1,113 1,005 663
中央銀行からの預り金 0 0 0 0 0 0 0 0
行政 0 0 0 0 0 0 0 0
信用機関 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の金融機関 17 83 83 83 -1 -54 44 29
非金融機関 262 1,011 1,011 1,011 -11 -471 652 437
世帯 487 1,215 1,215 1,215 -60 -587 309 197
負債証券 0 136 136 136 0 0 0 0
ローン・コミットメント 8 6 6 6 0 0 8 0
合計 774 2,452 2,452 2,452 -72 -1,113 1,013 663
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表 36 :超過期限別の稼働エクスポージャー及び不良エクスポージャーの信用度( EU テンプレート3)
簿価/額面価格
簿価/額面価格
正常貸出金 不良債権
期限を超過して
期限を超過して いる可能性のあ
いないもの又は るもの又は超過 超過が
(単位:百万ユーロ)
超過が 30 日以内 超過が 30 日超 が 90 日以内のも 90 日超 180 日 超過が 180 日超1 超過が うち債務不履行
もの 90 日以内のもの の 以内のもの 年以内のもの 1年超のもの となったもの
2020 年 12 月 31 日現在
貸出金及び前渡金 470,356 468,913 1,444 12,591 3,064 700 1,056 7,771 12,591
中央銀行からの預り金 100 100 0 0 0 0 0 0 0
行政 5,986 5,927 59 39 16 2 2 20 39
信用機関 50,791 50,783 8 1 0 0 0 1 1
その他の金融機関 10,877 10,878 9 217 29 8 7 172 217
非金融機関 207,985 207,019 965 6,746 1,734 285 403 4,324 6,746
うち中小企業 171,425 170,776 649 5,830 1,286 223 252 4,069 5,830
世帯 194,607 194,205 402 5,588 1,284 404 645 3,255 5,588
負債証券 36,609 36,609 0 206 206 0 0 0 206
中央銀行からの預り金 978 978 0 0 0 0 0 0 0
行政 18,223 18,223 0 0 0 0 0 0 0
信用機関 12,120 12,120 0 1 1 0 0 0 1
その他の金融機関 1,026 1,026 0 130 130 0 0 0 130
非金融機関 4,262 4,262 0 75 75 0 0 0 75
オフ・バランスシート・
コミットメント 146,162 - - 358 - - - - 358
中央銀行からの預り金 29 - - 0 - - - - 0
行政 1,302 - - 0 - - - - 0
信用機関 49,208 - - 61 - - - - 61
その他の金融機関 3,232 - - 4 - - - - 4
非金融機関 66,664 - - 273 - - - - 273
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世帯 25,725 - - 20 - - - - 20
合計 653,128 505,522 1,444 13,155 3,270 700 1,056 7,771 13,155
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簿価/額面価格
正常貸出金 不良債権
期限を超過して
期限を超過して いる可能性のあ
いないもの又は るもの又は超過 超過が
(単位:百万ユーロ)
超過が 30 日以内 超過が 30 日超 が 90 日以内のも 90 日超 180 日 超過が 180 日超1 超過が うち債務不履行
もの 90 日以内のもの の 以内のもの 年以内のもの 1年超のもの となったもの
2019 年 12 月 31 日現在
貸出金及び前渡金 419,584 418,550 1,035 12,163 2,799 405 644 8,315 12,163
中央銀行からの預り金 115 115 0 0 0 0 0 0 0
行政 6,399 6,367 33 40 16 0 0 24 40
信用機関 35,000 35,000 0 1 0 0 0 1 1
その他の金融機関 10,393 10,386 7 190 74 0 1 116 190
非金融機関 187,400 186,890 510 6,526 1,757 120 108 4,541 6,526
うち中小企業 128,346 127,956 390 4,686 884 99 81 3,622 4,686
世帯 180,277 179,792 485 5,406 952 285 535 3,634 5,406
負債証券 38,388 38,388 0 185 48 0 0 136 185
中央銀行からの預り金 840 840 0 0 0 0 0 0 0
行政 16,103 16,103 0 0 0 0 0 0 0
信用機関 11,104 11,104 0 1 1 0 0 0 1
その他の金融機関 5,956 5,956 0 140 4 0 0 136 140
非金融機関 4,385 4,385 0 44 44 0 0 0 44
オフ・バランスシート・
コミットメント 124,166 - - 336 - - - - 336
中央銀行からの預り金 45 - - 0 - - - - 0
行政 1,334 - - 0 - - - - 0
信用機関 31,223 - - 43 - - - - 43
その他の金融機関 3,039 - - 3 - - - - 3
非金融機関 59,678 - - 271 - - - - 271
世帯 28,848 - - 18 - - - - 18
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合計 582,138 456,937 1,035 12,683 2,847 405 644 8,452 12,683
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表 37 :稼働及び不良エクスポージャー並びに関連する引当金( EU テンプレート4)
簿価/額面価格合計 信用リスクによる減損合計及び公正価値のマイナスの変動 受領した担保及び保証
正常貸出金に係る減損合計及び 不良債権に係る減損合計及び
正常貸出金 不良債権 公正価値の調整 公正価値の調整
(単位:百万ユーロ)
うち うち うち うち うち うち うち うち 累積戻入
2020 年 12 月 31 日現在 ステージ1 ステージ2 ステージ2 ステージ3 ステージ1 ステージ2 ステージ2 ステージ3 (一部) 正常貸出金 不良債権
貸出金及び前渡金 470,356 428,461 41,895 12,591 - 12,591 -3,125 -1,190 -1,935 -6,564 - -6,564 - 245,662 3,088
中央銀行からの預り金 100 100 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0
行政 5,986 5,924 62 39 - 39 -2 -1 -1 -3 - -3 - 1,262 13
信用機関 50,791 50,782 9 1 - 1 -2 -2 0 0 - 0 - 1,257 0
その他の金融機関 10,887 10,372 514 217 - 217 -21 -15 -6 -95 - -95 - 4,066 69
非金融機関 207,985 176,409 31,576 6,746 - 6,746 -1,614 -379 -1,235 -3,079 - -3,079 - 129,759 2,177
うち中小企業 171,425 149,248 22,177 5,830 - 5,830 -1,132 -262 -870 -2,708 - -2,708 - 115,620 1,982
世帯 194,607 184,873 9,735 5,588 - 5,588 -1,486 -793 -693 -3,387 - -3,387 - 109,318 829
負債証券 36,609 36,062 45 206 - 206 -15 -15 -1 -183 - -183 - 0 0
中央銀行からの預り金 978 978 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0
行政 18,223 18,208 15 0 - 0 -4 -4 0 0 - 0 - 0 0
信用機関 12,120 12,073 16 1 - 1 -5 -5 -1 -1 - -1 - 0 0
その他の金融機関 1,026 1,022 3 130 - 130 -2 -2 0 -128 - -128 - 0 0
非金融機関 4,262 3,781 11 75 - 75 -4 -4 0 -54 - -54 - 0 0
オフ・バランスシート・
コミットメント 146,162 138,288 7,874 358 - 358 -362 -116 -246 -147 - -147 - 19,572 79
中央銀行からの預り金 29 29 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0
行政 1,302 1,301 1 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - 650 0
信用機関 49,208 48,039 1,169 61 - 61 -4 -3 -1 -24 - -24 - 133 4
その他の金融機関 3,232 3,179 54 4 - 4 -6 -6 -1 -2 - -2 - 325 3
非金融機関 66,664 60,631 6,034 273 - 273 -328 -89 -239 -120 - -120 - 13,474 67
世帯 25,725 25,108 617 20 - 20 -24 -18 -6 -1 - -1 - 4,991 5
合計 653,128 602,811 49,814 13,155 - 13,155 -3,503 -1,321 -2,182 -6,894 - -6,894 - 265,234 3,166
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簿価/額面価格合計 信用リスクによる減損合計及び公正価値のマイナスの変動 受領した担保及び保証
正常貸出金に係る減損合計及び 不良債権に係る減損合計及び
正常貸出金 不良債権 公正価値の調整 公正価値の調整
(単位:百万ユーロ)
うち うち うち うち うち うち うち うち 累積戻入
2019 年 12 月 31 日現在 ステージ1 ステージ2 ステージ2 ステージ3 ステージ1 ステージ2 ステージ2 ステージ3 (一部) 正常貸出金 不良債権
貸出金及び前渡金 419,584 397,986 21,598 12,163 - 12,163 -1,993 -930 -1,063 -6,519 - -6,519 - 244,041 2,853
中央銀行からの預り金 115 115 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0
行政 6,399 6,302 97 40 - 40 -9 -7 -2 -3 - -3 - 1,340 14
信用機関 35,000 35,000 0 1 - 1 -2 -2 0 0 - 0 - 116 0
その他の金融機関
10,393 10,042 350 190 - 190 -18 -13 -4 -86 - -86 - 3,479 78
非金融機関 187,400 174,870 12,530 6,526 - 6,526 -783 -327 -457 -3,049 - -3,049 - 111,108 1,961
うち中小企業 128,346 118,718 9,628 4,686 - 4,686 -554 -187 -367 -2,288 - -2,288 - 89,413 1,579
世帯 180,277 171,657 8,620 5,406 - 5,406 -1,181 -581 -600 -3,380 - -3,380 - 127,998 800
負債証券 38,388 37,695 105 185 - 185 -18 -16 -2 -168 - -168 - 0 0
中央銀行からの預り金 840 823 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0
行政 16,103 16,070 33 0 - 0 -4 -4 0 0 - 0 - 0 0
信用機関 11,104 11,037 17 1 - 1 -8 -7 -2 -1 - -1 - 0 0
その他の金融機関 5,956 5,840 0 140 - 140 -1 -1 0 -138 - -138 - 0 0
非金融機関 4,385 3,925 55 44 - 44 -4 -4 0 -29 - -29 - 0 0
オフ・バランスシート・
コミットメント 124,166 122,312 1,854 336 - 336 -143 -95 -48 -139 - -139 - 16,015 93
中央銀行からの預り金 45 45 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0
行政 1,334 1,334 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - 658 0
信用機関 31,223 30,974 249 43 43 -2 -2 0 -21 - -21 - 176 4
その他の金融機関 3,039 3,004 35 3 - 3 -5 -4 -1 -2 - -2 - 426 1
非金融機関 59,678 58,575 1,104 271 - 271 -115 -73 -42 -115 - -115 - 10,445 82
世帯 28,848 28,382 466 18 - 18 -21 -16 -5 -1 - -1 - 4,310 5
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合計 582,138 557,994 23,557 12,683 - 12,683 -2,154 -1,041 -1,113 -6,826 - -6,826 - 260,056 2,946
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表 38 : 占有取得 及び執行手続により取得した担保 ( EU テンプレート9)
占有取得 及び執行により
取得した担保(累積額)
(単位:百万ユーロ)
2020 年 12 月 31 日現在 当初認識時の価値 マイナスの変動の合計
有形固定資産 - -
有形固定資産以外 49 -13
住宅用不動産 49 -13
商業用不動産 - -
不動産に係る抵当権 - -
株式及び負債証券 - -
その他 - -
合計 49 -13
占有取得 及び執行により
取得した担保(累積額)
(単位:百万ユーロ)
2019 年 12 月 31 日現在 当初認識時の価値 マイナスの変動の合計
有形固定資産 - -
有形固定資産以外 54 -10
住宅用不動産 54 -10
商業用不動産 - -
不動産に係る抵当権 - -
株式及び負債証券 - -
その他 - -
合計 54 -10
8.4 信用リスクに関する調整額の照合
以下の表には、信用リスクに関する調整額の残高の経時的変化が示されている。
表 39 :信用リスクに関する調整額の残高の変化( EU CR2-A )
(単位:百万ユーロ)
特定のリスクに係る 一般的なリスクに係る
2020 年 12 月 31 日現在
累計調整額 累計調整額
期首残高 -8,698 -
発生及び買収による増加 -1,483 -
認識中止による減少 368 -
信用リスクの変動による変動(純額) -681 -
認識を中止せずに行った修正による変動(純 -53 -
額)
評価方法の更新による変動 0 -
償却による引当金の戻入 855 -
為替換算調整 0 -
再統合(子会社の取得/処分を含む。) 0 -
その他 -197 -
期末残高 -9,888 -
(単位:百万ユーロ)
特定のリスクに係る 一般的なリスクに係る
2019 年 12 月 31 日現在
累計調整額 累計調整額
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期首残高 -8,395 -
発生及び買収による増加 -758 -
認識中止による減少 261 -
信用リスクの変動による変動(純額) -197 -
認識を中止せずに行った修正による変動(純 -151 -
額)
評価方法の更新による変動 0 -
償却による引当金の戻入 694 -
為替換算調整 0 -
再統合(子会社の取得/処分を含む。) 0 -
その他 -151 -
期末残高 -8,698 -
8.5 標準的手法
標準的な手法を使用して取り扱われたエクスポージャーは、以下の表に示される。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、政府及び中央銀行のエクスポージャーに関す
るソブリン・リスクの測定に、スタンダード・アンド・プアーズ( Standard & Poor ’ s )、ムーディー
ズ( Moody ’ s )及びフィッチ・レイティングス( Fitch Ratings )の各機関による格付を用いている。外
部の格付により複数の格付レベルが可能な場合、最高格付から最低格付までランク付けられ、上位2番
目の格付が加重リスクの計算に使用される。 2017 年9月以降、グループは、企業向けエクスポージャー
に関して、主に、フランス銀行が提示した想定に基づいている。
信用度の段階を、採用されている外部の格付に適合させるために使用するクロスレファレンス表は、
規則により求められているものである。
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表 40 :標準的手法によるエクスポージャーの内訳( EU CR5 )
2020 年 12 月 31 日現在の
リスク加重
カテゴリー別エクスポージャー
(単位:百万ユーロ) 0% 10 % 20 % 35 % 50 % 75 % 100 % 150 % 250 % その他 合計
政府及び中央銀行 131,944 0 489 0 96 0 51 0 804 0 133,384
地域又は地方政府 399 0 4,742 0 13 0 1 0 0 0 5,155
公共部門(中央政府を除く公的機
関) 34,054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,054
多国籍開発銀行 1,086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,086
国際機関 1,057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,057
機関(銀行) 1 0 2,177 0 78 0 16 0 0 0 2,273
企業 0 0 675 0 1,759 0 16,129 149 0 0 18,713
リテール顧客 0 0 0 0 0 35,565 0 0 0 0 35,565
不動産抵当により担保されたエクス
ポージャー 0 0 0 5,108 2,700 261 629 0 0 0 8,698
デフォルト時エクスポージャー 9 0 0 0 0 0 1,573 952 0 0 2,534
特に高リスクなエクスポージャー 0 0 0 0 0 0 0 1,290 0 0 1,290
カバード・ボンド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
短期信用格付を付与された機関及び
企業のエクスポージャー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UCIT 株式または持分としてのエクス
ポージャー 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 59
持分エクスポージャー 0 0 0 0 0 0 416 0 1 0 416
その他の資産 0 0 3 0 7 0 1,447 0 0 17 1,474
合計 168,550 0 8,087 5,108 4,653 35,827 20,321 2,391 804 17 245,757
2019 年 12 月 31 日現在の
リスク加重
カテゴリー別エクスポージャー
(単位:百万ユーロ) 0% 10 % 20 % 35 % 50 % 75 % 100 % 150 % 250 % その他 合計
政府及び中央銀行 88,148 0 374 0 105 0 66 0 550 0 89,244
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地域又は地方政府 391 0 5,096 0 0 0 0 0 0 0 5,487
公共部門(中央政府を除く公的機
関) 27,464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,464
多国籍開発銀行 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670
国際機関 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 925
機関(銀行) 2 0 1,477 0 72 0 1 0 0 0 1,552
企業 0 0 724 0 2,298 0 19,607 121 0 0 22,751
リテール顧客 0 0 0 0 0 34,755 0 0 0 0 34,755
不動産抵当により担保されたエクス
ポージャー 0 0 0 5,129 1,458 57 68 0 0 0 6,713
デフォルト時エクスポージャー 9 0 0 0 0 0 1,271 658 0 0 1,938
特に高リスクなエクスポージャー 0 0 0 0 0 0 0 894 0 0 894
カバード・ボンド 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
短期信用格付を付与された機関及び
企業のエクスポージャー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UCIT 株式または持分としてのエクス
ポージャー 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
持分エクスポージャー 0 0 0 0 0 0 411 0 1 0 412
その他の資産 0 0 0 0 0 0 1,639 0 0 0 1,639
合計 117,609 36 7,671 5,129 3,934 34,812 23,068 1,673 551 0 194,484
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合計金額には、 250 %に加重された貸出金残高(繰延資産)が含まれる。
政府及び中央銀行向けのエクスポージャーへの加重は、ほぼ全て0%である。このエクスポージャー
に関する必要資本は、高水準の取引相手方に限定されたクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデ
ラルのソブリン・リスクを示している。
8.6 内部格付システム
8.6.1 格付手続及びパラメータ
グループは、信用リスクの評価方法を改善し、内部格付手法に関する規制上の要件に準拠するため
に、格付アルゴリズム及び専門家によるモデルを導入している。
全ポートフォリオに関する格付手法の決定は、コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・
ミュチュエルが担当している。しかしながら、地方の事業体が、特定の事項に関する作業部会の任務並
びにデータの品質及びアプリケーションの承認テストに関する業務の実施及び承認に直接関与してい
る。したがって、認証作業を行う際には、子会社は、関連する事業体の専門家、親会社が雇用している
職員(リスク及びファイナンス)及びコンフェデラシオン・ナシオナルの職員の支援を受けている。
カウンターパーティー格付システムは、クレディ・ミュチュエル・グループ全体で共通のものであ
る。
デフォルト確率 ( PD )は、銀行のカウンターパーティーが1年間の間に債務不履行に陥る可能性を示
す。内部手法に適したグループのカウンターパーティーは、以下に基づく単一のシステムにより評価さ
れる。
- 統計的アルゴリズム、すなわち代表的及び予測的なリスク変数を用いた1つ又は複数のモデルに
基づく「マス・レーティング」
- 専門家によって開発された評価グリッド
これらのモデルは、リスクを区別し、正しく分類するために使用される。価値尺度は、リスクの変動
形態を反映しており、 11 のランクに分類される(そのうち、 A+ 、 A- 、 B+ 、 B- 、 C+ 、 C- 、 D+ 、 D- 及び E+ の
9つは正常債権のランクであり、 E- 及び F の2つは債務不履行のランクである。)。
いわゆる「マス」企業及びリテールの範囲では、内部格付手続後、各借手にスコアが付される。この
スコア及びその他の特性に基づき、債務不履行に陥っていない借手は、規制上の PD パラメータの測定前
に、同種のリスク・クラスにまとめられる。グループ分析は、アルゴリズムのモデル化を目的として所
定のセグメントに対して実施される。その後、リスク・クラスのデフォルト確率が、そのクラスに属す
るエクスポージャーの、 10 年を超える観察期間の記録に基づく過去のデフォルト率に基づき測定され
る。評価の不確実性を考慮し、保守的マージンが付加される。
その他の範囲では、デフォルトの事例が少ないため、統計データの関連性及び信頼性を確保すること
ができない。内部格付により得られたデフォルト確率は、外部データに基づき調整される。
デフォルト時損失率 ( LGD )は、カウンターパーティーが債務不履行に陥った場合の、エクスポー
ジャーの損失額と債務不履行時のエクスポージャー金額(不良債権への振替後に行われた追加の融資分
を含む。)の比率である。
企業及びリテール・バンクのエクスポージャー・クラスに関する LGD の内部評価モデルは、グループ
が開発し、承認されている。
「マス」企業及びリテールの範囲では、 LGD は、クラスごとに別々に計算される。クラスは、ローン
の種類及び担保の性質に応じて定められる。 LGD は、クラスごとに、最新の月次回収金額に基づき評価
される。評価の不確実性及び LGD の「下降」性を考慮し、保守的マージンが付加される。計算は、 10 年
を超える期間の債務不履行及び損失の内部記録に基づいている。
デフォルトの事例が少ないため、統計データの関連性及び信頼性を確保することができないその他の
範囲では、 LGD は、専門家から提供される定量的情報、ベンチマーク及び外部データ並びに保守的手法
に基づき評価される(下降の効果を考慮する。)。
信用 変換係数 ( CCF )は、与信枠のうち、実行される可能性があるため債務不履行時にリスクとなる
可能性がある現在未実行の分と、当該与信枠のうち現在未実行分全体の比率である。
企業及びリテール顧客のエクスポージャーについては、クレディ・ミュチュエル・グループは、ファ
イナンス・コミットメントの承認された内部手法を用いて信用変換係数( CCF )を計算する。担保付
ローン及びバンキング・エクスポージャーの場合、規制上の価値(標準的手法)が適用される。
企業及びリテールの範囲では、内部 CCF は、商品重視の分類を使用し、契約数により加重された過去
の平均 CCF に基づき評価され、内部データに基づき調整される。
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加重リスクの計算に使用されるパラメータは、国レベルのものであり、全グループ事業体に適用され
る。
8.6.2 モデルのマッピング
モデル化された エクスポージャーの ポートフォリオ モデルの数 方法論
パラメータ カテゴリー
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PD 機関 金融機関 2モデル:銀行、カ 定性的及び定量的モデル変数を
バード・ボンド 含むグリッドに基づく専門家に
よるモデル
企業 大企業( LC ) 6モデル、カウンター 定性的及び定量的モデル変数を
(収益が 500 百万 パーティー及び部門に 含むグリッドに基づく専門家に
ユーロ超) 応じて適用する よるモデル
「マス」企業 3モデル 専門家により提供される定性的
(収益が 500 百万 グリッドを合わせた定量的モデ
ユーロ未満) ル
大企業買収ファイ 1モデル 定性的及び定量的モデル変数を
ナンス 含むグリッドに基づく専門家に
よるモデル
コーポレート買収 1モデル 専門家により提供される定性的
ファイナンス グリッドを合わせた定量的モデ
ル
特定貸付 特定資産貸付:6モデ 定性的及び定量的モデル変数を
ル、資産の種別応じて 含むグリッドに基づく専門家に
適用する よるモデル
特定プロジェクト貸
付:4モデル、産業の
種別に応じて適用する
特定不動産貸付:1モ
デル
その他企業 2モデル:土地所有、 定性的及び定量的モデル変数を
保険 含むグリッドに基づく専門家に
よるモデル
リテール 個人 6モデル、ローン種別 定量的モデル
(不動産、人材)に応
じて適用する
法人 4モデル、顧客の種別 定量的モデル
に応じて適用する
個人事業主 3モデル、事業の分野 定量的モデル
(商業、芸術)に応じ
て適用する
農家 6モデル、財務状況及 定量的モデル
びオペレーションの方
法(シクリカルである
か否か)に応じて適用
する
非営利団体 1モデル 定量的モデル
SCIs (再パート 1モデル 定量的モデル
ナーシップ)
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LGD 機関 金融機関 1モデル 定性的及び定量的な情報を基
に、カウンターパーティー及び
契約に依拠する専門家によるモ
デル
企業 大企業( LCs )、買 1モデル(部門パラ 定性的及び定量的な情報を基
収ファイナンス、 メータを適用) に、カウンターパーティー及び
土地所有、保険 契約に依拠する専門家によるモ
デル
「マス」企業 貸出金及び有価証券の 内部回収のフローに基づく定量
性質に応じて1モデル 的モデル
を8のセグメントに適
用する
リテール 貸出金及び有価証券の 内部回収のフローに基づく定量
性質に応じて1モデル 的モデル
を 10 のセグメントに適
用する
CCF 企業 「マス」企業 貸出金の種別に応じて 定量的モデル、内部モデルに基
1モデルを4のセグメ づく CCF の適合
ントに適用する
リテール 貸出金の種別に応じて 定量的モデル、内部モデルに基
1モデルを8のセグメ づく CCF の適合
ントに適用する
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表 41 :内部格付手法-エクスポ-ジャー種別及び PD 範囲別信用リスク・エクスポ-ジャー( EU CR6 )
デフォルト時
CCF 適用前の
財政状態計算書上の 平均 CCF 平均 PD 損失発生率 平均残存 RWA の密度 適格
(単位:百万ユーロ)
デフォルト確率( PD )の範囲 オフ・バランスシート上の EAD 債務者の数 RWA EL
2020 年 12 月 31 日現在 当初総エクスポージャー (%) (%) (LGD) 期間(年) (%) 引当金
エクスポージャー
(%)
政府及び中央銀行
小計 - - - - - - - - - - - -
機関(銀行)
0以上 0.15 未満 30,259 2,902 25 30,966 0.03 179 34 2.5 3,793 12 4 2
0.15 以上 0.25 未満 311 148 53 389 0.23 46 41 2.5 247 64 - -
0.25 以上 0.50 未満 416 334 54 563 0.42 40 35 2.5 407 72 1 1
0.50 以上 0.75 未満 - - - - - - - - - - - -
0.75 以上 2.50 未満 142 223 72 303 1.02 31 30 2.4 269 89 1 -
2.50 以上 10.00 未満 123 139 27 160 2.79 43 45 2.6 275 171 2 1
10.00 以上 100.00 未満 8 16 39 14 21.66 21 41 2.6 38 277 1 1
100 (デフォルト) 1 - 79 2 99.44 6 45 3.0 - - 1 -
小計 31,259 3,762 31 32,396 0.08 366 34 2.5 5,029 16 10 6
企業
0以上 0.15 未満 7,108 13,380 48 13,560 0.10 292 30 2.5 2,899 21 4 10
0.15 以上 0.25 未満 - - - - - - - - - - - -
0.25 以上 0.50 未満 7,139 18,506 44 15,076 0.35 302 29 2.5 6,320 42 15 16
0.50 以上 0.75 未満 19,413 4,811 44 20,874 0.64 11,804 22 2.5 7,526 36 30 20
0.75 以上 2.50 未満 28,039 11,538 48 31,319 1.40 12,661 28 2.5 19,575 63 118 77
2.50 以上 10.00 未満 17,615 4,670 48 18,564 4.28 8,312 26 2.5 15,025 81 201 820
10.00 以上 100.00 未満 2,969 712 53 3,053 18.54 1,552 26 2.5 4,014 131 145 214
100 (デフォルト) 2,077 357 59 2,363 100.00 1,933 61 2.5 1,244 53 1,389 1,344
小計 84,359 53,973 46 104,809 4.16 36,856 28 2.5 56,602 54 1,901 2,502
うち特定貸付
小計 - - - - - - - - - - - -
うち中小企業
0以上 0.15 未満 - - - - - - - - - - - -
0.15 以上 0.25 未満 - - - - - - - - - - - -
0.25 以上 0.50 未満 - - - - - - - - - - - -
0.50 以上 0.75 未満 10,905 1,296 49 11,210 0.64 7,253 21 2.5 3,279 29 15 8
0.75 以上 2.50 未満 11,336 1,694 45 11,063 1.47 8,502 21 2.5 4,172 38 35 24
2.50 以上 10.00 未満 6,798 1,271 57 6,980 4.16 5,179 22 2.5 3,715 53 63 53
10.00 以上 100.00 未満 1,057 106 51 1,021 19.15 981 22 2.5 854 84 42 38
100 (デフォルト) 859 74 87 924 100.00 1,196 66 2.5 690 75 558 472
小計 30,955 4,441 50 31,198 5.27 23,111 23 2.5 12,710 41 713 597
リテール顧客
0以上 0.15 未満 99,644 13,192 34 104,182 0.07 2,903,432 14 - 2,548 2 10 12
0.15 以上 0.25 未満 31,471 2,995 38 32,470 0.20 689,465 14 - 1,837 6 9 11
0.25 以上 0.50 未満 42,719 4,253 36 43,378 0.35 857,806 16 - 3,840 9 23 22
0.50 以上 0.75 未満 19,832 2,999 34 18,975 0.61 680,546 18 - 2,454 13 20 22
0.75 以上 2.50 未満 36,245 5,749 39 36,539 1.43 1,256,230 16 - 7,366 20 85 118
2.50 以上 10.00 未満 19,836 2,392 40 19,096 5.07 573,943 17 - 6,991 37 162 393
10.00 以上 100.00 未満 5,208 356 41 4,973 20.52 278,719 17 - 3,228 65 172 403
100 (デフォルト) 4,660 109 73 4,618 100.00 152,345 54 - 1,630 35 2,384 2,226
小計 259,616 32,043 36 264,231 2.85 7,392,486 16 - 29,894 11 2,865 3,206
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財政状態計算書上の 平均 CCF 平均 PD 損失発生率 平均残存 RWA の密度 適格
(単位:百万ユーロ)
デフォルト確率( PD )の範囲 オフ・バランスシート上の EAD 債務者の数 RWA EL
2020 年 12 月 31 日現在
当初総エクスポージャー (%) (%) (LGD) 期間(年) (%) 引当金
エクスポージャー
(%)
不動産抵当により担保されたエクスポージャー
0以上 0.15 未満 55,341 1,637 41 56,011 0.07 417,808 14 - 1,404 3 5 6
0.15 以上 0.25 未満 20,650 559 41 20,880 0.20 145,491 14 - 1,200 6 6 7
0.25 以上 0.50 未満 27,928 648 41 28,195 0.36 189,283 15 - 2,582 9 15 14
0.50 以上 0.75 未満 9,949 256 42 10,055 0.60 49,588 16 - 1,341 13 10 11
0.75 以上 2.50 未満 19,809 705 41 20,100 1.38 139,484 15 - 4,452 22 41 65
2.50 以上 10.00 未満 10,075 273 42 10,189 4.91 63,112 15 - 4,778 47 74 187
10.00 以上 100.00 未満 2,923 47 42 2,942 20.38 20,564 15 - 2,360 80 89 183
100 (デフォルト) 2,147 7 42 2,149 100.00 19,006 47 - 696 32 966 724
小計 148,820 4,131 41 150,522 2.50 1,044,336 15 - 18,813 12 1,206 1,198
うち中小企業
0以上 0.15 未満 0 0 0 0 0.00 0 - - - - - -
0.15 以上 0.25 未満 1,414 38 41 1,430 0.19 10,175 14 - 65 5 0 0
0.25 以上 0.50 未満 6,997 147 42 7,058 0.34 39,217 17 - 594 8 4 2
0.50 以上 0.75 未満 5,885 145 42 5,945 0.60 29,393 17 - 728 12 6 6
0.75 以上 2.50 未満 4,943 176 42 5,017 1.59 25,392 17 - 1,171 23 13 17
2.50 以上 10.00 未満 3,119 129 43 3,174 5.08 15,878 17 - 1,440 45 27 49
10.00 以上 100.00 未満 1,040 20 43 1,048 20.09 6,329 16 - 758 72 34 67
100 (デフォルト) 580 1 45 581 100.00 4,251 50 - 232 40 271 199
小計 23,977 655 42 24,254 4.51 130,635 17 - 4,989 21 356 341
うち非中小企業
0以上 0.15 未満 55,341 1,637 41 56,011 0.07 417,808 14 - 1,404 3 5 6
0.15 以上 0.25 未満 19,236 521 41 19,450 0.20 135,316 14 - 1,135 6 5 6
0.25 以上 0.50 未満 20,931 501 41 21,137 0.36 150,066 14 - 1,988 9 11 12
0.50 以上 0.75 未満 4,064 111 41 4,110 0.61 20,195 15 - 613 15 4 5
0.75 以上 2.50 未満 14,866 529 41 15,083 1.30 114,092 14 - 3,281 22 27 49
2.50 以上 10.00 未満 6,956 144 41 7,015 4.84 47,234 14 - 3,338 48 47 137
10.00 以上 100.00 未満 1,883 27 41 1,894 20.53 14,235 14 - 1,602 85 55 116
100 (デフォルト) 1,566 6 41 1,569 100.00 14,755 47 - 465 30 695 525
小計 124,843 3,476 41 126,268 2.12 913,701 14 - 13,824 11 850 856
うちリボルビング
2,643 6,705 20 3,991 0.09 606,806 30 - 69 2 1 1
0以上 0.15 未満
634 914 20 818 0.20 95,897 30 - 28 3 0 0
0.15 以上 0.25 未満
1,013 1,378 20 1,290 0.30 185,153 30 - 62 5 1 1
0.25 以上 0.50 未満
821 950 20 1,012 0.55 161,437 30 - 79 8 2 2
0.50 以上 0.75 未満
1,345 1,132 20 1,572 1.56 261,129 30 - 268 17 7 7
0.75 以上 2.50 未満
570 310 20 632 4.82 107,376 30 - 240 38 9 10
2.50 以上 10.00 未満
255 78 20 271 17.24 56,131 30 - 210 78 14 15
10.00 以上 100.00 未満
132 6 20 133 100.03 22,378 57 - 30 22 73 94
100 (デフォルト)
小計 7,413 11,473 20 9,719 2.57 1,496,307 31 - 987 10 109 130
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デフォルト時
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財政状態計算書上の 平均 CCF 平均 PD 損失発生率 平均残存 RWA の密度 適格
(単位:百万ユーロ)
デフォルト確率( PD )の範囲 オフ・バランスシート上の EAD 債務者の数 RWA EL
2020 年 12 月 31 日現在
当初総エクスポージャー (%) (%) (LGD) 期間(年) (%) 引当金
エクスポージャー
(%)
うちその他のリテール顧客
0以上 0.15 未満 41,659 4,850 52 44,179 0.06 1,878,818 13 - 1,075 2 4 4
0.15 以上 0.25 未満 10,186 1,521 47 10,772 0.20 448,077 14 - 609 6 3 3
0.25 以上 0.50 未満 13,779 2,227 44 13,893 0.34 483,370 16 - 1,195 9 7 7
0.50 以上 0.75 未満 9,062 1,793 41 7,908 0.62 459,521 18 - 1,034 13 9 9
0.75 以上 2.50 未満 15,092 3,912 44 14,866 1.50 855,617 17 - 2,646 18 37 45
2.50 以上 10.00 未満 9,192 1,809 43 8,275 5.29 403,455 18 - 1,973 24 78 196
10.00 以上 100.00 未満 2,031 231 48 1,760 21.26 202,024 18 - 658 37 68 205
100 (デフォルト) 2,381 97 78 2,336 100.00 110,961 61 - 904 39 1,344 1,408
小計 103,383 16,439 46 103,990 3.38 4,851,843 16 - 10,094 10 1,550 1,878
中小企業
0以上 0.15 未満 0 0 0 0 0.00 0 - - - - - -
0.15 以上 0.25 未満 1,316 327 36 1,301 0.19 56,585 17 - 73 6 0 1
0.25 以上 0.50 未満 5,620 1,037 34 5,120 0.33 62,771 18 - 434 8 3 3
0.50 以上 0.75 未満 7,039 1,185 34 5,546 0.64 108,126 18 - 707 13 7 6
0.75 以上 2.50 未満 8,974 1,383 37 7,541 1.56 123,051 19 - 1,391 18 22 25
2.50 以上 10.00 未満 6,944 1,106 39 5,685 5.52 110,818 19 - 1,350 24 59 82
10.00 以上 100.00 未満 1,406 143 39 1,081 22.89 39,866 19 - 387 36 46 69
100 (デフォルト) 1,664 82 82 1,611 100.00 38,783 62 - 720 45 937 964
小計 32,962 5,262 37 27,883 8.41 540,000 21 - 5,062 18 1,075 1,149
うち非中小企業
0以上 0.15 未満 41,659 4,850 52 44,179 0.06 1,878,818 13 - 1,075 2 4 4
0.15 以上 0.25 未満 8,870 1,195 50 9,471 0.20 391,492 13 - 536 6 2 3
0.25 以上 0.50 未満 8,159 1,190 52 8,773 0.35 420,599 14 - 761 9 4 4
0.50 以上 0.75 未満 2,024 608 56 2,362 0.58 361,395 16 - 327 14 2 3
0.75 以上 2.50 未満 6,119 2,529 48 7,326 1.43 732,566 14 - 1,255 17 15 20
2.50 以上 10.00 未満 2,247 703 49 2,591 4.79 292,637 15 - 623 24 19 114
10.00 以上 100.00 未満 625 88 62 679 18.66 162,158 18 - 271 40 22 136
100 (デフォルト) 718 14 58 725 100.00 72,178 58 - 184 25 407 444
小計 70,421 11,177 51 76,107 1.54 4,311,843 14 - 5,032 7 475 729
株式
株式 小計 - - - - - - - - - - - -
合計 375,234 89,779 42 401,436 2.97 7,429,708 20 2.5 91,525 23 4,776 5,714
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デフォルト時
CCF 適用前の
財政状態計算書上の 平均 CCF 平均 PD 損失発生率 平均残存 RWA の密度 適格
2019 年 12 月 31 日現在
デフォルト確率( PD )の範囲 オフ・バランスシート上の EAD 債務者の数 RWA EL
(単位:百万ユーロ)
当初総エクスポージャー (%) (%) (LGD) 期間(年) (%) 引当金
エクスポージャー
(%)
政府及び中央銀行
小計 - - - - - - - - - - - -
機関(銀行)
0以上 0.15 未満 26,391 2,268 32 27,053 0.04 185 34 2.5 3,661 14 3 5
0.15 以上 0.25 未満 172 313 63 379 0.23 44 39 2.5 231 61 0 0
0.25 以上 0.50 未満 750 263 60 873 0.43 44 37 2.5 679 78 1 1
0.50 以上 0.75 未満 - - - - - - - - - - - -
0.75 以上 2.50 未満 168 51 36 187 1.02 32 26 2.5 143 77 1 0
2.50 以上 10.00 未満 129 84 31 157 2.82 44 40 2.5 235 150 2 0
10.00 以上 100.00 未満 13 35 38 32 21.61 30 41 2.5 88 275 3 0
100 (デフォルト) 1 - - 1 99.98 1 45 2.5 - - - -
小計 27,625 3,014 38 28,682 0.10 380 34 2.5 5,039 18 11 7
企業
0以上 0.15 未満 7,375 13,964 46 14,063 0.10 296 30 2.5 3,019 21 4 6
0.15 以上 0.25 未満 - - - - - - - - - - - -
0.25 以上 0.50 未満 13,897 16,620 43 21,022 0.34 4,631 27 2.5 7,834 37 19 16
0.50 以上 0.75 未満 8,506 1,444 44 9,145 0.54 5,145 22 2.5 3,125 34 11 6
0.75 以上 2.50 未満 30,564 10,933 45 35,215 1.28 15,241 28 2.5 22,255 63 122 70
2.50 以上 10.00 未満 10,676 3,341 50 12,258 4.41 5,235 29 2.5 11,594 95 148 202
10.00 以上 100.00 未満 1,493 465 49 1,693 17.69 1,420 28 2.5 2,498 148 80 85
100 (デフォルト) 2,073 194 80 2,251 100.00 1,952 61 2.5 1,153 51 1,354 1,287
小計 74,583 46,962 45 95,648 3.84 33,920 28 2.5 51,480 54 1,738 1,672
うち特定貸付
小計 - - - - - - - - - - - -
うち中小企業
0以上 0.15 未満 - - - - - - - - - - - -
0.15 以上 0.25 未満 - - - - - - - - - - - -
0.25 以上 0.50 未満 3,942 511 52 4,209 0.31 2,681 21 3 1,039 25 3 1
0.50 以上 0.75 未満 5,361 698 48 5,695 0.54 3,832 21 3 1,807 32 7 4
0.75 以上 2.50 未満 11,168 1,687 49 11,994 1.29 9,026 21 3 5,205 43 33 26
2.50 以上 10.00 未満 3,566 599 54 3,891 4.46 2,980 22 3 2,517 65 38 38
10.00 以上 100.00 未満 539 94 45 581 17.42 854 22 3 559 96 22 21
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有価証券報告書
100 (デフォルト) 822 84 90 898 100.00 1,199 65 3 688 77 532 455
小計 25,397 3,673 51 27,267 5.03 20,572 23 3 11,816 43 635 545
リテール顧客
0以上 0.15 未満 86,515 11,288 34 90,403 0.07 2,593,295 14 - 2,214 2 9 7
0.15 以上 0.25 未満 31,769 4,150 36 33,279 0.20 1,006,540 15 - 1,891 6 10 8
0.25 以上 0.50 未満 39,172 2,894 36 40,215 0.37 531,611 15 - 3,632 9 22 15
0.50 以上 0.75 未満 14,174 2,808 34 15,123 0.59 619,865 18 - 1,947 13 16 11
0.75 以上 2.50 未満 33,227 5,638 38 35,384 1.39 1,286,400 16 - 7,045 20 80 82
2.50 以上 10.00 未満 20,203 2,775 40 21,316 5.00 726,348 17 - 7,802 37 182 278
10.00 以上 100.00 未満 6,027 372 39 6,171 20.41 246,579 17 - 4,007 65 211 275
100 (デフォルト) 4,687 117 80 4,780 100.00 159,240 53 - 1,749 37 2,376 2,294
小計 235,774 30,043 36 246,671 3.23 7,169,878 16 - 30,286 12 2,905 2,969
デフォルト時
CCF 適用前の
財政状態計算書上の 平均 CCF 平均 PD 損失発生率 平均残存 RWA の密度 適格
(単位:百万ユーロ)
デフォルト確率( PD )の範囲 オフ・バランスシート上の EAD 債務者の数 RWA EL
2019 年 12 月 31 日現在
当初総エクスポージャー (%) (%) (LGD) 期間(年) (%) 引当金
エクスポージャー
(%)
不動産抵当により担保されたエクスポージャー
0以上 0.15 未満 48,532 1,369 41 49,092 0.07 376,778 14 0.0 1,237 3 5 4
0.15 以上 0.25 未満 19,448 518 41 19,660 0.19 142,919 14 0.0 1,112 6 5 4
0.25 以上 0.50 未満 27,785 640 41 28,048 0.37 193,525 15 0.0 2,604 9 15 10
0.50 以上 0.75 未満 7,163 184 42 7,240 0.58 36,327 17 0.0 968 13 7 5
0.75 以上 2.50 未満 19,986 620 41 20,243 1.32 145,776 15 0.0 4,371 22 39 44
2.50 以上 10.00 未満 11,121 283 42 11,241 4.74 71,817 15 0.0 5,201 46 79 145
10.00 以上 100.00 未満 3,723 52 42 3,745 19.69 25,485 15 0.0 3,000 80 110 167
100 (デフォルト) 2,230 8 41 2,234 100.00 19,681 46 0.0 747 33 965 742
小計 139,990 3,675 41 141,503 2.82 1,012,308 15 0.0 19,240 14 1,226 1,121
うち中小企業
0以上 0.15 未満 0 0 0 0 0.00 0 - 0.0 - - - -
0.15 以上 0.25 未満 1,380 37 42 1,395 0.16 10,377 15 0.0 61 4 0 0
0.25 以上 0.50 未満 6,310 131 42 6,365 0.36 36,576 17 0.0 539 8 4 1
0.50 以上 0.75 未満 4,576 116 42 4,626 0.58 22,779 17 0.0 577 12 5 3
0.75 以上 2.50 未満 4,387 157 42 4,453 1.57 22,999 17 0.0 1,032 23 12 11
2.50 以上 10.00 未満 3,271 121 43 3,323 4.86 17,174 17 0.0 1,487 45 27 37
10.00 以上 100.00 未満 1,354 24 42 1,365 19.19 8,081 16 0.0 994 73 43 65
100 (デフォルト) 578 1 42 578 100.00 4,261 48 0.0 240 41 260 195
小計 21,857 587 42 22,105 5.08 122,247 17 0.0 4,929 22 350 313
うち非中小企業
0以上 0.15 未満 48,532 1,369 41 49,092 0.07 376,778 14 0.0 1,237 3 5 4
0.15 以上 0.25 未満 18,069 481 41 18,266 0.20 132,542 14 0.0 1,052 6 5 4
0.25 以上 0.50 未満 21,475 509 41 21,683 0.37 156,949 14 0.0 2,065 10 11 9
0.50 以上 0.75 未満 2,586 68 42 2,615 0.57 13,548 16 0.0 391 15 2 2
0.75 以上 2.50 未満 15,599 463 41 15,790 1.24 122,777 14 0.0 3,340 21 27 33
2.50 以上 10.00 未満 7,850 162 41 7,917 4.68 54,643 14 0.0 3,714 47 52 107
10.00 以上 100.00 未満 2,369 28 41 2,381 19.98 17,404 14 0.0 2,005 84 67 102
100 (デフォルト) 1,652 7 41 1,655 100.00 15,420 45 0.0 507 31 706 547
小計 118,133 3,088 41 119,398 2.40 890,061 14 0.0 14,311 12 875 807
うちリボルビング
0以上 0.15 未満 2,343 5,708 20 3,491 0.08 529,740 30 0.0 56 2 1 1
0.15 以上 0.25 未満 1,116 1,616 20 1,441 0.21 196,809 30 0.0 52 4 1 1
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0.25 以上 0.50 未満 528 594 20 647 0.38 76,376 30 0.0 38 6 1 1
0.50 以上 0.75 未満 785 881 20 962 0.51 152,567 30 0.0 71 7 1 1
0.75 以上 2.50 未満 1,491 1,198 20 1,732 1.50 276,869 30 0.0 287 17 8 6
2.50 以上 10.00 未満 781 400 20 861 5.29 144,909 30 0.0 344 40 14 10
10.00 以上 100.00 未満 213 55 20 224 19.75 44,288 30 0.0 189 84 13 10
100 (デフォルト) 130 6 20 132 100.00 22,581 56 0.0 30 23 71 94
小計 7,388 10,457 20 9,489 2.75 1,444,139 31 0.0 1,066 11 110 123
デフォルト時
CCF 適用前の
財政状態計算書上の 平均 CCF 平均 PD 損失発生率 平均残存 RWA の密度 適格
(単位:百万ユーロ)
デフォルト確率( PD )の範囲 オフ・バランスシート上の EAD 債務者の数 RWA EL
2019 年 12 月 31 日現在
当初総エクスポージャー (%) (%) (LGD) 期間(年) (%) 引当金
エクスポージャー
(%)
うちその他のリテール顧客
0以上 0.15 未満 35,639 4,211 52 37,820 0.06 1,686,777 13 0.0 922 2 3 2
0.15 以上 0.25 未満 11,204 2,017 48 12,178 0.20 666,812 15 0.0 727 6 4 3
0.25 以上 0.50 未満 10,859 1,661 40 11,520 0.36 261,710 15 0.0 990 9 6 4
0.50 以上 0.75 未満 6,227 1,742 40 6,921 0.61 430,971 18 0.0 909 13 8 5
0.75 以上 2.50 未満 11,749 3,820 43 13,409 1.49 863,755 16 0.0 2,387 18 33 33
2.50 以上 10.00 未満 8,301 2,092 44 9,214 5.28 509,622 18 0.0 2,256 24 89 123
10.00 以上 100.00 未満 2,091 265 42 2,202 21.71 176,806 18 0.0 818 37 87 98
100 (デフォルト) 2,326 104 86 2,415 100.00 116,978 59 0.0 972 40 1,339 1,457
小計 88,396 15,911 46 95,678 3.88 4,713,431 16 0.0 9,980 10 1,569 1,725
中小企業
0以上 0.15 未満 0 0 100 0 0.00 0 - 0.0 - - - -
0.15 以上 0.25 未満 2,354 527 38 2,551 0.20 63,204 18 0.0 160 6 1 1
0.25 以上 0.50 未満 3,384 882 32 3,663 0.33 68,358 18 0.0 304 8 2 1
0.50 以上 0.75 未満 4,646 1,186 32 5,027 0.63 71,483 19 0.0 646 13 6 4
0.75 以上 2.50 未満 5,743 1,385 34 6,220 1.62 104,927 19 0.0 1,168 19 19 15
2.50 以上 10.00 未満 5,768 1,223 37 6,218 5.49 117,196 19 0.0 1,470 24 64 60
10.00 以上 100.00 未満 1,445 198 36 1,517 22.44 50,870 19 0.0 541 36 64 71
100 (デフォルト) 1,582 91 89 1,664 100.00 39,736 60 0.0 771 46 934 1,005
小計 24,922 5,492 35 26,860 9.29 515,774 21 0.0 5,061 19 1,090 1,157
うち非中小企業
0以上 0.15 未満 35,639 4,211 52 37,820 0.06 1,686,777 13 0.0 922 2 3 2
0.15 以上 0.25 未満 8,851 1,490 52 9,626 0.20 603,608 14 0.0 566 6 3 2
0.25 以上 0.50 未満 7,475 779 49 7,856 0.37 193,352 13 0.0 686 9 4 3
0.50 以上 0.75 未満 1,581 556 56 1,894 0.54 359,488 17 0.0 262 14 2 1
0.75 以上 2.50 未満 6,006 2,435 49 7,189 1.37 758,828 14 0.0 1,219 17 14 18
2.50 以上 10.00 未満 2,534 869 53 2,996 4.84 392,426 17 0.0 786 26 25 63
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10.00 以上 100.00 未満 646 66 59 685 20.09 125,936 17 0.0 277 40 23 27
100 (デフォルト) 744 12 63 752 100.00 77,242 56 0.0 201 27 405 452
小計 63,475 10,419 51 68,818 1.77 4,197,657 14 0.0 4,919 7 479 568
株式
小計 - - - - - - - - - - - -
合計 320,586 74,971 43 352,161 3.22 7,037,609 21 2.5 80,635 23 4,503 4,499
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8.6.3 バック・テスティング
格付システムの質は、レビューの対象となるトピック、警告閾値及び関与する人員の責任を定めた国
レベルの手順を用いて監視されている。これらの文書は、決定が批准された場合に、コンフェデラシオ
ン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエルのリスク部門により更新される。
大量格付モデルのモニタリングに関する報告は、主に3つの側面に焦点を当てている :
- 安定性評価 ;
- 性能評価 ;
- さまざまな追加的分析
これらの報告書は、大量格付モデルごとに四半期ごとに作成され、各モデルを構成するすべての要素
が分析されるように、より詳細なレベルでのレビュー、年次及び半期ごとの監査によって補足される。
エキスパート・グリッドに関しては、格付集中度の分析、遷移マトリックスの分析及び外部格付制度
との整合性を考慮した、性能テストに基づく包括的な年次の監視がアプローチとして含まれている。
デフォルト確率の毎年の見直しは、その規制上のパラメータについて新たな推計がなされる以前に実
施される。ポートフォリオに応じて、年次レビューは中間レビューによって補足され、半期ごとに実施
される。 LGD 及び CCF を追跡する手続は、毎年実施され、主な目的として、これらのパラメータで使用さ
れている値をセグメントレベルで検証することが挙げられる。デフォルト時損失率については、主に保
守的マージンの算出方法の強さを検証するとともに、 LGD の推計値と直近の計数・実績値を照合するこ
とにより検証を行う。 CCF については、観測された直近の CCF と推定値を調整することによって検証され
る。
パラメータを監視するための全国規模の手続が確立されているため、パラメータのバック・テスティ
ングと内部格付手法によるリスク加重資産の変化に関する定量的要素が、連合の第3の柱の報告書に記
載されている。
8.6.4 恒久的かつ定期的な管理
クレディ・ミュチュエル・グループのバーゼル規制恒久的管理計画は、2つのレベルで構成されてい
る。国家レベルでのモデル検証機能は、一方では新しいモデルの検証や現行モデルに対する大幅な調
整、他方では内部格付手法、とりわけパラメータに対する継続的な監視に関与している。地域レベルで
は、恒久的管理の役割はクレディ・ミュチュエルのあらゆる恒久的管理機能をクループ全体で主導、調
整及び標準化することである。恒久的管理によって、内部格付手法の全般的な適合性、格付の付与及び
算定に関する業務上の側面、内部格付手法に直接的に関連する信用リスク管理手続、データの質が統制
されている。
定期的な管理に関しては、クレディ・ミュチュエル・グループの監査部門が内部格付制度の年次レ
ビューを実施している。
フレームワーク手続では、バーゼル手続に基づき継続的に実施される割当の種類並びに地域監査部門
と国レベルの監査部門間の責任の内訳を定義する。
8.6.5 追加の定量的情報
株式エクスポージャーのリスク加重資産は、エクスポージャーの帳簿価額に特定のリスク加重を適用
する単純なリスク加重方式を用いて算出される。
「特定融資」エクスポージャーのリスク加重資産は、スロッティング・クライテリア手法を用いて算
出される。
表 42 :内部格付手法に基づくクレジット・エクスポージャーの RWA フロー計算書( EU CR8 )
バランスシート及びオフ・バランスシート
RWA 資本要件
(単位:百万ユーロ)
2019 年 12 月現在の RWA 201,321 16,106
資産合計 8,741 699
資産内容 -458 -37
モデルの更新 0 0
方法論及び方針 0 0
取得及び処分 598 48
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外国為替の変動 0 0
*
その他 -2,211 -177
2020 年 12 月現在の RWA 207,990 16,639
*
新たなデフォルトの承認の影響を受けている
表 43 :内部格付手法-エクスポージャー・クラス別の PD のバック・テスティング( EU CR9 )
本表に関連する情報は、クレディ・ミュチュエル・グループの第3の柱に関する報告書にて、国レベ
ルで取り扱われている。
表 44 :内部格付-特定貸付債権及び株主資本( EU CR10 )
規制カテゴリー
バランス オフ・バランス リスク 予想
(百万ユーロ)
2020 年 12 月 31 日現在 残存期間 シート額 シート額 加重 エクスポージャー額 RWA 損失
2.5 年未満 745 108 50 % 821 428 0
カテゴリー1
2.5 年以上 5,655 501 70 % 5,976 4,359 24
2.5 年未満 238 77 70 % 255 186 1
カテゴリー2
2.5 年以上 2,275 560 90 % 2,609 2,447 21
2.5 年未満 44 17 115 % 54 65 2
カテゴリー3
2.5 年以上 439 160 115 % 539 646 15
2.5 年未満 12 110 250 % 94 246 8
カテゴリー4
2.5 年以上 16 0 250 % 17 45 1
2.5 年未満 9 1 0% 11 0 6
カテゴリー5
2.5 年以上 96 0 0% 127 0 63
2.5 年未満 1,047 312 - 1,236 925 16
合計
2.5 年以上 8,481 1,221 - 9,268 7,496 125
エクスポー
カテゴリー ジャー額 リスク加重 RWA 資本要件
資本要件のエクスポージャー 1,790 190 % 3,401 272
規制取引所において取引される株式に対す
る
エクスポージャー 233 290 % 675 54
(1)
その他の株式に対するエクスポージャー 10,118 370 % 34,437 2,995
(2)
金融部門における大口投資 1,303 250 % 3,257 261
合計 13,443 - 44,769 3,582
(1)
デンマーク妥協案に従い処理されたグループ・デ・ザシュランス・デュ・クレディ・ミュチュエルに関連する 8,611 百万ユーロのエ
クスポージャーを含む。
(2)
バンク・ド・チュニジー及びケス・サントラル・ド・クレディ・ミュチュエルを含む。
規制カテゴリー
バランス オフ・バランス リスク 予想
(百万ユーロ)
2019 年 12 月 31 日現在 残存期間 シート額 シート額 加重 エクスポージャー額 RWA 損失
2.5 年未満 633 213 50 % 791 412 0
カテゴリー1
2.5 年以上 5,707 382 70 % 5,932 4,327 24
2.5 年未満 199 95 70 % 269 196 1
カテゴリー2
2.5 年以上 1,627 275 90 % 1,734 1,627 14
2.5 年未満 19 17 115 % 33 39 1
カテゴリー3
2.5 年以上 597 337 115 % 830 994 23
2.5 年未満 12 100 250 % 87 226 7
カテゴリー4
2.5 年以上 17 0 250 % 21 54 2
2.5 年未満 17 1 0% 19 0 10
カテゴリー5
2.5 年以上 93 0 0% 94 0 47
2.5 年未満 879 426 - 1,198 873 19
合計
2.5 年以上 8,041 994 - 8,611 7,001 109
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エクスポー
カテゴリー ジャー額 リスク加重 RWA 資本要件
資本要件のエクスポージャー 2,185 190 % 4,152 332
規制取引所において取引される株式に対す
る
エクスポージャー 7 290 % 20 2
(1)
その他の株式に対するエクスポージャー 9,618 370 % 35,592 2,847
(2)
金融部門における大口投資 1,455 250 % 3,639 291
合計 13,265 - 43,403 3,472
(1)
デンマーク妥協案に従い処理されたグループ・デ・ザシュランス・デュ・クレディ・ミュチュエルに関連する 8,073 百万ユーロのエ
クスポージャーを含む。
(2)
バンク・ド・チュニジー及びケス・サントラル・ド・クレディ・ミュチュエルを含む。
9 カウンターパーティー・リスク
CCR に関する定性的情報の報告要件( EU CCRA )
CCR に関する目的及びリスク管理方針
トレーディング・ルームでのカウンターパーティー・リスクに関して、当該リスクを管理する目的
は、回収率の適用前に、カウンターパーティーが直ちに債務不履行に陥った場合にグループが被るであ
ろう経済的損失を評価することである。
カウンターパーティー・信用リスク・エクスポージャーへの内部資本運用限度額の配分に使用する方法
トレーディング・ルームでの信用リスク及びカウンターパーティー・リスクの制限は、基本的に、カ
ウンターパーティーの内部格付及び当該カウンターパーティーへのエクスポージャーの種類(短期金融
商品、株式又は債権への投資、デリバティブ商品及び現先取引等)に基づく。
保証及びその他リスク緩和手法並びにカウンターパーティー・リスクの評価に関する方針
EU CCR1 の計算書の内容を踏まえて、トレーディング・ルームでのカウンターパーティー取引リスク
は、(ⅰ)デリバティブによるエクスポージャーのアドオンを伴う市場価格方式、及び( ⅱ )現先取引
によるエクスポージャーの金融担保に基づく一般的な方式を使用して計算される。これらのエクスポー
ジャーは、マージンコール・フロー(担保化)により緩和される。カウンターパーティーが一定の大企
業である場合には、信用リスクを管理するために CDS によるヘッジも使用される場合がある。最後に、
カウンターパーティー・リスクの緩和に関して、(ⅰ)一定のカウンターパーティーとの相殺契約又は
一定の商品の相殺契約の締結(カウンターパーティーが債務不履行に陥った場合のクローズアウト・
ネッティングを参照のこと。)、及び(ⅱ)セントラル・カウンターパーティーとの一定の店頭デリバ
ティブ取引の相殺の措置が講じられている。
相関リスクのエクスポージャーに関して適用される方針
誤方向リスクと呼ばれる不利な相関のリスクは、その内容となる個別のリスク及び総合的なリスクの
いずれに関しても監視される。特定の相関リスクの監視手順は、エクスポージャーが生じる可能性のあ
る取引を特定するために導入されている。総合的な相関リスクは、デフォルト確率が悪化するシナリオ
(ヒストリカル・シナリオ及び市場シナリオ)とポートフォリオが敏感な主要リスク要因が変更される
シナリオとを組み合わせて予想される。
表 45 :手法別の CCR エクスポージャー分析( EU CCR1 )
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実質期待 EAD (ポス
将来発生し ポジティ ト CRM リス
得る信用エ ブ・エク クにさら
額面
(単位 :百万ユーロ) 再調達コスト/ クスポー スポー される価
2020 年 12 月 31 日現在 価格 時価 ジャー ジャー 乗数 値) RWA
市場価格を用いる方法 - 2,815 2,020 - - 3,305 1,860
当初のエクスポージャー - - - - - - -
標準的手法 - - - - - - -
IMM (デリバティブ及び SFT 向
け) - - - - - - -
うち持分ファイナンス取引 - - - - - - -
うちデリバティブ及び長期決
済取引 - - - - - - -
うち契約上のクロス・プロダ
クト・ネッティングによるエ
クスポージャー - - - - - - -
金融担保に基づく単純な方法
( SFT 向け) - - - - - - -
金融担保に基づく一般的な方
法( SFT 向け) - - - - - 6,928 67
SFT 向けの VaR - - - - - - -
合計 - - - - - - 1,926
実質期待 EAD (ポス
将来発生し ポジティ ト CRM リス
得る信用エ ブ・エク クにさら
額面
(単位 :百万ユーロ) 再調達コスト/ クスポー スポー される価
2019 年 12 月 31 日現在 価格 時価 ジャー ジャー 乗数 値) RWA
市場価格を用いる方法 - 4,011 2,231 - - 3,338 1,780
当初のエクスポージャー - - - - - - -
標準的手法 - - - - - - -
IMM (デリバティブ及び SFT 向
け) - - - - - - -
うち持分ファイナンス取引 - - - - - - -
うちデリバティブ及び長期決
済取引 - - - - - - -
うち契約上のクロス・プロダ
クト・ネッティングによるエ
クスポージャー - - - - - - -
金融担保に基づく単純な方法
( SFT 向け) - - - - - - -
金融担保に基づく一般的な方
法( SFT 向け) - - - - - 8,454 80
SFT 向けの VaR - - - - - - -
合計 - - - - - - 1,860
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表 46 : CVA の必要資本( EU CCR2 )
(単位 : 百万ユーロ)
エクスポージャー額 RWA
2020 年 12 月 31 日現在
先進的 CVA 要件によるポートフォリオ合計
ⅰ )VaR の要素(3倍乗数を含む。)
ⅱ)ストレス下における SVaR の要素(3倍乗数を含む。)
標準的 CVA 要件によるポートフォリオ合計 1,549 501
原エクスポージャーに基づく方法の合計
信用評価調整( CVA )資本コストに基づく合計 1,549 501
(単位 : 百万ユーロ)
エクスポージャー額 RWA
2019 年 12 月 31 日現在
先進的 CVA 要件によるポートフォリオ合計
ⅰ )VaR の要素(3倍乗数を含む。)
ⅱ)ストレス下における SVaR の要素(3倍乗数を含む。)
標準的 CVA 要件によるポートフォリオ合計 1,777 582
原エクスポージャーに基づく方法の合計
CVA 資本コストに基づく合計 1,777 582
表 47 :標準的手法-規制上のポートフォリオ及びリスク加重別の CCR エクスポージャー( EU CCR3 )
エクスポージャーのカテゴ
EAD
リー
リスク加重
(単位 : 百万ユーロ)
0 % 2 % 20 % 50 % 75 % 100 % 合計
2020 年 12 月 31 日現在
政府及び中央銀行 0 0 0 0 0 0 0
地域又は地方政府 4 0 0 0 0 3 7
公共部門
(中央政府を除く公的機
関) 0 0 0 0 0 3 3
国際開発金融機関 0 0 0 0 0 0 0
国際組織 0 0 0 0 0 0 0
金融機関(銀行) 0 884 45 27 0 1 957
企業 0 0 0 0 0 82 82
リテール顧客 0 0 0 0 33 0 33
短期信用格付を付与された
機関
及び企業のエクスポー
ジャー 0 0 0 0 0 0 0
その他の資産 0 0 0 0 0 0 0
合計 4 884 45 27 33 89 1,082
エクスポージャーのカテゴ
EAD
リー
リスク加重
(単位 : 百万ユーロ)
0 % 2 % 20 % 50 % 75 % 100 % 合計
2019 年 12 月 31 日現在
政府及び中央銀行 0 0 0 0 0 0 0
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地域又は地方政府 5 0 0 0 0 3 8
公共部門
(中央政府を除く公的機
関) 1 0 0 0 0 3 4
国際開発金融機関 0 0 0 0 0 0 0
国際組織 0 0 0 0 0 0 0
金融機関(銀行) 0 863 46 0 0 0 908
企業 0 0 0 0 0 133 133
リテール顧客 0 0 0 0 22 0 22
短期信用格付を付与された
機関
及び企業のエクスポー
ジャー 0 0 0 0 0 0 0
その他の資産 0 0 0 0 0 0 0
合計 6 863 46 0 22 139 1,075
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表 48 :内部格付手法-ポートフォリオ及び PD 範囲別の CCR エクスポージャー( EU CCR4 )
デフォルト確率( PD )
(単位:百万ユーロ)
EAD 平均 PD 債務者の数 平均 LGD 満期の平均 RWA RWA の密度
2020 年 12 月 31 日現在
の範囲
機関(銀行)
0以上 0.15 未満 5,146 0.07 148 18 1.7 367 7
0.15 以上 0.25 未満 446 0.23 18 25 2.0 159 36
0.25 以上 0.50 未満 234 0.44 10 6 1.6 40 4
0.50 以上 0.75 未満 - - - - - - -
0.75 以上 2.50 未満 21 1.02 2 2 1.5 1 5
2.50 以上 10.00 未満 - - - - - - -
10.00 以上 100.00 未満 - - - - - - -
100 (デフォルト) - - - - - - -
小計 5,846 0.10 178 18 1.7 538 9
企業
0以上 0.15 未満 2,982 0.04 120 10 2.4 132 4
0.15 以上 0.25 未満 - - - - 0.0 - -
0.25 以上 0.50 未満 160 0.35 97 29 2.5 67 42
0.50 以上 0.75 未満 123 0.65 1,174 43 2.5 101 82
0.75 以上 2.50 未満 395 1.42 1,046 43 2.5 429 109
2.50 以上 10.00 未満 138 4.03 731 39 2.5 186 135
10.00 以上 100.00 未満 17 20.03 102 44 2.5 41 246
100 (デフォルト) 11 100.00 45 37 2.5 - -
小計 3,826 0.72 3,315 17 2.5 956 25
リテール顧客
0以上 0.15 未満 1 0.08 57 45 - - 2
0.15 以上 0.25 未満 - - - - - - -
0.25 以上 0.50 未満 1 0.25 28 45 - - 5
0.50 以上 0.75 未満 - 0.54 18 45 - - 9
0.75 以上 2.50 未満 - 1.36 15 45 - - 13
2.50 以上 10.00 未満 - 4.46 2 44 - - 22
10.00 以上 100.00 未満 - 10.11 1 43 - - 19
100 (デフォルト) - - - - - - -
小計 2 0.46 121 45 - - 6
合計 9,674 0.34 3,614 18 2.4 1,494 15.4
デフォルト確率( PD )
(単位:百万ユーロ)
EAD 平均 PD 平均 LGD 満期の平均 RWA RWA の密度
2019 年 12 月 31 日現在
の範囲
機関(銀行)
0以上 0.15 未満 7,449 0.06 14 1.8 381 5
0.15 以上 0.25 未満 860 0.23 20 1.9 224 26
0.25 以上 0.50 未満 41 0.44 - 1.5 12 30
0.50 以上 0.75 未満 - - - - - -
0.75 以上 2.50 未満 - - - - - -
2.50 以上 10.00 未満 - - - - - -
10.00 以上 100.00 未満 - - - - - -
100 (デフォルト) - - - - - -
小計 8,349 0.08 15 1.8 617 7
事業体
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0以上 0.15 未満 2,146 0.05 13 2.4 182 8
0.15 以上 0.25 未満 - - - - - -
0.25 以上 0.50 未満 157 0.36 36 2.5 83 53
0.50 以上 0.75 未満 99 0.55 29 2.5 50 51
0.75 以上 2.50 未満 339 1.10 48 2.5 368 109
2.50 以上 10.00 未満 165 3.79 25 2.5 128 77
10.00 以上 100.00 未満 6 19.39 41 2.5 15 229
100 (デフォルト) 2 100.00 45 2.5 - -
小計 2,914 0.54 20 2.5 825 28
リテール顧客
0以上 0.15 未満 3 0.08 45 - - 2
0.15 以上 0.25 未満 2 0.23 45 - - 5
0.25 以上 0.50 未満 - - - - - -
0.50 以上 0.75 未満 - 0.51 45 - - 8
0.75 以上 2.50 未満 - 1.63 45 - - 14
2.50 以上 10.00 未満 - 5.97 45 - - 19
10.00 以上 100.00 未満 - 18.21 45 - - 25
100 (デフォルト) - - - - - -
小計 6 0.55 45 - - 5
合計 11,269 0.20 16 2.4 1,442 13
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表 49 :クレジット・デリバティブ・エクスポージャー( EU CCR6 )
クレジット・デリバティブ・ヘッジ
その他の
(単位:百万ユーロ) 購入した 売却した クレジット・
2020 年 12 月 31 日現在 プロテクション プロテクション デリバティブ
想定元本
単一発行者のクレジット・デリバティブ・スワップ 6,838 3,259 -
クレジット・デフォルト・スワップ指数 2,083 1,522 -
クレジット・デフォルト・スワップ指数合計 - - -
クレジット・オプション - - -
その他のクレジット・デリバティブ - - -
想定元本合計 8,921 4,781 -
公正価値
プラスの公正価値(資産) - 78 -
マイナスの公正価値(負債) 88 46 -
クレジット・デリバティブ・ヘッジ
その他の
(単位:百万ユーロ) 購入した 売却した クレジット・
2019 年 12 月 31 日現在 プロテクション プロテクション デリバティブ
想定元本
単一発行者のクレジット・デリバティブ・スワップ 10,638 6,695 -
クレジット・デフォルト・スワップ指数 2,294 1,779 -
クレジット・デフォルト・スワップ指数合計 - - -
クレジット・オプション - - -
その他のクレジット・デリバティブ - - -
想定元本合計 12,932 8,474 -
公正価値
プラスの公正価値(資産) - 111 -
マイナスの公正価値(負債) 133 37 -
表 50 :内部モデル手法に基づく CCR エクスポージャーに関する RWA フロー計算書( EU CCR7 )
バランスシート及びオフ・バランスシート
RWA 資本要件
(単位:百万ユーロ)
2019 年 12 月現在の RWA 1,877 150
資産合計 92 7
資産内容 -11 -1
モデルの更新 0 0
方法論及び方針 0 0
取得及び処分 0 0
外国為替の変動 0 0
その他 0 0
2020 年 12 月現在の RWA 1,958 157
表 51 :セントラル・カウンターパーティーへのエクスポージャー( EU CCR8 )
(単位:百万ユーロ)
CRM 後の EAD RWA
2020 年 12 月 31 日現在
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QCCP に対するエクスポージャー(合計)
QCCP に対する取引エクスポージャー(当初マージン及びデフォルト・ファンド
の拠出金を除く。) - -
(ⅰ)店頭デリバティブ商品 617 12
(ⅱ)取引所で取引されるデリバティブ 147 3
(ⅲ) SFT 120 2
(ⅳ)クロス・プロダクト・ネッティングが承認されたネッティング・セット - -
分離された当初マージン 2,472 -
分離されていない当初マージン - -
事前積立によるデフォルト・ファンドの拠出金 31 159
エクスポージャーに対する自己資本要件の代替計算 - -
非 QCCP に対するエクスポージャー(合計)
QCCP に対する取引エクスポージャー(当初マージン及びデフォルト・ファンド
の拠出金を除く。) - -
(ⅰ)店頭デリバティブ商品 - -
(ⅱ)取引所で取引されるデリバティブ - -
(ⅲ) SFT - -
(ⅳ)クロス・プロダクト・ネッティングが承認されたネッティング・セット - -
分離された当初マージン - -
分離されていない当初マージン - -
事前積立によるデフォルト・ファンドの拠出金 - -
未積立のデフォルト・ファンド拠出金 - -
(単位:百万ユーロ)
CRM 後の EAD RWA
2019 年 12 月 31 日現在
QCCP に対するエクスポージャー(合計)
QCCP に対する取引エクスポージャー(当初マージン及びデフォルト・ファンド
の拠出金を除く。) - -
(ⅰ)店頭デリバティブ商品 650 13
(ⅱ)取引所で取引されるデリバティブ 114 2
(ⅲ) SFT 92 2
(ⅳ)クロス・プロダクト・ネッティングが承認されたネッティング・セット - -
分離された当初マージン 1,530 -
分離されていない当初マージン - -
事前積立によるデフォルト・ファンドの拠出金 41 155
エクスポージャーに対する自己資本要件の代替計算 - -
非 QCCP に対するエクスポージャー(合計)
QCCP に対する取引エクスポージャー(当初マージン及びデフォルト・ファンド
の拠出金を除く。) - -
(ⅰ)店頭デリバティブ商品 - -
(ⅱ)取引所で取引されるデリバティブ - -
(ⅲ) SFT - -
(ⅳ)クロス・プロダクト・ネッティングが承認されたネッティング・セット - -
分離された当初マージン - -
分離されていない当初マージン - -
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事前積立によるデフォルト・ファンドの拠出金 - -
未積立のデフォルト・ファンド拠出金 - -
10 信用リスクの緩和手法( EU CRC )
金融担保、人的担保及び物的担保が、信用リスクに関して測定されグループの支払能力比率に算入さ
れる必要資本の算出額の減額に直接使用されることがある。緩和手法としての保証の使用は、規則によ
り義務付けられる適格性及び最低基準の条件に遵守するものとする。
10.1 現先取引及び店頭デリバティブのネッティング及び担保化
カウンターパーティーと枠組み合意を締結する際に、署名する事業体は、カウンターパーティーのエ
クスポージャーをネッティングする。
金融機関がカウンターパーティーである場合、クレディ・ミュチュエル・グループは、当該合意を担
保契約( CSA )により補う。当該合意の運営管理は TriOptima プラットフォームを土台としている。
通常のマージンコールは、店頭デリバティブ及び現先取引の残存する信用リスクの純額を大幅に減少
させる。
10.2 金融機関が考慮する担保の主要なカテゴリーの詳細
クレディ・ミュチュエル・グループは、加重リスクを計算する際、借手の種類、対象となるエクス
ポージャーに適用される計算方法及び保証の種類に応じて、様々な方法で保証を利用している。
先進的な内部格付手法に基づくリテール・バンキング顧客との契約については、グループ全体の不良
債権及び係争債権について統計的に予想される、債務不履行時の損失を分割する要素として、保証を利
用している。したがって、この範囲に関して、グループでは、必要資本の計算にリスク緩和手法を利用
していない。
ソブリン及び金融機関の勘定に関する契約及び一部の企業の勘定に関する契約については、以下のと
おり、規則に従って人的担保及び金融担保をリスク緩和手法として利用している。
- 人的担保とは、主要な債務者が債務不履行に陥った場合に、その債務者の代わりとなるという第
三者との約束である。これに従えば、クレジット・デリバティブ(プロテクティブ・コール)も
このカテゴリーに分類される。
- グループの定義では、金融担保とは、金融機関が、現預金担保、債券、株式又は転換社債、金、
UCITS 株式、生命保険及び第三者が発行し要請により返済可能なあらゆる種類の金融商品等の一定
の金額又は資産を現金化するか、保持するか、又は譲受するか若しくは所有権を得る権利をい
う。
保証の利用は、その保証が、規則により定められた法的基準及び運営上の基準を満たしている場合に
限り有効となる。リスク緩和手法を考慮した加重リスクを計算するためのダウンストリーム処理は、大
部分が自動化されている。規則によって課される適格性及び最低基準の条件準拠の確認は、保証を処理
する際に実施し、明確にしなければならない。
10.3 物的担保を構成する金融商品の評価及び管理に適用される手続
保証の評価手続は、物的担保を構成する金融商品に種類に応じて異なる。一般的に、クレディ・ミュ
チュエル・グループ内で実施される調査は、統計的な評価手法に基づき、担保として受け入れられた資
産の種類に応じて適用される可能性のある割引を踏まえ(例えば、ファイナンス・リースに基づき調達
された資産の評価は、当該資産の経済的陳腐化を考慮に入れる。)、外部指標を使用してアプリケー
ションに直接統合される。不動産担保については、通常、取得価額又は資産の建築価額を使用して当初
の評価額を計算する。
例外的に、特定の手続には、特に、貸出金残高用に設定された制限を超過した場合の専門家による評
価が含まれる。これらの手続は、国レベルで策定される。
保証契約及び保証人に関する条件に準拠するために必要となる管理、情報システムでの保証の特定、
並びにクレディ・ミュチュエル・グループで適用されている適格性に関する基準及び規則を実施するた
めに、地域グループは、共通のツールを使用し、適格とみなされる保証の種類を列記した専用の業務手
順を採用し、適格性を定義するために、保証管理アプリケーションで開発された IT メカニズムを提示
し、保証を処理する際にその保証の適格性を判断するために資産管理者が回答すべき質問を詳述する。
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これらの手続は、通常、 CNCM が定期的に更新し、バーゼルⅢ統治機関に提出し、その確認を受ける。恒
久的管理部は、保証の適格性及び正当性を確認するための第2レベルの管理を行っている。
保証は、その有効期間中、当該手続で規定された規則に従って定期的に再評価される。
10.4 保護提供者の主要なカテゴリー
グループ間の保証を除き、考慮される保護提供者の主要なカテゴリーは、クレディ・ロジュマン
( Crédit Logement )等、相互保証会社である。
表 52 :信用リスク緩和( CRM )-概要( EU CR3 )
無担保エクス 担保付エクス 担保で保全さ 金融保証で保 クレジット・
ポージャー ポージャー れたエクス 全されたエク デリバティブ
(1)
-簿価 ポージャー スポージャー に保全された
-簿価
(単位:百万ユーロ)
エクスポー
2020 年 12 月 31 日現在 ジャー
貸出金合計 684,777 17,031 15,772 1,259 0
負債証券合計 29,127 0 0 0 0
エクスポージャー合計 713,904 17,031 15,772 1,259 0
うち債務不履行となったも 6,325 150 113 37 0
の
(1)
当該列には、規制上の信用リスク軽減手法の対象となる担保付エクスポージャーのみが含まれている。少量の担保付
エクスポージャーは、先進的内部格付手法に基づくリテール顧客契約の場合、保証はデフォルトの場合の損失をセグメ
ント化するための要素として使用され、 CRM 技法は使用されないという事実を反映している。 2020 年の担保付エクス
ポージャーの金額には、国が保証する SGL 残高の一部が含まれる。
(2)
国家保証付きローンに関連する保証(支払猶予期間を除く。)を含む。
無担保エクス 担保付エクス 担保で保全さ 金融保証で保 クレジット・
ポージャー ポージャー れたエクス 全されたエク デリバティブ
*
-簿価 ポージャー スポージャー に保全された
-簿価
(単位:百万ユーロ)
エクスポー
2019 年 12 月 31 日現在 ジャー
貸出金合計 615,684 4,613 3,443 1,170 0
負債証券合計 24,188 0 0 0 0
エクスポージャー合計 639,872 4,613 3,443 1,170 0
うち債務不履行となった 5,558 65 14 51 0
もの
*
当該列には、規制上の信用リスク軽減手法の対象となる担保付エクスポージャーのみが含まれている。少量の担保付エ
クスポージャーは、先進的内部格付手法に基づくリテール顧客契約の場合、保証はデフォルトの場合の損失をセグメン
ト化するための要素として使用され、 CRM 技法は使用されないという事実を反映している。
標準的手法に基づき、 CRM 前後のエクスポージャー金額の差異がわずかな場合には、担保の影響が重
要でないことを示している。
CRM 措置の結果(保証人又は部門により)生じる可能性のある集中は、信用リスク管理の一貫として
監視され、四半期報告書に記載され、特に集中制限の遵守が監視される(監視は保証人の考慮後に行わ
れる。)。 SGL を除き、 CRM 手法の実施により特定の集中が生じることはない。
表 53 :標準的手法-信用リスク・エクスポージャー及び CRM の効果( EU CR4 )
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ネット・
エクスポージャー EAD RWA 及び RWA 密度
エクスポージャーの
カテゴリー オン・バラ オフ・バラ オン・バラ オフ・バラ
2020 年 12 月 31 日現在 ンスシート ンスシート ンスシート ンスシート RWA 密度
(単位:百万ユーロ) 額 額 額 額 RWA (%)
中央政府及び中央銀行 122,430 782 133,180 204 2,206 2
地域又は地方政府 4,875 419 5,025 130 956 19
公共部門
(中央政府を除く公的機 33,155 218 33,759 295 - -
関)
国際開発金融機関 1,086 - 1,086 - - -
国際組織 1,057 - 1,057 - - -
金融機関(銀行) 2,073 468 2,068 206 491 22
企業 16,614 17,346 15,806 2,907 16,632 89
リテール顧客 35,065 12,754 34,857 708 25,785 73
不動産抵当により担保され 8,547 309 8,547 151 3,920 45
たエクスポージャー
デフォルト時エクスポー 2,460 207 2,422 112 3,002 118
ジャー
特に高リスクなエクスポー 1,282 30 1,275 15 1,923 149
ジャー
カバード・ボンド - - - - - -
短期信用格付を付与された - - - - - -
機関及び企業のエクスポー
ジャー
UCIT 株式または持分として 59 - 59 - 59 100
のエクスポージャー
持分エクスポージャー 416 - 416 - 417 100
その他の資産 1,474 - 1,474 - 1,456 99
合計 230,591 32,533 241,031 4,726 56,846 23
ネット・
エクスポージャー EAD RWA 及び RWA 密度
エクスポージャーの
カテゴリー オン・バラ オフ・バラ オン・バラ オフ・バラ
2019 年 12 月 31 日現在 ンスシート ンスシート ンスシート ンスシート RWA 密度
(単位:百万ユーロ) 額 額 額 額 RWA (%)
中央政府及び中央銀行 89,583 804 89,020 223 1,569 2
地域又は地方政府 5,236 421 5,358 129 1,020 19
公共部門
(中央政府を除く公的機 26,409 244 27,187 277 - -
関)
国際開発金融機関 670 - 670 - - -
国際組織 925 - 925 - - -
金融機関(銀行) 1,416 304 1,411 141 332 21
企業 20,243 17,770 19,558 3,193 20,981 92
リテール顧客 33,997 13,291 33,749 1,006 25,071 72
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有価証券報告書
不動産抵当により担保され 6,613 198 6,613 100 2,608 39
たエクスポージャー
デフォルト時エクスポー 1,966 32 1,916 22 2,258 117
ジャー
特に高リスクなエクスポー 895 29 879 14 1,332 149
ジャー
カバード・ボンド 36 - 36 - 4 10
短期信用格付を付与された - - - - - -
機関及び企業のエクスポー
ジャー
UCIT 株式または持分として 4 - 4 - 4 100
のエクスポージャー
持分エクスポージャー 412 - 412 - 413 100
その他の資産 1,639 - 1,639 - 1,639 100
合計 190,046 33,094 189,379 5,104 57,231 29
表 54 :内部格付手法- CRM 手法として使用されるクレジット・デリバティブのリスク加重資産の影響
( EU CR7 )
CRM 手法としてのクレジット・デリバティブの影響( EU CR7 )は、クレディ・ミュチュエル・アリア
ンス・フェデラルにとって重大ではない。
表 55 :ネッティングの効果及びエクスポージャー価額に対して保有する担保( EU CCR5-A )
ネットされた
プラスの公正 当期の信用エ
2020 年 12 月 31 日現在 価値の総額又 ネッティング クスポー 純信用エクス
(単位:百万ユーロ) は正味簿価 後の給付 ジャー 保有する担保 ポージャー
デリバティブ 9,097 6,333 2,764 1,368 1,395
*
14,438 97 14,341 8,621 5,720
買戻契約
クロス・プロダクト・ネッ - - 0 0
ティング
合計 23,534 6,430 17,104 9,989 7,115
*
内部格付手法では、買戻およびローン取引への正味エクスポージャーは、クレディ・ミュチュエルが CRR 第 228 条 2 項に
従い採用したデフォルト時損失( LGD )方法で計算されるため、保有する担保には考慮されないことに注意されたい。
ネットされた
プラスの公正 当期の信用エ
2019 年 12 月 31 日現在 価値の総額又 ネッティング クスポー 純信用エクス
(単位:百万ユーロ) は正味簿価 後の給付 ジャー 保有する担保 ポージャー
デリバティブ 9,237 5,759 3,477 2,341 1,136
*
17,116 1,136 15,981 8,631 7,349
買戻契約
クロス・プロダクト・ネッ
ティング
合計 26,353 6,895 19,458 10,972 8,485
*
内部格付手法では、買戻およびローン取引への正味エクスポージャーは、クレディ・ミュチュエルが CRR 第 228 条 2 項に
従い採用したデフォルト時損失( LGD )方法で計算されるため、保有する担保には考慮されないことに注意されたい。
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表 56 : CCR エクスポージャーに対する担保の構成( EU CCR5-B )
有価証券の一時的処分に使用
デリバティブ取引に使用される担保 される担保
受領した担保の公正価値 差入担保の公正価値
(単位:百万ユーロ) 分離された 分離されて 分離された 分離されてい 受領した担保 差入担保の公
2020 年 12 月 31 日現在 いない ない の公正価値 正価値
変動マージン - 1,424 - 2,978 148 137
当初マージン - 1,782 - 13,934 17,554
合計 - 1,424 1,782 2,978 14,082 17,691
「分離された」とは、債務不履行から守られている担保を指す。
有価証券の一時的処分に使用
デリバティブ取引に使用される担保 される担保
受領した担保の公正価値 差入担保の公正価値
(単位:百万ユーロ) 分離された 分離されて 分離された 分離されてい 受領した担保 差入担保の公
2019 年 12 月 31 日現在 いない ない の公正価値 正価値
変動マージン - 2,347 - 2,539 163 158
当初マージン - - 2,058 - 15,355 18,180
合計 - 2,347 2,058 2,539 15,518 18,338
「分離された」とは、債務不履行から守られている担保を指す。
11 証券化( EU SECA )
11.1 目的
グループは、その資本市場活動に関連して、利益の実現、リスクの負担及び多様化の3つを目的とし
て、投資ポシションを取ることにより証券化市場で活動を行っている。そのリスクは、主に、対象資産
に関する信用リスク及び流動性リスク、特に欧州中央銀行の適格性基準の変更に関連している。
活動は専ら、常に外部格付が付されているシニア・トランシェ又はメザニン・トランシェへの投資家
としての活動である。
特定融資制度について、グループは、スポンサー(アレンジャー又は共同アレンジャー)として又は
場合によっては投資家として、商業貸出金の証券化にて顧客を支援する。使用される導管体はサテライ
ト( Satellite )と呼ばれ、 2019 年 11 月に設立された。サテライトは、証券化ビークルのシニア・ユ
ニットを引き受け、コマーシャルペーパーを発行する。
サテライトは、 CIC バンクが資金提供している簡素型株式会社として設立された証券化会社である。
サテライトの ABCP 発行プログラムは、 S&P グローバル・レーティングス( S&P Global Ratings )により
A-1 ( sf )、ムーディーズ・フランス・エス・エー・エス( Moody ’ s France SAS )により P-1 ( sf )の格
付を得ている。導管体であるサテライトの ABCP 発行プログラムにより、クレディ・ミュチュエル・アリ
アンス・フェデラルは、短期融資の代替的財源を確保し、特に、銀行の法人顧客との証券化取引に再融
資することが可能となっている。
GFL は、グループから提供される流動性枠から利益を得ており、それにより導管体のコマーシャル
ペーパーの取得が保証されている。グループは、主に、譲渡されたローンのポートフォリオに関する信
用リスク及び資本市場の枯渇リスクにさらされている。
11.2 資本市場の管理及び監視手続
証券化ポジションの市場リスクは、様々な分野に注目してリスク・成績管理機能により監視され、日
常的な手続により市場リスクの変動をチェックすることが可能となっている。 CRR は、証券化戦略の成
果の変動を毎日分析し、リスク要因に関連してその変動を説明している。 CRR はまた、グループの貸出
部が承認し、規則集に定められる制限の遵守を監視している。この制限は少なくとも1年に1回見直さ
れる。当該規則集は、投資及びリスク・ポートフォリオについて厳しく規定している。
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グループはさらに、外部格付機関であるスタンダード・アンド・プアーズ( Standard & Poor ’s )、
ムーディーズ( Moody ’s )及びフィッチ・レーティングス( Fitch Ratings )により付された格付を監視
することにより、証券化トランシェの信用度を毎日観察している。また、これらの格付機関による行動
(格 上げ、格下げ又はウォッチ)を分析している。さらに、格付の変動について四半期ごとに概要書を
作成している。
カウンターパーティーの制限の管理手続に関して、グループのコミットメントの委任レベルに達した
証券化商品の詳細分析、特定の感応度の高い証券化商品(ユーロ圏の周辺国からの商品又は著しく格下
げされた商品)の分析が行われる。これらの分析の目的は、特に、ポジションの信用度及び潜在的な業
績を評価することである。
さらに、各証券化トランシェは、委任レベルにかかわらず、フォームの対象となる。このフォームに
は、保有するトランシェの主要な特性並びにストラクチャー及び対象ポートフォリオが記載されてい
る。 2011 年1月1日以降に発行された証券化商品については、対象資産の成績に関する情報が追加され
ている。この情報は月に1回更新され、支店の販売前文書及び発行目論見書も記録され、 2011 年1月1
日以降に発行された証券化商品の投資家報告書に加え、当該フォームと共に提供される。
最後に、資本市場活動では、ポジションに関する様々なシナリオの影響(特に、期限前弁済、債務不
履行及び回収率の変動)を測定するためのアプリケーションを利用している。
ポートフォリオに対する月次ストレス・テストも実施されている。 2014 年には欧州中央銀行により資
産査定( AQR )が行われ、 2014 年、 2016 年及び 2018 年にストレス・テストにより完了し、極めて良好な
結果が得られた。
11.3 資本市場に関する定量的データ
2020 年度に、グループの証券化投資は 11.37 億ユーロ減少し( 14 %減)、 2020 年 12 月 31 日現在の帳簿
価額は 68.20 億ユーロとなった。クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの資本市場部門で
ある CIC ・マルシェ ( CIC Marchés ) による投資は、証券化商品の残高の 83 %を占めている。本項に示さ
れる表内の 2020 年の統計には、ジニーメイ( Ginnie-Mae )と呼ばれる米国政府抵当金庫( Government
National Mortgage Association )及び SBA (米国中小企業庁( Small Business Administration ))に
より資金提供されているトランシェ(総額 22 億ユーロ( 2019 年は 25.2 億ユーロ))は含まれていない。
これらのトランシェは、米国政府により無条件かつ撤回不能の形で全面的に保証されている。したがっ
て、これらのトランシェは、ソブリン・エクスポージャーとして取り扱われ、米国政府エクスポー
ジャーに分類されている。そのため、これらの投資は、現在では、バーゼルの規制枠組の「証券化」の
分類に該当すると認識されていない。
証券化ポートフォリオは慎重に管理されており、主に信用格付の高い優先証券で構成されている。ほ
ぼ全ての数字が投資適格( 97 %)であり、そのほとんどが AAA に分類されている。非投資適格に分類さ
れるトランシェは厳重に監視されており、ギリシャの場合は、引当金が計上されている。このポート
フォリオは、エクスポージャーの種類( RMBS 、 CMBS 、 CLO 、 ABS 自動車貸出金、 ABS 消費者貸出金、 ABS ク
レジットカード)及び地理的エクスポージャー(米国、フランス、ドイツ、スペイン、イタリア及び英
国)のいずれに関しても、多様化されている。
表 57 :証券化商品の残高の内訳( EU SEC1 )
ポートフォリオ毎の残高
2020 年 12 月 31 日現在 2019 年 12 月 31 日現在
(単位:百万ユーロ)
バンキング勘定 6,126 6,910
トレーディング勘定 694 1,047
(1)
6,820 7,957
合計
(1)
残高にはアメリカの支店であるジニーメイ及び SBA がスポンサーとなっているトランシェは含まれていな
い。
投資格付/投機的格付の残高
2020 年 12 月 31 日現在 2019 年 12 月 31 日現在
(単位:%)
投資格付 99.8% 99.8%
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投機的格付 0.2% 0.2%
合計 100 % 100.0 %
地域別残高の内訳
2020 年 12 月 31 日現在
(単位:%)
アメリカ 40.56%
フランス 24.44%
ドイツ 8.80%
スペイン 4.98%
イタリア 4.82%
イギリス 4.69%
オランダ 4.10%
オーストラリア 3.79%
アイルランド 1.42%
フィンランド 1.36%
オーストリア 0.32%
ベルギー 0.24%
韓国 0.21%
ルクセンブルク 0.15%
ポルトガル 0.11%
ギリシャ 0.02%
合計 100.00 %
2008 年以降、ニューヨーク支店は、 2008 年の危機前に発行された米国の RMBS のポートフォリオを保有
している。このポートフォリオは、ランオフ・ベースで管理されている。 2020 年末、このポートフォリ
オは実質的に消滅した。残存する投資は、 33 千米ドルである。
11.4 資本市場の信用リスク・ヘッジ方針
資本市場では従来より有価証券の購入が行われているが、ヘッジ目的でのクレジット・デフォルト・
スワップの購入が承認され、該当する場合には当該購入に資本市場手続が適用される可能性がある。
11.5 健全性アプローチ及び健全性手法
信用リスクの内部格付手法の承認範囲に含まれる事業体は、格付に基づく手法を適用している。当該
手法を適用しない場合には、標準的手法を適用している。
11.6 会計方針及び会計原則
証券化証券は、他の負債証券と同じ方法で会計上の分類に従って認識されている。会計方針及び会計
原則は、「第一部 企業情報-第6 経理の状況-1 財務書類-連結財務書類の注記1-会計方針及
び会計原則」に記載されている。
11.7 証券化商品の種類別のエクスポージャー
2019 年1月1日以降、証券化リスクには、規則( EU ) 575/2013 ( CRR )を改正する規則( EU )
2017/2401 が適用されている。
この規則は、既存の手法(内部格付、標準的手法)を変更し、必要資本の算出に関して外部格付に基
づく新たな手法を導入しており、必要資本が強化されている。
上記のエクスポージャーからは引当金が控除され、内部格付手法を使用して測定され 1,250 %で加重
されたエクスポージャーは、資本から控除される。
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表 58 :規則( EU ) 2017/2401 が適用される、種類別の証券化商品( EU SEC2 )
2020 年 12 月 31 日現在
トレーディン コリレーショ
バンキング・ポートフォリオ グ・ポート ン・ポート
フォリオ フォリオ
バランスシート: EAD
(単位:百万ユーロ) 新標準的手法 外部格付手法 外部格付手法 外部格付手法
投資家 - - - -
バランスシート
古典的証券化 489 5,612 704 -
シンセティック証券化 - - - -
オフ・バランスシート
古典的証券化 14 - - -
シンセティック証券化 - - - -
デリバティブ
古典的証券化 - - - -
シンセティック証券化 - - - 463
合計 502 5,612 704 463
2019 年 12 月 31 日現在
トレーディン コリレーショ
バンキング勘定
グ勘定 ン勘定
バランスシート: EAD
(単位:百万ユーロ) 新標準的手法 外部格付手法 外部格付手法 外部格付手法
投資家 - - - -
バランスシート
古典的証券化 435 1,611 598 -
シンセティック証券化 - - - -
オフ・バランスシート
古典的証券化 67 55 - -
シンセティック証券化 - - - -
デリバティブ
古典的証券化 - - - -
シンセティック証券化 - - - -
合計 502 1,666 598 -
表 59 :規則( EU ) 2017/2401 が適用される、信用度の段階別の残高内訳( EU SEC3 )
2020 年 12 月 31 日現在
バンキング勘定 トレーディング勘定
信用度
( EAD 、単位:百万ユーロ) 外部格付手法
E1 5,084 403
E2 70 110
E3 148 29
E4 234 154
E5 6 -
E6 57 -
E7 - -
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E8 6 -
E9 1 -
E10 - -
E11 0 -
E12 - -
E13 - 5
E14 7 -
E15 - -
E16 - -
E17 1 2
1,250 %加重されたポジション - -
合計 5,612 704
利用している外部機関はスタンダード&プアーズ、ムーディーズ及びフィッチである。
2020 年 12 月 31 日現在
バンキング勘定
トランシェのリスク加重%
( EAD 、単位:百万ユーロ) 新標準的手法
20 %以下 502
20 %超 50 %以下 -
50 %超 100 %以下 -
100 %超 1,250 %以下 -
1,250 %加重されたポジション -
合計 502
2019 年 12 月 31 日現在
バンキング勘定 トレーディング勘定
信用度
( EAD 、単位:百万ユーロ) 外部格付手法
E1 1,485 409
E2 - 58
E3 104 48
E4 63 84
E5 - -
E6 14 -
E7 - -
E8 - -
E9 - -
E10 - -
E11 - -
E12 - -
E13 - -
E14 7 -
E15 - -
E16 - -
E17 - -
1,250 %加重されたポジション - -
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合計 1,666 598
利用している外部機関はスタンダード&プアーズ、ムーディーズ及びフィッチである。
2019 年 12 月 31 日現在
バンキング勘定
トランシェのリスク加重%
( EAD 、単位:百万ユーロ) 新標準的手法
20 %以下 175
20 %超 50 %以下 73
50 %超 100 %以下 254
100 %超 1,250 %以下 -
1,250 %加重されたポジション -
合計 502
表 60 :規則( EU ) 2017/2401 が適用される、必要資本( EU SEC4 )
2020 年 12 月 31 日現在
トレーディング勘 コリレーション勘
バンキング勘定 定 定
資本要件
(単位:百万ユーロ) 新標準的手法 外部格付手法 外部格付手法 内部格付手法
合計 5 96 11 7
2019 年 12 月 31 日現在
トレーディング・ コリレーション・
バンキング・ポートフォリオ ポートフォリオ ポートフォリオ
資本要件
(単位:百万ユーロ) 新標準的手法 外部格付手法 外部格付手法 内部格付手法
合計 14 27 9 -
12 資本市場リスク ( EU MRA )
12.1 一般構造
グループの資本市場 は、グループ財務分野 (主に BFCM の貸借対照表に計上される取引)、商業分野並
びに確定利付証券・株式・信用商品( CIC の貸借対照表に計上される)の およそ 3 つの事業分野で組織
されており、後者2つは CIC ・ マルシェを構成する事業分野である 。この3つの事業分野の管理は「健
全かつ慎重」に行われている。
グループの活動は、フランス並びにロンドンの支店(グループ財務)、ニューヨークの支店(投資活
動)及びシンガポールの支店(投資及び商業活動)に集中している。クレディ・ミュチュエル・アリア
ンス・フェデラルの資本市場への意欲は最小限である。市場リスク目的での資本の配賦は、 2020 年末の
グループの資本総額の1%を上限としていた。
グループ財務
この事業分野は、3つのチームで組織されており、そのうちの1つが、現金及び流動性の管理を専門
としている。このチームは、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの全リファイナンス活
動を集中化し、流動性資産の規制管理を徹底している。当チームは、パリ、ロンドン並びに米国( US
144A フォーマット)、アジア(サムライ債)及びオーストラリア(カンガルー債)におけるその投資家
基盤並びにクレディ・ミュチュエル- CIC 住宅貸出金 SFH を含むリファイナンスツールの多角化を模索し
ている。もう1つのチームは担保管理及び監視を専門としており、3つ目のチームは、銀行の決済業務
(決済業務の様々なリスクは事業分野リスクに統合される。)を専門としている。
これらの商品の大半は、主に金利及び為替のヘッジに用いられる金融商品又は債券及び先物から構成
されている。
純粋なリファイナンスポジションに加え、本事業分野は、主に流動性危機の場合に使用することを目
的とした、売却可能証券のポートフォリオも有している。
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商業分野
CIC マーケット・ソリューションズは、商業活動を担当する部門であり、あらゆる発行市場及び流通
市場の顧客のために、預金ソリューション(預金口座及び証券口座を保持する UCI )も提供するマー
ケット・ソリューションズの総合的なプラットフォームである。これにより、グループはとりわけ、市
場での資金調達について顧客をさらに支援できるようになる。
販売チームは、統一された範囲のツール及び商品を利用している。このチームは5つの活動別に編成
されている。
流通市場ソリューションチームは、グローバル確定利付証券/通貨/コモディティ実行ソリューショ
ンから構成され、パリから運営するか又は地方銀行内部で運営しており、 OTC ヘッジ商品(金利、通
貨、株式、コモディティ)の販売を担当している。同チームは、価格を最適化し、コマーシャル・マー
ジンを維持し、為替レート及び金利商品のポジションを入れ替えることを目指している。グローバル実
行ソリューションの提案では、株式/債券/デリバティブ対象商品も販売している。同時に、実行チー
ムは、ソリューション販売チームの支援を受けている。
投資ソリューション( IS )チームは、 クレディ・ミュチュエル及び CIC の多様なネットワークの顧客
並びに機関投資家、法人顧客及びリテール顧客をターゲットに、 投資事業の専門家から直接得た リーブ
ル・アルビートル( Libre Arbitre ) や ストルク・ EMTN 等の投資商品を販売するために CIC の発行プログ
ラムを利用している。顧客が一部販売又は早期売却を行う場合、 IS チームは、資本消費が発生する証券
を一時的に保有しなければならない可能性がある。
他の3つの商業活動には、市場リスク又は信用リスクは存在しない。それらの活動にはグローバル・
リサーチ、発行市場ソリューション及びカストディ・ソリューションが含まれる。
CIC マーケット・ソリューションズの業務範囲に関し、農産物は、その運用に純粋なバック・ツー・
バック取引が伴うため、市場リスクは存在しない。
当該取引は、顧客の要請に応じて、店頭デリバティブ商品として実施される。 CIC マーケット・ソ
リューションズには、商品価格に対する影響力はない。
確定利付証券/株式/クレジット投資
本事業分野は、株式、ハイブリッド商品、信用スプレッド及び債券への投資に特化したデスク周辺で
組織されている。当該事業分野での活動には主に、長期間保有する目的及び関連する金融商品を取引す
る目的で取得した有価証券の売買が含まれる。これらの活動は、事業の発展の牽引及びグループのその
他の事業体に対して専門知識又はサービスを提供するために、厳しいリスク環境において価値を創出し
なければならない。
12.2 内部統制制度
統制制度は、参照フレームワーク及び専用の組織構造を土台としている。
参照フレームワークは、資本市場活動を構成する制限の統合システム( CIC の支店で使用されている
ものを含む。)を統合している。この参照フレームワークは、商取引及び投資事業分野に関する CIC ・
マルシェ規則集並びにグループ財務規則集の2つの「規則集( body of rules )」にまとめられてい
る。これらの規則には、新商品の導入及びリスク測定の監視の改善を反映するために、年間を通じて定
期的な更新が行われ、1年に1度以上、全面的な検証が正式に行われている。
グループは、バンキング勘定及びトレーディング勘定の2つの健全な勘定のうちいずれの勘定に市場
取引を割り当てるかについての規則を説明する取引方針を採用している。この方針は、投資事業分野及
び商業事業分野( CIC ・マルシェ)の両方とグループ財務事業分野が実施する取引を対象としている。
投資事業分野については、当該方針の別紙に、ポジションの保有期間、慎重な分類及びその分類を正当
とする根拠の詳細な定義が - 投資の特性別に - 定められている。
参照フレームワークと取引方針の適用はいずれも、第1段階の恒久的管理のプロセス内の特定の管理
を受ける。
組織構造は、資本市場活動に特化した参加者、機能及びコミトロジー手続を基盤としている。
取引を実行するフロント・オフィス部署は、リスク及び結果の監視の責任を負う部署(統制機能)並
びに取引認証、決済及び記録を担当する部署(バックオフィス機能)とは分離される。
内部統制チームは、グループのリスク部の責任に基づき、業務を行う。その業務は、リスク・エクス
ポージャーを要約するスコアカードを作成し、 CIC 及び BFCM の取締役会の承認に基づく割り当てられ又
は消費された資本の水準を提示することである。
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恒久的管理システムは、次の3つのポスト・マーケット・チームが行う第1段階の管理に基づいてい
る。(1)制限の遵守のために、成果を認証し、毎日結果を監視し、制限を確実に遵守するリスク及び
結 果統制チーム、(2)会計及び経済結果の調整並びに規制上の事項を担当するポスト・マーケット会
計・規制チーム、及び(3)第1段階の法令・税務コンプライアンスを担当する法務・税務チーム。
第2段階の管理は次のように組織されている。(1)恒久的管理機能チームに報告を行い、 CIC ・マ
ルシェが行う一次レベル恒久的管理を監督し、活動についてその独自の直接管理を行うグループ資本市
場恒久的管理機能チーム、(2)各相手方グループに対するリスクのある残高を監視するグループの貸
出部、(3) CIC ・マルシェの法務・税務部と連携するグループの法務・税務チーム、及び会計手続及
びテンプレートを監督し、会計及び規制管理に責任を負う CIC の財務部。
第3段階の管理は次のように組織されている。(1)資本市場に関する監査、統制及び遵守確認を実
施する監査の専門家チームにより遡及的に実施されるクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラ
ルの定期統制、(2)定期的な事業分野の統制により実施される監査を補完する CNCM の総合監察部門。
毎月会議を行う市場リスク委員会及び3ヶ月ごとに会議を行うグループ財務リスク委員会は、 CIC 及
び BFCM の取締役会が定める制限内で、(フランス及び支店の) CM - CIC ・マルシェ及びグループ財務の
戦略、業績及びリスクを監視している。
市場リスク委員会は、 CIC ・マルシェを担当する経営陣を委員長とし、 CIC 及び BFCM の最高経営責任
者、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの財務部門長及び BFCM の最高経営責任者代理、
フロント・オフィス・マネージャー、ポスト・マーケット・チーム・マネージャー並びに貸出部長、リ
スク部長、グループ・コンプライアンス部長及びグループの恒久的管理部長を委員とする。当該委員会
は、上記の活動のリスク及び結果について定期的に報告を受ける CIC 及び BFCM の取締役会が設定した一
般的な制限の一部として設けられた業務上の制限を承認する。
グループ財務リスク委員会は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの財務部門ディレ
クター及び BFCM の最高経営責任者代理を委員長とし、グループ財務部門及びグループ ALM 部門の長並び
にポスト・マーケット・チーム・マネージャー及びリスク部長を委員とする。当該委員会は、市場リ
ファイナンス、グループ事業体のリファイナンス及び流動性資産のリファイナンスに関する取引を分析
する。
グループ・リスク委員会(重役レベル)及びグループ・リスク監視委員会(管理機関の特別委員会)
は、いずれもグループ・リスク部の監督の下、グループがさらされている全てのリスクを四半期ごとに
分析する。また、資本市場活動に関し、残高、リスク、業績、資本消費(規制上及び内部的)、規制の
発展並びに継続中のプロジェクト及び監査(外部及び内部)について検討する。
表 61 :標準的手法に基づく市場リスク( EU MR1 )
(単位:百万ユーロ)
2020 年 12 月 31 日現在 RWA 必要自己資本
アウトライト商品
金利リスク(一般/特定) 1,085 87
株式リスク(一般/特定) 1,645 132
外国為替リスク 427 34
コモディティ・リスク - -
オプション
簡素化されたアプローチ - -
デルタ-プラス法 23 2
シナリオ・アプローチ - -
証券化(特定のリスク) 220 18
合計 3,400 272
(単位:百万ユーロ)
2019 年 12 月 31 日現在 RWA 必要自己資本
アウトライト商品
金利リスク(一般/特定) 1,100 88
株式リスク(一般/特定) 938 75
外国為替リスク 530 42
コモディティ・リスク - -
オプション
簡素化されたアプローチ - -
デルタ-プラス法 33 3
シナリオ・アプローチ - -
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証券化(特定のリスク) 182 15
合計 2,784 223
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12.3 リスク管理
市場リスクに対するエクスポージャー制限の設定は、以下に基づくシステムを用いて行われる。
- デスクごと及び VaR ごとに区分され、規制上の価値に近似する、標準的内部測定に基づく規制資
本( CAD /欧州自己資本規制)に係る包括的制限枠
- エクスポージャーを潜在的損失額に換算する内部規則及びシナリオ( CAD リスク、ヒストリカル
VaR 及びストレス・テスト)
当該制限枠のシステムは、様々なタイプの市場リスク(金利、為替、株式及びカウンターパーティに
係るリスク)を対象とする。総制限枠は、各業務におけるリスクの種類別の制限枠に分割される。総制
限枠及び/又は各事業分野に割り当てられた制限枠を超過した場合、グループ・リスク部は、超過エク
スポージャーを監視し、管理する責任がある。
リスクは、様々な市場リスク・ファクターに対する感応度(主にトレーダー関係)といった第1段階
の指標及び潜在的損失といった第2段階の指標に基づいて監視され、意思決定者に資本市場におけるエ
クスポージャーの概観が示される。
2020 年度において固定利付証券-株式-信用投資及び商業事業分野に割り当てられた資本は、新たな
証券化規制の影響を考慮するために 2019 年度と比べて増額された。 2021 年度に関して、トレーディング
勘定と比較してバンキング勘定の利用が増加したことを勘案し、投資事業においてこの制限はわずかに
増額された。リスク監視システムにおいては、 CVA 費用に割り当てられる資本も算出される。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの 2020 年末時点の VaR は、 15.7 百万ユーロであっ
た。全体的なストレス・テスト方針及びストレス・メカニズムもリスク管理に寄与しており、制限を超
過した場合の上申手続がある。 2021 年度には、ストレス下 VaR 制限が、クレディ・ミュチュエル・アリ
アンス・フェデラル及び CIC のリスク選好の一環として加えられている。
ニューヨーク支店及びシンガポール支店で実施された資本市場活動は、 CIC ・マルシェ( CIC
Marché )の監督の下、制限の対象となっている。
2021 年度において、 CIC 及び BFCM の日々のキャッシュ・ポジションは、 10 億ユーロの制限を超過して
はならない。これには、経営陣が規定し、 CIC 及び BFCM の取締役会が認証した中間警戒レベルが設定さ
れている。ポートフォリオ資産のリファイナンス期間も、監視及び制限の対象となっている。
CIC ・マルシェ及びグループ財務部門のトレーディング・ルームに係る主要なリスクは、以下のとお
りである。
1.リファイナンス
BFCM の資本消費は、主に HQLA ポートフォリオに関するものであり、 CAD 及び欧州自己資本規制比率に
基づいて算出される。
当事業年度全体で、 CNC での資本消費額は、年度末には全体で 82.4 百万ユーロから 79 百万ユーロまで
増加し、3月には 143.1 百万ユーロの高水準に達した。当事業年度全体での増加の主な要因は、欧州自
己資本規制に係るオン・バランスシート項目であり、 COVID-19 の状況で、資産管理会社向けの市場支援
制度の一環として銀行 DC の購入を利用したことによる。
2.ハイブリッド金融商品
資本消費額は、 2020 年度の平均で 61.5 百万ユーロ、年度末時点では 52 百万ユーロであった。 2020 年度
末時点の転換社債の残高は、 20 億ユーロに達した。
3.信用
これらのポジションは、証券/ CDS 裁定取引(クレジット・デフォルト・スワップ)又は ABS (資産担
保証券)に相当する。コーポレート及び金融クレジット・ポートフォリオに係るエクイティの消費額
は、 2020 年3月に 68.2 百万ユーロの高水準に達した後、当年度上半期中は 65.3 百万ユーロ付近で変動
し、 2020 年末には 36.8 百万ユーロに達した。業務量の変動は、複数の社債、 ItraXX 指標及び CDX 指標の
当年度における整理によるものである。 ABS ポートフォリオに関する資本リスクの消費額は、周辺国に
おける堅実なリスク管理及びこれらの国々におけるポジションの縮小により、合計で約 57 百万ユーロ
(年度末時点では 48.1 百万ユーロ)となった。
4.合併・買収及びその他の業務
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2020 年度中、資本の消費は平均 47.9 百万ユーロであり、 12 月には 66 百万ユーロの高水準に達した。こ
の増加は、合併・買収業務の残高の変化によるものである。この残高は、 2019 年末の 265 百万ユーロに
対し、 2020 年 12 月には 579 百万ユーロ(当年度中の最高額)となった。
5.固定利付証券
固定利付証券のポジションは、主として、方向性を持った投資及び通常は基準的な欧州政府証券との
利回り曲線の裁定取引に関連するものである。周辺国のポジションは非常に限られている。イタリアに
おける年度末残高は約 22 百万ユーロであり、 2014 年9月に 17 億ユーロの償還を行って以来、低く保たれ
ている。政府証券の残高総額は、 2019 年度は 12 億ユーロであったのに対し、 2020 年末は 8,780 億ユーロ
であり、そのうち6億ユーロはフランスの政府証券であった。
12.4 モデル・ベースのリスク
CIC ・マルシェのリスク及び実績管理( RRC )チームは、ポジションの評価に用いる特別なモデルの開
発を担当している。
2020 年度には、かかるモデルは4つ存在した(前年度と変わらず。)。これらのモデルは市場リスク
委員会が毎年認証する全般的方針により規定される。当該方針は、 CRR による開発及び文書化、 CRR によ
り生み出され、市場リスク委員会に提示するためにグループの恒久的管理部及びグループ・リスク部に
より検討されるモデルの実績の監視について規定している。これらのモデルは、総合検査部-事業分野
監査が実施する監査プログラムにも組み込まれている。
12.5 信用デリバティブ
信用デリバティブ商品は、 CIC ・マルシェにより用いられ、そのトレーディング勘定において認識さ
れる。
CIC ・マルシェは、あらゆる種類の商品について、発行体又はカウンターパーティごとのリスク制限
を監視する。残高は毎日追跡され、指定機関(コミットメント委員会、市場リスク委員会)が定期的に
見直す制限により管理される。
13. 資産負債管理( ALM )リスク
13.1 一般構造
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの資産負債管理(以下「 ALM 」という。)は、主
として流動性及び金利リスクの管理に関するものであり、この管理は集中化されている。
流動性及び金利リスク管理に関する事項に対するクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル
の意思決定委員会は、以下の意思決定レベルで構成されている。
- リスク(特に流動性及び金利リスク)の分析に加え、意思決定をサポートするための管理の最適
化に向けた事業分野間の調整に重点を置く技術委員会。
- 技術委員会の決定を定期的に見直し、警告閾値及び制限を設定する監視委員会。監視委員会は、
グループのリスク・プロファイルを踏まえた全体的なリスク管理において、重要なサポートを提
供する。
- 手続の監視及び経営機構への報告を担う管理委員会。
ヘッジの意思決定は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル及びグループの銀行につい
て、リスク指標 (NII 及び NPV の感応度及びギャップ ) を、世界的なレベルで設定された限度枠及び警報閾
値の範囲内に維持するために行われる。ヘッジは該当する銀行に、必要に応じて割り当てられる。
流動性及び金利リスクに関する分析は四半期毎にグループ・リスク委員会に報告される。流動性及び
金利リスクは CF de CM 及びその他のクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの事業体( CIC
の地方銀行、 BECM 等)の取締役会において半年ごとに見直されている。
13.2 金利リスク管理( EU IRRBBA )
13.2.1 金利リスク管理及び監視
金利リスクに関してクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルにおいて実施されている手続
は、金融機関の内部統制、決済サービス及び投資サービスに関する 2014 年 11 月3日付命令の勧告のほ
か、監督上の検証・評価プロセス( SREP )に関する 2014 年 12 月の欧州銀行監督機構( EBA )の勧告
( 2014 / 13 )、銀行勘定における金利リスクに関するバーゼル委員会の勧告( BCBS 368 - 2016 年4
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月)、及び非トレーディング業務から生じる金利リスクの管理に関する EBA ガイドライン( 2018 / 02 )
に合致している。
金利リスクは、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの ALM 機能によって、管理され監
視されている。
資産負債管理を規定する役割及び原則は、以下に規定されるとおりである。
- 資産負債管理とは、立会所の機能とは別個の機能であり、その独自のリソースを有している。
- 資産負債管理の主要な目的は、金利及び為替レートの変動からコマーシャル・マージンを保護
し、銀行がその義務を満たすための十分な流動性を有し、流動性リスクから銀行を守ることを確
実にすることである。
- 資産負債管理は、事業部としては運営されないが、ネットワークの活動から発生する流動性リス
ク及び金利リスクの管理並びに銀行の収益性及び開発戦略に寄与する機能として運営される。金利リス
クは、四半期ごとに開催される ALM 技術委員会によって管理される。同委員会は、クレディ・ミュチュ
エル・アリアンス・フェデラル内に適用されるリスク制限に従って、このリスクを管理している。半年
ごとに開催される ALM 監視委員会は、資産負債管理に関するリスクの変化を考察し、リスク制限と警告
閾値を検証する。
13.2.2 測定及び監視システム並びにヘッジ手続
グループの商業活動に関して生じる金利リスクは、基準貸出金利及び基準借入金利における金利の差
異及び相違に由来する。このリスクの分析は、契約上の満期日及び内包オプション(貸出金及び確定与
信枠引出等に係る早期返済及びロールオーバー・オプション)を有さない商品に係る残高の変動も考慮
に入れる。
ネットワークの業務に起因する全ての取引の金利リスク状況は、分析され、バランスシート上の残存
ポジションについて、いわゆるマクロヘッジ取引により全体的にヘッジされる。高額又は特殊な構造の
取引は、特別な方法でヘッジされることがある。技術委員会は、実施するヘッジを決定し、各事業体の
需要に応じてかかるヘッジを比例配分する。かかるヘッジの目的は、リスク指標(銀行業務純益(以下
「 NBI 」という。)及び純現在価値(以下「 NPV 」という。)の感応度及びギャップ)を、クレディ・
ミュチュエル・アリアンス・フェデラル及びグループの銀行について包括的レベルで設定された制限内
及び警告閾値内に保つことである。
リスク制限及び警告閾値は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの包括的レベルに関
連して設定している。一定の事業体は、そのリスク選好枠組み( RAF )の範囲内で、特定の制限及び警
告閾値を設定されている。その他の事業体は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの包
括的制限と同じ水準の警告閾値に従っている。
金利リスク分析は、四半期ごとに更新される以下の指標に基づいて行われる。
1.1ヶ月から 20 年の期間にわたり一定であると考えられるフローを有するバランスシート及びオ
フ・バランスシートの項目に相当する 静的固定金利ギャップ。 3年から7年の制限又は警告閾値
に従い、 NBI 比率によって測定される。
2.1ヶ月から 20 年の期間に係る 「通帳とインフレ率」の静的ギャップ 。
3.国内のシナリオに関して計算され、制限又は警戒閾値に従う 純金利マージンの感応度 。年度ごと
に、2年の期間にわたり計算され、各事業体の NBI の割合として表示される。
複数の金利シナリオについて分析が行われる。 ALM 指標の計算に用いられる中心的シナリオは、管理
制御部署が利益予測のために用いる金利予測を基礎とする。かかる予測は、 CNCM の支援の下に四半期ご
とに行われる。
その他の金利シナリオは、以下のとおりである。
標準化された金利ショック
- S1 参考シナリオ: 利回り曲線で 100 ベーシス・ポイント増加(制限/警告閾値に使用)
- S2 参考シナリオ: 利回り曲線で 100 ベーシス・ポイント減少。下限金利なし(制限/警告閾値
に使用)
- S3 シナリオ: 利回り曲線で 200 ベーシス・ポイント増加
- S4 シナリオ: 利回り曲線で 200 ベーシス・ポイント減少。-1%(スポット・レート)から
0%( 20 年レート)までの段階的下限金利
ストレス・シナリオ
- S5 シナリオ: 2年間にわたり6ヶ月ごとに短期金利が 50 ベーシス・ポイント増加した( 200
ベーシス・ポイントの累積ショック)ことにより、利回り曲線が平坦化/反転。
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- S6 シナリオ: 規制金利が著しく高い水準を保つとともに、短期及び長期金利が継続的に下落。
流動性ギャップの資金調達に関して2つのシナリオが検討される。
- 3ヶ月 Euribor の 100 %ヘッジ
- 株式のポジションの明確な指標化(維持される短期金利での指数化)、新規事業によりもたらさ
れるポジション(潜在的なポジションの本来の特性に基づく)の明確な指標化に基づき関連する
シナリオ(金利の非線形的、非進行的展開のシナリオ)に適用される代替的資金調達
2020 年 12 月 31 日現在、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル及び BFCM グループの銀行勘
定の純利息収益は、上記参考シナリオ(シナリオ2)によれば、金利の下落に対して1年間及び2年間
のエクスポージャーにさらされていた。
これら2つの連結の範囲について、金利感応度は以下のとおりである。
- クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルについては、金利の下落に対する感応度は1
年間では- 1.16 %(絶対値で- 145.1 百万ユーロ)、2年間では- 2.05 %(- 256.2 百万ユーロ)
であり、リスク制限を遵守している。
- BFCM グループについては、感応度は1年間では- 147.2 百万ユーロ( NBI に占める割合で
1.62 %)、2年間では- 157.9 百万ユーロ( NBI に占める割合で- 1.74 %)であった。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル のNBI感応度指標 :
表 62 : NBI 感応度指標( EU IRRBB1 )
標準化された金利ショック
NBI の割合での感応度(%)
2020 年 12 月 31 日現在 1年 2年
シナリオ S1 2.67% 2.76%
シナリオ S2 -1.16% -2.05%
シナリオ S3 6.23% 6.22%
シナリオ S4 -0.32% -0.59%
シナリオ S1 コンスタント・バランスシート 2.67% 2.75%
シナリオ S2 コンスタント・バランスシート -1.20% -2.13%
NBI の割合での感応度(%)
2019 年 12 月 31 日現在 1年 2年
シナリオ S1 2.19% 2.69%
シナリオ S2 -1.58% -2.56%
シナリオ S3 4.60% 5.40%
シナリオ S4 0.67% 1.01%
シナリオ S1 コンスタント・バランスシート 1.88% 2.20%
シナリオ S2 コンスタント・バランスシート -1.18% -2.03%
ストレス・シナリオ
NBI の割合での感応度(%)
2020 年 12 月 31 日現在 1年 2年
シナリオ S5 0.46% -1.41%
*
-1.27% 1.63%
シナリオ S5 bis
シナリオ S6 -1.98% -6.21%
*
-2.91% -4.61%
シナリオ S6 bis
*
:代替の資金調達規則
NBI の割合での感応度(%)
2019 年 12 月 31 日現在 1年 2年
シナリオ S5 -0.70% -4.00%
*
-1.22% 0.92%
シナリオ S5 bis
シナリオ S6 -1.36% -4.08%
*
-1.87% -2.07%
シナリオ S6 bis
*
:代替の資金調達規則
4.異なる指標に基づく資産及び負債の相関関係に関連する ベーシス・リスク は、異なる市場金利間
の関係の変化(変動金利の金融資産が、変動金利であるが同じ指標と連動しない資金源から調達
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される場合)に係るリスクである。ベーシス・リスクは、イオニア( Eonia )に基づく資金源か
ら調達された Euribor 3ヶ月物金利による残高の1年間の平均に係る制限の対象である。
13.2.3 規制指標
NPVの感応度は、EBAの勧告に基づき計算されている。
- 各日の翌日における資本金及び固定資産の償還金を除く。
- スワップ・レート・カーブ(流動性スプレッド及び信用スプレッドなし)を使用した流入を割り
引く。
- 市場相場に対して、-1%(スポット・レート)から0%( 20 年レート)までの増分下限値を適
用する。
- 満期のない預金の平均継続期間は5年未満であるため、規則により求められる5年の上限は適用
しない。
NPVの感応度は、EBAの6つの金利シナリオを用いて決定される。
- 上方への平行移動
- 下方への平行移動
- 利回り曲線の急峻化。
- 利回り曲線の平坦化。
- 短期金利の上昇。
- 短期金利の低下
全体として、クレディ・ミュチュエル ・アリアンス・フェデラル のNPVの感応度は、 Tier 1及び Tier
2資本に関する 20 %の警告閾値を下回っている。
- 金利の 200 ベーシス・ポイント下落に対しては、 Tier 1及び Tier 2資本の+ 0.74 %(絶対値で+
344 百万ユーロ)の上昇であった。
- 金利の 200 ベーシス・ポイント上昇に対しては、- 0.46 %(- 212 百万ユーロ)の下落であった。
表 63 : 200 ベーシス・ポイント の上昇・下落に対する NAV の感応度( EU IRRBB1 )
Tier 1及び Tier 2資本の割合(%) 2020 年 12 月 31 日現在
感応度+ 200 ベーシス・ポイント -0.46%
感応度- 200 ベーシス・ポイント 0.74%
Tier 1及び Tier 2資本の割合(%) 2019 年 12 月 31 日現在
感応度+ 200 ベーシス・ポイント -1.72%
感応度- 200 ベーシス・ポイント 1.20%
CET1 資本の割合(%) 2020 年 12 月 31 日現在
感応度+ 200 ベーシス・ポイント 0.85%
感応度- 200 ベーシス・ポイント -0.52%
短期格付の増加 0.66%
短期格付の低下 -4.17%
フラット化 4.66%
スロープ化 -3.89%
CET1 資本の割合(%) 2019 年 12 月 31 日現在
感応度+ 200 ベーシス・ポイント -2.02%
感応度- 200 ベーシス・ポイント 1.42%
短期格付の増加 -5.95%
短期格付の低下 2.63%
フラット化 -8.48%
スロープ化 6.35%
13.2.4 表明事項
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、グループの金利リスク管理制度が、商業活動
のリスク・プロファイル及び管理機関の定めるリスク選好に見合っていることを証明する。
金利リスクの管理、測定、監督、統制及び監視制度は、経営機構に承認されている。
これらはグループのリスク・プロファイルと合致しており、経営陣及び管理機関の承認を得ている。
また、この方針は、リスク・プロファイル、グループの活動の性質及び規模に合わせて作成されたもの
である。
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金利リスク及び流動性リスクは、 CF de CM 、 BFCM 及びクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデ
ラルの他の事業体(地方銀行、 BECM 等)の取締役会により6ヶ月ごとに見直される。
13.3 流動性リスク管理 ( EU LIQA & EU LIQ1 )
13.3.1 流動性リスク戦略及び監視
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、顧客の保護、相互主義的な文化及び組織の維
持、並びに地域経済活動への融資及び支援を戦略の中心としている。
流動性リスクを管理するため、グループは、バーゼル委員会の一般的勧告( 09-2008 )により定義さ
れる流動性充実度評価プロセス( ILAAP )のほか、 2014 年 12 月付監督上の検証・評価プロセス( SREP )
( 2014 / 13 )に関連する欧州銀行監督機構( EBA )の勧告、銀行セクターに属する企業の内部統制、決
済サービス及び投資サービスに関連する 2014 年 11 月3日付命令、 EBA のガイドライン( 2016 / 10 )及び
ILAAP に関連する ECB の 2018 年 11 月のガイドラインを尊重している。
グループは、一般的リスクに対するリスク許容方針並びに流動性及びリファイナンスに付随するリス
クに対する特別なリスク回避方針からなる2つのリスク選好方針を採用している。これは、銀行業務の
分離及び規制に関する 2013 年7月 26 日付法律第 2013-672 号第1章第2条が義務付ける健全かつ堅実な管
理手法に合致するものである。同条は、単独の中長期債の発行者である BFCM について、長期の持続可能
性を優先している。その目的は、共同銀行及び支店の営業勘定を流動性及び金利リスクから守り、適切
な顧客別価格設定に必要な市場価格情報を広め、商業ネットワークのマージンを保証することである。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの流動性リスク監視メカニズムは、以下の手続に
基づいている。
- 技術的監視・管理委員会における集中的監視及び意思決定を確保する流動性リスク管理
- リファイナンス方針の保護及び最適化を目的とする制限及び警告閾値に従う流動性ギャップの決
定
- グループの短期流動性の状況を表す流動性カバレッジ比率( LCR )の監視
- コミットメント係数(預貸率)の管理及び監視
- 通常の状況下及びストレス下の流動性需要の決定及び監視
13.3.2 流動性管理機能のガバナンス及び構造-流動性管理の集中化及びグループの部署間の意思疎通
13.3.2.1 流動性管理機能のガバナンス及び構造
流動性は技術及び監視委員会によって管理され、管理委員会の監視を受ける。
業務レベルでは、流動性管理は、グループ財務部門(その中央財務及び流動性機能は、集中化された
領域の事業体同士の連結を確保する。)と、商業活動における需要を測定し、ヘッジを実施する ALM 部
門との間で共有されている。グループ ALM 部門及びグループ財務部門はクレディ・ミュチュエル・アリ
アンス・フェデラルの経営陣に直属し、臨時特別委員会( ALM 技術委員会、グループ財務リスク委員
会、中央財務及び流動性委員会、緊急対策管理委員会)の決定に従って行動する。
ALM 部門及びグループ財務部門はいずれも事業部ではなく、事業部として管理されていない。グルー
プの資金需要は ALM 技術委員会を通じて ALM 部門により特定され、市場における必要資金の借入を担当す
る中央財務部に伝達される。
管理の観点から、グループ・リスク部門は、グループの全事業体のあらゆる種類のリスクについて、
リスク管理機能を遂行する。同部門は最高経営責任者に直属し、意思決定及び経営統治機関に対して報
告を行う。
グループ財務
グループのキャッシュ・マネジメント手法は、グループの資金需要を可能な限り最高の条件で確保、
リファイナンスし、また市場におけるグループの評判を監視するという密接に関連する2つの目的を満
たしている。
市場において、グループ財務の専門チームは、発行プログラムを管理、調整し、上場を監視し、金利
及び為替リスクのヘッジ取引を実行する。
同チームは、投資家との直接的関係により、市場へのアクセスの全ての要素に関する十分な理解、上
場を通じた持続的なプレゼンス、集中化されたポートフォリオ管理、並びにその手段、通貨及び源泉国
を多様化するために流動性及びリファイナンス金融商品を直接発行する能力を有している。
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BFCM は、資本市場における中長期債の唯一の発行者であり、有担保債券は クレディ・ミュチュエル-
CIC 住宅貸出金 SFH を通じて発行される。 BFCM は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルが
そのリファイナンス・ニーズを満たし、開発上の課題を管理し、支払能力を守ることができるよう確保
す る。
資産負債管理( ALM )
ALM 機能の目的は、地元事業体及び特化型事業分野の売上利益をリスクから守ることである。現在実
施されているメカニズムは、堅実な制約に従う警告閾値/制限の毎年の見直しを通じて、リスク管理を
確保している。
商業銀行業務の流動性リスクは、バーゼルⅢのストレス・シナリオにおいて流動性ギャップに関する
制限的な警告閾値を有する資産及び負債(その予測将来キャッシュ・フローは、 LCR 及び NSFR の加重に
近似している。)について、3ヶ月から7年までの満期により発生する変化の源泉を通じた体系的ヘッ
ジを通じて、厳格に管理されている。
リスク部( RD )
グループ・リスク部は、流動性リスクの管理と監視を行う。グループ・リスク部は統治機関に定期的
な報告を行い(四半期報告書)、様々な管理委員会(グループ・リスク監視委員会、グループ・リスク
委員会、監査及び会計委員会、並びに管理及びコンプライアンス委員会)のほか、監視委員会、流動性
リスクに関する技術委員会及び取締役会の会議を調整し、これらに参加する。グループ・リスク部は、
グループの様々な事業分野及び事業体のリスク責任者のネットワークを調整する。リスク部は、 ECB 及
び各国の中央銀行との最初の接点である。リスク部はさらに、監督機関による検査勧告の実施の監視を
調整する。
13.3.2.2 流動性管理の集中化及びグループの部署間の意思疎通
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 ALM とグループ財務の両レベルにおいて、流
動性の管理と監視を集中化している。各事業分野には、リスクの測定と配分に関して、グループの全事
業体に例外なく適用される共通の一連の統一ルールがある。
集中化により、グループは、財務エクスポージャー管理に加え、技術、監視及び管理委員会による決
定を最適化することが可能となっている。
ALM は、事業体の相互借入を認めないが、事業体の必要に応じて利用可能な満期別の流動性を管理す
ることによって、ポジションをプールし、グループ財務及び市場に対する資金源を最適化している。
ALM が管理する領域は、顧客貸出金の 100 %、連結グループの顧客預金の 100 %及びグループ財務の市
場負債の 100 %をカバーしている。
この領域は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル(保険会社及び資産管理を除く。)
の流動性及び金利リスク測定並びにヘッジの認定に関連している。
保険会社及び資産管理事業体は、各自の流動性の測定及び運営管理において自律性を有し、堅固な流
動性リスク監視システムを有しており、また各自の事業に適した流動性ストレス・テストの結果をグ
ループに対して定期的に報告する。
13.3.3 リスクの監視及び測定システム
リスクの監視及び測定システムは包括的なものであり、グループの全領域をカバーしている。非金融
機関は除外されている。
ALM 指標は連結レベル及び事業体別に蓄積され、以下を含む。
- 契約満期及び合意満期に基づき、オフ・バランスシートのコミットメントを含む、静的流動性
ギャップ。変化率(資金の源泉/充当)は、3ヶ月から5年までの満期で計算され、制限に従
う。
- 許可された新規貸出金を含む5年間の動的流動性ギャップ。これにより、商業活動の推移に関す
る将来の資金需要の測定が容易になる。
- バーゼルⅢストレス・シナリオにおける流動性ギャップ。その予測将来キャッシュ・フローは安
定調達比率( NSFR )の加重に基づく。変化率(資金の源泉/充当)は、3ヶ月から7年までの満
期で計算され、リファイナンス方針を確保、最適化するために、制限及び警告閾値に従う。
ALM 技術委員会は、これら全ての指標に照らして、実施すべき流動性ヘッジを決定する。これらの
ヘッジは累積的需要に対して比例配分される。
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制限枠のシステムは包括的なものであり、必要に応じて分割され、それぞれの方法で( LCR 、バーゼ
ルⅢ流動性ギャップ)各事業体又は事業分野に適用される。
これらのルールにより、過度な変化を避けるため、キャッシュ・カーブ全体の流動性エクスポー
ジャーが制限される。
13.3.4 財務管理及び資金源の集中
市場の資金源へのアクセスに対する堅実なルール及び効果的・効率的なシステムは 「第一部 企業情
報-第3 事業の状況-3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」
の「3 BFCM の活動及び親会社の業績- 3.1 BFCM の事業活動」の「中心的なリファイナンス機関」 に記
載されている。
13.3.5 規制上の指標及び流動性準備金
2014 年3月以降、ユーロ圏の金融機関は、 EBA (欧州銀行監督機構)が以下を考慮して定義する流動
性水準を監督機関に報告することを義務付けられている。
- 毎月の短期流動性比率、すなわち LCR (流動性カバレッジ比率)
- 四半期ごとの長期の構造的流動性比率、すなわち NSFR (安定調達比率)
LCR は、最高で 30 暦日にわたり流動性危機が継続した場合に民間市場で容易にかつ即座に現金化でき
る、拘束されていない十分な適格流動資産( HQLA )の維持を銀行に求めることによって、銀行の流動性
リスク・プロファイルの短期の回復力を確保することを目的としている。 LCR 流動性準備金は、短期債
務(満期1年以下)を通じて調達される。
NSFR に関する規定は、 2019 年6月7日の新たな欧州規則( CRR 2)において公表された。この規定は
2021 年6月に発効する予定である。 EBA には、 CRR 2規定の明確化を目的として、技術基準の実施及び規
制上の技術基準( ITS / RTS )を定義する任務がある。現在の状況に基づき、またこれまでの推移から見
て、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルはすでにこの比率を遵守している。
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表 64 : 短期流動性カバレッジ比率- LCR ( EU LIQ1 )
リスク加重されていない価値の合計 リスク加重された価値の合計
連結の範囲: 2020 年 12 月 31 日現在 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年
(単位:百万ユーロ) 3月 31 日 6月 30 日 9月 30 日 12 月 31 日 3月 31 日 6月 30 日 9月 30 日 12 月 31 日
四半期末日: 現在 現在 現在 現在 現在 現在 現在 現在
平均額を算出するために使用されたデータ・ポイントの数: 12
高品質流動資産
1 高品質流動資産合計 89,670 99,110 107,898 116,765
キャッシュ流出
2 リテール預金及び小規模事業の顧客預金、うち: 219,022 228,357 238,925 249,754 14,788 15,405 16,118 16,851
3 安定した預金 157,962 163,693 170,197 177,148 7,898 8,185 8,510 8,857
4 不安定な預金 61,030 62,605 64,592 66,452 6,860 7,193 7,582 7,968
5 担保されていないホールセール資金 97,253 99,739 101,567 103,198 52,653 55,436 58,009 61,470
6 オペレーショナル預金 25,423 25,336 25,126 24,292 6,087 6,076 6,035 5,854
7 非オペレーショナル預金(全てのカウンターパーティー) 65,145 66,802 68,564 70,384 39,881 41,760 44,097 42,849
8 担保されていない負債 6,684 7,600 7,877 8,523 6,684 7,600 7,877 12,767
9 担保されたホールセール資金 3,531 3,938 3,911 3,719
10 追加要件、うち: 71,232 71,324 73,558 75,647 8,035 7,935 8,130 8,294
デリバティブ・エクスポージャー及びその他の担保要件に 1,096 1,089 1,104 1,124 1,096 1,089 1,104 1,124
11 関連する流出
12 負債証券の資金の減少に関連する流出 0 0 0 0 0 0 0 0
13 信用枠及び流動性枠 70,136 70,236 72,454 74,523 6,938 6,846 7,026 7,170
14 その他の契約上の資金提供義務 300 295 298 302 299 295 298 302
15 その他の偶発的な資金提供義務 4,392 5,658 5,583 5,518 255 303 283 267
16 キャッシュ流出額合計 79,561 83,312 86,748 90,903
キャッシュ流入
17 安定した貸付(売戻契約等) 9,105 6,701 4,521 2,471 3,556 2,831 2,001 1,044
18 正常債権からの流入 22,433 22,178 22,121 22,006 12,851 13,629 14,557 15,728
19 その他のキャッシュ流入 2,159 2,565 3,177 3,400 2,159 2,565 3,177 3,397
EU-19a キャッシュ流入とキャッシュ流出との差額合計 0 0 0 0
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EU-19b 専門金融機関からの余剰キャッシュ流入 0 0 0 0
20 キャッシュ流入合計、うち: 33,696 31,444 29,819 27,876 18,565 19,025 19,735 20,168
EU-20a 完全免除されたキャッシュ流入 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは該当なし
EU-20b 90 %上限の対象となるキャッシュ流入 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは該当なし
EU-20c 75 %上限の対象となるキャッシュ流入 33,696 34,250 35,257 35,436 18,938 19,798 20,941 21,374
21 流動性バッファー 89,670 99,110 107,898 116,765
22 キャッシュ流出純額 60,995 64,287 67,013 70,680
23 流動性カバレッジ比率(%) 147.01 % 154.17 % 161.01 % 165.20 %
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リスク加重されていない価値の合計 リスク加重された価値の合計
連結の範囲: 2019 年 12 月 31 日現在 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年
(単位:百万ユーロ) 3月 31 日 6月 30 日 9月 30 日 12 月 31 日 3月 31 日 6月 30 日 9月 30 日 12 月 31 日
四半期末日: 現在 現在 現在 現在 現在 現在 現在 現在
平均額を算出するために使用されたデータ・ポイントの数: 12
高品質流動資産
1 高品質流動資産合計 80,735 82,131 82,936 85,906
キャッシュ流出
2 リテール預金及び小規模事業の顧客預金、うち: 202,284 206,231 210,260 214,440 13,486 13,787 14,091 14,400
3 安定した預金 146,748 149,178 151,697 154,329 7,337 7,459 7,585 7,716
4 不安定な預金 55,505 57,024 58,534 60,082 6,118 6,299 6,477 6,654
5 担保されていないホールセール資金 93,863 94,600 94,757 95,275 53,468 53,609 52,880 52,344
6 オペレーショナル預金 21,970 22,512 23,395 24,406 5,256 5,384 5,597 5,842
7 非オペレーショナル預金(全てのカウンターパーティー) 64,970 64,993 64,240 64,175 41,289 41,130 40,162 39,808
8 担保されていない負債 6,923 7,095 7,122 6,694 6,923 7,095 7,122 6,694
9 担保されたホールセール資金 3,251 3,175 3,385 3,509
10 追加要件 70,826 71,977 71,943 71,805 8,150 8,187 8,248 8,201
デリバティブ・エクスポージャー及びその他の担保要件に 1,111 1,116 1,120 1,126 1,111 1,116 1,120 1,126
11 関連する流出
12 負債証券の資金の減少に関連する流出 0 0 0 0 0 0 0 0
13 信用枠及び流動性枠 69,716 70,861 70,823 70,679 7,039 7,071 7,127 7,075
14 その他の契約上の資金提供義務 302 286 257 246 301 286 256 245
15 その他の偶発的な資金提供義務 379 383 1,729 3,074 26 32 108 181
16 キャッシュ流出額合計 78,682 79,075 78,969 78,880
キャッシュ流入
17 安定した貸付 10,451 9,904 9,362 9,131 3,632 3,418 3,277 3,383
18 正常債権からの流入 21,934 22,285 22,546 22,417 12,879 13,055 13,246 13,170
19 その他のキャッシュ流入 2,295 2,325 2,007 2,155 2,295 2,325 2,007 2,155
EU-19a キャッシュ流入とキャッシュ流出との差額合計 0 0 0 0
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EU-19b 専門金融機関からの余剰キャッシュ流入 0 0 0 0
20 キャッシュ流入合計 34,679 34,515 33,915 33,703 18,805 18,798 18,531 18,708
EU-20a 完全免除されたキャッシュ流入 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは該当なし
EU-20b 90 %上限の対象となるキャッシュ流入 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは該当なし
EU-20c 75 %上限の対象となるキャッシュ流入 34,679 34,515 33,915 33,703 18,805 18,798 18,531 18,708
21 流動性バッファー 80,735 82,131 82,936 85,906
22 キャッシュ流出純額 59,877 60,277 60,439 60,172
23 流動性カバレッジ比率(%) 134.84 % 136.26 % 137.22 % 142.77 %
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表 65 :流動性バッファーの詳細- LCR
ECB によるヘアカット後の額
(単位:百万ユーロ) 2020 年 12 月 31 日現在 2019 年 12 月 31 日現在
Tier 1 124,121 87,562
中央銀行への預け金 100,631 65,063
HQLA 22,073 21,126
預金 1,417 1,373
Tier 2a 3,172 965
Tier 2b 2,598 4,265
バッファー合計 129,890 92,792
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの連結財政状態計算書における契約上の将来
キャッシュ・フローの残存満期別内訳は、以下のとおりである。
表 66 :クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの連結財政状態計算書における契約上の将来
キャッシュ・フローの残存満期別内訳(元本及び利息)
契約上の残存満期
1 ヶ月超
1 ヶ月
(単位:百万ユーロ)
無期限
3 ヶ月 3 ヶ月超 1 年超 2 年超
(1)
(2)
2020 年 12 月 31 日現在 以内 以内 1 年以内 2 年以内 5 年以内 5 年超 合計
資産
売買目的保有金融資産 6,332 1,849 5,077 2,447 3,717 3,942 1,459 24,823
純損益を通じて公正価
値で測定する金融資産 16 10 26 24 255 178 4,714 5,224
ヘッジ手段のデリバ
ティブ(資産) 13 87 18 31 1,814 25 0 1,988
株主資本を通じて公正
価値で測定する金融資
産 2,017 1,892 2,449 3,339 11,813 11,608 569 33,686
貸出金及び債権(ファ
イナンス・リースを含
む) 52,374 16,324 52,239 39,767 106,748 208,891 170 476,512
償却原価で測定する有
価証券 289 67 175 466 899 1,039 60 2,996
その他の資産 740 6,964 74 5 39 60 82 7,965
負債
中央銀行からの預り金 575 0 0 0 0 0 0 575
売買目的保有金融負債 5,484 3,867 4,878 262 1,985 982 5 17,462
純損益を通じて公正価
値で測定する金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘッジ手段のデリバ
ティブ(負債) 4 7 41 37 1,832 163 0 2,084
償却原価で測定する金
融負債 350,920 32,380 70,026 30,845 70,796 35,502 1,541 592,011
うち負債証券(社債
を含む。) 8,170 16,109 39,537 14,593 30,187 25,059 129 133,785
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うち劣後債 0 0 0 0 2,028 4,252 1,024 7,034
保険部門を除く。
(1)
債権及び関連債務、買戻契約により授受された有価証券を含む。
(2)
永久債務証券、株式、不良債権、訴訟貸出金及び減損損失を含む。時価評価済み金融商品の場合、公正価値と償還価額の差。
契約上の残存満期
1 ヶ月超
1 ヶ月
(単位:百万ユーロ)
無期限
3 ヶ月 3 ヶ月超 1 年超 2 年超
(1)
(2)
2019 年 12 月 31 日現在 以内 以内 1 年以内 2 年以内 5 年以内 5 年超 合計
資産
売買目的保有金融資産 8,665 2,901 6,180 2,483 4,699 2,795 644 28,367
純損益を通じて公正価
値で測定する金融資産 14 18 11 56 214 191 4,640 5,143
ヘッジ手段のデリバ
ティブ(資産) 1 86 560 727 800 247 0 2,420
株主資本を通じて公正
価値で測定する金融資
産 952 977 2,450 3,297 10,903 11,406 483 30,468
貸出金及び債権(ファ
イナンス・リースを含
む) 53,659 15,103 32,726 38,034 97,080 189,477 140 426,219
償却原価で測定する有
価証券 247 5 5,199 290 1,257 754 61 7,814
その他の資産 673 8,297 64 10 12 30 86 9,173
負債
中央銀行からの預り金 715 0 0 0 0 0 0 715
売買目的保有金融負債 8,272 3,892 4,053 225 1,804 1,057 2 19,305
純損益を通じて公正価
値で測定する金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘッジ手段のデリバ
ティブ(負債) 48 28 542 404 814 456 0 2,291
償却原価で測定する金
融負債 287,509 27,670 80,438 29,790 57,462 36,379 516 519,764
うち負債証券(社債
を含む。) 7,902 13,543 44,040 11,087 32,989 22,711 0 132,272
うち劣後債 0 0 1,009 0 1,019 5,272 1,018 8,317
保険部門を除く。
(1)
債権及び関連債務、買戻契約により授受された有価証券を含む。
(2)
永久債務証券、株式、不良債権、訴訟貸出金及び減損損失を含む。時価評価済み金融商品の場合、公正価値と償還価額の差。
コメント
上記の表は、堅実な領域に基づく IFRS における帳簿価額を表示している。満期について用いられた
ルールは以下のとおりである。
- 契約上の元本返済条件
- 永久貸出金及び証券については、デュレーションが特定されていない株式
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- 契約上の実際のデュレーションに基づいて区分され、初期設定で「1ヶ月未満」の欄に記入され
ている債務及び未収利息
- 関連する資産ごとに区分される準備金
- 期限切れとなっていない場合は契約日に基づいて区分され、期限切れの場合は係争中の貸出金と
同様に「固定満期なし」の欄に記入される不良債権
- デリバティブの市場価値は、契約終了日における対応するフローの下に記入される。
正確な満期を表示できないときは、帳簿価額は「固定満期なし」の欄に示した。
13.3.6 デリバティブに対するエクスポージャー及び有担保コール
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの金利及び流動性リスク管理手法には、適切な
ヘッジ取決めが含まれる。グループは、 LCR のフローを監視するために、様々な既存契約の有担保コー
ルを追跡する。また、市場シナリオの悪化に起因する担保要求に対応する追加の現金流出額も計算す
る。
13.3.7 LCR における通貨のミスマッチ
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、その商業活動及び国内市場での事業を考慮す
ると、ユーロに非常に集中している。米国ドルは、連結財政状態計算書合計の5%の表示閾値を超える
外国通貨に過ぎない。
13.3.8 表明事項
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、グループの流動性リスク管理制度が、商業活
動のリスク・プロファイル及び管理機関の定めるリスク選好に見合っていることを証明する。
流動性リスクの管理、測定、監督、統制及び監視制度は、経営機構に承認されている。
これらはグループのリスク・プロファイルと合致しており、経営陣及び管理機関の承認を得ている。
また、この方針は、リスク・プロファイル、グループの活動の性質及び規模に合わせて作成され、経済
及び市場環境を考慮したものである。
流動性リスクは、 CFCM 、 BFCM 及びクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの他の事業体
(地方銀行、 BECM 等)の取締役会により少なくとも年に1回見直される。
13.4 為替リスク管理
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは事業のほとんど(負債合計の 89 %)をユーロ建
てで行っているため、その為替リスク・エクスポージャーは低く保たれている。その他唯一の重要な通
貨は、米国ドル(負債合計の 5.5 %)である。
資金調達源の地理的多様化を図るため、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、短期
及び中期リファイナンスのかなりの部分を米国及び英国市場で調達している。短期的には、この為替リ
スクは調達された資金のスワップを通じて体系的に管理される。中期的には、グループの事業体の通貨
ギャップをカバーするため、リファイナンスの一部を原通貨で維持している。差額は通貨スワップを通
じて体系的にユーロに転換される。
グループは、 BFCM 及び CIC 持株会社を通じて、各事業体の外貨ポジションを自動的に集中化してい
る。日々の商業上の送金及びキャッシュ・フローは、収入と支出の双方において、外貨建てで行われ
る。未実現の外国為替差損益は毎月末に全てユーロに換算され、その結果生じた外貨ポジションも集中
化される。まれな例外を除き、グループの事業体は、自社のレベルでは為替リスクを生じない。 BFCM 及
び CIC は、日次及び月次ベースで市場において外貨ポジションを決済する責任を負う。
外国支店に対する CIC の外貨建て引当金に起因する構造的外貨ポジションは、ヘッジされない。外国
為替差損益は資産又は負債の換算勘定において認識され、損益計算書には計上されない。外国支店の損
益は当該外国支店において留保され、したがって構造的外貨ポジションに加算される。
14 オペレーショナル・リスク( EU ORA )
バーゼルⅡの自己資本規制に関連して、クレディ・ミュチュエル・グループは、経営陣の責任の下に
あり、単一のリスク基準及び共同の定量的評価手法によって管理される包括的オペレーショナル・リス
ク管理メカニズムを導入した。
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グループは、明確に特定され、実務上国内機能と地域機能にまたがる全体的なオペレーショナル・リ
スク管理機能を有している。この機能は、オペレーショナル・リスク、緊急時・事業継続計画( EBCP )
及びこれらのリスクを補償する保険に適用される。
オペレーショナル・リスクの測定及び監視システムは、グループ全体に適用される共通の基盤、オペ
レーショナル・リスクに関して必要とされる資本を計算するプロセス及びリスクのモデル化への手法に
基づいている。
クレディ・ミュチュエル・グループは、 2010 年1月1日以来、 BFCM グループが使用するオペレーショ
ナル・リスクに関して規制上の必要資本を決定するための測定手法の使用を承認されているが、海外子
会社、コフィディ・グループ及びクレディ・ミュチュエル・ファクタリング( Crédit Mutuel
Factoring )を除く連結範囲の必要資本に係る予想損失の計算については除外されている。
本承認の適用範囲は、 2012 年3月 31 日に終了した報告期間以降についてクレディ・ミュチュエル・
ファクタリングに、 2013 年9月 30 日に終了した報告期間以降についてバンク・ド・リュクサンブール
に、 2014 年9月 30 日に終了する報告期間以降についてコフィディ・フランス及び 2018 年6月 30 日に終了
する報告期間以降についてドイツのタルゴバンクに 拡大した。
14.1 主な目的
オペレーショナル・リスク管理方針の実施は、以下を目的としている。
- リスク及びリスク費用の管理を通じてグループの管理に寄与すること。
- 人的資源の観点から、スタッフを保護すること、責任・自治・統制を発展させること並びにグ
ループ全体の専門知識を活用すること。
- 経済の観点から、全事業のリスクを徹底的に管理し、特定されたリスクに保険契約を適合させる
ことにより利益を保護すること。
- 規制上の見地から、バーゼルⅡ及び監督機関の要件に対応し、内部統制システムを活用すること
( 2014 年 11 月3日付の内部統制に関する命令)、重要な活動の実施についての緊急事態対応及び
事業継続計画を最適化すること並びに財務情報の報告を適応させること(バーゼル協定の第3の
柱)。
14.2 測定及び管理手続
オペレーショナル・リスクの測定及び監視システムは、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェ
デラル全体に適用される共通の基盤、オペレーショナル・リスクに関して必要とされる資本を計算する
プロセス及びリスクのモデル化への手法に基づいている。
14.2.1 先進的測定手法( AMA )の概要
オペレーショナル・リスクに関して必要とされる資本へのアクセスのために使用される先進的測定手
法( AMA )の実施に関しては、リスク部門内の専門チームがオペレーショナル・リスクの管理を担当し
ている。オペレーショナル・リスクの管理及び測定メカニズムは、事業部門、目的及びリスクの種類に
よって機能部門及び日々のリスク管理手順と密接に連携して実行されるリスク・マッピングに支えられ
ている。とりわけ、これらのマッピングは損失実績を分析するための標準的な枠組みを確立し、シナリ
オベースの確率論的評価と比較した専門家の意見に基づくリスク・モデリングにつながる。
モデル化のために、グループは主に、国内の内部損失データベースに依拠している。かかるデータ
ベースには国のデータ収集手順で定義された規則に従ってデータが入力される。 1,000 ユーロの統一さ
れた閾値を超える損失は記録を義務づけられている。調整は損失データベースと会計情報の間で実行さ
れる。
さらに、クレディ・ミュチュエル・グループは、外部のデータベースも利用している。データベース
の分析は、リスク・マッピングと運用リスク測定システム全体の強化に活用されている。
14.2.2 AMA 手法の承認範囲
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル( 2020 年 12 月 31 日現在、連結範囲の 87 %)はその
先進的測定手法(内部モデル)を使用してオペレーショナル・リスクに関する規制上の必要資本を算出
することを承認されている。かかる承認は 2010 年1月1日に発効し、海外の子会社及びコフィディ・グ
ループを除く、グループの連結範囲に適用された。その後、以下にも適用されている。
- 2012 年3月 31 日に終了した報告期間以降についてクレディ・ミュチュエル・ファクタリング
- 2013 年9月 30 日に終了した報告期間以降についてバンク・ド・リュクサンブール
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- 2014 年9月 30 日に終了した報告期間以降についてコフィディ・フランス
- 2018 年6月 30 日に終了した報告期間以降についてドイツのタルゴバンク
グラフ 11 : 2020 年 12 月 31 日現在の 評価手法別オペレーショナル RWA の内訳( EU OR2 )
14.2.3 オペレーショナル・リスクの軽減及びヘッジ方針
オペレーショナル・リスクの軽減に関する一般的なガイドラインには、以下が含まれる。
- マッピングの過程に特定され、業務スタッフ又は恒久的管理により直接実施される予防処置
- 危機発生時の災害の被害を抑制するための不可欠な活動に関し、事業分野、物流及び IT に関する
事業継続計画の実施に主に焦点を当てた防衛手段
グループ全体で実施される一貫した危機管理プロセスは、銀行間業務の市場システムに沿って、危機
時の意思疎通及び緊急及び事業継続計画の3段階(つまり、救助計画、継続計画及び復旧計画)に適用
される。
14.3 報告及び一般的管理
オペレーショナル・リスク管理方針及びリスク・プロファイルの適用は、潜在的危険、損失の変動並
びに軽減措置及び決定された資金調達の有効性の評価に適用される主要な指標、基準値及び警告を用い
て監視される。この情報は、上級執行役員及び監督機関に定期的に提供され、 2014 年 11 月3日付の政令
の要件が組み込まれている。
毎年、オペレーショナル・リスクを監視する責任を負うネットワーク・マネージャー、内部管理者及
び業務スタッフに対し、オペレーショナル・リスク研修が行なわれている。
14.4 ドキュメンテーション及び手続
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、管理機関が承認し、定期的に更新される一連
の手続を適用している。かかる手続は以下の内容から構成される。
- ガバナンス:様々な管理、意思決定及び監督機関、国家機能、報告の頻度及び受領者、グループ
の事業体の監視の範囲並びに子会社の統合手法の役割及び責任について取り扱う手続
- 債権の回収:内部損失の回収及び監査に関する規則を制定する手続
- 測定システム:特に、確率的モデル及び専門家の作業に基づくモデル化、主要リスク指標( KRI )
収集規則、必要資本の割当の基本並びに共通報告( COREP )の申告に関する手続
これらの手続は定期的な検証手続の対象となる。
14.5 緊急時・事業継続計画 ( EBCP )
EBCP には、オペレーショナル・リスク管理プログラムの一環として、災害による被害を抑制するため
に実施される保護措置が含まれる。
この分野においてクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルが参照する「 EBCP ガイドライ
ン」は、関連する全チームが利用可能であり、地域グループレベルで適用される。
PUPA は、以下の2つの種類に分類される。
- 事業分野 EBCP は、バーゼルⅡ事業分野の1つに関する所定の銀行機能を対象とする。
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- 機能をまたがる EBCP は、他の事業分野(物流、人事、 IT EBCP )に業務実施手段を提供することを
目的とする事業分野を対象とする。
PUPA は、以下の3つの段階を中心とする。
- 緊急対応計画は、直ちに実施され、緊急事態に対応し、水準の低下した処理ソリューションを実
施することを意図した措置から構成される。
- 事業継続計画は、災害発生前に選択された手続に従って、悪化した環境で事業を継続することを
可能にする。
- 復旧計画は、事業継続計画が発動した直後に作成される。実行時間は損害の程度によって決ま
る。
14.6 危機管理組織
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル全体で設定された危機管理制度には、緊急対応計
画、継続計画及び復旧計画の3段階に対応するための情報伝達及び編成の最も効率的な方法が含まれ
る。この制度は、以下に基づいている。
- 危機委員会:地域レベルの銀行の最高経営責任者及び国家レベルのグループ最高経営責任者を委
員長とする。この委員会は、実質的な決定を行い、活動に優先順位をつけ、かつ社内外のコミュ
ニケーションについて対応する。
- 危機ユニット:情報を蓄積し、決定事項を実行し、フォローアップを提供する。
- 危機連絡窓口(1事業部門につき1つ):状況が通常どおりに回復するまで、災害に関連する現
場の業務、特に EBCP の実施を調整する。
14.7 保険技術の活用
ACPR は、クレディ・ミュチュエル・グループの 2012 年6月 30 日に終了した報告期間以降について、先
進的測定手法( AMA )に基づくオペレーショナル・リスクに関する必要資本の計算において、緩和要因
として保険の影響を考慮することを承認した。
クレディ・ミュチュエル・グループ内の新規調達オペレーショナル・リスクに適用される原則は、潜
在的なリスクそれぞれの頻度と重要度に依拠する。
これらは以下を含む:
- 重大ではない頻度のリスク( EL )の場合、営業勘定に源泉徴収額による資金調達をすることで、
保険を適用又は融資を設定する。
- 外部の保険会社及び再保険会社を通じて主要なリスクを保証する。
- 保険会社の控除可能限度額を下回る損失に対する自己保険の開発。
- 保証されない深刻なリスクに対し、必要資本の準備金又は原資産によって資金調達される引当金
を割当てる。
クレディ・ミュチュエル・グループの保険プログラムは、 2013 年6月 26 日の欧州議会及び理事会の先
進的測定手法による保険の控除に関する EU 規則 575/2013 第 323 条の規定に準拠している。
控除過程に含まれる保険は不動産及び動産への損害(マルチリスク)、詐欺及び貴重品への損害(銀
行リスクの全体的な保険)並びに専門的な第三者の責任予備サイバー・リスク(サイバー・ポリシー)
にも適用される。
14.8 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの損失の内訳
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 2020 年度には、総額 116.1 百万ユーロの損失
( 106.7 百万ユーロの損失、 44 百万ユーロの引当金及び 34.5 百万ユーロの過去の損失に関する引当金の
戻入額を含む。)を計上した。内訳は以下のとおりである。
グラフ 12 :事業分野及びリスク事象別の年間損失額( EU OR1 )
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14.9 特殊なオペレーショナル・リスク
法的リスクは、オペレーショナル・リスクに組み込まれ、とりわけ、その運営に関連する会社による
過失に起因する罰金、課徴金及び損害賠償へのエクスポージャーに関連している。
産業及び環境リスクは、オペレーショナル・リスクに含まれ、システム障害及び自然災害( 100 年続
く氾濫原、洪水、地震、公害等)、並びに事業への影響、実施すべき予防及び保護措置、特に危機管理
と EBCP として分析される。
社会的及び環境リスクに対して行われている対策は、 「第一部 企業情報-第5 提出会社の状況-
3 コーポレート・ガバナンスの状況等-(1)コーポレート・ガバナンスの概要-② 社会及び協同組
合に関する責任 」-「企業目標」に記載されている。
15 担保権が設定されている資産及び担保権が設定されていない資産の概要( EU テンプレート D )
2014 年 12 月 31 日以降、 CRR の第 100 条に従い、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは監
督官庁に、処分された担保権が設定されていない資産の数量及びその主な特徴を監督官庁に報告してい
る。これらの資産は、流通市場や中央銀行から資金調達するための担保となるため、流動性の追加的な
源泉を構成する。
資産は、保証の役割を果たすか分離することができない取引を保証、担保、強化する場合に「担保権
が設定されている」と判断される。一方、破産、売却、譲渡又は処分の可能性について、法律上、規制
上、契約上その他の制限を受けない場合には、「担保権が設定されていない」とみなされる。
実例として、以下の種類の契約は、担保権が設定されている資産の定義を満たしている:
- 買戻契約、有価証券貸付、有価貸出金及びその他の形態の貸出金を含む担保付金融取引。
- 担保契約。
- 担保付金融保証。
- サービスを利用するために 決済システム、手形交換所及びその他の機関に設定された担保。これ
には、債務不履行のリスクに対する当初マージンと資金が含まれる。
- 中央銀行に付与された与信枠。すでに保有している資産は、中央銀行が事前の合意なしでの資産
の引出しを承認しない限り担保権が設定されている資産とみなされない。
- 当該資産の認識が中止されなかった場合の証券化事業体の原資産。 留保した有価証券の原資産
は、当該有価証券が何らかの方法で取引を担保の差入れ又は保証に使用されていない限り担保権
が設定されている資産と認識されない。
- 担保付社債を発行するためにまとめられた担保プール。これらの資産は、企業が担保付社債(自
己発行社債)を保有している場合を除き、担保権が設定されている資産として認識される。
資金調達メカニズムに置かれている、使用されず容易に引出せる資産は、担保権が設定されている資
産として認識されない。
2020 年 12 月 31 日現在、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの担保権が設定されている
資産及び担保権が設定されていない資産のレベルと特徴は以下のとおりである:
(1)
表 67 :担保権が設定されている資産及び担保権が設定されていない資産 ( EU テンプレート A )
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担保権が 担保権が 担保権が
担保権が 設定され 設定され 設定され
設定され うち HQLA ている資 うち HQLA ていない ていない
ている資 及び 産の公正 及び 資産の簿 うち HQLA 資産の公 うち HQLA
(単位:百万ユーロ) 産の簿価 EHQLA 価値 EQOLA 価 及び EHQLA 正価値 及び EHQLA
開示を行っている機関
の資産 (A) 71,557 6,799 - - 590,494 27,985 - -
資本性金融商品 40 20 40 20 5,665 134 5,665 134
負債証券 12,209 6,676 12,347 6,696 41,382 27,851 40,504 27,851
うち担保付社債 616 567 616 567 4,019 3,995 4,019 3,995
うちアセット・バッ
ク証券 2,965 1,023 2,965 1,027 3,257 134 3,372 246
うち行政が発行した
もの 3,374 3,067 3,382 3,074 16,960 18,099 16,957 18,099
うち金融機関が発行
したもの 6,502 1,896 6,596 2,045 15,586 8,507 15,340 8,507
うち非金融機関が発
行したもの 2,800 1,613 2,800 1,613 6,580 375 6,661 375
(2)
その他の資産 59,341 122 - - 543,563 0 - -
(1)
経過年の四半期末データの中央値
(2)
うち貸出金及び前渡金
*
表 68 :受領した担保 ( EU テンプレート B )
受領した担保権 受領した保証又
が設定されてい は担保設定可能
る保証又は発行 な発行済の自己
済の自己の負債 うち HQLA 及び の負債証券の公 うち HQLA 及び
(単位:百万ユーロ) 証券の公正価値 EHQLA 正価値 EHQLA
開示を行っている機関から受領した担保 13,960 9,556 8,597 2,599
要求払貸出金 0 0 1 0
資本性金融商品 938 643 504 298
負債証券 12,966 8,861 5,189 2,413
うち担保付社債 138 138 17 14
うちアセット・バック証券 2,293 904 1,936 1,067
うち行政が発行したもの 7,472 6,784 515 490
うち金融機関が発行したもの 4,025 1,149 3,266 1,364
うち非金融機関が発行したもの 1,475 991 1,428 308
要求払貸出金以外の貸出金及び前渡金 0 0 306 0
その他の受領した担保 0 0 2,884 0
自己担保社債またはアセット・バック証
券以外の自己の負債証券 0 0 0 0
発行済の自己のカバード・ボンド及びア
セット・バック証券で差入れられていな
いもの - - 0 -
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資産、受領した担保及び発行済自己負債
証券合計 85,517 16,355 - -
*
数値は経過年の四半期末データの中央値で示されている。
*
表 69 :担保権が設定されている資産/担保された負債の簿価 ( EU テンプレート C )
受領した資産、保証及び保証付社債
以外の発行済の自己の負債証券並び
関連する負債、偶発債務又は貸付有 に担保権が設定されている資産に担
(単位:百万ユーロ) 価証券 保された有価証券
選定された金融負債の簿価 66,950 81,572
*
数値は経過年の四半期末データの中央値である。
16 エクイティ・リスク
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルが実行する持分証券リスクには様々な種類があ
る。
16.1 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する株式ポートフォリオは、1年前の 5,218 百万ユーロと比較して
2020 年 12 月 31 日現在では 6,086 百万ユーロであった。
16.2 その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産は、 565 百万ユーロであった。
長期投資には特に、ビザ・インク( VISA INC )の証券( 200 百万ユーロ)が含まれる。
16.3 保険事業投資
保険事業への投資として分類される株式残高は、1年前の 39,198 百万ユーロと比較して、 2020 年 12 月
末現在では 41,841 百万ユーロであった。
長期投資には特に、デジャルダン( Desjardins )証券( 366 百万ユーロ)及びコヴィヴィオ
( Covivio 、旧フォンシエール・レジオン( Foncière des Régions ))証券( 549 百万ユーロ)が含まれ
る。
株式については、減損を特定するために調査しており、これは上場株式が取得価格より著しく又は長
期的に下落した場合において、当該上場株式について認識されている。
17 プライベート・エクイティ
この活動は、オプション通じて公正価値で十分に評価されたポートフォリオを有する事業分野を専門
とする事業体によって実施されている。
表 70 :プライベート・エクイティ事業に関連するリスク
プライベート・エクイティ事業に関連するリスク 2020 年 12 月 31 日現在 2019 年 12 月 31 日現在
市場で取引されるラインの数 19 27
市場で取引されないラインの数 301 308
ファンドの数 23 24
再評価された自己勘定取引に関するポートフォリオ (単位:百万 2,906 2,873
ユーロ)
第三者の代理で管理される資本 (単位:百万ユーロ) 121 98
出典:クレディ・ミュチュエル・エクイティ
自己勘定取引投資は、主に中小企業を対象とする約 320 ライン(ファンドへの投資を除く。)に拡大
した。
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18 報酬( EU REMA )
18.1 報酬監督機関
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、連結ベースで ACPR の監督を受けており、 2015
年2月 27 日開催の取締役会にて、フランス通貨金融法典第 L.511-89 条に従って、報酬委員会を設置する
ことを決定した。
CFCM の取締役会は、 2017 年 11 月 17 日開催の取締役会にて、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・
フェデラル全体に関し、 CFCM のレベルで包括委員会を設置することを決定した。
その結果、同日より、同委員会は以下の範囲の権限を有している。
- 全金融機関及び金融会社
- クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの連結グループの親会社としての CFCM により
連結されているクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル事業体(規模、内部組織並び
に業務の性質、規模、複雑性及びクロスボーダー性により、取締役会の判断により連結範囲に該
当する事業体)
- 業務、規模又は固有の性質により、法規定及び規制上の規定に基づく委員会を設置している事業
体を除く。この場合、この個別の委員会は、実施した業務及び伝達した情報に関して CFCM の報酬
委員会に報告する。
- 資産運用会社並びに保険会社及び再保険会社
2020 年1月1日から 2020 年4月2日まで、報酬委員会は、以下の構成員から構成されていた。
- 会長、ジェラール・ボントゥ氏
- ジェラール・オリゲー氏
- クリスティーヌ・リーンダース氏
- アニー・ヴィロ氏
- ジャン-フランソワ・ジュフレ氏
- フランソワ・トロイヤール氏
2020 年4月3日から 2020 年 12 月 31 日まで、報酬委員会は、以下の構成員から構成されていた。
- 会長、アニー・ヴィロ氏
- フィリップ・ガイエンヌ氏
- オードリー・アメール氏
- ジャン-フランソワ・ジュフレ氏
- ジェラール・オリゲー氏
- クリスティーヌ・リーンダース氏
報酬委員会は、同委員会の対象分野における専門知識及び技能を基準に選定された CFCM の取締役会の
3名から6名の構成員並びに1名の従業員取締役から構成される。
報酬委員会は 2020 年度には、2月 17 日、3月 26 日、7月 28 日及び 11 月 18 日の4回会議を開催した。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 2020 年度には、報酬制度について外部に相談
していない。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、相互共済の価値並びに顧客及び構成員に対す
る責任を踏まえた定額報酬を優先することとしており、持続可能な開発及び従業員のキャリアアップに
常に配慮した内容をその方針に盛り込んでいる。
グループの従業員、特にネットワークに関する業務に従事している従業員の大半について、グループ
は、変動報酬を発生させるような、顧客への販売目標を個別に設定しないこととしている(稀に例外が
ある。)。
一般的には、追加報酬(現物給付、変動報酬等)の内容には制限が課され、特定の検討事項により正
当な根拠がある場合、その内容は、一定の事業分野又は職務の固有の状況にのみ関連している。そのた
め、グループ内の専門事業向けの変動報酬慣行は通常、トレーディングルーム、特定融資、資産管理、
プライベート・エクイティ、プライベート・バンキング及び消費者金融等、他の銀行グループと同様で
ある。
該当する場合、この報酬には、報酬金額の配分及び決定に関する規則を記録した文書が必要となる。
したがって、 2020 年度の変動報酬の金額は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル・グ
ループ内の報酬総額の約4%となった。
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クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、報酬管理に関する規制上の規定をもれなく適
用している。
また、 IFRS に基づく連結財政状態計算書上の合計金額が 100 億ユーロを超える組織には、以下のとお
り、定性的及び定量的な基準が適用された。
- CFCM を連結組織とした 第1連結レベル:当該基準は、下位連結の範囲全体を考慮した連結範囲に
適用される。
- 第2下位連結レベル: 連結ベース又は単独で前年度の財政状態計算書の合計金額が 100 億ユーロを
超える組織:第1連結レベルの CFCM 、 BFCM 、ドイツのタルゴバンク、コフィディ、 BECM 、 CIC 、
CIC ・エスト、 CIC ・ノール・ウエスト、 CIC ・ウエスト、 CIC シュデスト、リヨネーズ・ド・バン
ク及びバンク・ド・リュクサンブールと同様に、特定された 11 の組織に当該基準が適用される。
当該組織の特定は、単独及び連結ベースで以下の基準で行われた。
- 定量的基準に関し、リスク負担者が従業員である。
- 報酬総額が 500,000 ユーロ以上である。
- 前事業年度中に受け取った合計報酬金額が最高額であった従業員の 0.3 %(端数切り上げ)に属し
ている。
- 前事業年度中に決定された報酬総額が、同事業年度中に経営陣に対して決定された合計報酬金額
の最低額以上であるか、又は [ 委任規則第 604/2014 号 ] 第3条の1 ) 、3 ) 、5 ) 、6 ) 、8 ) 、 11) 、
12) 、 13) 又は 14) に規定される基準のうち1つを満たしている。
定量的基準に基づき特定されたリスク負担者は、免除を受けることができる。 2020 年 12 月1日に、 26
名の従業員(一部は外国支店勤務)について ACPR に申請が行われた。
- 定性的な基準については、以下の者が含まれる。
- クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル及びその子会社の会長及び経営陣
- クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのレベルでのコンプライアンス部長、定期的
統制部長、恒久的管理部長及びリスク部長
- リスク責任者及び主要な事業部門(クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの内部資
本の2%以上が配分されている運営部門)の責任者
- ローン貸出又は株式投資のいずれかにより、規制上の基準、 Tier 1 資本の 0.5 %を上限として、 ク
レディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルに、個別に又は委員会として集団で提案又は委
託する権限を有する従業員
- ALM 委員会、グループ・リスク委員会、オペレーショナル・リスク/恒久的管理委員会、統制/コ
ンプライアンス委員会、新商品委員会等、 特定のリスクの管理責任を負う委員会の構成員
- 法務、財務、税務、予算作成、人材及び報酬方針、情報技術並びに経済分析等、クレディ・ミュ
チュエル・アリアンス・フェデラルのレベルでの主要な支援職務の責任者
- 取締役の区分に関して、その職務の自発性並びに報酬委員会及び組織の内部統制機関の包括的な
役割により、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、包括的組織の構成員及び専
門委員会( CFCM 、 BFCM 及びバンク・ユーロペエンヌ・デュ・クレディ・ミュチュエル の構成員)
並びに IFRS に基づく連結財務諸表の合計金額が 100 億ユーロの事業体の監督機関の構成員 を最初に
選定した。
最近実施された、自己資本規制( CRD5 )指令のフランス法への置き換えの一環として、リスク負担者
の人数を特定する基準が 2021 年に変更される。
18.2 報酬プロセスの設計及び構造
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの事業分野、法人及びクレディ・ミュチュエル・
アリアンス・フェデラルの業務に適用される国内外の法令の特異性を考慮し、クレディ・ミュチュエ
ル・アリアンス・フェデラルは、必要な人材を引き付け保持するために、従業員が、基準市場に即した
報酬を受領できるようにしつつ、自己の価値観に見合った報酬制度を設置している。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの経営陣は、報酬の戦略的ガイドライン (例え
ば、一部の専門業務の限定的な例外を除き、好条件の定額報酬の選択)又は業務の戦略的ガイドライン
(例えば、年次交渉の場合)を定め、 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの人事部がク
レディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの事業部門及び事業体の責任者とともに作成した報酬
方針を検討する。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのリスク・恒久的管理・コンプライアンス部は、
方針案が以下の要件を満たしていることを確認する。
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- クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの事業戦略、目標、価値観及び長期的な利益
に則していること。
- 利益相反を避けるための措置を考慮していること。
- 健全かつ効果的なリスク管理を促すよう計画されていること。
- 規則を遵守していること。
- クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル内で適切な方法で適用され、不遵守問題を、
権限を有する責任者及び監督機関に報告する。
取締役会は、報酬方針を採用し、その一般原則を定期的に見直し、その実施を監督する。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの従業員の報酬総額は、以下の複数の要素から構
成されている。
- 従業員の技能、経験、資格の水準及び貢献度に対する報酬としての定額報酬。これは、フランス
に関して 2018 年1月1日に行われたグループ合意に則して、市場及びクレディ・ミュチュエル・
アリアンス・フェデラルの内部一貫性の原則に従って設定されている。
- 一部の区分の従業員向けの変動報酬。一部の事業については、一定の条件に基づき、変動部分が
付与される場合がある。これは、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの発展及び
業績への個別の貢献度が考慮される。変動報酬の根拠には、従業員及びチームに明示的に割り当
てられた財務的な目標及び非財務的な目標が含まれる。一部の業務については、分配する金額の
計算及びリスク要因の管理の改善のために、業務に起因する費用、特にリスク及び流動性に関す
る費用が控除される。変動報酬は、権利とはみなされておらず、クレディ・ミュチュエル・アリ
アンス・フェデラルが対象の年度に適用する報酬方針及び現行のガバナンス原則に従って毎年設
定される。
- フランスでのインセンティブ及び利益分配形式の一括報酬。当該報酬は、該当する場合、各事業
体の規模及び各事業体内で実施されている合意によって可能となる。
- 補足的な年金制度及び医療保険。
- 現物給付(社用車等)
事業体、事業分野及び負っている責任によって、また達成した業績に従って、従業員は、上記の要素
の全部又は一部の利益を得る。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの報酬方針を実施する運用手順は、当該制度の理
解並びに現行の原則及び手順に関する意思決定の追跡可能性を確保するために、恒久的管理又は定期的
統制により、文書に記録される。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの報酬方針の原則実施の定期的な見直しの一環と
して、報酬委員会は 2020 年 11 月 18 日に、以下の要素に基づき、報酬方針を更新するよう取締役会に提案
した。
- 内部監査任務に起因する変更。
- 変動報酬の配分及び決定に関する文書の要件の再確認。
- 現地の規制状況により、一部の外国事業体(ドイツのタルゴバンク、バンク・ド・リュクサ
ンブール、 CIC ・スイス、 BT ・ベルジウム、スペインのタルゴバンク及びバンク・カジノ)が
独自の報酬委員会を有していることを示すこと。
- リスク・コンプライアンス部による検討後の変更。当該変更には以下が含まれる。
- 当該方針がリスク選好フレームワークと正しく一致しているかを監視するために、 2020 年よ
り報酬総額に関する変動部分を監視する指標を導入している。
これらの変更は、自己資本規制( CRD5 )の置き換えために、 2014 年 11 月3日付命令(第 119 条から第
201 条)に対するフランスでの変更案及び DGT から伝達された CMF の規定を除き、市場グループに提案さ
れた。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの報酬委員会は、初回の年次会議で、リスク、コ
ンプライアンス、恒久的管理及び定期的統制の職務にある上級管理者の報酬を検討した。
関連する従業員は、長期間、個別の業績に連動した変動報酬を受領していない。
本報酬は、グループ人事部門の監督及び決定を受ける。
18.3 報酬プロセスにおけるリスクの検討
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルが実施する報酬方針は、とりわけ、合理的で責任
あるものとなるよう意図されたものであり、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの利益
とその従業員の利益とを一致させることを目指している。クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェ
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デラルは、会社の報酬方針が、その会社の戦略及びリスク管理との一貫性の重要な側面である。このこ
とから、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、その 相互共済の価値を踏まえ、以下の
事 項を目的として、規制要件を遵守した方針を定めている。
- 全ての利害関係者、すなわち構成員、顧客及び従業員を尊重し、相互共済の価値を促進するこ
と。
- 業務への公正な報酬を保証すること、及び競争環境を考慮し、各従業員の年次、経験及び専門的
経験の水準に基づく適切な報酬を提供することにより有能な従業員を引き止めること。
- 過度なリスク負担を奨励しないこと、利益相反につながる可能性のあるインセンティブを導入し
ないこと、及び不正な活動を奨励又は誘導しないこと。
- 従業員の言動と クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの長期的な目標(特にリスク
管理に関する目標)を一致させること。
- 社内研修を通じてキャリアアップを促すこと及び従業員の長期的な関与を支えること。
- 資本基盤の定期的な強化を徹底すること。
したがって、 2020 年度の変動報酬額は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル・グルー
プ内の 報酬総額の約4%、一般営業費用の 2.5 %、 CET 1資本の 0.4 %となった。
特定の職員に対して決定される変動報酬額は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの
範囲内の報酬額の 22 %に相当する。
18.4 業績連動報酬
各事業分野の変動報酬パッケージについては、その事業部門の責任者がクレディ・ミュチュエル・ア
リアンス・フェデラルの人事部門及び経営陣に対して、以下の事項を明示した提案書を提出する必要が
ある。
- 当該 パッケージの変更が、その事業部門の定量的業績(販売実績、財務実績等)と一致している
こと。
- 内部統制規則を遵守していること(統制規則、制限、倫理、利益相反等の遵守)。
- 当該 パッケージが、その事業部門の財務基盤と一致していること。当該パッケージが、その機関
の財務基盤を減少させず、長期的な利益を保持すること(一般営業費用への加重、純利益への加
重等)。
- リスク及び過去の調整と一致していること(予算の作成時にリスクに基づき調整された業績基準
(総資産利益率、事業リスク対して必要な資本の消費、流動性リスク等)も考慮しているこ
と)。当該パッケージの水準が、過度なリスク負担によるものではないこと。
- 必要に応じて、市場慣行との比較。
各事業体又は事業部門に設定された変動報酬パッケージは、各事業又はチームに固有の基準に従って
様々な業務に配分される。賞与を配分する際には、以下をはじめとする様々な事項を考慮する。
- 業績指標
- リスク指標
- チーム精神及び応答性の観点からの言動
- クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの価値観、倫理観及び手続に関する専門的な
言動
18.5 変動報酬及び繰延報酬
報酬方針に示されるとおり、変動報酬の適用は、フランス国内外の特定の専門事業部門に限定されて
いる。制度を導入する場合、配分の形態を標準化し、繰延方式は、特定の職員向けに設定されたグルー
プの方針に準拠する。
2020 年度に、リスク負担者の変動報酬について、変動報酬が 100,000 ユーロを超える場合、3年間に
わたる繰延支払いを実施することが規定された。この繰延支払額は、変動報酬額の 40 %以上を占める。
さらに、変動報酬が一定の金額を超える場合、最大 60 %を繰り延べなければならない。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、繰延支払いについて、以下の特別な規則を定
めている。この規則は、少なくとも 40 %に設定された繰延分となる最初の1ユーロから適用される。
- 1 ユーロから 250,000 ユーロまで:翌年度に 60 %の支払い
- 250,000 ユーロ超、 500,000 ユーロまで: 翌年度に、該当する報酬の変動分の 40 %の支払い
- 500,000 ユーロ超:翌年度に 20 %の支払い
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クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルでは、所有権に相当する、現金収支を伴わない手
段を使用するため、金融商品に基づく支払い義務を適用することはできない。
2021 年に、新たな規制が導入され、フランスで自己資本規制( CRD5 )の置き換えが行われ、当該規則
は、事業体の業績を反映した複合的な指標に連動する封鎖資金の統合により発展する。
100 %の基準を超える要請に関連する業務は、フランス及びニューヨークでのトレーディングルーム
業務(投資業務)である。
実際、この業務は 56 の運営者から構成され、そのうち7の運営者は海外を拠点としている。約3分の
2が 100 %を超える割合の利益を受けることができる。
従業員に対する個別の分配は、個別の業績及び集団での業績の全体的な評価(定性的基準及び定量的
基準を含む)に基づき、事業部門の責任者が決定する。利益相反のリスクを防止し、クレディ・ミュ
チュエル・アリアンス・フェデラルの利益及び顧客の利益を考慮し損なうことがないように、従業員の
商業的成績及び財務成績の水準とその従業員の変動報酬の水準は、直接かつ自動的に関連付けられてい
ない。
個別の分配は、以下の事項に基づき責任者が実施し決定する。
- 関連する者が属するチームの業績
- 成績とリスクの比率に従って測定された個人の業績
- 設定された目標に関連する定性的な実績を考慮した個別の評価
例えば、市場運営者について、全体的な分配は、以下の定性的業績基準及び定量的業績基準に従って
行われる。
- 運営者が配属されている業務の経済的成果
- 負担したリスク
- 制限及び職務の遵守
- チーム内での言動
- 業務の成功に影響を与える動機のある独創性
- チームの管理(階層上の地位に基づく。)
- さらに、繰延分の実際の支払いは、業務の成績に関する罰則条項に従うことを条件とする。した
がって、損失の原因となったリスクを管理できなかった場合、繰延報酬は、大幅に減額されるか
又は支払われないこともある。この条項により、従業員が機関に対して課す可能性のある中期的
なリスクについて当該従業員に説明責任を負わせることが可能となる。さらに、繰延分の支払い
は、雇用を継続することを条件とする。
表 71 :当事業年度中に決定された報酬の概要( EU REM 1)
(単位:百万ユーロ) 対象役員 対象従業員
当該事業年度に
付与された固定報酬
従業員の数 286 365
固定報酬の総額 41.07 63.11
うち:現金報酬 41.07 63.11
うち:株式又はそれに相当する所有権 - -
うち:株式連動型のその他の証券及びそれ
- -
に相当するその他非現金証券
うち:その他の報酬 - -
当該事業年度に
付与された変動報酬
従業員の数 66 217
変動報酬の総額 6.74 22.10
うち:現金報酬 6.74 22.10
うち:繰延報酬 1.89 6.98
うち:株式又はそれに相当する所有権 - -
うち:繰延報酬 - -
うち:株式連動型のその他の証券及びそれ
- -
に相当するその他非現金証券
うち:繰延報酬 - -
うち:その他の報酬 - -
うち:繰延報酬 - -
当該事業年度に
付与された報酬の総額
当該事業年度に付与された報酬の総額 47.81 85.20
表 72 :当事業年度中の特別な支払い( EU REM 2)
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(単位:百万ユーロ) 対象役員 対象従業員
ボーナス保証 従業員の数 - -
(当該事業年度に付与されたもの)
総額 - -
採用時一時金 従業員の数 - -
(事業年度中、採用の時点で付与されるもの)
総額 - -
退職金 従業員の数 1 1
(事業年度中、退職の時点で付与されるもの)
総額 0.59 0.12
表 73 :ロックアップ期間が適用される繰延報酬( EU REM 3)
報告日において未払いの繰延報酬 当該事業年度の報酬
(当該事業年度マイナス1年 (当該事業年度に 当該事業年度に
以前の事業年度に取得したもの) 支払われない報酬を含む) 支払われた報酬
うち:ロックアッ
プ期間の対象とな
り、事後調整(明
示的・非明示的) 明示的な事後調整 非明示的な事後調 当該事業年度に支
(単位:
の対象となり得る に関連する変動の 整に関連する変動 払われた繰延報酬
百万ユーロ) 繰延報酬の残高 繰延報酬等の残高 総額 の総額 の総額
対象役員 3.36 3.36 0.05 - 1.47
現金 3.36 3.36 0.05 - 1.47
株式又はそれに相
- - - - -
当する所有権
株式連動型のその
他の証券及びそれ
- - - - -
に相当するその他
非現金証券
その他 - - - - -
対象従業員 12.71 12.71 - - 6.8
現金 12.71 12.71 - - 6.8
株式又はそれに相
0 - - - -
当する所有権
株式連動型のその
他の証券及びそれ
0 - - - -
に相当するその他
非現金証券
その他 0 - - - -
合計 16.07 16.07 0.05 - 8.27
表 74 :高額な報酬( EU REM 4)
(人数) CRR 第 450 条( ⅰ )に定める高水準の報酬を受領した対象従業員
100 万以上 150 万未満 6
150 万以上 200 万未満 -
200 万以上 250 万未満 -
250 万以上 300 万未満 -
300 万以上 350 万未満 -
350 万以上 400 万未満 -
400 万以上 450 万未満 -
450 万以上 500 万未満 -
500 万以上 600 万未満 -
600 万以上 700 万未満 -
700 万以上 800 万未満 -
表 75 :業務分野別の 対象従業員の数 ( EU REM 5)
業務分野
リテール・
内部統制部 コーポレト
経営陣 投資銀行 バンキング 資産管理 門 部門 その他 合計
対象従業員
の人数の合 651
計
経営陣を含
286 286
んだ人数
役員を含ん
- 21 58 3 10 27 2 121
だ人数
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その他の対
象従業員を - 61 74 10 57 37 5 244
含んだ人数
対象従業員
47.81 31.73 26.91 2.87 11.44 11.29 0.97 133.02
の報酬総額
うち変動報
6.74 13.72 5.03 0.99 1.31 1.05 - 28.84
酬得
うち固定報
41.07 18.01 21.88 1.88 10.13 10.24 0.97 104.18
酬
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② 社会的及び相互的責任
1 はじめに
フランス商法第 L.225-102-1 条に基づき、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 2020 年度
に関し、法律及び規制上の要件に従って、ビジネスモデル、主要な非財務的リスク、これらのリスクに適用
される方針及びかかる方針の結果に関する説明を含む、非財務実績に係る連結報告書を作成する責任があ
る。
この報告書には、第 L.225-102-1 条、第 R.225-105-1 条及び第 R.225-105 条、 2015 年8月 17 日付の グリーン成
長のためのエネルギー転換 に関する法律第 70 条及び第 173 条、 2016 年2月 11 日付食品廃棄禁止法第 14 条、 2016
年 12 月9日付サパン2法( 2016-1691 号)、親会社及び発注会社の注意義務に関する 2017 年3月 27 日付法律第
L.225-102-4 条により求められる情報が含まれる。
1.1 範囲、ビジネスモデル及び注意義務計画に関する説明
1.1.1 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの範囲
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 1,401 行のクレディ・ミュチュエルの地元銀行、 12
行の地方銀行、 13 の連合体、 CFCM 及び BFCM から構成される。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、公的機関に対して、クレディ・ミュチュエル・グ
ループの権利及び共通の利益を代表することを目的とする中心的な組織であるコンフェデラシオン・ ナシオ
ナル・デュ・クレディ・ミュチュエルに加盟している。コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレ
ディ・ミュチュエルは、クレディ・ミュチュエル・ネットワークの 団結と同ネットワークの加盟機関及び加
盟企業が適切な役割を担うことを徹底する責任を担っている 。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは 、 BFCM が保有 する専門子会社の商品及びサービスの
ための重要な販売ネットワークである。 BFCM は、地元銀行に対する手数料の支払を通じて、もたらされるビ
ジネスフローに報酬を支払っている。
この組織について、非財務実績に係る報告書に必要な情報は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・
フェデラルを代表して CFCM の名義で、以下に記載 されて いる。 CFCM は全ての関連地元 共同銀行 に関する団体
免許(銀行コード 10278 )を保有しており、 BFCM と フランス商法第 L.233-3 条及び第 L.233-16 条に定義される
その子会社からなるグループの長である。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルには、個別に特定の報告書を公表する義務を負ってい
ない下記の企業が含まれる。
・ CIC の地方銀行、 CIC 及びその子会社については、特定の報告がその年次財務報告書において公表されて
いる。
・ テクノロジー部門:
・ユーロ- アンフォルマシオン・セルヴィス ( Euro-Information Services )
・ユーロ-アンフォルマシオン・デヴロプマン( Euro-Information Développements )
・ユーロ-アンフォルマシオン・プロダクシオン ( Euro-Information Production )
・ メディア部門:
・ ル・ドフィネ・リベレ
・ グループ・プログレ ( Groupe Progrès )
・レスト・レピュブリカン
・デルニエール・ヌーベル・ダルザス
・エスト・ブルゴーニュ・メディア( Est Bourgogne Médias )
・ラルザス
・ル・レピュブリカン・ロラン
・ラ・リベルテ・ド・レスト( La Liberté de l’Est )
テクノロジー部門とメディア部門の企業に関連する情報は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェ
デラルの組織体制を踏まえて、グループのその他の数量的データとは分けて報告され、本書に含まれる特定
の報告において提供されている。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのメディア部門及びテクノロジー部門に含まれる会社
の完全なリストは本「第一部 企業情報 - 第5 提出会社の状況 - 3 コーポレート・ガバナンスの状
況等 - (1)コーポレート・ガバナンスの概要 - ② 社会的及び相互的責任 」の「 2.2 事業体の範囲」に
示されている。
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本書においてデータの収集及び連結に使用された範囲は、企業数において連結範囲の 77 %に相当する。
2019 年度と比べて割合が変動しているのは、計算方法が変更されたためである。一般的には、この連結範囲
か ら除外された事業体は、エネルギーを消費せず、かつ従業員を有しない事業体であるか、 CIC の外国子会社
(バンク・ド・リュクサンブール及びバンク・ド・リュクサンブール・インベストメンツ・ SA ( Banque de
Luxembourg Investments SA )を除く。)である。
連合体、 CFCM 及び子会社
地元銀行はいずれかの連合体に属している。連合体は、地元銀行の所在地によって、 1901 年7月1日法に
定める団体となるか、又は(当該地元銀行がフランスのオー-ラン県、バ-ラン県、モゼル県に存在する場
合には)現地で適用される民法に基づく団体となる。
連合体は戦略策定管理機関として、各地域において クレディ・ミュチュエルを代表している。
規制上、技術上及び財務上の立場から、 CFCM として知られている連合間銀行( caisse interf édé rale )
は、フランス通貨金融法に基づき、全ての関連地元銀行のために 団体 銀行免許を保有している。
CFCM は、グループの支払能力及び流動性並びにその銀行・金融業務に係る規制の遵守に責任を負ってい
る。
したがって、 CFCM は地元銀行のために、流動性管理等の財務上の機能を果たすとともに、直接又は保険、
IT 及びリースに 関する 子会社を通じて、技術、法律及び IT に関するサービスも提供している。
フランス通貨金融法に従い、クレディ・ミュチュエルの各地域グループは、連合体、地域銀行及び当該連
合体に加盟している全ての地元銀行を中心に組織されており、 CFCM と同一の銀行コードを使用する。
2020 年1月1日から、規制関連範囲には、クレディ・ミュチュエルの 13 の連合体が含まれている。これら
の連合体は、フランスの プルーデンス規制・破綻処理庁( Autorit é de contr ô le prudentiel et de
r é solution )( ACPR )の 承認を 受けて パートナーシップを設立し、これにより、以下で構成される 13 のクレ
ディ・ミュチュエル・グループに共通の共同銀行である CFCM が設立される結果となった。
・ クレディ ・ミュチュエル・サントル・エスト・ユーロップ - CMCEE - (ストラスブール)
・ クレディ ・ミュチュエル・ イル - ド - フランス - CMIDF -(パリ)
・ クレディ ・ミュチュエル・ミディ-アトランティック - CMMA - ( トゥールーズ)
・ クレディ ・ミュチュエル・ サヴォワ-モン・ブラン - CMSMB - ( アヌシー )
・ クレディ ・ミュチュエル・ シュデスト - CMSE - ( リヨン )
・ クレディ ・ミュチュエル・ロワール - アトランティック・エ・サントル - ウエスト - CMLACO -( ナ
ント )
・ クレディ ・ミュチュエル・ノルマンディ - CMN - (カーン)
・ クレディ ・ミュチュエル・メディテラネ - CMM - (マルセイユ)
・ クレディ ・ミュチュエル・ ドフィネ - ヴィヴァレ - CMDV - (ヴァランス)
・ クレディ ・ミュチュエル ・サントル - CMC - (オルレアン)
・ クレディ ・ミュチュエル・アンジュー - CMA - (アンジェ)
・ クレディ・ミュチュエル・アンティーユ・ギュイヤンヌ(フォール・ド・フランス)
・ クレディ・ミュチュエル・マッシフ-サントラル(クレルモン-フェラン)
各地元銀行は、その地理的地域の連合体の構成員であり、各連合体は、その管轄区域において自律性を有
している。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、上記の 13 の連合体並びに CFCM 、 BFCM 及びその全て
の子会社(とりわけ、 CIC 、ユーロ - アンフォルマシオン、アシュランス ・デュ・クレディ・ミュチュエル
( ACM )、タルゴバンク、コフィディ、バンク・ユーロペエンヌ・デュ・クレディ・ミュチュエル( BECM )及
び バンク・トランサトランティック )を含む 。
クレディ・ミュチュエル ・アリアンス・フェデラルの範囲は、本書に示された連結範囲の定義に対応して
いる。
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1.1.2 クレディ・ミュチュエル ・アリアンス・フェデラル のビジネスモデル
共同組合及び相互銀行である クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル は、 責任、近接性及び連
帯にコミットし、共同で共通の財産を築く能力を示している。広く認められた技術力を活用して、クレ
ディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのビジネスモデルは、分散型、関係主導型で、かつ各地域を
統合している。
1.1.3 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル: ミ ッションを有する企業( entreprese à
mission ) となった最初の銀行
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、その価値観と一致したレゾン・デートル ( raison
d’être ) 「 共に、耳を 傾け、行動すること ( Ensemble, écouter et agir ) 」 を採択した。
また、その独自性と価値観を主張し、共有されたモメンタムを軸に専門知識とエネルギーを結集すること
を目的とする5つの長期的なコミットメントによって、 ミッションを有する企業( entreprese à mission )
となった最初の銀行である。
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・ 共同組合及び相互組織として、顧客及び構成員を、その最大の利益のため支援すること
・ 全ての人々、構成員及び顧客、従業員及び選任された代表者のための銀行であり、全ての人のために行
動し、いかなる差別も拒否すること
・ 全ての人のプライバシーを尊重し、人々に技術とイノベーションを提供すること
・ 連帯に基づく企業として、地域の発展に貢献すること
・ 責任ある企業として、より公正で持続可能な社会に向けて積極的に取り組むこと
共同組合の選任された構成員と従業員は、このレゾン・デートル ( raison d’être ) と5つの使命を構築
する上で積極的な役割を担った。これらのミッションの遂行の監視はミッション委員会に委任され、同委員
会は経営報告書に添付される年次報告書を株主総会に提出することになる。社会及び環境目標の実施状況は
独立した第三者機関によって検証され、同機関はミッション委員会の報告書に添付される意見書を発行す
る。
1.1.4 Covid-19 の健康危機への対応策
アンサンブル#ヌーボーモンド ( ensemble#nouveaumonde ) (共に#今日の世界)戦略計画の見直し
2019-2023 アンサンブル#ヌーボーモンド ( ensemble#nouveaumonde ) (共に#今日の世界)戦略計画は、
基本原則、人々にサービスを提供する技術並びにクレディ・ミュチュエルの地元銀行、連合体及び子会社の
アライアンス(補完性を重視すると共に効率性を高めるため協力して取り組んでいる)に基づいている。
健康危機によって悪化した経済的及び社会的混乱に直面し、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェ
デラルは、その戦略計画を見直すことを決定し、アンサンブル#ヌーボーモンド、プリュ・ヴィット!プ
リュ・ロワン! ( ensemble#nouveaumonde, plus vite, plus loin! ) (共に#今日の世界、より速く!より
遠くへ!)にその名称を変更した。環境への取り組みと矛盾しない形で技術及び関係主導型の投資を加速す
るため、新戦略計画は4つの優先事項に基づいている。
・ オムニチャネルの関係を構築及び展開し、販売ネットワークを最適化し、かつマルチサービスを提供販
売するためさらに効率的な組織を構築するため極めて重要な役割を担うアドバイザーのポジションを強
化し、関係主導型の参照銀行であること
・ 全ての構成員及び 顧客 に対するグループのコミットメントを強化し、集合的効率性を高めるため資源を
プールすることにより、新時代に適合した献身的な銀行となること
・ IT プロジェクト の管理において顧客重視の姿勢を強め、新サービスのための長期的なパートナーシップ
のエコシステムを構築することにより、革新的なマルチサービス銀行となること
・ 資本及び流動性の配分により選択的になること並びに顧客及び構成員に貢献する新たなシナジーを開発
することによって 相互モデルの発展に役立てるため、グループの強固なファンダメンタルズを活用する
こと
構成員及び顧客向け支援策の概要
健康及び経済危機の課題に対処するため、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、その従
業員の強力な関与を活かして、事業の継続を確保し、顧客、従業員及び第三者を保護するため一連の対策を
講じた。クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、強力な地元ネットワーク及び技術並びに事
業分野別子会社の業績によってその営業能力を示した。
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1.1.5 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの非財務リスク及び機会
環境、社会及びガバナンス( ESG )に関するリスクのマッピングに適用される方法論
クレディ ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのリスク部は、活動及びその業績に影響を及ぼしうる
全ての要因を把握することができるグループ・リスク・マップを保有している。 クレディ ・ミュチュエル・
アリアンス・フェデラルにおける ESG の影響を特定し、評価し、優先順位を付けるための専門チームの作業
は、このマッピングから開始される 。
2018 年に導入された方法( MEDEF が発表した CSR の報告方法に係る指針を参照したもの)は、グループのリ
スクチームと SMR チームの協働作業に基づいており、 ESG の各領域におけるリスク要因を特定することから構
成される。
2020 年に(専門家による)リスクの評価手続きが、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの
全企業に共通の量的指数に基づいて見直された。この手続きは、生起確率、影響度及び非検出の可能性に基
づいてリスクをグレード分けする設計となっている。評価スケールは、1(非常に重大なリスク)から5
(重大ではないリスク)となっている。スコアは、専門家の助言に基づいて1級に限り、上方又は下方に調
整されることがある。この数値化手法は、 ESG リスクマッピングの評価の見直しにも利用される。その結果に
よって以前に特定された重大な ESG リスクの分類が変更となることはなかった。
また ESG リスクマッピングは、リスクの予防及び軽減策に加えて、主要なパフォーマンス指標も取り上げ
る。
重要な ESG リスクのマッピングは、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのリスク委員会(執
行機関)とリスク監視委員会(審査機関)により承認される。
風評リスクは(法的リスクと同様に)、グループに対するネガティブな認知により、様々なパートナー
(顧客、投資家、供給業者、従業員、規制当局等)の行動に変容をもたらしうる信頼失墜が引き起こされる
おそれがあり、またかかる認知がその他のリスク(特に、財務、業務、信用及び取引リスク)の結果として
生じうることを考慮すると定量化できないことに留意されたい。 クレディ ・ミュチュエル・アリアンス・
フェデラルは、その他のリスクを用いて風評リスクを管理する。ただし、評判を毀損するおそれは、重大な
結果を招きうる。このため クレディ ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルでは、様々なリスクについて
生じうる結果(防止策)を注意深く評価し、風評リスクの発生が証明された場合には危機ユニットを適切に
働かせることを徹底する。
気候リスクの統合
ESG リスクのマッピングは、環境リスクも扱う。環境リスクには、気候リスク(物理的及び移行リスク)の
評価に関する課題が含まれる。この項は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの活動範囲に
おける気候リスクの評価と管理を対象とした特定のマッピングによって補足される。ビジネスモデルの物理
的リスクと移行リスクに関する課題について理解を深めるため、予備的な取り組みを 2020 年に開始した。こ
の取り組みは、コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエルのリスク部門と協力して
行われ、 2021 年に完了する予定である。
気候リスクに関する最初の影響分析:複数の結果を伴う二重リスク
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重要な ESG リスクに関するマップ
概要
非財務情報カテゴリー 重要な非財務リスク 予防策
ガバナンス
選任された代表者向けの研修が不足し ・グループの戦略と一致しない決定を ・選任された代表者の特性に応じた専
ていること するリスク 用の研修プラン
構成員であることの魅力が不足してい ・共同組合モデルの妥協によるリスク ・共同組合の一員としての生活を組織
ること すること
・選任された代表者による地元生活へ
の関与を推進すること
顧客へのアドバイスが不十分であるこ ・顧客を喪失するリスク ・日常的な品質測定
と ・満足度調査
不適切な商品及びサービスを販売する ・商品案の修正
こと
社会
技術の変容 ・銀行及び保険業務における不遵守リ ・多額の研修予算
従業員研修の不足 スク ・保険商品に関する特別研修
・デジタルトランスフォーメーション
に関する全従業員向けの支援
スタッフの意欲低下(管理、職務認 ・手続が尊重されないリスク ・従業員向け社内支援の仕組み(定期
識、 QLW 等) ・顧客/潜在的顧客に助言を行わない 面談、グループ憲章及び合意、 QLW 改
リスク- NBI の損失 善のための対策等)
企業
グループ調達方針において ESG に関す ・注意義務計画が尊重されないリスク ・調達方針の尊重
る問題の認識が不足していること ・供給業者憲章の署名
顧客対応/潜在的銀行業務における悪 ・社内外における不正行為のリスク ・銀行及び保険業務の管理手続の強化
意 ・利益相反リスク
・情報窃盗リスク
IT システムのセキュリティ障害 ・銀行 IT システムのダウンタイムリス ・ IT システムセキュリティ委員会
ク ・認証 ISO 27001
・サイバー犯罪リスク
・ GDPR (一般データ保護規則)に関す
・顧客データ保護に関する一般規則を
る従業員研修
尊重しないリスク
腐敗防止
手続を尊重しないこと ・腐敗リスク ・従業員に対する定期研修
・内部統制
人権
人権侵害に関する紛争 ・銀行及び保険業務を通じてさらされ ・契約条項
るリスク ・危機管理の仕組み
・注意義務計画が尊重されないリスク ・スコアリング・ツールによる支援を
受けたモニタリング
・月次報告及び資産管理の目的上、除
外される有価証券リストの作成
・注意義務計画の周知
環境
徹底した SMR に係るガバナンスがない ・規制上のリスク(規制上の規定を十 ・クレディ・ミュチュエル・アリアン
こと 分に適用できていないこと) ス・フェデラルの CSR コミットメント
・傘下組織の取締役会による決定事項
の妥当性の確認
・各事業体における契約の専門部署
グループ事業体の事業活動において ・風評リスク ・カーボン・オフセットの仕組み
カーボンフットプリントについての配 ・規制上のリスク ・ ISO 50001 認証プロセス(エネル
慮が不足していること
ギー管理)
融資及び投資管理において、温室効果 ・顧客及び魅力を喪失するリスク ・融資及び投資管理におけるセクター
ガスの排出量が大きいセクターに関す ( NBI に対する影響) 別方針及び ESG 基準の統合
る特定の規則を考慮しないこと
銀行及び投資業務のカーボンフットプ ・財務リスク(ポートフォリオにおけ ・石炭及び非在来型炭化水素に関する
リント削減のための防止策がないこと る紛争のある有価証券の価値の下落) 活動について気候戦略の展開
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気候変動に関するリスクへの配慮がな ・移行リスク ・気候リスク評価の調査方法:気候と
いこと ・物理的リスク ESG のリスクを統合して国ごとの上限
を設定
非財務情報 パフォーマンス指標
ガバナンス
・選任された構成員の研修率( 1.2.2.2 項 ) ・地元の選任された構成員の研修率: 29.79 %
・構成員比率( 1.2.2.2 項 - GOUV62; GOUV63; GOUV65 ) ・構成員比率: 77.66 %(安定的)
(1)
・苦情モニタリング指標: 2020 年度は 62,648 件の苦情が記
・ポステルナク Ifop 指標 ( 1.2.2.1 項 )
録された( 2019 年度は 69,547 件)。
・苦情モニタリング指標( 1.2.2.1 項 )
社会
・研修指標( 1.2.2.4 項 - SOC46; SOC47; SOC48; SOC50 ) ・研修指標
(ⅰ ) SOC46 :研修に投資された人件費: 122.6 百万ユーロ
・保険商品に関する研修コースを認証した従業員の割合
・トランスフォーメーション研修の割合( 1.2.2.4 項 ) (ⅱ ) SOC47 :研修に充てられた人件費の割合: 3.91 %
(ⅲ ) SOC50 :研修に充てられた時間数: 1.8 百万時間
・保険商品に関する研修コースを認証した従業員の割合:
保険研修コースの 93 %が 2020 年度に認定を受けた( 20,428
の研修コースが実施された。)。
・トランスフォーメーション研修の割合:「デジタルパス
ポート」研修コースに登録した従業員の 52 %が認定を受け
た。
・ジョブローテーション率( 1.2.2.4 項 ) ・ジョブローテーション率: 3.42 %(外国子会社を除
・欠勤指標:欠勤日数 く。)
( 1.2.2.4 項 - 4.1 項 - 5.1 項 - SOC38 、 SOC39 、 SOC40 、 ・欠勤指標:欠勤日数: 806,090
SOC41 )
企業
・署名された供給業者憲章の数( 1.2.2.3 項 ) ・署名された供給業者憲章の数: 3,300 件超の憲章が CCS 及
びユーロ-アンフォルマシオンの供給業者により署名され
た。
・社内外の不正行為に関連した当年度の合計請求件数の割 ・社内外の不正行為に関連した当年度の合計請求件数の割
合 合:社内外の不正行為の金額は 32.9 百万ユーロであり、合
( 1.2.2.1 項 ) 計請求件数の 34.5 %に相当した。
・ ACM の水準: 1,100 件を超える不正行為ファイルがあり、
不正行為は請求の6%を占めた。
(2) (2)
・主な TP アプリケーション の利用可能率( 4.2 項 ) ・主な TP アプリケーション の利用可能率: 99.43 %
・請求の影響 1,000 ユーロ超( 1.1.6 項 - 4.2 項 ) ( 2019 年度は 99.54 %)
・請求の影響 1,000 ユーロ超: 2020 年度に 269 件の請求
・ GDPR 研修 の割合 ( 1.1.6 項 )
( 2019 年度は 298 件)
・ GDPR 研修率:全体で従業員の 80 %が GDPR に関する Eラー
ニングコースを受講した。
腐敗防止
・腐敗防止研修を受講した従業員の割合( 1.1.6 項 ) 腐敗防止研修を受講した従業員の割合: 2020 年度は、研修
の 79 %が関係従業員により受講された。
人権
・「通報オプション」モニタリングツールによる警告数 ・「通報オプション」モニタリングツールによる警告数:
( 1.1.6 項 -未公表データ ) 未公表データ
環境
・戦略計画であるアンサンブル#ヌーボーモンド、プ ・プロジェクトの進捗については、特に、「環境改善策」
リ ュ ・ ヴ ィ ッ ト 、 プ リ ュ ・ ロ ワ ン ! の項)において詳説する。
( ensemble#nouveaumonde, plus vite, plus loin! ) (共
に#今日の世界、より速く、より遠くへ!)に記載される
5つの SMR 指標:人及び共同組合に関する指標( 1.2.2 項 )
・ GHG 排出量:グループのカーボンフットプリントを5年間
で 30 %削減する目標( 1.2.2 及び 1.2.2.5 項 )
・再生可能エネルギーのプロジェクトについての融資承認
額の増加率( 1.2.2.5 項)
・セクター別方針に該当するエクスポージャーの監視
・国ごとの上限額についての四半期ごとのモニタリング
(1) Ifop -ポステルナク指標
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https://presse.creditmutuel.com/le-credit-mutuel-reste-ndeg1-des-banques-au-barometre-posternak-ifop-1/
(2) TP :トランザクション処理 - 銀行ネットワーク及び顧客が使用する主要なアプリケーション
1.1.6 注意義務計画
はじめに
親会社及び発注会社の責任に係る 2017 年3月 27 日付法律 2017-399 号は「注意義務( devoir de
vigilance )」として知られる法律である。
この法律において、大企業は、その活動及び恒久的な取引関係にある下請会社又は供給業者の活動により
人権及び環境に深刻な被害が及ぶことを防止するため「注意義務計画( plan de vigilance )」の策定及び実
施を義務付けられている。
この義務は、子会社を含めフランスにおいて 5,000 名以上の従業員を雇用しているかフランス内外において
10,000 名以上の従業員を雇用している企業に適用され、とりわけクレディ・ミュチュエル・アリアンス・
フェデラルとこれに含まれる事業体( CIC 及びその子会社を含む。)にも関係する。
注意義務計画は、管理及びコンプライアンス委員会、並びにクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェ
デラルの監督機関である監査及び会計委員会に提出される。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの各事業体の従業員は、特にイントラネットを通じ
て、注意義務計画を閲覧することができる。グループにおいてこの問題に進展があった場合には変更される
ことがあり、一部の職務についてはその詳細がこの計画に組み込まれている。
注意義務計画及びその実施は、非財務実績に係る報告書( NFPS )により公表されており、専用ウェブサイ
(1)
ト において閲覧可能である。
(1)
https://www.bfcm.creditmutuel.fr/fr/investisseurs/information-financiere-reglementee.html
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの注意義務計画の説明
注意義務計画の詳細
「計画には、会社の活動及び第 L.233-16 条Ⅱの意味の範囲内において当該会社が支配する会社(直接か間
接かを問わない。)の活動並びに確立した取引関係のある下請会社又は供給業者の活動(その活動が当該関
係に関連するものである場合)による人権及び基本的自由、人の健康及び安全並びに環境に対するリスクを
特定し、これらに深刻な被害が及ぶことを防止するための合理的な注意対策を記載するものとする。」(法
律 2017-399 号の第1条を参照のこと。)
注意義務計画は、クレディ ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルが数年にわたり実施してきた社会
的・相互的責任プロセス - SMR - の一部である。
注意義務 計画の範囲
注意義務 計画により、以下の領域においてリスクを特定し、深刻な被害を防止することが可能となる。
人権及び基本的自由
以下のとおり複数のカテゴリーがある。
・ 生得的な人権:平等、自由、財産、安全及び抑圧からの解放を意味する。
・ 上記の一面又は結果である以下の権利:
・ 平等原則から生じるもの、例えば、普通選挙権、男女平等、法の下の平等、職業、税金、正義、文
化との接触
・ 自由の原則は、意見、表現、集会、信仰、並びに労働組合を組織する権利及びストライキの権利に
関して個人の自由の存在を引き出す。
・ 財産に係る権利は、個人の財産を処分する自由及び起業する自由を示唆する。
・ 安全に係る権利は、専横性の排除、無罪の推定、抗弁権の尊重、裁判による個人の自由の保護に係
る正当性を認める。
・ 社会権 は、集団に責任のあるサービスを意味する。働く権利、健康を維持する権利、無償の公教育を受
ける権利が挙げられる。
・ 環境に関連する権利は、健康を尊重する均衡のとれた環境の中で生存する権利を全ての人に認め、持続
可能な開発という概念及び予防原則が含まれる。
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注意義務 計画は、確立した取引関係に関連する範囲において、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・
フェデラル(子会社及び従業員)又はそのパートナー(供給業者及び仲介業者)の活動により、利害関係者
に発生する人権及び基本的権利の侵害を対象とする。
個人の健康及び安全
定義
WHO は、健康を「肉体的、精神的及び社会的に完全に良好な状態にあり、単に疾病又は病弱の存在しないこ
とではない」と定義している。
安全とは、リスクが許容できるレベルの状況にあると判断されるように人及び財産の保護を徹底するあら
ゆる対策を意味する。
就業中の安全及び健康に対するリスクの例
身体的活動(画面上の作業、腰痛等)、騒音、職務上又は化学物質により引き起こされる癌(アスベスト
等)、移動、心理社会的リスク(攻撃性、 社外 暴力、職務上の消耗若しくはバーンアウト、ハラスメント及
び社内暴力、ストレス、自殺)等
注意義務 計画は、社内外における健康及び安全の侵害を対象としている
社内に おいて 、雇用主は、従業員の安全と健康を確保しなければならない。雇用主は、職業上のリスクを
予防するため必要な対策を講じ、かかるリスクについて従業員に情報を提供し、教育を行わなければ ならな
い 。また雇用主は、職場の配置及び利用について一定の規則を守らなければならない。
社外において、雇用主は、供給業者の活動と同様に会社の活動が供給業者の従業員、顧客及びその他の者
の健康及び安全に悪影響を及ぼすことがないよう徹底しなければならない。
環境
環境に関連するリスクは、グループ又はパートナーが発生させる産業又は技術に関するリスクのうち環境
(水、大気、用地及び土壌、騒音等)に影響を及ぼすものである。資金調達及び投資活動に関連するリスク
も含まれ、これらの活動が環境に及ぼす影響を可能な限り減らすことが目標である。
このリスクは、以下に関係する。
・ 生態系の 持続力 (生 態 系の保護、 資源管理、汚染)
・ 水、 農業 、漁業及び 森林 資源の管理並びに 気候 変動、生物多様性及び大気
・ 環境 保健 ( 環境が人の健康に及ぼす影響)
注意義務 計画に関係する者
社会的又は環境的な性質のリスク又は侵害により影響を受けるおそれのある全ての者は、グループの活動
又は取引関係(特に、供給業者及び下請業者との取引関係)との関連において関係者である。
すなわち、従業員、臨時労働者、供給業者及び下請業者のスタッフ(派遣スタッフであるか否かを問わな
い。)、顧客及びその他の関係者を意味する。
これらの者は、社会権又は環境権の侵害の原因となることがあり、共犯者(積極的であるか消極的である
かを問わない。)又は被害者となることもある。
要約すると、以下を区別する必要がある。
・ 事業体 /子会社により、従業員に発生するリスク
・ 事業体/子会社により、活動、資金調達、投資、提供商品及びサービスを通じて、顧客に発生する リス
ク
・ 事業体/子会社により、そのパートナー(供給業者及び下請業者、仲介業者等)並びに第三者に発生す
るリスク
・ 事業体/子会社と確立された 取引 関係(この関係に関連した活動の場合)を有するパートナー(供給 業
者 、仲介業者等)により、従業員及び第三者に発生するリスク
注意義務計画における措置
法律に基づき、計画には、以下の5つの主要な措置が含まれる。
・ リスク を特定し、分析し、優先順位をつけるため、リスクを マッピング すること
・ リスクマッピング の観点から、子会社又は確立された取引関係のある下請業者若しくは 供給業者 の状況
に係る定期評価の手続
・ 深刻な被害を軽減又は予防するための適切な措置
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・ リスク の存在又は発生を報告するための警報 システム 及び手続
・ 実施 された 措置の監視及びその効果測定のための仕組み
社会及び環境リスクのマッピング
リスクマッピングは、従業員の労働環境、顧客及びパートナーとの関係、会社並びに下請業者及び供給業
者による事業活動に基づいて、上記の領域をカバーする。
追求される目的は、以下のとおりである。
1 . リスクの 特定
(会社若しくは供給業者の)従業員、顧客又は第三者がさらされるおそれのある全ての危険を特定するこ
とを意味する。
2 . リスクの分析
危険なものとして特定された状況ごとに発生するリスクを定義し、以下に基づいて評価する。
・ 危険の 性質
・ 既存の(技術的、組織的、人的)防止法
3 . リスクの分類
以下を行うため、リスク 分類が設計される。
・ 潜在的な深刻度及び発生確率に基づいて、行動計画の優先順位を決定すること
・ 予防策を実施すること
各分野(人権、基本的事由、人の健康及び安全、環境)について、主要なリスクを特定する作業が行われ
た。 これらのリスクは(専門家による)分析を受けており、総リスクと残余リスクの概念に基づいて二つの
側面の評価が行わ れた 。
(1)
総リスク は、リスクの発生確率及び頻度、並びに個別のケースが事業体の活動及び顧客に提供される
サービスに及ぼしうる影響を検討する。評点は、以下の5つのレベルに基づいて行われた。
評点 1 2 3 4 5
リスクの程度 非常に大きい 大きい 平均 低い 非常に低い
各ケースの残余リスクは、 実施されている予防策又は軽減策の存在と関連性に基づき、観測されたリスク
に対して存在するカバレッジの程度に従って評価される。この評点は、以下の5つのレベルのリスクに基づ
いて設定される。
評点 1 2 3 4 5
リスクカバレッジの程度 不適当なカバレッ 不十分なカバレッ 平均的なカバレッ 十分なカバレッ 非常に十分なカバ
ジ: カバー されて ジ: 部分的にカ ジ: カバー されて ジ: 適切なメカニ レッジ: 統制され
おらず、速やかに バー されている いるが、改善点が ズム(組織、手 たメカニズムによ
改善措置を講じる が、重要な改善点 1点以上特定され 続、統制等)によ りカバーされてい
必要があるリスク が特定されている ているリスク りカバーされてい るリスク
リスク るリスク
これに基づいて、 クレディ ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、以下の主要な潜在的リスクを特
定してきた。
・ 人権及び基本的自由に関するもの:差別、平等の侵害、個人の私生活及び家庭生活を尊重する権利、ス
トライキを行う権利、集会及び団結の自由に係る権利並びに表現の自由の侵害
・ 個人の健康及び安全に関するもの:健康リスク、法定労働条件の不遵守、労働者の安全の侵害及び健康
に関する権利の行使における不平等
・ 環境に関するもの:汚染のリスク、並びに地球温暖化防止、生物多様化及び廃棄物管理に係る違反
マッピングは、各領域において進展があった場合に変更される。
(1)
総リスクは、統制環境を考慮せずに定義されている。
供給業者及び下請業者の状態に関する評価手続
取引関係のあるグループ外の下請業者及び供給業者に関する定期的な評価は、クレディ・ミュチュエル・
アリアンス・フェデラルにおいて様々な業務手続の支援を受けて行われる。
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入札プロセスの手続
購買 の多くは、グループの事業分野の中核部門により行われる。
一定の事業分野では、交渉の重要性に鑑みて、入札プロセスの手続を規定している。ユーロ - アンフォル
マシオンにおいて、供給業者はカテゴリーごとに記載されるが、主要なカテゴリーに「極めて重要な供給業
者」及び/又は「 慎重に扱うべき 供給業者」(ユーロ - アンフォルマシオン又はその顧客にとって経済的又
は戦略的に重要)がある。購買チームは、入札プロセスにおいて定期的に、これらの供給業者に対して、そ
の内容を確認するため CSR に係る手続を証明することのできる書類(又はインターネット上の当該書類へのリ
ンク)を提出するように求める。この工程は、機器/ソフトウェアの購買プロセスに適用されるだけでな
く、 DSC (デジタル・サービス会社)から、重要でないコンピューター・サービスを購入する際にも適用され
る。ユーロ - アンフォルマシオンは、定期的にその見直しを行っている。
供給業者の評価は、グループにより設定された方針(セクター別方針、調達方針及び供給業者憲章、極め
て重要な外注 サービス。以下を参照のこと。 )を通じても行われる。例えば、ユーロ-アンフォルマシオン
は、その入札プロセスに供給業者憲章を組み込んでいる。
グループ外の供給業者に関する書類及び情報の収集
供給業者の会社情報、評判及び提供されるサービスの質を確認するため、複数の情報がグループの手続に
則って収集される。
・ 供給業者 及び サービス提供業者 に関して収集される情報は、以下のとおりである。
・ 労働者の申告漏れの防止 (労働法第 L.8222-5 条)に関連して、収益が 5,000 ユーロを上回る全供給業
者に求められる注意義務には、会社登記簿の抄本、 URSSAF (フランス社会保障費徴収機関)申告
書、 URSSAF 認証書、外国人労働者リスト( LNTE ) 及び 注意義務証明書が含まれる。
・ その活動に応じて一部の事業分野の中核部門から請求されるその他の書類: E&O 保険、 10 年損害賠償
(1)
保険の証書、国内輸送のライセンス、民間セキュリティ企業に関する CNAPS の認可、セキュリ
ティ・エージェントの専門免許等
・ INSEE (フランス国立統計経済研究所)ファイル及び BILI (会社、団体、個人事業主)申請書に記載
される法的情報
・ CONTRAT アプリケーションに記載のある 供給業者について: 契約書、保守の記録、事業情報等
・ 社内における事業分野ごとの中核部門と関係のある全ての新規参入者により署名された供給業者憲
章
・ 供給 業者 に係る規制上の情報 (法人体制、所在地、 SIRET 番号、 NAF コード、法人区分等)は、供給業者
への請求書の管理ツールであるアプリケーション- PIEFOU -に記載される。
・ 供給業者が顧客でもある場合は、供給業者又はサービス提供業者に対して、マネー・ロンダリング 及び
テロへの資金供与( AML/CFT )の防止に関連する情報を請求する。
(1)
民間保安業務に関する全国評議会( Conseil national des activités privées de sécurité )
仲介業者の選定及び情報収集
・ リテール・バンキングについて、 IOBSP (銀行業務及び支払サービスの仲介業者)のための PRESC という
アプリケーション により以下の書類を特定することができる: ORIAS (フランスの保険、銀行及び金融仲
介業者の公式登録簿)登録書、賠償責任保険、財務的保証、委任状等
・ さらに、各リテール銀行又は専門事業分野は、 IOBSP に係る照会手続を定めており、この手続により必
要な 情報の収集 を様式化し、一定の管理を行うことが可能である。
・ 資本 市場活動について、グループは、フランス内外の市場において顧客の注文処理を委託するため、金
融機関又はその他の仲介業者の選定方針を定めている。選定された企業は、グループの処理方針(イン
ターネットから入手可能)に定める目標及びとりわけ一定の基準(倫理規則、送金及び処理の諸条件、
処理の安全性)に対応する注文処理手続及び仕組みを利用しなければならない。 仲介業者の選定は、評
価基準及び実施された検査に基づいて変更されることがある。
・ 加えて、 グループの各リテールバンク又は事業体(特に、管理会社)は、取引のある金融商品のブロー
カーを承認すること及びこれらの者との関係を監視することに責任を負う。この点について、当該事業
体は、
・ 新規 に関係を開始する場合の手続(とりわけ、マネー・ロンダリングの防止に関するものを含
む。)を様式化すること
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・ 取引を認められた 承認済のブローカーについて、その時点における正式なリストを作成し、かつこ
れを保持すること
・ ブローカーの 評価 基準を設定し、質的基準に基づく定期的な評価を可能にすること
極めて重要なサービスの外注
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのコンプライアンス及び恒久的管理の中核部署によっ
て策定された「重大又は重要な」活動の外注管理に関する手続的枠組みには、方針、手続及び付属書類が含
まれる。これらの書類は、必要に応じて更新される。
この手続的枠組みにおいては、下請けの仕組みを設けている各事業体はサービスの提供業者と書面による
契約を締結するよう定めている。重大又は重要なサービスの取扱いにあたっては、事業体は、 契約上 の約束
に規制上の要件(とりわけ品質水準、バックアップの仕組み、委託データの保護、 ACPR (又は AMF )による外
注関係情報へのアクセスに関するもの)が含まれ、当該事業体に適用される法令を一般に遵守していること
を確実にしなければならない。
各事業体は、極めて重要な外注活動のそれぞれについて供給業者憲章に署名が なされて いる こと を徹底し
なければならない。
内部統制報告書における外注の項は毎年更新 される 。
リスクの軽減及び防止策
これらのリスクを軽減及び防止するための一連の対策が、顧客、供給業者及び従業員向けに実施されてい
る。かかる対策は、以下のとおりである。
顧客関係
倫理及び行動規範に基づく関係
グループには、顧客がさらされうるリスクを防止するための適切な行動規則が存在する。この規則は、ク
レディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの全ての事業体に適用され、安全憲章、行動規範、並びに
職場のハラスメント及び暴力の防止及び撲滅のための憲章を付属書類とする社内規程により規定されてい
る。この仕組みは、公開書類である行動規範により補完される。
個人データの保護
顧客について知り、かつ顧客と銀行の関係のため、一定の顧客情報の収集、使用及び保管が必要である。
こうしたデータの収集、使用及び処理は保護されており、職業上の秘密の対象となっている。
・ 関係する クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの事業体は、法の規定に従うため、データ
処理の目的について、収集データの関連性及び相応性の原則を遵守する。
・ 顧客情報は、とりわけ以下について明瞭かつ教育的な方法で取り扱われる。
・ 処理責任者の個人情報
・ データ処理の目的(過度に一般的な表現を避ける)
・ 回答が必須であるか任意であるか、また回答しない場合の帰結
・ 当該情報の受領者
・ 利用し、異議を申立て、修正する 権利
個人データの保護に関する情報は、リモート・バンキング及び口座開設契約を利用する顧客に周知する。
2016 年4月 27 日に、 欧州 議会及び欧州理事会は個人データの取扱いに関する自然人の保護及びかかるデー
タの自由な移転に関する規則を採択した。 2018 年5月 25 日に発効したこの規則により、個人データ保護が強
化された。
(1)
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、自社のツール及びガイドラインに GDPR に由来す
る規制上の変更を組み込む修正を行った。以下の点に関する調整が行われた。
・ データ処理活動に係る記録簿を作成すること
・ 個人の権利及び自由に 対し高度な リスクが生じるおそれのあるデータ処理について影響分析を実施する
こと
・ データ 保護に係る規則を遵守していることを示す仕組み及び手続の実施
・ データ 保護の担当職員の配置
・ 処理 業務の設計に おける 個人データ保護原則の適用
・ 個人 の権利
さらに、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、個人データ管理に 関する安全憲章 を採択
しており、ウェブサイトから印刷できる。
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2020 年度にキャップ・コンペタンス( Cap Compétences )の対象となった従業員のおよそ 80 %が一般データ
保護規則( GDPR )の E ラーニングコースを完了している。
(1)
一般データ保護規則
IT セキュリティ管理システム
機密性の高い銀行データの処理と多数のサービス商品の提案を考慮して、ユーロ-アンフォルマシオン
(クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの IT 子会社)は、新たなリスクに対応するため毎年変
更される IT システムのあらゆる側面に非常に特別な注意を払っており、防御を強化している。このため ISO
27001:2013 基準に基づき、情報 セキュリティ 管理システム( ISMS )を全ての生産拠点に展開している。 ISMS
は外的環境、内的環境並びに関係者のニーズ及び期待を考慮している。
その課題は以下のとおりである。
・ 以下により情報システムのセキュリティを確実に向上させること
・ セキュリティの運用ガバナンスの導入
・ セキュリティ管理のためのリスク・アプローチの採用
・ セキュリティ規則の定義
・ これらのルールの確実な適用
・ 以下により情報システムのセキュリティを継続的に向上させること
・ 達成されたセキュリティ水準の測定
・ IS における新たな脅威及び進展を考慮してセキュリティウォッチを行うこと
・ セキュリティ・インシデントの影響及び頻度を軽減させること
ユーロ-アンフォルマシオンの認証は、 2020 年に ISO 9001 (品質管理システム)- ISO27001 (情報セキュ
リティ管理システム)の最初の統合された監査の一環として更新された。この認証( No. 2017/77568.10 )
は、 IT 製品センターに対して実施された情報セキュリティ管理システムの正当性を確認するものであった。
基本原則は、以下のとおりである。
・ 可用性 : 永続的 なアクセシビリティを備えた信頼性の 高い システムを提供する
・ 秘密 保持 :安全なアクセス、処理及びデータ
・ インテグリティ :データの信頼性の保証
これに以下の 項目 が追加された。
・ 情報の トレーサビリティ
・ 情報に アクセス する者の識別/認証
2020 年にはパンデミックによりサイバー攻撃が増加した。現在のリスクに関する従業員の認知を高める活
動、技術的検知及び保護対策に加えて、セキュリティチーム内の組織的な対策によってセキュリティは強化
されてきた。
以下のような様々なモニタリング指標が実施されてきた。
( 1)
・ 主要な TP アプリケーション の利用可能率。 2019 年度と同様に 2020 年度はほぼ 100 %であった
( SOT102 )。
・ IT 障害(その費用が 1,000 ユーロを超えるもの)の件数。 2019 年度に 298 件であったのに対して、 2020 年
度は 269 件(うち 39 件は COVID-19 のパンデミックに関係するもの)に減少した( SOT103 )。
また従業員には、最も一般的な不正行為や IT ツール及び E メールを使用する際に特に適用される倫理規程に
ついて周知される。イントラネットのホームページの「セキュリティ情報( Infos Sécurité )」タブでは、
銀行取引、人及び財産に係るセキュリティ、 IT セキュリティに関する情報、「不正行為」アラート、並びに
警告に関する情報が提供される。またユーロ-アンフォルマシオンが発行するセキュリティに関するニュー
スレターが、グループの全ての従業員に向けてイントラネットを通じて配信されている。
(1)
TP :トランザクション処理 - 銀行ネットワーク及び顧客が使用する主要なアプリケーション
新商品の設計における顧客保護
・ クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの事業体は、顧客への助言又は支援を目的としたシ
ステムに加えて、新商品又は既存商品の大規模な変更のコンプライアンスを審査する特別な手続(コン
プライアンス責任者又は指定された 代表者 の意見書を含む。)を有している。新商品は、クレディ・
ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの新商品委員会により審査されるか又はコンプライアンス部に
情報を提供した後に関係する事業体に委任することもできる。
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・ ネットワークにおける又は複数の事業体による新商品の販売には、クレディ・ミュチュエル・アリアン
ス・ フェデラル の新商品委員会の 意見 を求めなければならない。販売が単一の事業分野に限定される場
合、当該事業分野の評価がクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの 新商品 委員会に情報と
し て提供される。委員会は、適切であると判断した場合には、独自の提言を発出することがある。クレ
ディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの新商品委員会は、事業分野の統制プロセスを事前に検
証する。
脆弱な顧客
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、関連法及び関連するコミットメントの適切な実施
を確保するため、以下の方法により金融包摂に係るシステムを構築した。
・ 脆弱な顧客 に対するコミットメント方針を採用すること。この方針には、金融包摂を促進し、金融面で
脆弱な顧客(特に保護を受けている成人)を保護し、こうした人々を公的機関(金融包摂研究所-フラ
ンス銀行- ACPR )の要件に応じて支援する方法について強調するため、 2017 年度末以降にクレディ・
ミュチュエル・アリアンス・フェデラル内で行われてきた対策に加えて、進行中の対策が記載されてい
る。
・ 専用の中央ガバナンス機関(脆弱な顧客委員会)を設置することにより、 脆弱な 顧客を保護し、金融包
摂を促進するための法的義務とベストプラクティスの適切な実施を確保する。
過年度と同様、脆弱な顧客委員会の支援の下で、金融包摂研究所-フランス銀行の提言、公的機関の期
待、並びに 2019 年に行われた脆弱な顧客及び銀行手数料の上限に関するデューディリジェンスに起因する
ACPR の提言が、以下の目的で実施された(最も影響のある変更についてのレビュー)。
・ 顧客は家計の融資返済インシデントに関する全国的データベース( Fichier des Incidents de
remboursements des Crédits aux Particuliers - FICP )に登録されている期間を通して、過剰債務に関
する手続を受ける資格があるため、当該顧客を脆弱な者として識別すること。
・ 中央小切手記入帳( Fichier Central des Chèques - FCC )において脆弱と識別されたときに、よりタイ
ムリーな方法で顧客を登録すること。総裁は、この方法は任意となると示唆した(フランス経済・財務
省との 2020 年2月 21 日の会議)。
・ 3ヶ月間の平均インシデント数を考慮すること。連続する3ヶ月間のインシデント数を加算することを
定めた規定が適用される。
・ 脆弱性の検出基準を公表すること。これは脆弱な顧客へのコミットメントに関する方針の一環として
2020 年6月に公表され、これと同時に、金融包摂に関する運営システムの進展を取り入れる形で更新さ
れた。
・ 以下を展開すること。
・ 顧客関係管理者が、内部管理ツールに統合されている自動検出を行うことなく、「金融面で脆弱」
として識別された顧客のファイルを作成することを認める、自主的検出システム
・ 予測的な金融面の脆弱性検出システム
・ 銀行の基準に以下を含めること。
・ 脆弱性の機械的アウトプットを緩和するための手数料だけでなく、理論上の手数料
・ 上限の範囲内に含まれる9種類の手数料
・ 同じ月内の5件のインシデントの集積を基礎とする新たな銀行検出基準を始動すること。
以下の変更が進行中である。
・ 銀行インシデント手数料の上限設定については、
・ 上限は、金融面の脆弱性が発生した月から設定される。
・ 上限は、取引日ではなく、費用が認識された日に設定される。
・ 上限は、保有口座ごとではなく、顧客ごとに設定される(上限は月間 25 ユーロ又は月間 20 ユーロ、
顧客1名の全保有口座につき年間 200 ユーロ)。
銀行インシデント手数料の上限に関する変更は、手数料の事前通知に基づく現行の管理規則の全面的な見
直しを要する。その実行可能性については、関係する IT チームによる事前の影響評価が必要であり、 2021 年
7月まで結果は実施されない予定である。
・ 脆弱 な人々への支援を促すこと。 CRESUS との パートナーシップ契約 が締結され、3つの部門が試験段階
に入っている。
さらに、 COVID-19 による健康危機の間に採用された緊急措置に基づき、
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1.第1波のロックダウン期間中に、脆弱な顧客基盤にとって有利な特別措置がとられた。「脆弱な顧客と
しての申出」を受けた顧客については手数料が全額免除され、その他の脆弱な顧客については手数料の
上限が月間 25 ユーロから 20 ユーロに減額されている。
2.フランス銀行の個人顧客部の要請により、健康危機の期間中の DAC ( Droit Au Compte -口座保有の権
利)指定のための一元的エントリーポイントが顧客保護部内に設置された。
2020 年、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの関係する事業体は、 ACPR に向けた脆弱な顧
客に関する定性的データ及び定量的データを含む規制上の報告書(ビジネスプラクティスに関する質問調査
に基づくもの及び OIB に対する顧客保護に関するもの)を作成した。
さらに、 2020 年度上半期における公的機関の措置を受けて、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェ
デラルは、具体的な処理・監視手続を以下のとおり定めた。
(1)
・ 2月に DGCCRF の公共ウェブサイト「 SIGNAL CONSO 」を開設し、銀行を含む専門家との間で直面した困
難、特に銀行手数料、契約、宣伝その他のテーマに関する困難について、顧客が報告することを認めて
いる。
・ また、 2020 年5月にフランス銀行の個人顧客部に、脆弱な顧客を対象とする内部告発のための部署が開
設されるとすぐに:これは、金融包摂に関する問題及び/又は脆弱性状況の検出の失敗、特別な申出の
利用、若しくは銀行手数料の上限の不存在に関する追加情報の要請があった場合、消費者協会又はポイ
ンツ・コンセイユ・バジェット( PCB -予算管理アドバイスのネットワーク)により参照される可能性が
ある。
(1)
フランスの競争・消費者問題・詐欺防止機関
銀行サービスの利用可能性
健康危機に直面して、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、サービスの継続と顧客の安
全を保証するために必要な措置を取った。これらの措置(顧客・従業員双方のマスク着用、水性アルコール
ジェルの利用、防護スクリーン、電話用飛沫防止パネル等)により、顧客を迎え入れることが可能となっ
た。
この健康危機に関連して、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、カードを持たない顧客
に対し、革新的な電子現金自動支払機による解決策を提案した。この安全なシステムにより、顧客は、保健
当局が推奨する予防措置に従って、銀行や支店の現金出納窓口以外で現金を引き出すことができる。
障害を持つ人々に対する公衆受入施設( ERP )のアクセシビリティに関する規制に関連して、所在地のアク
セスしやすさの程度と、全ての 人々 、とりわけ障害を持つ人々が、支店サービスを享受できるよう設けられ
た設備を一般に周知するため、全ての支店に公衆アクセシビリティ登録簿( RPA )が存在している。さらに、
現在、 ATM は 100 %、視覚障害を持つ人々の利用が可能となっている。
銀行取引明細書は点字で提供され、またクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、あらゆる
種類の支援(コンピューター、スマートフォン、タブレット等)により、高齢者及び障害又は機能障害を持
つ人々を含む全ての人々が支店及びアプリケーションを利用できるよう、数年にわたりアクセシビリティの
進展に注力してきた。これにより、聴覚障害のある顧客は手話による遠隔通訳サービスを利用することがで
きる。オペレーターは、チャット又はビデオリンクにより無料で顧客が必要とする支援を提供して、顧客を
支援する。顧客はこの支援を支店での会話中にモバイル・アプリケーションから利用することができる。さ
らに現在、難聴又は聴覚に障害のある顧客が電話に加入した場合、規則に従い月に1時間の無料の通訳を利
用することができる。
同時に、技術機器に対して定期的な技術監視が行われ、 IT 開発の担当チームが受講する社内研修コースに
利用しやすさについての意識向上が組み込まれた。現在、一部の従業員は、利用しやすさについての専門家
である。こうした従業員は、全ての段階においてプロジェクトを支援し、要請に応じてサイト又はアプリ
ケーションを精査し、顧客フィードバックの処理を行う。
他の分野においては、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 2014 年3月 27 日付命令にお
いて定義された主要な銀行手数料及びサービスの一般的な条件に従っている。この命令は手数料に関する情
報への消費者のアクセスを簡素化することを目的としている。最後に、フランス銀行連盟( Fédération
bancaire française - FBF )が作成した金融セクターの諮問委員会の用語集及び金融リテラシー・ガイド
(「銀行の鍵」)は銀行ウェブサイトから利用可能である。
顧客の苦情処理
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クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、苦情申立てのための3つのレベルの苦情処理シス
テムを顧客に提供している。
顧客は、不満があるときは、以下の者にコンタクトするよう勧められる。
1.当該顧客の銀行/支店の アドバイザー又は マネージャー(レベル1)-顧客の状況に最もふさわしい解
決策を見出すことを目的とする。
2.顧客関係部(レベル2)-顧客がレベル1で提示された回答に満足できなかった場合。
3.調停人(レベル3)-銀行が全ての内部是正措置について調査した後に限り、また当該紛争がその権限
の範囲に該当することを条件とする。
レベル1及びレベル2を通じた苦情申立ての手段は、 2019 年以降、オンライン・バンキング・サービス経
由で認証された後にアクセスできるオンライン・フォーム、リモート・バンキング契約を締結していない者
のための完結したオンライン・フォーム、電子メール、郵便、対面及び苦情専用の単一電話番号と、多岐に
わたっている。
苦情に関して、推奨される連絡先、手段及び可能性のある是正措置を特定するための総合的情報は、以下
を通じて顧客に提供される。
・ クレディ・ミュチュエル及び CIC のウェブサイトの苦情ページ
・ 支店で入手できる苦情に関する情報冊子
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、苦情を入力、管理するための独自のツールを選択
しており、これによってそれらを監視し、監査情報を追跡することを可能にしている。 2020 年 12 月以降、こ
のツールは新たな苦情分類システムを使用しており、これによって ACPR の新たな銀行・保険業務質問票の正
確な記入が可能となっている。
顧客満足は全ての状況における最優先事項であり、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルが
顧客の苦情処理と監視の継続的な改善を重視していることを反映している。このため、クレディ・ミュチュ
エル・アリアンス・フェデラルは、様々な事業体の苦情を管理し、その顧客関係部の調整を行うことを目的
として、クレディ・ミュチュエルの最高経営責任者代理及び CIC の最高経営責任者代理に直属する「グループ
苦情」部を創設した。 2020 年初期に、このシステムは、行動計画を検証するための苦情の定性的・定量的分
析の遂行を目的とするクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの顧客苦情委員会の創設によって
強化された。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルに対する苦情の件数は、 2020 年は 62,648 件であり、
2019 年比で 9.9 %減少した。 CFCM 及び CIC の銀行に所属する 13 の連合体に対する苦情の件数は、合計で 32,057
件であった。レベル2の取扱いを受けた苦情は、顧客 1,000 名当たり 0.77 件であった。
調停プロセス
2016 年1月1日以降実施されている消費者調停は、調停の仕組みを詳説し、顧客にオンラインアクセスを
提供する専用ウェブサイト(アドレス: https://www.lemediateur-creditmutuel.com )に反映されている。
調停人の年次報告書も閲覧可能である。調停人は、調停人リストに登録され、評価及び調停管理委員会によ
り欧州委員会に通知される。
2017 年に、グループの調停人と AMF の調停人は、 AMF の対象範囲内の苦情であれば、顧客は AMF の調停人とグ
ループの調停人のいずれに(その選択が取消不能であることを了解した上で)提出することも可能とする合
意書に署名した。
セクター別方針
2015 年に、セクター別方針は、石炭火力発電所、防衛・安全保障、民間原子力エネルギー及び採掘の各業
務に関する介入手法を定義して最終決定された。これらの方針は全て、クレディ・ミュチュエル・アリアン
ス・フェデラルによる様々なコミットメントを考慮に入れ、特に地球温暖化防止を促進するための活動を整
備するとの観点から、定期的に見直される。
この目的に向けて、 2020 年に、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、以下の新たな3つ
のセクター別方針の実施を通じて、経済のエネルギー転換を支援するための環境上の取り組みを強化した。
・ 炭素に関する方針: クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、世界中の全ての国々におい
て、そ の金融及び投資ポートフォリオの石炭へのエクスポージャーを 2030 年までにゼロまで削減するこ
とを決定した。この決定には、石炭火力発電所及び採炭への資金調達の終了、新たな石炭能力を開発し
ていると識別された企業への金融支援の凍結及びかかる新たな石炭能力開発企業への投資の売却が含ま
れる。さらに、 2030 年までに石炭依存の段階的廃止計画を支援するために、相対的・絶対的基準値が導
入された。
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・ 炭化水素に関する方針: クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 シェールオイル 又は
シェールガス、オイルサンド由来の石油、重油及び超重質油、並びに北極圏で採掘された石油の探査、
生 産、輸送インフラ又は転換のためのインフラに関連する融資プロジェクトを中止することを決定し
た。
・ モビリティーに関する方針: クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、最も炭素排出量の
少ない資産に付与される融資を厳密に限定することを決定した。この方針は、航空輸送(航空会社融
資、航空機取得融資)、海上輸送(造船及び解体業務融資)及び道路輸送(小型商用・産業用車両融
資)に関するものである。
また、 グループは、 各事業セクターに 特化した分析グリッドを策定することにより、セクター 別 方針の適
用に関する規則を強化することを決めた。この分析グリッドは、銀行取引及び金融取引を許可する決定が行
われた時点で、分析対象となるカウンターパーティーの非財務評価(環境、社会及びガバナンスに関する基
準)を統合する。
セクター別方針の対象とならない全ての部門については、全体的な分析グリッドが実施されている。
プライベート・バンキング、消費者ローン、調達及び供給業者との関係に関するその他の方針並びに脆弱
な顧客を支援するコミットメント方針もこのリストに記入する。これらは全て CIC 及びクレディ・ミュチュエ
ル・アリアンス・フェデラルのウェブサイトにおいて閲覧可能である。
(1)
プロジェクト・ファイナンス
CIC には、「エクエーター原則」の分類スケールに基づく社内評価法が存在する。
・ カテゴリー A のプロジェクト-環境及び社会に対して重大な潜在的負のリスクを示し、かつ/又は複雑
で不可逆的及び前例のない影響を生み出す可能性が高いプロジェクト。かかるプロジェクトは、環境及
び社会に関するより厳しいデューディリジェンスを受ける。この評価プロセスの目的は、提案されたプ
ロジェクトに伴う環境上の及び社会的な影響及びリスクを分析し、提案されたプロジェクトの性質と規
模にふさわしくかつ適切な方法で、当該リスク及び負の影響を最小化、緩和及び補償するための対策を
特定することである。
・ カテゴリー B のプロジェクト-社会又は環境に対し限定的な負の影響を示すが、数は多くなく、概して
一つの場所に特有のもので、多くの場合は回復可能であり、緩和策による対処が容易であるプロジェク
ト
・ カテゴリー C のプロジェクト-社会又は環境に対する影響が最小限であるか又は存在しないプロジェク
ト
あらゆる新規のプロジェクト・ファイナンスは、外部のデューディリジェンスを受ける。デューディリ
ジェンスは環境への影響に関する要素を含む。環境への影響は、半年ごとのポートフォリオ見直しの一環と
しても監視される。
プロジェクトは、選定された事業セグメント及び国ごとに、社会的、環境的、倫理的基準を含む一連の基
準を基に選定される。したがって、社会的ユーティリティ(例えば、ある国において多かれ少なかれ戦略的
な性質、様々な関係者の利害の調整、全体的な経済合理性)、現地での受容可能性(例えば、環境団体や地
域住民による反対が知られていないか、騒音、景観への影響等)、及び環境基準の遵守(現在及び予測可能
な基準の遵守)に関する基準が特に重視される。
エネルギー・セグメントにおいて、 CIC は、顧客のエネルギー移行に関する資金調達を支援し、融資の選択
を通じて温室効果ガスの排出量削減に取り組んでいる。
腐敗防止については、顧客確認手続がうまく完了した後に、また信頼できる第三者(独立した技術専門
家)により認定書が発行された時点で支出を行うことが、支出の適合性を統制下に置いておくための有効な
方法である。この部署の内部戦略は、なじみがありかつその全体的有用性が基本的ニーズ(エネルギーの供
給又は生産、コミュニケーション手段、電気通信、公共サービスの委譲)に合致しているセクターに焦点を
置くことである。
部門資金は、政治的リスク及び支払能力に関するリスクが抑制されている国(エクエーター原則の 意味 に
おける「指定国」)に提供される。当該部門が政治的に及び環境基準の観点で最も不安定な国に介入する場
合、プロジェクトの経済的必要性を考慮し、エクエーター原則に署名している銀行又は多国籍機関とともに
参加する。こうした各プロジェクトにおいて、社会及び環境に対する影響は、事業が選定される際のみでな
く、プロジェクトの存続期間を通して考慮される(例えば、プロジェクトの規模により正当とされる場合は
独立したエンジニアによる建設段階及びその環境への影響のモニタリング義務、プロジェクトの存続期間に
わたり基準及びその変更に適合する借入人の契約上の義務)。
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(1) 「プロジェクト・ファイナンス」とは、この文脈において、コーポレート・ファイナンスの非常に特
定されたカテゴリーである、いわゆる特定融資(欧州規則 575/2013 第 147.8 条に具体的に定義され
る。)を意味し、非常に特定された基準を満たすものである。これらの基準(例えば、 2012 年 10 月の
ACPR による承認等)は、 CIC のプロジェクト・ファイナンスのポートフォリオにおける適格性の設定
に使用されている。
企業に対する不動産リース金融融資において環境への影響を考慮すること
クレディ・ミュチュエル・リアル・エステート・リースは、事例に応じて様々な段階による環境評価の実
施を賃借人に要求する。
・ 「上流 フェーズ 」:文書に 基づいて完了する 環境レビュー
・ 「フェーズ1」:その土地固有のリスクファクターの検知が可能となるよう、専門家による少なくとも
1回の文書調査及び1回の現地視察を含む環境調査
・ 「 フェーズ 2」:詳細な現地調査(土壌調査、地下水の確認等を伴う可能性がある。)を含む環境調査
プライベート・エクイティと ESG の基準
クレディ・ ミュチュエル ・エクイティの社会的責任はその投資原則に含まれている。企業の社会的責任に
関する方針を評価するための調査用紙がポートフォリオに含まれる企業に送付される。この調査用紙は、投
資プロジェクトの見直しの際に分析される。特定された改善点は参加保留中のモニタリング対象となる。
社会的責任投資
グループの資産管理子会社の投資戦略は、ソブリン及び企業である発行会社の積極的かつ厳格な選定に基
づく。
2019 年に、クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメントは、統合管理された環境・社会・ガバナン
ス( ESG )及び社会的責任投資( SRI )の双方に関する提供商品の認知度を高めるため、責任融資の範囲の再
設計作業を開始した。この区分に沿って、クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメントは、 2020 年末
(1)
に、市場慣行及び規制の変更 に関する分類を明らかにした。
その結果、クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメントの責任ファンドは、現在以下のとおり分類
されている。
・ AMF の最近の原則において定義される、経営における重要なコミットメントに基づく手法に準拠して、
ESG 基準にかなりコミットしているファンド。この分類には、責任融資認定( SRI 、グリーンフィン、
CIES 及びフィナンソル)を受けたファンドが含まれる。
・ AMF の最近の原則において定義される、重要でない手法に準拠して、 ESG 基準にコミットしているファン
ド。
その結果、クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメントは、その企業プロジェクトを補完するた
め、 2020 年初期に、 SRI の資産管理及び ESG の包摂活動を対象とする新たな責任投資方針を公表した。特に、
クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメントの SRI の手法は、フランス国家認証の原則に合致してい
る。
クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメントは、 キャピタル・ファイナンス・インターナショナル
(2)
誌( CFI.co )から、 2020 年の「最も信頼できるファンドマネージャー」アワード (フランス)を受けた。
バンク・ド・リュクサンブールの資産管理子会社である バンク・ド・リュクサンブール・インベストメン
ツ- BLI も、以下を通じてその持続可能かつ責任ある投資( SRI )の方針を強化した。
・ 議論の徹底分析並びに積極的な株主として責任を果たすことを目的として規定されたコミットメント及
び議決権行使の方針
・ 全ての株式・混合戦略及び債券戦略の大半における投資プロセスへの ESG 要素の統合
・ ソブリン債の評価に関する独自の ESG スコアの開発
内部の社会的責任投資委員会( SRIC )が ESG の手法に対する責任を負っている。
(1) 欧州レベルでは「開示」規則の適用、フランスではフランス金融市場庁( AMF )の 2020-03 原則の実
施。
(2) 「 2020 年におけるフランスの最も信頼できるファンドマネージャー」
下請業者及び供給業者との関係
グループの調達方針
調達方針はクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの事業体による全ての購買に適用される。
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商品及び/又はサービスの購買は、経営行為であり、グループ戦略の運営上の実施の一部である。この方
針には、経済、品質、技術要件の基準の尊重及び ESG ファクターが組み込まれている。
供給業者及び/又はサービス提供業者との全ての契約には、労働法の観点から有効な規定を尊重すること
に関する専用の条項が含まれている。供給業者との関係に関する憲章に関連して、供給業者及び/又はサー
ビス提供業者は人権及び労働法に関する参照条文を尊重することに努める。クレディ・ミュチュエル・アリ
アンス・フェデラルは、職業倫理におけるベストプラクティスの尊重並びにとりわけ形態を問わず腐敗に関
する原則(特に、贈与及びその他の便益に関するプラクティスに関するもの)の厳守に特別な注意を払って
いる。
その他の対策がこの方針を補完し、供給業者及び/又はサービス提供業者の責任ある行動を促進してい
る。このため、グループは、技術及び財務サービスと同程度に、 ESG 基準を組み込んだ環境アプローチを採用
し、かつ差別防止の社会的方針を尊重している供給業者及び/又はサービス提供業者を優遇している。
ユーロ-アンフォルマシオンの購買業者は権限の委任状に署名し、セクター別調達方針に関する義務を尊
重する旨を購買業者に通知する。
持続可能な調達のための供給業者及びサービス提供業者に関する憲章
この憲章には、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの一又は複数の事業体と契約する供給
業者及びサービス提供業者に尊重されるべきコミットメント(特に、人権、注意義務(「通報オプション」
の利用)及び腐敗防止に関するもの)の全てが記載される。各事業体は当該文書に署名しなければならな
い。
供給業者専門センター
購買の大部分は、グループの供給業者専門センター( CCS 、ソフェディ( SOFEDIS )及びユーロ-アンフォ
ルマシオン等)により行われる。
CCS の一般資源部門と供給業者との関係における CSR 基準の組み込みは、以下により実施される。
・ 企業の注意義務及び CSR 方針を入札プロセスに関する仕様書の草案に組み込むこと
・ 活動種別(家庭、リサイクル、ホスピタリティ)の総合評価において、環境及び社会面での企業の対応
を重視した、入札勧誘への対応に関する分析グリッドの存在
・ フランス労働法(特に労働の隠蔽防止に関連するもの)に基づく社会的監視及び監査に関する会計レ
ビューをプログラムに組み込むこと
・ 標準的な契約において CSR に関する特別規定を含めること
・ 供給業者について決定権を有する中央サービス部門の全マネージャー職が金額にかかわらず贈答品を申
告する年次義務
ユーロ-アンフォルマシオンの組織内における供給業者との関係の管理は、 AFNOR による監視及び監査を受
ける認証品質プロセスである ISO 9001 V2015 の一部である。さらに、このプロセスは、情報セキュリティマ
ネジメントシステムの ISO 27001 の認証範囲にも該当する。
さらに、「供給業者監視」委員会は以下を確保する。
・ 供給業者と関係を結ぶための手続の実施及び更新
・ それらの監視
・ 極めて重要かつ慎重に扱うべき供給業者の格付(契約の質及びサービスの質)の回復
・ フランスで設立された極めて重要かつ慎重に扱うべき供給業者に関する「財務格付」の取得。 2019 年度
に外国の供給業者に拡大された。
・ サービス提供業者からの CSR 報告書の取得/更新(本年度から、他の供給業者に関しては、これらの文書
の収集に替えて、供給業者憲章への署名が行われる。)
ユーロ-アンフォルマシオンの子会社で、文書及び支払手段のデジタル化及びコンピューター処理を専門
とするユーロ・ TVS も、環境管理を導入し、 ISO 14001 の認証を受けている。
従業員との関係
倫理及び行動規範に基づく関係
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、連帯、自由、責任及び環境保護等の一定の価値及
び原則を推進しており、そのコミットメント並びに適切な行為及びその結果としての適切な行動に関する規
則を明らかにしている。
全ての従業員に共有されているこの文化は、以下を含む一連の行為により実行される。
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・ 社内 規程 に定める適切な行動に関する規則についての基本原則、その3点の付属書類及び行動規範
( recueil de déontologie )
・ 2019 年 12 月5日に発効した行動規範( recueil de déontologie )。これは、全ての選任された構成員及
び従業員がその義務を遂行する際に適用される規則及び原則を制定したものであり、クレディ・ミュ
チュエル・アリアンス・フェデラルの価値及びコミットメントを以下のとおり強調している。
・ より調和した社会に向けて、環境保護に取り組み、社会的責任を果たす企業として行動すること
・ 差別防止、ジェンダー平等と多様性を推進すること
・ 構成員顧客に耳を傾け、助言し、そのプロジェクトや困難に際して支援すること
・ 脆弱な顧客を支援すること
・ 個人データの倫理的管理を確立すること
・ 税金詐欺及び腐敗を防止すること
・ クレディ・ミュチュエルの取締役会の取締役及び会長、同監事会の監事及び会長、 CIC 及び BECM の支店
長、並びにクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの本部及び事業分野の一定数の責任者を
対象とする、行動規範( recueil de déontologie )の適用に関する報告書。 2020 年に、その対象範囲
は、フランス内外の全てのグループ会社まで拡大された。 2020 事業年度中、この報告書の基礎となる質
問票は、新たな行動規範( recueil de déontologie )に適合するよう改定された。「 ETHIK 」と呼ばれる
専用ツールは一新され、より使いやすいものとなった。
・ クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの研修プログラムは、特に以下のとおり、人権の尊
重に関する従業員の文化を完成、強化するものである。
・ 全従業員を対象に 2019 / 2020 年度に展開された新たな倫理モジュール
・ 「共に働き/差別防止」モジュール
・ 「見えない障害」に関するモジュール
実施された措置
その活動に関連して従業員が被る又は引き起こす可能性のあるリスクの種類(人権侵害、環境リスク)に
応じて様々な手続と防止策がある。
従業員の権利の侵害防止と講じられた措置
・ 暴力及び ハラスメント :社内規程及び「グループにおけるハラスメント及び暴力の予防及び防止に関す
る憲章」
・ 健康及び 安全 : CSSCT (健康、安全及び労働環境委員会)、産業医等
・ デジタルツール の使用及びつながらない権利についての従業員支援に関するグループの合意( 2018 年4
月署名)
・ 不作法な行為:不作法な行為の防止及び INCIV の適用に関する手続
・ 襲撃及びホールドアップ:「武装した強盗」に関する手続
・ 労働組合の自由:組合交渉、銀行の包括的協約等に関するグループの合意
・ 労働法 :労働法、銀行の包括的協約等
・ 通知 する権利:「通報オプション」に関する手続
・ 個人データ保護:グループの行動規範、 CNIL に関する手続
・ 私生活 の保護:録音及び電話の盗聴に関するプロトコル、ビデオ監視に関するプロトコル、 GDPR 等
・ 腐敗及び影響を広めること:グループ社内の腐敗防止の仕組み
・ 差別 防止 :差別防止憲章、多様性の促進並びにグループ内での障害のある労働者の包摂及び雇用継続
社内の従業員の活動による環境への直接的影響を防止すること
その活動により、紙の消費量の削減及び廃棄物のリサイクルに本質的に取り組む予防策がとられた。
・ 紙の消費:大量の書類のペーパーレス化(与信又は見積りのシミュレーション及びオンラインでの商品
のサブスクリプション、電子署名、電子メッセージ等)。リポスト・ベルテ( Riposte Verte )が実施し
た銀行・保険業務に関する方針の環境評価の一環として、グループは、銀行及び保険大手 50 社を対象と
する PAP 50 指標で4位となった。
・ 廃棄物の管理:「使用済みプリンター・カートリッジの回収」に関する手続、選択された分別の仕組み
(紙の リサイクル 、使用済みバッテリーの回収等)
通報オプション( SOT109 )
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「通報オプション」は、事業体の通常の警告方法に加えて、社内外のスタッフ又は臨時スタッフが利用で
きる職務上の警告システムで、深刻な職務上又は法律上の義務違反を雇用主に通報することを促すものであ
る。
通報は、全ての分野(腐敗、不正行為等)、とりわけ人権及び基本的自由、人間の健康及び安全並びに環
境を対象としている。
規則及び規制に従って、この手続は通報者及び被通報者の身元について秘密厳守を保証する。誠意を持っ
て通報が行われた場合、従業員はいかなる制裁のリスクも負わない。さらに規則においては緊急事態におけ
る外部機関の活用についても規定している。この仕組みは、コンプライアンス部の監督を受けており、定期
的な報告が徹底される。
モニタリングの仕組み
実施されたモニタリング措置は、全ての指標と前述のテーマにおいて言及した数値の収集による。コンプ
ライアンス部が監督するモニタリング指標は、秘密保持の理由により公表していない。
2020 年度の行動規範( recueil de déontologie )の適用評価
2019 年度と同様、質問票に関係する 3,800 名の従業員の 98.7 %が 2020 年度の評価に参加した。これにより、
行動規範に定める適切な行動に関する規則(価値及び条文の尊重、守秘義務、思慮深さを保つ義務、個人の
尊重、利益相反の防止等)が守られたこと(0から5の評点に対して 4.3 から 4.9 の評価であり、全体的な平
均は5段階中の 4.7 であった。)が検証可能となった。評価においては、研修(スケジュール管理)や改善可
能な分野といった一部のテーマにおいて、実施の難しさが強調された。
評価において取り上げられた規則の遵守は、以下の分野を対象としている。
・ 他者の尊重
・ ジェンダー・バランスと開放性
・ 環境の保護と尊重
・ 適切な管理義務
・ 秘密保持及びデータ保護の義務
・ 自制義務
・ 研修義務
・ 利益相反及び選任された構成員の独立性
・ 価値及び条文の尊重
自己研修モジュールの監視
さらに、 2020 年に、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの従業員は、腐敗防止を含む職業
倫理に関するオンライン研修コースの 79 %を修了した。また、資金洗浄及びテロ資金調達の防止に取り組む
中で、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの従業員は、 87 %の研修コースを修了した。
注意義務計画の効果的な実施に関する報告
リスク部の SMR チームは、コンプライアンス部や事業センター等の様々な利害関係者と共に、注意義務計画
及びその監視システムを策定する。注意義務計画及びその報告は、グループのリスク管理・監視システムに
組み込まれている。 2020 年に、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、リスクの防止・軽
減・管理システムを引き続き強化した。
顧客との関係において 、各事業分野のリスク管理に関する主な対策は以下のとおりである。
・ コーポレート・バンキングのレベルにおいて、社会的相互利益のための SMR 運営委員会(以下「委員
会」という。)を創設。その役割は、社会、環境及び/又はガバナンスに関する問題を提起する、又は
その可能性が高い事柄についての見解を公表して、融資を付与し又は信用供与枠を更新する際の意思決
定を確保することである。コーポレート・バンキング・プロジェクトに関する SMR 分析手法の最適化もそ
の目的となっている。
・ セクター別方針の分析グリッドを完成するための ISS プラットフォーム用のユーザーガイドの作成
・ 石油・ガス、民間原子力エネルギー、石炭、防衛・安全保障、採掘及びモビリティーの各部門並びにそ
の他の業務部門に関する分析グリッドの運営手続の全面的見直し
・ 商品のガバナンス及び監視方針の正式決定
さらに、脆弱な顧客へのコミットメント方針も見直され、新たな対策が盛り込まれた。
従業員との関係においては、 以下の対策が実行された。
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・ 行動規範( recueil de déontologie ):評価される事業体の範囲の拡張及び双方向の仏英2ヶ国語によ
る ETHIK ツールの展開
・ QLW (職場における生活の質)に関する枠組契約の締結:リモート勤務、職務上の健康(心理社会的リ
スク等)、作業組織(組織、輸送、責任ある管理等)に関する対策であり、指標の監視を実行する。
下請業者及び供給業者との関係においては、 業務の外注及びサービスの特定と適格性認定に関する手続が
見直された。特に、いかなる規制の対象でもないが、実施されたリスク分析によれば、より厳格な内部要件
の適用を要する「その他の慎重に取り扱うべきサービス」を含む。このリスク分析には、(セクター別方針
に沿って) CSR 風評リスク及び CSR 不遵守リスクの2つの CSR リスク基準が組み込まれた。
オンラインで入手可能な文書
題名 参照/リンク先
親会社及び発注会社の責任に関する 2017 年3月 27 日 https://www.legifrance.gouv.
付法律第 2017-399 号 fr/eli/loi/2017/3/27/2017-399/jo/texte
セクター別方針 https://www.bfcm.creditmutuel.fr/fr
/rsm/politiques-sectorielles/index.html
1.2 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの戦略的方針及び SMR の位置付け
クレディ・ミュチュエル ・アリアンス・フェデラル は、しっかりとした価値観を持つグループである。
2016 年に「社会的・相互的責任」(以下「 SMR 」という。)という名称に意図的に変更した クレディ・ミュ
チュエル ・アリアンス・フェデラルの CSR 方針は、アイデンティティと一致しており、民主主義、近接性、地
元経済及び社会の発展、相互支援及び連帯性から構成されている。
クレディ・ミュチュエル ・アリアンス・フェデラルの SMR 方針は、 15 の約束を含む5つの目標に焦点を当て
ている。この戦略は、社会、企業及び環境問題を各事業体の活動に組み込むことにより、グループの展開目
標を補完している。
グループの SMR 戦略を強化する目的で、これら5つの目標を 2015 年に採択された国連の持続可能な開発目標
( SDG )と比較する作業が実施された。この作業により、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル
の戦略目標に対応する SDG と大きな影響を及ぼし 得 る SDG が選定された。クレディ・ミュチュエル・アリアン
ス・フェデラルの全ての事業体(フランス国内の範囲)は、自発的にこのプロジェクトに参加するよう求め
られた。
この手法により、各 SDG への 貢献を評価するため、 17 の SDG カテゴリーを SMR の行動と相関させる質問表が作
成された。
その結果、その課題がグループの SMR コミットメントに対応している6つの SDG (3、4、5、8、9及び
13 )を選定することが可能となった。
1.2.1 SMR :クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのリスク、コンプライアンス及び恒久的管
理部に統合される機能
この戦略的位置付けは、社会、企業及び環境問題をリスク要因として特定し、クレディ・ミュチュエル・
アリアンス・フェデラルの開発戦略の適切な遂行を確保するためにかかる問題が対処されるようにしたいと
いうクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの考えを反映したものである。専任の SMR チームは、
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの各事業体に在籍する専門家ネットワークと緊密に連携
している。
さらに、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルによる SMR の取組みは、指揮命令系統の最高レベ
ルにおいて、責任ある徹底したガバナンスによって支えられている。クレディ・ミュチュエル・アリアン
ス・フェデラルのボランティア担当取締役は、独立性、倫理及び誠実性の原則に従って、グループの活力に
積極的に貢献している。 SMR に関する行動計画は、労働組合と連合間委員会(年に2回以上、地方銀行及び地
域銀行並びに連合銀行の選任された会長とマネージング・ディレクターが集結する意思決定機関)の専任
ワーキンググループによって検証されている。このワーキンググループの議長は、クレディ・ミュチュエ
ル・アリアンス・フェデラルの会長が務める。
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1.2.2 5つの目標に基づく体系化された SMR 方針
・ 構成員 及び 顧客目標
・ ガバナンス 目標
・ 企業目標
・ 社会目標
・ 環境目標
15 の約束を含む5つの目標に基づく SMR 方針は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの価値
観を反映し、環境、社会及び企業の優先事項を強調するものである。そのため、各事業体では、これらの SMR
に関する約束を取り入れ、各々の事業分野に合わせて修正した後に展開する。 責任と自律性に基づいて集団
を結集することにより、 SMR 戦略の展開は、グループの行動に地域レベルで一貫性が生じることを保証する。
2020 年度に、 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、企業、資産管理、保険の各ポート
フォリオのカーボンフットプリントを 15 %削減するという新たな目標を設定することで、気候変動対策にお
ける目標を強化した。この新たな目標は、戦略計画の改訂版である アンサンブル#ヌーボーモンド、プ
リュ・ヴィット!プリュ・ロワン! ( ensemble#nouveaumonde, plus vite, plus loin! ) (共に#今日の世
界、より速く!より遠くへ!) に含まれており、当初の戦略計画で既に設定されているものを補完するもの
である。
この目標を通じて、 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 2100 年までに気温の上昇を 1.5
℃から2℃の間に抑えることを目標とする気候変動に関するパリ協定のガイドラインを履行するため、明確
なコミットメントを設定した。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの戦略計画に組み込まれた SMR アプローチは、成果と持
続可能な健全性を達成するための手段であり、人間と相互共済に関する以下の開発目標に反映されている。
(1)
・ 変革にあたって従業員の 100 % が研修を受けること
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(2)
・ 経営及びガバナンスに関するポジションにおける男女平等性
・ 90 %を上回る構成員比率
・ グループによる二酸化炭素排出量の 30 %超の削減
・ 気候 への影響度が高いプロジェクトに対する資金拠出額の 30 %増加
(3)
・ 顧客ポートフォリオ のカーボンフットプリントの 15 %の 削減
(1)
グループの包括的協約に従う事業体を範囲とする。
(2)
規制要件を満たす CIC の地方銀行とその子会社であるクレディ・ミュチュエルの連合体とグループ子
会社(外国子会社を除く。)
(3)
資産管理と保険における法人向け貸付と投資ポートフォリオ
非財務実績の評価に係る変動
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、継続的な改善アプローチに基づいて環境及び社会
的行動並びにガバナンスモデルの評価を目的とする非財務実績評価機関からの質問票に毎年対応している。
当事業年度において、グループは、 ISS イーコム( ISS Oekom )から C の評価を取得し、業界で最も高い評価を
受けた会社に付与される「プライム」の評価を受けた。また、スコア 65/100 に基づき、ヴィジオは、クレ
ディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルがヨーロッパの銀行で5位に位置していることを確認した。
最後に、サステイン・アナリティクスは、グループのポジションが適度な ESG リスク(スコアは 21.8 )である
とした。
(1)
BFCM 非財務実績の評価
(1)
非財務評価機関は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの全体範囲を考慮に入れて
BFCM と CIC の事業体を評価している。
(2)
サステイン・アナリティクスの評価尺度は、リスク分析手法を重視する観点から修正されている
( 0 ~ 10 :無視できる水準、 10 ~ 20 :低、 20 ~ 30 :中、 30 ~ 40 :高い、> 40 :危険)。
構成員及び顧客目標
1.2.2.1 構成員及び顧客の声に耳を傾けること
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、顧客及び構成員との恒久的な関係を構築すること
を目標としている。この目標は、構成員が常に必要な商品及びサービスの提供を受けるため、最良の助言を
確実に受けとれるようにすることである。
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商品の統一性及び全ての広告メッセージの管理、契約に関する説明の提供、並びにあらゆる状況及び収集
業務中の顧客の権利の尊重、個別訪問に関する規則及び苦情処理は、その職務にかかわらずグループ事業体
の 全チームメンバーに関わる問題である。
顧客関係の質を評価しかつ向上させるため、マーケティング部及び営業部のチームが複数の媒体による顧
客志向のアプローチによる分析を行っている。そのアプローチでは、顧客は自らの顧客としての経験を通じ
て意見を述べることが求められ、商品開発の検討会に参加することを促される。さらに、ネットワークにお
ける顧客ロイヤルティを構築するため、顧客がアドバイザーとのミーティングを1回実施した後に満足度調
査を実施している。顧客がこのやり取りにおいて不満を表明した場合は、顧客の苦情を体系的に処理するた
めの支援が提供される。このアプローチの目的は、改善すべき分野を特定し、顧客体験を改善するために実
施すべき優先事項を特定することである。
(1)
さらに、 会社の企業イメージに関する四半期毎のランキングであるポステルナク - Ifop 指標 は、 2020 年
第4四半期に、銀行セクターにおけるクレディ・ミュチュエルのリーダーシップの評点を 42/100 とした。
また 、クレディ・ミュチュエルと CIC のネットワークは、いずれも 2021 年の銀行品質賞( 2020 年に実施され
た調査に基づく賞)で賞を受賞した。サービスの質、対応の早さ、顧客の価値との強固なつながりという3
つの基準が用いられて、事業所が評価され、最終的な順位が決定された。 CIC は、リモート顧客業務部門で最
高の評価を得た。
(1)
ポステルナク- Ifop 指標は、企業が人々の反応や消費者の行動を分析する助けとなるよう 19 年前に
策定された。 https://presse.creditmutuel.com/le-credit-mutuel-reste-ndeg1-des-banques-au-
barometre-posternak-ifop-1/
クレディ・ミュチュエルの保険会社の構成員と顧客に耳を傾けること
クレディ・ミュチュエルの保険会社は、個人向けのインターネット上のデジタル保険機能( EASI )、及び
自動車保険、住宅保険、損害保障保険の電子宣言に関する「お客様の声」アンケートを実施した。質問内容
は、機能へのアクセスとユーザエクスペリエンス、特に閲覧と利用時のユーザーの利便性、保険金請求時の
迅速さ、及び必要な文書の簡便な管理であった。
その結果は良好で、 EASI 機能に対する平均 3.75 / 5 から損害保障保険の電子宣言に対する 4.73 / 5 と幅が
あった。自動車保険と住宅保険の電子宣言で得られた平均点は、それぞれ 4.66 / 5 と 4.62 / 5 であった。
苦情処理
2020 年度におけるクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの苦情件数は 2019 年度比 9.9 %減の
62,648 件であった。 CFCM に属する 13 の連合体と CIC の銀行では、苦情件数の総数は 32,057 件であった。レベル
2で扱われる苦情は、 1,000 顧客当たり苦情件数 0.77 件であった。
バンキング・インクルージョン
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、あらゆる顧客のための銀行であり、構造的、社会
的又は短期的なものであるかを問わず、困難な生活状況に陥っている全ての人の支援に注力する。様々な脆
弱状態から財務的に不安定となる場合があり、その場合には関係者を注視していく戦略を実施する必要があ
る。
このアプローチの一環として、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの事業体は、実践的な
行動計画を通じて相互共済の価値と職業倫理規範及びコンプライアンス規範を遵守する義務を負う。 2018 年
11 月に、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、脆弱な顧客のための方針を公表した。
この方針では、脆弱な状況にある顧客のためのバンキング・インクルージョンを促進するために クレ
ディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルが行う全ての具体的な約束について説明し、顧客利益及び良
好なビジネス慣行を尊重する行動の促進に向けたその他の顧客保護施策を補完する。
( 1)
過年度と同様、脆弱な顧客委員会( 2018 年度末に設立)の支援の下で、 OIB -フランス銀行の提言、公
的機関の期待、並びに 2019 年に行われた脆弱な顧客及び銀行手数料の上限に関するデューディリジェンスに
起因する ACPR の提言が、以下の目的で実施された(最も影響のある変更についての概説)。
・ 顧客は家計の融資返済インシデントに関する全国的データベース( Fichier des Incidents de
remboursements des Crédits aux Particuliers - FICP )に登録されている期間を通して、過剰債務に関
する手続を受ける資格があるため、当該顧客を脆弱な者として識別すること。
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・ 中央小切手記入帳( Fichier Central des Chèques - FCC )において脆弱と識別されたときに、よりタイ
ムリーな方法で顧客を登録すること。総裁は、この方法は任意となると示唆した( MINEFI との 2020 年2
月 21 日の会議)。
・ 3ヶ月間の平均インシデント数を考慮すること。グループは、連続する3ヶ月間のインシデント数を加
算することを定めた規定適用する。
・ 脆弱性の検出基準を公表すること。これは脆弱な顧客へのコミットメントに関する方針の一環として
2020 年6月に公表され、これと同時に、金融包摂に関する運営システムの進展を取り入れる形で更新さ
れた。
・ 以下を展開すること。
・ 顧客関係管理者が、内部管理ツールに統合されている自動検出を行うことなく、「金融面で脆弱」
として識別された顧客のファイルを作成することを認める、自主的検出システム
・ 予測的な金融面の脆弱性検出システム
・ 銀行の基準に以下を含めること。
・ 脆弱性の機械的アウトプットを緩和するための手数料だけでなく、理論上の手数料
・ 上限の範囲内に含まれる9種類の手数料
・ 同じ月内の5件のインシデントの集積を基礎とする新たな銀行検出基準を始動すること。
以下の変更が進行中である。
・ 銀行インシデント手数料の上限設定については、
・ 上限は、金融面の脆弱性が発生した月から設定される。
・ 上限は、取引日ではなく、費用が認識された日に設定される。
・ 上限は、保有口座ごとではなく、顧客ごとに設定される(上限は月間 25 ユーロ又は月間 20 ユーロ、
顧客1名の全保有口座につき年間 200 ユーロ)。
銀行インシデント手数料の上限に関する変更は、手数料の事前通知に基づく現行の管理規則の全面的な見
直しを要する。その実行可能性については、関係する IT チームによる事前の影響評価が必要であり、 2021 年
7月まで結果は実施されない予定である。
・ 脆弱 な人々への支援を促すこと。 CRESUS との パートナーシップ契約 が締結され、3つの部門が試験段階
に入っている。
さらに、 COVID-19 による健康危機の間に採用された緊急措置に基づき、
1.第1波のロックダウン期間中に、脆弱な顧客基盤にとって有利な特別措置がとられた。「脆弱な顧客と
しての申出」を受けた顧客については手数料が全額免除され、その他の脆弱な顧客については手数料の
上限が月間 25 ユーロから 20 ユーロに減額されている。
2.フランス銀行の個人顧客部の要請により、健康危機の期間中の DAC ( Droit Au Compte -口座保有の権
利)指定のための一元的エントリーポイントが顧客保護部内に設置された。
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(1)
OIB: Observatoire de l'inclusion bancaire - 2013 年7月 26 日付の法律により設置され、 2014 年
6月 30 日付命令により規制されている銀行包括研究所であり- 議長はフランス銀行総裁が務めてい
る。全てのステークホルダー(公的機関、団体、銀行)の代表者を結集する同研究所は、バンキン
グ・インクルージョンを測定し促進するための中心的組織である。
リスク統制
クレディ・ ミュチュエル ・アリアンス・フェデラルは、マネー・ロンダリング及びテロリストへの資金供
与に関する防止策を熟知するよう徹底している。さらに、グループは、従業員の効率を最適化する技術的
(とりわけ認知的)ソリューションを開発するため、従業員に対して高度な教育を継続的に提供する。これ
に加えて、グループでは、私人及び公人の積極的及び/又は消極的慣行を周知することで、関係する従業員
が利益相反及び/又は腐敗の状況に陥ることを防止する。
これまでの取り組みに加え、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルでは、その活動の枠内に
(1)
おいて、人権並びに人の健康及び安全並びに環境に対する深刻な侵害を防止するための注意義務計画 を実
施して いる 。その行動には、特に顧客に関するもの(プロジェクト・ファイナンス、セクター別方針等)、
供給業者に関するもの(グループ調達方針、供給業者関連憲章等)並びに従業員に関するもの(社内手続及
び防止策)がある。
リスクの存在又は発生を報告する内部通報制度及び手続を整備し、行動を分析するためのモニタリング体
制を実施している。コンプライアンス部が監督するモニタリング指標は、独立した第三者による検証を受け
ているが、機密性の観点から公表されていない。
(1)
注意義務計画の詳細については、 「第一部 企業情報 - 第5 提出会社の状況 - 3 コーポレー
ト・ガバナンスの状況等 - (1)コーポレート・ガバナンスの概要 - ② 社会的及び相互的責
任 」の「 1.1.4 Covid-19 の健康危機への対応策」 を参照のこと。
グループの行動規範
行動規範は、グループの各事業体において実施されている。社内規程に添付され 2018 年及び 2020 年に労使
協議の法的手続を経て改訂された本報告書は、行動規範に関して、主な契約上、規制上及び法令上の有効な
規定を概説している。全グループ従業員がその職務を遂行する上で遵守すべき一般原則を取り上げる。
・ 規則及び規定、手続及び内部基準
・ 情報保護(職業上の守秘義務)
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・ 顧客に対するサービスの質に関する義務(助言及び情報を提供する義務)
・ 顧客のための取引の遂行に関連した注意義務
・ 健全性及び誠実性
・ 利益相反の防止
・ 腐敗防止
行動規範は、特に、資本市場、コーポレート・バンキング及びインベストメント・バンキング、ポート
フォリオ管理及び財務分析において「注意を要する」とみなされ、その役職にある者を利益相反事態にさら
すおそれがあり、又は機密若しくは秘匿特権対象の情報を保有する役職に就く従業員に言及している。この
範囲において、かかる従業員は、金融商品の個人的な取引を規制し、制限する規則に服する。
経営陣には、その適用が管理・コンプライアンス部による定期的な検証の対象となるこれらの原則が尊重
されているか監視 する こと が求められる。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルに対する社内外の不正行為に関する損害額は 2020 年度
に 32.9 百万ユーロに達した。損害額全体に対する当該損害額が占める割合は、社内の不正行為が 1.7 %であ
り、社外の不正行為が 30 %である。
腐敗防止体制の詳細
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 透明性、腐敗防止及び経済生活の近代化に係る
2016 年 12 月9日付法律第 2016-1691 号( サパン2法 )(同法に基づいて多数の社内手続と特別措置が 定められ
た 。)に従って、腐敗の検知、予防及び防止のための体制を設けた。
・ 腐敗に関する リスクマッピング 及び利益相反
・ 行動規範
・ 適切な ビジネスプラクティスの尊重並びに 腐敗防止及び職権濫用防止に関する従業員の研修
・ 贈答品及び便益の授受に関する申告義務
・ 従業員のための内部通報システム
・ 顧客からの苦情処理に関する体制
・ これらの対策の適用について社内で管理及び評価する計画
さらに、この規定は、社内規則に違反した際に会社従業員に対する制裁を認める社内規則及び規程に組み
込まれた懲戒規程に基づいている。
グループ内におけるあらゆる種類の腐敗を防止し、腐敗行為は一切認めないという約束は、全ての従業
員、顧客及び取引先に周知される。これは、技術者であれ管理職であれ、全ての従業員、全てのシニアディ
レクター及び当社に出向している社外スタッフに適用される「腐敗防止方針」に規定される。
2020 年度中に、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの従業員は、腐敗、マネー・ロンダリ
ング及び/又はテロへの資金供与防止の取組みが対象に含まれる行動規範に関する研修講習のうち 79 %
( 2019 年度から合計で 26 %上昇)を修了した。コンプライアンス部は、特に、腐敗を防止し、撲滅する手続
を展開すること、コンプライアンスが徹底されていることの検証、疑わしい場合に調査を実施すること(適
切な対応を含む。)、腐敗に関する実際の又は潜在的な状況に関する従業員からの問い合わせへの対応に責
任を負っている。クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのリスク管理部の下位組織であるコン
プライアンス部は、完全な公平性をもってその任務を遂行するために必要な独立性と資源を有している。
マネー・ロンダリング及びテロへの資金供与を防止する仕組みの詳細
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、規制上の要件に従って、マネー・ロンダリング及
びテロへの資金供与を防止する仕組みも実施し、これを国内外の地域で行われる様々な活動から発生するリ
スクに適用している。この仕組みは、一連の手続及びツールを含み、研修を受けた従業員により実施され、
疑わしい業務を検知する。この仕組みは、それ自体が徹底した内部統制の対象となり、監督当局による定期
的な評価を受ける。
これに関連して、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、以下から構成される規制上の要
件を尊重することに努める。
・ その 性質又は活動が不明瞭な関係を回避する目的で、顧客及びその業務に関する知識を高め、マネー・
ロンダリングの リスク を評価すること
・ 通常と異なる又は変則的な取引を検知するため、預金の源泉及び/又は資金の流れに対し、顧客の種
類、設立、商品及び流通チャネルに基づき、リスクに応じた注意義務を果たすこと
・ 定期的な研修及び啓蒙活動によりマネー・ロンダリングの防止に全従業員を動員すること
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クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、オフショア居住者である企業又はオフショア組織
を提案するコンサルティング会社との全ての関係(直接又は間接を問わない。)を禁止している。またかか
る企業又はコンサルティング会社への助言も禁止されている。
脱税防止体制の詳細
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、フランス国内及びその拠点が設置された外国にお
いて、国際的な納税義務の遵守を改善し、納税に関する透明性を実現することを目的としたあらゆる規制
(特に、 2011 年2月 15 日付税務分野における行政協力に係る第 2011/16/EU 号指令(その後の改正を含む。
「 DAC 1指令」)、 2014 年 12 月9日付共通報告基準に基づく財務諸表に係る自動的な情報交換(「 AEI 」)第
2014/107/EU 号指令(「 DAC 2指令」)、及び 2018 年5月 25 日付報告対象となるクロスボーダー取引に関連し
て租税の分野における強制的な情報の自動的交換についての第 2018/822/EU 号指令(「 DAC 6指令」)を含
む。)を履行している。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、米国とその他の国が署名した政府間協定( IGA )の
条件に基づき FATCA (外国口座税務コンプライアンス法)として知られる米国規制も履行しており、かかる
IGA には、とりわけ 2013 年 11 月 14 日に署名された フランス と米国の間の IGA が含まれる。これは国際的な納税
義務の遵守を改善し、外国口座に関する納税義務の遵守に関する法律を実施するための協定である。
さらに、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、プライベート・バンキングの顧客に関す
る方針を含む、複数のセクター別方針を以下のとおり設けている。
i ) 顧客の資産構成に関わる業務は、隠蔽、不正又は脱税を助けてはならないこと、またより広くクロス
ボーダー業務(特に、助言及び商品化)は顧客の居住国において有効な法律及び基準を厳守して行わな
ければならないことを繰り返し述べている。
ii ) 居住国における税務コンプライアンス証明書に関する要件によって、非居住者である顧客について強
化した顧客 確認 手続( KYC )を尊重するよう求めている。
またクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルでは、厳格に管理された手続に従って適切に承認
された例外を除いて、上記の自動的情報交換が実施されていない国の居住者との取引を禁止している。当該
重要な公的地位を有する者( PEP )との間の新たな関係は、いかなる場合であれ承認されない。
課税目的上の非協力国又は地域に支店は存在しない
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、フランス一般税法第 238-0 条 A に基づいてフランス
が定めた又は欧州連合が定めた課税目的上の非協力国又は地域に事業所を設置しておらず、かついかなる事
業活動も行っていない。
移転価格規制の尊重
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、移転価格に関連して、フランス及び所在国の全て
の規制(すなわち、様々な国のグループの事業体間で行われる取引に「完全に競争的な」価格を適用するこ
とに関する OECD が定めた原則に基づく義務)を適用している。
・ OECD 基準(「税源 浸食 と利益移転- BEPS 行動 13 」)を参照のこと-フランス一般税法第 223 条の5 C を参
照のこと)に従って、 2016 年1月 27 日付でフランスが署名した多国間協定を適用することにより税務当
局が自動的に交換することのできる国別報告書を作成すること
・ OECD の勧告 及び 設立国の税法の要件に従って移転価格文書を毎年作成すること(フランス一般税法第
L.13 条 AA を参照のこと。)
新規顧客との関係を開始するための基準
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、フランス内外の全事業体に適用される顧客との関
係開始に関する社内規程を有している。グループは、リスク管理(特に、評判に関するリスク)に配慮し
て、プロジェクト実現に関し顧客を支援する。この観点から、明示的であれ黙示的であれ、以下を含む違法
な実務又はグループの価値観に反する実務に携わっている又はこれを推進していると合理的に考えられる第
三者との関係は原則として拒絶する。
・ テロの擁護又は扇動
・ 人間に対する憎悪、暴力又は攻撃に訴えること
・ 差別、とりわけ人種差別又は同性愛嫌悪
・ 小児 性愛、売春の 斡旋
・ 能動的又は受動的な腐敗、マネー・ロンダリング
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・ 隠蔽された労働又は財務上の不正
さらに、銀行にとっての特別なリスクに関して、売春又はポルノ、セクト、運勢判断又は占星術、武器貿
易等の特定の活動に関係している自然人又は法人との関係は許容できない。
より一般的には、銀行は、経済的若しくは社会的利益及び/又は地元若しくは地域密着性が明らかでない
と思われる場合、また透明性や信頼性の条件が存在しない(又は存在しなくなった)の第三者との関係を追
求しない。
新規の関係及びいわゆる「注意を要する」国々の顧客
「注意を要する」とみなされる国に所在する業務及び顧客の管理に関する仕組みは、 2016 年以降強化され
てきた。注意の程度に基づく国のリストを特定及び作成し、かつグループ内に配布する責任はコンプライア
ンス部が負い、緑(低リスク)、オレンジ(標準的なリスク)及び赤(高リスク及び強化された手続)と
なっている。その目的は、当該国に居住する顧客との新規の関係に関して、段階的な手続又は禁止を明確に
することである。
OECD の基準に基づく自動的な情報交換が行われていない国々は赤リストに分類される。これらの国々につ
いては、厳に管理された手続により適法に承認された例外を除き、新規の関係は認められない。赤リストに
掲載された国に居住する重要な公的地位を有する者( PEP )との新規の関係は、いかなる場合であっても認め
られない。
オフショア居住者である企業や、オフショア組織を提案するコンサルティング会社との全ての関係(直接
又は間接を問わない。)を禁止されている。またかかる企業又はコンサルティング会社への助言も禁止され
ている。
利益代表者
サパン2法では、公職者の透明性を確保するための高等機関( HATVP )による監督を受ける特別利益代表者
のため特別な制度が制定された。
・ 厳格な行動規範を適用する義務
・ その活動について国民に周知するための専用のデジタル登録簿上で報告する義務
・ 年次 報告書 の作成
これらの規定は、 2017 年7月1日に発効した。特別利益代表者についてグループの枠組みとなる手続は CNCM
の下で設定され、グループを構成する様々な地域グループの全てに統一的に適用される登録書類であ
る。このため、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルについて、複数の事業体が関係して
いる可能性がある。 CNCM の事務局長は、求められる基準に合致した事業体を HATVP のデジタル登録簿に
登録し、かかる各事業体の年次報告書の送付を担当する。
ガバナンス目標
1.2.2.2 ガバナンス機関の有効性
ガバナンス情報の下で提示されるデータの目的は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの
経営モデルを示すことである。このデータは、いくつかの情報源から取られている。
・ クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの地元共同銀行により 2021 年2月1日から3月2日
に提出された共同組合報告。地元銀行のマネージャーは、選任された構成員と協力して取締役会にこの
情報を提出する。かかる報告の目的は、地元共同銀行の前年度の制度上の問題を分析することである。
2020 事業年度に対応する 2021 年初頭に提出された情報について、 1,369 行の地元共同銀行のうち 1,325 行
が調査票に回答し、承認し、その回答率は 96.78 %であった。
・ 選任された構成員に関する役職、職務、年齢等の管理データ。このデータは、必要に応じて年間を 通じ
て 、また特に任期が更新された際に地元共同銀行のマネージャーにより提出される。
・ 選任された構成員の研修。 13 の連合体に関して共通のアプリケーションが利用されており、期間と出席
を含め、受講する研修コースに関するデータが提供される。このツールを利用しない連合体について
は、同じデータが各連合体においてジェネラル・セクレタリにより管理される。グループの選任された
構成員及び従業員全てに適用ある行動規範には、「選任された構成員及び従業員は、そのスキルを向上
させ、さらにその責務を果たすために、その知識を定期的に更新しなければならない。」と規定されて
いる。この点に関して、様々なテーマ、とりわけ役職の適切な履行に係る基本的職務及び職責を強調す
るセッションが含まれる研修カタログが選任された構成員に提供される。すなわち、選任された構成
員、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの参加者、銀行の経営に関する開示、日常的な
共同銀行業務、取締役会及び監事会会長の行為、地元銀行及びグループの存続期間、市場及び商品等で
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ある。 2020 年度には、専門的・学術的なキャリアが発揮できるように、共同組合の選任された構成員を
対象としたスキル開発計画が実施された。この新たな制度は、共同組合の組織内での役割及び職責に応
じ た、広範囲で多彩な研修コースを選任された構成員それぞれに提供するものである。
・ 総会後の報告書。地元銀行のマネージャーは、総会開催後に、その組織に関する情報を提出するよう求
められる。提供される情報は、総会の所要時間や経費、出席率、提起された議題等に関するものであ
る。
・ さらに、構成員数の情報等、一部のデータは経営管理 IT システムから収集されている。
構成員、自主的な加入
(出典:共同組合報告 + 経営管理、 2020 年度データ)
13 連合体における構成員である顧客の割合は安定しており、構成員になる資格のある顧客の 77.66 %を占め
(1)
ている 。
2020 年度に、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの銀行は、 301,571 名の新たな構成員を迎
え、 222,426 名の構成員が退会した。これらの構成員は、総会において様々な地元銀行の取締役を選任する。
(1)
構成員の割合の定義:構成員の数/成人の個人顧客 + 法人顧客の数
新規構成員の受入
新規構成員との関係開始にあたって、 67.82 %の事例において、業務形態における相違点である共同組合モ
デルの説明がなされている。同時に、従業員は共同組合ガバナンスについての研修を受けており、銀行従業
員の 71.32 %はこの研修を修了した。
銀行における構成員である顧客の数を増加させるため、銀行の 54.42 %は、構成員の役割と責任を示すため
(1)
歓迎会の開催( 3.32 % )、及び/又は具体的な情報(特に、総会で対応される情報に関するもの)を送付
する( 23.25 %)等の具体的な行動をとっている。
(1)
健康上の問題により割合が急減した。
取締役会-民主的な管理
2020 年度に 872 名の新たに選任された構成員が、地元共同銀行の総会における選任を経て、地元共同銀行の
取締役会に加わった。平均任期はわずかに伸びて、監事会監事について8年4ヶ月、取締役について7年
10 ヶ月となった。
このデータは、必要に応じて年間を通じて、また特に任期が更新された際に、地元共同銀行のマネー
ジャーにより提出される。取締役の平均年齢は 59 歳(女性は 57 歳、男性は 60 歳)である。
さらに、地元共同銀行の 46.34 %が、取締役会及び/又は監事会の構成員における女性の数を増やすための
行動をとっている。これを優先事項としている地元共同銀行もある( 614 行)。
共同組合報告の一環として特定された行動及び戦略計画の実施と並行して、連合体は SMR の問題を組織の存
続と結びつけて考えている。連合体は、銀行の取締役会において SMR コミットメントを促進するために具体的
な文書を作成して、以下のプロジェクトを立ち上げている。
・ 構成員/顧客にこの問題を啓蒙し、エコ・構成員になることを促すことを目的とした、 社内 「環境移行
(エコロジカル・トランジション)」責任の設定( クレディ ・ミュチュエル・サントル・エスト・ユー
ロップ )。
・ 選任された代表者や従業員に関与させる SMR アプローチの目標に関するイベントを開催することを目的
とした「グリーンアティテュード」イニシアチブの実施( クレディ ・ミュチュエル・ ノルマンディ)。
環境、多様性、環境責任、生活の質、障害等に関して選任された構成員の意識を高めるために銀行の取
締役会において鵞鳥のゲームが実施された。
・ SMR 行動計画に対応する SMR 委員会の採用。 SMR 委員会は、 SMR 戦略を取締役会の指針と結び付け、健全な
共同組合機能を確保するため、地元銀行の総会への構成員の参加を増やす方法を検討するために行動す
る。
さらに、 SMR チームは、利用可能な最良の行動を特定し、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラ
ルの SMR 窓口担当者全員が共有するプラットフォーム上で利用可能な共同ツールを介して他の連合体にこれら
の行動を提供するために、定期的な会合においてこれらの様々な成果を共有している。
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2020 年度の選任された構成員の業種分布
2020 年度 2019 年度
702 686
農業従事者
1,781 1,728
小売商-商人-事業経営者
3,896 3,802
シニア・エグゼクティブ
1,694 1,702
仲介業者
1,473 1,439
従業員
282 288
労働者
5,229 5,241
退職者
360 350
現在雇用されていないその他の個人
構成員の強化
共同組合 活動の円滑な運営は、構成員の豊富な意見と期待に支えられている。その目標は、とりわけ若手
従業員の間で、相互共済という価値の魅力を高め、民主的な相互共済モデルの基盤である地元共同銀行の総
会を真の対話と議論の機会として活用することにある。加えて、取締役会の役割は、地元共同銀行の戦略的
選択を検証し、構成員のコミュニティを代表することである。
実施される 主要な施策は、以下のとおりである。
・ とりわけ若手労働者の間の民主的モデルの根拠である地元銀行の総会の魅力を高め、総会を真に対話と
議論の機会とすること。地元銀行の方向性を選択し、また構成員のコミュニティを代表する際の取締役
会の役割を強化すること。
・ 構成員並びに取締役会及び監事会における選任された構成員の多様性をあらゆる面で促進すること。
・ 差別化されたカスタマイズ可能な 研修プログラムを提供することにより、 選任 された構成員の技能開発
を行うこと。
・ 選任 された構成員が、 地元 地方銀行のマネージャー及び従業員とともに地域のイベントに参加すること
を 促進 すること。
共同組合の一員としての生活 を刺激し、構成員間の交流を促進するため、クレディ・ミュチュエル・アリ
アンス・フェデラルは、構成員アゴラ( Agora )を創設した。ソーシャルネットワークで交流用のプラット
フォームである「アゴラ」の主な目的は、以下のとおりである。
・ 選任された 代表者 、構成員及び従業員のコミットメントを通じて顧客に共同組合銀行の運営モデルを推
進すること。
・ 利益が共通する分野 に基づく関係を構築し、構成員が銀行の現地活動を支援・促進するために銀行にお
いて積極的な役割を果たすことを可能にすること。
・ 健康、音楽、グッドディールなど、様々なテーマごとに地域で実践される取り組みを構成員に伝え、共
有・推進すること。
・ 各 連合体が独自のコミュニティを創設し、また構成員がコメントを付け、伝達し、共有するニュース
フィードを運営することを可能にすること。同様に、地元銀行は自らのコミュニティを創設し、イベン
トに構成員を直接関与させることで、構成員の役割を拡大することができる。
・ 新商品 を検証し、プロジェクトについて意見を述べたり、また商品やサービスの改善アイデアを提出す
る機会を構成員に提供すること。
選任された従業員のための研修コースと支援
銀行機関の取締役会・監事会の構成員は、欧州銀行規制が課す能力要件の対象となる。これらの要件に加
え 、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル は、取締役会・監事会の構成員が最善の条件で職務
を遂行できる体制を確保している。グループは、共同組合の選任された構成員及び取締役に対して3つの目
標を中心に構成された能力開発企画を採用している。
その最初の目的は、選任された構成員の技能を開発することと、また共同組合の構成員及び従業員が提供
する、ターゲットを絞ったカスタマイズ可能な研修プログラムを提供することである。このプログラムは、
選任された構成員ごとに職務水準に従って細分化されている。すなわち、傘下機関及び連合体の取締役会・
監事会の構成員、取締役会及び/又は監事会の議長、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの
地元銀行の選任された構成員である。これらのコースはアンサンブル#ヌーボーモンド、プリュ・ヴィッ
ト!プリュ・ロワン! ( ensemble#nouveaumonde, plus vite, plus loin! ) (共に#今日の世界、より速く!
より遠くへ!)を反映したテーマのコースにより補足される。
選任された構成員の能力開発が第2の目的であり、その目的は、複数の教育やデジタルシステム(対面研
修、オンラインセミナー、取締役会での小規模研修コース、オンライン自己研修プログラム等であり、選任
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された構成員が専門的な文脈で共同組合としてのコミットメントを示すことができる認証モジュールにより
補充 される。)を用いて、構成員が選任された構成員になることを促し、選任された構成員間の多様性を促
進 することである。 さらに、グループでは、選任された構成員のうち経験の浅い者に、グループの活動に関
する徹底した研修を行うことにより、その任期の初年度にサポートを提供することに特に注意を払ってい
る。主な目標は、経験の浅い構成員が共同組合の一員としての生活にうまく調和するようにし、かかる構成
員が長期にわたって組合に留まるようにすることである。
第3の目的は、選任された構成員の研修体験を改善・促進するためのデジタルツールを提供することであ
る。 13 の連合体で共有された情報システムにより、選任された構成員は、研修カタログ、オンライン登録、
研修の質の評価、自己研修ポータル、出席用紙への即時の電子署名、経費の払戻しなど、研修過程を通じて
支援を受けている。
これらの措置は、共同組合エコシステムの一環で実施されるものであり、その目的は、選任された構成員
の研修エコシステムの関係者(各銀行、連合体及び連合体間の委員会の担当者、選任された指導者と従業
員)を動員するコミュニティ計画で、 補助性 の原則の下で各連合体によって実行される計画を構築すること
である。
2020 年度の各地で選任された構成員の研修率は、 11,780 回の研修セッションが提供され、 29.79 %であった
( 2019 年度と比べて 17.7 %減少)。この減少は、 COVID-19 により課された健康施策、及び9月の代替研修方
法の導入によるものである。
定量的データ
コード 指標名 2020 年度末データ 2019 年度末データ
GOUV63 構成員の 総 数 5,052,180 4,780,287
GOUV62 (成人個人顧客及び法人顧客数数 6,505,017 6,193,315
GOUV65 成人個人顧客及び法人顧客のうち構成 77.66 % 77.18 %
員の割合
取締役会-民主的な管理
構成
女性 男性
5,836 9,581
2020 年に選任された構成員の数-女性と男性の内訳
取締役会 監事会
2020 年に選任された構成員の数 10,919 4,498
(1)
-取締役会と監事会の内訳
(1)
CMCEE 、 CMDV 、 CMN 、 CMSE 及び CMSMB の連合体のみに関係する。 2020 年 12 月 31 日現在のデータ。
総会
銀行の総会は共同組合のガバナンスの基盤である。意見を傾聴し、情報を提供し、共同組合の民主主義を
表現する最高の機会であり、モデルの強さを示すものでもある。健康危機のため、銀行は総会を状況に順応
させることに迫られ、 2020 年3月以降大部分をカンファレンス・コールによって開催しなければならなかっ
た。その結果、データ(構成員の総会での出席率、平均費用など)は測定されなかった。
総会開催方法の内訳
・ ビデオ会議 75 %
・ 銀行における対面開催とビデオ会議の組み合わせ 14 %
・ 健康危機発生前の対面開催 8%
・ ロックダウン期間後の銀行本店での対面開催 3%
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのテクノロジー・チームは、 2021 年の総会を見据え
て、オンライン上の銀行の個人ページ上に機能を提供することにより、構成員が総会を実施するための条件
に事前に情報を提供されること、提示された全ての文書にアクセスすること、及び議案に対して電子投票す
ることを可能にする機能を開発した。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの銀行は、総会の動画記録とストリーミング配信を実
施するなどして、共同組合の民主主義の実施に効果的なツールを使用している。
教育と研修
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構成員の開拓
新規顧客との関係を始めるときに共同組合が異なる点を説明していま 898 行の地元共同銀行において、はい
すか?
( 67.82 %)
資料は提供されていますか? 635 行の地元共同銀行において、はい
( 47.92 %)
新規構成員のために説明会を行ったことはありますか? 44 行の地元共同銀行において、はい
( 3.32 %)
総会に招待されることを伝えましたか? 308 行の地元共同銀行において、はい
( 23.25 %)
選任された構成員の研修
取締役会において行われた研修コースの報告 1,025 行の地元共同銀行において、はい
( 79.64 %)
期待を満たした研修コース 1,053 行の地元共同銀行において、はい
( 83.97 %)
新たな研修トピックの提案が選任された構成員による委員会の委員長 339 行の地元共同銀行において、はい
に送付されましたか?
( 26.86 %)
相互連携
団体
団体を対象とした取り組み:
クレディ・ミュチュエルの地元共同銀行の顧客である団体 予算を配分する地元共同銀行の数
225,071 1,162 (回答者のうち 87.37 %)
その他のガバナンス指標
指標 指標コード 単位 2020 年度数値 2019 年度数値
新任取締役の数-地元共同銀行 GOUV14 数 872 1,125
新任女性取締役の数-地元共同銀行 GOUV15 数 414 542
取締役の研修時間数-地元共同銀行 GOUV56 数 10,510
(1)
12,851
(1)
修正された 2019 年度の数値
企業目標
1.2.2.3 企業目標
ESG 調達方針
商品及び/又はサービスの購入は、管理行為であり、戦略の業務遂行の一部を構成する。 クレディ・ミュ
チュエル・アリアンス・フェデラルの調達方針は、全事業体に展開され、高度な 経済基準、技術要件の遵
守、並びに ESG の要素が含まれる。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル は、人権に関する参照条文、並びにあらゆる形態の腐
敗防止に関する原則から具体的な条項を契約書に盛り込んだ供給業者及び/又はサービス 提供業者 との関係
を奨励している。 クレディ・ ミュチュエル ・アリアンス・フェデラル は、長期的な地方との関係を促進して
いる。
責任ある関係性
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル は、 持続可能な開発に関する課題に取り組むことを確
約しているパートナーと長期の取引関係を確保するため、全ての供給業者に対して、調達方針に関する社内
のコミットメントを組み込んだ持続可能かつ責任ある調達憲章に署名 するよう要請することによって、この
取り組みを強化した。
この憲章に署名することにより、供給業者は、 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル の事業
体との活動に関連して、人権、基本的自由、人の健康及び安全並びに環境、並びに従業員の権利を尊重する
ことを約束する。供給業者は、個人データ保護に適用される法律を遵守し、クレディ・ミュチュエル・アリ
アンス・フェデラルの事業体から提供される情報の安全性及び秘密保持を確保するために必要な全ての措置
を実施することを約束する。供給業者は、その活動が腐敗防止の関連法令を遵守していることを確実にする
社内手続の実施を約束する。さらに供給業者は、あらゆる違反について、専用の電子メールアドレスを使用
してクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルに報告することができる。
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2020 年度は CCS の供給業者(収益が 5,000 ユーロ 超の供給業者)、ユーロ-アンフォルマシオンの供給業者
約 80 社( SOT100 )(収益が1百万ユーロ超の供給業者)が 3,209 件の憲章に署名した。
地域の発展
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル は、そのネットワークの安定性により強力な地域的プ
レゼンスを持つ有力な雇用主であり、各地域において経済的及び社会的エコシステムを発展させるため長期
投資の需要に基づいた戦略をとっている。地域活動の発展を促進するため、直接又はパートナーシップによ
り、個人向け及びプロ向けのマイクロローンの販売を行っている。
個人向け及びプロ向けマイクロローンの販売促進
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル は、マイクロローンの提供を促進するため ADIE 、イニ
シアチブ・フランス及びフランス・アクティブ等の団体とのパートナーシップを発展させて、財務的に脆弱
な状況にある顧客が財務支援の恩恵を受けられるようにしている。マイクロローンを提供する目的は、雇用
市場から排除されている人々(求職者、最低限の福祉手当の受給者、障害者等)のために雇用を創出し、強
化する こと である。
2020 年度に、 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 そのプライベート・エクイティ子会
社であるクレディ・ミュチュエル・エクイティを通じて、 ADIE の個人向け無担保無利息ローン・ファンドの
対価として 500,000 ユーロを支払った。この拠出により、 ADIE は支援している会社のうち経済危機の影響を受
けた企業を中心にした無利息の刺激策融資が可能になる。
雇用の確保と再就職の促進
雇用の確保と再就職の促進は、脆弱な状況にある人々の支援にあたって、クレディ・ミュチュエル・アリ
アンス・フェデラルにとっての重要な優先課題である。グループの 顧客を支援し、各自の状況に合わせた助
言を行うため、これまでに CCAS 、スクール・カトリック( Secours Catholique )、 UDAF 、スクール・ポピュ
レール( Secours Populaire )、レストラン・デュ・クール( Restaurants du Coeur )及びカウンティ・カ
ウンシル等の社会的統合団体のネットワークを通じて全国で 200 を超える地域協定が署名された。
地域における雇用機会を促進するためのこの約束は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル
の事業体内で既に整備されているメカニズムを補完するため、国及び地方レベルで新たなパートナーシップ
を構築することによって反映されている。
例えば、クレディ・ミュチュエル・ ロワール -アトランティック・サントル-ウエスト は、「 Entreprise
Welcoming 」の認定を受けた。この「 Wellecome Company 」の制度は、ナント・メトロポールによって開始さ
れた。これは、雇用分野における企業と一般市民との関係を促進するための取り組みとして、現地のプレー
ヤーと協議しながら考え、設計されたものである。その目的は、以下の措置を実施することで雇用を促進す
るために地域で実践的なアプローチをとることである。
・ オープンデイを通じて求職者、キャリアパスを模索する若者、キャリアチェンジする成人、障害者に活
動や事業分野を紹介すること。
・ 3年生以降の学部生、求職者、集中訓練期間の学生をインターンとして受け入れること。
・ 採用面接の模擬採用試験、ネットワーク作り、メンタリングを提供することにより、就業機会から排除
された人に寄り添い、支援し、助言すること。
この認定ラベルは、企業における多様性を促進し、雇用へのアクセスにおける差別解消に向けた取り組み
を強化するクレディ・ ミュチュエル ・ロワール-アトランティック・サントル-ウエストの貢献に評価を与
えるものである。
また、地元共同銀行の取締役会は、困難な状況にある構成員である顧客を支援するため、連帯委員会を設
置している。 クレディ・ ミュチュエル ・ロワール-アトランティック は、 CAF ( フランス家族手当金庫)の協
力を得て、危機に際して財政援助を受ける資格がある可能性のある家族のリストを作成した。
地元イニシアチブの促進
共同組合及び相互共済モデルに基づき、グループは、特に、 選任 された構成員と従業員が関わるパート
ナーシップ(財務的であるか物質的であるかを問わない。)を構築することにより顧客である構成員の団体
を支援している。またグループは、教育、スポーツ、音楽、文化及び職務復帰等の分野でのプロジェクトを
推進する後援活動及びスポンサーシップにも参加している。 こうした活動は、クレディ・ミュチュエルの地
元共同銀行、 CIC の支店及び全ての子会社によって行われている。後援活動とスポンサーシップに充てられた
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予算の合計は、 2020 事業年度に 38 百万ユーロ( SOT52 )であり、クレディ・ミュチュエルの 13 連合体について
27 百万ユーロであった。
2019 年度に導入された新商品のペイ・アソ( Pay Asso )により、地元団体はウェブサイトがなくてもクレ
ジットカードによる会員費の支払という選択肢を会員に提供することが可能である。 2020 年 7 月 1 日から、ク
レディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、健康危機の影響を受けた団体を支援するため、事業年
度終了まで、ペイアソサービスを全ての団体に無償で提供することを決定した。また、今回の会員更新時期
中、「ペイアソ」サービスにより、団体は会員と密接な関係を維持ことが可能である。
また、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、モバイル端末を介して電子的方法で寄付を
集めるための安全な決済ソリューションである「ライフプロ( Lyf Pro )」というモバイル・アプリケーショ
ンも提供している。このモバイル・ アプリケーション により、団体は、新たなコミュニケーション・チャネ
ルとしてモバイル端末を使用することにより、寄付者との関係を構築及び発展させ、またチケット販売、回
収及び支払を含むソリューションによってイベントを簡素化し管理することができる。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの事業体による一部のパートナーシップの詳細
フェデラシオン ・デュ・クレディ・ミュチュエル・ロワール - アトランティック・サントル - ウエスト
(Fédération du Crédit Mutuel Loire-Atlantique Centre-Ouest) ( CM LACO )
フェデラシオン・ CM LACO は、他の地元企業と共同で、プロ・グレフ( Pro Greffe )及びジェナヴィー
( Génavie )という基金を管理している。プロ・グレフ財団は臓器移植の基礎研究を支援しており、ジェナ
ヴィー財団はアンスティチュ・デュ・トラクス( Institut du Thorax )が行う心血管疾患研究を支援してい
る。その業務には、 26 歳未満の若者が通帳式預金口座を開設する毎にスポンサーシップ財団に寄付を行うこ
とが含まれる。
さらに 、このフェデラシオン ・ CM LACO は、いくつかの社会住宅機構に深く関わっている。 そ の子会社であ
るアトランティック・アビタシオン( Atlantique Habitations )は、 12,000 戸を超える社会住宅を管理して
いる。その役割は、中程度の資源を持つ人々のニーズを満たす新築又は修繕された住宅に合わせて多様なソ
リューションを提供することである。この機構により年間約 200 戸の住宅が生産されている。
フェデラシオン・デュ・シュデスト( Fédération du Sud Est (CMSE) )
フェデラシオン・デュ・シュデストは、オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ地域圏全体で CSR を推進すること
を目的としている団体である FORSE とパートナーシップ契約を締結した。クレディ・ミュチュエル・アリアン
ス・フェデラルの環境戦略の強化の一環として、フェデラシオン・デュ・シュデストは、当該団体に支援を
行い、 10,000 ユーロの支援金を提供した。連合体はまた、持続可能な開発を促進するために企業が実施した
実践的な取り組みを表彰する第5回の表彰式に参加した。この賞は、メゾン・ルーチン社( SAS Maison
Routin )の排水処理に関する方針に対して授与された。
フェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・アンジュー( Fédération du Crédit Mutuel Anjou )
( CMA)
フェデラシオン ・ CMA は、パフォーマンス・アカデミーを推進するパートナーシップを通じて、競技委員会
を支援している。この支援は、若いアスリートが、学校及び連帯に基づく支援の下で、競技練習を実施する
ことを可能にする革新的なコンセプトである。その目的は、学校を中退することなく、教育とスポーツの両
方のカリキュラムを組み合わせることにより、高水準のスポーツへのアクセスを提供することである。この
システムは 14 の学校で展開され、 90 の介入セッションが実施されている。
プレミア・プランズ・アンガーズ・フェスティバル( Premier Plans Angers Festival )とのパートナー
シップの一環としてフェデラシオン ・ CMA はまた、ル・カメラマン( Le Caméraman )という映画コンサートの
創設を提案した。 2020 年にはツアーを開催した。その目的は、文化的格差の影響を最も受けている人々に、
新しくて安価な芸術的経験を提供することであった。
コフィディ
コフィディ は、最も恵まれないコミュニティに支援を提供するため、ヘルプ・アソス( Help Assos )とい
う団体との連帯行動を選択した。 2020 年の第5回ホームレス向けクリスマス・ボックス・イニシアチブ(寄
付金で作成された靴箱)により、健康危機による異例の状況にもかかわらず、 コフィディ は 166 箱を配布する
ことができた。 コフィディ・ グループは、バンク・アリモンテア・デュ・ノール( Banque Alimentaire du
Nord ) 6,000 ユーロを寄付することで、この一貫した行動を補った。
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アシュランス・デュ・クレディ・ミュチュエル( ACM )
2020 年度に、アシュランス・デュ・クレディ・ミュチュエルは、「メラノーマに一致団結して対抗する」
イニシアチブに資金を提供し、皮膚癌との闘いに引き続き支援を継続している。この ACM ・ヴィ・ SA と欧州に
おける癌対策の主要拠点である ギュスターヴ ・ルシー( Gustave Roussy )研究所の間の後援契約の内容は、
400,000 ユーロの年間支援金と、「 Iskin 」防止モバイル・アプリケーションのダウンロード1回当たりの財
政支援である。
全ての地域において起業家精神を育て、イノベーションを支援する活動
クレディ・ミュチュエルと CIC ネットワークは、実体経済と地域に寄与する革新的企業及びスタートアップ
の発展を促進する取り組みを行っている。
例えば、フェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・シュデスト( Fédération du Crédit Mutuel
Sud Est )は、引き続きリヨンのスタートアップとイノベーションのセンターである H7 の共同設立者(かつ、
銀行及び保険セクターの唯一のパートナー)である。 H7 の使命は、全ての起業家のため、統合された空きス
ペースを提供することによりスタートアップを支援及び促進することである。
この制度を強化するため、 2019 年度からスタートアップ及び革新的な事業のための特別専用支店が設置さ
れ、アカウント・マネージャーは、 クレディ ・ミュチュエルと CIC の銀行ネットワーク内においてイノベー
ションと成長を助けるため、商品提供及び特別対策を含む研修を受けている。全国レベルでは、イノベー
ション・エコシステムの参加者との相乗効果を生み出すことでプロジェクトを有する顧客及び構成員の発展
を促進するため、 57 名の専任アカウント・マネージャーが日々業務を行っている。
CIC とクレディ・ミュチュエルにそれぞれ特有の2つのコミュニケーション・システムが展開されている。
すなわち、「スタート・イノベーション・ CIC ( Start innovation CIC )」とクレディ・ミュチュエルの「ス
ミュール・ディノバシオン( Semeur d ’ innovation )」である。
2020 年度には、完全デジタル形式で、複数の地域にまたがる CIC に関するコンテストが開催された。その目
的は、全国各地の地域新興企業を特定し、全国レベルで革新的な地域の取り組みを推進することであった。
このコンテストでは、各地域の審判につき、グランプリ( Grand Prix )、国際賞( Prix de l’
International )、審査員賞( Prix Coup de Coeur )の3名の受賞者が認定された。最初の2名の受賞者が全
国レベルの決勝に出場した。
加えて、メーヌ・エ・ロワール経済賞( Maine et Loire Economic Awards )のパートナーであるフェデラ
シオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・アンジュー( Fédération CMA )は、年間若手ビジネスクリエー
ター賞を主催した。決済端末の鍵との接触を避けることで顧客のセキュリティを強化するソリューションを
提案したピックン・ペイ社( Pick'n Pay )が受賞した。
定量的データ
分野 指標 指標コード 単位 2020 年度数値 2019 年度数値
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企業 (1)
SRI 管理資産 SOT28 十億ユーロ 1.8
2.4
管理会社に管理されている資
SOT28BASE 十億ユーロ 70.1 59.7
産総額
社会的責任を伴う従業員貯蓄
SOT37 百万ユーロ 1,065 904
制度の管理資産
非営利団体である顧客(団
(2)
体、労働組合、労使協議会 SOT40 数 420,675
400,245
等)の数
後援活動及びスポンサーシッ
(3)
SOT52 百万ユーロ 37.9
53
プに充てられた合計予算
数字は CNCM 報告
書において
処理された申請件数- ADIE SOT16 数 3,009
公表されてい
る。
数字は CNCM 報告
融資限度額- ADIE SOT17 百万ユーロ 9.4 書において公表
されている。
数字は CNCM 報告
新たに提供されたマイクロ
書において
(4)
ローンの件数-フランス・ア SOT19A 数
108
公表されてい
クティブ
る。
数字は CNCM 報告
書において
保証金額-フランス・アク
(4)
SOT20A 百万ユーロ
3.04
ティブ
公表されてい
る。
グループによる追加ローン付
数字は CNCM 報告書において
きで実行されたナクレ・ロー SOT19B 数
公表されている。
ンの件数
数字は CNCM 報告書において
ローン金額-フランス・アク
SOT20B 百万ユーロ
ティブ・ナクレ
公表されている。
数字は CNCM 報告書において
実行された追加ローンの件数
SOT22 数
-イニシアチブ・フランス
公表されている。
提供された追加の銀行ローン
数字は CNCM 報告書において
の金額-イニシアチブ・フラ SOT23 百万ユーロ
公表されている。
ンス
(1) 2019 年に、クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメントは、統合管理された ESG (環境・社会・ガバナンス)及び SRI (社会
的責任投資)の双方に関する提供商品の認知度を高めるため、責任融資の範囲の再設計作業を開始した。この区分に沿って、クレ
ディ・ミュチュエル・アセット・マネジメントは、 2020 年末に、市場慣行及び規制の変更に関する分類を以下のとおり明らかにした。
・ AMF の最近の原則において定義される、経営における重要なコミットメントに基づく手法に準拠して、 ESG 基準にかなりコミットし
ているファンド。この分類には、責任融資認定( SRI 、グリーンフィン、 CIES 及びフィナンソル)を受けたファンドが含まれる。
・ AMF の最近の原則において定義される、重要でない手法に準拠して、 ESG 基準にコミットしているファンド。
(2) 2019 年度修正値
(3) 範囲 = 11 連合体及び CIC
(4) 範囲 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル( CIC を除く。)
コード 指標名 2020 年度末データ 2019 年度末データ
SOT01 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・
(1) (1)
4,338
4,313
フェデラルの販売店舗数
SOT27 優遇条件で提供された貸出金の 件数
(2) (2)
1,458,012
1,553,281
( 3,000 ユーロ未満)
SOT26 優遇条件で提供された貸出金の 金額
(2) (2)
853,179,895 ユーロ 769,536,110 ユーロ
( 3,000 ユーロ未満)
SOT33 リブレ・デパーニュ・プール・レ・ゾー
トル( livrets d’épargne pour les
(3)
167,344,478 ユーロ
autres ) (人道支援団体の便益になる
114,866,174 ユーロ
貯蓄勘定)の資本組入れ額を除いた管理
資産
(3)
SOT35 連帯商品から団体に支払われた金額
364,043 ユーロ
389,550 ユーロ
SOT37 社会的責任を伴う従業員貯蓄制度の管理
1,065,661,226.25 ユーロ 904,863,039.25 ユーロ
資産
SOT13 提供されたマイクロローンの金額 366,965 ユーロ 457,071 ユーロ
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SOT63
9,784 9,302
エコ - ローン:年度中に提供された件数
SOT65 年度中に提供された無利子ローンの総額 123,817,992 ユーロ 119,910,613 ユーロ
SOT68 ビジネス顧客及び農業従事者に提供され 151,400,000 ユーロ
た再生可能エネルギーのための貸出金金 95,600,000 ユーロ
額
SOT83 顧客貸出金残高 419,413,000,000 ユーロ 384,535,000,000 ユーロ
SOT84 住宅用貸出金 208,265,000,000 ユーロ 191,564,000,000 ユーロ
SOT85 消費者貸出金 41,542,000,000 ユーロ 40,056,000,000 ユーロ
SOT52 後援活動及びスポンサーシップに充てら 37.9
(4)
53.0
れた合計予算(百万ユーロ)
(1) 範囲:連合体+ CIC
(2) 範囲:クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル+コフィディ・フランス+タルゴバンク・ドイツ
(3) 2019 年度のデータは修正されている。
(4) 範囲:クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル+ CIC
社会目標
1.2.2.4 社会目標
機会均等
多様性、機会均等及びインクルージョンは、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのコミッ
トメントの中核をなすものである。 2018 年以降 PAQTE (あらゆる企業のための地域との協定( Pacte Avec les
Quartiers pour Toutes les Entreprises ))の署名機関であるクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェ
デラルは、近隣及び地域に対するコミットメントを強化している。
PAQTE は、4つのコミットメント分野に基づく3年間のプログラムである。
1. 「意識啓発」:インターンシップの機会を増やし、若者のビジネス界、起業家精神、事業分野及び専
門性への理解度を高めること。その結果、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの複数
の機関における中等学校3年生のインターンシップを受講した中等学校生徒の 60 %超が REP と REP +中
等学校の出身者である。
コミュニティー・プレーヤーにできるだけ近い立場であり続け、若者のための社会的モビリティを再
構築するために、ノ・カルチエ・ウン・デュ・タラン( Nos Quartiers ont du Talent )、テレマッ
ク研究所( Institut Télémaque )、スポール・ドン・ラ・ビル・アンド・トス・アン・スタージ
( Sport dans la Ville and Tous en Stage )などの団体とのパートナーシップがクレディ・ミュ
チュエル・アリアンス・フェデラルとの間で締結され、4年生から6年生の生徒が長期にわたって企
業人のチューターの指導を受けることができるようになった。
2. 「研修」:優先度が高い地域の若者が仕事を見つけることを可能にするためのワーク・スタディ・プ
ログラムへのアクセスを促進すること。クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルはワー
ク・スタディ・プログラムとインターンシップに尽力しており、積極的な受入方針を有している。
戦略計画であるアンサンブル#ヌーボーモンド、プリュ・ヴィット!プリュ・ロワン!
( ensemble#nouveaumonde, plus vite, plus loin! )(共に#今日の世界、より速く!より遠く
へ!)の一環として、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、ワーク・スタディの研
修生数を 40 %(年間 900 人から 1,300 人)増やすことを約束し、そのうちの 80 %については契約終了時
に恒久的な役割を付与することを提案している。さらに、住民数が 5,000 人未満の市や自治体の優先
地域の若者に特別に焦点を当てており、インターンやワーク・スタディの 25 %を特別に確保してい
る。 2020 年度には、 1,250 人超のワーク・スタディの研修生が採用され、そのうち 36 %が優先対象の
地域又は地方自治体の出身であった。職業研究プログラムへのコミットメントを強化するため、クレ
ディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、実習訓練センター( CFA )を設立した。
3. 「採用」:差別禁止の採用慣行の促進すること。クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル
は、会社の価値観を強調するビデオを通じて全従業員の差別禁止に対する意識を高めたほか、採用担
当者のための「差別禁止採用プロセス」研修コースを研修カタログに掲載している。クレディ・ミュ
チュエル・アリアンス・フェデラルは、新規従業員の採用の可能性を多様化するために、クレディ・
ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 2019 年度に締結された国レベルのパートナーシップの一
環として Pôle Emploi (フランスの職業安定所)の専門知識を活用している。この非常に効果的な
パートナーシップにより、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの事業体と Pôle
Emploi の地方又は地域の事業所は密接な関係を築くことが可能になった。したがって、人事チーム
は、パリ、ストラスブール、ナント及びマルセイユにおける Pôle Emploi 主催のオンライン・フェア
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に参加することができた。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルはまた、より包括的な経済を目標に掲げて 2018 年
12 月に設立されたフランス企業のコミュニティであるコレクティフ・ダントルプリーズ( Collectif
d'entreprises )にも関与している。このコミュニティは、当初クレディ・ミュチュエル・アリアン
ス・フェデラルを含む 13 の企業が参加しており、現在 33 社の会員を有している。セーヌ・サン・ド
ニ、ストラスブール、リヨン、マルセイユ、ボルドー、ルーアンの6地域では、若者の参加を促進す
るための活動が行われている。これらの各地域において、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・
フェデラルの代表者は、若い世代の将来構築を支援するため、 2019 年 11 月に CIC エストの敷地で開催
されたフォーラム・プオ・ル・アベニア( Forum pour l’Avenir )のようないくつかの取り組みに積
極的に参加している。
4. 「購買」 : 特に低所得地域の事業体からの購買において責任ある購買を促すこと。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 2019 年に多様性及びインクルージョン担当役員を
任命することでその多様性への取り組みを強化した。かかる役員は、各人事チームの多様性担当役員のネッ
トワークを調整する責任を負う。これらの担当者は、多様性及びインクルージョンを推進するために展開さ
れる活動において、各地域における最も近い接点となる。
平等性に関して、ジェンダー平等を促進するための対策がとられた。管理職ポジションにおける女性の割
合を増やすことは、グループの主要な目標のひとつであり、これは戦略計画であるアンサンブル#ヌーボー
モンド、プリュ・ヴィット!プリュ・ロワン!( ensemble#nouveaumonde, plus vite, plus loin! )(共
に#今日の世界、より速く!より遠くへ!)全体の人間及び相互共済に係る指標の1つに反映されている。
この目標は、管理職ポジション(特に、クレディ・ミュチュエルのネットワーク及び/又は CIC のネットワー
クの支店におけるマネージャー・ポジション)及びガバナンス・ポジション(規制要件を満たすグループ 42
事業体及び/又はグループの重要な事業体の経営委員会のメンバー)において 2023 年までに男女間の平等を
達成するという目標である。
さらに、男女間の職場における平等は、結果を義務付けることを決定した政府の主たる目標のひとつであ
る。 2019 年3月1日から、従業員が 1,000 名以上の企業は、一連の指標について自らの状況を評価し報告しな
(1)
ければならず 、全体評点が 100 ポイントから取得される。 75 ポイント未満の場合は、是正措置の実施が必
要となる。2年連続で、グループ企業のほぼ4分の3の企業で、報告されたスコアは 85 ポイントを上回っ
た。 2020 年度は、グループ企業の半数超で総合得点が改善した。
(1)https://www.creditmutuel.com/partage/fr/CNCM/telechargements/presse-et-
publications/publications/index-egalite-homme-femme/20210223-nos-resultats-index-homme-femme-
cncm.pdf
障害
2016 年6月に、障害者憲章が締結された。同憲章の内容は、障害を持つ労働者の雇用及びインクルージョ
ンを促進し、障害者が他の従業員と同じ条件を享受することを確実にするための定期的な結集措置である。
さらに、障害者の雇用対策の促進、障害者の雇用継続支援及び新技術の適用を目的として、障害者の雇用
及び統合に関する協定が 2019 年9月に締結された。クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの人
事部においては障害を持つ役員が任命された。当該役員は障害を持つ従業員へのオリエンテーション、情報
提供及び支援並びにこのテーマに関する意識向上活動を担当している。
2020 年、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 AGEFIPH ( Association de Gestion du
Fond pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées )(障害者職業参入基金管理運営機
関)の支援を受けて、グループを対象とする諮問機関を立ち上げ、障害に対する取り組みを強化した。評価
は、 AGEFIPH が委託した専門企業によって実施された。クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの
事業体に伝達された評価内容は、障害行動計画の作成に使用される。
それぞれのクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの担当者を結集した障害者担当者のコミュ
ニティが設立された。障害者担当者は全員、「クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルで障害者
担当者を務めて」と題する研修会に参加した。クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの事業体
は、ハロー・ハンディキャップ( Hello Handicap )が主催するオンラインフォーラムにも参加することがで
きた。
欧州障害者雇用週間に複数のイベントが様々な企業において行われたが、これはオンラインのワーク
ショップ、対面プレゼンテーション並びに従業員が完全な秘密が守られる状況で情報を交換及び取得できる
特別な措置を通じて、視覚障害に関する従業員の意識向上を目的としたものであった。
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キャリア開発及び異動支援
2020 年6月 30 日付職務・キャリアパスの管理に関する協定( GEPP - Gestion des Emploi et des Parcours
Professionnels)
GEPP の目的は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの戦略に関連して、予見可能な経済、
人口動態及び技術の変化に関連した、職業及び専門職、技能及び資格における予見可能な変化を予測するこ
とである。そのダイナミズムと魅力を強化するために、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル
の事業体が、市場の変化や構成員である顧客の期待に常に適応していくことが不可欠である。したがって、
建設的な GEPP アプローチは、銀行とその子会社の事業分野の変革を支援しながら、全ての従業員の職業能力
開発を支援する真の機会である。
この点を念頭に置きつつ、 クレディ ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの最新の協定は、 2020 年6
月に労働組合によって全会一致で締結された。
この協定は、主に以下のテーマに基づいている。
・ 将来を見据えた職務・技能の管理
・ プロフェッショナル研修やキャリアパス・アドバイザリーサービス
・ 社内の異動条件
・ 雇用管理における多様性への配慮
・ 任命又は選出された役職に就いている従業員のキャリア開発
・ 従業員のキャリア終了時のスキルベースの支援
これらの施策は全て、全従業員にキャリア開発の機会を確保するためのものである。これらの施策は、個
別の協定と合わせて、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの事業体の従業員を対象とした技
能開発戦略の一部として既に組み込まれており、その最大の子会社は、満場一致で「 2021 年のトップ雇用
主」に認定された。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルでは、従業員が技能を向上させ、別の分野へ異動でき
るようにするため、従業員教育に多額の投資を行っている。 2020 年度は阻害される状況ではあったものの、
(1)
人件費の 4.45 % をクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの従業員の研修に充てた。ロックダ
ウン期間中の研修ニーズに対応するために、 250 のモジュールがリモート研修用に調整された。この教育投資
により、プロフェッショナルな人材の育成を支援し、ビジネスの遂行に不可欠な資格取得につながる全ての
研修コースを提供することが可能になった。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル は、従業員教育を専門とする組織を有する。キャリア
パスは、進歩的な指導法を体系的に取り入れ、可能な限り細やかに従業員を支援することで構築されてい
る。こうしたコースには技術的知識が含まれ、ロールプレイ、実験及び強化セッションにより代替される。
その内容と期間は、定期的に変更される。
また全ての従業員は、より広範なモジュールを提供している遠隔教育プラットフォームを利用することが
できる。そのリストは、イントラネットから入手可能である。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの 5,000 名を超える従業員が、毎年、各自の将来の職務
に合わせてキャリアパス研修を受講しており、社内における各自の専門性開発を保証している。
さらに、クレディ・ミュチュエルや CIC の支店 マネージャー の過半数は取締役の研修機関における研修コー
スを経験している。このコースは4 - 5ヶ月の期間に渡って実施されるものであり、取締役候補者は、研修以
外の業務を免除される。このプログラムを通じて、 1,600 名超の従業員が地元共同銀行又は支店のマネー
ジャーとして研修を受けた。
グループの修正版戦略計画であるアンサンブル#ヌーボーモンド、プリュ・ヴィット!プリュ・ロワン!
( ensemble#nouveaumonde, plus vite, plus loin! )(共に#今日の世界、より速く!より遠くへ!)の目
標は、変革の期間中に全従業員に研修を行うことである。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、各従業員が自分のオフィス自動化とデジタルツー
ルの知識レベルを測定できるように、 2019 年にデジタルパスポートを作成した。評価は、デジタル環境、
データ及び情報処理、デジタル環境の安全性、コミュニケーション及びコラボレーションツール(ソーシャ
ルネットワーク、オンライン会議、オンラインディスカッション等)の知識に関するものであった。そのた
め従業員は、質問票を用いた診断に基づき、新たなスキルを獲得し、自分のペースで進めることができる。
このパスポートには、達成レベルを確認する証明書も含まれている。したがって、この証明書は従業員のス
キルの証拠であり、これにより キャップ・コンペタンス はデジタルツールに関する従業員の習得度を向上さ
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せるための対策を明確にすることができる。 2020 年 12 月末時点で、 45,000 名を超える従業員がデジタルパス
ポートの登録済みであり、 52 %が証明書を受領していた。
関連するビザによって、ネットワークの従業員は、電子署名、電子メール分析ツール、検索エンジン及び
オンライン・バンキング等のツールについて、自分の知識レベルを位置づけることができる。
(1) 人事の対象は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの連結及び非連結の事業体を含む。
職場における生活の質( QLW )の促進
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、共同組合の価値に裏付けられた QLW アプローチに取
り組んでいる。急速に変化する環境の中で、従業員の労働条件の向上と全体の業績向上を両立させることを
引き続き優先事項としている。
このコミットメントは複数の要素に左右される。すなわち、仕事の内容、専門性開発の機会、経営の質、
構成員 である顧客の満足度及び会社の円滑な運営である。かかる条件を長期的に確立させるために、クレ
ディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、これらの問題を戦略計画であるアンサンブル#ヌーボー
モンド、プリュ・ヴィット!プリュ・ロワン!( ensemble#nouveaumonde, plus vite, plus loin! )(共
に#今日の世界、より速く!より遠くへ!)と会社の技術的、社会的及び組織的プロジェクトに組み込んで
いる。
より環境が複雑になる中で、かつ健康危機が生じる中で、職場における生活の質を考慮することの重要性
が高まっている。この目的のため、 2020 年5月、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、リ
モート勤務の導入を含め、職場における生活の質に関する新たな交渉に取り組もうとした。
実際、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの経営陣は、リモート勤務の利用は、通勤時の
交通手段の利用における煩雑さを軽減できること、職業生活と個人の生活のより良い調和が可能になるこ
と、又は仕事での自律性が高まることから、従業員にとって職場における生活の質を向上させる要因になる
と考えている。
その後、経営陣は、グループ協定の対象となる全ての事業体に適用される共通基盤を構成する枠組協定を
交渉することを労働組合に提案した。各事業体は、近接性と責任の原則により、組織内で協定を実施しなけ
ればならない。職場における生活の質及びリモート勤務に関する枠組協定には、 2020 年 10 月 28 日に労使パー
トナーの過半数が署名した。この枠組協定では、各事業体の具体的なコミットメントによって補完すること
ができる一連の基本的な措置を定めている。
QLW 枠組協定の共通施策の枠組み:
・ 日常の業務組織の最適化:定期的な業務分析、職場における生活の質を対象とした管理職との建設的な
対話の確立、具体的には、評価面接の具体的な対象として作業負荷の追加
・ 職場における健康の増進:既存業務の簡素化と拡大、敷地とワークステーションの配置の改善、心理社
会的リスクに対する対策、うつ病の予防、職場におけるスポーツ活動の奨励を目的とした健康プラット
フォームの構築
・ 従業員の家庭と仕事の間のモビリティの向上:全従業員を対象とした 400 ユーロの「サステイナブル・
モビリティ」パッケージの採用。同パッケージは、「ソフト」な交通手段を促進するものである。この
施策は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのエコ責任アプローチの一環で行われるも
のである。
・ 「責任ある」マネジメントモデルの構築を奨励し、特に会社のソーシャルネットワークやコミットメン
ト・サーベイを通じて従業員の参加を促す。
・ ワーク・ライフ・バランスの推進:つながらない権利、従業員の育成、ファシリテーターサービスに関
する憲章
リモート勤務
上記の施策に加えて、枠組協定は、年間最大 22 日間のリモート勤務及び/又は週最低1日のリモート勤務
という2つの可能な制度による、定期的かつ自発的なリモート勤務を導入することを規定している。
この制度は、従業員が自宅からリモートで、又は自宅により近いクレディ・ミュチュエル・アリアンス・
フェデラルの他の拠点で勤務することを可能にする。
この新たな働き方を支援するために、従業員とその管理職に多くのツールが提供されている。いくつかの
実施方法は、特に、リモート勤務が認められる地位、適用されるリモート勤務の制度、及び従業員に提供さ
れるリソースは事業体の裁量に委ねられている。
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事業体内での交渉は、枠組協定が締結された直後から始まり、すでに枠組協定署名後わずか4ヶ月後に数
件の協定が締結されている。
労使対話の強化
労使対話の組織、集団交渉及びスタッフ に対する報告、交渉及び協議の手続は、会社の全てのステークホ
ルダーと緊密に協力し、戦略的な事柄に関するグループの優先課題を問うという希望に対応するものであ
る。
このコミットメントは、グループの目標を達成するための主要な推進力として、質の高い地域の労使対話
を明確に盛り込んだ新戦略計画に改めて明記されている。
「このような変化には、質の高い労使対話が必要である。一定数の課題ではグループ単位での枠組協定が
生まれているが、対話の大半は、現場に可能な限り密着した責任ある形で、現場単位で行わなければならな
い。従業員代表者が密接に関与して意思決定に関与している。」
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの事業体内で、主に以下の機関と担当者との間で現場
の労使対話が構築されている。
・ 経済社会委員会( SEC )及び CSSCT 等の健康・安全・職場環境に関わる委員会
SEC の主な担当は以下のとおりである。
・ 従業員の声を傾聴すること、会社の経営、経済・財務の展開、業務組織、専門的訓練、商品生成手
法に関する意思決定において、従業員の利益が常に考慮される体制を確実にすること
・ 会社における安全衛生と労働条件の向上の推進
・ 賃金、労働法及び特に労使保護に関する他の法律上の規定の適用並びに会社において適用される協
定・合意に関する個別的及び集団的な苦情を使用者に提出すること
この点に関して、 SEC は、以下のテーマについての通知先・協議先となっている。
・ 会社の戦略
・ 会社の経済及び財政状態
・ 会社の社会的方針、労働条件及び環境
・ また再建計画、新技術の導入、社内規程、集団的労働時間等の付議事項については1回限りの協議
が行われる。
この担当分野の一環として、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの事業体は、 2020 年に、
新戦略計画であるアンサンブル#ヌーボーモンド、プリュ・ヴィット!プリュ・ロワン!
( ensemble#nouveaumonde, plus vite, plus loin! )(共に#今日の世界、より速く!より遠くへ!)につ
いて、それぞれの SEC と協議した。
・ 現場との近接性を維持するために、さまざまな地域又は複数の拠点を有する事業体に設置される現地代
表者。現地代表者は SEC を支援する。特に、現地代表者は、従業員の現場での懸念事項を伝え、現場の問
題解決に貢献できる。
・ 労使協定交渉の際の使用者の優先的な連絡先である労働組合代表者
これら全ての機関に加えて、(グループ協定の範囲内で)労働組合代表者が CFCM の段階でも任命されてい
る(すなわち、グループ労働組合代表者)。かかる代表者は、経営陣がグループ協定を交渉するための連絡
先である。その役割は、 2018 年 12 月5日の労働組合の権利に関するグループ協定に明記されている。
2020 年度には、以下の複数の協定がグループ労働組合代表者により署名されたが、これはクレディ・ミュ
チュエル・アリアンス・フェデラルにおいて労使対話が活発であることを証明するものである。
これらの協定には、以下の協定が含まれる。
・ グループ協定の対象企業における職務・キャリアパスマネジメントに関する協定
・ 職場における生活の質、リモート勤務に関する枠組協定
・ 2008 年1月1日付ポイント制付加年金制度を終了し、 2021 年1月1日付で新たな付加年金制度を創設す
る協定
・ グループの 2011 年3月 31 日付 PERCO 規則をグループ PERCOL に変更する協定
・ 賃金関連諸協定
・ 購買力向上支援のための賞与の支払に関する協定の改訂
雇用
従業員数合計
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2020 年度末のクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの従業員数は、フランスに勤務する従業
(1)
員 55,000 名超を含めて、 72,437 名であった。
雇用
無期 契約( CDI )での新規採用者は、主に、クレディ・ミュチュエル及び CIC のネットワークによるもので
あった。 2020 年度に、人事部は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの求人、事業分野、従
業員の声、人事のコミットメントを紹介するために、新たな2つの採用専用ウェブサイトを立ち上げた。さ
らに、雇用主ブランドのコミュニケーション・キャンペーンは、事業年度全体で採用プロセスを支援する。
2017 年以降、グループでは定期的に新機能により改良がなされる HR ツールであるタレントソフト
( Talentsoft )を使用している。この最新かつインタラクティブなツールは、対話や議論を促し、いつでも
異動の希望を表明し、評価面接の準備を行う機会を従業員に提供する。
企業内及び企業間異動の際に従業員により多くの支援を行うため、クレディ・ミュチュエル・アリアン
ス・フェデラルの人事部は、ミュテ-ロジェ( MUTER-LOGER )及び CSE ・エグゼクティブ・リロケーションズ
( CSE Executive Relocations )と2つの枠組協定を締結した。雇用者及び従業員のいずれも、これら2社の
いずれかのサービスを利用するよう義務付けられるものではないが、いずれも専門業者であり、職務異動の
支援サービスについて経験、広く認められている能力及びノウハウを有している。
(1) 人事部が管理する事業体は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの連結及び非連結の事
業体を含む。
定量的データ
従業員数
分野 指標名 指標コード 単位 2020 年度数値 2019 年度数値
社会 給与支払名簿上の従業員数 SOC01_ BIS 数 70,311 70,953
従業員数:無期契約の女性管理
SOC01_F201 数 10,512 10,118
職-フランス
従業員数:無期契約の女性非管
SOC01_F202 数 20,467 20,863
理職-フランス
従業員数:有期契約の女性管理
SOC01_F203 数 41 74
職-フランス
従業員数:有期契約の女性非管
SOC01_F204 数 1,349 1,561
理職-フランス
従業員数:無期契約の男性管理
SOC01_H211 数 13,986 13,877
職-フランス
従業員数:無期契約の男性非管
SOC01_H212 数 9,870 10,019
理職-フランス
従業員数:有期契約の男性管理
SOC01_H213 数 55 77
職-フランス
従業員数:有期契約の男性非管
SOC01_H214 数 1,157 1,151
理職-フランス
従業員数:フランス国外の女性 SOC01_F205 数 7,228 7,391
上記のうち管理責任者の女性 SOC01_FM205 数 918 991
上記のうち非管理責任者の女性 SOC01_FNM205 数 6,310 6,400
従業員数:フランス国外の男性 SOC01_H215 数 5,646 5,822
上記のうち管理責任者の男性 SOC01_HM215 数 1,375 1,488
上記のうち非管理責任者の男性 SOC01_HNM215 数 4,271 4,334
(1)
性別及び年齢別の従業員の内訳
指標コード 指標名 2020 年度末データ
SOC88 25 歳未満の 従業員数 4,242
SOC90 25 歳から 29 歳の 従業員数 7,306
SOC92 30 歳から 34 歳の 従業員数 9,124
SOC94 35 歳から 39 歳の 従業員数 10,417
SOC96 40 歳から 44 歳の 従業員数 10,297
SOC98 45 歳から 49 歳の 従業員数 9,113
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SOC100 50 歳から 54 歳の 従業員数 7,564
SOC102 55 歳から 59 歳の 従業員数 8,130
SOC104 60 歳以上の 従業員 数 4,118
指標コード 指標名 2020 年度末データ
SOC89 25 歳未満の女性 従業員数 2,330
SOC91 25 歳から 29 歳の女性 従業員数 4,214
SOC93 30 歳から 34 歳の女性 従業員数 5,413
SOC95 35 歳から 39 歳の女性 従業員数 6,260
SOC97 40 歳から 44 歳の女性 従業員数 6,003
SOC99 45 歳から 49 歳の女性 従業員数 4,949
SOC101 50 歳から 54 歳の女性 従業員数 4,057
SOC103 55 歳から 59 歳の女性 従業員数 4,326
SOC105 60 歳以上の女性 従業員 数 1,849
(1)
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの従業員総数について入手可能なデータ。
雇用
コード 指標名 2020 年度末データ 2019 年度末データ
SOC13 採用活動:新規採用者総数 12,054 17,172
SOC15 採用された女性 6,483 9,347
SOC16 無期 契約での採用 4,987 5,885
解雇
コード 指標名 2020 年度末データ 2019 年度末データ
SOC19 離職した 無期 契約従業員の数 5,373 4,868
SOC20 解雇により離職した 無期 契約従業員の数 779 1,023
報酬及び報酬の変動
コード 指標名 2020 年度末データ 2019 年度末データ
SOC73 企業拠出金を除いた総人件費 3,135.31 百万ユーロ 3,084.99 百万ユーロ
SOC107 無期 契約従業員の年間報酬総額 3,039.99 百万ユーロ 2,968.60 百万ユーロ
SOC108 無期 契約従業員の年間報酬総額-非管理職 1,312.64 百万ユーロ 1,324.71 百万ユーロ
SOC109 無期 契約従業員の年間報酬総額-管理職 1,727.34 百万ユーロ 1,643.88 百万ユーロ
SOC80 社会保障拠出金の総額 1,678.27 百万ユーロ 1,544.88 百万ユーロ
労働時間別の構成
* *
コード 指標名
2020 年度末データ 2019 年度末データ
SOC29 無期 契約又は有期契約の常勤従業員数(育児
休暇中の常勤者を含む。) 61,805 62,117
SOC30 無期 契約又は有期契約の非常勤従業員及び勤
務日数を少なく定めた管理職の数 8,506 8,836
* このデータは、 CIC の外国子会社を除いたクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの範囲に対応している。
欠勤
コード 指標名 2020 年度末データ 2019 年度末データ
(1) (1)
SOC38
欠勤日数合計
806,090 693,909
SOC39 病気による欠勤日数 789,092 673,200
SOC40 職場の事故による欠勤日数 16,998 20,709
SOC41 出産/育児による欠勤日数 325,456 334,423
(1) データは病気及び事故による欠勤日を除く。
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研修
コード 指標名 2020 年度末データ 2019 年度末データ
* 研修に配分された人件費(研修のための人件 122.6 百万ユーロ
SOC46
費) 171.2 百万ユーロ
* 研修に配分された人件費の割合 3.91 %
SOC47 5.56 %
* 研修を受けた従業員の数 66,355
SOC48 68,411
* 研修を受けた従業員の割合 94.37 %
SOC49 96.41 %
* 従業員の研修に充てられた総時間数 1,801,447
SOC50 2,429,706
* ACM パートナーズの範囲及び一定のメディア事業体を除く。
待遇の平等性
コード 指標名 2020 年度末データ 2019 年度末データ
SOC68 全従業員のうち障害をもつ者の数 1,760 1,749
SOC71 全従業員のうち障害をもつ者の割合 2.50 % 2.46 %
SOC63 昇進した管理職のうち女性の割合 40.9 % 37.5 %
環境目標
1.2.2.5 環境目標
グループの環境への直接及び間接的な影響の軽減
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、経済及び開発サービスにおける自己の役割を自覚
し、全ての活動を責任ある形で実施している。その事業遂行にあたっての環境的課題への配慮は、持続可能
な開発政策の重点分野の1つである。
オフィスから発生するカーボンフットプリントの算出
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、新たな戦略計画であるアンサンブル#ヌーボーモ
ンド、プリュ・ヴィット!プリュ・ロワン!( ensemble#nouveaumonde, plus vite, plus loin! )(共に#
今日の世界、より速く!より遠くへ!)の終了までにカーボンフットプリントの 30 %削減する決定を維持し
ている。この目標を達成するために、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、支援を行う専
門企業に委託し、あらゆる範囲のオフィス内の温室効果ガスの排出量の算定と検証の枠組みを提供する ISO
14064 基準を適用することを決定した。
フランスのカーボンフットプリントの算定は 2019 年のデータに基づいているが、一定の排出項目のデータ
収集方法を精査するために修正されている。この作業は、フットプリントを削減する措置の展開を目的とし
た継続的な改善プロセスの一部である。
2019 年度は、 2018 年に実施した作業で得られた実績を基に、算出方法の配分、社内ツールの整備に注力し
た。エネルギー消費に関連する排出量の削減に注力しており、この排出量は 15 %近く減少し、 2019 年も6%
減少を続けている。
同様に、出張に関する方針(飛行機・自家用車による 移動距離(キロメートル) の削減)や、 CO2 排出量の
より少ない車両の普及促進方針(燃料・エネルギー排出量の削減)も、 2018 年度から 2019 年度にかけて出張
時の排出量を 30 %近く削減した。
ビデオ会議の開催数が 2019 年度の 451,241 件から 2020 年度には 1,847,677 件に増加し、出張による移動距離
は 355 百万 キロメートル 減少した。ビデオ会議の件数増加は、健康危機中にリモート勤務の利用が非常に多
かったためであった。
出張に関する方針
子会社である CCS ( サントル・ド・コンセイユ・エ・ド・セルヴィス) は、ディーゼルエンジン車の購入停
止を決定し、その構成員の保有車両についてエネルギー転換を促進している。 2020 年度の保有自動車の移動
距離(キロメートル)は全体で 16 %減少した。
社用車に関する憲章には、あらゆる種類のエネルギー(電気を含む。)による全ての車両の選択において
複数のハイブリッド車のモデルを考慮に入れること、政府の奨励金に加えて代替エネルギー車両について
3,000 ユーロのグリーン「 SMR 」奨励金を設けることといった環境に関する事項が含まれている。社用車に関
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する憲章は、ハイブリッド車及び電気自動車の取得を加速し、それによりカーボンフットプリントの 30 %削
減という目標の達成に貢献するため、 2020 年度に見直された。電気自動車及びプラグイン・ハイブリッド車
の 発注は、 2019 年度の 0.8 %から 2020 年度には 8.4 %に増加した。プラグイン式ではないハイブリッド車の発
注は 10.5 %の増加であった。
さらに、社用車に関する憲章上、ディーゼルエンジン車の購入は不可能になった。 2020 年度の保有ディー
ゼルエンジン車の移動距離(キロメートル)は、 29 %減少した。
こうした決定は、キロ数の削減を推進する社内の周知キャンペーン、とりわけ報告書の作成と出張制限の
提言により支えられた。
2020 年度は、出張に関する方針は公共交通機関と車の相乗りを優先し、一定のグループの事業体に企業出
張計画を導入することで自転車の利用を奨励している。また、公共交通機関の利用制限を盛り込み、鉄道を
利用することで、従業員の出張による環境負荷の低減を促している。鉄道で完結できる出張の場合、航空機
による出張は出張予約プラットフォームでは利用できなくなっている。
炭素に係る拠出金に関する方針
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、その事業体に温室効果ガスの排出削減に取り組む
こと奨励し、グループのカーボンフットプリントを相殺するメカニズムを開発することで好循環を作り出し
ている。拠出金は、全事業体のカーボンフットプリントに応じて改善措置が実施可能な排出項目に基づいて
計算される。これらの任意の拠出金は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル財団( 2021 初頭
に設立)に気候に大きな影響を及ぼすプロジェクトの融資等を目的とした資金を提供する。さらに、法人顧
客、資産管理、保険のポートフォリオのカーボンフットプリントと連動した第2段階の拠出金がある。
この 取り組み に加えて、 コフィディの 子会社は# likemyplanet イニシアチブを立ち上げ、環境プロジェク
ト(循環型経済をキャンパス内で実現するための物々交換に特化したプラットフォーム)を従業員に実施す
る機会を提供した。
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オフィス活動におけるフランスのカーボンフットプリント( KTCO2EQ 単位)の比較分析
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのカーボンフットプリント削減対策
ISO 50001 認証
2020 年度末に、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 18 ヶ 月のプロジェクトを経て AFNOR
認証機関から ISO 50001 の認証を取得した。
この取り組みは、より効果的なモニタリングと行動計画を通して設備のエネルギー性能を改善することを
目的としている。このアプローチには、建物のエネルギー効率の改善、新技術の使用、さらに全従業員の環
境に配慮した行動に基づくものである。このため、遠隔研修ツール( FORMAD )において E ラーニング・モ
デュールが実施された。これにより積極的な行動に対する従業員の意識を向上させ、従業員が日々の行動の
影響を測定することを可能としている。
この認証は、エネルギー消費を削減するために必要な各貢献者の動員と、実施された作業を強調するもの
である。
・ 最もエネルギー集約度の高い建物の特定と是正措置の実施
・ 建物のエネルギーパフォーマンスの最適化
・ 消費量の削減と環境配慮 行動の啓発
・ 保有自動車の改善
温度及び建物に関する推奨事項
この推奨事項はエネルギー法及び NF EN ISO 7730 基準に基づくもので、 90 %を超える従業員が快適なゾー
ンにいることを可能にする。その場所にいる人が最大限に快適であるように、温度の範囲は遠隔制御により
±2℃の調整が可能である。
新たな推奨事項により、(±2℃の調整可能性を考慮して)年間を通して平均1℃の緩和が可能となる。
ADEME では、これは7%の省エネに換算される。
室内温度の設定
冬期 夏期
日中 夜間 日中 夜間
午前7時から午後7時 午後7時から午前7時 午前7時から午後7時 午後7時から午前7時
及び週末 及び週末
事務所 21 ℃ 16 ℃ 25 ℃ この温度を逸脱する場
合は 30 ℃を上限とする
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会議室 21 ℃ 16 ℃ 25 ℃ この温度を逸脱する場
合は 30 ℃を上限とする
ボルタリア( Voltalia )とのパートナーシップ
同時に、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、グリーン電力を調達するためにボルタリ
アとのパートナーシップを締結した。グループは、フランスにおいて 10MW の新たな太陽光発電所の建設が可
能なグリーンエネルギーの生産者と再生可能電力の直接購入に関する長期契約を締結した。実際には、ボル
タリアはグリーンエネルギーを使用してクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの総電力消費量
の5%を供給することになる。この独占的提携の目的は、エネルギー消費量の削減だけでなく、新たな再生
可能エネルギーの生産能力を構築するためボルタリアに継続的な支援を提供することにある。
資源管理
従業員数が 250 名を上回る全拠点において選択的かつ参加式のリサイクル分別が行われており、 2021 年度に
従業員 250 名未満の事業所にも拡大される。このプロジェクトは、紙、プラスチック、金属、木材、ガラスの
5フローを分別しリサイクルすることを企業に義務づける 2015 年8月 17 日付のグリーン成長のためのエネル
ギー転換に関する法律の要件を満たすものである。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは電子メール管理、用紙印刷及びビデオ会議の利用に
関する方針を整備中である。 2020 年度には、電子メールの使用に関する手順書が作成され、従業員に電子
メールの数を削減し、添付ファイルの数を制限することが奨励された。新たな方法で共有の周辺印刷機器の
管理するためのソフトウェアが配備された。目標は、印刷物のエコロジカル・フットプリントを測定し、
ユーザーに責任ある行動を取ることを促し、印刷を制限することである。全ての拠点において灰色再生紙
(最も環境に優しく、脱インキされておらず、漂白されていない紙)が使用されている。
2020 年度において、持続可能な開発週間を契機に、 CFCM とユーロ-アンフォルマシオンは、クレディ・
ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの全事業体を対象に、第1回エコ・クリーンアップ・ウィークを開
催した。ファイルや電子メールを削減・消去することで、デジタル・カーボンフットプリントを最適化する
よう従業員に呼びかけた。この呼びかけにより、約4百万 MB に相当する約5百万のデジタルファイル、つま
り 60 トンの CO2 に相当するファイルを削除することができた。この呼びかけは半年ごとに繰り返される方針で
ある。
同時に、クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメントは、デジタル・テクノロジーの影響につい
て、チーム間で啓発活動を開始した。4日連続で、従業員は、電子メール、ウェブ閲覧、データ保存、小規
模な社内の課題の提案に関する4つのポスターを受け取った。共有された情報は、デジタルツールが気候変
動に与える影響について従業員の意識を高め、その影響を最適化するためのアドバイスを提供することを目
的としている。提案された全ての文書は、 「仕事中も環境市民である( Being an eco-citizen at work )」
を掲げた環境において 全事業体に公開されている。
食品廃棄削減策
ヴァッケンの拠点にある共同社員食堂では、食材及び日々提供される食事から発生する廃棄物を厳しく管
理している。バイオ廃棄物は、地元企業との協力により堆肥化によってリカバリーされている。また、提供
される料理数も様々な基準(季節性、社内にいると思われる社員の数(研修、休暇及び天候又は食堂利用者
数を減らす可能性のあるその他の事象等の様々な偶発的要因に関する人事データを考慮))に基づき調整さ
れている。
2020 年度において、従業員ボランティアによる調査をヴァッケンの全従業員に実施した。質問は、食事に
対する認識、食生活、廃棄物の削減、提供された食事に対する満足度を取り上げた。参加率は 31 %で、「私
の皿の中の幸福、私の地球上の幸福」と題した展示会を開催し、社員食堂の環境への取り組みや地元サプラ
イヤーのコミットメントを紹介した。
従業員の意識向上
「仕事中も環境市民である 」を掲げた世界。この取り組みは、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・
フェデラルの従業員が環境を守るための単純かつ効果的な行動を採用するよう奨励し、エネルギーフットプ
リントを減らす一助とするため、全ての従業員のワークステーションにおいて展開されている。
また、ツールは、全ての取り組みについての情報を提供する。すなわち、灰色の再生紙の使用開始、認証
封筒の使用、ミックス FSC 紙を使用した環境に配慮したチェック・ブックの採用、従業員 1 人当たりの印刷に
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よるカーボンフットプリントの計算等である。 「環境市民である」の環境へのアクセスは、全ての選任され
た構成員に開かれている。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの融資ポートフォリオ及び投資ポートフォリオのカーボ
ンフットプリントを削減するための行動
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの事業体の活動で排出した CO2 の大部分は、顧客に提供
した商品及び/又はサービスに由来するものである。クレジット・ポートフォリオと投資ポートフォリオの
カーボンフットプリントを計算する利点は、経済を「脱炭素化」するアプローチを選択する際に各投融資の
ウェイト( CO2 の影響)を分析して、この分野で最も優良な企業に焦点を当てることである。特に、エネル
ギー・気候変動に大きな影響を与えるセグメントに焦点を当て、展開すべき戦略を定義している。
新戦略計画であるアンサンブル#ヌーボーモンド、プリュ・ヴィット!プリュ・ロワン!
( ensemble#nouveaumonde, plus vite, plus loin! )(共に#今日の世界、より速く!より遠くへ!)の一
環として、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、環境目標を強化し、 2023 年度までに法人
向け及び投資用クレジット・ポートフォリオのカーボンフットプリントを 15 %削減することに約束してい
る。この目標を達成するため、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、大企業向け融資ポー
トフォリオで実施された融資、及び保険及び資産管理活動で実施された融資のカーボンフットプリントを計
算している。 この評価の目的は、グループの気候戦略を反映させることを目的として、関係する事業者との
建設的な対話を行うため、「炭素排出」に関する課題を投資方針に組み入れること及び排出量の多い融資を
判断することである。
クレディ・ミュチュエル・アアンス・フェデラルは、クレディ・ミュチュエルのクレジット・ポートフォ
リオ及び投資ポートフォリオ(クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメントを除く。)のカーボン
フットプリントを測定する機関として、ラ・フランセーズ・インベストメント・リサーチ( La Française
(1)
Sustainable Investment Research ) ( LF SIR )を選定している。 LF SIR は、炭素排出量を定量化するた
めの独自の方法論を確立した持続可能な投資調査の専門家チームである。
分析方法は以下のとおりである。
・ 対象は会社に限定する(個人 及 び SCIs を除く。) 。
・ 除外:中央政府、地方機関、政府系機関、及び特別会社のプロジェクト・ファイナンス
・ 企業貸出金ポートフォリオで使用される残高( オフ・バランスシート 項目を除く。)
その結果は、百万ユーロ当たりの CO2 トンで表示された3種類の炭素指標を区別している。
・ 最初の指標はカーボンフットプリントであり、銀行が企業に対して実行した融資額に比例して当該企業
が生み出す炭素量に関する情報を示すものである。
・ 2つ目の指標は炭素強度であり、実現した収益1百万ユーロ当たりのカーボン量を相対的に示すもので
あり、これにより企業が発生させた排出の程度を(とりわけ当該セクター又は他のセクターの競合他社
と比較して)示すものである。
・ 3つの目の指標は、炭素強度の加重平均であり、ポートフォリオ内のカウンターパーティごとの資産の
加重に応じて、ポートフォリオの CO2 排出量の程度を決定することを可能にするものである。この指標
は、エネルギー転換を考慮したビジネスモデルに投資する一定の部門を支援するために、投融資の選択
肢を詳細に分析することを可能にするものである。
結果
融資によるカーボンフットプリントは、より広い範囲の情報(非報告企業の炭素排出量の推定を可能にす
るために収集された情報)に基づくと、 2019 年度から 2020 年度にかけて 10.3 %減少した。この減少は、排出
力が低いフランス企業の炭素データによるポートフォリオのカバー率が向上した一方で、化石燃料に関する
事業活動でないにもかかわらず、排出量が最も多いとされる企業(カーボンフットプリントに占める割合は
6%未満である。)の与信枠が減少したことによるものである。地理的内訳はクレディ・ミュチュエル・ア
リアンス・フェデラルの法人顧客の概要と一致しており、フランス企業に関するものに集中している。すな
わち、カーボンフットプリントの 52 %はフランス企業に集中している。
(1)
https://www.la-francaise.com/fr/nous-connaitre/nos-expertises/linvestissement-durable/
企業融資ポートフォリオのカーボンフットプリント
2020 年 度 2019 年 度 2018 年 度
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カーボンフットプリント(融資百万ユーロ当たり CO2
256.6 286.0 348.6
トン)
ポートフォリオの炭素強度(総排出量/収益合計) 209.3 288.0 351.0
加重平均炭素強度(ポートフォリオ加重×強度) 299.1 286.9 387.1
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排出量が最も多いセクターは、旅行及びレジャー(航空会社を含む)、建設業、工業輸送であり、ポート
フォリオのカーボンフットプリントの 52.2 %を占めている。
石油及びガスは排出割合が 5.6 %で8位にとどまっている。 2020 年度にポートフォリオ・カバレッジが改善
したことで、食品産業、家庭用品、小売りなどの低排出部門の割合が増加した。その結果、旅行及びレ
ジャーが占める割合は、依然として優位にあるものの、 2019 年度と比べて 4.4 ポイント低下した。建設業も
4.7 ポイントの減少となった。
ポートフォリオ・カバレッジが改善したことで、主にフランスとドイツの企業の割合が増加した。それぞ
れがポートフォリオに占める割合は、 2019 年度の 40 %及び7%から 2020 年度には約 52 %及び 10 %に増加し
た。米国企業が占める割合は約 10 %から6%程度に低下している。
海運業ポートフォリオの脱炭素化の取り組み
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの子会社である CIC は、 2019 年度以降ポセイドン原則の
署名機関である。この原則は、海運業界における融資を決定する際に、気候評価基準を組み入れるために定
められたものである。この原則は、海運業界の大幅な炭素削減に向けて、その影響を測定し注意を促すもの
である。
ポセイドン原則は、 2018 年4月に国際海事機関( IMO )の加盟国により採択された温室効果ガス( GHS )削
減のための戦略の一部を構成している。この戦略は、 2050 年までに海上輸送による温室効果ガスの総排出量
を少なくとも 50 %削減することを目指している。長期的目標は、ゼロエミッションである。
CIC は、その海上輸送政策の一環として、 2025 年までに国際海事機関( IMO )の曲線を下回ることを自ら目
標に掲げている。その海上輸送方針では、石油輸送や非在来型ガスの輸送に特化した全ての船舶に関する融
( 1)
資を排除している。 2019 年 12 月 31 日現在のデータに係るポートフォリオ・スコアは、 IMO 曲線より+ 1.1
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である。この分析は、 2020 年 11 月にこの目的のために任命されたビューローベリタス( Bureau Véritas )に
より検証を受けた。
(1)
https://www.bfcm.creditmutuel.fr/fr/rsm/politiques-sectorielles/index.html
ソリューション及び高品質な商品並びに責任あるサービスの強化
グループでは、 構成員 である顧客及び事業者の環境への取り組みを支援するため、特別な商品や融資を提
供している。クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、ゼロ金利エコローン、長短期の省エネ
ローン、連帯貯蓄及び再生可能エネルギー・プロジェクトへの融資に加え、 CSR アプローチを採用した企業又
は持続可能な資金調達及びエネルギー転換を支援するための実用的な対策に投資した企業に対し、その成長
及び発展を促すため補助金付き融資を行っている。
このため、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 2018 年 12 月1日から、個人及びプロ向
けのエコモビリティ・ローンを販売している。その目的は、環境移行期(エコロジカル・トランジション)
において顧客及び構成員を支援し、電気による移動手段に対するそのニーズを満たすだけでなく、顧客及び
構成員が電気自動車購入のための補助金(エコ奨励金及び/又は転換手当)の恩恵を得られるようにするこ
とである。クレディ・ミュチュエル及び CIC のネットワークは、商品提供の開始以来、 75,000 台のハイブリッ
ド車及び/又は電気自動車若しくは低排出量車に関して融資を行ってきた。
さらにグループは、より「責任のある」かつ経済効率のよい企業への転換を支援するための投資に資金を
供給し、事業向けトランジション・ローンのラインナップを通じて、持続可能な開発分野において革新的な
プロジェクトを支援する取り組みを強化したいと考えている。
新たなトランジションの範囲は、以下の3つの目標を満たしている。
・ 企業の環境移行(エコロジカル・トランジション)の加速
「エネルギー・トランジション・ローン」により、企業は、省エネ、エネルギー性能の改善及びコスト
削減のための投資に資金を供給することが可能になる。あらゆるセクターの企業がエネルギー効率の向
上及びプラスのエコ効果をもたらす投資(機器、設備、装置、コネクティッドワークス、新商品)の対
象となる。
・ 企業の CSR への取り組みの強化
「 CSR トランジション・ローン」は、企業の社会的責任に内在する全ての有形及び無形の投資に資金を供
給するものである。このローンはすでに行動を始めている企業を対象としており( CSR の監査が必要)、
従業員の労働条件、省エネ、輸送及びその他環境に有益な行動への改善の取り組みに対して資金を提供
するものである。
2020 年度のローン組成金額: 10.7 百万ユーロ
・ 経済モデルの変革を助けること
「デジタル・トランジション・ローン」は、企業活動をデジタル化するための投資に資金を供給するこ
とにより、顧客のデジタル変革を助けるものである。企業はツールの現代化及び/又はデジタル技術に
よる経済モデルの変革を行うことができ、そこには新たな技術(インターネットにつながったモノ、
AI 、ロボティクス等)を使用した新商品又はサービスの創造によるものが含まれる。
2020 年度のローン組成金額: 8.8 百万ユーロ
クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメント
さらにクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、持続可能な融資の点からその管理業務に新
たな面を加えることにより、その資産管理子会社であるクレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメント
を通して、責任ある投資家としてその戦略を確認している。この取り組みは、 SRI ファンドのラインナップを
拡大し ESG に統合することを目的として、 ESG データの複数の提供者と気候の専門家に依拠する独自の非財務
分析モデルを中心に構成されている。この取り組みは、テーマ別のファンド、特に気候及びエネルギー転換
に関するものの組成によって具体化される。クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメントは、クレ
ディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの環境目標の枠組み内で、そのポートフォリオの気候リスク
へのエクスポージャーを評価している。クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメントは、 2020 年初頭
に炭素方針を公表し、同方針はこのような分析の課題と、これらのリスクに対するポートフォリオのエクス
ポージャーを計算するために用いられる手法を示した。
クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメントは、 2020 年度に実施された主な活動が評価され、持続
可能で責任ある融資への取り組みを理由として A +の評価を得た。これらの投資を背景に、 SRI 、グリーン
フィン、 ESG ラベルの認証を受けたファンドの新シリーズは、財政状態計算書の日付現在、約 25 億ユーロの規
模に達した。
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クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの資産管理子会社は、 15 年超にわたって責任ある活動
を行っているが、全ての資産管理を持続可能で責任ある金融アプローチに移行することを決定した。
最終的に、その資産管理会社の教育的アプローチの後押しにより、持続可能で責任ある融資に関するビデ
オを通じて貯蓄者の意識を高める対策が設けられた。
アシュランス・デュ・クレディ・ミュチュエル
貯蓄性のある商品を提供することで、保険契約者は環境や社会にプラスの影響を与える金融商品に投資す
ることが可能になる。「社会的に責任ある投資」( SRI )ラベルの認証を受けた又は責任ある社会的アプロー
チを追求する十数種類のユニットリンク商品が、生命保険や財形契約及び PER 退職貯蓄契約の金融商品群で提
供されている。これらのファンドは全て、環境移行、持続可能な成長及びフランスにおける雇用創出を目標
としているかの観点から厳格に選出された 2020 年 11 月以降、保険契約者は投資一任運用商品である「パック
UC アンヴィロンヌマン 50 ( Pack UC Environment 50 )」を利用することができる。この商品は、資金の 50 %
を ACM のユーロファンドに、 50 %を人と環境の保護に積極的な役割を果たすことを目的とした欧州の SRI 認証
株式ファンドである「 CM-CIC オブジェクティフ・アンヴィロンヌマン( CM-CIC Objectif Environnement )」
に投資するものである。
また、クレディ・ミュチュエルの保険では、自動車保険や住宅保険に含まれる「ソフトモビリティ」特典
や「車の相乗り」特典を通じて、顧客に旅行によるカーボンフットプリントの削減を奨励している。
再生可能エネルギーファイナンスの動向
2020 年度中、 CIC のプロジェクト・ファイナンス部が 31 件のプロジェクトに融資した。そのうち、 12 件は再
生可能エネルギーに関するプロジェクト、8件は陸上風力発電プロジェクト(合計で約 1,500MW 規模(フラン
ス5件、米国2件、カナダ1件)、3件は約 2,900MW 規模の欧州における洋上風力発電プロジェクト(フラン
スのフェカン風力発電所及び英国のドッガーバンク風力発電所)、であり、フランスのメタン化ユニットの
ポートフォリオが含まれている。 2020 年 12 月末現在、未完了の再生可能エネルギープロジェクト(累積認
可)は、主に陸上及び洋上の風力、太陽光及びバイオマスのプロジェクトから構成され、 18 億ユーロに達し
ており、 2019 年度末と比べて 14 %の増加であった。
また、 CIC は 14 件のインフラプロジェクト(フランスにおける2件の暖房ネットワークと複数のファイバー
ネットワーク、クロアチア、ポルトガル及びオーストラリアにおける高速道路、スペイン及びオーストラリ
アにおける地下鉄を含む。)に融資している。融資を受けた全てのプロジェクトは、現地国の環境基準を厳
守している。
グループの戦略計画であるアンサンブル#ヌーボーモンド(共に#今日の世界)は、気候への影響が大き
いプロジェクトへの資金提供を 30 %増加させると設定している。この目標は、当初、法人銀行業務、特にプ
ロジェクト・ファイナンスを通じた活動に関するものである。
融資を受けた全てのプロジェクトは、現地国の環境基準を厳格に遵守している。この融資は、遵守計画
(「第一部 企業情報 - 第5 提出会社の状況 - 3 コーポレート・ガバナンスの状況等 - (1)
コーポレート・ガバナンスの概要 - ② 社会的及び相互的責任」の「 1.1.6 注意義務計画」を参照のこ
と。)に記載されている ESG 基準を含む内部評価手順の対象となる。
同時に、クレディ・ミュチュエル及び CIC のネットワークでは、専門、民間、農業及びビジネス市場におけ
る顧客を支援するため、約 2,200 件の再生可能エネルギーのプロジェクトに融資を提供している。例えば、ク
レディ・ミュチュエル・ロワール-アトランティック・エ・サントル・ウエストは、約 4,300 世帯に電気を供
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給する9基の風力タービンを有する施設に融資を行った。また 3,000 世帯に電気を供給するために太陽光発電
施設も建設された。
BFCM 初のグリーンボンド発行
グループは、数多くの適応度が高い発行プログラムを有しており、国際的に主要な地域の投資家に対し
て、公募及び私募での発行を通じて投資機会を提供している。戦略計画の目標を背景としたクレディ・ミュ
チュエル・アリアンス・フェデラルの SMR 戦略の一環として、投資家の期待に応えるために、長期のグリーン
ボンド発行プログラムに参加するという論理的かつ自発的な決定が当然行われた。第1回債の発行の目的
は、厳選された「グリーン」な資産(再生可能な風力・太陽光発電プロジェクト及び RT2012 基準の新築住宅
への融資)に焦点を当てることであった。
さらに、この目的のために設置されたチームは、「グリーン」ボンド及びソーシャルボンドの適格資産を
定義する参照フレームワークを提案することを決定した。これにより、 BFCM はこれらの事業セグメントへの
資金供給に対する積極的なアプローチを強化することができた。第1回債は、その実施方法が市場の最良の
基準に準拠しており、適用された手法(回避された排出量の計算、適格資産の選定など)の透明性が評価さ
れ、債券投資家の間で大きな成功を収めた。第1回債は、 2020 年 12 月のブルームバーグ・バークレイズ MSCI
グリーンボンド・インデックス( Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index )に組み込まれた。
全ての文書は以下の投資家専用ウェブサイトに掲載されている。
https://www.bfcm.creditmutuel.fr/fr/investisseurs/presentation.html
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グリーンボンド、ソーシャルボンド、サステナブルボンド
ガバナンス及び気候リスクの管理
気候変動や環境悪化への対策への関心が高まる中、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル
は、 2100 年までに気温の上昇を 1.5 ~2℃に抑えることを目的とした「気候変動に関するパリ協定」の目標を
達成するために、全ての活動において気候に関する重要課題を考慮することを約束している。
気候変動リスクマネジメントのガバナンスは、現在展開中の3つの柱に基づいている。
気候変動に関連したリスク(物理的リスク及び移行リスク)の管理は、クレディ・ミュチュエル・アリア
ンス・フェデラルの財務リスク管理システムに組み込まれている。展開中の全てのプロジェクトはクレ
ディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのリスク委員会(執行機関)に提出された後、リスク監視委
員会(審議機関)に提出されるが、このプロセスは、会長及び経営陣と直接連携した戦略的リスク管理の一
部である。
厳しい SMR (社会的・相互的責任)方針の野心的な目標は、長期的なグループ業績の向上に貢献するもので
あり、以下に基づいている。
1. 気候への影響が大きいプロジェクトへの融資
2. 企業の事業モデルの変革の支援
3. 融資提供に関する規則における環境要件の強化
4. 気候戦略を通じた石炭及び非在来型炭化水素の使用を防止するためのセクター別方針の調整
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5. グループの活動に対する気候リスクの直接的又は間接的影響をクレディ・ミュチュエル・アリアンス・
(1)
フェデラルのリスク・マップに組み込むこと
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルが直面している気候変動リスクは以下のとおりであ
る。
・ 天災による物理的リスク( 100 年に一度の洪水、嵐、ハリケーン、竜巻、台風、地震)及び天災から生
じる環境又は事故のリスク(汚染、ダムの決壊、大規模火災、原子力災害)
・ セクター特有のリスクであり、低炭素経済への移行によるリスクを含む移行リスク
主にオペレーショナルリスクとして分析されている( EBCP によりその潜在的な影響を軽減することができ
る。)気候変動に関するリスクは、徐々に変化している。国及びその経済に影響を与えうる気候変動に関連
するリスクが増加していることから、気候リスクの評価に関する研究により、 ESG の要素を国別の限度額の定
義に組み込むことが可能になった。限度額は、グループが各国において取引するカウンターパーティに関し
て負担可能なエクスポージャー水準の上限から構成される。
このため国別の限度額の計算は、ノートルダム・グローバル・アダプテーション・インデックス(すなわ
(2)
ち、 ND-GAIN )を考慮する。これには、以下が反映されている。
・ 36 の定量的及び定性的基準(主要なテーマ:健康、食料、生態系、住居、水の利用及び インフラ )に基
づく、気候変動に対する各国の脆弱性
・ 経済、社会及びガバナンスに関する9つの基準に基づく、こうした変化への適応しやすさ
限度額は、指数レベルによって異なるペナルティの影響を受ける。限度額の計算は動的に行われ、少なく
とも指数の年次更新に基づいて見直される。
現在及び将来において気候変動に耐える能力を向上させようとしている積極的な国々が不利益を被ること
がないよう、ある国で実施されている気候変動対策と具体的に結びついている新規プロジェクトを速やかに
考慮するようにシステムに個別の調整を行うことができる。
このシステムは、気候リスクがどのように監視され、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル
における関連プロジェクトの進展に基づいてどのように調整されるのかを評価する相互的なアプローチの一
部である。
(1)
第一部 企業情報 - 第5 提出会社の状況 - 3 コーポレート・ガバナンスの状況等 - (1)
コーポレート・ガバナンスの概要 - ② 社会的及び相互的責任 」の「 1.1.5 クレディ・ミュチュエ
ル・アリアンス・フェデラルの非財務リスク及び機会」 記載の進行中の作業
(2)
https://gain.nd.edu/
ACPR と EBA の気候変動対策
コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエルは、2事業年度間のプロセス全体を調
整し、各地域グループのリスク・ CSR 部のメンバーで構成される専門ワーキンググループの設置を提案した。
これらの施策の目的は、金融機関の( 2050 年までの)気候変動リスクに対する意識を高め、金融機関の脆弱
性やパリ協定の目的を遵守しなかった場合のコストを測定し、気候変動リスクのリスク評価をモニタリン
グ・管理する方法を開発することであった。
定期的な議論を通じて、以下の目的のために様々な手法が採用された。
・ 事業 年度の初期データの範囲を検証すること(要求されたテンプレートに従って、 2019 年 12 月 12 日現在
のエクスポージャーを地理的エリア、エクスポージャー区分、事業セクター別の内訳)。
・ 2019 年から 2050 年までの予測に使用する前提条件を特定すること。
・ 様々なセクターにおける温室効果ガスの排出量( CO2 換算)を測定し、予測するための手法を定めるこ
と。
・ 排出量の影響に応じて未処理の予測を再調整するために、使用すべきセクター別方針とトレードオフに
ついて議論すること。
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クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルとクレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメントの
保険事業における 2015 年8月 17 日付エネルギー転換法第 173 条に関連する義務の統合
(1)
ACM (エネルギー転換法に関する報告書 )
数年前から持続可能な開発に取り組んでいるグループ・デ・ アシュランス ・デュ・クレディ・ミュチュエ
ル (GACM) は、その投資方針を通じて責任ある企業としての地位を固めている。
選択的投資家として、 GACM は 、最高財務責任者と最高経営責任者が参加する委員会である財務委員会に
よって定期的に更新され、検証される ESG 方針を有している。この方針は、環境、社会及びガバナンスに関す
る最良のプラクティスを促進することを目指している。企業の株式又は債券への新規投資の都度、 GACM のア
セットマネージャーは、とりわけ ISS-OEKOM が提供するデータによる E 、 S 及び G の3つの基準についての全て
の分析にアクセスすることができる。この分析は、通常分析される財務基準に加えて、投資プロセスにおけ
る意志決定の一助となる。また ESG リスクが重大な会社への新規投資を防ぐため、除外アプローチも使用され
る。したがって、 GACM の ESG 方針は、人権、環境、及びグッドガバナンスの原則を尊重するという クレディ・
ミュチュエル・アリアンス・フェデラル ・グループの価値観に沿った投資を奨励している。
さらに、環境又は社会への影響が大きい一定の活動へのエクスポージャーや支援を制限するために、 GACM
はセクター別方針の要件を統合している。この点は、特にエネルギー業界に該当し、 GACM は、 クレディ・
ミュチュエル・アリアンス・フェデラル が 2020 年に行ったコミットメントに沿って、 2030 年までに一般炭へ
のエクスポージャーをゼロにする予定である。また、 GACM は、タバコ業界の企業への投資や、非通常兵器
(対人地雷、クラスター爆弾など)の販売に関わる企業への融資を一切禁止している。
外部ファンドを通じて行われる間接投資については、資産管理会社に ESG に関する特別な質問票を送付し、
これらの会社が GACM と整合性のとれた ESG 方針を有していることを確認している。
献身的な投資家として、 GACM は特定の環境プロジェクト又は社会プロジェクトに資金を提供している。
2020 年末時点でのポートフォリオの投資額のうち、約 30 億ユーロが低炭素経済への移行を促進する活動の発
展を充てられており、約 800 百万ユーロが社会と環境の両方を目的としたプロジェクトに充てられている。こ
れら2つのテーマへの投資総額は 38 億ユーロで、グループ資産の約4%に相当する。
最後に、献身的な投資家として、 GACM は株主のコミットメントを活用して企業に ESG 慣行の改善を促し、こ
れを念頭に置いた議案に投票している。 GACM の ESG アプローチは、以下で入手可能な個別の報告書において詳
細に説明されている。
https://www.acm.fr/fr/nous-connaitre/nos-publications/rapportstransition-energetique-des-
assurances-du-credit-mutuel.html
(1)
https://www.acm.fr/fr/document/Rapport-ESG-GACM-2019.pdf にて閲覧可能である。
(1)
クレディ・ミュチュエル ・アセット・マネジメント (エネルギー転換法に関する報告書 )
2018 年度末現在、クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメントは「責任ある持続可能な資金調達に
向けて」という戦略プロジェクトを立ち上げた。このプロジェクトは、クレディ・ミュチュエル・アリアン
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ス・フェデラルの中期計画である アンサンブル#ヌーボーモンド(共に#今日の世界) において全面的な役
割を担うものである。これに関連して、その提供商品の認知度を高めるため、クレディ・ミュチュエル・ア
セッ ト・マネジメントは、責任ある資金調達のラインナップの分類について見直しを行っている。今後は以
下の2点に基づいてラインナップを構成する。
・ ESG の統合:環境、社会及びガバナンスの原則を尊重し、リスク(物理的、財務及び市場、規制及び評
判に関するもの)を制限しながら市場機会を特定するため、財務基準に加えて、非財務基準に基づいて
管理されている全てのファンドで構成すること。このシステムは、その慣行の変更を促すための発行体
との通常の対話を伴うものである。
・ SRI :国家 SRI ラベルの原則に従って管理されるファンドで構成すること。これには、ポートフォリオ内
の有価証券を厳選すること及び専用報告書により透明性を改善することが含まれる。
ラインナップの見直しの一環として、クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメントは、外部データ
の提供業者と経験豊富なチームによる社内分析に基づいて、そのシステムを改良し、その投資範囲全体にわ
たって独自の ESG 分析モデルの展開を徐々に進めてきた。クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメント
が行うソブリン及び企業の発行体の積極的かつ厳格な選定は以下に基づいている。
・ 対人地雷及びクラスター弾の製造又は取引に関与している会社(オタワ条約及びオスロ条約)並びに国
際規範又は条約を尊重していない国を除外すること。
・ 会社又は提供商品及び/若しくはサービスの純粋な性質により、その活動が持続可能な開発に貢献して
いる企業を選択すること。とりわけ、 クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメントのベスト・イ
ン・クラスの SRI アプローチは、主に、環境、社会及びガバナンス( ESG )基準による事業の非財務分析
に基づくもので、企業方針及び責任あるアプローチへの会社のコミットメントを考慮することにより補
完される。セクターごとの特徴を考慮して、企業の管理職との定期的な会談が持たれた。国家について
は、以下の事項が考慮される。すなわち、法的枠組み、基本的自由の尊重、環境及び生活環境の保護、
経済的幸福である。その後、当初の有価証券の 50 %のみを保持するように選択が行われる。さらに、最
も良い株式実績が見込まれる有価証券を残してファンド・ポートフォリオを作成するように選択され
る。
・ 株主の積極的行動(議論の注意深い監視、社会的責任に関する方針の改善についての企業との対話、株
主総会における体系的な投票)。クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメントの投票方針の原則
は、規模、国籍、保有する議決権付株式にかかわらず、全ての企業が保有する全株式が対象となる。こ
れは、少数株主の権利の尊重、株主間の公平性、株主に提供される情報の透明性及び質、複数の経営機
関の間の権限のバランス、会社の長期戦略の持続可能性及び統合性、最後にコーポレート・ガバナンス
のベストプラクティスへの支援に基づくものである。 2019 年度末以降、クレディ・ミュチュエル・ア
セット・マネジメントの投票方針は、ピクトグラムの形式で関連するファンドの月次レポートに組み込
まれている。
(1)
https://www.cmcic-am.fr/partage/fr/CC/CM-CIC-AM/telechargements/ESG-article-173.pdf にて閲
覧可能である。
定量的データ
コード 指標名 2020 年度末データ 2019 年度末データ
ENV05 エネルギーの消費合計 389,726,065 417,636,599
キロワット時 キロワット時
コード 指標名 2020 年度末データ 2019 年度末データ
ENV32 ビデオ会議の回数 1,847,677 451,241
コード 指標名 2020 年度末データ 2019 年度末データ
ENV15 最終的にリサイクルされた使用済み用紙(廃棄 5,433 トン 5,461 トン
物)
ENV16 使用後に リサイクルされた使用済みトナーカー 61,659 69,092
トリッジ数
水消費量
コード 指標名 2020 年度末データ 2019 年度末データ
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*
ENV04 水の消費量(立方メートル) *
505,200
580,083
*
タルゴバンク・ドイツを除く全ての事業体
日用品消費量
コード 指標名 2020 年度末データ 2019 年度末データ
ENV09 紙の消費量合計 6,668 トン 7,817 トン
ENV10 社内で使用された紙の消費量合計 1,986 トン 2,423 トン
ENV11 社外で使用された紙の消費量合計 4,682 トン 5,393 トン
ENV15R 購入された再生紙の合計 1,093 トン 717 トン
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1.3 クレディ・ミュチュエル ・アリアンス・フェデラル のセクター別方針
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、多様な事業を展開する中で、社会的・環境的リス
クのあるセンシティブな分野を含む取引に関与する場合がある。これらの問題が責任ある態様で考慮される
ことを確実にするために、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、事業範囲を定義すること
を目的としたセクター別方針を定め、社会的及び環境的な影響が最も大きい分野で事業を行うための基準と
原則を設定することを約束している。
これらの方針に基づく措置は、各事業体に固有の法規制が遵守されることを条件に、全ての事業体に適用
される。これらの方針は、必要に応じて変更される場合がある。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、その共同組合の価値観に沿って責任あるセクター
別方針を選択している。その目的は、顧客のビジネスモデルの変革を支援し、地球温暖化、生物多様性の低
下、環境の悪化に対する取り組みに貢献することである。
セクター別方針とその変更は、承認を得るべく必ず CFCM 、 BFCM 及び CIC の取締役会の取締役会に提出され
る。
2021 年度第1四半期以降、セクター別方針の対象となるセクターに関連するエクスポージャーは、個別監
視の対象となる。この個別の報告には、リスク委員会(執行機関)及びグループリスク監視委員会(審議機
関)に提示される既存のリスク監視制度が含まれる。
ESG 評価、及び融資実施時の基準の統合
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 セクター別 方針の対象となる事業セクター に 特化
した分析グリッドを作成することにより、 セクター別 方針の適用に関する規則を強化することを決定した。
これらの文書は、書類審査チームによって完成され、コミットメント委員会に提出される。この分析グリッ
ドは、銀行取引及び金融取引を許可する決定が行われた時点で、分析対象の取引相手の非財務格付を統合す
る。
以前は、特定のセクター活動に特別な注意が払われていた。監視対象セクター(8セクター)は、化学製
品及び誘導品(製薬業界を含む。)、たばこ業、林業、農業食品、農産物、輸送、鉄鋼業、建築・公共事業
のセクターである。
現在では、グループは、 セクター別方針 に含まれない全てのセクターの要件を強化するために総合評価グ
リッドを開発し、営業チームがグループの SMR の取り組みに関するコミットメントを確実に遵守できるように
している。この決定支援グリッドには、取引先の ESG 方針の分析に加え、人権、労働者の権利、環境、汚職防
止の取り組みに関する議論の検討も統合されている。
相反する 分析を取得するために、アナリスト及び融資担当チームは、非財務格付機関である ISS-OEKOM が提
供する ESG データにアクセスすることができる。さらに、各チームは、審査中の文書を、 ESG に係る課題や議
論の分析に関連する問題を扱うために特別に設置されたコーポレート・バンキング SMR 委員会に提出し、コ
ミットメント委員会の決定を仰ぐことができる。このように、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェ
デラルでは、倫理的なビジネス関係を重視しており、非財務実績、より具体的には環境、社会及びガバナン
ス問題に係るコミットメントを客観的に分析することで融資先企業の財務分析を補完するつもりである。客
観的な意思決定の要素として顧客の非財務実績の利用を推進することは、環境移行に融資するための確定的
なアプローチである。また、これは顧客との対話の情報源であり、これによってグループは持続可能な成長
に向けたプロジェクトをより一層支援することができる。
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さらに、 SMR 戦略の約束が適用されないことに伴う風評リスクは、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・
フェデラルに重大な財務リスクをもたらす可能性がある。グループのイメージと誠実性は、グループの SMR 方
針又はその倫理的かつ責任ある価値観(特に、持続可能な開発に関する問題への取り組みを進めるもの)と
一 致しない取引相手に対する融資及び/又は投資に関する争いによって損なわれる可能性がある。
さらに、傘下機関の取締役会は、脆弱な顧客に対する約束に関する見直された方針を検証した。この方針
には、不安定な状況にある顧客についてバンキング・インクルージョンを促進するためのクレディ・ミュ
チュエル・アリアンス・フェデラルの全ての具体的な約束が記載され、顧客の利益と良好なビジネス慣行を
尊重する行動が促進されることを目的としたその他の顧客保護施策を補完するものである。プロジェクトを
監視し、専門のワーキンググループから提出された提案を検証するために、脆弱な顧客のための委員会が設
置された。
セクター別方針の焦点
このセクター別方針は、 2100 年までに気温の上昇を 1.5 ~2℃に抑えることを目標とした気候変動に関する
パリ協定のガイドラインを可能な限り早期の時期に達成するというクレディ・ミュチュエル・アリアンス・
フェデラルのコミットメントを強化し、顧客のビジネスモデルの変革を支援することを可能にする。
石炭に関するセクター別方針
1. グローバル脱石炭リスト( Global Coal Exit List )に記載された企業( 437 社)
・ 銀行取引、プロジェクト融資及び投資の即時凍結
・ 保険、資産管理、トレーディングルーム活動への投資の即時 処分
2. 絶対的な基準
・ 年間の石炭生産量が 10 百万トン 未満であること
・ 石炭に基づく設備能力が5 ギガワット を未満であること
3. 相対的な適用基準
・ 収益における石炭の割合が 20 %を未満であること
・ エネルギーミックスにおける石炭の割合が 20 %を未満であること
この基準は累積しない。目的は、 2030 年までに石炭由来のエネルギーへの融資を全面的に排除することで
ある。この基準は、より厳しい要求となるよう毎年改訂される。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 2030 年までに全ての石炭資産の閉鎖する日付が
入った詳細な計画を公表していることを条件として、石炭セクターに携わる顧客企業への財務的支援を継続
する。これらの要求は経営陣への報告手続の対象となる場合がある。
炭化水素に関するセクター別方針
1. 非在来型炭化水素に特化したプロジェクト投融資の場合
探査、生産、輸送インフラ(石油パイプライン、ガスパイプライン、貯蔵ユニット)又は加工(石油精
製、ガス液化ターミナル)に特化した融資及び投資は、以下の場合には禁止されている。
・ シェールオイル又はシェールガス
・ 瀝青砂由来の石油
・ 重油及び超重質油
・ 深海油
・ 北極圏で採掘された石油
2. 銀行取引又は金融取引の場合で、 NGO ウルゲバルト( Urgewald )の公表 O&G リストに以下のとおり該当
する場合は、制限的な基準が設けられる。
・ 非在来型炭化水素による収入の割合が少ないこと。
・ 対象企業が 新規油田(在来型であるかは問わない。)や新規非在来型ガス田の探査を行っていないこ
と。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、化石エネルギー分野の企業であっても、エネル
ギー転換を促進する活動、特に再生可能エネルギーのインフラ整備への融資や投資を行う戦略を公約してい
る企業に対する融資を継続する権利を留保している。
輸送セクター方針
最も低炭素な資産への融資を厳しく制限することを目的とした方針
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この方針は、航空輸送(航空会社への融資、航空機取得時の融資)、海上輸送(造船・船舶解体時の融
資)、道路輸送(小型商用車・産業用車両の融資)に関するものである。
航空輸送
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルとその子会社は、エアバス、ボーイング、 ATR 、エンブ
ラエル、ボンバルディアの最新世代の航空機の融資のみ許可している。保有航空機の更新を確実にするた
め、 2025 年までは、使用年数が8年を超えない航空機のみに融資を行う。 2025 年より後は、この年数は5年
に短縮される。同様に、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、航空機の平均使用年数が 15
年を超えない企業に融資を限定しているが、 2025 年以降は 12 年に引き下げられる。
海上輸送
2019 年に CIC を通じてポセイドン原則に署名したクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、海
上輸送方針の一環として、 2025 年までに国際海事機関( IMO )の曲線を下回ることを自ら目標に掲げている。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 石油輸送や非在来型ガスの輸送に特化した全ての船
舶に関する融資を排除している。
道路輸送
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、法人市場でのリース、クレジット、鉄道貨物・旅
客資産への融資を、最も炭素排出量の少ない資産に集中させている。融資の対象となるのは、少なくとも
ユーロ6規格を満たす小型商用車( LCV )及び産業用車両( IV )のみである。
採掘方針
使用される採鉱資源又は抽出手順にかかわらず、採掘会社に向けた全ての金融取引に適用される方針。本
方針は、鉱石の調査から輸送までセクター全体をカバーする。
・ 以下の1以上の性質を有する場合は、採炭又は 冶金 施設の開発、建設又は拡大に関連して直接的に行わ
れる融資又は投資に今後は介入しない約束:アスベスト鉱山及び小規模鉱山に関するプロジェクト、ラ
ムサール・リストに掲載されている保護区又は湿地区域及びユネスコの世界遺産に重大な影響を与える
プロジェクト
民間原子力方針
民間原子力セクターにおける事業及び会社への助言に適用される方針。グループは、全ての要求が有効な
法律の枠組み内にあること及び原子力セクターの独立機関が発する基準及び/又は推奨に従っていることを
確実にする。
・ 内部の意思決定手続が定められ、受け入れ国、問題となっているプロジェクトに対する融資の種類及び
国際的 な融資規則を考慮した参照枠組みに従う。
防衛及び安全保障方針
防衛及び安全保障に関連した企業との取引に関するセクター別方針では、軍需産業に特有の協定、条約、
合意及び規制の存在を認識している。
・ グループは、非人道兵器に関連する事業に関与することを拒否し、非通常兵器及び資金提供の影響を受
ける国々に適用される徹底した原則を遵守する。
2 方法論 に関する注記
サブ・グループの構成に関する詳細な情報については、報告事業体が公表する報告書を参照のこと。
テクノロジー部門は、以下の事業体により構成される。ユーロ- アンフォルマシオン・セルヴィス、ユー
ロ-アンフォルマシオン、ユーロ-アンフォルマシオン・プロダクシオン、ユーロ-アンフォルマシオン・
デヴロプマン、ユーロ-アンフォルマシオン・テレコム及び ユーロ-プロテクシオン・ シュルヴェイヤン
ス 。
メディア部門は、以下の事業体により構成される。 アフィッシュ・ダルザス・ロレーヌ( Affiches d '
Alsace Lorraine )、 アルザシエンヌ・ド・ポルタージュ・ DNA ( Alsacienne de Portage DNA )、 エスト・ブ
ルゴーニュ・メディア 、 グループ・レピュブリカン・ロラン・アンプリムリー( Groupe Républicain
Lorrain Imprimeries )( GRLI ) 、グループ・ドフィネ・メディア( Groupe Dauphiné Média )、グループ・プ
ログレ、 グループ・ レピュブリカン・ロラン・コミュニカシオン ( Groupe Républicain Lorrain
Communication )( GRLC )、ラ・リベルテ・ド・レスト、ラ・トリビュヌ( La Tribune )、ル・ドフィネ・リ
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ベレ、 ル・レピュブリカン・ロラン 、レ・ デルニエール・ヌーベル・ダルザス 、 レスト・レピュブリカン、
メディアポルタージュ ( Médiaportage )、プレス・ディフュジオン (Presse Diffusion )、ピュブリプラン
ト・ プロヴァンス・ N. 1 ( Publiprint Province N. 1 )、 レピュブリカン・ロラン - TV ニュース
( Républicain Lorrain - TV News )、 レピュブリカン・ロラン・コミュニカシオン ( Républicain Lorrain
Communication )、 SAP ・ アルザス ( SAP Alsace ) 、 SCI ・ル・プログレ・コンフリュアンス( SCI Le Progrès
Confluence )、ソシエテ・デディシオン・ド・レブドマデール・デュ・ルアネ・エ・デュ・ジュラ( Société
d ' Édition de l ' Hebdomadaire du Louhannais et du Jura )( SEHLJ )、ソシエテ・ダンベスティスモン・メ
ディア( Société d ' investissements médias )( SIM )、 Ebra イヴォ( Ebra Events )、 Ebra メジャ・アルザ
ス( Ebra Media Alsace )、 Ebra メジャ・ ロレーヌ・フランシュ・コンテ ( Ebra Media Lorraine Franche
Comté )。
2.1 指標の範囲
本報告書及び下表において 特定 されている場合を除き、全ての指標は、参照範囲全体について統合及び連
結されている。
分野 指標 方法論に関する注記
SOC01bis 従業員総数 CIC の外国子会社(バンク・ド・リュクサ
ンブール及び バンク・ド・リュクサンブー
ル・インベストメンツ を除く。)に関する
SOC13 採用活動:新規採用者総数
データは不明。
SOC19 離職した無期契約従業員の数
SOC20
SOC38 欠勤日数合計
SOC46 研修に配分された人件費
SOC48 研修を受けた従業員の数
SOC50 研修:総時間数 ACM パートナーズ及び一部のメディア事業
体に関するデータは不明。
SOC107 無期契約従業員の年間報酬総額(ユーロ)
SOC108 年間報酬総額(ユーロ)-無期契約の非管理
職従業員
SOC109 年間報酬総額(ユーロ)-無期契約の管理職
GOUV15 新任女性取締役の数-地元銀行
GOUV56 取締役の研修時間数(連合体レベル クレ
ディ・ミュチュエル・ノルマンディを除くア
リアンス・フェデラル)
SOT27 優遇条件で提供された貸出金の件数( 3,000 この指標は、下記に関するものである。
ユーロ未満) ・クレディ・ミュチュエル・アリアンス・
フェデラルの 13 の連合体
・タルゴバンク・ドイツ
・コフィディ・フランス
SOT28 SRI の管理資産
クレディ・ミュチュエル・アセット・マネ
SOT28 BASE 管理会社に管理されている資産
ジメントのデータ
SOT37 社会的責任を伴う従業員貯蓄制度の管理資産
SOT40 非営利団体である顧客(団体、労働組合、労 この指標は、下記に関するものである。
使協議会等)の数 ・クレディ・ミュチュエル・アリアンス・
フェデラルの 13 の連合体
・フランス国内の CIC の地方銀行
・ BECM
・バンク・トランサトランティック
・コフィディ
SOT52 後援活動及びスポンサーシップに充てられた この指標は、下記に関するものである。
(1)
・クレディ・ミュチュエル・アリアンス・
合計予算
フェデラルの 13 の連合体
・ CIC (ただし、バンク・ド・リュクサン
ブール及び バンク・ド・リュクサンブー
ル・インベストメンツ以外の 外国子会社を
除く。)
(1)
この指標には、 2020 年度に割り当てられた予算であるが当年度中に全額が実行されていない予算額が含まれる可能性がある。
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2006 年に開発された測定と報告に関する方法論は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの
バンカシュランスの全範囲を対象とするよう段階的に拡大され、グループの対応する全ての指標と共に、よ
り収集手続の信頼性を向上させる目的で 2018 年に行われた広範囲にわたる改訂の対象となった。
この方法論は、指標の収集、算定及び統合、その適用範囲及び実施管理に関する規則を定めている。この
方法論は、クレディ・ミチュエル・アリアンス・フェデラルの連合体及び子会社における報告に従事する国
内の収集担当者向けであり、内部監査及び外部監査のための監査パターンについても定めている。
収集されたデータ(社会、企業及びガバナンス)の参照期間は、 2020 年(暦年)である。
2.2 事業体の範囲
レベル 会社名
ACM ACM GIE
ACM IARD
ACM ・セルヴィス( ACM Services )
ACM ・ヴィ・ SA ( ACM VIE SA )
アグルパシオ・ AMCI ・ダセグランセス・ I ・レアセグランセス( Agrupacio AMCI d ’
Assegurances I Reassegurances )
アグルパシオ・セルヴェイス・アドミニストラティウス( Agrupacio Serveis
Administratius )
AMDIF
AMGEN ・セグロス・ヘネラル・カンパーニャ・ド・セグロス・ Y ・レアセグロス
( AMGEN SEGUROS GENERALES COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS )
アセソラミエント・オン・セグロス・ y ・プレビジョン・アトランティス
( Asesoramiento en Seguros y Prevision Atlantis )
アシステンシア・アヴァンサダ・バルセロナ( Asistencia Avancada Barcelona )
アトランティス・アセソレス( Atlantis Asesores )
アトランティス・コレデュリア・ド・セグロス・ Y ・コンスルトリア・アクチュアリ
アル( Atlantis Correduria de Seguros y Consultoria Actuarial )
アトランティス・ヴィダ、カンパーニャ・ド・セグロス・ y ・レアセグロス
( ATLANTIS VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS )
GACM ・エスパーニャ( GACM ESPAÑA )
グループ・デ・ザシュランス・デュ・クレディ・ミュチュエル (GACM)
ICM ・ライフ( ICM LIFE )
MTRL
パートナーズ( Partners )
プロクルタージュ( Procourtage )
セレニス・アシュランス( Sérénis Assurances )
タルゴ・セグロス・メデイアシオン(旧 Oy ・メディアシオン)( Targo Seguros
Mediacion (ex-Oy Mediacion) )
ACM ・ヴィ・ミュチュエル
NELL
NELB
タルゴペンションズ・エンティダド・ヘストラ・ド・フォンドス・ド・ペンションズ
( Targopensiones entidad gestora de fondos de pensiones )
CIC バンク・ド・リュクサンブール
バンク・トランサトランティック (BT)
CIC ・エスト( CIC Est )
CIC ・リヨネーズ・ド・バンク( CIC Lyonnaise de Banque )
CIC ・ノール・ウエスト( CIC Nord Ouest )
CIC ・ウエスト( CIC Ouest )
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CIC ・シュド・ウエスト( CIC Sud Ouest )
クレディ・ミュチュエル・リーシング
クレディ・ミュチュエル・リーシング・スペイン( Crédit Mutuel Leasing Spain )
CIC ・コンセイユ
クレディ・ミュチュエル・エパーニュ・サラリアル
クレディ・ミュチュエル・ファクタリング
クレディ・ミュチュエル・イノベーション
クレディ・ミュチュエル・エクイティ
クレディ・ミュチュエル・エクイティ・ SCR ( Crédit Mutuel Equity SCR )
クレディ・ミュチュエル・リアル・エステート・リース
クレディ・アンデュストリエル・エ・コメルシアル
デュブリー-ドゥイエ・ジェスチョン( Dubly-Douilhet Gestion )
トランサトランティック・ジェスチョン( Transatlantique Gestion )
クレディ・ミュチュエル・キャピタル( Crédit Mutuel Capital )
コフィディ コフィディ・ベルジアム ( Cofidis Belgium )
コフィディ・スペイン( Cofidis Spain )
コフィディ・フランス
コフィディ・ハンガリー( Cofidis Hungary )
コフィディ・イタリー( Cofidis Italy )
コフィディ・ポルチュガル( Cofidis Portugal )
コフィディ・チェック・リパブリック( Cofidis Czech Republic )
コフィディ・ SA ・ポーランド( Cofidis SA Poland )
コフィディ・ SA ・スロバキア( Cofidis SA Slovakia )
クレアティス
GEIE ・シナジー ( GEIE Synergie )
モナバンク
EI EI テレコム( EI Télécom )
ユーロ-アンフォルマシオン ・プロダクシオン
ユーロ-プロテクシオン・ シュルヴェイヤンス
ユーロ-アンフォルマシオン
ユーロ-アンフォルマシオン ・デヴロプマン
ユーロ-アンフォルマシオン ・セルヴィス
連合体 ケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエル
ケス・レジオナル・ CMMC ( Caisse Régionale CMMC )
ケス・レジオナル・ CMA ( Caisse Régionale CMA )
ケス・レジオナル・ CMC ( Caisse Régionale CMC )
ケス・レジオナル・ CMDV ( Caisse Régionale CMDV )
ケス・レジオナル・ CMIDF ( Caisse Régionale CMIDF )
ケス・レジオナル・ CMLACO ( Caisse Régionale CMLACO )
ケス・レジオナル・ CMM ( Caisse Régionale CMM )
ケス・レジオナル・ CMMA ( Caisse Régionale CMMA )
ケス・レジオナル・ CMN ( Caisse Régionale CMN )
ケス・レジオナル・ CMSE ( Caisse Régionale CMSE )
ケス・レジオナル・ CMSMB ( Caisse Régionale CMSMB )
ケス・ CMMC ( Caisses CMMC )
ケス・ CM ・アンティーユ・ギュイヤンヌ( Caisses CM Antilles-Guyane )
ケス・ CMA ( Caisses CMA )
ケス・ CMC ( Caisses CMC )
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ケス・ CMCEE ( Caisses CMCEE )
DRBC
DRN
DRO
DRS
ケス・ CMDV ( Caisses CMDV )
ケス・ CMIDF ( Caisses CMIDF )
ケス・ CMLACO ( Caisses CMLACO )
ケス・ CMM ( Caisses CMM )
ケス・ CMMA ( Caisses CMMA )
ケス・ CMN ( Caisses CMN )
ケス・ CMSE ( Caisses CMSE )
ケス・ CMSMB ( Caisses CMSMB )
フェデラシオン・ CMMC ( Fédération CMMC )
フェデラシオン・アンティーユ・ギュイヤンヌ( Fédération Antilles-Guyane )
フェデラシオン・ CMC ( Fédération CMC )
フェデラシオン・ CMCEE ( Fédération CMCEE )
フェデラシオン・ CMDV ( Fédération CMDV )
フェデラシオン・ CMIDF ( Fédération CMIDF )
フェデラシオン・ CMLACO ( Fédération CMLACO )
フェデラシオン・ CMM ( Fédération CMM )
フェデラシオン・ CMMA ( Fédération CMMA )
フェデラシオン・ CMN ( Fédération CMN )
フェデラシオン・ CMSE ( Fédération CMSE )
フェデラシオン・ CMSMB ( Fédération CMSMB )
フェデラシオン・ CMA ( Fédération CMA )
子会社 バンク・ユーロペエンヌ・デュ・クレディ・ミュチュエル (BECM)
バンク・ユーロペエンヌ・デュ・クレディ・ミュチュエル・モナコ( Banque
Européenne du Crédit Mutuel Monaco )
フランス相互信用連合銀行 (BFCM)
BECM ・フランフォール( BECM Francfort )
BECM ・サン・マルタン( BECM Saint Martin )
カルト・エ・クレディ・ア・ラ・コンソマシオン( Cartes et Crédits à la
Consommation )
CIC ・イベルバンコ
クレディ・ミュチュエル・アセット・マネジメント
クレディ・ミュチュエル・ジェスチョン
クレディ・ミュチュエル・イモビリエ
クレディ・ミュチュエル・コション・アビタ( Crédit Mutuel Caution Habitat )
サントル・ド・コンセイユ・エ・ド・セルヴィス
CCLS
ファクトフランス
コファクレディ( Cofacrédit )
タルゴ・ドイチュラント・ GmbH
タルゴ・ ディーンストライストゥングス・ GmbH ( Targo Dienstleistungs GmbH )
タルゴ・ファクタリング・ GmbH ( Targo Factoring GmbH )
タルゴ・ フィナンツベラートゥング・ GmbH ( Targo Finanzberatung GmbH )
タルゴ・テクノロジー・ GmbH ( Targo Technology GmbH )
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タルゴ・テクノロジー・ GmbH ・シンガポール支店( Targo Technology GmbH
Singapore Branch )
タルゴ・リーシング・ GmbH ( Targo Leasing GmbH )
タルゴ・マネジメント・ AG ( Targo Management AG )
タルゴバンク・ AG
タルゴバンク・スペイン
メディア アフィッシュ・ダルザス・ロレーヌ
アルザシエンヌ・ド・ポルタージュ・ DNA
エスト・ブルゴーニュ・メディア
グループ・レピュブリカン・ロラン・アンプリムリー (GRLI)
グループ・ドフィネ・メディア
グループ・プログレ
グループ・ レピュブリカン・ロラン・コミュニカシオン (GRLC)
ラ・リベルテ・ド・レスト
ラ・トリビュヌ
ル・ドフィネ・リベレ
ル・レピュブリカン・ロラン
レ・デルニエール・ヌーベル・ダルザス
レスト・レピュブリカン
メディアポルタージュ
プレス・ディフュジオン
ピュブリプラント・プロヴァンス・ N. 1
レピュブリカン・ロラン - TV ニュース
レピュブリカン・ロラン・コミュニカシオン
SAP ・アルザス
SCI ・ル・プログレ・コンフリュアンス
ソシエテ・デディシオン・ド・レブドマデール・デュ・ルアネ・エ・デュ・ジュラ
(SEHLJ)
Ebra イヴォ
Ebra メジャ・アルザス
Ebra メジャ・ロレーヌ・フランシュ・コンテ
ソシエテ・ダンベスティスモン・メディア (SIM)
2.3 主な管理規則
2020 年度のデータ収集プロセスは、 2019 年9月に開始され、関連する全ての部署を動員し、報告の水準及
び一貫性の確認作業が とりまとめられた 。データ収集は、定性的情報と定量的情報の調査に分類された。
選定された CSR 指標は、特に下記に基づいている。
・ グルネル2法第 225 条
・ 温室効果ガス評価
・ 2011 年7月 11 日 法令 2011-829 号
・ 相互共催報告
・ 2015 年8月 18 日に可決 された 「グリーン成長のためのエネルギー転換法」
・ 2015 年 12 月 31 日に制定されたエネルギー転換法第 173 条
・ 非財務情報及び多様性情報の開示に関する欧州議会及び欧州連合理事会指令第 2013/34/EU 号を修正する
2014 年 10 月 22 日付の指令第 2014/95/EU 号の国内法制化( 2017 年7月 19 日付政令 2017-1180 号及び 2017 年8
月9日付命令第 2017-1265 号)
・ 2016 年 11 月8日に採択された腐敗防止に関するサパン2法
・ 2017 年 2月 21 日に採択された「注意義務」法
ガバナンス指標
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一部の指標は、グループ及び地元銀行ネットワークの共同組合ガバナンスに関するものである。本項の
データの多くは、選任された構成員の役職及び職務を管理するために利用される(会社上の変更が取締役会
に対して行われた場合に、クレディ・ ミュチュエル の地元銀行のマネージャーにより入力される)コン
ピュー ター・データベースから、及び(前年度中の企業の活動及び出来事に関する報告のために1月の半ば
から2月末の間に銀行のマネージャーによりアプリケーションに入力された)共同組合報告から取られてい
る。グループの構成員に関するデータなど、その他の情報は、経営管理情報システムから提供されている。
企業指標
労働力データは、 12 月 31 日現在の給与支払名簿上の有給従業員に関するものであり、研修員、臨時従業員
及び外部のサービス提供業者に関するデータを含まない。欠勤日数に関するデータには、無期契約及び短期
契約を締結している従業員並びに職業体験学習プログラムの参加者の下記の全ての欠勤に関するデータを含
む。補償付病気休暇、無補償病気休暇、診断書なしの病気休暇、職場における事故に係る休暇、特別休暇、
子供の看病のための休暇、長期無給休暇(1ヶ月超)、長期研究休暇及び就労不能事由による休暇。ただ
し、欠勤データには、有給休暇若しくは団体協約に基づく休暇(代休、勤続休暇、結婚休暇等)又は産休若
しくは父親の育児休暇に関するデータを含まない。さらに、研修について支払われた人件費の割合はフォン
ジェシフ( Fongecif )助成金を含まない。グループのフランス国内の事業体については、研修指標には、対
面研修時間と対面研修前に必須のオンライン研修時間が含まれている。 2018 事業年度には、 E ラーニング研修
時間も計上されている。
社会指標
社会指標の大部分は、グループの「経営管理」情報システムからもたらされる。基準とパラメーターは、
提供される情報のより高い信頼性と追跡可能性を確実にするために、コンピューター処理されている。一方
で、社会指標は、その大部分が、 クレディ ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの事業体が各地域で
行った行動を表す定性的指標により補足されている。
環境指標
グループの事業活動の性質上、騒音、土壌、並びにその事業地において環境に深刻な影響を与える大気、
水及び土壌への放出によるその他の形式の 汚染 は大きな影響を生じるものではないと思われる。また、グ
ループは生物多様性に大きな影響を与えていない。ただし、これらの点は本報告書には含まれていないが、
グループの全体的な CSR アプローチに組み入れられている。クレディ・ミュチュエルは、環境リスクに係る会
計上の引当金を計上していない。
クレディ・ミュチュエル ・アリアンス・フェデラルの全ての支店についてエネルギー及び水の消費量のモ
ニタリング情報を入手することができないため、 CCS コンサルティング及びサービスセンターは必要に応じて
これらの消費量を推定するための計算システムを設定している。
グループの IT システムに統合されていない海外の事業体のデータは手作業で収集され、その後 CSR 連結アプ
リケーションに取り込まれた。これは主に、メディア部門、コフィディ・グループのフランス国外の事業
体、 GACM のフランス国外の事業体、ドイツのタルゴバンク及びスペインのタルゴバンクに関連している。
クレディ・ミュチュエル ・アリアンス・フェデラル(ネットワーク、本社及び子会社)に関して報告され
た消費量データのほとんどは、水及びエネルギーの料金請求書から取ってきている。
データ:
・ 都市 ネットワーク により供給された温水及び冷水の消費量は、供給業者から提供されたデータから収集
された。
・ 電気 及び ガスの消費量:消費量データは、供給業者から提供されたものである。管理室に関するデータ
のみ手作業で CONSOS 収集ツールに入力されており、水の消費量及びその他のエネルギーについては外挿
が行われている。
・ 水及びその他のエネルギーの消費量:一定の形態のエネルギー及び水の消費量に関するモニタリング 情
報 は一部の建物について入手できないため、必要に応じて消費量レベルを推測できる計算システムが CCS
によって整備されている。この情報は、以下を補完するために外挿されている。
・ 未入力の月間消費量データ( CONSOS ツールに入力された月数に応じて)。
・ 消費量が入力されていないメーター(建物の床面積と1平方メートル当たり平均消費量の積)。
多くの場合、公表データが 2019 年 11 月1日から 2020 年6月 30 日の期間をカバーしている。より適切な対象
範囲を確保するため、 2019 年にデータ収集期間が変更された。
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・ 社内で使用する紙の消費量:これは、 ソフェディ (クレディ・ミュチュエル・アリアンス・ フェデラル
の中央購買機関)、 CCS (複写について)並びに社外の供給業者(必要に応じて)及びクレディ・ミュ
チュエル・アリアンス・フェデラルの雑誌購買を担当するサービスから提供される情報を組み合わせた
も のである。
・ 社外で使用する紙の消費量: ソフェディ に関するものを除き、データはグループの IT セグメントから提
供される。すなわち、ユーロ - アンフォルマシオン ・プロダクシオン及びユーロ・ P3C ( Euro P3C )(帳
簿、クレジットカード及び銀行取引明細書)並びにその他の供給業者(特に、コミュニケーションのた
めの書類作成に関わる業者)である。
・ 移動:社用車の移動キロメートル数及びかかる社用車が消費したディーゼル燃料及びガソリンの リッ
ター数 は、車両管理を担当する CCS が燃料支払カード又は消費事業体の社内モニタリングに基づき提供す
る情報に基づいて推定される。
選択された指標が、公表レビュー、分析的レビューに基づく(現場又は遠隔の)データ監査、標本抽出法
による実証試験、セクター別業績 比との比較、聞き取り調査、独立した第三者として指定された法定監査人
により発行される、情報の存在を証明し、公平性についてその意見を表明する保険報告書の 対象である。こ
れらの指標は主に、一定の具体的な指標を除き、下表に詳述されている参照範囲全体に関係している。
3 規制上の要件に関する情報
NFPS において最近取り扱われたテーマに関する情報で、クロスレファレンス表から除外されているもの
・ 食料安全保障対策:該当なし
・ 動物福祉と責任ある公正かつ持続可能な栄養補給:該当なし
・ 税金に 係る 不正行為の防止策:法律の公表が遅れた( 2018 年 10 月 23 日)ため、本 報告 書にはこのテーマ
について詳細は記載しない。一方で、 クレディ ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、税務に関
する規制上の義務を遵守しており、顧客の税務コンプライアンスに一層の注意を払っている。
ビジネスモデルの説明 1.1 - 範囲、ビジネスモデル及び注意義務計画に関
する説明
セクション: クレディ・ミュチュエル ・アリアン
ス・フェデラル のビジネスモデル
主要な非財務リスクの説明 1.1 - 範囲、ビジネスモデル及び注意義務計画に関
する説明
セクション: クレディ・ミュチュエル・アリアン
ス・フェデラルの非財務リスク及び機会
方針及び指数の説明 2.1 - クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェ
デラルの戦略的方針及び SMR の位置付け
4 テクノロジー部門の CSR
4.1 定量的データ
2020 年度に収集された
指標コード 指標名 表示単位
定量データ
ENV04 水の消費量 立方メートル 38,013
ENV05 エネルギーの消費合計 キロワット時 66,669,774
ENV05_01 都市部のネットワークにおける蒸気 キロワット時 3,729,527
ENV05_02 都市部のネットワークにおける冷却水 キロワット時 704,705
ENV06 電気エネルギーの消費量 キロワット時 57,973,943
ENV07 ガスエネルギーの消費量 キロワット時 3,744,508
ENV08 燃料エネルギーの消費量 リットル 51,554
ENV09 紙の消費量合計 トン 167.11
ENV10 社内で使用された紙の消費量合計 トン 20.16
ENV11 社外で使用された紙の消費量合計 トン 146.94
ENV13 トナーカートリッジの消費量 整数 2,476
最終的に リサイクルされた使用済み用紙
ENV15 トン 369
(廃棄物)
ENV15L 購入された認証紙の合計 トン 118
ENV15R 購入された再生紙の合計 トン 4.65
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使用後にリサイクルされた 使用済み トナー
ENV16 整数 4,958
カートリッジ
ENV18 出張 - 飛行機 キロメートル 1,176,549
ENV19 出張 - 電車 キロメートル 2,499,545
ENV20 事業体の保有車両-全車両の走行キロ数 キロメートル 19,409,749
ENV23 出張 - 従業員の車両 キロメートル 436,773
出張 - 公共交通手段 - バス・車・地下
ENV24 キロメートル 61,526
鉄・電車
ENV25 出張 - タクシー及びレンタカー キロメートル 348,905
ENV31 ビデオ会議機器の数 整数 314
ENV32 ビデオ会議の回数 整数 371,673
ENV33 ビデオ会議の総時間 百進法時間 488,787
電子化された書類(回避された紙の使用
ENV34 トン 358
量)
(資本会社の定義において)事業体の取締
GOUV01 整数 62
役会構成員の総数
(資本会社の定義において)事業体の取締
GOUV02 整数 14
役会における女性の数
子会社: 40 歳未満の取締役又は監事会監事
GOUV09_02 整数 1
の数
子会社: 40 歳から 49 歳までの取締役又は監
GOUV09_03 整数 6
事会監事の数
子会社: 50 歳から 59 歳までの取締役又は監
GOUV09_04 整数 35
事会監事の数
子会社: 60 歳以上の取締役又は監事会監事
GOUV09_05 整数 20
の数
SOC01 従業員総数(常勤換算) 常勤換算 5,264
SOC01_BIS 登録従業員数 自然人 5,301
SOC01_FM205 従業員数:女性:フランス国外の 管理職 自然人 0
SOC01_FNM205 従業員数:女性:フランス国外の非 管理職 自然人 0
従業員数:フランス国内の無期契約の女性
SOC01_F201 自然人 950
管理職
従業員数:フランス国内の無期契約の女性
SOC01_F202 自然人 329
非 管理職
従業員数:フランス国内の有期契約の女性
SOC01_F203 自然人 3
管理職
従業員数:フランス国内の有期契約の女性
SOC01_F204 自然人 38
非 管理職
SOC01_F205 従業員数:フランス国外の女性 自然人 0
SOC01_HM215 従業員数:男性:フランス国外の 管理職 自然人 0
SOC01_HNM215 従業員数:男性:フランス国外の非 管理職 自然人 0
従業員数:フランス国内の無期契約の男性
SOC01_H211 自然人 2,863
管理職
従業員数:フランス国内の無期契約の男性
SOC01_H212 自然人 950
非 管理職
従業員数:フランス国内の有期契約の男性
SOC01_H213 自然人 4
管理職
従業員数:フランス国内の有期契約の男性
SOC01_H214 自然人 164
非 管理職
SOC01_H215 従業員数:フランス国外の男性 自然人 0
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フランス国内の従業員総数( 無期 契約 +
SOC02 自然人 5,301
有期契約) - 自然人
フランス国外の有期契約 + 無期契約の従業
SOC03 自然人 0
員総数
有期契約 + 無期契約の総従業員数 - 管理
SOC04 自然人 3,820
職
有期契約 + 無期契約の総従業員数 - 非管
SOC05 自然人 1,481
理職
SOC07 従業員数 - 女性(個人) 自然人 1,320
SOC08 従業員数 - 無期契約 自然人 5,092
SOC08_NCADRE 従業員数 - 無期契約 - 非 管理職 整数 1,279
SOC08BIS 従業員数 - 無期契約 - 女性 整数 1,279
SOC09 自然人 209
従業員数- 有期契約
SOC12 無期契約の従業員の割合 パーセンテージ 96.05
SOC13 新規採用者総数 自然人 613
SOC14 採用された男性 自然人 443
SOC15 採用された女性 自然人 170
SOC16 無期契約での採用 自然人 437
SOC17 有期契約での採用 自然人 176
SOC19 離職した 無期 契約従業員の数 自然人 216
SOC20 解雇により離職した無期契約従業員の数 自然人 25
離職率(辞職 + 解雇 + 試用期間の終了
SOC27 パーセンテージ 3.16
+法定合意解約)/(個人従業員数)
無期契約又は有期契約の常勤従業員の数
SOC29 自然人 5,130
( 育児休暇中の常勤者を含む。 )
無期契約又は有期契約の非常勤従業員及び
SOC30 自然人 171
勤務日数を少なく定めた管理職
SOC31 常勤従業員の割合 パーセンテージ 96
SOC32 非常勤従業員の割合 パーセンテージ 4
SOC38 欠勤日数合計 勤務日数 46,168
SOC39 病気による欠勤日数 勤務日数 45,415
SOC40 職場の事故による欠勤日数 勤務日数 753
SOC41 出産/育児による欠勤日数 勤務日数 8,858
傷病休暇を伴う職場における事故の報告件
SOC44 整数 32
数
研修に配分された人件費(研修のための人
SOC46 ユーロ 3,928,732
件費、ユーロ)
SOC47 研修に配分された人件費の割合 パーセンテージ 2
少なくとも1つの研修セッションを受講し
SOC48 整数 4,672
た従業員の数
SOC49 研修を受けた従業員の割合 パーセンテージ 88.13
SOC50 従業員の研修に充てられた総時間数 百進法時間 68,913
SOC52 交互研修の数 整数 82
SOC53 熟練化契約を伴う交互研修の数 整数 18
SOC54 見習い契約を伴う交互研修の数 整数 64
SOC59 管理職のうち女性の数 整数 953
SOC60 管理職のうち女性が占める割合 パーセンテージ 24
SOC61 年度中に上位の職位に昇進した管理職の数 自然人 166
SOC62 昇進した管理職のうち女性の数 整数 44
SOC63 昇進した管理職のうち女性の割合 パーセンテージ 26.50
SOC68 全従業員のうち 障害をもつ者の数 整数 89
SOC71 全従業員のうち 障害をもつ者の割合 パーセンテージ 1.67
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SOC73 企業拠出金を除いた総人件費(ユーロ) ユーロ 235,995,362
無期契約の従業員の平均年間報酬 - 全職
SOC74 ユーロ 45,645
位
無期契約の従業員の平均年間報酬 - 非管
SOC75 ユーロ 32,168
理職 - 全職位
無期契約の従業員の平均年間報酬 - 管理
SOC76 ユーロ 50,165
職 - 全職位
ボーナス総額( 利益分配+株式保有)
SOC81 ユーロ 30,737,857
(ユーロ - 企業拠出金を除く。)
利益分配及び 株式保有 によるボーナスを受
SOC82 整数 5,217
け取った従業員の数
SOC88 25 歳未満の従業員数 自然人 285
SOC89 25 歳未満の女性の数 自然人 46
SOC90 25 歳から 29 歳までの従業員数 自然人 550
SOC91 25 歳から 29 歳までの女性の数 自然人 148
SOC92 30 歳から 34 歳までの従業員数 自然人 812
SOC93 30 歳から 34 歳までの女性の数 自然人 207
SOC94 35 歳から 39 歳までの従業員数 自然人 830
SOC95 35 歳から 39 歳までの女性の数 自然人 191
SOC96 40 歳から 44 歳までの従業員数 自然人 798
SOC97 40 歳から 44 歳までの女性の数 自然人 214
SOC98 45 歳から 49 歳までの従業員数 自然人 841
SOC99 45 歳から 49 歳までの女性の数 自然人 215
SOC100 50 歳から 54 歳までの従業員数 自然人 534
SOC101 50 歳から 54 歳までの女性の数 自然人 117
SOC102 55 歳から 59 歳までの従業員数 自然人 447
SOC103 55 歳から 59 歳までの女性の数 自然人 128
SOC104 60 歳以上の従業員数 自然人 204
SOC105 60 歳以上の女性の数 自然人 54
SOC107 無期契約従業員の年間報酬総額(ユーロ) ユーロ 232,426,509
無期契約非管理職従業員の年間報酬総額
SOC108 ユーロ 41,143,815
(ユーロ)
無期契約管理職従業員の年間報酬総額
SOC109 ユーロ 191,282,694
(ユーロ)
4.2 テクノロジー部門(ユーロ-アンフォルマシオン( EI ))に関する特定の報告
毎年、本報告書では、 IT ビジネスを行う複数の会社を一緒に取り上げている。
その範囲は変更されておらず、ユーロ-アンフォルマシオンの主要な子会社は以下のとおりである。
・ ユーロ-アンフォルマシオン・デヴロプマン( EID )- グループのソフトウェア・ ツール を開発する。
・ ユーロ-アンフォルマシオン・プロダクシオン( EIP )- グループの技術関連インフラストラクチャ及
び生産を担当する。
・ ユーロ-アンフォルマシオン・テレコム( EIT ) - グループ の携帯電話サービスを展開する。 2020 年 12
月 31 日、 EIT はブイグ・テレコム( Bouygues Telecom )との長期パートナーシップの一環として売却され
た。
・ ユーロ・プロテクシオン・ シュルヴェイヤンス( EPS ) - リモート ・セキュリティ・サービスを提供す
る。
・ ユーロ- アンフォルマシオン・セルヴィス( EIS ) - IT 設備 (ワークステーション、 ATM 、電話等)の設
置、保守及び交換を行う。
これらの事業体は異なる法律上の形態を取る場合があるが、全てクレディ・ミュチュエル・アリアンス・
フェデラルにより 支配 されている。その結果、これらの事業体は、特に社会、倫理及び環境責任に関する面
について、規則と手続を適用している。
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新たな規制
施行された規制により、 2019 年度のリスクに基づく CSR (企業の社会的責任)の反映がなされ、シナリオを
含む ESG リスク・マップを定め、シナリオに沿った実践的な施策を規定した。
ユーロ-アンフォルマシオンが直面する可能性のある主なシナリオは、以下のとおりである。
・ 徹底 し SMR に係るガバナンスがないこと
・ 社会的 及び 環境的 な問題が調達方針において考慮されていないという事実
・ IT システム のセキュリティ・メカニズムの不良
・ グループ の事業活動により気候変動につながる温室効果ガスの排出量が増加していることが考慮されて
いないという事実
・ グループ の事業体の内部機能のレベルにおいて:資源(第3次産業活動に関連した水 + 紙)消費の削減
方針がないこと
・ グループ の事業体の内部機能のレベルにおいて:廃棄物を抑制及び管理するシステムがないこと
これらのシナリオに対処し、これらのリスクを管理できるように新たな指標が同時に定められ、実施され
た。これにより、2年目には、 その 妥当性を評価し、グループがどのような傾向にあるかを分析し、改善す
ることが可能になる。
4.2.1 シナリオごとの対策
徹底した SMR に係るガバナンスがないこと
2018 年に、グループは、 SMR について全ての記載を含む新たな戦略計画である アンサンブル#ヌーボーモン
ド(共に#今日の世界) を定めた。健康危機の状況を受けて、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェ
デラルは、変革を加速させ、危機に直面する中でその共同組合モデルの妥当性を確認する目的で、この戦略
計画の見直しを余儀なくされた。戦略計画の現在の名称は、 アンサンブル#ヌーボーモンド、プリュ・
ヴィット!プリュ・ロワン!( ensemble#nouveaumonde, plus vite, plus loin! )(共に#今日の世界、よ
り速く!より遠くへ!) である。ユーロ-アンフォルマシオンは、引き続きこの戦略計画の一部であり、こ
の取り組みに必要な IT 資源をグループに提供するという目標が加えられている。
この 新たな戦略計画に加えて、 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 ミッションを有す
る企業( entreprese à mission ) となった最初の銀行である。グループは CFCM と CIC の企業目標に現在組み入
れられている 5つの使命と合わせて 「 共に、耳を 傾け、行動すること( Ensemble, écouter et agir ) 」とい
う レゾン・デートル( raison d’être ) を採択した。
・ 共同組合及び相互組織として、顧客及び構成員を、その最大の利益のため支援すること
・ 全ての人々、構成員及び顧客、従業員及び選任された代表者のための銀行であり、全ての人のために行
動し、いかなる差別も拒否すること
・ 全ての人のプライバシーを尊重し、人々に技術とイノベーションを提供すること
・ 連帯に基づく企業として、地域の発展に貢献すること
・ 責任ある企業として、より公正で持続可能な社会に向けて積極的に取り組むこと
よって SMR はガバナンスに完全に組み込まれており、また人材育成及び相互共済の発展に関する指標が定め
られ、監視されることになる。 EI の子会社は、カーボンフットプリントの 30 %削減という共通の目標に貢献
している。また、グループは、気候変動に対する影響が大きいプロジェクトへの融資を 30 %増やし、同時に
顧客ポートフォリオのカーボンフットプリントを 15 %削減するという強い目標を掲げている。
グループ管理は、リスク管理チームが行っている。この中で、ユーロ-アンフォルマシオンの窓口担当者
が参加するクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの SMR 窓口担当者全員とのアクション共有会議
が開催されている。記録共有会議は、グループ内の全員の行動を調整/再利用/最適化するために、 2020 年
に創設された。
社会的及び環境的な問題が調達方針において考慮されていないという事実
なお、「 供給業者の管理関係」の手続は、 ISO 9001 V2015 認証取得品質管理プロセスの1つとして、 AFNOR
による監視と審査の対象となっている(最新の更新は 2020 年 10 月に実施された。)。この手続も、情報セ
キュリティマネジメントシステム ISO 27001 の認証範囲に含まれている。この手続は、書面により公表されて
おり、供給業者との関係について、関係の開始、契約の締結及び関係の管理といった様々な段階について示
している。
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この手続の一環として、供給業者はカテゴリー別に分類され、その主要なものに「重要な供給業者及び/
又はセンシティブな供給業者」がある。この区分は、グループが定めたルールに基づく業務のアウトソーシ
ングの特定等に関するルールの枠組みの中で行われる。 購買チームは、入札プロセスにおいて定期的に、供
給 業者に対して、その内容を確認するため CSR に係る手続を証明することのできる書類(又はインターネット
上の当該書類へのリンク) を提出するよう求める。 この工程は、機器及び/又はソフトウェアの購買プロセ
スに適用されるだけでなく、 IT サービス供給業者を通じて、重要でないコンピューター・サービスを購入す
る際にも適用される。このプロセスは定期的に更新されている。
加えて、セクター別調達方針が、 グループ について策定された。かかる調達方針は、 2017 年に実施され、
調達に関する CSR 慣行の理解を容易にするものであった。ユーロ-アンフォルマシオンは、その手続におい
て、このセクター別調達方針を考慮に入れている。調達方針には、グループの供給業者との憲章への署名が
含まれ、グループは最大規模の既存の供給業者とも、この取り組みを開始することを決定した。この提携プ
ロセスは、関係する供給業者に憲章を送付することにより、 2018 年9月初旬に開始された。憲章への署名
は、新たな関係の開始についての方針の一部でもある。供給業者の中には、「類似の」社内方針をグループ
に送付して、憲章への署名を拒む者もいる。この憲章は、サービスの提供業者に関するものを除き、 CSR への
取り組みを正式に承認する書類の提出によって代替される。
さらに、 2018 年度末に発行された新版の社内規則においては、供給業者との関係について、 EI の方針に関
するいくつかの情報に注意が 促された 。購入者は委任状に署名したが、これはセクター別調達方針に関する
義務の遵守についての注意喚起となった。
「供給業者のフォローアップ」委員会は、以下の実施を徹底している。
・ 供給業者のとの関係構築のための手順の実施と更新
・ 供給業者の監視
・ 重要 かつ センシティブな供給業者の評価(契約品質とサービスの質)の回復
・ 重要かつセンシティブな供給業者のうち、 フランス で設立された業者の「財務格付」の収集: 2019 年度
に外国の供給業者に適用が拡大された。
・ 同供給業者に係る CSR 報告書の回復/更新、ただしこの業務は供給業者が憲章に署名することにより 2020
年度に廃止された。
2020 年度の進展は以下の2点であった。
・ サービスの品質:サービスの品質評価フォーム(この手続の付属書類7)が変更され、得られたスコア
に応じて報告基準及び/又はアクションプランが実施される。
・ サービスの特定(この手続の付属書類5):リスク分析に「 CSR レピュテーションリスク」と「 CSR コン
プライアンス違反リスク」の2つの「 CSR リスク」基準が追加された(セクター別方針に連動)。
以上のように設定された財務・品質評価は、毎年実施される。
CINT チェックにより、重要かつセンシティブな供給業者に対しては、品質評価を通じて、業務が契約上の
コミットメントに従って遂行されていること、及び付与された評価が IS の全体的な品質に寄与することを確
保することが可能である。
さらに、新型の機器(ワークステーション、プリンター、スキャナ、コピー機)の点検には、 2013 年以
降、エネルギー消費に関する CSR アプローチが含まれる。よりエネルギー効率の高い機器の設置は継続され
る。インストールベース(設備の循環のセクションを参照のこと。)の定期的な更新は、グループのエネル
ギー消費を削減するために貢献している。
2020 年度に、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、困難な状況にある人々の支援に参加
するために、子会社のユーロ-アンフォルマシオンを通じて、様々な団体や大学(心のレストラン( Les
Restos du Coeur )、エマウス( Emmaüs )、ケアホームなど)に約 500 台のノートパソコンを寄贈することを
決定した。
グループの事業活動及びグループの事業体の社内部門レベルにおける気候変動の要因となる温室効果ガスの
排出量が増加していること、廃棄物を抑制し管理するシステムがないことが考慮されていないこと
これら2つのシナリオは、グループの活動のいくつかの分野において考慮されている。主な対策は以下の
とおりである。
GT デジタル・モデレーション
2019 年度末に、 CIGREF (企業情報科学クラブ: Club informatique des grandes entreprises
françaises) )は、 GT ソブリエテ・ヌメリック( GT Sobriété Numérique )と呼ばれるワーキンググループを
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設置することを決めた。このワーキンググループでは、デジタルエネルギーと環境問題に関する認識が高ま
りつつあり、デジタルサービスが温室効果ガス排出に及ぼす影響が増加していることは警戒され始めたもの
の、 この認識はまだ認められるようになり始めたばかりであると考えている。 CIGREF は、 2009 年度に「環境
に責任を持つ IS 」に関する調査を開始し、この問題についてのコミットメントを繰り返し表明してきた。こ
のワーキンググループによって、 CIGREF は「技術エネルギー」への移行についてメンバーを支援し、 IT 部門
が会社の低炭素アジェンダに運用上の貢献をできるようツールと方法を用意してきた。
ユーロ-アンフォルマシオンは、は、このワーキンググループの設立に参加し、 2020 年に行われた審議に
参加した。ワーキンググループは、構造的な分析を行い、この点に関する企業の取り組みについて詳細を把
握するために、企業(デル、オランジュ、グーグルなど)に接触した。その結果、「デジタル・ソブラエ
ティのための 100 の、ベストプラクティス T 」という、企業のデジタルトランスフォーメーションの取り組み
を支援するための要約文書・参考資料が作成された。これらの文書は、企業が実践的な施策を実施する際の
方法論を示したものである。これらの文書は、企業の主要分野(戦略、人事、購買、インフラ、リスクな
ど)に焦点を当てている。
ユーロ-アンフォルマシオン内では、ベストプラクティスが多く実施されているが、これらは知られてい
ない。例えば、以下が実施されている。
・ 機器( EIS /サーキットブローカー)の再利用(セカンドライフ)を促進すること。
・ 再利用が不可能な場合は、適切なリサイクル/廃棄プロセスを確保すること。
・ データセンター室の構造とレイアウトを最適化すること。
・ サーバーとストレージユニットを仮想化すること
・ GDPR に沿ったアーカイブとデータクリーニングのルールを定めること。
今回の参加により、 ユーロ-アンフォルマシオン は、この増大する問題につい ての考察を補完することが
でき、ユーロ-アンフォルマシオンは、 100 のベスト・プラクティスの観点から、自社の位置づけを今後検討
する。これは、グループのカーボンフットプリントを削減するという目的に完全に合致している。さらに、
ユーロ-アンフォルマシオンは、 CIGREF が提案したデジタル・ソブラエティの測定基準に関するワーキング
グループの2期目にも引き続き参加し、積極的な役割を果たす予定である。
設備の循環
ユーロ-アンフォルマシオン・セルヴィス( EIS )は、ユーロ-アンフォルマシオンの代わりに IT 設備の設
置及び保守サービス並びに関連するロジスティクスサービスを提供している。
2020 年には、 10,100 人超/日が、耐用年数を経た製品(プリンター、ワークステーション、ラップトッ
プ、インバーター、 PLC 、電子決済端末等)の交換に割り当てられた。
133,587 台近くの不良品が修理店により処理され、 38,340 台のアンインストール済み製品が再調整され、
33,101 台がグループの仲介業者に向けて送付された。この数字は、 2019 年度の数字( 51,524 個のリパック製
品)を下回った。パンデミックに伴い、 EIS では 緊急事態及び事業継続計画 ( EBCP )が発動され、この活動を
3 ヶ 月間停止した。
EIS は、(「 DAT 」と呼ばれる診断支援ツールの設置により)正確な診断を行うことで、不要な出張を避け
るために、グループのコールセンター( SAM と STU )と定期的な技術面の協議を行った。さらに、技術者の出
張を最適化するため、 EIS は、初回解決指示指標(フランス語では RPC )のモニターを継続したが、この目的
は、最初の依頼受付時から問題を解決することである。この手法により、 2011 年度と比較して 2020 年度は
18,800 件超の出張が削減された。また、 ATM 領域における問題再発率の低下により、依頼受付件数は 2010 年度
と比較して 3,514 件減少した。
中古コンピューター設備(売却)の取引活動は増加を続けており、設備の廃棄は最小限に保たれている。
この活動とその変化をモニターするため、依頼受付後のインストールベースがどう処理されたのかをモニ
ターするための統計手法が 2015 年に導入された。
使用されなくなった機器は、下記の4つのうちいずれかの状態にある。
・ 回収(原状)
・ 再調整(顧客 経路 に戻すために修理された場合)
・ 売却(転売)
・ 廃棄(修理も転売もできない場合)
目標は、「回収」状態にある時間を削減し、必要に応じて再利用のために仲介業者にできるだけ早く送る
ことである。
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この分析は、 2014 年1月以降、製品群及び事業体 別に実施可能となっている。このため、今年の数値は過
去5年間と 比較 可能であり、また2年、3年、4年又は5年後の状況を知ることができる。顧客の事業体も
独自の分析を行っている可能性がある。
この見方は部分的なもので、物理的な循環の段階に基づいている。 EIS は、ミュルーズに新たな管理拠点を
建設することで、組織の見直しを行っている。これにより、モニタリングに磨きをかけ、新しいプロセスや
ツールを導入することが可能になる。
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以下はその結果である。
2020 年度の全機器に注目して、処理の進化に注目する必要がある。 2019 年度の全機器と 2020 年度の全機器
では、全機器の 56 %を占める再調整/廃棄の内訳に関して、廃棄が 2019 年度の 26 %に対して 19 %と変化し
た。再調整品の割合は 13 ポイント増加し(廃棄が7%減、売却が6%減)、使用されなくなった全機器の
37 %を占めており、非常に良好な結果である。
仲介業者への譲渡は、 45 %から 2020 年度は 39 %に減少している。分析結果では、不良品の再調整が急増し
ていることが明らかになった。この点は、特にスクリーンでは 15 %から 31 %に、 ATM が 25 %から 42 %に、読み
取り機が3%から 25 %に増加している。
2020 年度の変動の 42 %に相当する主要機器群(スクリーン、ワークステーション及びポータブル、プリン
ター)の傾向は論理的に異なっている。売却分は 66 %から 50 %に、再調整分は 17 %から 32 %に変化したが、
廃棄分は引き続き横ばいでこの項目内で 13 %を占めた。
2018 年以降は、過去データの蓄積により5年先の 全機器の状況を把握し、2世代の比較が可能となってい
る。
2015 年度の 630,000 品目のインストールベースのうち、 2019 年度の状況は以下のとおりである。
・ 48.2 %が更新済
・ 59 %が仲介業者に売却済
・ 22 %が廃棄済
・ 15 %が再調整済
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2020 年度の状況は、以下のとおりである。
・ 管理下にあるインストールベースの増加( 2016 年度の当初インストールベースは 665,500 台)
・ 廃棄及び再調整の数量は安定していた( 11 %及び2%)
・ 商品の使用年数の延長と関連づけることのできる、顧客のインストールベースと仲介業者のインストー
ルベースの違いは軽微であった( 51 %/ 29 %に対して 51 %/ 28 %)
グループでは、主要製品群の変動を引き続き確認している。グループの従業員の主要なツールであるワー
クステーション及びラップトップについては、5年間で 80 %が更新され、そのうち 70 %が仲介業者に売却さ
れ、5%が再調整済みであり、したがって廃棄は5%にとどまった。
これに対して、スクリーン又はプリンター群については、インストールベースの 36 %のみが更新された。
このうち 21 %が仲介業者に売却され、7%が再調整され、8%が廃棄された。
ただし、製品のうち一律2%は再調整の状態にあり、これは新たなカテゴリーに割り当てる過程にある機
器に相当している。
2020 年度下半期には、キーボードとマウスデバイスの新たなリサイクル・ルートが設定された。銀行、支
店及び本社では、機器を EIS に返却してリサイクルすることができる。このシステムは、グループの既存の
シャトル便に依存しており、使用済機器の回収を促進するものである。この新システムにより、リサイクル
される製品の割合が増加し、これらの機器の WEEE 破棄プロセスの管理が容易になる。
IP 電話管理
固定 IP 電話の取得のために、 CONNEXING との提携が締結された。同社は中古 IP 電話をリサイクルして再販売
している。環境に配慮した手法に より 、同社は非政府組織プラネット・ユルジョンス( Planète Urgence )が
提供する「 AFIBERIA 」プロジェクトを足場とし、購入されたエコリサイクル電話機1台につき、又は顧客の
元に返された電話機1台につき1本の木を植える事業を行っている。 CONNEXING はエコリサイクル提携につい
て、以下の3つのレベルを定義している。
・ 植樹 100 本に対して、シルバー
・ 植樹 200 本に対して、ゴールド
・ 植樹 500 本に 対して 、プラチナ
グループは過去4年間でプラチナ・レベルに達しており、 2020 年度にはユーロ-アンフォルマシオンのた
めに 3,854 本( 2019 年度は 3,850 本、 2018 年度は 3,848 本、 2017 年度は 3,598 本)の植樹が行われた。これは CO2
の 36,035kg の削減に相当するものであった。
さらに、 EIS は IP 電話機器の耐用年数を延ばすため、 CONNEXING と提携して修理又は再調整にも取り組んで
いる。
市場で最良の環境慣行を使用したデータセンターの進化
グループの発展には、継続的な IT の発達、すなわち処理能力及び記憶容量の継続的な増大が必要である。
ユーロ-アンフォルマシオンのリールの拠点は、新たなコンピューター・ルームの建設により拡張された。
COVID-19 のパンデミックを 受けて 作業を中断したため、引渡しが遅れている。このプロジェクトは 2021 年度
に稼働する予定である。
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次のプロジェクトはストラスブールのコンピューター・ルームをエネルギー最適化の最新技術を搭載する
新規データセンターに替えることである。 2023 年/ 2024 年には完成する予定のこの新プロジェクトを実行す
るために、ディジョン周辺の土地を取得している。
これら全てプロジェクトでは、フリークーリング(外気温による冷却方法の適用)及び閉じ込め技術(筐
体をより適切な方法で仕切り、冷気通路を作ることでホットスポットを排除する技術)を使用する予定であ
る。ヴェルランエムでは、この方法により、 1,000 w/m2 の負荷について 3,800,000 キロワット時(年間約
280,000 ユーロ)が節減される可能性がある。
これらの変更を行うことにより、この北フランスの新しいコンピューター・ルームでは、 1.6 未満の電力利
用効果( PUE )を達成することが可能となる。可能であれば、これらの方法を他の既存のデータセンターにも
適用する予定である。
不動産アプローチにおけるエネルギー効率の最適化
2020 年度に、グループは ISO50001 認証を取得することを決定した。 2019 年度に開始され、 CCS が管理するこ
のプロジェクトは、銀行や支店、本社及びデータセンターを対象としている。この規格は、エネルギー効率
を促進し、エネルギーパフォーマンスを重視して環境保護を促進する組織的なエネルギー管理の開発に必要
なガイドラインを定めている。クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの EMS の対象範囲は、不動
産ポートフォリオ全て、すなわち 3,800 棟超の建物( 5,000 メートル超)に広がる 1.85 百万平方メートルの土
地と、約 3,300 台の保有車両である。 ユーロ-アンフォルマシオンでは、 この認証は、データセンター、 EI の
スタッフとその子会社が使用している建物、保有車両(社用車とサービスカー)、全ての IT 機器を対象とし
ている。
この管理システムは最新のものであり、まだ完成したものではない。 E ラーニングプログラムを全スタッフ
に普及させる予定である。
例えば、この認証により、オニー( Osny )の機械室の温度を 1 度上昇させることができ、年間 196 ギガワッ
トの節約になると試算されている。
2021 年度には、 EIP 及び CCS のチームと共同で、データセンターのエネルギー測定について、測定の信頼性
向上や PUE に加えて新たな指標の設定など、重要な作業が行われる予定である。
この認証は、 2050 年までに建物のエネルギー消費量を段階的に削減することを目標とした第三次指令の実
施の基礎となる。
またエネルギー消費量は、管理事務所と機械室・データセンターに LED 照明を導入することにより、定期的
な業務に関連して改善している。
出張回避のためのビデオ会議設備の設置
数年間にわたり、ユーロ-アンフォルマシオンは、異なる地域及び国に所在する人々が移動せずにビデオ
会議による会議を行うことを可能にするため、統合コミュニケーション・プロジェクトを実行してきた。こ
のソリューションは、研修 コース 及び顧客/構成員との連絡に使用されている。以下の目的で、このソ
リューションの開発は継続され、スカイプを使用したウェブ又はモバイル上での顧客とのビデオ会議が実現
している。
・ 顧客との コミュニケーションに追加手段を提案すること
・ 現代の銀行 2.0 のイメージに合わせて、自身を新たなコミュニケーション習慣に順応させること
・ 空き時間の 少ない 顧客との連絡を確保すること
・ 地元住民ではない又は移動手段の少ない顧客と定期的に連絡を取ること
・ オンライン・バンキングのウェブサイト上で顧客の手続を助けること
・ 選択可能な時間を増やし移動を減らすため(機動性、費用、リスク)、顧客- アドバイザー -ビジネス
エキスパート(不動産、フロー、資産管理等)の三者間の遠隔会議を促進すること
・ 物理的 な異動を減らすことで炭素の影響を減らすこと
銀行/支店におけるビデオ会議に関する 2020 年度の数値は以下のとおりである。
・ 6月4日にクレディ・ ミュチュエル ・アリアンス・フェデラルの全ネットワークが稼働した。
・ 2020 年度末にはグループ全体での運用が開始された。
・ グループで 42,125 件の会議( 2019 年度は 385 件)
また、 COVID-19 対策(テレワーク、対面式会議の Skype 会議での代替など)に伴い、これらの新リソースの
使用が大幅に増加し、必然的に出張や通勤による移動が激減した。また、クレディ・ミュチュエルの総会や
従業員会議などの重要な会議の開催にも、 YouTube が活用されている。6月以降、対面式の研修の多くがリ
モート研修に変更された。
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Skype の新バージョンは開発中である。リモート勤務の開始により、ソフトフォニー(物理的な電話を使用
しないワークステーションの通話システム)の導入が優先され、ユーザーは勤務地を問わず固定電話番号で
連 絡を取ることができる。
夜間のワークステーションのシャットダウン
ユーロ-アンフォルマシオンは数年間にわたり、銀行及び支店において夜間にワークステーションの
シャットダウンを行うための解決策を導入してきた。 2018 年に導入された新バージョンは、より洗練された
シャットダウン計画を可能としている。実際に、このツールは実労働時間を含む銀行/支店のリポジトリに
接続されて毎日稼働しており、 45,000 台超のワークステーションが対象となっている。
これと同時に、 2018 年度下半期から本店バージョンが実施され( 2018 年度末までに 7,300 台のワークステー
ション)、 2019 年には 30,000 台超のワークステーションを対象として、ほぼ全ての範囲に展開された。
最後に、このバージョンに付随して、シャットダウンの影響をより適切に理解し、また実行された対策に
伴う変化を測定するため、報告書が作成される。測定では、最大限可能な節減率は、地元銀行/支店のワー
クステーションについては合計時間の約 60 %、本店のワークステーションについては約 45 %であることが示
された。実際の達成率は 35 %から 40 %の間である。
2020 年度のグループの累積的取得電力の見積りは、 209,330 ユーロであり、これは約 333 トンの CO2 の削減に
相当する。
パンデミック、ロックダウン及びリモート勤務の大量導入により、 2021 年度には分析して詳細を明らかに
しなければならない新しい状況が生じている。以下の複数の新しいパラメーターを考慮に入れる必要があ
る。
・ 電源オフの影響は、従業員の家庭での電力消費量に反映される。したがって、グループの拠点での実際
の消費は、テレワーク中はほぼゼロになる。
・ リモートでの自動シャットダウンと再起動は、実行と監視がより複雑である。
・ 自宅に常設の作業場所を持たない従業員は、ワークステーションを手動で起動/停止する傾向があり、
これ自体は有益ではあるが、前述のように監視がより困難である。したがって、消費に焦点を当てたア
プローチに大きな差異が生じている。
電力以外の廃棄物の削減及び処理
ユーロ-アンフォルマシオンは、グループの指示に従って、プラスチック廃止規制の遵守を段階的に進め
ており、廃棄物処理を改善している。
・ 飲料自販機に おいて リサイクル可能なカップ
・ 再生紙を利用したナプキン
・ マグ及び/又はグラスボトルの提供
・ リサイクル循環による廃棄物分別の集中ターミナル
これらの施策の実施は、 2020 年度も複数の本社や支店で継続して行われた。しかし、 COVID-19 のパンデ
ミックにより、一定のサービスを個別化する必要性が生じ(複数に食事を提供する際の個別の食事トレイを
提供することなど)、これらの変化は弱まった。
IT セキュリティの分類
いくつかの対策は、広い意味でのセキュリティという観点から、またデータの可用性又はセキュリティと
いう観点から、このシナリオへの対処に役立っている。
情報システム( IS )のセキュリティ
銀行の機密データの処理及びユーロ-アンフォルマシオンが提案する多数のサービスの提供を考慮して、
IT システムの全ての面に対して非常に特別な注意が払われており、新たなリスクに適応し、防御を強化する
ために、毎年変更が行われる。
通信システムを保護するためにあらゆる措置が実行されている。
このため、 ISO 27001 : 2013 年基準に基づき、上記の全プロダクション・サイトにおいて、情報セキュリ
ティ管理システム( ISMS )が導入 されて いる。
この ISO 27001 : 2013 年基準は、広く認められている認証参照システムであり、長期にわたる情報セキュリ
ティ管理システムの実施、維持及び改善の枠組みを提供している。
ISMS は、以下を考慮している。
・ 外部状況
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・ 内部状況
・ 関係者のニーズと期待
ISMS の課題は、以下のとおりである。
・ 以下の方法により 情報 システムの セキュリティ を明確に改善すること
・ セキュリティの 業務上 のガバナンスを導入すること
・ セキュリティを管理するためにリスク・ アプローチ を採用すること
・ セキュリティ ・ルールを定めること
・ 当該ルールを確実に適用すること
・ 以下の方法により情報システムのセキュリティを常に改善すること
・ セキュリティ の達成水準を測定すること
・ セキュリティ 監視を実施すること
・ IS に おける 新たな脅威及び進展を考慮に入れること
・ セキュリティ ・インシデントの影響及び頻度を下げること
この ISMS は、以下を可能にしている。
・ ステークホルダー (株主、監督機関、銀行、連合体、パートナー、供給業者、ユーロ-アンフォルマシ
オンの従業員)の信頼感を高めること
・ 入札 プロセス に応じる際に競争上優位に立つこと
・ 関連領域における IT セキュリティ・リスクを体系的に処理すること
・ (コスト、時間、人数等の)労力の測定ではなく、指標を用いてセキュリティを管理すること
ユーロ-アンフォルマシオンは、 2014 年度中期計画の一環として行ったコミットメントに従い、 2017 年度
に ISO/IEC 27001:2013 の認証審査に合格した。この認証は、 2018 年度と 2019 年度のモニタリング審査で確認
され、 2020 年度には、 ISO9001 (品質マネジメントシステム)と ISO27001 (情報セキュリティマネジメントシ
ステム)を組み合わせた最初の審査の一環として更新された。この認証(番号 2017/77568.10 )は、グループ
の IT プロダクションセンターで実施されている情報セキュリティマネジメントシステムを検証するものであ
る。
その目的は、製品やサービスの提供の初期段階でセキュリティ対策を確実に盛り込むために、ビジネス・
プロセス・マッピングにセキュリティ対策を統合することで、2つのマネジメントシステムを組み合わせる
ことである。この手法により、プロセス、リスクの評価と処理、コントロールプラン、研修や啓発活動を新
しい要求事項に沿って適応させることで、 ISMS を開発活動に拡張することが可能になる。
ISMS の適用範囲を開発活動にまで拡大することは、 アンサンブル#ヌーボーモンド(共に#今日の世界)
戦略計画の一部であり、 2022 年度に ISO 27001 マネジメントシステムを適用し、新たな認証サイクルして 2023
年度に認証を取得することを目標としている。
基本原則は、引き続き以下のとおりである。
・ 可用性 :常時 アクセス 可能な信頼できるシステムの提供
・ 機密性 : アクセス 、処理及びデータの保護
・ 完全性 :データの 信頼性 の保証
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これ に以下を付け加える。
・ 追跡可能性 :情報が どこ からきて、どこを通って、どこに向かっているかについて知ること。
・ 本人確認/認証 :情報と情報へのアクセスのセキュリティは、アクセスする人の本人確認及び認証(あ
る人が、本人が主張している人であることを証明すること)も含む。
セキュリティは、以下の3つに要約される任務を有するセキュリティ・コントロール・タワーを通して
監視されている。
・ 予知
・ 発見
・ 対応
これら3つの任務をカバーするため、セキュリティ・コントロール・タワーは以下のとおり構成されて
いる。
・ セキュリティに 関する 単一窓口(セキュリティ SPOC )
・ 違反の発見に 関する 全ての側面を担当する、 IT セキュリティの真の「レーダー」である、セキュリ
ティ・オペレーション・センター
・ 最終的に、 セキュリティ ・インシデントを解決し、脅威を監視、通報する CERT ・クレディ・ミュチュエ
ル・ユーロ-アンフォルマシオン
セキュリティ・コントロール・タワーは、セキュリティに関するニュースペーパーを発行している。セ
キュリティ一般 及び /又は銀行セキュリティに関するニュースに関連するテーマの前週のニュースを紹介し
ている。
人事及び組織のセキュリティは、主として以下を基礎としている。
・ 情報システム・ セキュリティ ・ネットワークを中心とする専門チーム並びにグループの事業体及び事業
センターのセキュリティ担当連絡員からなるネットワークによる、強化された明確なセキュリティ・ガ
バナンス
・ E ラーニング及び/又は対面研修によるユーロ-アンフォルマシオンの全ての従業員の持続的なセキュ
リティ認識
・ ユーザー憲章及びこれに付帯する社内規則。この憲章は、情報システムの資源を用いる際にユーロ-ア
ンフォルマシオンの全ての従業員が示さなければならない、専門的で礼儀正しくかつ責任ある行動につ
いて解説している。
・ セキュリティ問題に関するユーロ-アンフォルマシオンの従業員のスキルの維持を保証する年間研修 計
画
・ 強力なツールを用いた定期的かつ正式な見直しによるユーザーのアクセス権管理
・ 法的基準 及び 義務( SOX 、バーゼルⅡ、 ISO 27000 、 COBIT 、 ITIL 、 ISACA 、 CRBF97-02 等)の要件を満た
す SOD (職務分掌)コンセプトの原則及び以下の3つの要素の適切性に基づくセキュリティ関連作業
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例えば、インターネット・サービスは、セキュリティが不可欠な分野の一部である。このため、インター
ネット環境とイントラネット環境の間は完全に分離されている。以下により最先端の保護が提供される。
・ ファイアウォール機器
・ アプリケーションゲートウェイ(プロキシ)
・ 非武装地帯( DMZ )
・ WAF (アプリケーションファイアウォール)
・ ウイルス対策ソフトウェア
・ Blue Coat (ブルーコート)フィルター
・ 侵入検知システム( IDS )及び侵入防止システム( IPS )
・ サービス妨害に対抗するためのハイブリッド・ソリューション
・ 証拠の保全
・ その分析力及びグループの設備からもたらされる何百何千の証拠の相関関係によって、グループの情報
システムに対する攻撃を検知、警告し、せき止めるツールであるQレーダー( Q-RADAR )( SIEM :セキュ
リティ情報及びイベント管理)の使用
・ 毎年実施される侵入テストは、グループのインフラストラクチャの強度、グループのアプリケーション
の質、及び 絶えず 進化する脅威に対抗するために IT チームが高い水準の専門性を維持する必要性を確認
する。これらのテストを管理し、検知された脆弱性を管理及び監視するため、新たなツールが導入され
た。
セキュリティ・システムの全ての要素により、 2007 年 11 月から毎年、グループの商業決済ソリューション
である モネティコ・ペモン( Monetico Paiement )は、 PCI-DSS レベル1(最高レベルのセキュリティ)認証
を取得している。この認証は、グループの技術的インフラストラクチャにおける決済カード情報の保存、処
理及び送信について、上記ソリューションの性能の質を顧客に保証するものである。
グループでは、認証の対象範囲を拡大することを決定した。この意欲的かつ革新的なプロジェクトは、
2019 年4月 30 日にバッチ 1.0 (取得範囲)の認証を受けて最初の成功をおさめた。その結果、ユーロ-アン
フォルマシオンの 70 を超えるチームを動員し、 300 名近いユーザーに新たな環境を提供することを目指す5年
間のプロジェクトが誕生した。 500 台近いマシン(2台のメインフレームパーティションを含む。)と 170 の
アプリケーションによるこの新たな環境の設置により、 PCI-DSS 認証の対象範囲としてフランスで最大とな
り、ヨーロッパでも最大規模の1つである。
この最初の成功を受けて、 2020 年4月 30 日には、バッチ 1.0 の認証更新に加えて、バッチ 1.1 への拡張の認
証(これも取得の範囲)を取得し、新たなマイルストーンを達成した。この環境は 530 台超のマシンと 208 の
アプリケーションに拡張された。
この専用環境は、非常に限定されたアクセス方法でのみアクセスすることができる。アプリケーションと
システムは、コードの精査、マシン構成の精査、アクセスの精査等についての極めて厳格な規則の対象とな
る。
次の段階は以下のとおりである。
・ 更新審査に段階的に含まれる複数のバッチにおいて、残りの取得アプリケーションをこの環境に( 2021
年度の審査のためのバッチ 1.2 と 2022 年度の最後のバッチ 1.3 )を追加する。 LSB ( セルフサービスバンキ
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ング) は、現時点では PCI プラットフォームに加わらない見込みであるが、 LSB との取得アプリケーショ
ンとの間の一部のインタラクションが PCI に切り替わる可能性がある。
・ PCI/DSS セルヴィス・モネティコ・ペモン( Monetico Service Paiement Service )の処理と作業方法の
範囲を PCI/DSS 取得及び中央認証の 範囲(取得) において引き続き標準化する。
・ PCI DSS 認証を毎年更新するため長期的な環境遵守を維持する。
これらの 目標を 達成するため、ユーロ-アンフォルマシオンは社内「 PCI オフィス」を設置した。その目的
は、一年を通してチームに挑戦することで、認証の年次更新のためにあらゆる点で確実に遵守を継続するこ
とである。
3D/ セキュア処理について新たな PCI 3DS 認証審査が登場していることに留意されたい。ユーロ-アンフォ
ルマシオンは、グループの銀行及び顧客のために、この審査を実施している。模擬審査や、 2020 年度末の
様々な猶予期間(プライムデーやブラックフライデーに関するものを含む。)に関する制約を受け、認証は
2021 年2月に延期され、 PSD2 と VISA のマンデートに準拠するため、 2021 年3月末までに顧客を 3DSv2 に移行す
ることになった。
また、別の審査である PCI PIN も、電子決済チームにより準備中である。 PCI PIN は 2021 年度下半期に実施
される可能性がある。 PCI PIN は、 2022 年度には PCI P2PE 審査で監視することになる見込みである。
これらの新しい審査によって、 PCI ガバナンスチーム( ZS30 )には審査の組織化とチームへのサポート、ま
た PCI オフィスにはこれらの新しい範囲のコンプライアンスの監視という新たな活動が生じている。
情報セキュリティの分野で行われる以下の活動は、情報システムセキュリティマネージャーが主導し、調
整している。
・ グループの IT スタッフ及びユーロ-アンフォルマシオンが運営する情報システムのユーザーの間で、セ
キュリティ意識を向上させること( e- ラーニング、ベストプラクティス・シートなど)。
・ セキュリティ・ガバナンス
・ 一元化された運用セキュリティ・コントロール・タワー
(1)
・ サーバー、データ輸送ネットワーク、 PRA のセキュリティ専用の専門的なチーム
・ レッドチームの創設。その主な任務は、潜在的なセキュリティ侵害を特定し、攻撃の検知手段と対応手
段を検証し、「ホワイトハッカー」の視点を開発チームにもたらすことである。
・ 年間計画に基づき、外部企業による侵入テストやソースコードレビューを実施すること。
・ グループの加盟店向け決済プラットフォーム( MONETICO PAIEMENT )及び一元化された取得認証プラッ
トフォームの PCI/DSS 認証
・ ISO 27001 認証
・ 主に ISO 27001 附属書 A に基づく定期的な点検(全体で 43 件)。その内容と結果は内部統制ポータルに記
録。
・ 侵入テストとソースコードレビューは EI ・セキュリティのチームが担当し、 2020 年度には以下のテスト
を実施した。
・ 6件のセキュリティ監査
・ 11 の DMZ ( DeMilitarized Zone :インターネットからアクセス可能なサーバーを含むゾーン)
・ 13 のモバイル・アプリケーション
・ 145 の ウェブ・アプリケーション
・ 8件のソースコード監査
・ 実施した修正を検証するための 145 件のバックテスト
レッドチームは以下を実施した。
- 2回の監査
- 6回の侵入テスト
- 重要な脆弱性とその悪用可能性の分析を3回実施
- 任務を遂行するためのツールの開発
- サポートから安全な開発に及ぶ業務
SOC はインフラ要素(ネットワーク、サーバーなど)のコンプライアンス・チェックを行い、 2020 年度に以
下を実施した。
・ 83 件のウェブサイト・スキャン
・ 10,901 件の機器スキャン
さらに以下が実施された。
・ 組織と対応能力の検証を目的とする、 30 人超が参加するサイバー危機演習
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・ 2020 年度には以下の複数の啓発活動が実施された。
・ ベストプラクティス・シートの発行
- フィッシング
- ノマドワーク
- メッセージング
- 機密データ
・ 2021 年2月末に終了した e- ラーニングの継続
・ 新入社員向けガイド
・ CIC ・ ウエスト と共同で開催した法人顧客を対象としたサイバー・セキュリティ・ウェビナー
・ 最近の事象やリクエストに基づいて実施された恒常的なコミュニケーション活動
- スパム - フィッシング
- 疑わしい LinkedIn 上のプロフィール
- ビデオ会議ソリューション:セキュリティ・ルール
- ロックダウン期間中の安全規則への注意喚起
- USB キーの使用
- 販売期間中のオンライン購入に関するセキュリティ・ルールの注意喚起
・ リモート勤務をする従業員を対象とした指針の草案作成に参加(セキュリティに関する章担当)
・ EID 用及び EIP 用の特別な e ラーニングコースの作成
・ セキュリティチームを対象とした法務研修の企画( CERT 及び SOC を優先)
・ セキュリティ窓口担当者のネットワークの調整において以下の変更も実施した。
- 定例会議の設置
- セキュリティに関するトピックや活動の紹介
- 文書の提供
- セキュリティアップデートに応じたターゲットコミュニケーションの送信
- 新たな窓口担当者の任命
- コンプライアンスや契約上の問題を解決するための適切なサポート
(1)
BRP :事業再開計画の略
パンデミックがサイバーセキュリティに及ぼす影響についての具体的なビジョン
3月と4月は危機発生前の時期とほぼ同じであったが、5月は一転して、脅威のレベルが明らかに上昇し
た。
悪意のあるメールは徐々に増加し、9月にピークに達した後、特に EMOTET と呼ばれる攻撃者グループの活
動が見られた 11 月には、期間中の試行回数と潜在的被害の観点から非常に重大な脅威となった。
この攻撃者グループは、情報システムの初期侵入を専門としており、特定のグループを標的とはせず、フ
ランス、スペイン及びイタリアの企業に、毎日何千通もの悪意のある電子メールを送信している。メッセー
ジの信頼性を高めるための手法は進化しており、マクロを含む添付ファイルやパスワードで保護された添付
ファイル、ターゲットの商標に見せかけた悪意のあるリンク、不正侵入が成功した際(特に公証役場)に流
出した実際の電子メールの会話を再利用したものなどがある。
コンピューターへの侵入に成功すると、 EMOTET は、様々な手法を専門とする他の攻撃者グループに、この
限定されたアクセス権を転売する。この手法には、ランサムウェア攻撃(コンピューターに保存されている
ファイルの全部又は一部を暗号化し、場合によってはそのコンピューターがアクセスできるネットワーク共
有も暗号化して、身代金を支払わなければ使用できないようにするマルウェア)が含まれる。
様々なセキュリティ機器によるフィルタリングや攻撃者グループの操作方法の変化に対応するためにグ
ループのチームが行った措置により、 EMOTET 攻撃により従業員のワークステーションが実際に侵入された事
例は発生しなかった。
当事業年度下半期の傾向としては、悪意のある電子メールや迷惑メールの 67 %がグループの保護装置に
よってブロックされた。しかし、悪意のある電子メールの一部は従業員に配信され、その後処置がなされ
た。
また、6月に入ると脅威の種類も変化し、6月 22 日からはほぼ毎日のようにサービス妨害攻撃が発生し
た。これらの攻撃はグループのシステムによって完全にブロックされ、業務への影響は発生しなかったが、
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それでも攻撃水準は高いものであった(1秒間に 2 百万超の悪意のあるネットワークパケットがデータセン
ターごとに発生)。
クレディ・ミュチュエル、 モナバンク及びベオバンク の商標に関して、グループの会員や顧客を狙った
フィッシングは非常に強力であった。この事例では、ベルギーにおける COVID-19 のパンデミックに関連した
補償(政府対応)をテーマにした持続的なフィッシング・キャンペーンが行われている。
なお、セキュリティ委員会の決定により、ブランド及び経営陣の権利侵害に対抗するため、ブランド保護
契約の対象を 2020 年 12 月以降全てのグループ商標に拡大した。
特に、従業員を標的とした悪意のある電子メールが継続的に大量に送信されていることや、 COVID-19 の健
康危機がより一般的になっていることから、 2020 年第4四半期の脅威レベルは高いから非常に高いであると
考えられる。この傾向は、明示的に標的とされていなくても、グループ全体及び銀行セクター全体やそれ以
外のセクターでも見受けられる。
セキュリティの強化は、現在のリスク、技術的な検出手段及び保護手段に関する従業員に対する啓蒙活動
と、セキュリティチームの組織的な対策の両方によって行われている。その他の補完的な手段も準備中であ
る。
情報システムの侵害やランサムウェアの攻撃により、データ流出の有無にかかわらず、多くの組織が日々
影響を受けており、その中にはグループのパートナーや同僚も含まれている。
予防措置が定められており、グループ自身の情報システムを保護するために、これらの攻撃の一部で予防
措置が使用されている。パートナー企業が遭遇した問題をできるだけ早期に特定するために、各チームが注
意深く監視している。
最後に、 2020 年 12 月に発生したサプライチェーン攻撃という大規模な IT セキュリティ・インシデントは、
セキュリティチームによって綿密に分析・監視され、グループが直接影響を受けることはなかった。
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IBM の新技術、 Z15 の設置
2020 年度には、 Z15 テクノロジーを使用した2台の IBM マシンがストラスブールとオニーの拠点に導入され
た。 IBM マシンは、以下を通じて、より改善されたセキュリティ、レジリエンス及び機動性が提供できるよう
になる予定である。
・ 体系的な暗号化-ハイブリッド・マルチクラウドにおけるデータ保護及び機密保持の保証。 Z15 のパー
トを超えたアクセス権を無効にする選択肢が設定された、ルールに基づく管理によるデータアクセス管
理。
・ クラウドネイティブ開発-柔軟性の向上を目的とした開発者のタスクの簡素化。機動性の高い展開によ
り IBM Z15 を ハイブリッドクラウド に統合しやすくすること。簡素化されたアプリケーションの最新化。
・ 即時再開- IBM Z15 は安定性と可用性の最適レベルを提案し、グループの重要なビジネスアプリケー
ションの連続的な実行を保証する。 IBM Z15 の即時再開機能は、シャットダウン前の SLA コミットメント
に 戻る ために必要な時間は半分に短縮されるはずである。
こうした変更は、特に、ブロックチェーン型又は人工知能の技術に基づくプロジェクトを簡素化するもの
である。
また IBM は、 Z 範囲(戦略的目標に含まれる対象)のエネルギー消費量の管理についても発表している。新
世代は前の世代よりもエネルギー効率が改善されなければならない。一部機関による試験では、 Z14 から Z15
にかけて 14 %( Z13 から Z15 にかけては 51 %)の節減となることが示されている。
ストラスブールの開発機( Z14 を 2020 年6月 30 日に停止)とオニーの開発機( Z14 を 2020 年9月 30 日に停
止)を Z15 に切り替えた。ストラスブールの Z15 製品の設置は 2021 年度上半期、リールの Z15 製品の設置は同年
下半期を予定している。
新たなコンピューター・ルームに関する認証
リールのデータセンターを拡張する計画は、ティア4のセキュリティ・レベル(アップタイムインスティ
チュート)を設定することを目指している。これは、 99.995 %のアップタイム(年間平均ダウンタイム 0.4 時
間に相当する。)でデータセンターに関する最高レベルのセキュリティに相当する。 2019 年にリールの新た
なコンピューター・ルームは、認証の第1段階となる公式のティア4の設計認証を取得した。作業の完了に
関して認証作業が遅れ、現在は 2021 年度末に予定されている。
2020 年初頭に、新世代データセンターについてティア4の稼働持続性の認証に関する調査を開始すること
がユーロ-アンフォルマシオンで決定された。本プロジェクトの第1回運営委員会が開催され、現在、プロ
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ジェクトの承認手続が行われている。運用を確実に行わなければならないとする、本プロジェクトの利害関
係者である点検業者の提案は、 CCS とユーロ-アンフォルマシオンが共同で検討している。
本プロジェクトをサポートするコンサルタント会社が選定され、アップタイム・インスティテュート
( Uptime Institute )(認証機関)との最初の検討会を開始した。
個人データ保護プロジェクト
新たな欧州一般データ保護規則( GDPR )に基づいて、 2018 年以降、グループの事業体の全範囲について、
条文の完全な 遵守 が確立している。
その目的は、顧客、 潜在 顧客及び従業員の個人データのより適切な保護と、それぞれのデータに対する各
自の管理強化を確保することである。
この規則により、個人データの収集、記録及び保管に関して、顧客情報に係る新たな義務及び要件が生じ
る。
GDPR のプログラムを対象範囲全体をカバーする 15 のプロジェクトに分類した。このプログラムは、およそ
24,000 人/日と評価されている。 2020 年度には 6,272 人/日がこのプログラムの開発に投入されている。
2018 年に各銀行、連合体及び子会社に関して、 DPO (データ・プロテクション・オフィサー)及び DPC
(データ保護連絡員)が任命された。 2020 年度には、このリストは全てのセグメントに拡大された。
全ての処理に関して遵守リポジトリが実施されており、徐々に改良されている。
構成員である顧客及び潜在顧客の保存データの保管及び削除(忘れられる権利)については、全面的な見
直しを行っている。履歴は消去され、削除及び保管処理について精査された。消去は、商品及び意志決定に
関するデータ並びに電子文書管理( EDM )システム内の文書においても行われた。
この新たな規則についてさらに情報を提供し、より責任ある行動を取ることを奨励するため、 E ラーニング
研修がユーロ-アンフォルマシオンの全従業員及び取締役の研修所に配信された。この研修コースは、クレ
ディ・ミュチュエル及び CIC のネットワークの全従業員に対象を拡大する予定である。
個人データのローカリゼーション管理の改善案は、データ辞書の段階的導入を通じて進行中である。デー
タ辞書として META ソフトウェアを導入した。 675 のアプリケーションが 2020 年度末に統合された。
当事業年度中、コンプライアンスをより適切に測定するため、 GDPR の範囲にいくつかの機能を追加した。
新機能は 2021 年度に実装される予定である。
従業員に対しては、毎月 GDPR ニュースレターを発行し、意識向上と研修を継続している。
グループの事業体の内部機能のレベルにおいて:資源消費(第三次産業活動に関する水+紙)の削減方針の
欠如
2020 年度には、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは「 PAP50 銀行・保険」の範囲で調査
を受けた。 WWF は、フランス設立の大企業の環境パフォーマンスの向上を促すために、大企業の紙に関する方
針を評価するバロメーターを定期的に作成している。この調査の分析対象は以下のとりである。
・ 紙の消費量
・ 紙の環境責任
・ 古紙の選別と回収
・ 方針を改善するためのコミットメント。
前回の調査は 2014 年度に実施された。クレディ・ミュチュエル、 CIC 、 コフィディ は別々に審査され、最
終報告書では誤って分類された。
したがって、クレディミューエル・アライアンス・フェデラルは、これらの問題に関する実際の状況を把
握するため、 2020 年度の調査に自主的に参加した。その結果は 11 月4日に発表され、クレディ・ミュチュエ
ル・アリアンス・フェデラルとその子会社は、最終ランキングで第4位、銀行の中では第1位であった。ス
コアは 100 点満点中 22 点から 79 点に上昇した。
今後数年間の改善点を明確にするため、具体的な分析結果が提供された。
このシナリオも、他の方法でも対処されている。
紙の消費量の削減
電子署名の利用は、 2019 年度の 9.5 百万件 から 2020 年度は 10.5 百万件に引き続き増加した。この数値は約8
百万件の署名契約に相当する複数の署名のある契約があるため、契約数は署名数より少ない。
2020 年度の増加は、健康危機により3月/4月/5月の銀行/支店での署名数が減少したため、予想を下
回った。この数字は、インターネットでの署名数の増加によって相殺されなかった。
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当年度の契約の 56 %は電子的に署名された( 2018 年度は 41 %)。したがって、現在は電子署名による契約
数は紙の契約数よりも多い。
また、この導入によって、紙の文書を定期往復便でスキャン・センターに移動する必要がなくなったた
め、エネルギー消費(スコープ3)が間接的な影響を受けた。
紙の文書を制限するプロジェクトの展開は継続している。プロジェクトには、電子署名やオンライン加入
の範囲を拡大し、電子文書の交換を容易にし、かつ安全にすることが含まれる。その結果、 EDM システムによ
る文書が 50 億件を超えた。
2020 年度には、証券分野での電子署名の導入( UCI の申込み・償還、公募、証券取引への対応、 PEA での非
上場証券の処分、保険、個人賠償責任保険、生命保険、自動車・ HRM 特約など)、 1,500 ユーロ未満の店頭取
引での署名、異動に伴う雇用契約、住宅ローンや消費者ローンの指示などに重点を置いた活動を行った。
新商品である LDDS (持続可能な開発のための貯蓄口座)( Livret de Développement Durable Solidaire )
では、紙の削減に重点を置き、紙媒体で送られる規制関連の郵便物はわずか 15 %となっている。
現在、 29,000 台のタブレットがネットワーク上に設置されている。 2020 年1月から 11 月の間に、特に健康
危機の影響で、リモートによる署名が 5.5 百万件から 6.5 百万件へと約 20 %増加した。タブレット端末の使用
率は、対象となる契約の 58 %で、目標は 70 %である。
電子給与明細( BPE )によるペーパーレス化はグループ全体に普及しており、 2019 年度はグループの従業員
の 94.1 %が BPE を受領したのに対して、 2020 年は微増の 95 %であった。ユーロ-アンフォルマシオンの子会社
群では 95.3 %であった。残りは電子給与明細を拒否して紙の選択肢を維持している従業員である。
2019 年9月から 2020 年9月までの1年間で、 4.4 百万枚の文書が印刷され、社内メール(ネットワークや本
社向け)で送信された。これらの文書は受信者にとって必ずしも有用ではなく、また受信者も必ずしも使用
していない。紙、印刷、メール便を節約するために、これらの文書を最適化し、削減又は廃止するために、
ワーキンググループを立ち上げた。グループの内部使用の文書で紙の形式であるものの割合は 2020 年度末に
おいて 0.51 %から 0.43 %に大幅に減少した。
バーチャル・メールボックスを通じた MFP (印刷、コピー、スキャン、ファックス等を行うことができる多機
能プリンター)印刷
これは、ネットワーク印刷への新たなアプローチ(ユーザーにより解除されるまでプリンターのメモリに
印刷内容が維持される。)である。このプロセスはセキュリティの水準を高め、また誰も引き取らないか又
は予想よりも重い(ユーザーは実行中に停止することができる。)プリントジョブを避けることにより、紙
を節約する。
この機能は、必要な資源の最適化を可能とする印刷の統計的アプローチを採るウォッチドク( Watchdoc )
ツールを基礎としている。このツールは、消費量を特定することで、自らの印刷が環境及び経済に与える影
響に対するユーザーの意識を高め、またユーザーにより責任ある行動を取らせる。
ウォッチドクは全面的に導入され、グループの全ての拠点における安全な印刷を可能としている。開発中
の統計的ツールは、両面印刷及び保護による節約量だけでなく、残る可能性の正確な評価を可能とするもの
である。
2020 年度の数値には、両面印刷が約 60 %であることが反映されており、年初から約 12 %の増加となってい
る。最終的に印刷しないことから生じる利益は、社員が自宅で書類を手に取ることができない場合に「習慣
的」で印刷するリモート勤務の状況により拡大している。分量は、 2020 年度第1四半期から最終四半期にか
けて 25 %増加した。開発中のツールが利用可能となり次第、この数値は改善されるが、より通常の業務体制
に戻れるかにも左右される。
無漂白再生紙
無漂白再生紙を積極的に使用することは、 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの CSR 方針の
一環である。 対象範囲は当初は本社に限定されるが、その後ネットワークに拡大する可能性がある。 技術的
及び機能上の制約を組み込み、かつ我々のコスト・アプローチに合致する新たな種類の紙が 2018 年度第1四
半期に認証され、カタログに加えられた。今のところその使用の決定は各社の評価に委ねられているが、
2019 年の使用量が 95 トンであったのに対し、 2020 年には 120 トン超となった。前述の PAP50 調査の結果を考慮
して、今後も進展させる予定である。
さらに、 グループ が管理している「社会」及び「企業」のシナリオに関しては、以下の他の対策も言及さ
れるべきである。
自宅/職場間の通勤
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自宅/職場間の通勤については、 OPTIMIX からより包括的なツールである「 7th SENS 」に早期に変更予定で
ある。このシステムは、座席を提供しているドライバーが選択した正確なルートに基づくものである。
このソフトウェア・パッケージは地理情報システムを搭載しており、住所や公共交通機関のハブ拠点
(駅、空港、地下鉄、パリと郊外を結ぶ列車)の位置を特定することができる。このソフトウェアは、ユー
ザーに複数の基準による検索を提供し、ルートに基づいた相乗り提案を提示する。
調査 では、シフト予定の管理(シフト勤務)、移動の性質(往復か片道か)、運動能力に制限のある乗客
に座席を提供する可能性、通勤の理由(自宅/職場間の通勤、研修、セミナーなど)、及び/又は通勤の頻
度(自宅/職場間の通勤の日単位の頻度)など、仕事や個人の状況に固有のさまざまな要因も考慮してい
る。
この新しいツールは、 2021 年の第1四半期末に導入予定である。
新たな交通手段の推進/管理やリモート勤務の導入に関するグループの議論を受けて、このような新しい
リソースを利用する能力に適応するリモート勤務の新たな可能性が開かれた。この能力は、 COVID-19 のパン
デミックの状況下で大幅に強化された。現在の能力を拡大し、補充するために新たな部署の設置が準備され
ている。
標準的なリモート勤務の設定は、従業員の自宅に機器を設置しやすいように設計され、検証されている。
QLW 協定の締結に伴い、これらのソリューションが導入される予定である。
在宅勤務では、銀行・支店の従業員の印刷に伴う問題も浮き彫りになった。プロセス(印刷、電子署名、
PDF 文書の作成)を調和させ、物理的なプリンターの必要性を取り除くことを実現することを目的としたプロ
ジェクトが開始された。
報告用 CSR ツールとグループ炭素評価モニタリング・ツール
CSR 宣言ツールは、毎年、宣言範囲との整合性を取りながら進化している。今回も、 SMR 構成要素はグルー
プの NFPS (非財務パフォーマンス・ステートメント)指標の基礎となっている。
各チームは、 SOFEDIS の SMR ステートメントに関して作業を行った。この目的は、旧 GENERIX ソフトウェアの
既存のバージョンを 2020 年1月1日時点で有用なバージョンであるユーロ-アンフォルマシオンの社内ツー
ルで使用するためである。 商品情報シートに SMR 宣言に必要な一定の特性を記載し、 SOFEDIS が必要な情報を
顧客に自動的に提供できる宣言の処理を進めている。このバージョンは 2020 年度に導入されるため、 2021 年
度の声明にも使用される。
ビデオ会議の拡大をより的確に把握するため、ビデオ会議に関する統計は、年次ではなく月次で行われる
ようになった。専門家向けの報告ツールに加えて、 2020 年度には、全てのグループ企業を対象とした新たな
ツールを作成するプロセスが導入された。このツールは、各グループ企業の詳細なカーボンフットプリント
のモニタリングを行うものである。
カルボンヌ4( Carbone 4 )を用いて行った 2018 年のフットプリントの計算の後、 2019 年度のカーボンフッ
トプリントの計算を社内で行った。この2つの経験により、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデ
ラルの全ての当事者が参加するこのツールを構築することが可能になり、各事業体のカーボンフットプリン
トをより把握することできるようになる。このツールの目的は、全員が各自で行動を起こせるようにするこ
とである。
エコ・クリーンアップ・ウィーク
持続的開発週間の一環として、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、デジタル・フット
プリントの削減という目標に従業員を参加させるために、「エコ・クリーンアップ・ウィーク」という取り
組みを通じて、初めてデジタル清掃作業を設定した。
この作業の目的は、有用ではないと思われる全てのファイルを削除(またそのサイズをカウント)し、こ
れらのデータを削除することで削減される CO2 量を伝えることであった。また、個人のメールボックスの掃除
も実施した。
この最初の経験は今後の方向性を示している。このような作業を定期的に繰り返し、対象範囲を広げるこ
とで、今後は部屋を出るときに電気を消すような反射的な行動になることが期待される。次回の作業は 2021
年3月を予定している。
観察された結果は以下のとおりである。
・ 4,080,349.45MB ( 3.9TB )相当の 4,690,766 ファイルが削除された。
・ グループ内の電子メールボックスで 1,713,953MB の空きが生じた。
・ 1 MB は 19g の CO2 に相当する。
この結果、ファイルの削除で 77.5 トンの CO2 、電子メールの削除で 25.7 トンの CO2 が削減された。
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障害者の受入れ
障害者受入れの一環として、対策が講じられた。 COMPETHANCE 社との間でパートナーシップが締結され、 プ
ログラマー を目指すアスペルガー症候群の人々の研修に対して2つの助成金が付与された。このパートナー
シップの一環として、 ユーロ-アンフォルマシオン・デヴロプマンは、 2018 年以降 ヴィルヌーヴ・ダスク及
びヴェルランエムの拠点で従業員 を迎え入れている。
また、タッサン工場の廃棄物収集に障害者を雇用しているトリビュー( Tribü )社などさまざまなパート
ナーを通じて、障害者の雇用を促進している。
EIS でのエコドライブ
2012 年以降、 EIS は、エコドライブを推進するための特別な仕組みを実施している。このプロセスは 2020 年
も続けられ、以下の対策が報告された。
・ エコドライブ研修: COVID-19 のパンデミックにより研修が 2021 年に延期になり開催されなかった。
・ 以下 の テーマ に関する「 エコドライブ」の注意喚起
・ 2020 年に「ハイウェイコード」の知識を更新
・ COVID-19 の特別ニュース速報
・ 携帯電話
・ 冬期のガラスの取り付け
・ 燃料消費の 削減 ( 2012 年の開始時は 100km 当たり 6.70L )
・ 2017 年は、 100 km 当たり平均 6.14L
・ 2018 年は、 100km 当たり平均 6.10L
・ 2019 年は、 100km 当たり平均 6.02L
・ 2020 年は、 100km 当たり平均 6.03L
アゴラ - クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの構成員によるコラボレーション・プラット
フォーム
フェデラシオン・ クレディ・ ミュチュエル・アンジュー と フェデラシオン・ クレディ・ ミュチュエル・
シュデストの両ネットワークを対象とした 2020 年9月から 12 月の 最初の導入期間終了後、 このアプリケー
ションは、 2021 年1月 11 日以降他の 11 の フェデラシオン・ クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラ
ルの銀行にも広く導入されている。
アゴラとは以下を意味する。
・ イベント、テーマ、地域・国別のコミュニティを通じて、共通の関心事を中心に構成員を結び付けるこ
とを目的とした、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの構成員を対象としたコラボレー
ション及び交流プラットフォーム。各構成員は、イベントやコミュニティに対して、交流、参加、「い
いね!」等コメントをすることができる。
・ 銀行や支店の従業員、アゴラにリンクしている従業員、リモートバンキングを利用している全ての個人
会員や団体がアクセスできるソーシャルネットワーク
・ コミュニケーション、コミットメント、メンバーシップの更新のためのツール
フランス郵政公社( Le Groupe La Poste )との関係
フランス郵政公社は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの重要なパートナーであり、主
に ユーローアンフォルマシオン のパートナーでもある。 環境移行 に大きく関わる企業として、フランス郵政
公社は、 2019 年に、配達郵便物に関連して、 3,581 トンの CO2 換算量を相殺し、カーボンニュートラルを達成
した。このカーボンニュートラルは、組織によって認証されている。グループは 2020 年にカーボンニュート
ラルの証明書を受領した。
この証明書の取得を機に、それぞれの CSR の取り組みの展開について、2つのグループで協議を開始した。
例えば、顧客に送付する郵便物にカーボンニュートラルであることを証明する ECOLOGIC ラベルを導入するな
ど、さまざまな共同アクションにつながる可能性がある。
4.2.2 新たな指標
全ての対策をモニターするため、関連指標の定義について調査を 2019 年に開始した。情報システムのセ
キュリティ・アプローチに関しては、以下の3つの観点からその追求が可能となっている。
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・ 稼働率:システムは信頼性があり、 QMS ( ISO 9001 )レターが週7日、1日 24 時間の 100 %稼働という目
標を定めている。主要なアプリケーションは 99 %超を目標にモニターされている。稼働は 12 ヶ月中 11 の
月で著しく高く、年平均は 2019 年度の 99.54 %に対して 99.43 %であった。
主要 TP アプリケーションの稼働率
詳細 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年 2019 年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月
全体 99.40 % 99.35 % 99.58 % 99.52 % 99.44 % 99.68 % 99.61 % 99.72 % 99.42 % 99.60 % 99.57 % 99.53 %
詳細 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月
全体 99.53 % 99.54 % 99.45 % 99.40 % 99.47 % 99.02 % 98.84 % 99.54 % 99.67 % 99.54 % 99.84 % 99.96 %
IT スタッフ向けのアプリケーションの範囲が追加された。また、クレディ・ミュチュエル・マッシフ・サ
ントラルの移管とクレディ・ミュチュエル・アンティーユ・ギュイヤンヌのクレディ・ミュチュエル・アリ
アンス・フェデラルへの統合により、範囲が変更されている。 2020 年7月の稼働率は、 IT スタッフが使用す
るアプリケーションの監視スクリプトの問題にのみ関連している。クオリティーセンターの稼働率を測定す
るためのスクリプトが誤作動し、その間は稼働していたにもかかわらず統計に記入されていた。それにもか
かわらず、ユーザーにとっての目的は達成された。
達成した稼働率は、年平均は 2019 年度よりわずかに低下( 0.11 %低下)したものの、非常に高かった。
・ クレーム:処理は信頼性がなくてはならず、故障の影響は可能な限り小さいものでなければ ならない 。
1,000 ユーロ超の費用がかかる IT 災害は監視される。この数字は非常に小さい。 2017 年度は 246 件、 2018
年度は 239 件、 2019 年度は 298 件、 2020 年度は 269 件であった。したがって、 2020 年には減少が観測され、
この数字には COVID-19 のパンデミックに関連する 39 件が含まれている。この 39 件のクレームは、クレー
ムに関連する金額の 70 %に相当するもので、相当な財務的影響を有しているため、重要である。 COVID-
19 のパンデミックは、他の種類のクレーム、特に常に統制可能とは限らない外的要因に関連するクレー
ムに影響を及ぼした。例えば、 ATM では、 2020 年にクレーム件数が 29.56 %減少し、全体では過去5年間
で最も少ない件数である 193 件のクレームが報告された。
・ セキュリティ:強度を検証するため、情報システムは常に攻撃を受ける。この場合もやはり、攻撃から
生じる インシデント は、その原因が内部のものである場合は数が限られ(外部のものはその数をコント
ロールすることができない。)、影響は可能な限り低く抑えられている。
セキュリティ・インシデントに関する 10 のカテゴリーは、 ENISA (欧州ネットワーク・情報セキュリティ機
関)の基準に基づいて定義されている。例えば、以下が含まれる。
・ 侵入( 脆弱性 、欠陥のあるアカウント又はアプリケーションの利用)
このカテゴリーは、システム又は敷地への侵入を検知するため、全てのセキュリティ・インシデントを
分類することを意図している。例えば、以下に関係するものである。
・ マシンの管理者に 知られて いない新たなアカウントの発見
・ 脆弱性の利用
・ 説明されて いない 操作(関連付けられた AGATE がないこと、計画された介入がないこと)
・ 稼働率を 損なう もの( DDOS 、盗難、破壊行為等)
このカテゴリーは、システムの論理的又は物理的な利用可能性に損害を及ぼす全てのセキュリティ・イ
ンシデントを分類することを目的としている。
・ ポータブル・コンピューターの盗難
・ ネットワーク に対する分散型サービス拒否( DDOS )攻撃
・ 部屋又はシステムの破壊行為
2018 年には、例えば、「稼働率を損なう」タイプの攻撃が 175 件、「侵入を試みる」タイプの攻撃が 57 件
あった。
2019 年は、「稼働率を損なう」タイプの攻撃が 277 件、「侵入を試みる」タイプの攻撃が 27 件あった。
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2020 年には、「侵入を試みる」タイプの攻撃が1件のみ、「稼働率を損なう」タイプの攻撃が 244 件あっ
た。
こうした指標により、 DDOS タイプの攻撃に対抗するための備えが必要であることが確認される。 2019 年に
は、分散型サービス拒否( DDOS )対策ソリューションが導入された。このソリューションは、このタイプの
攻撃があった場合に迅速に対応し、このツールを通じて監督を強化することができる。これにより、 2019 年
以降このタイプの攻撃に対して迅速に対応し保護することができた。数値は若干減少した。
5 メディア部門 の CSR 方針
5.1 定量的データ
2020 年度に収集された
指標コード 指標名 表示単位
定量データ
42,398
ENV01P 新聞印刷用紙 トン
49,937
ENV02P そのうち認証紙 トン
253
ENV03P アルミ版 トン
31,855
ENV04 水の消費量 立方メートル
597.38
ENV04P 新聞用及び印刷物用インク トン
37,512,386
ENV05 エネルギーの消費合計 キロワット時
963,247
ENV05_01 都市部のネットワークにおける蒸気 キロワット時
937,800
ENV05_02 都市部のネットワークにおける冷却水 キロワット時
159.38
ENV05P 包装紙 トン
25,366,680
ENV06 電気エネルギーの消費量 キロワット時
1911.19
ENV06P 廃棄物 - リールの先端及び末端 トン
9,915,675
ENV07 ガスエネルギーの消費量 キロワット時
357.74
ENV07P 廃棄物 - 輪転機からの白紙スクラップ トン
32,800
ENV08 燃料エネルギーの消費量 リットル
6,410
ENV08P 廃棄物 - 印刷物の返品 トン
139
ENV09 紙の消費量合計 トン
789
ENV09P 廃棄物 - 折り込み広告 トン
103
ENV10 社内で使用された紙の消費量合計 トン
36
ENV11 社外で使用された紙の消費量合計 トン
2,483
ENV13 トナーカートリッジの消費量 整数
最終的に リサイクルされた使用済み用紙 31.97
ENV15 トン
(廃棄物)
79.19
ENV15L 購入された認証紙の合計 トン
0.11
ENV15R 購入された再生紙の合計 トン
41,094
ENV15RP リサイクルされた新聞紙 トン
899
使用後にリサイクルされた 使用済み トナー
ENV16 整数
カートリッジ
107,107
ENV18 出張 - 飛行機 キロメートル
853,506
ENV19 出張 - 電車 キロメートル
13,070,461
ENV20 事業体の保有車両-全車両の走行キロ数 キロメートル
2,198,458
ENV23 出張 - 従業員の車両 キロメートル
66,776
ENV25 出張 - タクシー及びレンタカー キロメートル
輸 送 - ト ラ ン ス ア リ ア ン ス 38,958
ENV29P トン
( transalliance )
161.37
ENV30 冷媒ガスの漏洩排出量 キログラム
2,122
輸送 - フランス郵政公社( La Poste )
ENV30P トン
11
ENV31 ビデオ会議機器の数 整数
263
ENV32 ビデオ会議の回数 整数
1,413
ENV33 ビデオ会議の総時間 百進法時間
電子化された書類(回避された紙の使用 57.17
ENV34 トン
量)
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(資本会社の定義において)事業体の取締 52
GOUV01 整数
役会構成員の総数
15
(資本会社の定義において)事業体の取締
GOUV02 整数
役会における女性の数
子会社: 40 歳未満の取締役又は監事会監事 4
GOUV09_02 整数
の数
10
子会社: 40 歳から 49 歳までの取締役又は監
GOUV09_03 整数
事会監事の数
12
子会社: 50 歳から 59 歳までの取締役又は監
GOUV09_04 整数
事会監事の数
26
子会社: 60 歳以上の取締役又は監事会監事
GOUV09_05 整数
の数
3,872
SOC01 従業員総数(常勤換算) 常勤換算
5,924
SOC01_BIS 登録従業員数 自然人
926
SOC01_F201 フランス国内の無期契約の女性 管理職 自然人
1,739
SOC01_F202 フランス国内の無期契約の女性非 管理職 自然人
27
SOC01_F203 フランス国内の有期契約の女性 管理職 自然人
115
SOC01_F204 フランス国内の有期契約の女性非 管理職 自然人
1,266
SOC01_H211 フランス国内の無期契約の男性 管理職 自然人
1,653
SOC01_H212 フランス国内の無期契約の男性非 管理職 自然人
31
SOC01_H213 フランス国内の有期契約の男性 管理職 自然人
167
SOC01_H214 フランス国内の有期契約の男性非 管理職 自然人
フランス国内の従業員総数( 無期 契約 + 有 5,924
SOC02 自然人
期契約) - 自然人
有期契約 + 無期契約の総従業員数 - 管理 2,250
SOC04 自然人
職
有期契約 + 無期契約の総従業員数 - 非管 3,674
SOC05 自然人
理職
2,807
SOC07 従業員数 - 女性( 個人 ) 自然人
5,584
SOC08 従業員数 - 無期契約 自然人
SOC08_NCADRE 従業員数 - 無期契約 - 非 管理職 整数 3,392
2,665
SOC08BIS 従業員数 - 無期契約 - 女性 整数
340
SOC09 従業員数 - 有期契約 自然人
94.26
SOC12 無期契約の従業員の割合 パーセンテージ
3,102
SOC13 新規採用者総数 自然人
1,783
SOC14 採用された男性 自然人
1,319
SOC15 採用された女性 自然人
622
SOC16 無期契約での採用 自然人
2,480
SOC17 有期契約での採用 自然人
894
SOC19 離職した 無期 契約従業員の数 自然人
166
SOC20 解雇により離職した無期契約従業員の数 自然人
無期契約又は有期契約の常勤従業員の数 3,272
SOC29 自然人
( 育児休暇中の常勤者を含む。 )
2,652
無期契約又は有期契約の非常勤従業員及び
SOC30 自然人
勤務日数を少なく定めた管理職
74,965
SOC38 欠勤日数合計 勤務日数
70,781
SOC39 病気による欠勤日数 勤務日数
4,184
SOC40 職場の事故による欠勤日数 勤務日数
3,518
SOC41 出産/育児による欠勤日数 勤務日数
*
研修に配分された人件費(研修のための人
974,459
SOC46 ユーロ
件費、ユーロ)
*
SOC47 研修に配分された人件費の割合 パーセンテージ
1
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*
少なくとも1つの研修セッションを受講し
1,766
SOC48 整数
た従業員の数
*
SOC49 研修を受けた従業員の割合 パーセンテージ
29.81
*
SOC50 従業員の研修に充てられた総時間数 百進法時間
17,212
2.9
研修を受けた従業員1人当たりの平均研修
SOC51 勤務日数
時間数
44
SOC52 交互研修の数 整数
36
SOC53 熟練化契約を伴う交互研修の数 整数
8
SOC54 見習い契約を伴う交互研修の数 整数
953
SOC59 管理職のうち女性の数 整数
42.35
SOC60 管理職のうち女性が占める割合 パーセンテージ
163
SOC61 年度中に上位の職位に昇進した管理職の数 自然人
72
SOC62 昇進した管理職のうち女性の数 整数
44.17
SOC63 昇進した管理職のうち女性の割合 パーセンテージ
205
SOC68 全従業員のうち 障害をもつ者の数 整数
3.46
SOC71 全従業員のうち 障害をもつ者の割合 パーセンテージ
182,308,074
SOC73 企業拠出金を除いた総人件費(ユーロ) ユーロ
31,601.36
SOC74 無期契約の従業員の平均年間報酬 - 全職位 ユーロ
無期契約の従業員の平均年間報酬 - 非管理 16,192.90
SOC75 ユーロ
職 - 全職位
無期契約の従業員の平均年間報酬 - 管理職
SOC76 ユーロ 55,445.13
- 全職位
ボーナス総額( 利益分配( intéressement )
SOC81 + 利益参加 (participation) )(ユーロ - ユーロ 173,089
企業拠出金を除く。)
利益分配及び利益参加によるボーナスを受 1,035
SOC82 整数
け取った従業員の数
228
SOC88 25 歳未満の従業員数 自然人
99
SOC89 25 歳未満の女性の数 自然人
276
SOC90 25 歳から 29 歳までの従業員数 自然人
139
SOC91 25 歳から 29 歳までの女性の数 自然人
294
SOC92 30 歳から 34 歳までの従業員数 自然人
156
SOC93 30 歳から 34 歳までの女性の数 自然人
466
SOC94 35 歳から 39 歳までの従業員数 自然人
235
SOC95 35 歳から 39 歳までの女性の数 自然人
538
SOC96 40 歳から 44 歳までの従業員数 自然人
259
SOC97 40 歳から 44 歳までの女性の数 自然人
802
SOC98 45 歳から 49 歳までの従業員数 自然人
396
SOC99 45 歳から 49 歳までの女性の数 自然人
948
SOC100 50 歳から 54 歳までの従業員数 自然人
440
SOC101 50 歳から 54 歳までの女性の数 自然人
1,161
SOC102 55 歳から 59 歳までの従業員数 自然人
577
SOC103 55 歳から 59 歳までの女性の数 自然人
1,211
SOC104 60 歳以上の従業員数 自然人
506
SOC105 60 歳以上の女性の数 自然人
176,462,047
SOC107 無期契約従業員の年間報酬総額(ユーロ) ユーロ
54,926,322
無期契約非管理職従業員の年間報酬総額
SOC108 ユーロ
(ユーロ)
121,535,725
無期契約管理職従業員の年間報酬総額
SOC109 ユーロ
(ユーロ)
*
2020 年度の一部のメディア部門事業体の研修データは不明である。
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5.2 メディア部門の特定の報告
クレディ・ミュチュエルのメディア活動は約 30 社で構成されている。これらの企業には地域及び地方の日
刊紙9紙を発行している8社、並びに地域週刊新聞3紙を発行している2社が含まれ、東部フランスの 24 を
超える県( départements )の情報をカバーしており、1日当たり販売部数は約 900,000 、従業員数は約 5,950
(1)
人である。 また、メディア事業では、出版社向けの広告代理店が4社あり、営業チームが顧客のコミュニ
ケーション・ソリューションを提供するための環境が整っている。
ミッションを有する企業( entreprese à mission )の代表格であるクレディ・ミュチュエルが追求するコ
ミットメントとミッションの一環として、メディア部門の全ての会社は、特に社会的、倫理的及び環境に対
する責任に関して、規則と手続を改善すべく継続的に努力している。
新聞社における社会職業上のカテゴリーは、ジャーナリスト(新聞社の3分の1)、従業員、労働者(又
は企業によっては技術者)及び(事務又は技術)管理者である。
契約の大部分は無期限である。有期契約及び臨時社員も使用される。
他のグループ企業と異なり、配達会社( APDNA 及びメディアポルタージュ)は、ほとんどの従業員がパート
タイム雇用である。実際には、その活動は朝の新聞配達からなるため、1日の労働時間は7時間未満であ
る。これらの事業体については、全従業員数に対するパートタイム従業員の割合は、 98 %超である。
COVID-19 のパンデミックの影響にもかかわらず、メディア出版社の活動は 2020 年を通して安定しており、
危機のピーク時でも毎日新聞が発行されていた。
(1)
有給の新聞配達員を含む- 2020 年 11 月 30 日時点の従業員数(自然人)
拡大生産者責任( EPR )
2020 年は、グループの4つの印刷センターで印刷された新聞が PEFC 認証(森林認証プログラム)を取得し
た年であった。この認証は、 2019 年に手続が開始されたもので、グループの紙の供給管理におけるベストプ
ラクティスを証明する一方で、同時に責任ある持続可能な森林管理による製品を購入していることを消費者
に保証するものである。
環境への影響を減らすために 、新聞社は、 2018 年以降プラスチック包装の生産を減らし、クラフト紙の包
装を支持することを約束している。また、新聞社は、エコ・アンバラージュ( Eco-emballages )とエコフォ
リオ( Ecofolio )の合併で創設された非営利団体である CITEO とのパートナーシップを継続している。新聞社
は、グリーン成長のためのエネルギー転換法に基づき、毎年、市場に出す紙の生産トン数を報告している。
また、機器の更新により、プリンターから生じる廃棄紙を大幅に削減した。
これまで行ってきた対策の継続
2020 年を通して、新聞社は、特に以下を含む、過年度に行われた様々な取り組みを継続した。
・ 職場における衛生及び安全に関しては、各社は心理社会的リスクを防止し、職場のリスク(筋骨格系障
害、ワークステーションの人間工学に関する従業員の意識向上キャンペーン等)に関する意識を向上さ
せる対策を継続している。
・ 建物に 関して は、遮熱・遮音工事の継続及び照明や暖房システムの更新によりエネルギー消費を最適化
すること。
・ 原材料及びその他の消耗品の使用に関しては、新聞の製作に不可欠な紙、インク、洗浄剤及び印刷版の
使用を大幅に削減すること
・ 輸送面では、電気自動車用の特別なインフラを整備し、グループ従業員を対象としたコミュニケーショ
ン・キャンペーンを通じて自転車の使用を奨励すること。
・ 過年度に実施した様々な環境保護活動を継続して実施すること。選択的な仕分けを推奨する広告を行う
こと、環境保護をテーマにした付録「ここで行動する」の発行、リサイクル、地域イベントへの参加な
ど。
印刷版について、各社は、以下の2つのレベルで節減を行っている。
・ 特殊な プレート ( PLATINIUM KODAK タイプ・プレート)の使用により、水と電力を節約する。
・ CTP (プレート印刷)ラインの修正又は非承認プレートからの出力阻止により、生じる廃棄物を削減す
る。
また、ヴェオリア( VEOLIA )とのパートナーシップにより、印刷作業や建設工事で発生するリサイクル可
能な素材とリサイクル不可能な素材を確実に分別・処理することができる。また、地元の工場とのショート
サーキットを推進することで、残紙(白紙など)や売れ残りの新聞などのリサイクルも可能にしている。
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最後に、インクその他の化学薬品について、新聞社は、人間と環境にとってより危険が少ない製品及び使
用される溶解剤の用量を最適化する製品(投薬ポンプ)を探している。さらにこれらの製品は、労働衛生部
が 提供する安全データシートに基づき分析、比較され、又は DRIRE に対して定期的に送付されている。
業務の再編
2020 年は、ウードモンにある新たな印刷工場の設置作業が開始された年であった。 BFCM 、 BECM 及び DGMIC の
支援を受けたこのプロジェクトは、最終的に固定維持費を削減し、グループの産業実績を改善するものであ
る。
この新たなインフラは、 2021 年度第2四半期中に稼働する予定である。
さらに、グループの変革計画に沿って、「 Ebra セルヴィス( Ebra Services )」と呼ばれる新たなシェアー
ド・サービス・センターの建設が 2020 年を通して行われた。 2020 年2月には労働組合との間で、 Ebra セル
ヴィスの運用手順を定める協定書が締結された。 Ebra セルヴィスの従業員をサポートし、任務を完了させる
ことを可能にするために、研修は 2020 年9月に開始され、 2021 年上半期末まで継続する。この新事業体は、
グラフィック・スタジオ、印刷及びウェブ・スケジューリング、デジタル・トラフィック、広告エント
リー、 IT 、カスタマー・リレーションズ・センターなどのサービスを提供することで、新聞デザインに必要
なサポートを行う。 2021 年1月1日から業務を開始し、 Ebra セルヴィスの従業員は 230 名となり、うち 20 %は
外部からの採用である。
数々の社会的取り組み
健康危機という特殊な状況下で従業員を最大限に保護するために、メディア部門の各社は COVID-19 の蔓延
を防止するためのさまざまな対策を実施し、適用される規則に調整を行った。
したがって、「バリア・ジェスチャー」や「物理的な距離」に関する健康上の指示に沿って、グループは
全ての従業員がスクリーニング検査を受けやすく、これを利用しやすくした。また、活動上可能な範囲で、
リモート勤務も実施した。さらに、低賃金と病気休暇の補償は完全に維持され、営業担当者の変動報酬も確
保された。
2020 年には、 Ebra アカデミー ( Ebra Académie )という新しい研修プラットフォームが立ち上げられた。
このオンライン・プラットフォームは、全てのグループ会社に導入され、リモートや対面での様々な研修
コースを通じて、全てのグループ従業員をサポートする。この研修では、ジャーナリスト、アシスタント、
IRP など、報道専門職のさまざまな経歴に対応したコースも提供している。
2020 年には、約 498 日間の対面式研修が行われ、 2,960 人の従業員が8つの研修コースのいずれかを受講し
た。 2021 年には、従業員の専門性と適応性の向上という目標をさらに推し進め、特に、地域アンバサダーや
メンター/メンティーのペアを通じてスキルと経験の共有を促進する。
また、グループは、同じ「共生」をテーマにしたプログラムを開始することで、社会貢献活動を継続し
た。集団のサンプルをもとに調査を実施した。さらに、グループは、「共生」協定の締結に向けた交渉を行
い、測定可能な指標や目標、共通のコミットメント、実践的な取り組み(リモート勤務など)を通じて職場
での生活の質を測定することを約束した。
最後に、グループ・モビリティ方針とキャリア委員会の導入により、従業員への個別サポートの設定、社
内モビリティの促進、毎年の評価面接の実施が可能になる。
また、 2019 年に開始した変革活動により、 2020 年1月1日より、アルザス地区とロレーヌ=フラン=コン
トワ地区の2つの地域事務所を新設した。これらの新事業所の営業担当者及びアシスタント全員は、グルー
プの他の代理店と同様に、特定の研修プログラムに参加している。この研修の期間は3年間で、商習慣の調
和と強化を目的としている。しかし、健康危機の影響を受け、広告代理店の活動は大幅に縮小された。
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(2)【役員の状況】
取締役会の構成の概要
2021 年6月1日現在
男性の人数 女性の人数 女性の比率
15 名 1名 6%
2021 年6月1日現在
所有株式
BFCMでの 現在の任期の 現在の任期の
取締役の氏名 役職名 の種類
勤務開始日 就任日 満了日
及びその数
ニコラ・テリ 取締役会会長 2014 年 11 月 14 日 2017 年 5月 3日 2022 年 12 月 31 日に
0
終了する会計期間
( Nicolas Théry )
に係る財務書類を
承認する株主総会
まで
ミシェル・ヴュ 取締役副会長 2011 年 5月 11 日 2017 年 5月 3日 2023 年 12 月 31 日
0
( Michel Vieux )
ジェラール・コルモレシュ 取締役 2001 年 5月 16 日 2016 年 5月 11 日 2022 年 12 月 31 日
0
( Gérard Cormorèche )
クロード・クルトワ 取締役 2019 年 4月 9日 2019 年 4月 9日 2022 年 12 月 31 日
0
( Claude Courtois )
フィリップ・ガイエンヌ 取締役 2019 年 5月 10 日 2019 年 5月 10 日 2022 年 12 月 31 日
0
(Philippe Gallienne)
シャルル・ゲルベル 取締役 2020 年 5月 6日 2020 年 5月 6日 2023 年 12 月 31 日
0
(Charles Gerber)
オリヴィエ・ギオ 取締役 2020 年 5月 6日 2020 年 5月 6日 2023 年 12 月 31 日
0
(Olivier Guiot)
エリオ・グム 取締役 2020 年 5月 6日 2020 年 5月 6日 2021 年 12 月 31 日
0
(Elio Gumbs)
ニコラ・アベール 取締役 2020 年 4月 2日 2020 年 4月 2日
0
2021 年 12 月 31 日
(Nicolas Habert)
アルベール・マイヤー 取締役 2019 年 5月 10 日 2019 年 5月 10 日 2021 年 12 月 31 日
0
(Albert Mayer)
ギスレーヌ・ラヴァネル 取締役 2019 年 5月 10 日 2019 年 5月 10 日 2022 年 12 月 31 日
0
(Gislhaine Ravanel)
レネ・シュヴァルツ 取締役 2019 年 5月 10 日 2019 年 5月 10 日 2021 年 12 月 31 日
0
(René Schwartz)
フランシス・シングラー 取締役 2019 年 5月 10 日 2019 年 5月 10 日 2021 年 12 月 31 日
0
(Francis Singler)
アラン・テトゥドワ 取締役 2006 年 10 月 27 日 2018 年 5月 4日 2021 年 6月 30 日
0
( Alain Têtedoie )
ドミニク・トリンケ 取締役 2019 年 4月 9日 2019 年 4月 9日 2022 年 12 月 31 日
0
( Dominique Trinquet )
CFCM ・メーヌ・アン 取締役 2008 年 7月 4日 2018 年 5月 4日 2021 年 6月 30 日
0
ジュー・エ・バス・ノルマ
ンディ ( CFCM Maine Anjou
et Basse Normandie )
(常任代表:ジャン-マー
ク・ビュスネル( Jean-
Marc Busnel ))
執行役員
ダニエル・バール 最高経営責任者 2017 年 6月 1日 2017 年 6月 1日 2023 年 12 月 31 日
0
( Daniel Baal ) 兼
執行役員
アレクサンドル・サーダ 副最高執行責任者 2018 年 6月 1日 2017 年 6月 1日 2021 年 12 月 31 日
0
( Alexandre Saada ) 兼
執行役員
議決権のない取締役
ミシェル・アンドルゼウスキー( Michel Andrzjewski )
ジャン ・ルイ・バズィーユ( Jean Louis Bazille )
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パスカル・ダヴィド( Pascal David )
ジャン-クロード・ロルデロ( Jean-Claude Lordelot )
クリスチャン・ミュラー( Christian Muller )
ジャック・シモン( Jacques Simon )
フィリップ・タフロー( Philippe Tuffreau )
その他の参加者
フランス労働法の L.2312-72 条に従い、社会経済委員会の代表者2名が諮問機関として取締役会に出席
する。
役員の役職及び機能
ニコラ・テリ
( Nicolas Théry )
主な専門分野及び経歴の概要
ニコラ・テリ氏は、 1989 年に財務監督局でキャリアをスタートした後、
1993 年に財務総局に異動した。 1997 年から 2000 年にかけ経済財務省におい
て金融及び財務、後に国際及び欧州に関するアドバイザーを務めた。 2000
年、予算担当大臣(フロランス・パルリ氏の民間事務所長)に就任した。
2000 年から 2002 年の間は CFDT の連邦長官を務め、経済問題を担当した。同
氏は、従業員貯蓄制度の組合間委員会やニコル・ノタ氏が設立したヴィジ
オ格付機関の設立を支援した。 2002 年から 2009 年にかけて、通商担当のパ
スカル・ラミー氏の官房長として欧州委員会に勤務した後、企業総局に加
55 歳
わり、環境局長として気候変動に取り組んだ。 2009 年、銀行グループ内で
様々なポジションを経験したのち、クレディ・ミュチュエルに入社した。
1965 年 12 月 22 日生まれ
2012 年から 2016 年まで CIC ・エストの会長兼最高経営責任者を務めた。
2014 年以降、同氏は CFCM 、 BFCM 及び CIC の会長を務めている。 2016 年以降
は、コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル及
びフェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・サントル・エスト・
ユーロップの会長を務めている。また、グループ・デ・ザシュランス・
デュ・クレディ・ミュチュエルの監事会会長も務めている。
ニコラ・テリ氏は、パリ政治学院及びフランス国立行政学院( ENA )
(「自由・平等・友愛」クラスの首席)の卒業生であり、ビジネス法を専
門とする法律、経営学修士号を保有している。
取締役会会長
ケス ・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエル のグループリスク監視委員会メンバー
就任: 2014 年
任期満了: 2022 年
2020 年 12 月 31 日現在在任中のその他の役職
取締役会会長
コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル
ケス・サントラル・デュ・クレディ・ミュチュエル
フェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・サントル・エスト・ユーロップ
ケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエル
クレディ・アンデュストリエル・エ・コメルシアル
バンク・ CIC ・エスト
バンク・ CIC ・ノール・ウエスト
392/910
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フランス相互信用連合銀行(E25741)
有価証券報告書
アシュランス・デュ・クレディ・ミュチュエル・ヴィ・ SA
アシュランス・デュ・クレディ・ミュチュエル・ヴィ・ SAM
ACM ・ IARD ・ SA
監事会会長
グループ・デ・ザシュランス・デュ・クレディ・ミュチュエル
バンク・ユーロペエンヌ・デュ・クレディ・ミュチュエル
グループ・デ・ザシュランス・デュ・クレディ・ミュチュエルの常任代表及び取締役
ACM ・ GIE
フェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・サントル・エスト・ユーロップの常任代表及び経営委員
ユーロ-アンフォルマシオン
取締役
ケス・ド・クレディ・ミュチュエル・ストラスブール・ヴォージュ
メンバー
ディフェンス・エシックス・コミッティー
過去5事業年度に任期が満了した役職
経営委員
ユーロ-アンフォルマシオン
最高経営責任者
バンク・ CIC ・エスト
執行委員会会長
グループ・デ・ザシュランス・デュ・クレディ・ミュチュエル
監事会監事
コフィディ
コフィディ・パルティシパシオン
最高経営責任者代理
ケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエル
バンク・フェデラティブ・デュ・クレディ・ミュチュエル
グループ・デ・ザシュランス・デュ・クレディ・ミュチュエル
取締役
タルゴバンク・スペイン
バンク・ピュブリック・ダンヴェスティスマン
BECM の常任代表及び取締役
フェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・サントル・エスト・ユーロップ
GACM の常任代表及び取締役
ACM ・ IARD ・ SA
ミシェル・ヴュ
( Michel Vieux )
393/910
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主な専門分野及び経歴の概要
ミシェル・ヴュ氏は、グルノーブル第一大学の学士号(数学)を保有して
いる。 IEC ・ド・グルノーブルの卒業生(経営科学の修士号)でもあり、
高等研究のディプロマを保有。金融を副専攻とし、大学院の博士課程では
調査研究を行った。
70 歳
ミシェル・ヴュ氏は、フェデラシオン及びケス・レジオナル・ド・クレ
ディ・ミュチュエル・ドフィネ・ヴィヴァレの会長である。職業キャリア
1951 年4月 12 日生まれ
の中で、同氏は経済・経営の教授、継続教育アドバイザー、財務分析のコ
ンサルタント、研修組織のディレクターとしての職務を歴任している。
クレディ・ミュチュエルでは、 1984 年からさまざまな職務を経験してお
り、当初は地方および地域レベルで、その後 2000 年に連盟の取締役に任命
された。
取締役会副会長
ケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエルのグループリスク監視委員会アソシエイト・メンバー
就任: 2011 年
任期満了: 2023 年
2020 年 12 月 31 日現在在任中のその他の役職
取締役会会長
フェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・ドフィネ-ヴィヴァレ
ケス・レジオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル・ドフィネ-ヴィヴァレ
ケス・ド・クレディ・ミュチュエル・ド・ピエールラット
ケス・ド・クレディ・ミュチュエル・ド・ラ・ヴァレ・デュ・ローン
取締役
コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル
ケス・サントラル・デュ・クレディ・ミュチュエル
取締役( CRCM ・ ドフィネ-ヴィヴァレの代表として )
アシュランス・デュ・クレディ・ミュチュエル・ヴィ・ SAM
取締役会の名誉会長
ケス・ド・クレディ・ミュチュエル・アグリクルチュール・ド・ヴァルレアス
議決権のない取締役
ケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエル
過去5事業年度に任期が満了した役職
監事会監事
バンク・ユーロペエンヌ・デュ・クレディ・ミュチュエル
取締役
ケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエル
議決権のない取締役
コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル
ケス・サントラル・デュ・クレディ・ミュチュエル
共同マネージング・パートナー
シュデスト・トランザクシオン・イモビリエール
ジャン-マーク・ビュスネル
( Jean-Marc Busnel )
394/910
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主な専門分野及び経歴の概要
ジャン-マーク・ビュスネル氏は経営管理及び経営マネジメントの分野の
高等教育専門免状( DESS )を保有し、 2018 年以降は ACOME グループの産業
ディレクターを務めている。同氏は技術者として ACOME グループにおける
キャリアをスタートし、 1980 年にシニア・ディレクターとなった。それ以
降は、オペレーション・ディレクター( 2002 年)や購買・サプライチェー
62 歳
ンディレクター( 2008 年)など幅広い役職を歴任し、 2015 年に支店ディレ
1959 年4月 25 日生まれ
クターに就任した。
1994 年、同氏は クレディ・ミュチュエル・ ド・サン・イレール・デュ・ア
ルキュの地元銀行の取締役に選任された。現在は地域のみならず連合、連
合間レベルの役職に就いている。 2018 年以降、同氏はケス・フェデラル及
びフェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・ ド・メーヌ-アン
ジュー・エ・バス-ノルマンディの会長を務めている。
ケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエル・ド・メーヌ-アンジュー・エ・バス-ノルマンディ の常任代表、
取締役
就任: 2018 年
任期満了: 2021 年
2020 年 12 月 31 日現在在任中のその他の役職
取締役会会長
フ ェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・ ド・メーヌ-アンジュー・エ・バス-ノルマンディ
ケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエル ・ ド・メーヌ-アンジュー・エ・バス-ノルマンディ
ケス・ド・クレディ・ミュチュエル・ド・サン・イレール・デュ・アルキュ
ケス・ド・クレディ・ミュチュエル・ソリデール
監事会副会長
SODEREC
取締役
コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル
ケス・サントラル・デュ・クレディ・ミュチュエル
ACOME ・ SA
ケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエル・ド・メーヌ-アンジュー・エ・バス-ノルマンディ の常任代表、
取締役
アシュランス・デュ・クレディ・ミュチュエル・ヴィ・ SAM
ACM ・ IARD ・ SA
過去5事業年度に任期が満了した役職
取締役会会長
IDEA ・ OPTICAL
ジェラール・コルモレシュ
( Gérard Cormorèche )
395/910
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主な専門分野及び経歴の概要
ジェラール・コルモレシュ氏はアンジェ農業高等学院の学士号(工学)を
保有し、穀物及び野菜農場並びにレッドビートの生産に特化するコルモレ
シュ・ SARL のマネージャーを務めている。同氏には 1999 年、農事功労章
シュヴァリエの勲章が授与されている。
63 歳
1993 年、同氏はクレディ・ミュチュエル銀行の地元銀行の会長に選任され
た。同氏はクレディ・ミュチュエル内の地方、地域及び国レベルで役職に
1957 年7月3日生まれ
就いている。 1995 年以降、同氏はフ ェデラシオン及びケス・ド・クレ
ディ・ミュチュエル・ デュ・シュデストの会長を務めている。同氏は 2004
年以降ケス・アグリコル・デュ・クレディ・ミュチュエルの会長及び CNCM
(コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル)の
副会長も務めている。
取締役
ケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエルのグループ監査及び会計委員会メンバー
就任: 2001 年
任期満了: 2022 年
2020 年 12 月 31 日現在在任中のその他の役職
取締役会会長
フ ェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・ デュ・シュデスト
ケス・ド・クレディ・ミュチュエル・ デュ・シュデスト
ケス・アグリコル・クレディ・ミュチュエル( CACM )
CESAMUSE
ケス・ド・クレディ・ミュチュエル・ヌーヴィル-シュル-ソーヌ
取締役会副会長
コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル
ケス・サントラル・デュ・クレディ・ミュチュエル
フ ェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・ アグリコル・エ・リュラル
MTRL
アシュランス・デュ・クレディ・ミュチュエル・プール・レドゥカシオン・エ・ラ・プリヴェンシオン・オン・サンテ
取締役
ケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエル
クレディ・アンデュストリエル・エ・コメルシアル
SICA ・ダビタ・リュラル・デュ・ローン・エ・ド・ラ・ロワール
ケス・ド・クレディ・ミュチュエル・ デュ・シュデスト の常任代表、取締役
アシュランス・デュ・クレディ・ミュチュエル・ヴィ・ SAM
議決権のない取締役
CIC ・リヨネーズ・ド・バンク
マネージング・パートナー
SCEA ・コルモレシュ・ジャン-ジェラール
SARL ・コルモレシュ
過去5事業年度に任期が満了した役職
議決権のない取締役
クレディ・アンデュストリエル・エ・コメルシアル
396/910
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クロード・クルトワ
( Claude Courtois )
主な専門分野及び経歴の概要
国立警察学校(カンヌ-エクルーズ校)を卒業後、クロード・クルトワ氏
67 歳
はフランス国家警察において2度にわたり警視監を務めた。
1998 年、同氏はクレディ・ミュチュエルの地元銀行の監事会監事に選任さ
1954 年1月6日生まれ
れた。 2014 年、同氏はフ ェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・
メディテラネの連合の取締役及び西地区の代表となった。
取締役
就任: 2019 年
任期満了: 2022 年
2022 年 12 月 31 日現在在任中のその他の役職
取締役会会長
ケス・ド・クレディ・ミュチュエル・ド・モンペリエ・アンティゴーヌ
ケス・ド・クレディ・ミュチュエル・バサン・ド・トー
取締役会副会長
フ ェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・メディテラネ
取締役
ケス・メディテラネンヌ・ド・フィナンスモン
過去5事業年度に任期が満了した役職
取締役会副会長
ケス・ド・クレディ・ミュチュエル・フロンティニャン
取締役会メンバー
ケス・ド・クレディ・ミュチュエル・ ド・ペルピニャン・ケネディ
議決権のない取締役
バンク・フェデラティブ・デュ・クレディ・ミュチュエル
フィリップ・ガイエンヌ
( Philippe Gallienne )
主な専門分野及び経歴の概要
ノルマンディ・ビジネス・スクールを卒業したフィリップ・ガイエンヌ氏
は 1990 年から 2019 年4月までマザールのル・アーヴル・オフィスにおいて
パートナーとして組合及び社会マネジメント部門を担当した。
1995 年、同氏は ケス・ド・クレディ・ミュチュエル・デュ・アーヴル・サ
65 歳
ンヴィックの創立会長に選任された。 1998 年にはケス・ド・クレディ・
1956 年6月 17 日生まれ
ミュチュエル・デュ・アーヴル・オテル・ド・ヴィーユの会長に就任し、
同年連合の取締役に選出された。 2003 年にはフェデラシオン・デュ・クレ
ディ・ミュチュエル・ド・ノルマンディの副会長に任命され、 2019 年には
フェデラシオン及び ケス・レジオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル・
ド・ノルマンディの会長に任命された。
取締役
報酬委員会メンバー
就任: 2019 年
任期満了: 2022 年
397/910
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有価証券報告書
2020 年 12 月 31 日現在在任中のその他の役職
取締役会会長
フェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・ノルマンディ
ケス・レジオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル・ド・ノルマンディ
ケス・ド・クレディ・ミュチュエル・デュ・アーヴル・オテル・ド・ヴィーユ
監事会監事
バンク・ユーロペエンヌ・デュ・クレディ・ミュチュエル
コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル
ケス・サントラル・デュ・クレディ・ミュチュエル
議決権のない取締役
ケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエル
過去5事業年度に任期が満了した役職
議決権のない取締役
コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル
ケス・サントラル・デュ・クレディ・ミュチュエル
シャルル・ゲルベル
(Charles Gerber)
主な専門分野及び経歴の概要
シャルル・ゲルベル氏は、一般力学の職業適性証及びコミテ・ダクシオ
ン・エコノミック・デュ・オーランから経営及び採用のディプロマを取得
67 歳
し、フランス軍の曹長としてキャリアをスタートさせた。その後、機械工
学分野で 10 年間、製造現場マネージャーとして 20 年間、大量買付マネー
1951 年 6 月 3 日生まれ
ジャーとして 10 年間従事した後、 2009 年に定年退職した。
同氏は 1991 年、当初はクレディ・ミュチュエルの地元銀行の取締役会のメ
ンバーに選任され、 2012 年に取締役会会長に選任された。
取締役
ケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエルのグループ監査及び会計委員会アソシエイト・メンバー
就任 : 2020 年
任期満了 : 2023 年
2020 年 12 月 31 日現在在任中のその他の役職
取締役会会長
ケス・ド・クレディ・ミュチュエル・ド・ラ・ラルグ
アルトキルシュ-サン-ルイ地区の取締役及び会長
フェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・サントル・エスト・ユーロップ
議決権のない取締役
ケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエル
過去5事業年度に任期が満了した役職
取締役会メンバー
ケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエル
398/910
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有価証券報告書
オリヴィエ・ギオ
(Olivier Guiot)
主な専門分野及び経歴の概要
オリヴィエ・ギオ氏は会計学の職業適正証を取得し、運輸分野の技術者と
して従事していた。 2001 年以降、同氏はアリエ地方のサン・ティレール市
の市長を務めている。
53 歳
1999 年、同氏はフェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・マッシ
1967 年 7 月 21 日生まれ
フ・サントラルの取締役に就任した。 2018 年から 2020 年、同氏は複数の暫
定的な取締役会において取締役( CCM ・モンフェラン、 CCM ・セバザ、
CCM ・イェウールの取締役会副会長)を務めた。 2020 年、同氏はケス・
ド・クレディ・ミュチュエル・ディェウールの会長に就任した。
取締役
就任 : 2020 年
任期満了 : 2023 年
2020 年 12 月 31 日現在在任中のその他の役職
取締役会会長
ケス・ド・クレディ・ミュチュエル・ディェウール
取締役
フェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・マッシフ・サントラル
ケス・レジオナル・ド・クレディ・ミュチュエル・マッシフ・サントラル
過去5事業年度に任期が満了した役職
取締役会副会長
ケス・ド・クレディ・ミュチュエル・ド・ムーラン
取締役
ケス・ド・クレディ・ミュチュエル・ド・セバザ
ケス・ド・クレディ・ミュチュエル・ド・モンフェラン
エリオ・グム
(Elio Gumbs)
主な専門分野及び経歴の概要
エリオ・グム氏は土木工学の分野の技術短大免状を保有し、 2001 年からエ
レクトリシテ・ド・フランスのセントラル・グループ長を務めている。同
氏は 1983 年に技術分野の教師としてキャリアをスタートし、 1984 年にエレ
59 歳
クトリシテ・ド・フランスに入社した。
1961 年 11 月 23 日生まれ
2008 年、同氏はクレディ・ミュチュエルの地元銀行の取締役に就任し、そ
の後 2017 年に会長に任命された。 2005 年以降はフェデラシオン及び ケス・
レジオナル・ド・クレディ・ミュチュエル・アンティーユ・ギュイヤンヌ
の取締役も務めている。
取締役
就任 : 2020 年
任期満了 : 2021 年
2020 年 12 月 31 日現在在任中のその他の役職
取締役会会長
ケス・ド・クレディ・ミュチュエル・サン・マルタン
399/910
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
有価証券報告書
取締役
フェデラシオン・ デュ・クレディ・ミュチュエル・アンティーユ・ギュイヤンヌ
ケス・レジオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル・アンティーユ・ギュイヤンヌ
過去5事業年度に任期が満了した役職
なし
ニコラ・アベール
(Nicolas Habert)
主な専門分野及び経歴の概要
ニコラ・アベール氏は、 ISEP 及び ESSEC を卒業し、保険数理学の学位を持
つ。同氏は 2007 年以降 NH コンサルティングにおいて独立コンサルタントを
務めている。同氏は 1987 年、パリ国立銀行においてカスタマー・リレー
ションシップ・マネージャーとしてキャリアをスタートさせ、 1989 年にケ
ス・デ・デポ・エ・コンシナシオン、その後 1993 年にケス・サントラル・
ド・クレディ・ミュチュエルに入社した。 1988 年から 2012 年まで同氏はサ
59 歳
ントル・ド・フォルマシオン・ド・ラ・プロフェシオン・バンケールにお
1962 年 4 月 27 日生まれ
いて様々な事業体の非常勤トレーナーを、 1996 年から 2007 年まではピュル
パン技術学院において経営、金融、国際貿易の教授を務めた。
2001 年、同氏は新規のクレディ・ミュチュエル地元銀行の取締役となり、
その後 2010 年に会長に任命された。 2017 年以降は連合の取締役及びコショ
ニュマン・ミュチュエル・ダビタの監事会会長を務めている。 2020 年5月
には同氏はケス・レジオナル・ド・クレディ・ミュチュエル・ミディ-ア
トランティックの会長に任命された。
取締役
ケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエルのグループリスク監視委員会 メンバー
就任 : 2020 年
任期満了 : 2021 年
2020 年 12 月 31 日現在在任中のその他の役職
取締役会会長
フェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・ミディ-アトランティック
ケス・レジオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル・ミディ-アトランティック
ケス・デュ・クレディ・ミュチュエル・ド・トゥールーズ・ピュルパン
監事会会長
コショニュマン・ミュチュエル・ダビタ
取締役
ケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエル
ケス・レジオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル・ ミディ-アトランティックの常任代表
アシュランス・デュ・クレディ・ミュチュエル・ヴィ・ SAM
マルソバロルの常任代表
バンク・ CIC ・シュドゥエスト
議決権のない取締役
コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル
ケス・サントラル・デュ・クレディ・ミュチュエル
400/910
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
有価証券報告書
過去5事業年度に任期が満了した役職
なし
アルベール・マイヤー
( Albert Mayer )
主な専門分野及び経歴の概要
アルベール・マイヤー氏は会計学の高等教育修了証明書を保有しており、
2009 年以降アルベール・マイヤー・ エクスペルティス・エ・オーディッ
ト・コンプターブルの会長を務めている。アルベール・マイヤー氏は 1994
65 歳
年以降メッツの監査役協会のメンバーでもあり、メッツの控訴院の法律専
1955 年9月 17 日生まれ
門家でもある。
1993 年、同氏はクレディ・ミュチュエルの地元銀行の会長に任命された。
2018 年以降はフェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・サント
ル・エスト・ユーロップのサン・タヴォー地区の会長を務めている。
取締役
就任 : 2018 年
任期満了 : 2021 年
2020 年 12 月 31 日現在在任中のその他の役職
取締役会会長
ケス・ド・クレディ・ミュチュエル・フレマン・オンブルゴ
サン・アヴォ地区の取締役及び会長
フェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・サントル・エスト・ユーロップ
マネージング・パートナー
セコジェム・エクスペルティス・コンプターブル
ポール・デクスペルティス・コンプターブル
過去5事業年度に任期が満了した役職
会長
マイヤー・アルベール・エクスペルティス・エ・オーディット・コンプターブル
ギスレーヌ・ラヴァネル
( Gislhaine Ravanel )
主な専門分野及び経歴の概要
エコール・ピジエ・ド・ニースの卒業生であるギスレーヌ・ラヴァネル氏
は、ウッシュ市の市長である。同氏はシャモニー役場を経て 2013 年に定年
68 歳
退職するまでコミュノテ・ド・コミューン・ペイ・デュ・モン-ブランに
おいて業務にあたっていた。
1952 年9月 30 日生まれ
同氏は 2008 年以降クレディ・ミュチュエルの地元銀行の会長及びアルヴ/
ジュヌヴォワ地区の会長を、 2017 年以降はフェデラシオン・デュ・クレ
ディ・ミュチュエル・サヴォワ-モン・ブランの取締役も務めている。
取締役
就任 : 2019 年
任期満了 : 2022 年
2020 年 12 月 31 日現在在任中のその他の役職
取締役会会長
401/910
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
有価証券報告書
ケス・ド・クレディ・ミュチュエル・ド・シャモニー
取締役会のメンバー及びアルヴ/ジュヌヴォワ地区の会長
フェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・サヴォワ-モン・ブラン
議決権のない取締役
ケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエル
過去5事業年度に任期が満了した役職
なし
レネ・シュヴァルツ
( René Schwartz )
主な専門分野及び経歴の概要
法学の博士号及び経営マネジメントの分野の高等教育専門免状( DESS )を
保有するレネ・シュヴァルツ氏は、 2019 年6月 30 日の定年退職まで ミュ
ルーズのソシエテ・フィデュシエール・ダルザス・エ・ド・ロレーヌにお
64 歳
いて税法を専門とした弁護士として職務にあたっていた。
1992 年以降、同氏はボルウィラー所在の ケス・ド・クレディ・ミュチュエ
1957 年1月 14 日生まれ
ル・デュ・ヌーヴォー・モンドの会長に選任されている。
2018 年度末以降、同氏はユニオン・デ・ケス・ド・クレディ ・ミュチュエ
ル・デュ・ディストリクト・ド・ミュルーズの会長であり、フェデラシオ
ン・サントル・エスト・ユーロップ及び BFCM の取締役である。
取締役
ケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエルのグループ監査及び会計委員会アソシエイト・メンバー
就任 : 2018 年
任期満了 : 2021 年
2020 年 12 月 31 日現在在任中のその他の役職
取締役会会長
ケス・ド・クレディ・ミュチュエル・デュ・ヌーヴォー・モンド
ミュルーズ地区の取締役及び会長
フェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・サントル・エスト・ユーロップ
過去5事業年度に任期が満了した役職
取締役
CARPA ・ミュルーズ
フランシス・シングラー
( Francis Singler )
402/910
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フランス相互信用連合銀行(E25741)
有価証券報告書
主な専門分野及び経歴の概要
産業技術の学位を保有しているフランシス・シングラー氏は、定年退職済
みである。同氏は APF ・アントルプリゼ・アルザスにおいてキャリアを積
み重ね、生産マネージャーを経て 2018 年に定年退職するまでは IT マネー
ジャーを務めていた。
64 歳
2001 年、同氏はクレディ・ミュチュエルの地元銀行の取締役に選任され
1956 年7月 18 日生まれ
た。 2006 年から 2018 年の間はセレスタ地区から選出された代表者向けの訓
練委員会の委員長を務めていた。 2018 年以降は、フェデラシオン・デュ・
クレディ・ミュチュエル・サントル・エスト・ユーロップにおいてセレス
タ地区の会長及びリエ・サントル・アルザス( 1359 )銀行の取締役会会長
を務めている。
取締役
就任 : 2018 年
任期満了 : 2021 年
2020 年 12 月 31 日現在在任中のその他の役職
取締役会会長
ケス・ド・クレディ・ミュチュエル・リエ・サントル・アルザス
経営委員
ユーロ・アンフォルマシオン・プロダクシオン
セレスタ地区の取締役及び会長
フェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・サントル・エスト・ユーロップ
過去5事業年度に任期が満了した役職
なし
アラン・テトゥドワ
( Alain Têtedoie )
主な専門分野及び経歴の概要
園芸学の学士であるアラン・テトゥドワ氏は農業分野の会長及び CEO であ
67 歳
る。 1991 年、同氏はクレディ・ミュチュエルの地元銀行の取締役に就任
し、 2006 年以降はフェデラシオン及びケス・レジオナル・デュ・クレ
1954 年5月 16 日生まれ
ディ・ミュチュエル・ ロワール-アトランティック・エ・サントル-ウエ
ストの会長に、 2004 年以降は連盟の取締役にも就いている。
取締役
就任 : 2007 年
任期満了 : 2021 年
2020 年 12 月 31 日現在在任中のその他の役職
会長
タリ・ホールディング
取締役会会長
フェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・ド・ロワール-アトランティック・エ・サントル-ウエスト
ケス・レジオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル・ロワール-アトランティック・エ・サントル-ウエスト
監事会会長
クレディ・ミュチュエル・イモビリエ
403/910
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有価証券報告書
監事会会長
サントル・ド・コンセイユ・エ・ド・セルヴィス( CCS )
監事会副会長
バンク・ユーロペエンヌ・デュ・クレディ・ミュチュエル
会長及びフェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・ド・ロワール-アトランティック・エ・サントル-ウエストの
常任代表
アンヴェストラコ
取締役
コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル
ケス・サントラル・デュ・クレディ・ミュチュエル
ケス・ド・クレディ・ミュチュエル・ド・ロワール・ディヴァ
EFSA の常任代表、取締役
バンク・ CIC ・ウェスト
ケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエル・ロワール-アトランティック・エ・サントル-ウエストの常任代表、取
締役
アシュランス・デュ・クレディ・ミュチュエル・ヴィ・ SAM
タリ・ホールディングの代表
ラ・フレイゼレ・ SAS
マネージング・パートナー
GFA ・ラ・フレイゼレ
SCEA ・ラ・フレイゼレ
議決権のない取締役
ケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエル
過去5事業年度に任期が満了した役職
取締役
ケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエル
ドミニク・トリンケ
( Dominique Trinquet )
主な専門分野及び経歴の概要
自動車専門家の国家ライセンスを保有しているドミニク・トリンケ氏は
1986 年より TRINQUET において独立した専門家として働いている。
70 歳
2000 年、同氏はクレディ・ミュチュエル・デュ・マントワの地元銀行の会
1950 年 11 月 13 日生まれ
長に選出された。 2002 年以降は、ケス・レジオナル・デュ・クレディ・
ミュチュエル・イル-ド-フランスの取締役及び取締役会副会長を務めて
いる。
取締役
就任 : 2019 年
任期満了 : 2022 年
2020 年 12 月 31 日現在在任中のその他の役職
取締役会会長
ケス・ド・クレディ・ミュチュエル・デュ・マントワ
取締役会副会長
404/910
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ケス・レジオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル・イル-ド-フランス
マネージング・パートナー
キャビネ・ エクスペルティス・ D. TRINQUET
過去5事業年度に任期が満了した役職
議決権のない取締役
バンク・フェデラティブ・デュ・クレディ・ミュチュエル
上級経営陣
ダニエル・バール
( Daniel Baal )
主な専門分野及び経歴の概要
ダニエル・バール氏は 1979 年にストラスブールに所在する BFCM の本店にお
いて記録管理官としてキャリアをスタートし、その後はストラスブール、
コルマール及びミュルーズにおいて本店及びネットワークに関連する役職
を歴任した。 1995 年、同氏はケス・フェデラル・デュ・クレディ・ミュ
チュエル・サントル・エスト・ユーロップの南地区部門においてコミット
メント部門のディレクターに、その後 2001 年にはケス・ド・クレディ・
ミュチュエル・ミュルーズ・ユーロップの取締役に就任した。 2001 年から
2004 年の間はソシエテ・デュ・ツール・ド・フランスの最高経営責任者代
理及びスポル・アモリ・オルガニザシオンにおいて「自転車」競技のディ
レクターを務めていた。 2004 年、同氏はケス・フェデラル・ド・クレ
ディ・ミュチュエル・サントル・エスト・ユーロップのマネージャーに就
63 歳
任し、その後フェデラシオン及びケス・レジオナル・デュ・クレディ・
1957 年 12 月 27 日生まれ
ミュチュエル・イル-ド-フランスの最高経営責任者に任命された。そし
て 2010 年、コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュ
エルの最高経営責任者代理に選出され、 2014 年には CIC の最高経営責任者
代理、 2015 年にはケス・サントラル・ド・クレディ・ミュチュエルの最高
経営責任者に任命された。
2017 年以降、同氏は CFCM の最高経営責任者、 BFCM の最高経営責任者、 CIC
の最高経営責任者、フェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・サ
ントル・エスト・ユーロップの最高経営責任者を務めており、また、グ
ループ・デ・ザシュランス・デュ・クレディ・ミュチュエルの執行委員会
メンバーでもある。
ダニエル・バール氏は EDC ・パリ・ビジネス・スクールの卒業生であり、
財務管理を専攻した。
最高経営責任者兼執行役員
就任 : 2017 年
任期満了 : 2023 年
2020 年 12 月 31 日現在在任中のその他の役職
最高経営責任者
フェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・サントル・エスト・ユーロップ
ケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエル
クレディ・アンデュストリエル・エ・コメルシアル
監事会会長
405/910
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コフィディ
コフィディ・パルティシパシオン
ユーロ-アンフォルマシオン・プロダクシオン
執行委員会メンバー
グループ・デ・ザシュランス・デュ・クレディ・ミュチュエル
取締役会副会長
バンク・ド・リュクサンブール
過去5事業年度に任期が満了した役職
会長
SAS ・レ・ギャティネ
取締役会会長
CIC ・シュドゥエスト
CIC ・ウエスト
監事会会長
CIC ・イベルバンコ
監事会副会長
タルゴ・ドイチュラント・ GmbH
タルゴバンク・ AG
タルゴ・マナジュマン・ AG
取締役
フィヴォリ・ SA
フィヴォリ・ SAS
ケス・レジオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル・イル-ド-フランスの常任代表、経営委員
ユーロ-アンフォルマシオン
アレクサンドル・サーダ
( Alexandre Saada )
主な専門分野及び経歴の概要
アレクサンドル・サーダ氏は 1992 年にロンドンに所在する S.G. ウォーバー
グ( 1995 年に UBS 投資銀行と合併)のコーポレート・ファイナンス部門で
金融機関セグメントに特化したキャリアをスタートさせ、その後 2002 年か
ら 2010 年の間は S. キャピタルにおいてマネージング・パートナーとして活
躍した。 2010 年、同氏はフランス及びベネルクスの金融機関セクターの
M&A 事業のトップとしてソシエテ・ジェネラルに入社した。 2015 年、クレ
ディ・ミュチュエル・ノール・ユーロップのエグゼクティブ・マネジメン
55 歳
ト・アドバイザーとなり、その後最高財務責任者となった。
1965 年9月5日生まれ
2017 年 6 月以降、同氏は BFCM の最高経営責任者代理及びクレディ・ミュ
チュエル・住宅用貸出金 SFH の取締役会会長を務めている。また、 2018 年
以降は CIC ・ウエストの取締役会会長も務めている。
アレクサンドル・サーダ氏はパリ政治学院の卒業生( 1988 年卒、経済及び
ファイナンス専攻)である。またパリ・ドーフィンヌ大学において経営学
の博士号( 1987 年取得)、国際経済及びファイナンスの DEA ( 1988 年取
得)を取得、ランカスター大学(英国)ではファイナンスの博士号( 1989
年取得、ジャン・モネ奨学金)を有している。
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最高経営責任者代理兼執行役員
就任 : 2018 年
任期満了 : 2021 年
2020 年 12 月 31 日現在在任中のその他の役職
取締役会会長
CIC ・ウエスト
クレディ・ミュチュエル・住宅用貸出金 SFH
BFCM の常任代表、取締役
バンク・ド・チュニジー
マルソバロルの常任代表、取締役
クレディ・ミュチュエル・インヴェストメント・マネージャー
監事会監事
タルゴバンク・ AG
タルゴ・ドイチュラント・ GmbH
取締役
コフィディ・フランス
コフィディ・パルティシパシオン
過去5事業年度に任期が満了した役職
BFCM の常任代表、取締役
オプンティア(ルクス・ TV )・ SA
議決権のない取締役
コフィディ・フランス
コフィディ・パルティシパシオン
特定の個人の報酬に関する指針及び規則(フランスの通貨金融法の第 L.511-71 条以下)
BFCM は以下並びに「第一部 企業情報-第5 提出会社の状況-3 コーポレート・ガバナンスの状
況等-(1)コーポレート・ガバナンスの概要- ①コーポレート・ガバナンスの状況」-「 18 報酬
( EU REMA )」にも記載される、 CFCM が決定する特定の個人の報酬決定に関する指針及び規則を適用して
いる。
執行役員の報酬決定の指針
2019 年6月1日より実施される CFCM 内の会長及び最高経営責任者に対する役員報酬及び退職慰労金制
度実施の一環として、 BFCM の取締役会は、 2019 年2月 20 日、 2019 年6月1日をもって取締役会会長及び
最高経営責任者への役員報酬の支払い停止することを決定した。
指針
経営権を持たない執行役員、つまり、取締役会会長以外の取締役は報酬も受領しない。 CE de CM が属
する連合体は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルを構成する様々な機関の任意取締役
原則に従っている。
この原則の付随的な目的は、クレディ・ミュチュエルの価値の発展、持続性、尊敬を確保することのみ
を目的とし、取締役が職務を遂行するために必要な資源を確保することである。取締役会又は監事会の
構成員による職務の行使に関する憲章の規則は 2019 年1月1日から実施されている。
実施
この報酬制度によって影響を受ける者は、取締役会会長及び最高経営責任者である。
2019 年2月 20 日、 CFCM の取締役会は、 2019 年2月 18 日の報酬委員会の提案を受け、以下を決定した :
・ ニコラ・テリ氏に対し、その取締役会会長への指名に対する報酬として 2019 年6月1日より年間
880,000 ユーロを支払うことに決定した。かかる報酬は CFCM により支払われるものとする。
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また、退職金については、従前の1年分から2年分(任期満了時直近の 12 ヶ月の平均を基に算
出)の報酬と同額に変更することとした。
退職金の支払いは、 2019 年1月1日から任期満了時までの間に、グループの連結持分業績の増加
目標の達成度に左右される。かかる期間を対象とした上記の支払は、グループ内で適用される契
約条項に基づいて支払われる従業員としての報酬に影響を与えるものではない。この件に関し、
ニコラ・テリ氏は 2009 年9月1日からグループの従業員であり、ニコラ・テリ氏の雇用契約は
2014 年 11 月 14 日付けで停止していることを念頭に置いておくべきである。
・ ダニエル・バール氏に対し、その最高経営責任者への指名に対する報酬として 2019 年6月1日よ
り年間 880,000 ユーロを支払うことに決定した。かかる報酬は当該日から CFCM により支払われるも
のとする。
また、退職金については、従前の1年分から2年分(任期満了時直近の 12 ヶ月の平均を基に算
出)の報酬総額と同額に変更することとした。退職金の支払いは、 2019 年1月1日から任期満了
時までの間に、グループの連結持分業績の増加目標の達成度に左右される。かかる期間を対象と
した上記の支払は、グループ内で適用される契約条項に基づいて支払われる従業員としての報酬
に影響を与えるものではない。この件に関し、ダニエル・バール氏は 1979 年7月1日から 2001 年
9月 30 日まで、その後 2004 年2月2日から現在まで CFCM の従業員であり、ダニエル・バール氏の
雇用契約は 2017 年6月1日付けで停止していることを念頭に置いておくべきである。
2020 年2月 19 日に開催された CFCM の取締役会において、 2020 年も報酬の水準を維持することが決定さ
れた。
取締役会会長及び最高経営責任者のクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの連合体にお
けるその他の役職及び機能は、当該日以降、任意に履行されている。
両執行役員が受け取った報酬については、以下の表に記載している。
本事業年度において、両執行役員はグループの集団保険及び補足年金制度の恩恵も受けている。
ただし、 CFCM の2名の役員はその他のいかなる給付金も受け取っていない。
取締役会会長及び CFCM の最高経営責任者は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの報
酬指針に基づき、報酬の変動要因から恩恵を受けることはなかった。
株式資本へのアクセスを与える資本証券又は証券、 BFCM 又は CIC の資本証券を取得する権利は割り当て
られていない。また、両者が参加報酬を受け取らないのは、グループ会社であれ、他社であれ、職務の
履行のためではなく、両者のグループ内における役割のためである。
グループの主要幹部は、全従業員に呈示された要項に基づき、グループの銀行の資産または貸出金を
保有することができる。
2020 年 12 月 31 日現在、この種の貸出金を保有しているのはニコラ・テリ氏及びダニエル・バール氏の
みである。
1月1日から 12 月 31 日までにグループの主要経営陣に支払われた報酬
2020
追加給付に対する
(b) (c)
(a)
出身企業 固定部分 合計
変動部分 現物給付
金額 ユーロ
企業拠出金
ニコラ・テリ
クレディ・ミュチュエル 836,000.07 - 11,441.14 9,589.80 857,031.01
ダニエル・バール
クレディ・ミュチュエル 836,000.07 - 3,684.99 9,589.80 849,274.86
(a) 上記金額は、当該年度中の支払金に相当する総額である。
(b) 2020 年の予想分配額と固定部分の支払額の差は、健康危機に関連して、3ヶ月間で 20 %を留保するという2名の役員による個人的
な決定によるものである。
(c) 社用車及び/又は GSC (執行役員の失業保険)
2019
追加給付に対する
(a) (b) (c)
出身企業 固定部分 合計
金額 ユーロ 変動部分 現物給付
企業拠出金
ニコラ・テリ ( 1)
クレディ・ミュチュエル 11,748 10,462 733,672
711,462
( 1)
CIC 505 104,672
104,167
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( 2)
ダニエル・バール
クレディ・ミュチュエル 3,881 9,447 822,289
808,961
(1) 5ヶ月間で年間 725,510 ユーロ(クレディ・ミュチュエルで 475,510 ユーロ、 CIC で 250,000 ユーロ)の報酬が、7ヶ月間で 880,000
ユーロの年間報酬が支払われた。
(2) 5ヶ月間で 709,506 ユーロの報酬が、7ヶ月間で 880,000 ユーロの報酬が支払われた。
(a) 上記金額は、当該年度中の支払金に相当する総額である。
(b) 最高経営者の報酬のうち変動部分は、 CFCM の報酬委員会により決定され、変動部分は、当該変動金額が生じた前年度の財務書類を
承認するための株主総会が開催された後に、監事会会議により決定される。したがって、ある年度に支給される変動部分は、前年
度に関連する。
(c) 社用車及び/又は GSC (執行役員の失業保険)
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(3)【監査の状況】
①公認会計士
主要な法定監査人
1) アーンスト・アンド・ヤング・エ・オートル :
ヴェルサイユ地域会計士協会会員 ( Compagnie Régionale des commissaires aux comptes de
Versailles ) 、代表 ハッサン・バージ、パリ市 92400 クールブヴォワ ラ-デファンス 1 セ
ゾン広場 1/2
第1任期開始日 : 1992 年9月 29 日
現在の任期 期間 : 2016 年5月 11 日から効力を有する6事業年度
更新 : 2016 年5月 11 日に開催された株主総会において、当行の主要な法定監査人としてのアー
ンスト・アンド・ヤング・エ・オートルとの契約を6年間( 2021 年年度の財務 書類 を承認する
ために招集される株主総会が終了するまで)の任期で更新した。
2020 年 12 月 31 日に終了した事業年度に係る BFCM の監査業務には、約1名の公認会計士及び 12
名のその他の専門家が関与した。
2) プライスウォーターハウスクーパース・フランス :
ヴェルサイユ地域会計士協会会員 ( Compagnie Régionale des commissaires aux comptes de
Versailles ) 、代表 ジャック・レヴィ、ヌイイ-シュル-セーヌ 92200 ヴィリエ通り 63
第1任期開始日 : 2016 年5月 11 日
現在の任期期間 : 2016 年5月 11 日から効力を有する6事業年度
2016 年5月 11 日に開催された株主総会において、 プライスウォーターハウスクーパース・フ
ランス を当行及び当行の連結財務書類の主要な法定監査人として6年間( 2021 年度の財務 書類
を承認するために招集される株主総会が終了するまで)の任期で選任した。
2020 年 12 月 31 日に終了した事業年度に係る BFCM の監査業務には、約1名の公認会計士及び 12
名のその他の専門家が関与した。
代替法定監査人 :
キャビネ・ピカール&アソシエ、 ジャン-バプティスト・デシュライヴァー
辞任及び非更新
該当なし
内部監査
「第一部 企業情報-第5 提出会社の状況-3 コーポレート・ガバナンスの状況等-
(1)コーポレート・ガバナンスの概要-① コーポレート・ガバナンスの状況」 を参照のこ
と。
法定監査人の選定に関する方針及び選定の理由
法定監査人の選定は以下の要件を基準としている。
・ 大企業、(参考資料、出版物などで)特に銀行部門の監査における専門知識が認められ、
かかる活動に専念するチームと、金融機関を管理する特定の規制の専門家を有する会社で
あること。
・ 銀行が服する「公益事業」に関する EU 規制( EU 規則 537/2014 )に定められた会社のロー
テーション・ルールに準拠した選択であること。
②監査報酬の内容等
1) 外国監査公認会計士等に対する報酬の内容
アーンスト・アンド・ヤング・エ・オートル
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前連結会計年度 当連結会計年度
( 2019 年 12 月 31 日に終了) ( 2020 年 12 月 31 日に終了)
区分
監査証明業務に 非監査業務に 監査証明業務に 非監査業務に
基づく報酬 基づく報酬 基づく報酬 基づく報酬
ユーロ(千) 182 202 220 292
提出会社
日本円
24 27 29 38
(百万)
ユーロ(千) 3,121 339 3,073 397
完全連結子会社
日本円
410 44 403 52
(百万)
ユーロ(千) 3,303 541 3,293 689
計
日本円
433 71 432 90
(百万)
プライスウォーターハウスクーパース・フランス
前連結会計年度 当連結会計年度
( 2019 年 12 月 31 日に終了) ( 2020 年 12 月 31 日に終了)
区分
監査証明業務に 非監査業務に
監査証明業務に 非監査業務に
基づく報酬 基づく報酬
基づく報酬 基づく報酬
ユーロ(千) 174 240 240 51
提出会社
日本円
23 31 31 7
(百万)
ユーロ(千) 2,869 1,126 2,678 470
完全連結子会社
日本円
376 148 351 62
(百万)
ユーロ(千) 3,043 1,366 2,918 521
計
日本円
399 179 383 68
(百万)
2 ) その他重要な報酬の内容
該当事項なし。
3 ) 外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
BFCM が アーンスト・アンド・ヤング・エ・オートル及びプライスウォーターハウスクーパース・フ
ランスに対して 2020 年度及び 2019 年度 に支払った非監査業務に基づく報酬の内容は、市場取引並び
に規制上の目的において必要とされる報告書及び証明書にかかるものである。
4)監査報酬の決定方針
年次の監査報酬は、1年ごとにシンテック( syntec )指標の変動及び連結範囲の構成に基づいて交
渉される。
(4)【役員の報酬等】
「第一部 企業情報-第5 提出会社の状況-3 コーポレート・ガバナンスの状況等-(2)役
員の状況」の「特定の個人の報酬決定に関する指針及び規則(フランスの通貨金融法の第 L.511-71
条以下)」及び「執行役員の報酬決定の指針」を参照のこと。
(5)【株式の保有状況】
該当なし
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第6【経理の状況】
1 . 本書記載の当行及びその子会社(以下「 BFCM グループ」と総称する。)の連結財務書類は、欧州連
合が採用し、国際会計基準審議会が公表した国際財務報告基準(以下「 IFRS 」という。)に準拠し
て作成された。また、本書記載の当行の個別財務書類は、フランスの金融機関に適用されている会
計原則に準拠して作成された。 BFCM グループ及び当行が採用した会計原則、会計慣行及び表示方法
と、日本において一般に公正妥当と認められているそれらとの間の主な相違点に関しては、「4
フランスと日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違」に説明されている。
本書記載の BFCM グループの連結財務書類及び当行の個別財務書類は、「財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則」 ( 昭和 38 年大蔵省令第 59 号。以下「財務諸表等規則」という。 ) 第 131 条
第1項の適用を受けるものである。
2 .本書記載の BFCM グループの原文の連結財務書類(仏語)及び当行の原文の個別財務書類(仏語)
は、独立公認会計士であり、かつ外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和 23 年法律第 103 号。そ
の後の改正を含む。)第1条の3第7項に規定されている外国監査法人等をいう。)であるアーン
スト・アンド・ヤング・エ・オートル及びプライスウォーターハウスクーパース フランス(以下
「会計監査人」と総称する。)から監査を受けている。 2020 年及び 2019 年の各 12 月 31 日終了事業年
度の BFCM グループの原文の連結財務書類(仏語)及び当行の原文の個別財務書類(仏語)について
会計監査人が行う監査は、「金融商品取引法」(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含む。)第
193 条の2第1項第1号に規定されている監査証明に相当すると認められる証明となっており、
2021 年4月 12 日付及び 2020 年4月9日付の監査報告書は本書に添付されている。
3 .本書記載の BFCM グループの原文の連結財務書類(仏語)及び当行の原文の個別財務書類(仏語)
は、フランスにおいて開示されたものと同一のものであり、日本語版はその翻訳である。
4 . 本書記載の BFCM グループの原文の連結財務書類(仏語)及び当行の原文の個別財務書類(仏語)は
ユーロで表示されている。「財務諸表等規則」第 134 条の規定に基づき「円」で表示されている金
額は、 2021 年5月6日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行における対顧客電信直物売買相場の仲値、1
ユーロ= 131.21 円の為替レートで換算された金額である。金額は百万円単位(四捨五入)で表示さ
れている。なお、円換算額は単に便宜上表示されたものであり、ユーロ額が上記のレートで円に換
算されることを意味するものではない。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致し
ない場合がある。
5 . 円換算額及び「2 主な資産・負債及び収支の内容」から「4 フランスと日本における会計原則
及び会計慣行の主要な相違」までの記載事項は、 BFCM グループの原文の連結財務書類及び当行の原
文の個別財務書類には含まれておらず、当該事項における原文の財務書類への参照事項を除き、上
記2.の会計監査の対象にもなっていない。
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有価証券報告書
1【財務書類】
BFCM グループ 連結財務書類
連結財政状態計算書
連結財政状態計算書(資産)
2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
注記
(百万ユーロ) (百万円) (百万ユーロ) (百万円)
99,110 13,004,223 64,764 8,497,684 4
現金及び中央銀行への預け金
27,658 3,629,006 31,819 4,174,971 5a
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
3,504 459,760 3,440 451,362 6a
ヘッジ手段のデリバティブ
33,643 4,414,298 30,451 3,995,476 7
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
2,963 388,775 2,780 364,764 10a
償却原価で測定する有価証券
54,797 7,189,914 51,675 6,780,277 10b
償却原価で測定する金融機関等への貸出金及び債権
270,836 35,536,392 250,142 32,821,132 10c
償却原価で測定する顧客への貸出金及び債権
975 127,930 897 117,695 6b
金利リスク・ヘッジ対象ポートフォリオの再測定による調整
保険事業による短期投資及び責任準備金の再保険会社
116,567 15,294,756 115,200 15,115,392 13a
負担分
908 119,139 1,029 135,015 14a
未収還付税
1,388 182,119 1,154 151,416 14b
繰延税金資産
6,873 901,806 8,149 1,069,230 15a
未収収益及びその他の資産
0 0 726 95,258 3e
売却目的保有非流動資産
903 118,483 727 95,390 16
持分法適用会社に対する投資
50 6,561 56 7,348 17
投資不動産
2,522 330,912 2,381 312,411 18a
有形固定資産
501 65,736 509 66,786 18b
無形資産
4,045 530,744 4,049 531,269 19
のれん
627,244 82,300,685 569,947 74,782,746 -
資産合計
413/910
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フランス相互信用連合銀行(E25741)
有価証券報告書
連結財政状態計算書(負債)
2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
注記
(百万ユーロ) (百万円) (百万ユーロ) (百万円)
575 75,446 715 93,815 4
中央銀行からの預り金
15,525 2,037,035 18,854 2,473,833 5b
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
2,083 273,310 2,291 300,602 6a
ヘッジ手段のデリバティブ
127,314 16,704,870 125,110 16,415,683 11a
償却原価で測定する負債証券
44,846 5,884,244 39,919 5,237,772 11b
償却原価で測定する金融機関等に対する債務
268,802 35,269,510 217,103 28,486,085 11c
償却原価で測定する顧客に対する債務
27 3,543 -4 -525 6b
金利リスク・ヘッジ対象ポートフォリオの再測定による調整
444 58,257 575 75,446 14a
未払税金
1,137 149,186 1,190 156,140 14b
繰延税金負債
10,575 1,387,546 8,771 1,150,843 15b
未払費用及びその他の負債
0 0 725 95,127 3c
売却目的保有非流動資産関連の負債
112,568 14,770,047 111,192 14,589,502 13b
保険事業の契約に関する負債
2,968 389,431 2,700 354,267 20
引当金
7,804 1,023,963 8,735 1,146,119 21
償却原価で測定する劣後債
32,575 4,274,166 32,072 4,208,167 22
株主資本合計
28,527 3,743,028 27,802 3,647,900 22
グループに帰属する株主資本
6,197 813,108 6,197 813,108 22a
資本金及び関連剰余金
20,401 2,676,815 18,619 2,442,999 22a
連結剰余金
645 84,630 704 92,372 22b
その他の包括利益累計額(未実現又は繰延損益)
1,284 168,474 2,282 299,421 -
当期/利益(損失)
4,048 4,269 -
531,138 560,135
株主資本 -非支配持分
627,244 82,300,685 569,947 74,782,746 -
負債及び株主資本合計
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有価証券報告書
連結損益計算書
2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
注記
(百万ユーロ) (百万円) (百万ユーロ) (百万円)
10,342 1,356,974 11,674 1,531,746 24
受取利息及び類似収益
-4,820 -632,432 -6,527 -856,408 24
支払利息及び類似費用
3,511 460,678 3,612 473,931 25
手数料(収益)
-914 -119,926 -1,024 -134,359 25
手数料(費用)
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利
47 6,167 734 96,308 26
益
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
23 3,018 79 10,366 27
に
係る純損益
償却原価で測定する金融資産の認識の中止から生じる純
0 0 2 262 28
損益
1,763 231,323 2,102 275,803 29
保険事業に係る純利益
741 97,227 777 101,950 30
その他の活動に係る収益
-431 -56,552 -565 -74,134 30
その他の活動に係る費用
10,262 1,346,477 10,865 1,425,597 -
銀行業務純益
-3,300 -432,993 -3,334 -437,454 31a
従業員給付費用
-2,448 -321,202 -2,612 -342,721 31b
その他の一般営業費
有形固定資産及び無形資産の減価償却費、償却費、及
-328 -43,037 -280 -36,739 31c
び引当金の変動
4,185 549,114 4,639 608,683 -
営業総利益/(損失)
-2,094 -274,754 -998 -130,948 32
カウンターパーティー・リスク費用
2,091 274,360 3,641 477,736 -
営業利益
145 19,025 74 9,710 16
持分法適用会社の純利益/(損失)に対する持分
-5 -656 72 9,447 33
その他の資産の処分に係る純利益/(損失)
-2 -262 0 0 34
のれんの価値の変動
2,229 292,467 3,786 496,761 -
税引前利益/(損失)
-721 -94,602 -1,124 -147,480 35
法人税
1,508 197,865 2,663 349,412 -
当期純利益/(損失)
224 29,391 380 49,860 -
純利益/(損失) -非支配持分
1,284 168,474 2,282 299,421 -
グループに帰属する当期純利益/(損失)
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有価証券報告書
連結包括利益計算書
2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
(百万ユーロ) (百万円)
1,508 197,865
当期純利益/(損失)
-108 -14,171
為替換算調整勘定
-64
-8,397
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の再評価 -資本性金融商品
181 23,749
保険事業による投資の再評価
-2 -262
ヘッジ手段のデリバティブの再測定
-2 -262
関連会社の未実現又は繰延損益に対する持分
4 525
純損益に振替えられる可能性のあるその他の包括利益合計
39
5,117
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の再評価 -期末現在保有している資本性金融商品
-
-
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の再評価 -事業年度中に売却された資本性金融商品
-57 -7,479
確定給付制度に係る数理計算上の損益
-0 0
振替えられることのない持分法適用会社の損益に対する持分
-17 -2,231
純損益に振替えられることのないその他の包括利益合計
1,494 196,028
純利益/(損失)及びその他の包括利益
1,225 160,732
うちグループ帰属分
270 35,427
うち非支配持分の割合
2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
(百万ユーロ) (百万円)
2,663 349,412
当期純利益/(損失)
35 4,592
為替換算調整勘定
-4
-525
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の再評価 -資本性金融商品
533 69,935
保険事業による投資の再評価
-1 -131
ヘッジ手段のデリバティブの再測定
5 656
関連会社の未実現又は繰延損益に対する持分
568 74,527
純損益に振替えられる可能性のあるその他の包括利益合計
67
8,791
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の再評価 -期末現在保有している資本性金融商品
-0
0
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の再評価 -事業年度中に売却された資本性金融商品
-92 -12,071
確定給付制度に係る数理計算上の損益
-1 -131
振替えられることのない持分法適用会社の損益に対する持分
-27 -3,543
純損益に振替えられることのないその他の包括利益合計
3,204 420,397
純利益/(損失)及びその他の包括利益
2,637 346,001
うちグループ帰属分
565 74,134
うち非支配持分の割合
その他の包括利益に関連する項目は、税引後の金額で表示されている。
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株主資本 等 変動計算書
(百万ユーロ)
その他の包括利益累計額(未実現又は繰延損益)
グループに
グループに帰属する
その他の包括利
連結株主資本合
(1)
資本金 株式払込剰余金 当期純利益/(損 帰属する 非支配持分
為替換算 ヘッジ手段の 数理計算上の
益を通じて公正価
剰余金
計
失)
株主資本
調整勘定 値で測定する金 デリバティブ 損益
融資産
1,689 4,509 16,662 -11 540 3 -185 2,084 25,290 4,364 29,654
2018 年 12 月 31 日現在の株主資本
- - 2,084 - - - - -2,084 0 - 0
前会計年度の利益処分
0 - - - - - - - 0 - 0
増資
- - -130 - - - - - -130 -685 -815
配当金の支払
- - 0 - - - - - 0 0 0
追加持分の取得又は一部処分
0 0 1,954 0 0 0 0 -2,084 -130 -685 -815
小計:株主関係に起因する変動
- - - - - - - 2,282 2,282 381 2,663
連結当期利益
- - -29 39 410 -1 -90 - 329 184 513
その他の包括利益累計額の変動
0 0 -29 39 410 -1 -90 2,282 2,611 565 3,176
小計
- - 0 - 0 - - - 0 0 0
取得及び処分による非支配持分への影響
- 0 31 - - - - - 31 26 57
その他の変動
1,689 4,509 18,619 28 949 2 -275 2,282 27,802 4,269 32,072
2019 年 12 月 31 日現在の株主資本
- - 2,282 - - - - -2,282 0 - 0
前会計年度の利益処分
0 - - - - - - - 0 - 0
増資
- - -301 - - - - - -301 -1 -302
配当金の支払
- - 0 - - - - - 0 - 0
追加持分の取得又は一部処分
0 0 1,981 0 0 0 0 -2,282 -301 -1 -302
小計:株主関係に起因する変動
- - - - - - - 1,284 1,284 224 1,508
連結当期利益
- - 0 -117 115 -2 -57 - -60 47 -12
その他の包括利益累計額の変動
0 0 0 -117 115 -2 -57 1,284 1,224 271 1,495
小計
(2)
- - -163 - 0 - - - -163 -498 -660
取得及び処分による非支配持分への影響
3)
- 0 -37 - - - - - -37 8 -29
(
その他の変動
1,689 4,509 20,401 -89 1,064 0 -331 1,284 28,527 4,048 32,575
2020 年 12 月 31 日現在の株主資本
(1)2020 年 12 月 31 日現在の剰余金には、 169 百万ユーロの法定準備金、 5,127 百万ユーロの規制準備金、及び 15,105 百万ユーロのその他の準備金が含まれている。
(2)Cofidis に関連する追加取得及びコール・オプションを含む。( -161 百万ユーロ)
(3)Foncière Massena SA の利益剰余金の繰延配当に関連する -44 百万ユーロの調整を含む。
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有価証券報告書
株主資本 等 変動計算書
(百万円)
その他の包括利益累計額(未実現又は繰延損益)
グループに
グループに帰属する
その他の包括利益
連結株主資本合
(1)
資本金 株式払込剰余金 当期純利益/(損 帰属する 非支配持分
為替換算 ヘッジ手段の 数理計算上の
を通じて公正価値
剰余金
計
失)
株主資本
で測定する金融資
調整勘定 デリバティブ 損益
産
221,614
2018 年 12 月 31 日現在の株主資本 591,626 2,186,221 -1,443 70,853 394 -24,274 273,442 3,318,301 572,600 3,890,901
-
- 273,442 - - - - -273,442 0 - 0
前会計年度の利益処分
0
- - - - - - - 0 - 0
増資
-
- -17,057 - - - - - -17,057 -89,879 -106,936
配当金の支払
-
- 0 - - - - - 0 0 0
追加持分の取得又は一部処分
0
0 256,384 0 0 0 0 -273,442 -17,057 -89,879 -106,936
小計:株主関係に起因する変動
-
- - - - - - 299,421 299,421 49,991 349,412
連結当期利益
-
- -3,805 5,117 53,796 -131 -11,809 - 43,168 24,143 67,311
その他の包括利益累計額の変動
0
0 -3,805 5,117 53,796 -131 -11,809 299,421 342,589 74,134 416,723
小計
-
- 0 - 0 - - - 0 0 0
取得及び処分による非支配持分への影響
-
0 4,068 - - - - - 4,068 3,411 7,479
その他の変動
221,614
2019 年 12 月 31 日現在の株主資本 591,626 2,442,999 3,674 124,518 262 -36,083 299,421 3,647,900 560,135 4,208,167
-
- 299,421 - - - - -299,421 0 - 0
前会計年度の利益処分
0
- - - - - - - 0 - 0
増資
-
- -39,494 - - - - - -39,494 -131 -39,625
配当金の支払
-
- 0 - - - - - 0 - 0
追加持分の取得又は一部処分
0 0 259,927 0 0 0 0 -299,421 -39,494 -131 -39,625
小計:株主関係に起因する変動
-
- - - - - - 168,474 168,474 29,391 197,865
連結当期利益
-
- 0 -15,352 15,089 -262 -7,479 - -7,873 6,167 -1,575
その他の包括利益累計額の変動
0
0 0 -15,352 15,089 -262 -7,479 168,474 160,601 35,558 196,159
小計
(2)
-
- -21,387 - 0 - - -
-21,387 -65,343 -86,599
取得及び処分による非支配持分への影響
3)
-
0 -4,855 - - - - -
(
-4,855 1,050 -3,805
その他の変動
2020 年 12 月 31 日現在の株主資本 221,614 591,626 2,676,815 -11,678 139,607 0 -43,431 168,474 3,743,028 531,138 4,274,166
(1)2020 年 12 月 31 日現在の剰余金には、 22,174 百万円の法定準備金、 672,714 百万円の規制準備金、及び 1,981,927 百万円のその他の準備金が含まれている。
(2)Cofidis に関連する追加取得及びコール・オプションを含む。( -21,125 百万円)
(3)Foncière Massena SA の利益剰余金の繰延配当に関連する -5,773 百万円の調整を含む。
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フランス相互信用連合銀行(E25741)
有価証券報告書
連結キャッシュ・フロー計算書
2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
(百万ユーロ) (百万円) (百万ユーロ) (百万円)
1,508 197,865 2,663 349,412
当期純利益/(損失)
721 94,602 1,124 147,480
法人税
2,229 292,467 3,786 496,761
税引前利益/(損失)
319 41,856 283 37,132
+/-有形固定資産減価償却費及び無形資産償却費(純額)
23 3,018 -1 -131
-のれん及びその他の固定資産の減損
1,170 153,516 386 50,647
+/- 引当金及び減損繰入額(純額)
-145 -19,025 -74 -9,710
+/-持分法適用会社の利益に対する持分
6 787 36 4,724
+/-投資活動に係る純損失/利益
0 0 0 0
+/- 財務活動による収益及び費用
2,146 281,577 7,629 1,001,001
+/-その他の変動
3,519 461,728 8,258 1,083,532
=税金及びその他の調整前の純利益/(損失)に含まれる非貨幣項目合計
1,378 180,807 -14,078 -1,847,174
+/-金融機関との取引に関する収入及び支出
24,699 3,240,756 18,087 2,373,195
+/-顧客取引に関する収入及び支出
1,442 189,205 -5,153 -676,125
+/-金融資産又は負債に影響を及ぼすその他の取引に関する収入及び支出
+/-非金融資産又は負債に影響を及ぼすその他の取引に関する収入及び支
1,155 273
151,548 35,820
出
-818 -107,330 -901 -118,220
-支払法人税
27,855 3,654,855 -1,772 -232,504
= 営業活動による資産及び負債の純増減
33,603 10,272
営業活動によるキャッシュ・フロー(純額)合計 (A ) 4,409,050 1,347,789
4,700 616,687 224 29,391
+/-金融資産及び投資に関する収入及び支出
-178 -23,355 13 1,706
+/-投資不動産に関する収入及び支出
-463 -60,750 -227 -29,785
+/-有形固定資産及び無形資産に関する収入及び支出
4,059 9
投資活動によるキャッシュ・フロー(純額)合計( B ) 532,581 1,181
-314 -41,200 -815 -106,936
+/-株主へのキャッシュ・フロー及び株主からのキャッシュ・フロー
-3,655 -479,573 5,680 745,273
+/-財務活動に関連するその他のキャッシュ・フロー(純額)
-3,969 4,865
財務活動によるキャッシュ・フロー(純額)合計( C ) -520,772 638,337
-105 88
現金及び現金同等物に係る為替換算差額 (D ) -13,777 11,546
33,589 15,235
現金及び現金同等物の増額(純額)( A+B+C+D ) 4,407,213 1,998,984
33,603 10,272
営業活動によるキャッシュ・フロー(純額) (A ) 4,409,050 1,347,789
4,059 9
投資活動によるキャッシュ・フロー(純額)( B ) 532,581 1,181
-3,969 4,865
財務活動によるキャッシュ・フロー(純額) ( C ) -520,772 638,337
-105 88
現金及び現金同等物に係る為替換算差額 (D ) -13,777 11,546
58,312 7,651,118 43,077 5,652,133
現金及び現金同等物の期首残高
64,050 8,404,001 55,169 7,238,724
現金及び中央銀行への預け金/中央銀行からの預り金(資産/負債)
-5,738 -752,883 -12,092 -1,586,591
金融機関との間の勘定(資産/負債)及び要求払貸出金/借入金
91,900 12,058,199 58,312 7,651,118
現金及び現金同等物の期末残高
98,537 12,929,040 64,050 8,404,001
現金及び中央銀行への預け金/中央銀行からの預り金(資産/負債)
-6,637 -870,841 -5,738 -752,883
金融機関との間の勘定(資産/負債)及び要求払貸出金/借入金
33,589 4,407,213 15,235 1,998,984
現金及び現金同等物に係る変動
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BFCM グループ連結財務書類に対する注記
注記 1 :会計原則及び会計方針
1.1 会計基準
国際会計基準の適用に関する規則(EC)第1606/2002号及び同基準の採用に関する規則(EC)第1126/2008
号に基づき、連結財務書類は、2020年6月30日において欧州連合が採用している国際財務報告基準(IFRS)に
従って作成されている。
全体の枠組みは、以下の欧州委員会のウェブサイトに掲載されている。
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-
reporting/financial-reporting_en#ifrs-financial-statements
財務書類は、 Autorité des normes comptables ( ANC :フランス会計基準当局)の IFRS 要約報告書に関する勧
告第 2017 - 02 号において推奨されている書式に従って表示されている。これらは、欧州連合が採用している
国際会計基準と一致している。
リスク管理に関する情報は、グループの経営者報告書に記載されている。
当グループは、2020年1月1日以降、欧州連合が採用した改訂及びIFRICの決定を適用している。
IAS第1号及びIAS第8号の改訂
この改訂は、「重要性がある」の定義を明確にし、これをIFRSの概念フレームワーク及びIFRS基準に一致さ
せることが目的である。この改訂に従い、その省略、誤表示又は不明瞭さによって、ある会計主体に関する
財務情報を含む財務書類の一般的な利用において、主要な利用者が当該財務書類に基づいて行う意思決定に
影響を与えることが合理的に予想される場合、その情報には重要性がある(すなわち、相対的に重要であ
る)。
IFRS第3号の改訂
この改訂は、事業活動の定義を明確化するものである。事業買収と資産グループの取得(適用基準に従い会
計処理される)の区別を容易にすることを目的として、二段階の分析アプローチが導入されている。
この改訂により、共同支配企業の支配に変更が生じた場合や持分を取得した場合に、グループは影響を受け
ると考えられる。2020年1月1日以降、グループではそのような取引は実行していない。
IFRS第16号の改訂 - COVID-19に関連した賃料減免
この改訂は、コロナ禍の状況下で借手が減免を受けた場合の簡便的な会計処理を導入するものである。
以下の条件が満たされた場合、この状況におけるリースの条件変更についての分析を免除する選択肢を提供
している。
- 変更後のリース料が、当初リース契約の設定したリース料と実質的に同じかそれを下回ること。
- リース料の減免が、2021年6月30日までに支払期日が到来するものに限定されていること。
- その他の契約条件に重大な変更が生じていないこと。
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借手がこの例外規定を選択した場合、リース料の減免は一般的に、負債の当初測定額からのマイナスではな
く、マイナスの変動リース料と同じ方法で認識される。
クレディ・ミュチュエル・グループは、これらの措置による影響を受けない。
グループは、リースの貸手として認めたリース料の減免には、IFRS第9号の規定を適用している。
金利指標改革及び IFRS 第 9 号、 IAS 第 39 号、 IFRS 第 7 号、 IFRS 第 4 号、 IFRS 第 16 号の改訂フェーズ 2
IBOR金利の改革は、銀行の申告データと大幅に減少している基礎となる取引量に基づく、指標及び銀行間取
引金利の算出方法において見られる欠点への対応の一環として行われている。
欧州では、2016年に公表され、2018年の初めから適用されているベンチマーク規制(BMR)によって実施され
ている。この改革の主な要素は、市場で使用される指標の信頼性を保証及び改善するために、実際の取引に
基づいて金利を算出することに基づいている。
2018年1月1日から作成された指標は、現時点でBMR規制に準拠し、規制当局により確認されている。現行の
指標は、2021年12月31日まで使用を継続することができ、一部のLIBOR(米ドルLIBOR)は2023年6月30日ま
で使用が継続される可能性がある(現在協議中)。いずれは、以前のベンチマーク指標(LIBOR、EONIA、
EURIBORなど)は、新規制に準拠しているか、例外的な寄与の延長による恩恵を受けない限り、使用できなく
なる。
円滑な移行を確保するために、グループは、法務、商業、組織、ツール、財務/会計領域における影響をリ
ストアップしている。そのため、2019年第1四半期からプロジェクトとして作業を開始しており、この移行
に関連するリスクを網羅するよう徹底している。
会計面では、金利指標改革が財務情報に与える影響に関するIASBの作業を、以下の2つのフェーズに分類し
た。
- フェーズ 1、改革の準備期間:既存のヘッジ関係における潜在的影響への対応(将来の指標に関して不確
実性があるため)
- フェーズ 2、新指標の定義直後の移行期間:特に、ヘッジ関係の認識中止と文書化に関連する質問への対
応(特に非有効部分)
グループは、IASBが公表したIAS第39号、IFRS第9号、IFRS第7号の改訂のフェーズ1を、2019年1月1日よ
り適用している。これは、現在の例外的かつ一時的な状況が続く間、またIBOR金利改革により生じる新指標
の選択や変更発効日に関する不確実性が解消されるまで、既存のヘッジ関係を維持することができることを
意味する。
グループは、強固なフォールバック条項を有さない契約について、LIBORについては米ARRC、EONIAとEURIBOR
についてはRFRグループの提言に基づき、欧州委員会が代替指標を正式に指定しない限り、EONIA、EURIBOR及
びLIBORに関する不確実性は引き続き存在すると考えている。最終的な見解は、2021年に公表が予定されてる
BMR規制(「BMRレビュー」)の改訂により正式化され、それにより、改革後のEURIBORの持続可能性及び
EONIAに代わる € STRのステータスが確立される。
2021年1月14日に欧州連合が採用した後、グループは、IAS第39号、IFRS第9号、IFRS第7号、IFRS第4号及
びIFRS第16号の改訂のフェーズ2を早期適用した。
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これにより、金融資産/負債の簡便法を用いた会計処理が導入される。つまりIBOR改革の結果としての契約
上のキャッシュ・フローを決定する基礎が変更され、経済的に同等である範囲で行われる。後者に応じて、
条件変更された金融資産又は負債の実効金利は、非遡及的に修正され、簿価への変更はない。
この改訂は、(代替指標を定義後の)IBOR改革に関連する変更について、柔軟なヘッジ会計を提供する。具
体的には、
- ヘッジ関係の継続に影響を与えない、ヘッジ対象リスクの記載及び文書の更新
- 契約上特定されていないヘッジ対象リスク要素の「独立して識別可能」な特性の一時的な例外。代替金利
を指標とするこうしたリスク要素は、代替指標の市場が進展する状況において、指定後24ヵ月以内に識別
可能となることが合理的である場合に、独立して識別可能であると考えられる。
既存の契約については、グループは、以下による代替指標への移行を開始した。
- ISDAプロトコル(2021年1月25日を発効日として適用)の遵守により、又は清算デリバティブ取引につ
いての清算機関のルールブックを更新することにより、店頭デリバティブ契約、買戻条件付契約、貸出金
及び借入金においてフォールバック条項を含める。しかし、これらの条項は、特に指標の公表が恒久的に
停止されるというトリガー事象が発生した場合にのみ発動される。
- 2021年から法人顧客又は銀行のカウンターパーティーとのFBF合意に「ベンチマーク事象に関連する技術
的修正」を取り入れ、2020年2月よりも前に執行された満期日を迎えていない金利取引の規制順守を徹底
する。
- 2021年より、当事者間の双務交渉による契約を更新、又は2021年に商用条件を更新する。既存の契約の新
しい代替指標への移行は、リテール・バンキングについて既に計画されている。
最後に、本報告日現在、グループの金利リスク管理戦略は影響を受けていないが、これは、新たな指標に関
して処理された取引に対するエクスポージャーが軽微であると考えられるためである。
グループ・レベルで、2021年に満期を迎えないエクスポージャーで、IBOR改革に関連する変更の対象となる
ものは以下のとおりである。
デリバティブ - 額面
うちヘッジ手段の
(単位:百万ユーロ) 金融資産簿価 金融負債簿価 金額 デリバティブ
Eonia
433 2,467 671 0
Euribor
34,320 11,296 173,988 134,276
GBP - Libor
941 10 2,915 203
USD - Libor
8,813 748 14,306 3,823
リース期間に関する2019年11月26日のIFRICの決定
この決定は、借手又は貸手が、相手方の承諾なしに、多額ではないペナルティで解約可能な場合、当該契約
は、強制力がなくなったとする規定を撤回するものである。これにより、ペナルティの概念は、契約上の解
約補償に限定されず、借手が契約を解約しないようにする経済的インセンティブを考慮していることが明確
化された。
この決定を導入するため、2020年にプロジェクトとして、作業部会が設置された。
リースの解約不能期間を超えた契約の継続が合理的に確実であることを評価するため、自動延長条項付きの
契約期間が3、6、9年の商用リース及びリース契約については、その契約期間を決定する際に参照する資
産(銀行支店、プレス・センター、管理施設)の特性についての仮定を再評価した。
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IFRICの決定による主な影響は、自動延長更新されるリースの期間延長である。IFRICの決定の遡及適用によ
る影響は、2019年1月1日現在で190百万ユーロ、2019年12月31日現在では165百万ユーロの追加の使用権資
産及びリース負債が発生することである。
そのため、グループでは、比較年度の修正再表示はしていない。
すべての保険会社のIFRS第9号適用の免除期間延長に関するIFRS第4号の修正
IFRS第17号の発効日が延期されたことを受け、IFRS第9号適用の一時的な免除期間を2023年1月1日まで延長
した。
COVID-19による公衆衛生上の危機
クレディ・ミュチュエル・グループは、総力を挙げてCOVID-19による公衆衛生上の危機に対応している。金
融機関として、特に零細企業や中小企業など困難に直面する可能性のある顧客(職業的専門家や企業を含
む)に綿密な支援を全面的に提供している。
政府保証融資
グループは、政府の経済支援計画にコミットしている。事業及び法人顧客のキャッシュ・フローを支援する
(1)
ため、政府保証融資 を提供している。
(1)政府保証融資の主な特徴と保証が発生する仕組みは2020年3月23日付政令の第2条に要約されている。当該政令では、金融機関
及び融資会社、並びにフランス通貨金融法典第L.548-1条に言及された貸手に対する政府保証が認められている。
この融資は、1年から5年の返済猶予期間が設定されている12ヵ月の一括返済ローンである。
当初のオファーでは、金利は0%で、政府保証のコストが生じる(企業の規模に応じて、初年度に0.25%から
0.50%の間で顧客が支払う手数料により相殺)。
償却段階では、政府保証融資(SGL)には最初の元本返済が含まれる可能性がある。法的及び規制上の枠組み
において、この償却方法は「支払の可能性が低い」又は信用リスクの悪化の兆候ではない。
キャッシュ・フローの回収目的で保有し、基本的な融資基準を満たす場合、実効金利法を用いた償却原価で
会計処理される。当初認識日には、公正価値に相当する額面金額で認識される。
2020年12月31日現在、グループが提供した政府保証融資は140億ユーロで、125億ユーロが保証されている。
これらの融資の予想信用損失を評価する際は、元利残高の70%から90%についての政府保証(公共投資銀行
が実施)の影響を考慮している。2020年12月31日現在、減損は、セグメントの引当金を除き約54百万ユーロ
に達していた。
与信の返済繰延(モラトリアム)
クレディ・ミュチュエル・グループは、2020年上半期に、企業や個人向けの一般的な支援策に着手した。
主に企業に対して、追加の費用又は利息なしに、最大6ヵ月の貸出金返済の自動繰延(利息支払の停止及び
元本返済の繰延べ又はそのいずれか一方)を認めた。
2020年12月31日現在、期日猶予を受けたもののうちの99%が返済されている。1%に当たる678百万ユーロ
は、引き続き有効で、最終期日を調整又は繰延べており、利息が付される。
グループは、2020年3月から9月の間のこれらの緩和措置の恩恵を受けた貸出金について、多額のキャッ
シュ・フロー損失は認識しなかった。
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信用リスク
(1)
クレディ・ミュチュエル・グループは、2020年3月末にIASB及びESMAが公表した内容 をレビューした。
(1)IASBが2020年3月27日に公表したIFRS第9号及びCOVID-19に関する声明、並びにコロナ禍がIFRS第9号に基づく予想信用損失の
算定に与える会計上の影響に関するESMAの声明(2020年3月25日付)に関するものである。
コロナ禍という例外的な状況において、予想信用損失の会計処理には判断を用いる。
特に、金融市場システムのもとで認められた2020年9月30日までの期日の繰延は、対象金融資産の信用リス
クが著しく悪化した兆候、又は条件緩和資産(支払猶予)への分類変更に自動的に該当するものではない。
この日付を超えての期日の延長は、個別の支援策を表す。
グループ規定に則り、ステージ2や3又は条件緩和資産への振替が行われる可能性がある。
正常債権に対する引当金計上の一環として、クレディ・ミュチュエル・グループは、マクロ経済環境におけ
るコロナ禍のこれまでに類のない非常に厳しい性質を考慮している。
すべてのポートフォリオにつき、内部格付に基づく手法を用いて将来予測的なデフォルト確率を測定するた
(2)
め、フランス銀行のマクロ経済見通し に合わせて悲観的シナリオの比重を高めた。この測定方法は、個
人及び個人事業主向けの悲観的シナリオでも用いられた。
(2)グループの主なエクスポージャーはフランスに対してであるため、マクロ経済見通しを定義する際は、OECDの公表物に加え、フ
ランス銀行の月次公表物も使用している。
減損金額に生じる直接的な影響に加え、悲観的シナリオの比重の高まりにより、決算日現在のデフォルト確
率が上昇し、それに伴い、ステージ2への振替が増加する。
これにより、デフォルト確率が将来、事業顧客や小売顧客については2倍、個人については75%、大企業を
除く法人顧客については50%超上昇することに対するヘッジが可能になる。
当局の勧告に従い、公衆衛生上の危機に最も脆弱とみられるセクター(観光、ゲーム、娯楽、ホテル、レス
トラン、メーカーを除く自動車及び航空業界、衣料品、飲料取引、小型車両のレンタル、旅客輸送業、航空
会社)においてはおける実際の申請率の上昇を見込んで、引当金を一括計上した。
これは、全国的なグループの手法に基づいて実施したものであり、継続的なロックダウンの影響を考慮して
いる。完了時のデフォルト率に基づき算出されていた。
脆弱とみられるセクターについては、公衆衛生上の危機に対するエクスポージャー及び回復能力が異なるこ
とを考慮し、特定のデフォルト確率を決定した。
脆弱なセクターに対するステージ1のエクスポージャーは、ステージ2に完全に移行された。
2020年12月31日現在の影響は、650百万ユーロと見積もられた。
グループは、カウンターパーティー・リスク費用(セグメントの引当金を除く)の感応度テストを実施し
た。IRB事業体については10ポイント、標準モデルの事業体については5ポイント増加すると、引当金70百万
ユーロ、すなわち予想損失6%の追加につながる。
貸出条件付長期資金供給オペ第三弾 - TLTRO Ⅲ
TLTRO Ⅲプログラムにより、銀行は2019年9月から計7回、それぞれ3年の期間で時期により異なる金利が
付された新規のリファイナンス・トランシェの恩恵を受けることができる。TLTRO Ⅲの金利は、ECBが定義す
る市況に基づいたもので、銀行の与信実績に連動する補助金が含まれる場合がある。
公衆衛生上の危機において、こうした資金供給オペの条件は、個人や事業への貸付をサポートするために、
ECBにより二度緩和された。
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銀行の借入能力は適格残高の50%(以前は30%)に拡大され、各オペの返済オプションの行使期限は12ヵ月
(3)
に短縮されている。 TLTRO Ⅲの金利は2020年6月から2021年6月の期間にわたり50ベーシスポイント引
(4)
下 げられた。
(3)決定(EU)2020/407(2020年3月17日付)
(4)欧州中央銀行による2020年4月30日付の決定(EU)2020/614は、貸出条件付長期資金供給オペ第三弾に関する決定(EU)2019/
1311を改訂するものである(ECB/2020/25)。
2020年12月31日現在、グループは171億ユーロについて、TLTRO Ⅲのリファイナンス・オペに参加した。これ
は、償却原価で認識される変動金利金融商品となる。
これらのオペの実効金利は、信用成長目標の達成後に取得するリファイナンス金利に基づいて算出され、オ
ペの期間全体にわたる補助金及び1年にわたる超過補助金の0.50%を考慮する。
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1.2 連結の範囲及び方法
連結主体
グループの親会社は Banque Fédérative du Crédit Mutuel である。
連結の範囲
事業体を連結範囲に含めるか否かの一般原則は、IFRS第10号、IFRS第11号及び改訂IAS第28号により定められ
ている。
グループが支配する又は重要な影響力を及ぼすが、連結財務書類上重要ではない事業体は、連結の範囲から
除外される。ある事業体の財政状態計算書の合計又は純損益が、連結計算書又は下位連結計算書(レベル別
の連結の場合)の合計に占める割合が1%以下の場合、連結財務書類上重要ではないとみなされる。この定
量的基準は相対的なものにすぎず、この基準値に達しているか否かに関わらず、その事業又は予想される動
向を鑑みて戦略的投資とみなされる場合には、事業体が連結グループに含まれることもある。
連結の範囲は、以下からなる。
■ 支配下にある事業体: グループが事業体に対するパワーを有する場合、グループが事業体への関与によっ
て生じる変動リターンに対するエクスポージャーにさらされている又は変動リターンに対する権利を有す
る場合、及び事業体が獲得するリターンに影響を及ぼすように事業体に対するパワーを用いる能力を有し
ている場合、支配しているとみなされる。グループの支配下にある事業体の財務書類は、全部連結してい
る。
■ 共同支配下にある事業体: 共同支配は、契約により合意された事業体に対する支配の共有であり、主な活
動に関する決定に支配を共有する当事者の全会一致の合意が求められる場合にのみ存在する。共同支配を
行使する二者以上の当事者はパートナーシップを構成し、共同支配事業又は共同支配企業のいずれかとな
る。
- 共同支配事業とは、共同支配を行使する当事者が、当該事業体に対する持分に応じて、資産に対する権
利及び負債に基づく義務を有するパートナーシップである。これには、資産、負債、収益及び費用が、
当該事業体に対して保有する持分割合に応じて認識されることが伴う。
- 共同支配企業とは、共同支配を行使する当事者が、共同支配企業の純資産に対する権利を有するパート
ナーシップである。共同支配企業は持分法で会計処理される。
グループの共同支配下にある全ての事業体は、 IFRS 第 11 号の定義における共同支配企業である。
■ グループが重要な影響力を有する事業体: これらは、連結主体により支配されていないが、連結主体が当
該事業体の財務及び営業方針の決定に関与することができる事業体である。グループが重要な影響力を有
する事業体の株式持分は、持分法を適用して会計処理されている。
プライベート・エクイティ会社が所有、あるいは共同支配又は重要な影響力を行使している投資は、純損益
を通じて公正価値で認識される。
連結の方法
使用した連結方法は、以下のとおりである。
全部連結
この方法では、対象となる子会社に対して保有する株式の価額を当該子会社の資産及び負債に置き換え、非
支配持分を株主資本及び純利益において個別に表示する。この方法は、対象となる事業が連結主体の事業の
延長か否かを問わず、会計上の構造が異なる事業体を含め、支配下にある全ての事業体に用いられる。
持分法の適用
この方法では、所有株式の価額を、対象事業体のうちグループに帰属する株主資本及び純利益に置き換え
る。この方法は、共同支配下にあり、共同支配企業に分類される全ての事業体、又はグループが重要な影響
力を及ぼす全ての事業体に適用される。
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非支配持分
非支配持分は、IFRS第10号で定義されている支配を有さない持分であり、清算時に純資産の配分を受け取る
権利を所有者に与えるパートナーシップ持分、及び子会社が発行し、グループが保有していないその他の資
本性金融商品が含まれる。
IAS第32号に基づき、グループはCofidis Participaionに対する持分を100%に引き上げるために契約債務を
認識した。相手勘定として少数株主持分の減少、また超過額部分についてはグループ持分の減少が計上され
た。
報告日
グループの全ての連結会社の報告日は、 12 月 31 日である。
内部取引の相殺消去
内部取引及び残高、並びに連結財務書類に重要な影響を及ぼす内部取引の売上から生じた利益は、相殺消去
される。
外貨建勘定の換算
外貨で表示される外国事業体の勘定については、財政状態計算書において報告日の公式為替レートで換算さ
れる。為替レートの変動が資本金、準備金、及び利益剰余金に影響を及ぼしたことにより生じた差異は、株
主資本の個別構成項目として「為替換算調整勘定」に計上している。外国子会社の損益計算書においては、
事業年度の平均為替レートでユーロに換算している。その結果発生した換算による差異は、「為替換算調整
勘定」に計上している。外国事業体に対する持分の一部又は全部を清算又は処分した場合、当該金額は損益
計算書を通じて認識している。
のれん
公正価値の測定
新規事業体の支配持分の取得日において、当該事業体の資産、負債、及び営業上の偶発債務は、同日におけ
る公正価値で測定している。公正価値の調整額は、帳簿価額と公正価値の差額である。
のれん
改訂IFRS第3号に従い、CICが新規事業体における支配持分を取得した場合、IFRSに基づく認識基準を満たす
同社の識別可能な資産、負債及び偶発債務は、取得日現在の公正価値で測定しているが、売却目的保有資産
(IFRS第5号)に分類された非流動資産はこの限りではなく、売却費用控除後の公正価値と帳簿価額の純額
のいずれか低い方の金額で認識している。のれんは、譲渡の対価及び非支配持分の金額から、識別可能な取
得資産及び引受債務として(通常は公正価値で)認識した正味金額を控除した金額と一致する。改訂IFRS第
3号では、全部のれん又は部分のれんの認識が認められており、企業結合ごとに個別に選択できる。全部の
れんの場合、非支配持分は公正価値で測定されるのに対し、部分のれんの場合は被取得企業の資産及び負債
に帰属する価値に対する持分に基づいて測定される。正ののれんは資産として認識し、負ののれんは、直ち
に損益計算書の「のれんの価値の変動」において認識している。
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既に支配している事業体におけるグループの持分が増加/減少した場合、当該株式の取得原価/売却価格
と、連結株主資本のうちの取得日/売却日現在の当該株式に相当する部分の差異を、株主資本で認識してい
る。
被全部連結事業体に関連する場合、のれんは財政状態計算書の個別科目に表示し、持分法適用会社に関連す
る場合は「持分法適用会社に対する投資」に表示している。
取得に関連した直接費用を含まないのれんは、改訂 IFRS 第3号に従い純損益で認識される。
のれんについては、グループは定期的に(少なくとも年1回)、減損テストを実施している。このテスト
は、のれんの価値が下落しているか否かを識別するように設計されている。企業結合に伴うのれんは、企業
結合により生み出されるシナジーからの利益を得る可能性の高い資金生成単位(CGU)又はCGUグループに配
分される。CGU又はCGUグループからの回収可能価額は、使用価値、又は売却費用控除後の公正価値のいずれ
か高い金額となる。使用価値は見積将来キャッシュ・フローに関して測定し、貨幣の時間価値の現在の市場
評価、及びCGUの資産に固有のリスクを反映した金利で割り引く。のれんの割当先のCGUの回収可能価額が帳
簿価額を下回っている場合、差額について減損損失が認識される。これらの損失は損益計算書を通じて認識
され、戻入れはできない。実際には、CGUの定義はグループの事業の種類に基づいて行っている。
関連会社又は共同支配企業に関するのれんは、持分法適用会社の帳簿価額に含まれる。この場合、持分法適
用会社の評価とは別に減損テストを実施しない。回収可能価額(すなわち、使用価値、又は売却費用控除後
の公正価値のいずれか高い金額)が帳簿価額を下回った場合、減損損失を認識するが、特定の資産には配分
されない。後日、持分法適用会社の回収可能価額が増加した場合には、減損損失の戻入れが認識される。
1.3 会計原則及び会計方針
1.3.1 IFRS 第9号「金融商品」
1.3.1.1 金融商品の分類及び測定
IFRS 第9号においては、金融資産の分類及び測定は、金融商品の事業モデル及び契約上の条件に依拠してい
る。
貸出金、債権及び取得した負債証券
資産は以下のように分類される。
■ 償却原価での測定:契約上のキャッシュ・フローの回収を目的として保有されており、その特性が「基
本」契約の特性に類似している場合。下記の「キャッシュ・フローの特性」(回収目的保有モデル)の項
目を参照。
■ その他の包括利益を通じた公正価値での測定:契約上のキャッシュ・フローの回収と機会があれば売却す
ることの両方を目的としてその金融商品を保有しているが、売買目的で保有していない場合で、その特性
が基本契約の特性に類似しており、関連キャッシュ・フローの予測可能性が高いことを黙示的に示してい
る場合(回収及び売却目的保有モデル)。
■ 純損益を通じた公正価値での測定
- (「基本」の基準を満たさない及び/又は「その他」の事業モデルに基づき管理しているため)前述の
2つの区分に該当しない場合。
- グループが純損益を通じて公正価値で測定するという取消不能の選択を当初行った場合。この選択肢
は、他の関連商品と関連した会計上のミスマッチを軽減させるために使用される。
キャッシュ・フローの特性
元本の返済と元本残高に対する利息の支払のみを表す契約上のキャッシュ・フローは、「基本」契約と整合
している。
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基本契約では、利息は主に貨幣の時間価値(マイナス金利を含む)と信用リスクに対する対価を表す。利息
には、流動性リスク、資産運用管理費及び金利マージンも含まれる。
特に契約上のキャッシュ・フローの時期又は金額を変更する可能性のある契約条項など、全ての契約条項を
分析する必要がある。借手又は貸手が金融商品を期限前に返済するという合意に基づく選択肢は、返済額が
基本的に元本残高及び経過利息、並びに該当する場合には合理的な金額の期限前返済違約金の支払を表す場
合において、契約上のキャッシュ・フローのSPPI(元本及び利息のみの支払)の基準と整合している。
(1)
期限前返済違約金 は、例として、下記の場合において合理的であるとみなされる。
■ 返済された元本に対する比率として表示され、返済された額面金額の 10 %未満である場合
■ 融資実行日と期限前返済日の間の指標金利の差異を補償する目的の算定式に従い決定された場合
(1) グループは、欧州連合が 2018 年3月に採用した負の補償を伴う期限前償還条項に関する IFRS 第9号の改訂を早期適用している。
契約上のキャッシュ・フローの分析では、利息に含まれる貨幣の時間価値が当該商品の契約条項によって変
化する可能性が高い場合、参照金融商品の貨幣の時間価値と比較することも必要になることがある。例え
ば、金融商品の利率が定期的に更改されるものの、更改の頻度と利率が決定される期間に関連がない場合
(例えば、年率が毎月更改されるなど)、又は金融商品の利率が平均利率に基づいて定期的に更改される場
合などがそれにあたる。
金融資産の割引前の契約上のキャッシュ・フローと参照金融商品の割引前のキャッシュ・フローの差異が重
大であるか又は重大になる可能性がある場合、その金融資産は基本的とはみなされない。
場合に応じて、分析は定性分析又は定量分析のいずれかとなる。差異が重要であるか否かは、各事業年度に
ついて、及び当該金融商品の残存期間にわたり累積的に評価される。定量分析では、合理的に起こりうると
考えられる一連のシナリオを考慮に入れる。このため、グループは2000年にまで遡った利回り曲線を用いて
いる。
さらに、証券化については、保有者間において支払に優先順位があり、トランシェの形式で信用リスクの集
中が見られる場合に、個別の分析が行われる。この場合、分析において、グループが投資を行ったトラン
シェ及び基礎となる金融商品の契約上の特性、並びに基礎となる金融商品の信用リスクに関連したトラン
シェの信用リスクの検証を行う必要がある。
注意点:
■ 金融資産に組み込まれたデリバティブは区分して認識されなくなった。つまり、ハイブリッド商品全体が
非基本的とみなされ、純損益を通じた公正価値で認識されることになった。
■ UCITS ファンド又は集団投資事業( UCI )の受益証券は基本的金融商品ではないため、純損益を通じて公正
価値で認識される。
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事業モデル
事業モデルは、キャッシュ・フロー及び収益を創出するための金融商品の管理方法を表す。これは、単純に
経営者の意図ではなく、観察可能な事実に基づくものである。事業モデルは事業体レベルで又は金融商品別
に評価されるのではなく、金融資産グループが集合的に管理される方法を反映したより高いレベルでの集合
的な評価である。事業モデルは当初認識時に決定され、モデルが変更された場合(例外的な場合)に再評価
されることがある。
モデルを決定するためには、以下を含む全ての利用可能な情報が考慮されなければならない。
■ 事業の業績を意思決定者に報告する方法
■ 管理者に対する報酬の算定方法
■ 過去期間における売却の頻度、時期及び金額
■ 売却の理由
■ 将来の売却の予測
■ リスクの評価方法
「回収目的保有」事業モデルについては、当該基準において許容される売却の例が明示的に定められてい
る。
■ 信用リスクの増大に関連する場合
■ 満期間近、及び額面に近い価額である場合
■ 例外的な場合(流動性ストレスに関連するなど)
こうした「許容された」売却は、ポートフォリオにおいて行われる売却のうち重要性があり頻繁に行われる
特性の分析には含まれない。頻繁に行われる及び/又は重要性がある売却はこの事業モデルには整合しな
い。さらに、規制又は財務フレームワークの変更に関連する売却は、当該売却が「頻度が低い」ものである
ことを示すため、案件ごとに文書化される。
その他の売却については、有価証券ポートフォリオの満期に基づいて基準値が定義されており、例えば満期
の平均が8年の場合2%となっている(グループは貸出金を売却しない)。
グループは主に、金融資産からの契約上のキャッシュ・フローの回収に基づきモデルを開発しており、これ
は特に顧客融資に適用される。
また、金融資産からの契約上のキャッシュ・フローの回収及びその資産の売却に基づくモデル、並びにその
他の金融資産、特に売買目的保有の金融資産のモデルに従って金融資産を管理している。
グループ内では、「回収及び売却目的保有」モデルは、主として自己勘定のキャッシュ・マネジメント及び
流動性ポートフォリオの管理に適用される。
売買目的保有金融資産は、当初取得時において短期間で売却する意図で取得した有価証券のほか、一括管理
され、かつ、短期的な利益確定について最近の実際の傾向を示す証拠がある有価証券ポートフォリオの一部
である有価証券により構成される。
償却原価で測定する金融資産
主に以下のものが含まれる。
■ 現金勘定、預金並びに中央銀行及び金融機関との間の要求払貸出金及び借入金からなる現金及び現金同等
物
■ 純損益を通じて公正価値で測定しない金融機関へのその他の貸出金及び顧客への貸出金(直接付与又はシ
ンジケート・ローンの持分)
■ グループが保有する有価証券の一部
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この区分に分類される金融資産は通常、支払純額である公正価値で当初認識される。実行した貸出金に適用
する金利は、大多数の競合行が適用する金利に合わせて常に調整されるため、市場金利を示すとみなされ
る。
その後の報告日において、資産は実効金利法を用いて償却原価で測定する。実効金利とは、金融商品の見積
存続期間にわたり将来の現金支払額又は受取額を金融資産又は負債の正味帳簿価額まで正確に割引く利率で
ある。実効金利は、貸出金の将来の損失を考慮に入れない見積キャッシュ・フローを考慮に入れており、利
息として取り扱われる支払手数料又は受取手数料、並びに直接関連する取引費用、全てのプレミアム及び
ディスカウントが含まれる。
有価証券については、償却原価はプレミアム及びディスカウントの償却並びに重要な場合には取得コストを
考慮に入れている。有価証券の売買は決済日に認識される。
受取利息は、損益計算書の「受取利息及び類似収益」に表示される。
貸出金の設定に直接関連し、利息の構成要素として扱われる受取手数料又は支払手数料は、実効金利法を用
いて貸出期間にわたって認識され、損益計算書において「利息」として計上される。
貸出金の商業上の再交渉に関連する受取手数料も、ローン期間にわたり認識される。
債務者が直面する財務上の困難により貸出金が条件緩和された場合には、契約の更改につながる。欧州銀行
監督機構によるこの概念の定義を受けて、グループはこの概念を会計上の定義と健全性の定義が一致するよ
うに、情報システムに組み込んだ。
償却原価で測定する資産の公正価値は、各報告期間末の財務書類の注記で開示しており、債務者固有の発行
体の費用を加味し、かつゼロ・クーポンの利回り曲線を用いて見積った将来キャッシュ・フローの正味現在
価値に相当する。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
グループは貸出金を売却しないため、この区分には有価証券のみが含まれる。これらは、取得時、決済日及
びその後処分されるまでの報告日に、財政状態計算書において公正価値で認識される。公正価値の変動は、
未収収益を除き、株主資本の個別勘定「未実現又は繰延損益」に表示している。株主資本に計上されたこれ
らの未実現損益又は繰延損益は、売却又は減損した場合にのみ損益計算書において認識される(注記1.3.1.7
「金融資産及び負債の認識の中止」及び1.3.1.8「信用リスクの測定」を参照)。
未収収益又は受取収益は、実効金利法を用いて純損益の「受取利息及び類似収益」において認識される。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
これらの資産は、当初認識時及びその後処分されるまでの報告日に、財政状態計算書において公正価値で認
識される(注記1.3.1.7「金融資産及び負債の認識の中止」を参照)。 公正価値の変動は、損益計算書の「純
損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益」に計上される。
2018年度以降、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る受取収益又は未収収益は、損益計算書の
「受取利息」もしくは「支払利息」において認識される。この利息は以前は、「純損益を通じて公正価値で
測定する金融商品に係る純損益」に表示されていた。この変更は、短期活動計画(STE)の一環として、欧州
中央銀行(ECB)へ提出された規制報告書との整合性を保ち、受取利息及び支払利息について明確化するため
導入された。
2019年に、売買目的金融商品に係る受取利息及び支払利息をより適切に反映させるために、グループはま
た、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の一部に係る受取利息及び支払利息を銀行業務純益におい
て認識及び表示する方法を変更し、特に以下のような修正再表示を行った:(i)スワップ取引に係るレッグ
の貸借において全体を相殺して利息を計上すること、(ii)ヘッジ手段のデリバティブからの利息を「ヘッ
ジ手段のデリバティブに係る収益及び費用」区分に分類変更すること。
純損益を通じて公正価値で測定する有価証券の売買は、決済日に認識する。取引日から決済日までの間の公
正価値の変動は、純損益において認識される。
取得した資本性金融商品
取得した資本性金融商品(とりわけ株式)は、以下のように分類される。
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■ 純損益を通じた公正価値での測定
■ 任意で、純損益に振り替えられることのないその他包括利益を通じた公正価値での測定(売買目的で保有
されない場合に、当初認識時に取消不能の選択をした場合)
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式及びその他の資本性金融商品は、取得時及びその後処分されるまでの報告日に、財政状態計算書におい
て公正価値で認識される。公正価値の変動は、株主資本の個別勘定「未実現又は繰延損益」に表示してい
る。株主資本に計上されたこれらの未実現損益又は繰延損益は、売却されたとしても損益計算書において認
識されることはない(注記1.3.1.7「金融資産及び負債の認識の中止」を参照)。変動利付証券に係る受取配
当金のみが損益計算書の「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純損益」において
認識される。
有価証券の売買は決済日に認識される。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資本性金融商品は、純損益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品と同じ方法で認識される。
1.3.1.2 金融負債の分類及び測定
金融負債は以下の2つの区分の1つに分類される。
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
- 認識当初からヘッジ手段として適格でない公正価値がマイナスであるデリバティブを含む、売買目的で発
生した金融負債。
- グループが純損益を通じた公正価値での測定に当初分類した非デリバティブ金融負債(公正価値オプショ
ン)。これには、以下のものが含まれる。
- 1つ又は複数の分離可能な組込デリバティブを含む金融商品
- 公正価値オプションを適用しなければ、会計上の取扱いが他の関連する金融商品に適用される会計上
の取扱いと合致しなくなる金融商品
- 公正価値で測定及び管理される金融商品のプールに属する金融商品
純損益を通じて公正価値で測定することを任意に指定された債務に関わる自己の信用リスクから生じる公正
価値の変動の認識は、組替えられることのない株主資本の未実現又は繰延損益において認識される。グルー
プは自己の信用リスクについて問題をほとんど認識していない。
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償却原価で測定する金融負債
償却原価で測定する金融負債は、その他の非デリバティブ金融負債で構成される。これらには、顧客及び金
融機関等に対する債務、負債証券(譲渡性預金証書、銀行間証券、社債、TLTRO Ⅱ及びⅢリファイナンス証
券等)並びに純損益を通じて公正価値で測定することを選択していない期限付又は無期限の劣後債が含まれ
る。
劣後債は、債務者の資産を清算する場合、他の債権者による請求が終了した後でなければ返済されることが
ないため、他の負債証券から分離されている。負債証券には、サパン 2 法によって組成された非上位優先負
債証券が含まれる。
これらの負債は財政状態計算書において公正価値で当初認識され、その後の報告日に実効金利法を用いて償
却原価で測定する。発行済証券の当初の公正価値は、発行価額から取引費用(該当する場合)を差し引いた
金額である。
規制貯蓄契約
償却原価で測定する金融負債には、「 comptes épargne logement 」( CEL - 住宅購入者貯蓄勘定)及び
「 plans épargne logement 」( PEL - 住宅購入者貯蓄制度)があり、これらは規制対象となっているフラン
スの貯蓄商品で、顧客(自然人)が利用することができる。 最初の貯蓄の段階で、 口座名義人は、これらの
口座に預け入れられた金額に係る利息を受け取り、その後、モーゲージ・ローンの権利を取得する(第2段
階)。これらは、販売金融機関に以下の2種類の義務をもたらす。
■ 預け入れられた金額に対して固定金利で利息を支払う義務( PEL 口座の場合のみ。 CEL 口座に対する利息は
物価スライド制の算定式に基づき定期的に更改されるため、変動金利の利息として取り扱われる。)
■ 顧客に所定の条件で貸出金を供与する義務( PEL と CEL の両方)
これらの義務による費用は、行動様式に関する統計及び市場データに基づいて見積られている。類似してい
るものの補償面での規制のない商品の個人顧客に提示される金利と比較して、当該商品に係る潜在的に不利
な条件に関連する将来費用に対応するため、財政状態計算書の負債の部で引当金が計上されている。このア
プローチは、PEL及びCELの規制対象条件が同質であることを前提に実施されている。純損益への影響は、顧
客に対する支払利息として計上される。
1.3.1.3 負債と資本との区別
IFRIC 解釈指針第2号に従い、当該事業体が償還を拒否できる無条件の権利を有している場合、又は償還を禁
止するか若しくは強く制限する法律又は法令に基づく規定がある場合、株主の株式は株主資本となる。既存
の法律又は法令の規定を踏まえ、クレディ・ミュチュエル・グループの連結主体を構成する事業体が発行し
た株式は、株主資本で認識している。
グループが発行したその他の金融商品は、グループが当該金融商品の保有者に対して金銭を提供するという
契約債務がある場合、グループの勘定において負債性金融商品に分類される。これは、グループが発行する
劣後証券にあてはまる。
1.3.1.4 外貨取引
現地通貨以外の外貨建資産及び負債は、決算日の実勢為替レートで換算される。
貨幣性金融資産又は負債
この項目の換算から生じる外国為替差損益は、損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品
に係る純損益」に計上している。
非貨幣性金融資産又は負債
こうした換算から生じる外国為替差損益は、純損益を通じて公正価値で測定される場合には「純損益を通じ
て公正価値で測定する金融商品に係る純損益」として認識され、又はその他の包括利益を通じて公正価値で
測定する金融資産である場合には「未実現又は繰延損益」として包括利益計算書で認識される。
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1.3.1.5 デリバティブ及びヘッジ会計
IFRS 第9号は、初度適用時に、事業体がヘッジ会計に関する新たな規定を適用するか、若しくは IAS 第 39 号の
規定を維持するか選択することを認めている。
グループは、 IAS 第 39 号の規定を引き続き適用することを選択した。ただし、改訂 IFRS 第7号に従い、財務書
類の注記又は経営者報告書において、リスク管理及びヘッジ会計が財務書類に与える影響に関する追加情報
を提供している。
さらに、金融資産又は金融負債のポートフォリオに係る金利リスクの公正価値ヘッジに関する IAS 第 39 号の規
定は、欧州連合で採用されているとおり、引き続き適用する。
デリバティブは、以下の3つの特性を備えた金融商品である。
■ 基礎となる項目(金利、為替レート、株価、指数、コモディティ価格、信用格付など)の変動とともにそ
の価額が変動すること
■ 初期費用が少額であるか若しくは皆無であること
■ 決済が将来の特定の日に行われること
クレディ・ミュチュエル・グループは、基本的に公正価値ヒエラルキーのレベル2に分類される主に金利に
関する単純なデリバティブ金融商品(スワップやバニラ・オプション)の取引を行っている。
全てのデリバティブ金融商品は金融資産又は金融負債において公正価値で認識される。全てのデリバティブ
は、ヘッジ手段として分類され得る場合を除いて売買目的商品として当初認識される。
デリバティブの公正価値の算定
店頭デリバティブ、スワップ、金利先渡契約、キャップ、フロア、バニラ・オプションの大半は、利回り曲
線などの観察可能な市場データに基づき、一般的に認められている標準的なモデル(割引キャッシュ・フ
ロー法、ブラック・ショールズ・モデル、又は補間法)を用いて評価されている。これらのモデルによって
得られた評価は、当該金融商品又はパラメータに伴う流動性リスク及び信用リスク、特定の市況下でモデル
に関連するダイナミックな運用戦略に伴う特定の追加費用を相殺するための固有のリスク・プレミアム、並
びに店頭デリバティブのプラスの公正価値に係るカウンターパーティー・リスクを考慮して調整される。ま
たカウンターパーティー・リスクには、店頭デリバティブのマイナスの公正価値で表示される自己リスクも
含まれる。
評価調整を確定する際には、各リスク・ファクターを個別に検討しており、様々なリスク、パラメータ又は
モデルの分散効果は考慮されていない。各リスク・ファクターについてはポートフォリオ・アプローチが最
も多く用いられている。
デリバティブは、公正価値がプラスの場合は金融資産として、公正価値がマイナスの場合は金融負債として
認識される。
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デリバティブの分類とヘッジ会計
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産又は金融負債に分類されるデリバティブ
当初認識時に、IFRSに基づいてヘッジ手段として指定されていないデリバティブは全て、1つ又は複数のリ
スクをヘッジする目的で契約を締結したものであっても、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産又
は金融負債」に分類される。
- 組込デリバティブ
組込デリバティブは、主契約から分離させた場合において、デリバティブの定義を満たすハイブリッド金融
商品の構成要素である。特に、単独のデリバティブと同様に、一定のキャッシュ・フローを変動させる効果
がある。
組込デリバティブは、以下の条件の全てが充足された場合にのみ、主契約から分離され、純損益を通じて公
正価値で測定するデリバティブ金融商品として個別に認識される。
■ デリバティブの定義を満たすこと
■ 組込デリバティブの主契約であるハイブリッド金融商品が、純損益を通じて公正価値で測定されないこと
■ デリバティブの経済的特徴及び関連するリスクが、主契約の経済的特徴及び関連するリスクと密接に関連
しているとみなされないこと
■ 組込デリバティブの個別測定は、有益な情報を提供するのに十分な信頼性があること
IFRS 第9号における金融商品は、金融負債に組み込まれたデリバティブのみを主契約から分離し、個別に認
識することが可能である。
- 認識
実現及び未実現損益は、損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益」におい
て認識される。
ヘッジ会計
- ヘッジ対象のリスク
グループの勘定において、グループはミクロ・ヘッジ、又は広義のマクロ・ヘッジを通じた金利リスクのみ
を認識している。
ミクロ・ヘッジは、事業体の資産及び負債において発生するリスクの部分的なヘッジである。ミクロ・ヘッ
ジは、1つ又は複数の資産又は負債に対して、事業体がデリバティブを通じてある種のリスクの不利な変動
のリスクに対応するため、個別に適用される。
マクロ・ヘッジの目的は、グループの資産及び負債の全てに対する不利な変動、特に金利の変動に関して対
応することである。
金利リスクの全体的な管理は、負債に対する資産の裏付けを通じて、又はトレーディング目的デリバティブ
の認識を通じてヘッジされる可能性があるその他のリスクの全て(為替リスク、信用リスク等)の管理とと
もに、経営者報告書において記載されている。
ミクロ・ヘッジは、通常、固定金利金融商品を変動金利金融商品へ転換することを目的として、特にアセッ
ト・スワップを通じて行われる。
3種類のヘッジ関係が認められている。ヘッジ関係は、ヘッジ対象のリスクの性質に基づいて選択される。
■ 公正価値ヘッジは、金融資産又は金融負債の公正価値の変動に対するエクスポージャーのヘッジである。
■ キャッシュ・フロー・ヘッジは、金融資産又は金融負債、確定契約若しくは先渡取引に伴うキャッシュ・
フローの変動性に対するエクスポージャーのヘッジである。
■ 外貨建て純投資のヘッジは、キャッシュ・フロー・ヘッジと同様に認識される。グループはこのヘッジ手
法を用いていない。
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ヘッジ手段のデリバティブは、会計上のヘッジ手段としての指定を受けるためには IAS 第 39 号に規定される基
準を満たさなければならない。特に、
■ ヘッジ手段とヘッジ対象は、どちらもヘッジ会計に適格でなければならない。
■ ヘッジ対象とヘッジ手段との関係は、ヘッジ関係の開始時に直ちに正式に文書化しなければならない。こ
の文書には、上級経営陣が決定したリスク管理目的、ヘッジ対象のリスクの特性、基礎となる戦略、及び
ヘッジの有効性の評価方法を記載する。
■ ヘッジ関係の開始時、その後の残存期間を通じて、少なくとも決算日ごとにヘッジの有効性が実証されな
ければならない。ヘッジ手段の価値の変動又は損益のヘッジ対象の価値の変動又は損益に対する比率は、
80%から125%の範囲内でなければならない。
該当する場合においては、ヘッジ会計は非遡及的に中止される。
- 識別された金融資産又は負債の公正価値ヘッジ
公正価値ヘッジ関係の場合、デリバティブは「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益」
において純損益を通じて公正価値で再測定され、それとは対照的に、ヘッジ対象はヘッジ対象リスクを反映
するべく再測定される。この規則は、ヘッジ対象が償却原価で認識される場合、又は「その他の包括利益を
通じて公正価値で測定する金融資産」に分類される負債性金融商品である場合にも適用される。ヘッジ手段
とヘッジ対象のリスク部分の公正価値の変動は、相互に部分的又は完全に相殺され、ヘッジの非有効部分の
みが純損益に認識される。これは、以下に起因する可能性がある。
■ 「カウンターパーティー・リスク」構成要素がデリバティブの価額に組み込まれていること。
■ ヘッジ対象とヘッジ手段の間の価値曲線の差異。実際は、スワップは、有担保である場合は OIS 曲線を用
いて、無担保である場合は BOR 曲線を用いて評価される。ヘッジ対象は BOR 曲線を用いて評価される。
デリバティブ金融商品の再割引にあたる部分は、損益計算書の「受取利息」又は「支払利息」において認識
される。ヘッジ対象に関する受取利息又は支払利息にも、同様の取扱いが適用される。
ヘッジ関係が崩れた場合、又はヘッジの有効性の基準を満たさなくなった場合、ヘッジ会計の適用は非遡及
的に中止される。ヘッジ手段のデリバティブは、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産又は金融負
債」に振替えられ、この区分に適用される原則に従って会計処理される。その後、ヘッジ対象の帳簿価額に
は、公正価値の変動を反映させるための調整が加えられなくなる。ヘッジ対象として当初識別された金利商
品の場合、再測定調整額はヘッジ対象の残存期間にわたって償却される。期限前償還等の理由で財政状態計
算書におけるヘッジ対象の認識が中止された場合、調整累計額は直ちに損益計算書において認識される。
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- マクロ・ヘッジ・デリバティブ
グループは、マクロ・ヘッジ取引の会計処理に関し、欧州委員会が提供する選択肢を利用する。実際、欧州
連合がIAS第39号に対して行った変更(カーブ・アウト)により、顧客の要求払預金をヘッジ対象の固定金利
負債のポートフォリオに含めることが可能となり、アンダーヘッジの場合に非有効と測定されることはな
い。要求払預金については、資産負債総合管理の目的で定義されたランオフ・規則に基づいて含まれてい
る。
固定金利の金融資産又は負債のそれぞれのポートフォリオについて、ヘッジ手段のデリバティブの満期スケ
ジュールとヘッジ対象の満期スケジュールとを照合し、オーバーヘッジがないことを確認する。
公正価値マクロ・ヘッジ・デリバティブの会計処理は、公正価値ヘッジ・デリバティブの会計処理と同様で
ある。
ヘッジ対象ポートフォリオの公正価値の変動は、財政状態計算書の「金利リスク・ヘッジ対象ポートフォリ
オの再測定による調整」に計上され、反対勘定は損益計算書の勘定科目である。
- キャッシュ・フロー・ヘッジ
キャッシュ・フロー・ヘッジ関係の場合、デリバティブは財政状態計算書において公正価値で再測定され、
有効部分は株主資本に認識される。非有効とみなされた部分は損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測
定する金融商品に係る純損益」において認識される。
株主資本に認識される金額は、ヘッジ対象に起因するキャッシュ・フローが純損益に影響を及ぼすのと同時
に、「受取利息」又は「支払利息」において純損益に分類変更される。
ヘッジ対象は、その会計上の区分に固有の規定に従って引き続き認識される。ヘッジ関係が崩れた場合、又
は有効性の基準を満たさなくなった場合、ヘッジ会計の適用は中止される。ヘッジ手段のデリバティブの再
測定を受けて株主資本に計上された累積額は、ヘッジ対象取引が純損益に影響を及ぼすまで、又は同取引の
実施される見込みがなくなるまで、引き続き株主資本において認識される。その後、これらの金額は純損益
に振替えられる。
ヘッジ対象が存在しなくなった場合、株主資本に計上された累積額は直ちに純損益に振替えられる。
1.3.1.6 金融保証及びファイナンス・コミットメント
金融保証は、特定の債務者が負債性金融商品に関して期日に弁済を履行できなかった結果として発生した損
失に対して、保有者に補償として特定の支払を行うことを定めている場合、保険契約と同等とみなされる。
現行の基準が改定されるまでの間、 IFRS 第4号に基づき、これらの金融保証は引き続きフランスの会計原則
を用いて測定され、すなわちオフ・バランス項目として取り扱われる。従って、これらの保証は、資源の流
出の可能性が高い場合には負債に対する引当金の対象となる。
それに対して、金融変数(価格、信用格付、指数等)又は非金融変数の変動に応じた支払を定めている金融
保証は、変数が一方の契約当事者固有のものではないことを条件に、 IFRS 第9号の適用対象とされる。その
ため、これらの保証はデリバティブとして会計処理している。
IFRS 第9号の趣旨においてデリバティブとみなされないファイナンス・コミットメントは、財政状態計算書
に表示されない。しかしながら、引当金は IFRS 第9号の要件に従って計上される。
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1.3.1.7 金融資産及び負債の認識の中止
グループは、金融資産(又は類似資産グループ)のキャッシュ・フローに対する契約上の権利が満了した際
(商業上の再交渉の場合)、又はグループが金融資産のキャッシュ・フローを受取る契約上の権利並びに資
産の所有に係るリスク及び経済価値の大半を移転した際に、当該資産の全部又は一部の認識を中止する。
認識が中止される場合においては、
■ 償却原価で測定する金融資産若しくは金融負債、又は純損益を通じて公正価値で測定する金融資産若しく
は金融負債:処分損益は、資産又は負債の帳簿価額と対価の受取額又は支払額との差額に相当する金額で
損益計算書において認識される。
■ その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品:過去に株主資本において認識されていた
未実現損益は、処分に係るキャピタル・ゲイン又はキャピタル・ロスとともに損益計算書に振替えられ
る。
■ その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品:過去にその他の包括利益において認識さ
れていた未実現損益、並びに処分に係るキャピタル・ゲイン及びキャピタル・ロスは、損益計算書に計上
することなく、連結剰余金において認識される。
グループは、契約上の義務が消滅、解除、又は満了した場合、金融負債の認識を中止する。金融負債は、契
約条件が大幅に変更された場合や、契約条件が実質的に異なっている金融商品を貸手と交換した場合にも、
認識を中止することがある。
1.3.1.8 信用リスクの測定
IFRS 第9号の減損モデルは「予想損失」アプローチに基づいている。一方、 IAS 第 39 号の減損モデルでは、
「発生信用損失」に基づいていたため、金融危機の際には信用損失の会計処理が遅れ、認識される信用損失
額が過少となるリスクがあると考えられた。
IFRS 第9号のモデルにおいては、個別には減損の客観的証拠が存在しない金融資産も、観察された損失及び
合理的かつ正当な将来キャッシュ・フローの予測に基づき減損される。
従って、IFRS第9号の減損モデルは、償却原価で又はその他の包括利益を通じて公正価値で測定する全ての
負債性金融商品、並びにファイナンス・コミットメント及び金融保証に適用される。これらは以下の3つに
分類される。
■ ステージ1-格付の引下げがない正常債権:金融資産の当初認識以降に信用リスクが著しく増大していな
い場合は、当初認識時より 12 ヶ月間の予想信用損失(今後 12 ヶ月間のデフォルト・リスクに起因)に基づ
き引当金を計上する。
■ ステージ2-格付が引下げられた正常債権:当初認識以降に信用リスクが著しく増大した場合は、全期間
の予想信用損失(当該金融商品の残存期間全体にわたるデフォルト・リスクに起因)に基づき引当金を計
上する。
■ ステージ3-不良債権:貸出の実行後に生じた事象に関連して減損の客観的証拠がある金融資産で構成さ
れる区分。この区分の範囲は、IAS第39号に基づき個別に減損した貸出金の範囲に相当する。
ステージ1及び2の場合、受取利息の算定の基礎は減損前の資産の価値総額であり、ステージ3の場合は減
損後の正味価値である。
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ガバナンス
構成要素の割当、将来予測的なシナリオ及びパラメータ算定法に関するモデルは、減損算定に対する方法論
的基礎を構成する。こうしたモデルは、グループの上層部において承認され、関連するポートフォリオに
従って全ての事業体に適用される。手法、シナリオの加重、パラメータの算定又は引当金の算定に関する方
法論的基礎全体及びその後の修正は、クレディ・ミュチュエル・グループの統治機関による承認が必要であ
る。
こうした統治機関は、内部統制に関する2014年11月3日付フランス法令第10条に定義された監事会及び取締
役会により構成されている。クレディ・ミュチュエル・グループが分散化した組織構造となっている特徴を
踏まえ、監事会及び取締役会は全国レベルと地方レベルの2つのレベルに分けられている。
クレディ・ミュチュエル・グループ全体にわたり適用されている補完性原理は、プロジェクトごと及び資産
の減損の算出方法の継続的な実施の双方において、全国レベルと地方レベルの間での役割の分担を統括して
いる。
■ 全国レベルにおいては、バーゼル Ⅲ ワーキング・グループが地方グループに適用すべき全国的な手順、モ
デル及び方法の承認を行う。
■ 地方レベルにおいては、地方グループが、それぞれの取締役会及び監事会の責任及び統制において、その
事業体内での IFRS 第9号における引当金の算定を担っている。
ステージ1と2の境界の定義
グループは健全性準拠目的のために開発されたモデルを使用しており、従って、貸出金残高と同様の内訳を
適用している。
■ 低デフォルト・ポートフォリオ(LDP)(格付モデルは専門家の評価に基づく):大口口座、銀行、地方
自治体、ソブリン、特定融資。これらのポートフォリオは、営業貸出金、短期営業貸出金、当座預金口座
等の商品で構成される。
■ 高デフォルト・ポートフォリオ( HDP )(デフォルト・データが統計的な格付モデルの開発に十分である
もの):一般企業、小売業。 これらのポートフォリオには、住宅ローン、消費者金融、リボルビング・
ローン、当座預金口座等の商品が含まれる。
ステージ1からステージ2への貸出金の振替を伴う信用リスクの著しい増大であるかどうかは、以下によっ
て評価される。
■ 全ての合理的かつ正当な情報を考慮に入れる。
■ 報告日の金融商品のデフォルト・リスクを、当初認識日のデフォルト・リスクと比較する。
グループにおいては、これには借手レベルでのリスクの測定が含まれており、カウンターパーティーの格付
システムがグループ全体に共通するものとなる。内部手法の対象となるグループのカウンターパーティーは
全て、かかるシステムによって評価される。当該システムは、以下に基づく。
■ 統計的アルゴリズム、すなわち代表的及び予測的なリスク変数を用いた1つ又は複数のモデルに基づく
「マス・レーティング」( HDP )
■ 専門家によって開発された格付グリッド(LDP)
当初認識以降に生じるリスクの変動は、各契約ベースで測定される。ステージ3とは異なり、顧客の契約を
ステージ2に振替える場合、当該顧客の貸出金残高又は関連当事者の残高の全ての振替を伴うわけではない
(波及の欠如)。
グループは、定性的及び定量的基準の双方においてステージ2の分類の基準を満たさなくなった正常債権エ
クスポージャーを直ちにステージ1に振替えることに留意が必要である。
グループは、 12 ヶ月間のデフォルト確率と満期までのデフォルト確率の間に重要な相関が存在することを実
証している。これにより、当該基準によって認められているように、当初認識以降のリスク変化の合理的な
近似として、 12 ヶ月間の信用リスクを用いることができる。
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定量的基準
LDP ポートフォリオでは、境界は、組成時の内部格付と報告日の内部格付を関連付ける割当マトリクスに基づ
いている。従って、貸出金の格付のリスクが高いほど、リスクの重大な悪化に対するグループの相対的許容
値は小さくなる。
HDP ポートフォリオでは、連続的かつ成長する境界曲線は、組成時のデフォルト確率と報告日のデフォルト確
率を関連付けている。グループは、当該基準が提供する運用上の簡便法(報告日において低リスクの貸出金
残高をステージ1に維持することを認めている)を使用していない。
定性的基準
こうした定量的データに加え、グループは、不払又は30日超遅延している割賦支払、条件緩和された貸出金
という事実などの定性的基準を用いている。
定性的基準のみに基づく方法は、標準的手法の下において健全性準拠目的で分類され、格付システムを持た
ない事業体又は小規模なポートフォリオに対して使用される。
ステージ1及び2-予想信用損失の計算
予想信用損失は、契約利率に基づく貸出金残高にデフォルト確率(PD)とデフォルト時損失率(LGD)を乗じ
て測定される。オフ・バランスシート・エクスポージャーは、貸出実行の可能性に基づいて財政状態計算書
上の相当額に換算される。ステージ1では1年間のデフォルト確率、ステージ2では満期までのデフォルト
確率(1年から10年の曲線)が使用される。
これらのパラメータは、健全性準拠目的のモデルと同一の数値に基づいており、またIFRS第9号の要件に適
合している。それらは、各ステージへの貸出金の割当と予想損失の算定の両方に使用される。
デフォルト確率
以下に基づいて計算される。
■ 高デフォルト・ポートフォリオについては、 IRB-A アプローチで承認されたモデル
■ 低デフォルト・ポートフォリオについては、 1981 年まで遡る履歴に基づく外部測定によるデフォルト確率
デフォルト時損失率
以下に基づいて計算される。
■ 高デフォルト・ポートフォリオについては、長期間にわたって観察され、契約利率によって割り引かれ、
商品の種類及び保証の種類に従い区分された回収フロー
■ 低デフォルト・ポートフォリオについては、固定比率(ソブリンの場合60%、その他の場合40%)
換算係数
リボルビング・ローンを含む全ての商品について、換算係数はオフ・バランスシート・エクスポージャーを
財政状態計算書上の相当額に換算する際に用いられ、主に健全性準拠目的のモデルに基づいている。
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将来予測的な情報
予想信用損失を計算する際、当該基準は、将来予測的な情報を含む、合理的かつ正当な情報を考慮すること
を求めている。将来予測的な情報の作成には、景気の動向を予測し、その予測される動向をリスク・パラ
メータと関連付ける必要がある。この将来予測的な情報は、グループ・レベルにおいて決定され、全てのパ
ラメータに適用される。
高デフォルト・ポートフォリオについては、デフォルト確率に含まれる将来予測的な情報は、今後5年間の
景気サイクルの変化に関するグループの見解に基づき加重される3つのシナリオ(楽観的、中立的、悲観
的)を考慮に入れている。グループは主に、経済協力開発機構(OECD)から入手できるマクロ経済データ
(GDP、失業率、インフレ率、短期及び長期金利等)に依拠している。将来予測アプローチは、シナリオでは
捉えられなかった要素を含むように調整されるが、その理由として以下の点が挙げられる。
■ シナリオでは捉えられなかった要素は最近のものであり、報告日の数週間前に発生したものであるため。
■ シナリオに含めることができないため:例として、リスク・パラメータに確実に重要な影響を及ぼし、一
定の仮定を設定することによってその影響を測定することができる規制の変更が挙げられる。
1年超の様々な期間における将来予測的な情報は、主に、1年間の情報から導かれる。
将来予測的な情報は、現状に近い期間に観察された情報を取り入れることによって、 LGD にも含まれる。
低デフォルト・ポートフォリオについては、将来予測的な情報は、大口口座や銀行モデルに組込まれている
が、地方自治体、ソブリン、特定融資モデルには組込まれていない。このアプローチは、高デフォルト・
ポートフォリオに用いられるものと類似している。
ステージ3- 不良債権
貸出金又は貸出金グループの実行後に損失を生じさせる可能性が高い事象が発生した結果、客観的証拠が存
在する場合、減損が計上される。減損額は、帳簿価額と、担保又はその他の保証を考慮しつつ当初の貸出金
の金利で現在価値に割り引いた見積将来キャッシュ・フローとの差額に等しい。変動金利の場合、最新の契
約上の金利が計上に用いられる。
2019 年 11 月以降、クレディ・ミュチュエル・グループは、欧州銀行監督局( EBA )の指針と適用できる重要性
基準値の概念に関する規制の技術的基準に従って、健全性準拠目的におけるデフォルトの新たな定義を適用
している。
この新たな定義の導入に関連する主な変更は、以下のとおりである。
■ デフォルト分析は、現在、借手レベルで日常業務の中で行われており、契約レベルでは行われていない。
■ 延滞日数は、借手(債務者)、又は共通のコミットメントを持つ借手グループ(共同債務者)のレベルで
評価される。
■ デフォルトは、90日間連続での延滞が、借手/借手グループのレベルで確認される際に発生する。日数
は、絶対的な重要性基準値(リテールは100ユーロ、法人は500ユーロ)及び相対的な重要性の基準値(連
結財政状態計算書で延滞しているコミットメントが1%超)を同時に上回る時点で始まる。借手の延滞
は、これらの2つの基準値の一方を下回ると直ちにリセットされる。
■ デフォルトの波及する範囲は、当該借手の全ての債権、及び共同債権に参加している借手の全ての個別コ
ミットメントにまで及ぶ。
■ 条件緩和されていない資産を「正常」ステージに戻す前には、少なくても3ヶ月間の試験期間を設ける。
クレディ・ミュチュエル・グループは、 EBA により提案された2ステップのアプローチに従って、 IRB 事業体
にデフォルトの新たな定義を導入することを選択した。
■ ステップ1- 自己評価の提出及び監督者からの承認の要請からなる。使用の承認は2019年10月にグループ
が取得した。
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■ ステップ2- システムにデフォルトの新たな定義を導入し、必要に応じて、新たなデフォルトに対する
12ヶ月の観察期間の後にモデルを再調整することからなる。
グループは、EBAにより求められるデフォルトの新たな定義は、会計上の用語で、減損の客観的証拠を示すも
のであると考えている。そのためグループは、会計上のデフォルト(ステージ3)の定義と規制上のデフォ
ルトの定義を一致させた。この変更は見積りの変更となり、変更となる期間において、重要でない影響は利
益/(損失)に計上される。
取得時に減損していた信用減損金融資産
取得時に減損していた信用減損金融資産とは、当初認識時又は取得日においてカウンターパーティーが債務
不履行に陥っている契約である。借手が報告日において債務不履行に陥っている場合、契約はステージ3に
分類される。債務不履行に陥っていない場合には、正常債権に分類され、「取得時に減損していた信用信用
減損資産」の区分に識別されて、ステージ2のエクスポージャーに用いるのと同じ手法、すなわち契約の満
期までの残存期間にわたって予想される損失に基づき引当金が計上される。
認識
減損費用及び引当金は、「カウンターパーティー・リスク費用」に計上される。減損費用及び引当金の戻入
は、リスク変動に関連する部分は「カウンターパーティー・リスク費用」に、時間の経過に関連する部分は
「利息純額」に計上される。貸出金及び債権の場合、減損は資産から控除され、ファイナンス・コミットメ
ント及び保証コミットメントの場合、引当金は負債の「引当金」に計上される(注記1.3.1.6「金融保証及び
ファイナンス・コミットメント」及び注記1.3.3.2「引当金」を参照)。その他の包括利益を通じて公正価値
で測定する資産については、カウンターパーティー・リスク費用で認識される減損は、「未実現又は繰延損
益」で相殺される。
減損損失は直接償却され、それに対応する減損及び引当金は戻し入れられる。
1.3.1.9 金融商品の公正価値の決定
公正価値とは、独立当事者間取引において知識のある自発的な当事者の間で資産が売却される金額、又は負
債が移転される金額である。
金融商品の当初認識時の公正価値は一般に、取引価格である。
公正価値は、事後測定において算定される必要がある。適用される算定方法は、当該商品が取引されている
市場が活発であるとみなされるか否かによって異なる。
活発な市場で取引される金融商品
金融商品が活発な市場で取引される場合、その公正価値は相場価格を参考にして決定される。これは相場価
格が公正価値についての可能な限り最善の見積りであるからである。金融商品は、相場価格が(取引所、
ディーラー、ブローカー、又は価格情報サービスから)容易かつ定期的に入手可能であり、それらの価格が
独立当事者間取引に基づき定期的に発生している実際の市場取引を表す場合に、活発な市場で取引されてい
るとみなされる。
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活発な市場で取引されていない金融商品
観察可能な市場データは、それらが評価日における独立当事者間取引の実態を反映しており、上記の価値を
大幅に調整する必要がない場合に用いられる。そうでない場合は、グループは観察不能な時価評価モデルの
データを使用する。
観察可能なデータを入手できない場合、又は市場価格の調整において観察不能なデータを使用する必要があ
る場合、事業体は、市場が考慮に入れるリスクに連動した調整など、将来キャッシュ・フロー及び割引率に
関する内部の仮定を用いることがある。これらの評価調整によって、特に、モデルが考慮に入れていないリ
スク、並びに商品又はパラメータに関連する流動性リスク、及び一定の市場環境下でのモデルに関連したダ
イナミックな管理戦略の結果生じると考えられる一定の追加的な費用を相殺するように設計された特定のリ
スク・プレミアムを組み込むことが容易になる。
評価調整を確定する際には、各リスク・ファクターを個別に検討しており、様々なリスク、パラメータ又は
モデルの分散効果は考慮されていない。各リスク・ファクターについてはポートフォリオ・アプローチが最
も多く用いられている。
いずれの場合においても、グループが行う調整は判断に基づいており、合理的かつ適切である。
公正価値のヒエラルキー
金融商品の公正価値測定には、3つのレベルのヒエラルキーが使用される。
■ レベル1: 活発な市場での同一の資産又は負債の提示価格。これは特に、少なくても3社の参加者による
価格提示のある負債証券、及び組織化された市場の価格提示があるデリバティブに適用される。
■ レベル2:当該資産又は負債について直接的(すなわち価格)又は間接的に(すなわち価格から導き出さ
れるデータ)観察可能で、レベル1の相場価格以外のデータ。レベル2は特に、報告期間末に観察される
市場金利に基づく利回り曲線を用いて公正価値が通常決定される金利スワップを含んでいる。
■ レベル3: 観察可能な市場データではない資産又は負債に関するデータ(観察不能なデータ)。この区分
の主な構成要素は、ベンチャー・キャピタル事業体等で保有する非連結会社への投資、又は資本市場活動
において、単独の参加者による相場価格しかない負債証券及び主に観察不能なパラメータを用いるデリバ
ティブである。当該商品は、全体として検討される公正価値に重要な最も低いレベルのインプットと同一
のヒエラルキーのレベルに分類される。レベル3で測定される商品の多様性と数量を踏まえると、パラ
メータの変動に対する公正価値の感応度は重要ではない。
1.3.2 保険事業
コングロマリット指令の範疇に該当する保険部門は、欧州連合が採用した改訂 IFRS 第4号が予定していると
おり、 IFRS 第9号の適用が 2022 年まで延期されることによる便益を受けている。従って、保険部門の金融商
品は、引き続き IAS 第 39 号に従って評価及び認識される。表示に関しては、グループは、 IAS 第 39 号及び IFRS
第9号に基づき特定の勘定科目において金融商品を表示することになる ANC の勧告 2017-02 を厳格に適用する
のではなく、 IAS 第 39 号における全ての金融商品を資産又は負債の専用の勘定科目にまとめることができる
「 IFRS 参照」方式を採用することを選択した。このため、保険部門の金融商品は全て、資産の部の「保険事
業による短期投資及び責任準備金の再保険会社負担分」及び負債の部の「保険事業の契約に関する負債」
(保険契約の責任準備金を含む。)にまとめられる。投資不動産も分類変更による影響を受ける。金融商品
及び責任準備金が損益計算書に与える影響は、「保険事業に係る純利益」に含まれる。その他の資産/負債
及び損益計算書の項目は「銀行及び保険」の合同仕訳に含まれている。該当する場合、 IFRS 第7号により求
められる開示は、保険事業について別途行われる。
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2017 年 11 月3日付で採用された規則に従い、グループは、保険部門とコングロマリットのその他の部門との
間で、両部門の純損益を通じて公正価値で測定されたもの以外には、金融商品の認識の中止をもたらす振替
を行わないことを確認している。
保険契約の締結により発生する資産及び負債に固有の会計原則及び評価規則は、 IFRS 第4号に従い定められ
ている。これは、発行済又は引受済の再保険契約、及び裁量権のある有配当条項付財務契約にも適用され
る。
上記で記載している場合を除いて、保険会社が保有するその他の資産及び発行する負債はグループの全ての
資産及び負債に共通する規則に従う。
1.3.2.1 保険事業-金融商品
IAS 第 39 号に基づき、保険会社の金融商品は以下のいずれかに分類される。
■ 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債
■ 売却可能金融資産
■ 満期保有目的金融資産
■ 貸出金及び債権
■ 償却原価で測定する金融負債
これらは、資産の部の「保険事業による短期投資及び責任準備金の再保険会社負担分」及び負債の部の「保
険事業の契約に関する負債」にまとめられる。
これらの区分のうちどれに分類するかは、経営者の意思を反映しており、金融商品の認識ルールを決定す
る。
これらの金融商品の公正価値は、注記 1.3.1.9 に概述された一般原則に従って測定される。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債
分類基準
金融商品は、実際の売買の意図又は公正価値オプションの使用のいずれかによって、この区分に分類され
る。
a) 売買目的金融商品
売買目的で保有される有価証券は、当初取得時において短期間で売却する意図で取得した有価証券のほか、
一括管理され、かつ、短期的な利益確定について最近の実際の傾向を示す証拠がある有価証券ポートフォリ
オの一部である有価証券により構成される。
b) 公正価値オプションを適用する金融商品
金融商品は、以下の場合において、当初認識時に、純損益を通じて公正価値で測定するという分類について
取消不能の選択をすることができる。
a. 1つ又は複数の分離可能な組込デリバティブを含む金融商品
b. 公正価値オプションを適用しなければ、会計上の取扱いが他の関連する金融商品に適用される会計上の
取扱いと合致しなくなる金融商品
c. 公正価値で測定及び管理される金融資産のプールに属する金融商品
このオプションは、特に、負債の取扱いと一致させるために、保険事業のユニットリンク型保険契約に関連
して使用される。
評価の基準及び収益及び費用の認識
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「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」に分類される資産は、財政状態計算書に公正価値で計上さ
れた時点、及びその後処分されるまでの決算日において、認識される。これらの資産に係る公正価値の変動
及び受取収益又は未収収益は、損益計算書の「保険事業に係る純利益」において認識される。
売却可能金融資産
分類基準
売却可能金融資産には、「貸出金及び債権」、「満期保有目的金融資産」、「純損益を通じて公正価値で測
定する金融資産」のいずれにも分類されていない金融資産が含まれる。
評価の基準及び収益及び費用の認識
売却可能金融資産は、取得時及びその後処分されるまでの報告日に、財政状態計算書において公正価値で認
識される。公正価値の変動は、未収収益を除き、株主資本の個別勘定「未実現又は繰延損益」に表示してい
る。株主資本における未実現損益は、処分時又は一時的でない減損が発生した場合に限り、損益計算書に認
識される。処分時においては、従来は株主資本に認識されていたこれらの未実現損益は、処分に係るキャピ
タル・ゲイン及びキャピタル・ロスとともに損益計算書に認識される。
確定利付証券から発生した未収収益又は受取収益は、実効金利法を用いて純損益に認識され、変動利付証券
からの受取配当金と同様に、「保険事業に係る純利益」に表示される。
減損及び信用リスク
a) 株式及びその他の資本性金融商品に特有の一時的でない減損
変動利付証券のうち売却可能金融資産に係る減損は、公正価値が取得原価と比べて長期的又は著しく下落し
た場合に認識される。
変動利付証券の場合、グループは、その取得原価に比して少なくとも50%、又は連続36ヶ月間超の期間にわ
たる当該証券の価値の下落を減損の兆候と見なしている。このような金融商品は項目毎に分析される。上記
基準に該当しないものの、近い将来における投資額回収が合理的に期待できないと経営者が考えている有価
証券のレビューを行う際にも、その判断が用いられる。損失は、損益計算書の「保険事業に係る純利益」に
おいて認識される。
その後生じた価値の下落も損益計算書において認識される。
損益計算書に計上された株式又はその他の資本性金融商品の長期的な減損は、当該商品が財政状態計算書に
計上されている限り、戻し入れることができない。その後に価値が上昇した場合、株主資本の「未実現又は
繰延損益」において認識される。
b) 信用リスクによる減損
確定利付証券のうち売却可能金融資産(具体的には社債)に係る減損損失は、「カウンターパーティー・リ
スク費用」において認識される。実際、これらの確定利付金融商品は、単なる金利の上昇により損失が生じ
た際の減損が認められないため、信用リスクが存在する場合にのみ減損される。減損が生じた場合、株主資
本における未実現損失の累積額は全額が純損益に認識されなければならない。これらの減損は戻入可能であ
り、減損の認識後に発生した事象に関連したその後の評価において、発行会社の信用状態が改善した場合
も、損益計算書の「カウンターパーティー・リスク費用」に計上される。
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満期保有目的金融資産
分類基準
この区分には、支払額が算定可能又は確定利付で、事業体が満期まで保有する意図及び能力を有している有
価証券が含まれる。
この区分の有価証券に対して行われる金利リスク・ヘッジは、 IAS 第 39 号に定義されるヘッジ会計に適格では
ない。
さらに、このポートフォリオ内の有価証券の処分又は振替の可能性は、非常に限定的となっており、 IAS 第 39
号の規定により、グループ・レベルにおいて「売却可能金融資産」のポートフォリオ全体の格付が引き下げ
られ、2年間この区分への分類が禁じられる。
評価の基準及び収益及び費用の認識
この区分に分類された有価証券は、公正価値で当初認識され、その後、実効金利法に従って償却原価で評価
される。この実効金利法には、プレミアム及びディスカウント並びに重大な場合には取得コストの償却が組
み込まれている。
これらの有価証券の受取利息は、損益計算書の「保険事業に係る純利益」に表示される。
信用リスク
減損は、当初認識後に損失を発生させる可能性がある1つ又は複数の事象が起こったこと(実際の信用リス
ク)により、当該資産の減損の客観的証拠がある場合に認識される。各決算日に有価証券ごとに分析が行わ
れる。減損は、帳簿価額と保証を含む将来キャッシュ・フローを当初の金利で割り引いた現在価値を比較す
ることによって評価され、損益計算書の「カウンターパーティー・リスク費用」において認識される。減損
の認識後に発生した事象に関連したその後の評価も、損益計算書の「カウンターパーティー・リスク費用」
に計上される。
貸出金及び債権
分類基準
貸出金及び債権とは、活発な市場での相場価格はないが、支払額が算定可能又は確定利付の金融資産で、取
得又は供与の時点では売却する意思のない金融資産である。貸出金及び債権は、財政状態計算書において公
正価値で当初認識され、これは一般的に融資実行額の純額に等しい。こうした貸出残高は、その後の決算日
において実効金利法を用いて償却原価で評価される(公正価値オプション法を用いて認識されるものを除
く)。
信用リスク
減損は、当初認識後に損失を発生させる可能性がある1つ又は複数の事象が起こったこと(実際の信用リス
ク)により、当該資産の減損の客観的証拠がある場合に認識される。減損は、帳簿価額と保証を含む将来
キャッシュ・フローを実効金利で割り引いた現在価値を比較することによって評価され、損益計算書の「カ
ウンターパーティー・リスク費用」において認識される。減損の認識後に発生した事象に関連したその後の
評価も、損益計算書の「カウンターパーティー・リスク費用」に計上される。
償却原価で測定する金融負債
これらには、顧客及び金融機関等に対する債務、負債証券(譲渡性預金証書、銀行間商品、社債等)並びに
純損益を通じて公正価値で測定することを選択していない期限付又は無期限の劣後債が含まれる。
これらの負債は財政状態計算書において公正価値で当初認識され、その後の報告日に実効金利法を用いて償
却原価で測定される。発行済証券の当初の公正価値は、発行価額から取引費用(該当する場合)を差し引い
た金額である。
1.3.2.2 保険事業-非金融資産
投資不動産及びその他の固定資産は、本報告書記載の会計処理方法に従っている。
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1.3.2.3 保険事業-非金融負債
保険契約者及び受益者に対する契約債務を示す保険負債は、「保険契約の責任準備金」に含まれている。こ
れらはフランスの基準に従った評価、認識、連結を継続している。
生命保険契約に関する責任準備金は、主に数理的準備金(一般的に、契約の解約払戻金に対応)で構成され
ている。対象となるリスクは主として、(債務者の保険に関する)死亡、障害、就労不能である。
ユニットリンク型保険契約の責任準備金は、当該契約を裏付ける資産の実現可能価額に基づき、報告日に評
価される。
損害保険契約準備金は、未経過保険料(契約済保険料のうち今後の会計年度に関連する部分)及び未払保険
金に対応する。
裁量権のある有配当条項から便益を受ける保険契約は、「シャドウ・アカウンティング」の対象となる。そ
の結果として生じる繰延配当に対する引当金は、保険契約者帰属分のキャピタル・ゲイン及びキャピタル・
ロスを示す。繰延配当に対するこれらの引当金は、事業体毎に資産又は負債に計上し、連結範囲内の事業体
間で相殺することはない。資産の部では、これらは個別の勘定科目として表示される。
報告日において、これらの契約に対して認識された負債十分性テスト(繰延保険契約獲得コスト、取得ポー
トフォリオ証券などのその他の関連する資産又は負債の控除後)が実施される。認識された負債が、同日現
在の見積将来キャッシュ・フローをヘッジするのに十分であるか検証される。責任準備金の不足が認識され
た場合は、当該期間に純損益で認識する(その後、必要に応じて戻し入れられる場合もある)。
1.3.3 非金融商品
1.3.3.1 リース
リースとは、貸手が所定の期間につき1回又は一連の支払と交換に資産の使用権を借手に供与する契約であ
る。
ファイナンス・リースは、資産の所有に伴うリスク及び経済価値のほぼ全てが移転するリース契約である。
所有権は、最終的に移転される場合とされない場合がある。
オペレーティング・リースとは、ファイナンス・リース以外のリースをいう。
ファイナンス・リース取引 - 貸手
IFRS第16号に従い、グループ外の会社とのファイナンス・リース取引は、財務会計上の金額で連結財政状態
計算書に計上している。ファイナンス・リース取引は、リース資産の所有に伴うリスク及び経済価値のほぼ
全てが借手に移転するリース契約である。
よって、取引の経済的実体の分析により:
■ 財政状態計算書から除外するリース資産を識別する。
■ ファイナンス・リース契約に基づいて受領するリース料と、貸手への返却が保証されていない残存価値に
よる増加分を黙示的な契約利率で割引いた現在価値について、「償却原価で測定する金融資産」において
債権を認識する。
■ ファイナンス・リース取引の存続期間を通じて存在する一時差異について、繰延税金を認識する。
■ リース取引からの純収益を金利マージン純額として認識する。これは、残高に対する期間ごとの一定の利
益率を表している。
金融債権に関連する信用リスクは、IFRS第9号に基づき測定及び認識される(注記1.3.1.8「 信用リスクの
測定」を参照)。
ファイナンス・リース取引 - 借手
IFRS 第 16 号に従い、固定資産は、「その他の負債」の負債と相殺して、財政状態計算書に計上される。リー
ス料は、支払利息と元本返済に分けて表示している。
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1.3.3.2 引当金
引当金の繰入及び戻入は、対応する収益科目又は費用科目の種類に応じて分類される。
過去の事象から生じた債務の決済に、経済的便益を表す経営資源の流出が必要となる可能性が高く、債務の
金額を正確に見積もることができる場合に、引当金を認識している。引当金額を決定するため、必要に応じ
てこの債務の現在価値の純額を算定している。
グループが設定する引当金には、特に以下のものが含まれている。
■ オペレーショナル・リスク
■ 社会的責任
■ 契約したコミットメントの実行リスク
■ 訴訟リスク及び保証コミットメント
■ 税務リスク
■ 住宅購入者貯蓄契約に関するリスク
1.3.3.3 従業員給付
該当する場合、従業員に対する債務に関する引当金は、「引当金」において認識される。この引当金の変動
は、株主資本において未実現損益又は繰延損益として認識される数理計算上の損益に起因する部分を除き、
損益計算書の「一般営業費(従業員給付費用)」において認識される。
確定給付制度における退職後給付
確定給付制度における退職後給付には、グループが従業員に約束した給付を提供する正式な又は黙示的な義
務を負っている年金制度、早期退職制度及び付加年金制度からなる。
こうした債務は、制度給付を算定するための契約上の算式を適用して受給権を勤務期間に対して配分する予
測単位積増方式を用いて算定される。当該受給権は、以下のような人口動態及び財務上の仮定を用いて割引
計算される。
■ 割引率:契約期間と合致する民間借入金の長期金利を参照して決定
■ 昇給率:年齢層、管理職・非管理職の区分、地域特性に従って評価
■ インフレ率:様々な満期のフランス国債利回りとインフレ連動フランス国債利回りとを比較して見積り
■ 従業員退職率:年度末時点の終身雇用従業員数に占める退職者及び解雇者数の割合の過去3年間の平均を
使用し、年齢層別に決定
■ 退職時年齢:常勤雇用の実際の開始日又はその推定日及び年金改革法に定められた仮定( 67 歳が上限)を
用いて、個別に見積り
■ 死亡率: INSEE (フランス国立統計経済研究所)の TH/TF 00-02 生命表に準拠
これらの仮定の変更により生じた差額、及び過去の仮定と実際の結果との相違による差額は、数理計算上の
損益となる。制度資産がある場合には、当該資産は公正価値で評価され、その予想利回りは純損益に影響を
与える。実際の利回りと予想利回りとの差異も、数理計算上の損益となる。
数理計算上の損益は、未実現又は繰延損益として株主資本に認識される。制度の縮小及び制度の清算が行わ
れた場合には契約債務が変動し、当該変動は当該事業年度の純損益に認識される。
年金基金制度に基づく付加年金
1993年9月13日付のAFBの暫定合意により、金融機関の年金制度が修正された。1994年1月1日以降、銀行
は、国家制度であるArrco及びAgricに加入している。グループ傘下の銀行が拠出を行う4つの年金基金も統
合された。これらの基金は、暫定合意により規定されている様々な給付金の支払いを行う。基金の資産がこ
れらの給付債務を充足するのに十分でない場合、銀行は追加の拠出が求められる。今後10年間の平均拠出率
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は、人件費の4%を上限とする。統合後の年金基金は、2009年にIGRS(フランス付加年金運用機関)に転換
された。IGRSでは資産の不足は生じていない。
確定給付制度におけるその他の退職後給付
特別制度を含め、退職給付金及び付加年金について、引当金が計上されている。これらの引当金は、在職中
の全従業員が取得した権利に基づき、特に被連結事業体の従業員退職率及び退職時に受益者に支払われる将
来の給与の見積りに、必要に応じて社会保障拠出金を加算したものに基づいて、評価される。フランスで
は、フランスの銀行ネットワークにおける退職給付金の最低 60 %が、クレディ・ミュチュエル・グループの
保険会社で完全連結子会社の ACM Vie の保険によってカバーされている。
確定拠出制度に基づく退職後給付
グループの事業体は、グループから独立している組織が運営している様々な退職年金制度に拠出している
が、特に基金の資産が契約債務に対応するには不十分である場合に、グループの事業体は公にも黙示的にも
追加的な支払義務を負っていない。
こうした制度はグループの契約債務にはあたらないため、引当金を設定していない。費用は、拠出金を支払
う必要がある事業年度に認識される。
長期給付
長期給付は、退職後給付及び退職手当とは別に、従業員が対象となる勤務を提供した事業年度の終了後 12 ヶ
月超経過した後に支払われる見込みの給付で、長期勤続報酬などが含まれる。
その他の長期給付に関するグループの契約債務は、予測単位積増方式を用いて測定されている。ただし、数
理計算上の損益については、直ちに純損益において認識している。
長期勤続報酬に関する契約債務は保険契約でカバーされている場合があり、この契約債務のうちヘッジされ
ていない部分に対してのみ引当金が設定されている。
従業員に対する付加年金制度
強制加入の年金制度に加えて、グループの集団協定によりカバーされている事業体の従業員は、 ACM Vie SA
が提供する確定拠出付加年金制度による給付も受けている。
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退職手当
退職手当は、雇用契約が通常の退職年齢以前に終了した場合、又は従業員が補償と引き換えにグループを自
発的に退職する決断をした場合に、グループが支給する給付である。報告日から 12 ヶ月超経過した後に支払
われる見込みの場合は、関連する引当金は割引計算される。
短期給付
短期給付は、報告日後12ヶ月以内に支払われる、退職手当以外の給付であり、給与、社会福祉給付、一定の
賞与などが含まれる。
これらの短期給付に対する費用は、これらの給付に対する権利が供与される勤務が事業に対して提供された
事業年度において認識される。
1.3.3.4 非流動資産
グループが保有する非流動資産
財政状態計算書に計上されている固定資産は、有形固定資産及び無形資産、並びに投資不動産を含んでい
る。営業用資産は、サービス提供目的及び経営管理目的に使用される。投資不動産は、賃貸料もしくはキャ
ピタル・ゲイン、又はこれら双方を稼得する目的で保有する不動産資産で構成されている。営業用不動産と
投資不動産の双方を認識するために、取得原価法が使用される。
固定資産は、取得原価に、固定資産を事業の用に供し使用できるようにするために必要となる直接帰属費用
を加算した金額で、当初認識される。当初認識以降、過年度の償却原価、すなわち、取得原価から減価償却
累計額及び減損損失累計額を差し引いた額で評価される。
非流動資産が、定期的な取替の対象となる可能性が高く、使途が異なる、又は経済的便益の獲得時期が異な
る複数の要素で構成されている場合は、各構成要素を当初から個別に認識し、それぞれの償却スケジュール
に従って減価償却又は償却している。この構成要素に基づくアプローチは、営業用不動産及び投資不動産に
採用されている。
非流動資産の減価償却可能額又は償却可能額は、その残存価額(処分費用を差し引いた純額)を控除して算
定される。非流動資産の耐用年数は、一般に経済耐用年数と等しいため、残存価額は認識されていない。
非流動資産は、当該資産の見積耐用年数にわたって、事業体が当該資産による経済的便益を消費すると予想
されるパターンの見積もりを反映する比率で減価償却及び償却が行われる。耐用年数が不確定である無形資
産は、償却の対象ではない。
営業用資産に対する減価償却費及び償却費は、損益計算書の「有形固定資産及び無形資産の減価償却費、償
却費及び引当金の変動」において認識している。
投資不動産に関する減価償却費は、損益計算書の「その他の活動に係る費用」において認識している。
使用されている償却期間の範囲は、以下のとおりである。
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有形固定資産
■ 土地及びネットワーク設備 : 15-30年
■ 建物 - 建造物 : 20-80年(当該建物の種類により異なる)
■ 建物 - 設備 : 10-40 年
■ 設備及び備品 : 5-15年
■ 事務機器及び什器 : 5 -10 年
■ 保安設備 : 3 -10 年
■ 車両及び運搬具 : 3 - 5 年
■ コンピュータ機器 : 3 - 5年
無形資産
■ 購入又は自社開発ソフトウェア : 1-10年
■ 買収事業ののれん : 9 -10 年(顧客契約ポートフォリオを取得した場合)
減価償却及び償却可能な資産は、報告日において減損の兆候を示す証拠がある場合には、減損テストを行
う。賃貸借権などの償却不能な非流動資産は、年1回減損テストを行う。
減損の兆候がある場合、資産の回収可能価額と帳簿価額の純額を比較している。価値の損失が発生した場合
には、減損損失が損益計算書で認識され、資産の減価償却又は償却可能額が非遡及的に調整される。見積回
収可能価額が変動した場合、又は減損の兆候がなくなった場合、減損損失は戻し入れられる。減損引当金の
戻入後の帳簿価額は、減損が認識されなかった場合に算出されていたはずの帳簿価額(純額)を上回っては
ならない。
営業用資産に係る減損費用及び戻入は、損益計算書の「有形固定資産及び無形資産の減価償却費、償却費及
び引当金の変動」において認識している。
投資不動産に係る減損費用及び戻入は、損益計算書においてそれぞれ「その他の活動に係る費用」及び「そ
の他の活動に係る収益」において認識している。
営業用資産の処分に係るキャピタル・ゲイン又はキャピタル・ロスは、損益計算書の「その他の資産の処分
に係る純利益/(損失)」の項目に計上している。
投資不動産の処分に係る損益は、損益計算書の「その他の活動に係る収益」又は「その他の活動に係る費
用」の項目に計上している。
グループが借手である非流動資産
契約がリースとして認められるためには、資産が特定され、借手が当該資産の使用権を支配していなければ
ならない。
借手については、オペレーティング・リースとファイナンス・リースは単一のモデルに基づいて計上され、
以下の項目が認識される。
■ リース期間にわたり、リース物件を使用する権利を表す資産
■ リース料の支払義務に関連する負債との相殺
■ 定額法による資産の減価償却費及び定率法を使用した損益計算書上の支払利息
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グループは、主に不動産契約を積極的に行っている。基準に従って、自動車車両については、ローカルにお
いて重要である場合のみ修正再表示され、コンピュータやセキュリティ機器については、代替可能な性質を
理由として、対象から除外されている。限られたごく一部のIT契約のみが重要であり、適用対象とみなされ
ていた。
その他の原資産は、短期、又は少額( 5,000 ユーロ以下)の例外規定により、除外されていた。グループに
は、無形資産や投資不動産の認識を生じさせるようなリースは存在しない。
従って、使用権は、「有形固定資産」、リース債務は「その他の負債」として計上されている。借地権は、
自動的に更新されない契約に関係する場合は、有形固定資産として分類変更される。使用権とリース債務
は、将来加算一時差異と将来減算一時差異の純額に関して繰延税金資産又は負債の対象となる。
損益計算書においては、利息費用は「金利マージン」に表示し、一方、減価償却費及び償却費は一般営業費
として表示されている。
グループでは、以下を用いてリース債務を算定している。
■ 契約期間:商用リースについては、このような種類のすべての新規契約はデフォルトで9年間にわたり資
産計上され、例外的な契約では 12 年間にわたり資産に計上される場合もある。これは、この期間の終了後
はリース料の上限がなくなることから、この期間を超えた契約を継続する経済的インセンティブがグルー
プにはないためである。
■ 割引率は、選択された期間に対応する債務の限界利子率であり、グループのリファイナンス本部又は通貨
により引下げられる可能性がある。
■ リース料(税抜き):グループにおける変動リース料による影響は極めて限定的である。
1.3.3.5 手数料
サービスに関連する手数料及び契約手数料は、関連するサービスの種類に応じて、収益及び費用として計上
している。追加的な利息とみなされる手数料は、実効金利の不可分の一部である。従って、こうした手数料
及び契約手数料は受取利息と支払利息のいずれかとして認識される。
貸出金の供与に直接関連する手数料及び契約手数料は、実効金利法を用いて貸出期間を通じて認識される。
継続的に提供されているサービスの対価として支払われる手数料及び契約手数料は、サービスが提供される
期間を通じて認識される。
重要なサービスの対価として支払われる手数料及び契約手数料は、サービス履行時に全額、損益計算書に計
上される。
1.3.3.6 法人税費用
法人税費用には、対象となる期間における収益に関連して支払うべき当期及び繰延の両方での全ての税金が
含まれる。
未払法人税は、適用される税法に従って算定している。
繰延税金
IAS第12号により求められているとおり、連結財政状態計算書に計上されている資産又は負債の帳簿価額とそ
の課税価額との間の一時差異に関しては、のれんを除き、繰延税金を認識している。
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繰延税金は、事業年度末時点で既知の、その後数年度において適用される法人税率を適用して、負債法を用
いて計算される。
繰延税金負債を控除した繰延税金資産は、回収可能性が高い場合に限り認識される。当期税金及び繰延税金
は、収益又は費用として認識される。ただし、株主資本で認識されている未実現又は繰延損益に関する繰延
税金は株主資本に直接計上される。
繰延税金資産と負債は、同一の事業体又は同一の納税グループ内において発生しており、同一の税務管轄対
象であり、かつ相殺を行う法的権限がある場合において、相殺される。
繰延税金については割引計算を行っていない。
法人所得税の税務処理に関する不確実性
IFRIC第23号に基づき、グループは、グループが選択した税務ポジションを税務当局が容認する可能性を評価
し、税務上の目的、税務上の基準額、繰越欠損金、未使用税額控除及び税率について発生可能性が高い影響
を評価する。
税務ポジションが不確実な場合、未払(未収)金額は、最も発生可能性が高い金額、又は支払予定額若しく
は受取予定額に対する最良の見積りを反映する方法に従った予想金額に基づき見積もり計上される。
1.3.3.7 一部の貸出金について国が支払う利息
農業・農村セクター及び住宅購入に対する支援策に従い、グループ傘下の一部事業体は、フランス政府が定
める低金利貸出金を供与している。その結果、こうした事業体は、顧客に提示した金利と所定の指標金利と
の間の金利差に相当する補助金を政府から受け取っている。そのため、これらの補助金の便益を受ける貸出
金については、割引計算を行っていない。
こうした補償メカニズムに関する取決めは、フランス政府が定期的に見直しを行っている。
政府から受け取った政府補助金は、 IAS 第 20 号に従って、「受取利息及び類似収益」において認識し、対応す
る貸出金の残存期間にわたり割り当てられる。
1.3.3.8 売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業
非流動資産、又は非流動資産グループは、売却可能でかつその売却が今後 12 ヶ月以内に行われる可能性が非
常に高い場合、売却目的保有として分類される。
関連する資産及び負債は、財政状態計算書の「売却目的保有非流動資産」及び「売却目的保有非流動資産関
連の負債」に別々に表示される。これらは、帳簿価額又は公正価値から売却費用を差し引いた額のどちらか
低い方の金額で認識し、減価償却又は償却は行われなくなる。
これらの資産及び負債に係る減損損失は損益計算書において認識される。
非継続事業は、売却目的で保有する又は既に中止されている事業、若しくは転売のみを目的に取得した子会
社で構成される。非継続事業関連の損益は、全て損益計算書の「非継続事業及び売買目的保有非流動資産に
係る税引後利益/(損失)」に別掲される。
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1.3.4 財務書類の作成に際して使用した判断及び見積り
グループの財務書類の作成にあたっては、必要な測定を行うために仮定の使用が必要であり、特にCOVID-19
パンデミックの状況において、こうした仮定が将来そのとおりになるかどうかについてはリスク及び不確実
性が伴う。
こうした仮定の将来の結果は、特に以下を含む複数の要因に影響を受ける。
■ 国内外市場の活動
■ 金利及び外国為替レートの変動
■ 一部の事業セクターや国における経済及び政治の状況
■ 規制及び法制度の変更
仮定の策定が必要となる会計上の見積りは、主に以下の測定に際して用いられる。
■ 活発な市場での相場価格がない金融商品の公正価値、強制取引の定義及び観察可能なデータの定義には判
断の行使が必要となる。
■ 年金制度及びその他の将来の従業員給付
■ 資産の減損、特に予想信用損失
■ 引当金
■ 無形資産及びのれんの減損
■ 繰延税金資産
1.4 関連当事者の情報
グループに関連する当事者は、クレディ・ミュチュエル・グループ全体レベルでの連結会社であり、
Confédération Nationale du Crédit Mutuel に関係する他の事業所や持分法適用会社もこれに含まれる。
グループとその子会社及び関連会社との間で行われる取引は、こうした取引が実行される時点での、通常の
市場条件下で行われている。
連結会社のリストは注記3に記載されている。グループの全部連結会社間で行われた取引及び期末に存在す
る残高は連結上、全て消去されるため、これらの相互取引に関するデータは、グループが共同支配、又は重
大な影響力を行使し、持分法の適用により連結される会社の場合のみ添付の表に含まれる。
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1.5 欧州連合が未採用の基準及び解釈指針
IFRS 第 17 号 - 保険契約
IFRS第17号は、IFRS第4号に置き換わる予定であるが、IFRS第4号は、同基準の適用範囲において、保険会
社が保険契約及びその他の契約について、各国の会計方針を継続して適用することを認めている。これによ
り、セクターにおける財務書類の企業間比較ができない。
IFRS第17号の目的は、様々な種類の保険契約の認識を一致させ、それらを保険会社のコミットメントの将来
の評価額に基づいて評価することである。これには、負債の評価に関するソルベンシー Ⅱ と同様に、複雑な
モデル及びコンセプトの更なる活用が必要である。その結果、保険に関する契約上のサービス・マージンの
償却により、損益計算書のメカニズムが変更される。
IFRS第17号改訂の一環として、2020年6月にIASBが公表した内容は、当初2021年に予定されていたIFRS第17
号の適用日は、2023年1月1日まで2年延期された。(GCMのように)繰延べを選択した保険会社がIFRS第9
号を適用した場合にも、2023年までの延期に関するIASBの改訂が適用される。
2017年に公表されたIFRS第17号の規定及びその最近の修正は、欧州当局による採用待ちである。
2020年4月末現在、IASBは、準備金計算の精度及び引受年度ごとの契約のグループ化(年次コホート)に関
する要件を決定している。相互扶助の原理とは相反するが、これらに変更はない。2020年9月30日、EFRAGは
IFRS第17号の適用について、前向きな意見草案を公表した。ただし、年次コホートに関してはコンセンサス
が得られなかった。
グループの保険部門は、IFRS第17号の規定の導入に向けた分析と準備の作業を続けている。グループは、主
要な財務書類に関するIASBの調査に従って、コングロマリットレベルでの財務報告に関する調査を継続して
いる。
IFRS第3号の改訂 - 概念フレームワークへの参照
この改訂は、IFRS第3号を更新し、2018年版の概念フレームワークを参照するようにしている(以前の1989
年版への参照からの置き換え)。
企業結合における資産及び負債の認識について、現状と差異が生じないように例外規定が導入されている。
この例外規定では、取得企業は新たな概念フレームワークの規定の代わりに、IAS第37号 - 「引当金、偶発
負債及び偶発資産」もしくはIFRIC第21号 - 「賦課金」を参照しなければならない。
取得企業は、企業結合で取得したいかなる資産も認識してはならない。
IAS第37号の改訂 - 契約履行のコスト
この改訂は、不利な契約の定義に使用される「不可避的なコスト」の概念を明確化するものである。
不可避的なコストには、契約に直接関連するコストが含まれる。これには増分コストと契約の履行に直接関
連するその他のコストの配分の両方が含まれる。
この改訂は、グループが、2022年1月1日の時点で義務を履行していない契約に適用される。
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IAS第16号の改訂 - 意図した使用の前の収入
この改訂では、有形固定資産を経営者が意図した方法で稼働可能にするために必要な場所及び状態に置く間
に生産された物品の販売による収入を当該資産の取得原価から控除することを禁止する。
そうした物品の販売による収入は、直ちに純損益に認識しなければならない。また、当該物品のコストは、
IAS第2号の棚卸資産に基づいて測定する必要がある。
IFRSの年次改善 - 2018年 - 2020年サイクル
この改訂は、以下の基準を修正するものである。
■ IFRS第1号 - IFRSの初度適用:親会社より後にIFRSを適用する子会社について、IFRS第1号の適用を簡
素化する。
■ IFRS第9号 - 金融商品:金融負債の認識中止に係る「10%テスト」に含めるべき手数料及びコストを規
定する。これには、借手及び貸手が支払った、若しくは受け取った手数料及びコスト(他者の代わりに支
払った、若しくは受け取ったものを含む)のみが含まれる。
■ IFRS第16号 - リース:貸手が受け取った利益の処理に関する混乱を避けるため、設例13を修正する。
■ IAS第41号 - 農業:IAS第41号に基づく公正価値の測定を、他のIFRSの測定と整合させることを可能にす
る。
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注記2 - 事業セグメント別及び地域別の財政状態計算書及び損益計算書の分析
グループの事業は、以下のとおりである。
・ リテール・バンキングは、CICの地方銀行、ドイツ及びスペインにおけるTargobank、Cofidis、並びにネットワークを通じて商品を販売する全ての専門事業(不動産及び設備の賃貸、ファクタリ
ング、集団投資運用、従業員貯蓄制度、不動産)から構成されている。
・ 保険事業は、Groupe des Assurances du Cr édit Mutuelで構成されている。
・ コーポレート・バンキング及び資本市場業務は、以下で構成されている。
a) 大企業 顧客及び金融機関の顧客に対する融資、特化型融資、国際業務、並びに外国支店
b) 資本市場業務(金利商品、外国為替、及び株式への投資、市場仲介業務を含む。)
・プライベート・バンキングは、主要事業をフランス内外で行っている会社を含む。
・プライベート・エクイティは、自己勘定取引及びフィナンシャル・エンジニアリング・サービスで構成されている。
・持株会社には、メディア及びロジスティクス組織に加えて、その他の業務に帰属させることのできない項目(持株会社の場合)、すなわち、中間持株会社、非支配持分、営業用不動産を保有する
特定の事業体、メディア及び IT 事業体が含まれる。
連結対象会社は全て、連結財務書類への貢献に基づき、その主要ビジネスに割り当てられている。ただし CIC 及び BFCM の2社は、複数のビジネス・ラインにわたっているため、この限りではない。
この場合、これらの2社の連結損益計算書及び連結財政状態計算書に対する貢献は、貢献している様々なビジネスセクターに基づいて分類されている。
2a - 事業別の財政状態計算書の内訳
コーポレート・
ロジスティクス
リテール・ プライベート・ プライベート・
保険 バンキング及び 及び 合計
バンキング バンキング エクイティ
持株会社
2020年12月31日 資本市場
資産
現金及び中央銀行への預け金 6,108 - 1,204 3,748 0 88,050 99,110
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 203 - 22,575 161 3,061 1,660 27,658
ヘッジ手段のデリバティブ 7 - 712 8 0 2,777 3,504
償却原価で測定する金融資産 244,530 - 24,234 18,400 53 41,379 328,596
- うち償却原価で測定する金融機関等への貸出金及び債
9,973 - 3,062 807 6 40,949 54,797
権
234,307 - 20,399 15,703 2 426 270,836
- うち償却原価で測定する顧客への貸出金及び債権
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 287 - 12,526 84 - 20,747 33,643
保険事業による短期投資及び責任準備金の再保険会社負
- 116,567 - - - - 116,567
担分
持分法適用会社に対する投資 50 54 - - - 800 903
負債
中央銀行からの預り金 1 0 0 0 0 574 575
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 2 0 15,139 195 0 189 15,525
ヘッジ手段のデリバティブ-負債 25 0 1,200 80 0 779 2,083
金融機関に対する債務 0 0 44,846 0 0 0 44,846
顧客に対する債務 215,463 0 19,973 24,861 0 8,505 268,802
負債証券 19,495 0 18,600 24 0 89,195 127,314
コーポレート・
ロジスティクス
リテール・ プライベート・ プライベート・
及び
保険 バンキング及び 合計
バンキング バンキング エクイティ
持株会社
2019年12月31日 資本市場
資産
現金及び中央銀行への預け金 3,627 0 1,662 3,151 0 56,325 64,764
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 188 0 26,377 123 2,880 2,546 32,113
ヘッジ手段のデリバティブ 11 0 512 2 0 2,915 3,440
償却原価で測定する金融資産 222,985 0 23,435 17,490 15 40,673 304,597
- うち償却原価で測定する金融機関等への貸出金及び債
7,828 0 2,597 931 1 40,318 51,675
権
214,870 0 20,321 14,598 2 351 250,142
- うち償却原価で測定する顧客への貸出金及び債権
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 260 0 12,059 59 0 17,778 30,157
保険事業による短期投資及び責任準備金の再保険会社負
0 115,200 0 0 0 - 115,200
担分
持分法適用会社に対する投資 92 17 0 0 0 619 727
負債
中央銀行からの預り金 0 0 5 0 0 710 715
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 2 0 18,488 129 0 235 18,854
ヘッジ手段のデリバティブ-負債 16 0 1,226 73 0 976 2,291
金融機関に対する債務 0 0 39,919 0 0 0 39,919
顧客に対する債務 176,890 0 13,602 23,719 0 2,891 217,103
負債証券 19,235 0 21,939 16 0 83,920 125,110
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2b - 事業別の 損益計算書の内訳
コーポレート・ ロジスティクス
リテール・ プライベート・ グループ
プライベート・
バンキング 及び 及び
保険 合計
バンキング
バンキング エクイティ 会社間取引
2020年12月31日 資本市場 持株会社
銀行業務純益 7,352 1,360 700 626 190 103 -70 10,262
一般営業費 -4,279 -603 -347 -413 -65 -440 70 -6,077
営業総利益/(損失) 3,073 757 353 213 126 -337 0 4,185
カウンターパーティー・リスク費用 -1,791 - -273 -32 -1 3 - -2,094
その他の資産の処分に係る利益 * -4 2 4 - 0 136 - 138
税引前利益/(損失) 1,278 759 84 181 125 -199 0 2,229
法人税 -505 -251 -11 -39 3 81 - -721
非継続事業の資産に係る税引後損益 - - - - - - - 0
当期純利益/(損失) 773 508 74 142 128 -118 0 1,507
非支配持分 - - - - - - - 224
グループに帰属する当期純利益/(損失) - - - - - - - 1,284
* 持分法適用会社の純利益/(損失)及びのれんの減損損失を含む(注記 16 及び 19 )。
コーポレート・ ロジスティクス
リテール・ プライベート・ グループ
プライベート・
バンキング 及び 及び
保険 合計
バンキング
バンキング エクイティ 会社間取引
2019年12月31日 資本市場 持株会社
銀行業務純益 7,449 1,723 720 572 265 223 -88 10,865
一般営業費 -4,373 -600 -347 -413 -51 -530 88 -6,226
営業総利益/(損失) 3,077 1,123 373 159 214 -307 0 4,639
カウンターパーティー・リスク費用 -855 - -141 6 0 -7 - -998
その他の資産の処分に係る利益 * -8 97 - 2 - 55 - 145
税引前利益/(損失) 2,214 1,220 232 166 214 -260 0 3,786
法人税 -752 -362 -19 -33 -1 42 0 -1,124
非継続事業の資産に係る税引後損益 0 - - - - - - 0
当期純利益/(損失) 1,461 859 214 133 213 -217 - 2,663
非支配持分 - - - - - - - 380
グループに帰属する当期純利益/(損失) - - - - - - - 2,282
* 持分法適用会社の純利益/(損失)及びのれんの減損損失を含む。
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2c - 地域別の財政状態計算書の内訳
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
フランス以外 フランス以外
* *
フランス 合計 フランス 合計
その他の国 その他の国
の欧州 の欧州
資産
現金及び中央銀行への預け金 88,405 9,502 1,204 99,110 56,700 6,396 1,668 64,764
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 24,037 308 3,313 27,658 29,157 119 2,837 32,113
ヘッジ手段のデリバティブ 3,490 8 6 3,504 3,434 2 4 3,440
償却原価で測定する金融資産 269,796 49,997 8,804 328,596 247,224 48,543 8,831 304,597
うち金融機関への貸出金及び債権 51,802 1,084 1,912 54,797 48,782 1,156 1,737 51,675
うち顧客への貸出金及び債権 217,379 46,565 6,892 270,836 198,007 45,042 7,093 250,142
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資
26,486 284 6,873 33,643 22,898 259 7,000 30,157
産
保険事業による投資及び責任準備金の再保険会社負担
113,087 3,480 0 116,567 111,542 3,658 0 115,200
分
関連会社に対する投資 787 0 117 903 615 0 112 727
負債
中央銀行からの預り金 574 1 0 575 710 0 4 715
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 14,394 197 934 15,525 18,279 130 444 18,854
ヘッジ手段のデリバティブ 1,987 80 16 2,083 2,208 74 8 2,291
金融機関に対する債務 30,994 7,526 6,325 44,846 24,979 7,179 7,761 39,919
顧客に対する債務 215,693 51,156 1,953 268,802 167,229 47,894 1,980 217,103
負債証券 115,018 2,544 9,752 127,314 109,338 6,709 9,064 125,110
* 米国、カナダ(2020年)、シンガポール、香港、セント・マーチン島(2019年まで)及びチュニジア。
2d - 地域別の損益計算書の内訳
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
その他の国
フランス以外 フランス以外
(1)
フランス 合計 フランス 合計
その他の国
(1)
の欧州 の欧州
(2)
6,934 3,124 204 10,262 7,571 3,098 195 10,865
銀行業務純益
一般営業費 -4,238 -1,742 -97 -6,077 -4,347 -1,785 -94 -6,226
営業総利益/(損失) 2,696 1,382 107 4,185 3,224 1,313 101 4,639
カウンターパーティー・リスク費用 -1,326 -731 -37 -2,094 -542 -444 -12 -998
(3)
120 3 15 138 127 -1 20 145
その他の資産の処分に係る利益
税引前利益/(損失) 1,489 654 86 2,229 2,809 868 110 3,786
当期純利益/(損失)合計 985 446 76 1,508 1,952 605 106 2,663
グループに帰属する純利益 778 430 75 1,284 1,622 559 101 2,282
(1)
米国、カナダ(2020年)、シンガポール、香港、セント・マーチン島(2019年まで)及びチュニジア。
(2)
2020年の銀行業務純益(ロジスティクス及び持株会社の事業を除く)の32.5%は、フランス国外の事業によるものであった(2019年:銀行業務純益の30.7%)。
(3)
持分法適用会社の純利益/(損失)及びのれんの減損損失を含む。
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注記3 - 連結の範囲
3a - 連結範囲の構成
グループの親会社は Banque Fédérative du Crédit Mutuel である。
2019 年 12 月 31 日以降、連結範囲の変更は、以下のとおりである。
・新規連結会社 : CIC Capital Deutschland GmbH 、 CIC Capital Suisse SA 、 CIC Capital Canada Inc 、 CIC Capital Ventures Quebec 、 SCI ACM Cotentin 。
・合併 : CIC Iberbanco と CIC 、 NELL と ICM Life 、 CIC Caymans と CIC New York 。
・連結の範囲からの除外 : BECM Saint Martin の活動停止、 FCT CM-CIC Home Loans の解体。
・名称変更:Banque du Groupe CasinoからFLOAへの変更。
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
国名
支配割合 持分比率 方法 * 支配割合 持分比率 方法 *
A. 銀行業ネットワーク
Banque Européenne du Crédit Mutuel [BECM]
フランス 96 96 FC 96 96 FC
BECM Francfort [BECMの支店]
ドイツ 100 96 FC 100 96 FC
BECM Saint Martin [BECMの支店]
セント・マーチン島 - - NC 100 96 FC
CIC Est
フランス 100 99 FC 100 99 FC
CIC Iberbanco
フランス - - FU 100 100 FC
CIC Lyonnaise de Banque [LB]
フランス 100 99 FC 100 99 FC
***
モナコ 100 99 FC 100 99 FC
CIC Lyonnaise de Banque Monaco [LBの支店]
CIC Nord Ouest
フランス 100 99 FC 100 99 FC
CIC Ouest
フランス 100 99 FC 100 99 FC
CIC Sud Ouest
フランス 100 99 FC 100 99 FC
Crédit Industriel et Commercial [CIC]
フランス 100 99 FC 100 99 FC
CIC Bruxelles [CICの支店] ベルギー 100 99 FC 100 99 FC
**
ケイマン諸島 - - FU 100 99 FC
CIC Grand Cayman [CICの支店]
CIC Hong-Kong [CICの支店]
香港 100 99 FC 100 99 FC
CIC Londres [CICの支店]
英国 100 99 FC 100 99 FC
CIC New York [CICの支店]
アメリカ合衆国 100 99 FC 100 99 FC
CIC Singapore [CICの支店]
シンガポール 100 99 FC 100 99 FC
TARGOBANK AG ドイツ 100 100 FC 100 100 FC
TARGOBANK Spain
スペイン 100 100 FC 100 100 FC
B. 銀行業ネットワーク - 子会社
Bancas フランス 50 50 EM 50 50 EM
Banque Européenne du Crédit Mutuel Monaco
モナコ 100 96 FC 100 96 FC
CCLS Leasing Solutions
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Cofidis Belgique ベルギー 100 80 FC 100 71 FC
Cofidis France
フランス 100 80 FC 100 71 FC
Cofidis Espagne [Cofidis Franceの支店]
スペイン 100 80 FC 100 71 FC
Cofidis Hongrie [Cofidis Franceの支店]
ハンガリー 100 80 FC 100 71 FC
Cofidis Portugal [Cofidis Franceの支店]
ポルトガル 100 80 FC 100 71 FC
Cofidis SA Pologne [Cofidis Franceの支店]
ポーランド 100 80 FC 100 71 FC
Cofidis SA Slovaquie [Cofidis Franceの支店]
スロバキア 100 80 FC 100 71 FC
Cofidis Italie イタリア 100 80 FC 100 71 FC
Cofidis République tch èque
チェコ共和国 100 80 FC 100 71 FC
Creatis フランス 100 80 FC 100 71 FC
Cr édit Mutuel Asset Management
フランス 74 74 FC 74 74 FC
Cr édit Mutuel Caution Habitat
フランス 100 100 FC 100 100 FC
フランス 100 99 FC 100 99 FC
Cr édit Mutuel Épargne Salariale
Cr édit Mutuel Factoring
フランス 95 95 FC 95 95 FC
Cr édit Mutuel Gestion
フランス 100 74 FC 100 74 FC
Cr édit Mutuel Home Loan SFH
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Cr édit Mutuel Leasing
フランス 100 99 FC 100 99 FC
Cr édit Mutuel Leasing Espagne [Cr édit Mutuel Leasingの支店]
スペイン 100 99 FC 100 99 FC
Cr édit Mutuel Leasing Benelux
ベルギー 100 99 FC 100 99 FC
Cr édit Mutuel Leasing Nederland [Cr édit Mutuel Leasing Beneluxの支店]
ベルギー 100 99 FC 100 99 FC
Cr édit Mutuel Leasing Gmbh
ドイツ 100 99 FC 100 99 FC
Cr édit Mutuel Real Estate Lease
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Factofrance SA
フランス 100 100 FC 100 100 FC
FCT CM-CIC Home loans
フランス - - NC 100 100 FC
FLOA ( 旧 Banque du Groupe Casino )
フランス 50 50 EM 50 50 EM
Gesteurop フランス 100 99 FC 100 99 FC
LYF SA
フランス 44 44 EM 44 44 EM
Monabanq フランス 100 80 FC 100 71 FC
Paysurf フランス 51 64 FC 51 51 FC
SCI La Tr éfli ère
フランス 46 46 EM 46 46 EM
Targo Factoring GmbH
ドイツ 100 100 FC 100 100 FC
Targo Finanzberatung GmbH
ドイツ 100 100 FC 100 100 FC
Targo Leasing GmbH
ドイツ 100 100 FC 100 100 FC
C. コーポレート・バンキング及び資本市場
Cigogne Management
ルクセンブルク 100 100 FC 100 100 FC
Satellite フランス 100 99 FC 100 99 FC
D.プライベート・バンキング
Banque de Luxembourg
ルクセンブルク 100 99 FC 100 99 FC
***
ベルギー 100 99 FC 100 99 FC
Banque du Luxembourg Belgique [Banque de Luxembourgの支店]
Banque de Luxembourg Investments SA [BLI]
ルクセンブルク 100 99 FC 100 99 FC
Banque Transatlantique [BT]
フランス 100 99 FC 100 99 FC
Banque Transatlantique Londres [BTの支店]
英国 100 99 FC 100 99 FC
Banque Transatlantique Belgium
ベルギー 100 99 FC 100 99 FC
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2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
国名
支配割合 持分比率 方法 * 支配割合 持分比率 方法 *
Banque Transatlantique Luxembourg ルクセンブルク 100 99 FC 100 99 FC
CIC Suisse
スイス 100 99 FC 100 99 FC
Dubly Transatlantique Gestion
フランス 100 99 FC 100 99 FC
E.プライベート・エクイティ
CIC Capital Canada Inc
カナダ 100 99 FC - - NC
CIC Capital Suisse SA
スイス 100 99 FC - - NC
CIC Capital Deutschland Gmbh ドイツ 100 99 FC - - NC
CIC Capital Ventures Quebec
カナダ 100 99 FC - - NC
CIC Conseil
フランス 100 99 FC 100 99 FC
Cr édit Mutuel Capital
フランス 100 99 FC 100 99 FC
Cr édit Mutuel Equity
フランス 100 99 FC 100 99 FC
Cr édit Mutuel Equity SCR
フランス 100 99 FC 100 99 FC
Cr édit Mutuel Innovation
フランス 100 99 FC 100 99 FC
F. ロジスティクス及び持株会社
Banque de Tunisie
チュニジア 35 35 EM 35 35 EM
CIC Participations
フランス 100 99 FC 100 99 FC
Cofidis Participations
フランス 80 80 FC 71 71 FC
Euro-Information フランス 26 26 EM 26 26 EM
Euro Protection Surveillance フランス 25 25 EM 25 25 EM
Groupe Républicain Lorrain Communication [GRLC]
フランス 100 100 FC 100 100 FC
L’Est Républicain
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Mutuelles Investissement
フランス 90 90 FC 90 90 FC
SAP Alsace
フランス 100 100 FC 100 100 FC
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Soci été d’Investissements Médias [SIM]
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Soci été de Presse Investissement [SPI]
Targo Deutschland GmbH
ドイツ 100 100 FC 100 100 FC
Targo Dienstleistungs GmbH
ドイツ 100 100 FC 100 100 FC
Targo Technology GmbH
ドイツ 100 100 FC 100 100 FC
Targo Technology GmbH Singapore [Targo Technology GmbHの支店]
シンガポール 100 100 FC 100 100 FC
G.保険会社
ACM GIE
フランス 100 66 FC 100 66 FC
ACM IARD
フランス 97 64 FC 96 64 FC
ACM Services
フランス 100 66 FC 100 66 FC
ACM Vie SA
フランス 100 66 FC 100 66 FC
スペイン 95 63 FC 95 63 FC
Agrupaci ó AMCI d’Assegurances i Reassegurances S.A.
スペイン 100 63 FC 100 63 FC
Agrupaci ó serveis administratius
AMDIF スペイン 100 63 FC 100 63 FC
Asesoramiento en Seguros y Previsi ón Atlantis SL
スペイン 80 53 FC 80 53 FC
Asistencia Avan çada Barcelona
スペイン 100 63 FC 100 63 FC
ASTREE Assurances
チュニジア 30 20 EM 30 20 EM
Atlantis Asesores SL
スペイン 80 53 FC 80 53 FC
Atlantis Corredur ía de Seguros y Consultor ía Actuarial SA
スペイン 60 40 FC 60 40 FC
Atlantis Vida, Compa ñía de Seguros y Reaseguros SA
スペイン 88 59 FC 88 59 FC
GACM Espa ña
スペイン 100 66 FC 100 66 FC
GACM Seguros, Compa ñía de Seguros y Reaseguros, SAU [旧 AMGEN]
スペイン 100 66 FC 100 66 FC
Groupe des Assurances du Cr édit Mutuel [GACM]
フランス 66 66 FC 66 66 FC
ICM Life
ルクセンブルク 100 66 FC 100 66 FC
Margem-Media çã o Seguros, Lda
ポルトガル 100 80 FC 100 71 FC
NELB [North Europe Life Belgium]
ベルギー 100 66 FC 100 66 FC
Nord Europe Life Luxembourg [NELL]
ルクセンブルク - - FU 100 66 FC
Partners ベルギー 100 66 FC 100 66 FC
Procourtage フランス 100 66 FC 100 66 FC
Serenis Assurances フランス 100 66 FC 100 66 FC
Targo seguros mediacion
スペイン 90 59 FC 90 58 FC
Targopensiones, entidad gestora de fondos de pensiones, S.A.
スペイン 100 63 FC 100 63 FC
H.その他の会社
Affiches d’Alsace Lorraine
フランス 100 99 FC 100 99 FC
Alsacienne de Portage DNA
フランス 100 99 FC 100 99 FC
Cr édit Mutuel Immobilier
フランス 100 100 FC 100 100 FC
EBRA events
フランス 100 100 FC 100 100 FC
EBRA Medias Alsace
フランス 100 99 FC 100 98 FC
EBRA Medias Lorraine Franche Comt é
フランス 100 99 FC 100 98 FC
EBRA services
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Est Bourgogne Médias
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Fonci ère Massena
フランス 100 66 FC 100 66 FC
France Régie
フランス 100 99 FC 100 99 FC
GEIE Synergie フランス 100 80 FC 100 71 FC
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Groupe Dauphin é Media
Groupe Progr ès
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Groupe Républicain Lorrain Imprimeries [GRLI]
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Journal de la Haute Marne
フランス 50 50 EM 50 50 EM
フランス 97 97 FC 97 97 FC
La Libert é de l’Est
La Tribune
フランス 100 100 FC 100 100 FC
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Le Dauphin é Lib éré
Le Républicain Lorrain
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Les Derni ères Nouvelles d’Alsace
フランス 99 99 FC 99 99 FC
Lumedia ルクセンブルク 50 50 EM 50 50 EM
Médiaportage
フランス 100 100 FC 100 100 FC
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2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
国名
支配割合 持分比率 方法 * 支配割合 持分比率 方法 *
NEWCO4 フランス 100 100 FC 100 100 FC
Presse Diffusion
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Publiprint Province n°1
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Républicain Lorrain Communication
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Républicain Lorrain - TV news
フランス 100 100 FC 100 100 FC
SCI ACM フランス 80 52 FC 78 51 FC
SCI ACM Cotentin
フランス 35 23 EM - - NC
SCI Le Progr ès Confluence
フランス 100 100 FC 100 100 FC
SCI Provence Lafayette
フランス 90 59 FC 90 59 FC
SCI 14 Rue de Londres
フランス 90 59 FC 90 59 FC
SCI Saint Augustin
フランス 88 58 FC 88 58 FC
SCI Tombe Issoire
フランス 100 66 FC 100 66 FC
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Soci été d’É dition de l’Hebdomadaire du Louhannais et du Jura [SEHLJ]
* 方法 : FC = 全部連結、 EM = 持分法、 NC = 非連結、 FU = 合併
** マネー・マーケット・ファンドからのドル建ての借り入れを通じたニューヨーク支店の借り換えのみを目的として、ニューヨーク支店の勘定に含まれる事業体。
*** 親会社の勘定レベルで 2019 年の範囲に含まれている事業体 : Banque de Luxembourg Belgique [Banque de Luxembourg の支店 ]、 CIC Lyonnaise de Banque Monaco [CIC LB の支店 ]
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3b - 連結の範囲に含まれる会社の情報
フランス通貨金融法L.511-45条では、金融機関に各国又は各地域における企業及び活動に関する情報を公表するよう求めている。
各企業が本拠地を置いている国を、連結の範囲に示している。
2020年1月6日付指令で定められているリストに含まれる非協力的な国や地域において、グループの拠点で、2009年10月6日付法令で規定されている基準を満たしているものはない。
その他の
税引前利益
国名 銀行業務純益 当期税金 繰延税金 税金及び 従業員数 政府補助金
(損失)
社会保障拠出
ドイツ
1,695 537 -152 17 -115 5,868 0
ベルギー
184 57 -16 4 -8 690 0
カナダ
9 5 0 0 0 3 0
スペイン
427 12 -15 7 -22 2,287 0
アメリカ合衆国
104 33 -6 4 -10 92 0
フランス
6,923 2,531 -703 198 -1,048 28,463 0
香港
8 3 -1 0 -1 19 0
ハンガリー
36 4 -1 0 -2 346 0
イタリア
66 -7 1 0 -5 296 0
ルクセンブルク
296 110 -16 -0 -30 924 0
モナコ
10 6 -2 0 -0 22 0
オランダ
0 0 -0 0 0 1 0
ポーランド
3 -2 0 0 -1 75 0
ポルトガル
190 81 -26 0 -7 760 0
チェコ共和国
10 -4 0 0 -2 148 0
英国
46 21 -3 0 -4 69 0
セント・マーチン島(オランダ領)
2 -0 0 0 -0 5 0
シンガポール
83 45 -7 -1 -5 137 0
スロバキア
5 -2 0 0 -1 63 0
スイス
167 55 -6 2 -13 378 0
*
0 16 0 0 0 0 0
チュニジア
合計
10,262 3,503 -953 231 -1,274 40,646 0
* 持分法適用会社
3c - 重要な非支配持分のある全部連結会社
2020 年 12 月 31 日 連結財務書類における非支配持分の比率 全部連結会社に関する財務情報 *
非支配持分に
非支配持分の 非支配持分に
持分比率/ 帰属する 財政状態 当期 純利益/
潜在的な準備
株主資本に 対する支払
銀行業務純益
金
議決権比率 純利益(損 計算書合計 (損失)
おける金額 配当金
失)
Groupe des Assurances du Crédit Mutuel
34% 179 3,660 -649 126,933 508 1,640 1,360
[GACM]
**
Cofidis Belgique
20% 3 0 915 13 -1 94
NA
**
Cofidis France
20% 23 0 9,616 62 -7 551
NA
* グループ会社間残高及び取引の相殺消去前の金額
** IAS第32号に従い、グループは、Corfidis Participationの持分を100%に引き上げるために契約債務を認識した。相手勘定として、非支配持分の減少及び超過部分についてはグルー
プ持分の減少が認識された。
連結財務書類における非支配持分の比率 全部連結会社に関する財務情報 *
2019 年 12 月 31 日
非支配持分に
非支配持分の 非支配持分に
持分比率/ 帰属する 財政状態 当期 純利益/
潜在的な 準備
株主資本に 対する支払
銀行業務純益
金
議決権比率 純利益(損 計算書合計 (損失)
おける金額 配当金
失)
Groupe des Assurances du Crédit Mutuel
34% 304 3,299 -663 125,068 860 1,462 1,723
[GACM]
Cofidis Belgique
29% 4 211 0 904 13 -1 96
Cofidis France
29% 22 325 0 9,914 83 -6 555
* グループ会社間残高及び取引の相殺消去前の金額
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3d - 非連結のストラクチャード・エンティティへの持分投資
アセット・ファイナンス:
グループは、リース用資産を保有することのみを目的とするストラクチャード・エンティティに融資を行っている。ストラクチャード・エンティティは借入金返済のためにリースの支払を利用する
ことができる。資金供与取引を受けてこれらのエンティティは解散する。通常、グループが唯一の株主である。
この区分においては、ストラクチャード・エンティティに関する損失に対する最大エクスポージャーは、ストラクチャード・エンティティが調達した資産の簿価に応じて決まる。
集団投資会社又はファンド:
グループはファンド・マネジャー兼カストディアンとして業務を行っており、顧客に投資を目的としないファ ンドを提供し ている。グループは、これらの専用あるいは一般のファンドを販売、運用
し、それに 対する手数料を受け取っている。
受益証券保有者に対して保証を供与する特定のファンドについては、グループは実行されたスワップ取引の相手方となることもある。グループがマネジャーかつ投資家であり、主に自己売買を目的
として機能しているとみなされる可能性があるような例外的なケースでは、このエンティティは連結の範囲に含まれる。
非連結のストラクチャード・エンティティに対する持分により、契約ベースであるかどうかに関わらず、グループはこのエンティティの業績に関連する収益の変動にさらされている。
グループのリスクは、主に、管理又 はカストディ・マンデートの不履行というオペレーショナル・リスクであり、該当する場合、グループは投資の合計額を上限とするリスクにもさらされている。
当年度中に、グループのストラクチャード・エンティティに供与された金融支援はない。
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
アセット・ その他の アセット・ その他の
証券化ビークル 証券化ビークル
マネジメント ストラクチャード・ マネジメント ストラクチャード・
( SPV ) ( SPV )
(1) (2) (1) (2)
( UCITS/REIT ) エンティティ ( UCITS/REIT ) エンティティ
財政状態計算書合計
0 22,872 2,475 0 28,593 2,350
金融資産簿価
0 12,848 881 0 13,381 943
(1) グループが 20 %以上を保有し、資産運用を行っている UCITS に関連する金額。被保険当事者が保有する勘定分を含む。
(2) その他のストラクチャード・エンティティとはアセット・ファイナンス事業体を指す。
3e - 売却目的保有の非流動資産及び負債
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
売却目的保有非流動資産
0 726
売却目的保有非流動負債
0 725
2019年12月31日現在の売却目的保有の非流動資産及び負債には、2020年に売却された、グループの子会社であるGroupe des Assurances du Cr édit MutuelによるNELLのポートフォリオが含まれてい
る。
注記4 - 現金及び中央銀行への預け金/中央銀行からの預り金(資産/負債)
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
現金及び中央銀行への預け金 - 資産
- -
中央銀行への預け金 98,158 63,822
うち法定準備預金 2,541 2,118
現金 952 942
合計 99,110 64,764
中央銀行からの預り金 - 負債
575 715
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注記5 - 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債
5a - 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
その他の その他の
公正価値 公正価値
売買目的 合計 売買目的 合計
純損益を通じ 純損益を通じ
オプション オプション
た公正価値 た公正価値
有価証券 11,316 496 4,316 16,128 11,376 437 4,326 16,139
- 政府証券
408 0 0 408 941 0 0 941
- 債券及び その他 の負債証券
9,419 496 135 10,050 9,788 437 150 10,375
上場 9,419 97 17 9,533 9,788 97 25 9,910
非上場 0 399 118 517 0 340 125 465
うちUCI 128 - 0 128 133 - 1 134
- 株式及びその他の資本性金融商品
1,489 - 3,467 4,956 647 - 3,492 4,139
上場 1,489 - 932 2,421 647 - 1,151 1,798
非上場 0 - 2,535 2,535 0 - 2,341 2,341
- 長期投資
- - 714 714 - - 684 684
株式投資 - - 174 174 - - 193 193
その他の長期投資 - - 296 296 - - 260 260
関連会社への投資 - - 243 243 - - 230 230
その他の長期投資 - - 1 1 - - 1 1
デリバティブ金融商品 2,835 - - 2,835 3,190 - - 3,190
貸出金及び債権 8,688 0 7 8,695 12,490 0 0 12,490
うち年金 8,688 0 - 8,688 12,490 0 - 12,490
合計 22,839 496 4,323 27,658 27,056 437 4,326 31,819
純損益を通じて公正価値で認識される主な非連結会社投資のリスト
銀行業務純益 当期純利益/
2020年12月31日 財政状態計算書
持分比率 株主資本
現在の公正価値 合計
又は収益 (損失)
( 1)
上場 30 %未満 7,874 27,796 315,749 13,861 2,576
Banque Marocaine du Commerce Ext érieur [BMCE]
Crédit Logement
非上場 10 %未満 78 1,566 11,385 211 103
CRH ( Caisse de Refinancement de l'Habitat )
非上場 20 %未満 84 563 26,290 2 0
上記の金額(持分比率を除く)は 2019 年度の金額である。
(1) グループによる重要な影響力がなくなったため、BMCEは連結除外となった。そのため、BMCEの株式は、純損益を通じた公正価値で認識されている。数値の単位は百万モロッコ・ディルハム。
5b - 純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
売買目的保有金融負債 15,525 18,854
公正価値オプションにより純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 0 0
合計 15,525 18,854
売買目的保有金融負債
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
有価証券の信用売り 1,077 979
政府証券 0 0
債券及びその他の負債証券 242 357
株式及びその他の資本性金融商品 835 622
買戻条件付で売却した有価証券に関する負債 11,710 15,085
売買目的デリバティブ 2,706 2,785
その他の売買目的保有金融負債 32 5
合計 15,525 18,854
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5c - 売買目的デリバティブの分析
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
(1)
想定元本 資産 負債 資産 負債
想定元本
金利デリバティブ 159,347 1,885 1,671 194,194 1,914 1,534
スワップ 95,752 1,669 1,394 109,207 1,793 1,325
その他の確定契約 36,113 0 0 54,003 2 1
オプション 及び 条件付商品 27,482 216 277 30,984 119 208
外国為替デリバティブ 137,069 760 685 121,205 1,022 845
スワップ 95,584 64 59 87,027 40 38
その他の確定契約 10,759 582 513 9,460 915 740
オプション 及び 条件付商品 30,726 114 113 24,718 67 67
その他のデリバティブ 19,325 191 350 26,833 255 407
スワップ 7,972 78 134 11,057 112 171
その他の確定契約 6,731 64 153 11,014 12 101
オプション 及び 条件付商品 4,622 49 63 4,762 131 135
合計 315,741 2,836 2,706 342,232 3,191 2,786
スワップは、担保付きの場合はOIS曲線、それ以外はBOR曲線を用いて評価される。ヘッジ対象はBOR曲線を用いて評価される。ヘッジ対象及びヘッジ手段を異なる曲線を用いて評価することによる
差異は、ヘッジの非有効部分として会計処理される。また、デリバティブの価値は、カウンターパーティー・リスクを勘案している。
(1) 金利デリバティブに分類されるスワップ及びその他の確定契約の2019年の想定元本は、2020年に適用される会計処理との一貫性を確保するため、修正されている。
注記 6 - ヘッジ
6a - ヘッジ手段のデリバティブ
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
(1)
想定元本 資産 負債 資産 負債
想定元本
公正価値ヘッジ 184,332 3,504 2,083 183,414 3,440 2,285
スワップ 65,474 3,505 2,083 75,288 3,442 2,285
その他の確定契約 118,112 0 0 106,933 0 0
オプション及び条件付商品 746 -1 0 1,193 -2 0
キャッシュ・フロー・ヘッジ 0 0 0 267 0 5
スワップ 0 0 0 267 0 5
合計 184,332 3,504 2,083 183,681 3,440 2,290
スワップは、担保付きの場合はOIS曲線、それ以外はBOR曲線を用いて評価される。ヘッジ対象はBOR曲線を用いて評価される。ヘッジ対象及びヘッジ手段を異なる曲線を用いて評価することによる
差異は、ヘッジの非有効部分として会計処理される。また、デリバティブの価値は、カウンターパーティー・リスクを勘案している。
(1) 公正価値ヘッジに分類されるその他の確定契約の2019年の想定元本は、2020年に適用される処理との一貫性を確保するため、修正されている。
満期別のヘッジ手段のデリバティブの額面金額
3ヶ月未満 3ヶ月超1年未満 1年 -5年 5年超 2020 年 12 月 31 日
公正価値ヘッジ 7,065 17,540 105,406 54,322 184,332
スワップ 5,187 8,498 38,473 13,317 65,474
その他の確定契約 1,767 8,706 66,636 41,003 118,112
オプション及び条件付商品 112 336 297 1 746
合計 7,065 17,540 105,406 54,322 184,332
6b - 金利リスク・ヘッジ対象ポートフォリオの再評価による調整。
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
ポートフォリオの金利リスクの公正価値
975 897
- 金融資産
27 -4
- 金融負債
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6c - 公正価値ヘッジのミクロ・ヘッジ対象項目
ヘッジ対象資産項目
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
うちヘッジ関連の うち当年度の うちヘッジ関連の うち当年度の
帳簿価額 帳簿価額
再評価 再評価 再評価 再評価
償却原価で測定する金融機関への貸出金及び債権 26,985 0 0 22,745 0 0
償却原価で測定する顧客への貸出金及び債権 60,944 932 3 70,753 887 6
償却原価で測定する有価証券 1,800 64 10 1,287 54 3
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資
19,798 906 0 18,322 868 0
産
合計 109,527 1,902 13 113,107 1,809 9
ヘッジ対象負債項目
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
うちヘッジ関連の うち当年度の うちヘッジ関連の うち当年度の
帳簿価額 帳簿価額
再評価 再評価 再評価 再評価
負債証券 56,021 1,688 2 54,793 1,411 2
金融機関に対する債務 21,086 929 2 11,831 929 2
顧客に対する債務 29,983 24 0 27,218 27 3
合計 107,090 2,641 4 93,842 2,367 7
注記 7 - その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
政府証券 12,142 10,262
債券及びその他の負債証券 20,849 19,575
- 上場
19,274 19,166
- 非上場
1,575 409
未収利息 151 165
負債証券小計(総額) 33,142 30,002
うち減損負債証券 [S3]
1 2
正常貸出金の減損 [S1/S2]
-15 -17
その他の減損 [S3]
-1 -1
負債証券小計(純額) 33,126 29,984
株式及びその他の資本性金融商品 1 19
- 上場
-2 9
- 非上場
3 10
長期投資 516 447
90 60
- 株式投資
299 263
- その他の長期投資
127 124
- 関連会社への投資
資本性金融商品小計
517 466
合計 33,643 30,451
うちその他の包括利益で認識する未実現キャピタル・ゲイン又はキャピタル・ロス -133 3
うち上場株式投資 5 -1
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注記 8 - 公正価値で計上する金融商品の公正価値ヒエラルキー
2020 年 12 月 31 日 レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計
金融資産 IFRS 第9号
その他の包括利益を通じた公正価値 26,006 6,236 1,401 33,643
政府証券及び類似証券 12,148 70 0 12,218
債券及びその他の負債証券 13,654 6,164 1,090 20,908
株式及びその他の資本性金融商品 5 2 -6 1
投資及びその他の長期証券 199 0 191 389
子会社及び関連会社投資 0 0 127 127
売買目的/公正価値オプション/その他 9,119 13,842 4,698 27,658
政府証券及び類似証券 - 売買目的
226 181 0 408
政府証券及び類似証券 - 公正価値オプション
0 0 0 0
政府証券及び類似証券 - その他の純損益を通じた公正価値
0 0 0 0
債券及びその他の負債証券 - 売買目的
6,381 2,713 326 9,419
債券及びその他の負債証券 - 公正価値オプション
25 0 471 496
債券及びその他の負債証券 - その他の純損益を通じた公正価値
23 57 56 135
株式及びその他の資本性金融商品 - 売買目的
1,489 0 0 1,489
(1)
932 0 2,535 3,468
株式及びその他の資本性金融商品 - その他の純損益を通じた公正価値
投資及びその他の長期証券 - その他の純損益を通じた公正価値
8 0 461 469
子会社及び関連会社投資 - その他の純損益を通じた公正価値
0 0 244 244
顧客への貸出金及び債権 - 売買目的
0 8,687 0 8,687
顧客への貸出金及び債権 - その他の純損益を通じた公正価値
0 7 0 7
デリバティブ及びその他の金融資産 - 売買目的
34 2,197 605 2,835
ヘッジ手段のデリバティブ 0 3,504 0 3,504
合計 35,125 23,582 6,099 64,806
金融資産 IAS 第 39 号 - 保険事業の投資
純損益を通じた公正価値 19,859 6,426 0 26,285
売買目的 0 0 0 0
公正価値オプション - 負債証券
1,258 2,268 0 3,526
公正価値オプション - 資本性金融商品 18,601 4,159 0 22,760
ヘッジ手段のデリバティブ 0 0 0 0
売却可能資産 70,737 3,777 823 75,337
政府証券及び類似証券 15,378 0 0 15,378
債券及びその他の負債証券 44,097 221 0 44,318
株式及びその他の資本性金融商品 10,529 3,533 27 14,089
株式投資、子会社及び関連会社株式並びにその他の長期投資 733 23 796 1,552
合計 90,596 10,203 823 101,622
金融負債 IFRS第9号
売買目的/公正価値オプション 1,150 13,732 644 15,525
金融機関に対する債務 - 公正価値オプション
0 0 0 0
負債 - 売買目的
0 11,710 0 11,710
デリバティブ及びその他の金融負債 - 売買目的 1,150 2,022 644 3,815
ヘッジ手段のデリバティブ 0 2,058 26 2,083
合計 1,150 15,790 669 17,609
保険事業の契約に関する金融負債 IAS 第 39 号
純損益を通じた公正価値 0 6,181 0 6,181
売買目的 0 0 0 0
公正価値オプション 0 6,181 0 6,181
ヘッジ手段のデリバティブ 0 0 0 0
合計 0 6,181 0 6,181
(1) 主にグループのプライベート・エクイティ会社が保有する株式投資を含む。
・レベル1: 活発な市場における相場価格。
・レベル2:活発な市場における類似商品の相場価格で、測定方法は、全ての重要なインプットが観察可能な市場データに基づく。
・レベル3:測定は、重要な観察不能なインプットを含む内部モデルに基づく。
トレーディング・ポートフォリオのレベル2又はレベル3の金融商品は、主に、流動性が低いとみなされるデリバティブ及び有価証券で構成される。
これら全ての金融商品の測定は不確実性を伴うため、価格算定時に市場参加者が考慮すると考えられるリスク・プレミアムを反映した評価調整が加味されている。
こうした評価調整によって、とりわけ、モデルで捕捉できないリスク、当該金融商品又はパラメータに伴う流動性リスク、特定の市況下でモデルに関連するアクティブな運用戦略に伴う追加費用を
相殺するための固有のリスク・プレミアム、及び店頭デリバティブの公正価値に内在するカウンターパーティー・リスクを総合して勘案することができる。用いる方法は変更される可能性がある。
またカウンターパーティー・リスクには、店頭デリバティブの公正価値の自己リスクも含まれる。
評価調整を決定する際には、各リスク・ファクターを個別に検討しており、様々なリスク、パラメータ又はモデルの分散効果に対する引当金は考慮されていない。リスク・ファクターについては
ポートフォリオ・アプローチが最も多く用いられている。
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その他の包括
損益計算書に
利益における
期首 購入 売却/償還 移動 その他の変動 期末
おける損益
公正価値ヒエラルキー - レベル 3
損益
株式及びその他の資本性金融商品 - その他の純損益を通じ
2,387 758 -732 -134 123 0 133 2,535
た公正価値
2019 年 12 月 31 日 レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計
金融資産 IFRS 第9号
その他の包括利益を通じた公正価値 26,174 3,017 1,261 30,452
政府証券及び類似証券 10,342 0 0 10,342
債券及びその他の負債証券 15,627 3,014 1,000 19,642
株式及びその他の資本性金融商品 18 2 0 20
投資及びその他の長期証券 187 0 136 323
子会社及び関連会社投資 0 0 124 124
売買目的/公正価値オプション/その他 10,832 16,749 4,236 31,818
政府証券及び類似証券 - 売買目的
689 201 52 941
政府証券及び類似証券 - 公正価値オプション
0 0 0 0
政府証券及び類似証券 - その他の純損益を通じた公正価値
0 0 0 0
債券及びその他の負債証券 - 売買目的
8,079 1,510 199 9,788
債券及びその他の負債証券 - 公正価値オプション
33 0 404 437
債券及びその他の負債証券 - その他の純損益を通じた公正価値
102 0 48 150
株式及びその他の資本性金融商品 - 売買目的
647 0 0 647
(1)
1,166 0 2,326 3,492
株式及びその他の資本性金融商品 - その他の純損益を通じた公正価値
投資及びその他の長期証券 - その他の純損益を通じた公正価値 1 0 451 452
子会社及び関連会社投資 - その他の純損益を通じた公正価値
0 0 230 230
顧客への貸出金及び債権 - 売買目的
0 12,489 0 12,489
顧客への貸出金及び債権 - その他の純損益を通じた公正価値
0 0 0 0
デリバティブ及びその他の金融資産 - 売買目的
115 2,548 526 3,190
ヘッジ手段のデリバティブ 0 3,438 2 3,440
合計 37,006 23,204 5,499 65,709
金融資産 IAS 第 39 号 - 保険事業の投資
純損益を通じた公正価値 20,194 5,263 0 25,457
売買目的 0 0 0 0
公正価値オプション - 負債証券
2,321 2,273 0 4,594
公正価値オプション - 資本性金融商品
17,872 2,990 0 20,862
ヘッジ手段のデリバティブ 0 0 0 0
売却可能資産 69,090 2,916 633 72,639
政府証券及び類似証券 16,127 169 0 16,296
債券及びその他の負債証券 40,951 448 0 41,399
株式及びその他の資本性金融商品 11,075 2,282 1 13,357
株式投資、子会社及び関連会社株式並びにその他の長期投資 937 17 632 1,586
合計 89,283 8,179 633 98,095
金融負債 IFRS第9号
売買目的/公正価値オプション 125 18,281 447 18,854
負債 - 売買目的
- 15,084 0 15,084
デリバティブ及びその他の金融負債 - 売買目的
125 3,197 447 3,769
ヘッジ手段のデリバティブ 0 2,271 19 2,291
合計 125 20,553 467 21,144
保険事業の契約に関する金融負債 IAS 第 39 号
純損益を通じた公正価値 1 6,435 0 6,436
売買目的 1 0 0 1
公正価値オプション 0 6,435 0 6,435
ヘッジ手段のデリバティブ 0 0 0 0
合計 1 6,435 0 6,436
(1) 主にグループのプライベート・エクイティ会社が保有する株式投資を含む。
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注記9 - 証券化商品の残高に関する詳細
銀行監督当局及び市場規制当局からの要請に従い、金融安定理事会( FSB )の勧告に基づく感応度の高いエクスポージャーを以下に示す。
トレーディング・ポートフォリオ及びその他の包括利益を通じて公正価値で測定する有価証券のポートフォリオは、規制市場もしくは主要ブローカーから入手した外部データ、又は価格を入手でき
ない場合には市場での相場価格のある類似上場証券に基づき設定した市場価値で評価されていた。
要約
帳簿価額 帳簿価額
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
RMBS 1,162 1,561
CMBS 6 662
CLO 3,448 3,561
その他の ABS 2,214 2,185
合計 6,830 7,969
別途記載されていない限り、有価証券はクレジット・デフォルト・スワップでヘッジされていない。
2020 年 12 月 31 日におけるエクスポージャー
RMBS CMBS CLO その他のABS 合計
純損益を通じた公正価値 309 0 65 329 704
償却原価 44 0 355 598 997
公正価値 - その他 1 0 0 0 1
その他の包括利益を通じた公正価値 808 6 3,027 1,287 5,128
合計 1,162 6 3,448 2,214 6,830
フランス 531 0 545 590 1,666
スペイン 97 0 0 252 349
英国 47 0 281 116 445
フランス、スペイン、英国以外の欧州 317 0 256 895 1,468
米国 25 6 2,365 232 2,628
その他 145 0 0 128 273
合計 1,162 6 3,448 2,214 6,830
米国支店 0 0 0 0 0
AAA格 992 6 3,242 1,248 5,487
AA格 143 0 144 458 744
A格 12 0 51 0 63
BBB格 7 0 0 0 7
BB格 5 0 0 0 5
B格以下 3 0 0 7 10
格付けなし 0 0 11 502 513
合計 1,162 6 3,448 2,214 6,830
2005年以前に組成 19 0 0 0 19
2006年-2008年に組成 42 0 0 8 50
2009年-2011年に組成 34 6 0 0 40
2012年-2020年に組成 1,067 0 3,448 2,207 6,721
合計 1,162 6 3,448 2,214 6,830
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2019 年 12 月 31 日におけるエクスポージャー
RMBS CMBS CLO その他のABS 合計
純損益を通じた公正価値 487 0 65 506 1,059
償却原価 53 0 300 533 886
公正価値 - その他
8 0 0 0 8
その他の包括利益を通じた公正価値 1,013 662 3,196 1,145 6,016
合計 1,561 662 3,561 2,185 7,969
フランス 334 0 571 606 1,511
スペイン 112 0 0 188 301
英国 256 0 136 84 475
フランス、スペイン、英国以外の欧州 470 0 247 774 1,490
米国 198 662 2,608 254 3,722
その他 190 0 - 279 468
合計 1,561 662 3,561 2,185 7,969
米国支店 194 659 0 0 853
AAA格 1,163 4 3,410 1,070 5,646
AA格 168 0 96 582 846
A格 17 0 44 0 60
BBB格 7 0 0 25 31
BB格 8 0 0 7 15
B格以下 4 0 0 0 4
格付けなし 0 0 11 502 513
合計 1,561 662 3,561 2,185 7,969
2005年以前に組成 39 51 0 0 90
2006年-2008年に組成 94 0 0 20 114
2009年-2011年に組成 65 4 0 0 69
2012年-2019年に組成 1,362 607 3,561 2,165 7,696
合計 1,561 662 3,561 2,185 7,969
注記 10 - 償却原価で測定する金融資産
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
償却原価で測定する有価証券 2,963 2,780
金融機関への貸出金及び債権 54,797 51,675
顧客への貸出金及び債権 270,836 250,142
合計 328,596 304,597
10a - 償却原価で測定する有価証券
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
有価証券 3,133 2,936
- 政府証券
1,614 1,663
- 債券及びその他の負債証券
1,519 1,273
上場 556 497
非上場 963 776
未収利息 13 12
総額 3,145 2,947
うち減損資産 [S3]
205 183
正常貸出金の減損 [S1/S2]
-1 -1
その他の減損 [S3]
-182 -167
純額 2,963 2,780
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10b - 償却原価で測定する金融機関への貸出金及び債権
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
正常貸出金 [S1/S2]
54,592 51,448
(1)
9,176 7,171
Crédit Mutuel ネットワーク勘定
その他の普通勘定 2,844 2,933
貸出金 35,090 35,030
その他受取債権 5,312 4,674
年金 2,169 1,641
個別減損債権総額 [S3]
0 0
未収利息 207 229
正常貸出金の減損 [S1/S2]
-2 -2
その他の減損 [S3] 0 0
合計 54,797 51,675
(1) 主にフランス預金供託金庫( Caisse des Dépôts et Consignations )( CDC )との間の未決済残高 [LEP, LDD, Livret bleu, Livret A] に関連する。
10c - 償却原価で測定する顧客への貸出金及び債権
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
正常貸出金 [S1/S2]
252,710 231,929
商業貸出金 13,195 15,240
顧客へのその他の貸出金 239,114 216,275
- 住宅貸出金
93,643 87,384
(1)
145,471 128,891
- その他の貸出金及び債権(買戻契約を含む)
未収利息 401 413
保険及び再保険債権 0 0
個別減損債権総額 [S3]
9,962 9,618
債権総額 262,672 241,547
(2)
-2,390 -1,529
正常貸出金の減損 [S1/S2]
その他の減損 [S3]
-5,390 -5,372
小計 I
254,892 234,646
ファイナンス・リース [純投資]
15,792 15,304
- 設備
11,327 10,802
- 不動産
4,465 4,502
個別減損債権総額 [S3]
489 490
正常貸出金の減損 [S1/S2]
-151 -108
その他の減損 [S3]
-186 -190
小計 II
15,944 15,496
合計 270,836 250,142
うち劣後ローン 13 13
うち年金 973 912
(1) 2020 年には、、 コロナ禍において供与した政府保証付融資(SGL)140億ユーロの増加が含まれる。
(2) 2020年、グループは正常貸出金に対する引当金設定に際して、コロナ禍の影響を考慮している。注記1 - 会計方針を参照のこと。
政府保証付き融資(SGL)の内訳
残高 減損損失
S1 S2 S3 S1 S2 S3
2020 年 12 月 31 日現在の残高 11,196 2,878 263 -7 -6 -31
顧客とのファイナンス・リース取引
2019 年 12 月 31 日 増加 減少 その他 2020 年 12 月 31 日
総帳簿価額 15,794 2,563 -1,753 -323 16,281
回収不能リース料の減損 -298 -129 91 -1 -337
純帳簿価額 15,496 2,434 -1,662 -324 15,944
ファイナンス・リースの将来の最低受取リース料の残存期間分析
1年以下 1年超5年以内 5年超 合計
将来の最低受取リース料 4,198 9,566 3,181 16,945
将来リース料の現在価値 4,023 9,316 3,170 16,509
未収金融収益 175 250 11 436
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注記 11 - 償却原価で測定する金融負債
11a - 償却原価で測定する負債証券
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
譲渡性預金証書 49 42
銀行間証書及び譲渡性負債商品 58,223 56,396
債券 64,035 66,833
非優先上位債 4,379 1,044
関連債務 628 795
合計 127,314 125,110
11b - 金融機関に対する債務
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
その他の普通勘定 8,543 6,770
借入金 12,009 15,478
その他の債務 4,264 4,458
(1)
19,970 13,172
年金
関連債務 60 42
合計 44,846 39,920
(1) ユーロシステムにより導入された金融政策の一環として、グループは2020年3月に導入されたTLTRO III(貸出条件付き長期資金供給オペ)への参加を決定した。
2020年12月31日現在、Cr édit Mutuelは、TLTRO IIIのもと、ECBから17,090百万ユーロを借り入れている。
以前のTLTROと同様に、TLTRO IIIに参加する銀行は、一定期間にわたる特定貸出金の残高の水準に応じて、優遇金利(補助金)の恩恵を受けることができる。
この補助金は、発生可能性が高いと考えられていることから、適用金利に組み込まれている。
11c - 償却原価で測定する顧客に対する債務
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
特別貯蓄勘定 61,439 58,072
45,316 42,386
- 要求払
16,123 15,686
- 定期
貯蓄勘定の関連債務 1 1
小計 61,440 58,072
要求払勘定 154,863 112,105
定期預金及び借入金 52,307 46,813
年金 89 3
関連債務 96 102
その他の債務 9 7
小計 207,364 159,030
合計 268,802 217,102
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11d - 金融資産と金融負債の相殺
財政状態計算書で相殺されない関連金額
財政状態計算書 財政状態計算書
マスター・
で相殺された で表示された
金融資産総額 純額
受取 受取現金担保
ネッティング契
金融負債総額 純額
金融商品担保 (担保金)
2020 年 12 月 31 日 約による影響
金融資産
デリバティブ 10,642 -4,291 6,351 -858 0 -2,960 2,533
年金 18,129 0 18,129 0 -17,901 -179 49
合計 28,771 -4,291 24,480 -858 -17,901 -3,138 2,582
財政状態計算書で相殺されない関連金額
財政状態計算書 財政状態計算書
マスター・
で相殺された で表示された
金融負債総額 純額
差入
支払現金担保
ネッティング契
金融資産総額 純額
( 担保金 )
金融商品担保
2020 年 12 月 31 日 約による影響
金融負債
デリバティブ 9,080 -4,291 4,789 -850 0 -3,330 610
年金 38,307 0 38,307 0 -38,164 -136 7
合計 47,388 -4,291 43,097 -850 -38,164 -3,466 617
財政状態計算書で相殺されない関連金額
財政状態計算書 財政状態計算書
マスター・
で相殺された で表示された
金融資産総額 純額
受取 受取現金担保
ネッティング契
金融負債総額 純額
金融商品担保 (担保金)
2019 年 12 月 31 日 約による影響
金融資産
デリバティブ 10,094 -3,452 6,642 -1,302 0 -3,131 2,209
年金 21,559 0 21,559 0 -21,372 -162 25
合計 31,653 -3,452 28,201 -1,302 -21,372 -3,293 2,234
財政状態計算書で相殺されない関連金額
財政状態計算書 財政状態計算書
マスター・
で相殺された で表示された
金融負債総額 純額
差入
支払現金担保
ネッティング契
金融資産総額 純額
( 担保金 )
金融商品担保
2019 年 12 月 31 日 約による影響
金融負債
デリバティブ 8,529 -3,452 5,076 -1,302 0 -2,244 1,530
年金 34,710 0 34,710 0 -34,532 -140 37
合計 43,238 -3,452 39,786 -1,302 -34,532 -2,384 1,568
この開示は、 IFRS 第7号の改訂に従って要求されているものであり、 IFRS よりも制限が少ない、米国で一般に公正妥当と認められる会計原則( US GAAP )に基づく会計処理との比較の基準を示すた
めのものである。
2列目の数値は、清算機関を通じて処理される取引に関して、 IAS 第 32 号に基づく会計上の相殺を示している。
「マスター・ネッティング契約による影響」の欄は、会計上、相殺の対象ではない強制執行可能な契約に基づく取引残高を示しており、いずれかの契約当事者のデフォルト時、支払不能時又は破産
時に相殺権が行使される取引が含まれる。これは、清算機関を介しているか否かにかかわらず、デリバティブ及び買戻契約に関係する。
「受取金融商品担保/差入金融商品担保」の欄は、担保として交換された有価証券の市場価格を示している。
「受取現金担保/支払現金担保」の欄は、金融商品のプラス又はマイナスの市場価格に関して受け取られた、又は支払われた保証金を示す。これらは財政状態計算書において「その他の資産」又は
「その他の負債」として認識されている。
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注記 12 - 資産総額及び減損引当金の変動
12a - 減損対象資産総額
2019 年 12 月 31 日 取得/発生 売却/償還 移動 その他 2020 年 12 月 31 日
償却原価で測定する金融資産
51,677 96,506 -93,341 0 -43 54,799
- 以下の対象となる金融機関への貸出金及び債権
12 ヶ月の予想損失 [S1]
51,672 96,415 -93,246 0 -43 54,798
全期間の予想損失 [S2]
5 91 -95 0 0 1
償却原価で測定する金融資産
257,341 159,629 -138,016 -1 0 278,953
- 以下の対象となる顧客への貸出金及び債権
12 ヶ月の予想損失 [S1]
232,221 155,827 -133,624 -16,208 0 238,216
全期間の予想損失 [S2]
15,012 3,680 -2,987 14,581 0 30,286
期末における信用減損資産の予想損失 [S3]
10,108 122 -1,405 1,626 0 10,451
(ただし、当初認識時は信用減損していなかった)
期末及び当初認識時における信用減損資産の予想損失 [S3]
0 0 0 0 0 0
償却原価で測定する金融資産 - 有価証券
2,948 3,104 -2,923 0 18 3,146
12 ヶ月の予想損失 [S1]
2,765 3,034 -2,855 0 -3 2,941
全期間の予想損失 [S2] 0 0 0 0 0 0
期末における信用減損資産の予想損失 [S3]
183 70 -68 0 21 205
(ただし、当初認識時は信用減損していなかった)
期末及び当初認識時における信用減損資産の予想損失 [S3]
0 0 0 0 0 0
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
30,002 9,608 -6,468 0 0 33,142
- 負債証券
12 ヶ月の予想損失 [S1]
29,895 9,600 -6,388 -11 0 33,096
全期間の予想損失 [S2]
105 8 -79 11 0 45
期末における信用減損資産の予想損失 [S3]
2 0 -1 0 0 1
(ただし、当初認識時は信用減損していなかった)
期末及び当初認識時における信用減損資産の予想損失 [S3]
0 0 0 0 0 0
合計 341,968 268,847 -240,748 -1 -25 370,040
カテゴリー別及びデフォルト確率別のエクスポージャーの帳簿価額総額(顧客への貸出金)
期末における信用減損
資産の予想損失
12ヶ月の予想損失 全期間の予想損失
IFRS第9号に基づく12ヶ月以内のデフォルト確率 うち組成信用減損資産 (ただし、当初認識時
[S1] [S2]
は信用減損していな
い) [S3]
<0.1 0 53,501 1,554 0
0.1-0.25 0 60,991 919 0
0.26-0.99 0 54,691 3,284 0
1-2.99 1 40,690 6,238 0
3-9.99 4 24,147 10,702 0
≧ 10 13 4,195 7,588 10,451
合計 18 238,216 30,286 10,451
感応度の高い事業セグメントにおける信用リスクの集中
衛生危機に対するエクスポージャーや回復力が異なることを考慮し、影響を受けやすいとされるセクターについては特定のデフォルト確率が算定された。
総残高 減損損失 純残高
事業セグメント
S1 S2 S3 S1 S2 S3
航空 - 352 24 - -8 -7 361
専門流通 - 1,290 136 - -51 -63 1,312
ホテル、レストラン - 3,390 223 - -384 -113 3,116
自動車 - 1,281 57 - -61 -34 1,243
車両レンタル - 1,810 73 - -42 -17 1,823
観光、ギャンブル、レジャー - 1,094 107 - -80 -93 1,028
輸送業 - 420 11 - -5 -3 423
航空輸送 - 364 17 - -38 -2 342
合計 - 10,000 648 - -669 -332 9,647
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12b - 減損引当金の変動
2019 年 12 月 31 日 繰入 戻入 その他 2020 年 12 月 31 日
償却原価で測定する金融資産 - 金融機関への貸出金及び債権
-2 -2 2 0 -2
うち組成信用減損資産 [S3]
0 0 0 0 0
-2 -2 2 0 -2
- 12ヶ月の予想損失 [S1]
償却原価で測定する金融資産 - 顧客への貸出金及び債権
-7,199 -2,740 1,783 39 -8,117
うち組成信用減損資産 [S3]
0 0 0 0 0
- 12 ヶ月の予想損失 [S1]
-824 -505 241 16 -1,072
-812 -988 326 4 -1,470
- 全期間の予想損失 [S2]
- 期末における信用減損資産の予想損失 [S3]
-5,562 -1,247 1,216 17 -5,576
(ただし、当初認識時は信用減損していない)
期末及び当初認識時における信用減損資産の予想損失 [S3]
0 0 0 0 0
償却原価で測定する金融資産 - 有価証券
-168 -130 97 18 -183
うち組成信用減損資産 [S3]
0 0 0 0 0
- 12 ヶ月の予想損失 [S1]
-1 -3 3 0 -1
0 0 0 0 0
- 全期間の予想損失 [S2]
- 期末における信用減損資産の予想損失 [S3]
-167 -127 94 18 -182
(ただし、当初認識時は信用減損していない)
期末及び当初認識時における信用減損資産の予想損失 [S3] 0 0 0 0 0
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 - 負債証券
-18 -5 8 -1 -16
うち組成信用減損資産 [S3]
0 0 0 0 0
- 12 ヶ月の予想損失 [S1]
-15 -4 6 -1 -14
-2 -1 2 0 -1
- 全期間の予想損失 [S2]
- 期末における信用減損資産の予想損失 [S3]
-1 0 0 0 -1
(ただし、当初認識時は信用減損していない)
期末及び当初認識時における信用減損資産の予想損失 [S3]
0 0 0 0 0
合計 -7,387 -2,877 1,890 56 -8,318
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注記 13 - 保険契約に関連する投資/資産及び負債
13a - 保険事業による短期投資及び責任準備金の再保険会社負担分
金融資産
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
純損益を通じた公正価値 26,286 25,457
0 0
- 売買目的
3,526 4,594
- 公正価値オプション - 負債証券
22,760 20,863
- 公正価値オプション - 資本性金融商品
(1)
75,337 72,638
売却可能
15,378 16,296
- 政府証券及び類似証券
44,318 41,399
- 債券及びその他の負債証券
14,089 13,357
- 株式及びその他の資本性金融商品
1,552 1,586
- 株式投資、子会社及び関連会社株式並びにその他の長期投資
貸出金及び債権 4,882 5,125
満期保有目的 6,678 7,877
金融資産小計 113,183 111,097
投資不動産 2,567 3,313
責任準備金及びその他の資産における再保険会社負担分 818 789
合計 116,567 115,199
(1)うちSPPI資産は58,678百万ユーロ。
2020年12月31日現在、償却原価で認識される建物の公正価値は3,539百万ユーロ。
保険会社が保有する主な非連結会社投資のリスト
財政状態 銀行業務純益 当期純利益/
持分比率 株主資本
計算書合計 又は収益 (損失)
Ardian Holding
非上場 20 %未満 450 1,096 522 164
Covivio (旧 Foncière des Régions )
上場 10 %未満 12,358 25,720 889 1,262
Covivio Hôtels (旧 Foncière des Murs )
上場 10 %未満 3,486 6,813 240 392
Desjardins 非上場 30 %未満 2,646 13,861 5,536 259
上記の金額(持分比率を除く)は 2019 年度の金額である。
(1) 単位は百万カナダドル。
STANDARD & POOR'SによるSPPI保険資産の格付けの内訳
Standard & Poor's の格付け
SPPI 保険資産 ( %)
AAA 格 11%
AA+ 格 2%
AA 格 26%
AA- 格 4%
A+ 格 8%
A格 7%
A- 格 10%
BBB+ 格 12%
BBB 格 7%
BBB- 格 1%
BB+ 格 0%
格付けなし 11%
合計 100%
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13b - 保険事業の契約に関する負債
保険契約の責任準備金
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
生命保険 85,718 86,101
損害保険 4,953 4,408
アカウント・ユニット 14,562 13,093
その他 308 314
合計 105,541 103,916
うち繰延配当負債 15,089 15,128
繰延配当資産 0 0
責任準備金の再保険会社負担分 429 424
責任準備金純額 105,112 103,492
金融負債
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
純損益を通じた公正価値 6,181 6,436
0 1
- 売買目的
6,181 6,435
- 公正価値オプション
金融機関に対する債務 132 153
負債証券 0 0
劣後債 300 300
小計 6,613 6,889
その他の負債 414 389
合計 7,027 7,278
保険契約に関する負債合計 112,568 111,194
注記 14 - 法人税
14a -当期税金
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
資産(純損益を通じたもの) 908 1,029
負債(純損益を通じたもの) 444 575
14b - 繰延税金
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
資産(純損益を通じたもの) 1,099 896
資産(その他の包括利益を通じたもの) 289 258
負債(純損益を通じたもの) 554 612
負債(その他の包括利益を通じたもの) 583 578
主要な繰延税金の分類の分析
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
資産 負債 資産 負債
税務上の繰越欠損金 - - - -
以下に関する一時差異: - - - -
831 - 704 -
- 金融資産の減損
- 350 - 396
- ファイナンス・リース準備金
513 848 537 971
- 金融商品の再評価
155 36 182 39
- 未払費用及び未収収益
- - - -
- フロースルー・エンティティの利益
70 85 57 116
- 保険事業
141 165 170 167
- その他の一時差異
24 - 3 -
- 税務上の欠損金
相殺 -346 -346 -499 -499
繰延税金資産及び負債合計 1,388 1,137 1,154 1,190
繰延税金は、負債法を使用して計算している。
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注記 15 - 未収収益及びその他の資産/未払費用及びその他の負債
15a - 未収収益及びその他の資産
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
経過勘定
回収勘定 43 136
外貨調整勘定 56 385
未収収益 539 503
その他の経過勘定 2,861 3,468
小計 3,499 4,492
その他の資産
証券決済勘定 64 117
その他の債権 3,265 3,478
棚卸資産及び類似資産 21 32
その他の経過勘定 26 31
小計 3,376 3,658
合計 6,873 8,150
15b - 未払費用及びその他の負債
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
経過勘定
回収手続により利用不可能な勘定 77 45
外貨調整勘定 969 137
未払費用 959 961
繰延収益 506 602
その他の経過勘定 4,572 4,761
小計 7,083 6,506
その他の負債
(1)
730 582
リース債務 - 不動産
リース債務 - その他
1 2
証券決済勘定 1,234 475
証券取引に係る未決済残高 274 52
その他の債務 1,253 1,155
小計 3,492 2,266
合計 10,575 8,772
(1) 2019年11月26日のIFRICの決定の適用を受け、2020年12月31日現在、129百万ユーロの使用権が追加で認識された。IFRICの決定は、リースの強制力のある期間及び附属設備の耐用年数を定義し
ている。この決定を遡及適用したとすると、使用権は2019年1月1日現在で190百万ユーロ、2019年12月31日現在で165百万ユーロ増加することになる。
15c - 残存期間別リース債務
2020 年 12 月 31 日 1年以下 1年超3年以下 3年超6年以下 6年超9年以下 9年超 合計
リース債務 28 205 161 175 162 731
27 205 161 175 162 730
- 不動産
1 0 0 0 0 1
- その他
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注記 16 - 持分法適用会社に対する投資
16a - 持分法適用会社の当期純利益/(損失)に対する持分
当期純利益/(損失) 投資の公正価値
2020 年 12 月 31 日 国名 持分比率 連結持分額 受取配当金
に対する持分 (上場している場合)
重要な影響力を行使する会社
ASTREE Assurances
チュニジア 30.00% 15 2 3 25
Banque de Tunisie
チュニジア 35.33% 157 -7 0 164
Euro-Information フランス 26.36% 541 135 1 NC*
Euro Protection Surveillance
フランス 25.00% 48 7 0 NC*
LYF SA
フランス 43.75% 7 0 0 NC*
SCI ACM Cotentin
フランス 35.32% 39 1 0 NC*
SCI La Tréflière
フランス 46.09% 10 0 0 NC*
その他の株式投資 - - 1 0 - NC*
合計 (1) - - 818 138 4 -
ジョイント・ベンチャー
Bancas フランス 50.00% 0 0 0 NC*
FLOA ( 旧 Banque du Groupe Casino )
フランス 50.00% 85 6 0 NC*
合計 (2)
- - 85 6 0 -
合計 (1)+(2) - - 903 145 4 -
* NC :非公開
当期純利益/(損失) 投資の公正価値
2019 年 12 月 31 日 国名 持分比率 連結持分額 受取配当金
に対する持分 (上場している場合)
重要な影響力を行使する会社
ASTREE Assurances
チュニジア 30.00% 17 5 1 25
Banque de Tunisie
チュニジア 35.33% 172 9 5 195
Euro-Information
フランス 26.36% 404 41 1 NC*
Euro Protection Surveillance
フランス 25.00% 41 6 0 NC*
LYF SA
フランス 43.75% 7 0 0 NC*
**
NA 0 6 0 NC*
モロッコ
Royale Marocaine d’Assurance [旧 RMA Watanya]
SCI La Tréflière 46.09% 10 0 0 NC*
フランス
その他の株式投資 - - 1 0 - NC*
合計 (1) - - 651 66 7 -
ジョイント・ベンチャー
Bancas フランス 50.00% 1 0 0 NC*
FLOA ( 旧 Banque du Groupe Casino ) 50.00% 75 7 0 NC*
フランス
合計 (2) - - 76 7 0 -
合計 (1)+(2) - - 727 74 7 -
* NC :非公開
** GACMによる株式売却に伴い、RMAは2019年の連結範囲から除外された。
16b - 主要な連結会社が公表した財務データ
2020年12月31日
財政状態 銀行業務純益
当期純利益/(損 その他の包括利益
営業総利益 株主資本
失) 準備金
計算書合計 又は収益
重要な影響力を行使する会社
(2)
626 171 41 26 20 173
ASTREE Assurance
(1)(2)
6,023 361 199 135 NC* 918
Banque de Tunisie
(1)
1,534 1,359 138 122 0 1,328
Euro Information
(1)
248 183 36 24 0 199
Euro Protection Surveillance
LYF SA
20 1 0 0 0 15
ジョイント・ベンチャー
FLOA ( 旧 Banque du Groupe Casino )
1,820 183 87 12 0 170
(1) 2019年の値
(2) 単位は百万チュニジア・ディナール
(3) 単位は百万モロッコ・ディルハム
* NC :非公開
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2019年12月31日
財政状態 銀行業務純益 その他の包括利益
当期純利益/(損
営業総利益 株主資本
失)
計算書合計 又は収益 準備金
重要な影響力を行使する会社
(2)
607 131 59 52 21 185
ASTREE Assurance
(1)(2)
5,990 328 161 111 NC* 839
Banque de Tunisie
(1)
1,412 1,280 164 100 0 1,205
Euro Information
(1)
225 172 39 25 0 174
Euro Protection Surveillance
LYF SA
19 0 -1 -1 0 16
Royale Marocaine d’Assurance [旧 RMA Watanya]
333,002 18,604 4,264 973 3,800 6,194
ジョイント・ベンチャー
FLOA ( 旧 Banque du Groupe Casino )
1,427 164 79 14 0 151
(1) 2018年の値
(2) 単位は百万チュニジア・ディナール
(3) 単位は百万モロッコ・ディルハム
* NC:非公開
注記17 - 投資不動産
2019年12月31日 増加 減少 その他 2020年12月31日
取得原価 89 2 -6 -2 83
減価償却及び減損 -34 -2 2 1 -33
純額 55 0 -4 -1 50
償却原価で計上する投資不動産の公正価値は、帳簿価額に相当する。
注記 18 - 有形固定資産及び無形資産
18a - 有形固定資産
2019年12月31日 増加 減少 その他 2020年12月31日
取得原価
事業用の土地 483 1 -2 0 482
事業用の建物 3,094 47 -79 2 3,063
(1)
687 308 -19 1 977
使用権-不動産
使用権-その他 2 1 0 0 3
その他の有形固定資産 1,158 136 -76 0 1,218
合計 5,424 493 -176 3 5,743
減価償却、償却、及び減損
事業用の土地 -10 -2 0 0 -12
事業用の建物 -2,019 -88 68 0 -2,039
使用権-不動産 -110 -151 6 1 -254
使用権-その他 -1 -1 0 0 -2
その他の有形固定資産 -902 -57 50 -3 -912
合計 -3,042 -299 124 -2 -3,219
純額 2,382 194 -52 1 2,522
(1) 2019年11月26日のIFRICの決定の適用を受け、2020年12月31日現在、129百万ユーロの使用権が追加で認識された。IFRICの決定は、リースの強制力のある期間及び附属設備の耐用年数を定義し
ている。この決定を遡及適用したとすると、使用権は2019年1月1日現在で190百万ユーロ、2019年12月31日現在で165百万ユーロ増加することになる。
18b - 非流動資産
2019年12月31日 増加 減少 その他 2020年12月31日
取得原価
*
0 6 0 104 110
内部開発無形資産
購入無形資産 1,452 23 -23 -139 1,313
547 17 0 -105 459
- ソフトウェア
905 6 -23 -34 854
- その他
合計 1,452 29 -23 -35 1,423
減価償却及び減損
*
0 -5 0 -93 -98
内部開発無形資産
購入無形資産 -942 -24 12 129 -825
-493 -15 0 93 -415
- ソフトウェア
-449 -9 12 36 -410
- その他
合計 -942 -29 12 36 -923
純額 510 0 -11 1 500
* この項目は、社内で開発されたソフトウェアで、グループの子会社であるEuro-Information及びTARGOBANK AGで資産計上されたものである。
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注記 19 - のれん
2019年12月31日 増加 減少 減損の変動 その他 2020年12月31日
のれん(総額) 4,544 - - - 0 4,544
減損 -495 - - -2 -2 -499
のれん(純額) 4,049 - - -2 -2 4,045
2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
増加 減少 減損の変動 その他
資金生成単位
のれん評価額 のれん評価額
TARGOBANK(ドイツ) 2,851 - - - - 2,851
Crédit Industriel et Commercial (CIC) 506 - - - - 506
Cofidis Participations 378 - - - - 378
Cofidis France 79 - - - - 79
Factofrance SA 68 - - - - 68
GACM Seguros 、 Compa ñí a de Seguros y Reaseguros 、 SAU 53 - - -2 -2 49
SIIC Foncière Massena 26 - - - - 26
Crédit Mutuel Equity SCR 21 - - - - 21
Banque de Luxembourg 13 - - - - 13
Agrupació AMCI d’Assegurances i Reassegurances S.A. 12 - - - - 12
Cofidis Italie 9 - - - - 9
Banque Transatlantique 6 - - - - 6
Dubly Transatlantique Gestion 5 - - - - 5
その他 22 - - - - 22
合計 4,049 0 0 -2 -2 4,045
のれんが配分される資金生成単位(CGU)は、その回収可能価額が少なくとも年に1回、評価される。のれんの回収可能価額が帳簿価額を下回った場合に、減損損失が認識される。公衆衛生上の危
機という状況、その状況が2020年12月31日現在の当期純利益に与えた影響、並びに2021年及びそれ以降の不確実なマクロ経済の状況により、グループはのれんの減損の潜在的な兆候を識別するに
至った。その結果、グループは主要な子会社について減損テストの見直しを行った。
回収可能価額は次の2つの方法に従って算定される。
- 売却費用控除後公正価値(類似の取引に係る評価倍率又は類似業務を有する企業の分析に用いる市場パラメータの観察に基づく)
- 使用価値(資本要件を考慮したうえで将来予想キャッシュ・フローを現在価値に割り引いた値に基づく。2020年12月31日現在、この方法が通常使用されている。)
使用価値を計算するにあたっては、キャッシュ・フローは、経営者が設定した最長5年から7年間の事業計画、次いで長期成長率に従った期間を定めない予想キャッシュ・フローに基づく。長期成
長率は、全ての欧州企業について2%に設定されている。これは、非常に長期間にわたって観察されたインフレ率と比較して測定された仮定である。公衆衛生上の危機の影響を考慮し、事業計画は
修正されている。
使用価値の算定に使用したキャッシュ・フローも、健全性資本要件を考慮している。
キャッシュ・フローの割引率は、資本コストに相当し、長期リスクフリーレートにリスク・プレミアムを加算して算定される。リスク・プレミアムは、上場資産の場合は市場と比較した価格の感応
度の観察によって、非上場資産の場合はアナリストの見積りによって計算される。2020年12月31日現在の資本コストは以下の割引率で計算された。
- ドイツのリテール・バンキング及びリースのCGUは7%。
- フランス所在のリテール・バンキング、消費者金融及びリースのCGUは8%。
使用価値に基づく回収可能価額のテストにおける主要な感応度要因は割引率と将来キャッシュ・フローの期待水準であり、後者はそれ自体が以下の感応度要因の影響を受ける。
- 事業計画の達成状況
- 各CGUに配分された株主資本のレベル
- 永久成長率
使用価値が減損テスト目的で用いられた際における、パラメータ及びその感応度は、以下のとおりである。
TARGOBANK(ドイツ) Cofidis* CIC
ネットワーク銀行 消費者ローン ネットワーク銀行
資本コスト 7% 8% 8%
資本コストが50ベーシスポイント増加した場合の影響 -9% -8% -7%
永久成長率が50ベーシスポイント低下した場合の影響 -7% -6% -5%
CET1資本要件が50ベーシスポイント増加した場合の影
-3% -3% -3%
響
感応度について上記の前提条件を使用した場合、のれんに減損は発生しない。
* Cofidis France及びCofidis Participations
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注記 20 - 引当金及び偶発債務
20a - 引当金
当年度の戻入 当年度の戻入
2019 年 12 月 31 日 当年度の繰入 その他の変動 2020 年 12 月 31 日
(使用された引当金) (余剰の引当金)
リスクに係る引当金 358 394 -45 -205 41 543
(2)
195 274 0 -87 1 383
保証コミットメントに係るもの
36 32 0 -26 0 42
- うち 12 ヶ月の予想損失 [S1]
33 197 0 -22 1 209
- うち全期間の予想損失 [S2]
126 45 0 -39 0 132
- うち締結後のコミットメントの実行に係る引当金
(2)
63 90 0 -70 -2 81
ファイナンス・コミットメントに係るもの
53 63 0 -49 -1 66
- うち 12 ヶ月の予想損失 [S1]
10 27 0 -21 -1 15
- うち全期間の予想損失 [S2]
カントリー・リスクに係るもの 0 0 0 0 0 0
税金に係る引当金 10 1 0 0 0 11
損害賠償請求及び訴訟に係る引当金 57 15 -5 -17 -2 48
その他の債権に関するリスクに係る引当金 32 12 -39 -31 45 19
その他の引当金: 1,320 181 -69 -74 -48 1,311
- 住宅購入者貯蓄契約に係る引当金
77 11 0 0 -1 87
872 83 -43 -54 -6 852
- その他の偶発債務に係る引当金
(1)
371 87 -26 -20 -41 371
- その他の引当金
退職コミットメントに係る引当金 1,022 75 -37 -12 67 1,115
合計 2,700 650 -151 -291 60 2,969
(1) その他の引当金には主に、フランス経済利益団体(GIE)に関する引当金合計310百万ユーロが含まれる。
(2) 2020年、グループは正常貸出金に対する引当金設定に際して、コロナ禍の影響を考慮している。注記1 - 会計方針を参照のこと。
20b - 退職給付及びその他の従業員給付
2019 年 12 月 31 日 当年度の繰入 当年度の戻入 その他の変動 2020 年 12 月 31 日
年金基金でカバーされない確定給付制度
退職給付 839 62 -38 65 928
付加年金 85 8 -10 3 86
長期勤続報酬に係る債務(その他の長期給付) 81 2 -2 1 82
認識額小計 1,005 72 -49 67 1,096
グループの年金基金で保証される確定給付付加年金制度
(1)
17 3 0 0 20
従業員及び退職従業員へのコミットメント
資産の公正価値 - - - - -
認識額小計 17 3 0 0 20
認識額合計 1,022 75 -49 67 1,115
確定給付制度:主要な数理計算上の仮定
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
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(2)
0.45% 0.75%
割引率
(3)
最低 0.5% 最低 0.7%
予想昇給率
(1) 年金基金積立不足に係る引当金は、グループの外国事業体に関連するものである。
(2) 民間借入金の長期金利を参照して決定される割引率は、 IBOXX 指数に基づいている。
(3) 年次昇給率は、給与の増加と将来のインフレの推定値を組み合わせた見積りに基づき、従業員の年齢によっても異なる。
退職給付に関する引当金の変動
仮定の変更に係る
その他
2019年 提供した 制度への 移管に伴う 2020年
割引による 受益者への
数理計算上の差異
金融収益 その他
(過去勤務費
影響 給付
12月31日 役務の費用 拠出金 振替 12月31日
用を含む)
従業員層 財務
コミットメント 1,309 11 0 48 -1 38 35 -34 0 -10 -20 1,376
グループ外の保険契
470 0 4 3 -1 0 -10 -2 -17 0 0 449
約及び外部管理資産
引当金 839 10 -4 45 0 38 45 -32 17 -10 -20 928
割引率の感応度:
-0.05%の負債(-50 bp):128
0.95%の負債(+50 bp):-134
期間: 18 年
仮定の変更に係る
実際の結果に
2018年 割引による 提供した 受益者への 制度への 移管に伴う 2019年
(1)
数理計算上の差異
金融収益 関連する数理
その他
影響 給付
12月31日 役務の費用 拠出金 振替 12月31日
計算上の損益
従業員層 財務
コミットメント 1,200 17 0 39 -1 3 157 -34 -1 0 -71 1,309
グループ外の保険契
560 1 8 3 0 -1 31 -2 -14 0 -116 470
約及び外部管理資産
引当金 640 16 -8 36 -1 4 126 -32 13 0 45 839
制度資産の公正価値の変動
資産の公正価値 資 産の公正価値
割引による 数理計算上の 制度資産の 制度構成員の 受益者への 為替レートの
2019 年 2020 年
従業員拠出金 その他
影響 損益 利回り 拠出金 給付 影響
12 月 31 日現在 12 月 31 日 現在
制度資産の公正価値 689 1 19 -9 -17 16 -17 0 -26 656
制度資産の公正価値の内訳
活発な市場に上場している資産 活発な市場に上場していない資産
負債証券 資本性金融商品 不動産 その他 負債証券 資本性金融商品 不動産 その他
制度資産の構成 76% 16% 0% 6% 0% 0% 2% 0%
20c - 住宅購入者貯蓄契約に関するコミットメントから生じるリスクに係る引当金
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
住宅購入者貯蓄制度 [PEL]
- -
10 年未満 7,202 6,745
10年超 4,304 4,354
合計 11,506 11,099
住宅購入者貯蓄勘定残高 [CEL] 695 656
住宅購入者貯蓄契約(勘定及び制度)合計 12,201 11,755
住宅購入者貯蓄契約に基づく貸出金
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
リスクに係る引当金が資産で認識されている住宅購入者貯蓄契約に基づく貸出金 13 18
住宅購入者貯蓄契約に係る引当金
2019 年 12 月 31 日 引当金又は戻入純額 その他の変動 2020 年 12 月 31 日
住宅購入者貯蓄勘定 - - - -
住宅購入者貯蓄制度 76 11 - 87
住宅購入者貯蓄契約に基づく貸出金 0 (0) - 0
合計 77 11 - 87
住宅購入者貯蓄制度に係る引当金(満期別)
10 年未満 54 7 - 62
10年超 22 4 - 26
合計 76 11 - 87
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住宅購入者貯蓄勘定 [CEL] 及び住宅購入者貯蓄制度 [PEL] は、フランスで利用可能な政府規制のリテール商品である。最初の貯蓄の段階で、口座名義人は、これらの口座に振り込まれた金額に係る利息を受け取り、その
後、モーゲージ・ローンの権利を取得する(第2段階)。これらは、販売金融機関に以下の2種類の義務をもたらす。
- 固定金利での貯蓄からの将来の報酬(PELの場合のみ。CELの報酬レートは変動金利と同等であり、インデクセーション算式に従って定期的に修正される。)
- 所定の条件による希望する顧客とのローン契約( PEL 及び CEL )
これらの義務による費用は、行動様式に関する統計及び市場データに基づいて見積られている。
類似であるものの補償面での規制のない商品の個人顧客に提示される金利と比較して、当該商品に係る潜在的に不利な条件に関連する将来費用に対応するため、財政状態計算書の負債の部で引当金が計上されている。
このアプローチは、PELの規制対象条件が同等であることを前提に実施されている。損益への影響は、顧客に対する支払利息として計上される。
引当金の変動は、主に市場金利の低下から生じている。
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注記 21 - 劣後債
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
劣後債 6,200 7,119
参加型ローン 20 20
永久劣後債 1,503 1,506
その他の債務 0 0
関連債務 81 90
合計 7,804 8,735
主な劣後債
(1)
(単位:百万ユーロ) 種類 発行日 発行額 金利 満期
報告日現在の残高
フランス相互信用連合銀行(Banque Fédérative du Cr édit
償還可能劣後債 2014年5月21日 1,000百万ユーロ 1,000百万ユーロ 3.00 2024年5月21日
Mutuel)
フランス相互信用連合銀行(Banque Fédérative du Cr édit
償還可能劣後債 2015年11月9日 1,000百万ユーロ 1,000百万ユーロ 3.00 2025年11月9日
Mutuel)
フランス相互信用連合銀行(Banque Fédérative du Cr édit
償還可能劣後債 2016年3月24日 1,000百万ユーロ 1,000百万ユーロ 2.375 2026年3月24日
Mutuel)
フランス相互信用連合銀行(Banque Fédérative du Cr édit
償還可能劣後債 2016年4月11日 700百万ユーロ 700百万ユーロ 1.875 2026年4月11日
Mutuel)
フランス相互信用連合銀行(Banque Fédérative du Cr édit
償還可能劣後債 2017年3月31日 500百万ユーロ 500百万ユーロ 2.625 2027年3月31日
Mutuel)
フランス相互信用連合銀行(Banque Fédérative du Cr édit
償還可能劣後債 2017年11月15日 500百万ユーロ 500百万ユーロ 1.625 2027年11月15日
Mutuel)
フランス相互信用連合銀行(Banque Fédérative du Cr édit
償還可能劣後債 2018年5月25日 500百万ユーロ 500百万ユーロ 2.500 2028年5月25日
Mutuel)
フランス相互信用連合銀行(Banque Fédérative du Cr édit
償還可能劣後債 2019年6月18日 1,000百万ユーロ 1,000百万ユーロ 1.875 2029年6月18日
Mutuel)
CIC 参加型 1985年5月28日 137百万ユーロ 8百万ユーロ (2) (3)
フランス相互信用連合銀行(Banque Fédérative du Cr édit
借入金 2005年12月28日 500百万ユーロ 500百万ユーロ (4) 未定
Mutuel)
フランス相互信用連合銀行(Banque Fédérative du Cr édit
TSS 2004年12月15日 750百万ユーロ 734百万ユーロ (5) 未定
Mutuel)
フランス相互信用連合銀行(Banque Fédérative du Cr édit
TSS 2005年2月25日 250百万ユーロ 250百万ユーロ (6) 未定
Mutuel)
(1) グループ内金額考慮後
(2) 最低 85 % (TAM+TMO)/2 、最高 130 % (TAM+TMO)/2
(3) 償却されないが、 1997 年5月 28 日以降発行体の任意で額面の 130 %の金額で、それ以降は年 1.5 %ずつ再評価された金額で償還可能である。
(4) 1年物 EURIBOR + 0.3 ベーシスポイント
(5) 10 年物 CMS ISDA CIC + 10 ベーシスポイント
(6) 10 年物 CMS ISDA + 10 ベーシスポイント
注記 22 - 資本金及び剰余金
22a - グループに帰属する株主資本(純損益及び未実現損益を除く)
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
資本金及び関連する剰余金 6,197 6,198
1,689 1,689
- 資本金
- 株式払込剰余金、拠出金、合併、分割、転換
4,509 4,509
連結剰余金 20,401 18,619
9 9
- 規制準備金
20,392 18,609
- その他の準備金(初度適用に伴う影響を含む)
うち資本性金融商品の処分に係る利益 -22 -25
1 1
- 利益剰余金
合計 26,599 24,817
22b - 未実現又は繰延損益
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
以下に関連する未実現又は繰延損益 * - -
-50 64
- 為替換算調整勘定
1,093 969
- 保険事業による投資(売却可能資産)
-82 -33
- 純損益に振替えられる可能性のあるその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 - 負債性金融商品
53 14
- 純損益に振替えられることのないその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 - 資本性金融商品
0 2
- ヘッジ手段のデリバティブ( CFH )
-38 -36
- 関連会社の未実現又は繰延損益に対する持分
-331 -274
- 確定給付制度に係る数理計算上の損益
0 0
- その他
合計 645 704
* 法人税控除後及び「シャドウ・アカウンティング」処理後の残高。
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22c - その他の包括利益に直接認識される損益の純損益への振替
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
事業 事業
為替換算調整勘定 - -
純損益における再分類 0 0
その他の変動 -114 35
小計 -114 35
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の再測定 - 負債性金融商品
- -
純損益における再分類 0 0
その他の変動 -49 -4
小計 -49 -4
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の再測定 - 資本性金融商品
- -
純損益における再分類 0 0
その他の変動 39 67
小計 39 67
保険事業による投資の再評価 - -
純損益における再分類 0 0
その他の変動 125 348
小計 125 348
ヘッジ手段のデリバティブの再測定 - -
純損益における再分類 0 0
その他の変動 -2 -1
小計 -2 -1
確定給付制度に係る数理計算上の差異 -57 -90
関連会社の未実現又は繰延損益に対する持分 -2 4
合計 -59 358
22d - その他の包括利益に直接認識される各損益に係る税金
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
総額 税金 純額 総額 税金 純額
為替換算調整勘定 -114 0 -114 35 0 35
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の
-69 20 -49 -8 3 -4
再測定 - 負債性金融商品
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の
43 -4 39 66 1 67
再測定 - 資本性金融商品
保険事業による投資の再測定 129 -4 125 483 -135 348
ヘッジ手段のデリバティブの再測定 -2 1 -2 -1 0 -1
確定給付制度に係る数理計算上の差異 -89 33 -57 -137 46 -90
関連会社の未実現又は繰延損益に対する持分 -2 0 -2 4 0 4
その他の包括利益に直接認識された損益合計 -105 45 -59 442 -84 358
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注記 23 - 付与したコミットメント及び付与されたコミットメント
付与したコミットメント
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
調達コミットメント 58,171 52,932
金融機 関へのコミ ットメント 724 867
顧客へのコミットメント 57,447 52,065
保証コミットメント 29,464 26,187
金融機関のコミットメント 4,916 4,511
顧客のコミットメント 24,548 21,676
証券コミットメント 3,636 2,377
その他の付与したコミットメント 3,636 2,377
保険事業が付与したコミットメント 4,220 3,514
付与されたコミットメント
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
調達コミットメント 22,125 13,257
金融機関から付与されたコミットメント 22,125 13,257
顧客から付与されたコミットメント 0 0
保証コミットメント 86,437 69,121
金融機関から付与されたコミットメント 49,908 46,623
顧客から付与されたコミットメント 36,529 22,498
証券コミットメント 1,472 964
その他の付与されたコミットメント 1,472 964
保険事業から付与されたコミットメント 5,133 6,184
買戻契約に基づく売却証券
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
買戻契約に基づく売却資産 38,033 34,755
関連負債 37,940 34,668
負債の担保として差し入れたその他の資産
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
市場取引に係る有価証券の預託 4,774 4,238
合計 4,774 4,238
借換えのため、グループは負債証券及び/又は持分証券に関して買戻契約を締結している。これにより当該有価証券の所有権を譲渡し、取引相手はそれらの証券を貸し付けることが可能である。利息及び配当金は借手
の資産である。かかる取引では追証が請求される場合もあり、またグループは当該有価証券が返還されないリスクにさらされている。
負債の担保として差し入れたその他の資産は、公正価値がマイナスの場合に追証が支払われるデリバティブに関連している。これらの金額には、当初及びその後に支払われた証拠金が含まれる。
注記 24 - 受取利息及び支払利息
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
収益 費用 収益 費用
(1)
33 -198 418 -569
金融機関及び中央銀行
顧客 6,570 -875 6,919 -1,096
562 -201 582 -221
- うちファイナンス・リース及びオペレーティング・リース
0 -6 0 -6
- うちリース債務
ヘッジ手段のデリバティブ 2,693 -2,221 3,055 -2,951
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品 607 -47 722 -16
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産/売却可能資産 360 0 460 0
償却原価で測定する有価証券 78 0 100 0
負債証券 0 -1,475 0 -1,886
劣後債 0 -4 0 -10
合計 10,342 -4,820 11,674 -6,528
うち、実効金利で計算される受取利息及び支払利息: 7,041 -2,552 7,897 -3,561
(1)2020年について、収益に対するマイナス金利の影響-447百万ユーロ、費用に対する影響284百万ユーロが含まれている。また2019年について、収益に対するマイナス金利の影響-316百万ユーロ、費用に対する影
響195百万ユーロが含まれている。
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注記 25 - 受取手数料及び支払手数料
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
収益 費用 収益 費用
金融機関 3 -7 8 -8
顧客 1,119 -17 1,164 -15
有価証券 921 -82 826 -61
650 0 630 0
- うち、第三者のために管理される活動
デリバティブ金融商品 9 -11 6 -10
通貨取引 21 -2 19 -2
調達及び保証コミットメント 35 -3 51 -4
サービスの提供 1,403 -793 1,538 -924
合計 3,511 -914 3,613 -1,024
注記 26 - 純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
売買目的金融商品 4 293
公正価値オプションの適用により会計処理される金融商品 -5 8
ヘッジの非有効部分 -19 -24
公正価値ヘッジ (FVH)
-19 -24
75 158
- ヘッジ対象の公正価値の変動
-94 -182
- ヘッジ手段の公正価値の変動
為替差損益 -47 147
(1)
115 310
純損益を通じて公正価値で測定するその他の金融商品
公正価値の変動合計 47 734
(1)うち、2020年のプライベート・エクイティ事業からは158百万ユーロであったのに対し、2019年には214百万ユーロであった。その他の変動は、純損益を通じて公正価値で測定するその他のポートフォリオの公正
価値の変動に対応するものである。
注記 27 - その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純損益
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
配当金 8 10
負債性金融商品に係る実現損益 14 69
合計 23 79
注記 28 - 償却原価で測定する金融資産の認識の中止から生じる純損益
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
償却原価で測定する金融資産 - -
以下に係る損益: 0 2
0 0
- 政府証券
0 2
- 債券及びその他の確定利付債券
合計 0 2
注記 29 - 保険事業に係る純利益
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
保険契約
収入保険料 9,883 10,887
サービス料 -8,091 -8,068
引当金の変動 -1,517 -4,490
その他の責任準備金及びそれ以外に係る収益及び費用 63 70
純投資収益 1,441 3,703
保険契約に係る純利益 1,779 2,102
金利マージン/手数料 -8 -10
金融資産に係る純利益 -8 -10
その他の純利益 -9 10
保険事業に係る純利益 1,763 2,102
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注記 30 - その他の活動に係る収益及び費用
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
その他の活動に係る収益
投資不動産: 0 3
0 0
- 引当金 /減価償却の戻入
0 3
- 処分に係るキャピタル・ゲイン
再請求費用 97 90
その他の収益 644 685
小計 741 778
その他の活動に係る費用
投資不動産: -2 -2
-2 -2
- 引当金繰入額 /減価償却費
0 0
- 処分に係るキャピタル・ロス
その他の費用 -429 -563
小計 -431 -565
その他の活動に係る収益及び費用合計純額 310 213
注記 31 - 一般営業費
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
従業員給付費用 -3,300 -3,333
その他の費用 -2,777 -2,891
合計 -6,077 -6,224
31a - 従業員給付費用
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
賃金及び給料 -2,199 -2,170
社会保障負担金 -753 -792
従業員給付 - 短期
-2 -2
従業員の利益分配及びインセンティブ制度 -152 -185
給与税 -192 -187
その他 -2 3
合計 -3,300 -3,333
平均従業員数
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
銀行専門業務従事者 24,381 24,582
管理職 16,265 16,554
合計 40,646 41,136
フランス 28,475 28,969
その他の国 12,171 12,167
合計 40,646 41,136
登録従業員* 46,085 47,297
* 登録従業員数は、グループが支配している全事業体の年度末現在の従業員合計にあたる。これは、全部連結に限定される平均常勤換算従業員数(すなわち FTE )とは異なる。
31b - その他の営業費用
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
(1)
-390 -348
租税公課
リース -164 -201
-74 -117
- 短期資産リース
(2)
-78 -76
- 少額/代替可能資産リース
-12 -8
- その他のリース
その他の外部サービス -1,919 -2,078
その他の雑費用 24 16
合計 -2,448 -2,611
(1) 「租税公課」の仕訳には、2020年のSingle Resolution Fundに対する拠出額の一部として、-159百万ユーロの費用が含まれるのに対し、2019年の費用は-124百万ユーロであった。
(2) コンピュータ機器を含む。
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31c - 有形固定資産及び無形資産の減価償却費、償却費、及び引当金の変動
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
減価償却及び償却: -320 -280
-296 -253
- 有形固定資産
うち使用権 -153 -107
-24 -27
- 無形資産
減損: -8 0
- 有形固定資産
-5 0
- 無形資産
-3 0
合計 -328 -280
注記 32 - カウンターパーティー・リスク費用
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
12 ヶ月の予想損失 [S1]
-284 -89
全期間の予想損失 [S2]
-844 -26
減損資産 [S3]
-966 -884
合計 -2,094 -998
2020年、グループは正常貸出金に対する引当金設定に際して、コロナ禍の影響を考慮している。注記1 - 会計方針を参照のこと。
引当金でカバー
年金でカバーされ 過年度に償却済の
引当金 戻入 合計
る貸付損失 貸出金の回収
2020 年 12 月 31 日 されない減損損失
12 ヶ月の予想損失 [S1]
-614 330 - - - -284
-1 2 - - - 1
- 償却原価で測定する金融機関への貸出金及び債権
-508 243 - - - -265
- 償却原価で測定する顧客への貸出金
-33 21 - - - -12
- うちファイナンス・リース
-3 3 - - - 0
- 償却原価で測定する金融資産 - 有価証券
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 -
-5 6 - - - 1
負債証券
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 -
0 0 - - - 0
貸出金
-97 76 - - - -21
- 付与したコミットメント
全期間の予想損失 [S2]
-1,215 371 - - - -844
0 0 - - - 0
- 償却原価で測定する金融機関への貸出金及び債権
-990 326 - - - -664
- 償却原価で測定する顧客への貸出金
-59 20 - - - -39
- うちファイナンス・リース
0 0 - - - 0
- 償却原価で測定する金融資産 - 有価証券
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 -
-1 2 - - - 1
負債証券
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 -
0 0 - - - 0
貸出金
-224 43 - - - -181
- 付与したコミットメント
減損資産 [S3]
-1,329 1,318 -773 -337 155 -966
0 0 0 0 0 0
- 償却原価で測定する金融機関への貸出金及び債権
-1,138 1,166 -670 -335 155 -822
- 償却原価で測定する顧客への貸出金
-14 16 -9 -3 3 -7
- うちファイナンス・リース
-127 94 0 0 0 -33
- 償却原価で測定する金融資産 - 有価証券
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 -
0 0 -102 0 0 -102
負債証券
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 -
0 0 0 0 0 0
貸出金
-64 58 -1 -2 0 -9
- 付与したコミットメント
合計 -3,158 2,019 -773 -337 155 -2,094
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引当金でカバー
年金でカバーされ 過年度に償却済の
引当金 戻入 合計
る貸付損失 貸出金の回収
2019年12月31日 されない減損損失
12 ヶ月の予想損失 [S1]
-324 235 - - - -89
-2 3 - - - 1
- 償却原価で測定する金融機関への貸出金及び債権
-238 165 - - - -73
- 償却原価で測定する顧客への貸出金
-28 23 - - - -5
- うちファイナンス・リース
-1 0 - - - -1
- 償却原価で測定する金融資産 - 有価証券
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 -
-7 3 - - - -4
負債証券
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 -
0 0 - - - 0
貸出金
-76 64 - - - -12
- 付与したコミットメント
全期間の予想損失 [S2]
-383 357 - - - -26
0 0 - - - 0
- 償却原価で測定する金融機関への貸出金及び債権
-335 293 - - - -42
- 償却原価で測定する顧客への貸出金
-20 21 - - - 1
- うちファイナンス・リース
0 0 - - - 0
- 償却原価で測定する金融資産 - 有価証券
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 -
-2 0 - - - -2
負債証券
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 -
0 0 - - - 0
貸出金
-46 64 - - - 18
- 付与したコミットメント
減損資産 [S3]
-1,269 1,093 -563 -283 138 -884
0 0 0 0 0 0
- 償却原価で測定する金融機関への貸出金及び債権
-1,192 1,020 -563 -278 137 -876
- 償却原価で測定する顧客への貸出金
-15 21 -11 -4 3 -6
- うちファイナンス・リース
0 2 0 0 0 2
- 償却原価で測定する金融資産 - 有価証券
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 -
0 0 0 -3 1 -2
負債証券
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 -
0 0 0 0 0 0
貸出金
-77 71 0 -2 0 -8
- 付与したコミットメント
合計 -1,976 1,686 -563 -283 138 -998
注記 33 - その他の資産の処分に係る純損益
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
有形固定資産及び無形資産 -5 -15
-17 -22
- 処分に係るキャピタル・ロス
12 7
- 処分に係るキャピタル・ゲイン
連結事業体の株式処分に係る損益 0 86
合計 -5 72
注記 34 - のれん価値の変動
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
のれんの減損 -2 0
純損益に表示されている負ののれん 0 0
合計 -2 0
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注記 35 - 法人税
法人税費用の内訳
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
当期税金 -950 -1,202
繰延税金費用 231 -35
過年度修正 -2 113
合計 -721 -1,124
認識された法人税費用と理論上の法人税費用の間の調整計算
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
課税損益 2,084 3,713
理論上の税率 32.02% 34.43%
理論上の税金費用 -667 -1,278
「SCR」及び「SICOMI」の優遇税率の影響 39 62
長期キャピタル・ゲインに係る軽減税率の影響 25 83
外国子会社の異なる税率の影響 28 54
永久差異 -41 -89
その他 -105 45
法人税費用 -721 -1,124
実効税率 -34.60% -30.26%
注記 36 - 一株当たり損益
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
グループに帰属する純利益 1,284 2,282
期首現在の株式数 33,770,590 33,770,590
期末現在の株式数 33,770,590 33,770,590
加重平均株式数 33,770,590 33,770,590
基本的一株当たり利益 38.02 67.58
発行される可能性のある加重平均株式数 0 0
希薄化後一株当たり利益 38.02 67.58
注記 37 - 関連当事者取引
関連当事者取引に関する財政状態計算書項目
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
Crédit Mutuel Crédit Mutuel
関連会社 関連会社
フランス同盟に所属 フランス同盟に所属
Alliance Fédérale の Alliance Fédérale の
するその他の拠点 するその他の拠点
(持分法適用会社) (持分法適用会社)
親会社 親会社
資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 0 236 0 0 270 179
ヘッジ手段のデリバティブ 0 0 1,517 0 0 1,020
その他の包括利益を通じて公正価値で測定す
20 0 0 0 40 0
る金融資産
償却原価で測定する金融資産 1,577 2,679 30,868 1,246 1,600 32,068
保険事業への投資 0 352 0 0 465 0
その他の資産 0 0 0 1 1 0
合計 1,597 3,267 32,384 1,246 2,376 33,267
負債
純損益を通じて公正価値で測定する負債 0 23 0 0 36 0
負債証券 0 10 0 0 22 0
金融機関に対する債務 136 320 7,833 7 372 5,800
顧客に対する債務 1,218 501 25 525 517 25
保険契約に関する負債 0 150 0 0 173 0
劣後債 0 10 0 0 0 500
その他の負債 27 4 0 65 5 0
合計 1,381 1,019 7,858 597 1,125 6,325
付与したファイナンス・コミットメント 60 0 0 67 0 0
付与した保証 0 0 4,372 0 27 3,967
付与されたファイナンス・コミットメント 0 0 0 0 10 0
付与された保証 0 699 2,516 0 682 2,196
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関連当事者取引に関する損益項目
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
Crédit Mutuel Crédit Mutuel
関連会社 関連会社
フランス同盟に所属 フランス同盟に所属
Alliance Fédérale の Alliance Fédérale の
するその他の拠点 するその他の拠点
(持分法適用会社) (持分法適用会社)
親会社 親会社
受取利息 9 41 417 14 86 431
支払利息 0 -42 -42 1 -85 -49
受取手数料 12 0 4 15 -0 5
支払手数料 -34 -3 -22 -38 -5 -42
その他の包括利益及び純損益を通じて公正価
1 -10 0 6 12 -0
値で測定する金融資産に係る純損益
保険事業に係る純利益 -27 -216 -520 -18 -220 -467
その他の収益及び費用 -9 0 0 -10 0 0
一般営業費 -630 1 -114 -630 1 -54
合計 -679 -229 -277 -661 -212 -177
注記 38 - 償却原価で認識される金融商品の公正価値ヒエラルキー
表示されている公正価値の見積りは、2020年12月31日現在の観察可能なパラメータに基づいて計算されている。これらは、債務者固有の契約コストを含む利回り曲線を用いて見積った将来キャッシュ・フローの割引に
関する計算から導き出されている。
この注記で表示されている金融商品には、貸出金及び借入金を含んでいる。これらには、非貨幣性項目(株式)、未払金及びその他の資産、その他の負債及び未払費用は含まれない。非金融商品についてはこの注記に
記載されていない。
要求払の金融商品及び規制対象の顧客貯蓄勘定の公正価値は、顧客に要求される価値、すなわちその帳簿価額に等しい。
多くのグループ企業は、また、「市場価値は、契約条件において変動金利を参照している場合、又は残存期間が1年未満、あるいは1年の場合には帳簿価額とする」とする仮定を適用している。
満期保有目的金融資産を除き、償却原価で測定する金融商品は譲渡不能であるか、又は実務上、満期前に売買されない、という事実に留意されたい。その結果、キャピタル・ゲイン又はキャピタル・ロスは認識されな
い。
ただし、償却原価で測定する金融商品が売却された場合、売価は2020年12月31日現在で計算された公正価値とは大幅に異なることがあり得る。
2020 年 12 月 31 日
市場価値 帳簿価額 未実現損益 レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計
償却原価で測定する金融資産 - IFRS 第9号
341,794 328,596 13,198 2,194 62,228 277,371 341,793
金融機関への貸出金及び債権
56,448 54,797 1,651 0 56,380 68 56,448
顧客への貸出金及び債権
282,334 270,836 11,498 0 5,283 277,051 282,334
有価証券
3,012 2,963 49 2,194 565 253 3,012
償却原価で測定する保険事業への投資
12,396 11,560 836 7,514 4,882 0 12,396
貸出金及び債権
7,514 6,678 836 7,514 0 0 7,514
満期保有目的
454,795 448,766 6,029 0 338,479 116,315 454,794
償却原価で測定する金融負債 - IFRS 第9号
454,795 448,766 6,029 0 338,479 116,315 454,794
金融機関に対する債務
44,755 44,846 -91 0 44,300 454 44,754
顧客に対する債務
270,224 268,802 1,422 0 154,863 115,361 270,224
負債証券
131,188 127,314 3,874 0 131,187 0 131,187
劣後債
8,629 7,804 824 0 8,128 500 8,629
償却原価で測定する保険事業による負債
432 432 0 0 432 0 432
金融機関に対する債務
132 132 0 0 132 0 132
負債証券
0 0 0 0 0 0 0
劣後債
300 300 0 0 300 0 300
2019 年 12 月 31 日
市場価値 帳簿価額 未実現損益 レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計
償却原価で測定する金融資産 - IFRS 第9号
313,628 304,597 9,031 2,233 58,509 252,887 313,629
金融機関への貸出金及び債権
51,948 51,675 273 0 51,774 175 51,949
顧客への貸出金及び債権
258,782 250,142 8,640 0 6,315 252,467 258,782
有価証券
2,898 2,780 118 2,233 420 245 2,898
償却原価で測定する保険事業への投資
13,873 13,002 871 8,748 5,125 0 13,873
貸出金及び債権
5,125 5,125 0 0 5,125 0 5,125
満期保有目的
8,748 7,877 871 8,748 0 0 8,748
償却原価で測定する金融負債 - IFRS 第9号
396,620 390,868 5,752 0 290,502 106,199 396,701
金融機関に対する債務
40,271 39,919 352 0 40,254 17 40,271
顧客に対する債務
218,287 217,103 1,184 0 112,105 106,182 218,287
負債証券
128,588 125,110 3,477 0 128,588 0 128,588
劣後債
9,474 8,735 739 0 9,555 0 9,555
償却原価で測定する保険事業による負債
453 453 0 0 453 0 453
金融機関に対する債務
153 153 0 0 153 0 153
負債証券
0 0 0 0 0 0 0
劣後債
300 300 0 0 300 0 300
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注記 39 - グループの主要幹部との関係
当年度中、グループの幹部(取締役会議長及びCEO)には、グループの団体保険及び補足的年金制度が付与された。しかし、グループの主要幹部は、その他の具体的な給付を受けておらず、資本証券、又はBFCMもしく
はCICの資本へのアクセス権又は資本証券を取得する権利を付与する証券を割り当てられていない。また、グループの主要幹部は、グループ内の企業であるか他の企業であるかにかかわらず、任務対価として出席報酬
を受け取ることはないが、グループ内の職務対価として出席報酬を受け取る。
グループの主要幹部が、他の全ての従業員に提示されるのと同じ条件で、グループ傘下の銀行への資産の預入れ又は当該銀行から借入を行っている場合がある。
主要幹部に支払われた報酬合計 *
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
(単位:千ユーロ) 報酬合計 報酬合計
役員 - 報酬を受け取った取締役会経営委員会委員
9,735 8,143
*
コーポレート・ガバナンスの章も参照のこと。
退職給付及び長期勤続報酬に対する引当金は、2020年12月31日現在2,499千ユーロであった。
注記 40 - 後発事象及びその他の情報
2020年12月31日現在のBFCMの連結財務書類は、2021年2月17日の取締役会で承認された。
注記 41 - リスク・エクスポージャー
IFRS第7号により求められているリスク・エクスポージャー情報は、セクション3(本書においては、「第一部 企業情報-第5 提出会社の状況3-コーポレート・ガバナンスの状況等」)に記載している。
注記 42 - 法定監査人への報酬
2020 年 12 月 31 日
アーンスト・アンド・ヤング・ プライスウォーターハウスクーパース
エ・オートル フランス
金額 金額
% %
(百万ユーロ、税引 (百万ユーロ、税引
前) 前)
会計監査
- BFCM 0.220 6% 0.240 7%
3.073 77% 2.678 78%
- 全部連結子会社
非監査サービス
- BFCM 0.292 7% 0.051 1%
0.397 10% 0.470 14%
- 全部連結子会社
合計 3.982 100% 3.439 100%
うち、財務書類の法定監査に対してフランスで法定監査人に支払われた報酬 1.333 - 2.480 -
うち、財務書類の法定監査以外の業務に対してフランスで法定監査人に支払われた報酬 0.298 - 0.051 -
2019 年 12 月 31 日
アーンスト・アンド・ヤング・ プライスウォーターハウスクーパース
エ・オートル フランス
金額
金額
% %
(百万ユーロ、税引
(百万ユーロ、税引前)
前)
会計監査
- BFCM
0.182 5% 0.17 4%
3.121 81% 2.869 65%
- 全部連結子会社
非監査業務
- BFCM
0.202 5% 0.24 5%
0.339 9% 1.126 26%
- 全部連結子会社
合計 3.844 100% 4.409 100%
うち、財務書類の法定監査に対してフランスで法定監査人に支払われた報酬 1.334 - 2.328 -
うち、財務書類の法定監査以外の業務に対してフランスで法定監査人に支払われた報酬 0.231 - 0.348 -
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BFCM 財務書類
年次財務書類
2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 注記
資産
(ユーロ) (円) (ユーロ) (円)
現金、中央銀行、郵便貯金銀行への預け
35,525,720,838.47 4,661,329,831,216 22,689,072,308.41 2,977,033,177,586
金
8,631,678,558.47 1,132,562,543,657 7,296,574,394.00 957,383,526,237
2.8, 2.15
政府証券及び同等物
117,147,253,272.98 15,370,891,101,948 114,616,942,716.30 15,038,889,053,806
2.2, 2.3
金融機関への債権
2,047,958,493.83 268,712,633,975 2,214,885,025.18 290,615,064,154
2.3, 2.4
顧客への貸出金
17,382,937,688.83 2,280,815,254,151 21,086,089,884.77 2,766,705,853,781
2.3, 2.15
債券及びその他の確定利付証券
725,528,542.14 95,196,600,014 902,158,398.93 118,372,203,524
2.8, 2.15
株式及びその他の変動利付証券
394,125,603.77 51,713,220,471 410,439,239.20 53,853,732,575 2.17
持分投資及びその他の長期保有証券
16,289,302,858.64 2,137,319,428,082 16,119,341,888.36 2,115,018,849,172 2.17
関連会社への投資
0.00 0 0.00 0
ファイナンスリース及び購入権付リース
0.00 0 0.00 0
オペレーティングリース
8,000,141.00 1,049,698,501 8,000,141.00 1,049,698,501
2.0, 2.21
無形資産
60,633.62 7,955,737 6,814,201.68 894,091,402 2.0
有形固定資産
0.00 0 0.00 0
引受済払込未了資本金
0.00 0 0.00 0
自己株式
4,066,431,275.49 533,556,447,657 4,485,677,774.58 588,565,780,803 2.24
その他の資産
904,292,574.56 118,652,228,708 2,120,786,808.17 278,268,437,100 2.25
経過勘定
203,123,290,481.80 26,651,806,944,117 191,956,782,780.58 25,186,649,468,640
資産合計
注記
2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
オフ・バランス・シート
(ユーロ) (円) (ユーロ) (円)
付与したコミットメント
1,596,650,913.67 209,496,566,383 1,880,401,242.19 246,727,446,988 3.0
調達コミットメント
5,171,634,023.52 678,570,100,226 4,806,340,001.04 630,639,871,536 3.1
保証コミットメント
304,001,481.66 39,888,034,409 0.00 0
証券コミットメント
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注記
2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
負債
(ユーロ) (円) (ユーロ) (円)
0.00 0 0.00 0
中央銀行、郵便貯金銀行からの預り金
82,764,466,683.41 72,924,796,736.32
10,859,525,673,530 9,568,462,579,773
2.2, 2.3
金融機関に対する債務
9,395,182,763.37 1,232,741,930,382 11,155,919,466.48 1,463,768,193,197 2.3
顧客からの預金
85,994,130,851.79 11,283,289,909,063 83,229,862,712.37 10,920,590,286,490 2.3
負債証券
3,060,800,152.43 401,607,588,000 2,723,427,085.67 357,340,867,911 2.24
その他の負債
1,317,649,566.40 172,888,799,607 723,749,930.53 94,963,228,385 2.25
経過勘定
569,674,326.85 74,746,968,426 547,492,676.12 71,836,514,034 2.27
リスク及び費用引当金
7,776,740,001.69 1,020,386,055,622 8,786,054,473.13 1,152,818,207,419 2.7
劣後債
61,552,244.43 8,076,269,992 61,552,244.43 8,076,269,992 2.20
一般銀行業務リスク基金
12,183,093,891.43 1,598,543,749,495 11,803,927,455.53 1,548,793,321,440 2.20
一般銀行業務リスク基金を除く株主資本
1,688,529,500.00 221,551,955,695 1,688,529,500.00 221,551,955,695 2.20
引受済資本金
4,508,844,923.87 591,605,542,461 4,508,844,923.87 591,605,542,461 2.20
株式払込剰余金
5,305,409,955.26 696,122,840,230 3,602,409,955.26 472,672,210,230 2.20
準備金
0.00 0 0.00 0
再評価差額
0.00 0 0.00 0 2.20
規制準備金及び投資補助金
584,825.40 76,734,941 601,163.29 78,878,635 2.20
利益剰余金
679,724,686.90 2,003,541,913.11 2.20
89,186,676,168 262,884,734,419
当期純利益 /(損失)
203,123,290,481.80 26,651,806,944,117 191,956,782,780.58 25,186,649,468,640
負債及び株主資本合計
注記
2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
オフ・バランス・シート
(ユーロ) (円) (ユーロ) (円)
付与されたコミットメント
21,921,978,638.01 2,876,382,817,093 12,784,187,451.49 1,677,413,235,510 3.0
調達コミットメント
0.00 0 0.00 0 3.1
保証コミットメント
223,001,516.14 29,260,028,933 15,023,612.12 1,971,248,146
証券コミットメント
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注記
2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
損益計算書
(ユーロ) (円) (ユーロ) (円)
4.1
3,205,656,218.98 420,614,152,492 4,150,694,067.52 544,612,568,599
+ 受取利息及び類似収益
4.1
-3,247,333,592.17 -426,082,640,629 -4,196,993,663.74 -550,687,538,619
- 支払利息及び類似費用
+ ファイナンスリース取引及びオプション
0.00 0 0.00 0
の期限前行使による収益
- ファイナンスリース取引及びオプション
0.00 0 0.00 0
の期限前行使による費用
0.00 0 0.00 0
+ オペレーティングリース取引からの収益
0.00 0 0.00 0
- オペレーティングリース取引の費用
4.2
1,025,397,727.95 134,542,435,884 1,929,022,278.50 253,107,013,162
+ 変動利付証券からの収益
4.3
101,693,078.93 13,343,148,886 119,310,060.89 15,654,673,089
+ 手数料(収益)
4.3
-104,829,465.51 -13,754,674,170 -112,966,740.71 -14,822,366,049
- 手数料(費用)
4.4
5,420,588.92 711,235,472 20,273,806.41 2,660,126,139
+/- 売買目的ポートフォリオに係る損益
+/- 短期投資証券及び類似のポートフォリ
-114,527,854.61 -15,027,199,803 90,137,447.32 11,826,934,463 4.5
オに係る損益
4.6
31,213,848.13 4,095,569,013 1,274,108.65 167,175,796
+ その他の営業収益
-1,386,853.83 -181,969,091 -2,153,553.29 -282,567,727 4.6
その他の営業費用
901,303,696.79 118,260,058,056 1,998,597,811.55 262,236,018,853
銀行業務純益
4.7
-72,722,192.96 -9,541,878,938 -69,304,548.21 -9,093,449,771
- 一般営業費
- 有形固定資産及び無形資産に係る減価償
-7,715.98 -1,012,414 -9,704.35 -1,273,308
却費、償却費及び引当金繰入額
828,573,787.85 108,717,166,704 1,929,283,558.99 253,141,295,775
営業総利益
4.8
-29,544,199.53 -3,876,494,420 -7,207,476.44 -945,692,984
+/- リスク費用
799,029,588.32 104,840,672,283 1,922,076,082.55 252,195,602,791
営業利益
4.9
-118,901,127.46 -15,601,016,934 81,915,442.77 10,748,125,246
+/- 非流動資産に係る損益
680,128,460.86 89,239,655,349 2,003,991,525.32 262,943,728,037
税引前当期純利益/損失
4.10
-474,060.46 -62,201,473 -308,197.32 -40,438,570
+/- 特別損益
4.11
70,286.50 9,222,292 -141,414.89 -18,555,048
- 法人税
+/- 一般銀行業務リスク基金及び規制準備
0.00 0 0.00 0
金の繰入 /戻入
679,724,686.90 89,186,676,168 2,003,541,913.11 262,884,734,419
当期純利益 /(損失)
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BFCM 年次財務書類への注記
注記1 会計方針及び評価方法
フランス相互信用連合銀行( Banque Fédérative du Crédit Mutuel )( BFCM )(以下、「当行」)の財務書
類は、一般的な会計原則及び銀行の財務書類に関する規則第 2014-07 号を含むフランス会計基準局( Autorité
des normes comptables )( ANC )の規則に従って作成されている。
これらの財務書類では、「保守主義」の原則と以下に関する基本的な慣行を重視している。
- 継続企業の前提
- 方法の継続性
- 事業年度の独立性
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による公衆衛生上の危機
COVID-19を原因とする異常でかつてない危機に直面し、Crédit Mutuel Alliance Fédéraleは全ての従業員の
保護と、顧客に対する最大限の支援を優先している。
当行は2020年に当局が決定したロックダウンの期間中も、業務を停止せず、個人及びプロフェッショナルの
顧客に向けた事業の継続性を確保する業務体制を採用した。感染拡大、また保健及び公共機関からの勧告、
規制に伴い、このような業務体制が採用された。2020年12月31日、良好な衛生状態と距離を保つための適切
な措置(個人用の保護装置の提供、特定の施設を対象とする清掃手順など)がとられ、従業員の出社が一部
再開されたものの、可能であればテレワークが推奨されている。
当行は、国費で賄われる時短勤務やコロナ禍に関連するその他の公的支援の枠組みを利用していない。
COVID-19によるフランスの経済活動の損失として、INSEEの直近の推計によると、2020年のGDPは-9%の減少
となった。このような景気の落ち込みで、当行の業績が直ちに、あるいは先々に影響を受ける可能性がある
が、現時点では以下の要因から、影響を数値化することはできない。
・ 景気支援策の効果の持続性。特に顧客の支払能力に対する効果(2020年には経営破綻は減少し、失業
率の上昇は抑えられた)、また株式市場の危機や金利の逼迫が発生していない金融市場のパフォーマ
ンスに対する効果。
・ 当行の様々な活動が受け得る影響の客観的な測定の難しさ。当行の活動は他の様々な要因(金融政策
及び金利水準、健全性に関する制約、不動産市場の状況、金融機関の金融ヘッジ戦略、オペレーショ
ンのプライシング方針など)からも影響を受ける。
・ 最後に、危機の継続期間とさらに悪化する可能性、ワクチン接種のスケジュールと効果、予想される
景気回復の規模と時期は、まだほとんど不明である。
こうした状況下で、「2020年1月1日以降の財務書類及び財務状況におけるコロナ禍の影響の検討」で公表さ
れたフランス国家会計基準局(ANC)の勧告に従い、本注記では、対象とするアプローチに基づき、今回の危
機に関連する数値化された影響のみを記載しなければならない。現状では、BFCMに関して客観的に測定可能
な要素はない。
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1.1 財務書類の作成における債権及び債務の評価と見積りの使用
顧客及び金融機関に対する債権及び債務は、名目価値もしくは取得価額と名目価値が異なる場合は取得価額
で貸借対照表に認識される。
関連する経過勘定(発生した又は残存している未収利息又は未払利息)は、対応する資産及び負債項目と合
算される。
貸出金の供与時に受領した手数料及び貸出金の事業協力者への支払手数料は、それら金額を利息同等と見な
す方法により、徐々に純損益に計上される。これらの分割計上される手数料は、損益計算書に、利息と相殺
後、収益として認識される。貸借対照表では、受取手数料及び分割計上の対象となる増分取引費用は、該当
する貸出金残高に含まれている。
財務書類の作成には、貸借対照表上及び財務書類に対する注記に含まれる収益、費用、資産及び負債の決定
に影響を与える仮定及び見積りを行うことが必要になる場合がある。この場合、経営者は、自らの判断と経
験に基づき、財務書類作成日現在において入手可能な情報を使用して必要な見積りを行う。
これは、以下の場合に行われる。
- 活発な市場の相場価格がない金融商品の公正価値
- 年金制度及びその他の将来の従業員給付
- 持分投資の評価
- リスク及び費用引当金
1.2 貸出金と信用リスク
不良債権への格下げは、ANC規則第2014-07号に従って行われ、以下に該当する場合、全ての種類の債権は格
下げされる。
・ 地方自治体への貸出金については9か月を超えて、住宅購入者向け住宅ローンについては6か月を超
えて、その他の貸出金については3か月を超えて、返済が履行されていない場合
・ 債権について紛争(債務過多、更生、裁判所命令による清算、破産等)が生じている場合
・ 延滞の存在とは別に、債権に他の全体的又は部分的な回収不能のリスクがある場合
実際、不良債権への移行、引当及び正常債権への復帰の処理は自動化されており、健全性規制(EU委任規則
第2018/171号)及び欧州銀行監督局(EBA)の適用ガイドラインEBA/GL/2016/07に従っている。従って、
・ 債務不履行(債権の格下げにつながるイベント)の分析は日次で実行されており、借手の全てのコ
ミットメントのレベルで、債務不履行の評価は借手、又は共通のコミットメントを有する借手のグ
ループにより決定されている。
・ 借手又は借手のグループが90日連続で延滞を記録した場合、債務不履行が発生する。
・ 債務不履行の範囲は、該当する借手の全ての債権、及び連帯責任のある借手の全ての個別コミットメ
ントに拡大する。
・ 正常債権への復帰にかかる最短の期間は、非条件緩和資産の場合は3か月、条件緩和貸出金の場合は
12か月である。
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不良債権は、貸出金ごとに個別に把握して減損を行い、リスク費用として計上される。
損益計算書に計上されている不良債権に係る未払利息は、認識額の全額が減損の対象である。不良債権に関
する利息に関連する減損又は減損の戻入、減損損失の計上、並びに減損処理した債権の回収は、損益計算書
の「受取利息及び類似収益」の項目に計上される。
貸出金の元本には、健全性の一般原則に従って、最も発生可能性の高い減損見積額に従って引当金が設定さ
れている。減損の計算において、貸出金に関する個人保証又は担保資産の正味実現可能価額を考慮に入れて
いる。
減損損失は、貸出時の金利で割り引いた予想損失の現在価値を対象としている。予想損失は、当初契約条件
でのキャッシュ・フローと、見積回収キャッシュ・フローとの差異に等しい。見積回収キャッシュ・フロー
の決定は、貸出金が不良債権に格下げされた日から全期間にわたり一連で回収されると予想される統計から
の平均値に基づいている。時間の経過にともなう引当金の戻入れは、銀行業務純益として認識する。
債務不履行事象の発生が公表された、又は1年を超えて不良債権として分類されている不良債権は、「回収
不能不良債権」のカテゴリーとして明確に識別される。
当行は内部規則を定めており、債権が不良債権に分類後1年を超えた場合は直ちに同債権を必然的に回収不
能とみなしている。ただし、全てのリスクを網羅する有効性のある保証の存在を明確に実証できる場合は除
く。貸出金が「回収不能不良債権」に分類された場合は、当該貸出金に係る利息の認識は直ちに中止され
る。
上記ANC規則第2221-5条は、一部の条件緩和貸出金残高について特別な取扱いを求めている。非市場条件によ
る条件緩和に従って正常債権に復帰した資産を独立項目として別掲する。このような債権については、元
本、未収利息、経過利息、及び将来の利息差額の直接償却は、直ちに損失として認識し、貸出金が返済され
た時に戻し入れられる。該当する貸出金の件数及び供与している金額は、少数・少額であり、割引の算定額
が当事業年度の財務書類に重要な影響を及ぼすことはない。
不良債権の全部又は一部が回収不能になると損失が生じる。回収不能の主な要因は以下のとおりである。
・ 債権 回収業者が不履行事由を明示した回収不能証明書を発行すること
・ 訴訟部門の内部手続が全て実施された後、損害賠償請求の申立てにおいて債務者の支払能力の欠如が
指摘されること
・ 債権回収の実施を不可能とする銀行に不利な判断、又は債務の削減を命じる裁判所の決定
・ 債務の一部削減を含む過重債務計画
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1.3 有価証券取引
貸借対照表の項目:
- 「 政府証券及び同等物」
- 「 債券及びその他の確定利付証券」
- 「 株式及びその他の変動利付証券」
上記項目は、そのカテゴリーに応じて、売買目的証券、短期投資証券及び長期投資証券を認識される。
この分類は、用途に応じた証券の分類を求めるANC規則第2014-07号の適用によるものである。
売買目的証券
売買目的証券とは、短期間での売戻し又は買戻しを意図して購入又は売却される証券で、重要な市場価格
で、流動性が確保されている市場で取引可能な証券が含まれる。これらの証券は取得時における経過利息を
含めて認識され、取得費用は費用計上される。報告日現在、売買目的証券は市場価格で評価される。価格の
変動から生じる損益の全体的な残高は、損益計算書に計上される。
短期投資証券
短期投資証券は、他の会計上の分類に当てはまらない証券が初期設定として分類されるカテゴリーである。
確定利付証券の取得時に認識したプレミアム又はディスカウントは、対応する金融商品の残存期間にわたっ
て配分する。年度末に、短期投資証券に係る未実現評価損(減損繰入及び上記差異の戻入に関して修正され
る可能性がある)は、銘柄別又は同種のグループ別に個別引当金が設定される。短期投資証券は、活発な市
場がある場合は相場価格で評価され、活発な市場がない場合は、直近の取引、又は市場参加者が通常利用し
ているモデルに基づく評価手法で評価される。未実現評価益は認識されない。
長期投資証券
長期投資証券は、満期までの保有を意図して取得した、又は必要な期間の保有能力(特に財務上、法務上)
を有することで、「売買目的証券」のカテゴリー或いは「短期投資証券」のカテゴリーから振り替えられた
確定利付証券である。取得原価と償還価額との差異は、証券の存続期間にわたり計上される。未実現評価損
については、これらの証券を満期まで保有しない可能性が高い場合又は発行体の債務不履行のリスクがある
場合を除き、減損損失は認識されない。未実現評価益は認識されない。
短期投資証券及び長期投資証券に分類される国債、譲渡性負債証券(短期及び中期)及び銀行間市場金融商
品は、購入時に経過利息を含む購入価格で認識される。受取利息は交渉された金利で計算され、プレミアム
又はディスカウントの金額は、保険数理に基づく方法に従って償却される。
短期投資証券及び長期投資証券ポートフォリオに含まれる債券は、経過利息を除いて計上される。受取利息
は証券の名目金利で計算される。購入価格が償還価額と異なる場合、この差異は保険数理に基づいて償却さ
れ、適宜費用又は収益に計上される。
外貨建て証券は、報告日又は直近日の為替レートで評価される。評価差額は、金融取引に係る純損益として
計上される。
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金融資産の分類変更
異なる会計上のカテゴリー間での証券の分類変更は、ANC規則第2014-07号の第2381-1条から第2381-5条の規
定に従う。
有価証券の一時的売却
有価証券の一時的売却は、貸出金又は借入金を有価証券により保証するためのものである。これらは、使用
される法的制度に従って、主に以下の2つの形態に分かれる。
- 年金
- 証券貸付及び借入
買戻 条件付売却 契約は、法的には証券の完全な所有権を譲渡し、契約を締結した時の合意価格で合意日に証
券を売り戻すという取消不能なコミットメントを買手が行い、買い戻すという取消不能なコミットメントを
売手が行うものである。会計目的では、買戻条件付売却有価証券は引き続きその表示科目で計上され、当該
証券が属するポートフォリオに適用される規則に従って引き続き評価される。同時に、預託された金額を表
す債務は負債として計上される。受け取った証券に係る買戻条件付売却契約を表す債権は、資産として計上
される。
証券貸付は、貸付期間終了時に借入証券を返却する取消不能のコミットメントを借手が行うという、民法の
規定に従う消費者貸付である。これらの貸付は通常、現金の差入れによって保証されており、この現金は借
手の債務不履行の場合に貸手が取得し続けることになる。この場合、取引は買戻条件付売却契約と同様のも
のであり、会計上も同様に処理される。現金なしのいわゆる「ドライ・ローン」の場合、貸付有価証券は貸
借対照表上には計上されず、貸付有価証券の価値を示す債権が資産として計上される。この債権は、当初の
有価証券ポートフォリオに適用される規則に従い、各期末に評価される。「ドライ」借入の場合、借入有価
証券は売買目的の勘定に計上され、負債は開始時及びその後の期末時点の市場価格で認識される。要約財務
書類では、借入有価証券の価値を示す債務金額は、資産として認識されている借入有価証券の金額を差し引
かれた金額となる。
1.4 オプション
支払われた又は受領されたプレミアムは、支払われた又は受領された時点で貸借対照表上の勘定に認識され
る。未決済オプションに係るプレミアムは、組織化された市場で取引されている場合に年度末に評価され
る。その差額は損益計算書に計上される。組織化された同等の市場以外での店頭取引に係る評価損益は、決
済時点で損益計算書に認識される。
1.5 その他の長期投資、持分投資及び関連会社への投資
その他の長期投資は、発行体の経営に影響を及ぼすことなく、発行体との長期的な取引関係の発展を促す目
的で投資しているものである。
会社及び子会社への投資は、特に証券の発行会社に対する影響力の行使、又は発行会社の支配により、当該
証券の長期保有が事業に役立つとみられるものである。
これらの証券は取得原価で認識される。各投資は、年度末に再評価される。帳簿価額が使用価値を上回ると
見込まれる場合、未実現損失について減損損失が計上される。未実現評価益は認識されない。継続企業の前
提を用いた価値は、これらの証券を保有を目的として取得する場合に、取得のために企業が支払おうとする
金額を表し、純資産(調整後の場合がある)、収益性及び収益性の見込み、過去数か月の平均株価など、さ
まざまな基準により見積もられる可能性がある。
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1.6 非流動資産
有形固定資産は、残存価値を考慮した上で、資産の実際の使用期間に対応する耐用年数にわたって減価償却
される。通常の耐用年数は以下のとおりである。
- ソフトウェア:1~ 10 年
- 建物-建物の外殻構造物: 20 ~ 80 年
- 建物-設備: 10 ~ 40 年
- 備品及び付属品:5~ 15 年
- 輸送機器:3~5年
- 什器及び事務機器:5~ 10 年
- コンピューター機器:3~5年
1つの資産の複数の構成要素の耐用年数が異なる場合、それぞれの構成要素は別個に認識され、個々の減価
償却スケジュールを有する。加速減価償却は、税務上認められている耐用年数が資産又は構成要素の耐用年
数より短い場合に、規則で認められている条件下で適用することができる。
市場価格の下落、資産の陳腐化又は物理的な劣化、資産の使用方法の変更など減損の兆しがある場合、資産
の帳簿価額と現在価値を比較する減損テストが行われる。減損損失が認識される場合、資産の償却ベースが
将来に向けて変更される。
1.7 外貨取引の換算
債権及び債務、並びにオフ・バランス・シートのコミットメントとして表示されている先渡為替契約は、年
度末の為替レートで換算される。ただし、ユーロ建ての要素には、公式の為替レートが使用される。
有形固定資産は取得原価で認識される。金融資産は年度末の為替レートで換算される(前の注記の詳細を参
照)。
外貨建ての収益及び費用は、受取又は支払月の末日に有効な為替レートで純損益に計上される。報告日に決
済の行われていない未払費用及び未収収益は、報告日の為替レートで換算される。
換算により生じる未実現為替差損益又は確定為替差損益は、各決算日に認識される。
1.8 為替予約(スワップ)
ANC規則第2014-07号に従い、当行は、(a)別個の建玉を維持すること、(b)別個の要素又は1組の類似要素に
関する金利リスクをヘッジすること、(d)取引ポートフォリオの専門的運用を可能にすること、のいずれかの
目的により、保有契約について3つの個別のポートフォリオを有する場合がある。全体的な金利リスクを
ヘッジすることを目的としたスワップ契約ポートフォリオ(カテゴリー(c)のポートフォリオとしても知られ
ている)はない。
上記の条件に基づき、あるポートフォリオから別のポートフォリオへの移動は以下の場合にのみ可能であ
る。
- ポートフォリオ( a )からポートフォリオ( b )
- ポートフォリオ( b )からポートフォリオ( a )又は( d )
- ポートフォリオ( d )からポートフォリオ( b )
契約は、それぞれの額面金額でオフ・バランス・シート項目として計上される。「取引」のスワップ契約に
使用された市場価値は、ゼロ・クーポン・イールドカーブでの割引キャッシュ・フロー法を適用して算出さ
れたものである。固定金利部分は分割されたさまざまな金額を、イールドカーブに基づいて割り引くことに
より見積もり、変動金利部分の現在価値は現在のクーポン価値に想定元本を加えることにより見積もる。市
場価値は、カウンターパーティー・リスクと将来管理報酬を考慮に入れて、これら2つの現在価値を比較し
て得られたものである。カウンターパーティー・リスクはANC規則第2014-07号の第2525-3条に従って計算さ
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れ、これには8%の資本係数が適用される。管理報酬は、その後、この株主資本の金額を10%増加させるこ
とにより決定している。
スワップ契約の終了時に受領又は支払われる可能性のある調整額は、契約期間にわたって期間按分により損
益計算書で認識される。契約が期限前に終了した場合は、受領又は支払われた調整額は直ちに純損益に認識
される。ただし、契約がヘッジ取引の一環として開始された場合は、調整額は、当初のヘッジ対象の存続期
間にわたり損益計算書に計上される。
これらの取引に伴い発生するリスクを測定及び監視するために、金利及び通貨スワップ契約を含む全体的な
感応度の受容限度を事業活動ごとに定めている。これらのポジションに関する情報は、フランス通貨金融法
典第 L.511-13 条で定められているように、当行の取締役会に定期的に伝達される。
1.9 年金、退職給付及び長期勤続報酬に係るコミットメント
退職給付及びその他従業員給付の認識、測定は、ANC勧告第2013-02号に従う。
従業員年金制度
年金は、当行とその従業員が定期的に拠出している各種機関により支払われる。これらは支払期日が到来す
る事業年度の費用として認識される。
また、従業員は2つの保険契約を通じて雇用主が資金拠出する補足的年金制度の対象となっている。これら
のフランス租税一般法典(CGI)の第83条による契約は、確定拠出型のポイント積立型制度に相当する。この
制度に関するコミットメントは、累積準備金により完全にカバーされている。その結果、雇用主にその他の
コミットメントは生じない。
退職給付及び長期勤続報酬
将来の退職給付及び長期勤続報酬に関して支払われる保険料は、保険契約により完全にカバーされている。
コミットメントは、IFRSの基準に従って、予測単位積増方式に従って計算される。その他に、死亡率、離職
率、昇給率、特定の事例における社会保障拠出率、及び金融割引率も考慮される。
12月31日に従業員が取得した権利に対応するコミットメントは、保険会社が設定する準備金により完全にカ
バーされている。事業年度中に支払い期日を迎え、従業員に支払われた退職給付及び長期勤続報酬は、保険
会社により払戻される。
退職給付の コミットメント は、 62 歳の誕生日を迎えた従業員の自主的な退職時の契約上の給付に基づいて決
定される。
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1.10 一般銀行業務リスク基金
一般銀行業務リスク基金とは、銀行業務の取引に固有のリスクを考慮して健全性の理由から必要な場合、当
該リスクの対応に当行が割り当てることを決定した金額である。
当事業年度において、この項目に影響を及ぼす動きはなかったため、当基金に割り当てられた金額は61.6百
万ユーロのままであった。
1.11 引当金
資産項目に割り当てられた評価性引当金は対応する債権から控除されているため、正味金額で表示される。
オフ・バランス・シートのコミットメントに関する負債性の引当金は、偶発債務の引当金として計上され
る。
BFCM はさまざまな紛争の当事者となる可能性がある。それらの起こり得る結果やあらゆる財務上の影響は定
期的に調査され、必要に応じて、引当金の繰入が認識される。
1.12 手数料
手数料は、長期に渡るサービスに対する報酬の場合、又は発行時、又は請求時に認識される金融取引に関連
する場合を除き、通常、受領時に認識される。
1.13 法人税
2016年1月1日より、ケス・フェデラール・デュ・クレディ・ミュチュエル(CFCM)は、フランス租税一般
法典の第223 A条第5項に従って「協調的連結納税」を選択している。
この連結納税制度により、グループのさまざまな事業体のプラス及びマイナスの所得の合計額を計算して得
られる利益全体に対して法人税を支払うことができる。 CFCM の連結納税グループは以下で構成されている。
- 「連結納税の主導的会社」であるCFCM
- 銀行規制当局が発行する共同経営認証に従った、その関連機関である地方及び地域の銀行
- フランス相互信用連合銀行( Banque Fédérative du Crédit Mutuel )及び参加を選択した子会社 25 社
合意により、連結納税の各メンバーは、グループの法人税の納税への拠出として、かかる税の実際の額にか
かわらず、メンバーが個別に課税された場合に純損益に対して支払うべき税金に等しい金額をCFCMのすべて
を支払うことが求められ、結果的に、連結納税がなかった場合にメンバーが恩恵を受けられていたであろう
相殺する権利の全てを除いた金額となる。
「法人税」の項目には以下が含まれる
- 法人税額及び個別に課税される場合の追加拠出
- 分配された所得に対する3%の追加拠出
- 過年度に関連する調整及び税金調整
- 無利息及び類似の貸出金に係る税額控除に関連する税務上の費用又は収益
会計年度に応じて支払うべき法人税と追加拠出は、適用される税法に従って決定される。有価証券からの収
益に付随する税額控除は認識されない。これらは法人税費用から直接控除される。
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1.14 詐欺や脱税への対抗措置に関して協力的ではない国家や領域の拠点
当行は、フランス通貨金融法典の第L.511-45条第1項に規定されている国家又は領域に直接的にも間接的に
も拠点を有していない。
1.15 連結
当行はCrédit Mutuel Alliance Fédérale(それ自体がコンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・
ミュチュエル(Confédération Nationale du Crédit Mutuel)の連結範囲の一部に含まれる)の連結範囲内
で完全連結されている。
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注記2 貸借対照表注記
以下の各表に示されている数値は千ユーロ単位である。
2.0 非流動資産項目の変動表
2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
取得 処分 譲渡又は償還
現在の総額 現在の総額
非流動金融資産 28,781,467 2,282,183 105,086 (6,932,715) 24,025,849
有形固定資産 8,327 - 28 (6,727) 1,572
無形資産 8,000 - - - 8,000
合計 28,797,794 2,282,183 105,114 (6,939,442) 24,035,421
2.1 非流動資産に係る減価償却、償却及び減損
減価償却及び償却
2019年12月31日現 2020年12月31日現在
繰入 戻入
在の償却累計額 の償却累計額
非流動金融資産 0 - - -
有形固定資産 1,513 8 9 1,512
無形資産 0 - - -
1,513 8 9 1,512
合計
減損
2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
繰入 戻入
現在の減損累計額 現在の減損累計額
非流動金融資産 1,287,669 95,402 35,225 1,347,846
有形固定資産 0 - - 0
無形資産 0 - - 0
1,287,669 95,402 35,225 1,347,846
合計
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2.2 金融機関に対する債権及び債務の内訳
A)金融機関への債権
2020 年 12 月 31 日現在の金額 2019 年 12 月 31 日現在の金額
要求払 定期 要求払 定期
普通勘定 1,135,598 - 1,152,913 -
貸出金、売戻条件付購入有価証券 - 111,627,571 - 109,387,404
売戻条件付購入有価証券 - 497,450 - 571,450
区分されていない証券 - - - -
未収利息 (438) 39,483 (240) 134,265
不良債権 - - - -
(減損損失 ) - - - -
合計 1,135,160 112,164,504 1,152,673 110,093,119
金融機関への債権合計 - 117,146,815 - 114,616,943
うち株式ローン - 0 - 0
うち劣後ローン - 3,847,151 - 3,371,151
B)金融機関に対する債務
2020 年 12 月 31 日現在の金額 2019 年 12 月 31 日現在の金額
要求払 定期 要求払 定期
普通勘定 22,976,284 - 21,738,978 -
借入金 3,442,552 37,637,513 2,332,230 37,373,015
買戻条件付売却有価証券 - 17,092,400 - 9,994,000
買戻条件付売却有価証券 - 411,027 - 256,245
区分されていない証券 - - - -
関連する 債務 8 204,473 68 186,560
その他の 債務 1,000,210 - 1,043,702 -
合計 27,419,054 55,345,413 25,114,978 47,809,820
金融機関に対する債務合計 - 82,764,467 - 72,924,798
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2.3 満期までの残存期間別の債権及び債務の内訳
資産
3か月から 1年から 5年超及び
3か月以内 未収利息残高 合計
1年 5年 不確定期間
金融機関への債権
要求払 1,135,598 - - - - 1,135,598
定期 13,315,068 12,448,279 64,808,627 25,400,198 39,483 116,011,655
顧客への貸出金
商業貸出金 - - - - - 0
その他の顧客への債権 341,547 94,006 270,374 858,991 1,743 1,566,661
不良債権 - - - 82,385 775 83,160
当座貸越勘定 289,576 - - 108,350 211 398,137
債券及びその他の確定利付証券 3,239,765 1,368,633 4,833,019 7,875,019 66,502 17,382,938
うち売買目的 証券 639 - - - - 639
合計 18,321,554 13,910,918 69,912,020 34,324,943 108,714 136,578,149
不良債権は5年超で返済期限が到来するものとみなしている。
負債
3か月から 1年から 5年超及び
3か月以内 未払利息残高 合計
1年 5年 不確定期間
金融機関に対する債務
要求払 27,419,046 - - - 8 27,419,054
定期 7,718,493 3,694,559 32,247,888 11,480,000 204,473 55,345,413
顧客からの預金
特別貯蓄勘定 - - - - - -
要求払 - - - - - 0
定期 - - - - - 0
その他の債務 - - - - - -
要求払 8,612,978 - - - 1,413 8,614,391
定期 280,000 - 500,000 - 792 780,792
負債証券
銀行間市場証券及び譲渡性負債
12,016,945 20,734,791 5,606,283 314,510 75,761 38,748,290
証券
債券 3,272,462 3,722,391 25,782,264 9,942,024 246,731 42,965,872
その他の証券 - - - 4,250,000 29,969 4,279,969
劣後債 - - 2,000,000 5,700,000 76,740 7,776,740
合計 59,319,924 28,151,741 66,136,435 31,686,534 635,887 185,930,521
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2.4 顧客への貸出金の内訳
債権総額から2,729千ユーロの未収利息を除外している。
2020 年 12 月 31 日現在の金額 2019 年 12 月 31 日現在の金額
債権総額 うち不良債権 減損 債権総額 うち不良債権 減損
取引相手の主な種類別の内訳
法人 2,043,242 114,582 32,197 2,211,358 29,257 7,268
個人事業主 - - - - - -
個人 7 - - 15 - -
行政機関 1,980 - - 212 - -
民間の非営利団体 - - - - - -
合計 2,045,229 114,582 32,197 2,211,585 29,257 7,268
事業セグメント別の内訳
農業及び鉱業 - - - - - -
小売及び卸売 28,123 - - 32,750 - -
工業 60,615 89,555 28,940 85,199 - -
法人及び持株会社向けサービス 71,772 25,027 3,257 332,073 25,027 3,038
個人向けサービス - - - - - -
金融サービス 1,528,269 - - 1,445,198 - -
不動産サービス 138,443 - - 154,968 - -
運輸及び通信 214,101 - - 161,364 4,230 4,230
区分なし及びその他 3,906 - - 33 - -
合計 2,045,229 114,582 32,197 2,211,585 29,257 7,268
地域別の内訳
フランス 1,716,990 114,582 32,197 1,993,283 29,257 7,268
フランスを除くヨーロッパ 328,239 - - 218,297 - -
その他の国 - - - 5 - -
合計 2,045,229 114,582 32,197 2,211,585 29,257 7,268
2020年度に、BFCMは、合計24,929千ユーロの引当金繰入額を認識した。不良債権残高は114,582千ユーロであった。
上記貸出金のいずれについても、譲歩もなく条件緩和もされていない。
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2.5 持分投資及び完全連結子会社に関するコミットメントの金額
資産
2020年12月31日 2019年12月31日
現在の金額 現在の金額
金融機関への債権
要求払 159,277 331,599
定期 79,154,189 77,078,545
顧客への貸出金
商業貸出金 0 0
その他の顧客への債権 707,320 699,531
当座貸越勘定 124,154 71,500
6,364,549 11,293,621
債券及びその他の確定利付証券
4,428,527 3,935,527
劣後債権
合計 90,938,016 93,410,323
負債
2020年12月31日 2019年12月31日
現在の金額 現在の金額
金融機関に対する債務
要求払 19,239,574 17,949,568
32,244,999 31,722,745
定期
顧客からの預金
特別貯蓄勘定 - -
要求払 - -
定期 - -
その他の債務 - -
要求払 292,288 232,934
定期 - 5,000,348
負債証券
譲渡性預金証書 - -
銀行間市場証券及び譲渡性負債証券 650,000 1,467,149
債券 3,635,781 4,104,992
- -
証券で表されるその他の債務
16,414 97,598
劣後債
合計 56,079,056 60,575,334
この表には、BFCMグループの連結範囲に含まれている持分投資及び完全連結子会社に関して付与されたコミットメント及び付与した
コミットメントが含まれている。
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2.6 劣後資産の内訳
2020年12月31日現在の金額 2019年12月31日現在の金額
劣後金額 うち参加型ローン 劣後金額 うち参加型ローン
金融機関への債権
定期 3,556,151 - 3,080,151 -
期限が定められていないもの 291,000 - 291,000 -
顧客への貸出金
その他の顧客への債権 683,950 683,950 660,550 660,550
債券及びその他の確定利付証券 139,596 132,873 133,333 128,929
合計 4,670,697 816,823 4,165,034 789,479
2.7 劣後債
2020年12月31日現在の金額 2019年12月31日現在の金額
貸出金の種類 通貨 残高 満期 通貨 残高 満期
- - 1,000,000 2020年 10 月 22 日
償還可能劣後債 4%
- ユーロ
1,000,000 2024年5月21日 1,000,000 2024年5月21日
償還可能劣後債 3%
ユーロ ユーロ
500,000 2028年5月25日 500,000 2028年5月25日
償還可能劣後債 2.5%
ユーロ ユーロ
1,000,000 2025年9月11日 1,000,000 2025年9月11日
償還可能劣後債 3%
ユーロ ユーロ
1,000,000 2026年3月24日 1,000,000 2026年3月24日
償還可能劣後債 2.375%
ユーロ ユーロ
700,000 2026年11月4日 700,000 2026年11月4日
償還可能劣後債 1.875%
ユーロ ユーロ
500,000 2027年3月31日 500,000 2027年3月31日
償還可能劣後債 2.625%
ユーロ ユーロ
500,000 2027年11月15日 500,000 2027年11月15日
償還可能劣後債 2.625%
ユーロ ユーロ
1,000,000 2029年6月18日 1,000,000 2029年6月18日
償還可能劣後債 1.875%
ユーロ ユーロ
500,000 500,000
劣後ローン ユーロ 未定 ユーロ 未定
1,000,000 1,000,000
貸出金 下位劣後債
ユーロ 未定 ユーロ 未定
7,700,000 8,700,000
76,740 86,054
未収利息 未収利息
条件 無議決権株式ローンを除き、借入金及び劣後債は他の全ての債権者の債権よりも弁済順位が低い。
下位劣後債は、無担保か劣後かを問わず、当行の他の全ての負債に明示的に劣後するため、弁済順位
が最も低い。
期限前償還の可能性 増資に伴う場合を除き、最初の5年間の期限前償還は認められていない。
市場購入、公開買付け及び株式交換の場合を除き、償還可能劣後債について期限前償還は認められて
いない。
下位劣後債はコア株主資本と同等のため、期限前償還は制限されている。
2.8 有価証券ポートフォリオ : 売買目的証券、短期投資証券、及び長期投資証券ポートフォリオの内訳
2020年 12月31日現在 の金額 2019年 12月31日現在 の金額
売買目的証券 短期投資証券 長期投資証券 売買目的証券 短期投資証券 長期投資証券
ポートフォリオ ポートフォリオ ポートフォリオ ポートフォリオ ポートフォリオ ポートフォリオ
政府証券及び同等物 - 8,631,678 - - 7,296,574 -
債券及びその他の証券 640 11,376,255 6,006,643 20,743 10,089,514 10,975,833
株式及びCIU - 725,529 - - 902,158 -
合計 640 20,733,462 6,006,643 20,743 18,288,246 10,975,833
ANC第2321-1条の定義における活発な市場での売買目的証券はない。
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2.9 有価証券ポートフォリオ:1つのポートフォリオから他のポートフォリオへの分類変更証券
有価証券の「売買目的証券」カテゴリー及び「短期投資証券」カテゴリーからの分類変更に関連する2008年12月10日付のCRC規則第
2008-17号により導入された、証券取引の会計処理に関するフランス銀行規制委員会規則第90-01号の改訂に従い、2020年12月31日現
在、BFCMはいかなる分類変更も行っていない。
2.10 有価証券ポートフォリオ:短期投資証券及び長期投資証券の購入価額と償還価額との差異
未償却ディスカウント/プレミアム純額
証券の性質 2020年12月31日現在の金額 2019年12月31日現在の金額
ディスカウント プレミアム ディスカウント プレミアム
短期投資証券
・ 債券市場
6,870 222,654 7,018 156,631
・ 短期金融市場
- 49 - -
長期投資証券
・ 債券市場
3,579 0 4,204 -
・ 短期金融市場
58 0 30 -
2.11 有価証券ポートフォリオ:証券に係る未実現評価損益
2020年12月31日 2019年12月31日
現在の金額 現在の金額
短期投資証券に係る未実現評価益の金額 1,323,958 1,242,025
短期投資証券に係る未実現評価損の金額と減損の対象金額 497,947 342,332
長期投資証券に係る未実現評価損の金額 - 5,512
長期投資証券に係る未実現評価益の金額 13,629 15,119
2.12 有価証券ポートフォリオ:貸付有価証券関連の債権
2020年12月31日 2019年12月31日
現在の金額 現在の金額
政府証券及び同等物 0 0
債券及びその他の確定利付証券 0 0
株式及びCIU 0 0
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2.13 有価証券ポートフォリオ:買戻条件付売却有価証券に係る債権及び債務
2020年12月31日現在の金額 2019年12月31日現在の金額
買戻条件付売却 買戻条件付売却 買戻条件付売却 買戻条件付売却
有価証券に 有価証券に 有価証券に 有価証券に
関連する債権 関連する債務 関連する債権 関連する債務
金融機関への債権
要求払 - - - -
定期 497,450 - 571,450 -
顧客への貸出金
その他の顧客への債権 - - - -
金融機関に対する債務
要求払 - - - -
定期 - 411,027 - 256,245
顧客からの預金
その他の債務 - - - -
要求払 - - - -
定期 - - - -
合計 497,450 411,027 571,450 256,245
2020年12月31日現在の買戻条件付売却資産は以下に対応している。
・ 330,000千ユーロの特定目的事業体
・ 167,450 千ユーロの国債
2.14 有価証券ポートフォリオ:発行体別の債券及びその他の確定利付証券の内訳
2020年12月31日現在の金額 2019年12月31日現在の金額
発行体 発行体
公的機関 その他 関連する債権 公的機関 その他 関連する債権
政府証券、債券及びその他の証券
11,594,024 14,291,829 128,763 10,117,480 18,130,896 134,288
2.15 有価証券ポートフォリオ:上場別の内訳
2020年12月31日現在の金額 2019年12月31日現在の金額
上場証券の 非上場証券の 上場証券の 非上場証券の
関連する債権 関連する債権
金額 金額 金額 金額
政府証券及び同等物
8,519,369 50,049 62,261 7,230,652 - 65,922
債券及びその他の証券
14,067,198 3,249,237 66,502 19,066,999 1,950,725 68,366
株式及びCIU
721,986 3,543 - 876,354 25,804 -
合計 23,308,553 3,302,829 128,763 27,174,005 1,976,529 134,288
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2.16 有価証券ポートフォリオ:UCIに関する情報
2020年12月31日現在の金額 2019年12月31日現在の金額
フランスUCI 海外UCIの株 フランスUCI 海外UCIの株
合計 合計
の株式数 式数 の株式数 式数
変動利付証券 - UCI
- 26 26 - 26 26
2020年12月31日現在の金額 2019年12月31日現在の金額
分配 UCI の
資本化UCIの 分配UCIの株 資本化 UCI の
合計 合計
株式数 式数 株式数
株式数
変動利付証券 - UCI
- 26 26 - 26 26
2.17 有価証券ポートフォリオ:金融機関で保有する持分投資並びに子会社及び関連会社への投資
2020 年度に金融機関で 2019 年度に金融機関で
保有されていた金額 保有されていた金額
持分投資及びポートフォリオ活動 212,168 236,713
関連会社への投資 6,787,716 6,784,214
6,999,884 7,020,927
合計
2.18 有価証券ポートフォリオ:ポートフォリオ活動に関する情報
2020年12月31日現在、ポートフォリオ活動に関する証券残高はない。
2.19 関連会社として設立された無限責任会社
社名 登録事務所 法的形態
Rema ストラスブール ゼネラルパートナーシップ
CM Foncière
ストラスブール ゼネラルパートナーシップ
2.20 「株主資本」項目の内訳
2019年12月31日 資本の増加及び 2020年12月31日
利益処分
現在の金額 その他の変動 現在の金額
引受済資本金 1,688,530 - - 1,688,530
株式払込剰余金 4,508,845 - - 4,508,845
法定準備金 168,853 - - 168,853
法定責任準備金及び資本準備金 3,424,062 1,703,000 - 5,127,062
規制準備金 0 - - 0
その他の準備金 9,495 - - 9,495
利益剰余金 601 -16 - 585
当期純利益 /( 損失 ) 2,003,542 -2,003,542 - 679,725
配当 金 の支払 - 300,558 - -
11,803,928 0 0 12,183,095
合計
61,552 - - 61,552
一般銀行業務リスク基金
資本金は額面 50 ユーロの 33,770,590 株で構成されている。
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2.21 開業費、研究開発費及び購入のれん
2020年12月31日
2019年12月31日現
在の金額
現在の金額
開業費
創業費用 - -
初期費用 - -
増資及びその他の取引の費用 - -
研究開発費 - -
購入のれん - -
その他の無形資産 8,000 8,000
8,000 8,000
合計
2.22 中央銀行による資金供給の担保として適格な債権
適格な債権は顧客への貸出金のみで構成されている。2020年12月31日現在、中央銀行による資金供給の担保として適格なBFCMの顧客へ
の貸出金は、グループの残高29,627,953千ユーロのうち17,480,395千ユーロであった。
2.23 未収利息又は未払利息
資産
未収利息 未払利息
現金、中央銀行、郵便貯金銀行への預け金 - -
政府証券及び同等物 62,261 -
金融機関への債権 - -
要求払 (438) -
定期 39,483 -
顧客への貸出金 - -
商業貸出金 - -
その他の顧客債権 2,046 -
当座貸越勘定 683 -
債券及びその他の確定利付証券 66,502
株式及びその他の変動利付証券 - -
持分投資及びポートフォリオ活動 - -
関連会社への投資 - -
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負債
未収利息 未払利息
中央銀行、郵便貯金銀行からの預り金 - -
金融機関に対する債務 - -
要求払 - 8
定期 - 204,473
顧客からの預金 - -
特別貯蓄勘定 - -
要求払 - -
定期 - -
その他の債務 - -
要求払 - -
定期 - 792
負債証券 - -
譲渡性預金証書 - -
銀行間市場証券及び譲渡性負債証券 - 75,760
債券 - 246,732
証券で表されるその他の債務 - 29,969
劣後債 - 76,740
合計 170,537 634,474
2.24 「その他の資産」及び「その他の負債」項目
その他の資産
2020年12月31日 2019年12月31日
現在の金額 現在の金額
条件付購入金融商品 25,439 27,788
証券取引決済勘定 7,398 14,463
その他の債権 4,033,594 4,443,427
繰戻債権 - -
その他の株式及び同等物 - -
その他 - -
合計 4,066,431 4,485,678
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その他の負債
2020年12月31日 2019年12月31日
現在の金額 現在の金額
その他の負債証券 - -
条件付売却金融商品 18,196 19,875
売買目的証券に係る債務 - -
うち借入証券に係る債務 - -
証券取引決済勘定 708,836 337,608
払込未了証券に係る残存支払 1,191 -
その他の債務 2,332,578 2,365,944
3,060,801 2,723,427
合計
2.25 経過勘定
資産
2020年12月31日 2019年12月31日
現在の金額 現在の金額
本店及び支店 - ネットワーク - -
回収勘定 211 306
調整勘定 37,549 361,880
変動勘定 - -
未決済の先渡金融商品ヘッジ取引に係る潜在的損失 - -
決済済先渡金融商品ヘッジ取引に係る繰延損失 26,830 29,129
分配される費用 252,364 255,752
前払費用 3,580 42,684
未収収益 508,291 664,706
その他の経過勘定 75,468 766,330
合計 904,293 2,120,787
負債
2020年12月31日 2019年12月31日
現在の金額 現在の金額
本店及び支店 - ネットワーク - -
回収手続により利用不可能な勘定 641 76
調整勘定 663,022 28,408
変動勘定 - -
未決済の先渡金融商品ヘッジ取引に係る潜在的利益 - -
決済済先渡金融商品ヘッジ取引に係る繰延利益 448,923 369,789
繰延収益 38,247 29,144
未払費用 85,547 158,366
その他の経過勘定 81,270 137,967
合計 1,317,650 723,750
フランス商法第L.441-6-1条及び第D.441-4条により、納入業者に対する債務について支払期日に関する具体的な情報を提供する必要が
ある。当行の場合、該当する債務は重要な金額ではなく、決済が遅延している請求書はない。
2.26 負債証券の当初受取額と償還価額の差異の未償却残高
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2020年12月31日 2019年12月31日
現在の金額 現在の金額
確定利付証券に係る発行プレミアム 183,739 193,485
確定利付証券に係る償還プレミアム 1,657 2,031
2.27 引当金
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
繰入 戻入 戻入期間
現在の金額 現在の金額
その他の偶発債務に係る引当金 369,000 - 31,000 400,000 3年超
署名によるコミットメントに係る
106 106 - 0 1年未満
引当金
スワップに係る引当金 6,800 - 3,937 10,737 1年未満
長期投資のリスクに係る引当金 63,400 63,400 7,345 7,345 3年超
保証コミットメントに係る引当金 7,483 - - 7,483 1年未満
税金及び調整に係る引当金 120,000 - - 120,000 1年超
その他の引当金 2,885 1,293 336 1,928 1年未満
合計 569,674 64,799 42,618 547,493 -
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2.28 ユーロ圏外の通貨建ての資産及び負債のユーロ相当額
資産
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
現在の金額 現在の金額
現金、中央銀行、郵便貯金銀行への預け金 - -
政府証券及び同等物 - -
金融機関への債権 13,216,745 14,857,767
顧客への貸出金 83,290 28,124
債券及びその他の確定利付証券 0 0
株式及びその他の変動利付証券 725,308 880,423
不動産開発 - -
劣後ローン - -
持分投資及びポートフォリオ活動 189,712 202,176
関連会社への投資 - -
無形資産 - -
有形固定資産 - -
その他の資産 162,808 110,386
経過勘定 115,421 259,540
外貨による活動合計 14,493,285 16,338,416
7.14% 8.51%
資産合計に占める割合
負債
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
現在の金額 現在の金額
中央銀行、郵便貯金銀行からの預り金 - -
金融機関に対する債務 6,303,092 5,545,507
顧客からの預金 603,819 205,932
負債証券 26,563,335 28,046,652
その他の負債 206,749 330,060
経過勘定 47,522 91,223
引当金 0 0
収益に対する費用の超過分 -141,193 66,377
外貨による活動合計 33,583,324 34,285,751
16.53% 17.86%
負債合計に占める割合
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注記3 オフ・バランス・シートのコミットメント注記
3.0 付与したファイナンス・コミットメント及び付与されたファイナンス・コミットメント
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
現在の金額 現在の金額
付与したファイナンス・コミットメント
金融機関 384,501 502,227
顧客 1,212,150 1,378,174
付与されたファイナンス・コミットメント
金融機関 21,921,979 12,784,187
うちBanque de France
21,921,979 12,784,187
顧客 0 0
合計 23,518,630 14,664,588
3.1 付与した保証コミットメント及び付与された保証コミットメント
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
現在の金額 現在の金額
付与した保証コミットメント
金融機関 5,025,834 4,693,706
顧客 145,800 112,634
付与された保証コミットメント
金融機関 0 0
顧客 0 0
合計 5,171,634 4,806,340
3.2 コミットメントの担保として差し入れた資産
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
現在の金額 現在の金額
先渡市場取引の担保として割り当てられた証券 0 0
担保として差し入れた買戻契約 76,770 96,350
担保として割り当てられたその他の証券 38,967,949 22,781,187
うちBanque de France
38,967,949 22,778,187
うち欧州投資銀行 0 3,000
合計 39,044,719 22,877,537
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CM HOME LOAN SFHは、BFCMの99.9%所有子会社である。その目的は、親会社に代わり、クレディ・ミュチュエル及びCICのネットワーク
が販売する、モーゲージ及び類似の貸出金により担保される証券を発行することである。これらの取引に関連する契約条項に従い、
BFCMは、一定の事由が発生した場合(所定の水準未満への格付への引下げ、モーゲージ貸出金額の減少等)、CM HOME LOAN SFHが発行
する証券に係る担保として資産を差し入れることが必要になる。2020年12月31日現在、この処理メカニズムを使用する必要性は生じて
いなかった。
3.3 担保として受け入れた資産
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
現在の金額 現在の金額
先渡市場取引に関する担保として受け入れた証券 0 0
担保として受け入れたその他の証券 3,000 3,000
うち欧州投資銀行 3,000 3,000
合計 3,000 3,000
当行は、フランス通貨金融法典第L.313-42条に規定される債権を利用して約束手形を発行することでCaisse de Refinancement de
l'Habitatから資金を調達しており、2020年12月31日現在の合計額は3,865,014千ユーロであった。これらの約束手形の担保となる住宅
ローンは、BFCMがその子会社であるCrédit Mutuel Alliance Fédéraleが供与しており、同日現在で5,699,555千ユーロであった。
3.4 貸借対照表日現在未決済の先渡為替取引
2020 年 12 月 31 日現在の金額 2019 年 12 月 31 日現在の金額
資産 負債 資産 負債
ユーロ受取/外貨支払 5,133,408 5,104,623 5,085,007 5,101,884
うち通貨スワップ 5,116,283 5,088,135 4,734,510 4,756,631
外貨受取/ユーロ支払 27,453,933 28,349,661 26,025,898 25,672,915
うち通貨スワップ 11,736,442 12,209,285 12,398,331 12,156,020
外貨受取/外貨支払 8,482,799 8,219,215 5,543,006 5,438,233
うち通貨スワップ 0 0 0 0
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3.5 貸借対照表日現在未決済のその他の先渡取引
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
現在の金額 現在の金額
組織化された市場及び同等の市場で実行される金利商品の取引
確定ヘッジ取引 - -
うち先物取引の売却 - -
うち先物取引の購入 - -
条件付 ヘッジ 取引 - -
その他の確定取引 - -
うち先物取引の売却 - -
金利商品に関わる店頭取引
確定ヘッジ取引 196,260,843 203,536,780
うち金利スワップ 189,731,304 195,069,573
うち通貨 - 金利スワップ 6,429,539 8,367,207
うちフロアーの購入 100,000 100,000
うちフロアーの売却 - -
条件付ヘッジ取引 - -
うちスワップ・オプションの購入 - -
うちスワップ・オプションの売却 - -
うちキャップ/フロアーの購入 - -
うちキャップ/フロアーの売却 - -
その他の確定取引 1,140,000 380,000
うち金利スワップ 1,140,000 380,000
うち通貨 - 金利スワップ - -
その他の条件付取引 - -
為替商品に関わる店頭取引
条件付ヘッジ取引 217,002 237,306
うち為替オプションの購入 92,979 101,698
うち為替オプションの売却 124,023 135,608
金利商品及び為替商品以外の金融商品に関わる店頭取引
確定ヘッジ取引 - -
うちノン・デリバラブル・フォワードの購入 - -
うちノン・デリバラブル・フォワードの売却 - -
条件付ヘッジ取引 - -
うちオプションの購入 - -
うちオプションの売却 - -
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3.6 残存期間別の未決済先渡取引の内訳
2020年12月31日現在の金額 2019年12月31日現在の金額
1年から5年ま 1年から5年
1年未満 で 5年超 1年未満 まで 5年超
為替取引 27,585,541 9,536,286 4,538,829 22,743,191 9,119,820 4,328,795
金利商品に関わる組織化された市場での取引
確定取引 - - - - - -
うち先物取引の売却 - - - - - -
うち先物取引の購入 - - - - - -
その他の確定取引 - - - - - -
うち先物取引の売却 - - - - - -
金利商品に関わる店頭取引
確定取引 60,057,209 81,069,064 56,274,570 78,742,573 67,659,613 57,514,594
うちスワップ 60,057,209 81,069,064 56,174,570 78,742,573 67,659,613 57,514,594
うちフロアーの購入 - - 100,000 - - 100,000
うちフロアーの売却 - - - - - -
条件付ヘッジ取引 - - - - - -
うちスワップ・オプションの購入 - - - - - -
うちスワップ・オプションの売却 - - - - - -
うちキャップ/フロアーの購入 - - - - - -
うちキャップ/フロアーの売却 - - - - - -
その他の条件付取引 - - - - - -
為替商品に関わる店頭取引
条件付ヘッジ取引 - 217,002 - - 237,306 -
うち為替オプションの購入 - 92,979 - - 101,698 -
うち為替オプションの売却 - 124,025 - - 135,608 -
その他の先渡商品に関わる店頭取引
確定取引 - - - - - -
うちノン・デリバラブル・フォワードの購 - - - - - -
入
うちノン・デリバラブル・フォワードの売 - - - - - -
却
条件付取引 - - - - - -
うちオプションの購入 - - - - - -
うちオプションの売却 - - - - - -
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3.7 持分投資及び完全連結子会社とのコミットメント
付与したコミットメント
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
現在の金額 現在の金額
調達コミットメント 160,000 167,000
保証コミットメント 5,062,637 4,613,991
通貨取引に係るコミットメント 388,903 683,035
先渡金融商品に係るコミットメント 19,696,036 37,637,513
証券コミットメント 300,000 0
合計 25,607,576 43,101,539
付与されたコミットメント
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
現在の金額 現在の金額
調達コミットメント - -
保証コミットメント - 3,000
通貨取引に係るコミットメント 299,599 684,312
先渡金融商品に係るコミットメント - 135,608
証券コミットメント - -
条件付取引に係るコミットメント 124,023 -
合計 423,622 822,920
この表には、BFCMの連結範囲に含まれている持分投資及び完全連結子会社に関して付与されたコミットメント及び付与したコミットメ
ントが含まれている。
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3.8 デリバティブ商品の公正価値
2020 年 12 月 31 日現在の金額 2019 年 12 月 31 日現在の金額
資産 負債 資産 負債
金利リスク - ヘッジ会計(マクロ-ミクロ)
条件付商品又はオプション商品 - 13,677 - -
スワップ以外の確定金融商品 - 1,365 - -
組込デリバティブ 30,471 76,393 23,863 98,265
スワップ 4,237,429 2,947,738 2,790,776 2,525,658
金利リスク - ヘッジ会計適用部分を除く
条件付商品又はオプション商品 - - - -
スワップ以外の確定金融商品 - - - 6,536
組込デリバティブ 83,262 - 60,135 -
スワップ 38,167 141,006 3,018 83,966
外国為替リスク
条件付商品又はオプション商品 - - - -
スワップ以外の確定金融商品 - - - -
スワップ 45,025 3,122 117,641 27,720
この添付書類の表示は、金融商品の公正価値に関する開示に関連するCRC規則第2004-14号から第2004-19号までを適用している。デリバ
ティブ商品の公正価値は、市場価値との関連で、又は市場モデルを適用して決定している。
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注記4 損益計算書注記
4.1 受取利息及び支払利息
収益 収益
2020年度 2019年度
金融機関との取引に係る受取利息
2,752,921 3,675,351
顧客との取引に係る受取利息
8,759 10,697
債券及びその他の確定利付証券に係る受取利息
379,652 409,740
劣後ローンに係る受取利息
56,508 46,071
利息に類似する特徴を持つその他の収益
7,782 8,835
不良債権に係る利息に関する引当金の戻入 /繰入
34 -
利息に類似する特徴を持つ引当金の戻入 /繰入
- -
合計
3,205,656 4,150,694
費用 費用
2020年度 2019年度
金融機関との取引に係る支払利息
1,892,819 2,698,969
顧客との取引に係る支払利息
29,401 69,548
債券及びその他の確定利付証券に係る支払利息
998,019 1,087,261
劣後ローンに係る支払利息
182,938 188,272
利息に類似する特徴を持つその他の費用
144,122 152,883
不良債権に係る利息に関する引当金の戻入/繰入
- 61
利息に類似する特徴を持つ引当金の戻入/繰入
34 -
合計
3,247,333 4,196,994
4.2 変動利付証券からの収益の内訳
2020年 度 の 2019年 度 の
金額 金額
株式及びその他変動利付短期投資証券からの収益
19,544 19,544
会社及び子会社への投資からの収益
1,005,854 1,909,478
ポートフォリオ活動に関連する証券からの収益
- -
合計
1,025,398 1,929,022
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4.3 手数料
収益 収益
2020年度 2019年度
金融機関との取引に係る手数料 167 5,783
顧客との取引に係る手数料 1,312 1,043
有価証券取引に係る手数料 40 27
為替取引に係る手数料 4 5
金融サービスの提供に係る手数料 99,980 112,230
オフ・バランス・シート取引に係る手数料 - -
その他の営業手数料 190 222
手数料に関する引当金の戻入 - -
合計 101,693 119,310
費用 費用
2020年度 2019年度
金融機関との取引に関する手数料 2,161 1,512
顧客との取引に係る手数料 3 5
有価証券取引に係る手数料 6,834 6,350
為替取引に係る手数料 935 778
金融サービスの提供に係る手数料 93,203 103,141
オフ・バランス・シート取引に係る手数料 - -
その他の営業手数料 1,693 1,181
手数料に関する引当金の繰入 - -
合計 104,829 112,967
4.4 売買目的ポートフォリオに係る損益
2020年 度 の 2019年 度 の
金額 金額
売買目的証券 (13) (51)
通貨取引 1,608 9,121
先渡金融商品 (111) 0
引当金の繰入 /戻入(純額) 3,937 11,204
合計 5,421 20,274
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4.5 短期投資証券及び類似のポートフォリオに係る損益
2020年 度 の 2019年 度 の
金額 金額
短期投資証券に係る取得費用 - -
処分に係る純評価損益 46,791 43,476
引当金の繰入 /戻入(純額) (161,319) 46,661
合計 (114,528 ) 90,137
2020年度において、BMCE株式に関連して引当金繰入額159,229千ユーロが計上された。2019年12月31日現在、BFCMは、BMCE株式に対する
2019年度の引当額のうち、41,045千ユーロを戻入した。
4.6 その他の営業収益又は費用
2020年 度 の 2019年 度 の
金額 金額
その他の営業収益 31,214 1,274
その他の営業費用 (1,387) (2,154)
合計
29,827 (880)
2019年12月31日現在、BFCMは、アフリカ大陸におけるエクスポージャーに関連して、400,000千ユーロのその他の偶発債務に係る引当金
を計上していた。2020年12月31日、このエクスポージャーは調整で31,000千ユーロ減額されている(引当金の戻入)。
4.7 一般営業費
2020年 度 の 2019年 度 の
金額 金額
賃金及び給料 8,722 7,861
年金費用 1,064 975
その他の社会保障拠出 3,003 2,547
従業員利益分配及びインセンティブ制度 737 838
給与税 1,726 1,457
その他の租税公課 9,055 10,778
外部サービス 38,008 36,177
一般営業費用に関する引当金の繰入 /戻入 - (1,820)
その他の費用 15,153 12,145
再請求費用 (4,746) (1,653)
合計
72,722 69,305
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CFCMの会長及び最高経営責任者に、2019年6月1日より報酬・退職手当制度を導入する一環として、BFCM取締役会は、2019年6月1日
より、取締役会長及び最高経営責任者の任期中、報酬を支払わないことを決定した。
BFCMの主要な役員に対して2020年度に当グループから支払われた直接的及び間接的報酬合計額は、9,735,155.80ユーロであった(2019
年度は8,413,013.47ユーロ)。出席報酬は支払われなかった。
ANC 規則第 2016-07 号に従い、法定監査人の報酬は以下のとおりであった。
プライスウォー アーンスト・
ターハウスクー
(千ユーロ、 VAT を除く)
アンド・ヤング・
パース フランス
エ・オートル
財務書類監査
240 220
*
非監査業務
389 292
* 非監査業務には、市場取引に係るコンフォート・レター並びに規制上、要求される報告書及び証明書の発行等、企業の求めに応じて
提供されるSACCが含まれる。
4.8 リスク費用
2020年 度 の 2019年 度 の
金額 金額
債権に係る引当金の繰入
(29,294) (7,207)
債権に係る引当金の戻入 4,196 -
引当金によりカバーされている貸倒損失 -
(4,196)
引当金によりカバーされていない貸倒損失 -
(250)
合計
(29,544) (7,207)
4.9 非流動資産に係る損益
2020年 度 の 2019年 度 の
金額 金額
有形固定資産に係る損益 3 -
非流動金融資産に係る損益 (2,672) (4,047)
非流動資産に係る引当金の繰入 /戻入 (60,177) 76,707
リスク及び費用引当金の繰入 /戻入 (56,055) 9,255
合計 (118,901) 81,915
2020年度において、スペインの子会社であるTARGOBANK SAに対する引当金については44,600千ユーロ(繰入)、Factofranceについては
30,000千ユーロ(戻入)の調整が行われた。
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4.10 特別損益
2020年 度 の 2019年 度 の
金額 金額
パートナーシップの利益 /損失 (365) (597)
その他の特別利益 - -
パートナーシップに係る引当金の繰入 /戻入 (109) 289
合計 (474) (308)
4.11 法人税の内訳
2020年 度 の 2019年 度 の
金額 金額
(A) 経常利益に係る税金 - -
(B) 特別損益項目に係る税金 (27) (137)
(C) 過年度に係る税金 97 (4)
(A + B + C) 当年度の法人税
70 (141)
法人税等に係る引当金の繰入 - -
法人税等に係る引当金の戻入 - -
当年度の法人税 70 (141)
4.12 その他の情報:従業員
平均従業員数(常勤換算) 2020 年度 2019 年度
銀行専門業務従事者 20 21
管理職 53 48
合計 73 69
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子会社及び持分投資に関連する情報
金額は千ユーロ単位である。
A. 帳簿価額総額がBFCMの資本金の1%(16,885,295ユーロ)を超える投資に関する詳細な情報
単位:千ユーロ
2020 年
2020年
2019年 2020年
2020年
2020年12月31日現在の保
2019年 12 月 31 日
12月31日 2019年
2019年 12月31日 12月31日
12月31日
有証券の帳簿価額
終了事業
12月31日
現在の 12月31日
12月31日 現在の 現在当行が
現在当行が
年度に 補足
終了事業年
現在の資本 資本金及び 保有資本の 供与している 終了事業
供与し未返済
度の当期純 当行が
金 預金及び
割合 の貸出金及び 年度の収益
損益以外の
利益/損失
受領した
総額 純額
前渡金
株主資本 保証の金額
(%)
純配当
1) 子会社 ( 資本の 50 % 超を BFCM が所
有 )
MUTUELLES INVESTISSEMENT (旧 Devest
930,000 53,915 90.00 837,000 837,000 0 0 0 (3) 61,887 0
15), Strasbourg
CM Caution Habitat SA (旧 Devest
310,037 1,748 100.00 310,037 310,037 100,000 0 15,303 (4) 12,107 0
16), Strasbourg
Crédit Mutuel Home Loan SFH (旧 CM-
220,000 1,809 100.00 220,000 220,000 4,256,330 0 5,715 (4) 3,140 2,970
CIC Covered Bonds), SA, Paris
Groupe Républicain Lorrain
35,512 -22,403 100.00 128,514 0 52,523 0 94 -33 0
Communication, SAS, Woippy
CIC Iberbanco, SA 並びに取締役会及び
TUPと
25,143 62,991 0.00 0 0 0 0 35,396 (4) 6,229 6,162
監事会 , Paris CIC
SIM (旧 EBRA ) , SAS, Houdemont
376,938 -329,304 100.00 376,937 59,400 79,244 0 15,499 3,293 0
CM IMMOBILIER (旧 ATARAXIA), SAS,
31,760 64,219 100.00 80,986 80,986 2,654 0 5,370 5,054 5,023
Orvault
Banque Européenne du Crédit Mutuel,
134,049 1,148,871 96.08 465,755 465,755 5,261,553 3,035,000 316,999 (4) 118,042 0
BECM, SAS, Strasbourg
Société du Journal l’Est
32,600 -66,617 99.96 116,860 0 41,027 0 82,561 -15,266 0
Républicain, SA, Houdemont
SAP L’Alsace, Mulhouse
101,710 -129,394 99.88 107,454 0 41,252 0 36,791 -5,123 0
Crédit Industriel et Commercial,
608,440 13,598,000 93.18 4,146,391 4,146,391 55,318,974 1,683,689 5,213,000 (4) 1,457,000 977,887 連結
SA, Paris
Cofidis Participations, SA,
112,658 1,355,944 79.99 1,553,768 1,553,768 11,581,437 0 1,354,890 (4) 213,965 0 連結
Villeuneuve d’Ascq
SPI (Société Presse
39,360 -7,688 100.00 75,200 29,900 0 0 0 (3) -29 0
Investissement), SA, Houdemont
Factofrance SAS, Paris
507,452 546,399 100.00 1,460,802 1,269,402 4,454,685 400,000 147,319 (4) 62,362 0
TARGOBANK in Spain (旧 Banco Popular
326,045 -83,855 100.00 535,548 160,098 648,191 0 76,790 (4) -37,700 0
Hipotecario), Madrid
TARGOBANK Deutschland GmbH,
625,526 2,139,661 100.00 5,696,196 5,696,196 2,274,368 0 49,973 509,890 0 連結
Düsseldorf
Groupe des Assurances du Crédit
1,241,035 8,937,749 50.04 1,269,111 1,269,111 500,000 0 12,230,009 885,563 0 連結
Mutuel, SA, Strasbourg
2) 持分 投資(資本の10~50%をBFCMが
所有)
FLOA (旧 BANQUE DU GROUPE CASINO),
85,470 71,221 50.00 123,071 84,871 1,587,000 60,000 164,537 (4) 11,313 0 連結
SA, Saint Etienne
CM Real Estate Lease, SA, Paris
64,399 25,416 45.94 47,779 47,779 4,666,864 0 35,823 (4) 12,155 2,792
Caisse de Refinancement de l’
539,995 22,598 14.85 83,344 83,344 0 193,250 2,001 (4) 0 0
Habitat, SA, Paris
Banque de Tunisie, Tunis 225,000 (1) 633,370 (1) 35.33 210,802 210,802 0 0 367,827 (2) 134,457 (2) 0 連結
3) その他の持分投資
(BFCMが所有する資本は10%未満)
該当なし - - - - - - - - - - -
(1) 単位は千チュニジア・ディナール( TND )
(2) 銀行業務純益( NBI )及び純損益の単位は千チュニジア・ディナール( TND )
(3) 当該企業の収益は「該当なし」
(4) 金融機関の場合は銀行業務純益(NBI)
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B. 持分投資に関する全般的な情報
2020年
2019年
2020年 2020年
2020年12月31日現在
2020年 12月31日
2019年 2019年
2019年
12月31日
12月31日 12月31日
の保有証券の帳簿価
12月31日 終了事業年
12月31日 12月31日
12月31日 終了事業
現在当行が 現在当行が
額
度に
終了事業
現在の保有資
現在の資本金
年度の
現在の
供与し未返済 供与してい
年度の
本の割合 当行が
及び損益以外
当期純
資本金 の貸出金及び る預金及び
の株主資本 収益
(%) 受領した
総額 純額
前渡金 保証の金額
利益/損失
純配当
1) 上記 A欄に記載されていない子会社
a) フランス子会社(合算)
- - - 60,399 37,744 57,863 0 - - 3,179
うち SNC Rema (Strasbourg )
- - - 305 305 0 0 - - 0
b) 外国子会社(合算)
- - - 0 0 - - - - -
2) 上記A欄に記載されていない持分投資
a) フランスにおける投資(合算)
- - - 32,912 28,837 10,299 0 - - 458
b) 海外における持分投資(合算)
- - - 909 780 0 0 - - 6,050
3) 上記A欄に記載されていないその他の持分投
資
a) フランスの会社へのその他の持分投資(合
算)
- - - 23,918 23,646 0 0 - - 517
b) 外国会社へのその他の持分投資(合算)
- - - 1,049 1,049 0 0 - - 0
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有価証券報告書
BFCM グループ 連結財務書類
連結財政状態計算書
連結財政状態計算書(資産)
2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
注記
(百万ユーロ) (百万円) (百万ユーロ) (百万円)
64,764 8,497,684 55,518 7,284,517 4
現金及び中央銀行への預け金
31,819 4,174,971 18,287 2,399,437 5a
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
3,440 451,362 3,063 401,896 6a
ヘッジ手段のデリバティブ
30,451 3,995,476 27,194 3,568,125 7
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
2,780 364,764 2,957 387,988 10a
償却原価で測定する有価証券
51,675 6,780,277 57,322 7,521,220 10b
償却原価で測定する金融機関等への貸出金及び債権
250,142 32,821,132 244,000 32,015,240 10c
償却原価で測定する顧客への貸出金及び債権
897 117,695 696 91,322 6b
金利リスク・ヘッジ対象ポートフォリオの再測定による調整
保険事業による短期投資及び責任準備金の再保険会社
115,200 15,115,392 108,740 14,267,775 13a
負担分
1,029 135,015 1,111 145,774 14a
未収還付税
1,154 151,416 1,132 148,530 14b
繰延税金資産
8,149 1,069,230 7,867 1,032,229 15a
未収収益及びその他の資産
726 95,258 0 0 3e
売却目的保有非流動資産
727 95,390 782 102,606 16
持分法適用会社に対する投資
56 7,348 53 6,954 17
投資不動産
(1)
2,381 312,411 1,829 239,983 18a
有形固定資産
509 66,786 513 67,311 18b
無形資産
4,049 531,269 4,049 531,269 19
のれん
569,947 74,782,746 535,112 70,212,046
資産合計
(1) 2019 年1月1日より、 BFCM グループは、 IFRS 第 16 号「リース」に従って、「有形固定資産」(注記1を参照)でリース物件の使用権を表す資産を認識した。
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有価証券報告書
連結財政状態計算書(負債)
2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
注記
(百万ユーロ) (百万円) (百万ユーロ) (百万円)
715 93,815 350 45,924 4
中央銀行からの預り金
18,854 2,473,833 4,390 576,012 5b
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
2,291 300,602 2,356 309,131 6a
ヘッジ手段のデリバティブ
125,110 16,415,683 119,755 15,713,054 11a
償却原価で測定する負債証券
39,919 5,237,772 62,197 8,160,868 11b
償却原価で測定する金融機関等に対する債務
217,103 28,486,085 193,459 25,383,755 11c
償却原価で測定する顧客に対する債務
-4 -525 19 2,493 6b
金利リスク・ヘッジ対象ポートフォリオの再測定による調整
575 75,446 373 48,941 14a
未払税金
1,190 156,140 958 125,699 14b
繰延税金負債
(1)
8,771 1,150,843 8,406 1,102,951 15b
未払費用及びその他の負債
725 95,127 0 0 3e
売却目的保有非流動資産関連の負債
111,192 14,589,502 102,868 13,497,310 13b
保険契約に関する負債
2,700 354,267 2,601 341,277 20
引当金
8,735 1,146,119 7,724 1,013,466 21
償却原価で測定する劣後債
32,072 4,208,167 29,654 3,890,901 22
株主資本合計
27,802 3,647,900 25,290 3,318,301 22
グループに帰属する株主資本
6,197 813,108 6,197 813,108 22a
資本金及び関連剰余金
18,619 2,442,999 16,662 2,186,221 22a
連結剰余金
704 92,372 347 45,530 22b
その他の包括利益累計額(未実現又は繰延損益)
2,282 299,421 2,084 273,442
当期利益(損失)
4,269 560,135 4,364 572,600
株主資本 - 非支配持分
569,947 74,782,746 535,112 70,212,046
負債及び株主資本合計
(1) 2019 年 1月 1日より、 BFCM グループは、 IFRS 第 16 号「リース」に従って、「未払費用及びその他の負債」(注記 1を参照)でリース料の支払義務を表すリース債務を認識した。
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有価証券報告書
連結 損益計算書
2018 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
(1) (1)
注記
修正再表示 修正再表示
(百万ユーロ) (百万円)
(百万ユーロ) (百万円 )
(1)
11,674 1,531,746 11,660 1,529,909 24
受取利息及び類似収益
(1)
-6,527 -856,408 -6,877 -902,331 24
支払利息及び類似費用
3,612 473,931 3,800 498,598 25
手数料(収益)
-1,024 -134,359 -1,202 -157,714 25
手数料(費用)
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利
734 96,308 584 76,627 26
益
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
79 10,366 192 25,192 27
に係る純損益
償却原価で測定する金融資産の認識の中止から生じる純
2 262 1 131 28
損益
2,102 275,803 2,027 265,963 29
保険事業に係る純利益
777 101,950 756 99,195 30
その他の活動に係る収益
-565 -74,134 -587 -77,020 30
その他の活動に係る費用
10,865 1,425,597 10,354 1,358,548
銀行業務純益
-5,946 -780,175 -5,863 -769,284 31a,31b
一般営業費
有形固定資産及び無形資産の減価償却費、償却費、及
-280 -36,739 -188 -24,667 31c
び引当金の変動
4,639 608,683 4,303 564,597
営業総利益/(損失)
-998 -130,948 -805 -105,624 32
カウンターパーティー・リスク費用
3,641 477,736 3,498 458,973
営業利益
74 9,710 130 17,057 16
持分法適用会社の純利益/(損失)に対する持分
72 9,447 37 4,855 33
その他の資産の処分に係る純利益/(損失)
3,786 496,761 3,664 480,753
税引前利益/(損失)
-1,124 -147,480 -1,224 -160,601 34
法人税
2,663 349,412 2,440 320,152
当期純利益/(損失)
380 49,860 356 46,711
純利益/(損失) - 非支配持分
2,282 299,421 2,084 273,442
グループに帰属する当期純利益/(損失)
(1) 2019 年に、売買目的金融商品に係る受取利息及び支払利息をより適切に反映させるために、 BFCM グループはまた、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の一部に係る受取利息及び支払利息を銀行業務純益において認識及
び表示する方法に見直し、特に以下のような修正再表示を行った:( i)スワップ取引に係るレッグの貸借において全体を相殺して利息を計上すること、( ii)ヘッジ手段のデリバティブからの利息を「ヘッジ手段のデリバティブに係る収益及び費用」区分
に分類変更すること。グループはまた、ファイナンス・リースからの受取利息の表示を見直した。これは現在、純受取利息として表示されている。それは、従来「受取利息及び支払利息」に表示されていた。
そのため、 2019 年 12 月 31 日における受取利息及び支払利息との比較を確保するため、 2018 年 12 月 31 日現在で報告された数値は、こうした定義に従って、財務書類及び注記 24 で修正再表示されている。
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有価証券報告書
連結包括利益計算書
2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
(百万ユーロ) (百万円)
2,663 349,412
当期純利益/(損失)
35 4,592
為替換算調整勘定
-4 -525
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の再測定 - 資本性金融商品
533 69,935
保険事業による投資の再評価
-1 -131
ヘッジ手段のデリバティブの再測定
5 656
関連会社の未実現又は繰延損益に対する持分
568 74,527
純損益に振替えられる可能性のあるその他の包括利益合計
67 8,791
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の再評価 - 期末現在の資本性金融商品
-0 0
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の再測定 - 事業年度中に売却された資本性金融商品
-92 -12,071
確定給付制度に係る数理計算上の損益
-1 -131
振替えられることのない関連会社の損益に対する持分
-27 -3,543
純損益に振替えられることのないその他の包括利益合計
3,204 420,397
純利益/(損失)及びその他の包括利益
2,637 346,001
うちグループ帰属分
565 74,134
うち非支配持分の割合
2018 年 12 月 31 日 201 8年 12 月 31 日
(百万ユーロ) (百万円)
2,440 320,152
当期純利益/(損失)
42 5,511
為替換算調整勘定
-177 -23,224
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の再測定 - 資本性金融商品
-241 -31,622
保険事業による投資の再評価
-2 -262
ヘッジ手段のデリバティブの再測定
2 262
関連会社の未実現又は繰延損益に対する持分
-377 -49,466
純損益に振替えられる可能性のあるその他の包括利益合計
56 7,348
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の再評価 - 期末現在の資本性金融商品
-1 -131
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の再測定 - 事業年度中に売却された資本性金融商品
34 4,461
確定給付制度に係る数理計算上の損益
-11 -1,443
振替えられることのない関連会社の損益に対する持分
78 10,234
純損益に振替えられることのないその他の包括利益合計
2,141 280,921
純利益/(損失)及びその他の包括利益
1,787 234,472
うちグループ帰属分
354 46,448
うち非支配持分の割合
その他の包括利益に関連する項目は、税引後の金額で表示されている。
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有価証券報告書
株主資本 等 変動計算書
(百万ユーロ)
その他の包括利益累計額(未実現又は繰延損益)
グループに
グループに
その他の包括
帰属する
連結株主資本
(1)
資本金 株式払込剰余金 帰属する 非支配持分
為替換算 ヘッジ手段の 数理計算上の
利益を通じて公正
剰余金
合計
当期純利益/
株主資本
調整勘定 価値で測定する デリバティブ 損益
(損失)
金融資産
1,689 4,509 15,393 -56 1,323 4 -218 1,549 24,192 3,412 27,604
2017 年 12 月 31 日現在の株主資本
-351 -409 -760 -86 -846
IFRS 第9号の初度適用の影響
1,689 4,509 15,042 -56 915 4 -218 1,549 23,432 3,326 26,757
2018 年1月1日現在の株主資本
1,549 -1,549 0 0
前会計年度の利益処分
0 0 0
増資
-81 -81 -131 -212
剰余金の配当
4 4 -70 -66
支配の喪失につながらない子会社株式の変動
0 0 1,471 0 0 0 0 -1,549 -77 -201 -279
小計:株主関係に起因する変動
2,084 2,084 355 2,440
連結当期利益
45 -308 -1 34 -230 -93 -323
その他の包括利益累計額の変動
0 0 0 45 -308 -1 34 2,084 1,854 262 2,117
小計
175 -67 108 972 1,080
取得及び処分による非支配持分への影響
0 -26 -26 5 -22
その他の変動
1,689 4,509 16,662 -11 540 3 -185 2,084 25,290 4,364 29,654
2018 年 12 月 31 日現在の株主資本
2,084 -2,084 0 0
前会計年度の利益処分
0 0 0
増資
-130 -130 -685 -815
剰余金の配当
0 0 0 0
支配の喪失につながらない子会社株式の変動
0 0 1,954 0 0 0 0 -2,084 -130 -685 -815
小計:株主関係に起因する変動
2,282 2,282 381 2,663
連結当期利益
-29 39 410 -1 -90 329 184 513
その他の包括利益累計額の変動
0 0 -29 39 410 -1 -90 2,282 2,611 565 3,176
小計
0 0 0 0 0
取得及び処分による非支配持分への影響
0 31 31 26 57
その他の変動
1,689 4,509 18,619 28 949 2 -275 2,282 27,802 4,269 32,072
2019 年 12 月 31 日現在の株主資本
(1) 2019 年 12 月 31 日現在の剰余金には、 169 百万ユーロの法定準備金、 3,424 百万ユーロの規制準備金、及び 15,026 百万ユーロのその他の準備金が含まれている。
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有価証券報告書
株主資本 等 変動計算書
(百万円)
その他の包括利益累計額(未実現又は繰延損益)
グループに
グループに
その他の包括
帰属する
連結株主資本
(1)
資本金 株式払込剰余金 帰属する 非支配持分
為替換算 ヘッジ手段の 数理計算上の
利益を通じて公正
剰余金
合計
当期純利益/
株主資本
調整勘定 価値で測定する金 デリバティブ 損益
(損失)
融資産
221,614 591,626 2,019,716 -7,348 173,591 525 -28,604 203,244 3,174,232 447,689 3,621,921
2017 年 12 月 31 日現在の株主資本
-46,055 -53,665 -99,720 -11,284 -111,004
IFRS 第9号の初度適用の影響
221,614 591,626 1,973,661 -7,348 120,057 525 -28,604 203,244 3,074,513 436,404 3,510,786
2018 年1月1日現在の株主資本
203,244 -203,244 0 0
前会計年度の利益処分
0 0 0
増資
-10,628 -10,628 -17,189 -27,817
剰余金の配当
525 525 -9,185 -8,660
支配の喪失につながらない子会社株式の変動
0 0 193,010 0 0 0 0 -203,244 -10,103 -26,373 -36,608
小計:株主関係に起因する変動
273,442 273,442 46,580 320,152
連結当期利益
5,904 -40,413 -131 4,461 -30,178 -12,203 -42,381
その他の包括利益累計額の変動
0 0 0 5,904 -40,413 -131 4,461 273,442 243,263 34,377 277,772
小計
22,962 -8,791 14,171 127,536 141,707
取得及び処分による非支配持分への影響
0 -3,411 -3,411 656 -2,887
その他の変動
221,614 591,626 2,186,221 -1,443 70,853 394 -24,274 273,442 3,318,301 572,600 3,890,901
2018 年 12 月 31 日現在の株主資本
273,442 -273,442 0 0
前会計年度の利益処分
0 0 0
増資
-17,057 -17,057 -89,879 -106,936
剰余金の配当
0 0 0 0
支配の喪失につながらない子会社株式の変動
0 0 256,384 0 0 0 0 -273,442 -17,057 -89,879 -106,936
小計:株主関係に起因する変動
299,421 299,421 49,991 349,412
連結当期利益
-3,805 5,117 53,796 -131 -11,809 43,168 24,143 67,311
その他の包括利益累計額の変動
0 0 -3,805 5,117 53,796 -131 -11,809 299,421 342,589 74,134 416,723
小計
0 0 0 0 0
取得及び処分による非支配持分への影響
0 4,068 4,068 3,411 7,479
その他の変動
221,614 591,626 2,442,999 3,674 124,518 262 -36,083 299,421 3,647,900 560,135 4,208,167
2019 年 12 月 31 日現在の株主資本
(1) 2019 年 12 月 31 日現在の剰余金には、 22,174 百万円の法定準備金、 449,263 百万円の規制準備金、及び 1,971,561 百万円のその他の準備金が含まれている。
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有価証券報告書
連結キャッシュ・フロー計算書
2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
(百万ユーロ) (百万円) (百万ユーロ) (百万円)
2,663 349,412 2,440 320,152
当期純利益/(損失)
1,124 147,480 1,224 160,601
法人税
3,786 496,761 3,664 480,753
税引前利益/(損失)
283 37,132 194 25,455
+/- 有形固定資産減価償却費及び無形資産償却費(純額)
-1 -131 0 0
-のれん及びその他の固定資産の減損
386 50,647 48 6,298
+/-引当金(純額)
-74 -9,710 -130 -17,057
+/-持分法適用会社の利益に対する持分
36 4,724 -42 -5,511
+/-投資活動に係る純損失/利益
7,629 1,001,001 -1,781 -233,685
+/-その他の変動
=税金及びその他の調整前の当期純利益/(損失)に含まれる非貨幣項目合
8,258 1,083,532 -1,711 -224,500
計
-14,078 -1,847,174 4,267 559,873
+/-金融機関との取引に関する収入及び支出
18,087 2,373,195 -10,867 -1,425,859
+/- 顧客取引に関する収入及び支出
-5,153 -676,125 -132 -17,320
+/-金融資産又は負債に影響を及ぼすその他の取引に関する収入及び支出
+/-非金融資産又は負債に影響を及ぼすその他の取引に関する収入及び支
273 35,820 1,274 167,162
出
-901 -118,220 -1,253 -164,406
- 支払法人税
-1,772 -232,504 -6,710 -880,419
=営業活動による資産及び負債の純減
10,272 1,347,789 -4,757 -624,166
営業活動によるキャッシュ・フロー(純額)合計
224 29,391 -1,069 -140,263
+/-金融資産及び投資に関する収入及び支出
13 1,706 -122 -16,008
+/-投資不動産に関する収入及び支出
-227 -29,785 -129 -16,926
+/-有形固定資産及び無形資産に関する収入及び支出
9 1,181 -1,319 -173,066
投資活動によるキャッシュ・フロー(純額)合計
-815 -106,936 -212 -27,817
+/-株主へのキャッシュ・フロー及び株主からのキャッシュ・フロー
5,680 745,273 6,539 857,982
+/-財務活動に関連するその他のキャッシュ・フロー(純額)
4,865 638,337 6,327 830,166
財務活動によるキャッシュ・フロー(純額)合計
88 11,546 81 10,628
現金及び現金同等物に係る為替換算差額
15,235 1,998,984 332 43,562
現金及び現金同等物の増額(純額)
10,272 1,347,789 -4,757 -624,166
営業活動によるキャッシュ・フロー(純額)
9 1,181 -1,319 -173,066
投資活動によるキャッシュ・フロー(純額)
4,865 638,337 6,327 830,166
財務活動によるキャッシュ・フロー(純額)
88 11,546 81 10,628
現金及び現金同等物に係る為替換算差額
43,077 5,652,133 42,745 5,608,571
現金及び現金同等物の期首残高
55,169 7,238,724 55,658 7,302,886
現金並びに中央銀行及び郵便銀行勘定への預け金
-12,092 -1,586,591 -12,913 -1,694,315
金融機関との間の勘定及び要求払貸出金/借入金
58,312 7,651,118 43,077 5,652,133
現金及び現金同等物の期末残高
64,050 8,404,001 55,169 7,238,724
現金並びに中央銀行及び郵便銀行勘定への預け金
-5,738 -752,883 -12,092 -1,586,591
金融機関との間の勘定及び要求払貸出金/借入金
15,235 1,998,984 332 43,562
現金及び現金同等物に係る変動
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BFCM グループ連結財務書類に対する注記
注記 1 :会計原則及び会計方針
1.1 会計基準
国際会計基準の適用に関する規則( EC )第 1606 / 2002 号及び同基準の採用に関する規則( EC )第 1126 / 2008
号に基づき、連結財務書類は、 2019 年 12 月 31 日において欧州連合が採用している国際財務報告基準( IFRS )
に従って作成されている。
全体の枠組みは、以下の欧州委員会のウェブサイトに掲載されている。
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-
reporting/financial-reporting_en#ifrs-financial-statements
財務書類は、 Autorité des normes comptables ( ANC :フランス会計基準当局)の IFRS 要約報告書に関する勧
告第 2017 - 02 号において推奨されている書式に従って表示されている。これらは、欧州連合が採用している
国際会計基準と一致している。
リスク管理に関する情報は、グループの経営者報告書に記載されている。
2019 年1月1日より、グループは以下の基準を適用している。
IFRS 第 16 号
IAS 第 17 号及びリース会計関連の解釈指針に置き換わるものとして、欧州連合が 2017 年 10 月 31 日に採用した。
IFRS 第 16 号では、契約がリースとして認められるためには、資産が特定され、借手が当該資産の使用権を支
配していなければならないと規定している。
貸手にとっては、採用された規定は従来の基準である IAS 第 17 号の規定と実質的に変わっていない。
借手については、オペレーティング・リースとファイナンス・リースは単一のモデルに基づいて計上され、
以下の項目が認識される。
- リース期間にわたり、リース物件を使用する権利を表す資産
- リース料の支払義務に関連する負債との相殺
- 定額法による資産の減価償却費及び定率法を使用した損益計算書上の支払利息
ただし、 IAS 第 17 号に従う場合、オペレーティング・リースについては、借手の財政状態計算書に計上される
金額はなく、リース料の支払いは営業費用として表示されることを付記する。
初度適用として、グループは以下を選択した。
- 以下を維持すること
- 現行の全てのリースにリースの新たな定義を適用すること。従って、契約の範囲は従来と変わらない。
- 簡便的な遡及アプローチ及び関連する単純化された測定方法を選択すること。特に、 2019 年1月1日に
おいて自動更新の対象となる契約(リース3 / 6 / 9など)は、短期契約の例外により除外される。
- IAS 第 37 号の適用により、金銭的持分に関する契約の引当額に相当する使用権を償却すること。
- 初度適用日において、期間が 12 ヶ月未満のリース契約及び少額契約( 5,000 ユーロ以下)の場合は、基準
が提案する例外を選択すること。
グループは、初度適用日において、使用権の評価にあたり当初直接コストを除外することも選択した。
グループは、主に不動産リースについては、(自動的に更新されないリースに対する)初度適用時におい
て、その残存耐用年数及び賃貸料に適用される対応する増分借入利率(税金は除く)を用いて、資産計上す
ることになる。
2019 年1月1日現在における影響額は以下のとおりである(単位:百万ユーロ)。
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資産 2019 年1月1日現在
使用権-不動産 619
使用権-その他 2
負債 2019 年1月1日現在
リース債務-不動産 620
リース債務-その他 2
使用権は、有形固定資産及びその他の負債でリース債務として認識される。簡便的な遡及アプローチを使用
している。基準で認められているとおり、グループは、使用権がリース債務と同等であり、株主資本に影響
を与えないように、調整変数(当初直接コストなど)を除外することを選択した(ただし、現地基準適用後
の Cofidis Portugal (百万ユーロ)を除く)。
契約の履行可能期間の決定に関して、 国際財務報告解釈指針委員会(IFRIC) は 2019 年 12 月に最終決定を公表
した。これに基づき、グループは、商用リース3 / 6 / 9と自動更新の契約に採用されている現行の仮定に対
するこの決定の影響を、できる限り迅速に分析する。この決定により、上記契約の履行可能期間を見直す結
果となり、リース債務と関連する使用権の金額が変更される可能性がある。現段階において、データには公
開できるほどの十分な信頼性がない。
IFRIC 第 23 号 - 法人所得税の税務処理に関する不確実性
2017 年6月7日に公表された IFRIC 解釈指針「 IFRIC 第 23 号 - 法人所得税の税務処理に関する不確実性」は、
2019 年1月1日に発効した。
この規定は、税務当局が以下を行うという仮定に基づいている。
- 報告された全ての金額を監査する。
- 必要となる全ての文書及び情報の閲覧が可能である。
事業体は、事業体が選択したポジションを税務当局が容認するか否かについての可能性を評価しなければな
らず、課税所得、繰延損失、未使用税額控除及び税率についての妥当な結論を導かなければならない。税務
ポジションに不確実性がある場合(すなわち、事業体が選択したポジションを税務当局が容認しない可能性
が高い場合)、未払金額は、最も可能性が高い金額、又は支払予定額若しくは受取予定額に対する最良の見
積りを反映する方法に従った予想金額に基づき評価される。
グループは、この規定の範囲は、法人所得税(当期/繰延)に限定されており、従来の慣例に対する変更が
伴うものではないと予想している。現在のところ、リスクは税務調整が行われる際に認識される。こうした
調整は、当該事業体自身、関連事業体、又は第三者事業体に関係することがある。
財政状態計算書における影響( 当期税金債務に係る 引当金の分類変更)は、注記 20 に明記されている。
金利指標改革に関する IAS 第 39 号、 IFRS 第9号及び IFRS 7号の改訂
IBOR 金利の改革は、銀行の申告データと大幅に減少している基礎となる取引量に基づく、指標及び銀行間取
引金利の算出方法において見られる欠点への対応の一環として行われている。
欧州では、 2016 年に公表され、 2018 年の初めから適用されるベンチマーク規制( BMR )がある。この改革の主
な要素は、市場で使用される指標の信頼性を保証及び改善するために、実際の取引に基づいて金利を算出す
ることに基づいている。
2018 年1月1日から作成された指標は、現時点で BMR 規制に準拠し、規制当局により確認されている。現行の
指標は、 2021 年 12 月 31 日まで引き続き使用できる。いずれは、前のベンチマーク指標( LIBOR 、 EONIA 、
EURIBOR など)は、新規制に準拠していなければ使用できなくなる。
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円滑な移行を確保するために、グループは、法務、商業、組織、ツール、財務/会計領域における影響をリ
ストアップしている。
そのため、 2019 年第1四半期からプロジェクトモードで作業を開始した。
会計面に関して、グループは、財務情報におけるベンチマーク金利改革の影響について、 IASB が実施した全
ての作業を観察しており、これは2つの段階に分けられる。
- 第1段階、改革の準備期間:既存のヘッジ関係における潜在的影響への対応(将来の指標に関して不確実
性があるため)
- 第2段階、新指標の定義直後の移行期間:特に、ヘッジ関係の認識中止と文書化に関連する質問への対応
(特に非有効部分)
2020 年1月 16 日の欧州連合による採用を受けて、グループは、 IASB が公表した IAS 第 39 号、 IFRS 第9号及び
IFRS 第7号の改訂の早期適用を採用することを決定した。これにより、以下までは、既存のヘッジ関係をこ
の例外的かつ一時的な状況で維持することができる。
- 新指標の選択及びこの変更の発効日に関して、 IBOR 金利の改革により生じる不確実性が解消されるまで、
又は
- 改革とは無関係の理由によりヘッジが認識中止されるまで。
グループは、 EONIA 金利(契約における ESTER への切り替え日とスプレッド又は調整などの移行手順)、
EURIBOR 金利(このベンチマーク指標で指標付けされた金融商品の契約上の変更がされるまで)及び LIBOR 金
利(置き換える金利の不確実性)には、それぞれ不確実性が残るものと考えている。
第2段階に関して、クレディ・ミュチュエル・グループは、金利改革の影響に関する質問への対応について
の、 IASB からの以下のおおよそのタイムテーブルに注目している。
- 金融資産及び負債の分類と評価について
- ヘッジ関係の指定と第1段階の例外の終了について
- IAS 第 19 号、 IFRS 第 16 号及び IFRS 第 17 号への影響について
- 提供される追加情報について
そして、利害関係者は、以下の IASB が公表したディスカッションペーパーでの情報提供を受けている。
- IBOR 改革での負債性金融商品の修正における重要な(又は重要でない)特徴の評価、及び認識の中止にお
ける会計上の影響に関連する問題
- ヘッジ会計について予想される IFRS 第9号及び IAS 第 39 号の改訂(ヘッジ文書、非有効部分の測定)
グループに影響のない 2019 年のその他の改訂
IAS 第 28 号の改訂
この改訂は、持分法が適用されない関連会社又は共同支配企業の「その他の持分」に相当する全ての金融商
品が対象であり、関連会社及び共同支配企業に対する純投資の一部を構成する長期金融資産が含まれる。
(例えば、これらの事業体に対する貸出金など)。この認識は、以下の2つのステップで行われる。
- IFRS 第9号(金融資産の償却に関する規定を含む)に従って、金融商品を認識する。
- 次に、 IAS 第 28 号の規定を適用し、持分価値が既にゼロに減額されている場合は、持分法適用会社の累積
損失額の計上により、帳簿価額が減額される可能性がある。
この改訂の最初の適用時においては、発行体は、比較情報を修正再表示せずに、 2019 年期首の株主資本で影
響額を認識することができる。報告日時点において、グループではこの改訂の範囲に該当するケースを特定
していない。
IAS 第 19 号の改訂
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この改訂は、勤務費用及び利息純額の算定における制度改訂、縮小又は清算による影響が対象である。制度
改訂後、縮小後又は清算後の期間における勤務費用及び利息純額は、これらの事象の認識時に採用した数理
計算上の仮定を基に算定されることになる。報告日時点において、グループではこの改訂の範囲に該当する
ケー スを認識していない。
IAS 第 12 号の改訂
この改訂では、資本に分類される金融商品における配当の分配に係る税効果は、純利益/(損失)として認
識されなければならないと明記されている。会計上、配当は株主資本から差し引かれる。税務上は、クーポ
ンが控除可能な負債性金融商品である。
ただし、配当に係る税金の影響は、発生元の事象や取引により、その他の包括利益、又は株主資本に分類さ
れる場合がある。
グループでは、無期限の証券を資本ではなく負債性金融商品として認識している。現在までのところ、グ
ループはこの改訂による影響を受けていない。
IAS 第1号及び IAS 第8号の改訂
この改訂は、「重要性がある」の定義を明確にし、これを IFRS の概念フレームワーク及び IFRS 基準に一致さ
せている。欧州で採用される場合、その省略、誤表示又は覆い隠した時に、会計主体の提供する財務情報を
含む財務書類の一般的な利用において、主要な利用者が、当該財務書類に基づいて行う意思決定に影響を与
えることが合理的に予想される場合には、情報は重要性がある(すなわち、相対的に重要である)。
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1.2 連結の範囲及び方法
連結主体
グループの親会社は Banque Fédérative du Crédit Mutuel である。
連結の範囲
事業体を連結範囲に含めるか否かの判断基準は、 IFRS 第 10 号、 IFRS 第 11 号及び改訂 IAS 第 28 号により定められ
ている。
グループが支配する又は重要な影響力を及ぼすが、連結財務書類上重要ではない事業体は、連結の範囲から
除外される。ある事業体の財政状態計算書の合計又は純損益が、連結計算書又は下位連結計算書(レベル別
の連結の場合)の合計に占める割合が1%未満の場合、連結財務書類上重要ではないとみなされる。この定
量的基準は相対的なものにすぎず、この基準値に達しているか否かに関わらず、その事業又は予想される動
向を鑑みて戦略的投資とみなされる場合、事業体が連結グループに含まれる場合もある。
連結の範囲は、以下からなる。
■ 支配下にある事業体: グループが事業体に対するパワーを有する場合、グループが事業体への関与によっ
て生じる変動リターンに対するエクスポージャーにさらされている又は変動リターンに対する権利を有す
る場合、及び事業体が獲得するリターンに影響を及ぼすように事業体に対するパワーを用いる能力を有し
ている場合、支配しているとみなされる。グループの支配下にある事業体の財務書類は、全部連結してい
る。
■ 共同支配下にある事業体: 共同支配は、契約により合意された事業体に対する支配の共有であり、主な活
動に関する決定に支配を共有する当事者の全会一致の合意が求められる場合にのみ存在する。共同支配を
行使する二者以上の当事者はパートナーシップを構成し、共同支配事業又は共同支配企業のいずれかとな
る。
- 共同支配事業とは、共同支配を行使する当事者が、当該事業体に対する持分に応じて、資産に対する権
利及び負債に基づく義務を有するパートナーシップである。これには、資産、負債、収益及び費用が、
当該事業体に対して保有する持分割合に応じて認識されることが伴う。
- 共同支配企業とは、共同支配を行使する当事者が、共同支配企業の純資産に対する権利を有するパート
ナーシップである。共同支配企業は持分法で会計処理される。
グループの共同支配下にある全ての事業体は、 IFRS 第 11 号の定義における共同支配企業である。
■ グループが重要な影響力を有する事業体: これらは、連結主体により支配されていないが、グループが当
該事業体の財務及び営業方針の決定に関与することができる事業体である。グループが重要な影響力を有
する事業体の株式持分は、持分法を適用して会計処理されている。
プライベート・エクイティ会社が所有、あるいは共同支配又は重要な影響力を行使している投資は、純損益
を通じて公正価値で認識する方法により会計処理されている。
連結の方法
使用した連結方法は、以下のとおりである。
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全部連結
この方法では、対象となる子会社に対して保有する株式の価額を当該子会社の資産及び負債に置き換え、非
支配株主持分を株主資本及び純利益において個別に表示する。この方法は、対象となる事業が連結主体の事
業の延長か否かを問わず、会計上の構造が異なる事業体を含め、支配下にある全ての事業体に用いられる。
持分法
この方法では、所有株式の価額を、対象事業体のうちグループに帰属する資本及び純利益に置き換える。こ
の方法は、共同支配下にあり、共同支配企業に分類される全ての事業体、又はグループが重要な影響力を及
ぼす全ての事業体に適用される。
非支配持分
非支配持分は、 IFRS 第 10 号で定義されている支配を有さない持分であり、清算時に純資産の配分を受け取る
権利を所有者に与えるパートナーシップ持分、及び子会社が発行し、グループが保有していないその他の資
本性金融商品が含まれる。
報告日
グループの全ての連結会社の報告日は、 12 月 31 日である。
内部取引の消去
内部取引及び残高、並びに連結財務書類に重要な影響を及ぼす内部取引の売上から生じた利益は、消去され
る。
外貨建勘定の換算
外貨で表示される外国事業体の勘定については、財政状態計算書において報告日の公式為替レートで換算さ
れる。為替レートの変動が資本金、準備金、及び利益剰余金に影響を及ぼしたことにより生じた差異は、株
主資本の個別構成項目として「為替換算調整勘定」として計上している。外国子会社の損益計算書において
は、事業年度の平均為替レートでユーロに換算している。その結果発生した換算による差異は、「為替換算
調整勘定」として計上している。外国事業体に対する持分の一部又は全部を清算又は処分した場合、当該金
額は損益計算書を通じて認識している。
のれん
公正価値の測定
新規事業体の支配持分の取得日において、当該事業体の資産、負債、及び営業上の偶発債務は、同日におけ
る公正価値で測定している。公正価値の調整額は、帳簿価額と公正価値の差額である。
のれん
改訂 IFRS 第3号に従い、 CIC が新規事業体における支配持分を取得した場合、 IFRS に基づく認識基準を満たす
同社の識別可能資産、負債、及び偶発債務は、取得日現在の公正価値で測定しているが、売却目的保有資産
( IFRS 第5号)に分類された非流動資産はこの限りではなく、売却費用控除後の公正価値と帳簿価額の純額
のどちらか低い方の金額で認識している。 のれんは、譲渡の対価及び非支配持分の金額から、識別可能な取
得資産及び引受債務として(通常は公正価値で)認識した正味金額を控除した金額と一致する。 改訂 IFRS 第
3号では、全部のれん又は部分のれんの認識が認められており、企業結合ごとに個別に選択できる。全部の
れんの場合、非支配持分は公正価値で測定されるのに対し、部分のれんの場合は被取得企業の資産及び負債
に帰属する価値に対する持分に基づいて測定される。正ののれんは資産として認識し、負ののれんは、直ち
に損益計算書において「のれんの価値の変動」で認識している。
既に支配している事業体におけるグループの持分が増加/減少した場合、当該株式の取得原価/売却価格
と、取得日/売却日現在の当該株式分にあたる連結株主資本部分の差異を、株主資本で認識している。
被全部連結事業体に関連する場合、のれんは財政状態計算書の個別科目に表示し、持分法適用会社に関連す
る場合は「持分法適用会社に対する投資」に表示している。
取得に関連した直接費用を含まないのれんは、改訂 IFRS 第3号に従い純損益で認識される。
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のれんについては、グループは定期的に(少なくとも年1回)、減損テストを実施している。このテスト
は、のれんの価値が下落しているか否かを識別するように設計されている。 企業結合に伴うのれんは、企業
結 合により生み出されるシナジーからの利益を得る可能性のある資金生成単位(CGU)又はCGUグループに配
分される。CGU又はCGUグループからの回収可能価額は、使用価値、又は売却費用控除後の公正価値のいずれ
か高い金額となる。使用価値は見積将来キャッシュ・フローに関して測定し、貨幣の時間価値の現在の市場
評価、及び資産又はCGUに固有のリスクを反映した金利で割り引く。 のれんの割当先の CGU の回収可能価額が
帳簿価額を下回っている場合、差額について減損損失が認識される。これらの損失は損益計算書を通じて認
識され、戻入れはできない。実際には、 CGU の定義はグループの事業の種類に基づいて行っている。
関連会社又は共同支配企業に関するのれんは、持分法を適用する帳簿価額に含まれる。この場合、持分法適
用の評価とは別に減損テストを実施しない。回収可能価額(すなわち、使用価値、又は売却費用控除後の公
正価値のいずれか高い金額)が帳簿価額を下回った場合、価値の減損を認識し、特定の資産には配分されな
い。この減損損失の戻入れは、後日、持分法を適用する回収可能価額の範囲内で、増加額が認識される。
1.3 会計原則及び会計方針
1.3.1 IFRS 第9号「金融商品」
1.3.1.1 金融商品の分類及び測定
IFRS 第9号においては、金融資産の分類及び測定は、金融商品の事業モデル及び契約上の条件に依拠してい
る。
貸出金、債権及び取得した負債証券
資産は以下のように分類される。
■ 償却原価での測定:契約上のキャッシュ・フローの回収を目的として保有されており、その特性が「基
本」契約の特性に類似している場合。下記の「キャッシュ・フローの特性」(回収目的保有モデル)の項
目を参照。
■ その他の包括利益を通じた公正価値での測定:契約上のキャッシュ・フローの回収と機会があれば売却す
ることの両方を目的としてその金融商品を保有しているが、売買目的で保有していない場合で、その特性
が基本契約の特性に類似しており、関連キャッシュ・フローの予測可能性が高いことを黙示的に示してい
る場合(回収及び売却目的保有モデル)。
■ 純損益を通じた公正価値での測定
- (「基本」の基準を満たさない及び/又は「その他」の事業モデルに基づき管理しているため)前述の
2つの区分に該当しない場合。
- グループが純損益を通じて公正価値で測定するという取消不能の選択を当初行った場合。この選択肢
は、他の関連商品と関連した会計上のミスマッチを軽減させるために使用される。
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キャッシュ・フローの特性
元本の返済と元本残高に対する利息の支払のみを表す契約上のキャッシュ・フローは、「基本」契約と整合
している。
基本契約では、利息は主に貨幣の時間価値(マイナス金利を含む)と信用リスクに対する対価を表す。利息
には、流動性リスク、資産運用管理費及び利益率も含まれる。
特に契約上のキャッシュ・フローの時期又は金額を変更する可能性のある契約条項など、全ての契約条項を
分析する必要がある。借手又は貸手が金融商品を期限前に返済するという合意に基づく選択肢は、返済額が
基本的に元本残高及び経過利息、並びに該当する場合には合理的な金額の期限前返済違約金の支払を表す場
合において、契約上のキャッシュ・フローの SPPI (元本及び利息のみの支払)の基準と整合している。
(1)
期限前返済違約金 は、例として、下記の場合において合理的であるとみなされる。
■ 返済された元本に対する比率として表示され、返済された額面金額の 10 %未満である場合
■ 融資実行日と早期返済日の間の指標金利の差異を補償する目的の算定式に従い決定された場合
(1) グループは、欧州連合が 2018 年3月に採用した負の補償を伴う期限前償還条項に関する IFRS 第9号の改訂を早期適用している。
契約上のキャッシュ・フローの分析では、利息に含まれる貨幣の時間価値が当該商品の契約条項によって変
化する可能性が高い場合、参照金融商品の貨幣の時間価値と比較することも必要になる場合がある。例え
ば、金融商品の利率が定期的に更改されるものの、更改の頻度と利率が決定される期間に関連がない場合
(例えば、年率が毎月更改されるなど)、又は金融商品の利率が平均利率に基づいて定期的に更改される場
合などがそれにあたる。
金融資産の割引前の契約上のキャッシュ・フローと参照金融商品の割引前のキャッシュ・フローの差異が重
大であるか又は重大になる可能性がある場合、その金融資産は基本的とはみなされない。
場合に応じて、分析は定性分析又は定量分析のいずれかとなる。差異が重要であるか否かは、各事業年度に
ついて、及び金融商品の残存期間にわたり累積的に評価される。定量分析では、合理的に起こりうると考え
られる一連のシナリオを考慮に入れる。このため、グループは 2000 年にまで遡った利回り曲線を用いてい
る。
さらに、証券化については、保有者間において支払に優先順位があり、トランシェの形式で信用リスクの集
中が見られる場合に、個別の分析が行われる。この場合、分析において、グループが投資を行ったトラン
シェ及び基礎となる金融商品の契約上の特性、並びに基礎となる金融商品の信用リスクに関連したトラン
シェの信用リスクの検証を行う必要がある。
注意点:
■ 組込デリバティブは区分して認識されなくなった。つまり、ハイブリッド商品全体が非基本的とみなさ
れ、純損益を通じた公正価値で認識されることになった。
■ UCITS ファンド又は集団投資事業( UCI )の受益証券は基本的金融商品ではないため、純損益を通じて公正
価値で認識される。
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事業モデル
事業モデルは、キャッシュ・フロー及び収益を創出するための金融商品の管理方法を表す。これは、単純に
経営者の意図ではなく、観察可能な事実に基づくものである。事業モデルは事業体レベルで又は金融商品別
に評価されるのではなく、金融資産グループが集合的に管理される方法を反映したより高いレベルでの集合
的な評価である。事業モデルは当初認識時に決定され、モデルが変更された場合(例外的な場合)に再評価
されることがある。
モデルを決定するためには、以下を含む全ての利用可能な情報が考慮されなければならない。
■ 事業の業績を意思決定者に報告する方法
■ 管理者に対する報酬の算定方法
■ 過去期間における売却の頻度、時期及び金額
■ 売却の理由
■ 将来の売却の予測
■ リスクの評価方法
「回収目的保有」事業モデルについては、当該基準において許容される売却の例が明示的に定められてい
る。
■ 信用リスクの増大に関連する場合
■ 満期間近、及び額面に近い価額である場合
■ 例外的な場合(流動性ストレスに関連するなど)
こうした「許容された」売却は、ポートフォリオにおいて行われる売却のうち重要性があり頻繁に行われる
特性の分析には含まれない。頻繁及び/又は重要性がある売却はこの事業モデルには整合しない。さらに、
規制又は財務フレームワークの変更に関連する売却は、当該売却が「頻度が低い」ものであることを示すた
め、案件ごとに文書化される。
その他の売却については、有価証券ポートフォリオの満期に基づいて基準値が定義されており、例えば満期
の平均が8年の場合2%となっている(グループは貸出金を売却しない)。
グループは主に、金融資産からの契約上のキャッシュ・フローの回収に基づきモデルを開発しており、これ
は特に顧客融資に適用される。
また、金融資産からの契約上のキャッシュ・フローの回収及びその資産の売却に基づくモデル、並びにその
他の金融資産、特に売買目的保有の金融資産のモデルに従って金融資産を管理している。
グループ内では、「回収及び売却目的保有」モデルは、主として自己勘定のキャッシュ・マネジメント及び
流動性ポートフォリオの管理に適用される。
売買目的保有金融資産は、当初取得時において短期間で売却する意図で取得した有価証券のほか、一括管理
され、かつ、短期的な利益確定について最近の実際の傾向を示す証拠がある有価証券ポートフォリオの一部
である有価証券により構成される。
償却原価で測定する金融資産
主に以下のものが含まれる。
■ 現金勘定、預金並びに中央銀行及び金融機関との間の要求払貸出金及び借入金からなる現金及び現金同等
物
■ 純損益を通じて公正価値で測定しない金融機関へのその他の貸出金及び顧客への貸出金(直接付与又はシ
ンジケート・ローンの持分)
■ グループが保有する有価証券の一部
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この区分に分類される金融資産は通常、支払純額である公正価値で当初認識される。実行した貸出金に適用
する金利は、大多数の競合行が適用する金利に合わせて常に調整されるため、市場金利を示すとみなされ
る。
その後の報告日において、資産は実効金利法を用いて償却原価で測定される。実効金利とは、金融商品の見
積存続期間にわたり将来の現金支払額又は受取額を金融資産又は負債の正味帳簿価額まで正確に割引く利率
である。実効金利は、貸出金の将来の損失を考慮に入れない見積キャッシュ・フローを考慮に入れており、
利息として取り扱われる支払手数料又は受取手数料、並びに直接関連する取引費用、全てのプレミアム及び
ディスカウントが含まれる。
有価証券については、償却原価はプレミアム及びディスカウントの償却並びに重要な場合には取得コストを
考慮に入れている。有価証券の売買は決済日に認識される。
受取利息は、損益計算書の「受取利息及び類似収益」において計上される。
貸出金の設定に直接関連し、利息の構成要素として扱われる受取手数料又は支払手数料は、実効金利法を用
いて貸出期間にわたって認識され、損益計算書において利息項目として計上される。
貸出金の商業上の再交渉に関連する受取手数料は、 複数会計期間にわたり 認識される。
債務者が直面する財務上の困難により貸出金が条件緩和された場合には、契約の更改につながる。欧州銀行
監督機構によるこの概念の定義を受けて、グループはこの概念を会計上の定義と健全性の定義が一致するよ
うに、情報システムに組み込んだ。
償却原価で測定される資産の公正価値は、各報告期間の期末の財務書類の注記で開示しており、債務者固有
の発行体の費用を加味し、かつゼロ・クーポンの利回り曲線を用いて見積った将来キャッシュ・フローの正
味現在価値に相当する。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
グループは貸出金を売却しないため、この区分には有価証券のみが含まれる。これらは、取得時、決済日及
びその後処分されるまでの報告日に、財政状態計算書において公正価値で認識される。公正価値の変動は、
未収収益を除き、株主資本の個別勘定「未実現又は繰延損益」に表示している。株主資本におけるこれらの
未実現損益は、処分又は持続的な減損の場合にのみ損益計算書において認識される(注記「 1.3.1.7 金融資
産及び負債の認識の中止」及び注記「 1.3.1.8 信用リスクの測定」を参照)。
未収収益又は受取収益は、実効金利法を用いて損益計算書の「受取利息及び類似収益」において認識され
る。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
これらの資産は、当初認識時及びその後処分されるまでの報告日に、財政状態計算書において公正価値で認
識される(注記「 1.3.1.7 金融資産及び負債の認識の中止」を参照)。公正価値の変動は、損益計算書の
「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益」において認識される。
2018 年度以降、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る受取収益又は未収収益は、損益計算書に
おいて受取利息もしくは支払利息で認識される。この利息は従来、「純損益を通じて公正価値で測定する金
融商品に係る純損益」の項目に表示されていた。この変更は、短期活動計画( STE )の一環として、欧州中央
銀行( ECB )へ提出された規制報告書との整合性を保ち、受取利息及び支払利息について明確化するため導入
された。
2019年に、売買目的金融商品に係る受取利息及び支払利息をより適切に反映させるために、グループはま
た、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の一部に係る受取利息及び支払利息を銀行業務純益におい
て認識及び表示する方法に見直し、特に以下のような修正再表示を行った。(i)スワップ取引に係るレッグの
貸借において全体を相殺して利息を計上すること、(ii)ヘッジ手段のデリバティブからの利息を「ヘッジ手
段のデリバティブに係る収益及び費用」区分に分類変更すること。この結果、こうした定義を使用して表示
された2019年12月31日における受取利息及び支払利息との比較可能性の目的から、2018年12月31日現在で公
表された数値は、注記24で修正再表示された。
純損益を通じて公正価値で測定する有価証券の売買は、決済日に認識する。取引日から決済日までの間の公
正価値の変動は、純損益において認識される。
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取得した資本性金融商品
取得した資本性金融商品(とりわけ株式)は、以下のように分類される。
■ 純損益を通じた公正価値での測定
■ 任意で、 その他のリサイクルされない包括利益を通じた公正価値での測定(売買目的で保有されない場合
に、当初認識時に取消不能の選択をした場合)
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式及びその他の資本性金融商品は、取得時及びその後処分されるまでの報告日に、財政状態計算書におい
て公正価値で認識される。公正価値の変動は、株主資本の個別勘定「未実現又は繰延損益」に表示してい
る。株主資本に計上されたこれらの未実現損益又は繰延損益は、売却されたとしても損益計算書において認
識されることはない(注記「 1.3.1.7 金融資産及び負債の認識の中止」を参照)。変動利付証券に係る受取
配当金のみが損益計算書の「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純損益」におい
て認識される。
有価証券の売買は決済日に認識される。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資本性金融商品は、純損益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品と同じ方法で認識される。
1.3.1.2 金融負債の分類及び測定
金融負債は以下の2つの区分の1つに分類される。
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
- 認識当初からヘッジ手段として適格でない公正価値がマイナスであるデリバティブを含む、売買目的で発
生した金融負債。
- グループが純損益を通じた公正価値での測定に当初分類した非デリバティブ金融負債(公正価値オプショ
ン)。これには、以下のものが含まれる。
- 1つ又は複数の分離可能な組込デリバティブを含む金融商品
- 公正価値オプションを適用しなければ、会計上の取扱いが他の関連する金融商品に適用される会計上
の取扱いと合致しなくなる金融商品
- 公正価値で測定及び管理される金融商品のプールに属する金融商品
純損益を通じて公正価値で測定することを任意に指定された債務に関わる自己の信用リスクから生じる公正
価値の変動の認識は、組替えられることのない資本の未実現又は繰延損益において認識される。グループは
自己の信用リスクについて問題をほとんど認識していない。
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償却原価で測定する金融負債
償却原価で測定する金融負債は、その他の非デリバティブ金融負債で構成される。これらには、顧客及び金
融機関等に対する債務、負債証券(譲渡性預金証書、銀行間商品、社債等)並びに純損益を通じて公正価値
で測定することを選択されていない期限付又は無期限の劣後債が含まれる。
劣後債は、債務者の資産を清算する場合、他の債権者による請求が終了した後でなければ返済されることが
ないため、他の負債証券から分離されている。負債証券には、サパン 2 法によって組成された非上位優先負
債証券が含まれる。
これらの負債は財政状態計算書において公正価値で当初認識され、その後の報告日に実効金利法を用いて償
却原価で測定される。発行済証券の当初の公正価値は、発行価額から取引費用(該当する場合)を差し引い
た金額である。
規制貯蓄契約
償却原価で測定する金融負債には、「 comptes épargne logement 」( CEL - 住宅購入者貯蓄勘定)及び
「 plans épargne logement 」( PEL - 住宅購入者貯蓄制度)があり、これらは規制対象となっているフラン
スの貯蓄商品で、顧客(自然人)が利用することができる。 最初の貯蓄の段階で、 口座名義人は、これらの
口座に振り込まれた金額に係る利息を受け取り、その後、モーゲージ・ローンの権利を取得する(第2段
階)。これらは、販売金融機関に以下の2種類の義務をもたらす。
■ 預け入れられた金額に対して固定金利で利息を支払う義務( PEL 口座の場合のみ。 CEL 口座に対する利息は
物価スライド制の算定式に基づき定期的に更改されるため、変動金利の利息として取り扱われる。)
■ 顧客に所定の条件で貸出金を供与する義務( PEL と CEL の両方)
これらの義務による費用は、行動様式に関する統計及び市場データに基づいて見積られている。類似である
ものの報酬面での規制のない商品の個人顧客に提示される金利と比較して、当該商品に係る潜在的に不利な
条件に関連する将来費用に対応するため、財政状態計算書の負債の部で引当金が計上されている。このアプ
ローチは、類似の特性を持つ規制対象の PEL 及び CEL 貯蓄商品の組成に基づき実施されている。利益への影響
は、顧客に対する支払利息として認識される。
1.3.1.3 負債と資本との区別
IFRIC 解釈指針第2号に従い、当該事業体が償還を拒否できる無条件の権利を有している場合、又は償還を禁
止するか若しくは強く制限する法律又は法令に基づく規定がある場合、株主の株式は株主資本となる。既存
の法律又は法令を踏まえ、クレディ・ミュチュエル・グループの連結主体を構成する事業体が発行した株式
は、株主資本で認識している。
グループが発行したその他の金融商品は、グループが当該金融商品の保有者に対して金銭を提供するという
契約債務がある場合、グループの勘定において負債性金融商品に分類される。これは、グループが発行する
劣後証券にあてはまる。
1.3.1.4 外貨取引
現地通貨以外の外貨建資産及び負債は、決算日の実勢為替レートで換算される。
貨幣性金融資産又は負債
この項目の換算から生じる外国為替差損益は、損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品
に係る純損益」に計上している。
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非貨幣性金融資産又は負債
こうした換算から生じる外国為替差損益は、純損益を通じて公正価値で測定される場合には「純損益を通じ
て公正価値で測定する金融商品に係る純損益」として認識され、又はその他の包括利益を通じて公正価値で
測定する金融資産である場合には「未実現又は繰延損益」として包括利益計算書で認識される。
1.3.1.5 デリバティブ及びヘッジ会計
IFRS 第9号は、初度適用時に、事業体がヘッジ会計に関する新たな規定を適用するか、若しくは IAS 第 39 号の
規定を維持するか選択することを認めている。
グループは、 IAS 第 39 号の規定を引き続き適用することを選択した。ただし、改訂 IFRS 第7号に従い、財務書
類の注記又は経営者報告書において、リスク管理及びヘッジ会計が財務書類に与える影響に関する追加情報
を提供している。
さらに、金融資産又は金融負債のポートフォリオに係る金利リスクの公正価値ヘッジに関する IAS 第 39 号の規
定は、欧州連合で採用されているとおり、引き続き適用する。
デリバティブは、以下の3つの特性を備えた金融商品である。
■ 基礎となる項目(金利、為替レート、株価、指数、コモディティ価格、信用格付など)の変動とともにそ
の価額が変動すること
■ 初期費用が少額であるか若しくは皆無であること
■ 決済が将来の特定の日に行われること
クレディ・ミュチュエル・グループは、基本的に公正価値ヒエラルキーのレベル2に分類される単純な主に
金利に関するデリバティブ金融商品(スワップやバニラ・オプション)の取引を行っている。
全てのデリバティブは金融資産又は金融負債において公正価値で計上される。全てのデリバティブは、ヘッ
ジ手段として分類され得る場合を除いて売買目的商品として当初認識される。
デリバティブの公正価値の算定
店頭デリバティブ、スワップ、金利先渡契約、キャップ、フロア、バニラ・オプションの大半は、利回り曲
線などの観察可能な市場データに基づき、一般的に認められている標準的なモデル(割引キャッシュ・フ
ロー法、ブラック・ショールズ・モデル、補間法)を用いて評価されている。これらのモデルによって得ら
れた評価は、当該金融商品又はパラメータに伴う流動性リスク及び信用リスク、特定の市況下でモデルに関
連する動的な運用戦略に伴う特定の追加費用を相殺するための固有のリスク・プレミアム、並びに店頭デリ
バティブのプラスの公正価値に係るカウンターパーティー・リスクを考慮して調整される。またカウンター
パーティー・リスクには、店頭デリバティブのマイナスの公正価値で表示される自己リスクも含まれる。
評価調整を決定する際には、各リスク・ファクターを個別に検討している。様々なリスク、パラメータ又は
モデルの分散効果は考慮されていない。多くの場合、各リスク・ファクターについてはポートフォリオ・ア
プローチが最も一般的に用いられている。
デリバティブは、公正価値がプラスの場合は金融資産として、公正価値がマイナスの場合は金融負債として
認識される。
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デリバティブの分類とヘッジ会計
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産又は金融負債に分類されるデリバティブ
当初認識時に、 IFRS に基づいてヘッジ手段として指定されていないデリバティブは全て、1つ又は複数のリ
スクをヘッジする目的で契約を締結したものであっても、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産又
は金融負債」に分類される。
- 組込デリバティブ
組込デリバティブは、主契約から分離させた場合において、デリバティブの定義を満たすハイブリッド金融
商品の構成要素である。特に、単独のデリバティブと同様に、一定のキャッシュ・フローを変動させる効果
がある。
組込デリバティブは、以下の条件の全てが充足された場合にのみ、主契約から分離され、純損益を通じて公
正価値で測定するデリバティブ金融商品として個別に認識される。
■ デリバティブの定義を満たすこと
■ ハイブリッド金融商品が主契約である組込デリバティブが、純損益を通じて公正価値で測定されないこと
■ デリバティブの経済的特徴及び関連するリスクが、主契約の経済的特徴及び関連するリスクと密接に関連
しているとみなされないこと
■ 組込デリバティブの個別測定は、有益な情報を提供するのに十分な信頼性があること
IFRS 第9号における金融商品は、金融負債に組み込まれたデリバティブのみを主契約から分離し、個別に認
識することが可能である。
- 認識
実現及び未実現損益は、損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益」におい
て認識される。
ヘッジ会計
- ヘッジ対象のリスク
グループの勘定において、グループはミクロ・ヘッジ、又は広義のマクロ・ヘッジを通じた金利リスクのみ
を認識している。
ミクロ・ヘッジは、事業体の資産及び負債において発生するリスクの部分的なヘッジである。ミクロ・ヘッ
ジは、1つ又は複数の資産又は負債に対して、事業体がデリバティブを通じてある種のリスクの不利な変動
のリスクに対応するため、個別に適用される。
マクロ・ヘッジの目的は、グループの資産及び負債の全てに対する不利な変動、特に金利の変動に関して対
応することである。
金利リスクの全体的な管理は、負債に対する資産の裏付けを通じて、又はトレーディング目的デリバティブ
の認識を通じてヘッジされる可能性があるその他のリスクの全て(為替リスク、信用リスク等)の管理とと
もに、経営者報告書において記載されている。
ミクロ・ヘッジは、通常、固定金利金融商品を変動金利金融商品へ置き換えることを目的として、特にア
セット・スワップを通じて行われる。
3種類のヘッジ関係が認められている。ヘッジ関係は、ヘッジ対象のリスクの性質に基づいて選択される。
■ 公正価値ヘッジは、金融資産又は金融負債の公正価値の変動に対するエクスポージャーのヘッジである。
■ キャッシュ・フロー・ヘッジは、金融資産又は金融負債、確定契約若しくは先渡取引に伴うキャッシュ・
フローの変動性に対するエクスポージャーの ヘッジ である。
■ 外貨建て 純投資のヘッジは、キャッシュ・フロー・ヘッジと同様に認識される。グループはこのヘッジ手
法を用いていない。
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ヘッジ手段のデリバティブは、会計上のヘッジ手段としての指定を受けるためには IAS 第 39 号に規定される基
準を満たさなければならない。特に、
■ ヘッジ手段とヘッジ対象は、どちらもヘッジ会計に適格でなければならない。
■ ヘッジ対象とヘッジ手段との関係は、ヘッジ関係の開始時に直ちに正式に文書化しなければならない。こ
の文書には、経営者が決定したリスク管理目的、ヘッジ対象のリスクの特性、基礎となる戦略、及びヘッ
ジの有効性の評価方法を記載する。
■ ヘッジ関係の開始時、その後の残存期間を通じて、少なくとも決算日ごとにヘッジの有効性が実証されな
ければならない。ヘッジ手段の価値の変動又は損益のヘッジ対象の価値の変動又は損益に対する比率は、
80 %から 125 %の範囲内でなければならない。
該当する場合においては、ヘッジ会計は非遡及的に中止される。
- 識別された金融資産又は負債の公正価値ヘッジ
公正価値ヘッジ関係の場合、デリバティブは「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益」
において純損益を通じて公正価値で再測定され、それとは対照的に、ヘッジ対象はヘッジ対象リスクを反映
するべく再測定される。この規則は、ヘッジ対象が償却原価で認識される場合、又は「その他の包括利益を
通じて公正価値で測定する金融資産」に分類される負債性金融商品である場合にも適用される。ヘッジ手段
とヘッジ対象のリスク部分の公正価値の変動は、相互に部分的又は完全に相殺され、ヘッジの非有効部分の
みが純損益に認識される。これは、以下に起因する可能性がある。
■ 「カウンターパーティー・リスク」構成要素がデリバティブの価額に組み込まれたこと。
■ ヘッジ対象とヘッジ手段の間の価値曲線の差異。実際は、スワップは、有担保である場合は OIS 曲線を用
いて、無担保である場合は BOR 曲線を用いて評価される。ヘッジ対象は BOR 曲線を用いて評価される。
デリバティブ金融商品の再割引にあたる部分は、損益計算書の受取利息もしくは支払利息において認識され
る。ヘッジ対象に関する受取利息又は支払利息にも、同様の取扱いが適用される。
ヘッジ関係が崩れた場合、又はヘッジの有効性の基準を満たさなくなった場合、ヘッジ会計の適用は非遡及
的に中止される。ヘッジ手段のデリバティブは、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産又は金融負
債」に振り替えられ、この区分に適用される原則に従って会計処理される。その後、ヘッジ対象の帳簿価額
には、公正価値の変動を反映させるための調整が加えられなくなる。ヘッジ対象として当初識別された金利
商品の場合、再測定調整額はヘッジ対象の残存期間にわたって償却される。期限前償還等の理由で財政状態
計算書におけるヘッジ対象の認識が中止された場合、調整累計額は直ちに損益計算書において認識される。
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- マクロ・ヘッジ・デリバティブ
グループは、マクロ・ヘッジ取引の会計処理に関し、欧州委員会が提供する選択肢を利用する。実際、欧州
連合が IAS 第 39 号に対して行った変更(カーブ・アウト)により、顧客の要求払預金をヘッジ対象の固定金利
負債のポートフォリオに含めることが可能となり、アンダーヘッジの場合に非有効と測定されることはな
い。要求払預金については、資産負債総合管理の目的で定義された取崩し規則に基づいて含まれている。
固定金利の金融資産又は負債のそれぞれのポートフォリオについて、ヘッジ手段のデリバティブの満期スケ
ジュールとヘッジ対象の満期スケジュールとを照合し、オーバーヘッジがないことを確認する。
公正価値マクロ・ヘッジ・デリバティブの会計処理は、公正価値ヘッジ・デリバティブの会計処理と同様で
ある。
ヘッジ対象ポートフォリオの公正価値の変動は、財政状態計算書の「金利リスク・ヘッジ対象ポートフォリ
オの再測定による調整」に計上され、反対勘定は損益計算書の項目に認識される。
- キャッシュ・フロー・ヘッジ
キャッシュ・フロー・ヘッジ関係の場合、デリバティブは財政状態計算書において公正価値で再測定され、
有効部分は株主資本に認識される。非有効とみなされた部分は損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測
定する金融商品に係る純損益」において認識される。
株主資本に認識される金額は、ヘッジ対象に起因するキャッシュ・フローが純損益に影響を及ぼすのと同時
に、受取利息もしくは支払利息において純損益に分類変更される。
ヘッジ対象は、その会計上の区分に固有の規定に従って引き続き認識される。ヘッジ関係が崩れた場合、又
は有効性の基準を満たさなくなった場合、ヘッジ会計の適用は中止される。ヘッジ手段のデリバティブの再
測定を受けて株主資本に計上された累積額は、ヘッジ対象取引が純損益に影響を及ぼすまで、又は同取引の
実施が見込まれなくなるまで、引き続き株主資本において認識される。その後、これらの金額は純損益に振
替えられる。
ヘッジ対象が存在しなくなった場合、株主資本に計上された累積額は直ちに純損益に振替えられる。
1.3.1.6 金融保証及びファイナンス・コミットメント
金融保証は、特定の債務者が負債性金融商品に関して期日に弁済を履行できなかった結果として発生した損
失に対して、保有者に補償として特定の支払を行うことを定めている場合、保険契約と同等とみなされる。
現行の基準が改定されるまでの間、 IFRS 第4号に基づき、これらの金融保証は引き続きフランスの会計原則
を用いて測定され、すなわちオフ・バランス項目として取り扱われる。従って、これらの保証は、資源の流
出の可能性が高い場合には負債に対する引当金の対象となる。
それに対して、金融変数(価格、信用格付、指数等)又は非金融変数の変動に応じた支払を定めている金融
保証は、変数が一方の契約当事者固有のものではないことを条件に、 IFRS 第9号の適用対象とされる。その
ため、これらの保証はデリバティブとして会計処理している。
IFRS 第9号の趣旨においてデリバティブとみなされないファイナンス・コミットメントは、財政状態計算書
に表示されない。しかしながら、引当金は IFRS 第9号の要件に従って計上される。
560/910
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1.3.1.7 金融資産及び負債の認識の中止
グループは、金融資産(又は類似資産グループ)のキャッシュ・フローに対する契約上の権利が満了した際
(商業上の再交渉の場合)、又はグループが金融資産のキャッシュ・フローを受取る契約上の権利並びに資
産の所有に係るリスク及び経済価値の大半を移転した際に、当該資産の全部又は一部の認識を中止する。
認識が中止される場合においては、
■ 償却原価で測定する金融資産若しくは金融負債、又は純損益を通じて公正価値で測定する金融資産若しく
は金融負債:処分損益は、資産又は負債の帳簿価額と対価の受取額又は支払額との差額に相当する金額で
損益計算書において認識される。
■ その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品:過去に株主資本において認識されていた
未実現損益は、処分に係るキャピタル・ゲイン又はキャピタル・ロスとともに損益計算書に計上される。
■ その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品:過去にその他の包括利益において認識さ
れていた未実現損益、並びに処分に係るキャピタル・ゲイン及びキャピタル・ロスは、損益計算書に計上
することなく、連結剰余金において認識される。
グループは、契約上の義務が消滅、解除、又は満了した場合、金融負債の認識を中止する。金融負債は、契
約条件が大幅に変更された場合や、契約条件が実質的に異なっている金融商品を貸手と交換した場合にも、
認識を中止することがある。
1.3.1.8 信用リスクの測定
IFRS 第9号の減損モデルは「予想損失」アプローチに基づいている。一方、 IAS 第 39 号の減損モデルでは、
「発生信用損失」に基づいているため、金融危機の際には信用損失の会計処理が遅れ、認識される信用損失
額が過少となるリスクがあると考えられた。
IFRS 第9号のモデルにおいては、個別には減損の客観的証拠が存在しない金融資産も、観察された損失及び
合理的かつ正当な将来のキャッシュ・フロー予測に基づき減損される。
従って、 IFRS 第9号の減損モデルは、償却原価で又はその他の包括利益を通じて公正価値で測定する全ての
負債性金融商品、並びにファイナンス・コミットメント及び金融保証に適用される。これらは以下の3つに
分類される。
■ ステージ1-格付の引下げがない正常債権:金融資産の当初認識以降に信用リスクが著しく増大していな
い場合は、当初認識時より 12 ヶ月間の予想信用損失(今後 12 ヶ月間のデフォルト・リスクに起因)に基づ
き引き当てる。
■ ステージ2-格付が引下げられた正常債権:当初認識以降に信用リスクが著しく増大した場合は、全期間
の予想信用損失(金融商品の残存期間全体にわたるデフォルト・リスクに起因)に基づき引き当てる。
■ ステージ3-不良債権:貸出の実行後に生じた事象に関連して減損の客観的証拠がある金融資産で構成さ
れる区分。この区分の範囲は、 IAS 第 39 号に基づき個別に減損した貸出金の範囲と同一である。
ステージ1及び2の場合、受取利息の算定の基礎は減損前の資産の価値総額であり、ステージ3の場合は減
損後の正味価値である。
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ガバナンス
コンパートメントの割当、将来予測的なシナリオ及びパラメータ算定法に対するモデルは、減損算定に対す
る方法論的基礎を構成する。こうしたモデルは、グループの上層部において承認され、関連するポートフォ
リオに従って全ての事業体に適用される。手法、シナリオの加重、パラメータの算定又は引当金の算定の条
件の方法論的基礎全体及びその後の修正は、クレディ・ミュチュエル・グループの統治機関における承認が
必要である。
こうした統治機関は、内部統制に関する 2014 年 11 月3日付フランス法令第 10 条に定義された監事会及び取締
役会により構成されている。クレディ・ミュチュエル・グループが分散化した組織構造となっている特徴を
踏まえ、監事会及び取締役会は全国レベルと地方レベルの2つのレベルに分けられている。
クレディ・ミュチュエル・グループ全体にわたり適用されている補完性原理は、プロジェクトごと及び資産
の減損の算出方法の継続的な実施の双方において、全国レベルと地方レベルの間での役割の分担を統括して
いる。
■ 全国レベルにおいては、バーゼルⅢワーキング・グループが地方グループに適用すべき全国的な手順、モ
デル及び方法の承認を行う。
■ 地方レベルにおいては、地方グループが、それぞれの取締役会及び監事会の責任及び統制において、その
組織内での IFRS 第9号における引当金の算定を担っている。
ステージ1と2の境界の定義
グループは健全性準拠目的のために開発されたモデルを使用しており、従って、貸出金残高と同様の内訳を
適用している。
■ 低デフォルト・ポートフォリオ( LDP )(格付モデルは専門家の評価に基づく):大口口座、銀行、地方
自治体、ソブリン、特定融資。これらのポートフォリオは、営業貸付金、短期営業貸付金、当座預金口座
等の商品で構成される。
■ 高デフォルト・ポートフォリオ( HDP )(デフォルト・データが統計的な格付モデルの開発に十分である
もの):一般企業、小売業。これらのポートフォリオには、住宅ローン、消費者金融、リボルビング・
ローン、当座預金口座等の商品が含まれる。
ステージ1からステージ2への貸出金の振替を伴う信用リスクの著しい増大であるかどうかは、以下によっ
て評価される。
■ 全ての合理的で裏付けのある情報を考慮に入れる。
■ 報告日の金融商品のデフォルト・リスクを、当初認識日のデフォルト・リスクと比較する。
グループにおいては、これには借手レベルでのリスクの測定が含まれており、カウンターパーティーの格付
システムがグループ全体に共通するものとなる。内部手法の対象となるグループのカウンターパーティーは
全て、かかるシステムによって評価される。当該システムは、以下に基づく。
■ 統計的アルゴリズム、すなわち代表的及び予測的なリスク変数を用いた1つ又は複数のモデルに基づく
「マス・レーティング」( HDP )
■ 専門家によって開発された格付グリッド (LDP)
当初認識以降に生じるリスクの変動は、各契約ベースで測定される。ステージ3とは異なり、顧客の契約を
ステージ2に振替える場合、全ての顧客の貸出金残高又は関連当事者の残高の振替を伴うわけではない(波
及の欠如)。
グループは、定性的及び定量的基準の双方においてステージ2の分類の基準を満たさなくなった正常債権エ
クスポージャーを直ちにステージ1に振替えることに留意が必要である。
グループは、 12 ヶ月後のデフォルト確率と満期までのデフォルト確率の間に重要な相関が存在することを実
証している。これにより、当該基準によって認められているように、当初認識以降のリスク変化の合理的な
近似として、 12 ヶ月間の信用リスクを用いることができる。
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定量的基準
LDP ポートフォリオでは、境界は、組成時の内部格付と報告日の内部格付を関連付ける割当マトリクスに基づ
いている。従って、貸出金の格付のリスクが高いほど、リスクの重大な悪化に対するグループの相対的許容
値は小さくなる。
HDP ポートフォリオでは、連続的かつ成長する境界曲線は、組成時のデフォルト確率と報告日のデフォルト確
率を関連付けている。グループは、当該基準が提供する運用上の簡便法(報告日において低リスクの貸出金
残高をステージ1に維持することを認めている)を使用していない。
定性的基準
こうした定量的基準に加え、グループは、不払又は 30 日超遅延している割賦支払、条件緩和された貸出金と
いう事実などの定性的な基準を用いている。
定性的基準のみに基づく方法は、標準的手法の下において健全性準拠目的で分類され、格付システムを持た
ない事業体又は小規模なポートフォリオに対して使用される。
ステージ1及び2-予想信用損失の計算
予想信用損失は、契約利率に基づく貸出金残高にデフォルト確率( PD )とデフォルト時損失率( LGD )を乗じ
て測定される。オフ・バランスシート・エクスポージャーは、貸出実行の可能性に基づいて財政状態計算書
上の相当額に換算される。ステージ1では1年間のデフォルト確率、ステージ2では満期までのデフォルト
確率(1年から 10 年の曲線)が使用される。
これらのパラメータは、健全性準拠目的のモデルと同一の数値に基づいており、また IFRS 第9号の要件に適
合している。それらは、各ステージへの貸出金の割当と予想損失の算定の両方に使用される。
デフォルト確率
以下に基づいて計算される。
■ 高デフォルト・ポートフォリオについては、 IRB-A アプローチで承認されたモデル
■ 低デフォルト・ポートフォリオについては、 1981 年まで遡る履歴に基づく外部測定によるデフォルト確率
デフォルト時損失率
以下に基づいて計算される。
■ 高デフォルト・ポートフォリオについては、長期間にわたって観察され、契約利率によって割り引かれ、
商品の種類及び保証の種類に従い区分された回収フロー
■ 低デフォルト・ポートフォリオについては、固定比率(ソブリンの場合 60 %、その他の場合 40 %)
換算係数
リボルビング・ローンを含む全ての商品について、換算係数はオフ・バランスシート・エクスポージャーを
財政状態計算書上の相当額に換算する際に用いられ、主に健全性準拠目的のモデルに基づいている。
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将来予測的な情報
予想信用損失を計算する際、当該基準は、将来予測的な情報を含む、合理的かつ正当な情報を考慮すること
を求めている。将来予測的な情報の作成には、景気の動向を予測し、その予測される動向をリスク・パラ
メータと関連付ける必要がある。この将来予測的な情報は、グループ・レベルにおいて決定され、全てのパ
ラメータに適用される。
高デフォルト・ポートフォリオについては、デフォルト確率に含まれる将来予測的な情報は、今後5年間の
景気サイクルの変化に関するグループの見解に基づき加重される3つのシナリオ(楽観的、中立的、悲観
的)を考慮に入れている。グループは主に、経済協力開発機構( OECD )から入手できるマクロ経済データ
( GDP 、失業率、インフレ率、短期及び長期金利等)に依拠している。将来予測アプローチは、シナリオでは
捉えられなかった要素を含むように調整されるが、その理由として以下の点が挙げられる。
■ シナリオでは捉えられなかった要素は最近のものであり、報告日の数週間前に発生したものであるため。
■ シナリオに含めることができないため:例として、リスク・パラメータに確実に重要な影響を及ぼし、一
定の仮定を設定することによってその影響を測定することができる規制の変更が挙げられる。
1年超の様々な期間における将来予測的な情報は、主に、1年間の情報から導かれる。
将来予測的な情報には、現状に近い期間に観察された情報を取り入れることによって、 LGD にも含まれる。
低デフォルト・ポートフォリオについては、将来予測的な情報は、大口口座や銀行モデルに組込まれている
が、地方自治体、ソブリン、特定融資モデルには組込まれていない。このアプローチは、高デフォルト・
ポートフォリオに用いられるものと類似している。
ステージ3-不良債権
貸出金 又は貸出金グループの実行後に損失を生じさせる可能性が高い事象が発生した結果、客観的証拠が存
在する場合、減損が計上される。 減損額は、帳簿価額と、担保又はその他の保証を考慮しつつ当初の貸出金
の金利で現在価値に割り引いた見積将来キャッシュ・フローとの差額に等しい。変動金利の場合、最新の契
約上の金利が計上に用いられる。
2019 年 11 月以降、クレディ・ミュチュエル・グループは、欧州銀行監督局( EBA )の指針と適用できる重要性
基準値の概念に関する規制の技術的基準に従って、健全性準拠目的におけるデフォルトの新たな定義を適用
している。
この新たな定義の導入に関連する主な展開は、以下のとおりである。
■ デフォルト分析は、現在、借手レベルで日常業務の中で行われており、契約レベルでは行われていない。
■ 延滞日数は、借手(債務者)、又は共通のコミットメントを持つ借手グループ(共同債務者)のレベルで
評価される。
■ デフォルトは、 90 日間連続での延滞が、借手/借手グループのレベルで確認される際に発生する。日数の
カウントは、絶対的な重要性基準値(リテールは 100 ユーロ、コーポレートは 500 ユーロ)と相対的な重要
性基準値(延滞しているバランスシート・コミットメントの1%超)が同時に交差する時点で始まる。借
手の延滞は、これらの2つの基準値の一方が下方向に交差すると直ちにリセットされる。
■ デフォルトの波及する範囲は、借手の全ての債権、及び共同債権に参加している借手の全ての個別コミッ
トメントにまで及ぶ。
■ 試験期間は、最短で、条件緩和されていない資産が「正常」ステージに戻る前の3ヶ月間である。
クレディ・ミュチュエル・グループは、 EBA により提案された2ステップのアプローチに従って、 IRB 事業体
にデフォルトの新たな定義を使用することを選択した。
■ ステップ1-監督当局に自己評価と承認要請を提示することからなる。使用の承認は 2019 年 10 月にグルー
プが取得した。
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■ ステップ2-システムにデフォルトの新たな定義を導入し、該当する場合、新たなデフォルトに対する
12 ヶ月の観察期間の後にモデルを再調整することからなる。
グループは、 EBA により求められるデフォルトの新たな定義は、会計上、減損の客観的証拠を示すものである
と考えている。そのためグループは、会計上のデフォルト(ステージ3)の定義と健全性準拠目的における
デフォルトの定義を一致させた。この変更は見積りの変更となり、変更となる期間において、重要でない影
響は利益/(損失)に計上される。
組成された信用減損金融資産
組成された信用減損金融資産とは、当初認識時又は取得日においてカウンターパーティーが債務不履行と
なっている契約である。借手が報告日において債務不履行となっている場合、契約はステージ3に分類され
る。債務不履行となっていない場合には、正常債権に分類され、「組成された信用減損資産」の区分に識別
されて、ステージ2のエクスポージャーに用いるのと同じ手法、すなわち契約の満期までの残存期間にわ
たって予想される損失に基づき引当金が計上される。
認識
減損費用及び引当金は、「 カウンターパーティー・リスク費用 」に計上される。減損繰入及び引当金の戻入
は、リスク変動に関連する部分は「 カウンターパーティー・リスク費用 」に、時間の経過に関連する部分は
利息純額に計上される。貸出金及び債権の場合、減損は資産から控除され、ファイナンス・コミットメント
及び保証コミットメントの場合、引当金は負債の「引当金」に計上される(注記「 1.3.1.6 金融保証及び
ファイナンス・コミットメント」及び注記「 1.3.3.2 引当金」を参照)。その他の包括利益を通じて公正価
値で測定する資産の場合、「 カウンターパーティー・リスク費用 」において認識された減損に見合った額が
「未実現又は繰延損益」において計上される。
減損損失は直接償却され、それに対応する減損及び引当金は戻し入れられる。
1.3.1.9 金融商品の公正価値の決定
公正価値とは、独立当事者間取引において知識のある自発的な当事者の間で資産が売却される金額、又は負
債が移転される金額である。
金融商品の当初認識時の公正価値は一般に、取引価格である。
この公正価値は、事後測定において算定される必要がある。適用される算定方法は、当該商品が取引されて
いる市場が活発であるとみなされるか否かによって異なる。
活発な市場で取引される金融商品
金融商品が活発な市場で取引される場合、その公正価値は相場価格を参考にして決定される。これは相場価
格が公正価値についての可能な限り最善の見積りであるからである。金融商品は、相場価格が(取引所、
ディーラー、ブローカー、又は価格情報サービスから)容易かつ定期的に入手可能であり、それらの価格が
独立当事者間取引に基づき定期的に発生している実際の市場取引を表す場合に、活発な市場で取引されてい
るとみなされる。
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活発な市場で取引されていない金融商品
観察可能な市場データは、それらが評価日における独立当事者間取引の実態を反映しており、上記の価値を
大幅に調整する必要がない場合に用いられる。そうでない場合は、グループは観察不能な時価評価モデルの
データを使用する。
観察可能なデータを入手できない場合、又は市場価格の調整において観察不能なデータを使用する必要があ
る場合、事業体は、市場が考慮に入れるリスクに連動した調整など、将来キャッシュ・フロー及び割引率に
関する内部の仮定を用いることがある。これらの評価調整によって、特に、モデルが考慮に入れていないリ
スク、並びに商品又はパラメータに関連する流動性リスク、及び一定の市場環境下でのモデルに関連した動
的管理戦略の結果生じた一定の追加的な費用を相殺するために指定された特定のリスク・プレミアムを組み
込むことが可能となる。
評価調整を決定する際には、各リスク・ファクターを個別に検討している。様々なリスク、パラメータ、モ
デルの分散効果は考慮されていない。多くの場合、各リスク・ファクターについてはポートフォリオ・アプ
ローチが用いられている。
いずれの場合においても、グループが行う調整は判断に基づいており、合理的かつ適切である。
公正価値のヒエラルキー
金融商品の公正価値測定には、3つのレベルのヒエラルキーが使用される。
■ レベル1: 活発な市場における同一の資産又は負債の相場価格。特に、少なくとも3社の参加者による相
場価格のある負債証券、及び組織化された市場の相場価格があるデリバティブに関係する。
■ レベル2: 当該資産又は負債について直接的(すなわち価格)又は間接的に(すなわち価格から導き出さ
れるデータ)観察可能で、レベル1の相場価格以外のデータ。レベル2は特に、報告期間末に観察される
市場金利に基づく利回り曲線を用いて公正価値が通常決定される金利スワップを含んでいる。
■ レベル3: 観察可能な市場データではない資産又は負債に関するデータ(観察不能なデータ)。この区分
の主な構成要素は、ベンチャー・キャピタル事業体等で保有する非連結会社への投資、又は資本市場活動
において、単独の参加者による相場価格しかない負債証券及び主に観察不能なパラメータを用いるデリバ
ティブである。当該商品は、全体として検討される公正価値に重要な最も低いレベルのインプットと同一
のヒエラルキーのレベルに分類される。レベル3で測定される商品の多様性と数量を踏まえると、パラ
メータの変動に対する公正価値の感応度は重要ではない。
1.3.2 保険事業
コングロマリット指令の範疇に該当する保険部門は、欧州連合が採用した改訂 IFRS 第4号が予定していると
おり、 IFRS 第9号の適用の 2022 年までの延期による便益を受けている。従って、保険部門の金融商品は、引
き続き IAS 第 39 号に従って評価及び認識される。表示に関しては、グループは、 IAS 第 39 号及び IFRS 第9号に
基づき特定の勘定科目において金融商品を表示することになる ANC の勧告 2017-02 を厳格に適用するのではな
く、 IAS 第 39 号における全ての金融商品を資産又は負債の専用の勘定科目にまとめることができる「 IFRS 参
照」方式を採用することを選択した。このため、保険部門の金融商品は全て、資産の部の「保険事業による
短期投資及び責任準備金の再保険会社負担分」及び負債の部の「保険契約に関する負債」(保険契約の責任
準備金を含む。)にまとめられる。投資不動産も分類変更による影響を受ける。金融商品及び責任準備金が
損益計算書に与える影響は、「保険事業に係る純利益」に含まれる。その他の資産/負債及び損益計算書の
項目は「銀行及び保険」の合同仕訳に含まれている。該当する場合は、 IFRS 第7号により求められる開示
は、保険事業について別途行われる。
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2017 年 11 月3日付で採用された規則に従い、グループは、保険部門とコングロマリットのその他の部門との
間で、両部門の純損益を通じて公正価値で測定されたもの以外には、金融商品の認識の中止をもたらす振替
を行わないことを確認している。
保険契約の締結により発生する資産及び負債に固有の会計原則及び評価規則は、 IFRS 第4号に従い定められ
ている。これは、発行済又は引受済の再保険契約、及び裁量権のある有配当条項付財務契約にも適用され
る。
上記で記載している場合を除いて、保険会社が保有するその他の資産及び発行する負債はグループの全ての
資産及び負債に共通する規則に従う。
1.3.2.1 保険事業-金融商品
IAS 第 39 号に基づき、保険会社の金融商品は以下のいずれかに分類される。
■ 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債
■ 売却可能金融資産
■ 満期保有目的金融資産
■ 貸出金及び債権
■ 償却原価で測定する金融負債
これらは、資産の部の「保険事業による短期投資及び責任準備金の再保険会社負担分」及び負債の部の「保
険契約に関する負債」にまとめられる。
これらの区分のうちどれに分類するかは、経営者の意思を反映しており、金融商品の認識ルールを決定す
る。
これらの金融商品の公正価値は、注記 1.3.1.9 に概述された一般原則に従って測定される。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債
分類基準
金融商品は、実際の売買の意図又は公正価値オプションの使用のいずれかによって、この区分に分類され
る。
a) 売買目的金融商品
売買目的で保有される有価証券は、当初取得時において短期間で売却する意図で取得した有価証券のほか、
一括管理され、かつ、短期的な利益確定について最近の実際の傾向を示す証拠がある有価証券ポートフォリ
オの一部である有価証券により構成される。
b) 公正価値オプションを適用する金融商品
金融商品は、以下の場合において、当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するという分類について取
消不能の選択をすることができる。
a. 1つ又は複数の分離可能な組込デリバティブを含む金融商品
b. 公正価値オプションを適用しなければ、会計上の取扱いが他の関連する金融商品に適用される会計上の
取扱いと合致しなくなる金融商品
c. 公正価値で測定及び管理される金融資産のプールに属する金融商品
このオプションは、特に、負債の処理と一致させるために、保険事業のユニットリンク型保険契約に関連し
て使用される。
評価の基準及び収益及び費用の認識
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「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」に分類される資産は、財政状態計算書に公正価値で計上さ
れた時点、及びその後処分されるまでの決算日において、認識される。これらの資産に係る公正価値の変動
及び受取収益又は未収収益は、損益計算書の「保険事業に係る純利益」において認識される。
売却可能金融資産
分類基準
売却可能金融資産には、「貸出金及び債権」、「満期保有目的金融資産」、「純損益を通じて公正価値で測
定する金融資産」のいずれにも分類されていない金融資産が含まれる。
評価の基準及び収益及び費用の認識
売却可能金融資産は、取得時及びその後処分されるまでの報告日に、財政状態計算書において公正価値で認
識される。公正価値の変動は、未収収益を除き、株主資本の個別勘定「未実現又は繰延損益」に表示してい
る。株主資本における未実現損益は、処分時又は一時的でない減損が発生した場合に限り、損益計算書に認
識される。処分時においては、従来は株主資本に認識されていたこれらの未実現損益は、処分に係るキャピ
タル・ゲイン及びキャピタル・ロスとともに損益計算書に認識される。
確定利付証券から発生した未収収益又は受取収益は、実効金利法を用いて純損益に認識され、変動利付証券
からの受取配当金と同様に、「保険事業に係る純利益」に表示される。
減損及び信用リスク
a) 株式及びその他の資本性金融商品に特有の一時的でない減損
変動利付証券のうち売却可能金融資産に係る減損は、公正価値が取得原価と比べて長期的又は著しく下落し
た場合に認識される。
変動利付証券の場合、グループは、その取得原価に比して少なくとも 50 %、又は連続 36 ヶ月間超の期間にわ
たる当該証券の価値の下落は、減損の兆候と見なしている。このような金融商品は項目毎に分析している。
上記基準に該当しないものの、近い将来における投資額回収が合理的に期待できないと経営者が考えている
金融商品のレビューを行う際にも、その判断が用いられる。損失は、損益計算書の「保険事業に係る純利
益」において認識される。
その後生じた価値の下落も損益計算書において認識される。
損益計算書に計上された株式又はその他の資本性金融商品の長期的な減損は、当該商品が財政状態計算書に
計上されている限り、戻し入れることができない。その後に価値が上昇した場合、株主資本の「未実現又は
繰延損益」において認識される。
b) 信用リスクによる減損
確定利付証券のうち売却可能金融資産(具体的には社債)に係る減損損失は、「カウンターパーティー・リ
スク費用」において認識される。実際、これらの確定利付金融商品は、単なる金利の上昇により損失が生じ
た際の減損が認められないため、信用リスクが存在する場合にのみ減損される。減損が生じた場合、株主資
本における未実現損失の累積額は全額が純損益に認識されなければならない。これらの減損は戻入可能であ
り、減損の認識後に発生した事象に関連したその後の評価において、発行会社の信用状態が改善した場合
も、損益計算書の「カウンターパーティー・リスク費用」において計上される。
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満期保有目的金融資産
分類基準
この区分には、支払額が算定可能又は確定利付で、事業体が満期まで保有する意図及び能力を有している有
価証券が含まれる。
この区分の有価証券に対して行われる金利リスク・ヘッジは、 IAS 第 39 号に定義されるヘッジ会計に適格とは
なっていない。
さらに、このポートフォリオ内の有価証券の処分又は振替の可能性は、非常に限定的となっており、 IAS 第 39
号の規定により、グループ・レベルにおいて「売却可能金融資産」のポートフォリオ全体の格付が引き下げ
られ、2年間この区分への分類が禁じられる。
評価の基準及び収益及び費用の認識
この区分に分類された有価証券は、公正価値で当初認識され、その後、実効金利法に従って償却原価で評価
される。この実効金利法には、プレミアム及びディスカウント並びに重大な場合には取得コストの償却が組
み込まれている。
これらの有価証券の受取利息は、損益計算書の「保険事業に係る純利益」に表示される。
信用リスク
減損は、当初認識後に損失を発生させる可能性がある1つ又は複数の事象が起こったこと(実際の信用リス
ク)により、当該資産の減損の客観的証拠がある場合に認識される。各決算日に有価証券ごとに分析が行わ
れる。減損は、帳簿価額と保証を含む将来キャッシュ・フローを当初の金利で割り引いた現在価値を比較す
ることによって評価され、損益計算書の「カウンターパーティー・リスク費用」において認識される。減損
の認識後に発生した事象に関連したその後の評価も、損益計算書の「カウンターパーティー・リスク費用」
に計上される。
貸出金及び債権
分類基準
貸出金及び債権とは、活発な市場での相場価格はないが、支払額が算定可能又は確定利付の金融資産で、取
得又は供与の時点では売却する意思のない金融資産である。貸出金及び債権は、財政状態計算書において公
正価値で当初認識され、これは一般的に融資実行額の純額に等しい。こうした貸出残高は、その後の決算日
において実効金利法を用いて償却原価で評価される(公正価値オプション法を用いて認識されるものを除
く)。
信用リスク
減損は、当初認識後に損失を発生させる可能性がある1つ又は複数の事象が起こったこと(実際の信用リス
ク)により、当該資産の減損の客観的証拠がある場合に認識される。減損は、帳簿価額と保証を含む将来
キャッシュ・フローを実効金利で割り引いた現在価値を比較することによって評価され、損益計算書の「カ
ウンターパーティー・リスク費用」において認識される。減損の認識後に発生した事象に関連したその後の
評価も、損益計算書の「カウンターパーティー・リスク費用」に計上される。
償却原価で測定する金融負債
これらには、顧客及び金融機関等に対する債務、負債証券(譲渡性預金証書、銀行間商品、社債等)並びに
純損益を通じて公正価値で測定することを選択されていない期限付又は無期限の劣後債が含まれる。
これらの負債は財政状態計算書において公正価値で当初認識され、その後の報告日に実効金利法を用いて償
却原価で測定される。発行済証券の当初の公正価値は、発行価額から取引費用(該当する場合)を差し引い
た金額である。
1.3.2.2 保険事業-非金融資産
投資不動産及びその他の固定資産は、本報告書記載の会計処理方法に従っている。
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1.3.2.3 保険事業-非金融負債
保険契約者及び受益者に対する契約債務を示す保険負債は、「保険契約の責任準備金」に含まれている。こ
れらはフランスの基準に従った評価、認識、連結を継続している。
生命保険契約に関する責任準備金は、主に数理的準備金(一般的に、契約の解約払戻金に対応)で構成され
ている。対象となるリスクは主として、(債務者の保険に関する)死亡、障害、就労不能である。
ユニットリンク型保険契約の責任準備金は、当該契約を裏付ける資産の実現可能価額に基づき、報告日に評
価される。
損害保険準備金は、未経過保険料(契約済保険料のうち今後の会計年度に関連する部分)及び未払保険金に
対応する。
裁量権のある有配当条項から便益を受ける保険契約は、「シャドウ・アカウンティング」の対象となる。そ
の結果として生じる繰延配当に対する引当金は、保険契約者帰属分のキャピタル・ゲイン及びキャピタル・
ロスを示す。繰延配当に対するこれらの引当金は、事業体毎に資産又は負債に計上し、連結範囲内の事業体
間で相殺することはない。資産の部では、これらは個別の勘定科目として計上される。
報告日において、これらの契約に対して認識された負債十分性テスト(繰延保険契約獲得コスト、取得ポー
トフォリオ証券などのその他の関連する資産又は負債の控除後)が実施される。認識された負債が、同日現
在の見積将来キャッシュ・フローをヘッジするのに十分であるか検証される。責任準備金の不足が認識され
た場合は、当該期間に純損益で認識する(その後、必要に応じて戻し入れられる場合もある)。
1.3.3 非金融商品
1.3.3.1 リース契約
リース契約とは、貸手が所定の期間につき1回又は一連の支払と交換に資産の使用権を借手に供与する契約
である。
ファイナンス・リースは、資産の所有に付随するリスク及び便益の実質的にほぼ全てが移転するリース契約
である。所有権は、最終的に移転される場合とされない場合がある。
オペレーティング・リースとは、ファイナンス・リース以外のリースをいう。
ファイナンス・リース - 貸手の会計処理
IFRS 第 16 号に従い、グループ外の会社とのファイナンス・リース取引は、財務会計上の金額で連結財政状態
計算書に計上している。ファイナンス・リース取引は、リース資産の所有に付随するほぼ全てのリスク及び
便益を借手に移転する。
よって、取引の経済的実体の分析により:
■ 財政状態計算書から除外するリース資産を認識する。
■ ファイナンス・リース契約に基づいて受領する賃料と、貸手への返済が保証されていない残存価値による
増加分の黙示的な契約利率での現在価値について、「償却原価で測定する金融資産」としての債権を認識
する。
■ ファイナンス・リース取引の存続期間を通じて存在する時点の差異に従って、繰延税金を認識する。
■ リース取引からの純利益を金利マージン純額で認識する。これは、残存期間のエクスポージャーに対する
一定の定期的な利益率を表している。
金融債権に関連する信用リスクは、 IFRS 第9号に基づき測定及び認識される(注記「 1.3.1.8. 信用リスクの
測定」を参照)。
ファイナンス・リース - 借手の会計処理
IFRS 第 16 号に従い、固定資産は、「その他の負債」の負債と相殺して、財政状態計算書に計上される。リー
ス料は、支払利息と元本返済に分けて表示している。
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1.3.3.2 引当金
引当金の繰入及び戻入は、対応する収益科目又は費用科目の種類に応じて分類される。
過去の事象から生じた債務の決済に、経済的便益を表す経営資源の流出が必要となる可能性が高く、債務の
金額を正確に見積もることができる場合に、引当金を認識している。引当金額を決定するため、必要に応じ
てこの債務の現在価値の純額を算定している。
グループが設定する引当金には、特に以下のものが含まれている。
■ オペレーショナル・リスク
■ 社会的責任
■ 契約したコミットメントの実行リスク
■ 訴訟リスク及び保証コミットメント
■ 税務リスク
■ 住宅購入者貯蓄契約に関するリスク
1.3.3.3 従業員給付
該当する場合、従業員に対する債務に関する引当金は、「引当金」において認識される。この引当金の変動
は、株主資本において未実現損益又は繰延損益として認識される数理計算上の損益に起因する部分を除き、
損益計算書において「一般営業費(従業員給付費用)」として認識される。
確定給付制度における退職後給付
確定給付制度における退職後給付には 、グループが従業員に約束した給付を提供する正式な又は黙示的な義
務を負っている年金制度、早期退職制度及び付加年金制度からなる。
こうした債務は、制度給付を算定するための契約上の算式を適用して受給権を勤務期間に対して配分する予
測単位積増方式を用いて算定される。当該受給権は、以下のような人口動態及び財務上の仮定を用いて現在
価値に割り引かれる。
■ 割引率:契約期間と合致する民間借入金の長期金利を参照して決定
■ 昇給率:年齢層、管理職・非管理職の区分、地域特性に従って評価
■ インフレ率:様々な満期のフランス国債利回りとインフレ連動フランス国債利回りとを比較して見積り
■ 従業員退職率:年度末時点の終身雇用従業員数に占める退職者及び解雇者数の割合の過去3年間の平均を
使用し、年齢層別に決定
■ 退職時年齢:常勤雇用の実際の開始日又はその推定日及び年金改革法に定められた仮定( 67 歳が上限)を
用いて、個別に見積り
■ 死亡率: INSEE (フランス国立統計経済研究所)の TH/TF 00-02 生命表に準拠
これらの仮定の変更により生じた差額、及び過去の仮定と実際の結果との相違による差額は、数理計算上の
損益となる。制度資産がある場合には、当該資産は公正価値で評価され、その予想利回りは損益に影響を与
える。実際の利回りと予想利回りとの差異も、数理計算上の損益となる。
数理計算上の損益は、未実現又は繰延損益として株主資本で認識される。制度の縮小又は制度の清算が行わ
れた場合には契約債務が変動し、当該変動は当該事業年度の損益として認識される。
年金基金制度に基づく付加年金
1993 年9月 13 日付のフランス銀行協会( AFB )の暫定合意により、金融機関の年金制度が改正され、 1994 年1
月1日以降、銀行はフランス国営年金制度の Arrco 及び Agirc に加入している。グループ傘下の銀行が拠出を
行う4つの年金基金も統合された。これらの基金は、暫定合意により規定されている様々な給付金の支払い
を行う。基金の資産がこれらの給付債務を充足するのに十分でない場合、銀行は追加の拠出が求められる。
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今後 10 年間の平均拠出率は、人件費の4%を上限とする。統合後の年金基金は、 2009 年に IGRS (フランス付
加年金運用機関)に転換された。 IGRS では資産の不足は生じていない。
確定給付制度におけるその他の退職後給付
特別制度を含め、退職給付金及び付加年金について、引当金が計上されている。これらの引当金は、在職中
の全従業員が取得した権利に基づき、特に被連結事業体の従業員退職率及び退職時に受益者に支払われる将
来の給与の見積りに、必要に応じて社会保障拠出金を加算したものに基づいて、評価される。フランスで
は、フランスの銀行ネットワークにおける退職給付金の最低 60 %が、クレディ・ミュチュエル・グループの
保険会社で完全連結子会社の ACM Vie の保険によってカバーされている。
確定拠出制度に基づく退職後給付
グループの事業体は、グループから独立している組織が運営している様々な年金制度に拠出しているが、特
に基金の資産が契約に対応するには不十分である場合に、グループの事業体は公にも黙示的にも追加的な支
払義務を負っていない。
こうした制度はグループの契約債務にはあたらないため、引当金を設定していない。費用は、拠出金を支払
う必要がある事業年度に認識される。
長期給付
長期給付は、退職後給付及び退職手当とは別に、従業員が対象となる勤務を提供した事業年度の終了後 12 ヶ
月超経過した後に支払われる見込みの給付で、長期勤続報酬などが含まれる。
その他の長期給付に関するグループの契約債務は、予測単位積増方式を用いて測定されている。ただし、数
理計算上の損益については、直ちに純損益において認識している。
長期勤続報酬に関する債務は保険契約でカバーされている場合があり、この契約債務のうちヘッジされてい
ない部分に対してのみ引当金が設定されている。
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従業員に対する付加年金制度
強制加入の年金制度に加えて、グループの集団協定によりカバーされている事業体の従業員は、 ACM Vie SA
が提供する確定拠出付加年金制度による給付も受けている。
退職手当
退職手当は、雇用契約が通常の退職年齢以前に終了した場合、又は従業員が補償と引き換えにグループを自
発的に退職する決断をした場合に、グループが支給する給付である。報告日から 12 ヶ月超経過した後に支払
われる見込みの場合は、関連する引当金は現在価値に割り引かれる。
短期給付
短期給付は、 報告日後 12 ヶ月以内に支払われる給付であり、 給与、社会保障拠出金及び一定の賞与などの退
職手当以外のものを含む。
これらの短期給付に対する費用は、これらの給付に対する権利が供与される勤務が事業に対して提供された
事業年度において認識される。
1.3.3.4 非流動資産
グループが保有する非流動資産
財政状態計算書に計上されている固定資産は、有形固定資産及び無形資産、並びに投資不動産を含んでい
る。営業用資産は、サービス提供目的及び経営管理目的に使用される。投資不動産は、賃貸料もしくはキャ
ピタル・ゲイン、又はこれら双方を稼得する目的で保有する不動産資産で構成されている。取得原価法は、
営業用不動産及び投資不動産の双方を認識するため使用される。
固定資産は、取得原価に、固定資産を事業の用に供し使用できるようにするために必要となる直接帰属費用
を加算した金額で、当初認識される。当初認識以降、過年度の減価償却後原価、すなわち、取得原価から減
価償却累計額及び減損損失累計額を差し引いた額で評価される。
非流動資産が、定期的な取替の対象となる可能性が高く、使途が異なる、又は経済的便益の獲得頻度が異な
る複数の要素で構成されている場合は、各構成要素を当初から個別に認識し、それぞれの償却スケジュール
に従って減価償却している。この構成要素に基づくアプローチは、営業用不動産及び投資不動産に採用され
ている。
非流動資産の減価償却可能額又は償却可能額は、その残存価額(処分費用を差し引いた純額)を控除して算
定される。非流動資産の耐用年数は、一般に経済耐用年数と等しいため、残存価額は認識されていない。
非流動資産は、当該資産の見積耐用年数にわたって、事業体が当該資産による経済的便益を消費すると見込
まれる比率で減価償却及び償却が行われる。耐用年数が不確定である無形資産は、償却の対象ではない。
営業用資産に対する減価償却費及び償却費は、損益計算書の「有形固定資産及び無形資産の減価償却費、償
却費、及び引当金の変動」において認識している。
投資不動産に関する減価償却費は、損益計算書の「その他の活動に係る費用」において認識している。
使用されている償却期間の範囲は、以下のとおりである。
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有形固定資産:
■ 土地及びネットワーク設備 : 15-30 年
■ 建物 - 建造物 : 20-80 年(当該建物の種類により異なる)
■ 建物 - 設備 : 10-40 年
■ 設備及び備品 : 5 -15 年
■ 事務機器及び什器 : 5 -10 年
■ 保安設備 : 3 -10 年
■ 車両及び運搬具 : 3 - 5年
■ コンピュータ機器 : 3 - 5年
無形資産:
■ 購入又は自社開発ソフトウェア : 1 -10 年
■ 買収事業ののれん : 9 -10 年(顧客契約ポートフォリオを取得した場合)
減価償却及び償却可能な資産は、報告日において減損の兆候を示す証拠がある場合には、減損テストを行
う。賃貸借権などの償却不能な非流動資産は、年1回減損テストを行う。
減損の兆候がある場合、資産の回収可能価額と帳簿価額の純額を比較している。価値の損失が発生した場合
には、減損損失が損益計算書で認識され、資産の減価償却可能額が非遡及的に調整される。見積回収可能価
額が変動した場合、又は減損の兆候がなくなった場合、減損損失は戻し入れられる。減損引当金の戻入後の
帳簿価額は、減損が認識されなかった場合に算出されていたはずの帳簿価額(純額)を上回ってはならな
い。
営業用資産に係る減損費用及び戻入は、損益計算書の「有形固定資産及び無形資産の減価償却費、償却費、
及び引当金の変動」において認識している。
投資不動産に係る減損費用及び戻入は、損益計算書においてそれぞれ「その他の活動に係る費用」及び「そ
の他の活動に係る収益」において認識している。
営業用資産の処分に係るキャピタル・ゲイン又はロスは、損益計算書の「その他の資産の処分に係る純利
益/(損失)」の項目に計上している。
投資不動産の処分に係る損益は、損益計算書の「その他の活動に係る収益」又は「その他の活動に係る費
用」の項目に計上している。
グループが借手である非流動資産
契約がリースとして認められるためには、資産が特定され、借手が当該資産の使用権を支配していなければ
ならないと規定している。
借手については、オペレーティング・リースとファイナンス・リースは単一のモデルに基づいて計上され、
以下の項目が認識される。
■ リース期間にわたり、リース物件を使用する権利を表す資産
■ リース料の支払義務に関連する負債との相殺
■ 定額法による資産の減価償却費及び定率法を使用した損益計算書上の支払利息
グループでは、自動的に更新される契約(解約の事前通知期間は6ヶ月)を除き、主に不動産契約を積極的
に行っている。基準に従って、自動車車両については、ローカルにおいて重要である場合のみ修正再表示さ
れ、コンピュータやセキュリティ機器については、代替可能な性質を理由として、対象から除外されてい
る。限られたごく一部の IT 契約のみが重要であり、適用対象とみなされている。
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その他の原資産は、短期、又は少額( 5,000 ユーロ以下)の例外により、除外されている。グループには、無
形資産や投資不動産の認識を生じさせるようなリースは存在しない。
従って、使用権は、「有形固定資産」、リース債務は「その他の負債」として計上されている。借地権は、
自動的に更新されない契約に関係する場合は、有形固定資産として分類変更される。使用権とリース債務
は、課税と控除の時点の差異の純額に対して繰延税金資産又は負債の対象となる。
損益計算書においては、利息費用は「金利マージン」に表示し、一方、減価償却費及び償却費は一般営業費
として表示されている。
グループでは、以下を用いてリース債務を算定している。
■ 契約期間:グループは契約条項に準拠し、 ANC の商用リースに係るポジションに従い、このような種類の
新たなリースは9年間にわたり資産計上される。実際、会計上は、リース期間の更新オプションはなく、
そのため、契約が履行可能な期間は、グループのロケーションの選択を考慮して、通常9年となる。
■ 割引率:選択された期間に対応する債務の限界利子率であり、グループのリファイナンスにより引下げら
れる可能性がある。
■ リース料(税抜き):グループにおける変動リース料による影響は極めて限定的である。
1.3.3.5 手数料
サービスに関連する手数料及び契約手数料は、関連するサービスの種類に応じて、収益及び費用として計上
している。追加的な利息とみなされる手数料は、実効金利の不可分の一部である。従って、こうした手数料
及び契約手数料は受取利息と支払利息のいずれかとして認識される。
貸出金の供与に直接関連する手数料及び契約手数料は、実効金利法を用いて貸出期間を通じて認識される。
継続的に提供されているサービスの対価として支払われる手数料及び契約手数料は、サービスが提供される
期間を通じて認識される。
重要なサービスの対価として支払われる手数料及び契約手数料は、サービス履行時に全額、損益計算書に計
上される。
1.3.3.6 法人税
法人税費用には、対象となる期間における収益に関連して支払うべき当期及び繰延の両方での全ての税金が
含まれる。
未払法人税は、適用される税法に従って算定している。
繰延税金
IAS 第 12 号により求められているとおり、連結財政状態計算書に計上されている資産・負債の帳簿価額とその
課税価額との間の一時差異に関しては、のれんを除き、繰延税金を認識している。
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繰延税金は、事業年度末時点で既知の、その後数年度において適用される法人税率を適用して、負債法を用
いて計算される。
繰延税金負債を控除した繰延税金資産は、回収可能性が高い場合に限り認識される。当期税金及び繰延税金
は、株主資本で認識されている未実現又は繰延損益に関する繰延税金(繰延税金は株主資本に直接計上され
る)を除き、収益又は費用として認識される。
繰延税金資産及び負債は、同一の事業体又は同一の税務グループ内において発生しており、同一の税務管轄
対象であり、かつ相殺を行う法的権限がある場合において、相殺される。
繰延税金については割引計算を行っていない。
1.3.3.7 国が負担する一部の貸出金に係る利息
農業・農村セクター及び住宅購入に対する支援措置に従い、グループ傘下の一部事業体は、フランス政府が
定める低金利貸出金を供与している。その結果、こうした事業体は、顧客から受け取る金利と所定の指標金
利との間の金利差に等しい補助金を政府から受け取っている。そのため、これらの補助金の便益を受ける貸
出金については、割引計算を行っていない。
こうした補償メカニズムに関する取決めは、フランス政府が定期的に見直しを行っている。
政府から受け取った補助金は、 IAS 第 20 号に従って、「受取利息及び類似収益」において認識し、対応する貸
出金の残存期間にわたり分割計上される。
1.3.3.8 売却目的保有に分類される非流動資産及び非継続事業
非流動資産、又は非流動資産グループは、売却可能でかつその売却が今後 12 ヶ月以内に行われる可能性が非
常に高い場合、売却目的保有として分類される。
関連する資産及び負債は、財政状態計算書の「売却目的保有非流動資産」及び「売却目的保有非流動資産関
連の負債」に別々に表示される。これらは、帳簿価額又は公正価値から売却費用を差し引いた額のどちらか
低い方の金額で認識し、減価償却又は償却は行われない。
これらの資産及び負債に係る減損損失は損益計算書において認識される。
非継続事業は、売却目的で保有する又は既に中止されている事業、若しくは転売のみを目的に取得した子会
社で構成される。非継続事業関連の損益は、全て損益計算書の「売買目的保有非流動資産及び非継続事業に
係る税引後利益/(損失)」に別掲される。
1.3.4 財務書類の作成に際して使用した判断及び見積り
グループの財務書類の作成にあたっては、必要な測定を行うために仮定の使用が必要であり、こうした仮定
が将来そのとおりになるかどうかについてはリスク及び不確実性が伴う。
こうした仮定の将来の結果は、特に以下を含む複数の要因に影響を受ける。
■ 国内外市場の活動
■ 金利及び外国為替レートの変動
■ 一部の事業セクターや国における経済的及び政治的状況
■ 規制及び法制度の変更
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仮定の策定が必要となる会計上の見積りは、主に以下の測定に際して用いられる。
■ 活発な市場での相場価格がない金融商品の公正価値、強制取引の定義及び観察可能なデータの定義には判
断の行使が必要となる。
■ 年金制度及びその他の将来の従業員給付
■ 資産の減損、特に予想信用損失
■ 引当金
■ 無形資産及びのれんの減損
■ 繰延税金資産
1.4 子会社及び関連会社に関する情報
グループに関連する当事者は、クレディ・ミュチュエル・グループ全体レベルでの連結会社であり、
Confédération Nationale du Crédit Mutuel に関係する他の事業所や持分法適用会社もこれに含まれる。
グループとその子会社及び関連会社との間で行われる取引は、こうした取引が実行される時点での、通常の
市場条件下で行われている。
連結会社のリストは注記3に記載されている。グループの全部連結会社間で行われた取引及び期末に存在す
る残高は連結上、全て消去されるため、これらの相互取引に関するデータは、グループが共同支配をする、
又は重大な影響力により、持分法の適用により連結される会社の場合のみ添付の表に含まれる。
1.5 欧州連合が未採用の基準及び解釈指針
IFRS 第 17 号 - 保険契約
IFRS 第 17 号は、 IFRS 第4号に置き換わる予定であるが、 IFRS 第4号は、同基準の適用範囲において、保険契
約及びその他の契約について、各国の会計方針を継続して適用することを認めている。これにより、セク
ターにおける財務書類の企業間比較ができない。適用日は、当初、 2021 年を予定していたが、 2019 年6月末
に開始された協議の修正案を受けて、少なくとも1年間延期される見通しである。適用延期を選択する保険
会社( GCM が該当)における IFRS 第9号の適用もまた、同日まで延期される見通しである。
IFRS 第 17 号の目的は、様々な種類の保険契約の認識を一致させ、それらを保険会社のコミットメントの将来
の評価額に基づいて評価することである。これには、ソルベンシーⅡと同様に、複雑なモデル及びコンセプ
トの更なる活用が必要である。財務報告においても大幅な変更を行われなければならない。
フランスの銀行保険会社を含む様々な利害関係者により取り上げられた多くの複雑な問題( 25 項目が IASB に
より提示されている)にもかかわらず、取締役会は、 IFRS 第 17 号の改訂に関連するサーベイレポートに含ま
れる主題を限定した。これは、特に以下に関連する。
■ 初度適用の手順(発効日と IFRS 第9号適用の一時的免除、移行措置の変更と移行の簡便化)
■ 保険の構成要素を含むクレジットカード、又は融資契約
■ 契約獲得手数料に関連するキャッシュ・フローの予想される回収
■ 投資リターンサービス及び投資関連サービスを含む契約の将来マージン(契約上のサービス・マージン/
CSM )の利益/(損失)に対する償却率
■ 保有する再保険契約の基礎となる保険契約に係る損失の回収
■ 保有する(又は処分する)再保険契約に対するリスク軽減に関連する選択の適用可能性
■ 契約の「ポートフォリオ」グリッドに応じた保険資産及び負債の、財政状態計算書での表示
一方、保険契約の集約レベルに関連する規定の見直しは却下された。その他の軽微な改訂は、 IFRS の年次改
善を通じて承認される可能性がある。
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IASB の最終改訂の公表は 2020 年半ばに予定されている。
最後に、 IFRS 第 17 号の初度適用の延期は、利害関係者が行ったロビー活動と欧州レベルでのこの基準の採用
プロセスを踏まえると、さらに1年延長される可能性がある(すなわち、 2023 年1月1日まで)。
グループの保険部門は、 IFRS 第 17 号の規定の導入に向けた分析と準備の作業を続けている。
グループはまた、主要な財務書類に関する IASB の調査に従って、コングロマリットレベルでの財務コミュニ
ケーションに関する調査を開始した。
この注記では、百万ユーロ単位で表示している。
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注記2 - 事業セグメント別及び地域別の財政状態計算書及び損益計算書の分析
グループの事業は、以下のとおりである。
・リテール・バンキングは、 CIC の地方銀行、ドイツ及びスペインにおける Targobank 、 Cofidis 、並びにネットワークを通じて商品を販売する全ての専門事業(不動産及び設備の賃貸、ファクタリ
ング、集団投資運用、従業員貯蓄制度、不動産)から構成されている。
・保険事業は、 Groupe des Assurances du Crédit Mutuel で構成されている。
・コーポレート・バンキング及び資本市場業務は、以下で構成されている。
a) 主要な法人顧客及び金融機関の顧客に対する融資、専門型貸出、国際業務、並びに外国支店
b) 資本市場業務(金利商品、外国為替、及び株式への投資、市場仲介業務を含む。)
・プライベート・バンキングは、主要事業をフランス内外で行っている会社を含む。
・プライベート・エクイティは、自己勘定取引及びフィナンシャル・エンジニアリング・サービスで構成されている。
・持株会社には、広報や全社サービスを提供する事業体に加えて、その他の業務に帰属させることのできない項目(持株会社の場合)、すなわち、中間持株会社、非支配持分、営業用不動産を保有
する特定の事業体、広報及び IT 事業体が含まれる。
各連結子会社は全て、連結財務書類への貢献に基づき、その主要ビジネスに割り当てられている。ただし CIC 及び BFCM の2社は、複数のビジネス・ラインにわたっているため、この限りではない。
この場合、これらの2社の連結損益計算書及び連結財政状態計算書に対する貢献は、貢献している様々なビジネスセクターに基づいて分類されている。
2a - 事業別の財政状態計算書の内訳
コーポレート・
リテール・ プライベート・ プライベート・ 全社及び
保険 バンキング及び 合計
バンキング バンキング エクイティ 持株会社
2019年12月31日 資本市場
資産
現金及び中央銀行への預け金 3,627 1,662 3,151 56,325 64,764
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 188 26,377 123 2,880 2,546 32,113
ヘッジ手段のデリバティブ 11 512 2 2,915 3,440
償却原価で測定する金融資産 222,985 23,435 17,490 15 40,673 304,597
- うち償却原価で測定する金融機関等への貸出金及び債
7,828 2,597 931 1 40,318 51,675
権
214,870 20,321 14,598 2 351 250,142
- うち償却原価で測定する顧客への貸出金及び債権
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 260 12,059 59 17,778 30,157
保険事業による短期投資及び責任準備金の再保険会社負
115,200 115,200
担分
持分法適用会社に対する投資 92 17 619 727
負債
中央銀行からの預り金 5 710 715
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 2 18,488 129 235 18,854
ヘッジ手段のデリバティブ-負債 16 1,226 73 976 2,291
金融機関に対する債務 39,919 39,919
顧客に対する債務 176,890 13,602 23,719 2,891 217,103
負債証券 19,235 21,939 16 83,920 125,110
コーポレート・
リテール・ プライベート・ プライベート・ 全社及び
保険 バンキング及び 合計
バンキング バンキング エクイティ 持株会社
2018 年 12 月 31 日 資本市場
資産
現金及び中央銀行への預け金 2,855 1,679 3,154 47,829 55,518
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 281 13,303 150 2,537 2,016 18,287
ヘッジ手段のデリバティブ 8 401 9 2,646 3,063
償却原価で測定する金融資産 208,841 1 34,917 16,596 23 43,901 304,278
- うち償却原価で測定する金融機関等への貸出金及び債
6,406 1 5,673 1,502 2 43,738 57,322
権
202,083 28,761 12,987 12 158 244,000
- うち償却原価で測定する顧客への貸出金及び債権
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 186 11,302 64 15,641 27,194
保険事業による短期投資及び責任準備金の再保険会社負
108,740 108,740
担分
持分法適用会社に対する投資 74 144 564 782
負債
中央銀行からの預り金 350 350
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 3,964 158 268 4,390
ヘッジ手段のデリバティブ-負債 9 1,354 81 912 2,356
金融機関に対する債務 62,197 62,197
顧客に対する債務 156,498 11,202 21,991 10 3,759 193,459
負債証券 19,075 16,411 16 84,253 119,755
2b - 事業セグメント別損益計算書の分析
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コーポレー
リテール・ ト・バンキン プライベート・ プライベート・ 全社及び
グループ会社
保険 合計
グ 及び
バンキング バンキング エクイティ 持株会社 間取引
201 9年12月31日 資本市場
銀行業務純益 7,449 1,723 720 572 265 223 -88 10,865
一般営業費 -4,373 -600 -347 -413 -51 -530 88 -6,226
営業総利益/(損失) 3,077 1,123 373 159 214 -307 0 4,639
カウンターパーティー・リスク費用 -855 -141 6 0 -7 -998
その他の資産の処分に係る利益 * -8 97 2 55 145
税引前利益/(損失) 2,214 1,220 232 166 214 -260 3,786
法人税 -752 -362 -19 -33 -1 42 -1,124
非継続事業の資産に係る税引後損益 0 0
当期純利益/(損失) 1,461 859 214 133 213 -217 2,663
非支配持分 380
グループに帰属する当期純利益/(損失) 2,282
* 持分法適用会社の純利益/(損失)及びのれんの減損損失を含む(注記 16 及び 19 )。
コーポレー
リテール・ ト・バンキン プライベート・ プライベート・ 全社及び
グループ会社
保険 合計
グ 及び
間取引
バンキング バンキング エクイティ 持株会社
2018年12月31日 資本市場
銀行業務純益 7,302 1,720 639 551 278 -60 -77 10,354
一般営業費 -4,298 -553 -324 -375 -50 -529 77 -6,051
営業総利益/(損失) 3,005 1,167 316 176 229 -589 0 4,303
カウンターパーティー・リスク費用 -776 8 -16 1 -22 -805
その他の資産の処分に係る利益 * 5 28 0 26 107 167
税引前利益/(損失) 2,233 1,195 323 186 230 -503 3,664
法人税 -786 -389 -86 -47 1 83 -1,224
非継続事業の資産に係る税引後損益 0 0
当期純利益/(損失) 1,448 806 237 139 231 -420 2,440
非支配持分 356
グループに帰属する当期純利益/(損失) 2,084
* 関連会社(持分法適用会社)の純利益/(損失)及びのれんの減損損失を含む。
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2c - 地域別の財政状態計算書の内訳
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
フランス以外 フランス以外
フランス その他の国 * 合計 フランス その他の国 * 合計
の欧州 の欧州
資産
現金及び中央銀行への預け金 56,700 6,396 1,668 64,764 48,287 5,547 1,684 55,518
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 29,157 119 2,837 32,113 15,656 155 2,476 18,287
ヘッジ手段のデリバティブ 3,434 2 4 3,440 3,050 9 5 3,063
償却原価で測定する金融資産 247,224 48,543 8,831 304,597 251,811 44,798 7,669 304,278
うち金融機関への貸出金及び債権 48,782 1,156 1,737 51,675 54,686 1,790 846 57,322
うち顧客への貸出金及び債権 198,007 45,042 7,093 250,142 196,758 40,580 6,661 244,000
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資
22,898 259 7,000 30,157 21,248 311 5,636 27,194
産
保険事業による投資及び責任準備金の再保険会社負担
111,542 3,658 0 115,200 104,444 4,296 0 108,740
分
関連会社に対する投資 632 0 95 727 551 0 231 782
負債
中央銀行からの預り金 710 0 4 715 350 0 0 350
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 18,279 130 444 18,854 4,056 159 176 4,390
ヘッジ手段のデリバティブ 2,208 74 8 2,291 2,273 81 2 2,356
金融機関に対する債務 29,124 3,035 7,761 39,919 47,255 6,682 8,260 62,197
顧客に対する債務 167,229 47,894 1,980 217,103 150,812 41,765 882 193,459
負債証券 109,338 6,709 9,064 125,110 107,427 5,122 7,206 119,755
* 米国、シンガポール、香港、セント・マーチン島、チュニジア及びモロッコ。
2d - 地域別の損益計算書の内訳
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
フランス以外 フランス以外
フランス その他の国 * 合計 フランス その他の国 * 合計
の欧州 の欧州
銀行業務純益 ** 7,571 3,098 195 10,865 7,235 2,940 179 10,354
一般営業費 -4,347 -1,785 -94 -6,226 -4,272 -1,698 -81 -6,051
営業総利益/(損失) 3,224 1,313 101 4,639 2,963 1,242 98 4,303
カウンターパーティー・リスク費用 -542 -444 -12 -998 -428 -378 1 -805
その他の資産の処分に係る利益 *** 127 -1 20 145 50 26 91 167
税引前利益/(損失) 2,809 868 110 3,786 2,584 890 190 3,664
当期純利益/(損失)合計 1,952 605 106 2,663 1,639 625 175 2,440
グループに帰属する純利益 1,622 559 101 2,282 1,336 580 169 2,084
* 米国、シンガポール、香港、セント・マーチン島、チュニジア及びモロッコ。
** 2019 年の銀行業務純益(全社及び持株会社のビジネス・ラインを除く)の 30.7 %は、フランス国外の事業によるものであった( 2018 年:銀行業務純益の 29.7 %)。
*** 関連会社(持分法適用会社)の純利益/(損失)及びのれんの減損損失を含む。
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注記3 - 連結の範囲
3a - 連結範囲の構成
グループの親会社は Banque Fédérative du Crédit Mutuel である。
2018 年 12 月 31 日以降、連結範囲の変更は、以下のとおりである。
・新規連結会社: CIC Bruxelles 、 Satellite ( CIC の支店)、 Paysurf 、 EBRA Services 、 EBRA events 、 EBRA Médias Alsace 、 EBRA Médias LFC 、 Newco4
・合併、吸収: Cofacrédit by Factofrance 、 C2C by BFCM 、 Adepi by Crédit Industriel et Commercial ( CIC )
・連結方法の変更:なし
・名称変更:
・ CM-CIC Asset Management は、 Crédit Mutuel Asset Management
・ CM-CIC Bail は、 Crédit Mutuel Leasing
・ CM-CIC Bail Espagne (支店)は、 Crédit Mutuel Leasing Espagne (支店)
・ CM-CIC Capital は、 Crédit Mutuel Capital
・ CM-CIC Caution Habitat は、 Crédit Mutuel Caution Habitat
・ CM-CIC Conseil は、 CIC Conseil
・ CM-CIC Épargne Salariale は、 Crédit Mutuel Épargne Salariale
・ CM-CIC Factor は、 Crédit Mutuel Factoring
・ CM-CIC Gestion は、 Crédit Mutuel Gestion
・ CM-CIC Home Loan SFH は、 Crédit Mutuel Home Loan SFH
・ CM-CIC Immobilier は、 Crédit Mutuel Immobilier
・ CM-CIC Innovation は、 Crédit Mutuel Innovation
・ CM-CIC Investissement は、 Crédit Mutuel Equity
・ CM-CIC Investissement SCR は、 Crédit Mutuel Equity SCR
・ CM-CIC Lease は、 Crédit Mutuel Real Estate Lease
・ CM-CIC Leasing Benelux は、 Crédit Mutuel Leasing Benelux
・ CM-CIC Leasing GmbH は、 Crédit Mutuel Leasing Gmbh
・ CM-CIC Leasing Nederland (支店)は、 Crédit Mutuel Leasing Nederland (支店)
・ CM-CIC Leasing Solutions SAS は、 CCLS Leasing Solutions
・連結除外: Royale Marocaine d'Assurances (旧 RMA Watanya )
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
国名
支配割合 持分比率 方法 * 支配割合 持分比率 方法 *
A. 銀行業ネットワーク
Banque Européenne du Crédit Mutuel [BECM]
フランス 96 96 FC 96 96 FC
BECM Francfort [BECM の支店 ]
ドイツ 100 96 FC 100 96 FC
セント・マーチン島 100 96 FC 100 96 FC
BECM Saint Martin [BECM の支店 ]
CIC Est
フランス 100 99 FC 100 99 FC
CIC Iberbanco
フランス 100 100 FC 100 100 FC
CIC Lyonnaise de Banque [LB]
フランス 100 99 FC 100 99 FC
CIC Nord Ouest
フランス 100 99 FC 100 99 FC
CIC Ouest
フランス 100 99 FC 100 99 FC
CIC Sud Ouest
フランス 100 99 FC 100 99 FC
Crédit Industriel et Commercial [CIC] フランス 100 99 FC 100 99 FC
CIC Singapore [CIC の支店 ]
ベルギー 100 99 FC
香港 100 99 FC 100 99 FC
CIC Hong-Kong ( CIC の支店)
CIC Londres [CIC の支店 ]
英国 100 99 FC 100 99 FC
CIC New York [CIC の支店 ]
アメリカ合衆国 100 99 FC 100 99 FC
CIC Singapore [CIC の支店 ]
シンガポール 100 99 FC 100 99 FC
CIC Grand Cayman [CIC の支店 ]**
ケイマン諸島 100 99 FC 100 99 FC
Targobank AG ドイツ 100 100 FC 100 100 FC
Targobank Spain
スペイン 100 100 FC 100 100 FC
B. 銀行業ネットワーク - 子会社
Bancas フランス 50 50 EM 50 50 EM
Banque du Groupe Casino
フランス 50 50 EM 50 50 EM
Banque Européenne du Crédit Mutuel Monaco
モナコ 100 96 FC 100 96 FC
Cartes et Crédits Consommation [C2C] フランス MGD 100 100 FC
CCLS Leasing Solutions
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Cofacrédit SA
フランス MGD 100 100 FC
Cofidis Belgique
ベルギー 100 71 FC 100 71 FC
Cofidis France
フランス 100 71 FC 100 71 FC
Cofidis Espagne [Cofidis France の支店 ]
スペイン 100 71 FC 100 71 FC
Cofidis Hongrie [Cofidis France の支店 ]
ハンガリー 100 71 FC 100 71 FC
Cofidis Portugal [Cofidis France の支店 ] ポルトガル 100 71 FC 100 71 FC
Cofidis SA Pologne [Cofidis France の支店 ]
ポーランド 100 71 FC 100 71 FC
Cofidis SA Slovaquie [Cofidis France の支店 ]
スロバキア 100 71 FC 100 71 FC
Cofidis Italy
イタリア 100 71 FC 100 71 FC
Cofidis République tchèque
チェコ共和国 100 71 FC 100 71 FC
Creatis フランス 100 71 FC 100 71 FC
Crédit Mutuel Asset Management フランス 74 74 FC 74 74 FC
Crédit Mutuel Caution Habitat
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Crédit Mutuel Épargne Salariale
フランス 100 99 FC 100 99 FC
Crédit Mutuel Factoring フランス 95 95 FC 95 95 FC
Crédit Mutuel Gestion
フランス 100 74 FC 100 74 FC
Crédit Mutuel Home Loan SFH
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Crédit Mutuel Leasing
フランス 100 99 FC 100 99 FC
スペイン 100 99 FC 100 99 FC
Crédit Mutuel Leasing Espagne [Crédit Mutuel Leasing の支店 ]
Crédit Mutuel Leasing Benelux
ベルギー 100 99 FC 100 99 FC
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国名
支配割合 持分比率 方法 * 支配割合 持分比率 方法 *
Crédit Mutuel Leasing Nederland [Crédit Mutuel Leasing Benelux の支
ベルギー 100 99 FC
店 ]***
Crédit Mutuel Leasing Gmbh
ドイツ 100 99 FC 100 99 FC
Crédit Mutuel Real Estate Lease
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Factofrance SA
フランス 100 100 FC 100 100 FC
FCT CM-CIC Home loans
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Gesteurop フランス 100 99 FC 100 99 FC
フランス 44 44 EM 46 46 EM
LYF SA [旧 Fivory]
Monabanq フランス 100 71 FC 100 71 FC
Paysurf フランス 51 51 FC
SCI La Tréflière
フランス 46 46 EM 46 46 EM
Targo Factoring GmbH
ドイツ 100 100 FC 100 100 FC
Targo Finanzberatung GmbH ドイツ 100 100 FC 100 100 FC
Targo Leasing GmbH
ドイツ 100 100 FC 100 100 FC
C. コーポレート・バンキング及び資本市場
Cigogne Management ルクセンブルク 100 100 FC 100 100 FC
Satellite フランス 100 99 FC
D. プライベート・バンキング
Banque de Luxembourg
ルクセンブルク 100 99 FC 100 99 FC
Banque de Luxembourg Investments SA [BLI]
ルクセンブルク 100 99 FC 100 99 FC
Banque Transatlantique [BT] フランス 100 99 FC 100 99 FC
英国 100 99 FC 100 99 FC
Banque Transatlantique Londres [BT の支店 ]
Banque Transatlantique Belgium
ベルギー 100 99 FC 100 99 FC
Banque Transatlantique Luxembourg
ルクセンブルク 100 99 FC 100 99 FC
CIC Suisse スイス 100 99 FC 100 99 FC
Dubly Transatlantique Gestion
フランス 100 99 FC 100 99 FC
E. プライベート・エクイティ
CIC Conseil
フランス 100 99 FC 100 99 FC
Crédit Mutuel Capital
フランス 100 99 FC 100 99 FC
Crédit Mutuel Equity
フランス 100 99 FC 100 99 FC
Crédit Mutuel Equity SCR フランス 100 99 FC 100 99 FC
Crédit Mutuel Innovation
フランス 100 99 FC 100 99 FC
F. 全社及び持株会社サービス
Banque de Tunisie チュニジア 35 35 EM 34 34 EM
CIC Participations
フランス 100 99 FC 100 99 FC
Cofidis Participations
フランス 71 71 FC 71 71 FC
Euro-Information フランス 26 26 EM 26 26 EM
Euro Protection Surveillance
フランス 25 25 EM 25 25 EM
Groupe Républicain Lorrain Communication [GRLC]
フランス 100 100 FC 100 100 FC
L’Est Républicain フランス 100 100 FC 100 100 FC
Mutuelles Investissement
フランス 90 90 FC 90 90 FC
SAP Alsace
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Société d’Investissements Médias [SIM] フランス 100 100 FC 100 100 FC
Société de Presse Investissement [SPI]
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Targo Deutschland GmbH
ドイツ 100 100 FC 100 100 FC
Targo Dienstleistungs GmbH
ドイツ 100 100 FC 100 100 FC
Targo Technology GmbH
ドイツ 100 100 FC 100 100 FC
シンガポール 100 100 FC 100 100 FC
Targo Technology GmbH Singapore [Targo Technology GmbH の支店 ]
G. 保険会社
ACM GIE
フランス 100 66 FC 100 66 FC
ACM IARD
フランス 96 64 FC 96 64 FC
ACM Services
フランス 100 66 FC 100 66 FC
ACM Vie SA フランス 100 66 FC 100 66 FC
Adepi フランス 0 0 MGD 100 99 FC
Agrupació AMCI d’Assegurances i Reassegurances S.A.
スペイン 95 63 FC 95 63 FC
Targopensiones, entidad gestora de fondos de pensiones, S.A. [ 旧
スペイン 100 63 FC 100 63 FC
Agrupación pensiones]
Agrupació serveis administratius
スペイン 100 63 FC 100 63 FC
AMDIF スペイン 100 63 FC 100 63 FC
スペイン 100 66 FC 100 66 FC
GACM Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU [旧 AMGEN]
Asesoramiento en Seguros y Previsión Atlantis SL
スペイン 80 53 FC 80 53 FC
Asistencia Avançada Barcelona
スペイン 100 63 FC 100 63 FC
ASTREE Assurances
チュニジア 30 20 EM 30 20 EM
Atlantis Asesores SL
スペイン 80 53 FC 80 53 FC
Atlantis Correduría de Seguros y Consultoría Actuarial SA
スペイン 60 40 FC 60 40 FC
Atlantis Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros SA
スペイン 88 59 FC 88 59 FC
GACM España スペイン 100 66 FC 100 66 FC
Groupe des Assurances du Crédit Mutuel [GACM]
フランス 66 66 FC 66 66 FC
ICM Life
ルクセンブルク 100 66 FC 100 66 FC
Margem-Mediação Seguros, Lda
ポルトガル 100 71 FC 100 71 FC
NELB [North Europe Life Belgium]
ベルギー 100 66 FC 100 66 FC
Nord Europe Life Luxembourg [NELL]
ルクセンブルク 100 66 FC 100 66 FC
Partners ベルギー 100 66 FC 100 66 FC
Procourtage フランス 100 66 FC 100 66 FC
Royale Marocaine d’Assurance [旧 RMA Watanya]
モロッコ 0 0 NC 22 15 EM
Serenis Assurances
フランス 100 66 FC 100 66 FC
Targo seguros mediacion [旧 Voy Mediación]
スペイン 90 58 FC 90 58 FC
H. その他の会社
Affiches d’Alsace Lorraine
フランス 100 99 FC 100 99 FC
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2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
国名
支配割合 持分比率 方法 * 支配割合 持分比率 方法 *
Alsacienne de Portage DNA フランス 100 99 FC 100 99 FC
Crédit Mutuel Immobilier
フランス 100 100 FC 100 100 FC
EBRA events
フランス 100 100 FC
EBRA services
フランス 100 100 FC
EBRA Medias Alsace
フランス 100 98 FC
EBRA Medias Lorraine Franche Comté
フランス 100 98 FC
Est Bourgogne Médias
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Foncière Massena フランス 100 66 FC 100 66 FC
France Régie
フランス 100 99 FC 100 99 FC
GEIE Synergie
フランス 100 71 FC 100 71 FC
Groupe Dauphiné Media フランス 100 100 FC 100 100 FC
Groupe Progrès
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Groupe Républicain Lorrain Imprimeries [GRLI]
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Journal de la Haute Marne
フランス 50 50 EM 50 50 EM
La Liberté de l’Est
フランス 97 97 FC 97 97 FC
La Tribune
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Le Dauphiné Libéré
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Le Républicain Lorrain フランス 100 100 FC 100 100 FC
Les Dernières Nouvelles d’Alsace
フランス 99 99 FC 99 99 FC
Lumedia ルクセンブルク 50 50 EM 50 50 EM
Médiaportage フランス 100 100 FC 100 100 FC
NEWCO4 フランス 100 100 FC
Presse Diffusion
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Publiprint Province n°1
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Républicain Lorrain Communication
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Républicain Lorrain - TV news
フランス 100 100 FC 100 100 FC
SCI ACM
フランス 78 51 FC 78 51 FC
SCI Le Progrès Confluence
フランス 100 100 FC 100 100 FC
SCI Provence Lafayette フランス 90 59 FC 90 59 FC
SCI 14 Rue de Londres
フランス 90 59 FC 90 59 FC
SCI Saint Augustin
フランス 88 58 FC 88 58 FC
SCI Tombe Issoire フランス 100 66 FC 100 66 FC
Société d’Édition de l’Hebdomadaire du Louhannais et du Jura
フランス 100 100 FC 100 100 FC
[SEHLJ]
* 方法: FC = 全部連結 EM = 持分法 NC = 非連結 MGD = 合併
** マネー・マーケット・ファンドからのドル建ての借り入れを通じたニューヨーク支店の借り換えのみを目的として、ニューヨーク支店の勘定に含まれる会社。
*** 2018 年までは、 Crédit Mutuel Leasing Benelux に含まれていた。
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3b - 連結の範囲に含まれる会社の情報
フランス通貨金融法 L.511-45 条では、金融機関に各国又は各地域における企業及び活動に関する情報を公表するよう求めている。
各企業が本拠地を置いている国を、連結の範囲に示している。
2016 年4月8日付指令で定められているリストに含まれる非協力的な国や地域において、グループの拠点で、 2009 年 10 月6日付法令で規定されている基準を満たしているものはない。
その他の
税引前利益
国名 銀行業務純益 当期税金 繰延税金 税金及び 従業員数 政府補助金
(損失)
社会保障拠出
ドイツ
1,687 653 -195 19 -113 5,879 0
ベルギー
131 37 -9 -1 -8 618 0
スペイン
445 63 -18 -4 -25 2,341 0
アメリカ合衆国
118 66 3 -2 -9 91 0
フランス
7,595 3,905 -806 -54 -1,080 28,969 0
香港
8 4 -1 -0 -1 15 0
ハンガリー
42 7 -1 -0 -2 351 0
イタリア
60 7 -0 0 -5 275 0
ルクセンブルク
314 124 -20 2 -29 993 0
モロッコ *
0 6 0 0 0 0 0
モナコ
6 4 -1 0 -0 9 0
オランダ
0 0 0 0 -0 1 0
ポーランド
2 -2 0 0 -0 66 0
ポルトガル
187 95 -30 5 -7 759 0
チェコ共和国
8 -2 0 0 -1 137 0
英国
43 22 -3 0 -4 69 0
セント・マーチン島(オランダ領)
3 2 -0 -0 -0 8 0
シンガポール
66 32 -4 0 -4 139 0
スロバキア
2 -2 0 0 -1 59 0
スイス
147 53 -5 2 -11 357 0
チュニジア *
0 13 0 0 0 0 0
合計
10,865 5,086 -1,089 -35 -1,300 41,136 0
* 持分法適用会社
3c - 重要な非支配持分のある全部連結会社
2019 年 12 月 31 日 連結財務書類における非支配持分の比率 全部連結会社に関する財務情報 *
非支配持分に
非支配持分の 非支配持分に
持分比率/ 帰属する 純利益/
株主資本に 対する支払
資産合計 隠れ準備金 銀行業務純益
議決権比率 純利益(損 (損失)
おける金額 配当金
失)
Groupe des Assurances du Crédit Mutuel
34% 304 3,299 -663 125,068 860 1,462 1,723
[GACM]
Cofidis Belgique
29% 4 211 0 904 13 -1 96
Cofidis France
29% 22 325 0 9,914 83 -6 555
* グループ会社間残高及び取引の消去前の金額
2018 年 12 月 31 日
連結財務書類における非支配持分の比率 全部連結会社に関する財務情報 *
非支配持分に
非支配持分の 非支配持分に
持分比率/ 帰属する 純利益/
株主資本に 対する支払
資産合計 隠れ準備金 銀行業務純益
議決権比率 純利益(損 (損失)
おける金額 配当金
失)
Groupe des Assurances du Crédit Mutuel
34% 284 3,472 -128 116,088 806 938 1,720
[GACM]
Cofidis Belgique
29% 4 207 0 852 13 0 97
Cofidis France
29% 19 320 0 8,593 71 -4 546
* グループ会社間残高及び取引の消去前の金額
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3d - 非連結のストラクチャード・エンティティへの持分投資
アセット・ファイナンス
グループは、リース用資産を保有することのみを目的とするストラクチャード・エンティティに融資を行っている。ストラクチャード・エンティティは借入金返済のためにリースの支払を利用する
ことができる。資金供与取引を受けてこれらのエンティティは解散する。通常、グループが唯一の株主である。
この区分においては、ストラクチャード・エンティティに関する損失に対する最大エクスポージャーは、ストラクチャード・エンティティが調達した資産の簿価に応じて決まる。
集団投資会社又はファンド
グループはファンド・マネジャー兼カストディアンとして業務を行っており、顧客に投資を目的としないファ ンドを提供し ている。グループは、これらの専用あるいは一般のファンドを販売、運用
し、それに 対する手数料を受け取っている。
受益証券保有者に対して保証を供与する特定のファンドについては、グループは実行されたスワップ取引の相手方となることもある。グループがマネジャーかつ投資家であり、主に自己売買を目的
として機能しているとみなされる可能性があるような例外的なケースでは、このエンティティは連結の範囲に含まれる。
非連結のストラクチャード・エンティティに対する持分により、契約ベースであるかどうかに関わらず、グループはこのエンティティの業績に関連する収益の変動にさらされている。
グループのリスクは、主に、管理又 はカストディ・マンデートの不履行というオペレーショナル・リスクであり、該当する場合、グループは投資の合計額を上限とするリスクにもさらされている。
当年度中に、グループのストラクチャード・エンティティに供与された金融支援はない。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
アセット・ その他の アセット・ その他の
証券化ビークル 証券化ビークル
マネジメント ストラクチャード・ マネジメント ストラクチャード・
( SPV ) ( SPV )
( UCITS/REIT ) * エンティティ ** ( UCITS/REIT ) * エンティティ **
資産合計
0 28,593 2,350 0 23,733 1,974
金融資産簿価
0 13,381 943 0 11,962 949
* グループが 20 %以上を保有し、資産運用を行っている UCITS に関連する金額。被保険当事者が保有する勘定分を含む。
** その他のストラクチャード・エンティティとはアセット・ファイナンス事業体を指す。
3e - 売却目的保有の非流動資産及び負債
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
売却目的保有非流動資産
726 0
売却目的保有非流動負債
725 0
これらの売却目的保有の非流動資産及び負債には、子会社である Groupe des Assurances du Crédit Mutuel による NELL のポートフォリオの売却が含まれている。
NELL のポートフォリオの処分は 2020 年1月1日を発効日として、 2020 年第1四半期中に行われる。ブローカーネットワークが関与する当該ポートフォリオの売却には、買手による NELL の全従業員の
買収も含まれている。
当該ポートフォリオに関する資産及び負債は財務書類の財政状態計算書において、 IFRS 第5号に従い、勘定科目「売却目的保有非流動資産」及び「売却目的保有非流動資産関連の負債」に表示され
ている。
注記4 - 現金及び中央銀行への預け金/中央銀行からの預り金(資産/負債)
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
現金及び中央銀行への預け金 - 資産
中央銀行への預け金 63,822 54,659
うち法定準備預金 2,118 1,980
現金 942 859
合計 64,764 55,518
中央銀行からの預り金 - 負債
715 350
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注記5 - 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債
5a - 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
その他の その他の
公正価値 公正価値
売買目的 合計 売買目的 合計
純損益を通じ 純損益を通じ
オプション オプション
た公正価値 た公正価値
有価証券 11,376 437 4,326 16,139 10,455 418 4,014 14,887
941 0 0 941 774 0 0 774
- 政府証券
9,788 437 150 10,375 9,135 418 149 9,702
- 債券及び その他 の負債証券
上場 9,788 97 25 9,910 9,135 82 25 9,242
非上場 0 340 125 465 0 336 124 460
うち UCI 133 1 134 130 7 137
647 3,492 4,139 546 3,158 3,704
- 株式及びその他の資本性金融商品
上場 647 1,151 1,798 546 1,007 1,553
非上場 0 2,341 2,341 0 2,151 2,151
684 684 707 707
- 長期投資
株式投資 193 193 202 202
その他の長期投資 260 260 180 180
関連会社への投資 230 230 324 324
その他の長期投資 1 1 1 1
デリバティブ金融商品 3,190 3,190 3,398 3,398
貸出金及び債権 12,490 0 0 12,490 0 0 0
(1)
12,490 0 12,490 0 0
うち年金
合計 27,056 437 4,326 31,819 13,853 418 4,014 18,285
(1) 年金の一部で管理モデルが変更されたことにより、グループは、 2019 年1月1日から開始する取引より、ポートフォリオを純損益を通じた公正価値に分類した。この変更には、売買戦略又はト
レーディング勘定のリファイナンスを目的とする取引のみが含まれる。銀行勘定の取引は、ポートフォリオにおいても償却原価のままである( 10b 及び 10c )。
純損益を通じ て 公正価値で認識され る主な非連結会社投資のリスト
銀行業務純益 当期純利益/
持分比率 株主資本 資産合計
又は収益 (損失)
(1)
上場 30 %未満 23,842 295,547 13,233 2,809
Banque Marocaine du Commerce Extérieur ( BMCE Bank of Africa )
Crédit Logement
非上場 10 %未満 1,709 10,813 204 102
CRH ( Caisse de Refinancement de l'Habitat )
非上場 20 %未満 563 28,103 2 0
上記の金額(持分比率を除く)は 2018 年度の金額である。
(1) BMCE Bank of Africa は、グループによる重要な影響力がなくなったことにより、 2018 年に連結除外となった。 BMCE Bank of Africa の株式は現在、純損益を通じた公正価値で認識されている。
数値の単位は百万モロッコ・ディルハム。
5b - 純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
売買目的保有金融負債 18,854 4,390
公正価値オプションにより純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 0 0
合計 18,854 4,390
売買目的保有金融負債
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
有価証券の信用売り 979 1,227
政府証券 0 3
債券及びその他の負債証券 357 585
株式及びその他の資本性金融商品 622 639
(1)
15,085 0
買戻条件付で譲渡された有価証券に関する負債
売買目的デリバティブ 2,785 3,159
その他の売買目的保有金融負債 5 4
合計 18,854 4,390
(1) 年金の一部で管理モデルが変更されたことにより、グループは、 2019 年1月1日から開始する取引より、ポートフォリオを純損益を通じた公正価値に分類した。この変更には、売買戦略又はト
レーディング勘定のリファイナンスを目的とする取引のみが含まれる。銀行勘定の取引は、ポートフォリオにおいても償却原価のままである( 10b 及び 10c )。
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5c - 売買目的デリバティブの分析
(1)
2019 年 12 月 31 日
2018 年 12 月 31 日修正再表示
想定元本 資産 負債 想定元本 資産 負債
金利デリバティブ 287,911 1,914 1,534 312,158 2,042 1,812
スワップ 159,519 1,793 1,325 76,014 1,697 1,680
(1)
97,408 2 1 211,268 6 4
その他の確定契約
オプション 及び 条件付商品 30,984 119 208 24,876 339 128
外国為替デリバティブ 121,205 1,022 845 123,131 980 881
スワップ 87,027 40 38 88,385 37 44
その他の確定契約 9,460 915 740 7,749 846 740
オプション 及び 条件付商品 24,718 67 67 26,997 97 97
金利及び外国為替以外の金融商品 26,833 255 407 27,187 375 466
スワップ 11,057 112 171 10,668 93 130
その他の確定契約 11,014 12 101 8,401 14 90
オプション 及び 条件付商品 4,762 131 135 8,118 268 246
合計 435,949 3,191 2,786 462,476 3,397 3,159
スワップは、担保付きの場合は OIS 曲線、それ以外は BOR 曲線で評価される。ヘッジ対象は BOR 曲線を用いて評価される。ヘッジ対象及びヘッジ手段を異なる曲線を用いて評価することによる差異
は、ヘッジの非有効部分として会計処理される。また、デリバティブの価値は、カウンターパーティー・リスクを勘案している。
(1) 財務報告( FINREP )で使用されるデータを改善するため、グループは勘定科目のレビューを実施した。この結果、新たに想定元本の勘定が設定され、一部の勘定の分類が「売買目的」から
「ヘッジ」に変更された。そして、 2018 年 12 月 31 日現在の公表想定元本 282,649 百万ユーロは、修正再表示されている。
注記 6 - ヘッジ
6a - ヘッジ手段のデリバティブ
(1)
2019 年 12 月 31 日
2018 年 12 月 31 日修正再表示
想定元本 資産 負債 想定元本 資産 負債
公正価値ヘッジ 290,347 3,440 2,285 263,340 3,064 2,357
スワップ 75,288 3,442 2,285 86,814 3,067 2,356
(1)
213,866 0 0 174,885 0 0
その他の確定契約
オプション及び条件付商品 1,193 -2 0 1,641 -3 1
キャッシュ・フロー・ヘッジ 267 0 5 0 0
スワップ 267 0 5 0 0
合計 290,614 3,440 2,290 263,340 3,064 2,357
スワップは、担保付きの場合は OIS 曲線、それ以外は BOR 曲線で評価される。ヘッジ対象は BOR 曲線を用いて評価される。ヘッジ対象及びヘッジ手段を異なる曲線を用いて評価することによる差異
は、ヘッジの非有効部分として会計処理される。また、デリバティブの価値は、カウンターパーティー・リスクを勘案している。
(1) 財務報告( FINREP )で使用されるデータを改善するため、グループは勘定科目のレビューを実施した。この結果、新たに想定元本の勘定が設定され、一部の勘定の分類が「売買目的」から
「ヘッジ」に変更された。そして、 2018 年 12 月 31 日現在の公表想定元本 103,504 百万ユーロは、修正再表示されている。
満期別のヘッジ手段のデリバティブの額面金額
3か月未満 3か月超1年未満 1年 -5年 5年超 2019 年 12 月 31 日
公正価値ヘッジ 8,543 26,257 140,503 115,045 290,347
スワップ 3,403 14,146 37,637 20,102 75,288
その他の確定契約 5,028 11,775 102,122 94,941 213,866
オプション及び条件付商品 112 336 745 1 1,193
キャッシュ・フロー・ヘッジ 89 178 0 0 267
スワップ 89 178 0 0 267
合計 8,632 26,435 140,503 115,045 290,614
3か月未満 3か月超1年未満 1年 -5年 5年超 2018 年 12 月 31 日
公正価値ヘッジ 10,327 18,439 103,476 131,098 263,340
スワップ 6,702 7,188 45,617 27,307 86,814
その他の確定契約 3,513 10,915 56,667 103,790 174,885
オプション及び条件付商品 112 336 1,192 1 1,641
合計 10,327 18,439 103,476 131,098 263,340
6b - 金利リスク・ヘッジ対象ポートフォリオの再測定による調整
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
ポートフォリオの金利リスクの公正価値
897 696
- 金融資産
-4 19
- 金融負債
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6c - 公正価値ヘッジのミクロ・ヘッジ対象項目
ヘッジ対象資産項目
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
うちヘッジ関連の うち当年度の うちヘッジ関連の うち当年度の
帳簿価額 帳簿価額
再評価 再評価 再評価 再評価
償却原価で測定する金融機関への貸出金及び債権 22,745 0 0 23,235 0 0
償却原価で測定する顧客への貸出金及び債権 70,753 887 6 86,453 717 -3
償却原価で測定する有価証券 1,287 54 3 1,455 55 -20
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 18,322 868 0 16,373 109 8
合計 113,107 1,809 9 127,516 881 -15
ヘッジ対象負債項目
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
うちヘッジ関連の うち当年度の うちヘッジ関連の うち当年度の
帳簿価額 帳簿価額
再評価 再評価 再評価 再評価
負債証券 54,793 1,411 2 53,798 1,031 3
金融機関に対する債務 11,831 929 2 12,656 822 2
顧客に対する債務 27,218 27 3 26,082 8 0
合計 93,842 2,367 7 92,536 1,861 5
注記 7 - その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
政府証券 10,262 9,574
債券及びその他の負債証券 19,575 17,078
19,166 16,697
- 上場
409 381
- 非上場
未収利息 165 156
負債証券小計 ( 総額 ) 30,002 26,808
うち減損負債証券 [S3]
2 2
正常貸出金の減損 [S1/S2]
-17 -11
その他の減損 [S3]
-1 -1
負債証券小計 ( 純額 ) 29,984 26,796
株式及びその他の資本性金融商品 19 16
9 13
- 上場
10 3
- 非上場
長期投資 447 383
60 60
- 株式投資
263 185
- その他の長期投資
124 138
- 関連会社への投資
資本性金融商品小計
466 399
合計 30,451 27,195
うちその他の包括利益で認識する未実現キャピタル・ゲイン又はキャピタル・ロス 3 -97
うち上場株式投資 -1 -1
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注記 8 - 公正価値で計上する金融商品の公正価値ヒエラルキー
2019 年 12 月 31 日 レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計
金融資産 IFRS 第9号
その他の包括利益を通じた公正価値 26,174 3,017 1,261 30,452
政府証券及び類似証券 10,342 0 0 10,342
債券及びその他の負債証券 15,627 3,014 1,000 19,642
株式及びその他の資本性金融商品 18 2 0 20
投資及びその他の長期証券 187 0 136 323
子会社及び関連会社投資 0 0 124 124
売買目的/公正価値オプション/その他 10,832 16,749 4,236 31,818
政府証券及び類似証券 - 売買目的
689 201 52 941
政府証券及び類似証券 - 公正価値オプション
0 0 0 0
政府証券及び類似証券 - その他の純損益を通じた公正価値
0 0 0 0
債券及びその他の負債証券 - 売買目的
8,079 1,510 199 9,788
債券及びその他の負債証券 - 公正価値オプション
33 0 404 437
債券及びその他の負債証券 - その他の純損益を通じた公正価値
102 0 48 150
株式及びその他の資本性金融商品 - 売買目的
647 0 0 647
(1)
1,166 0 2,326 3,492
株式及びその他の資本性金融商品 - その他の純損益を通じた公正価値
投資及びその他の長期証券 - その他の純損益を通じた公正価値
1 0 451 452
子会社及び関連会社投資 - その他の純損益を通じた公正価値
0 0 230 230
金融機関への貸出金及び債権 - 売買目的
0 0 0 0
金融機関への貸出金及び債権 - その他の純損益を通じた公正価値
0 0 0 0
顧客への貸出金及び債権 - 売買目的
0 12,489 0 12,489
顧客への貸出金及び債権 - その他の純損益を通じた公正価値
0 0 0 0
デリバティブ及びその他の金融資産 - 売買目的 115 2,548 526 3,190
ヘッジ手段のデリバティブ 0 3,438 2 3,440
合計 37,006 23,204 5,499 65,709
金融資産 IAS 第 39 号 - 保険事業の投資
純損益を通じた公正価値 20,194 5,263 0 25,457
売買目的 0 0 0 0
公正価値オプション - 負債証券
2,321 2,273 0 4,594
公正価値オプション - 資本性金融商品
17,872 2,990 0 20,862
ヘッジ手段のデリバティブ 0 0 0 0
売却可能資産 69,090 2,916 633 72,639
政府証券及び類似証券 16,127 169 0 16,296
債券及びその他の負債証券 40,951 448 0 41,399
株式及びその他の資本性金融商品 11,075 2,282 1 13,357
株式投資、子会社及び関連会社株式並びにその他の長期投資 937 17 632 1,586
合計 89,283 8,179 633 98,095
金融負債 IFRS 第9号
売買目的/公正価値オプション 125 18,281 447 18,854
ヘッジ手段のデリバティブ 0 2,271 19 2,291
合計 125 20,553 467 21,144
保険事業の契約に関する金融負債 IAS 第 39 号
純損益を通じた公正価値 1 6,435 0 6,436
売買目的 1 0 0 1
公正価値オプション 0 6,435 0 6,435
ヘッジ手段のデリバティブ 0 0 0 0
合計 1 6,435 0 6,436
(1) 主にグループのプライベート・エクイティ会社が保有する株式投資を含む。
・レベル1:活発な市場における相場価格。
・レベル2:活発な市場における類似商品の相場価格で、測定方法は、全ての重要なインプットは観察可能な市場データに基づく。
・レベル3:測定は、重要な観察不能なインプットを含む内部モデルに基づく。
トレーディング・ポートフォリオのレベル2又はレベル3の金融商品は、主に、流動性が低いとみなされるデリバティブ及び有価証券で構成される。
これら全ての金融商品の測定は不確実性を伴うため、価格算定時に市場参加者が考慮するリスク・プレミアムを反映した評価調整が加味されている。
こうした評価調整によって、とりわけ、モデルで捕捉できないリスク、当該金融商品又はパラメータに伴う流動性リスク、特定の市況下でモデルに関連するアクティブな運用戦略に伴う追加費用を
相殺するための固有のリスク・プレミアム、及び店頭デリバティブの公正価値に内在するカウンターパーティー・リスクを一体化して勘案することができる。用いる方法は変更される可能性があ
る。またカウンターパーティー・リスクには、店頭デリバティブの公正価値に内在する自己のカウンターパーティー・リスクも含まれる。
評価調整を決定する際には、各リスク・ファクターを個別に検討しており、様々なリスク、パラメータ又はモデルの分散効果に対する引当金は考慮されていない。多くの場合、各リスク・ファク
ターについてはポートフォリオ・アプローチが用いられている。
その他の包括
損益計算書に
利益における
期首 購入 売却 移動 その他の変動 期末
おける損益
公正価値ヒエラルキー - レベル 3
損益
株式及びその他の資本性金融商品 - その他の純損益を通じ
2,026 465 -361 0 259 0 -2 2,387
た公正価値
2018 年 12 月 31 日 レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計
金融資産 IFRS 第9号
その他の包括利益を通じた公正価値 23,053 2,726 1,415 27,193
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政府証券及び類似証券 9,612 37 0 9,648
債券及びその他の負債証券 13,293 2,687 1,152 17,147
株式及びその他の資本性金融商品 19 2 0 15
投資及びその他の長期証券 129 0 101 245
子会社及び関連会社投資 0 0 161 138
売買目的/公正価値オプション/その他 10,623 3,734 3,930 18,286
政府証券及び類似証券 - 売買目的
615 159 0 774
政府証券及び類似証券 - 公正価値オプション
0 0 0 0
政府証券及び類似証券 - その他の純損益を通じた公正価値
0 0 0 0
債券及びその他の負債証券 - 売買目的
7,882 926 327 9,135
債券及びその他の負債証券 - 公正価値オプション
35 20 363 418
債券及びその他の負債証券 - その他の純損益を通じた公正価値
102 0 48 149
株式及びその他の資本性金融商品 - 売買目的
546 0 0 546
(1)
1,193 0 2,026 3,158
株式及びその他の資本性金融商品 - その他の純損益を通じた公正価値
投資及びその他の長期証券 - その他の純損益を通じた公正価値
3 0 389 383
子会社及び関連会社投資 - その他の純損益を通じた公正価値
0 0 217 325
デリバティブ及びその他の金融資産 - 売買目的 247 2,629 560 3,398
ヘッジ手段のデリバティブ 0 3,052 11 3,063
合計 33,676 9,512 5,356 48,542
金融資産 IAS 第 39 号 - 保険事業の投資
純損益を通じた公正価値 21,348 4,751 0 26,099
売買目的 0 0 0 0
公正価値オプション - 負債証券
2,167 3,093 0 5,260
公正価値オプション - 資本性金融商品
19,181 1,658 0 20,839
ヘッジ手段のデリバティブ 0 0 0 0
売却可能資産 63,048 1,911 520 65,479
政府証券及び類似証券 16,066 0 0 16,066
債券及びその他の負債証券 37,742 81 0 37,824
株式及びその他の資本性金融商品 8,458 1,809 1 10,267
株式投資、子会社及び関連会社株式並びにその他の長期投資 782 21 519 1,322
合計 84,396 6,662 520 91,579
金融負債 IFRS 第9号
売買目的/公正価値オプション 1,443 2,168 779 4,390
デリバティブ及びその他の金融負債 - 売買目的
1,443 2,168 779 4,390
ヘッジ手段のデリバティブ 0 2,336 21 2,356
合計 1,443 4,503 800 6,746
保険事業の契約に関する金融負債 IAS 第 39 号
純損益を通じた公正価値 0 5,315 0 5,315
売買目的 0 -1 0 -1
公正価値オプション 0 5,316 0 5,316
ヘッジ手段のデリバティブ 0 0 0 0
合計 0 5,315 0 5,315
(1) 主にグループのプライベート・エクイティ会社が保有する株式投資を含む。
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注記9 - 証券化商品の残高に関する詳細
銀行監督当局及び市場規制当局からの要請に従い、金融安定理事会( FSB )の勧告に基づくセンシティブなエクスポージャーを以下に示す。
トレーディング・ポートフォリオ及びその他の包括利益を通じて公正価値で測定する有価証券のポートフォリオは、規制市場もしくは主要ブローカーから入手した外部データ又は、価格を入手でき
ない場合には比較可能な上場証券に基づき設定した市場価値で評価されていた。
要約
帳簿価額 帳簿価額
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
RMBS 1,561 1,518
CMBS 662 543
CLO 3,561 3,211
その他の ABS 2,185 2,404
小計 7,969 7,677
ABCP プログラムの流動性枠 0 215
合計 7,969 7,892
別途記載されていない限り、有価証券はクレジット・デフォルト・スワップでヘッジされていない。
2019 年 12 月 31 日におけるエクスポージャー
RMBS CMBS CLO その他の ABS 合計
純損益を通じた公正価値 487 - 65 506 1,059
償却原価 53 - 300 533 886
公正価値 - その他
8 - - - 8
その他の包括利益を通じた公正価値 1,013 662 3,196 1,145 6,016
合計 1,561 662 3,561 2,185 7,969
フランス 334 - 571 606 1,511
スペイン 112 - - 188 301
英国 256 - 136 84 475
フランス、スペイン、英国以外の欧州 470 - 247 774 1,490
米国 198 662 2,608 254 3,722
その他 190 - 279 468
合計 1,561 662 3,561 2,185 7,969
米国支店 194 659 - - 853
AAA 格 1,163 4 3,410 1,070 5,646
AA 格 168 - 96 582 846
A格 17 - 44 - 60
BBB 格 7 - - 25 31
BB 格 8 - - 7 15
B格以下 4 - - - 4
格付けなし - - 11 502 513
合計 1,561 662 3,561 2,185 7,969
2005 年以前に組成 39 51 - - 90
2006 年 -2008 年に組成 94 - - 20 114
2009 年 -2011 年に組成 65 4 - - 69
2012 年 -2019 年に組成 1,362 607 3,561 2,165 7,696
合計 1,561 662 3,561 2,185 7,969
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2018 年 12 月 31 日におけるエクスポージャー
RMBS CMBS CLO その他の ABS 合計
純損益を通じた公正価値 472 0 0 253 725
償却原価 237 0 260 256 753
公正価値 - その他
9 9
その他の包括利益を通じた公正価値 801 543 2,951 1,895 6,190
合計 1,518 543 3,211 2,404 7,677
フランス 251 0 555 644 1,450
スペイン 125 0 0 195 320
英国 344 0 135 211 690
フランス、スペイン、英国以外の欧州 310 0 363 1,199 1,871
米国 293 543 2,158 1 2,994
その他 197 0 0 155 351
合計 1,518 543 3,211 2,404 7,677
米国支店 125 543 0 0 668
AAA 格 1,045 0 3,041 1,634 5,719
AA 格 141 0 120 508 770
A格 20 0 38 57 115
BBB 格 7 0 0 200 207
BB 格 18 0 0 7 24
B格以下 162 0 0 0 162
格付けなし 0 0 11 0 11
合計 1,518 543 3,211 2,404 7,677
2005 年以前に組成 60 0 0 0 60
2006 年 -2008 年に組成 283 0 0 56 338
2009 年 -2011 年に組成 31 1 0 0 32
2012 年 -2018 年に組成 1,144 542 3,211 2,349 7,247
合計 1,518 543 3,211 2,404 7,677
注記 10 - 償却原価で測定する金融資産
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
償却原価で測定する有価証券 2,780 2,957
金融機関への貸出金及び債権 51,675 57,322
顧客への貸出金及び債権 250,142 243,999
合計 304,597 304,278
10a - 償却原価で測定する有価証券
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
有価証券 2,936 3,156
1,663 1,921
- 政府証券
1,273 1,235
- 債券及びその他の負債証券
上場 497 489
非上場 776 746
未収利息 12 14
総額 2,947 3,170
うち減損資産 [S3]
183 392
正常貸出金の減損 [S1/S2]
-1 0
その他の減損 [S3]
-167 -213
純額 2,780 2,957
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10b - 償却原価で測定する金融機関への貸出金及び債権
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
正常貸出金 [S1/S2]
51,448 57,076
(1)
7,171 5,757
Crédit Mutuel ネットワーク勘定
その他の普通勘定 2,933 3,365
貸出金 35,030 35,832
その他受取債権 4,674 4,945
(2)
1,641 7,177
年金
0 0
- 個別減損債権総額 [S3 ]
229 249
- 未収利息
-2 -3
- 正常貸出金の減損 [S1/S2]
0 0
- その他の減損 [S3]
合計 51,675 57,322
(1) 主にフランス預金供託金庫( Caisse des Dépôts et Consignations )( CDC )との間の未決済残高 [LEP, LDD, Livret bleu, Livret A] に関連する。
(2) 年金の一部で管理モデルが変更されたことにより、グループは、 2019 年1月1日から開始する取引より、ポートフォリオを純損益を通じた公正価値に分類した。この変更には、売買戦略又はト
レーディング勘定のリファイナンスを目的とする取引のみが含まれる。銀行勘定の取引は、ポートフォリオにおいても償却原価のままである。
10c - 償却原価で測定する顧客への貸出金及び債権
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
正常貸出金 [S1/S2]
231,929 227,075
商業貸出金 15,240 15,323
顧客へのその他の貸出金 216,275 211,317
87,384 82,037
- 住宅貸出金
128,891 129,280
- その他の貸出金及び債権(買戻契約を含む)
未収利息 413 436
保険及び再保険債権 0 0
9,618 9,064
個別減損債権総額 [S3]
債権総額 241,547 236,139
正常貸出金の減損 [S1/S2]
-1,529 -1,419
その他の減損 [S3]
-5,372 -5,120
小計 I
234,646 229,600
ファイナンス・リース [純投資 ]
15,304 14,273
10,802 9,983
- 設備
4,502 4,290
- 不動産
490 427
個別減損債権総額 [S3]
正常貸出金の減損 [S1/S2] -108 -110
その他の減損 [S3]
-190 -190
小計 II
15,496 14,400
合計 250,142 244,000
うち劣後ローン 13 13
(1)
912 9,350
うち年金
(1) 年金の一部で管理モデルが変更されたことにより、グループは、 2019 年1月1日から開始する取引より、ポートフォリオを純損益を通じた公正価値に分類した。この変更には、売買戦略又はト
レーディング勘定のリファイナンスを目的とする取引のみが含まれる。銀行勘定の取引は、ポートフォリオにおいても償却原価のままである。
顧客とのファイナンス・リース取引
2018 年 12 月 31 日 増加 減少 その他 2019 年 12 月 31 日
総帳簿価額 14,700 2,384 -1,278 -12 15,794
回収不能リース料の減損 -300 -98 101 -1 -298
純帳簿価額 14,400 2,286 -1,177 -13 15,496
ファイナンス・リースの将来の最低受取リース料の残存期間分析
1年以下 1年超5年以内 5年超 合計
将来の最低受取リース料 3,976 8,963 2,884 15,823
将来リース料の現在価値 3,817 8,733 2,874 15,424
未収金融収益 159 230 10 399
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注記 11 - 償却原価で測定する金融負債
11a - 償却原価で測定する負債証券
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
譲渡性預金証書 42 38
銀行間証書及び譲渡性負債商品 56,396 56,406
債券 66,833 62,544
非優先上位債 1,044 0
関連債務 795 767
合計 125,110 119,755
11b - 金融機関に対する債務
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
その他の普通勘定 6,770 13,920
借入金 15,478 15,182
その他の債務 4,458 4,193
(1)(2)
13,172 28,807
年金
関連債務 42 95
合計 39,920 62,197
(1) グループは、欧州中央銀行( ECB )の貸出条件付き長期資金供給オペ( TLTRO II )に参加し、 2019 年 12 月 31 日現在、 9,994 百万ユーロを借り入れている。
(2) 年金の一部で管理モデルが変更されたことにより、グループは、 2019 年 1月 1日から開始する取引より、ポートフォリオを純損益を通じた公正価値に分類した。この変更には、売買戦略又はト
レーディング勘定のリファイナンスを目的とする取引のみが含まれる。銀行勘定の取引は、ポートフォリオにおいても償却原価のままである。
11c - 償却原価で測定する顧客に対する債務
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
特別貯蓄勘定 58,072 55,208
42,386 40,349
- 要求払
15,686 14,859
- 定期
貯蓄勘定の関連債務 1 1
小計 58,072 55,209
要求払勘定 112,105 101,845
定期預金及び借入金 46,813 34,227
(1)
3 2,024
年金
関連債務 102 144
その他の債務 7 10
小計 159,030 138,250
合計 217,102 193,459
(1) 年金の一部で管理モデルが変更されたことにより、グループは、 2019 年1月1日から開始する取引より、ポートフォリオを純損益を通じた公正価値に分類した。この変更には、売買戦略又はト
レーディング勘定のリファイナンスを目的とする取引のみが含まれる。銀行勘定の取引は、ポートフォリオにおいても償却原価のままである。
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11d - 金融資産と金融負債の相殺
財政状態計算書で相殺されない関連金額
財政状態計算書 財政状態計算書
マスター・
で相殺された で表示された
金融資産総額 純額
受取 受取現金担保
ネッティング契
金融負債総額 純額
金融商品担保 (担保金)
2019 年 12 月 31 日 約による影響
金融資産
デリバティブ 10,094 -3,452 6,642 -1,302 0 -3,131 2,209
年金 21,559 0 21,559 0 -21,372 -162 25
合計 31,653 -3,452 28,201 -1,302 -21,372 -3,293 2,234
財政状態計算書で相殺されない関連金額
財政状態計算書 財政状態計算書
マスター・
で相殺された で表示された
金融負債総額 純額
差入 支払現金担保
ネッティング契
金融資産総額 純額
金融商品担保 (担保金)
2019 年 12 月 31 日 約による影響
金融負債
デリバティブ 8,529 -3,452 5,076 -1,302 0 -2,244 1,530
年金 34,710 0 34,710 0 -34,532 -140 37
合計 43,238 -3,452 39,786 -1,302 -34,532 -2,384 1,568
財政状態計算書で相殺されない関連金額
財政状態計算書 財政状態計算書
マスター・
で相殺された で表示された
金融資産総額 純額
受取 受取現金担保
ネッティング契
金融負債総額 純額
金融商品担保 (担保金)
2018 年 12 月 31 日 約による影響
金融資産
デリバティブ 8,038 -1,576 6,462 -1,118 0 -3,194 2,150
年金 19,813 0 19,813 0 -19,527 -185 102
合計 27,851 -1,576 26,275 -1,118 -19,527 -3,379 2,252
財政状態計算書で相殺されない関連金額
財政状態計算書 財政状態計算書
マスター・
で相殺された で表示された
金融負債総額 純額
差入 支払現金担保
ネッティング契
金融資産総額 純額
金融商品担保 (担保金)
2018 年 12 月 31 日 約による影響
金融負債
デリバティブ 7,090 -1,576 5,514 -1,150 0 -2,828 1,536
年金 36,221 0 36,221 0 -35,429 -791 1
合計 43,311 -1,576 41,735 -1,150 -35,429 -3,619 1,537
この開示は、 IFRS 第7号の改訂に従って要求されているものであり、 IFRS よりも制限が少ない、米国で一般に公正妥当と認められる会計原則( US GAAP )に基づく会計処理との比較の基準を示すた
めのものである。
2列目の数値は、清算機関を通じて処理される取引に関して、 IAS 第 32 号に基づく会計上の相殺を示している。
「マスター・ネッティング契約による影響」の欄は、会計上、相殺の対象ではない強制執行可能な契約に基づく取引残高を示しており、いずれかの契約当事者のデフォルト時、支払不能時又は破産
時に相殺権が行使される取引が含まれる。これは、清算機関を介しているか否かにかかわらず、デリバティブ及び買戻契約に関係する。
「受取金融商品担保/差入金融商品担保」の欄は、担保として交換された有価証券の市場価格を示している。
「受取現金担保/支払現金担保」の欄は、金融商品のプラス又はマイナスの市場価格に関して受け取られた、又は支払われた保証金を示す。これらは財政状態計算書において「未収収益及びその他
の資産」又は「未払費用及びその他の負債」として認識されている。
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注記 12 - 資産総額及び減損引当金の変動
12a - 減損対象資産総額
2018 年 12 月 31 日 キャッシュ・
(3)
取得/発生 売却/償還 その他 2019 年 12 月 31 日
移動
(1) (2)
修正再表示 フローの変動
償却原価で測定する金融資産
57,325 63,928 -69,591 9 6 0 51,677
- 以下の対象となる金融機関への貸出金及び債権
12 ヶ月の予想損失 [S1]
57,312 63,923 -69,581 9 9 0 51,672
全期間の予想損失 [S2]
13 5 -10 0 -3 0 5
償却原価で測定する金融資産
250,840 116,288 -110,111 321 3 0 257,341
(1)
- 以下の対象となる顧客への貸出金及び債権
12 ヶ月の予想損失 [S1] 228,606 103,438 -99,114 27 -736 0 232,221
全期間の予想損失 [S2]
12,743 11,848 -8,597 37 -1,019 0 15,012
期末における信用減損資産の予想損失 [S3]
9,447 1,000 -2,354 257 1,758 0 10,108
(ただし、当初認識時は信用減損していない)
期末及び当初認識時における信用減損資産の予想損失 [S3]
44 2 -46 0 0 0 0
償却原価で測定する金融資産 - 有価証券
3,170 3,313 -3,650 0 115 0 2,948
12 ヶ月の予想損失 [S1]
2,778 3,305 -3,427 0 109 0 2,765
全期間の予想損失 [S2]
0 0 0 0 0 0 0
期末における信用減損資産の予想損失 [S3]
392 8 -223 0 6 0 183
(ただし、当初認識時は信用減損していない)
期末及び当初認識時における信用減損資産の予想損失 [S3]
0 0 0 0 0 0 0
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
26,808 12,261 -8,955 0 -112 0 30,002
- 負債証券
12 ヶ月の予想損失 [S1]
26,699 12,190 -8,921 0 -73 0 29,895
全期間の予想損失 [S2]
107 38 0 0 -40 0 105
期末における信用減損資産の予想損失 [S3]
2 33 -34 0 1 0 2
(ただし、当初認識時は信用減損していない)
期末及び当初認識時における信用減損資産の予想損失 [S3]
0 0 0 0 0 0 0
合計 338,143 195,790 -192,307 330 12 0 341,968
(1) 償却原価で測定する金融資産の額 - 顧客への貸出金及び債権は、ファイナンス・リース残高の経済的実態をよりよく反映させるために、 2018 年 12 月 31 日現在において修正再表示された。
(2) 認識の中止を生じさせないキャッシュ・フローの変動。
(3) うちバケット間の移動。
12b - 減損引当金の変動
2018 年 12 月 31 日 繰入 戻入 その他 2019 年 12 月 31 日
償却原価で測定する金融資産 - 金融機関への貸出金及び債権
-6 -2 3 3 -2
うち組成信用減損資産 [S3]
0 0 0 0 0
- 12 ヶ月の予想損失 [S1]
-6 -2 3 3 -2
0 0 0 0 0
- 全期間の予想損失 [S2]
- 期末における信用減損資産の予想損失 [S3]
0 0 0 0 0
(ただし、当初認識時は信用減損していない)
期末及び当初認識時における信用減損資産の予想損失 [S3]
0 0 0 0 0
償却原価で測定する金融資産 - 顧客への貸出金及び債権
-6,839 -1,813 1,530 -77 -7,199
うち組成信用減損資産 [S3]
0 0 0 0 0
- 12 ヶ月の予想損失 [S1]
-755 -238 165 4 -824
-774 -335 293 4 -812
- 全期間の予想損失 [S2]
0 0 0 0 0
- うち IFRS 第 15 号に基づく顧客債権
- 期末における信用減損資産の予想損失 [S3]
-5,311 -1,240 1,072 -83 -5,562
(ただし、当初認識時は信用減損していない)
期末及び当初認識時における信用減損資産の予想損失 [S3]
0 0 0 0 0
償却原価で測定する金融資産 - 有価証券
-213 -1 1 45 -168
うち組成信用減損資産 [S3]
0 0 0 0 0
- 12 ヶ月の予想損失 [S1]
0 -1 0 0 -1
0 0 0 0 0
- 全期間の予想損失 [S2]
- 期末における信用減損資産の予想損失 [S3]
-213 0 1 45 -167
(ただし、当初認識時は信用減損していない)
期末及び当初認識時における信用減損資産の予想損失 [S3]
0 0 0 0 0
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 - 負債証券
-12 -9 3 0 -18
うち組成信用減損資産 [S3]
0 0 0 0 0
- 12 ヶ月の予想損失 [S1]
-11 -7 3 0 -15
0 -2 0 0 -2
- 全期間の予想損失 [S2]
- 期末における信用減損資産の予想損失 [S3]
-1 0 0 0 -1
(ただし、当初認識時は信用減損していない)
期末及び当初認識時における信用減損資産の予想損失 [S3]
0 0 0 0 0
合計 -7,070 -1,825 1,537 -29 -7,387
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注記 13 - 保険契約に関連する投資/資産及び負債
13a - 保険事業による短期投資及び責任準備金の再保険会社負担分
金融資産
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
純損益を通じた公正価値 25,457 26,099
0 0
- 売買目的
4,594 5,260
- 公正価値オプション - 負債証券
20,863 20,839
- 公正価値オプション - 資本性金融商品
ヘッジ手段のデリバティブ 0 0
(1)
72,638 65,479
売却可能
16,296 16,066
- 政府証券及び類似証券
41,399 37,824
- 債券及びその他の負債証券
13,357 10,267
- 株式及びその他の資本性金融商品
1,586 1,322
- 株式投資、子会社及び関連会社株式並びにその他の長期投資
貸出金及び債権 5,125 2,624
満期保有目的 7,877 10,559
金融資産小計 111,097 104,761
投資不動産 3,313 3,228
責任準備金及びその他の資産における再保険会社負担分 789 751
合計 115,199 108,740
(1) うち SPPI 資産は 56,602 百万ユーロ。
2019 年 12 月 31 日現在、償却原価で認識される建物の公正価値は 4,306 百万ユーロ。
保険会社が保有する主な 非 連結会社投資のリスト
当期純利益/
銀行業務純益又は
持分比率 株主資本 資産合計
収益
(損失)
Ardian Holding 非上場 20 %未満 402 872 393 123
Covivio (旧 Foncière des Régions )
上場 10 %未満 11,358 24,384 884 1,143
Covivio Hôtels (旧 Foncière des Murs )
上場 10 %未満 3,304 6,740 225 227
(1)
非上場 10% 1,153 6,751 1,937 8
Certas (住宅・自動車保険会社)
上記の金額(持分比率を除く)は 2018 年度の金額である。
(1) 単位は百万カナダドル
STANDARD & POOR'S による SPPI 保険資産の格付けの内訳
Standard & Poor's の格付け
SPPI 保険資産
AAA 格 12%
AA+ 格 2%
AA 格 27%
AA- 格 4%
A+ 格 8%
A格 7%
A- 格 11%
BBB+ 格 9%
BBB 格 7%
BBB- 格 0%
BB+ 格 0%
NN* 12%
合計 100%
* 格付けなし
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13b - 保険契約に関する負債
保険契約の責任準備金
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
生命保険 86,101 80,963
損害保険 4,408 3,763
アカウント・ユニット 13,093 11,716
その他 314 307
合計 103,916 96,749
うち繰延配当負債 15,128 10,302
繰延配当資産 0 0
責任準備金の再保険会社負担分 424 348
責任準備金純額 103,492 96,401
金融負債
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
純損益を通じた公正価値 6,436 5,315
1 -1
- 売買目的
6,435 5,316
- 公正価値オプション
ヘッジ手段のデリバティブ 0 0
金融機関に対する債務 153 167
負債証券 0 0
劣後債 300 300
小計 6,889 5,782
その他の負債 389 337
合計 7,278 6,119
保険契約に関する負債合計 111,194 102,868
注記 14 - 法人税
14a -当期税金
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
資産(純損益を通じたもの) 1,029 1,111
負債(純損益を通じたもの) 575 373
2019 年1月1日の IFRIC 第 23 号「税務処理に関する不確実性」適用に従い、グループは 150 百万ユーロについて、「引当金」(注記 20a )から「当期税金」(注記 14a )へ分類変更した。
14b - 繰延税金
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
資産(純損益を通じたもの) 896 950
資産(その他の包括利益を通じたもの) 258 182
負債(純損益を通じたもの) 612 614
負債(その他の包括利益を通じたもの) 578 344
主要な繰延税金の分類の分析
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
資産 負債 資産 負債
税務上の繰越欠損金
以下に関する一時差異:
704 719
- 金融資産の減損
396 352
- ファイナンス・リース準備金
537 971 378 617
- 金融商品の再評価
182 39 148 72
- 未払費用及び未収収益
- フロースルー・エンティティの利益
57 116 75 127
- 保険事業
170 167 80 61
- その他の一時差異
3 3
- 税務上の欠損金
相殺 -499 -499 -271 -271
繰延税金資産及び負債合計 1,154 1,190 1,132 958
繰延税金は負債法を使用して計算している。
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注記 15 - 未収収益及びその他の資産/未払費用及びその他の負債
15a - 未収収益及びその他の資産
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
経過勘定資産
回収勘定 136 158
外貨調整勘定 385 267
未収収益 503 483
その他の経過勘定 3,468 3,194
小計 4,492 4,102
その他の資産
証券決済勘定 117 103
その他の債権 3,478 3,604
棚卸資産及び類似資産 32 25
その他の用途 31 32
小計 3,658 3,764
合計 8,150 7,866
15b - 未払費用及びその他の負債
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
経過勘定負債
回収手続により利用不可能な勘定 45 25
外貨調整勘定 137 85
未払費用 961 891
繰延収益 602 664
その他の経過勘定 4,761 5,002
小計 6,506 6,667
その他の負債
リース債務 - 不動産 *
582 0
リース債務 - その他 *
2 0
証券決済勘定 475 422
証券取引に係る未決済残高 52 71
その他の債務 1,155 1,245
小計 2,266 1,738
合計 8,772 8,405
* 2019 年1月1日より、グループは、 IFRS 第 16 号「リース」に従って、「その他の負債」でリース料の支払義務を表すリース債務を認識した(注記1を参照)。
15c - 残存期間別リース債務
2019 年 12 月 31 日 1年以下 1年超3年以下 3年超6年以下 6年超9年以下 9年超 合計
リース債務 164 117 101 104 98 584
163 116 101 104 98 582
- 不動産
1 1 0 0 0 2
- その他
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注記 16 - 持分法適用会社に対する投資
16a - 持分法適用会社の当期純利益/(損失)に対する持分
当期純利益/(損失) 投資の公正価値
2019 年 12 月 31 日 国名 持分比率 持分法評価額 受取配当金
に対する持分 (上場している場合)
重要な影響力を行使する会社
ASTREE Assurances
チュニジア 30.00% 17 5 1 25
Banque de Tunisie
チュニジア 35.33% 172 9 5 195
Euro-Information フランス 26.36% 404 41 1 NC*
Euro Protection Surveillance
フランス 25.00% 41 6 0 NC*
LYF SA [旧 Fivory]
フランス 43.75% 7 0 0 NC*
Royale Marocaine d'Assurance [旧 RMA Watanya]**
モロッコ NA 0 6 0 NC*
SCI La Tréflière
フランス 46.09% 10 0 0 NC*
その他の株式投資 1 0 NC*
合計 (1) 651 66 7
ジョイント・ベンチャー
Bancas フランス 50.00% 1 0 0 NC*
Banque du groupe Casino
フランス 50.00% 75 7 0 NC*
合計 (2)
76 7 0
合計 (1)+(2) 727 74 7
* NC :非公開
** GACM による株式売却に伴い、 RMA は 2019 年の連結範囲から除外された。
当期純利益/(損失) 投資の公正価値
2018 年 12 月 31 日 国名 持分比率 持分法評価額 受取配当金
に対する持分 (上場している場合)
重要な影響力を行使する会社
ASTREE Assurances
チュニジア 30.00% 14 1 1 19
Banque de Tunisie
チュニジア 34.00% 160 16 7 171
Banque Marocaine du Commerce Extérieur [BMCE]**
モロッコ NA NA 56 19 NA
Euro-Information
フランス 26.36% 367 28 0 NC*
flyf
フランス 25.00% 35 6 0 NC*
LYF SA [旧 Fivory]
フランス 46.00% 8 -1 0 NC*
Royale Marocaine d’Assurance [旧 RMA Watanya]
モロッコ 22.02% 130 17 12 NC*
SCI La Tréflière
フランス 46.09% 10 0 0 NC*
その他の株式投資 2 0 NC*
合計 (1) 726 125 39
ジョイント・ベンチャー
Bancas フランス 50.00% 1 0 0 NC*
Banque du groupe Casino
フランス 50.00% 55 5 0 NC*
合計 (2) 56 5 0
合計 (1)+(2) 782 130 39
* NC :非公開
** BMCE は、重要な影響力がなくなったことにより、 2018 年に連結の範囲から除外された。
16b - 主要な連結会社が公表した財務データ
2019 年 12 月 31 日
銀行業務純益又は 当期純利益/(損 その他の包括利益
資産合計 営業総利益 株主資本
収益 失) 準備金
重要な影響力を行使する会社
(2)
607 131 59 52 21 185
ASTREE Assurance
(1)(2)
5,999 328 161 111 NC* 839
Banque de Tunisie
(1)
1,412 1,280 164 100 0 1,205
Euro Information
(1)
225 172 39 25 0 174
Euro Protection Surveillance
LYF SA [旧 Fivory]
19 0 -1 -1 0 16
(1)(3)
333,002 18,604 4,264 973 3,800 6,194
RMA Watanya
ジョイント・ベンチャー
Banque Casino
1,427 164 79 14 0 151
(1) 2018 年の値
(2) 単位は百万チュニジア・ディナール
(3) 単位は百万モロッコ・ディルハム
* NC :非公開
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2018 年 12 月 31 日
銀行業務純益又は 当期純利益/(損 その他の包括利益
資産合計 営業総利益 株主資本
収益 失) 準備金
重要な影響力を行使する会社
(2)
525 122 22 17 55 179
ASTREE Assurance
(1)(2)
5,279 269 164 136 NC* 801
Banque de Tunisie
(1)
1,292 1,132 167 97 0 1,106
Euro Information
(1)
199 161 41 26 0 149
Euro Protection Surveillance
LYF SA [旧 Fivory]
18 -1 -1 -1 0 16
(1)(3)
351,720 18,695 4,630 1,119 3,961 6,558
RMA Watanya
ジョイント・ベンチャー
Banque Casino
1,198 136 63 9 0 112
(1) 2017 年の値
(2) 単位は百万チュニジア・ディナール
(3) 単位は百万モロッコ・ディルハム
* NC :非公開
注記 17 - 投資不動産
2018 年 12 月 31 日 増加 減少 その他 2019 年 12 月 31 日
取得原価 91 2 -13 9 89
減価償却及び減損 -39 -2 1 6 -34
純額 52 0 -12 15 55
償却原価で計上する投資不動産の公正価値は、帳簿価額に相当する。
注記 18 - 有形固定資産及び無形資産
18a - 有形固定資産
(1)
2018 年 12 月 31 日 増加 減少 2019 年 12 月 31 日
その他
取得原価
事業用の土地 489 1 -7 0 483
事業用の建物 3,071 92 -74 5 3,094
(1)
0 97 -32 622 687
使用権-不動産
(1)
0 0 0 2 2
使用権-その他
その他の有形固定資産 1,153 106 -101 0 1,158
合計 4,713 296 -214 629 5,424
減価償却、償却、及び減損
事業用の土地 -9 -2 0 1 -10
事業用の建物 -1,978 -93 57 -5 -2,019
使用権-不動産 0 -106 4 -8 -110
使用権-その他 0 -1 0 0 -1
その他の有形固定資産 -898 -51 46 1 -902
合計 -2,885 -253 107 -11 -3,042
純額 1,828 43 -107 618 2,382
(1) うち、 IFRS 第 16 号の初度適用による影響は、 621 百万ユーロである。
18b - 無形資産
2018 年 12 月 31 日 増加 減少 その他 2019 年 12 月 31 日
取得原価
内部発生資産 0 0 0 0 0
購入固定資産 1,427 42 -20 3 1,452
519 28 -3 3 547
- ソフトウェア
908 14 -17 0 905
- その他
合計 1,427 42 -20 3 1,452
減価償却及び減損
内部発生資産 0 0 0 0 0
購入固定資産 -914 -32 4 0 -942
-474 -20 2 -1 -493
- ソフトウェア
-440 -12 2 1 -449
- その他
合計 -914 -32 4 0 -942
純額 513 10 -16 3 510
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注記 19 - のれん
2018 年 12 月 31 日 増加 減少 減損の変動 その他 2019 年 12 月 31 日
のれん(総額) 4,544 0 4,544
減 損 -495 0 -495
のれん(純額) 4,049 0 4,049
2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
増加 減少 減損の変動 その他
資金生成単位
のれん評価額 のれん評価額
Targobank Allemagne 2,851 2,851
Crédit Industriel et Commercial (CIC)
506 506
Cofidis Participations 378 378
Cofidis France
79 79
Factofrance SA
68 68
GACM Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU
53 53
[旧 AMGEN]
SIIC Foncière Massena
26 26
Crédit Mutuel Equity SCR
21 21
Banque de Luxembourg
13 13
Agrupació AMCI d’Assegurances i Reassegurances S.A.
12 12
Cofidis Italy
9 9
Banque Transatlantique
6 6
Dubly Transatlantique Gestion
5 5
その他 22 22
合計 4,049 0 0 0 0 4,049
のれんが配分される資金生成単位( CGU )は、その回収可能価額が少なくとも年に1回、評価される。回収可能価額が帳簿価格を下回った場合、のれんの減損が確認される。
回収可能価額は次の2つの方法に従って算定される。
- 売却費用控除後公正価値(類似の取引に係る評価マルチプル又は類似業務を有する企業の分析に用いる市場パラメータの観察に基づく)
- 使用価値(将来予想キャッシュ・フローを現在価値に割り引いた値に基づく)
使用価値を計算するにあたっては、キャッシュ・フローは、経営者が設定した最長5年間の事業計画、次いで長期成長率に従った期間を定めない予想キャッシュ・フローに基づく。長期成長率は、
全ての欧州企業について2%に設定されている。これは、長期間にわたって観察されたインフレ率と比較して測定された仮定である。
キャッシュ・フローの割引率は、資本コストに相当し、長期リスクフリーレートにリスク・プレミアムを加算して算定される。リスク・プレミアムは、上場資産の場合は市場と比較した価格の感応
度の観察によって、非上場資産の場合はアナリストの見積りによって計算される。 2019 年 12 月 31 日現在、減損テスト目的で用いられた使用価値の CGU で保持された資本コストは、以下のとおりで
あった。
- 欧州のリテール・バンキング、消費者金融、保険及びファイナンス・リースの CGU は9%
- EI Telecom の CGU は 7.6%
資本コスト計算に用いられる要因は、経済状況の類似を前提として、 2018 年と 2019 年の両年度末において変化していないためである。
使用価値に基づく回収可能価額のテストにおける主要な感応度要因は割引率と将来キャッシュ・フローの期待水準であり、後者はそれ自体が以下の感応度要因の影響を受ける。
- 事業計画の達成状況
- 永続的成長率
使用価値が減損テスト目的で用いられた際における、パラメータ及びその感応度は、以下のとおりである。
Targobank
Cofidis
Allemagne
ネットワーク銀行 消費者ローン
資本コスト 9.00% 9.00%
資本コストが 50 ベーシスポイント増加した場合の影響
-427 -163
(のれんに対する影響)
将来キャッシュ・フローが1%減少した場合の影響(の
-65 -45
れんに対する影響)
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注記 20 - 引当金及び偶発債務
20a - 引当金
当年度の戻入 当年度の戻入
2018 年 12 月 31 日 当年度の繰入 その他の変動 2019 年 12 月 31 日
(使用された引当金) (余剰の引当金)
リスクに係る引当金 377 211 -91 -202 63 358
保証コミットメントに係るもの 187 88 -5 -76 1 195
31 22 0 -17 0 36
- うち 12 ヶ月の予想損失 [S1]
33 23 0 -23 0 33
- うち全期間の予想損失 [S2]
123 43 -5 -36 1 126
- うち締結後のコミットメントの実行に係る引当金
ファイナンス・コミットメントに係るもの 53 77 0 -67 0 63
45 54 0 -47 1 53
- うち 12 ヶ月の予想損失 [S1]
8 22 0 -20 0 10
- うち全期間の予想損失 [S2]
カントリー・リスクに係るもの 0 0 0 0 0 0
税金に係る引当金 26 1 0 -13 -4 10
損害賠償請求及び訴訟に係る引当金 76 16 -18 -17 0 57
その他の債権に関するリスクに係る引当金 33 28 -69 -28 68 32
その他の引当金 1,355 409 -124 -74 -246 1,320
64 13 0 0 0 77
- 住宅購入者貯蓄契約に係る引当金
(2)
880 248 -91 -31 -134 872
- その他の偶発債務に係る引当金
(1)(2)
411 149 -33 -43 -113 371
- その他の引当金
退職コミットメントに係る引当金 869 65 -26 -11 125 1,022
合計 2,601 685 -241 -287 -58 2,700
(1) その他の引当金には主に、フランス経済利益団体( GIE )に関する引当金合計 305 百万ユーロが含まれる。
(2) IAS 第1号に従い、グループは、 150 百万ユーロを「その他の偶発債務に係る引当金」及び「その他の引当金」から「当期税金(負債)」へ分類変更した(注記 14 )。
20b - 退職給付及びその他の従業員給付
2018 年 12 月 31 日 当年度の繰入 当年度の戻入 その他の変動 2019 年 12 月 31 日
確定給付年金のコミットメント及び関連項目(年金基金を
除く):
退職給付
640 82 -35 152 839
補足的年金
136 7 -11 -47 85
長期勤続報酬に係る債務(その他の長期給付)
71 8 -1 3 81
認識額小計
847 97 -47 108 1,005
グループの年金基金で保証される補足的確定給付年金制
度:
(1)
従業員及び退職従業員へのコミットメント
23 0 -1 -5 17
資産の公正価値
認識額小計
23 0 -1 -5 17
その他のコミットメント
0 0 0 0 0
認識額合計
870 97 -48 103 1,022
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確定給付制度:主要な数理計算上の仮定
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
(2)
0.75% 1.5%
割引率
最低 0.7% 最低 1%
(3)
予想昇給率
(1) 年金基金積立不足に係る引当金は、グループの外国事業体に関連するものである。
(2) 民間借入金の長期金利を参照して決定される割引率は、 IBOXX 指数に基づいている。
(3) 年次昇給率は給与の増加と将来のインフレの推定値の組み合わせに基づき、従業員の年齢によっても異なる。
退職給付に関する引当金の変動
仮定の変更に係る
その他
2018 年 提供した 受益者への 制度への 移管に伴う 2019 年
割引による
数理計算上の差異
金融収益 その他
(過去勤務費
影響
12 月 31 日 役務の費用 給付 拠出金 振替 12 月 31 日
用を含む)
従業員層 財務
コミットメント 1,200 17 0 39 -1 3 157 -34 -1 0 -71 1,309
グループ外の保険契
560 1 8 3 0 -1 31 -2 -14 0 -116 470
約及び外部管理資産
引当金 640 16 -8 36 -1 4 126 -32 13 0 45 839
割引率の感応度:
0.25 %の負債: 121
1.25 %の負債( +50 bp ): -120
期間: 18 年
仮定の変更に係る
その他
2017 年 提供した 受益者への 制度への 移管に伴う 2018 年
割引による
数理計算上の差異
金融収益 その他
(過去勤務費
影響
12 月 31 日 役務の費用 給付 拠出金 振替 12 月 31 日
用を含む)
従業員層 財務
コミットメント 1,242 16 0 40 -1 5 -75 -37 1 0 9 1,200
グループ外の保険契約
569 0 4 0 -1 0 -22 -7 18 0 0 560
及び外部管理資産
引当金 673 16 -4 40 0 5 -53 -30 -17 0 9 640
制度資産の公正価値の変動
資産の公正価値 資 産の公正価値
割引による 数理計算上の 制度資産の 制度構成員の 受益者への 為替レートの
2018 年 2019 年
従業員拠出金 その他
影響 損益 利回り 拠出金 給付 影響
12 月 31 日現在 12 月 31 日 現在
制度資産の公正価値 632 2 26 62 -15 22 -17 0 -23 689
資産の公正価値 資産の公正価値
割引による 数理計算上の 制度資産の 制度構成員の 受益者への 為替レートの
2017 年 2018 年
従業員拠出金 その他
影響 損益 利回り 拠出金 給付 影響
12 月 31 日現在 12 月 31 日現在
制度資産の公正価値 637 3 -16 26 4 32 -19 0 -36 632
制度資産の公正価値の内訳
活発な市場に上場している資産 活発な市場に上場していない資産
負債証券 資本性金融商品 不動産 その他 負債証券 資本性金融商品 不動産 その他
制度資産の構成 76% 14% 0% 9% 0% 0% 2% 0%
20c - 住宅購入者貯蓄契約に関するコミットメントから生じるリスクに係る引当金
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
住宅購入者貯蓄制度 [PEL]
10 年未満 6,745 6,295
10 年超 4,354 4,406
合計 11,099 10,701
住宅購入者貯蓄勘定残高 [CEL] 656 645
住宅購入者貯蓄契約(勘定及び制度)合計 11,755 11,346
住宅購入者貯蓄契約に基づく貸出金
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
リスクに係る引当金が資産で認識されている住宅購入者貯蓄契約に基づく貸出金 18 26
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住宅購入者貯蓄契約に係る引当金
2018 年 12 月 31 日 引当金又は戻入純額 その他の変動 2019 年 12 月 31 日
住宅購入者貯蓄勘定 1 1
住宅購入者貯蓄制度 63 13 76
住宅購入者貯蓄契約に基づく貸出金 0 0 -
合計 64 13 77
住宅購入者貯蓄制度に係る引当金(満期別)
10 年未満 44 11 55
10 年超 19 2 21
合計 63 13 76
住宅購入者貯蓄勘定 [CEL] 及び住宅購入者貯蓄制度 [PEL] は、フランスで利用可能な政府規制のリテール商品である。最初の貯蓄の段階で、口座名義人は、これらの口座に振り込まれた金額に係る利息を受け取り、その
後、モーゲージ・ローンの権利を取得する(第2段階)。これらは、販売金融機関に以下の2種類の義務をもたらす。
- 固定金利での貯蓄からの将来の報酬( PEL の場合のみ。 CEL の報酬レートは変動金利と同等であり、インデクセーション算式に従って定期的に修正される。)
- 所定の条件による希望する顧客とのローン契約( PEL 及び CEL )
これらの義務による費用は、行動様式に関する統計及び市場データに基づいて見積られている。
類似であるものの補償面での規制のない商品の個人顧客に提示される金利と比較して、当該商品に係る潜在的に不利な条件に関連する将来費用に対応するため、財政状態計算書の負債の部で引当金が計上されている。
このアプローチは、 PEL の規制対象条件が同等であることを前提に実施されている。損益への影響は、顧客に対する支払利息として計上される。
引当金の変動は、主に市場金利の低下から生じている。
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注記 21 - 劣後債
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
劣後債 7,119 6,116
参加型ローン 20 21
永久劣後債 1,506 1,506
その他の債務 0 0
関連債務 90 81
合計 8,735 7,724
主な劣後債
(1)
(単位:百万ユーロ) 種類 発行日 発行額 金利 満期
報告日現在の残高
フランス相互信用連合銀行( Banque Fédérative du Crédit
償還可能劣後債 2010 年 10 月 22 日 1,000 百万ユーロ 919 百万ユーロ 4.00 2020 年 10 月 22 日
Mutuel )
フランス相互信用連合銀行( Banque Fédérative du Crédit
償還可能劣後債 2014 年 5月 21 日 1,000 百万ユーロ 1,000 百万ユーロ 3.00 2024 年 5月 21 日
Mutuel )
フランス相互信用連合銀行( Banque Fédérative du Crédit
償還可能劣後債 2015 年 9月 11 日 1,000 百万ユーロ 1,000 百万ユーロ 3.00 2025 年 9月 11 日
Mutuel )
フランス相互信用連合銀行( Banque Fédérative du Crédit
償還可能劣後債 2016 年 3月 24 日 1,000 百万ユーロ 1,000 百万ユーロ 2.375 2026 年 3月 24 日
Mutuel )
フランス相互信用連合銀行( Banque Fédérative du Crédit
償還可能劣後債 2016 年 11 月 4日 700 百万ユーロ 700 百万ユーロ 1.875 2026 年 11 月 4日
Mutuel )
フランス相互信用連合銀行( Banque Fédérative du Crédit
償還可能劣後債 2017 年 3月 31 日 500 百万ユーロ 500 百万ユーロ 2.625 2027 年 3月 31 日
Mutuel )
フランス相互信用連合銀行( Banque Fédérative du Crédit
償還可能劣後債 2017 年 11 月 15 日 500 百万ユーロ 500 百万ユーロ 1.625 2027 年 11 月 15 日
Mutuel )
フランス相互信用連合銀行( Banque Fédérative du Crédit
償還可能劣後債 2018 年 5月 25 日 500 百万ユーロ 500 百万ユーロ 2.500 2028 年 5月 25 日
Mutuel )
フランス相互信用連合銀行( Banque Fédérative du Crédit
償還可能劣後債 2019 年 6月 18 日 1,000 百万ユーロ 1,000 百万ユーロ 1.875 2029 年 6月 18 日
Mutuel )
CIC 参加型 1985 年 5月 28 日 137 百万ユーロ 8百万ユーロ (2) (3)
フランス相互信用連合銀行( Banque Fédérative du Crédit
借入金 2005 年 12 月 28 日 500 百万ユーロ 500 百万ユーロ (4) 未定
Mutuel )
フランス相互信用連合銀行( Banque Fédérative du Crédit
TSS 2004 年 12 月 15 日 750 百万ユーロ 734 百万ユーロ (5) 未定
Mutuel )
フランス相互信用連合銀行( Banque Fédérative du Crédit
TSS 2005 年 2月 25 日 250 百万ユーロ 250 百万ユーロ (6) 未定
Mutuel )
(1) グループ内金額考慮後
(2) 最低 85 % (TAM+TMO)/2 、最高 130 % (TAM+TMO)/2
(3) 償却されないが、 1997 年5月 28 日以降発行体の任意で額面の 130 %の金額で、それ以降は年 1.5 %ずつ再評価された金額で償還可能である。
(4) 1年物 EURIBOR + 0.3 ベーシスポイント
(5) 10 年物 CMS ISDA CIC + 10 ベーシスポイント
(6) 10 年物 CMS ISDA + 10 ベーシスポイント
注記 22 - 資本金及び剰余金
22a - グループに帰属する株主資本(損益及び未実現損益を除く)
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
資本金及び関連する剰余金 6,198 6,198
1,689 1,689
- 資本金
4,509 4,509
- 株式払込剰余金、拠出金、合併、分割、転換
連結剰余金 18,619 16,662
9 9
- 規制準備金
18,609 16,653
- その他の準備金(初度適用に伴う影響を含む)
うち資本性金融商品の処分に係る利益 -25 6
うち利益剰余金 1 0
合計 24,817 22,860
22b - 未実現又は繰延損益
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
以下に関連する未実現又は繰延損益 *
64 29
- 為替換算調整勘定
969 621
- 保険事業による投資(売却可能資産)
-33 -29
- 純損益に振替えられる可能性のあるその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 - 負債性金融商品
14 -53
- 純損益に振替えられることのないその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 - 資本性金融商品
2 3
- ヘッジ手段のデリバティブ( CFH )
0 0
- 公正価値オプションを適用した金融負債に係る内部信用リスク
-36 -40
- 関連会社の未実現又は繰延損益に対する持分
-274 -184
- 確定給付制度に係る数理計算上の損益
0 0
- その他
合計 704 347
* 法人税控除後及び「シャドウ・アカウンティング」処理後の残高。
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22c - その他の包括利益の純損益への振替
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
事業 事業
為替換算調整勘定
純損益における再分類 0 0
その他事業 35 42
小計 35 42
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の再測定 - 負債性金融商品
純損益における再分類 0 0
その他事業 -4 -178
小計 -4 -178
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の再測定 - 資本性金融商品
純損益における再分類 0 -1
その他事業 67 57
小計 67 56
保険事業による投資の再評価
純損益における再分類 0 0
その他事業 348 -241
小計 348 -241
ヘッジ手段のデリバティブの再測定
純損益における再分類 0 0
その他事業 -1 -2
小計 -1 -2
確定給付制度に係る数理計算上の差異 -90 34
関連会社の未実現又は繰延損益に対する持分 4 -9
合計 358 -298
これらの項目は現在、グループに帰属する株主資本にのみ表示されており、この変更は、 2018 年 12 月 31 日以降の金額に適用されている。
22d - その他の包括利益の各損益区分に係る税金
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
総額 税金 純額 総額 税金 純額
為替換算調整勘定 35 0 35 42 0 42
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 -
-8 3 -4 -212 34 -178
負債性金融商品
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 -
66 1 67 55 1 56
資本性金融商品
保険事業による投資の再評価 483 -135 348 -382 141 -241
ヘッジ手段のデリバティブの再測定 -1 0 -1 -3 1 -2
確定給付制度に係る数理計算上の差異 -137 46 -90 42 -8 34
関連会社の未実現又は繰延損益に対する持分 4 0 4 -9 0 -9
その他の包括利益累計額合計 442 -84 358 -467 169 -298
これらの項目は現在、グループに帰属する株主資本にのみ表示されており、この変更は、 2018 年 12 月 31 日以降の金額に適用されている。
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注記 23 - 付与したコミットメント及び付与されたコミットメント
付与したコミットメント
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
調達コミットメント 52,932 49,605
金融機 関へのコミ ットメント 867 1,143
顧客へのコミットメント 52,065 48,462
保証コミットメント 26,187 21,525
金融機関のコミットメント 4,511 4,512
顧客のコミットメント 21,676 17,013
証券コミットメント 2,377 3,425
その他の付与したコミットメント 2,377 3,425
保険事業が付与したコミットメント 3,514 2,314
付与されたコミットメント
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
調達コミットメント 13,257 13,322
金融機関から付与されたコミットメント 13,257 13,322
顧客から付与されたコミットメント 0 0
保証コミットメント 69,121 65,882
金融機関から付与されたコミットメント 46,623 44,320
顧客から付与されたコミットメント 22,498 21,562
証券コミットメント 964 1,583
その他の付与されたコミットメント 964 1,583
保険事業から付与されたコミットメント 6,184 4,340
買戻契約に基づく売却証券
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
買戻契約に基づく売却資産 34,755 36,284
関連負債 34,668 36,147
負債の担保として差し入れたその他の資産
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
貸付有価証券 0 0
市場取引に係る有価証券の預託 4,238 4,434
合計 4,238 4,434
借換えのため、グループは負債証券及び/又は持分証券に関して買戻契約を締結している。これにより当該有価証券の所有権を譲渡し、取引相手はそれらの証券を貸し付けることが可能である。利息及び配当金は借手
の資産である。かかる取引では追証が請求される場合もあり、またグループは当該有価証券が返還されないリスクにさらされている。負債の担保として差し入れたその他の資産は、公正価値がマイナスの場合に追証が
支払われるデリバティブに関連している。これらの金額には、当初及びその後に支払われた証拠金が含まれる。
注記 24 - 受取利息及び支払利息
(2)
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日公表
2018 年 12 月 31 日修正再表示
収益 費用 収益 費用 収益 費用
(1)
418 -569 446 -609 446 -609
金融機関及び中央銀行
顧客 6,919 -1,096 6,679 -1,100 10,191 -4,612
582 -221 550 -199 4,062 -3,711
- ファイナンス・リース及びオペレーティング・リース
0 -6
- うちリース債務
ヘッジ手段のデリバティブ 3,055 -2,951 3,481 -3,442 3,278 -2,845
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品 722 -16 534 -22 5,038 -4,920
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産/売却可能資産 460 0 385 0 385 0
償却原価で測定する有価証券 100 0 135 0 135 0
負債証券 0 -1,886 0 -1,679 0 -1,679
劣後債 0 -10 0 -25 0 -25
合計 11,674 -6,528 11,660 -6,877 19,473 -14,690
うち、実効金利で計算される受取利息及び支払利息: 7,897 -3,561 7,645 -3,413 11,158 -6,924
(1) うち、 2019 年 12 月 31 日における収益には、マイナス金利による影響の -316 百万ユーロ、費用には 195 百万ユーロが含まれている。 2018 年 12 月 31 日における収益には、マイナス金利による影響の -301 百万ユーロ、費
用には 217 百万ユーロが含まれている。
(2) 2019 年に、売買目的金融商品に係る受取利息及び支払利息をより適切に反映させるために、グループはまた、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の一部に係る受取利息及び支払利息を銀行業務純益にお
いて認識及び表示する方法に見直し、特に以下のような修正再表示を行った:( i)スワップ取引に係るレッグの貸借において全体を相殺して利息を計上すること、( ii )ヘッジ手段のデリバティブからの利息を
「ヘッジ手段のデリバティブに係る収益及び費用」区分に分類変更すること。グループはまた、ファイナンス・リースからの受取利息の表示を見直した。これは現在、純受取利息において、全体を相殺して表示さ
れている。それは、従来「受取利息及び支払利息」に表示されていた。
この結果、 2019 年 12 月 31 日における受取利息及び支払利息との比較可能性を確保するため、 2018 年 12 月 31 日現在で公表された数値は、それに従って修正再表示された。
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注記 25 - 受取手数料及び支払手数料
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
収益 費用 収益 費用
金融機関 8 -8 3 -7
顧客 1,164 -15 1,185 -14
有価証券 826 -61 797 -58
630 0 599 0
- うち、第三者のために管理される活動
デリバティブ金融商品 6 -10 4 -8
通貨取引 19 -2 20 -2
調達及び保証コミットメント 51 -4 44 -3
サービスの提供 1,538 -924 1,747 -1,110
合計 3,613 -1,024 3,800 -1,202
注記 26 - 純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
売買目的金融商品 293 214
公正価値オプションの適用により会計処理される金融商品 8 29
ヘッジの非有効部分 -24 -17
公正価値ヘッジ (FVH)
-24 -17
158 -119
- ヘッジ対象の公正価値の変動
-182 102
- ヘッジ手段の公正価値の変動
為替差損益 147 133
(1)
310 225
純損益を通じて公正価値で測定するその他の金融商品
公正価値の変動合計 734 584
(1) うち、 2019 年のプライベート・エクイティ事業からは、 214 百万ユーロであったのに対し、 2018 年は 209 百万ユーロであった。
注記 27 - その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純損益
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
配当金 10 8
負債性金融商品に係る損益 69 184
合計 79 192
注記 28 - 償却原価で測定する金融資産の認識の中止から生じる純損益
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
償却原価で測定する金融資産
以下に係る損益: 2 1
0 0
- 政府証券
2 1
- 債券及びトータル・リターン・ファンド
合計 2 1
注記 29 - 保険事業に係る純利益
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
保険契約
収入保険料 10,887 11,080
サービス料 -8,068 -8,089
引当金の変動 -4,490 -1,341
その他の責任準備金及びそれ以外に係る収益及び費用 70 100
純投資収益 3,703 277
保険契約に係る純利益 2,102 2,027
金利マージン/手数料 -10 -9
金融資産に係る純利益 -10 -9
その他の純利益 10 8
保険事業に係る純利益 2,102 2,026
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注記 30 - その他の活動に係る収益及び費用
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
その他の活動に係る収益
投資不動産: 3 0
0 0
- 引当金 /減価償却の戻入
3 0
- 処分に係るキャピタル・ゲイン
再請求費用 90 86
その他の収益 685 670
小計 778 756
その他の活動に係る費用
投資不動産: -2 -5
-2 -5
- 引当金 /減価償却の繰入
0 0
- 処分に係るキャピタル・ロス
その他の費用 -563 -582
小計 -565 -587
その他の活動に係る収益及び費用合計純額 213 169
注記 31 - 一般営業費
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
従業員給付費用 -3,333 -3,256
その他の費用 -2,891 -2,794
合計 -6,224 -6,050
31a - 従業員給付費用
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
賃金及び給料 -2,170 -2,140
社会保障負担金 -792 -758
従業員給付 - 短期
-2 -3
従業員の利益分配及びインセンティブ制度 -185 -167
給与税 -187 -188
その他 3 0
合計 -3,333 -3,256
平均従業員数
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
銀行専門業務従事者 24,582 24,636
管理職 16,554 16,320
合計 41,136 40,956
フランス 28,969 28,940
その他の国 12,167 12,016
合計 41,136 40,956
登録従業員 * 47,297 46,661
* 登録従業員数は、グループが支配している全企業の年度末現在の従業員合計にあたる。これは、全部連結に限定される連結平均従業員数(常勤換算、すなわち FTE )とは異なる。
31b - その他の営業費用
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
(1)
-348 -350
租税公課
リース -201
(2)
-117
- 短期資産リース
(3)
-76
- 少額/代替可能資産リース
-8
- その他のリース
その他の外部サービス -2,078 -2,278
その他の雑費用 16 22
合計 -2,611 -2,606
(1) 「租税公課」の仕訳には、 2019 年の Single Resolution Fund に対する拠出額の一部として、 -124 百万ユーロの費用が含まれるのに対し、 2018 年の費用は -111 百万ユーロであった。
(2) 自動更新される不動産を含む。
(3) IT 機器を含む。
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31c - 有形固定資産及び無形資産の減価償却費、償却費、及び引当金の変動
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
減価償却及び償却 -280 -188
-253 -151
- 有形固定資産
うち使用権 -107
-27 -37
- 無形資産
合計 -280 -188
注記 32 - カウンターパーティー・リスク費用
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
12 ヶ月の予想損失 [S1]
-89 -78
全期間の予想損失 [S2]
-26 -46
減損資産 [S3]
-884 -681
合計 -998 -805
引当金でカバー 引当金でカバー
過年度に償却済の
繰入 戻入 合計
貸出金の回収
2019 年 12 月 31 日 される減損損失 されない減損損失
12 ヶ月の予想損失 [S1] -324 235 -89
-2 3 1
- 償却原価で測定する金融機関への貸出金及び債権
-238 165 -73
- 償却原価で測定する顧客への貸出金
うちファイナンス・リース -28 23 -5
-1 0 -1
- 償却原価で測定する金融資産 - 有価証券
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 -
-7 3 -4
負債証券
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 -
0 0 0
貸出金
-76 64 -12
- 付与したコミットメント
全期間の予想損失 [S2]
-383 357 -26
0 0 0
- 償却原価で測定する金融機関への貸出金及び債権
-335 293 -42
- 償却原価で測定する顧客への貸出金
うちファイナンス・リース -20 21 1
0 0 0
- 償却原価で測定する金融資産 - 有価証券
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 -
-2 0 -2
負債証券
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 -
0 0 0
貸出金
-46 64 18
- 付与したコミットメント
減損資産 [S3]
-1,269 1,093 -563 -283 138 -884
0 0 0 0 0 0
- 償却原価で測定する金融機関への貸出金及び債権
-1,192 1,020 -563 -278 137 -876
- 償却原価で測定する顧客への貸出金
うちファイナンス・リース -15 21 -11 -4 3 -6
0 2 0 0 0 2
- 償却原価で測定する金融資産 - 有価証券
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 -
0 0 0 -3 1 -2
負債証券
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 -
0 0 0 0 0 0
貸出金
-77 71 0 -2 0 -8
- 付与したコミットメント
合計 -1,976 1,686 -563 -283 138 -998
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引当金でカバー 引当金でカバー
過年度に償却済の
繰入 戻入 合計
貸出金の回収
2018 年 12 月 31 日 される減損損失 されない減損損失
12 ヶ月の予想損失 [S1]
-383 305 -78
-2 1 -1
- 償却原価で測定する金融機関への貸出金及び債権
-333 260 -73
- 償却原価で測定する顧客への貸出金
うちファイナンス・リース -41 30 -11
0 0 0
- 償却原価で測定する金融資産 - 有価証券
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 -
-6 5 -1
負債証券
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 -
0 0 0
貸出金
-42 39 -3
- 付与したコミットメント
全期間の予想損失 [S2]
-433 387 -46
0 3 3
- 償却原価で測定する金融機関への貸出金及び債権
-363 344 -19
- 償却原価で測定する顧客への貸出金 *
うちファイナンス・リース -39 45 6
0 0 0
- 償却原価で測定する金融資産 - 有価証券
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 -
0 0 0
負債証券
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 -
0 0 0
貸出金
-70 40 -30
- 付与したコミットメント
減損資産 [S3]
-984 1,099 -560 -376 140 -681
0 0 0 0 0 0
- 償却原価で測定する金融機関への貸出金及び債権
-911 1,044 -557 -367 130 -661
- 償却原価で測定する顧客への貸出金
うちファイナンス・リース -31 33 -9 -5 3 -9
-4 5 0 0 0 1
- 償却原価で測定する金融資産 - 有価証券
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 -
0 0 -2 -7 10 1
負債証券
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 -
0 0 0 0 0 0
貸出金
-69 50 -1 -2 0 -22
- 付与したコミットメント
合計 -1,800 1,791 -560 -376 140 -805
注記 33 - その他の資産の処分に係る純損益
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
有形固定資産及び無形資産 -15 8
-22 -10
- 処分に係るキャピタル・ロス
7 18
- 処分に係るキャピタル・ゲイン
連結事業体の株式処分に係る損益 86 29
合計 72 37
注記 34 - 法人税
法人税費用の内訳
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
当期税金 -1,202 -1,204
繰延税金費用 -35 -25
過年度修正 113 5
合計 -1,124 -1,224
認識された法人税費用と理論上の法人税費用の間の調整計算
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
課税損益 3,713 3,535
理論上の税率 34.43% 34.43%
理論上の税金費用 -1,278 -1,217
「 SCR 」及び「 SICOMI 」の優遇税率の影響 62 78
長期キャピタル・ゲインに係る軽減税率の影響 83 40
外国子会社の異なる税率の影響 54 44
永久差異 -89 -155
その他 45 -14
法人税費用 -1,124 -1,224
実効税率 -30.26% -34.64%
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注記 35 - 一株当たり損益
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
グループに帰属する純利益 2,282 2,084
期首現在の株式数 33,770,590 33,770,590
期末現在の株式数 33,770,590 33,770,590
加重平均株式数 33,770,590 33,770,590
基本的一株当たり利益 67.58 61.71
発行される可能性のある加重平均株式数 0 0
希薄化後一株当たり利益 67.58 61.71
注記 36 - 関連当事者取引
関連当事者取引に関する財政状態計算書項目
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
Crédit Mutuel Crédit Mutuel
関連会社 関連会社
フランス同盟に所属 フランス同盟に所属
Alliance Fédérale の Alliance Fédérale の
するその他の拠点 するその他の拠点
(持分法適用会社) (持分法適用会社)
親会社 親会社
資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 0 270 179 20 57 97
ヘッジ手段のデリバティブ 0 0 1,020 0 0 424
その他の包括利益を通じて公正価値で測定す
る金融資産 0 40 0 0 40 0
償却原価で測定する金融資産 1,246 1,600 32,068 1,047 2,621 32,129
保険事業への投資 0 465 0 0 519 0
その他の資産 1 1 0 1 11 7
合計 1,246 2,376 33,267 1,068 3,248 32,657
負債
純損益を通じて公正価値で測定する負債 0 36 0 0 36 0
負債証券 0 22 0 0 29 0
金融機関に対する債務 7 372 5,800 37 561 11,727
顧客に対する債務 525 517 25 467 1,532 25
保険契約に関する負債 0 173 0 0 196 0
劣後債 0 0 500 0 0 500
その他の負債 65 5 0 67 0 0
合計 597 1,125 6,325 571 2,354 12,252
付与したファイナンス・コミットメント 67 0 0 115 0 0
付与した保証 0 27 3,967 0 0 210
付与されたファイナンス・コミットメント 0 10 0 0 0 0
付与された保証 0 682 2,196 0 629 1,986
関連当事者取引に関する損益項目
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
Crédit Mutuel Crédit Mutuel
関連会社 関連会社
フランス同盟に所属 フランス同盟に所属
Alliance Fédérale の Alliance Fédérale の
するその他の拠点 するその他の拠点
(持分法適用会社) (持分法適用会社)
親会社 親会社
受取利息 14 86 431 14 122 470
支払利息 1 -85 -49 0 -121 -54
受取手数料 15 -0 5 14 2 6
支払手数料 -38 -5 -42 -28 -4 -44
その他の包括利益及び純損益を通じて公正価
6 12 -0 26 -9 0
値で測定する金融資産に係る純損益
保険事業に係る純利益 -18 -220 -467 -13 -207 -463
その他の収益及び費用 -10 0 0 -6 0 0
一般営業費 -630 1 -54 -581 0 -44
合計 -661 -212 -177 -574 -216 -130
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注記 37 - 償却原価で認識される金融商品の公正価値ヒエラルキー
表示されている公正価値の見積りは、 2019 年 12 月 31 日現在の観察可能なパラメータに基づいて計算されている。これらは、債務者固有の契約コストを含む利回り曲線を用いて見積った将来キャッシュ・フローの割引に
関する計算から導き出されている。この注記で表示されている金融商品には、貸出金及び借入金を含んでいる。これらには、非貨幣性項目(株式)、供給業者勘定、その他の資産負債勘定、又は未払費用は含まれな
い。非金融商品についてはこの注記に記載されていない。要求払の金融商品及び規制対象の顧客貯蓄勘定の公正価値は、顧客に要求される価値、すなわちその帳簿価額に等しい。多くのグループ企業は、また、「市場
価値は、契約条件において変動金利を参照している場合、又は残存期間が1年未満、あるいは1年の場合には帳簿価額とする」とする仮定を適用している。満期保有目的金融資産を除き、償却原価で測定する金融商品
は譲渡不能であるか、又は実務上、満期前に売買されない、という事実に留意されたい。その結果、キャピタル・ゲイン又はキャピタル・ロスは認識されない。ただし、償却原価で測定する金融商品が売却された場
合、売価は 2019 年 12 月 31 日現在で計算された公正価値とは大幅に異なることがあり得る。
2019 年 12 月 31 日
市場価値 帳簿価額 未実現損益 レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計
償却原価で測定する金融資産 - IFRS 第9号
313,628 304,597 9,031 2,233 58,509 252,887 313,629
金融機関への貸出金及び債権
51,948 51,675 273 0 51,774 175 51,949
顧客への貸出金及び債権
258,782 250,142 8,640 0 6,315 252,467 258,782
有価証券
2,898 2,780 118 2,233 420 245 2,898
償却原価で測定する保険事業への投資
13,873 13,002 871 8,748 5,125 0 13,873
うち SPPI 資産
13,787 12,917 871 8,728 5,059 0 13,787
貸出金及び債権
5,125 5,125 0 0 5,125 0 5,125
満期保有目的
8,748 7,877 871 8,748 0 0 8,748
償却原価で測定する金融負債 - IFRS 第9号
396,620 390,868 5,752 0 290,502 106,199 396,701
金融機関に対する債務
40,271 39,919 352 0 40,254 17 40,271
顧客に対する債務
218,287 217,103 1,184 0 112,105 106,182 218,287
負債証券
128,588 125,110 3,477 0 128,588 0 128,588
劣後債
9,474 8,735 739 0 9,555 0 9,555
償却原価で測定する保険事業による負債
453 453 0 0 453 0 453
金融機関に対する債務
153 153 0 0 153 0 153
負債証券
0 0 0 0 0 0 0
劣後債
300 300 0 0 300 0 300
2018 年 12 月 31 日
市場価値 帳簿価額 未実現損益 レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計
償却原価で測定する金融資産 - IFRS 第9号
311,035 304,278 6,757 2,284 64,151 244,600 311,035
金融機関への貸出金及び債権
57,443 57,322 122 0 57,283 161 57,443
顧客への貸出金及び債権
250,467 244,000 6,467 0 6,551 243,915 250,467
有価証券
3,125 2,957 168 2,284 317 524 3,125
償却原価で測定する保険事業への投資
14,081 13,183 898 11,457 2,624 0 14,081
うち SPPI 資産
11,457 10,559 898 11,457 0 0 11,457
貸出金及び債権
2,624 2,624 0 0 2,624 0 2,624
満期保有目的
11,457 10,559 898 11,457 0 0 11,457
償却原価で測定する金融負債 - IFRS 第9号
389,309 383,136 6,173 0 296,339 92,971 389,310
金融機関に対する債務
62,771 62,197 574 0 62,771 0 62,771
顧客に対する債務
194,822 193,459 1,363 0 101,851 92,971 194,822
負債証券
123,223 119,755 3,468 0 123,224 0 123,224
劣後債
8,493 7,724 769 0 8,493 0 8,493
償却原価で測定する保険事業による負債
467 467 0 0 467 0 467
金融機関に対する債務
167 167 0 0 167 0 167
負債証券
0 0 0 0 0 0 0
劣後債
300 300 0 0 300 0 300
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注記 38 - グループの主要幹部との関係
規制改正( 2014 年 11 月3日付法令)及び専門家の勧告を受けて、グループの審議機関、特に Banque Fédérative 取締役会は、市場専門家の報酬並びにグループの役員の報酬について確約を行った。
これらの確約は、 AMF への届出書と機関のウェブサイト上の公表内容に主題として含まれている。グループの主要幹部が受け取る報酬には、 Crédit Mutuel 及び CIC での業務活動に関わる部分が含まれている。各活動に
ついて、報酬には定額部分と変額部分がある。かかる報酬は、 BFCM 及び CIC の審議機関が、各々の報酬委員会からの提案に基づいて定めている。変額報酬は、この4年間支払われていない。また当年度中、グループの
主要幹部は、グループの全従業員を対象に設置された団体及び補足的退職貯蓄制度に基づく給付を受け取ることが可能となっている。
ただし、グループの主要幹部は、その他の具体的な給付を受け取っておらず、資本証券、又は BFCM もしくは CIC の資本へのアクセス権又は資本証券を取得する権利を付与する証券を割り当てられていない。また、グ
ループの主要幹部は、グループ内の企業であるか他の企業であるかにかかわらず、任務対価として出席報酬を受け取ることはないが、グループ内の職務対価として出席報酬を受け取る。グループの主要幹部が、他の全
ての従業員に提示されるのと同じ条件で、グループ傘下の銀行への資産の預入れ又は当該銀行から借入を行っている場合がある。
主要幹部に支払われた報酬合計 *
ケス・フェデラール・デュ・クレディ・ミュチュエル( Caisse Fédérale de Crédit Mutuel )の会長及び最高経営責任者に、 2019 年6月1日より報酬・退職手当パッケージを導入する一環として、 2019 年 2月 20 日、
BFCM 取締役会は、 2019 年6月1日より、取締役会長及び最高経営責任者に報酬を支払わないことを決定した。
当年度中、グループの幹部には、グループの団体保険及び補足的年金制度も付与された。ただし、幹部はその他の具体的な給付を受け取っておらず、資本証券、又は BFCM もしくは CIC の資本へのアクセス権又は資本証
券を取得する権利を付与する証券を割り当てられていない。また、グループの主要幹部は、グループ内の企業であるか他の企業であるかにかかわらず、任務対価として出席報酬を受け取ることはないが、グループ内の
職務対価として出席報酬を受け取る。グループの主要幹部が、他の全ての従業員に提示されるのと同じ条件で、グループ傘下の銀行への資産の預入れ又は当該銀行から借入を行っている場合がある。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
(単位:千ユーロ) 報酬合計 報酬合計
役員 - 報酬を受け取った取締役会経営委員会委員 8,143 7,958
* コーポレート・ガバナンスの章も参照のこと。
退職給付及び長期勤続報酬に対する引当金は、 2019 年 12 月 31 日現在 2,471 千ユーロであった。
注記 39 - 後発事象及びその他の情報
2019 年 12 月 31 日現在の BFCM グループの連結財務書類は、 2020 年 2月 19 日の取締役会で承認された。
注記 40 - リスク・エクスポージャー
IFRS 第7号により求められているリスク・エクスポージャー情報は、経営者報告書のセクション4「リスク」(本書においては、「第一部 企業情報-第5 提出会社の状況-3 コーポレート・ガバナンスの状況
等」)に記載している。
注記 41 - 法定監査人への報酬
2019 年 12 月 31 日
アーンスト・アンド・ヤング・ プライスウォーターハウスクーパース
エ・オートル フランス
金額(税引前) 金額(税引前)
% %
(単位:百万ユーロ) (単位:百万ユーロ)
会計監査
- BFCM
0.182 5% 0.174 4%
3.121 81% 2.869 65%
- 全部連結子会社
非監査サービス
- BFCM
0.202 5% 0.240 5%
0.339 9% 1.126 26%
- 全部連結子会社
合計 3.844 100% 4.409 100%
うち、財務書類の法定監査に対してフランスで法定監査人に支払われた報酬 1.334 2.328
うち、財務書類の法定監査以外の業務に対してフランスで法定監査人に支払われた報酬 0.231 0.348
2018 年 12 月 31 日
アーンスト・アンド・ヤング・ プライスウォーターハウスクーパース
エ・オートル フランス
金額(税引前) 金額(税引前)
% %
(単位:百万ユーロ) (単位:百万ユーロ)
会計監査
- BFCM
0.170 4% 0.16 4%
2.891 70% 2.586 70%
- 全部連結子会社
非監査業務
- BFCM
0.586 14% 0.23 6%
0.455 11% 0.730 20%
- 全部連結子会社
合計 4.102 100% 3.707 100%
うち、財務書類の法定監査に対してフランスで法定監査人に支払われた報酬 1.389 2.079
うち、財務書類の法定監査以外の業務に対してフランスで法定監査人に支払われた報酬 0.615 0.372
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BFCM 財務書類
年次財務書類
2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 注記
資産
(ユーロ) (円) (ユーロ) (円)
現金、中央銀行、郵便貯金銀行への預け
22,689,072,308.41 2,977,033,177,586 21,400,087,962.02 2,807,905,541,497
金
7,296,574,394.00 957,383,526,237 7,024,131,675.77 921,636,317,178
2.8, 2.15
政府証券及び同等物
114,616,942,716.30 15,038,889,053,806 115,268,119,417.52 15,124,329,948,773
2.2, 2.3
金融機関への債権
2,214,885,025.18 290,615,064,154 1,834,834,717.14 240,748,663,236
2.3, 2.4
顧客への貸付金
21,086,089,884.77 2,766,705,853,781 19,388,782,817.32 2,544,002,193,461
2.3, 2.15
債券及びその他の確定利付証券
902,158,398.93 118,372,203,524 825,766,564.97 108,348,830,990
2.8, 2.15
株式及びその他の変動利付証券
410,439,239.20 53,853,732,575 418,914,802.71 54,965,811,264 2.17
株式投資及びその他の長期保有証券
16,119,341,888.36 2,115,018,849,172 15,605,114,203.53 2,047,547,034,645 2.17
関連会社への投資
0.00 0 0.00 0
ファイナンスリース及び購入権付リース
0.00 0 0.00 0
オペレーティングリース
8,000,141.00 1,049,698,501 8,000,141.00 1,049,698,501
2.0, 2.21
無形資産
6,814,201.68 894,091,402 6,783,555.27 890,070,287 2.0
有形固定資産
0.00 0 0.00 0
引受済払込未了資本金
0.00 0 0.00 0
自己株式
4,485,677,774.58 588,565,780,803 5,058,720,493.45 663,754,715,946 2.24
その他の資産
2,120,786,808.17 278,268,437,100 1,651,557,756.79 216,700,893,268 2.25
経過勘定
191,956,782,780.58 25,186,649,468,640 188,490,814,107.49 24,731,879,719,044
資産合計
注記
2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
オフ・バランス・シート
(ユーロ) (円) (ユーロ) (円)
付与したコミットメント
1,880,401,242.19 246,727,446,988 2,365,447,565.59 310,370,375,081 3.0
調達コミットメント
4,806,340,001.04 630,639,871,536 3,951,006,877.02 518,411,612,334 3.1
保証コミットメント
0.00 0 0.00 0
証券コミットメント
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注記
2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
負債
(ユーロ) (円) (ユーロ) (円)
0.00 0 0.00 0
中央銀行、郵便貯金銀行からの預り金
72,924,796,736.32 9,568,462,579,773 75,093,041,814.53 9,852,958,016,484
2.2, 2.3
金融機関に対する債務
11,155,919,466.48 1,463,768,193,197 11,800,375,371.83 1,548,327,252,538 2.3
顧客からの預金
83,229,862,712.37 10,920,590,286,490 80,222,472,043.03 10,525,990,556,766 2.3
負債証券
2,723,427,085.67 357,340,867,911 2,268,030,106.20 297,588,230,235 2.24
その他の負債
723,749,930.53 94,963,228,385 768,971,050.18 100,896,691,494 2.25
経過勘定
547,492,676.12 71,836,514,034 568,512,911.11 74,594,579,067 2.27
リスク及び費用引当金
8,786,054,473.13 1,152,818,207,419 7,777,456,252.26 1,020,480,034,859 2.7
劣後債
61,552,244.43 8,076,269,992 61,552,244.43 8,076,269,992 2.20
一般銀行業務リスク基金
11,803,927,455.53 1,548,793,321,440 9,930,402,313.92 1,302,968,087,609 2.20
一般銀行業務リスク基金を除く株主資本
1,688,529,500.00 221,551,955,695 1,688,529,500.00 221,551,955,695 2.20
引受済資本金
4,508,844,923.87 591,605,542,461 4,508,844,923.87 591,605,542,461 2.20
株式払込剰余金
3,602,409,955.26 472,672,210,230 2,741,409,955.26 359,700,400,230 2.20
準備金
0.00 0 0.00 0
再評価差額
0.00 0 0.00 0 2.20
規制準備金及び投資補助金
601,163.29 78,878,635 0.00 0 2.20
利益剰余金
2,003,541,913.11 262,884,734,419 991,617,934.79 130,110,189,224 2.20
当期純利益 /損失
191,956,782,780.58 25,186,649,468,640 188,490,814,107.49 24,731,879,719,044
負債及び株主資本合計
注記
2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
オフ・バランス・シート
(ユーロ) (円) (ユーロ) (円)
付与されたコミットメント
12,784,187,451.49 1,677,413,235,510 13,083,651,935.61 1,716,705,970,471 3.0
調達コミットメント
0.00 0 14,646,163.55 1,921,723,119 3.1
保証コミットメント
15,023,612.12 1,971,248,146 322,425,658.04 42,305,470,591
証券コミットメント
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注記
2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
損益計算書
(ユーロ) (円) (ユーロ) (円)
4,150,694,067.52 544,612,568,599 4,720,080,374.76 619,321,745,972 4.1
+ 受取利息及び類似収益
-4,196,993,663.74 -550,687,538,619 -4,803,085,390.75 -630,212,834,120 4.1
- 支払利息及び類似費用
+ ファイナンスリース取引及びオプション
0.00 0 0.00 0
の期限前行使による収益
- ファイナンスリース取引及びオプション
0.00 0 0.00 0
の期限前行使による費用
0.00 0 0.00 0
+ オペレーティングリース取引からの収益
0.00 0 0.00 0
- オペレーティングリース取引の費用
1,929,022,278.50 253,107,013,162 1,677,288,402.88 220,077,011,342 4.2
+ 変動利付証券からの収益
119,310,060.89 15,654,673,089 94,507,997.23 12,400,394,317 4.3
+ 手数料(収益)
-112,966,740.71 -14,822,366,049 -93,311,729.79 -12,243,432,066 4.3
- 手数料(費用)
20,273,806.41 2,660,126,139 14,115,162.12 1,852,050,422 4.4
+/- 売買目的ポートフォリオに係る損益
+/- 短期投資証券及び類似のポートフォリ
90,137,447.32 11,826,934,463 -346,509,550.24 -45,465,518,087 4.5
オに係る損益
1,274,108.65 167,175,796 464,531.52 60,951,181 4.6
+ その他の営業収益
-2,153,553.29 -282,567,727 -158,501,447.51 -20,796,974,928 4.6
- その他の営業費用
1,998,597,811.55 262,236,018,853 1,105,048,350.22 144,993,394,032
銀行業務純益
-69,304,548.21 -9,093,449,771 -71,751,210.92 -9,414,476,385 4.7
- 一般営業費用
- 有形固定資産及び無形資産に係る減価償
-9,704.35 -1,273,308 -9,248.89 -1,213,547
却費、償却費及び引当金繰入額
1,929,283,558.99 253,141,295,775 1,033,287,890.41 135,577,704,101
営業総利益
-7,207,476.44 -945,692,984 304,989,700.00 40,017,698,537 4.8
+/- リスク費用
1,922,076,082.55 252,195,602,791 1,338,277,590.41 175,595,402,638
営業利益
81,915,442.77 10,748,125,246 -344,073,598.52 -45,145,896,862 4.9
+/- 非流動資産に係る損益
2,003,991,525.32 262,943,728,037 994,203,991.89 130,449,505,776
税引前当期純利益 /損失
-308,197.32 -40,438,570 -630,816.74 -82,769,464 4.10
+/- 特別損益
-141,414.89 -18,555,048 -1,955,240.36 -256,547,088 4.11
- 法人税
+/- 一般銀行業務リスク基金及び規制準備
0.00 0 0.00 0
金の繰入 /戻入
2,003,541,913.11 262,884,734,419 991,617,934.79 130,110,189,224
当期純利益 /損失
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BFCM 年次財務書類への注記
注記1 会計方針及び評価方法
フランス相互信用連合銀行( Banque Fédérative du Crédit Mutuel 、 BFCM )(以下、「当行」)の財務書類
は、フランス会計基準局( Autorité des normes comptables )( ANC )により公表され、省令により認可され
た一般的な会計原則及び基準第 2014-03 号及び第 2014-07 号に従って作成されている。
これらの財務書類では、「保守主義」の原則と以下に関する基本的な慣行を重視している。
- 継続企業の前提
- 方法の継続性
- 事業年度の独立性
1.1 財務書類の作成における債権及び債務の評価と見積りの使用
顧客及び金融機関に対する債権及び債務は、公正価値もしくは取得価額と公正価値が異なる場合は取得価額
で貸借対照表に認識される。
関連する経過勘定(発生した又は残存している未収利息又は未払利息)は、対応する資産及び負債項目と合
算される。
貸出金の供与時に受領した手数料及び貸出金の事業協力者への支払手数料は、それら金額を利息同等と見な
す方法により、徐々に損益に計上される。これらの分割計上される手数料は、損益計算書上、利息同士を相
殺後、収益として認識される。貸借対照表では、受取手数料及び分割計上の対象となる増分取引費用は、該
当する貸出金残高に含まれている。
財務書類の作成には、貸借対照表上及び財務書類に対する注記に含まれる収益、費用、資産及び負債の決定
に影響を与える仮定及び見積りを行うことが必要になる場合がある。この場合、経営者は、自らの判断と経
験に基づき、財務書類作成日現在において入手可能な情報を使用して必要な見積りを行う。
これは、以下の場合に行われる。
- 活発な市場の相場価格がない金融資産の公正価値
- 年金制度及びその他の将来の従業員給付
- 株式投資の評価
- リスク及び費用引当金
1.2 顧客への貸出金
以下の種類のいずれにも該当しない顧客への貸出金は全て、原則として正常貸出金とみなされる。
以下に該当する場合、 ANC 基準第 2014-07 号に従い、全ての種類の債権は不良債権として格下げされる。
・ 地方自治体への貸出金については9ヶ月を超えて、住宅購入者向け住宅ローンについては6ヶ月を超
えて、その他の貸出金については3ヶ月を超えて、分割返済が履行されていない場合
・ 債権について紛争が生じている場合(通知手続、裁判所命令による更生、清算等)
・ 専門家の判断により、債権に他の全体的又は部分的な回収不能のリスクがある場合
個人又は法人に対する貸出金が不良債権に分類された場合には、その個人又は法人に対する全てのコミット
メントは不良債権に分類変更される。
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有価証券報告書
不良債権は、貸出金ごとに個別に把握して減損を行っている。
損益計算書に計上されている未返済の不良債権に係る利息は、金額の全額を減損の対象として認識してい
る。減損又は減損の戻入、減損損失の計上、並びに不良債権に関する利息に関連する減損処理した債権の回
収は、損益計算書の「受取利息及び類似収益」の項目に計上されている。
貸出金の元本は、保守主義の一般原則に従って、最も発生可能性の高い減損見積額に従って引当金が設定さ
れている。減損の計算において、債権に関する個人保証又は担保資産の正味実現可能価額を考慮に入れてい
る。
引当金は、予想損失を、信用供与の開始時に設定した当初金利で割り引いた現在価値で設定している。予想
損失は、当初契約条件でのキャッシュ・フローと、見積回収キャッシュ・フローとの差異に等しい。見積回
収キャッシュ・フローの決定は、貸出金が不良債権に格下げされた日から全期間にわたり一連で回収される
と予想される統計からの平均値に基づいている。時間の経過にともなう引当金の戻入れは、銀行業務純益と
して計上している。
不良債権への移行、引当及び正常債権への復帰の処理は日次ベースで自動化されており、特に重要性基準値
( EU 委任規則第 2018/171 号)及び欧州銀行監督局の実施要項 EBA/GL/2016/07 に関する健全性規制に従ってい
る。
債務不履行事象の発生が公表された、又は1年を超えて不良債権として分類されている不良債権は、「回収
不能不良債権」のカテゴリーとして明確に識別されている。
当行は自動格下げの内部規則を定めており、債権が不良債権に分類後1年を超えた場合は直ちに同債権を必
然的に回収不能とみなしている。ただし、全てのリスクを網羅する有効性のある保証の存在を正式に実証で
きる場合は除く。貸出金が「回収不能不良債権」に分類された場合は、債権に係る利息の認識は直ちに中止
される。
上記 ANC 基準第 2221-5 条は、一部の条件緩和貸出金残高について特別な取扱いを求めている。条件緩和貸出金
残高の金額が重大な場合は、非市場条件による条件緩和に従って再度健全化された残高を独立項目として別
掲する。このような債権については、元本、未収利息、経過利息、及び将来の利息差額の償却は、直ちに損
失を通じて認識し、貸出金が返済された時に戻し入れられる。該当する貸出金の件数及び供与している金額
は、少数・少額であり、割引の算定額が当事業年度の財務書類に重要な影響を及ぼすことはない。
不良債権の全部又は一部が回収不能になると損失が生じる。回収不能の主な要因は以下のとおりである。
・ 債権 回収業者が不履行事由を明示した回収不能証明書を発行すること
・ 訴訟部門の内部手続が全て実施された後、損害賠償請求の申立てにおいて債務者の支払能力の欠如が
指摘されること
・ 債権回収の実施を不可能とする銀行に不利な判断、又は債務の削減を命じる裁判所の決定
・ 債務の一部削減を含む過重債務計画
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1.3 有価証券取引
貸借対照表の項目:
- 「 政府証券及び同等物」
- 「 債券及びその他の確定利付証券」
- 「 株式及びその他の変動利付証券」
上記項目は、そのカテゴリーに応じて、売買目的証券、短期投資証券及び長期投資証券として認識される。
この分類は , 用途に応じた証券の分類を求める ANC 基準第 2014-07 号の第 1124-15 条の適用によるものである。
売買目的証券
売買目的証券とは、短期間(1年未満)での売戻し又は買戻しを意図して購入又は売却される証券で、流動
性が確保されている市場で取引可能な証券が含まれる。これらの証券は、取得時において、取得原価に取得
費用及び経過利息を含めて認識される。報告日現在、売買目的証券は市場価格で評価されている。価格の変
動から生じる損益の全体的な残高は、損益計算書に計上される。
短期投資証券
短期投資証券は、インカムゲイン又はキャピタルゲインを直接稼得するために、1年を超える保有を意図し
て取得している。この保有期間は、確定利付証券について満期まで保有することを意味するものではない。
確定利付証券の取得時に認識したプレミアム又はディスカウントは、選択肢に従って、対応する金融商品の
残存期間にわたって配分している。年度末に、短期投資証券に係る未実現評価損失(減損繰入及び上記差異
の戻入に関して修正される可能性がある)は、銘柄別に個別引当金が設定される。短期投資証券は、さまざ
まな取引所の相場価格の平均価格に基づいて評価される。
未実現評価益は認識されていない。
長期投資証券
長期投資証券は、原則として満期までの長期間の保有を意図して取得した確定利付証券であり、長期間に見
合う資金源があるもの、又は永久的な金利リスク・ヘッジが存在するものが該当する。取得原価と償還価額
との差異は、証券の存続期間にわたり計上される。未実現評価損失については、減損損失は認識されない。
短期投資証券及び長期投資証券に分類される国債、譲渡性負債証券(短期及び中期)及び銀行間市場金融商
品は、購入時に経過利息を含む購入価格で認識される。受取利息は交渉された金利で計算され、プレミアム
又はディスカウントの金額は、保険数理に基づく方法に従って償却される。
短期投資証券及び長期投資証券ポートフォリオに含まれる債券は、経過利息を除いて計上される。受取利息
は証券の名目金利で計算される。購入価格が償還価額と異なる場合、この差異は保険数理に基づいて償却さ
れ、適宜費用又は収益に計上される。
外貨建て証券は、報告日又は直近日の為替レートで評価されている。評価差額は、金融取引に係る純損益と
して計上されている。
その他の長期投資
その他の長期投資は、発行体の経営に影響を及ぼすことなく、発行体との長期的な取引関係の発展を促す目
的で投資しているものである。
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有価証券報告書
金融資産の分類変更
売買目的証券から長期投資証券又は短期投資証券への分類変更は、以下の2つの場合に可能となっている。
a) 戦略変更を必要とする特別な市場状況における場合
b) 確定利付証券が取得後に活発な市場で売買されなくなった場合で、当該金融機関が予見可能な将来に
わたって又は満期まで保有することを意図し、かつその能力を有している場合
過去に行われた分類変更の影響については、注記 2.9 を参照。
有価証券の一時的売却
有価証券の一時的売却は、貸付又は資金借入を有価証券により保証するためのものである。これらは、使用
される法的制度に従って、主に以下の2つの形態に分かれる。
- 買戻条件付売却契約
- 証券貸付及び借入
買戻 条件付売却 契約は、法的には証券の完全な所有権を譲渡し、契約を締結した時の合意価格で合意日に証
券を売り戻すという取消不能なコミットメントを買手が行い、買い戻すという取消不能なコミットメントを
売手が行うものである。会計目的では、買戻条件付売却有価証券は引き続きその表示科目で計上され、当該
証券が属するポートフォリオに適用される規則に従って引き続き評価される。同時に、預託された金額を表
す債務は負債として計上される。受け取られた証券に係る買戻条件付売却契約を表す債権は、資産側に計上
している。
証券貸付は、貸付期間終了時に借入証券を返却する取消不能のコミットメントを借手が行うという、民法の
規定に従う消費者貸付である。これらの貸付は通常、現金の差入れによって保証されており、この現金は借
手の債務不履行の場合に貸手が取得し続けることになる。この場合、取引は買戻条件付売却契約と同様のも
のであり、会計上も同様に処理される。
1.4 オプション
支払われた又は受領されたプレミアムは、支払われた又は受領された時点で貸借対照表上の勘定に認識され
る。投機的取引の場合には、決済時に直ちに損益計算書を通じて認識される。
未決済オプションに係るプレミアムは、組織化された市場で取引されている場合に年度末に評価される。そ
の差額は損益計算書に計上される。
1.5 会社に対する投資並びに子会社及び関連会社に対する持分
会社及び子会社への投資は取得原価で認識されている。
各投資は、年度末に再評価される。帳簿価額が使用価値を上回ると見込まれる場合、未実現損失について減
損損失が計上される。未実現評価益は認識しない。継続企業の前提を用いた価値は、これらの証券を保有を
目的として取得する場合に、取得のために企業が支払おうとする金額を表し、純資産(調整後の場合があ
る)、収益性及び収益性の見込み、過去数か月の平均株価など、さまざまな基準により見積もられる可能性
がある。
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1.6 有形固定資産
有形固定資産は、残存価値を考慮した上で、資産の実際の使用期間に対応する耐用年数にわたって減価償却
される。
- ソフトウェア:1~ 10 年
- 建物-建物の外殻構造物: 20 ~ 80 年
- 建物-設備: 10 ~ 40 年
- 備品及び付属品:5~ 15 年
- 輸送機器:3~5年
- 什器及び事務機器:5~ 10 年
- コンピューター機器:3~5年
1つの資産の複数の構成要素の耐用年数が異なる場合、それぞれの構成要素は別個に認識され、個々の減価
償却スケジュールを有する。加速減価償却は、税務上認められている耐用年数が資産又は構成要素の耐用年
数より短い場合に、規則で認められている条件下で適用することができる。
1.7 外貨取引の換算
債権及び債務、並びにオフ・バランス・シートのコミットメントとして表示されている先渡為替契約は、
ユーロ建てのものを除き、年度末の為替レートで換算される。
有形固定資産は取得原価で認識される。金融資産は年度末の為替レートで換算される(前の注記の詳細を参
照)。
外貨建ての収益及び費用は、受取又は支払月の末日に有効な為替レートで損益に計上される。報告日に決済
の行われていない未払費用及び未収収益は、報告日の為替レートで換算される。
換算取引により生じる未実現為替差損益又は確定為替差損益は、各決算日に認識される。
1.8 為替予約(スワップ)
ANC 基準第 2014-07 号の第 2522-1 条に従い、当行は、 (a) 別個の建玉を維持すること、 (b) 別個の要素又は1組
の類似要素に関する金利リスクをヘッジすること、 (d) 取引ポートフォリオの専門的運用を可能にすること、
のいずれかの目的により、保有契約について3つの個別のポートフォリオを有する場合がある。全体的な金
利リスクをヘッジすることを目的としたスワップ契約ポートフォリオ(カテゴリー (c) のポートフォリオとし
ても知られている)はない。
上記の条件に基づき、あるポートフォリオから別のポートフォリオへの移動は以下の場合にのみ可能であ
る。
- ポートフォリオ( a )からポートフォリオ( b )
- ポートフォリオ( b )からポートフォリオ( a )又は( d )
- ポートフォリオ( d )からポートフォリオ( b )
契約は、それぞれの額面金額でオフ・バランス・シート項目として計上されている。
「取引」のスワップ契約に使用された市場価値は、ゼロ・クーポン・イールドカーブでの割引キャッシュフ
ロー法を適用して算出されたものである。固定金利部分は分割されたさまざまな金額を、イールドカーブに
基づいて割り引くことにより見積もり、変動金利部分の現在価値は現在のクーポン価値に想定元本を加える
ことにより見積もる。市場価値は、カウンターパーティー・リスクと将来管理報酬を考慮に入れて、これら 2
つの現在価値を比較して得られたものである。カウンターパーティー・リスクは ANC 基準第 2014-07 号の第 5.1
条に従って計算され、これには8%の資本係数が適用される。管理報酬は、その後、この株主資本の金額を
10 %増加させることにより決定している。
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スワップ契約の終了時に受領又は支払われる可能性のある調整額は、契約期間にわたって期間按分により損
益計算書で認識される。契約が期限前に終了した場合は、受領又は支払われた調整額は直ちに純損益に認識
される。ただし、契約がヘッジ取引の一環として開始された場合は除く。その場合は、調整額はその後、
ヘッ ジ対象の存続期間にわたり損益計算書に計上される。
これらの取引に伴い発生するリスクを測定及び監視するために、金利及び通貨スワップ契約を含む全体的な
感応度の受容限度を事業活動ごとに定めている。これらのポジションに関する情報は、フランス通貨金融法
典第 L.511-13 条で定められているように、当行の取締役会に定期的に伝達される。
1.9 年金及び退職給付並びに長期勤続報酬
年金及び類似コミットメントの認識及び評価は、フランス国家会計審議会( Conseil national de la
comptabilité )の勧告第 2003-R01 号に準拠している。使用される割引率は長期国債に基づいている。
従業員年金制度
年金は、当行とその従業員が定期的に拠出している各種機関により支払われる。
これらは支払期日が到来する年度中の費用として認識される。
また、ケス・フェデラール・デュ・クレディ・ミュチュエル・サントル・エスト・ユーロップ( Caisse
Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe )の従業員は、2つの保険契約を通じて雇用主が資金拠出す
る補足的年金制度の対象となっている。フランス租税一般法典( CGI )の第 83 条による第一の契約は、確定拠
出型のポイント積立型制度に相当する。 CGI 第 39 条による第二の契約は、トランシェ B 及び C による補足的確定
給付制度である。これらの制度に関するコミットメントは設定された準備金により完全にカバーされてい
る。その結果、雇用主にその他のコミットメントは生じない。
退職給付及び長期勤続報酬
将来の退職給付及び長期勤務の割り当てに対する報酬に関して支払われるボーナスは、保険会社であるア
スュランス・デュ・クレディ・ミュチュエル( Assurances du Crédit Mutuel )が引き受けた保険契約により
完全にカバーされている。支払われる保険料は各年度の 12 月 31 日に取得された権利を考慮し、従業員の離職
率と余命比率に関する係数で加重されている。
支払義務は、IFRSの基準に従って、予測単位積増方式に従って計算されている。その他に、死亡率、離職
率、昇給率、特定の事例における社会保障拠出率、及び金融割引率も考慮される。
12月31日に従業員が取得した権利に対応する支払義務は、保険会社が設定する準備金により完全にカバーさ
れている。事業年度中に支払い期日を迎え、従業員に支払われた退職給付及び長期勤続報酬は、保険会社に
より払戻される。
退職給付の支払義務は、 62 歳の誕生日を迎えた従業員の自主的な退職時の契約上の給付に基づいて決定され
る。
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1.10 一般銀行業務リスク基金
ANC 基準第 2014-07 号の第 1121-3 条の第9項に定義されているとおり、この基金は一般的な銀行業務のリスク
(金利及びカウンターパーティー・リスクへの全体的なエクスポージャーを含む)に当行が割り当てること
を決定した金額の基金である。
当事業年度中、この項目に影響を及ぼす動きはなかったため、当基金に割り当てられた金額は61.6百万ユー
ロのままであった。
1.11 引当金
資産項目に割り当てられた評価性の引当金は対応する債権から控除されているため、正味金額で表示され
る。オフ・バランス・シートのコミットメントに関する負債性の引当金は、偶発債務の引当金として計上さ
れている。
BFCM はさまざまな紛争の当事者となる可能性がある。それらの起こり得る結果やあらゆる財務上の影響は定
期的に調査され、必要に応じて、引当金の繰入が認識される。
1.12 法人税
2016 年1月1日より、ケス・フェデラール・デュ・クレディ・ミュチュエル( Caisse Fédérale de Crédit
Mutuel )は、フランス租税一般法典の第 223 A 条第5項に従って「協調的連結納税」を選択している。
この連結納税制度により、グループのさまざまな事業体のプラス及びマイナスの所得の合計額を計算して得
られる利益全体に対して法人税を支払うことができる。 CFCM の連結納税グループは以下で構成されている。
- 「連結納税の主導的会社」であるケス・フェデラール・デュ・クレディ・ミュチュエル( Caisse
Fédérale de Crédit Mutuel )
- CM Alliance Fédérale に属する連合の一部である 1,348 行のケス・ド・クレディ・ミュチュエル
( Caisses de Crédit Mutuel) と、 11 行の地域のケス・ド・クレディ・ミュチュエル( Caisses de
Crédit Mutuel )。この連結納税の参加が強制されるメンバーである。
- フランス相互信用連合銀行( Banque Fédérative du Crédit Mutuel )及び参加を選択した子会社 24 社
合意により、連結納税の各メンバーは、グループの法人税の納税への拠出として、かかる税の実際の額にか
かわらず、メンバーが個別に課税された場合損益に対して支払うべき税金に等しい金額をケス・フェデラー
ル・デュ・クレディ・ミュチュエル( Caisse Fédérale de Crédit Mutuel )に支払うことが求められ、結果
的に、メンバーが恩恵を受けられていたであろう全てを相殺する権利は除かれ、連結納税がなかった場合の
金額となる。
ANC 基準第 2014-07 号、特に第 1124-57 条の規定に従えば、「法人税」のセクションには以下が含まれる。
- 法人税及び個別に課税される場合の追加拠出
- 分配された所得に対する3%の追加拠出
- 過年度に関連する調整及び税金調整
- 無利息及び類似の貸出金に係る税額控除に関連する税務上の費用又は収益
会計年度に応じて支払うべき法人税と追加拠出は、適用される税法に従って決定される。有価証券からの収
益に付随する税額控除は認識されていない。これらは法人税費用から直接控除される。
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1.13 連結
当行は CM Alliance Fédérale (それ自体がコンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエ
ル( Confédération Nationale du Crédit Mutuel )の連結範囲の一部に含まれる)の連結範囲内で完全連結
されている。
1.14 詐欺や脱税への対抗措置に関して協力的ではない国家や領域の拠点
当行は、フランス通貨金融法典の第 L.511-45 条に規定されている国家又は領域( 2010 年2月 12 日付の指令で
決定され、 2016 年 12 月9日付の法律 2016-1691 により修正されたリストに記載)に直接的にも間接的にも拠点
を有していない。
1.15 手数料及び契約手数料
手数料は、金融取引に関連するもの(発行の完了時、又は請求時に認識される)を除き、受取基準に従って
認識される。手数料には、第三者へ提供したサービスに対して支払われる銀行取引からの収益が含まれる。
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注記2 貸借対照表注記
以下の各表に示されている数値は千ユーロ単位である。
2.0 非流動資産項目の変動表
2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
取得 処分 譲渡又は返済
現在の総額 現在の総額
非流動金融資産 28,576,469 2,353,556 24,513 (2,124,045) 28,781,467
有形固定資産 8,287 40 8,327
無形資産 8,000 8,000
合計
28,592,756 2,353,596 24,513 (2,124,045) 28,797,794
2.1 非流動資産に係る減価償却、償却及び減損
減価償却及び償却
2018 年 12 月 31 日
2019 年 12 月 31 日
繰入 戻入
現在の償却
現在の償却
非流動金融資産 0
有形固定資産 1,503 10 1,513
無形資産 0
合計 1,503 10 0 1,513
減損
2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
繰入 戻入
現在の減損 現在の減損
非流動金融資産 1,364,376 39,625 116,332 1,287,669
有形固定資産 0 0
無形資産 0 0
合計 1,364,376 39,625 116,332 1,287,669
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2.2 金融機関に対する債権及び債務の内訳
A)金融機関への債権
2019 年 12 月 31 日現在の金額 2018 年 12 月 31 日現在の金額
要求払 定期 要求払 定期
普通勘定 1,152,913 870,234
貸出金、売戻条件付購入有価証券 109,387,404 43,668 110,388,220
売戻条件付購入有価証券 571,450 593,705
区分されていない証券
未収利息 (240) 134,265 (202) 304,343
不良債権
(減損損失 )
合計 1,152,673 110,093,119 913,700 111,286,268
金融機関への債権合計 114,616,943 115,268,119
うち株式ローン 0 0
うち劣後ローン 3,371,151 3,068,151
B)金融機関に対する債務
2019 年 12 月 31 日現在の金額 2018 年 12 月 31 日現在の金額
要求払 定期 要求払 定期
普通勘定 21,738,978 22,662,988
借入金 2,332,230 37,373,015 1,357,897 39,271,039
買戻条件付売却有価証券 9,994,000 9,994,000
買戻条件付売却有価証券 256,245 206,372
区分されていない証券
関連する 債務 68 186,560 62 297,482
その他の 債務 1,043,702 1,303,202
合計 25,114,978 47,809,820 25,324,149 49,768,893
金融機関に対する債務合計 72,924,798 75,093,042
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2.3 満期までの残存期間別の債権及び債務の内訳
資産
3か月から 1年から 5年超及び
3か月以内 未収利息残高 合計
1年 5年 不確定期間
金融機関への債権
要求払 1,152,913 (240) 1,152,673
定期 17,252,187 25,115,555 47,012,657 23,949,606 134,265 113,464,270
顧客への貸出金
商業貸出金 0
その他の顧客への債権 577,251 144,142 533,256 655,890 3,145 1,913,684
不良債権 21,989 21,989
当座貸越勘定 187,058 92,000 154 279,212
債券及びその他の確定利付証券 1,660,777 7,251,037 4,271,897 7,834,013 68,366 21,086,090
うち売買目的 証券 20,743 20,743
合計 20,830,186 32,510,734 51,817,810 32,553,498 205,690 137,917,918
不良債権は5年超で返済期限が到来するものとみなしている。
負債
3か月から 1年から 5年超及び
3か月以内 未収利息残高 合計
1年 5年 不確定期間
金融機関に対する債務
要求払 25,114,910 68 25,114,978
定期 6,735,357 13,047,648 17,390,255 10,450,000 186,560 47,809,820
顧客からの預金
特別貯蓄勘定
要求払 0
定期 0
その他の債務
要求払 4,420,194 4,420,194
定期 1,234,500 5,000,000 500,000 0 1,225 6,735,725
負債証券
銀行間市場証券及び譲渡性負債
10,068,252 21,240,416 4,340,477 33,000 102,846 35,784,991
証券
債券 452,609 7,259,503 26,438,361 11,988,347 292,090 46,430,910
その他の証券 1,000,000 13,962 1,013,962
劣後債 0 1,500,000 1,000,000 6,200,000 86,054 8,786,054
合計 48,025,822 48,047,567 49,669,093 29,671,347 682,805 176,096,634
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2.4 顧客への貸出金の内訳
債権総額から 3,300 千ユーロの未収利息を除外している。
2019 年 12 月 31 日現在の金額 2018 年 12 月 31 日現在の金額
債権総額 うち不良債権 減損損失 債権総額 うち不良債権 減損損失
取引相手の主な種類別の内訳
法人 2,211,358 29,257 7,268 1,833,611
個人事業主
個人 15 16
行政機関 212 556
民間の非営利団体
合計 2,211,585 29,257 7,268 1,834,183 0 0
事業セグメント別の内訳
農業及び鉱業
小売及び卸売 32,750 41,253
工業 85,199
法人及び持株会社向けサービス 332,073 25,027 3,038 404,486
個人向けサービス
金融サービス 1,445,198 1,138,042
不動産サービス 154,968 164,716
運輸及び通信 161,364 4,230 4,230 73,952
区分なし及びその他 33 11,734
合計 2,211,585 29,257 7,268 1,834,183 0 0
地域別の内訳
フランス 1,993,283 29,257 7,268 1,567,772
フランスを除くヨーロッパ 218,297 266,411
その他の国 5
合計 2,211,585 29,257 7,268 1,834,183 0 0
2019 年度、 BFCM は、 29,257 百万ユーロの不良債権に対して 7,268 百万ユーロの引当金を認識した。
上記貸出金のいずれについても、譲歩でもなく条件緩和もされていない。
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2.5 株式投資及び完全連結子会社に関するコミットメントの金額
資産
2019年12月31日 2018年12月31日
現在の金額 現在の金額
金融機関への債権
要求払 331,599 94,218
定期 77,078,545 76,696,376
顧客への貸出金
商業貸出金 0 0
その他の顧客への債権 699,531 748,838
当座貸越勘定 71,500 0
債券及びその他の確定利付証券 11,293,621 11,510,074
劣後債権 3,935,527 3,132,482
合計 93,410,323 92,181,988
負債
2019年12月31日 2018年12月31日
現在の金額 現在の金額
金融機関に対する債務
要求払 17,949,568 11,637,574
定期 31,722,745 33,339,212
顧客からの預金
特別貯蓄勘定
要求払
定期
その他の債務
要求払 232,934 212,520
定期 5,000,348 5,000,186
負債証券
譲渡性預金証書
銀行間市場証券及び譲渡性負債証券 1,467,149 798,599
債券 4,104,992 3,507,644
証券で表されるその他の債務
劣後債 97,598 100,087
合計 60,575,334 54,595,822
この表には、株式投資及び BFCM の連結範囲に含まれている完全連結子会社に関して付与したコミットメント及び付与されたコミット
メントが含まれている。
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2.6 劣後資産の内訳
2019年12月31日現在の金額 2018年12月31日現在の金額
劣後金額 うち株式ローン 劣後金額 うち株式ローン
金融機関への債権
定期 3,080,151 2,777,151
期限が定められていないもの 291,000 291,000
顧客への貸出金
その他の顧客への債権 660,550 660,550 161,150 161,150
債券及びその他の確定利付証券 133,333 128,929 132,948 128,547
合計 4,165,034 789,479 3,362,249 289,697
2.7 劣後債
2019年12月31日現在の金額 2018年12月31日現在の金額
貸出金の種類 通貨 残高 満期 通貨 残高 満期
償還可能劣後債 4%
ユーロ 1,000,000 2020年10月22日 ユーロ 1,000,000 2020年10月22日
償還可能劣後債 3%
ユーロ 1,000,000 2024年5月21日 ユーロ 1,000,000 2024年5月21日
償還可能劣後債 2.5%
ユーロ 500,000 2028年5月25日 ユーロ 500,000 2028年5月25日
償還可能劣後債 3%
ユーロ 1,000,000 2025年9月11日 ユーロ 1,000,000 2025年9月11日
償還可能劣後債 2.375%
ユーロ 1,000,000 2026年3月24日 ユーロ 1,000,000 2026年3月24日
償還可能劣後債 1.875%
ユーロ 700,000 2026年11月4日 ユーロ 700,000 2026年11月4日
償還可能劣後債 2.625%
ユーロ 500,000 2027年3月31日 ユーロ 500,000 2027年3月31日
償還可能劣後債 2.625%
ユーロ 500,000 2027年11月15日 ユーロ 500,000 2027年11月15日
償還可能劣後債 1.875%
ユーロ 1,000,000 2029年6月18日
劣後ローン ユーロ 500,000 未定 ユーロ 500,000 未定
貸出金 下位劣後債
ユーロ 1,000,000 未定 ユーロ 1,000,000 未定
8,700,000 7,700,000
86,054 未収利息 77,456 未収利息
条件 無議決権株式ローンを除き、劣後債及び劣後ローンは他の全ての債権者の債権よりも弁済順位が低
い。
下位劣後債は、無担保か劣後かを問わず、当行の他の全ての負債に明示的に劣後するため、弁済順位
が最も低い。
期限前償還の可能性 増資に伴う場合を除き、最初の5年間の期限前償還は認められていない。
市中購入、公開買付け、又は株式交換の場合を除き、償還可能劣後債について期限前償還は認められ
ていない。
下位劣後債はコア株主資本と同等のため、期限前償還は制限されている。
2.8 有価証券ポートフォリオ : 売買目的証券、短期投資証券、及び長期投資証券ポートフォリオの内訳
2019年 12 月 31 日現在 の金額 2018年 12 月 31 日現在 の金額
売買目的証券 短期投資証券 長期投資証券 売買目的証券 短期投資証券 長期投資証券
ポートフォリオ ポートフォリオ ポートフォリオ ポートフォリオ ポートフォリオ ポートフォリオ
政府証券及び同等物 7,296,574 7,024,132
債券及びその他の証券 20,743 10,089,514 10,975,833 19,502 8,175,828 11,193,453
株式及びCIU 902,158 825,767
合計 20,743 18,288,246 10,975,833 19,502 16,025,727 11,193,453
ANC第2321-1条の定義における活発な市場での売買目的証券はない。
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2.9 有価証券ポートフォリオ:1つのポートフォリオから他のポートフォリオへの分類変更証券
有価証券の「売買目的証券」カテゴリー及び「短期投資証券」カテゴリーからの分類変更に関連する 2008 年 12 月 10 日付の CRC 規則第
2008-17 号により導入された、証券取引の認識に関する銀行規制委員会規則第 90-01 号の改訂に従い、 2019 年 12 月 31 日現在、 BFCM は該
当する分類変更を行っていない。
2.10 有価証券ポートフォリオ:証券の購入価額と償還価額との差異
未償却ディスカウント/プレミアム純額
証券の性質 2019年12月31日現在の金額 2018年12月31日現在の金額
ディスカウント プレミアム ディスカウント プレミアム
短期投資証券
・ 債券市場
7,018 156,631 5,528 110,845
・ 短期金融市場
長期投資証券
・ 債券市場
4,204
・ 短期金融市場
30
2.11 有価証券ポートフォリオ:証券に係る未実現評価損益
2019年12月31日 2018年12月31日
現在の金額 現在の金額
短期投資証券に係る未実現評価益の金額 1,242,025 940,047
短期投資証券に係る未実現評価損失の金額と減損の対象金額 342,332 387,174
長期投資証券に係る未実現評価損失の金額 5,512 68,048
長期投資証券に係る未実現評価益の金額 15,119 7,795
2.12 有価証券ポートフォリオ:貸付有価証券関連の債権
2019年12月31日 2018年12月31日
現在の金額 現在の金額
政府証券及び同等物 0 0
債券及びその他の確定利付証券 0 0
株式及びCIU 0 0
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2.13 有価証券ポートフォリオ:買戻条件付売却有価証券に係る債権及び債務
2019年12月31日現在の金額 2018年12月31日現在の金額
買戻条件付売却 買戻条件付売却 買戻条件付売却 買戻条件付売却
有価証券に 有価証券に 有価証券に 有価証券に
関連する債権 関連する債務 関連する債権 関連する債務
金融機関への債権
要求払
定期 571,450 593,706
顧客への貸出金
その他の顧客への債権
金融機関に対する債務
要求払
定期 256,245 206,372
顧客からの預金
その他の債務
要求払
定期
合計
571,450 256,245 593,706 206,372
2019 年 12 月 31 日現在の買戻条件付売却資産は以下に対応している。
・ 404,000 千ユーロの特定目的事業体
・ 167,450 千ユーロの国債
2.14 有価証券ポートフォリオ:発行体別の債券及びその他の確定利付証券の内訳
2019年12月31日現在の金額 2018年12月31日現在の金額
発行体 発行体
公的機関 その他 未収利息 公的機関 その他 未収利息
政府証券、債券及びその他の証券
10,117,480 18,130,896 134,288 9,618,727 16,670,979 123,208
2.15 有価証券ポートフォリオ:上場別の内訳
2019年12月31日現在の金額 2018年12月31日現在の金額
上場証券の 非上場証券の 上場証券の 非上場証券の
未収利息 未収利息
金額 金額 金額 金額
政府証券及び同等物
7,230,652 65,922 6,963,453 60,679
債券及びその他の証券
19,066,999 1,950,725 68,366 17,155,687 2,170,567 62,529
株式及びCIU
876,354 25,804 798,800 26,967 0
合計 27,174,005 1,976,529 134,288 24,917,940 2,197,534 123,208
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2.16 有価証券ポートフォリオ: CIU に関する情報
2019年12月31日現在の金額 2018年12月31日現在の金額
フランス 海外 CIU の フランス 海外 CIU の
合計 合計
CIU の株式数 株式数 CIU の株式数 株式数
変動 利付 証券 - CIU
26 26 26 26
2019 年 12 月 31 日現在の金額 2018 年 12 月 31 日現在の金額
分配 CIU の 分配 CIU の
資本化 CIU の 資本化 CIU の
合計 合計
株式数 株式数
株式数 株式数
変動 利付 証券 - CIU
26 26 26 26
2.17 有価証券ポートフォリオ:金融機関で保有する株式投資及び関連会社への投資
2019 年度に金融機関で 2018 年度に金融機関で
保有されていた金額 保有されていた金額
株式投資及びポートフォリオ活動 236,713 119,865
関連会社への投資 6,784,214 6,772,140
合計 7,020,927 6,892,005
2.18 有価証券ポートフォリオ:ポートフォリオ活動に関する情報
2019 年 12 月 31 日現在、ポートフォリオ活動に関する証券残高はない。
2.19 関連会社として設立された無限責任会社
社名 登録事務所 法的形態
REMA ストラスブール ゼネラルパートナーシップ
CM Foncière
ストラスブール ゼネラルパートナーシップ
2.20 「株主資本」項目の内訳
2018年12月31日 資本の増加及び 2019 年 12 月 31 日
利益処分
現在の金額 その他の変動 現在の金額
引受済資本金 1,688,530 1,688,530
株式払込剰余金 4,508,845 4,508,845
法定準備金 168,853 168,853
法定責任上及び契約上の準備金 2,563,062 861,000 3,424,062
規制準備金 0 0
その他の準備金 9,495 9,495
利益剰余金 0 601 601
当期純利益 /損失 991,617 2,003,542
配当の支払 130,016
合計 9,930,402 991,617 0 11,803,928
一般銀行業務リスク基金 61,552 61,552
資本金は額面 50 ユーロの 33,770,590 株で構成されている。
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2.21 開業費、研究開発費及び購入のれん
2019年12月31日
2018年12月31日現
在の金額
現在の金額
開業費
創業費用
初期費用
増資及びその他の取引の費用
研究開発費
購入のれん
その他の無形資産 8,000 8,000
合計 8,000 8,000
2.22 中央銀行による資金供給の担保として適格な債権
適格な債権は顧客への貸出金のみで構成される。 2019 年 12 月 31 日現在、中央銀行による資金供給の担保として適格な BFCM の顧客への貸
出金は、利用可能な Crédit Mutuel Alliance Fédérale の資産 12,235,869 千ユーロのうち 64,708 千ユーロであった。
2.23 未収利息又は未払利息
資産
未収利息 未払利息
現金、中央銀行、郵便貯金銀行への預け金
政府証券及び同等物 65,923
金融機関への債権
要求払 (240)
定期 134,265
顧客への貸出金
商業貸出金
その他の顧客債権 3,152
当座貸越勘定 148
債券及びその他の確定利付証券 68,366
株式及びその他の変動利付証券
株式投資及びポートフォリオ活動
関連会社への投資
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負債
未収利息 未払利息
中央銀行、郵便貯金銀行からの預り金
金融機関に対する債務
要求払 68
定期 186,560
顧客からの預金
特別貯蓄勘定
要求払
定期
その他の債務
要求払
定期 1,225
負債証券
譲渡性預金証書
銀行間市場証券及び譲渡性負債証券 102,846
債券 292,090
証券で表されるその他の債務 13,962
劣後債 86,054
合計 271,614 682,805
2.24 「その他の資産」及び「その他の負債」項目
その他の資産
2019年12月31日 2018年12月31日
現在の金額 現在の金額
条件付購入金融商品 27,788
証券取引決済勘定 14,463 41,257
その他の債権 4,443,427 5,017,463
繰戻債権
その他の株式及び同等物
その他の用途
合計 4,485,678 5,058,720
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その他の負債
2019年12月31日 2018年12月31日
現在の金額 現在の金額
その他の負債証券
条件付売却金融商品 19,875
売買目的証券に係る債務
うち借入証券に係る債務
証券取引決済勘定 337,608 330,417
払込未了証券に係る残存支払
その他の債務 2,365,944 1,937,613
合計 2,723,427 2,268,030
2.25 経過勘定
資産
2019年12月31日 2018年12月31日
現在の金額 現在の金額
本店及び支店ネットワーク
回収勘定 306 151
調整勘定 361,880 929,025
変動勘定
未決済の先渡金融ヘッジ取引商品契約に係る潜在的損失
決済済先渡金融ヘッジ取引商品契約に係る繰延損失 29,129 33,560
分配される費用 255,752 258,368
前払費用 42,684 15,854
未収収益 664,706 21,933
その他の経過勘定 766,330 392,667
合計 2,120,787 1,651,558
負債
2019年12月31日 2018年12月31日
現在の金額 現在の金額
本店及び支店ネットワーク
回収手続により利用不可能な勘定 76 142
調整勘定 28,408 270,326
変動勘定
未決済の先渡金融ヘッジ取引商品契約に係る潜在的利益
決済済先渡金融ヘッジ取引商品契約に係る繰延利益 369,789 327,175
前受収益 29,144 32,714
未払費用 158,366 12,344
その他の経過勘定 137,967 126,270
合計 723,750 768,971
フランス商法第 L.441-6-1 条及び第 D.441-4 条により、納入業者に対する債務について満期に関する具体的な情報を提供する必要があ
る。当行の場合、該当する債務は重要な金額ではなく、決済が遅延している請求書はない。
2.26 負債証券の当初受取価額と償還価額の差異の未償却残高
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2019年12月31日 2018年12月31日
現在の金額 現在の金額
確定利付証券に係る発行プレミアム 193,485 201,748
確定利付証券に係る償還プレミアム 2,031 3,297
2.27 引当金
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
繰入 戻入 戻入期間
現在の金額 現在の金額
その他の偶発債務に係る引当金 400,000 400,000 3年超
退職費用に係る引当金 0 1,820 1,820
スワップに係る引当金 10,737 11,204 21,941 1年未満
長期投資のリスクに係る引当金 7,345 9,255 16,600 3年未満
保証コミットメントに係る引当金 7,483 7,483 3年未満
税金及び調整に係る引当金 120,000 120,000 1年超
その他の引当金 1,928 1,884 625 669 1年未満
合計 547,493 1,884 22,904 568,513
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2.28 ユーロ圏外の通貨建ての資産及び負債のユーロ相当額
資産
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
現在の金額 現在の金額
現金、中央銀行、郵便貯金銀行への預け金
政府証券及び同等物
金融機関への債権 14,857,767 14,623,054
顧客への貸出金 28,124 158,814
債券及びその他の確定利付証券 0 0
株式及びその他の変動利付証券 880,423 803,989
不動産開発
劣後ローン
株式投資及びポートフォリオ活動 202,176 185,751
関連会社への投資
無形資産
有形固定資産
その他の資産 110,386 84,665
経過勘定 259,540 207,202
外貨による活動合計 16,338,416 16,063,475
資産合計に占める割合 8.51% 8.52%
負債
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
現在の金額 現在の金額
中央銀行、郵便貯金銀行からの預り金
金融機関に対する債務 5,545,507 3,754,771
顧客からの預金 205,932 150,898
負債証券 28,046,652 24,748,570
その他の負債 330,060 140,679
経過勘定 91,223 91,858
引当金 0 0
収益に対する費用の超過分 66,377 (32,691)
外貨による活動合計 34,285,751 28,854,085
負債合計に占める割合 17.86% 15.31%
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注記3 オフ・バランス・シートのコミットメント注記
3.0 付与したファイナンス・コミットメント及び付与されたファイナンス・コミットメント
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
現在の金額 現在の金額
付与したファイナンス・コミットメント
金融機関 502,227 587,778
顧客 1,378,174 1,777,669
付与されたファイナンス・コミットメント
金融機関 12,784,187 13,083,652
うち Banque de France
12,784,187 13,083,652
顧客 0 0
合計 14,664,588 15,449,099
3.1 付与した保証コミットメント及び付与された保証コミットメント
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
現在の金額 現在の金額
付与した保証コミットメント
金融機関 4,693,706 3,771,160
顧客 112,634 179,847
付与された保証コミットメント
金融機関 0 0
顧客 0 14,646
合計 4,806,340 3,965,653
3.2 コミットメントの担保として差し入れた資産
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
現在の金額 現在の金額
先渡市場取引の担保として割り当てられた証券 0 0
担保として差し入れた買戻契約 96,350 104,046
担保として割り当てられたその他の証券 22,781,187 23,077,652
うち Banque de France
22,778,187 23,077,652
うち欧州投資銀行 3,000 0
合計 22,877,537 23,181,698
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Crédit Mutuel Home Loan SFH は、 BFCM の 99.99 %所有子会社である。その目的は、親会社に代わり、クレディ・ミュチュエル及び CIC の
ネットワークにより担保される証券を発行することである。これらの取引に関連する契約条項の適用において、 BFCM は、一定の事由が
発生した場合(所定の水準未満への格下げ、モーゲージ貸出金額の減少等)、 Crédit Mutuel Home Loan SFH が発行する証券に係る担保
として資産を提供することが必要になる。 2019 年 12 月 31 日現在、この処理メカニズムを使用する必要性は生じていなかった。
3.3 担保として受け入れた資産
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
現在の金額 現在の金額
先渡市場取引に関する担保として受け入れた証券 0 0
担保として受け入れたその他の証券 3,000 0
うち欧州投資銀行 3,000 0
合計 3,000 0
当行は、フランス通貨金融法典第 L.313-42 条に規定される債権を担保とする約束手形を発行することで Caisse de Refinancement de
l'Habitat から資金を調達しており、 2019 年 12 月 31 日現在の合計額は 4,467,462 千ユーロであった。これらの約束手形の担保となる住宅
ローンは、 BFCM がその子会社である Crédit Mutuel Alliance Fédérale が供与しており、同日現在で 6,410,929 千ユーロであった。
3.4 貸借対照表日現在未決済の外貨建先渡取引
2019 年 12 月 31 日現在の金額 2018 年 12 月 31 日現在の金額
資産 負債 資産 負債
先渡為替取引
ユーロ受取/外貨支払 5,085,007 5,101,884 5,715,150 5,584,242
うち通貨スワップ 4,734,510 4,756,631 4,373,318 4,234,548
外貨受取/ユーロ支払 26,025,898 25,672,915 19,584,490 19,352,668
うち通貨スワップ 12,398,331 12,156,020 10,345,979 10,325,847
外貨受取/外貨支払 5,543,006 5,438,233 8,175,320 8,315,266
うち通貨スワップ 0 0 0 0
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3.5 貸借対照表日現在未決済のその他の先渡取引
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
現在の金額 現在の金額
組織化された市場で実行される金利商品と同等の取引
確定ヘッジ取引
うち先物取引の売却
うち先物取引の購入
条件付ヘッジ取引
その他の確定取引
うち先物取引の売却
金利商品に関わる店頭取引
確定ヘッジ取引 203,536,780 196,656,138
うち金利スワップ 195,069,573 187,752,951
うち通貨 - 金利スワップ
8,367,207 8,803,187
うちフロアーの購入 100,000 100,000
うちフロアーの売却
条件付ヘッジ取引
うちスワップ・オプションの購入
うちスワップ・オプションの売却
うちキャップ/フロアーの購入
うちキャップ/フロアーの売却
その他の確定取引 380,000 300,000
うち金利スワップ 380,000 300,000
うち通貨 - 金利スワップ
その他の条件付取引
為替商品に関わる店頭取引
条件付ヘッジ取引 237,306
うち為替オプションの購入 101,698
うち為替オプションの売却 135,608
金利商品及び為替商品以外の金融商品に関わる店頭取引
確定ヘッジ取引
うちノン・デリバラブル・フォワードの購入
うちノン・デリバラブル・フォワードの売却
条件付ヘッジ取引
うちオプションの購入
うちオプションの売却
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3.6 残存期間別の未決済先渡取引の内訳
2019年12月31日現在の金額 2018年12月31日現在の金額
1年から 1年から
1年未満 5年まで 5年超 1年未満 5年まで 5年超
為替取引 22,743,191 9,119,820 4,328,795 20,399,813 8,696,927 4,155,436
金利商品に関わる組織化された市場での取引
確定取引
うち先物取引の売却
うち先物取引の購入
その他の確定取引
うち先物取引の売却
金利商品に関わる店頭取引
確定取引 78,742,573 67,659,613 57,514,594 63,748,184 77,867,030 55,340,924
うちスワップ 78,742,573 67,659,613 57,414,594 63,748,184 77,867,030 55,240,924
うちフロアーの購入 100,000 100,000
うちフロアーの売却
条件付ヘッジ取引
うちスワップ・オプションの購入
うちスワップ・オプションの売却
うちキャップ/フロアーの購入
うちキャップ/フロアーの売却
その他の条件付取引
為替商品に関わる店頭取引
条件付ヘッジ取引 237,306
うち為替オプションの購入 101,698
うち為替オプションの売却 135,608
その他の先渡商品に関わる店頭取引
確定取引
うちノン・デリバラブル・フォワードの購
入
うちノン・デリバラブル・フォワードの売
却
条件付取引
うちオプションの購入
うちオプションの売却
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3.7 株式投資及び完全連結子会社とのコミットメント
付与したコミットメント
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
現在の金額 現在の金額
調達コミットメント 167,000 215,000
保証コミットメント 4,613,991 3,849,676
通貨取引に係るコミットメント 683,035 1,093,140
先渡金融商品に係るコミットメント 37,637,513 39,845,430
合計 43,101,539 45,003,246
付与されたコミットメント
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
現在の金額 現在の金額
調達コミットメント
保証コミットメント 3,000
通貨取引に係るコミットメント 684,312 619,573
先渡金融商品に係るコミットメント 135,608
証券コミットメント 200,009
合計 822,920 819,582
この表には、株式投資及び BFCM の連結範囲に含まれている完全連結子会社に関して付与したコミットメント及び付与されたコミットメ
ントが含まれている。
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3.8 デリバティブ商品の公正価値
2019 年 12 月 31 日現在の金額 2018 年 12 月 31 日現在の金額
資産 負債 資産 負債
金利リスク - ヘッジ会計(マクロ-ミクロ)
条件付商品又はオプション商品
スワップ以外の確定金融商品
組込デリバティブ 23,863 98,265 17,042 110,275
スワップ 2,790,776 2,525,658 2,486,911 1,496,480
金利リスク - ヘッジ会計適用部分を除く
条件付商品又はオプション商品
スワップ以外の確定金融商品 6,536
組込デリバティブ 60,135 38,680
スワップ 3,018 83,966 278,508 324,196
外国為替リスク
条件付商品又はオプション商品
スワップ以外の確定金融商品
スワップ 117,641 27,720 85,043 40,340
この注記は、金融商品の公正価値に関する情報開示に関連する CNC 規則第 2004-14 号から第 2004-19 号までを適用して作成されている。デ
リバティブ商品の公正価値は、市場価値との関連で、又は市場価値がない場合については市場モデルを適用して決定している。
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注記4 損益計算書注記
4.1 受取利息及び支払利息
収益 収益
2019年度 2018年度
金融機関との取引に係る受取利息
3,675,351 4,203,765
顧客との取引に係る受取利息
10,697 12,969
債券及びその他の確定利付証券に係る受取利息
409,740 444,854
劣後ローンに係る受取利息
46,071 46,346
利息に類似する特徴を持つその他の収益
8,835 12,146
不良債権に係る利息に関する引当金の戻入 /繰入
利息に類似する特徴を持つ引当金の戻入 /繰入
合計
4,150,694 4,720,080
費用 費用
2019年度 2018年度
金融機関との取引に係る支払利息
2,698,969 3,232,531
顧客との取引に係る支払利息
69,548 100,109
債券及びその他の確定利付証券に係る支払利息
1,087,261 1,037,289
劣後ローンに係る支払利息
188,272 283,209
利息に類似する特徴を持つその他の費用
152,883 149,947
不良債権に係る利息に関する引当金の繰入 /戻入
61
利息に類似する特徴を持つ引当金の繰入 /戻入
合計
4,196,994 4,803,085
4.2 変動利付証券からの収益の内訳
2019年 度 の 2018年 度 の
金額 金額
株式及びその他変動利付短期投資証券からの収益
19,544 4,470
会社及び子会社への投資からの収益
1,909,478 1,672,818
ポートフォリオ活動に関連する証券からの収益
合計
1,929,022 1,677,288
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4.3 手数料
収益 収益
2019年度 2018年度
金融機関との取引に係る手数料 5,783 110
顧客との取引に係る手数料 1,043 1,000
有価証券取引に係る手数料 27 6
為替取引に係る手数料 5 5
金融サービスの提供に係る手数料 112,230 93,102
オフ・バランス・シート取引に係る手数料
その他の営業手数料 222 285
手数料に関する引当金の戻入
合計 119,310 94,508
費用 費用
2019年度 2018年度
金融機関との取引に関する手数料 1,512 1,303
顧客との取引に係る手数料 5 6
有価証券取引に係る手数料 6,350 7,823
為替取引に係る手数料 778 825
金融サービスの提供に係る手数料 103,141 82,423
オフ・バランス・シート取引に係る手数料
その他の営業手数料 1,181 932
手数料に関する引当金の繰入
合計 112,967 93,312
4.4 売買目的ポートフォリオに係る損益
2019年 度 の 2018年 度 の
金額 金額
売買目的証券 (51) (149)
通貨取引 9,121 35,152
先渡金融商品 0 0
引当金の繰入 /戻入(純額) 11,204 (20,888)
合計 20,274 14,115
2018年度において、31,653千ユーロの利益が、BMCE株式の「短期投資」カテゴリーへの振替後の「通貨取引」項目に影響を及ぼした。
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4.5 短期投資証券及び類似のポートフォリオに係る損益
2019年 度 の 2018年 度 の
金額 金額
短期投資証券に係る取得費用
処分に係る純評価損益 43,476 10,684
引当金の繰入 /戻入(純額) 46,661 (357,194)
合計 90,137 (346,510)
2018 年度において、 BMCE 株式の格下げに関連して繰入額 376,217 千ユーロが計上された。 2019 年 12 月 31 日現在、 BFCM は、 BMCE 株式に対す
る 2018 年度の引当額のうち、 41,045 千ユーロを戻入した。
4.6 その他の営業収益又は費用
2019年 度 の 2018年 度 の
金額 金額
その他の営業収益 1,274 465
その他の営業費用 (2,154) (158,501)
合計
(880) (158,036)
2018 年 12 月 31 日、 BFCM は、アフリカ大陸におけるエクスポージャーに関連して、 158,000 千ユーロのその他の偶発債務に係る引当金を計
上した。 2019 年 12 月 31 日現在、このエクスポージャーについて、調整は行われていない。
4.7 一般営業費用
2019年 度 の 2018年 度 の
金額 金額
賃金及び給料 7,861 7,933
年金費用 975 968
その他の社会保障拠出 2,547 2,560
従業員利益分配及びインセンティブ制度 838 785
給与税 1,457 1,439
その他の租税公課 10,778 12,377
外部サービス 36,177 38,557
一般営業費用に関する引当金の繰入 /戻入 (1,820) (2,429)
その他の費用 12,145 11,018
再請求費用 (1,653) (1,457)
合計
69,305 71,751
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ケス・フェデラール・デュ・クレディ・ミュチュエル( Caisse Fédérale de Crédit Mutuel )の会長及び最高経営責任者に、 2019 年6
月1日より報酬・退職手当パッケージを導入する一環として、 2019 年2月 20 日、 BFCM 取締役会は、 2019 年6月1日より、取締役会長に
報酬を支払わないことを決定した。
BFCM の主要な役員に対して 2019 年度に支払われた直接的及び間接的報酬合計額は、 8,143,013.47 ユーロであった( 2018 年度は
7,957,924.56 ユーロ)。 出席報酬 は支払われなかった。
ANC 基準第 2016-07 号に従い、法定監査人の報酬は以下のとおりであった。
プライスウォー
アーンスト・アン
ターハウスクー
(千ユーロ、 VAT を除く)
ド・ヤング・エ・
パース フランス
オートル
財務書類監査
174 182
(1)
非監査業務
240 202
(1)非監査業務には、市場取引に係るコンフォート・レター並びに規制要件により要求される報告書及び証明書の発行等、企業の求めに
応じて提供されるSACCが含まれる。
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4.8 リスク費用
2019年 度 の 2018年 度 の
金額 金額
債権に係る引当金の繰入
(7,207) (10)
債権に係る引当金の戻入 305,000
引当金によりカバーされている貸倒損失
合計 304,990
(7,207)
2017 年度において、 BFCM は Banque Européenne du Crédit Mutuel ( BECM )が引き受けたメディア企業への貸付承認を保証する決定を
行った。これに関連して、 305,000 千ユーロの引当金が設定された。 2018 年、メディア企業の資本増強と同時に保証の対象となっていた
貸出金が返済され、この引当金は戻入された。 2019 年 12 月 31 日現在、この目的での引き当ては行われていない。
4.9 非流動資産に係る損益
2019年 度 の 2018年 度 の
金額 金額
有形固定資産に係る損益
非流動金融資産に係る損益 39,990
(4,047)
非流動資産に係る引当金の繰入 /戻入 76,707
(384,064)
リスク及び費用引当金の繰入 /戻入 9,255
合計 81,915
(344,074)
2018 年度に、 BFCM は、証券を「短期投資」カテゴリーへ格下げする前にその価額を調整するため、スペインの子会社である Targobank
SA の固定資産引当金 27,200 千ユーロとモロッコの子会社である BMCE の追加引当金 43,178 千ユーロの繰入を計上した。 BMCE の株式引当金
309,870 千ユーロ(為替の影響を除く)もこの「短期投資」カテゴリーに振り替えられている。この分類変更は、グループが当行の経営
上の決定に影響力を行使できない事態が度々生じているため実施された。
2019 年度において、スペインの子会社である Targobank SA に対する引当金については 38,800 千ユーロ(減損繰入)、 Factofrance につい
ては 111,100 千ユーロ(戻入)の調整が行われた。
4.10 特別損益
2019年 度 の 2018年 度 の
金額 金額
パートナーシップの利益 /損失 (597) (651)
その他の特別利益
パートナーシップに係る引当金の繰入 /戻入 289 20
合計 (308) (631)
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4.11 法人税の内訳
2019年 度 の 2018年 度 の
金額 金額
(A) 経常利益に係る税金
(B) 特別損益項目に係る税金 (137) (1,919)
(C) 過年度に係る税金 (4) (36)
(A + B + C) 当年度の法人税
(141) (1,955)
法人税等に係る引当金の繰入
法人税等に係る引当金の戻入
当年度の法人税 (141) (1,955)
4.12 その他の情報:従業員
平均従業員数(常勤換算) 2019 年度 2018 年度
銀行専門業務従事者 21 22
管理職 48 45
合計 69 67
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子会社及び株式投資に関連する情報
金額は千ユーロ単位である。
A. 帳簿価額総額が BFCM の資本金の1%( 16,885,295 ユーロ)を超える株式投資に関する詳細な情報
単位:千ユーロ
2019 年
2018 年
2018 年
2019 年
2019 年 12 月 31 日
2018 年
2019 年
12 月 31 日
2019 年 12 月
2018 年 12 月 31 日
12 月 31 日 12 月 31 日現
現在の保有証券の
12 月 31 日 終了事業
12 月 31 日
31 日現在当行
12 月 31 日 終了事業
在当行が供
現在の資本
帳簿価額
年度に
現在の保有 が供与し未返 終了事業 補足
現在の 金及び損益 与している 年度の
当行が
資本の割合 済の貸出金及
年度の
保証及び担
以外の株主
資本金 当期純
び前渡金 受領した
(%)
収益
総額 純額
保の金額
資本
利益 /損失
純配当
1) 子会社(資本の 50 %超を BFCM が所
有)
Mutuel Investissement SA (旧 Devest
15), Strasbourg
930,000 -4,969 90.00 837,000 837,000 0 0 0 (3) 58,884 0
CM Caution Habitat SA (旧 Devest 16),
Strasbourg 180,037 -13 100.00 310,037 310,037 100,000 0 2,760 (3) 1,762 0
Crédit Mutuel Home Loan SFH (旧 CM
CIC Covered Bonds), SA, Paris
220,000 1,713 100.00 220,000 220,000 5,259,862 0 5,375 (4) 3,066 2,970
Groupe Républicain Lorrain
Comunication, SAS, Woippy
35,512 11,591 100.00 128,514 0 37,970 0 88 -33,994 0
CIC Iberbanco, SA 並びに取締役会及び
監事会 , Paris
25,143 63,091 100.00 84,998 84,998 395,000 0 32,888 (4) 3,881 3,982
SIM (旧 EBRA ) , SAS, Houdemont
376,938 -215,913 100.00 376,937 71,700 68,052 0 12,080 -113,391 0
Crédit Mutuel Immobilier (旧
Ataraxia), SAS, Orvault
31,760 59,004 100.00 80,986 80,986 2,913 0 4,535 7,448 2,234
Banque Européenne du Crédit Mutuel,
BECM, SAS, Strasbourg
134,049 1,039,018 96.08 465,755 465,755 4,857,894 2,900,000 298,045 (4) 109,853 0
Société du Journal l’Est
Républicain, SA, Houdemont
32,600 -59,032 99.96 116,860 13,588 28,993 0 84,545 -7,457 0
SAP L’Alsace, Mulhouse
101,710 -117,178 99.88 107,453 0 26,209 0 40,006 -12,141 0
Crédit Industriel et Commercial, SA,
Paris 608,440 13,108,000 93.14 4,061,391 4,061,391 53,441,481 1,339,715 5,021,000 (4) 1,385,000 931,490 連結
Cofidis Participation, SA,
Villeuneuve d’Asq
112,658 1,229,873 70.63 1,331,701 1,331,701 12,173,090 0 1,294,902 (4) 211,740 52,996 連結
SPI (Société Presse Investissement),
SA, Houdemont
39,360 -7,654 100.00 75,200 51,500 0 0 0 (3) -34 0
Factofrance SAS, Paris
507,452 522,252 100.00 1,460,802 1,239,402 5,050,106 400,000 119,881 (4) 24,147 0
Targobank Spain (旧 Banco Popular
Hipotecario), Madrid
326,045 -64,165 100.00 535,548 204,698 435,193 13,320 69,049 (4) -19,691 0
Targobank Deutschland GmbH,
Düsseldorf 625,526 1,989,660 100.00 5,696,196 5,696,197 1,403,340 0 25,183 307,203 0 連結
Groupe des Assurances du Crédit
Mutuel, SA, Strasbourg
1,241,035 9,325,413 50.04 1,269,111 1,269,111 0 0 12,083,091 855,084 895,697 連結
2) 株式投資(資本の 10 ~ 50 %を BFCM が
所有)
Banque du Groupe Casino, SA, Saint
60,470 64,455
Étienne 50.00 119,571 78,971 1,231,030 67,000 135,896 (4) 6,766 0 連結
CM Real Estate Lease, SA, Paris 64,399 26,080
45.94 47,779 47,779 4,319,101 13,682 33,478 (4) 12,689 5,788
Caisse de Refinancement de l’
539,995 22,580
Habitat, SA, Paris
18.01 101,074 101,074 0 222,083 1,857 (4) 18 0
Banque de Tunisie, Tunis
225,000 (1) 535,799 (1)
35.33 210,802 210,802 0 0 336,229 (2) 112,309 (2) 5,197 連結
3)会社へのその他の投資(BFCMが所有す
る資本は10%未満)
該当なし
(1) 単位は千チュニジア・ディナール( TND )
(2) 銀行業務純益( NBI )、純損益の単位は千チュニジア・ディナール( TND )
(3) 当該企業の収益は「該当なし」
(4) 金融機関の場合は銀行業務純益( NBI )
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B. 株式投資に関する全般的な情報
2019 年
2018 年
2019 年
2019 年 12 月 31 日
2019 年 2018 年
2018 年 12 月 31 日終
2019 年 12 月 31
2018 年 12 月 31 日
12 月 31 日現
現在の保有証券の
了事業年度
12 月 31 日 12 月 31 日
12 月 31 日 日現在当行が
12 月 31 日 在当行が供 終了事業
帳簿価額
に
供与し未返済
現在の保有資 終了事業
現在の資本金
現在の 年度の
与している
の貸出金及び 当行が
本の割合 年度の
及び損益以外
保証及び担
資本金 当期純
前渡金
の株主資本 受領した
(%) 収益
総額 純額
保の金額
利益 /損失
純配当
1) 上記 A欄に記載されていない子会社
a) フランス子会社(合算)
60,005 40,664 54,535 0 255
うち SNC Rema (Strasbourg )
305 305 0 0 0
b) 外国子会社(合算)
0 0
2) 上記 A欄に記載されていない株式投資
a) フランスにおける株式投資(合算)
26,186 22,111 851 0 781
b) 海外における株式投資(合算)
3,659 705 4,230 0 6,795
3) 上記 A欄に記載されていない非連結上場会社
へのその他の投資
a) フランスの非連結上場会社へのその他の投
資(合算)
22,306 22,034 0 0 430
b) 海外の非連結上場会社へのその他の投資
(合算)
1,049 1,049 0 0 0
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2【主な資産・負債及び収支の内容】
「第一部 企業情報-第6 経理の状況-1 財務書類」を参照のこと。
3【その他】
(1)後発事象
発行会社の財務状況における重大な変更
2020 年 12 月 31 日終了事業年度の財務書類の 2021 年2月 18 日における公表以降、 BFCM グループの財
務又は事業上の状況に重大な変更はない。同様に、当該日以降、当行の将来の見通しにも重大な悪
化はない。
支払能力を評価する際に重要な当行に特有の最近の事実
2020 年 12 月 31 日終了事業年度の財務書類の 2021 年2月 18 日の公表以降、クレディ・ミュチュエ
ル・アリアンス・フェデラル及び BFCM (連結)の財務又は事業上の状況には支払能力に影響を与え
る可能性のある重大な変更は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル及び BFCM (連
結)の支払能力に影響を与える可能性はない。
(2)訴訟
2020 年1月 29 日、破毀院は、小切手画像転送手数料に関して CIC を含む複数の銀行に対して制裁
を課す 2010 年9月 21 日付フランス競争当局 ( Autorité de la Concurrence ) の決定を確認する 2017
年 12 月 21 日付パリ控訴院の決定を覆した。同じパリ控訴院に差戻されたことを除き、本件は落ち着
いている。 2021 年3月 18 日に口頭審理が行われた。控訴院は判決日を指定しなければならない。
過去 12 ヶ月間に当行及び/又はグループの財政状態又は収益性に重大な影響を与える可能性のあ
る行政手続、司法手続又は仲裁手続(発行会社が認識する係争中又は提起されるおそれのある手続
を含む。)はない。
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4【フランスと日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違】
a.日本の会計原則とIFRSとの相違
添付の財務諸表は、欧州連合が採択したIFRSに準拠して作成されている。これらは日本において一般
に公正妥当と認められた会計原則(以下「日本の会計原則」という。)とは、いくつかの点で異なる。
直近期の財務諸表に関する主な相違点は以下のとおりである。
(1) 連結の範囲
IFRSでは、連結財務諸表には、報告会社及びグループによって支配されている会社(一定の特別目的
事業体を含む。)(すなわち子会社)の財務諸表が含まれている。
IFRS 第 10 号に基づき、以下の要件をすべて満たす場合に支配を有するものと判断される。
・投資先に対してパワーを有している。
・投資先への関与から生じる変動リターンにさらされている、若しくは変動リターンに対する権利を有
している。
・投資先のリターンの金額に影響を与えるようなパワーを、投資先に対して行使することができる。
企業が他の企業体に対して支配できる パワー を有しているか否かを判断するにあたり、他者により保
有されているものを含め、実質的な潜在的議決権の存在を考慮している。
日本では、実質支配力基準により連結範囲が決定され、支配を有する会社の財務諸表は連結される。
財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の企業の意思決定機関を支配している場合には、親
会社は当該他の企業に対して支配を有しているといえる。
特別目的会社については、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指
針」において、特別目的会社が、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発
行する証券の所有者に享受させることを目的として設立され、当該特別目的会社の事業がその目的に
従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社から独立しているものと
認め、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定され連結の対象となっ
ていない。
(2) 会計方針の統一
IFRSでは、連結財務諸表は、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、統一的な会計方針
を用いて作成される。グループのメンバーが、同一環境下で行われた同一の性質の取引等に関して連結
財務諸表で採用している会計方針とは異なるものを使用している場合、連結財務諸表作成時に適切な修
正が行われる。
日本の会計原則では、連結財務諸表を作成する場合、同一環境下で行われた同一の性質の取引等につ
いて、親会社及び子会社が採用する会計処理の原則及び手続は、原則として統一しなければならない。
ただし、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱
い」により、在外子会社 等 の財務諸表がIFRS又は米国会計基準(US GAAP)に準拠して作成されている場
合は、一定の項目の修正(のれんの償却、退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理、研究開
発費の支出時費用処理など)を条件に、これを連結決算手続上利用することができる。
関連会社については、 企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」により、同一環境下で行われ
た同一の性質の取引等について、投資会社(その子会社を含む。)及び持分法を適用する被投資会社が
採用する会計処理の原則及び手続を原則として統一することと規定されている。ただし、実務対応報告
第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」により、在外関連会社については、実
務対応報告第18号で規定される在外子会社に対する当面の取扱いに準じて行うことができる。
( 3 ) のれんの当初認識と非支配持分の測定方法
IFRSでは、取得企業は、次の(a)が(b)を超過する額として測定される取得日時点ののれんを認識す
る。
(a) 次の総計
(i) 譲渡対価(通常は取得日における公正価値)
(ii) 被取得企業のすべての非支配持分の金額
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(iii) 段階的に達成される企業結合の場合には、取得企業が以前に保有していた被取得企業の資
本持分の取得日における公正価値
(b) 取得した識別可能な資産及び引き受けた負債の取得日における正味の 公正価値の 金額
IFRSでは、改訂IFRS第3号に基づき、非支配持分の 測定 について次の 2 つの方法のうちいずれかの方
法の選択適用が認められている。
・非支配持分を取得日に公正価値により測定する(いわゆる、全部のれんアプローチ)。
・非支配持分を被取得企業の識別可能資産の純額の価値に対する非支配持分割合相当額により測定す
る(いわゆる、購入のれんアプローチ)。
日本では、のれんは取得原価が取得した資産及び引き受けた負債に配分された純額に対する持分相当
額を超過する額として算定される (いわゆる、購入のれんアプローチ)。
子会社の資産及び負債は取得日において公正価値により測定され、非支配持分は取得日における純資
産の公正価値の非支配持分割合相当額により 測定 される (いわゆる、全部時価評価法)。
( 4 ) のれんの償却
IFRSでは、のれんは償却されず、年1回若しくは事象や状況の変化が減損の可能性を示唆する場合は
より頻繁に、減損テストが実施される。
日本では、のれんは 20 年以内のその効果の及ぶ期間にわたって定額法その他の合理的な方法により規
則的に償却され、必要に応じて減損処理の対象となる。 ただし、金額に重要性が乏しい場合には、当該
のれんが生じた事業年度の費用として処理することができる。
( 5 ) 金融商品の 分類と測定
IFRSでは、 IFRS 第9号 「金融商品」に基づき金融 商品 は以下のように 分類及び 測定される。
・負債性金融商品に対する投資
負債性金融商品に対する投資は、事業モデルと契約上のキャッシュ・フロー特性に基づいて以下の
3つの測定区分に分類される。
( 1 ) 償却原価:契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的と
する事業モデルの中で金融資産が保有されており、かつ、対象となる金融資産の契約上の
キャッシュ・フローが元本と利息の支払いのみ(以下「 SPPI 」という。)からなる場合
( 2 ) その他の包括利益を通じて公正価値( FVOCI ):契約上のキャッシュ・フローの回収及び売却
の両方により目的が達成される事業モデルの中で金融資産が保有されており、対象となる金
融資産の契約上のキャッシュ・フローが SPPI からなる場合
( 3 ) 純利益を通じて公正価値( FVPL ):金融資産が上記のいずれにも該当しない場合
・資本性金融商品に対する投資
資本性金融商品に対する投資は純損益を通じて公正価値で測定される。しかし、当初認識時に、売
買目的で保有されていない資本性金融商品の公正価値の変動を、その他の包括利益に表示するとい
う取消不能な選択をすることができる( OCI オプション)。
その他の包括利益に表示された金額を事後的に純損益に振り替えてはならない。しかし、企業が利
得又は損失の累計額を資本の中で振り替えることはできる。
IFRS 第9号では、一定の場合に使用可能な取消不能のオプションとして、金融資産又は金融負債を
当初認識時に「損益を通じて公正価値で測定する」項目に分類することができる。
・金融負債
金融負債は、純損益を通じて公正価値で測定する金融負債(売買目的負債及び公正価値オプショ
ン)又は償却原価で測定する金融負債に分類される。
日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従い、金融資産及び金融負債は以下
のように測定される。
・ 売買目的有価証券は、公正価値で測定し、公正価値の変動は損益認識される。
・ 満期保有目的の債券は取得原価又は償却原価で測定される。
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・ 売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券(「その他
有価証券」)は、公正価値で測定し、公正価値の変動額は、a) 純資産に計上され、売却、減損ある
いは回収時に損益計算書へ計上される、若しくはb) 個々の証券について、公正価値が原価を上回る
場 合には純資産に計上し、下回る場合には損益計算書に計上する。
・ 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、それぞれ次の方法による。(1)
社債その他の債券の貸借対照表価額は、債 券 の貸借対照表価額に準ずる。(2) 社債その他の債券以
外の有価証券は取得原価をもって貸借対照表価額とする。
・ 貸出金及び債権は取得原価又は償却原価で測定される。
・ 金融負債は債務額で測定される。ただし社債については償却原価法に基づいて算定された価額で評
価される。
・ IFRSで認められる公正価値オプションに関する規定はない。
( 6 ) 金融資産の減損
IFRSでは、 IFRS 第9号「金融商品」に基づき、減損に関する規定は償却原価及び FVOCI で測定された金
融資産、リース債権及び一部の貸付コミットメントならびに金融保証契約に適用される。
損失評価引当金は、金融商品の「信用リスクが当初認識時以降に著しく増大」しているかどうかを判
断し、判断結果に応じて測定する。
(1) 信用リスクが当初認識時以降に著しく増大していない金融商品:「 12 ヶ月の予想信用損失」の金
額で損失評価引当金を測定する。
12 ヶ月の予想信用損失は、全期間の予想信用損失の一部分であり、債務不履行が報告日の 12 ヶ月後
(又は、金融商品の予想存続期間が 12 ヶ月未満である場合には、それより短い期間)に発生する場合に
生じることになる全期間のキャッシュ不足額を、当該債務不履行が発生する確率で加重したものを表
す。
(2) 信用リスクが当初認識時以降に著しく増大している金融商品:「全期間の予想信用損失」の金額
で損失評価引当金を測定する。
全期間の予想信用損失は、当該金融商品の存続期間にわたるすべての生じ得る「債務不履行」事象か
ら生じる「予想信用損失」を表す。当初認識時に、今後12ヶ月以内に生じ得る債務不履行事象から生じ
る予想信用損失(ECL)(12ヶ月のECL)に対して減損評価引当金(コミットメント 及び 保証の場合は負
債性引当金)を計上することが求められる。その後、信用リスクが著しく増大した場合、当該金融商品
の予想期間にわたり生じ得るすべての債務不履行事象から生じるECL(全期間のECL)に対して評価引当
金(もしくは負債性引当金)を計上することが求められる。
日本では、公正価値が入手可能な金融資産(売買目的有価証券を除く。)について、取得原価又は償
却原価で計上される金融資産(貸出金及び債権を除く。)の公正価値が帳簿価額(償却原価)を下回っ
て著しく下落した場合、当該資産の帳簿価額は公正価値まで減額される。また、減損損失の戻入は認め
られない。
貸出金及び債権については、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて債権を 3 つ(一般債権、貸倒
懸念債権及び破産更生債権等)(金融機関では 5 つ)に区分し、区分ごとに定められた方法に従い貸倒
見積高を算定する。
( 7 ) 金融資産の認識の中止
IFRSでは、金融資産から生じるキャッシュ・フローを受取る契約上の権利が消滅し、又は、金融資産
が譲渡され、かつ、その譲渡が認識の中止の要件を満たす場合、金融資産の認識は中止される。譲渡に
おいては、報告企業は、(a)資産のキャッシュ・フローを受取る契約上の権利を移転すること、又は(b)
資産のキャッシュ・フローを受取る契約上の権利を留保するが、そのキャッシュ・フローを第三者に支
払う契約上の義務を引受けること(一定の要件を満たす場合)、のいずれかが要求される。譲渡が行わ
れた後、会社は、譲渡した資産の所有に係るリスク及び経済価値がどの程度留保されているかを評価す
る。実質的にすべてのリスク及び経済価値が留保されている場合は、その資産は引続き財政状態計算書
に計上される。実質的にすべてのリスク及び経済価値が移転された場合は、当該資産の認識は中止され
る。実質的にすべてのリスク及び経済価値が留保も移転もされない場合は、会社はその資産の支配を引
続き留保しているかどうかについて評価をする。支配を留保していない場合は、当該資産の認識は中止
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される。一方、会社が当該資産の支配を留保している場合、継続的関与の程度に応じて、引続きその資
産を認識している。
日本では、金融資産の財務構成要素ごとに、支配が 他 に移転しているかどうかの判断に基づいて、当
該金融資産の認識の中止がなされる。
( 8 ) 金融商品の分類変更
IFRSでは、 企業は、金融資産の管理に関する事業モデルを変更した場合にのみ、影響を受けるすべて
の金融資産を分類変更しなければならない。金融資産を分類変更する場合には、企業は分類変更日から
将来に向かって分類変更を適用しなければならない。
日本では、売買目的有価証券又はその他有価証券から満期保有目的の債 券 への分類変更は認められて
いない。
( 9 ) ヘッジ会計
IFRSでは、IAS第39号に基づき、下記のタイプのヘッジ関係が認められている。
公正価値ヘッジ-公正価値ヘッジにおいては、ヘッジ手段の利得又は損失は純損益に認識されてい
る。ヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象に関する利得又は損失は純損益に認識され、ヘッジ対象
の帳簿価額が調整されている。
キャッシュ・フロー・ヘッジ-デリバティブ金融商品が、認識された資産若しくは負債又は発生の可
能性の高い予定取引からのキャッシュ・フローの変動のヘッジとして指定される場合、ヘッジ手段の利
得又は損失の有効部分は、その他の包括利益に認識され、また非有効部分は、純損益に認識されてい
る。
在外営業活動体に対する純投資のヘッジ-在外営業活動体に対する純投資をヘッジしている場合、有
効なヘッジと判断されるヘッジ手段から生じる為替換算差額は、その他の包括利益に認識されている。
非有効部分については、純損益に認識されている。
IFRS 第9号が 2018 年1月1日から適用となっているが、ヘッジ会計について IAS 第 39 号を継続適用する
ことも認められている。 Crédit Mutuel グループは、 現行の IAS 第 39 号の 規定を維持することとしてい
る 。
日本では、デリバティブ取引について、会計基準により定められたヘッジ会計の要件を満たす場合に
は、原則として、「繰延ヘッジ会計」(時価評価されているヘッジ手段に係る損益又は評価差額を、
ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産の部において繰り延べる方法)を適用し、ヘッジ対象で
ある資産又は負債に係る相場変動等を会計基準に基づき損益に反映させることができる場合には、「時
価ヘッジ会計」(ヘッジ対象である資産又は負債に係る相場変動等の損益とヘッジ手段に係る損益とを
同一の会計期間に認識する 方法 )を適用できる。
( 10 ) 退職後給付
IFRS では、 改訂IAS第19号に基づき、数理計算上の差異はその他の包括利益で即時認識し、その後の期
間において純損益に組み替えることは認められない。また、過去勤務費用は、その全額を純損益で認識
する。さらに確定給付負債(資産)の純額に割引率を乗じて利息純額を算定する。
日本では、確定給付退職給付制度について、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付
に係る負債として計上する。なお、数理計算上の差異は、原則として各期の発生額について、平均残存
勤務期間以内の一定の年数で按分した額を毎期費用処理する。また、当期に発生した未認識数理計算上
の差異は税効果を調整の上、その他の包括利益を通じて純資産の部に計上する。過去勤務費用は、原則
として各期の発生額について、平均残存勤務期間以内の一定の年数で按分した額を毎期費用処理する。
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また、当期に発生した未認識過去勤務費用は税効果を調整の上、その他の包括利益を通じて純資産の部
に計上する。
( 11 ) 有給休暇引当金
IFRSでは、改訂IAS第19号に基づき、有給休暇引当金を計上することが要求されている。
日本においては、該当する規定はない。
( 12 ) リース
IFRS では、 IFRS第16号 「リース」 に 基づき 、 借手は リースをファイナンス・リース取引とオペレー
ティング・リース取引に区分せず 、単一の使用権モデルに基づいて、原則として、すべてのリースにつ
いて使用権資産とリース債務を財政状態計算書で認識(オンバランス) し、以降、使用権資産は減価償
却され、リース 債務 に係る支払利息は実効金利法を用いて損益計算書に認識される。また、使用権資産
については、IAS 第 36 号「資産の減損」 を適用して、使用権資産が減損しているかどうかを判定 する。例
外として、一定の短期リース及び少額資産のリースについては、免除規定(オフバランス)を選択でき
る。
日本では、企業会計基準第13号 「 リース取引 に関する会計基準」 に従い、借手はリースをファイナン
ス・リース取引とオペレーティング・リース取引に区分する。ファイナンス・リース取引とは、解約不
能かつフルペイアウトの要件を満たすものをいい、ファイナンス・リース取引に該当するかどうかにつ
いてはその経済的実質に基づいて判断すべきものであるが、解約不能リース期間が、リース物件の経済
的耐用年数の概ね75%以上又は解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、リース物件を借
手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね90%以上のいずれかに該当する場合
は、ファイナンス・リースと判定され、通常の売買取引に係る方法に準じて、リース物件及びこれに係
る債務をリース資産及びリース債務として借手の財務諸表に計上する。ただし、少額(リース契約1件
当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース)又は短期(1年以内)の
ファイナンス・リースについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができ
る。
また、オペレーティング・リース取引とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。オ
ペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
( 13 ) 無形資産及び有形固定資産の減損
IFRSでは、各報告日において有形固定資産又は無形資産の減損の兆候の有無について評価している。
そのような兆候が存在する場合、会社は当該資産の回収可能価額及び減損損失を見積っている。のれん
については、年1回若しくは事象や状況の変化が減損の兆候を示す場合はより頻繁に、減損テストが実
施される。無形資産(のれんを除く。)又は有形固定資産に係る減損損失の戻入は、回復の都度、認識
されている。ただし、増加した帳簿価額は、減損損失計上前の帳簿価額を超えてはならない。なお、の
れんに係る減損損失の戻入は行われない。
日本では、「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、資産の減損の兆候が認められ、かつ割引前将
来キャッシュ・フローの総額(20年以内の合理的な期間に基づく)が帳簿価額を下回ると見積られる場
合において、回収可能価額(正味売却価額と使用価値(継続的使用と使用後の処分によって生ずると見
込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値)のいずれか高い方の金額)と帳簿価額の差額につき減損
損失を計上する。減損損失の戻入は認められない。
( 14 ) 引当金の計上基準
IFRSでは、以下の要件すべてを満たす場合に認識しなければならない。
・企業が過去の事象の結果として現在の債務(法的又は推定的)を有している。
・当該債務を決済するために経済的便益を有する資源の流出が必要となる可能性が高い。
・当該債務の金額について信頼できる見積りができる。
貨幣の時間価値による影響が重要な場合には、引当金額は債務の決済に必要と見込まれる支出の現在
価値としなければならない。
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日本では、以下のすべてを満たす場合に認識しなければならない。
・ 将来の特定の費用又は損失である。
・ その発生が当期以前の事象に起因する。
・ 発生の可能性が高い。
・ その金額を合理的に見積もることができる。
引当金の割引計算について該当する基準はない。資産除去債務は割引現在価値で算定する。割引率
は、貨幣の時間価値を反映した無リスクの税引前の利率である。
( 15 ) コミットメント及び実行手数料
IFRSでは、 当初認識時において、ローン・コミットメントが、純損益を通じて公正価値で測定すると
指定されている場合(公正価値オプション)、現金又は他の金融商品の引渡し又は発行での純額決済が
可能なローン・コミットメントに該当する場合、又は市場金利を下回る金利で貸付金を提供するコミッ
トメントの場合、公正価値で評価される。
上記以外は、 IFRS 第9号の(当初認識時の)適用範囲から除外されている。ただし、この場合でも、
当初認識後は IFRS 第9号の減損の要求事項が適用される。
当初認識後は、貸出コミットメントが、公正価値オプションとして指定されている場合、または、現
金又は他の金融商品の引渡し又は発行での純額決済が可能なローン・コミットメントに該当する場合に
は、純損益を通じて公正価値で測定する。
市場金利を下回る金利で貸付金を提供するコミットメントの場合、「 IFRS9.5.5 の減損の定めに従って
算定した損失評価引当金の金額」と「当初認識額から IFRS15 の原則に従って収益に認識された累計額を
控除した金額」のいずれか大きい額で測定される。
上記以外は、 IFRS 第9号の減損の要求事項が適用される。
日本では、 ローン・コミットメントはオフバランス取引である。当座貸越契約(これに準ずる契約を
含む。)及びローン・コミットメントについて、貸手である金融機関等は、その旨及び極度額又は貸出
コミットメントの額から借手の実行残高を差し引いた額を注記する。
コミットメント及び実行手数料は、発生主義に基づき、当期に対応する部分を収益として認識する。
(16) 収益認識
IFRS では、 IFRS 第 15 号「顧客との契約から生じる収益」に基づき、その中心となる原則を「約束した
財又はサービスの顧客への移転を、当該財又はサービスと交換で企業が権利を得ると見込んでいる対価
を反映する金額で描写するように収益を認識しなければならない」と定めた上で、収益認識を以下の5
つのステップに分けている。
・ステップ1:顧客との契約を識別する
・ステップ2:契約における履行義務を識別する
・ステップ3:取引価格を算定する
・ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
・ステップ5:履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する
日本では、出荷基準、検収基準等の収益認識基準があるが、当連結会計年度において適用可能な IFRS
のような包括的な規定はない。 2018 年3月 30 日、企業会計基準委員会は、「収益認識に関する会計基
準」等を公表した。当該基準は、 IFRS に基づく収益認識基準と大部分において類似している。本会計基
準は、 2021 年4月1日以後開始する事業年度から適用され、 2018 年4月1日以後開始する事業年度から
早期適用も認められている。
b.日本とフランスとの単体の会計原則の相違(フランスの単体の会計原則に係るもの)
添付の個別財務諸表は、フランスの金融機関が適用している会計原則に従って作成されている。これ
らは日本の会計原則とは、いくつかの点で異なる。直近期の財務諸表に関する主な相違点は以下のとお
りである。
(1) 資産の減損
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フランスの会計原則では、貸出金及び債権に関して、不良貸出金は、借手がコミットメントの一部又
はすべてを遵守しないリスクがあると銀行が考えているような貸出金として定義される。これは、(a)1
回 又はそれ以上の割賦返済の不履行期間が3ヵ月(不動産貸出金に対する貸出金は6ヵ月 、及び地方自
治体に対する貸出金は9ヵ月 )超のあらゆる貸出金や、( b )法的手続が既に開始されている貸出金が該当
する。特定の貸出金が不良貸出金に分類された場合、当該貸出金の債務者に対するその他のあらゆる貸
出金及びコミットメントは、自動的に同じ分類となる。当行は、これらの不良貸出金について、貸出金
の合計額と、実現する見込みの(元本、利息、及び他の保全手段による)将来キャッシュ・インフロー
の現在価値(固定利付貸出金の場合は当初実効金利に等しい割引率で、また変動利付貸出金の場合は直
近の約定金利に等しい割引率でそれぞれ算出される)の差額に相当する金額で減損を認識する。ここで
述べた保全手段は、資産に設定されている抵当権及び質権や、貸出金勘定で生じる貸倒リスクをヘッジ
するため当行が契約しているクレジット・デリバティブを含む。
フランスの会計原則では、償却可能な固定資産については、決算日時点で潜在的な減損の兆候がない
かどうかを確認するため、減損テストを行う。非償却資産については、毎年減損テストが行われる。減
損の兆候がある場合には、新たな回収可能額と帳簿価額を比較する。資産の減損が発見された場合、減
損損失が損益計算書で認識される。この損失は、見積回収可能額に変更があった場合、あるいは減損の
兆候がなくなった場合に戻し入れが行われる。
フランスの会計原則に基づく資産の使用価値は、日本の会計原則における割引後将来キャッシュ・フ
ローと類似している。また、資産の公正価値の最善の証拠は、ⅰ)拘束力のある販売契約における価格、
ⅱ)市場価格、ⅲ)決算日現在、取引の知識がある自発的な当事者の間で独立第三者間取引条件による資
産の売却から得られる金額について、事業体が入手することのできる最善の情報とされている。一度認
識された減損損失は、その後当該資産(のれんを除く)の減損の理由が存在しなくなったか回収可能額
が増加した場合には、戻し入れられる。
日本の会計原則では、固定資産の減損に関する会計基準として、「固定資産の減損に係る会計基準」
が適用されている。当該基準では、長期性資産の割引前見積将来キャッシュ・フローが帳簿価額より低
い場合に、当該帳簿価額と回収可能価額の差額が減損損失として計上される。減損損失の戻 し 入れは禁
止されている。
(2) 有価証券
フランスの会計原則では、「有価証券」という用語は、(ⅰ)銀行間市場で取引される有価証券、
(ⅱ)財務省証券や譲渡性預金、(ⅲ)債券及びその他の固定利付証券(固定金利であるか変動金利であ
るかを問わない)、並びに(ⅳ)株式及びその他の変動利付証券を意味する。
CRC規則第2005-01号の適用により、有価証券は以下のとおり分類される。
( ⅰ ) 「トレーディング勘定の有価証券」
このカテゴリーには、短期間で売却するか買戻すことを目的に売買する有価証券や、マーケット・
メイキング業務の結果として保有している有価証券が含まれる。これらの有価証券は、活発な市場で
取引可能であり、かつ市場価格が正常な競争環境で定期的に行われる実際の取引の価格を反映してい
る場合、市場価格で評価される。これら有価証券の市場価格の変動は、損益計算書及び貸借対照表に
認識される。
( ⅱ ) 「売却可能有価証券」
このカテゴリーには、その他のカテゴリーのいずれにも分類されない有価証券が含まれる。株式、
債券及びその他の固定利付証券は、取得原価(未収利息を除く)と、推定市場価値(通常、株式市場価格
に基づき決定される)のうちいずれか低い方の金額で評価される。
( ⅲ ) 「中期的に売却可能な持分証券」は、長期的な利益獲得を念頭においた発行体の事業開発への投資
ではなく、中期的な利益獲得を念頭に置いたポートフォリオ管理を目的とする投資で構成される。こ
れらの有価証券は、取得原価と公正価値との低価法で銘柄ごとに計上される。
( ⅳ ) 「満期保有目的負債証券」は、既定の満期がある固定利付証券 ( 主に債券、銀行間市場で取引される
有価証券、財務省証券やその他譲渡性預金 ) のうち、満期まで保有するという当行の意思があるものに
関連している。これらの有価証券の取得原価と償還価格の差額は、利息法を用いて損益計算書に認識
される。貸借対照表では、当該証券の残存期間にわたり、当該証券の帳簿価額がその償還価額まで償
却される。
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( ⅴ ) 「長期投資目的で保有される持分証券」は、当行が、発行体の経営に積極的に参加することではな
く、発行体と特別な関係を築くことにより長期的な事業関係の構築を促進することを意図しながら、
長期的視点で十分な利益を獲得することを目的に長期保有する意図を持っているような株式及び関連
商 品である。この種の有価証券は、取得原価と公正価値との低価法で銘柄ごとに計上される。
( ⅵ ) 「子会社及び関連会社への投資」は、当行が経営に対する重要な影響力を持っている関連会社に対
する投資や、当行の事業開発上戦略的意図を持った投資を含む。当該影響力は、当行が少なくとも
10 %の所有持分を保有している場合に存在するものとみなされる。この種の有価証券は、取得原価と
公正価値との低価法で銘柄ごとに計上される。
クレジットイベントが発生した場合、「売却可能」又は「満期保有目的」のポートフォリオ内で保有
する固定利付証券は、不良貸出金及びコミットメントに適用される基準と同じ基準に基づき、不良債権
に分類される。取引先リスクにさらされている有価証券が不良債権に分類され、関連引当金の額を個別
に特定できる場合、対応する費用は「リスク費用」に含まれる。
日本の会計原則では、有価証券は経営者の保有目的及びその能力により以下のように分類及び会計処
理される。
(1) 売買目的有価証券
短期間の価格変動により利益を得ることを目的として保有される。時価で計上され、評価差額は当
期の損益として計上される。
(2) 満期保有目的の債券
満期まで保有する積極的な意思とその能力に基づいて、満期までの保有が見込まれる債券。取得原
価又は 償却原価 で測定される。
(3) その他 有価証券
上記のいずれにも分類されない有価証券。時価で計上され、評価差額は、税効果を調整の上、 純資
産 の部に計上される。
その 他有価証券 で市場価格のないものについては取得原価で計上される。
著 しい 時価の下落が生じた場合には、有価証券の帳簿価額は時価まで減額され、かかる評価差額は
当期の損失として処理される。
(3) 自己株式
フランスの会計原則では、自己株式は資産として計上され、必要に応じて引当金の設定対象となる。
従業員割当を目的として取得された自己株式は、市場価格に基づく減損の対象とはならない。
当行が保有する自己株式は、以下のように分類及び評価される。
- マーケット・メイキング契約に基づき購入した自己株式、又は指数裁定取引に関連して取得し
た自己株式は、「トレーディング勘定の有価証券」に市場価格で計上される。
- 従業員への割当用に保有している自己株式は、取得原価と市場価格との低価法で「売却可能有
価証券」に計上される。自己株式の取得原価と当行の従業員向けのオプション行使価格の差額
について減損が適宜認識される(株式報酬には差額なし)。自己株式のうち、当行の子会社の
従業員に付与する部分は、権利確定期間にわたって、当該子会社に対して費用請求を行う。
2008年12月30日付のCRC規則第2008-17号に基づき、当行は、従業員への割当用に保有している
自己株式を、CRC規則第2008-15号に定められているストック・オプション及び株式報酬に関す
る手続に従って評価する会計処理方法に変更した。CRC規則第2008-15号に基づく場合、当該自
己株式について減損は認識されないが、当該株式を取得する従業員が提供した役務に基づく引
当金が当該株式について設定される。当行は、CRC規則第2008-15号と第2008-17号を遡及適用し
ていない。
- 消却予定の自己株式、又は上記理由のいずれかを根拠に保有していない自己株式は、長期投資
に含まれる。消却予定の自己株式は取得原価で表示され、その他はすべて取得原価と公正価値
との低価法で表示される。
日本の会計原則では、自己株式は取得原価により、純資産の部の株主資本の末尾に自己株式として一
括して控除する形式で表示される。
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(4) 年金その他の退職後給付
フランスの会計原則では、法定財務諸表上に年金及びその他の退職後給付を認識することは義務付け
られていない。しかし、2000年7月6日に公表されたCNC緊急委員会意見書2000-A及びプランコンタブル
ジェネラル第335-1条の適用により、退職後給付を法定財務諸表上に認識することを選択することができ
る。年金その他の退職後給付に関する当行の会計方針は、親会社の財務諸表に対する注記の注1で詳述
されている。
日本の会計原則では、個別財務諸表と連結財務諸表の両方において退職後給付の認識が義務付けられ
ている。
(5) 損失又は費用に関する引当金
フランスの会計原則では、銀行取引と無関係な項目に対する当該引当金は、以下の場合に限り計上で
きる。
- 当行が期末日において第三者に対する債務を有している場合
- 第三者 へ経済的便益を提供しなければならない可能性が高い場合
- 提供した経済的便益の見返りとして同等の経済的便益を当該第三者から得られる見込みがない
場合
日本の会計原則では、将来の特定の費用又は損失 であって 、その発生が当期以前の事象に起因し、発
生の可能性が高く、その金額を合理的に見積もることができる場合に、当期の負担に属する金額を当期
の費用又は損失として引当金に繰り入れる。
(6) 法人所得税の会計処理
フランスの会計原則では、繰延税金資産及び負債の計上は選択可能であるが、当期税金は認識する必
要がある。当行は個別財務書類では、繰延税金資産及び負債の計上の選択はしていない。
日本の会計原則では、税金費用は税引前利益に基づいて計上され、個別財務諸表と連結財務諸表の両
方において繰延税金 資産及び負債 の計上が行われる。
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第7【外国為替相場の推移】
BFCM 及び BFCM グループの財務書類の表示に用いられた通貨(ユーロ)と本邦通貨との間の為替相場は、国
内において時事に関する事項を掲載する2つ以上の日刊新聞紙に最近5年間の事業年度において掲載されて
いるため、記載を省略する。
第8【本邦における提出会社の株式事務等の概要】
該当事項なし。
第9【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
当行の発行する有価証券は金融商品取引法第 24 条第1項第1号及び第2号に該当しないため、該当事項
はない。
2【その他の参考情報】
BFCM は、当事業年度の開始日から本有価証券報告書提出日の間において、金融商品取引法第 25 条第1項
各号に掲げる下記の書類を関東財務局長に提出している。
提出書類 提出年月日
有価証券報告書 2020 年6月 29 日
発行登録書(募集) 2020 年6月 29 日
発行登録書(売出し) 2020 年6月 29 日
訂正有価証券報告書
2020 年9月 28 日
( 2020 年6月 29 日に提出した有価証券報告書の訂正報告書)
半期報告書 2020 年9月 28 日
訂正発行登録書(募集) 2020 年9月 28 日
訂正発行登録書(売出し) 2020 年9月 28 日
訂正発行登録書(売出し) 2020 年9月 30 日
発行登録追補書類(募集) 2020 年 10 月8日
発行登録追補書類(売出し) 2020 年 10 月9日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当事項なし。
第2【保証会社以外の会社の情報】
該当事項なし。
第3【指数等の情報】
該当事項なし。
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連結財務書類に対する法定監査人の監査報告書(訳文)
これは、フランス語で発行された報告書の日本語への意訳であり、日本語圏の読者の便宜だけを目的に提
供されるものである。
本報告書は、例えば、法定監査人の任命についての情報など、欧州規則又はフランス法により特別に求め
られる情報を含んでいる。
本報告書は、フランス法及びフランスで適用される専門的監査基準と併せて読み、またそれらに従って解
釈されるものとする。
2020 年 12 月 31 日終了年度
フランス相互信用連合銀行( Banque F éd érative du Cr é dit Mutuel )の株主総会御中
監査意見
貴社株主総会より受託した職務の遂行により、私どもはフランス相互信用連合銀行( Banque F é d é rative du
Cr édit Mutuel )の 2020 年 12 月 31 日終了事業年度の連結財務書類の監査を行った。
私どもは、当年度連結財務書類は、欧州連合が採択した IFRS に準拠して、正確かつ誠実であり、当年度の経
営成績並びに連結範囲に含まれる個人及び事業体で構成されるグループの事業年度末の財政状態について真
実かつ公正な概観を表しているものと認める。
意見の根拠
会計基準
私どもは、フランスで適用される専門職業基準に準拠して監査を実施した。私どもは、入手した監査証拠は
監査意見の根拠とするに十分かつ適切であると評価している。
これらの基準に従った私どもの責任は、本報告書の「連結財務書類の監査に関する法定監査人の責任」の項
に詳述されている。
独立性
私どもは、2020年1月1日より本報告書発行日までの間、商法及び法定監査人の倫理規程で定められている
独立性に関する規則に準拠して監査を実施しており、特に、EU規則第537/2014号第5条第1項により禁止さ
れている業務は一切提供していない。
評価の正当性-監査上の主要な検討事項
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関連する世界的な危機によって、当事業年度の財務書類の作成及
び監査において、特別な状況が生じている。今回の危機、及び公衆衛生上の緊急事態における例外的な措置
により、企業には、特に活動と資金調達への様々な影響がもたらされており、また将来の見通しに関する不
確実性も高まっている。このうち、出張の制限やリモートワークなどの一部の措置は、企業の内部組織や監
査の実施方法にも影響をもたらした。
こうした複雑で変化しつつある状況において、評価の正当性に関するフランス商法第L.823-9条及び第R.823-
7条の規定に従い、私どもの職業的専門家としての判断に基づいて、連結財務書類の監査において最も重要で
あった、重要な虚偽表示のリスクに関連する監査上の主要な検討事項、及びこれらのリスクに対する私ども
の対応について報告する。
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このようにして実施した評価は、連結財務書類全体の監査の一環として実施されたものであり、上記に表明
した私どもの意見を形成している。当連結財務書類の個別の項目に対する意見は表明しない。
COVID-19危機による顧客への貸出金ポートフォリオに関する信用リスク及び減損評価
特定されたリスク 私どもの対応
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BFCMグループの銀行は、その事業に固有の信用リス ステージ1及び2に分類された残高に関して、以下
クにさらされている。 の作業を実施した。
この点において、また連結財務書類の注記1に記載 ・ クリティカル・レビュー時に、経営者が定めた
されているとおり、貴社グループはIFRS第9号のモ 減損モデル及び手法のオプションについて、ク
デルに基づいて減損を認識している。 レディ・ミュチュエル・グループの法定監査人
が実施した作業の結論の確認。
・ 格付の引下げがない正常債権(ステージ1)及
この作業で特に対象とするものは以下である。
び格付が引下げられた正常債権(ステージ2)
に対する引当金は、金融資産の当初認識以降
- 使用された見積もりが、IFRS第9号及び連
に、それぞれ12ヶ月間の予想信用損失及び全期
結財務書類の注記に記載された原則に基づ
間の予想信用損失に基づいて認識される。
く方法によるものかを評価するために、異
なるステージ間の債権を分類し、予想信用
・ 不良債権(ステージ3)については、減損額
損失額を評価するために導入したシステム
は、帳簿価額と、担保又はその他の保証を考慮
のレビュー。
しつつ当初の貸出金の金利で現在価値に割り引
いた見積将来キャッシュ・フローとの差額に等
- 予想信用損失の算定のための様々なパラ
しい。
メータ及びモデルに使用した手法や測定方
法の確認。
COVID-19の公衆衛生上の危機及びそれによる経済へ
の影響は、事業セグメントにより異なるが、借手、
- 経営者が、評価調整額を算定するために使
企業及び個人の返済能力に影響を及ぼしている。
用する様々なマクロ経済シナリオにおいて
COVID-19危機及び関連する金融情報をどの
こうした不透明な状況においては、IFRS第9号で定
ように考慮しているかの分析。
められた異なるステージにおける残高の分類及び顧
客への貸出金ポートフォリオの予想信用損失の測定
- 予想信用損失を算定するために使用する
において、特に以下に関して、BFCMグループによる
データの品質に係るテスト及び情報システ
より広範な判断の行使及び仮定の検討が必要とされ
ムの確認。
る。
・ 公衆 衛生上の危機の影響を受けやすいとみられ
・ 残高をステージ1及び2又はリスクあり(ス
る事業セグメントの特定を担当するワーキン
テージ3)に分類するための、信用リスクの著
グ・グループによる結論、及びこれらのセグメ
しい増大の評価手法の決定(特に事業セグメン
ントの残高をステージ別に分類し予想信用損失
トにより異なる)。
を見積るために用いた主要な仮定の検証。
・ 特に経営者が最も影響を受けやすいとみなすセ
・ 区分(ステージ1及び2)ごとの残高の正確な
グメントにおける、導入されたサポート・メカ
分類に関連したデータ分析作業の実施。
ニズムを考慮したステージごとの予想損失額の
・ 予想損失の算定に用いたITツールから抽出され
見積り。
たデータと勘定との間で実施した照合の検証。
連結財務書類の注記10cに記載されているとおり、
・ 事業体のサンプルについて、ステージごとの
2020年12月31日現在の顧客への貸出金残高総額は
ポートフォリオ及び減損レベルの2019年12月31
278,953百万ユーロで、減損合計は8,117百万ユーロ
日から2020年12月31日の間の変動を分析するこ
であった。
とによる、全体的な整合性の評価。
信用リスクの評価及び顧客への貸出金(ステージ1
ステージ3に分類される残高について、COVID-19危
から3)に係る減損の決定における判断の重要性を
機の状況において、デフォルト・リスクのある貸出
踏まえ、私どもは、顧客への貸出金残高のIFRS第9
金及び債権を特定するために貴社グループが導入し
号に基づく異なる区分への分類、及び減損認識額の
たプロセス、並びに関連する減損の見積りプロセス
評価が監査上の主要な検討事項であると判断した。
を評価し、統制をテストした。私どもの作業には以
下の検証が含まれる。
・ 貸出金のサンプルについて、ステージ3への分
類の適用。
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・ 使用されるデータの品質を保証するシステム
(外部のITスペシャリストを利用)。
・ ステージ3の債権のモニタリング及び関連する
減損の認識を担当する特別委員会による結論を
考慮した、信用リスクのモニタリング・プロセ
ス。
・ コーポレートバンクの貸出金ファイルのサンプ
ルについて、個々の減損の評価に使用された主
要な仮定、及び該当する場合は、公衆衛生上の
危機の影響及び格付け又は保証のサポート・メ
カニズムを考慮した信用格付け書類の確認。
・ 主な指標の一定期間にわたる変動:残高合計に
対するステージ3の残高比率及び減損によるス
テージ3残高のカバー率。指標が平均値と異な
るたびに、私どもは、観察された差異を分析し
た。
最後に、私どもは、リスク費用の変動を合理的に説
明し、連結財務書類に対する注記に記載されている
情報を分析した。
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のれんの評価
特定されたリスク 私どもの対応
貴社グループは海外の成長事業を引き継ぎ、その結 貴社グループが決定した回収可能価額を検証するた
果のれんを認識した。2020年12月31日現在、このの めに、私どもの評価及びモデリングの専門家が実施
れんの純額は4,045百万ユーロであり、完全連結子 した作業は具体的に以下のとおりであった。
会社の財政状態計算書の個別の勘定科目に表示され
・ 使用された方法の分析
ている(注記19)。
・ 利用可能な市場データとの比較による、主要パ
連結財務書類に対する注記 1.2 に記載のとおり、の
ラメータ及び使用された仮定の評価
れんは支払った価格と取得した事業体の資産及び負
使用価値の方法に関して、私どもは以下も実施し
債の公正価値の差額に相当する。
た。
のれんは資金生成単位に割り当てられ、年に1回以
・ 予想キャッシュ・フローが決定された事業計画
上又は減損の兆候がある場合は常に、減損テストが
のレビュー
行われる。回収可能価額が帳簿価額を下回ると、減
・ のれんのサンプリングに関して貴社グループが
損が認識される。連結財務書類に対する注記 19 に示
決定した使用価値の再計算
されているとおり、回収可能価額は次の2つの方法
で計算される。
・ 使用価値の評価に利用可能な(注記 19 に概説さ
れている)感応度テストの検証
・ 売却費用控除後公正価値(類似の取引に係る評
価レシオ又は類似業務を有する企業についてア
ナリストが選択した市場パラメータの観察に基
づく)
・ 使用価値(将来予想キャッシュ・フローを現在
価値に割り引いた値に基づく)
使用価値に関しては、まず経営者が設定した最長5
年間の事業計画に基づき、次いで長期成長率に従っ
た期間を定めない予想キャッシュ・フローに基づい
て、キャッシュ・フローが算出される。
私どもは、以下の理由により、のれんの評価が監査
上の主要な検討事項を構成すると考えた。
・ 貴社グループの連結財政状態計算書における金
額的重要性
・ 特にコロナ禍においては、回収可能価額の算定
方法、また使用価値の場合は、関連する会社の
将来業績に関する仮定及び予想キャッシュ・フ
ローに適用される割引率を選択する際に経営者
が用いる重要な判断
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レベル2及び3に分類される複雑な金融商品の測定
特定されたリスク 私どもの対応
自己勘定取引、資金取引及び顧客に提供するサービ 私どもは、複雑な金融商品を識別及び評価するため
スの一環として、貴社グループは売買目的で金融商 に、貴社グループが整備した、特に以下のプロセス
品を保有している。 及び内部統制を検証した。
これらの商品は、連結財務書類に対する注記 ・ 評価モデル及び評価調整のガバナンス。
1.3.1.5に記載されているとおり、公正価値で認識
・ これらの取引で計上された業績の独立した説明
される金融資産又は金融負債である。期末日の財政
及び検証。
状態計算書におけるこれらの金融商品の再評価に係
・ レベル2及び3に分類された複雑な金融商品の
る損益は純損益で認識される。
評価に必要なインプットの入手に関連する内部
私どもの意見では、レベル2及び3に分類される複
統制。
雑な金融商品の評価は、特に以下に関連して判断の
私どもの監査チームには、複雑な金融商品の評価の
行使が求められることから、連結財務書類において
専門家が含まれていた。これらの専門家の支援を受
重要な虚偽表示のリスクが含まれるため、監査上の
けて、私どもは以下も実施した。
主要な検討事項とした。
・ 複雑な金融商品のサンプルについての独自の評
・ 市場で観察不能な評価インプットの決定と、金
価検証手続
融資産及び金融負債の公正価値ヒエラルキーに
・ 金融商品に対して行われた主な評価調整を特定
よる金融商品の分類。
し検証するための内部プロセス及びその経時的
・ 内部評価モデルの使用。
なトレンドの分析。私どもの分析では、市場価
・ カウンターパーティー・リスク又は流動性リス
格調整及び評価調整について採用している方法
クなどのリスクを考慮に入れるための主な評価
論、及び認識した調整を統制するために整備さ
調整の見積り。
れているガバナンス・メカニズムについて検証
・ 追加証拠金又は金融商品の売却に関連した、カ した。
ウンターパーティーとの評価の相違に関する分
・ 私どもは、過去の算定値との整合性を評価する
析。
ために、主な追加証拠金の差異及び複雑な金融
商品の売却損益に対するレビューも行った。
・ 私どもは、連結財務書類に対する注記7c「公
正価値の帳簿価額で測定する金融商品の公正価
値ヒエラルキー」に記載されている公正価値ヒ
エラルキーに使用される判定基準を分析した。
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プライベート・エクイティ部門の複雑又はレベル3に分類された金融商品の測定
特定されたリスク 私どもの対応
プライベート・エクイティ子会社を通じて、貴社グ 私どもは、プライベート・エクイティ投資の評価の
ループは、投資開始時に純損益を通じた公正価値で ために、貴社グループが整備したプロセス及び内部
分類された投資を保有している。 統制をレビューした。
これらの商品は、当初認識時及びその後の処分日ま サンプリングに基づいた評価及びモデリングにより
で、公正価値で認識される。公正価値の変動は、 実施した作業の内容は、以下のとおりであった。
「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係
・ 時価評価モデルアプローチに基づき評価された
る純利益」として損益計算書に計上される。
投資について、貴社グループが使用した評価方
活発な市場で取引されている金融商品の場合、公正 法と観察不能な評価データの分析、並びに評価
価値は相場価格である。活発な市場での公表価格が に使用したデータに組み込まれたCOVID-19危機
ない金融商品の公正価値を見積もるために、貴社グ の状況の評価。
ループは、連結財務書類に対する注記 1.3 「会計原
・ 貴社グループが使用する評価が、取引価格に基
則及び会計方針」の「金融商品の公正価値の決定」
づいて評価された投資の直近の取引で観察され
の項に記載されているように、具体的に観察不能な
た価格と同等かの検証。
データに基づいた「時価評価モデル」アプローチを
適用している。
非上場の金融商品の公正価値を決定する際には判断
が伴い、特にCOVID-19に関連する危機の状況が変化
している状況において、モデリングが複雑になるこ
とを考慮して、私どもは、複雑な投資又はレベル3
のプライベート・エクイティ投資の評価が監査上の
主要な検討事項にあたると判断した。
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借手の保険契約及び有形の自動車保険金請求の準備金に関する数理的準備金の評価(BFCMのみ)
特定されたリスク 私どもの対応
保険会社の保険契約により生み出される負債に適用 上記で概説した特定の引当金に関して、保険数理の
される会計原則及び評価規則は、連結財務書類に対 専門家の支援を得て行われた作業には、主に以下の
する注記3.2.3「保険事業-非金融負債」に準拠し ものが含まれる。
たIFRS第4号のものである。
・ 引当金に関して選択された評価方法と契約条件
2020年12月31日現在、保険契約の技術的引当金は、 の間の整合性の分析
連結財務書類に対する注記13b「保険契約に関連す
・ 被保険リスクと適用される規制(割引率、規制
る負債」に記載されているとおり、105,112百万
表など)に関して使用された計算上の仮定の関
ユーロであった。
連性のレビュー
これらの負債のうち、保険契約借入の借手にかかる
・ 使用した保険数理計算式のレビュー
数理的引当金は、生命保険契約の償還価値に対応し
・ 発生しているもののまだ計上されていない請求
ており、損害保険契約に対する請求(有形の自動車
に対する準備金のレベルの分析
保険請求)に係る引当金は、未収保険料(翌年度
・ ファイルをレビューすることによる、有形の
分)及び未払保険金に対応している。
自動車保険金のために設定された準備金の額
これらの引当金の評価は、経営者に専門的判断を用
のサンプリングテスト
いることを要求する保険数理上の方法を採用してい
る。
評価における判断の重要性を踏まえて、私どもは、
保険契約借入及び有形の自動車保険金請求の準備金
に関する数理的準備金が監査上の主要な検討事項で
あると判断した。
特定の検証
フランスで適用される専門職業基準に準拠して、私どもは、取締役会の経営者報告書において表示されてい
る貴社グループに関する情報について、法律及び規制上の定めにより必要とされる特定の検証も実施した。
それらの正確性についても連結財務書類との整合性についても、私どもが報告すべき事項はない。
その他の法律上及び規制上要求される検証又は情報
年次財務報告書に記載される連結財務書類の表示書式
AMF一般規則の第222-3条第III項に従い、貴社の経営者は私どもに、2018年12月17日付欧州委任規則第2019/
815号に定められている単一電子報告書式の適用を、2021年1月1日以降に開始する事業年度まで延期するこ
とを決定した旨通知した。そのため、本報告書には、フランス通貨金融法典の第L.451-1-2条第I項に規定さ
れている年次財務報告書に含まれる連結財務書類の表示における書式の準拠に関する結論は記載されていな
い。
法定監査人の任命
プライスウォーターハウスクーパース フランスについては2016年5月11日、アーンスト・アンド・ヤン
グ・エ・オートルについては1992年9月29日開催の貴社株主総会でフランス相互信用連合銀行 ( Banque
F é d é rative du Cr é dit Mutuel)の法定監査人に任命された。
2020年12月31日現在、プライスウォーターハウスクーパース フランス及びアーンスト・アンド・ヤング・
エ・オートルの在任期間は、それぞれ連続して5年目及び29年目であった。
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連結財務書類に関する経営者及びコーポレート・ガバナンス責任者の責任
欧州連合が採択した IFRS に準拠して真実かつ公正な概観を示す連結財務書類を作成し、不正又は誤謬による
かを問わず、重要な虚偽表示のない連結財務書類の作成に必要と認められる内部統制を構築することは経営
者の責任である。
連結財務書類の作成に当たり、経営者は会社の継続企業としての存続能力を評価し、該当する場合には、会
社の継続企業に関連する必要情報を開示し、会社の清算又は事業の中止が見込まれる場合を除いて、継続企
業を前提とした会計基準を適用する責任を有している。
当連結財務書類は、既に取締役会の承認を受けている。
連結財務書類の監査に関する法定監査人の責任
私どもの責任は、連結財務書類に関して報告書を作成することである。私どもの目的は、連結財務書類が、
全体として、重要な虚偽表示がないことに対する合理的な保証を得ることである。合理的な保証とは、高い
水準の保証に相当するものであるが、専門職業基準に従って実施された監査が重要な虚偽表示すべてを体系
的に発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正又は誤謬から発生する場合があり、これらの
虚偽表示が個別に又は集計すると、当財務書類に基づいた財務書類利用者の経済的意思決定に影響を及ぼす
可能性があると合理的に見込まれる場合には、重要性があると判断される。
フランス商法第L.823-10-1条に規定されているように、財務書類の証明を行う私どもの業務契約には、貴社
経営者の適性や質の保証は含まれていない。
フランスで適用される専門職業基準に準拠して監査を実施する一環として、法定監査人は、監査プロセス全
体を通じて職業的専門家としての判断を行使する。さらに:
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示が連結財務書類に含まれているリスクを識別及び評価し、こうした
リスクに対応するための監査手続を立案及び実施し、監査意見のための十分かつ適切な根拠であると考
えられる情報を入手する。不正には共謀、文書の偽造、意図的な除外、虚偽の陳述又は内部統制の無効
化が伴う可能性があるため、不正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による重要な虚
偽表示を発見できないリスクよりも高い。
・ 監査に関連する内部統制を理解するが、これは状況に応じた適切な監査手続を決定するためであり、内
部統制の有効性について意見を表明するためではない。
・ 使用された会計処理方法及び経営者によって行われた会計上の見積り、並びに連結財務書類で提供され
た関連する情報の合理性を評価する。
・ 経営者による継続企業を前提とした会計方針の適用の適切性、また、入手した項目に基づき、会社の継
続企業としての存続能力に対して重要な疑義を生じさせる可能性がある事象又は状況に関する重要な不
確実性が存在するか否かを評価する。この評価は、監査報告書日までに収集された項目に依存する。た
だし、その後の状況や事象によって事業継続性が問題になる可能性があることに注意しなければならな
い。重要な不確実性が存在すると法定監査人が結論を出した場合、この不確実性に関して連結財務書類
で提供される情報に対し監査報告書上、追加情報として注意喚起する。かかる情報が提供されていない
か関連性がない場合、限定意見を表明するか、又は不適正意見を表明する。
・ 法定監査人は全体としての連結財務書類の表示を評価し、真実かつ公正な概観を提示する方法で、連結
財務書類が基礎となる取引や事象を表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務書類に対する意見を表明するために、連結の範囲に含まれる個人又は事業体の財務情報に関す
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。法定監査人は、連結財務書類の監査の管理、監督及び準備、並
びに当該財務書類に対して表明した意見について責任を有する。
ヌイイ - シュル - セーヌ及びパリ - ラ デファンス、 2021 年 4 月 12 日
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フランス相互信用連合銀行(E25741)
有価証券報告書
法定監査人
プライスウォーターハウスクーパース アーンスト・アンド・ヤング・エ・オートル
フランス
Nicolas Montillot Hassan Baaj
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フランス相互信用連合銀行(E25741)
有価証券報告書
連結財務書類に対する法定監査人の監査報告書(訳文)
これは、フランス語で発行された報告書の日本語への意訳であり、日本語圏の読者の便宜だけを目的に提
供されるものである。
本報告書は、例えば、法定監査人の任命についての情報など、欧州規則又はフランス法により特別に求め
られる情報を含んでいる。
本報告書は、フランス法及びフランスで適用される専門的監査基準と併せて読み、またそれらに従って解
釈されるものとする。
BFCM の株主総会御中
監査意見
貴社株主総会より受託した監査契約に従い、私どもは本報告書に添付の BFCM の 2019 年 12 月 31 日終了事業年度
の連結財務書類の監査を行った。連結財務書類は、新型コロナウイルス感染症( Covid-19 )に関連する公衆
衛生上の危機という状況変化の中で、現時点で入手可能な情報に基づき、 2020 年2月 19 日の取締役会で承認
された。
私どもは、当年度連結財務書類は、欧州連合が採択した IFRS に準拠して、正確かつ誠実であり、当年度の経
営成績並びに連結範囲に含まれる個人及び事業体で構成されるグループの事業年度末の財政状態について真
実かつ公正な概観を表しているものと認める。
意見の根拠
会計基準
私どもは、フランスで適用される専門職業基準に準拠して監査を実施した。私どもは、入手した監査証拠は
監査意見の根拠とするに十分かつ適切であると考えている。
これらの基準に従った私どもの責任は、本報告書の「連結財務書類の監査に関する法定監査人の責任」の項
に詳述されている。
独立性
私どもは、 2019 年1月1日より本報告書発行日までの間、私どもに適用される独立性に関する規則に準拠し
て監査を実施しており、特に、 EU 規則第 537/2014 号第5条第1項又は法定監査人に対する職業倫理規則によ
り禁止されている業務は一切提供していない。
観察
上記の意見を限定することなく、私どもは、 2019 年1月1日からの新たな IFRS 第 16 号「リース」の適用、純
損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る受取利息及び支払利息の損益計算書における表示、注記1
「会計原則及び会計方針」に記載されているファイナンス・リース及びオペレーティング・リース取引、そ
して会計処理方法の変更に関連する数値を示すその他の注記に注意が必要である。
評価の正当性-監査上の主要な検討事項
評価の正当性に関するフランス商法第 L.823-9 条及び第 R.823-7 条の要件に従い、私どもの職業的専門家とし
ての判断に基づいて、連結財務書類の監査において最も重要であった、重要な虚偽表示のリスクに関連する
監査上の主要な検討事項、及びこれらのリスクに対する私どもの対応について報告する。
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このようにして実施した評価は、連結財務書類全体の監査の一環として実施されたものであり、上記に言及
した前提の下で承認され、上記に表明した私どもの意見を形成している。当連結財務書類の個別の項目に対
する意見は表明しない。
のれんの評価
特定されたリスク 私どもの対応
貴社グループは海外の成長事業を引き継ぎ、その結 貴社グループが決定した回収可能価額を検証するた
果のれんを認識した。 2019 年 12 月 31 日現在、このの めに、私どもの評価及びモデリングの専門家の支援
れんの純額は 4,049 百万ユーロであり、完全連結子 を受けて、私どもの実施した作業は具体的に以下の
会社の財政状態計算書の個別の勘定科目に表示され とおりであった。
ている(注記 19 )。
・ 使用された方法の分析
連結財務書類に対する注記 1.2 に記載のとおり、の
・ 利用可能な市場データとの比較による、主要パ
れんは支払った価格と取得した事業体の資産及び負
ラメータ及び使用された仮定の評価
債の公正価値の差額に相当する。
使用価値の方法に関して、私どもは以下も実施し
のれんは資金生成単位に割り当てられ、年に1回以
た。
上又は減損の兆候がある場合は常に、減損テストが
・ 予想キャッシュ・フローが決定された事業計画
行われる。回収可能価額が帳簿価額を下回ると、減
のレビュー
損が認識される。連結財務書類に対する注記 19 に示
・ のれんのサンプリングに関して貴社グループが
されているとおり、回収可能価額は次の2つの方法
決定した使用価値の再計算
で計算される。
・ 使用価値の評価に利用可能な(注記 19 に概説さ
・ 売却費用控除後公正価値(類似の取引に係る評
れている)感応度テストの検証
価レシオ又は類似業務を有する企業についてア
ナリストが選択した市場パラメータの観察に基
づく)
・ 使用価値(将来予想キャッシュ・フローを現在
価値に割り引いた値に基づく)
使用価値に関しては、まず経営者が設定した最長5
年間の事業計画に基づき、次いで長期成長率に従っ
た期間を定めない予想キャッシュ・フローに基づい
て、キャッシュ・フローが算出される。
私どもは、以下の理由により、のれんの評価が監査
上の主要な検討事項を構成すると考えた。
・ 貴社 グループの連結財政状態計算書における金
額的重要性
・ 回収可能価額の算定方法、また使用価値の場合
は、関連する会社の将来業績に関する仮定及び
予想キャッシュ・フローに適用される割引率を
選択する際に経営者が用いる重要な判断
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コーポレート・バンキングのエクスポージャーに関する、ステージ3(不良債権)に分類されたポートフォ
リオの信用リスク
特定されたリスク 私どもの対応
BFCM グループの銀行は、その事業に固有の信用リス デフォルト・リスクが高い貸出金と債権、及び対応
クにさらされており、主に、欧州、北米、又はアジ する減損の定量化の手順を特定するため、貴社グ
アで展開する事業に係る信用リスクをコーポレー ループが整備したプロセスと内部統制を検討した。
ト・バンキングが保持している。
私どもの作業には以下の検討が含まれる。
連結財務書類に対する注記1に記載されているとお
・ 貸出金のサンプリングにおける、ステージ3の
り、貴社グループは、貸出の実行後に生じた事象に
残高の分類の適用
関連する価値の損失の客観的証拠がある金融資産を
・ 外部の IT スペシャリストを活用し、使用される
ステージ3(不良債権)として分類している。減損
データの品質を保証するシステム
は、貸出が実行された後に発生した事象の結果とし
・ ステージ3の貸出金のモニタリング及び関連す
て、損失が発生する可能性が高いという客観的証拠
る減損の認識を担当する、貴社グループの主た
がある場合に計上される。分析は、各決算日に契約
る事業体の特別委員会による結論
ごとに行われる。減損額は、帳簿価額と、担保又は
その他の保証を考慮しつつ当初の貸出金の実効金利
・ クレジットファイルのサンプルからステージ3
で現在価値に割り引いた見積将来キャッシュ・フ
(不良債権)に分類された債権の個々の減損の
ローの現在価値との差額に等しい。
評価に使用された主な仮定
ステージ3(不良債権)に計上された貸出金残高
私どもは、また、以下の重要指標の経時的なトレン
と、これに対応する償却原価で測定する顧客への貸
ドについても詳しく検討した。
出金及び債権の減損は、連結財務書類に対する注記
・ 債権合計に対するステージ3(不良債権)で認
10c 及び 12 に記載されている。
識された債権の比率
信用リスクの評価とステージ3(不良債権)に計上
・ 減損によるステージ3の債権(不良債権)のカ
された貸出金の減損の決定における判断の重要性を
バー率
踏まえて、私どもは、貸出金の減損の見積もりが監
指標が平均値と異なるたびに、私どもは、観察され
査上の主要な検討事項であると判断した。
た差異を分析した。
最後に、私どもは、連結財務書類に対する注記に記
載されている情報を分析した。
レベル2及び3に分類された複雑な金融商品の測定
特定されたリスク 私どもの対応
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自己勘定取引、資金取引及び顧客に提供するサービ 私どもは、複雑な金融商品を識別及び評価するため
スの一環として、貴社グループは売買目的で金融商 に、貴社グループが整備した、特に以下のプロセス
品を保有している。 及び内部統制を評価した。
これらの商品は、連結財務書類に対する注記 ・ 評価モデル及び評価調整のガバナンス
1.3.1.5 に記載されているとおり、公正価値で認識
・ これらの取引で計上された業績の独立した説明
される金融資産又は金融負債である。期末日の財政
及び検証
状態計算書におけるこれらの金融商品の再評価に係
・ レベル2及び3に分類された複雑な金融商品の
る損益は純損益で認識される。
評価に必要なデータの入手のプロセスに関連す
私どもの意見では、公正価値ヒエラルキーのレベル
る内部統制
2及び3に分類される複雑な金融商品の評価は、特
私どもの監査チームには、複雑な金融商品の評価の
に以下に関連して判断の行使が求められることか
専門家が含まれていた。これらの専門家の支援を受
ら、連結財務書類において重要な虚偽表示のリスク
けて、私どもは以下も実施した。
が含まれるため、監査上の主要な検討事項とした。
・ 複雑な金融商品のサンプルについて独立した評
・ 市場で観察不能な評価インプットの決定と、金
価検証手続
融資産及び金融負債の公正価値ヒエラルキーに
・ 金融商品に対して行われた主な評価調整を特定
よる金融商品の分類
し検証するための内部プロセス及びその経時的
・ 内部評価モデルの使用
なトレンドの分析。私どもの分析では、市場価
・ カウンターパーティー・リスク又は流動性リス
格調整及び評価調整について採用している方法
クなどのリスクを考慮に入れるための主な評価
論、及び認識した調整を統制するために整備さ
調整の見積り
れているガバナンス・メカニズムについて検証
・ 追加証拠金又は金融商品の売却に関連した、カ した。
ウンターパーティーとの評価の相違に関する分
・ 私どもは、過去の算定値との整合性を評価する
析
ために、主な追加証拠金の差異及び複雑な金融
商品の売却損益に対するレビューも行った。
・ 私どもは、連結財務書類に対する注記8「公正
価値の帳簿価額で測定する金融商品の公正価値
ヒエラルキー」に記載されている、公正価値ヒ
エラルキーに使用されている判定基準を分析し
た。
プライベート・エクイティ部門の複雑又はレベル3に分類された金融商品の測定
特定されたリスク 私どもの対応
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プライベート・エクイティ子会社を通じて、貴社グ 私どもは、プライベート・エクイティ投資の評価の
ループは、投資開始時に純損益を通じた公正価値で ために、貴社グループが整備したプロセス及び内部
分類された投資を保有している。 統制をレビューした。
これらの商品は、当初認識時及びその後の処分日ま サンプリングに基づいた評価及びモデリングにより
で、公正価値で認識される。公正価値の変動は、 実施した作業の内容は、以下のとおりであった。
「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係
・ 時価評価モデルアプローチに基づき評価された
る純利益」として損益計算書に計上される。
投資について、貴社グループが使用した評価方
活発な市場で取引されている金融商品の場合、公正 法と観察不能な評価データの分析
価値は相場価格である。活発な市場での公表価格が
・ 貴社 グループが使用する評価が、取引価格に基
ない金融商品の公正価値を見積もるために、貴社グ
づいて評価された投資の直近の取引で観察され
ループは、連結財務書類に対する注記 1.3 「会計原
た価格と同等かの検証
則及び会計方針」の「金融商品の公正価値の決定」
の項に記載されているように、具体的に観察不能な
データに基づいた「時価評価モデル」アプローチを
適用している。
非上場金融商品の公正価値を決定する際に判断が行
われるため、かつ評価モデルの複雑性を考慮して、
私どもは、レベル3の複雑な投資又はプライベー
ト・エクイティ投資の評価が監査上の主要な検討事
項にあたると判断した。
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借手の保険契約及び有形の自動車保険金請求の準備金に関する数理的準備金の評価
特定されたリスク 私どもの対応
保険会社の保険契約により生み出される負債に適用 上記で概説した特定の引当金に関して、保険数理の
される会計原則及び評価規則は、連結財務書類に対 専門家の支援を得て行われた作業には、主に以下の
する注記 1.3.2.3 「保険事業-非金融負債」に準拠 ものが含まれる。
した IFRS 第4号のものである。
・ 引当金に関して選択された評価方法と契約条件
2019 年 12 月 31 日現在、保険契約の技術的引当金は、 の間の整合性の分析
連結財務書類に対する注記 13b 「保険契約に関連す
・ 被保険リスクと適用される規制(割引率、規制
る負債」に記載されているとおり、 103,492 百万
表など)に関して使用された計算上の仮定の関
ユーロであった。
連性のレビュー
これらの負債のうち、保険契約借入の借手にかかる
・ 使用した保険数理計算式のレビュー
数理的引当金は、生命保険契約の償還価値に対応し
・ 発生しているもののまだ計上されていない請求
ており、損害保険契約に対する請求(有形の自動車
に対する準備金のレベルの分析
保険請求)に係る引当金は、未収保険料(翌年度
・ ファイルをレビューすることによる、有形の
分)及び未払保険金に対応している。
自動車保険金のために設定された準備金の額
これらの引当金の評価は、経営陣に専門的判断を用
のサンプリングテスト
いることを要求する保険数理上の方法を採用してい
る。
評価における判断の重要性を踏まえて、私どもは、
保険契約借入及び有形の自動車保険金請求の準備金
に関する数理的準備金が監査上の主要な検討事項で
あると判断した。
特定の検証
フランスで適用される専門職業基準に準拠して、私どもは、 2020 年4月2日に承認された取締役会の経営者
報告書において表示されている貴社グループに関して、法規制上の定めにより必要とされる特定の検証も実
施した。新型コロナウイルス感染 ( Covid-19 ) 危機の影響に関連して報告日以降に発生した事象及び判明し
た情報に関して、経営者は、財務書類の承認のために招集される株主総会で のコミュニケーションの中で 詳
細を明らかにすると私どもに通知した。
それらの正確性についても連結財務書類との整合性についても、私どもはコメントしない。
その他の法律上又は規制上要求される情報
法定監査人の任命
プライスウォーターハウスクーパース フランスについては 2016 年5月 11 日、アーンスト・アンド・ヤン
グ・エ・オートルについては 1992 年9月 29 日開催の貴社株主総会で BFCM の法定監査人に任命された。
2019 年 12 月 31 日現在、プライスウォーターハウスクーパース フランス及びアーンスト・アンド・ヤング・
エ・オートルの在任期間は、それぞれ連続して4年目及び 28 年目であった。
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経営者及びコーポレート・ガバナンス責任者の連結財務書類に対する責任
欧州連合が採択した IFRS に準拠して真実かつ公正な概観を示す連結財務書類を作成し、不正又は誤謬による
かを問わず、重要な虚偽表示のない連結財務書類の作成に必要と認められる内部統制を構築することは経営
者の責任である。
連結財務書類の作成に当たり、経営者は会社の継続企業としての存続能力を評価し、該当する場合には、会
社の継続企業に関連する必要情報を開示し、会社の清算又は事業の中止が見込まれる場合を除いて、継続企
業を前提とした会計基準を適用する責任を有している。
会計情報及び財務情報の作成と処理に関連する手続について、財務情報の作成プロセスを監視し、内部統制
及びリスク管理システムの有効性と、必要な場合は内部監査を検証することは取締役会の責任である。
当連結財務書類は、既に取締役会の承認を受けている。
連結財務書類の監査に関する法定監査人の責任
私どもの責任は、連結財務書類に関して報告書を作成することである。私どもの目的は、連結財務書類が、
全体として、重要な虚偽表示がないことに対する合理的な保証を得ることである。合理的な保証とは、高い
水準の保証に相当するものであるが、専門職業基準に従って実施された監査が重要な虚偽表示すべてを体系
的に発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正又は誤謬から発生する場合があり、これらの
虚偽表示が個別に又は全体として、当財務書類に基づいた財務書類利用者の経済的意思決定に影響を及ぼす
可能性があると合理的に見込まれる場合には、重要性があると判断される。
フランス商法第 L.823-10-1 条に規定されているように、財務書類の証明を行う私どもの業務契約には、貴社
経営者の適性や質の保証は含まれていない。
フランスで適用される専門職業基準に準拠して監査を実施する一環として、法定監査人は、監査プロセス全
体を通じて職業的専門家としての判断を行使する。さらに:
・ 不正又は誤謬による財務書類の重要な虚偽表示が連結財務書類に含まれているリスクを識別及び評価
し、こうしたリスクに対応するための監査手続を立案及び実施し、監査意見のための十分かつ適切な根
拠であると考えられる情報を入手する。不正には共謀、偽造、故意の脱漏、虚偽の陳述又は内部統制の
無効化が伴う可能性があるため、不正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による重要
な虚偽表示を発見できないリスクよりも高い。
・ 監査に関連する内部統制を理解するが、これは状況に応じた適切な監査手続を決定するためであり、内
部統制の有効性について意見を表明するためではない。
・ 使用された会計処理方法及び経営者によって行われた会計上の見積り、並びに連結財務書類で提供され
た関連する情報の合理性を評価する。
・ 経営者による継続企業を前提とした会計方針の適用の適切性、また、入手した項目に基づき、会社の継
続企業としての存続能力に対して重要な疑義を生じさせる可能性がある事象又は状況に関する重要な不
確実性が存在するか否かを評価する。この評価は、監査報告書日までに収集された項目に依存する。た
だし、その後の状況や事象によって事業継続性が問題になる可能性があることに注意しなければならな
い。重要な不確実性が存在すると法定監査人が結論を出した場合、この不確実性に関して連結財務書類
で提供される情報に対し監査報告書上、追加情報として注意喚起する。かかる情報が提供されていない
か関連性がない場合、限定意見を表明するか、又は 不適正意見を表明する 。
・ 法定監査人は全体としての連結財務書類の表示を評価し、真実かつ公正な概観を提示する方法で、連結
財務書類が基礎となる取引や事象を表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務書類に対する意見を表明するために、連結の範囲に含まれる個人又は事業体の財務情報に関す
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。法定監査人は、連結財務書類の監査の管理、監督及び準備、並
びに当該財務書類に対して表明した意見について責任を有する。
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フランス相互信用連合銀行(E25741)
有価証券報告書
ヌイイ - シュル - セーヌ及びパリ - ラ デファンス、 2020 年 4 月 9 日
法定監査人
プライスウォーターハウスクーパース アーンスト・アンド・ヤング・エ・オートル
フランス
Jacques Lévi Hassan Baaj
902/910
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フランス相互信用連合銀行(E25741)
有価証券報告書
年次財務書類に対する法定監査人の監査報告書(訳文)
これは、フランス語で発行された会社の年次財務書類に対する法定監査人の報告書の日本語への意訳で
あり、日本語圏の読者の便宜だけを目的に提供されるものである。
この法定監査人の報告書は、例えば、法定監査人の任命、又は経営者報告書及び株主宛のその他の文書
に関する検証などについての情報など、欧州規則又はフランス法により特別に求められる情報を含んで
いる。
本報告書は、フランス法及びフランスで適用される専門的監査基準と併せて読み、またそれらに従って
解釈されるものとする。
2020 年 12 月 31 日終了事業年度
フランス相互信用連合銀行( Banque Fédérative du Crédit Mutuel )の株主総会御中
監査意見
貴社株主総会より受託した職務の遂行により、私どもは添付のフランス相互信用連合銀行(Banque
Fédérative du Crédit Mutuel)の2020年12月31日終了事業年度の財務書類の監査を行った。
私どもは、当年次財務書類は、フランスの会計原則及び規則に準拠して、貴社の当年度の経営成績、並びに
当年度末現在の財政状態について真実かつ公正な概観を表しているものと認める。
意見の根拠
会計基準
私どもは、フランスで適用される専門職業基準に準拠して監査を実施した。私どもは、入手した監査証拠は
監査意見の根拠とするに十分かつ適切であると評価している。
これらの基準に従った私どもの責任は、本報告書の「年次財務書類の監査に関する法定監査人の責任」の項
に詳述されている。
独立性
私どもは、2020年1月1日より本報告書発行日までの間、商法及び法定監査人の倫理規程で定められている
独立性に関する規則に準拠して監査を実施しており、特に、EU規則第537/2014号第5条第1項により禁止さ
れている業務は一切提供していない。
評価の正当性-監査上の主要な検討事項
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関連する世界的な危機によって、当事業年度の財務書類の作成及
び監査において、特別な状況が生じている。今回の危機、及び公衆衛生上の緊急事態における例外的な措置
により、企業には、特に活動と資金調達への様々な影響がもたらされており、また将来の見通しに関する不
確実性も高まっている。このうち、出張の制限やリモートワークなどいくつかの措置は、企業の内部組織や
監査の実施方法にも影響をもたらした。
このように複雑で変化しつつある状況において、評価の正当性に関するフランス商法第L.823-9条及び第
R.823-7条の規定に従い、私どもの職業的専門家としての判断に基づいて、年次財務書類の監査において最も
重要であった、重要な虚偽表示のリスクに関連する監査上の主要な検討事項、及びこれらのリスクに対する
私どもの対応について報告する。
903/910
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
有価証券報告書
このようにして実施した評価は、年次財務書類全体の監査の一環として実施されたものであり、上記に表明
した私どもの意見を形成している。年次財務書類の個別の項目に対する意見は表明しない。
持分投資、その他の長期投資証券、並びに子会社及び関連会社に対する持分の評価に関するリスク
特定されたリスク 私どもの対応
2020年12月31日現在、子会社及び関連会社への投 持分投資並びに子会社及び関連会社に対する持分
資はそれぞれ394百万ユーロ及び16,289百万ユーロ に関する使用価値の見積りの評価において、私ど
となっており、貸借対照表において最も価額が高 もの作業には、経営者が使用した価値に関する文
い項目である。必要に応じて、使用価値による減 書化及びかかる証券に対する評価方法の適切な適
損処理が行われる。 用の検証が主として含まれていた。
年次財務書類への注記1.5に記載されているよう 過去の項目に基づいた評価においては、私どもの
に、使用価値は純資産(調整後の場合がある)、 作業には、割り当てられた持分資本と監査対象企
収益率、収益性の見込みなどのさまざまな基準に 業の勘定との間の整合性の検討又は分析的手続、
基づいて見積もられる。使用価値の見積りにおい 並びに(該当する場合は)持分資本に対して行わ
ては、検討すべき項目を選択するため、経営者は れた調整に関する文書化の検証が含まれていた。
判断を行うことが求められる。項目は、場合に
仮定に基づく項目による評価については、私ども
よって、過去の又は仮定に基づく項目が該当する
の作業には以下が含まれていた。
ことがある。
・ 統治機関の決定に関する議事録と、適用され
経営者の判断は、使用価値を見積もるために使用
た使用価値についての根拠を示す統治機関が
する基準及び仮定に基づく情報を選択する際に用
作成した文書の検討
いられるため、持分投資並びに子会社及び関連会
・ 私どもの評価の専門家を含めた、評価方法及
社に対する持分の評価は監査上の主要な検討事項
びパラメータの分析
であると考えた。
持分投資に関する使用価値の評価に加えて、私ど
もの作業には、持分投資並びに子会社及び関連会
社に対する持分に関して行われた分析を踏まえ
た、未収利息の回収可能性の評価も含まれてい
た。
特定の検証
私どもはまた、フランスで適用される専門職業基準に準拠して、特定の法的及び規制上の検証を行った。
経営者報告書並びに財政状態及び年次財務書類に関する株主宛のその他の文書において提供されている情報
取締役会の経営者報告書並びに株主宛のその他の文書において提供された情報の適正表示及び当年次財務書
類との整合性について、以下の点を除き、私どもが報告すべき事項はない。
フランス商法第D.441-6条に記載されている支払条件に関連する情報の適正表示及び当年次財務書類との整合
性について、以下の点が明らかになっている。経営者報告書で示されているように、この情報には銀行取引
及び関連取引が含まれていないが、これは、貴社がこれらの情報について、作成すべき情報の範囲外である
とみなしているためである。
コーポレート・ガバナンスに関する取締役会の報告
904/910
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フランス相互信用連合銀行(E25741)
有価証券報告書
私どもは、フランス商法第L.225-37-4条及び第L.22-10-10条で求められている情報が、取締役会の経営者報
告書のコーポレート・ガバナンスに関する項に記載されていることを認める。
その他の情報
法律に準拠して、私どもは、持分投資及び支配に関する各種の情報が経営者報告書において貴社に伝達され
たことを確認した。
その他の法律上及び規制上要求される検証又は情報
年次財務報告書に含まれる年次財務書類の表示書式
AMF一般規則の第222-3条第III項に従い、貴社の経営陣は私どもに、2018年12月17日付欧州委任規則第
2019/815号に定められている単一電子報告書式の適用を、2021年1月1日以降に開始する事業年度まで延期
することを決定した旨通知した。そのため、本報告書には、フランス通貨金融法典の第L.451-1-2条第I項に
規定されている年次財務報告書に含まれる年次財務書類の表示における書式の準拠に関する結論は記載され
ていない。
法定監査人の任命
プライスウォーターハウスクーパース フランス及びアーンスト・アンド・ヤング・エ・オートルは、それぞ
れ2016年5月11日及び1992年9月29日開催の貴社株主総会でフランス相互信用連合銀行(Banque Fédérative
du Crédit Mutuel)の法定監査人に任命された。
2020年12月31日現在、プライスウォーターハウスクーパース フランスの在任期間は連続5年目であり、アー
ンスト・アンド・ヤング・エ・オートルの在任期間は29年目であった。
年次財務書類の監査に関するコーポレート・ガバナンス責任者の責任
フランスの会計規則及び原則に準拠して年次財務書類を作成し、真正かつ公正に表示すること、及び不正又
は誤謬による重要な虚偽表示のない年次財務書類の作成に必要と認められる内部統制を構築することは経営
者の責任である。
年次財務書類の作成に当たり、経営者は会社の継続企業としての存続能力を評価し、該当する場合には、会
社の継続企業に関連する必要情報を開示し、会社の清算又は事業の中止が見込まれる場合を除いて、継続企
業を前提とした標準的な会計方針を適用する責任を有している。
当年次財務書類は、既に取締役会の承認を受けている。
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EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
有価証券報告書
年次財務書類の監査に関する法定監査人の責任
私どもの責任は、年次財務書類に関して監査報告書を作成することである。私どもの目的は、年次財務書類
が、全体として、重要な虚偽表示がないことに対する合理的な保証を得ることである。合理的な保証とは、
高い水準の保証に相当するものであるが、専門職業基準に従って実施された監査が重要な虚偽表示すべてを
体系的に発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正又は誤謬から発生する場合があり、これ
らの虚偽表示が個別に又は集計すると、当財務書類に基づいた財務書類利用者の経済的意思決定に影響を及
ぼす可能性があると合理的に見込まれる場合には、重要性があると判断される。
フランス商法第 L.823-10-1 条に規定されているように、財務書類の証明を行う私どもの業務契約には、貴社
経営者の適性や質の保証は含まれていない。
フランスで適用される専門職業基準に準拠して監査を実施する一環として、法定監査人は、監査プロセス全
体を通じて職業的専門家としての判断を行使する。さらに:
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示が年次財務書類に含まれているリスクを識別及び評価し、こうした
リスクに対応するための監査手続を立案及び実施し、監査意見のための十分かつ適切な根拠であると考
えられる項目を入手する。不正には共謀、文書の偽造、意図的な除外、虚偽の陳述又は内部統制の無効
化が伴う可能性があるため、不正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による重要な虚
偽表示を発見できないリスクよりも高い。
・ 監査に関連する内部統制を理解するが、これは状況に応じた適切な監査手続を決定するためであり、内
部統制の有効性について意見を表明するためではない。
・ 使用された会計処理方法及び経営者によって行われた会計上の見積り、並びに年次財務書類で提供され
た見積もりに関連する情報の合理性を評価する。
・ 経営者による継続企業を前提とした会計方針の適用の適切性、また、入手した項目に基づき、会社の継
続企業としての存続能力に対して重要な疑義を生じさせる可能性がある事象又は状況に関する重要な不
確実性が存在するか否かを評価する。この評価は、報告書日までに収集された項目に基づくものであ
る。ただし、その後の状況や事象によって事業の継続性に疑義が生じる可能性があることに注意しなけ
ればならない。重要な不確実性が存在すると結論を出した場合、この不確実性に関して年次財務書類で
提供される情報について、報告書の読者に注意を喚起する。かかる情報が提供されていないか関連性が
ない場合、 限定意見 を表明するか、又は 不適正意見を表明 する。
・ 全体としての年次財務書類の表示を評価し、年次財務書類が真実かつ公正な概観を表す方法で基礎とな
る取引や事象を表示しているかどうかを評価する。
ヌイイ-シュル-セーヌ及びパリ-ラ デファンス、2021年4月12日
法定監査人
プライスウォーターハウスクーパース フランス アーンスト・アンド・ヤング・エ・オートル
Nicolas Montillot Hassan Baaj
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フランス相互信用連合銀行(E25741)
有価証券報告書
年次財務書類に対する法定監査人の監査報告書(訳文)
これは、フランス語で発行された会社の年次財務書類に対する法定監査人の報告書の日本語への意訳で
あり、日本語圏の読者の便宜だけを目的に提供されるものである。
この法定監査人の報告書は、例えば、法定監査人の任命、又は経営者報告書及び株主宛のその他の文書
に関する検証などについての情報など、欧州規則又はフランス法により特別に求められる情報を含んで
いる。
本報告書は、フランス法及びフランスで適用される専門的監査基準と併せて読み、またそれらに従って
解釈されるものとする。
BFCM の株主総会御中
監査意見
貴社株主総会より受託した職務の遂行により、私どもは添付の BFCM の 2019 年 12 月 31 日終了事業年度の財務書
類の監査を行った。財務書類は、新型コロナウイルス感染症( Covid-19 )に関連する公衆衛生上の危機とい
う状況変化の中で、現時点で入手可能な情報に基づき、 2020 年2月 19 日の取締役会で承認された。
私どもは、当年次財務書類は、フランスの会計原則及び規則に準拠して、貴社の当年度の経営成績、並びに
当年度末現在の財政状態について真実かつ公正な概観を表しているものと認める。
意見の根拠
会計基準
私どもは、フランスで適用される専門職業基準に準拠して監査を実施した。私どもは、入手した監査証拠は
監査意見の根拠とするに十分かつ適切であると考えている。
これらの基準に従った私どもの責任は、本報告書の「年次財務書類の監査に関する法定監査人の責任」の項
に詳述されている。
独立性
私どもは、 2019 年1月1日より本報告書発行日までの間、私どもに適用される独立性に関する規則に準拠し
て監査を実施しており、特に、 EU 規則第 537/2014 号第5条第1項又は法定監査人に対する職業倫理規則によ
り禁止されている業務は一切提供していない。
評価の正当性-監査上の主要な検討事項
評価の正当性に関するフランス商法第 L.823-9 条及び第 R.823-7 条の要件に従い、私どもの職業的専門家とし
ての判断に基づいて、年次財務書類の監査において最も重要であった、重要な虚偽表示のリスクに関連する
監査上の主要な検討事項、及びこれらのリスクに対する私どもの対応について報告する。
このようにして実施した評価は、年次財務書類全体の監査の一環として実施されたものであり、上記に言及
した前提の下で承認され、上記に表明した私どもの意見を形成している。年次財務書類の個別の項目に対す
る意見は表明しない。
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有価証券報告書
株式投資並びに子会社及び関連会社に対する持分の評価に関するリスク
特定されたリスク 私どもの対応
株式投資、子会社及び関連会社に対する持分並び 株式投資並びに子会社及び関連会社に対する持分
に未収利息は、貸借対照表において最も重要な項 に関する使用価値の見積りの評価において、私ど
目である。必要に応じて、使用価値による減損処 もの作業には、経営者が使用した価値に関する文
理が行われる。 書化及びかかる証券に対する評価方法の適切な適
用の検証が主として含まれていた。
年次財務書類への注記 1.5 に記載されているよう
に、使用価値は純資産(調整後の場合がある)、 過去の項目に基づいた評価においては、私どもの
収益率、収益性の見込みなどのさまざまな基準に 作業には、割り当てられた株主資本と監査又は分
基づいて見積もられる。 析的手続を受けた当該企業の勘定との間の整合性
の検討、並びに(該当する場合は)株主資本に対
使用価値の見積りにおいては、検討すべき項目を
して行われた調整に関する文書化の検証が含まれ
選択するため、経営者は判断を用いることが求め
ていた。
られる。項目は、場合によって、過去の又は仮定
に基づく項目が該当することがある。 仮定に基づく項目による評価については、私ども
の作業には以下が含まれていた。
経営者の判断は、使用価値を見積もるために使用
する基準及び仮定に基づく情報を選択する際に用
・ 統治機関の決定に関する議事録と、適用され
いられるため、株式投資並びに子会社及び関連会
た使用価値についての根拠を示す統治機関が
社に対する持分の評価は監査上の主要な検討事項
作成した文書の検討
であると考えた。
・ 私どもの評価の専門家を含めた、評価方法及
びパラメータの分析
株式投資に関する使用価値の評価に加えて、私ど
もの作業には、株式投資並びに子会社及び関連会
社に対する持分に関して行われた分析を踏まえ
た、未収利息の回収可能性の評価も含まれてい
た。
特定の検証
私どもはまた、フランスで適用される専門職業基準に準拠して、特定の法的及び規制上の検証を行った。
経営者報告書並びに財政状態及び年次財務書類に関する株主宛のその他の文書において提供されている情報
2020 年4月2日に承認された取締役会の経営者報告書並びに貴社の財政状態及び年次財務書類に関する株主
宛のその他の文書において提供された情報の適正表示及び当年次財務書類との整合性について、以下の点を
除き、私どもが提供すべきコメントはない。新型コロナウイルス感染 ( Covid-19 ) 危機の影響に関連して報
告日以降に発生した事象及び判明した情報に関して、経営者は、財務書類の承認のために招集される株主総
会で のコミュニケーションの中で 詳細を明らかにすると私どもに通知した。
フランス商法第 D.441-4 条に記載されている支払条件に関連する情報の適正性及び当年次財務書類との整合性
について、私どもは以下のように報告する。経営者報告書で示されているように、この情報には銀行取引及
び関連取引が含まれていないが、これは、貴社がこれらの情報について、作成すべき情報の範囲外であると
みなしているためである。
コーポレート・ガバナンスに関する取締役会の報告
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フランス相互信用連合銀行(E25741)
有価証券報告書
私どもは、フランス商法第 L.225-37-4 条で求められている情報が、取締役会の経営者報告書のコーポレート・
ガバナンスに関する項に記載されていることを認める。
その他の情報
法律に準拠して、私どもは、株式投資及び支配に関する各種の情報が経営者報告書において貴社に伝達され
たことを確認した。
その他の法律上又は規制上要求される情報
法定監査人の任命
プライスウォーターハウスクーパース フランス及びアーンスト・アンド・ヤング・エ・オートルは、それぞ
れ 2016 年5月 11 日及び 1992 年9月 29 日開催の貴社株主総会で BFCM の法定監査人に任命された。
2019 年 12 月 31 日現在、プライスウォーターハウスクーパース フランスの在任期間は連続4年目であり、アー
ンスト・アンド・ヤング・エ・オートルの在任期間は 28 年目であった。
経営者及びコーポレート・ガバナンス責任者の年次財務書類に対する責任
フランスの会計規則及び原則に準拠して年次財務書類を作成し、真正かつ公正に表示すること、及び不正又
は誤謬による重要な虚偽表示のない年次財務書類の作成に必要と認められる内部統制を構築することは経営
者の責任である。
年次財務書類の作成に当たり、経営者は会社の継続企業としての存続能力を評価し、該当する場合には、会
社の継続企業に関連する必要情報を開示し、会社の清算又は事業の中止が見込まれる場合を除いて、継続企
業を前提とした標準的な会計方針を適用する責任を有している。
当年次財務書類は、既に取締役会の承認を受けている。
909/910
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フランス相互信用連合銀行(E25741)
有価証券報告書
年次財務書類の監査に関する法定監査人の責任
私どもの責任は、年次財務書類に関して監査報告書を作成することである。私どもの目的は、年次財務書類
が、全体として、重要な虚偽表示がないことに対する合理的な保証を得ることである。合理的な保証とは、
高い水準の保証に相当するものであるが、専門職業基準に従って実施された監査が重要な虚偽表示すべてを
体系的に発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正又は誤謬から発生する場合があり、これ
らの虚偽表示が個別に又は全体として、当財務書類に基づいた財務書類利用者の経済的意思決定に影響を及
ぼす可能性があると合理的に見込まれる場合には、重要性があると判断される。
フランス商法第 L.823-10-1 条に規定されているように、財務書類の証明を行う私どもの業務契約には、貴社経
営者の適性や質の保証は含まれていない。
フランスで適用される専門職業基準に準拠して監査を実施する一環として、法定監査人は、監査プロセス全
体を通じて職業的専門家としての判断を行使する。さらに:
・ 不正又は誤謬による財務書類の重要な虚偽表示が年次財務書類に含まれているリスクを識別及び評価
し、こうしたリスクに対応するための監査手続を立案及び実施し、監査意見のための十分かつ適切な根
拠であると考えられる項目を入手する。不正には共謀、偽造、故意の脱漏、虚偽の陳述又は内部統制の
無効化が伴う可能性があるため、不正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による重要
な虚偽表示を発見できないリスクよりも高い。
・ 監査に関連する内部統制を理解するが、これは状況に応じた適切な監査手続を決定するためであり、内
部統制の有効性について意見を表明するためではない。
・ 使用された会計処理方法及び経営者によって行われた会計上の見積り、並びに年次財務書類で提供され
た見積もりに関連する情報の合理性を評価する。
・ 経営者による継続企業を前提とした会計方針の適用の適切性、また、入手した項目に基づき、会社の継
続企業としての存続能力に対して重要な疑義を生じさせる可能性がある事象又は状況に関する重要な不
確実性が存在するか否かを評価する。この評価は、報告書日までに収集された項目に基づくものであ
る。ただし、その後の状況や事象によって事業の継続性に疑義が生じる可能性があることに注意しなけ
ればならない。重要な不確実性が存在すると結論を出した場合、この不確実性に関して年次財務書類で
提供される情報について、報告書の読者に注意を喚起する。かかる情報が提供されていないか関連性が
ない場合、 限定意見 を表明するか、又は 不適正意見を表明 する。
・ 全体としての年次財務書類の表示を評価し、年次財務書類が真実かつ公正な概観を表す方法で基礎とな
る取引や事象を表示しているかどうかを評価する。
ヌイイ - シュル - セーヌ及びパリ - ラ デファンス、 2020 年4月9日
法定監査人
プライスウォーターハウスクーパース フランス アーンスト・アンド・ヤング・エ・オートル
Jacques Lévi Hassan Baaj
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