株式会社七十七銀行 内部統制報告書 第137期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社七十七銀行(E03545)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月29日
【会社名】 株式会社七十七銀行
【英訳名】 The 77 Bank, Ltd
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 小 林 英 文
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 仙台市青葉区中央三丁目3番20号
【縦覧に供する場所】 株式会社七十七銀行平支店
(福島県いわき市平字三町目14番地)
株式会社七十七銀行東京支店
(東京都中央区銀座四丁目14番11号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)
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株式会社七十七銀行(E03545)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
(1) 当行取締役頭取小林英文は、金融商品取引法に基づく、当行の財務報告に係る内部統制の整備・運用に責任を有
しております。
(2) 当行の財務報告に係る内部統制の整備・運用は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」及び「財務
報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」(企業会計審議会)に準拠しております。
(3) 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」Ⅰ.内部統制の基本的枠組み 3.内部統制の限界 に記載
のとおり、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽記載を完全には防止又は発見できない可能性がありま
す。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
(1) 財務報告に係る内部統制の評価を行った基準日
2021年3月31日
(2) 財務報告に係る内部統制の評価にあたり準拠した基準
一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
(3) 財務報告に係る内部統制の評価手続の概要
内部統制の評価にあたって、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制の評価を行っ
た上で、業務プロセスに組込まれ一体となって遂行される業務プロセスに係る内部統制を分析し、財務報告の信頼
性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を評価しております。
(4) 財務報告に係る内部統制の評価の範囲
当行並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しており
ます。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当行及
び連結子会社5社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価
範囲を合理的に決定しております。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、連結ベースの経常収益の概ね3分の2の指標により重要な
事業拠点を選定し、重要な事業拠点における当行の事業目的に大きく関わる勘定科目に至る業務プロセスについ
て、金額的及び質的影響の重要性を考慮し、評価範囲として合理的に決定しております。当該勘定科目には預金、
貸出金、有価証券が含まれます。また、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい特定の取引又は事象につい
ても個別に評価対象としております。
3 【評価結果に関する事項】
評価基準日時点における、財務報告に係る内部統制は有効であると判断致しました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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