株式会社豊和銀行 有価証券報告書 第103期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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株式会社豊和銀行(E03673)
有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月29日
【事業年度】 第103期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
【会社名】 株式会社豊和銀行
【英訳名】 THE HOWA BANK, LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 権藤 淳
【本店の所在の場所】 大分市王子中町4番10号
【電話番号】 097(534)2611(代表)
【事務連絡者氏名】 上級執行役員総合企画部長 浜野 法生
【最寄りの連絡場所】 大分市王子中町4番10号
【電話番号】 097(534)2611(代表)
【事務連絡者氏名】 上級執行役員総合企画部長 浜野 法生
【縦覧に供する場所】 株式会社豊和銀行 福岡支店
(福岡市博多区博多駅南2丁目1番9号 ヤマエ博多駅南ビル1階)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神2丁目14番2号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
当行の当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に係る主要な経営指標等の推移
回次 第99期 第100期 第101期 第102期 第103期
決算年月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月 2021年3月
経常収益 百万円 10,148 9,836 9,677 9,539 9,980
経常利益 百万円 795 992 1,120 248 803
当期純利益 百万円 680 656 1,135 309 995
持分法を適用した場合の
百万円 - - - - -
投資利益
資本金 百万円 12,495 12,495 12,495 12,495 12,495
発行済株式総数
普通株式 千株 59,444 59,444 5,944 5,944 5,944
優先株式 25,000 26,997 5,399 5,399 5,399
純資産 百万円 28,175 30,740 31,114 30,229 31,898
総資産 百万円 568,531 581,045 578,517 578,446 633,648
預金残高 百万円 525,914 516,689 510,885 512,998 552,279
貸出金残高 百万円 407,556 407,883 410,859 401,139 414,654
有価証券残高 百万円 106,093 103,302 99,864 100,265 104,475
1株当たり純資産額 円 46.76 575.94 637.44 487.44 770.17
1株当たり配当額
普通株式 1.00 1.00 10.00 10.00 10.00
(内1株当たり中間配当額)
( -) ( -) ( -) ( -) ( -)
A種優先株式 35.00 - - - ―
(内1株当たり中間配当額)
( -) ( -) ( -) ( -) ( -)
円
B種優先株式 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
(円)
(内1株当たり中間配当額)
( -) ( -) ( -) ( -) ( -)
D種優先株式 11.34 10.78 108.60 108.60 109.60
(内1株当たり中間配当額)
( -) ( -) ( -) ( -) ( -)
E種優先株式 ― 18.576 200.00 200.00 200.00
(内1株当たり中間配当額)
( -) ( -) ( -) ( -) ( -)
1株当たり当期純利益
円 4.49 52.70 131.81 △ 8.12 107.94
(△は1株当たり当期純損失)
潜在株式調整後
円 1.46 15.54 26.76 - 21.37
1株当たり当期純利益
自己資本比率 % 4.95 5.29 5.37 5.22 5.03
自己資本利益率 % 2.42 2.22 3.67 1.00 3.20
株価収益率 倍 17.14 15.18 5.13 - 5.92
配当性向 % 22.27 18.97 7.58 - 9.26
営業活動による
百万円 9,843 9,698 △ 7,267 6,892 38,439
キャッシュ・フロー
投資活動による
百万円 △ 12,051 2,909 3,256 △ 1,988 △ 3,424
キャッシュ・フロー
財務活動による
百万円 △ 543 1,408 △ 469 △ 474 △ 472
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物
百万円 49,120 63,136 58,656 63,086 97,629
の期末残高
従業員数 488 497 516 512 512
人
(外、平均臨時従業員数)
( 96 ) ( 95 ) ( 88 ) ( 87 ) ( 89 )
株主総利回り 95.12 100.00 86.21 74.14 84.14
%
(比較指標:配当込みTOPIX)
( 114.69 ) ( 132.88 ) ( 126.19 ) ( 114.20 ) ( 162.32 )
775
最高株価 円 82 83 726 673
(84)
650
最低株価 円 65 72 437 502
(67)
(注) 1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため、記載しておりません。
3.2018年10月1日付で普通株式、D種優先株式及びE種優先株式について、10株を1株とする株式併合を実施
いたしました。1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、
2017年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算出しております。
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4.自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権)を期末資産の部の合計で除して算出しておりま
す。
5.第102期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益、株価収益率及び配当性向につきましては、1株当たり当
期純利益がマイナスのため記載しておりません。
6.最高・最低株価は、福岡証券取引所におけるものであります。なお、第101期については、2018年10月1日
を効力発生日とする株式併合を実施したため、併合後の最高株価、最低株価を記載した上で、各々の下に
( )内の数値として株式併合前の最高株価、最低株価を記載しています。
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2 【沿革】
1949年12月22日 大豊殖産無尽株式会社として設立
1953年1月26日 相互銀行法の施行に伴い、株式会社豊和相互銀行に商号変更
1953年9月16日 本店を大分市大字大分555番地に移転
1963年7月1日 日本銀行と当座預金取引を開始
1974年2月12日 本店を大分市王子中町4番10号の現在地に移転
1977年10月17日 第1次オンラインサービス開始
1983年4月9日 国債窓口販売業務の開始
1983年8月1日 豊銀ビジネスサービス株式会社の設立(ほうわビジネスサービス株式会社へ社名変更)
1984年11月5日 第2次オンラインサービス開始
1988年6月1日 公社債のフルディーリング業務の開始
1988年10月1日 外国為替業務の開始
1989年2月1日 金融機関の合併及び転換に関する法律により、株式会社豊和銀行に商号変更
1989年9月11日 株式会社ほうわバンクカードの設立
1990年12月12日 福岡証券取引所へ株式を新規上場
1994年4月27日 担保附社債信託法に基づく受託業務開始
1995年5月8日 第3次オンラインサービス開始
1999年7月1日 投資信託の窓口販売開始
2001年2月26日 インターネット・モバイルバンキングの開始
2001年4月1日 損害保険の窓口販売開始
2002年10月1日 生命保険の窓口販売開始
2006年3月31日 ほうわビジネスサービス株式会社解散
2006年8月28日 第三者割当方式によるA種優先株式60億円及びB種優先株式30億円発行
2006年12月18日 第三者割当方式によるC種優先株式90億円発行
2007年7月23日 株式会社セブン銀行とのATM利用提携開始
2010年4月12日 会員制サービス「ほうわサンクスサービス」取扱開始
2012年4月2日 株式会社ローソン・ATM・ネットワークスとのATM利用提携開始
2012年7月1日 「ほうわTKCローン」取扱開始
2013年2月18日 ほうわでんさいネットサービス開始
2013年4月30日 株式会社ほうわバンクカード解散
2013年7月20日 ほうわホルトホールプラザ開設
2014年3月3日 「ほうわビタミンローン」取扱開始
2014年3月31日 C種優先株式90億円を取得・消却するとともに、第三者割当方式によるD種優先株式160億円発行
2014年4月1日 「ほうわ経営改善応援ファンド」創設
「なんでん JQ SUGOCA」取扱開始
2014年12月1日
2015年4月24日 地方創生推進室の設置
2016年6月29日 お客さま支援部の設置
2017年4月27日 第三者割当方式によるE種優先株式7,997百万円発行及びA種優先株式60億円取得
2017年7月31日 A種優先株式60億円消却
2019年1月4日 勘定系システム「BeSTAcloud」稼働開始
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3 【事業の内容】
当行は、銀行業務を中心に、証券業務、投資信託・保険商品の窓口販売業務等の金融サービスに係る事業を行って
おり、当行の事業の区分は銀行業の単一セグメントであります。
4 【関係会社の状況】
該当事項はありません。
5 【従業員の状況】
当行の従業員数
2021年3月31日 現在
従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)
512
38.06 15.27 4,530
( 89 )
(注) 1.従業員数は就業人員(当行から行外への出向者を除き、行外から当行への出向者を含む。)であり、上席執行
役員1名を含み、嘱託及び臨時従業員141人を含んでおりません。
2.当行の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。
3.臨時従業員数は、( )内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5.当行の従業員組合は豊和銀行従業員組合と称し、組合員数は342人であります。
労使間においては、特記すべき事項はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
以下の記載における将来に関する事項は、当事業年度の末日現在において当行が判断したものであります。
(1) 経営の基本方針
当行は、以下の「基本方針」等に基づき、地域経済の活性化や地域貢献等に強力に取り組んでまいります。
(経営理念)
・Contribution:貢献
わたくしたち豊和銀行は、地域の発展に貢献します。
・Customers:お客様第一主義
わたくしたち豊和銀行は、常にお客さまに寄り添い、ありがとうと言っていただける銀行を目指します。
・Challenge&Change:挑戦と変革
わたくしたち豊和銀行は、たゆまぬ挑戦と変革により、未来を切り開きます。
(目指す姿)
「地元大分になくてはならない地域銀行」
(基本方針)
「地域への徹底支援による地元経済の活性化」
(2) 目標とする経営指標
2019年9月に公表した「経営強化計画」(対象期間:2019年4月~2022年3月)につきましては、「経営の改善の
目標」である「コア業務純益」及び「業務粗利益経費率」に加え、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化及
び地域経済の活性化に資するため、「中小規模事業者等向け貸出残高」、「中小規模事業者等向け貸出残高の総資
産に対する比率」及び「経営改善支援等取組先数の取引先企業総数に占める比率」を目標に掲げております。
2020年度につきましては、「中小規模事業者等向け貸出残高の総資産に対する比率」除く4項目については、達
成の見込となっております。
2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 2021/9 2022/3
2021/3 2021/3 2021/3
期 期 期 期 期 期 期 期 期
実績 実績 実績 実績 計画 実績 計画比 計画 計画
(始期) (速報)
コア業務純益
1,120 469 1,022 608 981 1,323 +342 573 1,135
(百万円)
業務粗利益
68.40% 68.75% 68.49% 66.92% 70.03% 65.66% △4.37P 68.39% 68.31%
経費率
中小規模事業者等向け
2,530 2,511 2,573 2,698 2,641 2,792 +151 2,664 2,687
貸出残高(億円)
中小規模事業者等向け
貸出残高の総資産に対 43.73% 43.38% 44.49% 43.84% 45.43% 44.07% △1.36P 45.53% 45.61%
する比率
経営改善支援等取組先
9.02% 9.33% +0.31P
数の取引先企業総数に 9.00% 8.70% 8.41% 8.40% 9.02% 9.02%
占める比率
※「コア業務純益」=「業務純益」+「一般貸倒引当金繰入額」-「国債等債券損益」
※「業務粗利益経費率」=(「経費」-「機械化関連費用」)÷「業務粗利益」
※「中小規模事業者等向け貸出」とは、銀行法施行規則第19条の2第1項第3号ハに規定する別表第一におけ
る中小企業等から個人事業者以外の個人等を除いた先に対する貸出をいいます。
※「経営改善支援等取組先」とは、「創業・新事業開拓支援先」「経営相談支援先」「早期事業再生支援先」
「担保・保証に過度に依存しない融資促進先」「事業継承支援先」をいいます。
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(3) 経営環境
2020年度は新型コロナウイルス感染症に翻弄された1年でした。全国規模で実施された2度にわたる緊急事態宣
言により、国内の移動ばかりでなく、海外との人やモノの往来に大きな制限が課せられました。新しい生活様式の
行動指針でステイホーム等が勧奨され、人の動きが大幅に減少した結果、運輸業・観光業・宿泊業・飲食業などを
中心に需要は激減し、国内経済は急速に悪化しました。
このような状況を踏まえて、国や自治体により大規模な経済対策支援等が実施され、国内経済は最悪期を脱して
徐々に回復基調にありますが、コロナ禍前の水準にはまだ復調しておらず、依然として先行き不透明な状況が続い
ております。
金融環境につきましては、2020年2月ごろからの新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響で、国内
外の金融市場は大混乱に陥りましたが、その後の各国の政府及び中央銀行による迅速かつ大規模な財政・金融政策
により、国際的な金融マーケットは活況を取り戻しました。日経平均株価も2021年2月には30年ぶりに一時30,000
円を突破するなど大きく上昇しました。しかし、感染力の強い変異株による感染が世界的に再拡大している状況に
加え、米中通商問題など国際政治における懸念材料も多く、金融環境は引き続き不安定な状況が続くと思われま
す。
そのような中、当行の主要な営業基盤である大分県においても、新型コロナウイルス感染症による国内外からの
旅行客が激減した影響は大きく、主要産業である観光業・宿泊業・飲食業などを中心に甚大な影響を受けておりま
す。国や大分県等による大型の経済対策支援により、景気は下支えされておりますが、今後の新型コロナウイルス
感染症の収束の状況次第では、今後も厳しい経済環境は継続するものと懸念されております。
(4) 会社の対処すべき課題
2020年度は新型コロナウイルス感染症の急速な拡大を受け、当行は資金繰りに不安を感じておられる地域の中小
企業等のお客さまの資金繰り確保へのご支援を徹底することが最優先の課題と位置づけ、プロパー融資をはじめ、
国の制度資金である“実質無利子無担保融資”等を通じて、お客さまの資金繰り支援に全力で取り組んでまいりま
した。
今後、ワクチン接種の普及や治療薬の開発などにより、コロナの感染拡大は徐々に収束に向かうことが期待され
ております。当行は、資金繰り面でのご支援は当然のこととして、今後はこれまでにも増して本業支援に軸足を大
きくシフトし、WITHコロナ、AFTERコロナを見据えた、地域の中小企業等のお客さまの売上増強や業務改
善などの経営改善支援に全力で取り組むステージだと考えております。正に当行の経営理念に則り、地域のお客さ
まを徹底的にご支援していくことであり、常にお客さまに寄り添い、ご相談相手になり、そして共にこの難局に立
ち向かっていく所存です。
他方、コロナ禍前からの課題であった地域の過疎化の進展、少子高齢化・人口減少、廃業の増加などの課題は依
然として解決されず、コロナ禍によりさらにその深刻さは増しているなど、地域の経済環境は依然として大変厳し
い状況ではありますが、地域の中小企業等のお客さまと伴走して乗り越えてまいります。このような活動を真摯に
続けていくことで、結果として、当行にも将来にわたる健全性がもたらされるものと考えております。
当行は次の3つの施策を中心に取り組んでまいります。
①Vサポート業務 :お客さまの売上増強及び業務改善をご支援する取組み(=本業支援)
②経営改善応援ファンド :経営改善計画の策定及び実行・フォローとセットになったご融資の取組み
③資金繰り安定化ファンド:資金繰りに追われることなく本業に専念していただくために取り組むご融資
(=長期一括返済の証書貸付)
「Vサポート業務」・「経営改善応援ファンド」・「資金繰り安定化ファンド」を中小企業等のお客さま向けの
経営改善支援スキームの3本柱として位置づけて全力でご支援し、「地元大分になくてはならない地域銀行」の実
現に向けて役職員一丸となって邁進してまいります。
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2 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可
能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当事業年度の末日現在において当行が判断したものであります。
(1) 信用リスク
① 地域依存度の特殊性
当行は地域金融機関であり、大分県を主要な営業基盤としております。したがって、地域の経済環境の変化に
大きな影響を受けます。地域経済の変動によっては、当行の不良債権及び与信関係費用は増加するおそれがあ
り、その結果、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
② 貸出先の特殊性
当行の貸出先は、中小・零細企業及び個人が主体であることから、内部留保の蓄積が薄く、景気変動の影響を
受けやすいため、当行は、ミドルリスク以上のリスクテイクをしている状況にあります。したがって、景気の低
迷や雇用環境の悪化が続けば、当行の不良債権及び与信関係費用は増加するおそれがあり、その結果、業績に悪
影響を及ぼす可能性があります。
③ 業種別貸出の状況
当行は、特定業種や特定先等への与信集中を排除したリスクの分散を図っておりますが、当行の業種別の貸出
割合は、建設業、不動産業、卸・小売業などの業種が他の業種に比べて高い状況にあります。また、地域には、
建設業や不動産業が多く、建設工事の減少や不動産価格の下落により、内容が劣化している企業も少なくありま
せん。企業の再生支援がうまくいかない場合、当行の与信関係費用はさらに増加する可能性があります。
④ 不良債権の状況
当行は、厳格な自己査定に基づき、資産の健全化を進めておりますが、地域経済の順調な回復とお取引先の業
況回復ならびにお取引先に対する再生支援策の実現が遅れれば、与信関係費用が増加し、業績に悪影響を及ぼす
可能性があります。
⑤ 貸倒引当金の状況
当行では、主に貸出金の貸倒実績率に基づく予想損失額を見込む方法により、貸倒引当金を計上しておりま
す。しかしながら、実際の貸倒れが貸倒引当金計上時点における予想を大幅に上回る可能性もあります。この場
合、当行は貸倒引当金の積み増しを実施せざるを得なくなります。
(2) 市場リスク
当行では、有価証券などへの投資活動を行っております。したがって、当行の業績及び財政状態は、これらの活
動に伴うリスク(金利、株価及び為替の市場変動)にさらされています。たとえば、金利が上昇した場合、保有する
債券の価値に悪影響を及ぼします。また、保有している株式の価格が下落した場合には減損または評価損が発生
し、当行の業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(3) 流動性リスク
当行の業績や財務内容の悪化等が発生した場合、あるいは市場環境が大きく変化した場合に、資金繰りに支障を
きたすほか、通常より著しく高い金利による資金調達を余儀なくされ、当行の業績や財務状況に悪影響を及ぼす可
能性があります。
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(4) オペレーショナルリスク
① 事務リスク
当行は、預金・為替・貸出などの銀行業務を行っておりますが、全ての業務に事務リスクが存在すると認識し
ており、業務の遂行に際し損失が発生する可能性があります。また、役職員による不正確な事務、あるいは不正
や過失等による不適切な事務が行われることにより、損失が発生する可能性があります。
② システムリスク
重大なシステム障害が発生した場合、あるいは悪意のある第三者によるコンピュータシステムへの侵入等が発
生した場合には、当行の業務運営や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(5) 繰延税金資産に係るリスク
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に則り、繰延税金資産を計上し
ております。繰延税金資産の計算は、将来の課税所得に関する予測や仮定に基づいているため、実際の結果がこの
予測や仮定とは異なる可能性があります。当行は、繰延税金資産の一部又は全部の回収ができないと判断した場合
には、繰延税金資産を減額することとなります。その結果、業績に悪影響を与え、自己資本比率の低下を招くこと
になります。
(6) その他のリスク
① 風評リスク
当行や金融業界等に対する風説・風評が、マスコミ報道・市場関係者への情報伝播・インターネット上の掲示
板への書き込み等により発生・拡散した場合には、その内容の正確性にかかわらず、当行の業務運営や財務状況
に悪影響を及ぼす可能性があります。
② コンプライアンスリスク
当行は、業務を遂行する上で様々な法令諸規則の適用を受けており、これらの法令諸規則が遵守されるよう役
職員に対するコンプライアンスの徹底に努めていますが、役職員による違法行為等が発生した場合には、各種法
令・規則等に基づく処分を受けることとなり、当行の業務運営や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
③ 重要な訴訟等の発生に係るリスク
当行は、コンプライアンスの徹底に努め業務を行っておりますが、今後の事業活動の過程で必ずしも当行の責
はなくとも、当行に対し訴訟等が提起された場合には、当行の評価とともに業績に悪影響を及ぼす可能性があり
ます。
④ 情報リスク
当行は膨大な顧客情報を保有しており、顧客情報の管理には万全を期しているものの、悪意のある第三者によ
るコンピュータへの侵入だけでなく、役職員及び委託先の人為的ミス、事故等により顧客情報が外部に漏洩した
場合、当行の業務運営や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 年金債務に係るリスク
当行の年金資産の時価が下落した場合、年金資産の運用利回りが低下した場合、または予定給付債務を計算す
る前提となる保険数理上の前提・仮定に変更があった場合には、損失が発生する可能性があります。また、制度
内容の変更により未認識の過去勤務費用が発生する可能性があります。金利環境の変動その他の要因も年金債務
及び年金資産に悪影響を及ぼす可能性があります。
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⑥ ビジネス戦略が奏効しないリスク
当行は、収益力強化のため様々なビジネス戦略を実施していますが、これらの戦略が功を奏さないか、当初想
定していた結果をもたらさない可能性があります。戦略が奏効しない例としては、既存の貸出について期待通り
の利鞘拡大が進まないこと、競争状況や市場環境により手数料収入の増大が期待通りの成果とならないこと、経
費削減等の効率化が期待通り進まないこと、リスク管理での想定を超える市場の変動等により有価証券運用が期
待通りの成果を挙げられないこと、などがあります。
⑦ 規制変更のリスク
当行は、現時点の規制(法律、規則、政策、実務慣行等)に従って業務を遂行しております。このため、将来に
おける規制変更が当行の業務運営や業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑧ 格付に係るリスク
当行は、格付機関から格付を取得しております。格付水準は、格付機関が当行から提供された情報のほか独自
に収集した情報や国内の金融システムに対する評価等も反映して付与され、常時見直しが行われます。仮に当行
の格付が引き下げられた場合には、資金調達コストの上昇や必要とする資金を市場から調達できず資金繰りが困
難となる可能性があります。
⑨ 自然災害等のリスク
地震や風水害等の自然災害、犯罪等により、地域の経済活動が停滞し、又、当行の事業活動に支障が生じ、当
行の業績に悪影響が及ぶ可能性があります。また、貸出先が被害を受けたり、不動産価格の低下による担保価値
の下落の影響を受けることにより、当行の業績に悪影響が及ぶ可能性があります。
⑩ 感染症流行のリスク
新型コロナウイルス感染症に係る緊急対策本部を設置し、業務継続体制を確保するための対策を行っておりま
すが、当行の行員に感染者が発生した場合は、支店の一時閉鎖等当行の事業活動に支障が生じるほか、経済活動
等への影響によっては取引先の業績悪化による信用リスクの上昇等を通じて、当行の業績に悪影響を及ぼす可能
性があります。
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3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当事業年度における当行の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況
の概要は次のとおりであります。
① 財政状態
預金は新型コロナウイルス感染症緊急経済対策である特別定額給付金や持続化給付金の交付等により、前年度
末比 392億80百万円増加 の 5,522億79百万円 となりました。
貸出金は新型コロナウイルス感染症に対する地元事業者への資金繰り支援に努めた結果、前年度末比 135億14百
万円増加 し、 4,146億54百万円 となりました。
有価証券は、前年度末比 42億10百万円増加 の 1,044億75百万円 となりました。
② 経営成績
経常収益は貸出金利息や貸倒引当金戻入益が増加したこと等により、前年度比 4億41百万円増加 の 99億80百万
円 となりました。
経常費用は株式等償却の減少等により、前年度比 1億14百万円減少 の 91億76百万円 となりました。
この結果、経常利益は前年度比 5億55百万円増加 の 8億3百万円 となりました。また、当期純利益は前年度比
6億86百万円増加 の 9億95百万円 となりました。
③ キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加等により、 384億39百万円のプラス (前年度 68億92百万円の
プラス )となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出等により、 34億24百万円のマイナス (前年度
19億88百万円のマイナス )となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により、 4億72百万円のマイナス (前年度 4億74百万円
のマイナス )となりました。
この結果、現金及び現金同等物は、前年度末比 345億42百万円増加 し、 976億29百万円 となりました。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当行の経営成績等の状況に関する分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当事業年度の末日現在において判断したものであります。
① 経営成績の分析
当行は「地域への徹底支援による地元経済の活性化」という基本方針と3つの取組方針として、
(1)「地域への徹底支援」
(2)「お客さまの満足度向上に向けた取組み」
(3)「経営基盤の強化」
を掲げ、中小企業等のお客さまの成長・発展に向け、円滑な資金供給に努めるとともに、経営改善支援の取組み
を徹底し、地域経済の発展に貢献していくことに全力で取り組み、地元のお客さまにとって「地元大分になくて
はならない地域銀行」となることを目指しております。
特に、経営改善を必要とされるお客さまに対しては、「Vサポート業務」と「経営改善応援ファンド」を施策の
中心に据え、取り組んでまいりました。さらに、お客さまの経営改善支援に向けた新たな取組みとして、「資金
繰り安定化ファンド」の取扱いを2020年10月より開始しました。
この3つの取組みの2020年度末における実績は以下のとおりであります。
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<販路開拓コンサルティング業務「Vサポート」>(2016.11からの累計)
2020年度末
前年度末比
契約先(売り手先)数累計 81先 +20先
販路開拓先(買い手先)数累計 1,006先 +299先
契約先への売上貢献額累計 1,235百万円 +550百万円
<経営改善応援ファンド>
2020年度
前年度比
取扱金額(年間) 7,681百万円 △150百万円
< 資金繰り安定化ファンド >
2020年度
取扱金額(年間) 2,876百万円
「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3)経営環境及び(4)会社の対処すべき課
題」に記載の通り、当行は資金繰り面でのご支援は当然のこととして、今後はこれまでにも増して本業支援に軸
足を大きくシフトし、WITHコロナ、AFTERコロナを見据えた、地域の中小企業等のお客さまの売上増強
や業務改善などの経営改善支援に全力で取り組むステージだと考えております。正に当行の経営理念に則り、地
域のお客さまを徹底的にご支援していくことであり、常にお客さまに寄り添い、ご相談相手になり、そして共に
この難局に立ち向かっていく所存です。
他方、地域の過疎化の進展、少子高齢化・人口減少、廃業の増加などの課題は依然として解決されず、コロナ
禍によりさらにその深刻さは増しているなど、地域の経済環境は依然として大変厳しい状況ではありますが、地
域の中小企業等のお客さまと伴走して乗り越えてまいります。このような活動を真摯に続けていくことで、結果
として、当行にも将来にわたる健全性がもたらされるものと考えております。
なお、目標とする経営指標及びその達成状況については、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び
対処すべき課題等 (2) 目標とする経営指標」に記載のとおりであります。
② 財政状態の分析
イ.貸出金残高
貸出金残高は新型コロナウイルス感染症に対する地元事業者への資金繰り支援に努めた結果、前年度末比 135
億14百万円増加 し、 4,146億54百万円 となりました。
前事業年度末 当事業年度末 増減
(百万円) (百万円) (百万円)
貸出金残高 401,139 414,654 13,514
うち住宅ローン残高 76,613 72,094 △4,519
うち地方公共団体向け 36,232 33,784 △2,448
ロ.預金及び譲渡性預金残高
預金及び譲渡性預金残高は新型コロナウイルス感染症緊急経済対策である特別定額給付金や持続化給付金の
交付等により、前年度末比 351億29百万円増加 の 5,663億87百万円 となりました。
前事業年度末 当事業年度末 増減
(百万円) (百万円) (百万円)
預金及び譲渡性預金残高 531,257 566,387 35,129
法人預金残高 163,085 181,717 18,631
個人預金残高 368,171 384,669 16,497
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ハ.金融再生法開示債権
金融再生法開示債権は前年度末比 14億73百万円増加 の 181億44百万円 、金融再生法開示債権比率(不良債権比
率)は同 0.22ポイント上昇 の 4.32% となりました。
前事業年度 当事業年度 増減
(百万円) (百万円) (百万円)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 1,303 1,163 △140
危険債権 14,828 16,290 1,462
要管理債権 539 689 150
小計 ① 16,670 18,144 1,473
正常債権 389,348 401,170 11,822
総与信 ② 406,019 419,314 13,295
金融再生法開示債権比率 ①/② 4.10% 4.32% 0.22P
③ 資本の財源及び資金の流動性の分析
イ.キャッシュ・フロー
当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 事業の状況 3 経営者による財
政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ③ キャッシュ・フ
ロー」に記載のとおりであります。
ロ.資金運用・資金調達について
銀行業である当行は資金の大部分を預金で調達し、調達した資金を貸出金や有価証券・預け金等で運用し、
その調達費用と運用収益との運用差益が当行の重要な利益の源泉となっております。設備資金等に係る資金需
要は貸出金等の運用額に比べ僅少であります。また、「ほうわ新型コロナウイルス感染症対応特別融資」等を
活用した新規融資を行っております。
今後とも、収益増強のため、特に貸出金の増加に注力するとともに、着実な預金の増加を目指してまいりま
す。
④ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当行の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。
財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものは「第5 経
理の状況 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。
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(参考)
(1) 国内・国際業務部門別収支
(経営成績の説明)
資金運用収益は、貸出金の平均残高の増加を主因として、前年度比 98百万円増加 しました。資金調達費用は、預
金利回りの低下を主因として、前年度比 68百万円減少 しました。この結果、資金運用収支は前年度比 1億66百万円
増加 しました。役務取引等収益は貸出業務等の受入手数料の減少を主因として、前年度比 25百万円減少 しました。
役務取引等費用は、支払保証料等の減少により前年度比 32百万円減少 しました。この結果、役務取引等収支は 7百
万円増加 しました。その他業務収支は、国債等債券償却の減少等により前年度比 58百万円増加 しました。
国内業務部門 国際業務部門 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前事業年度 7,529 64 7,593
資金運用収支
当事業年度 7,700 59 7,760
9
前事業年度 7,738 73
7,802
うち資金運用収益
6
当事業年度 7,840 66
7,900
9
前事業年度 208 9
209
うち資金調達費用
6
当事業年度 140 6
140
前事業年度 △81 1 △80
役務取引等収支
当事業年度 △74 1 △73
前事業年度 1,153 2 1,155
うち役務取引等収益
当事業年度 1,128 2 1,130
前事業年度 1,234 1 1,235
うち役務取引等費用
当事業年度 1,202 1 1,203
前事業年度 △71 1 △69
その他業務収支
当事業年度 △13 3 △10
前事業年度 33 1 35
うちその他業務収益
当事業年度 37 3 40
前事業年度 105 - 105
うちその他業務費用
当事業年度 51 - 51
(注) 1.「国内業務部門」は当行の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。
2.「うち資金運用収益」及び「うち資金調達費用」の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部
門の間の資金貸借の利息であります。
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(2) 国内・国際業務部門別資金運用/調達の状況
(経営成績の説明)
資金運用については、貸出金利回りが前年度比 0.02ポイント低下 した一方で、有価証券利回りは 前年度比0.01ポ
イント上昇 しましたが、資金運用勘定に占める貸出金の平均残高の割合が増加したことから、資金運用利回りは 前
年度比0.02ポイント低下 となりました。
資金調達については、預金利回りが前年度比 0.01ポイント低下 したことから、資金調達利回りは前年度比 0.01ポ
イント低下 しました。
① 国内業務部門
平均残高 利息 利回り
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) (%)
( 13,987 ) ( 9 )
前事業年度 1.41
543,988 7,738
資金運用勘定
( 13,309 ) ( 6 )
当事業年度 1.39
562,591 7,840
前事業年度 399,105 7,273 1.81
うち貸出金
当事業年度 408,205 7,339 1.79
前事業年度 0 0 0.64
うち商品有価証券
当事業年度 0 - -
前事業年度 91,158 415 0.45
うち有価証券
当事業年度 96,819 447 0.46
前事業年度 218 0 -
うちコールローン
当事業年度 1,805 0 -
前事業年度 39,518 38 0.09
うち預け金
当事業年度 42,450 46 0.11
前事業年度 543,961 208 0.03
資金調達勘定
当事業年度 577,925 140 0.02
前事業年度 506,440 197 0.03
うち預金
当事業年度 538,450 133 0.02
前事業年度 24,672 10 0.04
うち譲渡性預金
当事業年度 19,452 7 0.03
前事業年度 76 0 -
うちコールマネー
当事業年度 49 0 -
前事業年度 12,584 0 -
うち借用金
当事業年度 19,843 0 -
(注) 1.平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しております。
2.「国内業務部門」は当行の円建取引であります。
3.資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(前事業年度19,920百万円、当事業年度33,313百万円)を控除
して表示しております。
4.( )内は国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息(うち書き)であります。
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② 国際業務部門
平均残高 利息 利回り
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) (%)
前事業年度 14,120 73 0.51
資金運用勘定
当事業年度 13,440 66 0.49
前事業年度 12,851 73 0.57
うち有価証券
当事業年度 11,569 66 0.57
( 13,987 ) ( 9 )
前事業年度 0.06
14,122 9
資金調達勘定
( 13,309 ) ( 6 )
当事業年度 0.04
13,442 6
前事業年度 131 0 0.03
うち預金
当事業年度 130 0 0.01
(注) 1.平均残高は、日々の残高の平均に基づいて算出しております。
2.「国際業務部門」とは、当行の外貨建取引であります。
3.資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(前事業年度0百万円、当事業年度0百万円)を控除して表示し
ております。
4.( )内は国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息(うち書き)であります。
③ 合計
平均残高 利息 利回り
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) (%)
前事業年度 544,121 7,802 1.42
資金運用勘定
当事業年度 562,721 7,900 1.40
前事業年度 399,105 7,273 1.81
うち貸出金
当事業年度 408,205 7,339 1.79
前事業年度 0 0 0.64
うち商品有価証券
当事業年度 0 - -
前事業年度 104,010 489 0.46
うち有価証券
当事業年度 108,389 513 0.47
前事業年度 218 0 -
うちコールローン
当事業年度 1,805 0 -
前事業年度 39,518 38 0.09
うち預け金
当事業年度 42,450 46 0.11
前事業年度 544,097 209 0.03
資金調達勘定
当事業年度 578,058 140 0.02
前事業年度 506,572 197 0.03
うち預金
当事業年度 538,580 133 0.02
前事業年度 24,672 10 0.04
うち譲渡性預金
当事業年度 19,452 7 0.03
前事業年度 76 0 -
うちコールマネー
当事業年度 49 0 -
前事業年度 12,584 0 -
うち借用金
当事業年度 19,843 0 -
(注) 1.資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(前事業年度19,920百万円、当事業年度33,313百万円)を控除
して表示しております。
2.国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息は、相殺して記載しております。
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(3) 国内・国際業務部門別役務取引の状況
(経営成績の説明)
役務取引等収益は貸出業務等の受入手数料の減少を主因として、前年度比 25百万円減少 しました。役務取引等費
用は、保証業務の支払保証料の減少を主因として、前年度比 32百万円減少 しました。この結果、役務取引等収支は
前年度比 7百万円増加 しました。
国内業務部門 国際業務部門 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前事業年度 1,153 2 1,155
役務取引等収益
当事業年度 1,128 2 1,130
前事業年度 429 - 429
うち預金・貸出業務
当事業年度 384 - 384
前事業年度 450 2 453
うち為替業務
当事業年度 434 2 436
前事業年度 9 - 9
うち証券関連業務
当事業年度 32 - 32
前事業年度 68 - 68
うち代理業務
当事業年度 75 - 75
前事業年度 6 - 6
うち保護預り・
貸金庫業務
当事業年度 6 - 6
前事業年度 14 - 14
うち保証業務
当事業年度 10 - 10
前事業年度 68 - 68
うち保険窓販業務
当事業年度 88 - 88
前事業年度 104 - 104
うち投信窓販業務
当事業年度 94 - 94
前事業年度 1,234 1 1,235
役務取引等費用
当事業年度 1,202 1 1,203
前事業年度 104 1 105
うち為替業務
当事業年度 99 1 101
前事業年度 989 - 989
うち保証業務
当事業年度 971 - 971
(注)「国内業務部門」は当行の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。
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(4) 国内・国際業務部門別預金残高の状況
○預金の種類別残高(末残)
国内業務部門 国際業務部門 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前事業年度 512,868 130 512,998
預金合計
当事業年度 552,176 103 552,279
前事業年度 227,812 - 227,812
うち流動性預金
当事業年度 278,674 - 278,674
前事業年度 279,789 - 279,789
うち定期性預金
当事業年度 261,829 - 261,829
前事業年度 5,265 130 5,396
うちその他
当事業年度 11,672 103 11,775
前事業年度 18,258 - 18,258
譲渡性預金
当事業年度 14,107 - 14,107
前事業年度 531,127 130 531,257
総合計
当事業年度 566,283 103 566,387
(注) 1.「国内業務部門」は当行の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。
2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
3.定期性預金=定期預金+定期積金
(5) 国内・海外別貸出金残高の状況
① 業種別貸出状況(末残・構成比)
前事業年度 当事業年度
業種別
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
国内(除く特別国際金融取引勘定分) 401,139 100.00 414,654 100.00
製造業 18,824 4.69 20,352 4.91
農業、林業 1,141 0.28 1,262 0.30
漁業 139 0.03 148 0.03
鉱業、採石業、砂利採取業 918 0.23 976 0.24
建設業 32,209 8.03 37,080 8.94
電気・ガス・熱供給・水道業 19,492 4.86 18,340 4.42
情報通信業 3,373 0.84 2,651 0.64
運輸業、郵便業 8,169 2.04 8,432 2.03
卸売業、小売業 28,768 7.17 31,551 7.61
金融業、保険業 7,679 1.92 5,583 1.35
不動産業、物品賃貸業 82,917 20.67 88,308 21.30
各種サービス業 74,063 18.47 83,226 20.07
地方公共団体 36,232 9.03 33,784 8.15
その他 87,209 21.74 82,954 20.01
海外及び特別国際金融取引勘定分 - - - -
政府等 - - - -
金融機関 - - - -
その他 - - - -
合計 401,139 - 414,654 -
(注)「国内」とは、当行であります。
② 外国政府等向け債権残高(国別)
該当ありません。
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(6) 国内・国際業務部門別有価証券の状況
○有価証券残高(末残)
国内業務部門 国際業務部門 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前事業年度 11,076 - 11,076
国債
当事業年度 5,051 - 5,051
前事業年度 35,030 - 35,030
地方債
当事業年度 42,136 - 42,136
前事業年度 34,390 - 34,390
社債
当事業年度 36,363 - 36,363
前事業年度 3,988 - 3,988
株式
当事業年度 4,621 - 4,621
前事業年度 3,230 12,548 15,779
その他の証券
当事業年度 6,340 9,961 16,301
前事業年度 87,717 12,548 100,265
合計
当事業年度 94,513 9,961 104,475
(注) 1.「国内業務部門」は当行の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。
2.「その他の証券」には、外国債券及び外国株式を含んでおります。
(7) 自己資本比率の状況
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況
が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号)に定められた算式に基づき、単体ベースに
ついて算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しておりま
す。
単体自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
2020年3月31日 2021年3月31日
1.自己資本比率(2/3) 8.46 8.71
2.単体における自己資本の額 301 306
3.リスク・アセットの額 3,558 3,523
4.単体総所要自己資本額 142 140
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(8) 資産の査定
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当行の
貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証してい
るものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募に
よるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上される
もの並びに貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又
は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するもの
であります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由
により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従っ
た債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債
権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
2020年3月31日 2021年3月31日
債権の区分
金額(億円) 金額(億円)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 13 12
危険債権 148 163
要管理債権 5 7
正常債権 3,893 4,012
4 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
5 【研究開発活動】
該当事項はありません。
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第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当行は、金融業界における競争が業態を超えて激化するなか、地域金融機関として、営業基盤の拡充ならびに中小
企業・個人への特化を進めるとともに、店舗の効率的配置と業務の合理化・省力化に重点を置いた設備投資を行って
おります。
セグメントごとの設備については、次のとおりであります。なお、当行は銀行業の単一セグメントであります。
当行は、店舗の新築移転及び事務機器等の新設・更新により総額 361 百万円の設備投資を実施しております。
また、旧宗方支店の土地を売却しております。
2 【主要な設備の状況】
当事業年度末における主要な設備の状況は次のとおりであります。
2021年3月31日 現在
リース
ソフト
土地 建物 動産 合計
従業
ウェア
資産
セグメント 設備の
店舗名
所在地 員数
その他
の名称 内容
帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額
(人)
面積(㎡)
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
本店 41,240
大分県内 銀行業 店舗 4,342 1,316 228 92 639 6,619 486
他78ヶ店 (5,459)
福岡支店
福岡県内 銀行業 店舗 1,438 286 18 9 3 - 317 19
他2ヶ店
熊本支店 熊本県内 銀行業 店舗 433 162 2 2 1 - 168 7
社宅・
杵築社宅
大分県内 銀行業 厚生 2,329 1 14 - - - 15 -
他1ヶ所
施設等
(注) 1.当行の主要な設備の大宗は、店舗であります。
2.土地の面積欄の( )内は、借地の面積(うち書き)であり、その年間賃借料は建物も含め106百万円でありま
す。
3.動産は、事務機器150百万円、その他89百万円であります。
4.当行の店舗外現金自動設備41か所は、上記に含めて記載しております。
5.建物には、建設仮勘定も含めております。
6.ソフトウェアには、ソフトウェア仮勘定も含めております。
3 【設備の新設、除却等の計画】
当事業年度末において計画中である重要な設備の新設、除却等は次のとおりであります。
(1) 重要な設備の新設等
投資予定金額 着手及び
(百万円) 完了予定年月
資金
店舗名 セグメント 設備の
会社名 所在地 区分
その他 の名称 内容
調達方法
総額 既支払額 着手 完了
大分県 2020年 2021年
津久見
当行 移転 銀行業 店舗 232 127 自己資金
支店
津久見市 10月 6月
(注)上記設備計画の記載金額には、消費税及び地方消費税を含んでおりません。
(2) 重要な設備の除却等
該当ありません。
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第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 36,000,000
B種優先株式 3,000,000
D種優先株式 1,600,000
E種優先株式 800,000
計 34,700,000
(注)「計」欄には定款で定める発行可能株式総数を記載しており、発行可能種類株式総数の合計とは一致し
ておりません。
② 【発行済株式】
事業年度末現在 提出日現在 上場金融商品取引所
種類 発行数(株) 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
( 2021年3月31日 ) (2021年6月29日) 商品取引業協会名
権利内容に何ら限定のない当
行における標準となる株式
普通株式 5,944,490 5,944,490 福岡証券取引所
(注)3~5、9
B種優先株式 3,000,000 3,000,000 非上場 (注)3~6
D種優先株式
(行使価額修正条
1,600,000 1,600,000 非上場 (注)1~5、7
項付新株予約権付
社債券等)
E種優先株式 799,700 799,700 非上場 (注)3~5、8
計 11,344,190 11,344,190 - -
(注) 1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1) D種優先株式には、当行の普通株式を対価とする取得請求権が付与される。D種優先株式の取得請求
権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における普通株式の株価を基準として決定さ
れ、又は修正されることがあり、普通株式の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付さ
れる普通株式の数は増加する場合がある。
(2) D種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、取得の請求がなされたD種優先
株式に係る払込金額の総額を、下記の取得価額で除して算出される。また、取得価額は、原則とし
て、取得請求期間において、下記の通り毎月1回の頻度で修正される。
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日の毎日の終値の平
均値に相当する金額とする。
取得請求期間において、毎月第3金曜日の翌日以降、取得価額は、当該第3金曜日までの直近の5連
続取引日の毎日の終値の平均値に相当する金額に修正される。
(3) 上記の取得価額は、904円を下限とする。
(4) D種優先株式には、当行が、2024年3月31日以降、一定の条件を満たす場合に、当行の取締役会が別
に定める日の到来をもって、法令上可能な範囲で、金銭を対価としてD種優先株式の全部又は一部を
取得することができる取得条項が付されている。
2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
(1) 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
所有者との間の取決めはありません。
(2) 当行の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
所有者との間の取決めはありません。
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3.単元株式数は100株であります。
4.E種優先株式は会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしております。普通株式、B種優先株式及び
D種優先株式は会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしておりません。
5.B種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式は、普通株式に比べ配当を優先していることから、議決権に
おいて普通株式とは異なる定款の定めをしております。
6.B種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) B種優先配当金
当行は、定款第38条に定める期末の剰余金の配当を行うときは、B種優先株式を有する株主(以下「B種
優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に
対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につきB種優先株式の払込金額の
0.80%(2007年3月31日を基準日とする期末の剰余金の配当の場合は、年率0.80%に基づき払込の日から
2007年3月31日までの間の日数(初日と最終日を含む。)につき1年を365日とする日割計算により算出さ
れる割合とし、%未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り捨てるものとする。)に相当する額
の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を以下「B種優先配当金」という。)を行
う。ただし、当該事業年度において下記(4)に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控
除した額とする。
(2) 非累積条項
ある事業年度において、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配
当の額がB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3) 非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わ
ない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7
号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しく
は同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(4) B種優先中間配当金
当行は、定款第39条に定める中間配当を行うときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し
て、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につきB種優先配当金の2分の1に相
当する額(2006年9月30日を基準日とする中間配当の場合は、円位未満小数第3位まで算出し、その小数
第3位を切り捨てるものとする。)の金銭(以下「B種優先中間配当金」という。)を支払う。
(5) 残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普
通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき1,000円の金銭を支払う。B種優先株主又はB種優
先登録株式質権者に対しては、このほか、残余財産の分配は行わない。
(6) 議決権
B種優先株主は、株主総会において、議決権を有しない。
(7) 株式の併合又は分割等
法令に別段の定めがある場合を除き、B種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。B種優先株
主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当て
を行わない。
(8) 取得請求権
① 取得請求権
B種優先株主は、下記②に定めるB種優先株式の取得を請求することができる期間(以下「B種取得請
求期間」という。)中、当行がB種優先株式を取得するのと引換えに下記③及び④に定める算出方法によ
り算出される数の当行の普通株式を交付することを請求することができる。
② B種取得請求期間
2009年7月1日から2029年9月30日までとする。
③ 取得と引換えに交付すべき普通株式数
B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。
取得と引換えに交付すべき普通株式数
=B種優先株主が取得を請求したB種優先株式の払込金額の総額÷B種取得価額
取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出に当たっては、1株に満たない端数が生じたときは、これ
を切り捨て、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わないものとする。
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④ 当初B種取得価額
当初B種取得価額は、2009年6月30日(以下「B種取得価額決定日」という。)における普通株式の時価
又は普通株式1株当り純資産額のいずれか低い金額とする。ただし、当初B種取得価額が35円(ただ
し、下記⑤の調整を受ける。)(以下「下限当初B種取得価額」という。)を下回る場合は、当初B種取
得価額は下限当初B種取得価額とする。
普通株式の時価とは、B種取得価額決定日に先立つ20取引日目に始まる15取引日の福岡証券取引所にお
ける当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)を
いい、平均値の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、上記15
取引日の間に、下記⑤に定めるB種取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は下記⑤に準じ
て調整される。また、普通株式1株当り純資産額とは、次の算式により算出される額をいい、普通株式
1株当り純資産額の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
普通株式1株当り純資産額=(A-B)÷(C-D)
上記の算式におけるA、B、C及びDは、それぞれ以下を意味する。
A:B種取得価額決定日の直前の当行事業年度の末日における「連結財務諸表の用語、様式及び作成方
法に関する規則」に基づき作成される連結財務諸表の純資産の部の合計金額から、同連結財務諸表
の少数株主持分の金額並びに当行による直前の事業年度中の日を基準日とする普通株式以外の種類
株式に係る金銭による剰余金の配当のうち、当行の事業年度の末日経過後に支払われる金銭による
剰余金の配当の額を控除した金額
B:B種取得価額決定日において当行が発行している普通株式以外の種類株式(B種優先株式を含む。)
の払込金額の総額
C:B種取得価額決定日における当行の発行済普通株式総数
D:B種取得価額決定日における当行及び当行の連結子会社(「連結財務諸表の用語、様式及び作成方
法に関する規則」第5条に従い、連結の範囲に含められる当行の子会社をいう。)が保有する当行
の普通株式数
⑤ B種取得価額の調整
B種優先株式発行後、下記(イ)乃至(ホ)のいずれかに該当する場合には、次に定める算式(以下「B種
取得価額調整式」という。)によりB種取得価額を調整するものとする。
調整後B種取得価額=調整前B種取得価額×{(既発行普通株式数- 自己株式数)+(新規発行・処分
普通株式数×1株当り払込金額÷1株当りの時価)}÷{(既発行普通株式数-自
己株式数)+新規発行・処分普通株式数}
(イ)B種取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当行が保有する普
通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、下記(ハ)記載の証券(権利)の取得と引
換え若しくは当該証券(権利)の取得と引換えに交付される新株予約権の行使による交付又は下記(ニ)
記載の新株予約権の行使若しくは当該新株予約権の行使により交付される株式の取得と引換えによる
交付の場合を除く。)
調整後B種取得価額は、払込がなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発
生日)の翌日以降、募集又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適
用する。
(ロ)株式の分割の場合
調整後B種取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日以降これを適用する。なお、株式の分割の場
合のB種取得価額調整式における「新規発行・処分普通株式数」とは株式の分割により増加する普通
株式数を意味するものとし、また、「(既発行普通株式数-自己株式数)」は、「既発行普通株式数」
と読み替えるものとする。
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(ハ)B種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当行の普通株式又は当行の普通株式の交付
を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券(権利)又は取得させる
ことができる証券(権利)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後B種取得価額は、その払込がなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効
力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の終わりに、発行さ
れる証券(権利)の全額が、最初に取得される又は取得させることができる取得価額で、取得されたも
のとみなして(当行の普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに
取得される証券(権利)又は取得させることができる証券(権利)の場合、さらに当該新株予約権の全て
がその日に有効な行使価額で行使されたものとみなして)、その払込がなされた日(基準日を定めずに
無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、また募集又は無償割当てのための基準日が
ある場合はその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該取得又は行使価額がその払込がなされ
た日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)、又は募集若しくは無償割当ての
ための基準日において確定しない場合、調整後B種取得価額は、当該取得及び行使価額が決定される
日(以下本(ハ)において「価額決定日」という。)に、発行される証券(権利)の全額が、当該取得価額
で、取得されたものとみなして(当行の普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付す
ることと引換えに取得される証券(権利)又は取得させることができる証券(権利)の場合、さらに当該
新株予約権の全てが当該行使価額で行使されたものとみなして)、価額決定日の翌日以降これを適用
する。本(ハ)において「価額」とは、発行される証券(権利)の払込金額(新株予約権を交付すること
と引換えに取得される証券(権利)又は取得させることができる証券(権利)の場合、当該証券(権利)の
払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額との合計額)から取得(又は行使)に際し
て当該証券(権利)(又は新株予約権)の保有者に交付される普通株式以外の財産を控除した金額を交付
される普通株式数で除した額をいうものとする。
(ニ)B種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当行の普通株式又は、当行の普通株式を交
付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式、の交付を請求できる新
株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)を発行する場合(無償割当ての場合
を含む。)
調整後B種取得価額は、かかる新株予約権の割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、そ
の効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、発行される
新株予約権の全てが、その日に有効な行使価額で、行使されたものとみなして(当行の普通株式を交
付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求することが
できる新株予約権の場合、さらに当該株式の全てがその日に有効な取得価額で取得されたものとみな
して)、割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、また募集
又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該行使
又は取得価額がその割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)又は募集若
しくは無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後B種取得価額は、当該行使及び取
得価額が決定される日(以下、本(ニ)において「価額決定日」という。)に、発行される全ての新株予
約権が、当該行使価額で、行使されたものとみなして(当行の普通株式を交付することと引換えに取
得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場
合、さらに当該株式の全てがその日に有効な取得価額で取得されたものとみなして)、価額決定日の
翌日以降これを適用する。本(ニ)において「価額」とは、発行される新株予約権の払込金額と新株予
約権の行使に際して出資される財産の価額との合計額からその行使又は取得に際して当該新株予約権
又は株式の保有者に交付される普通株式以外の財産を控除した金額を交付される普通株式数で除した
額をいう。
(ホ)株式の併合により普通株式数を変更する場合
調整後B種取得価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。B種取得価額調整式で使用す
る「新規発行・処分普通株式数」は、株式の併合により減少する普通株式数を負の値で表示し、これ
を使用するものとする。
(ヘ)B種取得価額調整式における「1株当り払込金額」とは、それぞれ以下のとおりとする。
(a) 上記(イ)の場合 当該払込金額(無償割当ての場合は0円)
(b) 上記(ロ)の場合 0円
(c) 上記(ハ)の場合 上記(ハ)に定める価額
(d) 上記(ニ)の場合 上記(ニ)に定める価額
(e) 上記(ホ)の場合 0円
(ト)上記(イ)乃至(ホ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降
に開催される当行の株主総会における一定の事項(ただし、(ロ)については、剰余金の額を減少し
て、資本金又は準備金の額を増加することを含む。)に関する承認決議を条件としている場合、調整
後B種取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
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(チ)上記(イ)乃至(ホ)に掲げる場合のほか、以下のいずれかに該当する場合には、当行取締役会が判断す
る合理的なB種取得価額に変更される。
(a)合併、資本金の額の減少、株式交換、株式移転又は会社分割のためにB種取得価額の調整を必要と
するとき。
(b)その他当行の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によってB種取得価額
の調整を必要とするとき。
(c)B種取得価額の調整事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後B種取得価額の算
出に関して使用すべき1株当りの時価が他方の事由によって影響されているとき。
(リ)B種取得価額調整式における「時価」とは、調整後B種取得価額の適用の基準となる日に先立つ20取
引日目に始まる15取引日の福岡証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表
示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)をいい、平均値の計算は円位未満小数第2位まで算
出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、上記15取引日の間に、上記(イ)乃至(ホ)に定めるB種
取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、本⑤に準じて調整される。
(ヌ)B種取得価額調整式で使用する「調整前B種取得価額」とは、調整後B種取得価額を適用する日の前
日において有効なB種取得価額とする。
(ル)B種取得価額調整式で使用する「(既発行普通株式数-自己株式数)」とは、基準日がない場合は調整
後B種取得価額を適用する日の1か月前の日、基準日がある場合は基準日における発行済普通株式数
から自己株式数を控除した数とする。
(ヲ)調整後B種取得価額は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(ワ)B種取得価額調整式により算出された調整後B種取得価額と調整前B種取得価額との差額が1円未満
の場合は、B種取得価額の調整は行わないものとする。ただし、その後B種取得価額の調整を必要と
する事由が発生し、B種取得価額を算出する場合には、B種取得価額調整式中の調整前B種取得価額
に代えて調整前B種取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(9) 取得条項
当行は、B種取得請求期間中に取得請求のなかったB種優先株式を、同期間の末日の翌日以降の日で取締
役会が定める日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得し、これと引換えに、B種優先株式1株の払
込金額相当額を普通株式の時価で除して得られる数の普通株式を交付する。普通株式の時価とは、一斉取
得日に先立つ20取引日目に始まる15取引日の福岡証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の
終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)をいい、平均値の計算は円位未満小数第2位
まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。ただし、当該平均値がB種取得請求期間の末日において有
効なB種取得価額の70%に相当する額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入す
る。)(以下「下限一斉B種取得価額」という。)を下回るときは、B種優先株式1株の払込金額相当額を
下限一斉B種取得価額で除して得られる数の普通株式を交付するものとし、当該平均値がB種取得請求期
間の末日において有効なB種取得価額の100%に相当する額(以下「上限一斉B種取得価額」という。)を
上回るときは、B種優先株式1株の払込金額相当額を上限一斉B種取得価額で除して得られる数の普通株
式を交付するものとする。また、一斉取得日までに当行がD種優先株式を7.(10)①に定める普通株式を
対価とする取得条項により取得した場合には、B種優先株式1株の払込金額相当額を下限一斉B種取得価
額で除して得られる数の普通株式を交付するものとする。交付すべき普通株式数の算出において1株に満
たない端数が生じたときは、会社法第234条に従いこれを取り扱う。
7.D種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) D種優先配当金
当行は、定款第38条に定める剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名
簿に記載又は記録されたD種優先株式を有する株主(以下「D種優先株主」という。)又はD種優先株式の
登録株式質権者(以下「D種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に
先立ち、D種優先株式1株につき、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式に
つき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整さ
れる。)に、下記(2)に定める配当年率(以下「D種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭
(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下「D種優先配当金」という。)の
配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に
対して(5)に定めるD種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
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(2) D種優先配当年率
① 2014年3月31日に終了する事業年度に係るD種優先配当年率
D種優先配当年率=初年度D種優先配当金÷D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種
優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、
適切に調整される。)
上記の算式において「初年度D種優先配当金」とは、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただ
し、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場
合には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、D種優先株式の発行
決議日をD種優先配当年率決定日として算出する。)に0.95%を加えた割合(その算出の結果が8%を超
える場合には、8%とする。)を乗じて得られる数に、払込期日より2014年3月31日までの実日数であ
る1を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算
出し、その小数第4位を切り上げる。)とする。
② 2014年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るD種優先配当年率
D種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.95%
なお、2014年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るD種優先配当年率は、%未満小数第
4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の
場合はその直後の営業日)(以下「D種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ
月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって
公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が
公表されていない場合は、D種優先配当年率決定日において、ロンドン時間午前11時現在の
Reuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円
LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR
(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。「営業日」とはロンドン及び東京において銀行が外貨及び為替
取引の営業を行っている日をいう。
ただし、上記の算出の結果が8%を超える場合には、D種優先配当年率は8%とする。
(3) 非累積条項
ある事業年度においてD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がD種優
先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(4) 非参加条項
D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対しては、D種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わ
ない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7
号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しく
は第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(5) D種優先中間配当金
当行は、定款第39条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載
又は記録されたD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先
立ち、D種優先株式1株につき、D種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「D種優先中間
配当金」という。)を支払う。
(6) 残余財産の分配
① 残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び
普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株につき、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額
(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由が
あった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過D種優先配当金相当額を加えた額の金銭
を支払う。
② 非参加条項
D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 経過D種優先配当金相当額
D種優先株式1株当たりの経過D種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配
日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)ま
での日数にD種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出
し、その小数第4位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてD種優先株主
又はD種優先登録株式質権者に対してD種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とす
る。
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(7) 議決権
D種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、D種優
先株主は、定時株主総会にD種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控
除した額)の支払いを受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、D種優先配当金の額
全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主
総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、D種優先配当金の額全部(D種優先中
間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の決議がなされる時までの間は、
全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(8) 普通株式を対価とする取得請求権
① 取得請求権
D種優先株主は、下記②に定める取得を請求することのできる期間中、当行に対し、自己の有するD種
優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当行は、D種優先
株主がかかる取得の請求をしたD種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該D種
優先株主に対して交付するものとする。ただし、単元未満株式については、本項に規定する取得の請求
をすることができないものとする。
② 取得を請求することのできる期間
2014年4月1日から2029年3月31日まで(以下「D種取得請求期間」という。)とする。
③ 取得と引換えに交付すべき財産
当行は、D種優先株式の取得と引換えに、D種優先株主が取得の請求をしたD種優先株式数にD種優先
株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式
の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑥に
定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、D種優先株式の取得と引換えに交付すべき普
通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④ 当初取得価額
取得価額は、当初、D種取得請求期間の初日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(証券会員制法
人福岡証券取引所(当行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、D種取得請求期間
の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当行の普通株式の終値(気配表
示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額
(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結
果、取得価額が904円(以下「下限D種取得価額」という。)を下回る場合は、取得価額は下限D種取得
価額とする。
⑤ 取得価額の修正
D種取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定
日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない
場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円
位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される(以下、修正後の取得価額
を「修正後取得価額」という。)。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下限D種取得価額を
下回る場合は、修正後取得価額は下限D種取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日
まで(当日を含む。)の間に、下記⑥に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取
締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥ 取得価額の調整
(イ)D種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限D種取得価額を含
む。)を次に定める算式(以下、「D種取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取
得価額を「調整後D種取得価額」という。)。D種取得価額調整式の計算については、円位未満小数
第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
交付普通株式数×1株当たりの払込金額
既発行
+
普通株式数
時価
調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×
既発行普通株式数+交付普通株式数
(ⅰ)D種取得価額調整式に使用する時価(下記(ハ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって
普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただ
し、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債
に付されたものを含む。以下本⑥において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」とい
う。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しく
は取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、
これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後D種取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下
同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける
権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用
する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後D種取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日にお
ける当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみ
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なしてD種取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)D種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記(ニ)に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)
及び(ⅴ)並びに下記(ハ)(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請
求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後D種取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割
当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与える
ため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が
当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用
して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌
日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておら
ず、後日一定の日(以下、「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行
した場合において、決定された価額がD種取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整
後D種取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した
条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算
出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本(イ)又は(ロ)
と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下
「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)がD種取得価額調整式に
使用する時価を下回る場合
調整後D種取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は
行使されて普通株式が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、当該修正
日の翌日以降これを適用する。
なお、かかるD種取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後
D種取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下
「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われてい
ない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われてい
る場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われて
いる場合
調整係数は1とする。
ただし、下限D種取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調
整を行う前の下限D種取得価額を当該調整後の下限D種取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われてい
る場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われて
いない場合
調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額
で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えにD種取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって
普通株式を交付する場合
調整後D種取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による取得価額の調整が行われて
いる場合には、調整後D種取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄
化後普通株式数(下記(ホ)に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに
限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出
し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後D種取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発
生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で
表示して交付普通株式数とみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
(ロ)上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、取
得価額(下限D種取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額
(下限D種取得価額を含む。)に変更される。
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(ハ)(ⅰ)D種取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後D種取得価額を適用する日に先立つ5連続取
引日の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満
小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価
額の調整事由が生じた場合、調整後D種取得価額は、本⑥に準じて調整する。
(ⅱ)D種取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後D種取得価額を適用する日の前日
において有効な取得価額とする。
(ⅲ)D種取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記(イ)
(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まな
い。)の、基準日がない場合は調整後D種取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行
済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記(イ)及び
(ロ)に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式
数(ある取得請求権付株式等について上記(イ)(ⅳ)(b)又は(c)に基づく調整が初めて適用され
る日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記(イ)(ⅳ)(b)又は(c)
に基づく調整に先立って適用された上記(イ)(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式
数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)D種取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記(イ)(ⅰ)の場合には、当該
払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記
(イ)(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場
合は修正価額)とする。
(ニ)上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記(ハ)(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項
付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される
財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得
条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使
に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
(ホ)上記(イ)(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後D種取得価額を適用する日の既発行
普通株式数から、上記(ハ)(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普
通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付され
る普通株式数を加えたものとする。
(ヘ)上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準
日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合
には、上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後D種取得価額は、当該承認決議をした株
主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
(ト)D種取得価額調整式により算出された上記(イ)第2文を適用する前の調整後D種取得価額と調整前取
得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後
D種取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合に
は、D種取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額
(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
⑦ 合理的な措置
上記④ないし⑥に定める取得価額((10)②に定める一斉取得価額を含む。以下、本⑦において同じ。)
は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定
が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当行の取締役会は、取得価額の適切な調整
その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑧ 取得請求受付場所
東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
⑨ 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑧に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生す
る。
(9) 金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当行は、2024年3月31日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、
法令上可能な範囲で、D種優先株式の全部又は一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当
該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限D種取得価額
を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができ
る。この場合、当行は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をD種優先
株主に対して交付するものとする。なお、D種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法によ
る。取得日の決定後も(8)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
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② 取得と引換えに交付すべき財産
当行は、D種優先株式の取得と引換えに、D種優先株式1株につき、D種優先株式1株当たりの払込金
額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する
事由があった場合には、適切に調整される。)に経過D種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付す
る。なお、本②においては、(6)③に定める経過D種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分
配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過D種優先配当金相当額を計
算する。
(10) 普通株式を対価とする取得条項
① 普通株式を対価とする取得条項
当行は、D種取得請求期間の末日までに当行に取得されていないD種優先株式の全てをD種取得請求期
間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当行は、かかるD種優先
株式を取得するのと引換えに、各D種優先株主に対し、その有するD種優先株式数にD種優先株式1株
当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又
はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の
時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。D種優先株式の取
得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従って
これを取扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除
く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨
てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限D種取得価額を下回る場合は、一斉
取得価額は下限D種取得価額とする。
(11) 株式の分割又は併合及び株式無償割当て
① 分割又は併合
当行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びD種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割
合で行う。
② 株式無償割当て
当行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びD種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無
償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(12) 法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会
は合理的に必要な措置を講じる。
8.E種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) E種優先配当金
① E種優先配当金
当行は、定款第38条に定める剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主
名簿に記載又は記録されたE種優先株式を有する株主(以下「E種優先株主」という。)又はE種優先株
式の登録株式質権者(以下「E種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下
「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立
ち、E種優先株式1株につき、E種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、E種優先株式につ
き、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整さ
れる。)に、配当年率2%(2018年3月31日に終了する事業年度に係る期末の剰余金の配当の場合は、配
当年率2%に基づき払込期日から2018年3月31日までの間の日数(初日と最終日を含む。)につき1年を
365日とする日割計算により算出される割合とする。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位
まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下「E種優先配当金」という。)の配当を行う。ただ
し、当該基準日の属する事業年度においてE種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対して下記(2)
に定めるE種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② 非累積条項
ある事業年度においてE種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がE種
優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対しては、E種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行
わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条
第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ
若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2) E種優先中間配当金
当行は、定款第39条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載
又は記録されたE種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先
立ち、E種優先株式1株につき、E種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「E種優先中間
配当金」という。)を支払う。
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(3) 残余財産
① 残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び
普通登録株式質権者に先立ち、E種優先株式1株につき、E種優先株式1株当たりの払込金額相当額
(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由が
あった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過E種優先配当金相当額を加えた額の金銭
を支払う。
② 非参加条項
E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 経過E種優先配当金相当額
E種優先株式1株当たりの経過E種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配
日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)ま
での日数にE種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出
し、その小数第4位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてE種優先株主
又はE種優先登録株式質権者に対してE種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とす
る。
(4) 議決権
E種優先株主は、株主総会において、議決権を有しない。
(5) 種類株主総会
法令に別段の定めがある場合を除き、当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合において
も、E種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6) 金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当行は、2024年4月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、
法令上可能な範囲で、E種優先株式の全部又は一部を取得することができる。ただし、取締役会は、金
融庁の事前の確認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当行は、かかるE
種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をE種優先株主に対して交付するものとす
る。なお、E種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当行は、E種優先株式の取得と引換えに、E種優先株式1株につき、E種優先株式1株当たりの払込金
額相当額(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する
事由があった場合には、適切に調整される。)に経過E種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付す
る。なお、本②においては、上記(3)③に定める経過E種優先配当金相当額の計算における「残余財産
の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過E種優先配当金相当額
を計算する。
(7) 普通株式を対価とする取得条項
① 普通株式を対価とする取得条項
当行は、2027年4月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日までに当行に取得されて
いないE種優先株式の全てを取得する。この場合、当行は、かかるE種優先株式を取得するのと引換え
に、各E種優先株主に対し、その有するE種優先株式数にE種優先株式1株当たりの払込金額相当額
(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由が
あった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価
額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。E種優先株式の取得と引換えに交付すべ
き普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除
く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨
てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が450円(以下「下限E種取得価額」とい
う。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限E種取得価額(ただし、下記③による調整を受ける。)とす
る。
③ 下限E種取得価額の調整
(イ)E種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限E種取得価額を次に定める算
式(以下、「下限E種取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整
後下限E種取得価額」という。)。下限E種取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位
まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
交付普通株式数×1株当たりの払込金額
既発行
+
普通株式数
時価
調整後下限 調整前下限
= ×
E種取得価額 E種取得価額
既発行普通株式数+交付普通株式数
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(ⅰ)下限E種取得価額調整式に使用する時価(下記(ハ)(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額
をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)
(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付
社債に付されたものを含む。以下本③において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」
という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若
しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使さ
れ、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限E種取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。
以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受
ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを
適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後下限E種取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日
における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたもの
とみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)下限E種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記(ニ)に定義する。以下、本(ⅲ)、下記
(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記(ハ)(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取
得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限E種取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無
償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与
えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全
部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整
式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発
生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておら
ず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行し
た場合において、決定された価額が下限E種取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調
整後下限E種取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確
定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整式を
適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本(イ)又は(ロ)
と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下
「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限E種取得価額調整
式に使用する時価を下回る場合
調整後下限E種取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得
又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、
当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる下限E種取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後
下限E種取得価額を適用する日の前日において有効な下限E種取得価額に、それぞれの場合に定め
る割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限E種取得価額とみなすものとする。
(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われてい
ない場合
調整係数は1とする。
(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われてい
る場合
調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整を行う直前の下限E種取得価額を当該調整後の下限
E種取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限E種取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもっ
て普通株式を交付する場合
調整後下限E種取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限E種取得価額の調整が行
われている場合には、調整後下限E種取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の
完全希薄化後普通株式数(下記(ホ)に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超える
ときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整式を適用
して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後下限E種取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力
発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で
表示して交付普通株式数とみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
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(ロ)上記(イ)(i)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下
限E種取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限E種取得価額に変更され
る。
(ハ)(ⅰ)下限E種取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後E種取得価額を適用する日に先立つ5連
続取引日の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位
未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下
限E種取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限E種取得価額は、本③に準じて調整する。
(ⅱ)下限E種取得価額調整式に使用する「調整前下限E種取得価額」は、調整後下限E種取得価額を
適用する日の前日において有効な下限E種取得価額とする。
(ⅲ)下限E種取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記
(イ)(i)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含ま
ない。)の、基準日がない場合は調整後下限E種取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行
の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限E種取得価額の調整の前
に上記(イ)及び(ロ)に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されて
いない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記(イ)(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用
される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記(イ)(ⅳ)(b)に基
づく調整に先立って適用された上記(イ)(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」と
みなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)下限E種取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記(イ)(i)の場合には、
当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、
上記(イ)(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)
の場合は修正価額)とする。
(ニ)上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記(ハ)(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項
付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される
財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得
条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使
に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
(ホ)上記(イ)(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限E種取得価額を適用する日の既
発行普通株式数から、上記(ハ)(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていな
い普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付
される普通株式数を加えたものとする。
(ヘ)上記(イ)(i)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準
日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合
には、上記(イ)(i)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限E種取得価額は、当該承認決議をし
た株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
(ト)下限E種取得価額調整式により算出された上記(イ)第2文を適用する前の調整後下限E種取得価額と
調整前下限E種取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限E種取得価額の調整は、これを
行わない。ただし、その後下限E種取得価額調整式による下限E種取得価額の調整を必要とする事由
が発生し、下限E種取得価額を算出する場合には、下限E種取得価額調整式中の調整前下限E種取得
価額に代えて調整前下限E種取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位ま
でを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
(8) 譲渡制限
① E種優先株式を譲渡により取得することについては当行取締役会の承認を要する。
② 当行取締役会は、E種優先株式の譲渡による取得について、当行取締役会が定める一定の基準に従って
承認する権限を代表取締役に対して委任する。
(9) 株式の分割又は併合及び株式無償割当て
① 分割又は併合
当行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びE種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割
合で行う。
② 株式無償割当て
当行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びE種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無
償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(10) 法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会
は合理的に必要な措置を講じる。
(11) その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
9.「提出日現在発行数」欄には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのB種優先株式及びD種
優先株式の取得請求により発行された株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第4四半期会計期間 第103期
(自 2021年1月1日 (自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 ) 至 2021年3月31日 )
当該期間に権利行使された
当該行使価額修正条項付新株予約権付 - -
社債券等の数(個)
当該期間の権利行使に係る
- -
交付株式数(株)
当該期間の権利行使に係る
- -
平均行使価額等(円)
当該期間の権利行使に係る
- -
資金調達額(百万円)
当該期間の末日における権利行使
された当該行使価額修正条項付新株 - -
予約権付社債券等の数の累計(個)
当該期間の末日における当該行使
価額修正条項付新株予約権付社債券等 - -
に係る累計の交付株式数(株)
当該期間の末日における当該行使
価額修正条項付新株予約権付社債券等 - -
に係る累計の平均行使価額等(円)
当該期間の末日における当該行使
価額修正条項付新株予約権付社債券等 - -
に係る累計の資金調達額(百万円)
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
資本準備金
発行済株式 発行済株式 資本金 資本金
資本準備金
年月日 増減額 残高
総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円)
(千株) (千株) (百万円) (百万円)
(百万円)
2017年4月27日
7,997 92,441 3,998 16,493 3,998 12,349
(注1)
2017年4月27日
- 92,441 △3,998 12,495 △2,000 10,349
(注2)
2017年7月31日
△6,000 86,441 - 12,495 - 10,349
(注3)
2018年10月1日
△75,097 11,344 - 12,495 - 10,349
(注4)
(注) 1.有償 第三者割当(E種優先株式) 発行株数 7,997千株 発行価格 1,000円 資本組入額 500円。
2.会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づく資本金の額及び資本準備金の額の減
少による、その他資本剰余金への振り替え。
3.自己株式(A種優先株式6,000千株)の消却。
4.普通株式、D種優先株式及びE種優先株式について10株を1株とする株式併合を実施。
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(5) 【所有者別状況】
① 普通株式
2021年3月31日 現在
株式の状況(1単元の株式数 100 株)
単元未満
区分 外国法人等 株式の状況
政府及び
個人
金融商品 その他の
(株)
地方公共 金融機関 計
取引業者 法人
その他
団体
個人以外 個人
株主数(人) - 27 6 632 1 - 1,677 2,343 -
所有株式数
- 25,563 35 17,519 5 - 15,698 58,820 62,490
(単元)
所有株式数
- 43.45 0.05 29.78 0.00 - 26.68 100.00 -
の割合(%)
(注) 1.自己株式47,110株は「個人その他」に471単元、「単元未満株式の状況」に10株含まれております。
2.「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、10単元含まれております。
② B種優先株式
2021年3月31日 現在
株式の状況(1単元の株式数 100 株)
単元未満
区分 外国法人等
株式の状況
政府及び
個人
金融商品 その他の
(株)
地方公共 金融機関 計
取引業者 法人
その他
団体
個人以外 個人
株主数(人) - 1 - - - - - 1 -
所有株式数
- 30,000 - - - - - 30,000 -
(単元)
所有株式数
- 100.00 - - - - - 100.00 -
の割合(%)
③ D種優先株式
2021年3月31日 現在
株式の状況(1単元の株式数 100 株)
単元未満
区分 外国法人等
株式の状況
政府及び
個人
金融商品 その他の
(株)
地方公共 金融機関 計
取引業者 法人
その他
団体
個人以外 個人
株主数(人) - 1 - - - - - 1 -
所有株式数
- 16,000 - - - - - 16,000 -
(単元)
所有株式数
- 100.00 - - - - - 100.00 -
の割合(%)
④ E種優先株式
2021年3月31日 現在
株式の状況(1単元の株式数 100 株)
単元未満
区分 外国法人等
株式の状況
政府及び
個人
金融商品 その他の
(株)
地方公共 金融機関 計
取引業者 法人
その他
団体
個人以外 個人
株主数(人) - 8 - 302 - - 340 650 -
所有株式数
- 600 - 5,310 - - 2,086 7,996 100
(単元)
所有株式数
- 7.50 - 66.40 - - 26.08 100.00 -
の割合(%)
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(6) 【大株主の状況】
2021年3月31日 現在
発行済株式
(自己株式を除
所有株式数
氏名又は名称 住所 く。)の総数に
(千株)
対する所有株式
数の割合(%)
株式会社西日本シティ銀行 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目1番1号 3,146 27.85
株式会社整理回収機構 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号 1,600 14.16
株式会社日本カストディ銀行(信
東京都中央区晴海1丁目8番12号 337 2.98
託口4)
豊和銀行従業員持株会 大分県大分市王子中町4番10号 280 2.48
株式会社福岡銀行 福岡県福岡市中央区天神2丁目13番1号 262 2.32
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 248 2.20
株式会社日本カストディ銀行(信
東京都中央区晴海1丁目8番12号 151 1.34
託口)
株式会社福岡中央銀行 福岡県福岡市中央区大名2丁目12番1号 136 1.20
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 133 1.18
株式会社南日本銀行 鹿児島県鹿児島市山下町1番1号 130 1.15
計 - 6,427 56.89
(注)上記株式会社日本カストディ銀行(信託口4)及び株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式は全て信託
業務に係る株式であります。
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
2021年3月31日 現在
総株主の
所有議決権数
議決権に対する
氏名又は名称 住所
(個)
所有議決権数の
割合(%)
株式会社日本カストディ銀行(信
東京都中央区晴海1丁目8番12号 3,375 5.78
託口4)
豊和銀行従業員持株会 大分県大分市王子中町4番10号 2,809 4.81
株式会社福岡銀行 福岡県福岡市中央区天神2丁目13番1号 2,623 4.49
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 2,488 4.26
株式会社日本カストディ銀行(信
東京都中央区晴海1丁目8番12号 1,516 2.59
託口)
株式会社西日本シティ銀行 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目1番1号 1,464 2.50
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 1,333 2.28
株式会社福岡中央銀行 福岡県福岡市中央区大名2丁目12番1号 1,314 2.25
株式会社南日本銀行 鹿児島県鹿児島市山下町1番1号 1,251 2.14
株式会社宮崎太陽銀行 宮崎県宮崎市広島2丁目1番31号 1,243 2.13
計 - 19,416 33.27
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(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2021年3月31日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
「1(1)② 発行済株式」の
B種優先株式 3,000,000 -
「内容」の記載を参照
無議決権株式
D種優先株式 1,600,000 - 同上
E種優先株式 799,600 - 同上
議決権制限株式
- - -
(自己株式等)
議決権制限株式(その他) - - -
(自己保有株式)
権利内容に何ら限定のない
完全議決権株式
- 当行における標準となる株式
(自己株式等)
普通株式 47,100
完全議決権株式(その他) 普通株式 5,834,900 普通株式 58,349 同上
普通株式 62,490 同上
単元未満株式 -
「1(1)② 発行済株式」の
E種優先株式 100
「内容」の記載を参照
発行済株式総数 11,344,190 - -
総株主の議決権 - 58,349 -
(注)上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれており
ます。また、「議決権の数」の欄に同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が10個含まれております。
② 【自己株式等】
2021年3月31日 現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
総数に対する
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
所有株式数の
(株) (株) (株)
割合(%)
(自己保有株式)
大分市王子中町4番10号 47,100 - 47,100 0.79
株式会社豊和銀行
計 - 47,100 - 47,100 0.79
(注)「発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)」の発行済株式総数は発行済普通株式の総数であります。
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2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
区分 株式数(株) 価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式 575 317,596
当期間における取得自己株式 96 58,272
(注)当期間における取得自己株式には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
取りによる株式は含まれておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
当事業年度 当期間
区分
処分価額の総額 処分価額の総額
株式数(株) 株式数(株)
(円) (円)
引き受ける者の募集を行った
- - - -
取得自己株式
消却の処分を行った取得自己株式 - - - -
合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った - - - -
取得自己株式
その他(―) - - - -
保有自己株式数 47,110 - 47,206 -
(注) 1.当期間における処理自己株式には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株
式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株
式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
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3 【配当政策】
当行は、経営の健全性維持の観点から、収益力の強化を図る中で、内部留保の蓄積に努めつつ、安定かつ適切な配
当を行っていくことを基本方針としております。また、国の資本参加を仰いでいる中にあって、財務基盤の安定化を
図る観点から、配当以外の利益の社外流出については、引き続き抑制することといたしております。
当行は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。なお、中間配当につ
いては、2006年3月期より実施しておりません。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき普通株式は1株当たり 10円 の配当、B種優先株式は1株当た
り8円の配当、D種優先株式は1株当たり109円60銭の配当、E種優先株式は1株当たり200円の配当を実施すること
を決定しました。
内部留保資金につきましては、財務基盤の充実に活用し、地元の中小企業・個人事業主・個人のお客さまに対する
円滑な資金供給や各種サービスの提供を適切に行い、地域経済の発展に貢献してまいります。
当行は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式
質権者に対し、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第
445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の
1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 配当金の総額(百万円) 1株当たり配当額(円)
普通株式 58 普通株式 10.00
2021年6月29日 B種優先株式 24 B種優先株式 8.00
定時株主総会決議
D種優先株式 175 D種優先株式 109.60
E種優先株式 159 E種優先株式 200.00
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4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方
「いちばんにあなたのこと。」のキャッチフレーズのもと、「経営理念」及び「企業倫理」の遵守を通じて、
地域金融機関として公共的・社会的役割の重要性を認識し、お取引先の皆さまに対する円滑な資金供給と質の高
い金融サービスの充実に注力し、地域貢献という社会的責任を果たすことを経営の基本方針としております。
また、お取引先や地域社会以外にも、株主から経営を負託された者としての責任(受託者責任)をはじめ、従業
員等様々なステークホルダーに対する責務を負っていることを認識して銀行経営を行っております。
このような責務を果たしていくため、戦略的な経営の実現、迅速な意思決定機能と執行体制の強化、経営の透
明性の確保、適時適切な情報開示等、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行う体制を確立することが経営の
最重要課題の1つであると認識しております。
これらの取組みにより、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るとともに、質の高い金融サービスを
持続的に提供できる体制を構築し、「地元大分になくてはならない地域銀行」を目指してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当行の企業統治の体制の概要は次のとおりであります。
業務執行においては、各種規程等に基づく取締役会や経営会議等の意思決定を踏まえ、行われております。
また、内部監査部署として監査部を設置し、内部監査を実施しております。監査部は、牽制機能を確保するた
め、すべての業務部門から独立しており、取締役会で承認を得た「監査計画」に基づいて監査を実施し、監査結
果を取締役会へ報告しております。監査部は総合企画部と連携し、内部統制の有効性評価に関し、定期的に開催
する内部統制会議で体系的かつ組織横断的な審議・調整を行い、その内容を取締役会に付議及び報告しておりま
す。
監査役及び監査部は、会計監査人と連携し、三者の監査上の問題点や業務の改善状況や課題を定期的に意見交
換しており、三者が共通認識を持つことにより監査の充実を図っております。
当行は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損
害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または
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社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
<当行のコーポレート・ガバナンスに係る主な機関の内容>
イ.取締役会
取締役会は、重要な業務執行を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する目的で設置しており、業
務執行の最高意思決定機関であります。取締役会には、構成員である取締役 8 名のほか、監査役 3 名が出席し、
業務執行の状況を把握するとともに、必要があると認められた 場合は意見を述べております。
経営に対する監督機能の強化と中長期的な企業価値の向上を目指した助言機能の強化を図るため、2016年6月
より、社外取締役を1名増員し、社外取締役を2名にしております。また、経営の迅速な意思決定を図ること
を目的として、取締役8名体制(うち社外取締役2名)としております。経営環境の変化に対する迅速な対応及
び経営責任の明確化のため、取締役の任期は1年にしております。
ロ.監査役会
監査役会は、常勤監査役2名(うち社外監査役1名)、非常勤監査役1名(うち社外監査役1名)の3名で構成さ
れ、監査役会室には補助使用人1名(監査部兼任)を配置しております。監査役会は、原則として毎月開催し、
監査方針、監査計画、監査結果等について協議を行なっております。監査役は、取締役会、経営会議等の重要
な会議へ出席するほか、重要な決裁書類の閲覧、取締役等からの報告・説明の聴取、営業店への往査等によ
り、業務執行が適切に行われていることを確認・検証しております。また、監査役は、会計監査人及び代表取
締役との定期的な意見交換や監査部との連携を通じて必要な情報を収集・共有し、監査役監査の実効性の確保
に努めております。
ハ.経営会議
経営会議は、経営に関する重要事項を協議する目的で設置しており、取締役会より権限委譲された業務執行
の決定を行っております。
イ~ハの機関ごとの構成員は、次のとおりであります。(◎は議長を表す。)
役職名 氏名 取締役会 監査役会 経営会議
取締役頭取 権藤 淳 ◎ ◎
取締役専務 髙橋 信裕 ○ ○
常務取締役 牧野 郡二 ○ ○
常務取締役 渡部 悌史 ○ ○
取締役 都留 裕文 ○ ○
取締役 佐藤 真広 ○ ○
社外取締役 赤松 健一郎 ○
社外取締役 渡邊 博子 ○
常勤監査役 佐藤 俊明 ◎
社外常勤監査役 岡田 雄 ○
社外非常勤監査役 五十嵐 副夫 ○
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二.ALM/リスク管理協議会
ALM/リスク管理協議会は、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、事務リスク、システムリスク等のオペ
レーショナルリスクその他銀行業務の運営において発生する各リスクについて、その所在・種類を認識し、計
測手法・モニタリング手法について協議・検討するとともに、コントロールを行うことにより業務計画や収益
計画に反映させ経営指標として活用することを目的として設置しており、ALM・リスク管理に関する重要事項を
審議・決定を行っております。
ホ. コンプライアンス協議会
コンプライアンス協議会は、取締役会直轄のコンプライアンスに関する審議機関として設置しており、取締
役会の決議された方針等に基づき、コンプライアンスに関する具体的事項を審議・決定しております。
ヘ. 内部統制会議
内部統制会議は、行内の情報開示統制の整備・充実を図ること及び内部統制報告書制度に基づき、経営者が
継続的に実施する財務報告に係る内部統制評価手続等を支援するために設置しており、内部統制に係る事項に
ついて審議・調整等を行っております。
<当該企業統治の体制を採用する理由>
現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由としては、(1) 意思決定の迅速性を重視している
こと、(2) 社外取締役を2名選任することで、経営に対する監督機能を高めるとともに中長期的な企業価値の
向上を目指した助言が期待できること、(3) 監査役会については常勤監査役が2名(社内監査役1名、社外監査
役1名)選任されており、1名のみの場合に比べより経営に対する監視機能が高いこと、が挙げられます。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
A.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役会は、法令等遵守の徹底を経営の最重要課題の一つとして位置づけ、当行における法令等遵守に係
る理念を「企業倫理」として、また、法令等遵守に係る基本方針や役職員の行動指針を「コンプライアン
スの基本方針」及び「コンプライアンスの行動指針」として制定しております。
・取締役会は、企業倫理等に則った業務運営を実現させるため、具体的な手引書として「コンプライアン
ス・マニュアル」を制定し、法令等遵守態勢の整備・確立に向けた具体的な実践計画として「コンプライ
アンス・プログラム」を年度毎に策定しております。
・法令等遵守を確保する体制として、法令等遵守に関する重要な事項の審議機関として「コンプライアンス
協議会」、法令等遵守に関する情報等を一元的に管理するコンプライアンス統括部署を設置するほか、各
部店の部店長をコンプライアンス責任者、次席者をコンプライアンス担当者として配置しております。
・法令等違反の疑義がある行為等を知った場合に、通常の職制を通じた報告制度と別に、コンプライアンス
統括部署や法律事務所等の外部窓口に直接相談・通報を行うことができる「ホットライン制度」を制定し
ております。
・「反社会的勢力対応に関する基本方針」を制定し、それに基づき、市民生活の秩序や安全に脅威を与え、
経済活動の障害となる反社会的勢力とは関係を遮断し、その不当な要求には毅然とした態度で対応してお
ります。
・内部監査部門は、法令等遵守状況に関する監査を実施し、その結果を取締役会、監査役会に報告しており
ます。
B.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・各種議事録・決裁文書等、取締役の職務の執行・意思決定に係る情報については、取締役会で制定した
「文書の保存及び廃棄処分取扱規程」に基づき、適正に保存・管理しております。
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C.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当行の業務に係るリスクについては、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、事務リスク、システムリ
スク、その他のリスクに分類し、取締役会で制定した「リスク管理の基本方針」に基づき把握・管理して
おります。
・リスク管理に関する統括部署として、総合企画部リスク管理グループを設置するほか、信用リスクは信用
リスク部会、市場リスクは市場リスク部会、流動性リスクは流動性リスク部会、事務リスク・システムリ
スクはオペレーショナルリスク部会が管理し、各リスク部会の管理状況やリスク状況について、ALM/リス
ク管理協議会にて報告・検討しております。
・災害や障害等の緊急事態に陥った際に業務の早期回復を行うために、業務継続計画(BCP)を定め、適切な危
機管理対応がとれる体制としております。
・内部監査部門は各部署毎のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会、監査役会に報告しておりま
す。
D.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会及び経営会議について、その機能を適切に発揮させるため、その具体的な運営や付議事項等を定
めた「取締役会規程」、「経営会議規程」を制定しております。また、行内の指揮・命令系統や責任と権
限の明確化を図るため、経営組織、業務分掌及び職務権限に関する諸規程を制定しております。
・取締役会で決議すべき議案については、経営会議、ALM/リスク管理協議会又はコンプライアンス協議会に
付議しております。
E.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけるその使用人に関する事項
・監査役に直属する組織として監査役会室を設け、同室に監査役及び監査役会の職務を補助する使用人を配
置しております。
F.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
・上記の使用人の人事異動及び人事評価等に係る決定については、予め常勤監査役に同意を求めることとし
ております。使用人が行う監査業務の補助については、取締役を含め、何人も干渉できないものとしてお
ります。
G.監査役のその職務を補助する使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・取締役及び使用人は、監査役の職務を補助する使用人の業務が円滑に行えるよう努めるものとしておりま
す。
H.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
・監査役は、法令等に定める事項のほか、必要に応じ、当行に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状
況等について取締役及び使用人から報告を受けております。
・監査役は取締役会・経営会議等重要な会議に出席するとともに、各種議事録や重要書類等を閲覧すること
ができます。
I.監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体
制
・「ホットライン制度」のほか、監査役への報告を理由として何人も不利な取扱いを受けてはならず、報告
した者に対する不利な取扱いが判明した場合、不利な取扱いを行った者を問責の対象とします。
J.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費
用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・会社法第388条に基づき、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、
負担した債務の弁済を請求したときは、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速や
かに当該費用又は債務を処理するものとしています。
K.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は会計監査人及び内部監査部門と監査上の問題点や業務における改善要請・課題を定期的に意見交
換し、効率的かつ適正な監査の実施に努めております。
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ロ.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理については、各種リスクをその特性に応じて適切に管理し、健全性の向上と収益力の強化を目指
しております。リスク管理体制の充実を図るため、ALM/リスク管理協議会にて各リスクの把握・リスクコント
ロールを行うほか、リスクカテゴリー毎に信用リスク部会・市場リスク部会・流動性リスク部会・オペレー
ショナルリスク部会を設置し、各リスク部会からのリスク管理上の問題点、今後の取組み等はALM/リスク管理
協議会が集約し、取締役会へ報告する体制としております。
ハ.取締役の定数
当行の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。
二.取締役の選任の決議要件
当行は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
ホ.株主総会の特別決議要件
当行は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めてお
ります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこ
とを目的とするものであります。
ヘ.自己の株式の取得に関する事項
当行は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行す
ることを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自
己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ト.中間配当に関する事項
当行は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に定める剰余金の配当(中間配
当)を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款で定めております。
チ.優先株式に関する事項
B種優先株式及びE種優先株式については議決権を有しておりません。また、D種優先株式については 2021
年3月31日 現在議決権を有しておりませんが、場合によっては議決権を有する場合があります。議決権を有す
る場合、その議決権の内容は普通株式と同一です。D種優先株式が議決権を有する場合については「第4 提
出会社の状況 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等」に記載のとおりであります。
リ.役員等賠償責任保険契約に関する事項
当行は、取締役及び監査役全員を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結してお
ります。当該保険契約は、被保険者が当行の役員として行った行為(不作為を含む。)に起因して負担する法
律上の損害賠償責任に基づく賠償金及び争訟費用等の損害について補填対象とするものであり、保険料は当行
が全額負担しております。
なお、当該保険契約の契約期間は1年であり、当該期間の満了(2021年8月1日)前に取締役会において決議
のうえ、これを更新する予定であります。
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(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10 名 女性 1 名 (役員のうち女性の比率 9.0 %)
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
2009年5月 当行入行
取締役頭取
普通株式
権藤 淳 1952年4月30日 生 2009年6月 代表取締役専務 (注)3
(代表取締役) 12,100
2012年6月 代表取締役頭取(現職)
2014年6月 当行入行
取締役専務
普通株式
髙橋 信裕 1955年4月28日 生 (注)3
(代表取締役) 8,200
2014年6月 代表取締役専務(現職)
1981年4月 当行入行
2006年6月 経営管理部長
普通株式
常務取締役
牧野 郡二 1959年2月14日 生 2009年7月 執行役員経営管理部長 (注)3
4,000
2010年6月 取締役
2015年6月 常務取締役(現職)
1984年4月 当行入行
2006年6月 人事部長
2009年4月 別府支店長
2010年4月 監査部副部長
常務取締役
普通株式
渡部 悌史 1959年3月22日 生 2010年6月 監査部長 (注)3
4,400
事務統括部長
2012年4月 事務統括部長
2012年6月 執行役員事務統括部長
2015年6月 取締役
2019年6月 常務取締役(現職)
1982年4月 当行入行
2012年4月 営業統括部長兼ローンプラザ長
2014年6月 執行役員営業統括部長
2014年11月 執行役員営業統括部長兼営業統括
部個人融資業務室長
2015年4月 執行役員営業統括部長兼営業統括
部個人融資業務室長兼営業統括部
普通株式
取締役
都留 裕文 1960年1月21日 生 (注)3
3,300
地方創生推進室長
2015年6月 上席執行役員営業統括部長兼営業
統括部個人融資業務室長兼営業統
括部地方創生推進室長
2016年1月 上席執行役員営業統括部長兼営業
統括部地方創生推進室長
2016年6月 取締役(現職)
1987年4月 当行入行
2007年10月 日出支店長
2009年10月 鶴崎支店長
2012年4月 福岡支店長
取締役
普通株式
佐藤 真広 1964年2月19日 生 2014年12月 別府支店長 (注)3
営業統括部長兼営業統括
1,200
部地方創生推進室長
2015年6月 執行役員別府支店長
2016年6月 執行役員本店営業部長
2018年7月 上級執行役員本店営業部長
2019年6月 取締役(現職)
1975年4月 三和酒類株式会社入社
1985年9月 同社取締役
1987年8月 同社代表取締役営業部長
1989年9月 同社代表取締役常務
1997年10月 同社代表取締役専務
普通株式
取締役 赤松 健一郎 1949年5月27日 生 2003年10月 同社代表取締役副社長 (注)3
800
2005年10月 同社代表取締役社長
2006年10月 当行「経営評価委員会」委員委嘱
2009年10月 同社代表取締役会長
2016年6月 当行取締役(現職)
2019年10月 同社相談役(現職)
2015年4月 城西大学現代政策学部教授
普通株式
取締役 渡邊 博子 1965年8月28日 生 2017年4月 大分大学経済学部教授(現職) (注)3
600
2019年6月 当行取締役(現職)
46/99
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
1982年4月 当行入行
2006年10月 コンプライアンス統括部長
普通株式
常勤監査役 佐藤 俊明 1960年2月8日 生 2010年6月 経営管理部長 (注)4
4,500
2012年6月 執行役員経営管理部長
2014年6月 常勤監査役(現職)
2017年4月 大分県中部振興局長
普通株式
常勤監査役 岡田 雄 1958年9月24日 生 2018年4月 大分県会計管理者兼会計管理局長 (注)5
600
2019年6月 当行常勤監査役(現職)
1985年4月 大分大学経済学部教授
1992年8月 大分大学経済学部長
2000年4月 大分大学副学長
普通株式
監査役 五十嵐 副夫 1944年5月16日 生 2006年10月 当行「経営評価委員会」委員 (注)4
100
2010年4月 放送大学特任教授
2010年4月 大分大学名誉教授
2019年7月 当行監査役(現職)
普通株式
計
39,800
(注) 1.取締役赤松健一郎、取締役渡邊博子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.常勤監査役岡田雄、監査役五十嵐副夫は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当行は取締役赤松健一郎、取締役渡邊博子、常勤監査役岡田雄及び監査役五十嵐副夫を福岡証券取引所の
定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
7.当行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
所有株式数
氏名 生年月日 略歴
(株)
2000年1月 秦野会計事務所入所
秦野 真郎 1973年1月23日生 ―
2004年3月 税理士開業登録
② 社外役員の状況
当行の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役のうち赤松健一郎氏は当行取引先である三和酒類株式会社の相談役であり、当行は同社及び同氏と
通常の銀行取引がありますが、その条件は通常の商取引の範囲内であり、特別な利害関係はありません。また、
その他の社外取締役及び社外監査役は、親会社や兄弟会社、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく、独
立性を有しております。企業統治における社外取締役及び社外監査役の機能及び役割については、意思決定にお
ける牽制機能及び社外からの視点を経営に反映させることであると考えております。なお、当行は社外取締役及
び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては福岡証
券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外監査役を含めて、監査役、監査部及び会計監査人は連携し、三者の監査上の問題点や業務の改善状況や課
題を定期的に意見交換しており、三者が共通認識を持つことにより監査の充実を図っております。
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(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ. 監査役監査の組織、人員及び手続
(a) 当行は監査役会設置会社であり、常勤監査役2名(社内監査役1名、社外監査役1名)、非常勤監査役1
名(社外監査役)の3名で構成され、監査役会の議長は常勤監査役(社内監査役)が務めております。
(b) 各監査役の主な経歴等は、次のとおりです。
< 事業年度末現在 >
氏 名
主な経歴等
役職名
当行のコンプライアンス統括部門、経営管理・企画部門の長を務め
常勤監査役
佐藤 俊明 た経験を有し、銀行業務に加え、コンプライアンス、財務・会計に
(社 内)
関する知見を有しております。
常勤監査役 大分県在職中に中部振興局長、会計管理者兼会計管理局長を歴任す
岡田 雄
(社 外) るなど、豊富な行政経験と幅広い見識を有しております。
非常勤監査役 国立大学法人大分大学において、経済学部長、副学長を歴任した高
五十嵐 副夫
(社 外) い学識と教育組織の管理運営に係る豊富な経験を有しております。
(c) 監査役監査は、監査役会で決定された監査方針、重点監査項目、業務の分担、監査の方法、監査計画・ス
ケジュール等に基づき、内部監査部門及び会計監査人とも連携し、経営全般に亘る監査を実施しておりま
す。監査業務の分担は、各種重要な会議への出席、取締役・部店長等へのヒアリング、重要な決裁書類等
の閲覧、営業店への往査等、日常的な監査業務は常勤監査役2名が担当し、非常勤監査役は取締役会及び
監査役会に付議された議案の審議を通じた監査を主に行っております。なお、監査役制度を有効に機能さ
せるため、監査役会室に監査役のサポートを行うスタッフ1名(監査部との兼任)を配置しております。
ロ. 監査役及び監査役会の活動状況
(a) 監査役会の開催頻度、個々の監査役の出席状況
当行では、監査役会を原則毎月開催しており、当事業年度においては、合計18回開催(平均所要時間:約1
時間40分、総付議議案・報告件数:111件 )しました。
個々の監査役の出席状況については、次のとおりです。
氏 名
出席状況(出席率)
役職名
佐藤 俊明 18 回 / 18 回 (100.0 %)
常勤監査役(社内)
18 回 / 18 回 (100.0 %)
常勤監査役(社外) 岡田 雄
18 回 / 18 回 (100.0 %)
非常勤監査役(社外) 五十嵐 副夫
(b) 監査役会の主な検討事項
監査役会は、常勤監査役の職務執行状況、内部監査部門及び会計監査人による監査の実施状況・結果につ
いて報告を受けるほか、必要に応じて各部門から経営上の重要事項について報告・説明を直接聴取し、次の
事項について検討・協議を行いました。
・ 監査方針、監査計画、監査結果等
・ 重点監査項目
収益力の強化に向けた取組み状況、信用コストの抑制に向けた取組み状況、不祥事件等の未然防止に向
けた取組み状況、AML/CFTの強化及び反社会的勢力との取引遮断に向けた取組み状況、監査役の
意見や会計監査人監査及び日銀考査での指摘事項等に対する改善対応状況
・ 内部統制システムの構築・運用状況について
・ 取締役の職務の執行状況について
・ 会計監査人監査の相当性について
監査計画と監査報酬の適切性、会計監査人監査の方法と結果の相当性、会計監査人の再任、選任・解
任・不再任に関する議案の決定
・ 監査役会監査報告の作成について
・ 監査方針、監査項目及び監査の方法、業務の分担、年間の実施計画・スケジュール等の策定について
・ 監査役及び補欠監査役の選任に関する議案の同意について
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・ 定時株主総会の招集手続、議案・参考書類等について
(c) 監査役の主な活動状況
常勤監査役及び非常勤監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ、取締役から経営上の重要事項に関する
報告・説明を聴取するとともに、監査役会に付議された議案の検討・協議を通じ、内部統制システムの構
築・運用状況を監視・検証するなど、取締役の職務の執行状況について監査を行っております。
また、社外取締役と常勤及び非常勤監査役による会合も年2回程度開催し、定期的に意見交換を実施して
おります。
常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議にも出席し、取締役・部店長等へのヒアリング、重要な決裁書
類等の閲覧、営業店への往査、監査部監査及び会計監査人監査の立会い等を通じて日常的に監査を行ってお
り、監査役会に監査の実施状況・結果を月次で報告しているほか、会計監査人及び代表取締役との間で定期
的に会合を開催し、意見交換を実施しております。
② 内部監査の状況
当行は、内部監査部署として監査部を設置し、9名体制で内部監査を実施しております。監査部は取締役会直
轄の組織であり、牽制機能を確保するため、すべての業務部門から独立しており、取締役会で承認を得た「監査
計画」に基づいて監査を実施し、監査結果を取締役会へ報告しております。また、監査部は総合企画部と連携
し、財務報告に係る内部統制の有効性評価に関し、定期的に開催する内部統制会議で体系的かつ組織横断的な審
議・調整を行ない、その内容を取締役会に付議及び報告しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
2010年4月以降
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 根津 昌史
指定有限責任社員 藤井 義博
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 23名 その他 27名
ホ.監査法人の選定方針と理由
EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定した理由は、当監査法人の会計監査人としての専門性、職
務遂行能力及び独立性、品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当行の会計監査人として適任であると判断
したためであります。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の
見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、会計監査
人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会は、株主総会に提出する会
計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等
の実務指針」に基づき、監査法人の評価を毎期行っており、EY新日本有限責任監査法人の会計監査人として
の専門性、職務遂行能力及び独立性、品質管理体制等について検証した結果、「会計監査人の解任又は不再任
の決定の方針」に照らし、解任・不再任とする事由は認められないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度 当事業年度
非監査業務に基づく報酬 非監査業務に基づく報酬
監査証明業務に基づく報酬 監査証明業務に基づく報酬
(百万円) (百万円)
(百万円) (百万円)
47 - 48 -
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
前事業年度 当事業年度
監査証明業務に基づく報酬 非監査業務に基づく報酬 監査証明業務に基づく報酬 非監査業務に基づく報酬
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
- 5 - -
(注)前事業年度において当行が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払って
いる非監査業務の内容は、主に内部監査態勢に係る外部品質評価業務であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手と説明・報告の聴取を通じて、会計監査
人の監査計画の内容と前事業年度における職務遂行状況や報酬見積りの算定根拠等を検討した結果、当該報酬
等の額は監査品質の確保の観点から相当であると判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っておりま
す。
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(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は、取締役の報酬等の決定に関する基本方針を取締役会において次のように定めております。
イ. 取締役の報酬体系は、当行の持続的な成長、中長期的な企業価値の向上に向けた健全なインセンティブとし
て機能するよう適切に設定する。
ロ. 取締役の報酬等は、当行の中長期的な業績、経済及び社会の情勢等を踏まえた上で、各取締役が果たすべき
役割・責務を総合的に勘案して決定する。
ハ. 取締役の報酬等は、優秀な人材の確保・維持が可能な水準を目指す。
具体的な役員報酬制度といたしましては、役員の報酬等の構成を、基本報酬(固定報酬)、賞与としております。
基本報酬は役員としての職務内容・人物評価・業務実績等を勘案して決定しており、賞与は、当行の業績を勘案
して決定しております。なお、2003年度より役員賞与の支給は見送っております。
当行の役員報酬等については、1984年6月29日開催の定時株主総会(取締役10名、監査役3名)において監査役の金
銭報酬の総額を月額2百万円以内と定め、2006年6月29日開催の定時株主総会(取締役5名、監査役4名)において取
締役の金銭報酬の総額を月額7百万円以内と定めております。
当事業年度における取締役の報酬の個人別の分配は2020年6月26日開催の取締役会の委任決議に基づき代表取締
役頭取権藤淳が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。各取締役の評価を公正に行うことがで
きることから委任を行っており、その権限の内容は、取締役の報酬月額が7百万円以内となるように個人別の報酬
月額を決定することであります。
また、監査役の報酬の個人別の分配については監査役の協議により決定しております。
なお、中長期的な業績を考慮し、前年度と同程度の固定報酬のみとしており基本方針に沿うものと考えておりま
す。
翌事業年度以降は、取締役の個人別の報酬額の具体的内容については取締役会で決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 )
報酬等の
役員区分 員数(人) 総額
業績連動
固定報酬 退職慰労金 その他
(百万円)
報酬
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
取締役(社外取締役を除く) 6 73 73 - - -
監査役(社外監査役を除く) 1 9 9 - - -
社外役員 4 15 15 - - -
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
投資目的が「協力関係の維持・強化」「取引関係の維持・強化」「地域社会への貢献」「Fintech ・IoT 等の
金融技術、先進分野、取引先企業のビジネスチャンスにつながる技術やノウハウ等の知見を得ること」である投
資株式を純投資目的以外の目的である投資株式とし、純投資目的である投資株式と区分しています。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
内容
投資目的が「協力関係の維持・強化」「取引関係の維持・強化」「地域社会への貢献」「Fintech ・IoT 等
の金融技術、先進分野、取引先企業のビジネスチャンスにつながる技術やノウハウ等の知見を得ること」であ
る株式のみを保有しております。そのうち上場株式については、資本・業務提携を行っている銘柄、業務上の
関係が強く保有合理性が高い銘柄、及び取引関係の維持・向上を図るために保有合理性が高い銘柄については
継続保有する方針であり、業務上の関係が殆ど無く、保有する経済的合理性は高くない銘柄については中長期
的に縮減する方針としております。
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また、上場株式についてはその保有の適否を個別銘柄毎に、保有目的が適切かどうか、発行先との関係性、
保有コストとリターンに基づく経済合理性等を踏まえ、取締役会にて総合的に検証しております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
銘柄数 貸借対照表計上額の
(銘柄) 合計額(百万円)
上場株式 12 1,362
非上場株式 35 699
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
銘柄数 株式数の増加に係る取得
株式数の増加の理由
(銘柄) 価額の合計額(百万円)
上場株式 - - -
地域貢献目的のため普通株式を取得
非上場株式 1 0
しております。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
銘柄数 株式数の減少に係る売却
(銘柄) 価額の合計額(百万円)
上場株式 - -
非上場株式 1 207
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ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
当事業年度 前事業年度
当行の
株式数 株式数
保有目的、定量的な保有効果 株式の
(千株) (千株)
銘柄
及び株式数が増加した理由 保有の
貸借対照表 貸借対照表
有無
計上額 計上額
(百万円) (百万円)
保有目的:協力関係の維持・強化
114 114
定量的な保有効果:定量的な保有効果については記載が困
株式会社
難であります。保有の合理性については、保有目的が適切
有
かどうか、発行先との関係性、保有コストとリターンに基
福岡中央銀行
づく経済合理性等を踏まえ、取締役会にて総合的に検証し
271 353
ております。
保有目的:協力関係の維持・強化
89 89
株式会社
定量的な保有効果:定量的な保有効果については記載が困
難であります。保有の合理性については、保有目的が適切
ふくおかフィ
有
かどうか、発行先との関係性、保有コストとリターンに基
ナンシャルグ
づく経済合理性等を踏まえ、取締役会にて総合的に検証し
ループ
188 128
ております。
保有目的:協力関係の維持・強化
211 211
株式会社
定量的な保有効果:定量的な保有効果については記載が困
難であります。保有の合理性については、保有目的が適切
西日本フィナ
有
かどうか、発行先との関係性、保有コストとリターンに基
ンシャルホー
づく経済合理性等を踏まえ、取締役会にて総合的に検証し
ルディングス
167 128
ております。
保有目的:取引関係の維持・強化
160 160
定量的な保有効果:定量的な保有効果については記載が困
ジェイリース 難であります。保有の合理性については、保有目的が適切
有
かどうか、発行先との関係性、保有コストとリターンに基
株式会社
づく経済合理性等を踏まえ、取締役会にて総合的に検証し
131 37
ております。
保有目的:協力関係の維持・強化
117 117
定量的な保有効果:定量的な保有効果については記載が困
株式会社
難であります。保有の合理性については、保有目的が適切
有
かどうか、発行先との関係性、保有コストとリターンに基
宮崎太陽銀行
づく経済合理性等を踏まえ、取締役会にて総合的に検証し
117 107
ております。
保有目的:取引関係の維持・強化
150 150
定量的な保有効果:定量的な保有効果については記載が困
株式会社
難であります。保有の合理性については、保有目的が適切
有
九州リース
かどうか、発行先との関係性、保有コストとリターンに基
サービス
づく経済合理性等を踏まえ、取締役会にて総合的に検証し
104 66
ております。
保有目的:協力関係の維持・強化
124 124
定量的な保有効果:定量的な保有効果については記載が困
株式会社
難であります。保有の合理性については、保有目的が適切
有
かどうか、発行先との関係性、保有コストとリターンに基
南日本銀行
づく経済合理性等を踏まえ、取締役会にて総合的に検証し
92 108
ております。
保有目的:協力関係の維持・強化
102 102
定量的な保有効果:定量的な保有効果については記載が困
株式会社
難であります。保有の合理性については、保有目的が適切
有
かどうか、発行先との関係性、保有コストとリターンに基
高知銀行
づく経済合理性等を踏まえ、取締役会にて総合的に検証し
87 64
ております。
保有目的:協力関係の維持・強化
73 73
定量的な保有効果:定量的な保有効果については記載が困
株式会社
難であります。保有の合理性については、保有目的が適切
有
トマト銀行 かどうか、発行先との関係性、保有コストとリターンに基
づく経済合理性等を踏まえ、取締役会にて総合的に検証し
83 76
ております。
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当事業年度 前事業年度
当行の
株式数 株式数
保有目的、定量的な保有効果 株式の
(千株) (千株)
銘柄
及び株式数が増加した理由 保有の
貸借対照表 貸借対照表
有無
計上額 計上額
(百万円) (百万円)
保有目的:取引関係の維持・強化
10 10
定量的な保有効果:定量的な保有効果については記載が困
東京海上ホー
難であります。保有の合理性については、保有目的が適切
ルディングス
有
かどうか、発行先との関係性、保有コストとリターンに基
株式会社
づく経済合理性等を踏まえ、取締役会にて総合的に検証し
52 49
ております
保有目的:協力関係の維持・強化
64 64
定量的な保有効果:定量的な保有効果については記載が困
株式会社
難であります。保有の合理性については、保有目的が適切
有
かどうか、発行先との関係性、保有コストとリターンに基
東和銀行
づく経済合理性等を踏まえ、取締役会にて総合的に検証し
44 40
ております
保有目的:取引関係の維持・強化
5 5
定量的な保有効果:定量的な保有効果については記載が困
SOMPO
難であります。保有の合理性については、保有目的が適切
ホールディン 有
かどうか、発行先との関係性、保有コストとリターンに基
グス
づく経済合理性等を踏まえ、取締役会にて総合的に検証し
21 16
ております。
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
当事業年度 前事業年度
区分
貸借対照表計上額の合計額 貸借対照表計上額の合計額
銘柄数 銘柄数
(銘柄) (銘柄)
(百万円) (百万円)
上場株式 62 2,559 63 1,977
非上場株式 - - - -
区分 当事業年度
受取配当金の合計額 売却損益の合計額 評価損益の合計額
(百万円) (百万円) (百万円)
上場株式 72 △ 58 △ 116
非上場株式 - - -
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
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第5 【経理の状況】
1.当行の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に基づいて作
成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)
に準拠しております。
2.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査証明を受けております。
3.当行は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を
適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会
計基準機構へ加入し、外部団体が主催する研修・セミナー等に参加しております。
4.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)第5条第2項により、当行で
は、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状
態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、連
結財務諸表を作成しておりません。
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1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
資産の部
現金預け金 66,508 100,280
現金 6,680 6,637
※7 59,827 ※7 93,643
預け金
※7 100,265 ※1 ,※7 104,475
有価証券
国債 11,076 5,051
地方債 35,030 42,136
※12 34,390 ※12 36,363
社債
株式 3,988 4,621
その他の証券 15,779 16,301
※2 ,※3 ,※4 ,※5 401,139 ※2 ,※3 ,※4 ,※5 ,※7 414,654
貸出金
※6 2,907 ※6 1,975
割引手形
手形貸付 26,243 23,057
証書貸付 345,716 365,001
※8 26,273 ※8 24,619
当座貸越
外国為替 1,965 2,327
外国他店預け 1,965 2,327
その他資産 6,228 9,166
未決済為替貸 44 44
前払費用 18 19
未収収益 355 352
金融派生商品 ― 0
※7 4,900 ※7 8,000
中央清算機関差入証拠金
※7 909 ※7 750
その他の資産
※10 ,※11 6,467 ※10 ,※11 6,481
有形固定資産
建物 1,303 1,222
※9 4,793 ※9 4,793
土地
リース資産 148 97
建設仮勘定 ― 127
その他の有形固定資産 222 240
無形固定資産 733 639
ソフトウエア 710 635
ソフトウエア仮勘定 22 4
その他の無形固定資産 0 0
前払年金費用 609 596
繰延税金資産 294 204
支払承諾見返 459 457
△ 6,226 △ 5,635
貸倒引当金
資産の部合計 578,446 633,648
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
負債の部
※7 512,998 ※7 552,279
預金
当座預金 5,930 7,754
普通預金 220,262 269,180
貯蓄預金 838 883
通知預金 781 856
定期預金 275,186 257,040
定期積金 4,603 4,788
その他の預金 5,396 11,775
譲渡性預金 18,258 14,107
※7 11,765 ※7 30,340
借用金
借入金 11,765 30,340
外国為替 15 0
売渡外国為替 15 ―
未払外国為替 0 0
その他負債 3,910 3,798
未決済為替借 138 130
未払法人税等 86 98
未払費用 601 481
前受収益 425 429
給付補填備金 0 0
リース債務 159 105
資産除去債務 165 166
その他の負債 2,332 2,385
賞与引当金 179 202
睡眠預金払戻損失引当金 82 22
※9 544 ※9 542
再評価に係る繰延税金負債
459 457
支払承諾
負債の部合計 548,216 601,750
純資産の部
資本金 12,495 12,495
資本剰余金 10,349 10,349
資本準備金 10,349 10,349
利益剰余金 7,020 7,605
利益準備金 873 956
その他利益剰余金 6,147 6,649
繰越利益剰余金 6,147 6,649
△ 91 △ 91
自己株式
株主資本合計 29,774 30,359
その他有価証券評価差額金
△ 612 477
※9 1,067 ※9 1,061
土地再評価差額金
評価・換算差額等合計 455 1,539
純資産の部合計 30,229 31,898
負債及び純資産の部合計 578,446 633,648
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② 【損益計算書】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
経常収益 9,539 9,980
資金運用収益 7,802 7,900
貸出金利息 7,273 7,339
有価証券利息配当金 489 513
コールローン利息 0 0
預け金利息 38 46
その他の受入利息 0 0
役務取引等収益 1,155 1,130
受入為替手数料 453 436
その他の役務収益 702 693
その他業務収益 35 40
外国為替売買益 1 3
商品有価証券売買益 0 ―
国債等債券売却益 33 37
その他経常収益 545 908
貸倒引当金戻入益 68 504
償却債権取立益 345 158
株式等売却益 18 115
その他の経常収益 113 130
経常費用 9,291 9,176
資金調達費用 209 140
預金利息 197 133
譲渡性預金利息 10 7
コールマネー利息 0 0
借用金利息 0 0
役務取引等費用 1,235 1,203
支払為替手数料 105 101
その他の役務費用 1,130 1,102
その他業務費用 105 51
国債等債券売却損 1 51
国債等債券償却 85 ―
株式交付費償却 18 ―
その他の業務費用 0 0
※1 6,488 ※1 6,385
営業経費
その他経常費用 1,252 1,395
貸出金償却 539 363
株式等売却損 49 143
株式等償却 561 155
※2 101 ※2 733
その他の経常費用
経常利益 248 803
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
特別利益 198 12
固定資産処分益 186 11
その他の特別利益 11 1
特別損失 79 1
固定資産処分損 2 1
※3 76
減損損失 ―
1 0
その他の特別損失
税引前当期純利益 367 814
法人税、住民税及び事業税 15 17
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
△ 31 ―
額
法人税等調整額 73 △ 198
法人税等合計 57 △ 181
当期純利益 309 995
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③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金 利益準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 12,495 10,349 10,349 789 6,219 7,009 △ 90 29,763
当期変動額
剰余金の配当 83 △ 500 △ 416 △ 416
当期純利益 309 309 309
自己株式の取得 △ 0 △ 0
土地再評価差額金の
118 118 118
取崩
株主資本以外の項目
の当期変動額(純
額)
当期変動額合計 ― ― ― 83 △ 72 11 △ 0 10
当期末残高 12,495 10,349 10,349 873 6,147 7,020 △ 91 29,774
評価・換算差額等
その他
純資産合計
土地再評価 評価・換算
有価証券
差額金 差額等合計
評価差額金
当期首残高 165 1,185 1,350 31,114
当期変動額
剰余金の配当 △ 416
当期純利益 309
自己株式の取得 △ 0
土地再評価差額金の
118
取崩
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △ 777 △ 118 △ 895 △ 895
額)
当期変動額合計 △ 777 △ 118 △ 895 △ 885
当期末残高 △ 612 1,067 455 30,229
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金 利益準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 12,495 10,349 10,349 873 6,147 7,020 △ 91 29,774
当期変動額
剰余金の配当 83 △ 500 △ 416 △ 416
当期純利益 995 995 995
自己株式の取得 △ 0 △ 0
土地再評価差額金の
5 5 5
取崩
株主資本以外の項目
の当期変動額(純
額)
当期変動額合計 ― ― ― 83 501 584 △ 0 584
当期末残高 12,495 10,349 10,349 956 6,649 7,605 △ 91 30,359
評価・換算差額等
その他
純資産合計
土地再評価 評価・換算
有価証券
差額金 差額等合計
評価差額金
当期首残高 △ 612 1,067 455 30,229
当期変動額
剰余金の配当 △ 416
当期純利益 995
自己株式の取得 △ 0
土地再評価差額金の
5
取崩
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 1,089 △ 5 1,084 1,084
額)
当期変動額合計 1,089 △ 5 1,084 1,668
当期末残高 477 1,061 1,539 31,898
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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益 367 814
減価償却費 387 409
減損損失 76 ―
貸倒引当金の増減(△) △ 327 △ 590
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) △ 121 ―
賞与引当金の増減額(△は減少) 9 22
前払年金費用の増減額(△は増加) 7 13
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) △ 59 △ 60
資金運用収益 △ 7,802 △ 7,900
資金調達費用 209 140
有価証券関係損益(△) 650 208
固定資産処分損益(△は益) △ 180 △ 9
貸出金の純増(△)減 9,719 △ 13,514
預金の純増減(△) 2,113 39,280
譲渡性預金の純増減(△) △ 942 △ 4,151
借用金の純増減(△) △ 1,224 18,575
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 △ 2,092 770
外国為替(資産)の純増(△)減 △ 1,174 △ 361
外国為替(負債)の純増減(△) 15 △ 15
資金運用による収入 7,927 7,967
資金調達による支出 △ 309 △ 262
△ 150 △ 2,914
その他
小計 7,099 38,420
法人税等の還付額
0 87
△ 206 △ 68
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー 6,892 38,439
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △ 73,649 △ 80,747
有価証券の売却による収入 738 1,010
有価証券の償還による収入 70,890 76,637
有形固定資産の取得による支出 △ 243 △ 241
無形固定資産の取得による支出 △ 145 △ 122
421 38
有形固定資産の売却による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,988 △ 3,424
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出 △ 57 △ 58
配当金の支払額 △ 415 △ 414
△ 0 △ 0
自己株式の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 474 △ 472
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 4,429 34,542
現金及び現金同等物の期首残高 58,656 63,086
※1 63,086 ※1 97,629
現金及び現金同等物の期末残高
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【注記事項】
(重要な会計方針)
1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については
原則として決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は時価法により行っております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月
1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。なお、主な耐用年数は次のと
おりであります。
建 物:34年~50年
その他:4年~20年
(2) 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利
用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし
て定額法により償却しております。なお、残存価額については零としております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産及び負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
6.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれ
と同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されて
いる直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上
しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以
下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能
見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回
収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッ
シュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額等と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする
方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上して
おり、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基
づき損失率を求め、算定しております。なお、将来見込み等必要な修正を加えて算定する場合があります。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施し、
当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による
回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は3,021
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百万円(前事業年度末は3,323百万円)であります。
(2) 賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に
帰属する額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、必要額を計上しております。当事業年度末においては、年金資産の額が退職給付債務から未認識項目の
合計額を控除した額を超過しているため、前払年金費用として貸借対照表に計上しております。また、退職給付債
務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によって
おります。なお、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年)による定額法により
按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(4) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払
戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
7.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預
け金であります。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下、消費税等という。)の会計処理は税抜方式によっております。
ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。
(2)関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
投資信託の解約・償還に伴う損益
投資信託の解約・償還に伴う損益については、解約益及び償還益の場合は「資金運用収益」の「有価証券利息
配当金」として、解約損及び償還損の場合は「有価証券利息配当金」を減額して計上しております。
ただし、投資信託の期中収益分配金等が全体で損となる場合は、「その他業務費用」の「国債等債券償還損」に
計上しております。
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(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表
に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
貸倒引当金
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
当事業年度
( 2021年3月31日 )
貸倒引当金 5,635百万円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
貸倒引当金の算出方法は、「重要な会計方針」「6.引当金の計上基準」「(1)貸倒引当金」に記載しており
ます。なお、当事業年度における予想損失額の算定には、将来見込み等必要な修正は加えておりません。
②主要な仮定
主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績等の見通し」及び「債務者区分の判定におけ
る新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の経済活動等への影響」であります。
「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績等の見通し」においては、債務者が策定した経営改善計画等の
合理性及び実現可能性等も踏まえて、将来の業績等の見通しを仮定しております。
また、「債務者区分の判定における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の経済活動等への影響」につい
ては、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の経済活動等への影響が今後少なくとも1年程度続くものと
想定し、当行の特定業種を含む貸出金等の信用リスクに一定の影響があるとの仮定を置いております。
③翌事業年度に係る財務諸表に及ぼす影響
上記、貸出先の将来の業績等の見通し及び新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の経済活動等への影響
には、不確実性が伴います。従って、当初の見積もりに用いた仮定が想定より変化した場合には、翌事業年度に
係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(未適用の会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の
算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関
するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記
事項が定められました。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、現在評価中です。
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・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、現在評価中です。
(表示方法の変更)
1.「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の財務諸
表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度
に係る内容については記載しておりません。
2.貸借対照表関係
前事業年度において、「その他資産」の「その他の資産」に含めておりました「中央清算機関差入証拠金」
(前事業年度4,900百万円)は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示
方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「その他資産」の「その他の資産」に表示していた5,809百万
円は、「中央清算機関差入証拠金」4,900百万円、「その他の資産」909百万円として組み替えております。
(追加情報)
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第 24 号 2020 年3月 31 日)
を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会
計処理の原則及び手続」を開示しております。
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(貸借対照表関係)
※1.関係会社の出資金の総額
前事業年度 当事業年度
( 2020年3月31日 ) ( 2021年3月31日 )
出資金 - 百万円 90 百万円
※2.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
( 2020年3月31日 ) ( 2021年3月31日 )
破綻先債権額 40 百万円 162 百万円
延滞債権額 16,026 百万円 17,241 百万円
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利
息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以
下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホ
までに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを
目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3.貸出金のうち3カ月以上延滞債権はありません。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で
破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
( 2020年3月31日 ) ( 2021年3月31日 )
貸出条件緩和債権額 539 百万円 689 百万円
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3
カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
( 2020年3月31日 ) ( 2021年3月31日 )
合計額 16,607 百万円 18,094 百万円
なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
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※6.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会
業種別委員会実務指針第24号 2020年10月8日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた
商業手形等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のと
おりであります。
前事業年度 当事業年度
( 2020年3月31日 ) ( 2021年3月31日 )
2,907 百万円 1,975 百万円
※7.担保に供している資産は、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
( 2020年3月31日 ) ( 2021年3月31日 )
担保に供している資産
有価証券 16,414 百万円 40,090 百万円
貸出金 - 百万円 6,744 百万円
計 16,414 百万円 46,834 百万円
担保資産に対応する債務
預金 678 百万円 714 百万円
借用金 11,400 百万円 30,000 百万円
計 12,078 百万円 30,714 百万円
上記のほか、内国為替決済、公金収納の取引の担保として、次のものを差し入れております。
前事業年度 当事業年度
( 2020年3月31日 ) ( 2021年3月31日 )
有価証券 5,039 百万円 1,989 百万円
預け金 59 百万円 59 百万円
中央清算機関差入証拠金 4,900 百万円 8,000 百万円
また、その他の資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
( 2020年3月31日 ) ( 2021年3月31日 )
保証金 481 百万円 481 百万円
※8.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契
約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。こ
れらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
( 2020年3月31日 ) ( 2021年3月31日 )
融資未実行残高 25,603 百万円 29,904 百万円
うち契約残存期間が1年以内の
25,347 百万円 29,144 百万円
もの
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも
当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変
化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減
額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の
担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契
約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
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※9.土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額
については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控
除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法第16条に規
定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算
出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価
後の帳簿価額の合計額との差額
前事業年度 当事業年度
( 2020年3月31日 ) ( 2021年3月31日 )
2,096 百万円 2,069 百万円
※10.有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2020年3月31日 ) ( 2021年3月31日 )
減価償却累計額 5,392 百万円 5,465 百万円
※11.有形固定資産の圧縮記帳額
前事業年度 当事業年度
( 2020年3月31日 ) ( 2021年3月31日 )
圧縮記帳額 520 百万円 520 百万円
(当該事業年度の圧縮記帳額) ( - 百万円) ( - 百万円)
※12.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
前事業年度 当事業年度
( 2020年3月31日 ) ( 2021年3月31日 )
4,140 百万円 3,943 百万円
※13.取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額
前事業年度 当事業年度
( 2020年3月31日 ) ( 2021年3月31日 )
4 百万円 3 百万円
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(損益計算書関係)
※1.営業経費には、次のものを含んでおります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日 ) 至 2021年3月31日 )
給料・手当 2,578 百万円 2,536 百万円
減価償却費 387 百万円 409 百万円
退職給付費用 93 百万円 98 百万円
※2.その他の経常費用には、次のものを含んでおります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日 ) 至 2021年3月31日 )
偶発損失引当金繰入額 34 百万円 12 百万円
責任共有制度負担金等 50 百万円 60 百万円
債権売却損 - 百万円 653 百万円
※3.減損損失
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 )
当行は以下の資産について減損損失を計上しております。
地域 主な用途 種類 減損損失
うち土地 うち建物
大分県内 営業用不動産2カ所 土地、建物 43百万円 24百万円 18百万円
大分県内 遊休不動産1カ所 土地 32百万円 32百万円 -百万円
上記の資産は、売却等の方針の決定、継続的な地価の下落及び営業キャッシュ・フローの低下により、資産グ
ループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
当行は、グルーピングの単位を営業店単位としております。ただし、将来の使用が見込まれていない遊休資産に
ついては、個々の物件単位でグルーピングをしております。また、本部等銀行全体に関連する資産については共用
資産としております。
なお、減損損失の測定に使用した回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額であります。正
味売却価額は不動産鑑定評価額等から処分費用見込額を控除して算定し、使用価値は将来キャッシュ・フローを
4.43%で割り引いて算定しております。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 )
該当事項はありません。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 )
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
摘要
期首株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 5,944 - - 5,944
B種優先株式 3,000 - - 3,000
D種優先株式 1,600 - - 1,600
E種優先株式 799 - - 799
合計 11,344 - - 11,344
自己株式
普通株式 45 0 - 46 (注)
合計 45 0 - 46
(注)普通株式の自己株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取によるものです。
2.配当に関する事項
(1) 当事業年度中の配当金支払額
配当金の総額
1株当たり配当額
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日
(円)
(百万円)
普通株式 58 10 2019年3月31日 2019年6月28日
B種優先株式 24 8 2019年3月31日 2019年6月28日
2019年6月27日
定時株主総会
D種優先株式 173 108.6 2019年3月31日 2019年6月28日
E種優先株式 159 200 2019年3月31日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
配当金の総額 1株当たり
(決議) 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
その他
普通株式 58 10 2020年3月31日 2020年6月29日
利益剰余金
その他
B種優先株式 24 8 2020年3月31日 2020年6月29日
利益剰余金
2020年6月26日
定時株主総会
その他
D種優先株式 173 108.6 2020年3月31日 2020年6月29日
利益剰余金
その他
E種優先株式 159 200 2020年3月31日 2020年6月29日
利益剰余金
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 )
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
摘要
期首株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 5,944 - - 5,944
B種優先株式 3,000 - - 3,000
D種優先株式 1,600 - - 1,600
E種優先株式 799 - - 799
合計 11,344 - - 11,344
自己株式
普通株式 46 0 - 47 (注)
合計 46 0 - 47
(注)普通株式の自己株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取によるものです。
2.配当に関する事項
(1) 当事業年度中の配当金支払額
配当金の総額
1株当たり配当額
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日
(円)
(百万円)
普通株式 58 10 2020年3月31日 2020年6月29日
B種優先株式 24 8 2020年3月31日 2020年6月29日
2020年6月26日
定時株主総会
D種優先株式 173 108.6 2020年3月31日 2020年6月29日
E種優先株式 159 200 2020年3月31日 2020年6月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
配当金の総額 1株当たり
(決議) 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
その他
普通株式 58 10 2021年3月31日 2021年6月30日
利益剰余金
その他
B種優先株式 24 8 2021年3月31日 2021年6月30日
利益剰余金
2021年6月29日
定時株主総会
その他
D種優先株式 175 109.6 2021年3月31日 2021年6月30日
利益剰余金
その他
E種優先株式 159 200 2021年3月31日 2021年6月30日
利益剰余金
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(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1.現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日 ) 至 2021年3月31日 )
現金預け金勘定 66,508 百万円 100,280 百万円
定期預け金 △2,059 百万円 △2,059 百万円
△1,362 △592
その他預け金 百万円 百万円
現金及び現金同等物 63,086 百万円 97,629 百万円
(リース取引関係)
ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
ATM、パソコン
② リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「4.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当行は、預金業務、貸出業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務など銀行業務を中心に金融サー
ビスに係る事業を行っており、市場の状況や長短のバランスを勘案して、資金の運用及び調達を行っております。
このように、主として金利変動や価格変動を伴う金融資産と負債を保有しているため、当行は資産及び負債の総
合的管理(ALM:Asset Liability Management)を実施し、資産・負債のリスクを統合的に把握し、適正な管理を実施
することにより、経営の健全性の確保と経営資源の効率的活用による収益性の向上を図っております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
① 金融資産
当行が保有する主な金融資産は、国内の事業者及び個人に対する貸出金及び国債や社債等の債券・株式・投資
信託等の有価証券であり、海外有価証券はありません。
また、有価証券は、その他投資目的で保有しており、トレーディング目的では保有しておりません。
これらの金融資産は、経済環境の変化や貸出先・発行体の財務状況の悪化等による信用力低下や債務不履行等
の信用リスクや、金利・株価等の市場変動等により価格や収益等が変動する市場リスク、市場流動性の低下によ
り適正な価格での取引が難しくなる市場流動性リスクに晒されております。
② 金融負債
当行が保有する主な金融負債は、預金のほか、借入金を含んでおります。
預金は、国内の事業者及び個人の預金であります。
これらの金融負債は、金融資産と同様に、金利等の相場変動により価格やコスト等が変動する市場リスクや、
市場の混乱や信用力の低下等により資金の調達が困難となる市場流動性リスクに晒されております。
③ デリバティブ取引
当行は、取引先の為替予約に対するカバー取引を目的として為替予約を行っております。
上記以外に株式、債券及び為替関連のデリバティブ取引はありません。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
当行は、リスク管理に関する方針や基本的事項を「リスク管理の基本方針」、「統合的リスク管理規程」にて制
定し、これらの規程等に基づき組織的なリスク管理態勢を構築しております。
具体的には、取締役会をリスク管理態勢の上位機関とし、その下位に経営会議、頭取を委員長とするALM/リスク
管理協議会を設置し、更にリスク種別毎に市場リスク部会や流動性リスク部会等を組織横断的に設置しておりま
す。
あわせて総合企画部をリスク管理の統括部署とし、リスク種別毎に主管部署または担当部署を特定しておりま
す。
このような組織態勢と各種規定・マニュアル等により金融商品に係る信用リスク・市場リスク・流動性リスク等
を管理しております。
① 信用リスクの管理
当行は、銀行経営の健全性の観点から、貸出資産の健全性が重要であると考え、「クレジットポリシー」及び
「信用リスク管理規程」「与信決裁権限規程」等の信用リスクに関する管理諸規程に従い、融資部が主管となっ
て与信案件の審査や与信のポートフォリオ管理を行い、信用リスクを管理しております。
与信限度額、内部格付、保証や担保の設定、開示債権への対応など与信管理に関する規程やマニュアルを整備
し、営業店を指導する一方、特に信用リスクの程度が大きい与信先等については、融資部が重点的に管理を行っ
ております。
また、組織横断的な信用リスク部会や与信案件協議機関として融資会議を設置し、案件次第では経営会議等に
付議する等により、信用リスクをコントロールし与信運営上のガバナンスを確保しております。
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② 市場リスクの管理
(ⅰ)金利リスク及び価格変動リスクの管理
当行は、銀行経営の健全性の観点から、市場リスク管理は重要であると考えております。
当行が保有する主な市場リスクには、金利市場や株式市場等の変動により収益や価格が変動するリスクがある
ため、それらリスクを適時適切に計測し管理しております。
「市場リスク管理規程」「統合的リスク管理細則」「市場リスク計測要領」等の規程及びマニュアルにリスク
管理方法やリスク計測手法等を明記し、ALMに関する方針に基づき、ALM/リスク管理協議会等においてリスク状況
の報告や今後の対応の協議等を行っております。
また、有価証券については、経営会議で決定した運用施策や有価証券運用基準に従って運用しております。
(ⅱ)為替リスクの管理
当行は積極的な外貨資産への投資を行っておりませんが、一部運用商品に含まれる為替リスクについては、他
の市場リスクと合わせて一定の限度内に収まるよう管理しております。
(ⅲ)デリバティブ取引に係るリスク管理
当行は、取引先の為替予約に対するカバー取引を目的として為替予約を行っており、権限規程及び取引限度額
を定めてリスクを管理しております。
③ 流動性リスクの管理
当行は、銀行経営の健全性の観点から、資金調達に係る流動性リスクを重要と考え、流動性リスク管理規程等
に基づき管理しております。
主管部署及び統括部署が日常的に資金管理を行う一方で、将来の資金運用を反映した資金繰り予想を行い、月
次で流動性リスク部会やALM/リスク管理協議会に報告することにより、統合的に管理しております。
(4) 市場リスク管理に係る定量的情報
① トレーディング勘定の金融商品
当行は、トレーディング勘定の金融商品を保有しておりません。
② トレーディング勘定以外の金融商品
当行の保有する金融商品の市場リスクについては、自己資本を勘案して策定した統合的リスク管理方針に基づ
いて、VaR(Value at Risk)を用いた統合リスク管理を実施することにより管理しております。
具体的には、市場金利やTOPIX等を指標として金融商品のVaRを計測し、自己資本を勘案して設定したリスクリ
ミットを超過しないよう管理しております。
また、VaRについては金利の変動による金利リスクと市場価格の変動による価格変動リスクに区分して認識して
おります。
当行の保有する金融商品のうち、金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「現金預け金」、「貸出
金」、「預金」、「借用金」であります。
これらの算定については、分散共分散法(保有期間120日、信頼水準99%、観測期間720日(但し主たる資産・負
債の観測期間))を採用しており、2021年3月31日現在では、600百万円(前事業年度末は513百万円)となっており
ます。(市場金利がマイナスであった場合は、マイナスの値をゼロまたは極小値に置き換えてVaRを算出しており
ます。)
また、価格変動リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「有価証券」のその他有価証券に分類される株式、
投資信託、債券であります。
これらの算定については、金利リスクと同様に分散共分散法(保有期間120日、信頼水準99%、観測期間720日)
を採用しており、2021年3月31日現在では、1,974百万円(前事業年度末は1,312百万円)となっております。
従って、市場リスク全体では2,574百万円(前事業年度末は1,826百万円)となっております。
なお、VaRは、過去の市場相場の変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量であること
から、市場環境が過去と大きく異なり変動する場合のリスクを捕捉できない可能性があり、従って実際の損失額
がVaRを上回る場合もあります。
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(5) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
ております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と
認められる非上場株式等は、次表には含めておりません。((注2)参照)。
前事業年度( 2020年3月31日 )
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金預け金
66,508 66,508 -
(2) 有価証券
99,165 99,165 -
(3) 貸出金
401,139
△6,217
貸倒引当金(*)
394,921 398,915 3,993
資産計 560,595 564,588 3,993
(1) 預金
512,998 513,126 127
(2) 譲渡性預金
18,258 18,263 5
(3) 借用金
11,765 11,765 0
負債計 543,022 543,155 132
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当事業年度( 2021年3月31日 )
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金預け金
100,280 100,280 -
(2) 有価証券
103,395 103,395 -
(3) 貸出金
414,654
△5,627
貸倒引当金(*)
409,027 412,864 3,837
資産計 612,703 616,541 3,837
(1) 預金
552,279 552,367 87
(2) 譲渡性預金
14,107 14,107 0
(3) 借用金
30,340 30,340 0
負債計 596,727 596,815 88
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
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(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。満期のある預け金のうち、満期が1年以内のものの時価は、帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
(2) 有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格を時価としております。
投資信託は、公表されている基準価格を時価としております。
自行保証付私募債は、貸出金と同じく、信用格付と契約期間に応じて、市場金利に信用コストを反映した
利率で割り引いて時価を算定しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(3) 貸出金
変動金利の貸出金は、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていな
い限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
固定金利の貸出金は、一定の期間毎に区分した元利金の合計額を、貸出金の種類及び信用格付、契約期間
に応じて、市場金利に信用コストを反映させた利率もしくは同様の新規貸出を行った場合に想定される金利
で割り引いて時価を算定しております。
金利の決定方法が特殊な貸出金は、当行から独立した第三者の価格提供者により提示された評価額を時価
としております。
返済期限を設けていない貸出金は、返済見込期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているも
のと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する貸出金等は、担保及び保証による回収見込額等に基づ
いて貸倒引当金を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計
上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
負 債
(1) 預金、及び(2) 譲渡性預金
要求払預金は、決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。定期預金及び譲
渡性預金は、一定の期間毎に区分した元利金の合計額を、新規に預金を受け入れた場合に使用する利率で割
り引いて時価を算定しております。
(3) 借用金
借用金は全て固定金利であり、一定の期間毎に区分した元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に想
定される利率で割り引いて時価を算定しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商
品の時価情報の「資産(2) 有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
( 2020年3月31日 ) ( 2021年3月31日 )
① 非上場株式(*1)(*2) 831 699
② 組合出資金(*3) 268 380
合計 1,100 1,080
(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開
示の対象とはしておりません。
(*2) 前事業年度において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。
当事業年度において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。
(*3) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成
されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
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(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度( 2020年3月31日 )
(単位:百万円)
1年超 3年超 5年超 7年超
1年以内 10年超
3年以内 5年以内 7年以内 10年以内
預け金 59,827 - - - - -
有価証券
その他有価証券のうち満期
21,176 21,332 22,484 26,914 3,183 -
があるもの
貸出金(*) 212,216 54,155 46,760 20,853 19,434 5,742
合計 293,219 75,488 69,245 47,767 22,617 5,742
(*) 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない16,059百万
円、当座貸越等の期間の定めのないもの25,917百万円は含めておりません。
当事業年度( 2021年3月31日 )
(単位:百万円)
1年超 3年超 5年超 7年超
1年以内 10年超
3年以内 5年以内 7年以内 10年以内
預け金 93,643 - - - - -
有価証券
その他有価証券のうち満期
8,118 21,611 25,561 22,674 20,064 -
があるもの
貸出金(*) 213,320 55,914 50,402 25,407 23,001 4,929
合計 315,081 77,526 75,963 48,082 43,065 4,929
(*) 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない17,382百万
円、当座貸越等の期間の定めのないもの24,296百万円は含めておりません。
(注4)社債、借用金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度( 2020年3月31日 )
(単位:百万円)
1年超 3年超 5年超 7年超
1年以内 10年超
3年以内 5年以内 7年以内 10年以内
預金(*) 426,322 60,511 26,142 16 5 -
譲渡性預金 18,258 - - - - -
借用金 7,626 3,874 263 - - -
合計 452,208 64,385 26,406 16 5 -
(*) 預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
当事業年度( 2021年3月31日 )
(単位:百万円)
1年超 3年超 5年超 7年超
1年以内 10年超
3年以内 5年以内 7年以内 10年以内
預金(*) 467,106 54,484 30,676 11 - -
譲渡性預金 14,107 - - - - -
借用金 22,518 5,963 1,858 - - -
合計 503,732 60,447 32,535 11 - -
(*) 預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
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(有価証券関係)
※ 貸借対照表の「有価証券」について記載しております。
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
なお、市場価格がないため、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式(出資金)及び関連会社株式
の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020年3月31日 ) ( 2021年3月31日 )
子会社株式(出資金) - 90
関連会社株式 - -
合計 - 90
2.その他有価証券
前事業年度( 2020年3月31日 )
貸借対照表計上額 取得原価 差額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
株式 633 468 165
債券 55,119 54,816 303
国債 11,076 11,023 53
貸借対照表計上額が
取得原価を超える
地方債 26,390 26,336 54
もの
社債 17,652 17,457 195
その他 9,889 9,746 142
小計 65,643 65,031 611
株式 2,523 3,184 △661
債券 25,377 25,528 △150
貸借対照表計上額が
地方債 8,639 8,651 △11
取得原価を超えない
社債 16,737 16,876 △138
もの
その他 5,620 6,032 △411
小計 33,521 34,745 △1,223
合計 99,165 99,777 △612
(注)時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券
貸借対照表計上額
(百万円)
株式 831
その他 268
合計 1,100
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価
証券」には含めておりません。
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当事業年度( 2021年3月31日 )
貸借対照表計上額 取得原価 差額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
株式 2,336 1,651 685
債券 52,847 52,480 366
国債 2,041 2,007 33
貸借対照表計上額が
取得原価を超える
地方債 27,714 27,648 65
もの
社債 23,091 22,824 267
その他 9,174 8,908 266
小計 64,358 63,040 1,318
株式 1,585 1,910 △324
債券 30,704 30,811 △106
国債 3,010 3,018 △7
貸借対照表計上額が
取得原価を超えない
地方債 14,421 14,458 △36
もの
社債 13,271 13,334 △62
その他 6,746 6,869 △122
小計 39,036 39,590 △554
合計 103,395 102,631 763
(注)時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券
貸借対照表計上額
(百万円)
株式 699
その他 289
合計 989
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価
証券」には含めておりません。
3.当事業年度中に売却した満期保有目的の債券
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 )及び当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 )
該当事項はありません。
4.当事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 )
売却益の合計額 売却損の合計額
種類 売却額(百万円)
(百万円) (百万円)
株式 227 18 49
債券 200 0 -
地方債 100 - -
社債 100 0 -
その他 142 27 -
合計 569 46 49
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 )
売却益の合計額 売却損の合計額
種類 売却額(百万円)
(百万円) (百万円)
株式 669 115 143
その他 272 34 29
合計 942 149 172
5.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が
取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、
当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当該事業年度の損失として処理(以下「減損処理」と
いう。)しております。
前事業年度における減損処理額は645百万円(うち株式560百万円、その他の証券(受益証券)85百万円)でありま
す。
当事業年度における減損処理額は155百万円(うち株式155百万円)であります。
なお、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、当該事業年度末の時価が取得原価に比べて50%以上下
落した場合は著しく下落したと判断し、30%以上50%未満下落している場合は発行会社の財務内容及び過去の一定期
間における時価の推移等を勘案して判断しております。
(金銭の信託関係)
該当事項はありません。
(その他有価証券評価差額金)
貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前事業年度( 2020年3月31日 )
金額(百万円)
評価差額 △612
その他有価証券 △612
(+)繰延税金資産(又は(△)繰延税金負債) -
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) △612
その他有価証券評価差額金 △612
当事業年度( 2021年3月31日 )
金額(百万円)
評価差額 763
その他有価証券 763
(+)繰延税金資産(又は(△)繰延税金負債) △286
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 477
その他有価証券評価差額金 477
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当行は、従業員の退職給付に備えるため、積立型の確定給付制度を採用しております。
確定給付企業年金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給することとしております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分 (自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日 ) 至 2021年3月31日 )
退職給付債務の期首残高 2,614 2,631
勤務費用 120 119
利息費用 22 22
数理計算上の差異の発生額 22 31
退職給付の支払額 △149 △129
退職給付債務の期末残高 2,631 2,675
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分 (自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日 ) 至 2021年3月31日 )
年金資産の期首残高 3,194 3,101
期待運用収益 63 62
数理計算上の差異の発生額 △92 100
事業主からの拠出額 85 85
退職給付の支払額 △149 △129
年金資産の期末残高 3,101 3,219
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分 (自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日 ) 至 2021年3月31日 )
積立型制度の退職給付債務 2,631 2,675
年金資産 △3,101 △3,219
△470 △544
非積立型制度の退職給付債務 - -
未積立退職給付債務 △470 △544
未認識数理計算上の差異 △139 △52
貸借対照表に計上された負債と
△609 △596
資産の純額
前払年金費用 △609 △596
貸借対照表に計上された負債と
△609 △596
資産の純額
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
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前事業年度 当事業年度
区分 (自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日 ) 至 2021年3月31日 )
勤務費用 120 119
利息費用 22 22
期待運用収益 △63 △62
数理計算上の差異の費用処理額 13 18
確定給付制度に係る退職給付費用 93 98
(5) 年金資産に関する事項
① 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
区分 (自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日 ) 至 2021年3月31日 )
一般勘定 51.31 % 49.18 %
株式 9.57 % 14.83 %
債券 31.06 % 29.99 %
その他 8.06 % 6.00 %
合計 100.00 % 100.00 %
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
前事業年度 当事業年度
区分 (自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日 ) 至 2021年3月31日 )
割引率 0.865 % 0.865 %
長期期待運用収益率 2.00 % 2.00 %
予想昇給率 1.6 % 1.7 %
3.確定拠出制度
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
( 2020年3月31日 ) ( 2021年3月31日 )
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注2) 1,643 百万円 1,669 百万円
貸倒引当金 2,513 2,268
減価償却超過額 95 67
有価証券償却否認 391 375
その他有価証券評価差額金 186 70
271 321
その他
繰延税金資産小計
5,101 4,773
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
△1,602 △1,538
(注2)
将来減算一時差異等の合計に係る
△3,014 △2,560
評価性引当額
評価性引当額小計(注1) △4,617 △4,098
繰延税金資産合計
484 675
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 - 286
前払年金費用 185 181
3 2
資産除去債務
繰延税金負債合計 189 470
繰延税金資産の純額 294 百万円 204 百万円
(注1)評価性引当額の変動の主な内容は、貸倒引当金及びその他有価証券評価差額金に係る評価性引当額の減少で
あります。
(注2)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度( 2020年3月31日 )
4年超
1年超 2年超 3年超
5年超
1年以内 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(百万円) (百万円)
(百万円)
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
税務上の繰越欠損金(*) - - - - - 1,643 1,643
評価性引当額 - - - - - △1,602 △1,602
繰延税金資産 - - - - - 40 40
(*) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度( 2021年3月31日 )
4年超
1年超 2年超 3年超
5年超
1年以内 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(百万円) (百万円)
(百万円)
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
税務上の繰越欠損金(*) - - - - 1,283 385 1,669
評価性引当額 - - - - △1,152 △385 △1,538
繰延税金資産 - - - - 131 - 131
(*) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
( 2020年3月31日 ) ( 2021年3月31日 )
法定実効税率 30.45 % 30.45 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 2.11 0.70
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △2.49 △0.97
住民税均等割等 4.24 1.65
評価性引当額の増減 △19.61 △51.79
その他 0.98 △0.02
税効果会計適用後の法人税等の負担率 15.68 % △19.98 %
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
イ 当該資産除去債務の概要
当行の営業店舗等の不動産賃貸借契約及び事業用定期借地権契約に伴う原状回復義務等に関して資産除去債務を
計上しております。
また、石綿障害予防規則等に基づき、一部の店舗に使用されている有害物質を除去する義務に関しましても資産
除去債務を計上しております。
ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から主に47年と見積もり、割引率は主に1.8%を使用して資産除去債務の金額を計算しており
ます。
ハ 当該資産除去債務の総額の増減
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日 ) 至 2021年3月31日 )
期首残高
191 百万円 165 百万円
時の経過による調整額 2 百万円 2 百万円
資産除去債務の履行による減少額 △0 百万円 △0 百万円
△27 百万円 △0 百万円
資産除去債務の戻入額
期末残高 165 百万円 166 百万円
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当行は、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 )
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
貸出業務 有価証券投資業務 その他 合計
外部顧客に対する
7,687 542 1,310 9,539
経常収益
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1) 経常収益
当行は、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を
省略しております。
(2) 有形固定資産
当行は、有形固定資産がすべて本邦に所在しているため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しておりま
す。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 )
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
貸出業務 有価証券投資業務 その他 合計
外部顧客に対する
8,002 666 1,311 9,980
経常収益
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1) 経常収益
当行は、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を
省略しております。
(2) 有形固定資産
当行は、有形固定資産がすべて本邦に所在しているため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しておりま
す。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当行は、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
関連当事者情報について記載すべき重要なものはありません。
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日 ) 至 2021年3月31日 )
1株当たり純資産額 487円44銭 770円17銭
1株当たり当期純利益又は
△8円12銭 107円94銭
1株当たり当期純損失(△)
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 -銭 21円37銭
(注) 1.1株当たり純資産額の計算方法
純資産額から優先株式の発行金額26,997百万円及び優先株式配当額359百万円(前事業年度357百万円)を控除
しております。
2.前事業年度において、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当
たり当期純損失であるため記載しておりません。
3.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりでありま
す。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日 ) 至 2021年3月31日 )
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失
当期純利益 百万円 309 995
普通株主に帰属しない金額 百万円 357 359
(うち優先株式配当額) 百万円 ( 357 ) ( 359 )
普通株式に係る当期純利益 百万円 △47 636
普通株式の期中平均株式数 千株 5,898 5,897
潜在株式調整後1株当たり当期純利益
当期純利益調整額 百万円 - 359
(うち優先株式配当額) 百万円 ( - ) ( 359 )
普通株式増加数 千株 - 40,705
(うち優先株式) 千株 ( - ) ( 40,705 )
B種優先株式(発行済株式数
3,000千株)、D種優先株式
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当
(発行済株式数1,600千株) ―
たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要
及びE種優先株式(発行済株
式数799千株)
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
当期末減価
償却累計額
差引当期末
当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 当期償却額
又は償却
残高
資産の種類
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
累計額
(百万円)
(百万円)
有形固定資産
建物 5,158 4 16 5,147 3,924 83 1,222
( - )
土地 4,793 - - 4,793 - - 4,793
[ 1,603 ] [ - ] [ 1,603 ]
( - )
リース資産 450 3 - 453 356 54 97
建設仮勘定 - 127 - 127 - - 127
その他の有形固定資産 1,458 112 144 1,425 1,185 64 240
[ 8 ] [ - ] [ 8 ] [ - ]
( - )
11,860 247 161 11,947 5,465 202 6,481
有形固定資産計 [ 1,612 ] [ - ] [ 8 ] [ 1,603 ]
( - )
無形固定資産
ソフトウエア 1,436 131 - 1,568 933 207 635
ソフトウエア仮勘定 22 30 48 4 - - 4
その他の無形固定資産 0 - - 0 - - 0
無形固定資産計 1,459 162 48 1,573 933 207 639
(注) 1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.[ ]内は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価実施前の
帳簿価額との差額[内書き]であります。当該減少額欄は売却による減少であります。
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【借入金等明細表】
当期首残高 当期末残高 平均利率
区分 返済期限
(百万円) (百万円) (%)
借用金 11,765 30,340 0.00 ―
2021年4月~
借入金 11,765 30,340 0.00
2025年10月
リース債務 159 105 - ―
2021年4月~
リース債務 159 105 -
2029年1月
(注) 1.「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分し
ているため、記載しておりません。
3.借入金及びリース債務の決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。
1年以内 1年超2年以内 2年超3年以内 3年超4年以内 4年超5年以内
借入金(百万円) 22,518 4,795 1,167 1,840 17
リース債務(百万円) 46 29 18 7 2
銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、
借入金等明細表については貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「リース債務」勘定の内訳を記載し
ております。
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【引当金明細表】
当期減少額 当期減少額
当期首残高 当期増加額 当期末残高
区分 (目的使用) (その他)
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円) (百万円)
貸倒引当金 6,226 5,635 86 6,140 5,635
一般貸倒引当金 1,708 1,686 - 1,708 1,686
個別貸倒引当金 4,518 3,949 86 4,431 3,949
うち非居住者向け
- - - - -
債権分
賞与引当金 179 202 179 - 202
睡眠預金払戻損失引当金 82 22 82 - 22
計 6,489 5,861 349 6,140 5,861
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・主として洗替による取崩額
○ 未払法人税等
当期減少額 当期減少額
当期首残高 当期増加額 当期末残高
区分 (目的使用) (その他)
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円) (百万円)
未払法人税等 86 194 181 0 98
未払法人税等 6 13 6 - 13
未払事業税等 79 180 175 0 84
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末におけ
る負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略
しております。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2021年3月31日現在)の主な資産及び負債の内容は、次のとおりであります。
① 資産の部
預け金 日本銀行への預け金90,991百万円その他であります。
その他の証券 外国証券9,961百万円その他であります。
未収収益 貸出金利息226百万円、有価証券利息73百万円その他であります。
保証金481百万円、仮払金115百万円(代位弁済金、不渡異議申立提供金等)その他であり
その他の資産
ます。
② 負債の部
その他の預金 別段預金11,659百万円その他であります。
未払費用 預金利息144百万円、支払保証料82百万円、社会保険料61百万円、責任共有制度負担金等60
百万円その他であります。
前受収益 貸出金利息395百万円その他であります。
その他の負債 仮受金2,292百万円(口座自動振替資金等)その他であります。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報
(累計期間) 第1四半期 第2四半期 第3四半期 当事業年度
経常収益(百万円) 2,939 4,890 7,755 9,980
税引前四半期(当期)純利益(百万円) 1,005 884 1,409 814
四半期(当期)純利益(百万円) 953 865 1,345 995
1株当たり四半期(当期)純利益(円) 161.67 146.80 228.12 107.94
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
(会計期間) 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
1株当たり四半期純利益(△は1株当た
161.67 △14.87 81.32 △120.19
り四半期純損失)(円)
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第6 【提出会社の株式事務の概要】
事業年度 4月1日から3月31日まで
定時株主総会 6月中
基準日 3月31日
9月30日
剰余金の配当の基準日
3月31日
1単元の株式数 100株
単元未満株式の買取り・
買増し
(特別口座)
取扱場所 東京都中央区八重洲1丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部
(特別口座)
株主名簿管理人 東京都中央区八重洲1丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社
取次所 ─────
買取・買増手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による
公告掲載方法 公告をすることができない場合は、日本経済新聞及び大分市において発行する大分合
同新聞に掲載して行う。
株主に対する特典 ありません。
(注) 当行定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同法第166条第1項の規定
による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける
権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
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第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当行は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度( 第102期 )(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 )2020年6月26日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2020年6月26日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
第103期 第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 )2020年8月7日関東財務局長に提出。
第103期 第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日 )2020年11月27日関東財務局長に提出。
第103期 第3四半期(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日 )2021年2月9日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
2020年7月1日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づ
く臨時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2021年6月29日
株式会社豊和銀行
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 根 津 昌 史 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 井 義 博 印
業務執行社員
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら
れている株式会社豊和銀行の2020年4月1日から2021年3月31日までの第103期事業年度の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注
記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
社豊和銀行の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・
フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である
と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい
て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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貸出金等に対する貸倒引当金算定の基礎となる債務者区分の判定
監査上の主要な検討事項の
監査上の対応
内容及び決定理由
会社は、大分県を主要な営業基盤とした地域金融機関 当監査法人は、会社が判定した債務者区分の妥当性を
であり、貸出業務はその中核をなすものである。 検討するにあたって、主として以下の監査手続を実施し
それにより会社が計上している貸出金及びその他の債 た。
権の回収可能性は、国内外の景気動向、不動産価格や金 ・債務者区分の判定及びその前提となる信用格付並びに
利、株価等金融経済環境の変動、債務者の経営状況ある これらの基礎となる債務者に関する情報の正確性及び
いは収支状況の変動等、予測不能な不確実性の影響を受 網羅性を確保するための会社の内部統制を評価した。
けるため、貸倒が発生する可能性がある。 ・信用リスクが高い先もしくは高くなることが見込まれ
特に会社の貸出先は、中小企業等及び個人が主体であ る先を抽出するため、債務者区分の遷移が貸倒引当金
ることから、内部留保の蓄積が薄く、景気変動の影響を 計上額に及ぼす金額的影響に加え、債務者の業種、返
受けやすいため、地域の経済環境や雇用環境の悪化が続 済状況、財務内容又は業績悪化の程度、日本銀行が公
けば、会社の不良債権及び与信関係費用は増加するおそ 表している短観や大分県を含む九州の景気動向等の外
れがあり、その結果、業績に悪影響を及ぼす可能性があ 部公表情報から推定される信用リスク増加の程度等を
る。また、新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 考慮し、必要と考えられる検証対象先を抽出した。
の経済活動等への影響により、特定業種を含む貸出金等 ・債務者の直近の返済状況、財務内容及び業績の実態を
の信用リスクに影響を及ぼす可能性がある。 把握するため、債務者の事業内容等に関する説明資
このため、会社は、主に貸出金の貸倒実績率に基づく 料、借入及び返済状況に関する資料、実態的な財務内
予想損失額を見込む方法により、貸倒引当金を計上して 容把握のための調査資料、決算書、試算表等、会社の
いる。 自己査定関連資料一式を閲覧し、検討するとともに、
当事業年度末の貸借対照表において、貸出金等の大宗 必要に応じて、融資を所管する部門に質問し、回答内
を占める貸出金を414,654百万円(総資産の6 容を検討した。
5.4%)、貸倒引当金を5,635百万円計上してお ・債務者の返済状況、財務内容及び業績に係る将来見通
り、 【注記事項】(重要な会計方針) 6.引当金の計上 しを具体化した経営改善計画等における主要な損益項
基準(1)貸倒引当金及び【注記事項】(重要な会計上の 目等の合理性及び実現可能性等を検討するため、債務
見積り) に具体的な計上方法が記載されている。 者の売上高、売上原価、販売費及び一般管理費等、主
貸倒引当金は、会社が予め定めている資産の自己査定 要な損益項目等について、過去実績からの趨勢分析、
基準及び償却・引当基準にしたがって算定されるが、そ 過年度の経営改善計画等の達成度合いに基づく見積り
の算定過程には、債務者の返済状況、財務内容、業績及 の精度の評価、融資担当者と債務者の交渉履歴及びバ
びこれらの将来見通し等に基づき、債務者の返済能力を ンクミーティング議事録の閲覧、必要に応じて利用可
評価して決定される債務者区分の判定が含まれる。 能な外部情報との比較等を実施するとともに、経営
特に、返済状況、財務内容、又は業績が悪化している 者、融資担当役員及び融資を所管する部門に質問を実
債務者、具体的には返済に必要となるキャッシュ・フ 施し、回答内容を検討した。
ローが営業上生じていない債務者や経常赤字が継続し、 ・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の債務者
かつ、債務超過である債務者に係る債務者区分の判定に への影響について検討するため、会社が作成した「新
当たっては、将来の業績等の見通し及び新型コロナウイ 型コロナ影響に関する業況モニタリングシート」の閲
ルス感染症(COVID-19)の経済活動等への影響が重 覧や直近までの試算表の入手による業績変動状況の確
要な仮定となり、債務者が策定した経営改善計画等の合 認、経営改善計画等との乖離状況の確認、融資担当者
理性及び実現可能性等の評価が、より重要な判定要素と への質問を実施した。
なる。 ・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の経済活
将来の業績等の見通しは、新型コロナウイルス感染症 動等への影響が今後少なくとも1年程度続くとする主
(COVID-19)の経済活動等への影響を含む債務者を 要な仮定について、明らかに不合理でないことを確認
取り巻く経営環境の変化や債務者の事業戦略の成否に するため、利用可能な外部公表情報との比較を行っ
よって影響を受けるため、見積りの不確実性や経営者の た。
判断に依拠する程度が高い。
したがって、当監査法人は、返済状況、財務内容、又
は業績が悪化している債務者に係る債務者区分の判定の
妥当性を、監査上の主要な検討事項に該当するものと判
断した。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ
れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回
ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社豊和銀行の20
21年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社豊和銀行が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上
記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
の責任」に記載されている。 当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
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有価証券報告書
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
ある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、
識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項
について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行が財務諸表に添付する
形で別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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