株式会社三共 内部統制報告書 第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社三共(E02419)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月30日
【会社名】 株式会社 SANKYO
(登記社名 株式会社 三共)
【英訳名】 SANKYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石 原 明 彦
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社三共(E02419)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長石原明彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、「財務報
告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定に
ついて(意見書)」(企業会計審議会)に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統
制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
理的に達成しようとするものであり、固有の限界を有するため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の
記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度末日である2021年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価における手続の概要は、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統
制)の評価を行い、その評価結果を踏まえて業務プロセスの評価範囲を選定いたしました。当該業務プロセスの評
価においては、選定した業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識
別し、当該統制上の要点について関係者への質問、記録の検証等の手続を実施し、内部統制の整備及び運用状況を
評価することによって、その有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
要性の観点から、必要な範囲を決定いたしました。当該評価範囲を決定した手順、方法等としては、財務報告に対
する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制
の評価範囲を合理的に決定いたしました。重要な事業拠点の選定には、連結売上高を指標とし、概ね2/3を一定
割合といたしました。当該重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売
掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価対象とし、さらに、それ以外の事業拠点も含めた範囲について、重要
な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを追加して評価対象とい
たしました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価手続を実施、評価した結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効で
あると判断いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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