株式会社ニレコ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ニレコ(E02411)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2021年06月25日
【会社名】 株式会社ニレコ
【英訳名】 NIRECO CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 久保田 寿治
【本店の所在の場所】 東京都八王子市石川町2951番地4
【電話番号】 042(642)3111
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部門長 硲 光司
【最寄りの連絡場所】 東京都八王子市石川町2951番地4
【電話番号】 042(642)3111
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部門長 硲 光司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ニレコ(E02411)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月24日開催の当社第95回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
久保田 寿治、硲 光司、三浦 誠の各氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する
ものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
中井 淳夫氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第3号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションの具体的な内容決定の件
2016年6月28日開催の第90回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除
く。)を対象に発行が承認されているストックオプション(新株予約権の報酬枠を口数上限200個、
年額30百万円以内)に関し、法改正に伴う事項を反映の上、今後も従前と同様に取締役(監査等委員
である取締役を除く。)に対し新株予約権を割り当てることについて決議するものであります。
第4号議案 2022年3月期に発行予定の取締役に対する株式報酬型ストックオプションの具体的な内容決定の件
例年5月の取締役会で決議の上6月の株主総会前に取締役(監査等委員である取締役を除く。)に新
株予約権を付与しておりましたが、今般の会社法改正に伴い、新株予約権の内容について決議すべき
事項が法令により決まり、例年と同様の新株予約権を付与するには株主総会の決議が必要となったた
め、2021年3月期事業年度報酬にかかる新株予約権について、第3号議案で決議の内容に基づき取締
役会決議後に付与するものであります。
なお、会社法改正に伴い本年は2021年3月期事業年度分報酬として定時株主総会前に新株予約権の発
行を行っていないため、本総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の報酬枠に限り、第3号
議案に基づき発行する新株予約権とは別に口数上限200個、年額30百万円以内を付与することとし、
第3号議案に基づき発行する新株予約権とあわせ口数上限400個、年額60百万円以内と いたします。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
第1号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)3名選任の件
(注1)
54,140 1,519 0 可決 97.3
久保田 寿治
55,037 622 0 可決 98.9
硲 光司
55,535 124 0 可決 99.8
三浦 誠
第2号議案
監査等委員である取締役1名選任の
件
55,482 177 0 (注1) 可決 99.7
中井 淳夫
第3号議案
55,279 380 0 (注2) 可決 99.3
取締役に対する株式報酬型ストック
オプションの具体的な内容決定の件
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臨時報告書
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
第4号議案
2022年3月期に発行予定の取締役に
55,261 398 0 (注2) 可決 99.3
対する株式報酬型ストックオプショ
ンの具体的な内容決定の件
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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