株式会社あおぞら銀行 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社あおぞら銀行 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社あおぞら銀行(E03531)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月25日
【会社名】 株式会社 あおぞら銀行
【英訳名】 Aozora Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 谷川 啓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町六丁目1番地1
【電話番号】 03(6752)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 経理部担当部長 岡本 直子
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町六丁目1番地1
【電話番号】 03(6752)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 経理部担当部長 岡本 直子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社あおぞら銀行 関西支店
(大阪市北区梅田一丁目12番12号)
株式会社あおぞら銀行 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅三丁目28番12号)
株式会社あおぞら銀行 横浜支店
(横浜市西区南幸一丁目1番1号)
株式会社あおぞら銀行 千葉支店
(千葉市中央区富士見二丁目15番11号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当行は、2021年6月24日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当行の取締役及
び業務執行役員に対し、株式報酬型ストックオプションとして募集事項を定め、新株予約権を発行することを決議いた
しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規
定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)銘柄
株式会社あおぞら銀行 第8回株式報酬型新株予約権
(2)発行数
5,154 個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされることを条件とする。引受けの申込みがなされなかっ
た場合等、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行す
る募集新株予約権の総数とする。
(3)発行価格
発行価格は、新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズ・モデルに基づき算出する公正価額とし、会
社法第246条第2項の規定に基づき、金銭による当該払込金額の払込みに代えて、当該新株予約権の割当てを受け
た者に対して支給される当該払込金額の総額に相当する金銭報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務を相殺す
ることをもって、当該新株予約権を取得させるものとする。なお、上記モデルにより算出される金額は新株予約権
の公正価額であり、有利発行には該当しない。
(4)発行価額の総額
未定
(5)新株予約権の目的である株式の種類および数
当行普通株式 51,540株
各新株予約権の目的である株式の種類は、当行普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以
下、「付与株式数」という。)は10株とする。
上記株式の総数は、上記(2)の発行数に付与株式数を乗じた数であり、割り当てる新株予約権の総数が減少し
たときは、当該割り当てる新株予約権の総数に付与株式数を乗じた数をもって新株予約権の目的である株式の総数
とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当行が普通株式の株式分割(当行普通株
式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当
該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を
行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割、または株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じ
付与株式数の調整を必要とする場合には、合併、会社分割、または株式交換の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲
内で付与株式数は適切に調整されるものとする。
(6)新株予約権の割当日
2021年7月12日
(7)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行または移転される株式1株
当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(8)新株予約権を行使することができる期間
2021年7月13日から2051年7月12日までとする。ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、
その前営業日を最終日とする。
(9)新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当行の取締役および業務執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、
新株予約権を一括して行使することができる。
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。
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(11)新株予約権の取得に関する事項
①新株予約権者が権利行使をする前に、上記(9)の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権
を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得するこ
とができる。
②当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当行が完
全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当行の株主総会(株主総会が不要な場合は当
行の取締役会)において承認された場合は、当行の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使され
ていない新株予約権を無償で取得することができる。
(12)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の
規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、
その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(13)当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
当行常勤取締役4 名 1,951個、当行業務執行役員20名 3,203個
(14)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社
の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(15)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところによる。
(16)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において
残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホま
でに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとす
る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割
計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象
会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(5)に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予
約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使するこ
とにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
上記(8)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず
れか遅い日から、上記(8)に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の取得に関する事項
上記(11)に準じて決定する。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(12)に準じて決定する。
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(17)1株に満たない端数の処理
新株予約権者が新株予約権を行使した場合に新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数があると
きには、これを切り捨てるものとする。
以 上
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