Aslead Strategic Value Fund 訂正公開買付届出書
提出書類 | 訂正公開買付届出書 |
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提出日 | |
提出者 | Aslead Strategic Value Fund |
提出先 | 富士興産株式会社 < /td> |
カテゴリ | 訂正公開買付届出書 |
EDINET提出書類
Aslead Strategic Value Fund(E36408)
訂正公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月24日
【届出者の氏名又は名称】/1 アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド
(Aslead Strategic Value Fund)
【届出者の住所又は所在地】 ケイマン諸島、グランド・ケイマン、KY1-9008、ジョージ・タウン、190 エ
ルジン・アベニュー
(190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman
Islands)
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【代理人の氏名又は名称】 三浦法律事務所
弁護士 三浦 亮太
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア イース
トタワー3階
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア イース
トタワー3階
【電話番号】 03-6270-3500(代表)
【事務連絡者氏名】 弁護士 峯岸 健太郎/弁護士 柴田 久/弁護士 大草 康平
[届出者の氏名又は名称]/2 アスリード・グロース・インパクト・ファンド
(Aslead Growth Impact Fund)
[届出者の住所又は所在地] ケイマン諸島、グランド・ケイマン、KY1-9008、ジョージ・タウン、190 エ
ルジン・アベニュー
(190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman
Islands)
[最寄りの連絡場所] 該当事項はありません。
[電話番号] 該当事項はありません。
[事務連絡者氏名] 該当事項はありません。
[代理人の氏名又は名称] 三浦法律事務所
弁護士 三浦 亮太
[代理人の住所又は所在地] 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア イース
トタワー3階
[最寄りの連絡場所] 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア イース
トタワー3階
[電話番号] 03-6270-3500(代表)
[事務連絡者氏名] 弁護士 峯岸 健太郎/弁護士 柴田 久/弁護士 大草 康平
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、Aslead Strategic Value Fund及びAslead Growth Impact Fundを総称して、
又は個別にいいます。また、これらの者を総称して「公開買付者ら」ということがあります。
(注2) 本書中の「対象者」とは、富士興産株式会社をいいます。
(注3) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい
ます。
(注5) 本書中の「本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。
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Aslead Strategic Value Fund(E36408)
訂正公開買付届出書
(注6) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注7) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま
す。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
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Aslead Strategic Value Fund(E36408)
訂正公開買付届出書
1【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年4月28日付で関東財務局長へ提出した本公開買付けに係る公開買付届出書(2021年5月31日及び同年6月14日
付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)につきまして、2021年6月11日付で対
象者取締役会が決議した新株予約権の無償割当てに対して、公開買付者のうち、Aslead Strategic Value Fundが同日
付で行った差止仮処分命令の申立てに関し、同年6月23日付で東京地方裁判所にて差止めを認めない旨の決定がなされ
たことに伴い、同年6月23日付でAslead Strategic Value Fundが即時抗告の申立てを行ったことに伴い、法第27条の
8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。
2【訂正事項】
第1 公開買付要項
3 買付け等の目的
(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け成立後の経営
方針
① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
3【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
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訂正公開買付届出書
第1【公開買付要項】
3【買付け等の目的】
(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け成立後の経営方針
① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
(訂正前)
(前略)
上記を踏まえ、2021年6月14日に公開買付者は、①本定時株主総会において本件買収防衛策議案が可決された
場合、かつ、②本新株予約権の無償割当てが、(ⅰ)本仮処分手続き(本仮処分申立て、これに関連する即時抗
告、保全抗告、許可抗告又は特別抗告及びこれらに関する決定などの一連の手続きをいいます。以下同じ。)に
より公開買付期間の末日までに差止めができないと公開買付者が判断した場合(注9)、又は、(ⅱ)本仮処分手
続きにより差止めができなかった場合(注10)、本新株予約権の無償割当ての決定を撤回事由(令第14条第1項
第1号カに該当)として、本公開買付けを撤回する方針を決定しました。
(注9) 裁判手続の状況、裁判所の決定内容、対象者の主張内容、公開買付期間の延長の可否その他の事情を
勘案の上、公開買付者らにて判断いたします。
(注10) 本仮処分手続きに対する裁判所の棄却又は却下の判断が確定した場合をいいます。
また、アスリード・キャピタルは2021年6月14日、①本仮処分手続きには一定の期間を要すると考えたこと、
②本決算短信によれば、対象者は2021年6月24日に第91期有価証券報告書を提出することを予定しており、当該
有価証券報告書の提出は公開買付届出書の訂正届出書の提出事由にあたることから、公開買付者は翌2021年6月
25日に公開買付届出書の訂正届出書を提出する予定ですが、法令上、公開買付期間の末日は当該公開買付届出書
に係る公開買付期間の末日の翌日から、当該訂正届出書を提出する日より起算して10営業日を経過した日までの
期間とすることとされている点により、予め10営業日経過後の2021年7月9日まで公開買付期間を延長する必要
があると考えたこと、また、③公開買付期間の延長により、対象者株主に本公開買付けに関して熟慮期間を与え
ることができると考えたことから、本公開買付けにおける公開買付期間を2021年7月9日(金曜日)まで延長
し、公開買付期間を合計49営業日とすることを決定しました。
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訂正公開買付届出書
(訂正後)
(前略)
上記を踏まえ、2021年6月14日に公開買付者は、①本定時株主総会において本件買収防衛策議案が可決された
場合、かつ、②本新株予約権の無償割当てが、(ⅰ)本仮処分手続き(本仮処分申立て、これに関連する即時抗
告、保全抗告、許可抗告又は特別抗告及びこれらに関する決定などの一連の手続きをいいます。以下同じ。)に
より公開買付期間の末日までに差止めができないと公開買付者が判断した場合(注9)、又は、(ⅱ)本仮処分手
続きにより差止めができなかった場合(注10)、本新株予約権の無償割当ての決定を撤回事由(令第14条第1項
第1号カに該当)として、本公開買付けを撤回する方針 (以下「本撤回方針」といいます。) を決定しました。
(注9) 裁判手続の状況、裁判所の決定内容、対象者の主張内容、公開買付期間の延長の可否その他の事情を
勘案の上、公開買付者らにて判断いたします。
(注10) 本仮処分手続きに対する裁判所の棄却又は却下の判断が確定した場合をいいます。
また、アスリード・キャピタルは2021年6月14日、①本仮処分手続きには一定の期間を要すると考えたこと、
②本決算短信によれば、対象者は2021年6月24日に第91期有価証券報告書を提出することを予定しており、当該
有価証券報告書の提出は公開買付届出書の訂正届出書の提出事由にあたることから、公開買付者は翌2021年6月
25日に公開買付届出書の訂正届出書を提出する予定ですが、法令上、公開買付期間の末日は当該公開買付届出書
に係る公開買付期間の末日の翌日から、当該訂正届出書を提出する日より起算して10営業日を経過した日までの
期間とすることとされている点により、予め10営業日経過後の2021年7月9日まで公開買付期間を延長する必要
があると考えたこと、また、③公開買付期間の延長により、対象者株主に本公開買付けに関して熟慮期間を与え
ることができると考えたことから、本公開買付けにおける公開買付期間を2021年7月9日(金曜日)まで延長
し、公開買付期間を合計49営業日とすることを決定しました。
公開買付者のうち、Aslead Strategic Value Fundは、上述のとおり2021年6月11日付で本仮処分申立てを
行っていたところ、その後、同年6月23日付で東京地方裁判所にて、本仮処分申立てに対して差止めを認めない
旨の決定(以下「6月23日付決定」といいます。)がなされたことに伴い、同年6月23日付でAslead Strategic
Value Fundは、6月23日付決定に対して即時抗告の申立て(以下「本即時抗告申立て」といいます。)を行いま
した。2021年6月24日時点においても本撤回方針に変更は無く、今後、本新株予約権の無償割当てが、本仮処分
手続き(本即時抗告申立てを含みます。)により公開買付期間の末日までに差止めができないと公開買付者が判
断した場合(注9)、又は、本即時抗告申立て及び関連する保全抗告、許可抗告又は特別抗告が裁判所に却下さ
れた場合には、本撤回方針の充足条件のうち「② 本新株予約権の無償割当てが、(ⅰ)本仮処分手続きにより公
開買付期間の末日までに差止めができないと公開買付者が判断した場合(注9)、又は、(ⅱ)本仮処分手続きに
より差止めができなかった場合(注10)」を満たすことになりますので、本撤回方針の充足条件のうち「① 本
定時株主総会において本件買収防衛策議案が可決された場合」も合わせて充足された場合には、本公開買付けを
撤回する予定です。
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