株式会社クリエアナブキ 内部統制報告書 第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
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提出者 | 株式会社クリエアナブキ |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社クリエアナブキ(E05256)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 四国財務局長
【提出日】 2021年6月25日
【会社名】 株式会社クリエアナブキ
【英訳名】 CRIE ANABUKI INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上口 裕司
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 香川県高松市磨屋町2番地8
【縦覧に供する場所】 株式会社クリエアナブキ名古屋支店
(名古屋市中区錦三丁目5番30号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社クリエアナブキ(E05256)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社グループ(当社及び当社の連結子会社のことをいう。以下同じ。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用
の責任は、当社代表取締役社長である上口裕司が有しております。当社代表取締役社長上口裕司は、「財務報告に係
る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について
(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しており
ます。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止または発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社代表取締役社長上口裕司は、2021年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部
統制の評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
た。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考
慮して決定しており、当社グループを対象として行った全社的な内部統制の評価を踏まえ、業務プロセスに係る内部
統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、前連結会計年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)
における各事業拠点の売上高(連結会社間取引消去後)を金額が高い順から合算していき、前連結会計年度における
連結売上高の概ね3分の2に達している事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。なお、当連結会計年度
(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の売上高に照らしても評価範囲が十分であることを確認しております。
選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として「売上高」、「売掛金」及び
「売上原価」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。
さらに、選定した重要な事業拠点、勘定科目に関わらず、それ以外の範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性
が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に関わる業務プロセス、リスクが大きい取引を行っている事業または業
務に関わる業務プロセスを、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加して
おります。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当社代表取締役社長上口裕司は、2021年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る
内部統制は有効であると判断いたしました。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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