nmsホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | nmsホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
nmsホールディングス株式会社(E05676)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月23日
【会社名】 nms ホールディングス株式会社
【英訳名】 nms Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小野 文明
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
【電話番号】 03-5333-1711(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 コーポレート本部長 河野 寿子
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
【電話番号】 03-5333-1711(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 コーポレート本部長 河野 寿子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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nmsホールディングス株式会社(E05676)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月22日開催の当社第36期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月22日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金4円00銭 総額66,644,964円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年6月23日
第2号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監
査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
小野文明、河野寿子、太田聡、渡辺一博及び中村亨を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に
選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
根本豊、大原達朗及び永田典宏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
田辺豊を補欠監査等委員である取締役に選任するものであります。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額300百万円以内とするものであります。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額20百万円以内とするものであります。
第8号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報
酬決定の件
監査等委員会設置会社移行に伴う役員報酬制度見直しの一環として、当社の取締役(社外取締役及び
監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対し、第6号議案「取締役(監査
等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件」の報酬枠の範囲内にて、対象取締役に対して、新た
に譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛成
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
割合(%)
第1号議案 87,117 285 - (注)1 可決 99.7
第2号議案 87,099 303 - (注)2 可決 99.7
第3号議案
小野 文明 86,972 430 - (注)3 可決 99.5
河野 寿子 86,954 448 - (注)3 可決 99.5
太田 聡 86,953 449 - (注)3 可決 99.5
渡辺 一博 86,953 449 - (注)3 可決 99.5
中村 亨 86,953 449 - (注)3 可決 99.5
第4号議案
根本 豊 87,141 261 - (注)3 可決 99.7
大原 達朗 87,125 277 - (注)3 可決 99.7
永田 典宏 87,124 278 - (注)3 可決 99.7
第5号議案
田辺 豊 85,545 1,857 - (注)3 可決 97.9
第6号議案 87,015 387 - (注)1 可決 99.6
第7号議案 86,960 442 - (注)1 可決 99.5
第8号議案 83,589 3,813 - (注)1 可決 95.6
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対及び棄権の確認が
できた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したた
め、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算し
ておりません。
以 上
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