NECネッツエスアイ株式会社 内部統制報告書 第89期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第89期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
提出日
提出者 NECネッツエスアイ株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                 NECネッツエスアイ株式会社(E00210)
                                                           内部統制報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   内部統制報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の4の4第1項

     【提出先】                   関東財務局長

     【提出日】                   2021年    6月24日

     【会社名】                   NECネッツエスアイ株式会社

     【英訳名】                   NEC  Networks     & System    Integration      Corporation

     【代表者の役職氏名】                   代表取締役執行役員社長 牛島 祐之

     【最高財務責任者の役職氏名】                   -

     【本店の所在の場所】                   東京都文京区後楽二丁目6番1号

     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所

                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

                                 1/2













                                                          EDINET提出書類
                                                 NECネッツエスアイ株式会社(E00210)
                                                           内部統制報告書
     1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
       私、代表取締役執行役員社長 牛島祐之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有してお
      り、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評
      価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報
      告に係る内部統制を整備し運用しております。
       財務報告に係る内部統制は、財務諸表および財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保する
      ために、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスであり、一般に公正妥当と認められる
      企業会計の原則に従って連結財務諸表および財務報告が適正に作成されることを合理的に保証する方針および手続が
      含まれます。
       なお、内部統制には、判断の誤り、不注意、共謀によって有効に機能しなくなる場合、当初想定していなかった組
      織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合、費用と便益の比較衡量が求められることから
      整備および運用が十分でなくなる場合等、内部統制が有効に機能しない固有の限界があることから、内部統制の目的
      を絶対的に保証するものではなく、合理的な範囲で達成しようとするものであります。
     2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

       私は、当事業年度末日である2021年3月31日を基準日として、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統
      制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
       評価に当たっては、意見書に示されている内部統制の評価の基準および実施基準に準拠して、企業集団全体に係る
      全社的な内部統制、ならびに業務プロセスに係る内部統制における統制上の要点について、内部統制の整備状況およ
      び運用状況に係る評価手続を実施いたしました。
       本評価に当たっては、財務報告に係る内部統制について、企業集団に含まれる当社および連結子会社(18社)、持
      分法適用関連会社(3社)を対象として、財務諸表の表示および開示、企業活動を構成する事業または業務、財務報
      告の基礎となる取引または事象、ならびに主要な業務プロセス等について、財務報告全体に対する金額的および質的
      影響の重要性を検討し、財務報告に係る内部統制の評価に関する実施基準に示されている以下の手順および方法で、
      合理的な評価の範囲を決定いたしました。
       まず、全社的な内部統制については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)を基本に当
      期の業績予想も考慮し金額が高い拠点から合算していき、連結売上高の概ね95%に達するまでの事業拠点(6社)を
      対象に評価を実施いたしました。次に、業務プロセスに係る内部統制については、全社的な内部統制の評価結果を踏
      まえた上で、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)を基本に当期の業績予想も考慮し金額
      が高い拠点から合算していき、連結売上高の概ね2/3に達するまでの事業拠点(1社)を重要な事業拠点として選定い
      たしました。選定した重要な事業拠点においては、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目である売上高、売掛金お
      よびたな卸資産(機器及び材料、仕掛品)に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した事業
      拠点に関わらず、それ以外の事業拠点を含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を
      伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業または業務に係る業務プロセスを財
      務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
     3【評価結果に関する事項】

       上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
      た。
     4【付記事項】

       該当事項はありません。
     5【特記事項】

       該当事項はありません。
                                 2/2





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