JBCCホールディングス株式会社 内部統制報告書 第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
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提出者 | JBCCホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
JBCCホールディングス株式会社(E02729)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月21日
【会社名】 JBCCホールディングス株式会社
【英訳名】 JBCC Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東上 征司
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都大田区蒲田五丁目37番1号
(ニッセイアロマスクエア)
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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JBCCホールディングス株式会社(E02729)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長東上征司は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社(以下「当社グループ」といいま
す。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に関する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告
に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につい
て(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しており
ます。
但し、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合及び当初想
定していなかった組織内外の環境の変化並びに、非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合等固有の限界を有す
るため、その目的の達成にとって絶対的なものではなく、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することが
できない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度末日である2021年3月31日を基準日として行われており、評価
に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす事項を対象とする「全社的な内部統制」及
び、「全社的な観点で評価することが適切な決算・財務報告プロセス」に加えて、その他の重要な業務プロセスの評
価を行っております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信
頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することに
よって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす金額的及び質的影響
の重要性を考慮して必要な範囲を決定しております。「全社的な内部統制」及び「全社的な観点で評価することが適
切な決算・財務報告プロセス」は、当社グループの内、重要性に対する影響が僅少な会社を除く8社を評価対象とし
ております。また、業務プロセスにおいては、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金
額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね3分の2に達している連結子会社1社を重要な事
業拠点として評価対象としております。なお、この1社は、当連結会計年度末日においても一定割合に達しているこ
とを確認しております。その事業拠点においては、当社グループの事業目的において重要な勘定科目である「売上
高」、「売掛金」、「棚卸資産」及び「売上原価」に係る業務プロセスを評価対象としております。さらに、選定し
た重要な事業拠点に係らず、見積りや経営者による予測を伴う重要な勘定科目(引当金等)に係る業務プロセスは、個
別にその重要性を判断し、評価対象としております。
3【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要
な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日現在において、当社グループの財務報告に係る
内部統制は有効ではないと判断いたしました。
記
当社は、2021年3月期決算の作業過程において、買掛金計上に一部誤謬があり、買掛金残高の精査を行った結果、
連結子会社であるJBCC株式会社のクラウドビジネスの会計処理において、見積原価から実際原価への洗い替えの一部
が正しく行われていなかったため売上原価が過少に計上されていることが判明しました。当該誤謬は、関連する組織
間でのコミュニケーション不足による見積原価から実際原価への洗い替え数値に対する検討やモニタリング体制が不
十分であったことに起因するものであり、関連する決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備の不備と判断いた
しました。
上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備は、当事業年度末日以降に発見されたため、当事業年度末
日までに是正できませんでした。
なお、上記開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は連結財務諸表に反映しており、当事業年度の連結財
務諸表に与える影響はありません。
当社は、財務報告に係る内部統制の整備について、その重要性を再認識し、今後は以下の対応策をはじめとする是
正措置について整備・運用を行い、適切な内部統制の強化及び徹底を図り、継続的に内部統制を強化していく方針で
す。
(対応策)
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内部統制報告書
①経理財務主導による報告数値の妥当性の検証
②システムによる監視プログラムや検証レポートの整備による検証の強化
③新規ビジネス開発でのシステム設計の段階からの経理財務の参画
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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