サクサホールディングス株式会社 訂正四半期報告書 第18期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
提出書類 | 訂正四半期報告書-第18期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
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提出日 | |
提出者 | サクサホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 訂正四半期報告書 |
EDINET提出書類
サクサホールディングス株式会社(E01874)
訂正四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月18日
【四半期会計期間】 第18期第1四半期(自2020年4月1日 至2020年6月30日)
【会社名】 サクサホールディングス株式会社
【英訳名】 SAXA Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 丸 井 武 士
【本店の所在の場所】 東京都港区白金一丁目17番3号 NBFプラチナタワー
【電話番号】 (03)5791-5517
【事務連絡者氏名】 財務部長 長谷川 正 治
【最寄りの連絡場所】 東京都港区白金一丁目17番3号 NBFプラチナタワー
【電話番号】 (03)5791-5517
【事務連絡者氏名】 財務部長 長谷川 正 治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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サクサホールディングス株式会社(E01874)
訂正四半期報告書
1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年10月12日に提出いたしました第18期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)四半期報告書
に添付しております「独立監査人の四半期レビュー報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正
するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
独立監査人の四半期レビュー報告書
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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訂正四半期報告書
(訂正前)
独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年10月12日
サクサホールディングス株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
定 留 尚 之
公認会計士 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
山 川 幸 康
公認会計士 ㊞
業務執行社員
限定付結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサクサホール
ディングス株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2020年4月
1日から2020年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)に係る四半期
連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につい
て四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、「限定付結論の根拠」に記載した事
項の 四半期連結財務諸表 に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財
務諸表の作成基準に準拠して、サクサホールディングス株式会社及び連結子会社の2020年6月30日現在の財政状態及び
同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点
において認められなかった。
限定付結論の根拠
当監査法人は、前連結会計年度の連結財務諸表に対する監査における重要な拠点の見直しにより重要な拠点となった
連結子会社については、前連結会計年度の期首の棚卸資産の実地棚卸に立ち会うことができず、また、代替手続によっ
て当該棚卸資産の数量を検証することができなかった。そのため、前連結会計年度の第1四半期連結累計期間の売上原
価等に修正が必要かどうかについて判断することができず、前連結会計年度の第1四半期連結累計期間の四半期連結財
務諸表に対して限定 的 結論を表明している。当該事項が当連結会計年度の第1四半期連結累計期間の数値と対応数値の
比較可能性に影響を及ぼす可能性があるため、当連結会計年度の第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に対し
て限定付結論を表明している。この影響は前連結会計年度の第1四半期連結累計期間の売上原価等の特定の勘定科目に
限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、前連結会計年度の第1四半期連結累計期間の四半期連結財務
諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広
範ではない。
(後略)
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サクサホールディングス株式会社(E01874)
訂正四半期報告書
(訂正後)
独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年10月12日
サクサホールディングス株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
定 留 尚 之
公認会計士 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
山 川 幸 康
公認会計士 ㊞
業務執行社員
限定付結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサクサホール
ディングス株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2020年4月
1日から2020年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)に係る四半期
連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につい
て四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、「限定付結論の根拠」に記載した事
項の 比較情報 に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
成基準に準拠して、サクサホールディングス株式会社及び連結子会社の2020年6月30日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認
められなかった。
限定付結論の根拠
当監査法人は、前連結会計年度の連結財務諸表に対する監査における重要な拠点の見直しにより重要な拠点となった
連結子会社については、前連結会計年度の期首の棚卸資産の実地棚卸に立ち会うことができず、また、代替手続によっ
て当該棚卸資産の数量を検証することができなかった。そのため、前連結会計年度の第1四半期連結累計期間の売上原
価等に修正が必要かどうかについて判断することができず、前連結会計年度の第1四半期連結累計期間の四半期連結財
務諸表に対して限定 付 結論を表明している。当該事項が当連結会計年度の第1四半期連結累計期間の数値と対応数値の
比較可能性に影響を及ぼす可能性があるため、当連結会計年度の第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に対し
て限定付結論を表明している。この影響は前連結会計年度の第1四半期連結累計期間の売上原価等の特定の勘定科目に
限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、前連結会計年度の第1四半期連結累計期間の四半期連結財務
諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広
範ではない。
(後略)
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