101投資事業有限責任組合 公開買付報告書
提出書類 | 公開買付報告書 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 101投資事業有限責任組合 |
提出先 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 < /td> |
カテゴリ | 公開買付報告書 |
EDINET提出書類
101投資事業有限責任組合(E36540)
公開買付報告書
【表紙】
【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月16日
【報告者の氏名又は名称】/1 101投資事業有限責任組合
【報告者の住所又は所在地】 東京都港区六本木六丁目15番1号六本木ヒルズけやき坂テラス4階
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木六丁目15番1号六本木ヒルズけやき坂テラス4階
【電話番号】 03-6689-8373
【事務連絡者氏名】 無限責任組合員 101合同会社
職務執行者 伊賀 圭太
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 同上
【最寄りの連絡場所】 同上
【電話番号】 同上
【事務連絡者氏名】 同上
[報告者の氏名又は名称]/2 エスディーエスエス・インベストコ・リミテッド(SDSS Investco
Limited)
[報告者の住所又は所在地] ガーンジー島 GY1 2HL セント・ピーター・ポート、ロイヤル・ア
ベニュー、ロイヤル・プラザ 1(1 Royal Plaza, Royal Avenue, St
Peter Port GY1 2HL, Guernsey)
[最寄りの連絡場所] 該当事項はありません。
[電話番号] 同上
[事務連絡者氏名] 同上
[代理人の氏名又は名称] 弁護士 宇佐神 順
[代理人の住所又は所在地] 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館26階
ホワイト&ケース法律事務所・外国法共同事業
[最寄りの連絡場所] 同上
[電話番号] 03-6384-3300(代表)
[事務連絡者氏名] 弁護士 宇佐神 順/同 森田 一至
[報告者の氏名又は名称]/3 エスディーエスエス・ケイ・インベストコ・リミテッド(SDSS K
Investco Limited)
[報告者の住所又は所在地] ガーンジー島 GY1 2HL セント・ピーター・ポート、ロイヤル・ア
べニュー、ロイヤル・プラザ 1(1 Royal Plaza, Royal Avenue, St
Peter Port GY1 2HL, Guernsey)
[最寄りの連絡場所] 該当事項はありません。
[電話番号] 同上
1/6
EDINET提出書類
101投資事業有限責任組合(E36540)
公開買付報告書
[事務連絡者氏名] 同上
[代理人の氏名又は名称] 弁護士 宇佐神 順
[代理人の住所又は所在地] 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館26階
ホワイト&ケース法律事務所・外国法共同事業
[最寄りの連絡場所] 同上
[電話番号] 03-6384-3300(代表)
[事務連絡者氏名] 弁護士 宇佐神 順/同 森田 一至
[報告者の氏名又は名称]/4 エスエスエフ・ユーエス・インベストコ・エス・エルピー(SSF U.S.
Investco S, L.P.)
[報告者の住所又は所在地] アメリカ合衆国 19801 デラウェア州ニューキャッスル郡ウィルミ
ントン、オレンジ・ストリート1209、コーポレーション・トラスト・
センター(Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, in the
City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801,
U.S.A.)
[最寄りの連絡場所] 該当事項はありません。
[電話番号] 同上
[事務連絡者氏名] 同上
[代理人の氏名又は名称] 弁護士 宇佐神 順
[代理人の住所又は所在地] 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館26階
ホワイト&ケース法律事務所・外国法共同事業
[最寄りの連絡場所] 同上
[電話番号] 03-6384-3300(代表)
[事務連絡者氏名] 弁護士 宇佐神 順/同 森田 一至
[報告者の氏名又は名称]/5 エスエスエフ・ユーエス・インベストコ・シー・エルピー(SSF U.S.
Investco C, L.P.)
[報告者の住所又は所在地] アメリカ合衆国 19801 デラウェア州ニューキャッスル郡ウィルミ
ントン、オレンジ・ストリート1209、コーポレーション・トラスト・
センター(Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, in the
City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801,
U.S.A.)
[最寄りの連絡場所] 該当事項はありません。
[電話番号] 同上
[事務連絡者氏名] 同上
[代理人の氏名又は名称] 弁護士 宇佐神 順
[代理人の住所又は所在地] 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館26階
ホワイト&ケース法律事務所・外国法共同事業
[最寄りの連絡場所] 同上
[電話番号] 03-6384-3300(代表)
2/6
EDINET提出書類
101投資事業有限責任組合(E36540)
公開買付報告書
[事務連絡者氏名] 弁護士 宇佐神 順/同 森田 一至
[報告者の氏名又は名称]/6 エスオーエフ-イチイチ・インターナショナル・インベストコ・リミ
テッド(SOF-11 International Investco Limited)
[報告者の住所又は所在地] ガーンジー島 GY1 2HL セント・ピーター・ポート、ロイヤル・ア
べニュー、ロイヤル・プラザ 1(1 Royal Plaza, Royal Avenue, St
Peter Port GY1 2HL, Guernsey)
[最寄りの連絡場所] 該当事項はありません。
[電話番号] 同上
[事務連絡者氏名] 同上
[代理人の氏名又は名称] 弁護士 宇佐神 順
[代理人の住所又は所在地] 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館26階
ホワイト&ケース法律事務所・外国法共同事業
[最寄りの連絡場所] 同上
[電話番号] 03-6384-3300(代表)
[事務連絡者氏名] 弁護士 宇佐神 順/同 森田 一至
【縦覧に供する場所】 101投資事業有限責任組合
(東京都港区六本木六丁目15番1号六本木ヒルズけやき坂テラス4
階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、101投資事業有限責任組合(以下「101 LPS」といいます。)、エスディーエス
エス・インベストコ・リミテッド(SDSS Investco Limited)(以下「SDSS」といいます。)、エスディーエスエ
ス・ケイ・インベストコ・リミテッド(SDSS K Investco Limited)(以下「SDSS-K」といいます。)、エスエス
エフ・ユーエス・インベストコ・エス・エルピー(SSF U.S. Investco S, L.P.)(以下「SSF-S」といいま
す。)、エスエスエフ・ユーエス・インベストコ・シー・エルピー(SSF U.S. Investco C, L.P.)(以下「SSF-
C」といいます。)及びエスオーエフ-イチイチ・インターナショナル・インベストコ・リミテッド(SOF-11
International Investco Limited)(以下「SOF-11」といいます。)を総称して、又は個別にいいます。また、
これらの者を総称して「公開買付者ら」ということがあります。
(注2) 本書中の「対象者」とは、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計
数の総和と一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま
す。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省
令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、投資口に係る権利をいいます。
3/6
EDINET提出書類
101投資事業有限責任組合(E36540)
公開買付報告書
(注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)
第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、投資信託及び投資法人に関する法律
(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。以下「投信法」といいます。)に基づき設立された投資法
人である対象者の投資口(以下「対象者投資口」といいます。)を買付けの対象としています。本公開買付け
は、金融商品取引法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準
は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法
(Securities Exchange Act of 1934)(その後の改正を含みます。以下「米国1934年証券取引所法」といいま
す。)第13条(e)項又は第14条(d)項及び同法の下で定められた規則は本公開買付けには適用されず、本公開買
付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。本書及び本書の参照書類の中に含まれる財務情
報は、日本の会計基準に基づいて作成された財務諸表からのものであり、当該財務諸表は、米国の一般的に
許容される会計基準に遵守して財務諸表を作成することが求められる会社の財務諸表と同等のものとは限り
ません。また、SSF-S及びSSF-C以外の公開買付者及び対象者は米国外で設立された法主体であり、その役員
が米国外の居住者であることなどから、米国の証券関連法の違反を根拠として主張しうる権利又は請求を行
使することが困難となる可能性があります。さらに、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法主
体又はその役員に対して米国外の裁判所において提訴することができない可能性があります。加えて、米国
外の法主体法人・関連者をして米国の裁判所の管轄に服せしめることができる保証はありません。
(注11) 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。
本公開買付けに関する書類の全部又は一部は英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間
に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
(注12) 本書又は本書の参照書類の記載には、将来に関する記述が含まれています。既知若しくは未知のリスク、不
確実性又はその他の要因により、実際の結果がこれら将来に関する記述と大きく異なることがあります。公
開買付者又はその関連者は、かかる将来に関する記述が結果的に正しくなることについて何ら保証すること
はできません。本書又は本書の参照書類の中の将来に関する記述は、本書の日付の時点で公開買付者が有す
る情報を基に作成されたものであり、法令で義務付けられている場合を除き、公開買付者又はその関連者
は、将来の事象や状況を反映するためにその記述を更新又は修正する義務を負うものではありません。
(注13) 公開買付者及び米国1934年証券取引所法規則第14e-5条(c)(3)項で定義された「対象となる者(covered
person)」は、それらの通常の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連法規制及びその他適用ある法令
上許容される範囲で、米国1934年証券取引所法規則14e-5条(b)項の要件に従って行う場合(以下「法令上許
容される場合」といいます。)を除き、対象者投資口を自己又は顧客の勘定で、本公開買付けの開始前、又は
本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に本公開買付けによらず買付
け又はそれに向けた行為を行うことが禁止されます。法令上許容される場合における買付けは市場取引を通
じた市場価格、又は市場外での交渉で決定された価格で行われる可能性があります。そのような買付けに関
する情報が日本で開示された場合には、当該買付けを行った者のウェブサイト(又はその他の開示方法)にお
いても英文で開示が行われます。
4/6
EDINET提出書類
101投資事業有限責任組合(E36540)
公開買付報告書
1 【公開買付けの内容】
(1) 【対象者名】
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
(2) 【買付け等に係る株券等の種類】
投資口
(3) 【公開買付期間】
2021年4月7日(水曜日)から2021年6月15日(火曜日)まで(46営業日)
2 【買付け等の結果】
(1) 【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、応募投資口の総数が買付予定数の下限(3,877,247口)に満たない場合は、応募投資口の
全部の買付け等を行わない旨の条件を付しましたが、応募投資口の総数(348,378口)が買付予定数の下限(3,877,247
口)に満たなかったため、公開買付開始公告及び公開買付届出書(その後提出された公開買付届出書の訂正届出書に
より訂正された事項を含みます。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行いません。
(2) 【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2021年6月16日
に、本公開買付けの結果を報道機関に対して公表いたしました。
(3) 【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 投資口に換算した応募数 投資口に換算した買付数
投資証券 348,378(口) 0(口)
新投資口予約権証券 ― ―
合計 348,378 0
(潜在株券等の数の合計) ― (―)
5/6
EDINET提出書類
101投資事業有限責任組合(E36540)
公開買付報告書
(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) 524,079
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) ―
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数
―
(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) ―
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) ―
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数
―
(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数( 2021年3月10日 現在)(個)(g) 8,802,650
買付け等後における株券等所有割合
5.95
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(2021年3月10日現在)(個)(g)」は、対象者自己投資口取得報告書に記載さ
れた2021年2月28日現在の投資主等の議決権の数(8,899,256個)から、対象者自己投資口取得報告書に記載の
とおり同年3月10日付けで消却された自己投資口の総数(96,606口)を控除した発行済投資口の総口数
(8,802,650口)に係る議決権の数(8,802,650個)です。
(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。
以 上
6/6