富士興産株式会社 訂正意見表明報告書
EDINET提出書類
富士興産株式会社(E01076)
訂正意見表明報告書
【表紙】
【提出書類】 意見表明報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月15日
【報告者の名称】 富士興産株式会社
【報告者の所在地】 東京都千代田区神田東松下町13番地
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田東松下町13番地
【電話番号】 03(6859)2050(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 塩野 和志
【縦覧に供する場所】 大阪支店
(大阪市西区土佐堀一丁目5番11号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「当社」とは、富士興産株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「公開買付者ら」とは、アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド及びアスリード・グ
ロース・インパクト・ファンドをいいます。
(注3) 本書中の「アスリード・キャピタル」とは、ASLEAD CAPITAL PTE. LTD.をいいます。
(注4) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総
和と必ずしも一致しません。
(注5) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい
ます。
(注7) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま
す。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注9) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
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訂正意見表明報告書
1【意見表明報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は、2021年5月17日付で提出いたしました意見表明報告書(2021年5月28日付、2021年6月8日付、2021年6月
11日付で提出いたしました意見表明報告書の訂正報告書による訂正を含みます。)の記載事項に訂正すべき事項が生じ
ましたため、法第27条の10第8項において準用する第27条の8第2項の規定により、意見表明報告書の訂正報告書を提
出するものです。
2【訂正事項】
1 公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地
6 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針
3【訂正箇所】
訂正箇所は下線を付して表示しております。
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訂正意見表明報告書
1【公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地】
(訂正前)
(1)名称 アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド(Aslead Strategic Value Fund)
所在地 ケイマン諸島、グランド・ケイマン、KY1-9008、ジョージ・タウン、 27ホスピタルロード、ケイマ
ン・コーポレート・センター ( Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road , George Town, Grand
Cayman KY1-9008, Cayman Islands )
(2)名称 アスリード・グロース・インパクト・ファンド(Aslead Growth Impact Fund)
所在地 ケイマン諸島、グランド・ケイマン、KY1-9008、ジョージ・タウン、 27ホスピタルロード、ケイマ
ン・コーポレート・センター ( Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road , George Town, Grand
Cayman KY1-9008, Cayman Islands)
(訂正後)
(1)名称 アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド(Aslead Strategic Value Fund)
所在地 ケイマン諸島、グランド・ケイマン、KY1-9008、ジョージ・タウン、 190 エルジン・アベニュー
( 190 Elgin Avenue , George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands )
(2)名称 アスリード・グロース・インパクト・ファンド(Aslead Growth Impact Fund)
所在地 ケイマン諸島、グランド・ケイマン、KY1-9008、ジョージ・タウン、 190 エルジン・アベニュー
( 190 Elgin Avenue , George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands)
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訂正意見表明報告書
6【会社の支配に関する基本方針に係る対応方針】
(訂正前)
(1)新株予約権の無償割り当ての決定に至った経緯及び理由
2021年5月24日付け本対応方針プレスリリースに記載のとおり、当社は、2021年5月24日開催の取締役会におい
て、本対応方針、すなわち当社の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配
されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))として、公開買付者らからの当社株式
を対象とする公開買付けがなされている状況下において企図されるに至ることがあり得る他の大規模買付行為等へ
の対応方針を導入することを決議いたしました。
2021年5月28日、当社は、取締役会において、公開買付者らによって2021年4月28日に開始された当社株式に対
する公開買付けに関して、2021年5月28日付け「アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド及びアスリー
ド・グロース・インパクト・ファンドによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明(反対)及び株主意思
確認を当社第91回定時株主総会で行うことのお知らせ」に公表しましたとおり、本公開買付けに対して反対の意見
を表明すること並びに本第3号議案及び本第4号議案を、本定時株主総会の議案として上程することを決議しまし
た。
あわせて当社は公開買付者らに対して、2021年5月28日付け書簡において、2021年6月9日の正午を期限とし
て、公開買付期間終了日を2021年6月25日以後まで延長することを要請いたしました。
これに対し、2021年6月8日付け「アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド及びアスリード・グロー
ス・インパクト・ファンドによる当社株式に対する公開買付けの公開買付期間終了日の延長要請が拒絶されたこと
に関するお知らせ」に公表しましたとおり、当社が期限として定めた2021年6月9日の正午においても、公開買付
期間終了日が延長され ていないため、 このままでは、株主意思確認総会を経ることなく本公開買付けは6月14日に
終了してしま います。
この場合 、大規模買付行為等がなされることを受け入れるか否かに関し、大規模買付者から開示される情報に基
づき株主の皆様が熟慮されるために必要な時間を確保できず、また、株主の皆様のご意思を事前に確認する機会も
確保できないため、かかる場合には、当社取締役会は、独立委員会の意見を最大限尊重した上で、株主意思確認総
会を経ることなく、特段の事由がない限り、対抗措置を発動する方針であることは、2021年5月28日付け「アス
リード・ストラテジック・バリュー・ファンド及びアスリード・グロース・インパクト・ファンドによる当社株式
に対する公開買付けに関する意見表明(反対)及び株主意思確認を当社第91回定時株主総会で行うことのお知ら
せ」の6.(2)③(ⅱ)にお知らせしたとおりです。
そこで大規模買付行為等がなされることを受け入れるか否かに関し、大規模買付者から開示される情報に基づき
株主の皆様が熟慮されるために必要な時間を確保するため、及び、株主の皆様のご意思を事前に確認する機会を確
保するためには、本新株予約権の無償割当て及び基準日の設定が必要であると考え、2021年6月9日に独立委員会
に諮問しました。 本日、 独立委員会は、独立委員3名全員の一致により、取締役会に対し、本新株予約権の無償割
当て及び基準日の設定を勧告いたしました。
かかる独立委員会の勧告を受け、取締役会は、取締役全員の一致により、本対抗措置として、本新株予約権の無
償割当てを決議いたしました。
(2)新株予約権の無償割当
当社は、独立委員会の勧告を受け、当社取締役会は、取締役全員の一致により、本対抗措置として、本新株予約
権の無償割当てを決議いたしました。
詳細は当社が公表した2021年6月11日付け「買収防衛策に基づく新株予約権の無償割当て及び新株予約権の無償
割当てに係る基準日設定に関するお知らせ」をご参照ください。
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訂正意見表明報告書
(訂正後)
(1)新株予約権の無償割り当ての決定に至った経緯及び理由
2021年5月24日付け本対応方針プレスリリースに記載のとおり、当社は、2021年5月24日開催の取締役会におい
て、本対応方針、すなわち当社の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配
されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))として、公開買付者らからの当社株式
を対象とする公開買付けがなされている状況下において企図されるに至ることがあり得る他の大規模買付行為等へ
の対応方針を導入することを決議いたしました。
2021年5月28日、当社は、取締役会において、公開買付者らによって2021年4月28日に開始された当社株式に対
する公開買付けに関して、2021年5月28日付け「アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド及びアスリー
ド・グロース・インパクト・ファンドによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明(反対)及び株主意思
確認を当社第91回定時株主総会で行うことのお知らせ」に公表しましたとおり、本公開買付けに対して反対の意見
を表明すること並びに本第3号議案及び本第4号議案を、本定時株主総会の議案として上程することを決議しまし
た。
あわせて当社は公開買付者らに対して、2021年5月28日付け書簡において、2021年6月9日の正午を期限とし
て、公開買付期間終了日を2021年6月25日以後まで延長することを要請いたしました。
これに対し、2021年6月8日付け「アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド及びアスリード・グロー
ス・インパクト・ファンドによる当社株式に対する公開買付けの公開買付期間終了日の延長要請が拒絶されたこと
に関するお知らせ」に公表しましたとおり、当社が期限として定めた2021年6月9日の正午においても、公開買付
期間終了日が延長され ませんでした。 このままでは、株主意思確認総会を経ることなく本公開買付けは6月14日に
終了してしま うため 、大規模買付行為等がなされることを受け入れるか否かに関し、大規模買付者から開示される
情報に基づき株主の皆様が熟慮されるために必要な時間を確保できず、また、株主の皆様のご意思を事前に確認す
る機会も確保できないため、かかる場合には、当社取締役会は、独立委員会の意見を最大限尊重した上で、株主意
思確認総会を経ることなく、特段の事由がない限り、対抗措置を発動する方針であることは、2021年5月28日付け
「アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド及びアスリード・グロース・インパクト・ファンドによる当
社株式に対する公開買付けに関する意見表明(反対)及び株主意思確認を当社第91回定時株主総会で行うことのお
知らせ」の6.(2)③(ⅱ)にお知らせしたとおりです。
そこで大規模買付行為等がなされることを受け入れるか否かに関し、大規模買付者から開示される情報に基づき
株主の皆様が熟慮されるために必要な時間を確保するため、及び、株主の皆様のご意思を事前に確認する機会を確
保するためには、本新株予約権の無償割当て及び基準日の設定が必要であると考え、2021年6月9日に独立委員会
に諮問しました。 2021年6月11日に 独立委員会は、独立委員3名全員の一致により、取締役会に対し、本新株予約
権の無償割当て及び基準日の設定を勧告いたしました。
かかる独立委員会の勧告を受け、取締役会は、取締役全員の一致により、本対抗措置として、本新株予約権の無
償割当てを決議いたしました。
その後、公開買付者らは、2021年6月14日付けの「公開買付届出書の訂正届出書」において、本公開買付期間終
了日を2021年7月9日(金)まで延長することを公表しました。
(2)新株予約権の無償割当
当社は、独立委員会の勧告を受け、当社取締役会は、取締役全員の一致により、本対抗措置として、本新株予約
権の無償割当てを決議いたしました。
詳細は当社が公表した2021年6月11日付け「買収防衛策に基づく新株予約権の無償割当て及び新株予約権の無償
割当てに係る基準日設定に関するお知らせ」をご参照ください。
なお、公開買付者らのうちアスリード・ストラテジック・バリュー・ファンドは、2021年6月11日付けで東京地
方裁判所に本新株予約権の無償割当ての差止請求に係る仮処分の申立て(以下「本申立て」といいます。)を行
い、当社は、2021年6月12日付けで本申立てに係る申立書を受領いたしました。
当社といたしましては、本新株予約権の無償割当ては、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益の毀損を
防ぎ、それらを最大化することを目的として導入した本対応方針に基づき、適法かつ公正に決議したものであり、
本申立ては全く理由のないものであると考えております。
詳細は当社が公表した2021年6月14日付け「株主による新株予約権無償割当て差止めの仮処分の申立てに関する
お知らせ」をご参照ください。
以 上
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