ソフトバンク株式会社 訂正公開買付届出書
提出書類 | 訂正公開買付届出書 |
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提出日 | |
提出者 | ソフトバンク株式会社 |
提出先 | 株式会社イーエムネットジャパン < /td> |
カテゴリ | 訂正公開買付届出書 |
EDINET提出書類
ソフトバンク株式会社(E04426)
訂正公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月4日
【届出者の氏名又は名称】 ソフトバンク株式会社
【届出者の住所又は所在地】 東京都港区海岸一丁目7番1号
【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目7番1号
【電話番号】 03-6889-2000(代表)
【事務連絡者氏名】 デジタルマーケティング本部長 藤平 大輔
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません
【電話番号】 該当事項はありません
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません
【縦覧に供する場所】 ソフトバンク株式会社
(東京都港区海岸一丁目7番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、ソフトバンク株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社イーエムネットジャパンをいいます。
(注3) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま
す。
(注5) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵
省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式等に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
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ソフトバンク株式会社(E04426)
訂正公開買付届出書
1 【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年5月24日付で提出した公開買付届出書及びその添付書類である2021年5月24日付公開買付開始公告につきま
して、公正取引委員会から2021年6月2日付「排除措置命令を行わない旨の通知書」及び2021年6月2日付「禁止期
間の短縮の通知書」を2021年6月3日に受領したことに伴い、記載事項に訂正すべき事項が生じましたので、これを
訂正するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。
2 【訂正事項】
Ⅰ 公開買付届出書
第1 公開買付要項
6 株券等の取得に関する許可等
(2) 根拠法令
(3) 許可等の日付及び番号
11 その他買付け等の条件及び方法
(2) 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
3 【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
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訂正公開買付届出書
Ⅰ 公開買付届出書
第1 【公開買付要項】
6 【株券等の取得に関する許可等】
(2) 【根拠法令】
① 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(訂正前)
公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含み
ます。以下「独占禁止法」といいます。)第10条第2項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる
対象者株式の取得(以下「本株式取得」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画をあらかじめ届け出な
ければならず(以下、当該届出を「事前届出」といいます。)、同条第8項により事前届出が受理された日から
原則として30日(短縮される場合もあります。)を経過する日までは本株式取得をすることはできません(以
下、本株式取得が禁止される当該期間を「取得禁止期間」といいます。)。
また、独占禁止法第10条第1項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株
式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要な措置を命ずること
ができます(同法第17条の2第1項。以下「排除措置命令」といいます。)。上記の事前届出が行われた場合
で、公正取引委員会が排除措置命令を発令しようとするときは、公正取引委員会は、当該排除措置命令の名宛人
となるべき者について意見聴取を行わなければならず(同法第49条)、かかる意見聴取を行うにあたっては、予
定する排除措置命令の内容等を名宛人に通知しなければなりませんが(同法第50条第1項。以下「排除措置命令
の事前通知」といいます。)、事前届出に係る株式取得に関する計画に対する排除措置命令の事前通知は、一定
の期間(上記事前届出が受理された日から原則30日間ですが、延長又は短縮される場合もあります。以下「措置
期間」といいます。)内に行うこととされております(同法第10条第9項)。なお、公正取引委員会は、排除措
置命令の事前通知をしないこととした場合、その旨の通知(以下「排除措置命令を行わない旨の通知」といいま
す。)をするものとされております(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条から第16条までの
規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和28年公正取引委員会規則第1号。その後の改正を含
みます。)第9条)。
公開買付者は、本株式取得に関して、2021年5月19日付で公正取引委員会に対し事前届出を行い、同日付で受
理されております。 したがって、排除措置命令の事前通知がなされるべき措置期間及び取得禁止期間は、原則と
して2021年6月18日の経過をもって満了する予定です。
公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに措置期間が満了しない場合、排除措置命令
の事前通知がなされた場合、及び、独占禁止法第10条第1項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁
判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(2) 公開買付
けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の令第14条第1項第4号に定める事情が生
じた場合として、本公開買付けの撤回を行うことがあります。
なお、公正取引委員会から排除措置命令の事前通知及び独占禁止法第10条第9項に基づく報告等の要求を受け
ることなく措置期間が終了した場合又は公正取引委員会から排除措置命令を行わない旨の通知を受けた場合に
は、公開買付者は、法第27条の8第2項に基づき、直ちに、本書の訂正届出書を関東財務局長に提出いたしま
す。
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(訂正後)
公開買付者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含み
ます。以下「独占禁止法」といいます。)第10条第2項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる
対象者株式の取得(以下「本株式取得」といいます。)の前に、本株式取得に関する計画をあらかじめ届け出な
ければならず(以下、当該届出を「事前届出」といいます。)、同条第8項により事前届出が受理された日から
原則として30日(短縮される場合もあります。)を経過する日までは本株式取得をすることはできません(以
下、本株式取得が禁止される当該期間を「取得禁止期間」といいます。)。
また、独占禁止法第10条第1項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株
式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要な措置を命ずること
ができます(同法第17条の2第1項。以下「排除措置命令」といいます。)。上記の事前届出が行われた場合
で、公正取引委員会が排除措置命令を発令しようとするときは、公正取引委員会は、当該排除措置命令の名宛人
となるべき者について意見聴取を行わなければならず(同法第49条)、かかる意見聴取を行うにあたっては、予
定する排除措置命令の内容等を名宛人に通知しなければなりませんが(同法第50条第1項。以下「排除措置命令
の事前通知」といいます。)、事前届出に係る株式取得に関する計画に対する排除措置命令の事前通知は、一定
の期間(上記事前届出が受理された日から原則30日間ですが、延長又は短縮される場合もあります。以下「措置
期間」といいます。)内に行うこととされております(同法第10条第9項)。なお、公正取引委員会は、排除措
置命令の事前通知をしないこととした場合、その旨の通知(以下「排除措置命令を行わない旨の通知」といいま
す。)をするものとされております(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条から第16条までの
規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和28年公正取引委員会規則第1号。その後の改正を含
みます。)第9条)。
公開買付者は、本株式取得に関して、2021年5月19日付で公正取引委員会に対し事前届出を行い、同日付で受
理されております。 その後、公開買付者は、本株式取得に関して、公正取引委員会から2021年6月2日付「排除
措置命令を行わない旨の通知書」を2021年6月3日に受領したため、2021年6月2日をもって措置期間は終了し
ております。また、公開買付者は、公正取引委員会から取得禁止期間を30日間から14日間に短縮する旨の2021年
6月2日付「禁止期間の短縮の通知書」を2021年6月3日に受領したため、2021年6月2日の経過をもって取得
禁止期間は終了しております。
(3) 【許可等の日付及び番号】
(訂正前)
該当事項はありません。
(訂正後)
許可等の日付 2021年6月2日(排除措置命令を行わない旨の通知を受けたことによる)
許可等の番号 公経企第393号(排除措置命令を行わない旨の通知書の番号)
許可等の日付 2021年6月2日(禁止期間の短縮の通知を受けたことによる)
許可等の番号 公経企第394号(禁止期間の短縮の通知書の番号)
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11 【その他買付け等の条件及び方法】
(2) 【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】
(訂正前)
令第14条第1項第1号イないしヌ及びワないしツ、第3号イないしチ及びヌ 、第4号 、並びに同条第2項第3号
ないし第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、本公
開買付けにおいて、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が
過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が
欠けていることが判明した場合をいいます。
また、上記「6 株券等の取得に関する許可等」の「(2) 根拠法令」に記載のとおり、独占禁止法第10条第2項
に基づく公正取引委員会に対する公開買付者の事前届出に関し、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了
の日の前日までに措置期間が満了しない場合、排除措置命令の事前通知がなされた場合、及び独占禁止法第10条第
1項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、令第14条
第1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末
日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行い
ます。
(訂正後)
令第14条第1項第1号イないしヌ及びワないしツ、第3号イないしチ及びヌ、並びに同条第2項第3号ないし第
6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、本公開買付け
において、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過去に提
出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けてい
ることが判明した場合をいいます。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末
日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行い
ます。
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Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
2021年5月24日付公開買付開始公告
2.公開買付けの内容
(11)その他買付け等の条件及び方法
② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
(訂正前)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第
1項第1号イないしヌ及びワないしツ、第3号イないしチ及びヌ 、第4号 、並びに同条第2項第3号ないし第6
号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、本公開買付け
において、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過去に
提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠け
ていることが判明した場合をいいます。
また、本公開買付けに係る公開買付届出書「第1 公開買付要項」の「6 株券等の取得に関する許可等」の
「(2)根拠法令」に記載のとおり、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
その後の改正を含みます。以下「独占禁止法」といいます。)第10条第2項に基づく公正取引委員会に対する公
開買付者の事前届出に関し、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに措置期間が満了
しない場合、排除措置命令の事前通知がなされた場合、及び独占禁止法第10条第1項の規定に違反する疑いのあ
る行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を
得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間
末日までに公告を行うことが困難である場合は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣
府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第20条に規定する方法
により公表し、その後直ちに公告を行います。
(訂正後)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第
1項第1号イないしヌ及びワないしツ、第3号イないしチ及びヌ、並びに同条第2項第3号ないし第6号に定め
る事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、本公開買付けにおい
て、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過去に提出し
た法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている
ことが判明した場合をいいます。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間
末日までに公告を行うことが困難である場合は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣
府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第20条に規定する方法
により公表し、その後直ちに公告を行います。
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