ナイス株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ナイス株式会社(E02584)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年5月21日
【会社名】 ナイス株式会社
【英訳名】 Nice Corporation
【代表者の役職氏名】 取締役社長 杉 田 理 之
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番1号
【電話番号】 (045)521-6111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 木 口 直 克
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番1号
【電話番号】 (045)521-6111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 木 口 直 克
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ナイス株式会社(E02584)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年5月21日開催の取締役会において、①創立70周年を迎え、これまで貢献してきた従業員の慰労、並
びに今後の持続的成長を推進するためのインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の企業価値の共有を
進めることを目的として、所定の要件を満たす当社の執行役員及び従業員並びに当社子会社の従業員計1,383名(以下
「対象従業員Ⅰ」といいます。)に対して、また、②当社の中期的な業績及び株価の上昇に向けたインセンティブを
付与するとともに、株主の皆様と一層の企業価値の共有を進めることを目的として、所定の要件を満たす当社の執行
役員及び従業員並びに当社子会社の従業員計554名(以下「対象従業員Ⅱ」といい、対象従業員Ⅰと併せて「対象従業
員」といいます。なお、対象従業員Ⅱは対象従業員Ⅰの一部となります。)に対して、金銭債権合計747,867,300円
(対象従業員Ⅰについて417,509,100円、対象従業員Ⅱについて330,358,200円)ひいては本新株発行として当社の普
通株式385,300株(対象従業員Ⅰについて215,100株、対象従業員Ⅱについて170,200株であり、以下、対象従業員Ⅰに
対して付与される当社の普通株式を「本割当株式Ⅰ」、対象従業員Ⅱに対して付与される当社の普通株式を「本割当
株式Ⅱ」といい、併せて「本割当株式」といいます。)を新たに発行すること(以下「本新株発行」といいます。)
を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第
2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 銘柄(募集株式の種類) ナイス株式会社 普通株式
(2) 本割当株式の内容
① 発行数(募集株式の数) 385,300株
② 発行価格及び資本組入額
(ⅰ) 発行価格(募集株式の払込金額) 1,941円
(ⅱ) 資本組入額 970.5円
注:発行価格は、本新株発行に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は、本新株発行に係る会社法
上の増加する資本金の額です。
③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額
(ⅰ) 発行価額の総額 747,867,300円
(ⅱ) 資本組入額の総額 373,933,650円
注:資本組入額の総額は、本新株発行に係る会社法上の増加する資本金の額の総額です。また、増加する
資本準備金の額の総額は373,933,650円です。
④ 株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式
数は100株であります。
(3) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の執行役員 18名 14,800株
当社の従業員 1,173名 333,700株
当社子会社の従業員 192名 36,800株
(4) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する
会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社
(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
本新株発行に伴い、当社と対象従業員は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概要は以下の
とおりです。本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1
項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。
なお、本新株発行は、2021年5月21日開催の当社又は当社子会社の取締役会の決議に基づき当社の執行役員18名
及び従業員1,173名並びに当社子会社の従業員192名に付与される当社又は当社子会社に対する金銭債権の合計
747,867,300円を現物出資の目的として行われるものです(募集株式1株につき出資される金銭債権の額は金
1,941円)。
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<対象従業員Ⅰを対象とする譲渡制限付割当契約の概要>
① 譲渡制限期間 2021年9月24日(払込期日)~2022年7月1日
② 譲渡制限の解除
譲渡制限期間の満了した時点において、本割当株式Ⅰの全部につき、譲渡制限を解除する。
③ 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了の直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式Ⅰを当然に無償で
取得する。
④ 株式の管理
本割当株式Ⅰは、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期
間中は、対象従業員Ⅰが大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。
⑤ 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画
その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による
承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、本割当株式Ⅰの全てにつき、組織
再編等の効力発生日の前営業日をもって、当然に無償で取得する。
<対象従業員Ⅱを対象とする譲渡制限付割当契約の概要>
① 譲渡制限期間 2021年9月24日(払込期日)~2024年7月1日
② 譲渡制限の解除
対象従業員Ⅱが、譲渡制限期間中、継続して、当社の執行役員若しくは従業員又は当社子会社の取締役、執行
役員、監査役若しくは従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点にお
いて、本割当株式Ⅱの全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象従業員Ⅱが、譲渡制限期間中に雇用期
間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死亡その他当社取締役会が正当と認
める理由により当社の執行役員若しくは従業員又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役若しくは従業員の
いずれの地位も喪失した場合(ただし、喪失した日が2022年7月2日よりも前の日である場合を除く。)、当
該喪失の直後の時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を34で除した数
に、本割当株式Ⅱの数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨て
る。)の本割当株式Ⅱにつき、譲渡制限を解除する。
③ 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了の直後の時点、又は、譲渡制限期間中に対象従業員Ⅱが当社の執行役員若しくは従
業員又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役若しくは従業員のいずれの地位も喪失した直後の時点におい
て、譲渡制限が解除されていない本割当株式Ⅱを、当然に無償で取得する。
④ 株式の管理
本割当株式Ⅱは、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期
間中は、対象従業員Ⅱが大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。
⑤ 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転
計画又は株式売渡請求その他の対象従業員が、その意思にかかわらず、本割当株式の全部を喪失することとな
る行為であって譲渡制限付株式割当契約に定める行為(以下「組織再編等」といいます。)が当社の株主総会
(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)
で承認された場合には、本割当株式Ⅱの全てにつき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、こ
れに係る譲渡制限を解除する。ただし、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時が2022年7月2日よりも前
の日であるときは、この限りではない。
(6) 当該株券が譲渡についての制限がなされていない他の株券と分別して管理される方法
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中
は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは分別して、対象従業員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限
付株式の専用口座において管理され、対象従業員からの申出があったとしても、専用口座で管理される本割当株
式の振替等は制約される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象従業員が保
有する本割当株式の口座の管理に関連して大和証券株式会社との間において契約を締結する。また、対象従業員
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は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とする。
(7) 本割当株式の払込期日(財産の給付の期日)
2021年9月24日
(8) 振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
以 上
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