富士精工株式会社 内部統制報告書 第63期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
EDINET提出書類
富士精工株式会社(E01503)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2021年5月20日
【会社名】 富士精工株式会社
FUJI SEIKO LIMITED
【英訳名】
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 龍城
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 愛知県豊田市吉原町平子26番地
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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富士精工株式会社(E01503)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長鈴木 龍城は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用について責任を有しており、企業会
計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査
に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内
部統制を整備及び運用しております。
なお、財務報告に係る内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる
ケースや当初想定していなかった組織内外の環境の変化、非定型的な取引等には必ずしも対応しないケースがあるな
ど、固有の限界を有しており、その目的の達成にとって絶対的なものではなく、財務報告の虚偽の記載を完全には防
止または発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2021年2月28日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社ならびに持分法適用会社について、財務報告の信頼
性に及ぼす影響の重要性の観点から、金額的及び質的影響の重要性を考慮して必要な範囲を決定いたしました。
その結果、当社及び連結子会社6社ならびに持分法適用会社1社を対象として全社的な内部統制の評価を行い、そ
の上で、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
なお、その他連結子会社6社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統
制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
後)の金額を基準として選定した拠点を合算し、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している2事業拠点
を重要な事業拠点としております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目と
して売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としております。
さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積や予測をともなう重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報
告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
評価に当たっては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要
点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、内部統制の実施記録の
検証等を通じて統制上の要点の整備及び運用状況を評価しております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
た。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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