インパクトホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | インパクトホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
インパクトホールディングス株式会社(E26836)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年5月14日
【会社名】 インパクトホールディングス株式会社
【英訳名】 Impact HD Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福井 康夫
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号
【電話番号】 03-5464-8321
【事務連絡者氏名】 管理本部長 佐藤 圭介
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号
【電話番号】 03-5464-8321
【事務連絡者氏名】 管理本部長 佐藤 圭介
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
当社は、2021年5月14日、会社法第370条による決議(取締役会の決議に代わる書面決議)によって、会社法第236
条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して発行する新
株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商
品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)銘柄
インパクトホールディングス株式会社 第18回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)
(2)新株予約権の数
4,720個(本新株予約権1個当たり 当社普通株式100株)
なお、上記総数は割当予定数であり、引受の申込がなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少
した場合には、実際に割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する本新株予約権の総数とする。
(3)発行価格
本新株予約権1個当たりの発行価額は、434円とする。
なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社赤坂国際会計(以下「赤坂国際会計」という。)が算出した
評価額を参考に、当該評価額と同額に決定したものである。なお、赤坂国際会計は、本新株予約権発行に係る取締
役会決議日の前取引日である2021年5月13日の東京証券取引所における当社株価の終値2,045円/株、株価変動性
65%、配当利回り0%、無リスク利子率0.1%や本新株予約権の発行要項に定められた条件(行使価額2,045円/
株、満期までの期間10年)に基づいて、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーショ
ンによって算出を行った。
(4)発行価額の総額
2,048,480円
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とす
る。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同
じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権の
うち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1
株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社取締役会が付与株式数の調整が必要と判断した場合には、当社は、適宜付
与株式数を調整することができる。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)
に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行に係る取締役会決議日の前取引日である2021年5月13日の東京証券取引所におけ
る当社普通株式の普通取引の終値と同額である、金2,045円とする。
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なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、
調整による1円未満の端数は切り上げる。この場合、調整後行使価額は、株式分割の場合は基準日(基準日を定め
な いときは効力発生日)の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日の翌日以降、これを適用する。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分
を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場
合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。この場合、調整後行
使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日)の翌日以降、これを適用
する。
×
新規発行株式数 1株当たり払込金額
既発行株式数 +
調 整 後 調 整 前
1株当たりの時価
= ×
行使価額 行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自
己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を
「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他当社
取締役会が行使価額の調整が必要と判断する場合には、当社は、適宜行使価額の調整を行うことができるものとす
る。
(7)新株予約権の行使期間
2021年6月11日から2031年6月10日までとする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者の相続人による本新株約権の行使は認めない。
② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することと
なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
④ 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において当社又は当社子会社の役員又は従業員であることを要する。
(9)新株予約権の取得事由及び取得条件
① 当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは
分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転についての株式交換契約若しくは株式移
転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当
社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
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② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場
合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、同規定に基づき行使ができなくなった本新株
予約権を無償で取得することができる。
(10)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、
その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(11)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(12)当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 3名 2,100個
当社従業員 64名 550個
当社子会社取締役 16名 1,370個
当社子会社従業員 98名 700個
(13)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する
会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社
(14)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
(15)当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会
社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上
を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に
対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会
社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予
約権は消滅する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合
併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
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③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(5)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記
(6)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権
の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(7)に定
める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(10)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡による取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記(8)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記(9)に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(16)新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。
(17)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2021年6月11日
(18)申込期日
2021年5月30日
(19)新株予約権の割当日
2021年6月11日
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