名古屋木材株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
名古屋木材株式会社(E00628)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2021年5月10日
【会社名】 名古屋木材株式会社
【英訳名】 Nagoya Lumber Co., Ltd
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 丹羽 耕太郎
【本店の所在の場所】 名古屋市中川区山王二丁目6番41号
【電話番号】 052-321-1526
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 式守 正光
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中川区山王二丁目6番41号
【電話番号】 052-321-1526
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 式守 正光
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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EDINET提出書類
名古屋木材株式会社(E00628)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年5月7日開催の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において、決議事項が決議
されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2
の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年5月7日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式の併合(以下「本株式併合」と
いいます。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式について、53,500株を1株に併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日
2021年6月10日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
28株
第2号議案 定款一部変更の件
第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに
従って、当社株式の発行可能株式総数は28株に減少する定款の変更をしたものとみなされます。かかる点を明確に
するために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するもので
あります。
また、第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は
7株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、
現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第8条(単元株式数)、第9条
(単元未満株式を有する株主の権利)及び第10条(単元未満株式の買増し)を削除し、これらに伴う条数の繰り上
げを行うものであります。
さらに、第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、1株以上の当社株式を
有する者は公開買付者のみとなり、本株式併合後の端数処理が完了した場合には、当社の株主は公開買付者のみと
なる予定であるため、定時株主総会の基準日を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生する
ことを条件として、定款第15条(定時株主総会の基準日)を変更するものであります。
なお、当該定款の一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である
2021年6月10日に効力が発生するものといたします。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び賛成割合
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) (%)
第1号議案
3,581 90 0 (注) 可決 97.55
株式併合の件
第2号議案
3,580 91 0 (注) 可決 97.52
定款一部変更の件
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権の数に本臨時株主総会に出席した株主の議決権の数は全て算入しており、該当事項はありません。
以 上
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