SBI中国テクノロジー株ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第1期(令和2年3月24日-令和3年2月25日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月24日-令和3年2月25日) |
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提出者 | SBI中国テクノロジー株ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年5月25日
【計算期間】 第1期 自 2020年3月24日
至 2021年2月25日
【ファンド名】 SBI中国テクノロジー株ファンド
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
本ファンドは、SBI中国テクノロジー株・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
す。)受益証券 に投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
② ファンドの基本的性格
■ファンドの商品分類
本ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/海外/株
式」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになりま
す。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人投資
信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。
◎ 商品分類
ファンドの商品分類は「追加型投信/海外/株式」です。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株式
国内
単位型投信 債券
海外 不動産投信
追加型投信 その他資産( )
内外
資産複合
商品分類の定義
該当分類 分類の定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来
追加型投信
の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収
海外 益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいい
ます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収
株式
益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
◎ 属性区分
ファンドの属性区分
その他資産(投資信託証券(株式 一般))
投資対象資産
決算頻度 年1回
投資対象地域 アジア
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
※2
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 年2回
大型株 年4回 日本
中小型株 年6回 北米
債券 (隔月) 欧州 ファミリー あり
一般 年12回 アジア ファンド ( )
公債 (毎月) オセアニア
社債 日々 中南米 ファンド・
その他債券 その他 アフリカ オブ・ なし
クレジット ( ) 中近東 ファンズ
属性 (中東)
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
※ 1
(株式 一般))
資産複合
( )
※1 ファンドが投資信託証券への投資を通じて、実質的な投資対象とする資産は「株式 一般」です。
※2 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
属性区分の定義
該当区分 区分の定義
目論見書または信託約款において、主として株式、債券及
その他資産 び不動産投信以外の資産に投資する旨の記載があるものを
(投資信託証券 いい、括弧内の記載は、組入資産を表します。なお、本
(株式 一般)) ファンドにおける組入資産は、投資信託証券(株式 一般)で
す。
目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記
年1回
載があるものをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収
アジア 益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・
ファミリーファンド オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象
として投資するものをいいます。
目論見書または信託約款において、為替ヘッジを行わない
為替ヘッジなし 旨の記載があるものまたは為替ヘッジを行う旨の記載がな
いものをいいます。
③ 信託金の限度額
・5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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④ ファンドの特色
(2)【ファンドの沿革】
2020年3月24日 信託約款締結、本ファンドの設定・運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
本ファンドの運用は、ファミリーファンド方式で行います。
ファミリーファンド方式とは、投資信託(ベビーファンド)の資金をまとめてマザーファンドと
呼ばれる投資信託に投資し、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
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② 委託会社及び本ファンドの関係法人との契約等の概要
(注) 受託会社は、業務の一部を再信託先である株式会社日本カストディ銀行に委託しています。
③ 委託会社の概況(2021年2月末日現在)
(i) 資本金
4億20万円
(ⅱ) 沿革
委託会社は、投資運用業務(投資信託の委託会社としての業務、登録投資法人との資産の運用
契約に基づく運用業務または投資一任契約に基づく運用業務)及び投資助言業務(投資顧問契約
に基づく助言業務)を行う金融商品取引業者です。
委託会社は、旧株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)を設立母体として成立
し、その後、株主の異動によりソフトバンクグループの一員となりました。2002年5月1日に
は、同グループのソフトバンク・インベストメント株式会社の子会社である、ソフトバンク・
アセット・マネジメント株式会社と合併し、エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社
に商号を変更しました。
2005年7月1日には、SBIアセットマネジメント株式会社に商号を変更しました。
2006年8月2日には、委託会社の親会社(現SBIホールディングス株式会社)の主要株主であ
るソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)の子会社が、現SBIホールディ
ングス株式会社の全株式を売却したことにより、ソフトバンクグループから独立し、SBIグ
ループの一員となりました。
2019年12月20日には、委託会社の全株式をSBIアセットマネジメント・グループ株式会社
(SBIAMG)が、モーニングスター株式会社より取得しました。SBIAMGはモーニン
グスター株式会社傘下の資産運用会社を統括する中間持株会社です。
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1986年8月29日 日債銀投資顧問株式会社として設立
1987年2月20日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第4条にかかる登録
1987年9月9日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第24条1項の規定に
基づく投資一任契約業務の認可
2000年11月28日 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第6条の規定に基づく証
券投資信託委託業の認可
2001年1月4日 あおぞらアセットマネジメント株式会社に商号を変更
2002年5月1日 ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社との合併により、エ
スビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号を変更
2005年7月1日 SBIアセットマネジメント株式会社に商号を変更
2007年9月30日 金融商品取引法等の施行により同法第29条の規定に基づく金融商品取
引業者の登録(関東財務局長(金商)第311号)
(ⅲ) 大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株数 所有比率
SBIアセットマネジメン
東京都港区六本木一丁目6番1号 36,600株 100.00%
ト・グループ株式会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
本ファンドは、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
② 運用方針
(ⅰ) 主として、マザーファンド受益証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざして運
用を行います。
(ⅱ) マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ⅲ) 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ⅳ) 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(2)【投資対象】
① 主な投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
② 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(ⅰ) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をい
います。以下同じ。)
(イ) 有価証券
(ロ) デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
信託約款第24条、第25条及び第26条に定めるものに限ります。)
(ハ) 約束手形
(ニ) 金銭債権
(ⅱ) 特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
(イ) 為替手形
③ 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として、SBIアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住
友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたマザーファンド受益証券または次の有価証券(金
融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図します。
(ⅰ) 株券または新株引受権証書
(ⅱ) 国債証券
(ⅲ) 地方債証券
(ⅳ) 特別の法律により法人の発行する債券
(ⅴ) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
(ⅵ) 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
(ⅶ) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
(ⅷ) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
(ⅸ) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
(ⅹ) コマーシャル・ペーパー
(ⅹⅰ)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び
新株予約権証券
(ⅹⅱ)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記(ⅰ)から(ⅹⅰ)の証券または証書の
性質を有するもの
(ⅹⅲ)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記(ⅴ)の証券または証書もしくは株券
または新株引受権証書の性質を有するプリファランス シェアーズ及びこれらに類するもの
(ⅹⅳ)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
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(ⅹⅴ)投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法
第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(ⅹⅵ)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(ⅹⅶ)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。)
(ⅹⅷ)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(ⅹⅸ)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(ⅹⅹ)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
(ⅹⅹⅰ)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前記(ⅹⅹ)の有価証券に表示され
るべき権利の性質を有するもの
なお、前記(ⅰ)の証券または証書、前記(ⅹⅱ)、(ⅹⅲ)ならびに前記(ⅹⅷ)の証券または証書のう
ち前記(ⅰ)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前記(ⅱ)から前記(ⅵ)ま
での証券及び前記(ⅹⅱ)、(ⅹⅲ)ならびに前記(ⅹⅷ)の証券または証書のうち前記(ⅱ)から前記
(ⅵ)までの証券の性質を有するもの、及び前記(ⅹⅴ)の証券のうち投資法人債券及び外国投資証券
で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、前記(ⅹⅳ)の証券及び前記(ⅹⅴ)の証券
(ただし、投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資
信託証券」といいます。
④ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、前記③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
(ⅰ) 預金
(ⅱ) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
(ⅲ) コール・ローン
(iv) 手形割引市場において売買される手形
(ⅴ) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(ⅵ) 外国の者に対する権利で前記(ⅴ)の権利の性質を有するもの
⑤ 前記③の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記④に掲げる金融商品により運用す
ることの指図ができます。(信託約款第17条第3項)
⑥ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券(取引
所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下し
ている場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下⑥において同じ。)の時価
総額とマザーファンドに属する当該投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のう
ち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることと
なる投資の指図をしません。(信託約款第17条第4項)
⑦ 前記⑥において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をい
います。(信託約款第17条第5項)
⑧ 投資対象とするマザーファンドの概要
下記概要は、有価証券届出書提出日現在のものであり今後、変更になる場合があります。
ファンド名 SBI中国テクノロジー株・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
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主な投資対象 主として、上海証券取引所及び深セン証券取引所等に上場(これに準ずる
ものを含みます。)されている中国企業の株式のほか、中国の新興市場に
上場されている企業の株式にも投資を行います。また、香港や米国の金融
商品取引所等に上場されている中国企業の株式(預託証書を含みます。)に
も投資する場合があります。
投資態度 ① 主として、フィンテック、AI(人工知能)、ブロックチェーン、ロボ
ティクスなどの他、ヘルスケア(医療・介護)、インフラ(交通・エネル
ギー)、食品・農業等の領域において革新的なテクノロジーやサービス
を提供する企業を投資対象とします。ただし、投資対象はこれらの領
域に限定されるものではありません。
② ポートフォリオの構築については、原則として次のプロセスに則りま
す。
1) 主として、上海証券取引所及び深セン証券取引所に上場(これに準
ずるものを含みます。)されている中国A株等及び科創板等に上場
されている企業の株式を投資ユニバースとします。
2) 投資ユニバースの中から世界産業分類基準(GICS)などによりテク
ノロジー関連銘柄群をスクリーニングします。
3)ファンダメンタルズ、株価水準、バリュエーション等をもとに組
入候補となる銘柄を選別します。
4)流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築します。
③ 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いませ
ん。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合が
あります。
ベンチマーク ありません。
主な投資制限 ① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
合には、制限を設けません。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 外国為替の売買の予約取引の指図は、約款28条の範囲内で行います。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内とな
るよう調整を行うこととします。
⑥ 委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協
会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産
総額を超えることとなる投資の指図をしません。
信託期間 無期限(設定日:2020年3月24日)
決算日 毎年2月25日(休業日の場合は翌営業日)
信託財産留保額 ありません。
信託金の限度額 5,000億円
受託銀行 三井住友信託銀行株式会社
委託会社 SBIアセットマネジメント株式会社
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(3)【運用体制】
運用業務方法に関する社内規則に則り、以下のプロセスで運用が行われます。
① 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリスト(5~7名程度)による市場環境、業種、個別企業などの調査・
分析及び基本投資戦略の協議・策定を行います。
② 投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投
資方針等を策定します。
最高運用責任者は、組織規程の運用部門の長とします。
③ 運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤役員(1~3名)、最高運用責任者、運用部長(1名)及び運
用部マネジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において、運用の基本方針が決定されま
す。
④ 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高
運用責任者の承認後、売買の指図を行います。
ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」(6名程
度)、「組合投資委員会」(6名程度)での承認後、売買の指図等を行います。
⑤ パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確
認・見直しを行います。
コンプライアンス・オフィサーがファンドに係る意思決定を監督します。
<受託会社に対する管理体制>
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受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務
遂行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取って
います。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年1回(2月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針に基づき
収益の分配を行います。
① 分配対象額は、繰越分も含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配
当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含
みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額とします。)等の全額
とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と
同一の運用を行います。
○将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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(5)【投資制限】
本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を
設けません。
(ⅱ) 投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資
割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(ⅲ) 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
(ⅳ) 外国為替の売買の予約取引の指図は、約款第31条の範囲内で行います。
(ⅴ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
(ⅵ) 委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合
理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をし
ません。
② 信託約款上のその他の投資制限
(ⅰ) 投資する株式等の範囲(信託約款第20条)
(イ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において
取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、こ
の限りではありません。
(ロ) 前記(イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び
新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものに
ついては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
(ⅱ) 同一銘柄の株式等への投資制限(信託約款第21条)
(イ) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財
産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行い
ません。
(ロ) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券の時価
総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券及び新株予
約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。
(ハ) 前各項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファン
ドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額
の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅲ) 同一銘柄の転換社債等への投資制限(信託約款第22条)
(イ) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債及び転換社債型新株予約権付社
債(この信託約款において、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施
行前の旧商法第341条の3第1項第7号及び第8号の定めがあるものをいいます。)
の 時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債及び当該転換社債型新
株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財
産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(ロ) 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
の受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社
債及び当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
(ⅳ) 信用取引の指図(信託約款第23条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引
渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ) 前記(イ)の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンド
の信託財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ) 前記(ロ)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファ
ンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかか
る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ニ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ロ)の売付けにかかる建玉の時価総額の合
計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やか
に、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとしま
す。
(ⅴ) 先物取引等の指図(信託約款第24条)
(イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法
第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融
商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプショ
ン取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
す。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同
じ。)。
(ロ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスク及び為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先
物取引及びオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引
を行うことの指図をすることができます。
(ハ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引及びオプショ
ン取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
することができます。
(ⅵ) スワップ取引の指図(信託約款第25条)
(イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または
異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
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(ロ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超
えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
(ハ) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額(以下本項において「スワップ取引の想定元本
の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。な
お、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引
の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会
社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するもの
とします。
(ニ) 前記(ハ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるス
ワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託
財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
(ホ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価
額により行うものとします。
(ヘ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(ⅶ) 金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図(信託約款第26条)
(イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為
替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(ロ) 金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の
決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ) 金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財
産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引
の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本項におい
て「金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といい
ます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部
解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引、為替先渡取引及び
直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった
場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引、為替先渡
取引及び直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ) 前記(ハ)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引及
び直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引
の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属す
るマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ホ) 金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方
が市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
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(ヘ) 委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担
保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を
行うものとします。
(ⅷ) 有価証券の貸付けの指図(信託約款第27条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社
債を後記1.及び2.の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有
する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託
財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ) 前記(イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、そ
の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図
を行うものとします。
(ⅸ) 有価証券の空売りの指図(信託約款第28条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価
証券または信託約款第29条の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図
をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の
引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ) 前記(イ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えない範囲で行うものとします。
(ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ロ)の売付けにかかる有価証券の時価総額
が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その
超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(ⅹ) 有価証券の借入れの指図(信託約款第29条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をする
ことができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認
めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
(ロ) 前記(イ)の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えない範囲内で行うものとします。
(ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ロ)の借入れにかかる有価証券の時価総額
が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その
超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとしま
す。
(ニ) 前記(イ)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(ⅹⅰ) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款第30条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
(ⅹⅱ) 外国為替予約取引の指図(信託約款第31条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する資産
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることがで
きます。
(ロ) 前記(イ)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信
託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と信託
財産にかかる為替の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち
信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産
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の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マ
ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を
含 みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
(ハ) 前記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その
超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指
図をするものとします。
(ニ) 前記(ロ)において、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約または売予約の
うち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券
の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める為替の買予約または
売予約の総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に
属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマ
ザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
る外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③ その他の法令上の投資制限
本ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下の通りです。
委託会社は、委託会社が運用の指図を行うすべての投資信託について、信託財産として有する同
一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の
率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図す
ることはできません。(投信法第9条)
④ その他
資金の借入れ(信託約款第37条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、信託財産
において一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのため
に借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金
の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みま
す。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
行わないものとします。
(ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
くは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金の借入額は当該有価
証券等の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度と
します。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額
の10%を超えないこととします。
(ハ) 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ) 借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
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3【投資リスク】
本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産に
は為替リスクもあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価
額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なり
ます。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。なお、基準価額の変動要因
は以下に限定されるものではありません。
① カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または資本取
引、外貨取引等に関する規制や税制の変更、新たな規制等が設けられた場合には、基準価額が影響を
受けることや投資方針に沿った運用が困難になることがあります。一般に、新興国市場は、先進諸国
の市場に比べ、これらのリスクが大きくなる傾向があります。
② 中国市場への投資リスク
・中国の証券市場及び証券投資に関しては、さまざまな規制・制度等があります。これらの規制・制度
等は中国政府当局の裁量によって行われ、政府政策の変更等により突然、変更される可能性がありま
す。また、これらの規制・制度等の枠組みを構成している関係法令は、近年制定されたものが多く、
その解釈が必ずしも安定していません。さらに、政治・経済情勢、政府政策の変化から、資産凍結を
含む政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入される可能性があり、その結
果、流動性の極端な減少など金融市場が著しい影響を受ける可能性や運用上の制約を大きく受ける可
能性があります。
・中国株への投資においては、取引所による売買停止措置等により意図した取引が行えない場合があり
ます。また、中国政府当局の裁量により、海外への送金規制(または海外からの投資規制)等が行われ
た場合には、換金が行えない可能性があります。
③ 株価変動リスク
・株式の価格は個々の企業の活動や業績、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を反映して変動
します。本ファンドはその影響により株式の価格が変動した場合、基準価額は影響を受け損失を被る
ことがあります。
・一般に新興国の株式は株式市場全体の平均に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも
大きな影響を与える場合があります。
④ 為替変動リスク
・外貨建資産への投資については、為替変動による影響を受けます。本ファンドが保有する外貨建資産
の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円
ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動(円高)は、本ファンドの基準価額を下げる
要因となります。
・一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。
⑤信用リスク
・投資した株式について、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信
用状況等の悪化は価格下落要因のひとつであり、これにより本ファンドの基準価額が影響を受け損失
を被ることがあります。
・デフォルトが生じた場合、または企業倒産の懸念が生じた場合、発行体の株式などの価格が大きく下
落する場合があります。この場合、ファンドの基準価額を下げる要因となります。
⑥流動性リスク
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・株式を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により
十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクとい
い、本ファンドはそのリスクを伴います。
・新興国の株式は先進国の株式に比べて、また中小型株式は株式市場全体の平均に比べて市場規模や取
引量が少ないため、流動性リスクが高まる傾向があります。
<換金に関する留意点>
・委託会社は、一部解約の請求金額が多額な場合、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決
済機能の停止、非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変
更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少
もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情があると委託会社が判断したときは、一部解
約の実行の請求の受付を中止すること及びすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことがで
きるものとします。
・一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止前に行った実行されてい
ない一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
解約の実行の請求を受付けたものとして、信託約款の規定に準じて算出した価額とします。
<中国A株への投資に関する留意点>
・QFII(適格国外機関投資家)制度を活用した中国A株への投資については、回金規制の制約を受けます。ま
た、中国政府当局により、海外への送金規制などが行われた場合には、信託財産の回金処理が予定通り行
えない可能性があります。これらの場合には、換金に伴う支払資金の不足が発生することが予想されるた
め、換金申込の受付けの中止や、既に受付けた換金申込を取り消させていただく場合があります。
・ストックコネクト(株式相互取引制度)を通じて中国A株へ投資する場合においては、取引可能な銘柄が限
定されていることや、投資枠、取引可能日の制約等により、意図した通りの取引ができない場合がありま
す。また、ストックコネクト特有の条件や制限は、中国当局の裁量等により今後変更される可能性があり
ます。
なお、ストックコネクトにおける取引通貨はオフショア人民元であるため、QFII制度の取引通貨である中
国本土のオンショア人民元の為替レートの値動きとは乖離する場合があります。
<その他留意事項>
・本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
・投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収
益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場
合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因と
なります。
・本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該運用方式には運用の効率性等の利点があ
りますが、投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生
じた場合などには、本ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
《リスク管理体制》
① 運用に関するリスク管理体制
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最高運用責任者による統括
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運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
会議の名称 頻度 内 容
常勤役員、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーを
投資戦略委員会 原則月1回 もって構成する。
①運用の基本方針②市場見通し、等について協議する。
最高運用責任者、運用部及び商品企画部に在籍する者をもって
構成する。
運用会議 原則月1回
①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今後の投資方針、
等についての情報交換、議論を行う。
常勤役員、最高運用責任者、審査室長、商品企画部長、運用部
長及び運用部マネジャーをもって構成する。
運用考査会議 原則月1回
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告
及び監視を行う。
運用担当者及び調査担当者をもって構成する。
ファンドマネジャー
随時 個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの投資戦略につい
会議
て議論を行う。
最高運用責任者、運用部長、未公開株運用担当者、未公開株調
査担当者及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成す
未公開株投資委員会 随時
る。
未公開株式の購入及び売却の決定を行う。
最高運用責任者、運用部長、組合運用担当者、組合の投資する
資産の調査担当者及びコンプライアンス・オフィサーをもって
組合投資委員会 随時
構成する。
組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。
常勤役員及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成す
コンプライアンス る。
原則月1回
委員会 法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守状況の報告及び
監視を行う。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
② コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくた
めの諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス・オ
フィサーは、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を
指示します。
③ 機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外
部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。
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(参考情報)
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める手
数料率を乗じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税等が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(注) 申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に年1.265%(税抜:年1.15%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)及び毎計算期
末または信託終了のときにファンドから支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分(税抜)>
支払先 料率 役務の内容
ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロー
委託会社 年0.50%
ジャー等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口
販売会社 年0.60%
座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
受託会社 年0.05% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
※ 上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
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(4)【その他の手数料等】
有価証券売買時にかかる売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用、保管費用等本
ファンドの投資に関する費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用( 法律顧
問・税務顧問への報酬を含みます。 )、開示書類等の作成費用等(有価証券届出書、目論見書、有
価証券報告書、運用報告書等の作成・印刷費用等)、信託財産にかかる会計監査費用及び受託会社の
立替えた立替金の利息及びこれらの手数料等にかかる消費税等は、受益者の負担とし信託財産中から
差し引かれます。
信託財産にかかる会計監査費用は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期末または信託終了のとき
信託財産中から支弁します。
その他の手数料等は、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額
等を示すことができません。
また、当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異な
りますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
収益分配時・換金(解約)・償還時に受益者が負担する税金は2021年2月末日現在、以下の通りです。
なお、以下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。
① 個人の受益者に対する課税
(ⅰ) 収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得税
15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度
が適用されます。なお、確定申告による総合課税もしくは申告分離課税のいずれかを選択する
ことも可能です。
(ⅱ) 解約金及び償還金に対する課税
換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)は譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税
15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。
なお、源泉徴収口座(特定口座)を選択することも可能です。
・少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象
です。NISA及びジュニアNISAをご利用の場合、毎年一定額の範囲で新たに購入した公
募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用に
なれるのは販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の投資者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超
過額)については配当所得として課税され、15.315%(所得税15%及び復興特別所得税0.315%)の
税率で源泉徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課
税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。
また、益金不算入制度の適用はありません。
<注1> 個別元本について
① 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
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② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込の場合等により把握方法が異なる場合
がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<注2> 収益分配金の課税について
① 追加型証券投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
② 受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っ
ている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 詳しくは、販売会社または税務署等にお問い合わせください。
※ 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。
※ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
【SBI中国テクノロジー株ファンド】
(1)【投資状況】
(2021年 2月26日現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 800,339,922 99.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,636,497 0.45
合計(純資産総額) 803,976,419 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年 2月26日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 SBI中国テクノロジー株・マ 682,650,906 1.1933 814,607,327 1.1724 800,339,922 99.55
受益証券 ザーファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2021年 2月26日現在)
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.55
合計 99.55
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2021年 2月26日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の
通りです。
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末 (2021年 2月25日)
819,014,824 819,014,824 1.2182 1.2182
2020年 3月末日
392,652,708 ― 0.9695 ―
4月末日
513,918,154 ― 0.9998 ―
5月末日
543,231,303 ― 0.9848 ―
6月末日
581,778,392 ― 1.0945 ―
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7月末日
714,908,971 ― 1.1440 ―
8月末日
704,529,867 ― 1.1709 ―
9月末日
632,626,208 ― 1.1115 ―
10月末日 823,238,694 ― 1.1233 ―
11月末日 821,656,777 ― 1.1256 ―
12月末日 861,456,769 ― 1.1238 ―
2021年 1月末日
956,361,800 ― 1.2286 ―
2月末日
803,976,419 ― 1.1970 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
②【分配の推移】
期 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第1計算期間末 2020年 3月24日~2021年 2月25日 0.0000
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
第1計算期間末 2020年 3月24日~2021年 2月25日 21.8
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数を記載しております。
なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1計算期間末 2020年 3月24日~2021年 2月25日 1,181,128,222 508,838,740 672,289,482
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
SBI中国テクノロジー株・マザーファンド
投資状況
(2021年 2月26日現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 中国オフショア 719,293,429 89.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 81,064,366 10.12
合計(純資産総額) 800,357,795 100.00
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
(2021年 2月26日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 中国オフ 株式 LONGI GREEN ENERGY 半導体・半 26,700 1,700.40 45,400,680 1,700.40 45,400,680 5.67
ショア 導体製造装
TECHNOL-A
置
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2 中国オフ 株式 CONTEMPORARY AMPEREX 資本財 7,800 5,673.45 44,252,910 5,511.58 42,990,363 5.37
ショア
TECHN-A
3 中国オフ 株式 WILL SEMICONDUCTOR 半導体・半 8,700 4,741.50 41,251,050 4,667.92 40,610,947 5.07
ショア 導体製造装
LTD-A
置
4 中国オフ 株式 HANGZHOU HIKVISION テクノロ 39,900 916.58 36,571,582 931.62 37,171,758 4.64
ショア ジー・ハー
DIGITAL-A
ドウェアお
よび機器
5 中国オフ 株式 THUNDER SOFTWARE ソフトウェ 17,400 2,059.77 35,840,050 2,012.84 35,023,564 4.38
ショア ア・サービ
TECHNOLOG-A
ス
6 中国オフ 株式 NARI TECHNOLOGY CO 資本財 73,400 470.71 34,550,591 461.56 33,878,541 4.23
ショア
LTD-A
7 中国オフ 株式 IFLYTEK CO LTD - A ソフトウェ 41,100 837.28 34,412,352 804.91 33,081,822 4.13
ショア ア・サービ
ス
8 中国オフ 株式 SANGFOR TECHNOLOGIES ソフトウェ 7,490 4,494.61 33,664,666 4,365.61 32,698,445 4.09
ショア ア・サービ
INC-A
ス
9 中国オフ 株式 EAST MONEY 各種金融 62,220 533.82 33,214,747 517.80 32,217,796 4.03
ショア
INFORMATION CO-A
10 中国オフ 株式 PING AN INSURANCE 保険 18,800 1,369.80 25,752,296 1,424.73 26,785,093 3.35
ショア
GROUP CO-A
11 中国オフ 株式 ZHEJIANG DAHUA テクノロ 69,100 355.44 24,561,526 348.41 24,075,718 3.01
ショア ジー・ハー
TECHNOLOGY-A
ドウェアお
よび機器
12 中国オフ 株式 SIASUN ROBOT & 資本財 122,500 197.18 24,154,672 194.72 23,854,241 2.98
ショア
AUTOMATION-A
13 中国オフ 株式 HUNDSUN TECHNOLOGIES ソフトウェ 15,120 1,523.82 23,040,159 1,496.02 22,619,898 2.83
ショア ア・サービ
INC-A
ス
14 中国オフ 株式 HITHINK ROYALFLUSH 各種金融 9,800 2,326.44 22,799,126 2,270.68 22,252,742 2.78
ショア
INFORMA-A
15 中国オフ 株式 XIAMEN MEIYA PICO テクノロ 72,000 309.01 22,249,080 304.60 21,931,236 2.74
ショア ジー・ハー
INFORMAT-A
ドウェアお
よび機器
16 中国オフ 株式 YONYOU NETWORK ソフトウェ 32,400 640.26 20,744,618 621.30 20,130,120 2.52
ショア ア・サービ
TECHNOLOGY-A
ス
17 中国オフ 株式 ZTE CORP-A テクノロ 38,400 524.50 20,141,107 522.87 20,078,323 2.51
ショア ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
18 中国オフ 株式 TOPSEC TECHNOLOGIES 資本財 63,700 316.04 20,132,098 310.48 19,777,990 2.47
ショア
GROUP INC-A
19 中国オフ 株式 SHENZHEN SUNLINE TECH ソフトウェ 64,400 294.95 18,995,038 291.84 18,794,979 2.35
ショア ア・サービ
CO L-A
ス
20 中国オフ 株式 BEIJING SINNET ソフトウェ 56,700 320.13 18,151,542 328.63 18,633,605 2.33
ショア ア・サービ
TECHNOLOGY-A
ス
21 中国オフ 株式 ACCELINK TECHNOLOGIES テクノロ 45,500 400.73 18,233,602 396.97 18,062,499 2.26
ショア ジー・ハー
CO -A
ドウェアお
よび機器
22 中国オフ 株式 UNISPLENDOUR CORP テクノロ 49,540 358.22 17,746,640 350.70 17,374,050 2.17
ショア ジー・ハー
LTD-A
ドウェアお
よび機器
23 中国オフ 株式 SHENZHEN GOODIX 半導体・半 7,500 2,338.37 17,537,828 2,277.55 17,081,663 2.13
ショア 導体製造装
TECHNOLOGY-A
置
24 中国オフ 株式 CHINA TRANSINFO ソフトウェ 61,500 274.68 16,892,820 275.33 16,933,041 2.12
ショア ア・サービ
TECHNOLOGY-A
ス
25 中国オフ 株式 BEIJING THUNISOFT ソフトウェ 53,700 308.85 16,585,326 311.14 16,708,245 2.09
ショア ア・サービ
CORP LTD-A
ス
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26 中国オフ 株式 BEIJING ORIENT ソフトウェ 106,800 159.08 16,990,331 155.81 16,641,095 2.08
ショア ア・サービ
NATIONAL-A
ス
27 中国オフ 株式 YUSYS TECHNOLOGIES CO ソフトウェ 30,500 560.15 17,084,605 543.14 16,565,983 2.07
ショア ア・サービ
LTD-A
ス
28 中国オフ 株式 SHANGHAI ATHUB CO ソフトウェ 16,500 856.57 14,133,513 855.10 14,109,233 1.76
ショア ア・サービ
LTD-A
ス
29 中国オフ 株式 SHENZHEN SINOVATIO テクノロ 17,480 798.69 13,961,232 790.03 13,809,759 1.73
ショア ジー・ハー
TECHNOL-A
ドウェアお
よび機器
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別・業種別構成比率
(2021年 2月26日現在)
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 資本財 15.06
各種金融 6.81
保険 3.35
ソフトウェア・サービス 32.73
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 19.05
半導体・半導体製造装置 12.88
合計 89.87
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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<参考情報>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(ⅰ) お申込日
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
したがって、販売会社の申込締切時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付分として取扱いま
す。
(注) 申込期間中は、販売会社の営業日であっても、次のいずれかに該当する場合には、原則とし
て申込みができません。
・上海証券取引所の休業日 ・上海証券取引所の休業日の前営業日及び前々営業日
・深セン証券取引所の休業日 ・深セン証券取引所の休業日の前営業日及び前々営業日
・香港証券取引所の休業日 ・委託会社の指定する日
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(ⅱ) お申込単位
・分配金の受取方法により、お申込みには2つの方法があります。(販売会社によっては、どちら
か一方のみの取扱いとなる場合があります。)
・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
① 分配金受取コース
② 分配金再投資コース
再投資される収益分配金については1口単位とします。
取得申込に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資約款」(取扱販売会社によっては名称
が異なる場合もあります。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。
詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。なお、前記(ⅰ)に記載の照会先においてもご確認
いただけます。
(ⅲ) お申込価額
取得申込受付日の翌営業日に算出される基準価額
なお、受益者が、収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の
基準価額とします。
(ⅳ) お申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める
手数料率を乗じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、前記(ⅰ)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税等が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(注) 申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
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上記にかかわらず、委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用
が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品取引所等における取引の停止、外
国為替取引の停止、決済機能の停止、非常事態(金融危機、財政上の理由による国自体のデフォル
ト、 重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治
体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害
等、その他やむを得ない事情があると委託会社が判断したときは、受益権の取得申込みの受付けを中
止すること及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。ただし、信託約款に規定する
収益分配金の再投資にかかる場合を除きます。
なお、取得申込みの受付けが中止または取消しされた場合には、受益者は当該受付中止または取消し
以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、受益者がその取得申込みを撤回しない場合
には、当該受益権の取得の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込
みを受け付けたものとし、前記(ⅲ)に準じて算出した価額とします。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込みと同
時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座
を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にか
かる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載
または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等
は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座
簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追
加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の
通知を行います。
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2【換金(解約)手続等】
a.換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。
(注) 販売会社の営業日であっても、次のいずれかに該当する場合には、原則として申込みができま
せん。
・上海証券取引所の休業日 ・上海証券取引所の休業日の前営業日及び前々営業日
・深セン証券取引所の休業日 ・深セン証券取引所の休業日の前営業日及び前々営業日
・香港証券取引所の休業日 ・委託会社の指定する日
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
b.換金単位
最低単位を1円単位または1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求す
ることができます。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、上記a.に記載の照会先においてもご確認いただけます。
c.換金価額
換金請求受付日の翌営業日に算出される基準価額となります。
換金手数料はありません。基準価額については上記a.の照会先においてもご確認いただけます。
d.換金代金のお支払い
原則として、換金請求受付日から起算して7営業日目からお支払いたします。
ただし、取引所等における取引の停止、この投資信託の主要投資対象である親投資信託の換金の停止
または換金性の低下、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情により、有価証券の売却や売却代
金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
e.その他
信託財産の資産管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
上記にかかわらず、委託者会社は、一部解約の請求金額が多額な場合、取引所等における取引の停
止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、非常事態(金融危機、財政上の理由による国自体のデ
フォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大
な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する
障害等、その他やむを得ない事情があると委託会社が判断したときは、一部解約の実行の請求の受付
を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
なお、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った実行
されていない一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を
撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額
の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記c.に準じて算出した価額とします。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開
設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が
行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社
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振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われま
す。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)
を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額か
ら負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で
除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」
といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則とし
て、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
(基準価額は便宜上1万口当たりで表示される場合があります。)
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法
マザーファンド 基準価額計算日の基準価額で評価します。
原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の終値で評価します。
株式 ※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日
に知りうる直近の日における外国金融商品市場の終値で評価します。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算を行
います。
(ⅲ) 基準価額の算出頻度・照会方法
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は最寄りの取扱
販売会社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、日本経済新聞にも
原則として計算日の翌日付の朝刊に基準価額(1万口当たり)が掲載されています。
なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(2)【保管】
本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証
券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
本ファンドの信託期間は信託契約締結日から、2030年2月25日までとします。
ただし、信託期間の延長が有利と認めたときは信託期間を延長することがあります。一方、後記の
「(5)その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
本ファンドの計算期間は、原則として毎年2月26日から翌年2月25日までとします。各計算期間終了
日に該当する日が休業日のときは、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が
開始されるものとします。
(5)【その他】
(ⅰ) 信託の終了
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① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億
口を下回っている場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認め
る とき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約
を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、
解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託会社は、前記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事
項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)
は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
いて賛成するものとみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多
数をもって行います。
⑤ 前記②から④までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、前記②から④までの手続きを行うことが困難な場合も同様としま
す。
(ⅱ) その他の事由による信託の終了
委託会社は、監督官庁より、この信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
信託契約を解約し信託を終了させます。
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務廃止のときは、委託
会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「(ⅲ)約款変更
等」の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続
します。
受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅲ) 約款変更等
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようと
する旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、前記①の事項(前記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
合に限り、前記①の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なもの
に該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れ
ている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)
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は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するもの
と みなします。
④ 前記②の書面決議は議決権が行使できる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって
行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 前記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同
意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された
場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(ⅳ) 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
http://www.sbiam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日刊工業新聞に掲載します。
(ⅴ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
本ファンドは、受益者が信託約款の規定による一部解約請求を行なったときは、委託会社が信託
契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一
部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定す
る信託契約の解約または信託約款に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資
信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の
適用を受けません。
(ⅵ) 関係法人との契約の更改
募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごと
に自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。
(ⅶ) 運用報告書
委託会社は、毎計算期末(毎年2月25日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)及び信託
終了時に期中の運用経過、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した交付運用報告書を
作成し、販売会社を通じて交付します。運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載
します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金・償還金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益権の口数に応じて委託会社に請求する権
利を有します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始日から10
年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭
は、委託会社に帰属します。
(注) 本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、その場合の分配金は、決算日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目まで
にお支払いします。
積立投資契約を締結している場合は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この
場合の受益権の価額は各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
(2) 換金請求権
受益者は、保有する受益権について販売会社に換金を請求する権利を有します。
(3) 帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に本ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写
を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1) 本ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38
年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2) 本ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2020年3月
24日から2021年2月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
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1【財務諸表】
【SBI中国テクノロジー株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
2021年 2月25日現在
資産の部
流動資産
32,579,868
コール・ローン
815,607,327
親投資信託受益証券
848,187,195
流動資産合計
848,187,195
資産合計
負債の部
流動負債
23,871,732
未払解約金
193,708
未払受託者報酬
4,261,602
未払委託者報酬
89
未払利息
845,240
その他未払費用
29,172,371
流動負債合計
29,172,371
負債合計
純資産の部
元本等
672,289,482
元本
剰余金
146,725,342
期末剰余金又は期末欠損金(△)
819,014,824
元本等合計
819,014,824
純資産合計
848,187,195
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2020年 3月24日
至 2021年 2月25日
営業収益
130,507,327
有価証券売買等損益
130,507,327
営業収益合計
営業費用
19,384
支払利息
357,745
受託者報酬
7,870,235
委託者報酬
1,697,021
その他費用
9,944,385
営業費用合計
120,562,942
営業利益又は営業損失(△)
120,562,942
経常利益又は経常損失(△)
120,562,942
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
52,630,042
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
115,188,570
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
115,188,570
少額
36,396,128
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
36,396,128
加額
-
分配金
146,725,342
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
本ファンドの計算期間は原則として、毎年2 月26 日から翌年2 月25 日までとして
おりますが、第1 期計算期間は期首が設定日のため、2020 年 3月 24日から2021
年 2月 25日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
項目
2021年 2月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 672,289,482口
2. 1口当たり純資産額 1.2182円
(10,000口当たり純資産額) (12,182円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
自 2020年 3月24日
至 2021年 2月25日
1. 分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額 A 1,572,515円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 66,360,385円
収益調整金額 C 78,792,442円
分配準備積立金額 D -円
本ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 146,725,342円
本ファンドの期末残存口数 F 672,289,482口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,182.46円
10,000口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
2. 追加情報
2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利
回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を本ファンドが実質的に負担する場合には受取利
息のマイナスまたは支払利息として表示しております。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2020年 3月24日
項目
至 2021年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対
して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る 本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
リスク 及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流
動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤役員、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成
する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の
報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
ているか等の管理を行なっております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常
時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入
比率等の管理を行なっております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目
2021年 2月 25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表
差額
計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
上記以外の金融商品
これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項に
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
ついての補足説明
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.金銭信託及び満期のある有価証券 金銭債権
の計算期間末日後の償還予定額
全額が1年以内に償還されます。
有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるもの
該当事項はありません。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期
自 2020年 3月24日
種類
至 2021年 2月25日
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 86,276,122
合計 86,276,122
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期
自 2020年 3月24日
至 2021年 2月25日
該当事項はありません。
(その他の注記)
本ファンドの計算期間における元本額の変動
第1期
自 2020年 3月24日
項目
至 2021年 2月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 392,432,956円
期中追加設定元本額 788,695,266円
期中一部解約元本額 508,838,740円
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額(口) 評価額 備考
親投資信託受益証券 SBI中国テクノロジー株・マザーファンド 683,488,919 815,607,327
合計 683,488,919 815,607,327
(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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<参考情報>
本報告書の開示対象であるファンド(SBI中国テクノロジー株ファンド)は、「SBI中国テクノロジー株・マザー
ファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、す
べて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2021年2月25日現在(以下「計算日」という。)の状
況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
SBI中国テクノロジー株・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 2月25日現在
資産の部
流動資産
預金 2,185,935
コール・ローン 79,892,155
733,504,782
株式
流動資産合計 815,582,872
資産合計 815,582,872
負債の部
流動負債
218
未払利息
流動負債合計 218
負債合計 218
純資産の部
元本等
元本 683,488,919
剰余金
132,093,735
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 815,582,654
純資産合計 815,582,654
負債純資産合計 815,582,872
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 2 月 25 日現在
項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則と
して、外国金融商品市場における計算日に知りうる直近の日の最終相場によって
おります。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が
合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価してお
ります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計
基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
株式の配当落ち日において、その予想配当金額を計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております
5.その他
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区別する方法を採用してお
ります。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為
替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 2月25日現在
項目
1. 計算日における受益権の総数 683,488,919口
1口当たり純資産額 1.1933円
(10,000口当たり純資産額) (11,933円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年 3月24日
項目
至 2021年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対
して投資として運用することを目的としております。
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2.金融商品の内容及び金融商品に係る 本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
リスク ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
また、主に為替変動リスクを回避すること等を目的として、為替予約取引を行って
おります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リ
スク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤役員、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成
する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の
報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
ているか等の管理を行なっております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常
時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入
比率等の管理を行なっております。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年2月 25日現在
項目
1.貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表
差額 計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
上記以外の金融商品
これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
3.金融商品の時価等に関する事項に
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
ついての補足説明
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.金銭債権及び満期のある有価証券 金銭債権
の計算日後の償還予定額
全額が1年以内に償還されます。
有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるもの
該当事項はありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
自 2020年 3月24日
至 2021年 2月25日
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 78,032,986
合計 78,032,986
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年 3月24日
至 2021年 2月25日
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
自 2020年 3月24日
区分
至 2021年 2月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 1,067,333,474円
期中一部解約元本額 384,844,555円
期末元本額 683,488,919円
元本の内訳※
SBI中国テクノロジー株ファンド 683,488,919円
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
7,800 347.00 2,706,600.00
オフショア人民元
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
73,400 28.79 2,113,186.00
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A
122,500 12.06 1,477,350.00
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP INC-A
63,700 19.33 1,231,321.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
62,220 32.65 2,031,483.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A
9,800 142.29 1,394,442.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
18,800 83.78 1,575,064.00
BEIJING ORIENT NATIONAL-A
106,800 9.73 1,039,164.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A
56,700 19.58 1,110,186.00
BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A
53,700 18.89 1,014,393.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A
61,500 16.80 1,033,200.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
15,120 93.20 1,409,184.00
IFLYTEK CO LTD - A
41,100 51.21 2,104,731.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
7,490 274.90 2,059,001.00
SHANGHAI ATHUB CO LTD-A
16,500 52.39 864,435.00
SHENZHEN SUNLINE TECH CO L-A
64,400 18.04 1,161,776.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A
17,400 125.98 2,192,052.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
32,400 39.16 1,268,784.00
YUSYS TECHNOLOGIES CO LTD-A
30,500 34.26 1,044,930.00
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A
45,500 24.51 1,115,205.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A
39,900 56.06 2,236,794.00
SHENZHEN SINOVATIO TECHNOL-A
17,480 48.85 853,898.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A
49,540 21.91 1,085,421.40
XIAMEN MEIYA PICO INFORMAT-A
72,000 18.90 1,360,800.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
69,100 21.74 1,502,234.00
ZTE CORP-A
38,400 32.08 1,231,872.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
26,700 104.00 2,776,800.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A
7,500 143.02 1,072,650.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
8,700 290.00 2,523,000.00
1,236,650 44,589,956.40
オフショア人民元 小計
(733,504,782)
1,236,650 733,504,782
合 計
(733,504,782)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
種類 銘柄数
時価比率 対する比率
株式 29銘柄 89.9% 100.0%
オフショア人民元
(注)組入株式時価比率は、純資産に対する通貨ごとの比率であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額 829,891,861 円
Ⅱ 負債総額 25,915,442 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 803,976,419 円
Ⅳ 発行済口数 671,684,846 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1970 円
(1万口当たり純資産額) (11,970 円)
(参考)
SBI中国テクノロジー株・マザーファンド
純資産額計算書
2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額 800,358,011 円
Ⅱ 負債総額 216 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 800,357,795 円
Ⅳ 発行済口数 682,650,906 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1724 円
(1万口当たり純資産額) (11,724 円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換についてその手続き、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所ならびに手数料
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
受益権の譲渡制限は設けておりません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
② 前記①の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載
または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したもので
ない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位
機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断
したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗す
ることができません。
(5) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(6) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につい
ては原則として取得申込者とします。)に支払います。
(7) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、信託約款の規定
によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額
① 資本金の額(2021年2月末日現在)
委託会社の資本金の額は金4億20万円です。
② 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は14万6,400株です。
③ 発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は3万6,600株です。
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません。
(2) 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決
定し、取締役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般の業務執行
について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長に事故有るとき
にその職務を代行します。委託会社の一切の活動における法令遵守に関して管理監督する機関とし
てコンプライアンス委員会をおきます。コンプライアンス委員会は、委託会社が法律上・規制上の
一切の要件と社内の方針とを遵守するという目的に関し、法律により許可されているすべての権限
を行使することができます。監査役は、委託会社の会計監査及び業務監査を行います。
② 投資運用の意思決定機構
(イ) 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本
投資戦略の協議・策定を行います。
(ロ) 投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・
投資方針等を策定します。
(ハ) 運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤役員、最高運用責任者、 運用部長及 び運用部マネジャー
をもって構成される「投資戦略委員会」において運用の基本方針が決定されます。
(ニ) 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最
高運用責任者の承認後、売買の指図を行います。ただし、未公開株及び組合への投資を行う場
合は、それぞれ「未公開株投資委員会」、「組合投資委員会」での承認後、売買の指図等を行
います。
(ホ) パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確
認・見直しを行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行ってい
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ます。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、投資助言業務(投資助
言・代理業)及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。
現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。
(2021年2月末日現在)
ファンドの種類 本 数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 59 379,335
単位型株式投資信託 4 15,361
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3 【委託会社等の経理状況】
(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定
に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成し
ております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
(2) 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度(自 2019年4月1日 至
2020年3月31日)の財務諸表について、太陽有限責任監査法人の監査を受けております。また、当事業
年度の中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監
査法人トーマツの中間監査を受けております。
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(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 960,929 840,561
前払費用 43,348 37,716
未収入金 15,495 ―
未収委託者報酬 466,454 464,273
未収運用受託報酬 ― 187
未収投資助言報酬 55 ―
その他 13,730 28,419
流動資産合計 1,500,013 1,371,157
固定資産
有形固定資産
※ 11,426 ※ 10,324
建物
※ 2,394 ※ 4,901
器具備品
有形固定資産合計 13,821 15,226
無形固定資産
電話加入権 67 67
ソフトウエア 3,936 4,028
商標権 1,245 1,541
無形固定資産合計 5,249 5,637
投資その他の資産
投資有価証券 740,270 868,642
繰延税金資産 121,163 163,346
長期差入保証金 19,802 19,802
1,764 1,620
その他
投資その他の資産合計 883,000 1,053,411
固定資産合計 902,071 1,074,275
資産合計 2,402,084 2,445,433
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 1,913 3,223
未払金 379,118 347,341
未払手数料 336,493 307,088
その他未払金 42,625 40,253
未払法人税等 80,436 11,467
未払消費税等 10,134 3,617
流動負債合計 471,603 365,651
負債合計 471,603 365,651
純資産の部
株主資本
資本金 400,200 400,200
利益剰余金
利益準備金 30,012 30,012
その他利益剰余金
1,682,828 2,014,188
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 1,712,840 2,044,200
株主資本合計 2,113,040 2,444,400
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △182,559 △367,962
― 3,343
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △182,559 △364,618
純資産合計 1,930,481 2,079,782
負債純資産合計 2,402,084 2,445,433
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(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 3,223,568 2,491,085
運用受託報酬 ― 297
投資助言報酬 56 ―
― 3,347
その他営業収益
営業収益計 3,223,624 2,494,730
営業費用
支払手数料 2,186,795 1,657,656
広告宣伝費 15,208 16,905
調査費 31,778 29,882
調査費 31,778 29,882
委託計算費 123,090 104,181
営業雑経費 25,835 27,158
通信費 1,330 968
印刷費 20,581 22,101
協会費 2,463 2,681
諸会費 12 135
1,447 1,269
その他営業雑経費
営業費用計 2,382,708 1,835,784
一般管理費
給料 178,095 167,426
役員報酬 51,028 38,545
給料・手当 127,066 128,881
交際費 109 4
旅費交通費 12,073 5,879
福利厚生費 23,117 22,277
租税公課 10,675 9,037
不動産賃借料 18,138 18,917
消耗品費 2,313 1,338
事務委託費 15,251 11,177
退職給付費用 5,163 4,686
固定資産減価償却費 3,550 4,378
15,057 15,383
諸経費
一般管理費計 283,545 260,508
営業利益 557,370 398,437
営業外収益
受取利息 4 5
受取配当金 9 78,813
為替差益 10 ―
助成金収入 1,140 ―
354 1,512
雑収入
営業外収益計 1,519 80,331
営業外費用
為替差損 ― 234
309 ―
雑損失
営業外費用計 309 234
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
558,580 478,534
経常利益
特別損失
子会社清算損 52,280 ―
3,064 ―
事務所移転費用
特別損失計 55,344 ―
税引前当期純利益 503,235 478,534
法人税、住民税及び事業税
167,023 109,007
法人税等調整額 △31,239 38,166
法人税等合計 135,783 147,173
当期純利益 367,452 331,360
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(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利 益 剰 余 金
その他
その他
純資産合計
株主資本
評価・換算
利益
資本金 有価証券
利益剰余金
利益
差額等合計
合計
剰余金
評価差額金
準備金
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 400,200 30,012 1,315,376 1,345,388 1,745,588 △60,260 △60,260 1,685,327
当期変動額
当期純利益 367,452 367,452 367,452 367,452
株主資本以外の項目の
△122,298 △122,298 △122,298
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 367,452 367,452 367,452 △122,298 △122,298 245,153
当期末残高 400,200 30,012 1,682,828 1,712,840 2,113,040 △182,559 △182,559 1,930,481
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利 益 剰 余 金
その他
繰延
その他
純資産合計
株主資本
評価・換算
利益
資本金 有価証券
利益剰余金
ヘッジ
利益
差額等合計
合計
剰余金
評価差額金
損益
準備金
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 400,200 30,012 1,682,828 1,712,840 2,113,040 △182,559 ― △182,559 1,930,481
当期変動額
当期純利益 331,360 331,360 331,360 331,360
株主資本以外の項目の
△185,402 3,343 △182,059 △182,059
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 331,360 331,360 331,360 △185,402 3,343 △182,059 149,300
当期末残高 400,200 30,012 2,014,188 2,044,200 2,444,400 △367,962 3,343 △364,618 2,079,782
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-15年、器具備品が3-15
年であります。
② 無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可
能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4.重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 株価指数先物
ヘッジ対象 投資有価証券
③ ヘッジ方針
価格変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。
④ ヘッジ有効性の評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動
の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式によっております。
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日)
(2020年3月31日)
※ 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであ ※ 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりで
ります。 あります。
建物 1,009千円 建物 2,111千円
器具備品 2,110千円 器具備品 3,312千円
合計 3,120千円 合計 5,423千円
(損益計算書関係)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券
として保有しております。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定
しております。なお、事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金
調達の計画はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、受託銀行にて分別管理されている信託財産より生じる信
託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。未収投資助言報酬は、顧客の信用リス
クに晒されております。投資有価証券はファンドの自己設定に関連する投資信託であり、基準
価額の変動リスクに晒されております。営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日
であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の
とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表
には含めておりません((注2)を参照ください。)。
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1) 現金及び預金 960,929 960,929 ―
(2) 未収入金 15,495 15,495 ―
(3) 未収委託者報酬 466,454 466,454 ―
(4) 未収投資助言報酬 55 55 ―
(5) 投資有価証券
740,270 740,270 ―
その他有価証券
資産計 2,183,205 2,183,205 ―
未払金 379,118 379,118 ―
負債計 379,118 379,118 ―
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金及び預金 (2)未収入金 (3)未収委託者報酬 (4)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(5)投資有価証券
その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。
負債
未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
長期差入保証金 19,802
長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難であ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内
現金及び預金 960,929
未収入金 15,495
未収委託者報酬 466,454
未収投資助言報酬 55
合計 1,442,934
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券
として保有しております。また、デリバティブ取引については、保有する特定の投資有価証券
の価格変動リスクを低減させる目的で利用しており、投機的な取引は行わない方針でありま
す。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、
事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありませ
ん。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており
ますが、これらの債権は、受託銀行にて分別管理されている信託財産及び年金資産より生じる
信託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定
に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。この自己設定投資信
託の一部につきましては、株価指数先物によるデリバティブ取引にてリスクの低減を図ってお
り、ヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。営業債務である未払手数料等は、1年以
内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
デリバティブ取引は、取引執行部門とヘッジ有効性の評価部門を分離し、日々評価額及び評
価損益の管理を行っております。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の
とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表
には含めておりません((注2)を参照ください。)。
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1) 現金及び預金 840,561 840,561 ―
(2) 未収委託者報酬 464,273 464,273 ―
(3) 未収運用受託報酬 187 187 ―
(4) 投資有価証券
868,642 868,642 ―
その他有価証券
資産計 2,173,664 2,173,664 ―
未払金 347,341 347,341 ―
負債計 347,341 347,341 ―
デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているもの 4,819 4,819 ―
デリバティブ取引計(注) 4,819 4,819 ―
(注)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金及び預金 (2)未収委託者報酬 (3)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(4)投資有価証券
その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。
負債
未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
注記事項(デリバティブ取引関係)をご参照ください。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
長期差入保証金 19,802
長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難であ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内
現金及び預金 840,561
未収委託者報酬 464,273
未収運用受託報酬 187
合計 1,305,021
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
前事業年度(2019年3月31日)
1.その他有価証券
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 ― ― ―
を超えるもの
小計 ― ― ―
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 740,270 1,003,400 △263,129
を超えないもの
小計 740,270 1,003,400 △263,129
合計 740,270 1,003,400 △263,129
2.売却したその他有価証券
(単位:千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
(3)その他 10,690 ― 309
合計 10,690 ― 309
当事業年度(2020年3月31日)
1.その他有価証券
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 ― ― ―
を超えるもの
小計 ― ― ―
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 868,642 1,399,000 △530,357
を超えないもの
小計 868,642 1,399,000 △530,357
合計 868,642 1,399,000 △530,357
2.売却したその他有価証券
(単位:千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
(3)その他 11,154 1,154 ―
合計 11,154 1,154 ―
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
株式関連
ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象 契約額等 契約額等のうち 時価
(千円) 1年超(千円) (千円)
原則的処理方法 株価指数先物取引
買建 投資有価証券 10,000 ― 4,819
合計 10,000 ― 4,819
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)5,163千
円、当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)4,686千円であります。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
電話加入権 438千円 電話加入権 438千円
関係会社株式評価損 35,122 未払事業税 886
未払事業税 2,735 その他未払税金 866
その他未払税金 1,610 その他有価証券評価差額金 162,395
その他有価証券評価差額金 80,570 その他 673
1,124
その他
繰延税金資産小計 121,601 繰延税金資産小計 165,260
評価性引当額(注) △438 評価性引当額 △438
繰延税金資産合計 121,163 繰延税金資産合計 164,822
繰延税金負債
(注)評価性引当額の変動の主な内容は、子会社株式評価損に
△1,475
繰延ヘッジ損益
係る評価性引当額の減少です。
繰延税金負債合計 △1,475
繰延税金資産の純額 163,346
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との
間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な 間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な
項目別の内訳 項目別の内訳
30.6%
法定実効税率 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下で
(調整)
あるため注記を省略しております。
評価性引当額の増減 △3.4
住民税均等割 0.1
△0.3
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.0
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報)
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごと
の売上高の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
788,160
(年2回決算型)
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ 322,488
SBI小型成長株ファンド ジェイクール 321,539
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごと
の売上高の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
633,842
(年2回決算型)
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
販売委託
同一の
支払手数 753,660
親会社
料
株式会社SBI証券 東京都港区 48,323 証券業 ― 販売委託・販促 未払金 122,799
を持つ
広告宣伝
会社
796
費
(イ)財務諸表提出会社の子会社
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
5,Allee
SBI Fund
清算に伴
Scheffer, L-
ファンド運
Management
子会社 118 100 投資助言 う残余財 60,000 未収入金 15,495
用管理等
2520
産の配当
Company S.A.
Luxembourg
(注) 1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
3.SBI Fund Management Company S.A.は清算結了に向けて事務手続きを進めており、取引金額は2018年12月19
日に行われた残余財産の初回配当によるものです。
2.親会社に関する注記
親会社情報
モーニングスター株式会社(東京証券取引所ジャスダック市場に上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所市場第一部に上場)
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
販売委託
同一の
支払手数 586,867
親会社
料
株式会社SBI証券 東京都港区 48,323 証券業 ― 販売委託・販促 未払金 117,336
を持つ
広告宣伝
会社
160
費
(注) 1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
モーニングスター株式会社(東京証券取引所ジャスダック市場に上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所市場第一部に上場)
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月1日 自 2019年4月1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
1株当たり純資産額 52,745円40銭 56,824円65銭
1株当たり当期純利益 10,039円69銭 9,053円55銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当 なお、潜在株式調整後1株当たり当
期純利益金額については、潜在株式 期純利益金額については、潜在株式
が存在しないため記載しておりませ が存在しないため記載しておりませ
ん。 ん。
(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月1日 自 2019年4月1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
当期純利益(千円) 367,452 331,360
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通株式に係る当期純利益(千円) 367,452 331,360
期中平均株式数(株) 36,600 36,600
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間
(2020年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,042,341
前払費用 20,015
未収委託者報酬 463,475
未収運用受託報酬 435
その他 25,947
流動資産合計 1,552,215
固定資産
有形固定資産
※1 13,577
建物
※1 4,166
器具備品
有形固定資産合計 17,743
無形固定資産
電話加入権 67
ソフトウエア 3,304
1,405
商標権
無形固定資産合計 4,777
投資その他の資産
投資有価証券 930,362
長期差入保証金 10,137
繰延税金資産 146,442
1,548
その他
投資その他の資産合計 1,088,490
固定資産合計 1,111,011
資産合計 2,663,227
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
当中間会計期間
(2020年9月30日)
負債の部
流動負債
預り金 457
未払金 332,052
未払手数料 283,357
その他未払金 48,694
未払法人税等 59,511
※2 13,280
未払消費税等
流動負債合計 405,302
負債合計 405,302
純資産の部
株主資本
資本金 400,200
利益剰余金
利益準備金 30,012
その他利益剰余金
2,145,831
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 2,175,843
株主資本合計 2,576,043
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △319,937
1,819
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △318,118
純資産合計 2,257,925
負債純資産合計 2,663,227
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(2)中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
営業収益
委託者報酬 1,065,529
500
運用受託報酬
営業収益合計 1,066,030
営業費用
789,393
※1 117,422
一般管理費
営業利益 159,213
※2 30,050
営業外収益
営業外費用 0
経常利益 189,263
税引前中間純利益 189,263
法人税、住民税及び事業税
61,239
△3,618
法人税等調整額
法人税等合計 57,620
中間純利益 131,642
(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利 益 剰 余 金
純資産合計
その他 繰延 評価・換算
その他 株主資本
資本金 有価証券 ヘッジ 差額等
利益
利益剰余金 合計
評価差額金 損益 合計
利益準備金 剰余金
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 400,200 30,012 2,014,188 2,044,200 2,444,400 △367,962 3,343 △364,618 2,079,782
当中間期変動額
中間純利益 131,642 131,642 131,642 131,642
株主資本以外の項目
の当中間期変動額 48,024 △1,524 46,500 46,500
(純額)
当中間期変動額合計 ― ― 131,642 131,642 131,642 48,024 △1,524 46,500 178,142
当中間期末残高 400,200 30,012 2,145,831 2,175,843 2,576,043 △319,937 1,819 △318,118 2,257,925
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注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定)
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-15年、器具備品が3-15年で
あります。
②無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間
(5年)に基づく定額法によっております。
4.重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 指数先物
ヘッジ対象 投資有価証券
③ヘッジ方針
価格変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。
④ヘッジ有効性の評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動の累
計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
5.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式によっております。
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(中間貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
当中間会計期間
(2020年9月30日)
建物 2,715千円
器具備品 4,048千円
※2 消費税及び地方消費税の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
有形固定資産 1,440千円
944千円
無形固定資産
※2 営業外収益に属する収益のうち、重要なもの
当中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
受取配当金 29,280千円
(株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.発行済株式に関する事項
当事業年度 当中間会計期間末
株式の種類 増加株式数 減少株式数
期首株式数 株式数
普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
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( 金融商品関係 )
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
当中間会計期間(2020年9月30日)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
(千円) (千円)
(千円)
(1) 現金及び預金 1,042,341 1,042,341 ―
(2) 未収委託者報酬 463,475 463,475 ―
(3) 未収運用受託報酬 435 435 ―
(4) 投資有価証券
930,362 930,362 ―
その他有価証券
資産計 2,436,614 2,436,614 ―
未払金 332,052 332,052 ―
負債計 332,052 332,052 ―
デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているもの 2,621 2,621
デリバティブ取引計(注) 2,621 2,621
(注)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金及び預金 (2)未収委託者報酬 (3)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(4)投資有価証券
その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。
負債
未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
デリバティブ取引
注記事項(デリバティブ取引関係)をご参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区分 中間貸借対照表計上額
(千円)
長期差入保証金 10,137
長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難
であることから、時価開示の対象とはしておりません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
その他有価証券
当中間会計期間(2020年9月30日)
区分 中間貸借対照表
取得原価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1)株式 ― ― ―
中間貸借対照表計上額が
(2)債券 ― ― ―
(3)その他 1,163 1,000 163
取得原価を超えるもの
小計 1,163 1,000 163
(1)株式 ― ― ―
中間貸借対照表計上額が
(2)債券 ― ― ―
(3)その他 929,198 1,390,500 △461,301
取得原価を超えないもの
小計 929,198 1,390,500 △461,301
合計 930,362 1,391,500 △461,137
(デリバティブ取引関係)
当中間会計期間(2020年9月30日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
株式関連
ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象 契約額等 契約額等のうち 時価
(千円) 1年超(千円) (千円)
原則的処理方法 指数先物取引
買建 投資有価証券 10,000 ― 2,621
合計 10,000 ― 2,621
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外への外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で、損益計算書の営業収益の10%以上を占めるものがないため、記
載を省略しております。
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
項 目
(2020年9月30日)
1株当たり純資産額 61,691円94銭
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 2,257,925
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ―
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額(千円) 2,257,925
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の
36,600
普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
項 目
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 3,596円79銭
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 131,642
普通株主に帰属しない金額(千円) ―
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 131,642
普通株式の期中平均株式数(株) 36,600
(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがな
いものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは
取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等
(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係
を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。)または子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託者の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるものの他、委託者の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為
5【その他】
① 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
② 訴訟事件その他重要事項
委託会社及びファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
資本金の額
名 称 事業の内容
(2020年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を
営むとともに、金融機関
の信託業務の兼営等に関
受託会社 三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円
する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいま
す。
銀行法に基づき銀行業を
営むとともに、金融機関
再信託受 の信託業務の兼営等に関
※
株式会社日本カストディ銀行
51,000百万円
託会社 する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいま
す。
株式会社SBI証券 48,323百万円
「金融商品取引法」に定
販売会社 auカブコム証券株式会社 7,196百万円 める第一種金融商品取引
業を営んでいます。
松井証券株式会社 11,945百万円
※ 2020年7月27日現在。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
本ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2)再信託受託会社
本ファンドの受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部を行います。
(3)販売会社
本ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還
金の支払い等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)再信託受託会社
該当事項はありません。
(3)販売会社
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通り提出さ
れております。
半期報告書 2020年12月23日
有価証券届出書の訂正届出書 2020年12月23日
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独立監査人の監査報告書
2020年5月29日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
本 間 洋 一
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
石 倉 毅 典
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第34期事業年度の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
SBIアセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2021年4月16日
SBIアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
松 崎 雅 則 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているSBI中国テクノロジー株ファンドの2020年3月24日から2021年2月25日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、SBI中国テクノロジー株ファンドの2021年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、SBIアセットマネジメント株式会社及
びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法
人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
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独立監査人の中間監査報告書
2020年11月30日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人トーマツ
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
木 村 尚 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
郷右近 隆 也
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31
日までの第35期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びそ
の他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠して、SBIアセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情
報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表
示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監
査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人
の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財
務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が
ある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構
成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示している
かどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
※1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象に含まれておりません。
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