株式会社ナイガイ 内部統制報告書 第124期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
EDINET提出書類
株式会社ナイガイ(E00571)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年4月28日
【会社名】 株式会社ナイガイ
【英訳名】 NAIGAI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 今泉 賢治
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂七丁目8番5号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ナイガイ(E00571)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長今泉賢治 は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審
議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に
関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内
部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を
合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記
載を完全には防止または発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2021年1月31日を基準日として行われてお
り、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価
を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。
当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影
響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統
制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信
頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。
財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び
連結子会社3社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範
囲を合理的に決定しました。なお、その他の連結子会社及び持分法適用会社については、金額的及び質的重要性の
観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引
消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を
「重要な事業拠点」としました。
選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸
資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。
さらに、当連結会計年度における事業環境の変化を受け、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の
事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係
る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案し
て重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加している。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断し
ました。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
当社は、前連結会計年度において当社の連結子会社であるセンティーレワン株式会社、NAIGAI APPAREL (H.K.)
LTD.、上海奈依尓有限公司、及び台北内外發展股份有限公司における不適切な会計処理が行われていた事実が判明
したことを受け、当社の財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があったものと判断し、第120期、第121
期及び第122期の内部統制報告書の訂正報告書を2019年11月15日に、第123期の内部統制報告書を2020年4月24日に
提出しました。
当連結会計年度においては、特別調査委員会の指摘・提言を踏まえた以下の再発防止策を講じた結果、開示すべ
き重要な不備は是正され、当連結会計年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断し
ました。
(1) 当社における再発防止策
① 当社管理部門による子会社管理機能強化
② 内部監査機能の強化
(2) センティーレワンにおける再発防止策
① 経営ガバナンス体制の刷新
② 管理部門機能の強化
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