株式会社三菱ケミカルホールディングス 有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス |
カテゴリ | 有価証券届出書(参照方式) |
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株式会社三菱ケミカルホールディングス(E00808)
有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年4月28日
【会社名】 株式会社三菱ケミカルホールディングス
【英訳名】 Mitsubishi Chemical Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 執行役社長 ジョンマーク・ギルソン
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号
【電話番号】 (03)6748-7115
【事務連絡者氏名】 経営管理室 グループマネジャー 高橋 健一
法務企画室 グループマネジャー 山上 直也
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号
【電話番号】 (03)6748-7115
【事務連絡者氏名】 経営管理室 グループマネジャー 高橋 健一
法務企画室 グループマネジャー 山上 直也
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 344,627,881円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
普通株式 428,322株 社における標準となる株式であります。なお、単元株
式数は100株であります。
(注) 1.募集の目的及び理由
当社は、2020年2月28日開催の報酬委員会において、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向
上を図るインセンティブを付与し、リテンションを高めると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進める
ことを目的として、執行役を対象とする報酬制度として、当社又は当社子会社の執行役その他の役員等のい
ずれも退任した時に譲渡制限が解除される内容の譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を
導入しております。
また、当社は、2021年4月27日開催の報酬委員会において、新たに就任した執行役社長に対して当社の企業
価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与し、株主の皆さまと一層の価値共有を進める
ことを目的として、割当日後3年間の間に順次譲渡制限が解除される内容の譲渡制限付株式(以下「確定期
間型譲渡制限付株式」といいます。)を付与することとし、本制度に基づく譲渡制限付株式とあわせて、執
行役6名(以下「対象執行役」といいます。)に対し、譲渡制限付株式を付与する目的、当社の業績、各対象
執行役の職責の範囲その他諸般の事情を勘案して、金銭の払込み又は現物出資財産の給付を要せずに、当社
の普通株式428,322株(以下「本割当株式」といいます。)を付与することを決定しました。
その上で、取締役会の委任に基づき、2021年4月28日開催の執行役会議において本自己株式処分をすること
を決議いたしました。
<譲渡制限付株式割当契約の概要>
本自己株式処分に伴い、当社と対象執行役は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概要
は以下のとおりです。
(1) 譲渡制限期間
対象執行役は、次の期間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
■本制度に基づく譲渡制限付株式
2021年5月27日(割当日)から当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員のいずれも退任するま
での間
■確定期間型譲渡制限付株式
2021年5月27日(割当日)から、付与された確定期間型譲渡制限付株式の3分の1につき2022年3月31日
まで、同様に3分の1につき2023年3月31日まで、残りにつき2024年3月31日までの間
(2) 譲渡制限の解除条件
■本制度に基づく譲渡制限付株式
対象執行役が、割当日の直前の4月1日から翌年3月31日までの期間(以下「本役務提供期間」とい
う。)の間、継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員の地位にあったことを条件
として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対
象執行役が本役務提供期間において、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員のいずれも退
任した場合には、譲渡制限期間の満了時において、次の各場合に応じて、次の数の本割当株式につき、
譲渡制限を解除する。
① 定年、死亡又は就労不能障害の場合
本割当株式の全て
② 人事異動その他当社報酬委員会が正当と認める理由による場合
退任までの期間に応じて合理的に調整した数の本割当株式
■確定期間型譲渡制限付株式
対象執行役が、上記(1)の■確定期間型譲渡制限付株式の各譲渡制限期間の間、継続して、当社の執行
役社長の地位にあることを条件として、当該各譲渡制限期間に係る本割当株式について、譲渡制限を解
除する。ただし、執行役社長が譲渡制限期間において、当社の執行役社長を退任した場合には、当該退
任の直後の時点において、次の各場合に応じて、次の数の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
① 定年、死亡又は就労不能障害の場合
本割当株式の全て
② 人事異動その他当社報酬委員会が正当と認める理由による場合
退任までの期間に応じて合理的に調整した数の本割当株式
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(3) 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間の満了時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得
する。
(4) 株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制
限期間中は、対象執行役が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理され
る。
(5) 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移
転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株
主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、報酬委員会の
決議により、本割当株式の全て(確定期間型譲渡制限付株式については譲渡制限が解除されていないも
のに限る。)につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除
する。
2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通
株式の自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」といいます。)、金融商品取引法第
二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘とな
ります。
3.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町2丁目1番1号
2 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 428,322株 344,627,881 ―
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 428,322株 344,627,881 ―
(注) 1.特定譲渡制限付株式を執行役である対象役員に金銭の払込み又は現物出資財産の給付を要せずに割り当てる
方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る普通株式の公正な評価額の総額であります。なお、本有価証券届
出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされませ
ん。
(2) 【募集の条件】
発行価格(円) 資本組入額(円) 申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日
2021年5月14日
804.6 ― 1株 ― 2021年5月27日
~2021年5月26日
(注) 1.譲渡制限付株式報酬として対象役員に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る普通株式の公正な評価額であります。なお、本有価証券届出書の対象と
した募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.また、本自己株式処分は、当社の第17~19期事業年度(2021年4月1日~2024年3月31日)の執行役の報酬等
として金銭の払込みを要せずに行うものであるため、金銭による払込みはありません。
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(3) 【申込取扱場所】
店名 所在地
株式会社三菱ケミカルホールディングス 人事室 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号
(4) 【払込取扱場所】
店名 所在地
― ―
(注) 本自己株式処分は、執行役の報酬等として金銭の払込みを要せずに行うものであるため、該当事項はありませ
ん。
3 【株式の引受け】
該当事項はありません。
4 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
― 270,000 ―
(注) 1.本募集においては、金銭の払込みを要しないため、金銭による払込みはありません。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。
(2) 【手取金の使途】
本自己株式処分は、執行役の報酬等として金銭の払込みを要せずに行われるものであり、金銭による払込みはあ
りません。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会
社との重要な契約)】
該当事項はありません。
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第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第15期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
2020年6月24日 関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
(1) 事業年度 第16期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
2020年8月11日 関東財務局長に提出
(2) 事業年度 第16期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
2020年11月11日 関東財務局長に提出
(3) 事業年度 第16期第3四半期(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)
2021年2月10日 関東財務局長に提出
3 【臨時報告書】
(1) 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2021年4月28日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年6月25日に
関東財務局長に提出
(2) 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2021年4月28日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2020年10月23日に関東
財務局長に提出
(3) 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2021年4月28日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2020年11月4日に関東
財務局長に提出
(4) 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2021年4月28日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づく臨時報告書を2020年11月4日に関東
財務局長に提出
(5) 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2021年4月28日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2020年11月10日に関東
財務局長に提出
(6) 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2021年4月28日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2020年12月8日に関東
財務局長に提出
(7) 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2021年4月28日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2021年2月25日に関東
財務局長に提出
4 【訂正報告書】
訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を2020年7月17日に関東財務局長に提出
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第2 【参照書類の補完情報】
参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等
のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2021年4月28日)までの間におい
て生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2021年4月28日)現在
においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社三菱ケミカルホールディングス 本店
(東京都千代田区丸の内一丁目1番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第四部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第五部 【特別情報】
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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