株式会社LITALICO 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社LITALICO |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社LITALICO(E36134)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年4月22日
【会社名】 株式会社LITALICO
【英訳名】 LITALICO Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長谷川 敦弥
【本店の所在の場所】 東京都目黒区上目黒二丁目1番1号
【電話番号】 03-5704-7355(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 辻 高宏
【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区上目黒二丁目1番1号
【電話番号】 03-6864-0793
【事務連絡者氏名】 専務取締役 辻 高宏
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町2番1号
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株式会社LITALICO(E36134)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年4月22日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社従業員に
対して、新株予約権の発行を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開
示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)銘柄
株式会LITALICO 第10回新株予約権
(2)発行数
255個
なお、新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。ただし、後記(5)に定める株式数の調整を
行った場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数についても同様の調整を行うものとする。
(3)発行価格
新株予約権と引換えに金銭の払い込みを要しない。職務執行の対価として公正発行により付与される新株予約権
であるため、有利な条件による発行に該当しない。
(4)発行価額の総額
未定
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数は当社普通株式 100 株とする 。
ただし、新株予約権発行の日(以下「割当日」という。以降に当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、
株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行うときは、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の
算式により新株予約権の目的である株式の数を調整する。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で
権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた
場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率
また、割当日以降に当社が特に有利な価額での新株式の発行又は自己株式の処分、合併、会社分割を行う場合
等、新株予約権の目的である株式の数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものと
する。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価
額」という。)に前記(2)に定める新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。行使価額
は、新株予約権の割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社
普通株式の普通取引の終値の平均値とし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。ただし、当該金
額が割当日の終値(取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値と
する。
割当日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算
式により行使価額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
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調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割又は併合の比率
割当日以降に当社が特に有利な価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合は、その新株式発行の時又は
自己株式処分の時をもって次の算式により行使価額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場
合は、これを切り上げる。
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新規発行
1株当たり
×
株 式 数
払込金額
既発行
+
株式数
1株当たり時価
調 整 後 調 整 前
= ×
行使価額 行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した
数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込
金額」を「1株当たり処分価額」にそれぞれ読み替えるものとする。
割当日以降に当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と
認める調整を行うものとする(調整による1円未満の端数は切り上げる。)。
(7)新株予約権の行使期間
2023年4月23日から2031年4月22日までとする。
(8)新株予約権の行使の条件
(イ)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役・使用人の地位にあ
ることを要する。ただし、定年退職その他これに準ずる正当な理由がある場合はこの限りでない。
(ロ)新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。
(ハ)新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
(ニ)新株予約権の行使は新株予約権1単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとす
る。また、行使の結果発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分について株式は割り
当てられないものとする。
(ホ)後記(9)(ニ)又は(ホ)に定める事由が生じた場合、権利者は新株予約権を行使できない。
(9) 新株予約権の取得事由及び取得条件
当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合において、当社の取締役会が別途取得日を定めたときは、当該取得
日に、以下に定める本新株予約権を無償で取得する。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合
(ロ)新株予約権の権利者が死亡し、新株予約権が相続の対象とならなかった場合
(ハ)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合
ⅰ)当社又は当社子会社の取締役
ⅱ)当社又は当社子会社の使用人
(ニ)次のいずれかに該当する事由が発生した場合
ⅰ)権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
ⅱ)権利者が当社又は当社子会社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若し
くは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は当社子会社と競業した場合。ただし、当社の取締役会によ
る事前の承認を得た場合を除く。
ⅲ)権利者が法令違反その他不正行為により当社の信用を損ねた場合
ⅳ)権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた
場合
ⅴ)権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡
りとなった場合
ⅵ)権利者につき破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続
開始の申立があった場合
ⅶ)権利者につき解散の決議が行われた場合
(ホ)権利者が当社又は当社子会社の取締役、使用人の身分を有する場合(新株予約権発行後にかかる身分を有する
に至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合。
ⅰ)権利者が当社又は当社子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
ⅱ)権利者が取締役としての忠実義務等当社又は当社子会社に対する義務に違反した場合
(ヘ)以上の他、権利者が権利行使をする前に、新株予約権に関して当社と締結した契約で特に定める事由により新
株予約権を行使することができなくなった場合等、その理由のいかんを問わず権利を行使することができなく
なった場合
(10)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い
算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を
切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する
資本金の額を減じた額とする。
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(11)新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡により取得するには取締役会の承認を要するものとする。
(12)当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社従業員31名に割り当てる。
(13)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する
会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(14)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
以 上
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