株式会社SBI証券 訂正発行登録書
EDINET提出書類
株式会社SBI証券(E03816)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年4月16日
【会社名】 株式会社SBI証券
【英訳名】 SBI SECURITIES Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙村 正人
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-5562-7210(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 齋藤 岳樹
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-5562-7210(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 齋藤 岳樹
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2020年10月28日
【発行登録書の効力発生日】 2020年11月5日
【発行登録書の有効期限】 2022年11月4日
【発行登録番号】 2-関東2
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 1,000百万円
【発行可能額】 1,000百万円
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、
2021年4月16日(提出日)です。
【提出理由】 2020年10月28日付発行登録書(訂正を含む。)の「株式会社SB
I証券第1回無担保円建てセキュリティートークン(ST)社債
(譲渡制限特約及び社債間限定同順位特約付)」の募集に係る一
定の記載事項及び「第二部 参照情報」の一部を訂正するため、
本訂正発行登録書を提出します。(訂正内容については、以下を
参照のこと。)
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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【訂正内容】
第一部【証券情報】
(注) 訂正を要する箇所及び訂正した箇所には下線を付しております。
<株式会社SBI証券第1回無担保円建てセキュリティートークン(ST)社債(譲渡制限特約及び社債間限定同順位
特約付)に関する情報>
第1【募集要項】
1【新規発行社債(短期社債を除く。)】
<訂正前>
(前略)
利息支払の方法 1 利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下「償還期日」という。)ま
でこれをつけ、(未定)年(未定)月(未定)日を第1回の支払期日としてその日ま
での前半か年分を支払い、その後(未定)年(未定)月(未定)日にその日までの前
半か年分を支払う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰り上
げる。
(3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれ
を計算する。
(4)償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。
(中略)
11.本社債の譲渡
(中略)
(2)当社を除く本社債権者は、本社債を当社以外の者に譲渡することはできず、 かつ、第1回利払日の3銀行
営業日前の日若しくは当社が決定し社債権者に通知する日のいずれか早く到来する日までの間又は 利払日
若しくは 償還期日の各4銀行営業日前の日及び各3銀行営業日前の日にあっては如何なる者にも譲渡する
ことはできない。
(後略)
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<訂正後>
(前略)
利息支払の方法 1 利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下「償還期日」という。)ま
でこれをつけ、(未定)年(未定)月(未定)日を第1回の支払期日としてその日ま
での前半か年分を支払い、その後(未定)年(未定)月(未定)日 (以下、(未定)
年(未定)月(未定)日と合わせて「利払日」と総称する。) にその日までの前半か
年分を支払う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰り上
げる。
(3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれ
を計算する。
(4)償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。
(中略)
11.本社債の譲渡
(中略)
(2)当社を除く本社債権者は、本社債を当社以外の者に譲渡することはできず、利払日 又は 償還期日の各4銀
行営業日前の日及び各3銀行営業日前の日にあっては如何なる者にも譲渡することはできない (なお本項
における譲渡とは、本社債の受渡しではなく、本社債の売買取引の成立を指す。) 。
(後略)
3【新規発行による手取金の使途】
(2)【手取金の使途】
<訂正前>
手取概算額(未定)百万円は、国内インターネット証券取引関連のシステム投資に 2021 年 12 月末までに充当
する予定です。
<訂正後>
手取概算額(未定)百万円は、国内インターネット証券取引関連のシステム投資に (未定) 年 (未定) 月末
までに充当する予定です。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
<訂正前>
1 特典の付与について
(中略)
(1)当社は、本社債の取得の申込みを行い、割当てを受けることによって、上記「第一部 証券情報 第1 募集要
項 1 新規発行社債(短期社債を除く。)」(注)12記載の社債原簿管理人が備える社債原簿に記載された
2020 年(未定)月(未定)日時点の各本社債権者(以下「本社債発行時購入者」といいます。)のうち、下記
(3)に定めるエントリー手続を行った者に対して、それぞれ、暗号資産XRP(エックス・アール・ピー)(以
下「本特典暗号資産」といいます。)を、当該時点で本社債発行時購入者が割当てを受けた各本社債の金額
100,000円につき10XRP(一般社団法人日本暗号資産取引業協会が公表する2020年10月28日のXRPの対円参考価
格(市場区分:取引所)25.96円に基づくと円貨相当額は259.6円となります。ただし、実際の本特典暗号資産付
与日(以下に定義します。)における円貨相当額は異なる可能性があります。)の割合で、 2021 年(未定)月
(未定)日(以下「本特典暗号資産付与日」といいます。)に付与します。本特典暗号資産付与日が当社の休業
日にあたるときは、本特典暗号資産の付与は当社の前営業日に行います。
(2)本特典暗号資産の概要は、以下の通りです。
(中略)
③ 取扱いのある暗号資産交換業者;本特典暗号資産の売買が可能な暗号資産交換業者は、SBI VCトレード株式
会社、株式会社bitFlyer、QUOINE株式会社、ビットバンク株式会社、GMOコイン株式会社、フォビジャパン
株式会社、株式会社ビットポイントジャパン、株式会社DMM Bitcoin、コインチェック株式会社、 楽天ウォ
レット株式会社、 株式会社ディーカレット、LVC株式会社、FXcoin株式会社、Payward Asia株式会社となっ
ております。
(中略)
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2 リスク及び留意事項について
(中略)
(1)本社債の流通市場の不存在及び譲渡制限に関するリスク
(中略)
また、本社債は当社以外の第三者への譲渡が禁止されており、中途換金の方法は当社への売却のみとなります。
加えて、当社は本社債の買取りの義務を負っておらず、かつ、一定の金額での買取りを保証するものではないこ
とから、社債権者が希望する条件で本社債の売却を行うことができない又は本社債の売却自体ができない可能性が
あります。さらに、本社債は、 第1回利払日の3銀行営業日前の日若しくは当社が決定し社債権者に通知する日の
いずれか早く到来する日までの間又は 各利払日 若しくは 償還日の 各 4銀行営業日前の日 及び各3 銀行営業日 前の日
に は当社に対しても譲渡できないため、本社債を社債権者が希望する時期に売却できない場合があります。
(中略)
(4)会計制度・税制リスク
(中略)
日本国の居住者である個人
日本国の居住者である個人が支払いを受けるべき本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて
支払われる場合には、日本の税法上20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)及び5%の
地方税の合計)の源泉徴収税が課されます。日本国の居住者である個人が保有する本社債の利息に係る利子所得
は、原則として、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)及び5%の地方税の合計)の
申告分離課税の対象となり、上記で述べた支払の取扱者を通じて本社債の利息の交付を受ける際に源泉徴収され
るべき所得税額がある場合には、申告納付すべき所得税の額から控除されます。ただし、一回に支払いを受ける
べき利息の金額ごとに確定申告を要する所得に含めないことを選択することもでき、その場合には上記の源泉徴
収のみで日本における課税関係を終了させることができます。
日本国の居住者である個人が本社債を譲渡した場合の譲渡損益は、譲渡所得等として、20.315%(15%の所得
税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)及び5%の地方税の合計)の課税の対象となります。
(中略)
(5)法令・規制・制度などについて
(中略)
③ 本社債の社債原簿の記録の管理に用いるブロックチェーンネットワークにおいて、ハードフォーク(ブロック
チェーンネットワークの互換性のない分岐のことをいいます。以下同じ。)が生じることがあり、かかるハード
フォークが生じた場合には、本社債の元利金の支払い、譲渡及び譲渡に係る社債原簿の記録等に支障が生じ、本
社債の社債権者が損害を被る可能性があります。
④ その他上記以外の原因により本社債の社債原簿の記録の管理に用いるブロックチェーンネットワーク又は社債原
簿管理人が管理するシステムや利用する通信回線に重大な障害が生じた場合には、本社債の元利金の支払い、譲
渡及び譲渡に係る社債原簿の記録等に大幅な遅延が生じ、又はこれらができなくなり、本社債の社債権者が損害
を被る可能性があります。
(後略)
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<訂正後>
1 特典の付与について
(中略)
(1)当社は、本社債の取得の申込みを行い、割当てを受けることによって、上記「第一部 証券情報 第1 募集要
項 1 新規発行社債(短期社債を除く。)」(注)12記載の社債原簿管理人が備える社債原簿に記載された
(未定) 年(未定)月(未定)日時点の各本社債権者(以下「本社債発行時購入者」といいます。)のうち、下
記(3)に定めるエントリー手続を行った者に対して、それぞれ、暗号資産XRP(エックス・アール・ピー)
(以下「本特典暗号資産」といいます。)を、当該時点で本社債発行時購入者が割当てを受けた各本社債の金額
100,000円につき10XRP(一般社団法人日本暗号資産取引業協会が公表する2020年10月28日のXRPの対円参考価
格(市場区分:取引所)25.96円に基づくと円貨相当額は259.6円となります。ただし、実際の本特典暗号資産付
与日(以下に定義します。)における円貨相当額は異なる可能性があります。)の割合で、 (未定) 年(未定)
月(未定)日(以下「本特典暗号資産付与日」といいます。)に付与します。本特典暗号資産付与日が当社の休
業日にあたるときは、本特典暗号資産の付与は当社の前営業日に行います。
(2)本特典暗号資産の概要は、以下の通りです。
(中略)
③ 取扱いのある暗号資産交換業者;本特典暗号資産の売買が可能な暗号資産交換業者は、SBI VCトレード株式
会社、株式会社bitFlyer、QUOINE株式会社、ビットバンク株式会社、GMOコイン株式会社、フォビジャパン
株式会社、株式会社ビットポイントジャパン、株式会社DMM Bitcoin、コインチェック株式会社、株式会社
ディーカレット、LVC株式会社、FXcoin株式会社、Payward Asia株式会社 、株式会社サクラエクスチェンジ
ビットコイン、株式会社マーキュリー となっております。
(中略)
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2 リスク及び留意事項について
(中略)
(1)本社債の流通市場の不存在及び譲渡制限に関するリスク
(中略)
また、本社債は当社以外の第三者への譲渡が禁止されており、中途換金の方法は当社への売却のみとなります。
加えて、当社は本社債の買取りの義務を負っておらず、かつ、一定の金額での買取りを保証するものではないこ
とから、社債権者が希望する条件で本社債の売却を行うことができない 又は 本社債の売却自体ができない可能性が
あります。さらに、本社債は、各利払日 又は 償還日の各4銀行営業日前の日及び各3銀行営業日前の日には当社に
対しても譲渡できないため、本社債を社債権者が希望する時期に売却できない場合があります。
(中略)
(4)会計制度・税制リスク
(中略)
日本国の居住者である個人
日本国の居住者である個人が支払いを受けるべき本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて
支払われる場合には、日本の税法上20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)及び5%の
地方税の合計)の源泉徴収税が課されます。日本国の居住者である個人が保有する本社債の利息に係る利子所得
は、原則として、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)及び5%の地方税の合計)の
申告分離課税の対象となり、上記で述べた支払の取扱者を通じて本社債の利息の交付を受ける際に源泉徴収され
るべき所得税額がある場合には、申告納付すべき所得税の額から控除されます。ただし、一回に支払いを受ける
べき利息の金額ごとに確定申告を要する所得に含めないことを選択することもでき、その場合には上記の源泉徴
収のみで日本における課税関係を終了させることができます。
日本国の居住者である個人が本社債を譲渡した場合の譲渡損益は、譲渡所得等として、20.315%(15%の所得
税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)及び5%の地方税の合計)の 申告分離 課税の対象となります。 ただ
し、源泉徴収選択口座における譲渡による所得について申告不要を選択した場合は、20.315%(15%の所得税、
復興特別所得税(所得税額の2.1%)及び5%の地方税の合計)の税率で源泉徴収された税額のみで課税関係は
終了します。
(中略)
(5)法令・規制・制度などについて
(中略)
③ その他上記以外の原因により本社債の社債原簿の記録の管理に用いるブロックチェーンネットワーク又は社債原
簿管理人が管理するシステムや利用する通信回線に重大な障害が生じた場合には、本社債の元利金の支払い、譲
渡及び譲渡に係る社債原簿の記録等に大幅な遅延が生じ、又はこれらができなくなり、本社債の社債権者が損害
を被る可能性があります。
(後略)
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第二部【参照情報】
第2【参照書類の補完情報】
<訂正前>
(前略)
(19)当社が発行する電子記録移転有価証券表示権利等に関するリスク
(中略)
③ 本社債の社債原簿の記録の管理に用いるブロックチェーンネットワークにおいて、ハードフォーク(ブロック
チェーンネットワークの互換性のない分岐のことをいいます。以下同じ。)が生じることがあり、かかるハード
フォークが生じた場合には、本社債の元利金の支払い、譲渡及び譲渡に係る社債原簿の記録等に支障が生じ、本
社債の社債権者が損害を被る可能性があります。
④ その他上記以外の原因により本社債の社債原簿の記録の管理に用いるブロックチェーンネットワーク又は社債
原簿管理人が管理するシステムや利用する通信回線に重大な障害が生じた場合には、本社債の元利金の支払い、
譲渡及び譲渡に係る社債原簿の記録等に大幅な遅延が生じ、又はこれらができなくなり、本社債の社債権者が損
害を被る可能性があります。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(19)当社が発行する電子記録移転有価証券表示権利等に関するリスク
(中略)
③ その他上記以外の原因により本社債の社債原簿の記録の管理に用いるブロックチェーンネットワーク又は社債
原簿管理人が管理するシステムや利用する通信回線に重大な障害が生じた場合には、本社債の元利金の支払い、
譲渡及び譲渡に係る社債原簿の記録等に大幅な遅延が生じ、又はこれらができなくなり、本社債の社債権者が損
害を被る可能性があります。
(後略)
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