株式会社Eストアー 訂正有価証券報告書 第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社Eストアー(E05218)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年4月8日
【事業年度】 第22期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
【会社名】 株式会社Eストアー
【英訳名】 Estore Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役 石 村 賢 一
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号
【電話番号】 (03)3595-1106
【事務連絡者氏名】 経営管理本部長 石 川 修
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号
【電話番号】 (03)3595-1106
【事務連絡者氏名】 経営管理本部長 石 川 修
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券報告書
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年6月26日に提出いたしました第22期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)有価証券報告書の記載事項
の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
4 コーポレートガバナンスの状況等
(3)監査の状況
③ 会計監査の状況
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第4【提出会社の状況】
4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(3)【監査の状況】
③ 会計監査の状況
(訂正前)
イ 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ 業務を執行した公認会計士
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は木村尚子氏、杉原伸太朗氏であり、独立した第三者の立場で適
正な監査を行っています。
ハ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者等2名、その他7名です。
ニ 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定にあたり、品質管理体制、監査の実施体制、監査報酬等を考慮することに加え、
監査実績などにより総合的に判断します。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づ
き独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、十分に評価できるも
のと考え、有限責任監査法人トーマツを選定しました。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に障害がある等、その必要があると判断した場合は、株主
総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合に
は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委
員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
ホ 監査等委員会 による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については会計監査人が独立の立場
を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監査及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行
状況についての報告、「監査結果概要報告」及び「会社計算規則第131条の会計監査人の職務の遂行に関する事
項」の内容の説明を受け、検討をいたしました。又、会計監査人とのコミュニケーションも行いました。その
結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、有限責任監査法人トーマツの再任を決議いたしました。
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訂正有価証券報告書
(訂正後)
イ 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ 継続監査期間
21年間(2000年3月期以降)
ハ 業務を執行した公認会計士
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は木村尚子氏、杉原伸太朗氏であり、独立した第三者の立場で適
正な監査を行っています。
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者等2名、その他7名です。
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定にあたり、品質管理体制、監査の実施体制、監査報酬等を考慮することに加え、
監査実績などにより総合的に判断します。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づ
き独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、十分に評価できるも
のと考え、有限責任監査法人トーマツを選定しました。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に障害がある等、その必要があると判断した場合は、株主
総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合に
は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委
員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
ヘ 監査等委員会 による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については会計監査人が独立の立場
を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監査及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行
状況についての報告、「監査結果概要報告」及び「会社計算規則第131条の会計監査人の職務の遂行に関する事
項」の内容の説明を受け、検討をいたしました。又、会計監査人とのコミュニケーションも行いました。その
結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、有限責任監査法人トーマツの再任を決議いたしました。
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