SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(愛称:jnext) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(愛称:jnext) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年4月22日
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【電話番号】 03-6229-0170
【届出の対象とした募集内国投資信託受 SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト
益証券に係るファンドの名称】
(愛称:jnext)
【届出の対象とした募集内国投資信託受 上限2,000億円
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(愛称:jnext)
(以下「本ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)です。
本ファンドの当初元本は1口当たり10,000円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の
規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関
及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されるこ
とにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を
「振替受益権」といいます。)。委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下
「委託者」または「委託会社」という場合があります。)は、やむを得ない事情等がある場合
を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式
や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
2,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額とします。
(ⅰ) 基準価額
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除く。)を法令及び一
般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で
除した金額をいいます。
(ⅱ) 基準価額の照会方法等
基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。基準価額は、販売会社または
委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄
「オープン基準価額」の紙面に掲載されます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9 時~午後5 時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
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(5)【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める手
数料率を乗じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせくださ
い。なお、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
* 申込手数料には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されま
す。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のこと
をいいます。
(6)【申込単位】
1口以上1口単位
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
なお、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(7)【申込期間】
2021年4月23日(金曜日)から2021年10月22日(金曜日)まで
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されま
す。
(8)【申込取扱場所】
委託会社の指定する販売会社においてお申込みの取扱いを行います。
お申込取扱いの詳細は、販売会社にお問い合わせください。
なお、販売会社は前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める日までにお申込金額を販売会社に支払うものとします。詳
細については販売会社窓口にお問い合わせください。
各取得申込受付日の取得申込金額の総額は、追加設定を行う日に販売会社より委託会社の口
座を経由して受託会社のファンド口座に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
お申込代金について、取得申込者はお申込みの販売会社に支払うものとします。
販売会社は前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
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(12)【その他】
① お申込みの方法等
(i) 受益権取得申込者は、販売会社との間で証券投資信託の取引に関する契約に基づいて、
取引口座の開設を申込む旨の申込書を提出します。
(ⅱ) 上記(i)の定めは、本ファンドの当初の設定にかかる委託会社自らの受益権の取得の
場合には適用しません。
② 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11)振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法及び前記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とはファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理
するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座
簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
本ファンドは、中小型成長株・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。 )
受益証券への投資を通じて、主にわが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し、
信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。
②ファンドの基本的性格
● ファンドの商品分類
本ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/国
内/株式」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のよ
うになります。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。
◎商品分類
ファンドの商品分類は「追加型投信/国内/株式」です。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株式
国内
単位型投信 債券
海外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内外 ( )
資産複合
商品分類の定義
該当分類 分類の定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
追加型投信
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資
国内 収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものを
いいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資
株式 収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
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◎属性区分
ファンドの属性区分
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(株式・中小型株))
決算頻度 年1回
投資対象地域 日本
投資形態 ファミリーファンド
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回 グローバル
一般 年2回 (日本を含む)
大型株 年4回 日本
中小型株 年6回 北米
債券 (隔月) 欧州 ファミリー
一般 年12回 アジア ファンド
公債 (毎月) オセアニア
社債 日々 中南米 ファンド・
その他債券 その他 アフリカ オブ・
クレジット ( ) 中近東 ファンズ
属性 (中東)
(高格付債) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券(株式・中
小型株))※
資産複合
( )
※ファンドが投資信託証券への投資を通じて、実質的な投資対象とする資産は「株式・中小型
株」です。
属性区分の定義
該当区分 区分の定義
目論見書または信託約款において、主として株式、債券及び不
その他の資産
動産投信以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括
(投資信託証券(株式・中
弧内の記載は、組入資産を表します。なお、本ファンドにおけ
小型株))
る組入資産は、投資信託証券(株式・中小型株)です。
目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載が
年1回
あるものをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が
日本
日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オ
ファミリーファンド ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象とし
て投資するものをいいます。
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③信託金の限度額
・2,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ファンドの特色
(2)【ファンドの沿革】
2005年2月1日 信託契約締結・本ファンドの設定・運用開始
2018年4月21日 信託金の限度額の変更(1,000億円から2,000億円へ変更)
2018年10月22日 ファンドの名称変更(「中小型成長株ファンド-ネクストジャパン-」
から「SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト」に変更)
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
② 委託会社及び本ファンドの関係法人との契約等の概要
(注)受託会社は、業務の一部を再信託先である株式会社日本カストディ銀行に委託しています。
③ 委託会社の概況(2021年1月末日現在)
(i) 資本金
4億20万円
(ⅱ) 沿革
委託会社は、投資運用業務(投資信託の委託者としての業務、登録投資法人との資産の運
用契約に基づく運用業務または投資一任契約に基づく運用業務)及び投資助言業務(投資顧
問契約に基づく助言業務)を行う金融商品取引業者です。
委託会社は、旧株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)を設立母体として成
立し、その後、株主の異動によりソフトバンクグループの一員となりました。2002年5月1日
には、同グループのソフトバンク・インベストメント株式会社の子会社である、ソフトバン
ク・アセット・マネジメント株式会社と合併し、エスビーアイ・アセット・マネジメント株
式会社に商号変更しました。
2005年7月1日には、SBIアセットマネジメント株式会社に商号を変更しました。
2006年8月2日には、委託会社の親会社(現SBIホールディングス株式会社)の主要株主
であるソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)の子会社が、現SBI
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ホールディングス株式会社の全株式を売却したことにより、ソフトバンクグループから独立
し、SBIグループの一員となりました。
2019年12月20日には、委託会社の全株式をSBIアセットマネジメント・グループ株式会
社(SBIAMG)が、モーニングスター株式会社より取得しました。SBIAMGはモー
ニングスター株式会社傘下の資産運用会社を統括する中間持株会社です。
1986年8月29日 日債銀投資顧問株式会社として設立
1987年2月20日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第4条にかかる登録
1987年9月9日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第24条1項の規定に
基づく投資一任契約業務の認可
2000年11月28日 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第6条の規定に基づく証
券投資信託委託業の認可
2001年1月4日 あおぞらアセットマネジメント株式会社に商号変更
2002年5月1日 ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社との合併により、エ
スビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2005年7月1日 SBIアセットマネジメント株式会社に商号変更
2007年9月30日 金融商品取引法等の施行により同法第29条の規定に基づく金融商品取
引業者の登録(関東財務局長(金商)第311号)
(ⅲ) 大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株数 所有比率
SBIアセットマネジメント・
東京都港区六本木一丁目6番1号 36,600株 100.00%
グループ株式会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の積極的な成長をめざして運用を行い
ます。
② マザーファンド受益証券の組入れ比率は、原則として高位を維持し、非株式割合(株式以外の
資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信
託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。))は、信託財産の総額の50%以下としま
す。
③ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④ マザーファンド受益証券の運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式
会社より投資助言を受けます。
※ エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社
・ 本ファンドの投資顧問会社として、委託会社に対して運用に関する情報提供及び投資助
言等を行います。
・ 中小型成長株運用に特化した、独立系の投資顧問会社です。
≪エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社の概況≫
代表者 代表取締役 宇佐美 博高
設立 2001年12月4日
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第641号
助言資産 1,822億円(2020年12月末現在)
経営理念 「企業家精神を応援し続け、経済社会の活性化に貢献する」明快な理
念の元、革新的な成長企業などへの投資に対する助言
特徴 ①革新的な成長企業(新規株式公開企業等を含む)を中心とした調査・
分析・投資助言に特化
②徹底した個別直接面談調査に基づく厳選投資
③投資リスク軽減のため、投資後も定期的な企業訪問を行い、充実し
た調査・分析を継続
宇佐美 博高氏の略歴(エンジェルジャパン・アセットマネジメント代表取締役)
一橋大学卒。静岡銀行、すみや電器を経て野村総合研究所入社。ディービー モルガ
ン グレンフェル アセット マネジメント(現ドイチェ・アセット・マネジメント)
等株式運用責任者を歴任後、2002年エンジェルジャパン・アセットマネジメントを設
立。
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(参考)マザーファンドの運用の投資方針
※ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人
に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同
じ。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款第23条に定めるものに限ります。)
3.約束手形(前1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.金銭債権(前1.及び前3.に掲げるものに該当するものを除きます。)
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② 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を主としてSBIアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住
友信託銀行株式会社を受託会社として締結された中小型成長株・マザーファンド(以下「マザー
ファンド」といいます。) の受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のもの
に限ります。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で
定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品
取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含む。以下
同じ。)または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定
めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及
び新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.から前11.までの証券または証
書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前21.の有価証券の性質を有するもの
なお、前1.の証券または証書、前12.の証券または証書ならびに前17.の証書のうち前
1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前2.から前6.までの証
券及び前12.の証券または証書ならびに前17.の証書のうち前2.から前6.までの証券の性
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質を有するものを「公社債」といいます。前13.の証券及び前14.の証券を「投資信託証券」
といいます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を
指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記③1.から6.に掲げる金融商
品により運用することの指図ができます。(信託約款第17条第3項)
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(3)【運用体制】
運用業務方法に関する社内規則に則り、以下のプロセスで運用が行われます。
① 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリスト(5~7名程度)による市場環境、業種、個別企業などの調
査・分析及び基本投資戦略の協議・策定を行います。
② 投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通
し・投資方針等を策定します。
最高運用責任者は、組織規程の運用部門の長とします。
③ 運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤役員(1~3名)及び最高運用責任者、運用部長(1名)
及び運用部マネジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において、運用の基本方針が決
定されます。
④ 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最
高運用責任者の承認後、売買の指図を行います。
ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」(6名程
度)、「組合投資委員会」(6名程度)での承認後、売買の指図等を行います。
⑤ パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確
認・見直しを行います。
コンプライアンス・オフィサーがファンドに係る意思決定を監督します。
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<受託会社に対する管理体制>
受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務
遂行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取っ
ています。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年1回(毎年1月22日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以
下の方針に基づいて収益の分配を行います。
① 分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額
が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用方針
収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分
と同一の運用を行います。
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ) 信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料及びこれらに
類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産
に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
ます。)との合計額から諸経費、信託財産にかかる会計監査費用(消費税等相当額を含みま
す。)、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除した後、その残額を受益者
に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積
立金として積立てることができます。
(ⅱ) 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以
下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託財産にかかる会計監査費用(消費税等相当額を
含みます。)、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあ
るときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配にあてるため、分配準備金として積立てることができます。
(ⅲ) 前記(ⅰ)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益
の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの
受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅳ) 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(注) 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
に、原則として決算日から起算して5営業日目からお支払します。
(5)【投資制限】
本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ) 株式への実質投資割合には制限を設けません。
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(ⅲ) 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資
産総額の20%以下とします。
(ⅳ) 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ⅴ) 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1
項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と
いいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ⅵ) 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
(ⅶ) 外貨建資産への投資は、行いません。
(ⅷ) 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
(ⅸ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内とな
るよう調整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
(ⅰ) 投資する株式等の範囲(信託約款第19条)
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、わが国
の証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場に
おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
ではありません。
上記の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託
会社が投資することを指図することができるものとします。
(ⅱ) 同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限(信託約款第20条)
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額
と、マザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額
のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超
えることとなる投資の指図をしません。
上記において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受
益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券
及び新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅲ) 同一銘柄の転換社債等への投資制限(信託約款第21条)
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち転換
社債型新株予約権付社債の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属する当該転換社債な
らびに新株予約権付社債のうち転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資
の指図をしません。
上記において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受
益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならび
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に新株予約権付社債のうち転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。
(ⅳ) 信用取引の指図範囲(信託約款第22条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
上記の信用取引の指図は、次の(イ)から(ヘ)に掲げる有価証券の発行会社が発行する
株券について行うことができるものとし、かつ次の(イ)から(ヘ)に掲げる株券数の合計
数を超えないものとします。
(イ) 信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
(ロ) 株式分割により取得する株券
(ハ) 有償増資により取得する株券
(ニ) 売出しにより取得する株券
(ホ) 信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
(ヘ) 信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託
財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前(ホ)に定めるも
のを除きます。)の行使により取得可能な株券
(ⅴ) 先物取引等の運用指図、目的及び範囲(信託約款第23条)
委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
クを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条
第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第
28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取
引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
(ⅵ) 有価証券の貸付の指図及び範囲(信託約款第24条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を
次の(イ)及び(ロ)の範囲内で貸付の指図をすることができます。
(イ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の50%を超えないものとします。
(ロ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
上記(イ)及び(ロ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社はすみや
かに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う
ものとします。
③ その他の法令上の投資制限
本ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下の通りです。
委託会社は、委託会社が運用の指図を行うすべての投資信託について、信託財産として有する同
一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の
率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図す
ることはできません。(投信法第9条)
④ その他
(ⅰ) 資金の借入れ(信託約款第31条)
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(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性を図るため、
一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資
金 の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みま
す。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わ
ないものとします。
(ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支
払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者へ
の解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は有価証券等の売却または解約代金
及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行
う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ) 借入金の利息は、信託財産中より支弁します。
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3【投資リスク】
本ファンドは、マザーファンド受益証券を通じて主に国内株式を投資対象としています。株式等値
動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は変動します。特に投資する中小型株式等の価
格変動は、株式市場全体の平均に比べて大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場
合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なりま
す。
本ファンドの主なリスクは以下の通りです。
・ 価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を
反映して変動します。本ファンドはその影響により株式の価格が変動した場合、基準価額は影響
を受け損失を被ることがあります。
・ 流動性リスク
株式を売却あるいは取得しようとする際に、十分な流動性の下での取引を行えず、市場実勢から
期待される価格で売買できない可能性があります。この場合、基準価額は影響を受け損失を被る
ことがあります。
・ 信用リスク
投資した企業や取引先等の経営・財務状況が悪化するまたは悪化が予想される場合等により、株
式の価格が下落した場合には基準価額は影響を受け損失を被ることがあります。
<その他留意事項>
・本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありませ
ん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当
する場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落
要因となります。
・本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該運用方式には運用の効率性等の利
点がありますが、投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴
う売買等が生じた場合などには、本ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
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《リスク管理体制》
①運用に関するリスク管理体制
最高運用責任者による統括
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運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
会議の名称 頻度 内 容
常勤役員、最高運用責任者、運用部長及び運用部
マネジャーをもって構成する。
投資戦略委員会 原則月1回
①運用の基本方針②市場見通し、等について協議
する。
最高運用責任者、運用部及び商品企画部に在籍す
る者をもって構成する。
運用会議 原則月1回 ①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今後
の投資方針、等についての情報交換、議論を行
う。
常勤役員、最高運用責任者、審査室長、商品企画
部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構
運用考査会議 原則月1回 成する。
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要
因分析の報告及び監視を行う。
運用担当者及び調査担当者をもって構成する。
ファンドマネジャー
随時 個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの投
会議
資戦略について議論を行う。
最高運用責任者、運用部長、未公開株運用担当
者、未公開株調査担当者及びコンプライアンス・
未公開株投資委員会 随時
オフィサーをもって構成する。
未公開株式の購入及び売却の決定を行う。
最高運用責任者、運用部長、組合運用担当者、組
合の投資する資産の調査担当者及びコンプライア
組合投資委員会 随時
ンス・オフィサーをもって構成する。
組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。
常勤役員及びコンプライアンス・オフィサーを
コンプライアンス もって構成する。
原則月1回
委員会 法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守状
況の報告及び監視を行う。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
②コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していく
ための諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス・オ
フィサーは、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を
指示します。
③機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする
外部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。
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<参考情報>
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める率 を乗
じて得た額とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。また、下記に記載の照会先においてもご確認いただ
けます。
* 申込手数料には、消費税等が課されます。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいい
ます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9 時~午後5 時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
ただし、換金時に、基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に対し0.3%)が差引かれま
す。
(注)信託財産留保額とは、換金に伴う有価証券売買委託手数料等の費用のことをいいます。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に年1.65%(税抜:年1.5%)の率を乗じて得た額が信託報酬とし
て計算され、信託財産の費用として毎日計上されます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分(税抜)>
支払先 料率 役務の内容
ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロー
委託会社 年0.94%
ジャー等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、
販売会社 年0.50%
口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対
受託会社 年0.06%
価
上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
・委託会社の報酬より、投資顧問(助言)会社への報酬が支払われます。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(ただし、計算期間の最初の6ヵ月終了日に該当す
る日が休業日のときは、その翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財
産中から支弁します。
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(4)【その他の手数料等】
本ファンドが負担すべきその他の手数料等には以下のものがあります(ただし、これらに限定さ
れるものではありません。)。これらの費用は発生するたびに、信託財産中から支弁します。
① 株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用
② 保管費用等本ファンドの投資に関する費用
③ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用、受託会社等の立替えた立替金の利息
④ 信託財産に関する租税
⑤ 信託事務の処理等に要する諸費用
⑥ 信託財産にかかる監査費用及び当該監査費用にかかる消費税等相当額は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日(休業日の場合は翌営業日)及び毎計算期末または信託終了のときに信託財産中か
ら支弁します。
その他の手数料等は、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、
上限額等を示すことができません。
また、当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じ
て異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
収益分配時・換金(解約)・償還時に受益者が負担する税金は2021年1月末日現在、以下の通り
です。なお、以下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。
① 個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得
税15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制
度が適用されます。なお、確定申告による総合課税(配当控除の適用が可能です。)もしくは
申告分離課税のいずれかを選択することも可能です。
ロ.解約金及び償還金に対する課税
換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)は譲渡所得とみなされ、20.315%(所得
税15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されま
す。
なお、源泉徴収口座(特定口座)を選択することも可能です。
・少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対
象です。NISA及びジュニアNISAをご利用の場合、毎年一定額の範囲で新たに購入した
公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用
になれるのは販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の投資者に対する課税
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収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)及び償還時の差益(個別
元本超過額)については配当所得として課税され、15.315%(所得税15%及び復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち
所 得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税さ
れません。
また、益金不算入制度の適用はありません。
<注1>個別元本について
① 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込の場合等により把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<注2>収益分配金の課税について
① 追加型証券投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとな
る「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分が
あります。
② 受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別
元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全
額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下
回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配
金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※詳しくは、販売会社または税務署等にお問い合わせください。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2021年 1月29日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 7,832,413,909 99.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 21,910,458 0.28
合計(純資産総額) 7,854,324,367 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年 1月29日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/
銘 柄 名
種 類 数 量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 中小型成長株・マザーファンド 1,267,709,101 6.3925 8,103,830,429 6.1784 7,832,413,909 99.72
益証券
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2021年 1月29日現在)
種 類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.72
合 計 99.72
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2021年 1月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の
通りです。
純資産総額 1口当たり純資産額
(円) (円)
年 月 日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第7計算期間末 (2012年 1月23日)
6,129,855,350 6,129,855,350 5,894 5,894
第8計算期間末 (2013年 1月22日)
5,466,656,326 5,466,656,326 7,190 7,190
第9計算期間末 (2014年 1月22日)
6,782,687,557 6,782,687,557 12,194 12,194
第10計算期間末 (2015年 1月22日)
5,361,255,326 5,361,255,326 13,633 13,633
第11計算期間末 (2016年 1月22日)
4,987,850,443 4,987,850,443 16,347 16,347
第12計算期間末 (2017年 1月23日)
5,474,641,532 5,474,641,532 21,592 21,592
第13計算期間末 (2018年 1月22日)
9,150,763,234 9,150,763,234 35,079 35,079
第14計算期間末 (2019年 1月22日)
7,181,819,261 7,181,819,261 28,962 28,962
第15計算期間末 (2020年 1月22日)
8,031,013,919 8,031,013,919 38,630 38,630
第16計算期間末 (2021年 1月22日)
8,149,987,258 8,149,987,258 49,940 49,940
2020年 1月末日
7,278,131,614 ― 36,021 ―
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2月末日
5,907,022,555 ― 29,886 ―
3月末日
5,592,871,188 ― 29,372 ―
4月末日
6,540,291,606 ― 34,207 ―
5月末日
7,518,050,918 ― 38,398 ―
6月末日
7,177,380,726 ― 38,541 ―
7月末日
6,836,629,702 ― 37,786 ―
8月末日
7,215,148,750 ― 41,026 ―
9月末日
7,733,023,650 ― 43,871 ―
10月末日 7,081,047,197 ― 41,979 ―
11月末日 7,753,930,881 ― 46,706 ―
12月末日 7,821,607,598 ― 47,473 ―
2021年 1月末日
7,854,324,367 ― 48,257 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
②【分配の推移】
期 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第7計算期間 2011年 1月25日~2012年 1月23日 0
第8計算期間 2012年 1月24日~2013年 1月22日 0
第9計算期間 2013年 1月23日~2014年 1月22日 0
第10計算期間 2014年 1月23日~2015年 1月22日 0
第11計算期間 2015年 1月23日~2016年 1月22日 0
第12計算期間 2016年 1月23日~2017年 1月23日 0
第13計算期間 2017年 1月24日~2018年 1月22日 0
第14計算期間 2018年 1月23日~2019年 1月22日 0
第15計算期間 2019年 1月23日~2020年 1月22日 0
第16計算期間 2020年 1月23日~2021年 1月22日 0
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
第7計算期間 2011年 1月25日~2012年 1月23日 △8.34
第8計算期間 2012年 1月24日~2013年 1月22日 21.99
第9計算期間 2013年 1月23日~2014年 1月22日 69.60
第10計算期間 2014年 1月23日~2015年 1月22日 11.80
第11計算期間 2015年 1月23日~2016年 1月22日 19.91
第12計算期間 2016年 1月23日~2017年 1月23日 32.09
第13計算期間 2017年 1月24日~2018年 1月22日 62.46
第14計算期間 2018年 1月23日~2019年 1月22日 △17.44
第15計算期間 2019年 1月23日~2020年 1月22日 33.38
第16計算期間 2020年 1月23日~2021年 1月22日 29.28
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数を記載しております。
(4)【設定及び解約の実績】
設定数量 解約数量 発行済み数量
期 計算期間
(口) (口) (口)
第7計算期間 2011年 1月25日~2012年 1月23日 1,119 193,357 1,040,090
第8計算期間 2012年 1月24日~2013年 1月22日 385 280,211 760,264
第9計算期間 2013年 1月23日~2014年 1月22日 10,288 214,322 556,230
第10計算期間 2014年 1月23日~2015年 1月22日 4,585 167,567 393,248
第11計算期間 2015年 1月23日~2016年 1月22日 63,122 151,242 305,128
第12計算期間 2016年 1月23日~2017年 1月23日 154,421 205,995 253,554
第13計算期間 2017年 1月24日~2018年 1月22日 160,411 153,100 260,865
第14計算期間 2018年 1月23日~2019年 1月22日 146,951 159,843 247,973
第15計算期間 2019年 1月23日~2020年 1月22日 48,345 88,424 207,894
第16計算期間 2020年 1月23日~2021年 1月22日 56,636 101,333 163,197
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中小型成長株・マザーファンド
投資状況
(2021年 1月29日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
株式 日本 19,944,873,500 96.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 638,498,978 3.10
合計(純資産総額) 20,583,372,478 100.00
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
(2021年 1月29日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/
銘 柄 名
種 類 業種 数 量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 エスプール サービス 755,000 914.00 690,070,000 961.00 725,555,000 3.52
業
日本 株式 レーザーテック 電気機器 50,000 15,170.00 758,500,000 14,050.00 702,500,000 3.41
日本 株式 ローツェ 機械 82,500 8,680.00 716,100,000 7,750.00 639,375,000 3.11
日本 株式 トリケミカル研究所 化学 139,600 4,290.00 598,884,000 4,320.00 603,072,000 2.93
日本 株式 NITTOKU 機械 133,000 4,374.63 581,825,931 4,465.00 593,845,000 2.89
日本 株式 ジャパンマテリアル サービス 405,000 1,561.00 632,205,000 1,466.00 593,730,000 2.88
業
日本 株式 朝日インテック 精密機器 170,000 3,477.69 591,208,855 3,440.00 584,800,000 2.84
日本 株式 エムスリー サービス 66,300 10,150.00 672,945,000 8,811.00 584,169,300 2.84
業
日本 株式 メンバーズ サービス 230,000 2,729.78 627,851,327 2,534.00 582,820,000 2.83
業
日本 株式 エラン サービス 390,000 1,626.00 634,140,000 1,485.00 579,150,000 2.81
業
日本 株式 デジタルアーツ 情報・通 57,000 10,690.00 609,330,000 9,950.00 567,150,000 2.76
信業
日本 株式 日本エム・ディ・エム 精密機器 260,000 2,266.00 589,160,000 2,181.00 567,060,000 2.75
日本 株式 トランザクション その他製 530,000 1,049.00 555,970,000 1,053.00 558,090,000 2.71
品
日本 株式 エニグモ 情報・通 445,000 1,257.00 559,365,000 1,225.00 545,125,000 2.65
信業
日本 株式 ジンズホールディングス 小売業 79,900 6,720.84 536,995,406 6,800.00 543,320,000 2.64
日本 株式 寿スピリッツ 食料品 94,500 5,520.00 521,640,000 5,650.00 533,925,000 2.59
日本 株式 トーカロ 金属製品 368,900 1,535.00 566,261,500 1,426.00 526,051,400 2.56
日本 株式 シグマクシス サービス 310,000 1,776.00 550,560,000 1,658.00 513,980,000 2.50
業
日本 株式 エムアップホールディング 情報・通 219,000 2,533.00 554,727,000 2,250.00 492,750,000 2.39
ス 信業
日本 株式 日本M&Aセンター サービス 80,000 5,850.00 468,000,000 6,080.00 486,400,000 2.36
業
日本 株式 アバールデータ 電気機器 120,000 4,233.34 508,000,965 3,925.00 471,000,000 2.29
日本 株式 メディアドゥ 情報・通 70,000 6,880.00 481,600,000 6,210.00 434,700,000 2.11
信業
日本 株式 丸和運輸機関 陸運業 190,000 2,243.00 426,170,000 2,233.00 424,270,000 2.06
日本 株式 SHIFT 情報・通 31,000 13,126.95 406,935,562 12,820.00 397,420,000 1.93
信業
日本 株式 ソラスト サービス 245,000 1,640.00 401,800,000 1,585.00 388,325,000 1.89
業
日本 株式 リログループ サービス 143,000 2,498.00 357,214,000 2,604.00 372,372,000 1.81
業
日本 株式 ケイアイスター不動産 不動産業 150,000 2,639.00 395,850,000 2,481.00 372,150,000 1.81
日本 株式 スノーピーク その他製 199,000 1,883.00 374,717,000 1,784.00 355,016,000 1.72
品
日本 株式 リオン 電気機器 110,000 3,405.00 374,550,000 3,215.00 353,650,000 1.72
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 パーク24 不動産業 177,000 2,000.69 354,122,347 1,992.00 352,584,000 1.71
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別・業種別構成比率
(2021年 1月29日現在)
種 類 業種 投資比率(%)
株式 食料品 3.33
化学 5.06
金属製品 2.56
機械 5.99
電気機器 8.85
精密機器 8.94
その他製品 6.93
陸運業 2.06
情報・通信業 13.95
卸売業 0.80
小売業 3.70
その他金融業 0.30
不動産業 5.06
サービス業 29.38
合 計 96.90
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をい
います。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(ⅰ)お申込日
毎営業日お申込いただけます。
原則として営業日の午後3時までとなります。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
(ⅱ)お申込単位
1口以上1口単位でのお申込みとなります。(当初1口=10,000円)
お申込単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせくださ
い。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9 時~午後5 時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(ⅲ)お申込価額
取得申込受付日の基準価額となります。
(ⅳ)お申込手数料
取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める率
を乗じて得た額とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、前記(ⅱ)に記載の照会先においてもご
確認いただけます。
*申込手数料には、消費税等が課されます。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のこと
をいいます。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込
と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための
振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載ま
たは記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換えに、当該
口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新た
な記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、そ
の備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生
じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益
権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
上記にかかわらず、証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び
金融商品取引法第2条第8項第3ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所の
うち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行
う市場及び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)における取
引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を
中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことがあります。
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2【換金(解約)手続等】
a.換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として営業日の午後3時までとなります。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
b.換金単位
最低単位を1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求すること
ができます。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9 時~午後5 時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
c.換金価額
換金請求受付日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に対し0.3%)を控除した価額と
なります。
換金手数料はありません。基準価額については前記b.の照会先においてもご確認いただけ
ます。
(注)信託財産留保額とは、換金に伴う有価証券売買委託手数料等の費用のことをいいま
す。
d.換金代金のお支払い
原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目以降にお支払いいたします。
e.その他
信託財産の資産管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の
請求の受付を中止させていただくことがあります。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除く。)を法令及び一
般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数
で除した金額をいいます。
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法
マザーファンド 原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。
原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の終値で評
株式
価します。
(ⅲ) 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。基準価額は、販売会社または委
託会社にお問い合わせいただける他、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄
「オープン基準価格」の紙面に掲載されます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9 時~午後5 時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(2)【保管】
本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に
記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがっ
て、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
本ファンドの信託期間は2005年2月1日から開始し、原則として無期限です。
ただし、後記「(5)その他」の規定等により、ファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
この信託の計算期間は、毎年1月23日から翌年1月22日までとすることを原則とします。各計算
期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の
計算期間が開始されるものとします。
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(5)【その他】
(ⅰ) 受益権総口数の減少に伴う繰上償還
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権総口数が10万口を下回ること
となった場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届出ることにより、信
託契約を解約し、信託を終了させることができます。
委託会社は、かかる事項について、あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者
に対して書面交付の手配をします。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。繰上償還を行う場合は、下記(ⅱ)に定める手続きを準用し
ます。
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載
します。
http://www.sbiam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
合の公告は、日刊工業新聞に掲載します。
(ⅱ) その他の事由による信託の終了
監督官庁の命令があったとき、委託会社の登録取消し、解散、業務廃止のとき(ただし他の
投資信託委託会社が委託会社の業務を引継ぐときを除きます。)、受託会社が信託業務を営む
銀行でなくなったとき(ただし他の信託銀行が受託会社の業務を引継ぐときを除きます。)、
受託会社の辞任及び解任に際し新受託会社を選任できないときには、委託会社は信託契約を
解約し、信託は終了します。
また、委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のため有利
であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、
信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。委託会社は、かかる事項について、あ
らかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を信託契約にかかる
知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかかる全ての受益者に対して書
面を交付したときは、原則として、公告を行いません。かかる公告及び書面には、受益者で
異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、
一定の期間は1ヶ月を下らないものとします。かかる一定の期間内に異議を述べた受益者の受
益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託契約の解約をしません。委託会
社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、か
つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。以上は、信託財産
の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が1ヶ月を下
らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載
します。
http://www.sbiam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
合の公告は、日刊工業新聞に掲載します。
委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこ
の信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託
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は、下記「(ⅲ)約款変更」に該当する場合を除き、その委託会社と受託会社との間において
存続します。
(ⅲ) 約款変更
委託会社は、監督官庁の命令があったとき、受益者の利益のため必要と認めるとき、また
はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することが
できるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。
委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知
られたる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかる全ての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として、公告を行いません。かかる公告及び書面には、受益者で異
議ある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定
の期間は1ヶ月を下らないものとします。当該一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権
の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託約款の変更はできません。委託会社
は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、か
つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載
します。
http://www.sbiam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
合の公告は、日刊工業新聞に掲載します。
(ⅳ) 反対者の買取請求権
前記 (ⅱ)に規定する信託契約の解約または前記(ⅲ)に規定する信託約款の変更を行う場合
において、前記 (ⅱ)または前記(ⅲ)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者
は、委託会社の指定する証券会社及び登録金融機関を通じ、受託会社に対し、自己に帰属す
る受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(ⅴ) 関係法人との契約の更改
募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年
ごとに自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することがで
きます。
(ⅵ) 運用報告書
委託会社は、毎計算期末(毎年1月22日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)及
び信託終了時に期中の運用経過、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した交付運
用報告書を作成し、販売会社を通じてお渡しいたします。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運
用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(ⅰ)収益分配金・償還金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益権の口数に応じて委託会社に請求
する権利を有します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始
日から10年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を
受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(注)本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、その場合の分配金は、決算日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算
日から起算して5営業日目からお支払いします。
(ⅱ)換金請求権
受益者は、保有する受益権について販売会社に換金を請求する権利を有します。
(ⅲ)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に本ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲
覧・謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1) 本ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38
年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2) 本ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(2020年1月
23日から2021年1月22日まで)の財務諸表について、太陽有限責任監査法人による監査を受けて
おります。
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1【財務諸表】
【SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(愛称:jnext)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第15期 第16期
2020年 1月22日現在 2021年 1月22日現在
資産の部
流動資産
96,332,910 49,525,447
コール・ローン
8,003,330,190 8,127,968,731
親投資信託受益証券
8,099,663,100 8,177,494,178
流動資産合計
8,099,663,100 8,177,494,178
資産合計
負債の部
流動負債
57,630,826 16,213,896
未払解約金
431,925 440,717
未払受託者報酬
10,366,167 10,577,172
未払委託者報酬
263 135
未払利息
220,000 275,000
その他未払費用
68,649,181 27,506,920
流動負債合計
68,649,181 27,506,920
負債合計
純資産の部
元本等
2,078,940,000 1,631,970,000
元本
剰余金
5,952,073,919 6,518,017,258
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,052,221,064 2,998,498,297
(分配準備積立金)
8,031,013,919 8,149,987,258
元本等合計
8,031,013,919 8,149,987,258
純資産合計
8,099,663,100 8,177,494,178
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第15期 第16期
自 2019年 1月23日 自 2020年 1月23日
至 2020年 1月22日 至 2021年 1月22日
営業収益
2,290,535,040 1,948,638,541
有価証券売買等損益
2,290,535,040 1,948,638,541
営業収益合計
営業費用
72,526 74,810
支払利息
4,906,433 4,682,932
受託者報酬
117,754,117 112,390,098
委託者報酬
438,521 556,152
その他費用
123,171,597 117,703,992
営業費用合計
2,167,363,443 1,830,934,549
営業利益又は営業損失(△)
2,167,363,443 1,830,934,549
経常利益又は経常損失(△)
2,167,363,443 1,830,934,549
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
401,167,823 23,075,477
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
4,702,089,261 5,952,073,919
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,182,768,100 1,619,239,745
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
1,182,768,100 1,619,239,745
少額
1,698,979,062 2,861,155,478
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
1,698,979,062 2,861,155,478
加額
- -
分配金
5,952,073,919 6,518,017,258
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第15期 第16期
項目
2020年 1月22日現在 2021年 1月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 207,894口 163,197口
2. 1口当たり純資産額 38,630円 49,940円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第15期 第16期
自 2019年 1月23日 自 2020年 1月23日
至 2020年 1月22日 至 2021年 1月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
費用控除後の配当等収 A 58,706,350円 費用控除後の配当等収 A 45,669,608円
益額 益額
費用控除後・繰越欠損 B 687,607,941円 費用控除後・繰越欠損 B 1,762,189,464円
金補填後の有価証券等 金補填後の有価証券等
損益額 損益額
収益調整金額 C 3,899,852,855円 収益調整金額 C 3,519,518,961円
分配準備積立金額 D 1,305,906,773円 分配準備積立金額 D 1,190,639,225円
本ファンドの分配対象 E=A+B+C+D 5,952,073,919円 本ファンドの分配対象 E=A+B+C+D 6,518,017,258円
収益額 収益額
本ファンドの期末残存 F 207,894口 本ファンドの期末残存 F 163,197口
口数 口数
1口当たり収益分配対 G=E/F 28,630.31円 1口当たり収益分配対 G=E/F 39,939.54円
象額 象額
1口当たり分配金額 H -円 1口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H -円 収益分配金金額 I=F×H -円
2. 追加情報 2. 追加情報
2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量 同左
的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場
では利回り水準が低下しております。この影響によ
り、利息に相当する額を本ファンドが実質的に負担す
る場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として
表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第15期 第16期
自 2019年 1月23日 自 2020年 1月23日
項目
至 2020年 1月22日 至 2021年 1月22日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する運用の
基本方針に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的
としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る 本ファンドが保有する金融商品の種類 同左
リスク は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リ
スクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤役員、審査室長、商品企画部長、運 同左
用部長及び運用部マネジャーをもって構
成する運用考査会議にて、ファンドのリ
スク特性分析、パフォーマンスの要因分
析の報告及び改善勧告を行い、運用者の
意思決定方向を調整・相互確認しており
ます。
①市場リスクの管理 同左
市場リスクに関しては、資産配分等の状
況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
ているか等の管理を行なっております。
②信用リスクの管理 同左
信用リスクに関しては、発行体や取引先
の財務状況等に関する情報収集・分析を常
時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
③流動性リスクの管理 同左
流動性リスクに関しては、必要に応じて
市場流動性の状況を把握し、取引量や組
入比率等の管理を行なっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第15期 第16期
項目
2020年 1月22日現在 2021年 1月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則としてす 同左
額 べて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 ①親投資信託受益証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関する注
記)に記載しております。
②上記以外の金融商品 同左
これらの商品は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
いての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第15期 第16期
自 2019年 1月23日 自 2020年 1月23日
至 2020年 1月22日 至 2021年 1月22日
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 1,990,431,457 1,942,290,309
合計 1,990,431,457 1,942,290,309
(その他の注記)
本ファンドの計算期間における元本額の変動
第15期 第16期
自 2019年 1月23日 自 2020年 1月23日
項目
至 2020年 1月22日 至 2021年 1月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,479,730,000円 2,078,940,000円
期中追加設定元本額 483,450,000円 566,360,000円
期中一部解約元本額 884,240,000円 1,013,330,000円
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額(口) 評価額 備考
親投資信託受益証券 中小型成長株・マザーファンド 1,271,465,246 8,127,968,731
合計 1,271,465,246 8,127,968,731
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(参考情報)
本報告書の開示対象であるファンド(SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(愛称:jnex
t))は、「中小型成長株・マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産
の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザー
ファンドの2021年1月22日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは
監査意見の対象外であります。
「中小型成長株・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
2021年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 861,404,410
株式 20,167,116,300
未収入金 38,145,923
13,781,190
未収配当金
流動資産合計 21,080,447,823
資産合計 21,080,447,823
負債の部
流動負債
未払金 257,606,433
未払利息 2,360
7
その他未払費用
流動負債合計 257,608,800
負債合計 257,608,800
純資産の部
元本等
元本 3,257,334,984
剰余金
17,565,504,039
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 20,822,839,023
純資産合計 20,822,839,023
負債純資産合計 21,080,447,823
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場によっておりま
す。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、
未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については
入金時に計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 1月22日現在
項目
1. 計算期間の末日における受益権の総数 3,257,334,984口
2. 1口当たり純資産額 6.3926円
(10,000口当たり純資産額) (63,926円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年 1月23日
項目
至 2021年 1月22日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対
して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る 本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
リスク 及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流
動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤役員、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成
する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の
報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
①市場リスク
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
ているか等の管理を行なっております。
②信用リスク
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常
時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
③流動性リスク
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入
比率等の管理を行なっております。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月22日現在
項目
1.貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表
額 計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 ①株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
②上記以外の金融商品
これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 1月22日 現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 3,534,656,462
合計 3,534,656,462
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末
日までの期間に対応する金額であります。
(その他の注記)
元本の変動
自 2020年 1月23日
区分
至 2021年 1月22日
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 1月23日
期首
期首元本額 3,633,969,850円
期末元本額 3,257,334,984円
期中追加設定元本額 1,067,843,793円
期中一部解約元本額 1,444,478,659円
元本の内訳※
SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(愛称:jnext) 1,271,465,246円
SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン(適格機関投資家専用) 172,325,103円
SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)/愛称:jnext
1,095,929,066円
Ⅱ
中小型成長株ファンド-ネクストジャパン-年4回決算・分配型(適格機関投資家専
717,615,569円
用)(愛称:jnext-分配型)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
寿スピリッツ 94,500 5,520.00 521,640,000
ファーマフーズ 59,000 2,189.00 129,151,000
トリケミカル研究所 34,900 17,160.00 598,884,000
ポーラ・オルビスホールディングス 90,000 2,168.00 195,120,000
メック 112,000 2,331.00 261,072,000
トーカロ 368,900 1,535.00 566,261,500
NITTOKU 128,000 4,375.00 560,000,000
ローツェ 82,500 8,680.00 716,100,000
I-PEX 140,000 2,026.00 283,640,000
リオン 110,000 3,405.00 374,550,000
アバールデータ 113,000 4,230.00 477,990,000
レーザーテック 50,000 15,170.00 758,500,000
日本エム・ディ・エム 260,000 2,266.00 589,160,000
インターアクション 90,000 2,669.00 240,210,000
朝日インテック 158,000 3,480.00 549,840,000
メニコン 34,000 6,780.00 230,520,000
松風 100,000 1,700.00 170,000,000
スノーピーク 199,000 1,883.00 374,717,000
トランザクション 530,000 1,049.00 555,970,000
前田工繊 68,000 2,698.00 183,464,000
フルヤ金属 47,000 6,890.00 323,830,000
丸和運輸機関 190,000 2,243.00 426,170,000
デジタルアーツ 57,000 10,690.00 609,330,000
ラクーンホールディングス 115,000 1,808.00 207,920,000
ブレインパッド 14,600 4,195.00 61,247,000
エムアップホールディングス 219,000 2,533.00 554,727,000
エニグモ 445,000 1,257.00 559,365,000
メディアドゥ 70,000 6,880.00 481,600,000
SHIFT 28,000 13,150.00 368,200,000
ユーザーローカル 38,000 4,310.00 163,780,000
バリュエンスホールディングス 30,000 3,295.00 98,850,000
パシフィックネット 40,000 3,110.00 124,400,000
ジンズホールディングス 70,500 6,710.00 473,055,000
MonotaRO 18,400 5,200.00 95,680,000
イー・ギャランティ 26,200 2,291.00 60,024,200
ケイアイスター不動産 150,000 2,639.00 395,850,000
ティーケーピー 120,000 2,224.00 266,880,000
パーク24 168,900 2,001.00 337,968,900
日本M&Aセンター 80,000 5,850.00 468,000,000
メンバーズ 223,600 2,730.00 610,428,000
エス・エム・エス 62,000 4,095.00 253,890,000
エムスリー 66,300 10,150.00 672,945,000
エスプール 755,000 914.00 690,070,000
ジャパンマテリアル 405,000 1,561.00 632,205,000
ベクトル 238,000 1,334.00 317,492,000
チャーム・ケア・コーポレーション 29,100 1,467.00 42,689,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シグマクシス 310,000 1,776.00 550,560,000
メドピア 13,200 8,000.00 105,600,000
レアジョブ 80,000 2,386.00 190,880,000
エラン 390,000 1,626.00 634,140,000
ソラスト 245,000 1,640.00 401,800,000
MS-Japan 196,000 1,113.00 218,148,000
エル・ティー・エス 18,800 4,010.00 75,388,000
リログループ 143,000 2,498.00 357,214,000
合 計 7,924,400 20,167,116,300
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021年 1月29日現在
Ⅰ 資産総額 7,889,980,636円
Ⅱ 負債総額 35,656,269円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,854,324,367円
Ⅳ 発行済口数 162,761口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 48,257円
参考情報
<中小型成長株・マザーファンド>
純資産額計算書
2021年 1月29日現在
Ⅰ 資産総額 20,841,714,933円
Ⅱ 負債総額 258,342,455円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,583,372,478円
Ⅳ 発行済口数 3,331,525,686口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.1784円
(1万口当たり純資産額) (61,784円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換についてその手続き、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所ならびに手数料
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
受益権の譲渡制限は設けておりません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものと
します。
② 前記①の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に
記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設した
ものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の
口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある
と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対
抗することができません。
(5) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権
を均等に再分割できるものとします。
(6) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還
日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に
設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(7) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支
払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
① 資本金の額
(ⅰ) 資本金の額(2021年1月末日現在)
委託会社の資本金の額は金4億20万円です。
(ⅱ) 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は14万6,400株です。
(ⅲ) 発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は3万6,600株です。
(iv) 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません。
② 委託会社の機構
(i)会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針
を決定し、取締役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般の
業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長に
事故有るときにその職務を代行します。委託会社の一切の活動における法令遵守に関して管理
監督する機関としてコンプライアンス委員会をおきます。コンプライアンス委員会は、委託会
社が法律上・規制上の一切の要件と社内の方針とを遵守するという目的に関し、法律により許
可されているすべての権限を行使することができます。監査役は、委託会社の会計監査及び業
務監査を行います。
(ⅱ)投資運用の意思決定機構
ア)市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本
投資戦略の協議・策定を行います。
イ)投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通
し・投資方針等を策定します。
ウ)運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤役員・最高運用責任者、運用部長及び運用部マネ
ジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において運用の基本方針が決定されます。
エ)投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最
高運用責任者の承認後、売買の指図を行います。ただし、未公開株及び組合への投資を行う場
合は、それぞれ「未公開株投資委員会」、「組合投資委員会」での承認後、売買の指図等を行
います。
オ)パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確
認・見直しを行います。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業) を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、
投 資助言業務(投資助言・代理業)及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。
現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。
(2021年1月末日現在)
ファンドの種類 本 数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 59 363,185
単位型株式投資信託 4 15,492
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 【委託会社等の経理状況】
(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定
に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成し
ております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
(2) 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度(自 2019年4月1日 至
2020年3月31日)の財務諸表について、太陽有限責任監査法人の監査を受けております。また、当事業
年度の中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監
査法人トーマツの中間監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 960,929 840,561
前払費用 43,348 37,716
未収入金 15,495 ―
未収委託者報酬 466,454 464,273
未収運用受託報酬 ― 187
未収投資助言報酬 55 ―
その他 13,730 28,419
流動資産合計 1,500,013 1,371,157
固定資産
有形固定資産
※ 11,426 ※ 10,324
建物
※ 2,394 ※ 4,901
器具備品
有形固定資産合計 13,821 15,226
無形固定資産
電話加入権 67 67
ソフトウエア 3,936 4,028
商標権 1,245 1,541
無形固定資産合計 5,249 5,637
投資その他の資産
投資有価証券 740,270 868,642
繰延税金資産 121,163 163,346
長期差入保証金 19,802 19,802
1,764 1,620
その他
投資その他の資産合計 883,000 1,053,411
固定資産合計 902,071 1,074,275
資産合計 2,402,084 2,445,433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 1,913 3,223
未払金 379,118 347,341
未払手数料 336,493 307,088
その他未払金 42,625 40,253
未払法人税等 80,436 11,467
未払消費税等 10,134 3,617
流動負債合計 471,603 365,651
負債合計 471,603 365,651
純資産の部
株主資本
資本金 400,200 400,200
利益剰余金
利益準備金 30,012 30,012
その他利益剰余金
1,682,828 2,014,188
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 1,712,840 2,044,200
株主資本合計 2,113,040 2,444,400
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △182,559 △367,962
― 3,343
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △182,559 △364,618
純資産合計 1,930,481 2,079,782
負債純資産合計 2,402,084 2,445,433
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(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 3,223,568 2,491,085
運用受託報酬 ― 297
投資助言報酬 56 ―
― 3,347
その他営業収益
営業収益計 3,223,624 2,494,730
営業費用
支払手数料 2,186,795 1,657,656
広告宣伝費 15,208 16,905
調査費 31,778 29,882
調査費 31,778 29,882
委託計算費 123,090 104,181
営業雑経費 25,835 27,158
通信費 1,330 968
印刷費 20,581 22,101
協会費 2,463 2,681
諸会費 12 135
1,447 1,269
その他営業雑経費
営業費用計 2,382,708 1,835,784
一般管理費
給料 178,095 167,426
役員報酬 51,028 38,545
給料・手当 127,066 128,881
交際費 109 4
旅費交通費 12,073 5,879
福利厚生費 23,117 22,277
租税公課 10,675 9,037
不動産賃借料 18,138 18,917
消耗品費 2,313 1,338
事務委託費 15,251 11,177
退職給付費用 5,163 4,686
固定資産減価償却費 3,550 4,378
15,057 15,383
諸経費
一般管理費計 283,545 260,508
営業利益 557,370 398,437
営業外収益
受取利息 4 5
受取配当金 9 78,813
為替差益 10 ―
助成金収入 1,140 ―
354 1,512
雑収入
営業外収益計 1,519 80,331
営業外費用
為替差損 ― 234
309 ―
雑損失
営業外費用計 309 234
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
558,580 478,534
経常利益
特別損失
子会社清算損 52,280 ―
3,064 ―
事務所移転費用
特別損失計 55,344 ―
税引前当期純利益 503,235 478,534
法人税、住民税及び事業税
167,023 109,007
法人税等調整額 △31,239 38,166
法人税等合計 135,783 147,173
当期純利益 367,452 331,360
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(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利 益 剰 余 金
その他
その他
純資産合計
株主資本
評価・換算
利益
資本金 有価証券
利益剰余金
利益
差額等合計
合計
剰余金
評価差額金
準備金
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 400,200 30,012 1,315,376 1,345,388 1,745,588 △60,260 △60,260 1,685,327
当期変動額
当期純利益 367,452 367,452 367,452 367,452
株主資本以外の項目の
△122,298 △122,298 △122,298
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 367,452 367,452 367,452 △122,298 △122,298 245,153
当期末残高 400,200 30,012 1,682,828 1,712,840 2,113,040 △182,559 △182,559 1,930,481
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利 益 剰 余 金
その他
繰延
その他
純資産合計
株主資本
評価・換算
利益
資本金 有価証券
利益剰余金
ヘッジ
利益
差額等合計
合計
剰余金
評価差額金
損益
準備金
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 400,200 30,012 1,682,828 1,712,840 2,113,040 △182,559 ― △182,559 1,930,481
当期変動額
当期純利益 331,360 331,360 331,360 331,360
株主資本以外の項目の
△185,402 3,343 △182,059 △182,059
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 331,360 331,360 331,360 △185,402 3,343 △182,059 149,300
当期末残高 400,200 30,012 2,014,188 2,044,200 2,444,400 △367,962 3,343 △364,618 2,079,782
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-15年、器具備品が3-15
年であります。
② 無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可
能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4.重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 株価指数先物
ヘッジ対象 投資有価証券
③ ヘッジ方針
価格変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。
④ ヘッジ有効性の評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動
の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式によっております。
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日)
(2020年3月31日)
※ 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであ ※ 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりで
ります。 あります。
建物 1,009千円 建物 2,111千円
器具備品 2,110千円 器具備品 3,312千円
合計 3,120千円 合計 5,423千円
(損益計算書関係)
該当事項はありません。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
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(金融商品関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券
として保有しております。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定
しております。なお、事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金
調達の計画はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、受託銀行にて分別管理されている信託財産より生じる信
託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。未収投資助言報酬は、顧客の信用リス
クに晒されております。投資有価証券はファンドの自己設定に関連する投資信託であり、基準
価額の変動リスクに晒されております。営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日
であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の
とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表
には含めておりません((注2)を参照ください。)。
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1) 現金及び預金 960,929 960,929 ―
(2) 未収入金 15,495 15,495 ―
(3) 未収委託者報酬 466,454 466,454 ―
(4) 未収投資助言報酬 55 55 ―
(5) 投資有価証券
740,270 740,270 ―
その他有価証券
資産計 2,183,205 2,183,205 ―
未払金 379,118 379,118 ―
負債計 379,118 379,118 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金及び預金 (2)未収入金 (3)未収委託者報酬 (4)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(5)投資有価証券
その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。
負債
未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
長期差入保証金 19,802
長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難であ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内
現金及び預金 960,929
未収入金 15,495
未収委託者報酬 466,454
未収投資助言報酬 55
合計 1,442,934
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券
として保有しております。また、デリバティブ取引については、保有する特定の投資有価証券
の価格変動リスクを低減させる目的で利用しており、投機的な取引は行わない方針でありま
す。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、
事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありませ
ん。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており
ますが、これらの債権は、受託銀行にて分別管理されている信託財産及び年金資産より生じる
信託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定
に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。この自己設定投資信
託の一部につきましては、株価指数先物によるデリバティブ取引にてリスクの低減を図ってお
り、ヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。営業債務である未払手数料等は、1年以
内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
デリバティブ取引は、取引執行部門とヘッジ有効性の評価部門を分離し、日々評価額及び評
価損益の管理を行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の
とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表
には含めておりません((注2)を参照ください。)。
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1) 現金及び預金 840,561 840,561 ―
(2) 未収委託者報酬 464,273 464,273 ―
(3) 未収運用受託報酬 187 187 ―
(4) 投資有価証券
868,642 868,642 ―
その他有価証券
資産計 2,173,664 2,173,664 ―
未払金 347,341 347,341 ―
負債計 347,341 347,341 ―
デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているもの 4,819 4,819 ―
デリバティブ取引計(注) 4,819 4,819 ―
(注)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金及び預金 (2)未収委託者報酬 (3)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(4)投資有価証券
その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。
負債
未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
注記事項(デリバティブ取引関係)をご参照ください。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
長期差入保証金 19,802
長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難であ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内
現金及び預金 840,561
未収委託者報酬 464,273
未収運用受託報酬 187
合計 1,305,021
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
前事業年度(2019年3月31日)
1.その他有価証券
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 ― ― ―
を超えるもの
小計 ― ― ―
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 740,270 1,003,400 △263,129
を超えないもの
小計 740,270 1,003,400 △263,129
合計 740,270 1,003,400 △263,129
2.売却したその他有価証券
(単位:千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
(3)その他 10,690 ― 309
合計 10,690 ― 309
当事業年度(2020年3月31日)
1.その他有価証券
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 ― ― ―
を超えるもの
小計 ― ― ―
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 868,642 1,399,000 △530,357
を超えないもの
小計 868,642 1,399,000 △530,357
合計 868,642 1,399,000 △530,357
2.売却したその他有価証券
(単位:千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
(3)その他 11,154 1,154 ―
合計 11,154 1,154 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
株式関連
ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象 契約額等 契約額等のうち 時価
(千円) 1年超(千円) (千円)
原則的処理方法 株価指数先物取引
買建 投資有価証券 10,000 ― 4,819
合計 10,000 ― 4,819
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)5,163千
円、当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)4,686千円であります。
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(税効果会計関係)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
電話加入権 438千円 電話加入権 438千円
関係会社株式評価損 35,122 未払事業税 886
未払事業税 2,735 その他未払税金 866
その他未払税金 1,610 その他有価証券評価差額金 162,395
その他有価証券評価差額金 80,570 その他 673
1,124
その他
繰延税金資産小計 121,601 繰延税金資産小計 165,260
評価性引当額(注) △438 評価性引当額 △438
繰延税金資産合計 121,163 繰延税金資産合計 164,822
繰延税金負債
(注)評価性引当額の変動の主な内容は、子会社株式評価損に
△1,475
繰延ヘッジ損益
係る評価性引当額の減少です。
繰延税金負債合計 △1,475
繰延税金資産の純額 163,346
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との
間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な 間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な
項目別の内訳 項目別の内訳
30.6%
法定実効税率 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下で
(調整)
あるため注記を省略しております。
評価性引当額の増減 △3.4
住民税均等割 0.1
△0.3
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.0
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報)
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごと
の売上高の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
788,160
(年2回決算型)
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ 322,488
SBI小型成長株ファンド ジェイクール 321,539
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごと
の売上高の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
633,842
(年2回決算型)
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
販売委託
同一の
支払手数 753,660
親会社
料
株式会社SBI証券 東京都港区 48,323 証券業 ― 販売委託・販促 未払金 122,799
を持つ
広告宣伝
会社
796
費
(イ)財務諸表提出会社の子会社
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
5,Allee
SBI Fund
清算に伴
Scheffer, L-
ファンド運
Management
子会社 118 100 投資助言 う残余財 60,000 未収入金 15,495
用管理等
2520
産の配当
Company S.A.
Luxembourg
(注) 1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
3.SBI Fund Management Company S.A.は清算結了に向けて事務手続きを進めており、取引金額は2018年12月19
日に行われた残余財産の初回配当によるものです。
2.親会社に関する注記
親会社情報
モーニングスター株式会社(東京証券取引所ジャスダック市場に上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所市場第一部に上場)
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
販売委託
同一の
支払手数 586,867
親会社
料
株式会社SBI証券 東京都港区 48,323 証券業 ― 販売委託・販促 未払金 117,336
を持つ
広告宣伝
会社
160
費
(注) 1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
モーニングスター株式会社(東京証券取引所ジャスダック市場に上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所市場第一部に上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月1日 自 2019年4月1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
1株当たり純資産額 52,745円40銭 56,824円65銭
1株当たり当期純利益 10,039円69銭 9,053円55銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当 なお、潜在株式調整後1株当たり当
期純利益金額については、潜在株式 期純利益金額については、潜在株式
が存在しないため記載しておりませ が存在しないため記載しておりませ
ん。 ん。
(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月1日 自 2019年4月1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
当期純利益(千円) 367,452 331,360
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通株式に係る当期純利益(千円) 367,452 331,360
期中平均株式数(株) 36,600 36,600
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間
(2020年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,042,341
前払費用 20,015
未収委託者報酬 463,475
未収運用受託報酬 435
その他 25,947
流動資産合計 1,552,215
固定資産
有形固定資産
※1 13,577
建物
※1 4,166
器具備品
有形固定資産合計 17,743
無形固定資産
電話加入権 67
ソフトウエア 3,304
1,405
商標権
無形固定資産合計 4,777
投資その他の資産
投資有価証券 930,362
長期差入保証金 10,137
繰延税金資産 146,442
1,548
その他
投資その他の資産合計 1,088,490
固定資産合計 1,111,011
資産合計 2,663,227
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
当中間会計期間
(2020年9月30日)
負債の部
流動負債
預り金 457
未払金 332,052
未払手数料 283,357
その他未払金 48,694
未払法人税等 59,511
※2 13,280
未払消費税等
流動負債合計 405,302
負債合計 405,302
純資産の部
株主資本
資本金 400,200
利益剰余金
利益準備金 30,012
その他利益剰余金
2,145,831
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 2,175,843
株主資本合計 2,576,043
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △319,937
1,819
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △318,118
純資産合計 2,257,925
負債純資産合計 2,663,227
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
営業収益
委託者報酬 1,065,529
500
運用受託報酬
営業収益合計 1,066,030
営業費用
789,393
※1 117,422
一般管理費
営業利益 159,213
※2 30,050
営業外収益
営業外費用 0
経常利益 189,263
税引前中間純利益 189,263
法人税、住民税及び事業税
61,239
△3,618
法人税等調整額
法人税等合計 57,620
中間純利益 131,642
(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利 益 剰 余 金
純資産合計
その他 繰延 評価・換算
その他 株主資本
資本金 有価証券 ヘッジ 差額等
利益
利益剰余金 合計
評価差額金 損益 合計
利益準備金 剰余金
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 400,200 30,012 2,014,188 2,044,200 2,444,400 △367,962 3,343 △364,618 2,079,782
当中間期変動額
中間純利益 131,642 131,642 131,642 131,642
株主資本以外の項目
の当中間期変動額 48,024 △1,524 46,500 46,500
(純額)
当中間期変動額合計 ― ― 131,642 131,642 131,642 48,024 △1,524 46,500 178,142
当中間期末残高 400,200 30,012 2,145,831 2,175,843 2,576,043 △319,937 1,819 △318,118 2,257,925
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注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定)
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-15年、器具備品が3-15年で
あります。
②無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間
(5年)に基づく定額法によっております。
4.重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 指数先物
ヘッジ対象 投資有価証券
③ヘッジ方針
価格変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。
④ヘッジ有効性の評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動の累
計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
5.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(中間貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
当中間会計期間
(2020年9月30日)
建物 2,715千円
器具備品 4,048千円
※2 消費税及び地方消費税の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
有形固定資産 1,440千円
944千円
無形固定資産
※2 営業外収益に属する収益のうち、重要なもの
当中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
受取配当金 29,280千円
(株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.発行済株式に関する事項
当事業年度 当中間会計期間末
株式の種類 増加株式数 減少株式数
期首株式数 株式数
普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 金融商品関係 )
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
当中間会計期間(2020年9月30日)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
(千円) (千円)
(千円)
(1) 現金及び預金 1,042,341 1,042,341 ―
(2) 未収委託者報酬 463,475 463,475 ―
(3) 未収運用受託報酬 435 435 ―
(4) 投資有価証券
930,362 930,362 ―
その他有価証券
資産計 2,436,614 2,436,614 ―
未払金 332,052 332,052 ―
負債計 332,052 332,052 ―
デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているもの 2,621 2,621
デリバティブ取引計(注) 2,621 2,621
(注)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金及び預金 (2)未収委託者報酬 (3)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(4)投資有価証券
その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。
負債
未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
デリバティブ取引
注記事項(デリバティブ取引関係)をご参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区分 中間貸借対照表計上額
(千円)
長期差入保証金 10,137
長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難
であることから、時価開示の対象とはしておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
その他有価証券
当中間会計期間(2020年9月30日)
区分 中間貸借対照表
取得原価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1)株式 ― ― ―
中間貸借対照表計上額が
(2)債券 ― ― ―
(3)その他 1,163 1,000 163
取得原価を超えるもの
小計 1,163 1,000 163
(1)株式 ― ― ―
中間貸借対照表計上額が
(2)債券 ― ― ―
(3)その他 929,198 1,390,500 △461,301
取得原価を超えないもの
小計 929,198 1,390,500 △461,301
合計 930,362 1,391,500 △461,137
(デリバティブ取引関係)
当中間会計期間(2020年9月30日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
株式関連
ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象 契約額等 契約額等のうち 時価
(千円) 1年超(千円) (千円)
原則的処理方法 指数先物取引
買建 投資有価証券 10,000 ― 2,621
合計 10,000 ― 2,621
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外への外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で、損益計算書の営業収益の10%以上を占めるものがないため、記
載を省略しております。
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
項 目
(2020年9月30日)
1株当たり純資産額 61,691円94銭
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 2,257,925
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ―
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額(千円) 2,257,925
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の
36,600
普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
項 目
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 3,596円79銭
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 131,642
普通株主に帰属しない金額(千円) ―
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 131,642
普通株式の期中平均株式数(株) 36,600
(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次
に掲げる行為が禁止されています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商
品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者を
いいます。以下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半
数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団
体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他
の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運
用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
② 訴訟事件その他重要事項
委託会社及びファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
資本金の額
名 称 事業の内容
(2020年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
受託会社 三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律(兼営法)に基づき信託業
務を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
再信託
※
株式会社日本カストディ銀行 託業務の兼営等に関する法
51,000百万円
受託会社
律(兼営法)に基づき信託業
務を営んでいます。
株式会社SBI証券 48,323百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
エイチ・エス証券株式会社 3,000百万円
立花証券株式会社 6,695百万円
「金融商品取引法」に定め
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
販売会社 る第一種金融商品取引業を
営んでいます。
東海東京証券株式会社 6,000百万円
日産証券株式会社 1,500百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
三田証券株式会社 500百万円
「金融商品取引法」に定め
る金融商品取引業として投
エンジェルジャパン・アセット
投資顧問
10百万円
会社
マネジメント株式会社
資助言・代理業を営んでい
ます。
※ 2020年7月27日現在。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
本ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2)再信託受託会社
本ファンドの受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部を行います。
(3)販売会社
本ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還
金の支払い等を行います。
(4)投資顧問会社
本ファンドの投資顧問会社として委託会社に対して運用に関する情報提供及び投資助言等を行いま
す。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)再信託受託会社
該当事項はありません。
(3)販売会社
該当事項はありません。
(4)投資顧問会社
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめまたは同時に交付しなければならない目
論見書(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、
また、金融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなけれ
ばならない目論見書の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載することがあります。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社及びファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
⑥ 「J Series Fund(ジェイ・シリーズ・ファンド)」のロゴ・マークや図案など
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがありま
す。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対
象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対
象とはならない旨の記載。
② 投資信託は、元金及び利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記
載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行なった場合
にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「信託約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき
事前に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生及びその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項
の記載。
(4)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対
象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対
象とはならない旨の記載。
(5)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、
投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連
する箇所に記載することがあります。
(6)目論見書に信託約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファン
ドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該信託約款を参照する旨を記載す
ることで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
(7)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがありま
す。
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独立監査人の監査報告書
2020年5月29日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
本 間 洋 一
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
石 倉 毅 典
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第34期事業年度の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
SBIアセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2021年3月9日
SBIアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 石 倉 毅 典 ㊞
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているSBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(愛称:jnext)の2020年1月23日から2021年1月22日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SBI中
小型成長株ファンド ジェイネクスト(愛称:jnext)の2021年1月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としての
その他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年11月30日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人トーマツ
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
木 村 尚 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
郷右近 隆 也
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31
日までの第35期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びそ
の他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠して、SBIアセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情
報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表
示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監
査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人
の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財
務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が
ある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構
成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示している
かどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
※1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象に含まれておりません。
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