株式会社ビーグリー 内部統制報告書 第8期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
EDINET提出書類
株式会社ビーグリー(E32992)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月31日
【会社名】 株式会社ビーグリー
【英訳名】 Beaglee Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 仁平
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都港区北青山二丁目13番5号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ビーグリー(E32992)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長吉田仁平は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、
企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及
び監査に関する実施基準について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部
統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年12月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っており
ます。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社の財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を
決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定してお
り、当社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理
的に決定しております。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、前事業年度の売上高の概ね2/3に達している事業拠点を
「重要な事業拠点」としております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目
として売上高、ロイヤリティ及び広告宣伝費に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、重要な虚偽記載
の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事
業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加し
ております。
なお、株式会社ぶんか社ホールディングス及びその連結子会社6社については、2020年10月8日付で現金を対価と
して株式を取得し、連結子会社となったものであり、 内部統制の評価に必要となる相当な期間が確保できないため 、
やむを得ない事情により財務報告に係る内部統制の一部の範囲について、十分な評価手続が実施できなかった場合に
該当すると判断し、評価範囲に含めておりません。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、株式会社ぶんか社ホールディングス及びその連結子会社6社は、評価範囲に含めておりませ
ん。2020年10月8日付けで株式の取得が行われ、連結子会社となったため、内部統制の評価に必要となる相当な期間
が確保できず、やむを得ない事情により財務報告に係る内部統制の一部の範囲について、十分な評価手続が実施でき
ませんでしたが、当事業年度の末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しておりま
す。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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