Jトラスト株式会社 内部統制報告書 第45期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
EDINET提出書類
Jトラスト株式会社(E03724)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月30日
【会社名】 Jトラスト株式会社
【英訳名】 J Trust Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤澤 信義
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目7番12号
【縦覧に供する場所】 Jトラスト株式会社 大阪支店
(大阪市淀川区西中島四丁目1番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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Jトラスト株式会社(E03724)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社の代表取締役社長 藤澤信義 は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整
備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び
に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の
基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告における記載内容の適正性を担保する
とともに、その信頼性を確保しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年12月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
た。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考
慮して決定しており、当社グループを対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る
内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、当社グループのうち、金額的及び質的重要性の観点から僅
少であると判断した事業拠点については、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務
報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されているとおり、各事業拠
点の当連結会計年度の営業収益(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、当連結会計年度の連
結営業収益の3分の2を超える事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点において
は、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目として「銀行業における貸出金」、「営業債権及びその他の債
権」、「銀行業における有価証券」、「営業投資有価証券」、「その他の金融資産」、「営業収益」に至る業務プロ
セスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた
範囲について、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は
業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しており
ます。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断い
たしました。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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