パッシム・トラスト - 豪ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201612 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第5期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月1日-令和3年6月30日) |
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提出日 | |
提出者 | パッシム・トラスト - 豪ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201612 |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年3月31日
【計算期間】 第5期中(自 令和2年7月1日 至 令和2年12月31日)
【ファンド名】 パッシム・トラスト-豪ドル建て償還時ターゲット債券ファンド
201612
(PassIM Trust - AUD Target Maturity Bond Fund 201612)
【発行者名】 J.P. モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
(J.P. Morgan Mansart Management Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 シャザード・サディーク
(Shahzad Sadique, Director)
【本店の所在の場所】 英国、ロンドン E14 5JP、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート25
(25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP, United Kingdom)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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1【ファンドの運用状況】
J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(J.P. Morgan Mansart Management Limited)
(以下「管理会社」という。)により管理されるパッシム・トラスト(以下「本トラスト」という。)の
サブ・ファンドであるパッシム・トラスト-豪ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201612(PassIM
Trust - AUD Target Maturity Bond Fund 201612)(以下「本サブ・ファンド」という。)の運用状況
は、以下のとおりである。
(1)【投資状況】 (資産別および地域別の投資状況)
(2021年1月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(豪ドル) (%)
債券 ジャージー 34,208,575.20 99.44
現金・その他の資産(負債控除後) 191,807.40 0.56
34,400,382.60
合計(純資産総額) 100.00
(約2,754百万円)
(注1)投資比率とは、本サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2)本サブ・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されているが、受益証券は、豪ドル建てのため、以下の金額表
示は別段の記載がない限り、豪ドルをもって行う。以下、豪ドルを「表示通貨」または「基準通貨」ということがある。
(注3)豪ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2021年1月29日現在の株式会社三井住友銀行の対顧客電信売買相場
の仲値(1豪ドル=80.07円)による。以下、豪ドルの円金額表示はすべてこれによる。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合には、四捨五入して記載している。したがって、合計の数字が一致しない場合
がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨
五入してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2021 年1月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は次のとおりである。
純資産価額 1口当たり純資産価格
(豪ドル) (円) (豪ドル) (円)
2020 年2月末日 37,496,521.44 3,002,346,472 113.76 9,109
3月末日 35,875,113.94 2,872,520,373 108.84 8,715
4月末日 36,284,913.08 2,905,332,990 110.51 8,849
5月末日 36,233,780.73 2,901,238,823 110.82 8,873
6月末日 36,023,812.93 2,884,426,701 111.04 8,891
7月末日 36,400,264.14 2,914,569,150 113.33 9,074
8月末日 35,832,038.66 2,869,071,336 112.38 8,998
9月末日 35,702,063.37 2,858,664,214 111.99 8,967
10 月末日 35,310,693.73 2,827,327,247 111.55 8,932
11 月末日 35,713,845.08 2,859,607,576 113.09 9,055
12 月末日 35,688,244.74 2,857,557,756 114.46 9,165
2021 年1月末日 34,400,382.60 2,754,438,635 114.92 9,202
(注)本表における純資産価額および1口当たり純資産価格は財務書類とは異なる方法で算出されるため、財務書類と比較した
場合、数値が異なる場合がある。財務書類は取引日当日の取引を含むが、本表中に記載される数値は1営業日の遅れがあ
り計算期間の最終日当日に発生した取引を含んでいないことがある。
②【分配の推移】
計算期間
該当事項なし
2020 年2月1日~ 2021 年1月末日
③【収益率の推移】
計算期間 収益率(注)
2020 年2月1日~ 2021 年1月末日 -1.96%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2021年1月末日現在の1口当たり純資産価格(当該計算期間の分配金の合計額を加えた額)
b=2020年1月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
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2【販売及び買戻しの実績】
2021 年1月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに 2021 年1月末日現在の発行済口
数は、以下のとおりである。
期間 販売口数 買戻口数 発行済口数
2020 年2月1日~ 0 32,530 299,340
2021 年1月末日 (0) (32,530) (299,340)
(注1)( )内の数字は日本国内における販売、買戻しおよび発行済みの口数を示す。
(注2)取引日当日の取引は取引日の翌日に反映されるため、各口数には取引日当日の取引は含まれていないことがある。
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3【ファンドの経理状況】
a. ファンドの日本文の中間財務書類は、国際財務報告基準に準拠して作成された原文の中間財務書類を
翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成
方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
b. ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の
3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c. ファンドの原文の中間財務書類は、豪ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金
額について円換算額が併記されている。日本円への換算には、2021年1月29日現在における株式会社三
井住友銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=80.07円)が使用されている。なお、千円未満の金
額は四捨五入されている。
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(1)【資産及び負債の状況】
パッシム・トラスト-豪ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201612
財政状態計算書
2020年12月31日現在(未監査)
2020 年12月31日 2020 年6月30日
(千 円) (千 円)
(豪ドル) (豪ドル)
資産
流動資産
損益を通じて
公正価値で測定する金融資産 35,479,722 2,840,861 35,752,186 2,862,678
未収利息 53,230 4,262 (897) (72)
ブローカー債権 101,113 8,096 - -
その他の未収金および前払金 710,187 56,865 719,688 57,625
29,281 2,345 55,533 4,447
現金および現金等価物
36,373,533 2,912,429 36,526,510 2,924,678
資産合計
負債
流動負債
未払管理会社報酬 60,117 4,814 32,160 2,575
受益者債務 100,810 8,072 - -
524,646 42,008 470,537 37,676
その他の未払金
負債合計(買戻可能受益証券保有者
685,573 54,894 502,697 40,251
に帰属する純資産を除く。)
資本
買戻可能受益証券保有者に
35,687,960 2,857,535 36,023,813 2,884,427
帰属する純資産
本財務書類は、受託会社および管理会社の取締役によって2021年3月23日付で承認され、発行を許可
された。
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パッシム・トラスト-豪ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201612
包括利益計算書
2020年7月1日から2020年12月31日までの期間(未監査)
2020 年7月1日から 2019 年7月1日から
2020年12月31日までの期間 2019年12月31日までの期間
(千 円) (千 円)
(豪ドル) (豪ドル)
収益
損益を通じて公正価値で測定する
金融資産および負債に係る純利益 1,144,403 91,632 1,565,125 125,320
108,126 8,658 113,575 9,094
償却額を含む利息収益
1,252,529 100,290 1,678,700 134,414
純収益/(損失)合計
費用
管理会社報酬/(払戻金) 68,922 5,519 71,720 5,743
93,944 7,522 98,699 7,903
その他の費用
162,866 13,041 170,419 13,645
運営費用合計
税引前利益 1,089,663 87,249 1,508,281 120,768
- - - -
源泉徴収税
1,089,663 87,249 1,508,281 120,768
参加型受益証券に帰属する純利益
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パッシム・トラスト-豪ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201612
資本変動計算書
2020年7月1日から2020年12月31日までの期間(未監査)
2020 年7月1日から2020年12月31日までの期間
(千 円)
(豪ドル)
期首現在の買戻可能参加型受益証券の
保有者に帰属する純資産 36,023,813 2,884,427
買戻可能参加型受益証券の保有者に
帰属する純資産の運営による増加 1,089,663 87,249
(1,425,516) (114,141)
買戻可能参加型受益証券の買戻支払額
期末現在の買戻可能参加型受益証券の
35,687,960 2,857,535
保有者に帰属する純資産
2019 年7月1日から2019年12月31日までの期間
(千 円)
(豪ドル)
期首現在の買戻可能参加型受益証券の
保有者に帰属する純資産 37,677,208 3,016,814
買戻可能参加型受益証券の保有者に
帰属する純資産の運営による増加 1,508,281 120,768
(393,442) (31,503)
買戻可能参加型受益証券の買戻支払額
期末現在の買戻可能参加型受益証券の
38,792,047 3,106,079
保有者に帰属する純資産
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パッシム・トラスト-豪ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201612
キャッシュ・フロー計算書
2020年7月1日から2020年12月31日までの期間(未監査)
2020 年12月31日 2020 年6月30日
(千 円) (千 円)
(豪ドル) (豪ドル)
運営活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益 1,089,663 87,249 (155,079) (12,417)
以下の項目に関する調整:
(108,126) (8,658) (223,603) (17,904)
-償却額を含む利息収益
運転資金変動前
981,537 78,592 (378,682) (30,321)
運営キャッシュ・フロー
-損益を通じて公正価値で測定する
金融資産の減少 272,464 21,816 1,528,919 122,421
-ブローカー債権の(増加)/減少 (101,113) (8,096) - -
-未払管理会社報酬の増加/(減少) 27,957 2,239 (7,876) (631)
-その他の未収金の減少 9,501 761 12,736 1,020
-その他の未払金の増加 54,109 4,333 110,224 8,826
53,999 4,324 282,736 22,639
-償却額を含む収益受取額
1,298,454 103,967 1,548,057 123,953
運営活動による現金純額
財務活動によるキャッシュ・フロー
(1,324,706) (106,069) (1,498,316) (119,970)
受益証券の買戻支払額
(1,324,706) (106,069) (1,498,316) (119,970)
財務活動に使用された現金純額
現金および現金等価物の
純(減少)/増加 (26,252) (2,102) 49,741 3,983
55,533 4,447 5,792 464
現金および現金等価物の期首残高
29,281 2,345 55,533 4,447
現金および現金等価物の期末残高
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(2)【投資有価証券明細表等】
本サブ・ファンドは、特別目的会社(アリエス・ファイナンス・リミテッド)の発行する豪ドル建て
パフォーマンス・リンク債券に投資している。財政状態計算書および包括利益計算書を参照のこと。
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4【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】 (2021年1月末日現在)
払込済資本金の額 2,500万米ドルおよび1英ポンド(約26億1,200万円)
発行済株式総数 25,000,001株(1株1米ドルの普通株式25,000,000株および額面1英ポンドの
普通株式1株)
授権株式 管理会社は授権株式資本を有さず、そのため管理会社によって発行され得る株式数または
株式資本に上限はない。
(注)米ドルおよび英ポンドの円貨換算は、便宜上、2021年1月29日現在の株式会社三井住友銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1米ドル=104.48円、1英ポンド=143.26円)による。
(2)【事業の内容及び営業の状況】
管理会社は、本トラストのオルタナティブ投資ファンド運用者(以下「AIFM」という。)に指定されて
おり、2013年英国オルタナティブ投資ファンド運用者規則(その後の改正を含む。)に従い、英国の金融
行為監督機構(以下「FCA」という。)による認可を受けている。管理会社の主たる活動は、集団投資ス
キームおよび特別目的ヴィークルの管理である。管理会社は、FCAの規制対象の資産運用会社であり、J.P.
モルガンチェース投資銀行部門内に拠点を置く。管理会社は、その活動の中でもとりわけ、世界(米国を
除く。)の法人顧客および仲介業者に対して、個々に合わせてカスタマイズされた資産運用商品を提供す
ることに重点を置いている。
管理会社は、本トラストのAIFMおよび投資運用者として行為し、本トラストの資産の日々の投資運用を
行い、本トラストに関するリスク管理機能を担い、本トラストに関連するサポート業務を提供する責任を
負う。また管理会社は、オルタナティブ投資ファンド運用者指令(指令2011/61/EU)(その後の改正を
含む。)の遵守について責任を負う。
2021 年 1 月末日現在、管理会社は以下のとおり投資信託の管理および運用を行っている。
(2021年1月末日現在)
純資産額の合計
種類(基本的性格) 設立国 本数
(米ドル)
アイルランド 21 約 1,846 百万
ストラクチャード・ファンド ルクセンブルク 1 約 377 百万
ケイマン諸島 17 約 3,164 百万
(3)【その他】
半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または
与えることが予想される事実はない。
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5【管理会社の経理の概況】
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、英国における法令に準拠して作成された原文の財務
書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財
務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるもので
ある。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等であるプライスウォーターハウスクーパース エルエル
ピーから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証
明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.管理会社の原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、円貨換算が併記され
ている。日本円による金額は、2021年1月29日現在における株式会社三井住友銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1米ドル=104.48円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日
本円による金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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(1)【資産及び負債の状況】
J.P. モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
貸借対照表
2019 年12月31日現在
2019 年 2018 年
注記 米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産
現金および現金等価物 13 13,661,742 1,427,379 15,039,799 1,571,358
債権 14 6,637,394 693,475 1,366,872 142,811
20,299,136 2,120,854 16,406,671 1,714,169
流動負債
債務:
1年以内に返済予定の金額 15 (6,041,154) (631,180) (2,531,571) (264,499)
純流動資産 14,257,982 1,489,674 13,875,100 1,449,670
純資産 14,257,982 1,489,674 13,875,100 1,449,670
株主資本
払込済株主資本 16 25,000,002 2,612,000 25,000,002 2,612,000
その他の準備金 34,864 3,643 34,864 3,643
累積損失 (10,776,884) (1,125,969) (11,159,766) (1,165,972)
株主資本合計 14,257,982 1,489,674 13,875,100 1,449,670
注記は、本財務書類の不可欠の一部である。
2020 年4月22日に取締役会が本財務書類を承認し、取締役会を代表して署名:
マシュー・メリング
取締役
2020 年4月22日
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(2)【損益の状況】
J.P. モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
損益計算書
2019 年12月31日に終了した年度
2019 年 2018 年
注記
米ドル 千円 米ドル 千円
営業収益 6 9,460,856 988,470 2,298,136 240,109
営業費用 6 (5,281,301) (551,790) (1,829,170) (191,112)
管理費用 (3,807,165) (397,773) (3,471,754) (362,729)
その他の収益 7 2,193 229 33,904 3,542
営業(損)益 374,583 39,136 (2,968,884) (310,189)
利息および類似収益 8 103,410 10,804 117,398 12,266
支払利息および類似費用 9 (8,500) (888) (18,674) (1,951)
所得税控除前(損)益 10 469,493 49,053 (2,870,160) (299,874)
所得税費用 11 (86,611) (9, 049 ) - -
会計年度の(損)益 382,882 40,004 (2,870,160) (299,874)
包括利益計算書
上記の会計年度の(損)益以外に、包括利益または包括費用のその他の勘定科目はなかった(2018年:な
し)。その結果、会計年度の利益(2018年:損失)は、当年度の包括利益(2018年:費用)の合計を表わ
す。
注記は、本財務書類の不可欠の一部である。
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J.P. モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
株主資本変動計算書
2019 年12月31日に終了した年度
払込済株主資本 その他の準備金 累積損失 株主資本合計
注記
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
2018 年1月1日
25,000,002 2,612,000 34,864 3,643 (8,289,606) (866,098) 16,745,260 1,749,545
現在残高
当年度損失 - - - - (2,870,160) (299,874) (2,870,160) (299,874)
2018 年12月31日
現在残高 25,000,002 2,612,000 34,864 3,643 (11,159,766) (1,165,972) 13,875,100 1,449,670
当年度利益 - - - - 382,882 40,004 382,882 40,004
2019 年12月31日
現在残高 25,000,002 2,612,000 34,864 3,643 (10,776,884) (1,125,969) 14,257,982 1,489,674
その他の準備金は、当社が従業員に付与した株式に基づく報奨に関連する。
注記は、本財務書類の不可欠の一部である。
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財務書類に対する注記
1.一般情報
当社はイングランドおよびウェールズにおいて設立され、同地に本拠地を置く非公開有限責任会社である。
当社の直接の親会社は、アメリカ合衆国(以下「米国」という。)、デラウェア州で設立されたザ・ベア・
スターンズ・カンパニーズ・エルエルシーである。当社の最終の親会社および当社の業績が連結される唯一
のグループの親会社は、米国デラウェア州で設立されたJPモルガン・チェース・アンド・カンパニー(以下
「会社」または「JPモルガン」という。)である。会社の連結財務書類は、当社の登記事務所(英国、ロン
ドン E14 5JP、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート25)より入手可能である。
主要事業
当社は、リスク管理業務および戦略的な資産運用業務を顧客に提供する資産管理会社である。当社は、金融
行為規制機構(以下「FCA」という。)により定められている規制上の許可に従って、投資信託、投資ソ
リューションおよびその他の資産ソリューションを販売、設立および管理する。当社は、FCAによって認可お
よび規制されている。
2.作成基準
本財務書類は、財務報告基準第101号「開示減免のフレームワーク」(以下「FRS第101号」という。)に準拠
して作成されている。FRS第101号は、欧州連合(以下「EU」という。)によって採用された国際財務報告基
準(以下「IFRS」という。)の認識および測定に係る要求事項を適用しており、開示は簡素化されている。
本財務書類は、取得原価主義および2006年会社法に準拠して継続企業基準で作成されている。
FRS 第101号に準拠した本財務書類の作成にあたり、EUによって採用されたIFRSの以下の要求事項の例外規定
が適用されている。
・ 当グループの資本性金融商品に関する株式報酬の一定の開示(IFRS第2号「株式に基づく報酬」第45(b)
項および第46項から第52項)
・ 株式資本の調整に関する比較情報の開示(IAS第1号第38項「財務諸表の表示」(以下「IAS第1号」と
いう。)IAS第1号第79(a)(ⅳ)項)
・ IFRSへの準拠表明(IAS第1号第16項)
・ キャッシュ・フロー計算書および関連する注記(IAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」)
・ 公表済であるが未発効である新基準または改訂基準に関する開示(IAS第8号第30項および第31項「会計
方針、会計上の見積りの変更および誤謬」)
・ 主要な経営陣の報酬の開示(IAS第24号第17項「関連当事者に関する開示」(以下「IAS第24号」とい
う。))
・ 完全所有グループ会社との関連当事者取引(IAS第24号)
3.重要な会計上の見積りおよび判断
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財務書類の作成においては、一般に経営陣が、当該財務書類の認識額に影響を及ぼす判断、見積りおよび仮
定を行うことが要求される。当社の事業の性質および残高により、本財務書類の作成にあたり、重要な会計
上の見積りや判断は必要とされない。
4.重要な会計方針
本財務書類の作成に適用されている重要な会計方針は、以下に記載される通りである。別段の記載がない限
り、表示される各年度に対して、当該方針が一貫して適用されている。
4.1 為替換算
外貨建ての貨幣性資産および貨幣性負債は、貸借対照表日の為替レートによりアメリカ合衆国ドル(以下
「米ドル」という。)に換算される。外貨建ての損益項目は、取引日の為替レートにより米ドルに換算され
る。換算により生じる損益は、損益計算書に直接計上される。
取得原価で計上されている外貨建ての非貨幣性項目は、取引日の為替レートにより米ドルに換算される。
4.2 機能通貨および表示通貨
当社の財務書類に含まれる項目は、企業が運営を行う主要な経済環境の通貨を使用して測定される(以下
「機能通貨」という。)。米ドルが、当社の機能通貨および表示通貨と見なされる。
4.3 収益および費用の認識
資産運用報酬
当該収益のカテゴリーには、投資運用および関連サービスからの報酬が含まれる。
投資運用報酬は通常、運用資産の価値に基づいており、運用サービスが提供される各期間毎に、当該期間に
係る運用資産の価値が把握可能となる期末に回収および認識される。当社は、資産運用事業に関連して、販
売およびその他のサービスを提供する契約上の取決めを第三者と締結している。
第三者のサービス提供者へ支払われる金額は、ファンド関連費用の営業費用に計上される。営業費用には、
保管費用、決済手数料および為替手数料、規制対応費用、管理事務報酬、監査報酬または弁護士報酬が含ま
れるが、これらに限定されない。費用は、対象の契約が法的に拘束力を有する時点、または合意された(後
日の)支払期日に認識される。
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アクセス契約からの収益
当社は、他のグループ事業体と契約上の取り決めに基づき、特定の投資ストラクチャーに関して主要な管理
会社および/または投資運用会社の形式で業務を提供し、かかる商品の当初の準備を支援している。この契
約からの収益は、グループ事業体からもたらされるものであり、その際、かかる契約に定義されている一定
の固定費用および契約に規定されている範囲内でファンドの設立に向けて発生した費用が控除される。
4.4 引当金
引当金は、過去の事象の結果として当社が現在の債務を(法的または推定的に)有しており、当該債務を決
済するために経済的便益の流出が必要となる可能性が高く、また当該債務の金額について信頼性のある見積
りができる場合に認識される。
4.5 年金およびその他の退職後給付
当社は、従業員のために確定拠出制度を運用している。
確定拠出制度は、当社が定義されたレベルの拠出金を支払う年金制度である。確定拠出型年金制度に拠出さ
れる債務は、費用として認識され、発生基準で損益計算書に計上される。
4.6 株式に基づく報酬制度
株式に基づく報奨は、会社のインセンティブ報奨制度に基づき当社の従業員に対して行われる。かかる株
式、新株予約権、または株式オプションの公正価値は、条件付報奨が付与された時点で測定される。当該評
価額は、雇用主の社会保障費用または他の給与税と共に成果基準が関連する期間にわたり、当社に対する報
酬費用として認識される。付与されたすべての報奨は、株式による決済である。当社は、権利喪失の水準を
見積り、付与日時点においてかかる権利喪失率を適用する。
さらに、会社のインセンティブ制度に基づき、従業員が資本性商品を得る権利を有するまでに満たされなけ
ればならない条件が考慮される。インセンティブ制度の一環として、制限付株式報奨に関する会社の退職資
格規定では、退職資格が効力を生じる時点において当該報奨が全額費用計上されているように、報奨の加速
償却が求められる。
4.7 現金および現金等価物
現金および現金等価物には、現金および銀行預金ならびに満期が3か月または3か月未満の銀行への貸出金
が含まれる。
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4.8 当期法人税および繰延法人税
課税所得(当期税)に係る未払法人税は、利益が発生した期間の費用として認識される。控除対象となる損
失に係る未収還付法人税は、当期または過年度に生じた課税所得との相殺により還付可能とみなされる場合
にのみ、当期税金資産として認識される。当期税金は、貸借対照表日現在に施行されている、または実質的
に施行されている税率および税法を使用して算定される。
繰延税は、資産負債の課税基準額と財務書類上の簿価額との差額から生じる一時的差異に対して、負債法を
用いて、全額引き当てられる。繰延税は、貸借対照表日までに施行され、または実質的に施行されている税
率および法律が、当該繰延税金資産が実現し、もしくは繰延税金負債が決済される時点において適用されて
いるとの予測の下に、それらの税率および法律を使用して算定される。繰延税金資産および繰延税金負債
は、法的な権利があり、かつ純額ベースによる決済の意向がある場合にのみ相殺される。
4.9 金融商品
4.9.1 金融資産および金融負債
ⅰ.金融資産および金融負債の認識
当社は、金融資産および金融負債を、当該商品の契約条項の当事者となった時点で認識する。金融資産の通
常方法による売買は、当社が資産を売買することを約定する日である取引日に認識される。
ⅱ.金融資産および金融負債の分類および測定
当初認識時、金融資産は償却原価、その他の包括利益を通じた公正価値、または損益を通じた公正価値で分
類され測定される。分類は、金融資産を管理するビジネスモデルとその契約上のキャッシュ・フローの特性
の両方に基づく。当社が資産グループのビジネスモデルを決定するに当たり検討する要因は、これらの資産
のキャッシュ・フローがどのように回収されたか、資産のパフォーマンスがどのように評価され主要経営陣
に報告されたか、リスクはどのように評価され管理されているか、および管理者がどのように報酬を受けて
いるのかについての過去の実績が含まれる。
当初認識時、金融負債は償却原価または損益を通じた公正価値のどちらかで測定されるものに分類される。
a)償却原価で測定される金融資産および金融負債
金融資産は、それらが、契約上のキャッシュ・フローを回収することを目的とするビジネスモデルに基づき
保有され(回収目的保有)、かつキャッシュ・フローがもっぱら元本および利息の支払いのみである契約条
件(以下「SPPI」という。)を有する場合、償却原価で測定される。当社は、SPPIの評価を行うに当たり、
契約上のキャッシュ・フローが、基本的な貸付の取決めと整合性があるかどうか(すなわち、利息は、基本
的な貸付の取決めと整合した貨幣の時間価値、信用リスク、その他の基本的貸付リスクおよび利益マージン
に対する対価のみが含まれる。)を検討する。契約条件に、基本的な貸付の取決めと整合性のないリスクま
たはボラティリティーに対するエククポージャーを導入する場合、関連する金融資産は、損益を通じた公正
価値で分類および測定される。組込デリバティブを有する金融資産は、そのキャッシュ・フローがもっぱら
元本および利息の支払いのみであるかどうかを決定する際に全体的に検討される。これらの基準の適用の結
果、負債性金融資産のみが償却原価で測定される資格を有する。
償却原価で測定される金融資産には、現金および現金等価物ならびに債権が含まれる。
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金融負債は、それらが売買目的で保有または損益を通じて公正価値で測定されるよう指定されていない限
り、償却原価で測定される。当社のほとんどの金融負債は償却原価で測定される。償却原価で測定される金
融 負債には、債務および未払金が含まれる。
償却原価で測定される金融資産および金融負債は、当初に、取引費用を含む公正価値で認識される。当初に
認識された金額は、その後、元本支払額と実効金利法を用いた経過利息が減額される。さらに、金融資産の
簿価は、損益を通じて予想信用損失の引当金を認識することで調整される。
実効金利法は、該当する期間の受取利息または支払利息を配分するために用いられる。実効金利とは、金融
資産または金融負債の予想残存期間(場合によっては、より短い期間)にわたって将来の現金支払額または
受取額の見積額を、金融資産または金融負債の正味帳簿価額に割引きする率である。実効金利は、金融資産
または金融負債の当初認識時に設定される。実効金利の計算には、すべての手数料の授受、取引コストおよ
び実効金利の不可欠な部分であるディスカウントまたはプレミアムが含まれる。取引コストとは、金融資産
または金融負債の取得、発行または処分に直接起因する増分コストである。
償却原価で測定される金融資産の処分から生じる損益は、関連する「取引利益」または「その他の非金利収
益」に認識される。
4.9.2 受取利息および支払利息
金融資産が、信用損失に陥らない限り、受取利息は、予想信用損失に対する引当金を調整する前に、金融資
産の帳簿価額に対する適切な実効金利法を適用することにより認識される。金融資産が、信用損失となった
場合、受取利息は、予想信用損失に対する引当金を含む金融資産の帳簿価額に対する適切な実効金利を適用
することにより認識される。
金融負債の支払利息は、金融負債の償却原価に対する実効金利法を適用することにより認識される。
償却原価およびFVOCIで測定される金融資産および金融負債の受取利息と支払利息は、償却原価およびFVTPL
でそれぞれ測定される金融商品とは別に表示される。
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4.9.3 金融資産の減損
当社は、償却原価で測定される金融資産についてECLを認識する。
ECL の引当金は、その時点の予想信用損失に基づき金融商品の当初認識時に認識される。貸倒引当金には、当
初認識後に信用リスクの著しい増加が観察されていない金融商品の向こう12か月間にデフォルトとなる可能
性のある金融商品(「ステージ1」)、または当初認識後に信用リスクの著しい増加が観察されている金融
商品の存続期間を通じてデフォルトとなる可能性がある金融商品(「ステージ2」)についてのECLが含まれ
る。また、報告日に信用損失の客観的証拠がある場合(「ステージ3」)、金融商品について存続期間のECLも
含める。金融商品の適切なステージを決定するに当たり、当社は、会社全体の定義の統一を維持するため、
バーゼルのデフォルト定義と整合性のあるデフォルト定義を適用する。
ECL モデルに基づく信用損失ステージの決定は、信用リスクの著しい増加(「SICR」)に対する測定に依拠す
る。SICRの決定に当たり、当社は、既存のリスク管理指標、信用格付の変動および合理的かつ裏付け可能な
将来の予測情報が含まれるが、それに限定されない定量的検証を行っている。将来の予測情報は、JPモルガ
ン・チェース全体の経済予測に特化したチームにより構成され、監視されるマクロ経済要因を組み込んだ
様々なシナリオを反映している。
ECL モデルを通じた予想信用損失の定量化の主要なインプット要素には、デフォルト確率(「PD」)、デフォ
ルト時損失率(「LGD」)およびデフォルト時エクスポージャー (「EAD」)が含まれる。当社は、IFRS第9
号において重複する既存の規制および資本の枠組みを可能な限り効率的および効果的に活用することを目指
す。既存の枠組みとIFRS第9号に基づく要件との間に生じた差異は、特定され、随時調整される。ECLモデル
へのインプットは、過去のデータ一式と予想信用損失を見積もるための合理的かつ裏付け可能な予測期間を
取り込む。
4.10 金融資産および金融負債の認識の中止
以下のいずれかの条件を満たすことで、資産からキャッシュ・フローを受領する契約上の権利が失効または
譲渡された時点で、金融資産の認識は中止される。
a)当社が、実質的にすべてのリスクおよび資産の所有に伴う経済価値を譲渡する場合。
b)当社が、実質的にすべてのリスクおよび経済価値を維持することも譲渡することもしないが、当該資産
の管理を放棄する場合。
金融負債の認識が中止となるのは、それらが消滅する、債務が返済される、取り消されるもしくは失効した
時点である。
4.11 株主資本
当社の株主資本は、株式に分類される普通株式で構成されている。
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5.セグメント分析
当社は、自社の負債性金融商品または資本性金融商品が公開市場で取引されていないことから、IFRS第8号
「営業セグメント」の適用範囲に含まれないため、当社の収益および資産のセグメント別分析は必要とされ
ない。
6.営業収益および費用
2019 年 2018 年
米ドル 米ドル
アクセス契約報酬 3,227,052 -
資産管理報酬
6,233,804 2,298,136
投資運用報酬
9,460,856 2,298,136
(5,281,301) (1,829,170)
ファンド費用
4,179,555 468,966
投資運用報酬は、ファンド・ソリューション事業によるリスク管理および戦略的資産運用サービスに関する
報酬を表している。当期収益は、アクセス契約に関する別のJPモルガン・チェースの関連会社から受領した
報酬3,227,052米ドル(2018年:なし)が含まれる。ファンド費用は、ファンドのために当社が支払った営業
費用が含まれている。この取決めは、すべての費用または合意された特定の限度を超える費用の支払いを含
めることがある。当社は、売上高の代わりに営業収益を開示している。これは、営業収益の開示が当社の活
動の実績および性質をより正確に反映するためである。
7.その他の収益
2019 年 2018 年
米ドル 米ドル
2,193 33,904
為替差益
8.利息および類似収益
2019 年 2018 年
米ドル 米ドル
利息および類似収益:
103,410 117,398
金融商品、償却原価
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9.支払利息および類似費用
2019 年 2018 年
米ドル 米ドル
支払利息および類似費用:
8,500 18,674
金融商品、償却原価
10 .所得税控除前(損)益
2019 年 2018 年
米ドル 米ドル
所得税控除前(損)益は、以下の費用を控除後の金額であ
る:
98,509 83,430
当社の年次財務書類の監査に対する監査人の報酬
23,263 28,680
監査関連保証サービス
1,538,626 1,625,099
賃金および給与
267,990 262,064
社会保障費
149,485 154,951
その他の年金費用および給付費用
299,742 278,572
株式に基づく報酬
当年度において、当社にサービスを提供する月平均人員数は6名であった(2018年:6名)。
管理費用には、専門家報酬833,906米ドル(2018年:540,332米ドル)およびその他の費用595,644米ドル
(2018年:498,626米ドル)が含まれる。
11 .所得税
2019 年 2018 年
(a)当年度税金費用の分析 米ドル 米ドル
当年度税金
86,611
当年度(損)益に係る英国法人税
-
86,611
当年度税金費用合計
-
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(b)当年度税金費用に影響する要因
当年度税金費用は、英国における法人税の標準税率19%(2018年:19%)と同じである。この差異の説明は
以下の通りである。
2019 年 2018 年
米ドル 米ドル
469,493
所得税控除前(損)益 (2,870,160)
所得税控除前(損)益に英国法人税の標準税率19%
89,204
(2018年:19%)を乗じた額 (545,330)
影響の内訳:
623 14,582
損金不算入額
-
非課税収益 (3,216)
- 530,748
対価ゼロに対して払い戻される損失
86,611
-
当年度税金費用合計
12 .取締役報酬および人件費
2019 年 2018 年
米ドル 米ドル
*
28,080
報酬 34,318
確定拠出制度への拠出額合計 381 742
全取締役向けの長期インセンティブ制度(LTIP)
- 4,355
(繰延現金を含む)の価値合計
LTIP に基づき株式を受け取ったか、
または受け取る予定の取締役の人数 3 3
3 3
確定拠出年金の権利が生じている取締役の人数
*
取締役に支払われた報酬に関する上記の金額には、長期インセンティブ制度に基づき取締役に支払われた
か、または支払われる予定の金額、付与または行使された株式オプションの価値、いずれかの年金制度に基
づき取締役が受け取る権利を有する便益は含まれていない。
2006 年会社法に準拠して、上記取締役の報酬は適格なサービスに対して支払われたか、または支払われる予
定の金額のみを表している。取締役は適格ではないサービスについても報酬を受け取るが、そうした報酬に
関する開示は義務付けられていない。
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最高年俸の取締役
2019 年度について、最高年俸の取締役の報酬は、200,000英ポンド未満であり、2006年会社法の要件に基づく
開示を義務付けられていない。
13 .現金および現金等価物
銀行残高の全額は、JPモルガン・チェース関連会社に保有されている。
14 .債権
2019 年 2018 年
米ドル 米ドル
6,637,394 1,366,872
営業債権
営業債権には、JPモルガン・チェース関連会社に対する債権残高3,227,052米ドル (2018年:なし)が含まれ
る。
15 .債務:1年以内に返済予定の金額
2019 年 2018 年
米ドル 米ドル
営業債務 4,836,731 1,455,104
未払金 1,092,063 1,076,467
当座借越 22,840 -
納税債務 89,520 -
6,041,154 2,531,571
1年以内に返済予定の債務には、JPモルガン・チェース関連会社に対する債務残高1,017,347米ドル(2018
年:543,543米ドル)が含まれる。
16 .払込済株式資本
2019 年 2018 年
米ドル 米ドル
発行済および完全払込済株式資本
額面1株当たり1ポンドの普通株式1株(2018年:1株) 2 2
額面1株当たり1米ドルの普通株式25,000,000株
25,000,000 25,000,000
(2018年:25,000,000株)
25,000,002 25,000,002
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17 .年金費用
当社は英国の確定拠出年金制度に加入している。
2019 年度において、当社は、101,409米ドル(2018年:104,923米ドル)の年金費用合計を計上した。
18 .株式に基づく報酬
従業員株式報奨
当社の最終の親会社であるJPモルガン・チェース・アンド・カンパニー(以下「会社」という。)は、2015
年5月19日付で修正・改訂され、2018年5月15日付で追加修正・改訂された長期インセンティブ制度(以下
「LTIP」という。)に基づき、長期株式報奨を一部の従業員に付与した。LTIPの条項に基づき、2019年12月
31日現在、75百万株(2018年:86百万株)の普通株式が2022年5月までに発行可能となっている。LTIPは、
会社が現在、株式インセンティブ報奨を付与している、唯一の運用中の制度である。下記において、LTIPな
らびに会社の旧制度および取得によって引き継いだ制度を「LTI制度」と総称する。会社の株式インセンティ
ブ制度はこのような制度からなる。
会社は、各報奨の各トランシェについて、これらが独自の権利確定日を有する個別の報奨であるかのよう
に、報酬費用を個別に認識している。付与された各トランシェについて、報酬費用は、各トランシェの付与
日から権利確定日までの報奨の確定方法に従って認識されるが、従業員が権利確定日までの期間中に適格規
定で定める一定の勤務年数に到達しないことを条件とする。一定の勤務年数を定めた適格規定が付された報
奨および将来における相当量の役務提供の要件なしで付与された報奨については、会社は、退職後の制約に
よる影響を考慮せず、付与日時点で従業員に提供される予定の報奨の見積額を未払計上する。権利確定日ま
での期間中に適格規定で定める一定の勤務年数に到達する予定の従業員に付与された各トランシェについて
は、報酬費用が、付与日から従業員が適格規定で定める一定の勤務年数に到達した日と各トランシェの権利
確定日のいずれか早い方の日までの報奨の確定方法に従って認識される。
制限付株式ユニット
制限付株式ユニット(以下「RSU」という。)は、付与に伴い無償で対象者に与えられる。通常、RSUは年に
1回付与され、2年後に50%、3年後に残りの50%の割合で一般的に権利が確定し、権利確定日時点に普通
株式に転換される。さらに、RSUには通常、一定の勤務年数を定めた適格規定が設けられており、これにより
従業員は、年齢または勤務に関する要件に基づく退職後およびその他の制限を条件として、自己都合退職時
にも権利の確定を継続することができる。すべての当該報奨は、権利が確定するまでは失効の対象であり、
一定の規定された状況下では権利確定前に解約に至る可能性もあるクローバック条項が付されている。RSU
は、RSUの発行されている期間において、対象普通株式に係る配当支払額に相当する現金支払額を受領する権
利を受益者に付与する。
RSU の報酬費用は、付与された株式数に付与日の株価を乗じて測定され、従業員株式オプションおよびSAR
(株式増価受益権)の報酬費用は、付与日にブラック・ショールズ評価モデルを用いて測定される。これら
の報奨の報酬費用は、上記の通り認識される。
全従業員を対象とした株式オプション
2018 年度または2019年度に全従業員を対象とした株式オプションの付与はなかった。
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2019 年12月31日に終了した年度における加重平均株価は、113.7米ドル(2018年:110.72米ドル)であった。
株式に基づくインセンティブに関する報酬費用
株式に基づく報酬に関する当年度の費用総額は、299,742米ドル(2018年:278,572米ドル)であり、そのす
べてが株式で決済される株式に基づく報酬に関連していた。
19 .後発事象
2020 年早期のCOVID-19の感染拡大に伴い、当社およびJPモルガンはパンデミックの発生状況を監視し、当社
の財政状態および業績への影響を評価している。この財務書類の発行が承認された日現在、状況は継続的で
あり、最終的な結果は不明であるため、COVID-19のパンデミックによる財政状態、経営成績、資本状況への
影響を定量化することはできない。当社は、現在のところ、次年度の自己資本および流動性ポジションの大
幅な減少は見込んでいない。全社的な測定の詳細については、オペレーショナルリスク(原文アニュアル・
レポート)を参照のこと。
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(訳文)
独立監査人の監査報告書
J.P. モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッドのメンバー各位
財務書類の監査に対する報告
監査意見
J.P. モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッドの財務書類に対する私どもの意見は、以下の通りで
ある。
・ 2019年12月31日現在の当社の財政状態および同日に終了した年度における当社の利益について真実か
つ公正な概観を提供している。
・ 英国において一般に公正妥当と認められる会計慣行(FRS第101号「開示減免のフレームワーク」によ
り構成される英国会計基準および適用される法律)に準拠して適正に作成されている。
・ 2006年会社法の規定に準拠して作成されている。
私どもは、2019年12月31日現在の貸借対照表、同日に終了した年度における損益計算書、包括利益計算書お
よび株主資本変動計算書ならびに重要な会計方針の記載を含む財務書類に対する注記により構成されてい
る、年次報告書(以下「年次報告書」という。)に含まれる財務書類について監査を行った。
監査意見の根拠
私どもは、国際監査基準(英国)(以下「ISA(英国)」という。)および適用される法律に準拠して監査
を行った。ISA(英国)のもとでの私どもの責任は、当報告書の「財務書類監査に対する監査人の責任」に
おいて詳述されている。私どもは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
独立性
私どもは、FRC倫理基準を含む、英国における財務書類の監査に関連のある倫理規定に基づき当社に対して
独立性を保持しており、また、当該規定で定められるその他の倫理上の責任を果たしている。
継続企業の前提に関する結論
私どもは、以下の場合について報告を求められるISA(英国)に関する以下の事項につき、報告すべきもの
はない:
・ 取締役が財務書類の作成において、継続企業の前提により会計処理を実施することが、適切ではない
場合。
・ 取締役が、財務書類の公表が承認される日から12か月以内の期間に、当社が継続企業の前提に基づい
た会計処理を引き続き適用する能力について重要な疑義を生じさせ得る、特定された重要な不確実性
を財務書類に開示していない場合。
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しかしながら、将来のすべての事象または状況を予見することはできないため、当報告書は当社の継続企業
として存続する能力を保証するものではない。
その他の記載内容の報告
年次報告書のうち財務書類および監査報告書以外のすべての情報は、その他の記載内容を構成する。取締役
は、その他の記載内容に対して責任を有している。私どもの財務書類に対する監査意見の対象範囲には、そ
の他の記載内容は含まれておらず、したがって私どもは、当該その他の記載内容に対して、監査意見、また
は当報告書で明確に記載された範囲を除き、いかなる保証も表明しない。
財務書類監査における私どもの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と財務書類または私どもが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽記載の兆候があるかどうか留意することに
ある。私どもは、明らかに重要な不一致または重要な虚偽記載を識別した場合には、財務書類の重要な虚偽
表示であるのか、またはその他の記載内容の重要な虚偽記載であるのかを結論付けるための手続を実施する
よう求められている。私どもは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽記載があると判断
した場合には、当該事実を報告することが求められている。私どもは、これらの責任に基づき報告すべき事
項はない。
私どもは、戦略レポートおよび取締役報告書について、英国における2006年会社法が求める開示事項が含ま
れているかについても検討した。
また私どもは、ISA(英国)により、上記の責任および監査の過程において実施した作業に基づいて、以下
に記載される特定の意見および事項を報告することが求められている。
戦略レポートおよび取締役報告書
監査の過程において行った作業に基づく私どもの意見では、2019年12月31日をもって終了した年度における
戦略レポートおよび取締役報告書に含まれる情報は、当該財務書類と整合しており、適用法の要件に準拠し
て作成されている。
監査の過程で入手した当社の知識および理解ならびにその状況を考慮した上で、私どもは、戦略レポートお
よび取締役報告書においていかなる重要な虚偽表示も認識しなかった。
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財務書類および監査に関する責任
財務書類に関する取締役の責任
取締役の責任の記載に詳述の通り、取締役は適切なフレームワークに準拠して財務書類を作成し、当該財務
書類が真実かつ公正な概観を提供するものであることを充足させる責任を有している。また取締役は不正ま
たは誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作成するために取締役が必要と判断した内部統制に対する
責任を有している。
財務書類を作成するに当たり、取締役は、当社が継続企業として存続する能力があるかどうかを評価し、必
要がある場合には当該継続企業の前提に関する事項を開示する責任を有し、また、取締役が当社の清算もし
くは事業停止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替案がない場合を除き、継続企業の前提に
基づいて財務書類を作成する責任を有している。
財務書類の監査に関する監査人の責任
私どもの監査の目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに
関する合理的な保証を得て、監査意見を含む監査報告書を作成することにある。合理的な保証は、高い水準
の保証であるが、ISA(英国)に準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見することを保
証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは集計すると、
当該財務書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
財務書類監査に関する私どもの責任の詳細については、FRCのウェブサイト
www.frc.org.uk/auditors responsibilities に示されている。当記載は私どもの監査報告書の一部を構成す
る。
当報告書の利用
監査意見を含む当報告書は、2006年会社法第3章第16条に準拠して機関としての会社のメンバーのためにの
み作成されたものであり、その他の目的はない。意見を述べるにあたり、私どもが事前に同意書で明確に同
意している場合を除き、私どもは、その他の目的に対して責任を負わず、また、当報告書を閲覧するその他
の者または当報告書を入手する可能性のあるその他の者に対して責任を負うものではない。
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報告を要求されているその他の事項
2006 年会社法による例外事項の報告
2006 年会社法に基づき、私どもは、以下に該当する事項がある場合、私どもの意見としてその報告を要求さ
れている。
・ 私どもの監査に必要なすべての情報および説明を私どもが受領していない場合。
・ 当社が適切な会計記録を保持していない、あるいは私どもが往査をしていない支店から私どもの監査
に対して十分な回答を得ていない場合。
・ 法で定められた取締役報酬の一定の開示が行われていない場合。
・ 財務書類が会計記録および回答と一致していない場合。
この責任に基づき報告すべき例外事項はない。
シーナ・コウチーニョ(上級監査人)
プライスウォーターハウスクーパース エルエルピーを代表して
勅許会計士、法定監査人
ロンドン
2020 年4月22日
注:この監査報告書の訳文は、英語で作成された原文監査報告書を翻訳したものです。訳文が原文監査報告書の内
容を正確に表すことを確保するために相当な注意が払われていますが、情報、見解または意見のあらゆる解釈
において、英語版の原文監査報告書がこの訳文に優先します。
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Independent auditors' report to the members of J.P. Morgan Mansart Management Limited
Report on the audit of the financial statements
Opinion
In our opinion, J.P. Morgan Mansart Management Limited's financial statements:
・ give a true and fair view of the state of the company's affairs as at 31 December 2019 and of its profit for the year
then ended;
・ have been properly prepared in accordance with United Kingdom Generally Accepted Accounting Practice
(United Kingdom Accounting Standards, comprising FRS 101 "Reduced Disclosure Framework", and applicable
law); and
・ have been prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 2006.
We have audited the financial statements, included within the Annual report (the "Annual Report"), which comprise: the
balance sheet as at 31 December 2019; the income statement, the statement of comprehensive income, the statement of
changes in equity for the year then ended; and the notes to the financial statements, which include a description of the
significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (UK) ("ISAs (UK)") and applicable law.
Our responsibilities under ISAs (UK) are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the financial
statements section of our report. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion.
Independence
We remained independent of the company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of
the financial statements in the UK, which includes the FRC's Ethical Standard, and we have fulfilled our other ethical
responsibilities in accordance with these requirements.
Conclusions relating to going concern
We have nothing to report in respect of the following matters in relation to which ISAs (UK) require us to report to you
where:
・ the directors' use of the going concern basis of accounting in the preparation of the financial statements is not
appropriate; or
・ the directors have not disclosed in the financial statements any identified material uncertainties that may cast
significant doubt about the company's ability to continue to adopt the going concern basis of accounting for a
period of at least twelve months from the date when the financial statements are authorised for issue.
However, because not all future events or conditions can be predicted, this statement is not a guarantee as to the
company's ability to continue as a going concern.
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Reporting on other information
The other information comprises all of the information in the Annual Report other than the financial statements and our
auditors' report thereon. The directors are responsible for the other information. Our opinion on the financial statements
does not cover the other information and, accordingly, we do not express an audit opinion or, except to the extent
otherwise explicitly stated in this report, any form of assurance thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing
so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge
obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If we identify an apparent material inconsistency
or material misstatement, we are required to perform procedures to conclude whether there is a material misstatement of
the financial statements or a material misstatement of the other information. If, based on the work we have performed,
we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have
nothing to report based on these responsibilities.
With respect to the Strategic Report and Directors' Report, we also considered whether the disclosures required by the
UK Companies Act 2006 have been included.
Based on the responsibilities described above and our work undertaken in the course of the audit, ISAs (UK) require us
also to report certain opinions and matters as described below.
Strategic Report and Directors' Report
In our opinion, based on the work undertaken in the course of the audit, the information given in the Strategic Report and
Directors' Report for the year ended 31 December 2019 is consistent with the financial statements and has been prepared
in accordance with applicable legal requirements.
In light of the knowledge and understanding of the company and its environment obtained in the course of the audit, we
did not identify any material misstatements in the Strategic Report and Directors' Report.
Responsibilities for the financial statements and the audit
Responsibilities of the directors for the financial statements
As explained more fully in the Statement of directors' responsibilities, the directors are responsible for the preparation of
the financial statements in accordance with the applicable framework and for being satisfied that they give a true and fair
view. The directors are also responsible for such internal control as they determine is necessary to enable the preparation
of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the company's ability to continue as a
going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless the directors either intend to liquidate the company or to cease operations, or have no realistic
alternative but to do so.
Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs
(UK) will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these financial statements.
A further description of our responsibilities for the audit of the financial statements is located on the FRC's website at:
www.frc.org.uk/ auditors responsibilities. This description forms part of our auditors' report.
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Use of this report
This report, including the opinions, has been prepared for and only for the company's members as a body in accordance
with Chapter 3 of Part 16 of the Companies Act 2006 and for no other purpose. We do not, in giving these opinions,
accept or assume responsibility for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose
hands it may come save where expressly agreed by our prior consent in writing.
Other required reporting
Companies Act 2006 exception reporting
Under the Companies Act 2006 we are required to report to you if, in our opinion:
・ we have not received all the information and explanations we require for our audit; or
・ adequate accounting records have not been kept by the company, or returns adequate for our audit have not been
received from branches not visited by us; or
・ certain disclosures of directors' remuneration specified by law are not made; or
・ the financial statements are not in agreement with the accounting records and returns.
We have no exceptions to report arising from this responsibility.
Sheena Coutinho (Senior Statutory Auditor)
for and on behalf of PricewaterhouseCoopers LLP Chartered Accountants and Statutory Auditors
London 22 April 2020
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管しております。
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